京都議定書目標の確実な達成に向け、平成20年の第169回国会において、「地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、
- (1)温室効果ガス算定・報告・公表制度の見直し(事業者単位・フランチャイズ単位での排出量の算定・報告・公表制度の導入)
- (2)排出削減等指針の策定
- (3)国民生活における温室効果ガス排出削減のための取組促進
- (4)新規植林・再植林 CDM事業によるクレジットの補填手続の明確化
- (5)地方公共団体実行計画の充実
- (6)地球温暖化防止活動推進員、都道府県地球温暖化防止活動推進センター等の見直し
等が盛り込まれることとなりました。
このうち、温室効果ガス排出削減等指針については、 平成20年度に「業務部門」と「家庭部門」が公表され、平成24年度に「廃棄物部門」、平成25年度に「産業部門(製造業)」、平成28年度に「上水道・工業用水道部門」及び「下水道部門」が公表されています。
図 改正後の温対法に基づく排出削減等指針の規定内容