中水道設備は、建物内の一部の排水を浄化処理し、再利用するものである。
中水道設備を導入することにより、直接的には上水道料金の低減や断水時等の水の確保を図るとともに、間接的には、地域の公共上水道・雨水排水インフラへの負荷の軽減、地域レベルでの給排水動力の節減を図る。
建物内の洗面・流しなどからの排水や雨水排水を浄化処理し、トイレ洗浄水や植栽の散水などの雑用水として再利用する。
ビル管法により、延べ面積3,000㎡以上の事務所(特定建築物)が井戸水、雨水、再生水や工業用水などを利用した雑用水を水源とする場合の雑用水の水質基準及び水質検査の頻度が決められている(下表参照)。
地方公共団体でも積極的に雑排水利用が推進されており、東京都は、「水の有効利用促進要綱」に基づき、延べ床面積10,000平方メートル以上の建築物、開発面積3,000平方メートル以上の開発事業(但し、個別循環方式、地区循環方式の場合は延べ床面積30,000平方メートルの建築物)に処理施設導入を指導している。
【出典】
表1:「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)」 施行規則第4条の2
図1,2:㈱西原衛生工業所ホームページより
【参考資料・文献】
「空調衛生設備の省エネルギー手法」(日本空調衛生工事業協会)H119年3月発行