Home 南極の自然と環境保護国内の取り組み現在のページ基本的な配慮事項
 
  「南極地域の環境の保護に関する法律第4条第1項の規定に基づく南極地域の環境の保護のために配慮しなければならない基本的な事項(環境庁告示第56号)」に基づき、南極では次の行為が禁止されています。
南極で禁止されている行為の例
   

南極地域の環境保護のために配慮しなければならない基本的事項(15KB)

 
ペンギンをはじめとする鳥やアザラシを
・捕まえる
・群れを乱す
・餌を与える
・触る
・接触して驚かす
観察や撮影の際には、ペンギンや鳥は5メートル、アザラシは15メートル程度の距離をとりましょう。
・鳥の卵を持ちかえる
・コケを踏みつける
  ・ペットの持ち込み
動物への病気感染を防ぐため、現在では犬ゾリ用の犬の持ち込みも禁止されています。
  ・紙屑やごみ、たばこの吸い殻、飲食物などを捨てる
ゴミを屋外で焼却することも禁止です。用をたすときは船に戻ってください。
  ・南極特別保護地区への立ち入り
  ・建物や記念碑などへの落書き
 科学調査のためであっても、動物の捕獲や南極特別保護地区への立ち入りには、手続きが必要です。詳しくは環境省までお問い合わせください。
     
           
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