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南極はいわば世界の自然公園。その環境を守るのは、この地を訪れるみなさんの責任でもあります。
南極を訪問する方が南極地域の環境保護のために配慮しなければならない基本的な事項(基本的な配慮事項*)が、定められています。 |
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*「南極地域の環境の保護に関する法律第四条第一項の規定に基づく南極地域の環境の保護のために配慮しなければならない基本的な事項(環境庁告示第56号)」
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基本的な配慮事項
(南極で禁止されている行為の例)
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写真提供: Charles Glover |
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南極観光・訪問する方の手続きには、南極地域活動計画の「確認申請」または「届出」の2種類があります。必ず、どちらかの手続きを行ってください。 |
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注:
注2: |
外国の旅行業者に直接手配した場合も該当します。
南極地域において上陸しない場合は手続き不要です。
ただし、南極特別保護地区については、上空を通過するなどの場合は、手続きの必要があります。 |
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南極地域での活動を主宰する人が、「南極地域の環境の保護に関する法律」第5条第1項に基づいて、南極地域活動計画の確認を環境大臣に申請するものです(出発の30日前まで)。 |
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南極地域で活動する人が、日本以外の環境保護に関する南極条約議定書締約国において確認申請にあたる許可等を受けた活動に参加する場合に、「南極地域の環境の保護に関する法律」第5条第3項に基づき、南極地域活動の内容について環境大臣に届出るものです。 |
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「確認申請」を行うのか「届出」を行うのかは、あなたの南極地域への訪問が許可等を受けているかどうかで異なります。日本以外の環境保護に関する南極条約議定書の締約国で既に確認にあたる許可等を受けている活動に参加する場合は、届出書を提出してください。
それ以外の場合はすべて、確認申請を行ってください。 |
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※ご不明な点は環境省にお問い合わせください。 |
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