平成22年11月11日(木) 10:00~12:00
環境省第1会議室(第5合同庁舎22階)
<議事(1)「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針(基本指針)」の見直しの進め方について>
※ 事務局より資料1について説明し、進め方について了承された。
<議事(2)現行の基本指針について>
※ 事務局より資料2~4について説明。
目前の問題に対応することは必要だが、鳥獣行政全体がどういう方向に向かうのか、という観点が重要。
中山間地域では、高齢者の増加等、集落の維持が難しいが、居住を希望する者もいるなどの前向きな現象をとらえて対策の中に組み込んでいくことが重要。
感染症対策については、省庁横断的な課題なので、しっかり連携する必要がある。基本指針の中では、人と野生生物等の共通感染症の対策が生物多様性を守っていく上で欠かせないということを盛り込む必要。
鳥獣被害防止特措法に基づいて、市町村が主体的に取り組むことはよいことだが、都道府県が作成する特定計画等との整合性等、都道府県の取組との連携が課題。
人の確保は重要であり、捕獲の担い手だけではなく保護管理の両輪であるマネージャーの育成も課題。
現在の人材登録事業については一定の評価をするが、技術の認定制度が必要。
外来鳥獣対策について、外来法と鳥獣法が併用されている。不具合が生じてくる可能性があるので、ある程度の整理が必要。
感染症対策においても、傷病鳥獣救護が果たす役割は大きく、また、傷病鳥獣から得られる情報も多いので、これらをしっかり評価して基本指針の中でも位置づけを明確にすべき。
担い手の確保、鳥獣保護区の在り方、放鳥の是非、鳥獣保護員の役割、広域的な取組等、様々な課題がある。それらを踏まえ基本指針の記述すべき。
捕獲手法の開発、その安全性の評価、また、それを実施に移すための制度の見直しなどが課題。
「鳥獣保護事業に関する普及啓発に関する事項」で普及すべきことは、野生動物と共存であり、捕殺することも共存のためには必要であることも含めて、正しい状況の普及が必要。
基本指針は、環境省が県に対して示すものだが、環境省が何をするのかということを何らかの形で示すべき。
狩猟人口の減少に対応した捕獲体制の検討を十分行ってもらいたい。
地方分権は重要だが、広域に生息する鳥獣の保護管理については、各主体間を調整する機能が不可欠。
シカによる食害について、直接被害を受ける植物だけでなく、その植物と関連のある動物などについても考慮する必要。
国が許可権限を持つ希少動物の取扱い等について明確にすべき。
海棲哺乳類について、現状での評価はすべき。
<議事(3)その他>
特になし。