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■議事録一覧■

中央環境審議会野生生物部会
第7回 鳥獣保護管理小委員会 会議録


1.日時

平成18年8月23日(水)14:00~16:06

2.場所

霞山会館 まつ・たけの間

3.出席委員

(小委員長) 岩槻 邦男
(委員) 石井 信夫   磯部  力  市田 則孝
岡島 成行   亀若  誠  佐々木洋平
速水  亨    
(環 境 省) 南川自然環境局長
黒田審議官
泉総務課長
星野野生生物課長
瀬戸鳥獣保護業務室長

4.議事

  【事務局(山崎)】 予定の時刻になりましたので、中央環境審議会野生生物部会鳥獣保護管理小委員会を開催させていただきたいと存じます。
  本日の出席者数でございますが、中央環境審議会議事運営規則により定足数を満たしておりますので、本日の小委員会は成立しております。
  なお、石原委員、市田委員、大塚委員、三浦委員は、ご欠席との連絡をいただいております。
  開会に先立ちまして、事務局に異動がありましたのでご紹介させていただきます。
  名執前野生生物課長の後任の星野新課長でございます。

【星野野生生物課長】 7月15日付で野生生物課長になりました星野でございます。釧路の自然環境事務所長を2年間務めてまいりました。東北海道でも野生生物の話、たくさんございました。これから担当の課長として、勉強をして、審議会でご指導いただきながら、野生生物保護の推進に努めていきたいと思います。よろしくお願いします。

【事務局(山崎)】 続きまして、お手元にお配りした資料の確認をさせていただきます。
  配付資料でございますが、まず、ワーキンググループでの検討状況といたしまして、資料1、ワーキンググループでの検討状況。資料1-1、鳥獣保護事業ワーキンググループでの検討状況。資料1-2、特定計画ワーキンググループでの検討状況。資料1-3、人材育成ワーキンググループでの検討状況。鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項といたしまして、資料2-1、鳥獣を巡る現状と課題。資料2-2、国の鳥獣保護施策の方向性。資料2-3、その他の鳥獣保護事業の実施に関する基本的な考え方。鳥獣保護事業計画の作成に関する事項といたしまして、資料3-1、鳥獣保護事業計画の作成について。資料3-2、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可について(許可基準の考え方)。基本指針の検討スケジュールといたしまして、資料4、基本指針の検討スケジュール(案)。参考資料といたしまして、第10次鳥獣保護事業計画の基本指針の項目(新現対照・案)。それから、第9次鳥獣保護事業計画の基本指針でございます。
  もし、資料に不備がございましたら、事務局にお申し出ください。よろしいでしょうか。
  なお、資料一覧にはありませんが、参考までに、所属ワーキンググループ以外のワーキンググループの資料を各委員の席に用意させていただきました。非常に大部でございますので、委員会終了後、机の上に置いておいていただければ郵送させていただきます。
  それでは、岩槻委員長、よろしくお願い申し上げます。

【岩槻委員長】 はい。お暑い中をお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。
  きょうはご案内のように、議事が二つと、その他と、三つ設定されておりますけれども、最初に、ワーキンググループでの検討状況についてという議事に入らせていただきたいと思います。
  前回の小委員会で、基本方針に盛り込む課題を三つのワーキンググループに分けて検討していただくということで、2回ずつ、各、そのワーキンググループの会合を開いていただいたようなんですけれども、その内容をきょうはまず紹介していただいて、あと、また、この次の小委員会までにもう1回開いていただく予定だそうですけれども、それに向けて全体の小委員会としてのコメントを差し上げるという、そういうことを第1の議題でやらせていただきたいと思いますが、まず事務局の方から、前回のワーキンググループの内容をご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

【事務局(中澤)】 それでは、説明させていただきます。お手元に資料1というのがあると思います。ワーキンググループでの検討状況、全体をまとめたものでございます。
  今、岩槻委員長からご紹介がございましたとおり、前回の小委員会、5月31日に開催されまして、その後、ワーキンググループを三つ設置いたしました。鳥獣保護事業ワーキンググループ、それから、特定計画のワーキンググループ、それから、人材育成のワーキンググループと、この三つのワーキンググループを設置しております。
  この資料1には、それぞれのワーキンググループの検討委員の方、それから、検討状況を簡単に記してございます。
  まず、鳥獣保護事業ワーキンググループですけれども、これまで2回開催しておりまして、関係主体の役割の分担と連携、それから、鳥獣の区分と管理の考え方、輸入鳥獣の識別措置、また放鳥獣、わなの取り扱いですとか、傷病鳥獣についてという議論を行いまして、今後、もう1回開催するということで考えております。
  それから、特定計画のワーキンググループでございます。これにつきましても2回開催してございます。これまで、広域保護管理指針、広域的な鳥獣保護の保護管理に関する考え方、それから下位計画についての検討をし、今後、効率的なモニタリングと特定計画への効果的なフィードバックについて議論をすると、ご検討をいただくということにしております。
  それから、人材ワーキンググループでございます。これにつきましても、過去これまで2回検討を行っておりまして、鳥獣保護管理のための研修に関する検討、それから鳥獣保護員、さらには狩猟者の育成、もう一つ、その鳥獣保護管理と人材育成の全体像をもう少し整理しようということで検討しておりまして、3回目では、この全体について取りまとめを行うというようなことで今予定をしております。
  それでは、それぞれのワーキンググループの担当者から、資料に従いましてご説明をさせていただきたいと思います。

【事務局(久保)】 野生生物課の久保でございます。私の方から、資料1-1でございますが、鳥獣保護事業ワーキンググループでの検討の方向についてご説明させていただきます。
  鳥獣保護事業ワーキンググループは、7月14日と8月7日の2回にわたり議論をいただいているところでございます。
  このワーキンググループにおきましては、六つの課題について検討いただいたところでございます。
  一つ目が、関係主体の役割分担と連携、鳥獣の区分と保護管理の考え方、三つ目としまして、わなの取り扱い、四つ目が、輸入鳥獣の識別措置、五つ目が、放鳥事業の取り扱い、最後の六つ目が、傷病鳥獣に関する基本的な考え方ということで、三つの中では一番多く課題を設けてご議論いただいたところでございます。
  それでは、まず第1として、課題ごとの検討概要ということで、1番目の、関係主体の役割分担と連携についてご説明させていただきます。これにつきましては、第1回と第2回にわたり検討をいただいたところでございます。
  まず、求められる主体ごとの役割についてですが、これについては、国の役割、地方公共団体の役割、次のページですが、事業者の役割、それと市民・民間団体・専門家等の役割ということで、四つの区分に分けて検討いただいたところでございます。
  それでは、もとのページに戻っていただきまして、まず、国の役割についてですが、これにつきましては、国際的、全国的な鳥獣保護の見地から、鳥獣保護管理の方向性について、鳥獣保護法などの関連法令や基本的な指針を都道府県等に提示することによって、鳥獣保護管理を推進していくという役割がまずあるということと、そのほかに、まず、国際的、全国的な鳥獣の保護の見地から、重要と認める区域については鳥獣保護区を指定したり、また、水鳥の生息地の保護の観点からは、ラムサール条約湿地の登録に努めるといった国際的な役割も担うというべきであるということ。また、最近、特に注目を集めております、生息地域が複数の都道府県にまたがる場合の鳥獣保護管理についてですが、これについても、国として広域的な鳥獣保護管理指針を示すことにより、関係都道府県の連携が円滑になるよう、国として支援を行う等の役割があるということをご議論いただいたところでございます。
  続きまして、地方公共団体の役割についてですが、まず都道府県の役割としまして、国の施策と連携しつつ、地域の実情を踏まえ、鳥獣保護計画の作成等により、適切な保護管理を推進していく役割を担うということと、あと、それぞれの地域の鳥獣保護の見地から、都道府県指定の鳥獣保護区の指定にも努めていくと。また鳥獣の生息状況の把握や、関連する技術の開発、また人材の育成等についても、都道府県の役割として担うべきものであるということと、あと、市町村につきましては、都道府県知事の定める鳥獣保護事業計画や、また特定鳥獣保護管理計画等に基づいて、その適切な実施に努める役割を担っているということがご議論いただいたところでございます。
  あと、その他の事業者及び市民・民間団体・専門家等の役割についてですが、これにつきましては、この資料の方に記載させていただいているような役割があるということをご議論いただいたところでございます。
  続きまして、2ページの下段の方になりますが、関係主体の連携につきましては、まず1点目としましては、鳥獣保護計画を推進する場合の連携としましては、関係主体がそれぞれの役割を明確化した上で、連携によって効果的な実施を図っていくことが必要であるということと、あと、2番目の特定鳥獣保護管理計画につきましては、それぞれの地域間の格差や連絡調整の不足等により、過剰な捕獲によって地域個体群の絶滅のおそれや、捕獲や追い払い等に伴った固体の拡散による被害の拡大が生じないよう、適切な連携を図る必要があるというようなことがご議論いただいたところでございます。
  3ページ目ですが、3ページの方で3点目として、地域に根づいた取り組みの充実ということで、鳥獣保護事業等を実施する上で、まず地域的な共通認識の醸成を図りながら、それぞれの関係する市町村等で計画等を十分理解していただき、また、その計画の内容等については、集落レベルまで周知徹底を図ることによって、共通認識を得てもらった上で推進していくことが必要であるということが、ご議論いただいたところでございます。
  そして、1点目の関係主体の役割分担と連携、これについてご議論いただく過程で、主な指摘事項としましては4点ほど挙げさせていただきましたが、まず国の役割の中には、国際的な観点からの取り組みについてもっと記述すべきだというようなご指摘と、また、国が実施すべき取り組みをもっと踏み込んで記述するべき、そのほかに、被害の対策の取り組みだけでなく、本来の鳥獣保護の取り組みで果たすべき役割や、事業者と市民・民間団体の役割について若干重なっている面もあるので、担うべき内容をはっきりと記述するべきというような指摘をいただいて、整理させていただいたところでございます。
  二つ目の課題としまして、鳥獣の区分と保護管理の考え方についてご説明させていただきます。これにつきましては、まず大きく二つの項目に分けて、1点目としましては、制度上の区分に応じた保護管理の考え方、二つ目としまして、鳥獣の特性に応じた保護管理の考え方についてご議論いただいたところでございます。
  まず、制度上の区分に応じた保護管理の考え方でございますが、これにつきまして、四つのカテゴリーに分けて検討いただいたところでございます。
  まず、一つ目のカテゴリーは希少鳥獣、これについてのその対象と、保護管理の考え方についてご議論いただいたところでございます。保護管理の考え方としましては、自然環境保全基礎調査や各種ごとの調査等により、生息状況や生息環境の把握に努めて保護管理を行うと。また、鳥獣法に基づく適切な捕獲許可や、国指定の鳥獣保護の指定等により、地域個体群の存続を図っていく保護管理が必要であるというようなことをご議論いただいたところでございます。
  二つ目のカテゴリーとしましては、狩猟鳥獣でございます。これにつきまして、4ページに移らせていただきますが、この狩猟鳥獣につきましては、基本指針を5年ごとに策定する際に選定していくという考え方、その場合の基本的な考え方として二つの考え方があると。まず、一つ目としましては、狩猟の対象として資源的価値を有するものであるもの、それと、生活環境、農林水産業または生態系に係る相当程度の被害が認められ、一般的に狩猟の対象となり得るものであって、その捕獲により個体数の抑制等が期待できる鳥獣であること。二つ目としましては、当該鳥獣の捕獲等が、その生息の状況に著しい影響を及ぼすおそれのない鳥獣であること、この二つを満たすものが、狩猟鳥獣としてカテゴリー分け、指定していくということで議論いただいたところでございます。保護管理のあり方としましては、狩猟鳥獣と同じように生息状況の把握に努めて、その状況を絶えず把握しておくこと、また資源的価値の高い鳥獣につきましては、休猟区の設定や、また捕獲等の制限などの制度を活用して、持続的な利用が可能となるような保護管理を図るということがご議論いただいたところでございます。
  三つ目のカテゴリーとしまして、外来鳥獣でございますが、これについては皆様ご存じのとおり、人為的に海外から導入された鳥獣であるということで、管理の考え方としましては、農林水産業や生態系等に係る被害を及ぼす外来鳥獣については、有害捕獲を推進し被害の防止を図るということと、必要に応じて外来生物法や特定外来生物被害防止基本方針に基づいて、特定外来生物の指定を行い、その適切な計画を立てて、その計画のもとに防除事業の実施等を図っていくということが検討いただいたところでございます。
  最後の四つ目のカテゴリーでございますが、これは一般鳥獣ということで、対象としましては、希少鳥獣、狩猟鳥獣、外来鳥獣以外の鳥獣ということでなっております。保護管理の考え方としましては、全体的な生息状況等の把握に努め、必要に応じて、希少鳥獣及び狩猟鳥獣の保護管理に準じた対策を講じる必要があるということがご指摘いただいたところでございます。
  続きまして、二つ目の大きな項目ですが、それらの区分に基づきまして、鳥獣の特性に応じた保護管理の考え方ということで、これにつきましては、三つに分けて検討していただいたところでございます。広域的な保護管理が必要な鳥獣、きめ細かな保護管理が必要な鳥獣、渡り鳥及び海棲哺乳類について、この三つの項目に分けてご議論いただきまして、1点目の広域的な保護管理が必要な鳥獣については、隣接都道府県を越えて広域的に移動する鳥獣については、その行動圏の大きさや生息数、被害の状況などを総合的に勘案し、広域的な保護管理指針を策定し、それに基づいて特定計画を策定して、安定的な地域個体群の維持と被害の軽減を図ることが必要であるというふうに議論いただいたところでございます。
  二つ目のきめ細かな保護管理が必要な鳥獣につきましては、半島や離島などの地理的条件等により分布が隔離していることから、存続に留意すべき地域個体群である一方、当該鳥獣による生活環境、農林水産業等に係る被害が生じている地域については、適正な個体数調整等を行うために、必要に応じて入猟者承認制度や特定計画制度を活用して、人と鳥獣とのよりよい関係が構築できるよう、きめ細かな保護管理を図る必要があるということ。
  あと、渡り鳥及び海棲哺乳類につきましては、関係国との国際的な連携・協力を図り、生息地の保護管理に努めるということと、鳥獣法の対象となる海棲哺乳類等につきましては、科学的なデータの収集や生息状況、地域個体群の動向や漁業への影響等を十分把握した上で、保護管理方策を検討していくということをご議論いただいたところでございます。
  続きまして、6ページでございますが、三つ目の課題としまして、わなの取り扱いについての検討状況を説明させていただきます。これにつきましては、とらばさみの取り扱いについては、登録狩猟における使用禁止や構造の改良による適切な取り扱い、二つ目のくくりわなにつきましては、捕獲固体に極力損傷を与えないようなワイヤー径や輪の口径などの構造基準を見直すことによる検討、あと、箱わなにつきましては、脱出口の設置や囲いわなの使用等を必要に応じて検討していくというようなご指摘をいただいたところでございます。
  また、2点目として、錯誤捕獲の防止に関しては、錯誤捕獲が起こった場合への対応、また、わなの見回り等について検討をいただいたところでございます。
  この項目につきましては、検討の過程で三つの点についてご指摘をいただいたところでございます。錯誤捕獲に対しては規制を厳格化すべきであるとか、狩猟者への指導体制の徹底を図るというようなご指摘をいただいております。
  4点目としまして、輸入鳥獣の識別措置ですが、これにつきましては、今回の鳥獣法の改正によりまして、国内産の鳥獣と輸入される鳥獣の識別措置が行えるような制度となりました。これについての考え方をご検討いただいたところでございます。
  7ページになりますが、基本的な考え方としましては、三つの要件をすべて満たす種において識別措置を講じるということで、まず1点目としましては、輸入された鳥獣のうち、我が国に生息する鳥獣と同種であること、過去の違法飼育等による押収された実績等がある種であること。また、3点目としましては、他の自然環境関連法令等により輸入規制等の規制がある種以外の種であることということでご議論いただいたところでございます。
  5番目の項目としましては放鳥事業の取り扱いと、6番目の傷病鳥獣に関する基本的な考え方についてご議論いただいたところでございますが、これにつきましては、まだ十分なご議論をいただいたところではございませんので、3回目のワーキンググループで、より突っ込んだ検討をいただく予定にしております。
  これまでの検討の中身につきましては、この資料に記載されているような検討状況でございますので、これにつきましては、また後ほどごらんいただきたいと思います。
  最後に、鳥獣保護事業の今後の検討の予定でございますが、鳥獣保護事業につきましては、第3回のワーキンググループで未検討の課題も含めて、改めて基本指針に盛り込む内容についてご議論いただき、最終的な整理をしていくという方向で考えているところでございます。
  以上で、鳥獣保護事業ワーキンググループの説明を終わらせていただきます。

【事務局(徳田)】 それでは引き続き、特定計画ワーキンググループでの検討状況について、ご説明をさせていただきたいと思います。
  資料は、右肩の資料1-2というペーパーをごらんください。
  申しわけございません。これタイトルが資料の一覧と違っております。タイトルの「特定ワーキンググループでの検討の方向」となっておりますが、「検討状況」でございます。失礼しました。
  特定計画は、1999年のその法改正を受けて制度ができまして、6年を過ぎておるわけですが、今は42都道府県で79の計画が策定されております。そういうものがかなり策定が進んできまして、特にニホンジカなんかにつきましては、32の都道府県でもう既に策定が進んでいるところでございます。
  ただ、そういうところでいろいろな課題がこの小委員会を含め、国会の付帯決議などで指摘されているところでございます。その中で特に重要だと思われる三つの課題について、今回、ワーキンググループで取り上げてご検討いただくということにさせていただきました。
  まず一つ目は、そこに書いてございます広域的な鳥獣保護管理ということで、現在、特定鳥獣保護計画が策定されておりますが、単県のみの施策で連携をすれば、もう少し効率的・効果的な施策がとれるのにというようなご意見を承っているところでございますので、これについてどういうふうに考えていけばいいかということを検討していただきました。
  まず、1番目。広域的な鳥獣保護管理の必要性ということで、先ほど申しましたように、関係都道府県が連携して保護管理を行わなければ、安定的な個体群の維持や被害の軽減が図れない鳥獣の種については、そのような連携が可能になるような仕組みが求められているというところでございます。
  で、この広域的な鳥獣保護管理の対象地域の考え方でございますが、対象地域は、基本的には地域個体群レベル、あるいは、その地域個体群全体ではないとしても、その広域管理ができるようなユニットのレベルということで、過去から現在にわたって長期的に生息状況、あるいは、被害状況等を考慮して総合的に決めるものとすると。対象種別のその地域個体群、あるいは、広域管理ユニットの範囲は、基本指針とは別途に、既にもう作成をしてあります特定鳥獣保護管理計画策定技術マニュアルというものを、このように対象種別に策定をしてありますが、これを今回の法改正に合わせまして改定をする予定にしております。その中に具体的に示したいというふうに考えているところでございます。
  それから、3番目の対象地域個体群の考え方ということで、先ほどの鳥獣保護事業の中でも説明をしましたが、広域ということで隣接都道府県を越える範囲にわたり連続して分布する個体群であるということで、そういう場合に、対象種の個体の行動圏、それから、生息数の動向、被害の規模、それから、繁殖力、分布の連続性なんかのパラメーターを考慮して、総合的にどういう個体群であれば広域管理を行わなければいけないかというものを決めるものとするということです。
  それから、そういう広域に連携する対象の鳥獣の広域保護管理の連携方法についてですが、今想定されるものとしては、カワウとかツキノワグマなんかが、こういう広域保護管理の連携をしなければいけないものということで挙がっているわけですが、まず、そのカワウで進んでいますような例として、国、あるいは地方自治体・関係団体などが参画する広域協議会というものを設置して、その中に科学委員会を設けた上で、科学性と客観性を担保して、広域保護管理指針というものを策定をすると。広域保護管理指針のもとに、現在進められているような特定鳥獣保護管理計画を、各都道府県が整合のとれたものとして策定をするということです。
  次にまいりまして、2ページでございますが、そういう広域保護管理指針を策定するときの方法として、そういう協議会を設けるということと、あとは、それ以外に既存の連絡調整会議なども活用しながら、恒常的に日常的に野生鳥獣の生息状況とか被害状況の情報交換、あるいは共有を行って、各県が策定する都道府県の特定鳥獣保護管理計画に反映させるように努めるということでございます。
  国は、そういうようなものが適切に進むように、生息状況とか被害状況に関する情報提供、あるいは連携の枠組みに関して支援をしていくということでございます。
  それから、5番目の、今ご説明をしました広域保護管理指針についてですが、具体的というか、どういうものをつくればいいかというものを目安的にそこに示しました。1から9までございます。1番は、広域的保護管理の目的及び背景、2番が、保護管理すべき対象の鳥獣の種類、それから、3番目、計画とか指針ですね、広域保護管理指針の期間、4番、広域的に保護管理すべき区域、それから、広域的な保護管理の目標、5番ですね。それから、6番、広域的な保護管理における数の調整に関する事項、7番が、広域的な保護管理における生息地の保全及び整備に関する事項、8番が、広域的な保護管理における被害防除対策、それから9番、その他保護管理のために必要な事項ということで、また五つ挙げてございます。こういうようなものを目安に広域保護管理指針をつくるということで、この項目別のもう少し細かくブレイクダウンした内容については、先ほどお示ししましたこういうマニュアルの中に関係省の方で書いていきたいというふうに思っております。
  この広域保護管理指針の中でいわゆるご意見をいただきまして、主な指摘事項といたしましては、地域個体群について、こういうマニュアルで示すというお話をさせていただいたわけですが、国がその概念も含め輪郭や保護管理の方向性を示す必要がある、あるいは、国は広域連携の対象地域として、5年に一度可変的な広域保護管理のユニットを示す必要がある。あと、地方ブロック単位での情報共有及びそのための体制づくりが必要。それから、広域保護管理指針の実効性及び拘束力をどのように担保していくかが課題である。それから、広域指針の項目やその内容が明確になっていない。それから、広域保護管理という観点から、どの都道府県が特定計画を策定すべきかを明確にすることが必要であるというようなご指摘もいただいているところでございます。
  そのほか、特定計画に関する資料、情報データを集積し、必要に応じて都道府県に提供する必要があるということとか、生息環境管理を地域の自然環境保全計画の中に盛り込むとか、モニタリングするシステムが必要であるとか、統一性のある国と地方自治体の役割分担が必要であるというような指摘も受けているところでございます。
  それから、第2回目のワーキングでは、特定計画のもとに既につくられている県が11ほどあるわけですが、下位計画というブレイクダウンをした、もう少し実施計画のようなものが必要ではないかという指摘も今まで受けているところでございますが、その必要性について、まず、そこに示させていただいておりますのは、ツキノワグマなんかでは、市町村に権限が委譲されている場合、捕獲数が上限を超えてしまうと、あと、市町村レベルで奥山放獣をしているところで、どこに放していいかということの選定が困難であるというような問題が指摘されていることでございます。これらの問題を解消というか、解決するために、実際の特定計画のもとに下位計画、実施計画をつくって、より効果的な推進を図ることとするということで、必要性が求められているところでございます。
  それで、下位計画につきましては、基本的には実施期間は複数年か単年か、あるいは、その対象地域が都道府県全体であるか、都道府県をあわせた管理ユニットみたいなものであるかというようなことが基本となるということでございます。
  その対象地域につきましては、都道府県全体か、その市町村の区域であるか、管理ユニットみたいなものであるかというような、三つに分かれるということでございます。
  下位計画が有効に働いて特定計画が効果的に進むためには、対象の区域はなるべく狭い方がいいんじゃないかと、県全体ではなくて、市町村域や管理ユニットである方がいいんではないかと、それから、期間も短い方がいいんではないかというようなことですね、そういうようなこと、あるいは、下位計画の課題の問題については、別途、またマニュアルの方に提示をしたいというふうに考えているというところを出させていただいたところでございますが、この下位計画につきましては、また指摘を受けております。
  まず、保護が優先されるツキノワグマ等の種については、捕獲権限を有する市町村が主体的に保護の観点を考慮するような計画が必要ではないかと、有効な被害対策を行うには、地域住民の意向がきめ細かく反映できるような下位計画が必要ではないかと、市町村が策定する場合、予算の担保がないと計画に市町村の要望が反映できないと、市町村レベルの計画などの位置づけと、それに対する指導、調整などが必要であると、個体数管理は市町村に担ってもらう部分が多いため、国・都道府県・市町村の役割を明確化することも必要と。計画の枠組みを明確化するため、モデル事業を実施することも必要ではないかというような指摘を受けているところです。
  それで3回目といたしまして、効果的なモニタリングと効率的なフィードバックというところで、今実施をされている特定計画の目標、あるいは達成度、それに対しての課題などについて都道府県にアンケートを行い、その結果をまとめまして、広域、あるいは下位計画、それから、特定計画本体がどういうふうな流れ、つながりで効果的に実施されていくかということを3回目で議論いただいた上で、全体的にまとめたいというふうに考えているところでございます。
  以上が、特定計画ワーキンググループの概要でございます。

【事務局(中澤)】 続きまして、資料1-3に基づきまして、人材育成ワーキンググループでの検討状況についてご説明させていただきたいと思います。
  まず、課題ごとの検討概要でございますが、大きく、先ほど申しましたとおり、人材育成では、研修、鳥獣保護員、それから狩猟者の育成、さらにその全体像というような形で議論をしております。
  大変恐縮なんですけれども、まず、その資料1-3の参考の[1]という、カラーで示した図がございます。ここに、ちょっと整理が悪いんでございますけれども、まず、その鳥獣保護管理のいろんなプロセスがございます。そのプロセスに応じた各過程で、どんな資質の人が求められているのかということを表にしたものでございますけれども、その一番真ん中の上のあたりに、全国的な方向性を基本指針で示す国の役割がございます。それから、時計回りに右の方向に、今度は広域的な保護管理というものを示しているというものがございます。それに基づいて特定計画の策定、その下にございます。特定計画を策定した上で、今度は左の斜めの下の方に実際の鳥獣保護管理の実施、そういった特定計画、鳥獣保護管理全体のプロセスがあると。その各プロセスに、それぞれ例えば計画の策定に必要な資質を持つ人材、さらには、計画の実施に必要な人材、それから、捕獲の指導、さらには、総合的にそういったものを全部できるような、総合的な保護管理団体といったものが必要ではないかといったような今検討をしているところでございます。
  特にこの中で左下にございます、鳥獣保護管理の実施、地域社会、それから、市町村、そういったところに、どうやっていろんな知見ですとか技術を伝えていくか、また、その助言、指導をアドバイスできるか、そういったところで今検討を進めておりまして、キーワードが幾つかございますが、まず、一つのキーワードは研修であるというところでございます。
  左の真ん中ぐらいにございますが、人材育成というように赤い字で書いてございますが、そこに研修、それから、鳥獣保護員というのをもっと効果的に使っていきましょうという話。さらには、その捕獲について、保護管理の知見をもう少しふやすことで、効果的な保護管理を図っていくと。そういったものを全体的なアドバイスができる、もしくは、実施ができるということで、その右側にございます総合的な保護管理団体といったものを育成していこうというような、全体の議論を今はしているところでございます。
  こういった全体の議論がございまして、また、資料1-3に戻っていただければと思います。まず、研修でございます。研修についても幾つかのカテゴリーがございまして、まず、その全国的な視点から国がやるものということで、全国的な鳥獣の生息状況を踏まえた保護管理について国がやっていくと。国は、その都道府県担当者を主にターゲットとして、その保護管理の研修を進めていくと。もう一つのレベルとしては、地域的な視点から
都道府県が中心になっていくものと。これについては、都道府県は鳥獣保護行政の担当者、もしくは、その市町村でやっていくと。特に、その市町村につきましては、鳥獣保護管理における役割が大きくなっているということから、市町村への保護管理といったものについても、研修でカバーしていく必要があるんではないかと。
  その下です。3番目でございますが、関係者間での研修内容の共有化と。せっかく研修を受けた中身というのを、共有化がなかなか図られていないんではないかといったような指摘がございます。それを、だからせっかく受けた研修というのは、都道府県、それから、市町村の中で、もっともっと共有化を図っていく必要があるというようなことで今考えているところでございます。
  次が、4番目が、鳥獣被害対策に関する研修等における関係機関等との連携・協力ということでございます。鳥獣被害関係、今深刻な状況にあるということから、いろいろと農業サイドでも研修がされていると、そこに、その鳥獣保護管理に関する研修というのを位置づけることによって、より効果的なものを図っていくと。さらには、その鳥獣の生息状況から、なかなかみずからの県で実習ができないようなことについては、広域的な連携、もしくは、その当該事例の多い都道府県、もしくは、民間団体とも連携しながら研修を図っていくと、そして、経験などを共有していくというようなことが考えられるんではないかということで、今ご検討いただいております。
  それから、2ページ目、5番でございます。特定計画の進捗や鳥獣の生息状況等に合わせた研修内容の調整。特定計画制度が当初できたころには、どうやって計画をつくるかということを中心に研修をしておりました。その後、やはり今度どうやってモニタリングを効果的にやっていくか、どうやって実証効果的にやっていくか、そういったことが中心になっていると。ですから、計画全体の進捗状況に合わせて、そういった研修というのを中身を組みかえていくという話。
  さらには、特に堅果物、堅果植物の報告の状況、生息状況とか気象状況によって、鳥獣の生息状況にいろいろと影響があったりすると。端的に申しますと、クマの出没が多くなったり、平成16年でございました。そういったようなことがございますので、あらかじめそういったものが考えられる場合につきましては、そういった、あらかじめそれに対応した研修というのを実施していくということが考えられるんではないかということです。
  研修につきまして主な指摘事項でございますが、まず、最低限何を伝えるのか、それから、目標設定、どのレベルで、どういった知識が必要なのかという目標設定。それから、やはり鳥獣保護管理ということでございますので、個体群管理、それから、生息地管理、そういった基礎的なことについて、きちんと押さえていくことが必要であると。
  それから、研修の方法でございます。これにつきましては、まず、鳥獣保護管理に係る研修と被害防除を区別して、それぞれの役割分担みたいなのが考えられるんではないかと。それから、情報の共有化。先ほど申しましたとおり、せっかくの研修の機会というのを、もっともっと共有化していきましょうということ。それから、通信教育的なというのは、これはITを活用すると、ホームページ等を使って、その情報機能の共有化を図っていくようなこと。それから環境省を、もっと都道府県の鳥獣行政の中核的な人材に対象を絞った育成を図っていくと。やはり、その都道府県で中心になっていく鳥獣保護行政の担当者、例えば、そこでどうやって計画をつくっていくのか、そのために必要な予算をどうやって確保していくのかといったこと、そういった中核になる人間に対して、人材に対して育成を図っていくことが中心になるんではないかといったようなご指摘がございます。
  それからその下、鳥獣保護員が、これまで狩猟取締とか鳥獣保護の管理といったものが中心だったところですが、これにつきまして、これに近年の新しい要請として、鳥獣保護管理につきまして、地域への助言ですとか指導、それから環境教育、そういった新しい要請にこたえていく必要があると。
  そのため、2番目、鳥獣保護員の任命でございますけれども、そういった専門的知識、鳥獣保護管理に関する専門的知識を持つ人材というのを確保して、それを採用していくと、そういった、ここに客観的に評価できる仕組みの活用というのがございますが、後ほど、またご説明させていただきますけれども、その資質を持った人材を登録して、そういった人の中から採用していくようなことも考えられるんではないかと、それから、公募みたいなことも考えられるということを考えております。
  3番目といたしまして、鳥獣保護員の総数でございます。これにつきましては、都道府県の方々にアンケート調査をしました。近年、市町村合併が進んでおりまして、市町村数が減っているという中で、現行の基本指針では、市町村の数、総数と合わせたような鳥獣保護員の配置となるようというようなことで、今、記述しておるところでございますけれども、これがそのままであると、どんどん人数が減っていく中でどういうふうに対応していくか、都道府県の中では、現行の市町村合併の前の状態の3,000人規模で、地域に密着した活動が可能な数といったものが適切ではないかという答えが多かったと。一方で、鳥獣保護管理に関する専門的知識を有する鳥獣保護員が、そういった都道府県の特定の地域で鳥獣保護管理に関する指導・助言を行えるような少数精鋭化というのもあると、そういった都道府県の状況に応じて対応できるような形を進めていくということが考えられるんではないかということ。
  さらに、4番目といたしまして、鳥獣保護員の資質の維持ですけれども、活動マニュアルですとか研修を充実させていくといったようなことが考えられるということでございます。
  鳥獣保護員に関して主な指摘事項でございますが、まず、定年制ですとか、更新時に研修を義務づけるといったこと。それから、その報酬について、狩猟税だけでなく、その保護管理全般の話が入ってくるので、もっともっと狩猟税以外のところからも財源として活用すべきではないかと。さらに、その専門性、報酬等で差別化を図るべきではないかといったこと。少数精鋭化といったようなことが指摘されているところでございます。
  続きまして、狩猟者の育成に関する方向性でございます。1番目といたしまして、狩猟免許試験、それから、更新時講習の際に、鳥獣保護管理の内容を位置づけていこうということで今検討しておるところでございます。その中身といたしましては、鳥獣の保護管理事業、個体数管理、被害防除対策、生息環境管理、さらには錯誤捕獲の防止ですとか、鉛弾による汚染の防止と、そういったことが考えられるんではないかと。
  それから2番目といたしましては、わな猟免許試験の方向性でございます。これにつきましては、今回の法改正に基づきまして、従来の網・わな猟免許というのが網猟免許、わな猟免許というふうに分離されたと。それぞれの技術に応じた適切な試験を行っていくといったことを今検討している最中でございます。
  それから、3番目、狩猟団体による狩猟者の育成でございます。なかなか若年の狩猟者を育成していくことが難しい状況にあるので、狩猟団体の方で狩猟区を活用した狩猟者の育成をしていくという方向が今検討されておりまして、それで、その猟区につきましては、例えば次の4ページでございますが、狩猟期間の延長をするとか、そういったことを考えられるんではないかといったようなことを今検討しております。
  その他でございますけれども、これは現状を書いてございますが、今、その捕獲者が減少している中で、農業者の方が、みずから狩猟免許を取って捕獲に当たるようなことに対応していると、そういった中でその鳥獣保護管理の知識・技術を持った捕獲の担い手の育成を図る必要があるといったようなことで、これは、また後ほど、その下にございます人材を確保する仕組みということで、中でちょっとご説明をさせていただきます。
  この狩猟者の育成に関して主な指摘事項でございますが、初心狩猟者のための育成のために猟区の狩猟期間の延長ですとか、狩猟者を増加させるための予算措置が必要ではないかと。それから、優良なハンターを差別化するための新たな免許について検討するべきではないか。それから、農業者が取得する網わな免許の活用ですとか、研修が必要であると。試験や講習に外来生物や感染症の観点も含めるべきといったようなご指摘がございます。
  それから、その次でございます。5番目は、人材を確保する仕組みの方向性でございます。先ほどのカラーの絵の資料がございます。それの1枚めくっていただいた以降がその参考資料でございますが、資料1-3の参考の[2]と書いてあるものの1ページ目の下の図でございます。
  今のそういった専門的知見を持った方を育成、確保する仕組みとして、その人材を登録していくといったこと、これは先般の答申にも書かれておりましたが、そういったことで今検討している最中でございます。実際、どのように動かしていくかということを、ここで簡単に説明しているわけでございますが、鳥獣保護管理に従事したいですとか、一定の知識・技術を有することを証明したい、そういった個人・団体の方につきまして、知識・技術に関する客観的な評価、それから、人材登録をした上で鳥獣保護管理の貢献をしていただくと。それは地方自治体とか地域社会の方が、対策の必要なところから指導・助言を得ていくといったことが、全体の大きな流れとなっております。
  それで、その資料の2ページ以降でございます。確保する人材でございますが、大きく先ほど申しましたが、四つのカテゴリーに分かれるのではないかと思っております。
  一つが、鳥獣保護管理に関する計画の策定でございます。特定計画ですとか、広域指針に関するようなもの。それからその下、鳥獣保護管理に関する計画の実施、実際のその策定した計画に基づいて実施をしていくもの。さらには、その捕獲等の指導。これは狩猟者、捕獲体の中で指導的な、リーダー的な役割を担う方を確保していくといったようなこと。
  さらにその次、同じ資料の4ページ目の上の資料でございますが、確保する人材として、そういった今まで言った三つについて総合的にできる、そういった団体というものを確保していくということが考えられると。
  その4ページの下の図でございますが、人材確保の仕組みとして、まず、登録を希望する人材がいらっしゃると、そういった資質等に関する客観的な証明をすると。できる方はそれに基づいて、例えば、証明書なんかを提示していただくことによって、審査委員会による資質等の評価をしていただくと、これは右側の流れでございます。
  その左側でございますが、審査委員会による資質等の評価をした上で、例えば論文ですとか面接によって人材の登録をしていただくと、そういった登録した人材という方を、次、5ページ目でございますけれども、その資質の評価をした上で、ここに書いてあるようなデータベースへの登録をして、必要な要請があったところに活躍をしていくといったようなことで、全体の流れというふうに考えております。
  人材のフォローアップの仕組みでございますが、その下の図で、登録の期間を3年程度で、その登録の更新の際には、指定講座の受講の義務化とか、必ず何か常に新しい知見を持つような体制を組むようなことが考えられるんではないかと。
  一番最後のところに、全体像ということで書いてございますが、被害の発生ですとか地域に絶滅のおそれがあるところで、専門的な知見を持つという方、人材を登録していただいて、その専門家を確保して、その資質も確保を図ると。なおかつ、その研修の充実、これ右の方でございますが、資質の向上、登録、専門家のフォローアップをしながら、保護管理を図っていくというようなことで、今検討を進めている最中でございます。
  すみません、先ほどの資料1-3にもう一度戻っていただきまして、ここに関して主な指摘事項でございますが、これ本質的な話なんですけれども、市町村では専門的なアドバイスが欲しい、しかし、財政的に有償は困難であると、そういった専任の職員に専門的知識、資格のある人材を取り入れるなどの前向きな検討が必要ではないか。それから、登録制度のインセンティブを高める必要があると。さらには、ただ、こういった登録制度みたいなことをやっていると、行政機関内の専門的な人員削減が加速されるんではないかと、アウトソーシングの流れがますます進んでしまうんではないかと。それから、農林水産省との連携を健闘する必要があるんではないかと。民間団体をもっと活発化していくというのでは、それはそうなんだけれども、行政機関の底上げも必要であるといったようなこと。それから、身近な民間団体が親身に取り組んでくれるような利点というのを示す必要があるんではないかといったようなことが指摘事項として挙げられております。
  今後の予定でございますが、これまでご議論いただいた中身について、さらに議論を深めていただいて、全体のその考え方を整理していくということで今考えているところでございます。
  以上が資料1-3の説明でございます。ありがとうございました。

【岩槻委員長】 どうもありがとうございました。三つのワーキンググループでご検討いただいたことをご紹介いただいたんですが、ワーキンググループのメンバーの方からも、きょうは、特定計画の石井座長と人材育成の岡島座長がご出席いただいていますし、鳥獣保護の三浦座長はご欠席なんですけれども、このワーキンググループでは佐々木委員がご出席なので、このお三方から、もし何か今のご報告に補足していただくようなコメントがありましたらご発言いただきたいんですが、まず、石井委員から……。

【石井委員】 特定計画のワーキンググループですが、先ほどのご説明の繰り返しになりますけれども、委員の方々からの指摘を、私なりに三つぐらいに整理してみると、特定計画というのがつくられて、その中で、広域指針と、それから、実施計画とか下位計画と呼ばれているものが必要であるということなんですけれども、その必要性というのを踏まえて、当然、この三つには違いが、どの計画内申でどういうことを盛り込むかということが決まってくるわけですけれども、まだ少し、そこの明確化というのが足りないなと思っています。
  その中で、ということは、このマニュアルがとても重要だということですね。具体的にマニュアルにどういうことを書き込むかという作業は、全くこれからということなんですけれども、とにかく、このマニュアルにいろいろなことを書かなければいけないというのが明確になってきたと思います。
  それから、その指針とか計画を、現行でも問題あるんですけれども、それをつくるのはいいけれども、それを具体的に進める体制ですね。それから、当然、予算というものが伴ってきますけれども、そこのところをどうやって現実に確保するかということが、非常に重要な問題だという指摘も幾つもありました。
  それから、鳥獣保護事業の方でも話題になっていますけれども、国の役割というところですね。今、現行の特定計画についても、これからできる計画についても、どういうものがつくられて、どういうふうに実行されているかということの評価をして、助言をやっぱりしていかなきゃいけない。それから、各都道府県ないし市町村は、いろいろなどうやってつくったらいいだろうかということで、当然、研修なんかもあるわけですけれども、そういういろんなアドバイスを求めるときに、どこかに情報が集積されていて、アドバイスもしてもらえるというようなことも必要になってくるのではないかというような指摘があったというふうに、私なりに整理しています。
  以上です。

【岩槻委員長】 それでは、岡島委員、お願いします。

【岡島委員】 登録制度という話が出てきたんですけれども、実際にやるとなると、かなり大変だろうという話がありました。全体を通じて資格のような形、それに対するカリキュラムとか、いろんなものをちゃんと整理しないといけないでしょう。大学等の活用も、もう少しいろいろ考えなきゃいけないだろう。調査では、いろんな大学がいろいろな講座があって、いろいろなことをやっていることになっているんだけど、実際にはどれだけの学校がこういう専門的な人を輩出できるのかというようなことも含めて、いろいろ検討しなきゃいけないということで、話しているうちにだんだん話が大きくなるんですね。
  それで、結局、本来こうあってほしい、こうあるべきだということから考えると、今はその3分の1とか4分の1ぐらいの予算も体制もないと、ですけれども、将来こういう形にしたい、それについて予算、体制のこともあって、現実的に、簡単に言うと10年計画とかね、長い間での時間をかけながら、その本来あるべき姿に、どういう形に持っていくのかということを少し考えなきゃいけないだろうという意見がありました。
  それから、こちらの計画の方ですね。特定計画のワーキンググループで出されていた主な指摘事項は、ほとんど重なるような形で人材育成にも出ております。
  それから、人材育成の場合には、1と2の両方の計画にある程度やっぱり整合性がないと、どういう保護計画があって、それをやるためにどういう人材が必要かというのは、常に重なってくるということの指摘がありました。
  いずれにしろ、しかし、委員の皆様は、なるべく本来あるべき姿に1日も早く近づけたいという方、そういうご希望がほとんどでして、それに向かってどうしたらできるか、これはないものねだりなんですけれども、やはり体制、予算、その他について、もう少ししっかりしないと難しいんではないかという意見があって、それに対して、何とか応援体制がとれないだろうかというようなご指摘もありました。
  そういうことで、今度、9月にもう1回やるんですけれども、そこでは、この本来の委員会の方向づけということで、それが終わった後、委員の間からは、また半年とかいろいろ時間をかけて、このカリキュラムとか大学を含めた専門的な保護管理、それから、地元で農家の方が実際にちょっと手伝ってくれるまで何段階かあるだろうから、それときちんと整備する必要があるだろうと。少なくとも考え方、方向性はやりたいというご意見も非常に強かったということで、次の9月25日ですか、もう1回やりまして、そこで、もう少しその辺のところを明確にしておきたいと思います。
  以上です。

【岩槻委員長】 それでは、佐々木委員、お願いします。

【佐々木委員】 私は人材の方と鳥獣の両方のワーキングに参加いたしました。それぞれお話があったとおりでございまして、細かくそれぞれ議論をされたところでございます。まだまだちょっと詰めるところがあると思いますが、それはそれとして、今お話出たように、すばらしい議論がなされる。ただ、地方分権法とかいろんな法律の中でいろいろ難しい部分があると思うんですが、一番問題はやっぱり財源の問題だと思います。この辺をどのように確保していくのかということが一番だろうと思います。これは今の鳥獣行政費、全国ベースで見れば約50億なんですね、予算が。全国ベースですよ、ばらつきはあります。その中で、20億というのは大体、人件費、30億で鳥獣保護事業費というものがなされておるということになっております。
  そこで、結局、その30億というのは、これ狩猟税ということになるわけです。ですから、どんどん、どんどん、狩猟者が減っていく中で税金も減っていく。ですから、10年前の大幅に減ってきておるという現実がございます。そういうことで、まさに、この財源の確保というのが、すべてそれが基本になるのではないかなと思います。
  さっき話があったとおり、保護員が果たしてこれだけの広い活動になってきた場合に、果たして、目的税で出していいのかという議論、これ5億ぐらい出ているんですが、あるいは、有害駆除も、果たして有害駆除ですから、これがまた我々、納税者から言われた場合、約8億ぐらい使われているんですが、これが目的税でいいのかどうかという議論もあろうかと思います。
  いずれ、やっぱりそういう財源の見通しといいますか、そういうものを、ある程度今のうちに整備しておかないと、どういうふうになるのかなと心配だと思います。
  個々ちょっといろいろありますけれども、それはまたワーキングで話したいと思います。ありがとうございました。

【岩槻委員長】 どうも、お三人の方、ありがとうございました。
  それでは、今ご紹介いただいたこと、あるいは、コメントいただいたこと全体について、話が非常に広範になっていますので、順番にというわけにはいきませんけれども、どこからでも結構ですから、お気づきの点についてご発言いただけたらと思います。よろしくお願いします。
  はい、どうぞ、岡島委員。

【岡島委員】 今度の全体の、次からの資料2の方になるかもしれないですけれども、鳥獣保護事業計画そのもののところで、三つの委員会をまとめるところで、これ予算の獲得とそういうことも含めて、何で鳥獣保護事業が我が国において大事なのかというようなことを、もう少しわかりやすく、どこかに最初にちょっとうたった方がいいんじゃないかと思うんですよね。ただ、趣味でおもしろくて好きな人がやっているんじゃなくて、我が国という全体の国のあり方から考えても、鳥獣と一緒にやることが、国民全体にとってもプラスなんだというようなことを、やはりうたった方がいいんじゃないかと、それが一点と、それから、これもまた予算なんですけど、そういうことをいろいろ考えると、専門的な分野は別としましても、市町村レベルから従うようになってくると、これは現場の話にかなりなってくると、農水省さんとか林野庁さんとかですね、いろんな省庁と連携をとらないと、例えば、鳥獣保護員の場合でもいいですね、保護員だけで食っているわけじゃなくて、いろんなことをやっているわけですね。それから、動物が住んでいるところは、かなり過疎地域も多いわけだし、過疎対策の課題と、この鳥獣保護員が、1人の方がいろんなことができるようなシステムを考えるとか、特に人材育成の場合の専門性が、ちょっともう少し下と言うと変ですけれども、現場でいろいろ数を数えたりとか、いろんなことをする人たち、それから、ハンターですね、そういう方々はいろんな仕事をしながらやっているので、それで、この野生生物の方からは10円、こっちから50円、こっちからは10円というような形で、その辺のところを少し仕組みをちゃんとつくらないと、一つの省の一つのところだけで食わしていこう、食っていこうという話になると難しいんじゃないかと思うんですね。その辺のところの連携が非常に大事だと、人材育成の方には、林野庁さんと農水省さんの方が出席されて一緒に議論しているんですけれども、やはりその辺の視点を少し持たないといけないんじゃないかと、その2点です。

【岩槻委員長】 私も、先ほどからのご報告をいただきながら、個人の立場で発言させていただきますけれども、今、当面与えられている枠の中で、鳥獣保護にどう対応していくかということは、今の三つのグループで非常に詳細に検討されているというふうに伺ったんですけれども、最終のところで、やっぱり予算がないとかという話になってくるんですけれども、これは基本的にはやはりこういうことが国民全部、市民全部に認識されない限りはサポートされない。それは今すぐ言って成果が出てくることじゃないんですけれども、だからといって何にもしなければ、いつまでたっても同じ問題が続くと思うんですけれども、その意味では、僕は人材育成のところなんかは、むしろ、その普及活動に貢献できるような人材をどう養成していくかという、実はそこからやらないと間に合わないといいますか、最終的にはターゲットに到達しないところがあるんじゃないかという、そういうことをお話伺いながらちょっと感じたんですけれども、当面のことがここでは本来は議論されることだと思うんですけども、それと同時に出てくる問題を、どう長期的に解決していくかということも、何か出てきたらいいんじゃないかと思うんですけれども。今の岡島委員の発言をもう少し過激にさせていただいて、そういうことをちょっと感じます。
  そのほか、いかがでしょうか。
  速水委員、どうぞ。

【速水委員】 私も、次の議論にもつながっていくところかと思いますが、こういう被害に関して、常に私は被害者の立場からずっと発言してきています。農林の被害というのは、被害者と野生動物という対立構造に常になりがちなのですが、そこで被害者の心情を十分に理解するという仕組みをうまく入れることによって、その被害者と野生動物の対立構造から、きっちりと保護管理をしながら被害を少なくしていくという理解を、地域の中の火阿木の最前線の現場でしてもらうことが、普及の話にもつながっていくと思います。地方に住んでいますと、どうしても単純な被害者ということで、ともかく減らしてくれと、もう根絶やしにしてもいいんだという発言が良く出てくるわけです。でも、本来、そういうものではないということを理解させるためのその教育というのは、最初は、特定計画もさまざまな鳥獣保護事業も、問題になっているところでは一番声が大きくなるわけですから、そこの心情をまずくみ取るということが大事です。すべて言うことを聞く必要はないんですが、ともかく話を聞かせてもらうという姿勢を、計画の中にしっかり入れておかないといけないです。話を聞いただけで納得する人たちって結構いるわけですね。そういうところが全体の計画の中に常に意識されていないと、技術論とその数の論理、モニタリングというものだけでずっと押していっても、被害者の心情をくみ取った計画というのが、同じ計画一つつくってもできないだろうと考えます。そうすると、特に、下位計画になってきたときに動きがとれなくなるというような気がしますので、どこに書き入れていくかというのはちょっとわからないですけど、非常に大事だと私は思っております。

【岩槻委員長】 はい、どうぞ。

【石井委員】 今、ちょうど下位計画の話が出たので、先ほどはそこまで細かく触れませんでしたけれども、私たちのワーキンググループでは、その下位計画についての議論の中で、とにかく、地元の人たちの意向をできるだけ反映できるような計画をつくるべきだと。今は特定計画ということで、トップダウンで何か計画はあるんだけれども、自分たちの住んでいるところの被害軽減なりに結びついていくような形になっていないところが多いと、そういうところを埋めていくと。
  ただ、もう一つは、その鳥獣を保護していくというんですかね、そういう観点も地元に人たちにわかってもらえるというのかな、そういう観点からも、その計画づくりに参加できるような計画にしていかなきゃいけないと、そういう議論はしておりまして、下位計画っていうのを中身をもうちょっと絞っていくと、そういうことができるようなものになっていくんではないかというふうに考えています。

【岩槻委員長】 はい、どうぞ、磯部委員。

【磯部委員】 三つのワーキンググループのご報告は、それぞれ充実しておりまして、感心して聞いておりましたのですが、先ほど岡島先生が言われたように、これをまとめて1本にするときに、何か太い背骨が一本通っていると一層良くなると思うわけです。それはここでもう一度、この課題に関する国の役割というものをしっかり書くということになるのではないかと思います。鳥獣保護ワーキンググループの報告の最初のところに、「国の役割」という記述が出てきております。まず国際的な観点からの役割というものがあり、またもう一つは、全国的な観点からの役割ということになっているわけですが、この場合の全国的というのは、地域的に広いという意味での全国的であって、地域的という場合よりも広域という意味でのナショナルな役割なのだろうと思います。たしかにそれもあるのでしょうけれども、単に地域の広い狭いではなくて、言葉の表現が難しいのですけれど、やはり「国家的」というべき役割、つまり一国の品位にかかわると言いましょうか、野生生物保護というものをきちんとやる国家なのであるという基本的な役割認識が、最初に申し上げたような全体を貫く背骨のようなものとして明記されていることが望ましいように思います。実際にはなかなか表現が難しいと思いますし、注文つけるのはやさしいのですが、もうちょっと説得的な記述があっていいかなという気はします。そのことが、最後の人材育成の箇所あたりにも関係してくるわけで、これは本質的な問題であるというご説明が先ほどもありましたけれども、今の時代は、それでなくても官と民の関係が根底から問われるようになってきていて、今まで国がやることが当然だと思ってきたようなことを、どんどん民営化すべきである、すくなくとも市場化テストにかけるべきだというような話になってきています。幸か不幸か、野生生物保護などという話は、あまり営利的な観点からの民営化の圧力がないわけで、むしろ、お金もないし、人材もないと言っている領域ですので、逆に平穏なのかもしれないですけど、しかし基本的な問題構造は同じなのかもしれません。だからこの人材育成という課題にしても、行政がとことん責任を持つべきなのか、もっと思い切って民間にお願いして任せちゃおうということなのか、民営化した方が専門性もあり効果的でもあるという大きなポリシーの変化を語っているのか、そこのところがちょっとよくわからないという気がします。腰が引けているのか、入っているのかということです。これも大変難しい議論であるということは百も承知なのですけれど、今までと同じことなのか、質的に違うことを言おうとしているのかということが、やや曖昧で、隔靴掻痒な感じがありました。
  最後に一つご質問なのですが、鳥獣保護ワーキンググループの3ページから4ページにかけて、鳥獣の区分という議論があります。これも従来の議論と同じなのか違うのかをお聞きしたいのですが、まず鳥獣という全体概念があって、その中に狩猟鳥獣という概念があったと思います。希少鳥獣という概念は、それはそれでわかるのですが、今度は外来鳥獣という概念ができるわけですね。それは、狩猟鳥獣とは別にまた一つ別のカテゴリーができるのか、両者が重なり合うということなのか、ちょっとその辺よくわからなかったので、教えてください。4ページの上の方に書いてある鳥獣、狩猟鳥獣の概念、これも従来どおりなのか、ちょっとこれは日本語の問題なのかもしれませんけど、次の、イ、ロのいずれかに該当することとして、「狩猟の対象として資源的価値等を有する」というのは、毛皮や肉を獲るというところに資源的価値があるという意味なのか、狩猟時に、ゲームとしての醍醐味とか、ハンティングしておもしろいという価値もあるはずですが、それはちょっと普通の日本語の意味における資源的価値という理解には入らないのではないかと思われます。そういう価値はここから除くという意味があるのか、それとも全然変えていないのか。
  次のロの表現も、相当程度の被害が認められ、捕獲等により個体数の抑制が期待できるものというのはわかるのですけど、一般的に狩猟の対象となり得るものとしてというのは、つまり、何かデータ的な、客観的な、数値的な基準をここで言っているのか、狩猟の対象になるかならないかというのは、かなり沿革的なこともあるだろうし、ある意味、主観的な要素もあるだろうし、ちょっと概念規定としてあいまいなところがあるのではないのかなと思った次第です。これは質問です。

【事務局(鳥居)】 それでは、お答えいたします。
  まず、1点目のご質問の、その希少鳥獣、狩猟鳥獣、それから外来鳥獣、一般鳥獣の集合といいますか、含む、含まれない、包含ということだと思いますけれども、我が国に生息している鳥獣の中で、まず、希少性からレッドリストにおいてIA類、IB類、II類にカテゴライズされているもの、これは現在138種あるわけですけれども、これと狩猟鳥獣というのは基本的には重なっていないですね。狩猟鳥獣の中と外来鳥獣というのは、一部重なっております。例えば、これ、アライグマのようなものは重なっているということでございまして、だから、重なっているものについては、どういうふうに考えるんだというのがございますけれども、例えば、アライグマのような外来鳥獣につきましては、これはつい最近、外来生物法もできましたし、この3の外来鳥獣の考え方でもって、まず対応していくということが重要かなというふうに思っています。だから、ここは重なりがございます。
  で、一般鳥獣のところは、希少鳥獣、狩猟鳥獣、外来鳥獣以外の、いわゆる一般的なその他の鳥獣というようなことでカテゴライズしているところでございます。
  それから、二つ目のご質問の4ページの上の考え方なんですけれども、まず、[1]、それから[2]というものの大きな考え方、選定の流れは、これは法律に書いてあるものでございますけれども、この[1]のイの方の資源的価値というのは、先ほどご指摘のありました、まさに肉とか毛皮とかという資源的な価値で、その醍醐味というのは実は等というところに入っていまして、それを今否定しているものではございません。
  それから、ロのところの、生活環境、農林水産業、または生態系に係る相当程度被害が認められ、一般的に狩猟の対象となり得るものとしてというふうに、ここに書いてございますのは、被害が相当程度あっても、なかなか狩猟の対象になり得ないようなものもあるんで、これはなかなか数字で示すのは非常に難しゅうございますけれども、その狩猟の対象になり得るものとして、捕獲等により個体数の抑制が期待できるもの、そういうものは狩猟鳥獣として取り込んでいってもいいんではないかというふうに私ども考えてございます。
  ということで、まず、[1]のところはそういうふうな整理をさせていただいて、[2]はこれも法律に書いてあるんですけれども、その生息状況に著しい影響を及ぼさないものであること、これはもう一つの縛りとしてかかるわけでございます。
  これを選定していく際の考え方、これは、例えば、生息状況が数値的にどうであったら狩猟鳥獣になる、ならないというのは、なかなかこれ数字で示すのは難しゅうございますけれども、見直しを行っていく際の検討の観点といたしまして、この4ページの[2]の下の黒ポツで書いてありますように、生息状況、あるいは被害の程度、繁殖力、地域個体群の長期的な動向、それから、狩猟対象としての資源的価値や捕獲の難易度、そういったものを総合的に勘案して選んでいきましょうと、見直しをしていきましょうと、こういう考え方を整理したところでございます。

【岩槻委員長】 よろしいでしょうか。
  議論が今のように具体的な質問もありますけれども、全体の議論にも及んでいるところがありますので、二つ目の議題も伺った後で、総合的に議論した方がいいかと思いますので、この辺で議論を、次の二つ目の、その他検討すべき事項についてという方に移らせていただきたいと思いますが、まず、事務局の方からご説明をお願いします。

【事務局(中澤)】 資料2のシリーズ、それから3のシリーズ、続けてご説明させていただきたいと思います。今回、ご用意させていただいた資料につきましては、私ども、関係省事務局で作成したものでございます。先ほどのご指摘のとおり、いろいろと他省庁との連携の話もございました。今後も農水省さんとも協議等をしながら、さらに、中身等については詰めてまいりたいと思っております。
  それで、この資料2と3の説明で、一番下に参考資料で前回の小委員会のときの資料4の横の表がございます。それをちょっとお手元に置いていただきながらご説明をさせていただければと思います。
  まず、その前提なんですけれども、基本指針というのは大きく三つの構成になっておりまして、最初のこれローマ数字のIが、鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項と言われているもの、これにつきましては、鳥獣保護事業に関する国の役割ですとか、その全国的な方向性、それから、その新しく取り組むべき考え方について整理するということで今考えております。
  それから、ローマ数字のIIにつきましては、実際の都道府県の鳥獣保護事業計画に反映させるような具体的な記述について書いていくということ。
  それから、3番目については、その他の個別に詳細を説明する必要があるものと、そういうようなその全体の構成で、今、基本指針を考えてございます。
  それで、この資料2のシリーズにつきましては、この一番最初の鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項に対応するものということでございます。
  あらかじめ委員の方にお送りしていた資料は、現在のものと今回のもの、新しく考えているものを対照できるような形にしたんですけれども、今回ご用意させていただいた資料は、今回、さらに新しくすべき考え方とか視点みたいなものをまとめて資料として作成しているというようなところです、資料をつくってございます。
  まず、資料2-1でございますが、これは鳥獣を巡る現状と課題でございます。これまで散々、小委員会の中でも答申をいただくまでにご議論いただいた中身、そういったものを踏まえてございます。鳥獣の生息状況に関する現状につきましては、主は、分布を拡大する鳥獣がある一方で、絶滅のおそれのある地域個体群もあるといったこと。それから、鳥類についても、非常に大幅にふえているものがある中で減少しているものがあると、そういったそれぞれのいろんな視点で対応していく必要があるといったこと。
  それから、捕獲に関する現状です。これにつきましては、大型の哺乳類については捕獲数というのは今どんどんふえている中で、中型哺乳類については減少している。いわゆる、毛皮獣と言われているものですけれども、減少傾向にあると。鳥類につきましては、非常に被害性が強いと言われているカラスなんかについては35万羽程度で横ばい状態、カワウは非常に捕獲数が近年ふえている状況にあって、スズメ、ウズラなんかは減少しているといったこと。
  それから、3番目の鳥獣による被害動向でございます。被害金額が年間200億円程度で、非常にまだ深刻な状況にあるといった状況、その獣類による被害金額というのは、横ばいないし増加傾向にあって、その被害の9割が、イノシシとか、シカとか、サルになっていると。先ほど速水委員からご指摘ございました、心情的なものということでございます。被害金額としてあらわれる以上の影響が、やはり中山間地域にあるといったことも記述してございます。
  それから、森林被害については、近年は年間7,000から8,000ヘクタールの推移と、シカによる被害が多い状況で、また、そのカワウによる内水面漁業への被害がふえていると。さらに、その農業被害だけでなく、地域固有の特色ある景観ですとか植生なんかにも影響を与えているといったようなことの状況もございます。
  それから、狩猟者でございますけれども、昭和45年をピークとして、その後、高齢化と合わせて減少傾向が続いていると、その捕獲者の確保というのが重要な課題であると。
  続きまして、その農山村におきましては、鳥類による農林業被害への対応として、農業者みずからが狩猟免許を取得しているといったような傾向が見られると。
  国際的取り組みの進展、5番目でございますが、二国間渡り鳥条約等に基づきまして、情報交換や共同研究などが進んでいると。それから、「アジア太平洋地域渡り性水鳥保全戦略」に基づきまして、シギ・チドリ類、それから、ツル類、ガンカモ類の重要生息地のネットワークが進展しているといったような状況。それから、ラムサール条約の登録湿地でございますが、新たに20カ所の国内湿地が増加しているなど、その進展している傾向が見られると。
  それから、科学的・計画的な鳥獣保護管理の進展でございますが、特定計画制度も現在42都道府県で79の計画が策定されて、科学的・計画的な保護管理というのが進展している状況にあるというようなことで、今考えているところでございます。
  続きまして、2-2でございます。国の鳥獣保護施策の方向性、先ほどから国の役割をきちんと書くというようなご指摘ございました。まず、その鳥獣保護区でございます。鳥獣保護区につきましては、管理の面から、その国指定鳥獣保護区について、保護管理のモデルとなるような適切な管理を図るということ、それから、ラムサール条約の湿地の登録に努めるといったようなことを考えられると。
  2番目。鳥獣の生息の状況の調査等に関する事項でございます。これまで、いろんな鳥類に関して標識調査等でいろいろと調査を進めてきたところですが、よりそのきめ細かい情報を収集するということで、発信機を使用するといったような方向を今後考えられるんではないかと。さらに、その鳥獣の生態とか生息状況、捕獲技術に関する調査・研究といったものを進めていくと。その科学的・計画的な鳥獣保護管理の基礎となる鳥獣関係統計ですとか、野生鳥獣情報システムについて、計画の必要に応じて見直しを進めていくということ。
  それから、その下のそれぞれの調査関係でございます。これにつきましては、現行の基本指針でもこういった記述にしておりまして、今後ともそういったものを続けていくといったことが考えられます。
  それから、国際的な取組の推進でございます。これにつきましては、先ほど現状と課題のところで申し上げました、そういった進展している中身についても、今後とも、さらに進めていくといったことが考えられるということでございます。
  4番目。人材の育成でございます。これはワーキンググループにおいて検討している最中でございまして、先ほどご説明させていただきました職員の研修による専門性の充実とか、登録制度、それから、民間団体の育成、さらには、研究機関とか大学とも連携しながら進めていくと。この中身については、ワーキンググループの結果を踏まえて記述を深めていきたいと。
  広域的・地域的な鳥獣保護管理の推進につきましても、先ほど、特定計画のワーキンググループの報告がございました。そういったものに基づいて記述を深めていくといったところです。
  それから、その他の鳥獣保護事業の実施のために必要な事項でございますが、ここでは、例えば、鳥獣の人工増殖、それから放鳥獣、それから捕獲許可の関係、それから普及啓発、傷病鳥獣への対応を、国際的見地から認められる施策について実施していくというふうに記述してございますが、これにつきましては、鳥獣保護事業のワーキンググループの中で検討している中身について記述していくと。
  さらに、その狩猟の適正化、これについてもワーキンググループの中で今検討している最中でございます。
  その下の、特定猟具使用禁止区域制度につきましては、今回の法改正で銃猟禁止制限区域から、新たに、わなまでその範囲を広げて指定すると、そういったものの効果的な指定を活用を図っていくと。
  それから、鳥獣の輸出入につきましては、特定輸入鳥獣に関する標識の制度、これは新しく今回の法改正でつけ加えられた、改正されたものについて、適切な実施を図っていくということが考えられるということでございます。
  それから、資料2-3でございます。その他と書いてございますが、その他の鳥獣保護事業の実施に関する基本的な考え方でございます。
  まず1番目に、その鳥獣保護事業の実施に当たって、新たに考慮するべき基本的事項でございます。ここにつきまして、特定計画ですとか鳥獣保護区における保全事業、休猟区における特定鳥獣の狩猟の特例と、捕獲制限のための入猟者承認制度と、そういった今回新たに法改正に位置づけられたものを活用しながら、生物多様性に資するような取り組みを進めていくということ。
  それから、特定計画の効果的な実施のために、関係主体の役割の明確化と連携を図っていく、また、広域的・地域的な話、地域に根づいた取り組みの充実、それから、人材の育成。
  それから、狩猟免許で狩猟者の育成でございますが、狩猟者に対して、狩猟事故の防止等の徹底を図っていくということ。
  その下でございますが、鳥獣保護事業を進めていくために、やはりその地域住民の方が主体的に動くということが必要であるといったようなご指摘もございます。こういった地域の方々との連携の話、そのための理解と協力をどうやって図っていくかということがございます。
  それから、その下が関係行政機関、さらに事業者・市民・民間団体との連携の話といったものが、新たに考慮すべき基本的な時候として考えられるということでございます。
  それから、鳥獣保護区管理の充実でございますが、重要な鳥獣の生息地等における保護区の指定ということでございます。国においては、国際的・全国的な観点からの計画的な指定、都道府県においては、地域的、地域の鳥獣の保護の観点からの計画的な指定をそれぞれ行っていくということ。
  それから、保護のための指針の充実でございます。これは鳥獣保護区におきまして、例えば、ラムサール条約湿地に登録されているようなところ、鳥獣保護区については適切な保護管理が求められていると、さらには、環境教育の場としても、その活用の要請があると、そういったことを踏まえまして、鳥獣保護区ごとの保護に関する指針の充実に努めていくといったこと。
  それから、2ページ目でございます。保全事業の推進でございます。これは、今回新たに法改正で位置づけられたものでございます。これにつきましても、鳥獣保護区の指定後の環境変化等によって、鳥獣の生息環境が悪化した場合に、そういった当該鳥獣保護区の指定目的、それから、鳥獣の生息状況に照らして必要があると認められたときに、その生息地の保護及び整備を行うと。その事業を行うに当たっては、関係者の意見を聞きまして、保護に関する指針において、保全事業の目標ですとか、区域及び事業内容を定めて実施していくと。
  さらに、その保全事業の実施計画を策定する場合につきましては、事業を行う予定の土地の所有者、それから、管理者等の合意を得るといったようなこと。それから、事業につきましては、必ずというか、目標達成の状況のモニタリング等に努めていくといったことが考えられるということでございます。
  それから、環境教育の推進でございますが、鳥獣保護区をそういったものに活用していくということでございまして、そのソフト面・ハード面の整備を必要に応じて進めていくといったようなことが考えられるということでございます。
  3番目が、きめ細かな鳥獣保護事業の実施でございますが、1番目に、その鳥獣区分ごとの取り扱い、これは先ほどワーキンググループの中の報告であった内容でございます。
2番目にございますのが、地形や気候等が異なる特定の地域についての取り扱いということでございまして、地形や気候等の自然条件が特殊な地域については、その地域特性に応じた適切な鳥獣保護事業を実施することが必要であると。そういった、その地域の必要に応じまして、地域の保護管理の方向性を別途鳥獣保護事業計画の中で示すということによって、きめ細かな鳥獣保護事業を実施していくといったことが考えられると。
  それから、3番目。鳥獣保護に関する調査研究、これもワーキンググループの中で検討しているところでございますが、狩猟者からの捕獲報告ですとか傷病鳥獣、それから、個体数調整、そういった捕獲したものからいろんな情報を得て保護管理に活用していくといったようなこと。
  さらには、その下にございますのが特定計画の話、これは先ほどのワーキンググループの話でございます。
  それから、傷病鳥獣の取り扱いにつきましても、鳥獣保護事業ワーキンググループの中で検討している最中でございます。
  6番目の、鳥獣への安易な餌付けの防止でございますが、鳥獣への安易な餌付けによりまして、人の与える食物に依存していくおそれ、それから、農作物被害への誘引をしていくようなおそれがあると、それで生態系ですとか鳥獣保護管理への影響が生じることがないように、安易な餌付けの防止について普及啓発に積極的に取り組んでいくといったこと。
  それから、狩猟の適正化の話でございます。これにつきましては、今、人材育成のワーキンググループの中で検討している中身でございます。
  それから、8番目が人獣共通感染症への対応でございまして、鳥獣部局につきましては、発生状況等に関する情報収集に努めると。それから、必要に応じて感染状況等に関する調査ですとか、鳥獣への感染防止対策を実施していくと。さらに、その鳥獣に関する専門的な知見をもって国民への理解の促進を促すということ。さらには、公衆衛生ですとか、家畜衛生を担当する部局に、野鳥の生態等に関する情報を提供することによって、人への感染への防止に資するというようなことが考えられるということでございます。
  それから、関係主体の役割の明確化と連携については、現在、ワーキンググループについて検討しているということでございます。
  ここまでが資料2のシリーズでございまして、次が、資料3のシリーズについてご説明させていただきたいと思います。
  資料3のシリーズは、先ほど申しましたとおり、都道府県の鳥獣保護事業計画に実際に反映していく中身というので、今検討している中身でございます。大きく二つに分けて資料を作成させていただきました。資料3-1の方が、鳥獣保護事業計画の作成について(新たに考慮すべき事項)ということでございます。3-2が、捕獲許可基準に関するものでございます。
  3-1でございます。これにつきましては、まず、その計画期間でございます。法律改正等に伴いまして、本来であれば、平成19年4月1日から次期の鳥獣保護事業計画が始まるところでございますが、基本指針の方が法改正を受けて今検討している最中でございまして、都道府県がなかなか検討する時間がないということでございますので、来年1年間に限り、都道府県は9次の計画を延長できるようなことを今考えているといったようなことで、そのことについて記述してございます。
  それから、2番目が鳥獣保護区、特別保護地区及び休猟区についてでございます。これも先ほどの全体的な方針の中で述べたことが基本的に反映してございます。例えば、鳥獣保護区における保護対象の特性に応じた指針を明確に示すこと。それから、特別保護指定区域の指定でございますが、これは、特別保護指定区域は非常に規制が厳しいということで指定が進んでいない、その中で期間を限定して、もっと限定的な規制ということで、効果的な規制と、さらに地元の合意も得やすいといったことで、合理的な保護措置を図っていくということ。それから、休猟区につきましても、今回、法改正で特定計画に基づいて、休猟区の中で特定鳥獣の捕獲が狩猟によってできるといったことを活用しながら、特定計画の効果的な実施を図っていくといったこと。それから、保全事業の推進についてということでございます。
  続きましてが、3番目が特定猟具使用禁止区域でございますが、あと、その猟区でございます。今回、その特定猟具使用禁止区域、新しく法改正で位置づけられたものでございます。網、それから、わな猟につきましては、銃猟に比べれば危険性は低いというふうには考えられるんですけども、やはり事故等が起こっていると。その中で利用者が多いような場所、それから、そういったところでの事故の発生のおそれがある区域につきまして、適切に指定することで効果的な制度の運用を図っていくと。猟区については、現在ワーキンググループでその検討している最中でございます。
  それから、4番目が鳥獣の生息の状況の調査に関する事項でございます。これにつきましても、WISといった野生鳥獣の情報システムの整備、それから、活用を図っていくといったこと。さらには、80条で適用除外とされているものについての調査の推進。さらには、基礎的な情報の蓄積を図るということで分布調査、それから、生息調査につきまして、捕獲報告の活用ですとか、捕獲努力量といったものを活用しながら、よりそのきめ細かな情報を仕入れていくといったこと。さらに、クマ類でございますが、科学的な保護管理の推進のために狩猟者の協力を得るなどして、捕獲された個体及び捕獲後の処置等についての情報収集に努めていくといったようなこと。
  それから、5番目が鳥獣保護事業に関する普及啓発でございますが、これは野鳥の森の整備等による普及啓発ですとか、安易な餌付けの防止を図っていくといったこと。
  6番目が、鳥獣保護事業の実施体制でございます。人材育成につきましては、先ほどワーキンググループの中でお話しさせていただきました。取り締まりの話でございます。これは氏名等の記載がなく違法に設置された疑いのあるわな等につきまして、法に基づいて指名される司法警察員によりまして、捜査に関する所定の手続を踏まえた上で領置を行っていくといったこと。
  それから、必要な財源の確保でございます。先ほどからもいろいろとご指摘ございます。やはり国民の方々の理解を深めた上で、その必要性をきちんと認識していただくことが必要であるといったこと。さらには、法定外目的税として環境保全の目的の新たな税金を導入している例がございます。そういったものの活用、そういった部局との連携といったものも考えられるんではないかということを記述してございます。
  それから、3ページ目が関係機関等との連携でございます。これは現在、ワーキンググループにおいて検討している最中でございます。
  7番目が、その他鳥獣保護事業の実施のために必要な事項の整理でございます。鳥獣を巡る現状と課題、これは現行の鳥獣保護事業計画にも、これがきちんと位置づけられていないということがございます。今回、基本指針についても、こういったものを位置づけるということで、新しく鳥獣保護事業計画にも位置づけていく必要があるんではないかと思っております。
  鳥獣の区分と区分ごとの取り扱いは、先ほどワーキンググループの中でご説明したとおりでございます。
  地形や気候等が異なる特定の地域についての取り扱いにつきましては、新たな方向ということで先ほどご説明した中身でございます。
  それから、傷病鳥獣についても、現在、ワーキンググループにおいて検討してございます。
  人獣共通感染症への対応につきましても、先ほどご説明したとおりでございますが、ちょっとより細かく鳥獣保護事業計画に位置づけるものとして記述してございまして、都道府県内での連絡体制、それから、検査体制、さらには、住民等への情報提供に関する基本的な考え方というのを整理しておく必要があるんではないかと。それから、実際これは発生時のことを考えての話でございますが、ウイルスの保有状況の調査等の実施体制の整備に努めるといったようなことも、野生鳥獣部局としてもあらかじめ検討しておく必要があるんではないかと。
  さらには、その下でございますが、先般の山口・大分・京都での発生を踏まえまして、環境省の方で鳥獣部局の対応についてというようなことの考え方を整理して冊子をつくっております。これに基づいて対応していただきたいということ。
  さらには、最近やはり鳥類が特にまとまって死んでいるということですが、すぐ報道等で指摘されているというようなことがございます。そういった異常種が発生した際の対応に関する基本的な考え方等を整理していく必要があるといったようなことを記述してございます。
  駆け足で申しわけございませんが、資料の3-2が捕獲許可の基準でございます。ここにつきましては、これまでの基本指針と少しちょっと整理を変えておりまして、これまでの基本指針では有害鳥獣捕獲に関するものとそれ以外のものというのは別のところに書かれていて、なかなか読みづらいといったことがございました。今回、捕獲許可基準については1本にまとめて、有害鳥獣捕獲もほかの目的のもの、例えば学術研究ですとか、個体数調整ですとか、そういったものをまとめて整理して記述していきたいというふうに考えてございます。
  まず、1番の(1)のところですが、目的別の許可の考え方でございます。ここは先ほど言ったとおり、先ほどご説明したとおりでございますが、この中で[2]の有害鳥獣捕獲につきましては、別の項立てがあったものを、こういう順番で一列に整理して書いていきたいというふうに思っております。
  (2)が、許可に当たっての条件の考え方でございます。新たな視点としては猟具の見回りといったものが必要になってくると、さらには、住民の安全の確保を確実にする観点から、条件とつけていくことも考えられるんではないかと。
  それから、(3)番目が、許可制限の市町村長への委譲でございます。これも、これまでの検討会ですとか、審議会なんかでもいろいろとご指摘ございました。市町村への権限委譲については、いろいろと検討する余地があるんではないかということでございまして、市町村における鳥獣の保護管理の実施体制、それから、整備状況等を勘案しまして、対象とする市町村へ権限委譲をする種を限定した上で、適切にその市町村に委譲していくということ。さらに、その円滑に制度の運営が図られていくように努めるといったこと。
  その下でございます。ただし書きでございますけれども、法に基づきまして、狩猟の禁止ですとか制限がなされているような鳥獣、絶滅のおそれのある地域個体群に係る捕獲につきましては、市町村への委譲に当たっては、当該市町村における十分な体制の整備に努めていくといったことが考えられるんではないかと。
  さらには、捕獲の実施に当たっての留意事項でございますが、ここで記述してございますのは、法に基づいて記述してございます危険猟法でございます。これにつきましては、現在、通知等で記述しているものについて、基本指針について位置づけていこうということで今整理をしているものでございます。さらには、実施者に対して、錯誤捕獲ですとか事故の発生の防止に万全の対策を講じさせるといったこと。さらに、その関係地域住民とか行政機関への周知というようなものも、きちんと図っていくといったことが必要であるといったことを記述してございます。
  それから、(5)番目が、捕獲物または採取物の処理でございます。これにつきましては、飼養登録の手続の適正化ですとか、捕獲固体の取り扱いの適正化といったことが書いてございます。
  (6)が、捕獲等または採取等の情報の収集でございまして、適切な保護管理につなげるような、そのために捕獲努力量についてもきちんと把握していく必要があるんではないかといったようなこと。
  それから、これは2番目の項目でございます。鳥獣による生活環境、農林水産業または生態系に係る被害の防止を目的とする。これ有害鳥獣捕獲の場合でございますが、基本的な考え方で、特定計画と有害鳥獣捕獲について考え方の整理を簡単にまとめてございました。これにつきましては、特定計画の対象地域におきましては、原則として有害鳥獣捕獲は特定計画に基づく数の調整、個体数調整を目的とする捕獲として取り扱うと。ただし、その有害捕獲として捕獲する場合についても、特定計画における捕獲数との整合を図っていくといったこと。
  それから、[2]が捕獲許可基準の設定方針でございますが、許可対象者でございます。これは従事者のことで、法人に対する許可で従事者を位置づけられる場合のことでございますが、従事者には原則として狩猟免許を有するものを選ぶように指導すると。ただし、構造改革特区の特定事業で認定される場合については、その限りではないといったようなことを記述してございます。
  それから、その下の2)のところでございますが、鳥獣の種類・数のところでございます。ここに書いてございますのは、有害鳥獣捕獲の対象鳥獣というのは、現に被害等を生じさせ、また、そのおそれのある種とすると。ただし、特定計画の対象種につきましては、原則として個体数調整目的の捕獲として、その有害鳥獣捕獲については緊急時のみにすべきではないかといったことを記述してございます。
  それから、区域でございますけれども、慢性的に著しい被害等が見られる場合につきましては、鳥獣の生息状況を踏まえまして、被害防除対策及び生息環境の改善等の重点的な実施及び休猟区での狩猟に関する特例制度、特定計画に基づくものでございますが、これに基づいて、これを活用していくといったようなことが考えられるといったことで記述してございます。これは現行の基本指針に新たに加えて考慮すべき事項ということで考えてございます。基本的には現行の指針にプラスアルファでこういったものを位置づけていく必要があるんではないかというふうに考えているところでございます。
  以上でございます。

【岩槻委員長】 どうもありがとうございました。盛りだくさんな内容を、時間が押しているものですから手短にご説明いただいたところですが、このことにつきまして、きょうご欠席の大塚委員から、事前に配付された資料についてコメントをいただいているということなんですけれども、事務局の方で、まずそれをご紹介いただけますでしょうか。

【事務局(中澤)】 きょうご欠席の大塚委員の方から、資料2-3につきまして一言コメントをいただいております。
  ここでございますのが、人と鳥獣との共生というこれまでの基本指針の記述につきまして、今回、人と鳥獣との適切な関係の構築というふうに記述していると。これは、どういう意味で変えたのかということを教えていただきたいといったこと。
  環境基本計画においては、共生、これは自然との共生ということで長期的な目標の一つとして掲げているところでございます。それとの関係があるので、そこのところの位置づけというのは、どういうふうな考え方で変わったのかというのをご指摘いただいております。

【岩槻委員長】 どうもありがとうございます。それについて、まず、事務局の方から。

【事務局(鳥居)】 大塚委員からのコメントについての、事務局としての考えなんですけれども、確かに、今の基本指針においては、生物多様性の保全及び人と鳥獣との共生の確保を基本とし云々というようなことが、鳥獣保護事業の具体的実施に当たっての考え方の中で記述されてございますけれども、自然というものは非常に漠然とした概念でございまして、それとの共生ということでありますと、一つは、非常に人と自然の共生というのは理念につながるフレーズだと思うんですが、これが鳥獣ということ、より具体的な対象物との共生ということになってきますと、例えば、農林水産業への被害の問題だとか、人身事故の問題だとかで、いろいろと共生という言葉を使うことに対して、誤解も生じてくる可能性があるんではないかというふうに思っています。
  ことしの2月にいただいた中環審の答申においても、人と鳥獣との適切な関係の構築という言葉を、「はじめに」の冒頭で使わせていただいていたこともございまして、今回こういうような記述ぶりにさせていただきました。

【岩槻委員長】 どうもありがとうございました。
  予定の時間が大分迫ってまいりましたので、2と3とは区別しないで、もう、どこからでもご議論いただいて、今の大塚委員からのコメント、それに対する回答も含めて、ご議論いただきたいと思います。
  亀若委員、どうぞ。

【亀若委員】 先ほどのワーキンググループのことも含めて、全体としての私の感想なんですけれどね、やっぱり先ほどから出ておりますように、この問題がこういう形でずっと議論が行われている背景には、非常に多くの現場での困りと言いますかね、被害ということをきっかけにしての現象が出てきているんだというふうに思っておりまして、それを今度は具体的に法律の枠組みの中でこなしていくというのは、これ環境省さんとしても非常に苦しんでおられるところだということはよくわかるんです。
  ただ、やっぱり最後は予算とか人材だとかという、そちらの方を確保していかないことにはなかなか進まないなと。それは、もう先ほど来出ていたとおりであって、やっぱり多くの人の理解の増進、支持、支援、これをこの法律の枠組みの中でどうやって確保していくかということを、今の時点で考えていくのが一番大事ではないかなという気がしております。
  それは現場で被害の額、約200億というのがありましたけれども、それ以上に心情としての問題が大きいというようなこともありましたし、それから、私も前にワーキンググループで、保護事業という言葉で質問したことがありました。保護事業の中に被害対策だとかいろんなものも含めているんですが、私の頭の中では、保護管理というものの中において、狩猟、あるいは個体管理、それから有害駆除という、そういったものも飲み込んで理解しているんです。ところが、法律の条項なりいろんなところの引用は保護事業なんですね。したがって、ワーキンググループの1番目も保護事業として掲げられていて、そして、その中でいろんなことが行われる。ところが、第三者的に見ると何だ、保護か、という概念がまず走ってしまって、今、おれが一番困っているのは被害なんだよ、というようなことにもなりかねない。
  それから、さらにこれから拡充しようとしている鳥獣保護員、これは私も非常に期待はしているんです。いろんな面でのこれから地域において指導をしていく、その中にも当然被害に対する防止という面での指導、あるいは狩猟に対する適切なアドバイスだとか、そういう機能を鳥獣保護員が担っていくことになるんだろうと思うんですが、それは鳥獣保護員なんですね。なぜ、保護管理員と命名できないのかというぐらいの想いを持っております。
  そういう意味では、なかなかこれ難しい面があるんですが、これ同じ中環審の土壌農薬部会、私もその農薬の小委員会にも入っておりまして、特定農薬という、法的には農薬なんですが、委員会の合意のもとに、特定防除資材という名称でもって世の中全部やっていきましょうということを決めたぐらいです。そういうやっぱり世の中の人の支援というものを得ていかないと、なかなか想いは達しないということを、もうちょっと考えていくべきではないかなという気がしています。
  そういう意味で、先ほど大塚委員の、共生をなぜ適切な関係の構築という言葉に改めたかということなんですが、私は、これはむしろそれが適切ではないかと思っています。共生というふうな二文字よりも、もう少し字数も多くて、しかも今ご答弁があったように、人との関係というのが非常に重要であると。そういう意味では、今の3-2の2のところですね、鳥獣による生活環境、農林水産または生態系という、この三つの言葉との関係でいろんなことの対策を講じていくという、そういう扱いをされておられるのも、やっぱりこの共生ということから、さらに適切な関係の構築というふうにここを変えていっていることが、一つの今の状況の現れだと思って、私は、これは多とすると言いますか、いい方向ではないかなという感じを持っています。
  というようなことで、これから、これ全体を三つのワーキンググループからいろんな要素を持ち込んで、そして全体をまとめていくときに、またちょっとそういう目でも私は見させていただきたいと思っておりますけれども、そういう趣旨を今の時点で盛り込む、つまり、決して保護だけではない、いわゆる駆除だけではない、保護管理という言葉が、これがやっぱり個体数なりをきちっと適正に維持しながら、そして多くの人の支持を得る方向ではないかなという気がいたしておりますので、ちょっと長々と申し上げました。

【岩槻委員長】 どうもありがとうございました。
  ほかにいかがでしょうか。
  佐々木委員、どうぞ。

【佐々木委員】 ちょっと気になったんですが、捕獲許可の基準といいますか、3-2の3ページの文章なんですが、前の指針では、この網わな猟にかかわるんですが、小さいことで恐縮ですけれども、この従事者の中で網わな免許を持っている人が含まれていれば、例えば、捕獲技術とか安全性が確保された場合、免許を受けていない人でも捕獲行為ができるという指針になっておるというわけですね。
  今回は、この改正の中で特区という言葉を使われておる、特区はいいんじゃないのかということですが、私は、それでいいのかなと思いますけれども、やっぱり免許制ということになると、非常に特区で悪用するという人も結構いるわけですね。だから、わかりません。今までは名前を借りて、免許持っていない人でも平気でやったという経過があるものですから、私はきちっとやはり今はわな免許も取れるようになったわけですから、やっぱり免許を取るということの方がいいのではないかというふうに思います。
  それから、あわせて、この設置個数なんかも、やっぱり30個でいいのかどうかという議論もちょっと検討してもらいたいと思うんですね。というのは、当時はもう何個でもよかったわけですね。それでどうやって基準を決めようかというときに、何となく30個がいいんじゃないかというような意見があって、1日に回れる程度はこんなものだろうと、私は本当にいいのかどうかと。それから今現在、囲いわななんかは、どんなに大きくても構いません。これを今度は永久に置いておきます。撤去しません。そうすると、夏の間の狩猟以外のときに餌付けをして、そこにやっておいて一網打尽にするというやり方、これも果たしていいのかどうかという、こういった小さい問題ですけども、こういったことも含めて議論していただきたい。
  その前段の特区について、ご質問したいと思います。

【事務局(中澤)】 特区のところでございますけれども、現在、非常に限られた地域でやられているということもございます。適切な有害捕獲を進めていくという観点から指定されているところなものですから、これにつきましては、ここに書いてあるような取り扱いで進めさせていただくと。ただし、それ以外の場合につきましては、きちんと捕獲免許を持っているといったようなものが必要になってくるというような整理でさせていただきたいと思っております。

【佐々木委員】 そういう構造改革特区というのは、例えば、今、現にあるんですか、そういう。

【事務局(久保)】 私の方からご説明させていただきますが、特区につきましては、現在、規制があるものに対して特区申請を行って、それが認められた場合は、従来ある規制をその申請したエリアに限って、規制以外の方法で認められた手法で実施してもいいというふうな仕組みになっていますから、今回のこの従事者について認めるという特区につきましては、やはり農林業被害が多い地域において効果的な捕獲を推進する意味で、免許を取得した人の指導下以外であっても、わなの設置ができるというような申請を行った県について、今、ちょっと正確な数字は忘れましたけれども、数件認められています。そこの部分についてのみ認められている状況でございますから、また、その特区についても、ずっとその特区の仕組みでいくというわけではございませんで、一定の期間がきたら、その特区の効果を把握した上で、その特区が必要かどうかをまた再検討するというような仕組みになっておりますから、今後、その状況を踏まえて判断していきたいというふうに考えております。

【岩槻委員長】 よろしいでしょうか。
  ほかにいかがでしょうか。
  岡島委員、どうぞ。

【岡島委員】 もう時間過ぎちゃっているもんですから、1分ぐらいで話しますけど、考えてみると鳥獣保護管理行政は、20年ぐらい前から考えると物すごく進歩していると思うんですよ。岩槻先生もそうだと思いますけど、今から20年ほど前の環境庁の体制から比べれば、かなり進歩していると思うんですね。
  だけど今は予算がない、欧米各国と比べると、ここまでしか行っていないというのはありますけれども、どの辺に今いるのかね、その辺のところを一度どこかの時点で出してみたらいいんじゃないかと思うんですね。この20年間で、もうゼロみたいなところからここまで積み上げてきて、だから予算がない、何がないから、もうかなりだめだという感覚になりがちだけど、やってきた部分もあるわけですね。あと例えば10年ぐらいたてばここまでいけるとか、そういうようなことを、少しレビューをどこかでしてみることが必要じゃないですかね。そうしないと、もう悲観的な話になって、金がない、金がないでがっかりするから、ちょっとその辺のところをやったらいかがと思います。

【岩槻委員長】 非常に大切なご指摘だと思いますけれども、それで、まだご意見があるかと思いますけれども、予定の時間を多少過ぎ始めましたので、もう一つ、その他というところでちょっとご議論いただきたいことがあるんですが、事務局の方からお願いします。

【事務局(中澤)】 それでは、資料4でございます。基本指針の検討スケジュール(案)というのでご用意させていただきました。
  当初、この第6回の小委員会、5月31日に開催させていただいたところでは、この後、さらに3回ほどの小委員会を開催するというようなことで検討しておりましたが、パブリックコメントの前後に小委員会を1回ずつ開催し、その間はワーキンググループできちんと議論を深めるという形で、小委員会については次回、それから、パブリックコメント後について、最終的な報告書のとりまとめについてご議論いただくと、こういった2回の小委員会とさせていただきたいというふうに思っておりますが、いかがでしょうか。

【岩槻委員長】 今のご提案は資料4で、きょうが第7回ですけれども、第7回の次にワーキンググループを1回ずつ開いていただいて、第8回の次回の小委員会でパブリックコメントに出す案をまとめさせていただいて、それまでに2回やるという予定だったのを1回にしてまとめさせていただいて、あと、第9回に結論を出させていただくという、そういうふうに変えさせていただきたいということなんですけれども、時間的にもちょっと詰まってきていることもありますので、そういうことでよろしいでしょうか。
  それでは、スケジュールに関しては、そういうふうにご承認いただいたことにさせていただきたいと思います。
  きょうは説明いただくことが非常に多かったので、議論をする時間がちょっと短かったので、ちょっとまだ言い足りないところがあるかもしれませんけれども、きょういろいろご発言いただいたことをもとにして、次回、またワーキンググループで議論を詰めていただいて、次回につないでいただきたいと思います。
  特に、もう亀若委員が、もう総合的にまとめていただいたようなものなんですけれども、ここでいろんな出たことを、案を進める上では、ぜひ、しっかりまとめていただきたいと思いますけれども、岡島委員が指摘されたことも非常に大切なことで、実際、私どもも見させていただいて、最近、非常に努力をしていただいて、小さい枠だと言いながら、どんどん枠を広げていただいているということ。その枠の中で特に局長にも頑張っていただいて、もっと予算もふやしてもらわないといけないんですけれども、そういうことと同時に、長期的な見通しも入るような、そういういい案ができたらというふうに思いますので、そういう案を、ぜひ事務局も準備していただきたいと思います。
  それでは、5分ほど超過しましたけれども、これで、きょうの委員会を終わらせていただきたいと思いますが、何か事務局の方からありますか。
  それでは、どうも長時間ありがとうございました。終わりにさせていただきます。