平成14年6月28日(金)10:02~11:23
経済産業省別館1028号会議室
(野生生物部会長) | 岩槻 邦男 | ||
(委員) | 市田 則孝 | 岩熊 敏夫 | 大塚 直 |
鷲谷 いづみ | |||
(専門委員) | 加藤 順子 | 山野井 昭雄 | |
(環境省) | 小林自然環境局長 | ||
松原審議官 | |||
黒田野生生物課長 |
【説明】
事務局より、資料2に基づき、カルタヘナ議定書関係審議会等連絡会議の概要について説明後、資料1に基づき、中間報告案の修正点について説明。
【議論】
○パラグラフ(5)の「人類の福祉にとって多大な可能性を有するとの認識にたち、」という表現は、内容的には現代のバイオテクノロジーが非常に有意義であるという話であるため、「たちつつ」とすべき。
○パラグラフ(74)の「『危惧される影響』を生じさせることを意図して」というのは、表現上おかしい。また、「意図している影響」を「効果」にした方がわかりやすい。
○パラグラフ(13)のいわゆる人の健康に関する部分で、「健康影響の範囲には、生物の多様性に関係したものを対象とすることが妥当である」とされているが、この解釈は国際的に通用するものか。
○パラグラフ(13)の「生物の多様性に関係したもの」を「環境を経由したもの」と言い換えてもいいのであれば、そう記述すべき。
○パラグラフ(84)の「微生物に関する知見」は余りに対象が広過ぎるため、「微生物相や微生物群集とその動態に関する知見」とすることが適当。
○パラグラフ(112)の「モニタリングにより予測できなかった影響が出現した場合」には、もとの状態に戻すという責任はあるのか。
○当時予測していなかった問題だけれども、原状回復ができなった場合にどうするか、という点は重要な問題。
○図3について、「危惧される影響が確認された場合」は、危惧される影響につながる現象が確認された場合というようなニュアンスとすべき。
○図4について、新たな知見が得られた場合に、専門家とのやりとりだけの矢印になっているが、ここの部分についても市民に対して情報を伝える、あるいは市民からの意見を聞くなどのプロセスが必要。