■議事録一覧■

中央環境審議会瀬戸内海部会(第4回)議事録


平成18年3月29日
環境省 水・大気環境局 水環境課 閉鎖性海域対策室

  1. 開会

  2. 議事
    (1) 第6次水質総量規制について
    (2) 瀬戸内海環境保全基本計画の進捗状況について
    (3) その他

  3. 閉会

    午後2時00分開会

    ○高橋閉鎖性海域対策室長 それでは、お待たせいたしました。若干遅れている先生もございますけれども、定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会第4回瀬戸内海部会を開会させていただきます。
      本日は、鷲谷先生、秋葉委員、飯泉委員、沖委員、小森委員、武岡委員、柳委員、山口委員の皆さん方が欠席というご連絡をいただいておりますけれども、都合18名の委員の方々にご出席いただいておりますので、成立要件を満たしております。
      会議に先立ちまして、この部会昨年4月以来でございますけれども、それ以降、人事異動及び組織の変更がございましたので、事務局の紹介をさせていただきたいと思います。
      昨年10月1日付で、当時の水環境部が環境管理局と統合されまして、水・大気環境局という形になりまして、それに伴いまして、水部長に替わりまして水環境担当審議官となります。担当審議官の坪香でございます。それから、企画課と水環境管理課が統合されまして、水環境課となりました。水環境課長の紀村でございます。

    ○紀村水環境課長 紀村でございます。よろしくお願いいたします。

    ○高橋閉鎖性海域対策室長 申し遅れました、私、閉鎖性海域対策室長の高橋と申します。どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。
      それでは、開会に先立ちまして、坪香審議官より一言ごあいさつ申し上げます。

    ○坪香水環境担当審議官 水環境担当審議官の坪香でございます。昨年の8月に水環境部長となりまして、組織変更に伴いまして、10月から現職となっております。よろしくお願いいたします。
      当中央環境審議会瀬戸内海部会が開催されるに当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。
      本日は、年度末の非常にお忙しいところをご参加いただきましてまことにありがとうございます。瀬戸内海の環境保全の取り組みでございますが、1960年代、まさに高度経済成長期以降、大規模な赤潮の発生等、非常に危機的な状況にあったわけでございます。その中で、自然環境を回復させたいという地域の方々の非常な思いがございまして、本日ご参会の先生方を初め多くの方々の後押しもありまして、昭和48年に瀬戸内海環境保全特別措置法が制定されたところでございます。この法律に基づきまして、瀬戸内海の水質保全と環境の保全の基本となるべく計画というのが、その5年後、昭和53年に基本計画が策定されたところでございます。
      この基本計画も、その後、平成12年――今から6年前でございますけれども、全面的に変更されてございます。従来からの規制を中心とした施策に加えまして、環境回復といった新しい視点に立ちました施策の展開を図っているところでございます。
      本日、まさにその基本計画の全面変更を経てから5年がたつということでございますので、その進捗の状況をご説明させていただきまして、委員の皆様方のご意見、ご議論をいただければというふうに思っております。
      加えまして、現在、瀬戸内海をはじめといたします東京湾、伊勢湾等を含め第6次の水質総量規制の検討を行っているところでございます。本日は、この第6次水質総量規制の瀬戸内海の部分につきましても、ご説明をさせていただきたいと思っております。
      本日は活発な意見交換をいただけますようよろしくお願いいたしまして、甚だ簡単でございますが私のごあいさつとさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。

    ○高橋閉鎖性海域対策室長 それでは、議事に入ります前に資料の確認をさせていただきます。
      お手元議事次第が一番上にございますけれども、資料1として名簿、それから資料2といたしまして第6次水質総量規制の実施に向けた検討状況、資料3-1といたしまして、一枚紙の瀬戸内海環境保全基本計画のフォローアップ、それから、番号で3-2と振っておりますけれども、パワーポイントの資料でございます。参考資料といたしまして、瀬戸内海環境保全基本計画の全文、それから、参考資料2でございます、これは、最近紙の使用量の削減と強く言われておりますので、委員の方々のみでございますけれども、参考資料2といたしまして、関係省庁の取り組みの詳しいことを、これにつきましては、傍聴者の方たちにはございませんけれども、近日中にホームページにアップいたしますので、それをご参照していただければと思います。
      資料は以上でございます。
      それでは、進行を須藤委員長の方にお願いしたいと思います。

    ○須藤部会長 かしこまりました。
      それでは、ただいまから第4回の中央環境審議会瀬戸内海部会の議事を始めさせていただきます。
      先ほど、坪香審議官から議題についてご紹介ございましたように、その他を含めまして3議題ございます。本日は年度末の御多用の中をお繰り合わせご出席いただきましてまことにどうもありがとうございます。また、委員のみならず、事務局の皆様、関係省庁の皆様、また傍聴者の皆様もたくさんご出席いただきましたことをお礼を申します。
      それでは、早速議事に入りたいと思います。
      第6次総量規制についてということでございますが、先ほどもお話がございましたように、前回の部会では第6次の水質総量規制のあり方につきまして、委員の皆様からご意見をいただいたところでございます。これを踏まえまして、報告案の修正がなされ、平成17年5月16日付けで中央環境審議会より環境大臣に対して答申がなされたところでございます。本日は、あり方の答申以降の第6次水質総量規制の検討状況につきまして、事務局より報告を願いたいと思います。
      それでは、事務局、秋山補佐からお願いをいたします。第10回専門委員会から第14回専門委員会までの議論の経緯をご説明をいただくということになっております。
      では、秋山補佐どうぞお願いします。

    ○秋山閉鎖性海域対策室長補佐 閉鎖性海域対策室の秋山といいます。よろしくお願いします。
      資料2の第6次水質総量規制の実施に向けた検討状況について説明させていただきたいと思います。
      総量規制につきましては、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海につきまして、昭和54年度から5次にわたって実施しております。具体的に言いますと、排水量50m3/日以上に対する総量規制、あるいは下水道、浄化槽等の生活排水処理施設の整備、未規制事業場等に対する指導、そういったものによりまして、この閉鎖性水域に流入するCOD、窒素、燐の負荷を削減しようという制度でございます。
      平成16年度が、第5次総量規制の目標年度でしたので、平成15年度末から在り方についてのご審議をいただいておりますが、まず、資料2の1ページの在り方についての審議状況を説明させていただきたいと思います。
      Iの、第6次水質総量規制の在り方についてということですが、平成16年2月に、環境大臣から第6次水質総量規制の在り方についての諮問がされております。その後、専門委員会でご議論を受けまして、下から二つ目ですが、昨年の4月15日の瀬戸内海部会におきまして、先生から報告案についてご意見をいただいたところです。
      それを踏まえまして、一番下の5月16日の第14回の水環境部会で、在り方について答申をいただいております。
      答申の概要ですが、資料2の2枚目、別紙1をごらんいただきたいと思います。
      今回の答申の特徴と言いますのは、一番大きいところは、今まで、3水域を同時に削減するとしていたわけですが、今回、東京湾、伊勢湾、大阪湾と大阪湾以外に分けるようにしております。東京湾、伊勢湾、大阪湾につきましては、環境基準に達せず不十分であること、あるいは大規模な貧酸素水塊が発生していることにかんがみまして、さらに、これらの負荷を削減していくことをうたっております。
      大阪湾を除く瀬戸内海につきましては、窒素、燐の環境基準をほぼ達成したということ、CODの環境基準達成率は70%程度ですが、濃度レベルは他の水域に比べて低いこと、また、貧酸素水塊も限られた一部の水域にとどまっているということから、従来の施策を継続していくということにしております。
      これが、前回までの在り方の答申の内容でございます。
      昨年の5月に、今度は総量規制基準の設定方法について諮問させていただいております。そして、7月から総量規制専門委員会について議論を始めております。
      別紙2、3枚目をごらんいただきたいと思います。
      前回、3月2日までの総量規制専門委員会までの議論の内容を説明したいと思います。一番最後、四枚目をごらんいただきたいと思います。
      4枚目の、参考としまして、総量規制基準の設定方法とありますが、その真ん中の2の総量規制基準の設定方法というのが載っておりまして、算式が載っております。ちょっと式はややこしいんですが、L、これが総量規制基準なわけですが、C×Qというのが並んでおります。Cが濃度で、Qが水量、各工場におけます水量です。このCというのを(2)にありますけれども、環境大臣が定めてそれを都府県がその範囲で設定していくというふうになっております。今回、ご審議いただいているのは、このCの値と式、これがどのようにしたらいいかということを、中央環境審議会の総量規制専門委員会でご審議いいただいている内容になっております。
      それでは、3枚目の別紙2に戻っていただきます。
      前回の専門委員会で、総量規制基準の設定方法の考え方についてご審議いただいております。その内容の2番の考え方ですが、先ほど言いましたように、在り方答申の中で、東京湾、伊勢湾、大阪湾と、大阪湾以外の瀬戸内海について対策を変えております。そのために、総量規制基準設定方法につきましても、やはり東京湾、伊勢湾、大阪湾と大阪湾を除く瀬戸内海については、分けて定めることが適当であろうと考えております。そうしますと、実質的に、県内で区分されますのが、奈良県と兵庫県になります。和歌山県も一部大阪湾にかかっておりますが、その地域には総量規制対象工場がありませんので、実質的には奈良県と兵庫県が県内で設定方法が違うということになってまいります。
      (2)番の東京都・伊勢湾・大阪湾におけるC値ですが、この3水域におきましては、CODについては、5次にわたって総量規制やっておりますので、今回は各業種で比較的濃度の高い事業場について改善を図るということでC値を設置したいというふうに考えております。
      [2]番の窒素、燐ですが、今回、窒素、燐につきましては、平成16年度から本格的に総量規制が始まっております。そのために、平成16年度のデータを活用しながら、新設、平成16年度以降、窒素、燐の総量規制は、新設については平成14年から始まっておりますけれども、既設、新設、いずれもCの値、濃度の値を小さくすることが必要であろうというふうに考えております。
      ただし、窒素、燐につきましては、CODは違いまして、窒素、燐を使う、使わないということが大きな差になってまいります。そういう実績を踏まえた上、あるいは、各工場によります排水系統や窒素、燐の使用実態を踏まえて、C値の解析をしたいというふうに考えております。
      (3)の大阪湾を除く瀬戸内海のCの値ですが、CODにつきましては、現状悪化防止という観点から、基本的には、各自治体のC値の設定状況に合わせて環境大臣のCの範囲を設定したいと考えております。
      窒素、燐につきましては、現在の水質を維持するということを目途としまして、悪化防止の観点から各自治体の設定状況を踏まえて設定したいと思っております。ただ、窒素、燐につきましては、今回が1回目の大きな見直しになりますので、若干、業種によっては実績とCの値が乖離しているところがございますので、悪化防止の観点から若干見直しをしたいというふうに考えております。
      (4)の算式ですが、これは先ほど4枚目にしましたC、Qの式のことですが、これについては、CODについては今回大きな見直しをしませんので、3段階による時期区分と考えております。窒素、燐につきましては、平成14年の窒素、燐総量規制開始以後の水量が非常に少ないということ、今回、Cの値を大きく見直すことから、3段階目を設けずに2段階で設定したいというふうに考えております。
      以上です。

    ○須藤部会長 どうも簡潔にご説明いただきましてありがとうございました。
      瀬戸内海部会の岡田委員は、今のお話の専門委員会の委員長をお引き受けいただいておりますので、岡田委員の方から何か補足というか、コメントがあればお願いしたいと思います。
      いいですか。特におっしゃりたいことはないですか。

    ○岡田委員 今のところは。

    ○須藤部会長 そうですか。それでは、また、もし質問でもあれば、そのときにお答えをいただければと思います。
      それでは、ただきいまの秋山補佐が概略の総量規制基準の設定の問題について、在り方のところのご説明いただきましたが、それは前回に一応ご議論をいただいておるんですが、特に設定のことについてご説明をいただきました。
      どうぞご質問があれば、あるいはコメントあればお願いいたします。ご深慮なくどうぞ。
      先ほど申し上げましたように、岡田委員長も今日ここにおりますので、お答えは岡田委員長にお願いする場合もあるかもしれません。
      よろしいですか、何かあれば、どうぞ笹木委員お願いします。

    ○笹木委員 前回ご説明があったのかもしれませんが、参考資料の算式の部分のLc=から3本式のなかの添え字のj、i、oの意味をご説明ください。

    ○秋山室長補佐 実は、説明を省略したんですが、実は資料の末尾をごらんいただきたいと思います。0、i、jという記号は時期をあらわしております。1番下の窒素、燐をまずまずごらんいただきたいんですが、窒素、燐につきましては、第5次総量規制から項目になっております。そのために、窒素、燐の総量規制が始まった第5次総量規制の施行日である平成14年10月1日、これより前のもの、窒素、燐の総量規制が始まった以前に存在していた工場事業場の水量をQno、Qpoというふうにしております。平成14年2月1日以降に増加した水量をQni、Qpiとしているわけです。
      CODにつきましては、一番下の(1)の第5次のところをごらんいただきたいんですが、CODの総量規制の基準が最初に適用されたのが昭和55年です。昭和55年7月1日より前をQcoとしております。Qciは、昭和55年7月1日から平成3年6月30日までに施設の変更などで増加した水量、Qcjは、平成3年7月1日以降に増加した水量ということになっております。
      COD、昭和55年の当時はQo 、Qiという二段階だったわけですが、2次のときに3段階目を設けて、3次のときに2次の2、3段階目を統合し、3次の2段階目とし、さらに新たな3段階目を設けています。CODについては、第3次総量規制以降は区分は変えておりません。
      以上です。

    ○須藤部会長 区分をこのように分けたということで、足し算をしているわけですね。よろしゅうございましょうか。
      ほかにご質問、あるいはコメントございますか。
      どうぞ。

    ○浮田委員 別紙の1ですけれども、(2)対策のところで、または、干潟の保全・再生等を推進するとありますけれども、干潟、藻場もあってもいいかなという気がするんですが、なぜ干潟だけになっているんでしょうか。

    ○秋山室長補佐 方針の中では、干潟については浄化機能について定量的な評価がありましたので、まず干潟については、きちんと干潟については保全するとうたっておりますけれども、藻場につきましては、浄化機能そのものについて定量評価はありませんでしたので、方針の中で書きぶりを変えておりまして、ちょっと今日は書かなかったんですが、水質浄化機能について調査研究を行いつつ保全、再生に努めていく必要があるというふうに書いております。

    ○須藤部会長 藻場についてはそうなんですね。藻場で、それは入っておるわけですね。

    ○秋山室長補佐 入っております。ただ、浄化機能は定量的に見るには、まだ不十分であるということですから、調査研究をしつつ、保全・再生に努めるということを加えております。ここでは明らかに、浄化機能があるというものに集中して抜粋しております。

    ○浮田委員 浄化機能の定量的評価というのはまだできていないかもしれないですけれども、藻場が生態系の水産資源にとって非常に重要ということはもう既に認められていることですよね。地方でもいろいろ藻場再生の取り組みがある中で、干潟だけというと少し違和感を感じます。

    ○須藤部会長 ありがとうございました。
      多分、この全文というか、この在り方の報告書というか、答申案をごらんになればそれはわかっていただけるか。ここだけ引き出したからちょっと違和感があるのかもしれませんけれども。

    ○須藤部会長 そういう意味で、全文を読んでいただくと多分、そういうところは入っているというふうに思いますので、もし必要であれば、また後で資料をごらんになれば。あの当時お渡ししたと思いますけれども、どうぞもう一度ごらんになっていただきたいと思います。
      そのほかございますでしょうか。
      はいどうぞ。

    ○森脇委員 数字的なことはもう先ほど触れられましたので飛ばすしかないんですけれども、地元の方では最近話題になっていますのが、窒素、燐なんかは外洋起源ですね。外洋からの物が多いという報道が結構目立ちだしまして、ここら辺が、論議の経過を私よくちょっと把握してないんですけれども、その辺は、外洋、陸域起源がその常識をくつがえすような、きょうご出席いただいてないんですけれども、柳先生あたりから出ているようなんですけれども、これはどう絡んでくるんかというようなことも気になるんですけれども。

    ○須藤部会長 これは岡田委員長に、もしそういう議論があったかどうかとか、その辺のことについて、ちょっとコメントいただけますか。

    ○岡田委員 余り明確にご指摘できませんけれども、一応、計算はしたはずです。ただ、外洋の負荷が仮に多かったとしても、陸域の負荷削減が不要ということにはならないと思います。また外洋の負荷はコントロールできないものです。それと、もし、仮に外洋の負荷だけだというなら、今のような瀬戸内海とか東京湾は多分ないだろうと思いますので、基本的にはやはり我々の委員会では人間由来の負荷は下げなきゃいけないということで議論をさせていただいております。ただ、外洋の濃度が多少上がりつつあるという問題意識を持ちながらこの議論は進めさせていただいております。

    ○須藤部会長 ありがとうございました。
      秋山補佐、何か、事務局としては。

    ○秋山室長補佐 先ほど言いましたように、瀬戸内海の窒素、燐の環境基準達成率が非常に高くなってきて、最近は若干下がりましたけれども、おおむね90%か95%ぐらいで推移をしております。そうしますと、やはりこれ以上の負荷削減一辺倒をやっていくというのでは不十分であろうと、やはり外洋の影響を含めた水質汚濁に対して、さらに研究していく必要があると考えております。

    ○須藤部会長 よろしゅうございましょうか。
      どうぞお願いいたします。

    ○西山委員 先ほどの、大阪湾と瀬戸内海を分けるというのが今回の大きな問題点になると思います。その点において、例えば、奈良と兵庫県のように両方に重なったところの設定基準についての取り扱いはどうなっているのでしょうか。

    ○須藤部会長 はい、どうぞ。

    ○秋山室長補佐 例えば、兵庫県の場合ですと武庫川水系は大阪湾ですし、加古川水系は播磨灘、具体的に言いますと、区分されるのは兵庫県の明石市です。明石の朝霧川、あのあたりが区分される地点になります。奈良県の方は、紀ノ川水系と大和川水系で区分されるということです。

    ○西山委員 そうすると、各県につきましては、ある程度はっきりとした目安が得られるわけですね。

    ○秋山室長補佐 そうですね。一応、我々の方にいただいている事業所データでも、播磨灘の水域区分というものがきっちり入っておりますが、今のところ、工場の真ん中で水域が分かれている、ということは具体的にはないのかなと考えております。

    ○西山委員 ありがとうございます。

    ○須藤部会長 そのほかいかがでございましょうか。よろしいですか。
      それでは、いろいろご質問もいただきましたが、さらに岡田委員長には、総量規制の専門委員会で瀬戸内海の部分について、十分にまたご検討をいただきたいと思います。今のご質問等も含めましてご議論、特に外洋の問題などのご質問ございましたので、ご議論いただければと思います。お願いいたします。

    ○須藤部会長 それでは、次の瀬戸内海環境保全基本計画の進捗状況について、ということが議題でございまして、今回の作業の趣旨について、まず事務局よりご説明を願います。

    ○高橋閉鎖性海域対策室長 では資料3-1によりまして、詳しい報告に入る前に、今回の報告の趣旨を簡単にご説明したいと思います。参考資料1に基本計画の全文がございますので、こちらも参照したいと思います。
      3-1でございますけれども、瀬戸内海環境保全基本計画につきましては、法律に基づきまして、瀬戸内海の環境保全に関する長期にわたる基本的な計画ということで、最初は昭和53年5月に閣議決定されておりましたけれども、その後、平成6年7月、平成12年12月に変更されています。特に、平成12年12月の変更につきましては、当部会の前身であります瀬戸内海審議会によって詳しい議論をいただいた上で、かなり大幅な改正をしていただいているわけでございます。
      ここに平成12年の主な変更点ということで簡単に記述しておりますけれども、まず、計画の意義というところで、特に環境保全だけではなくて良好な環境を回復するという観点が盛り込まれておりますし、干潟・藻場の保全、回復の記述が目標に書かれております。
      また、具体的な目標達成のための基本的な施策というところにつきましても、記述が大幅に追加、確認されておりまして、例でございますけれども、保全型の施策ということでは、窒素、燐の総量規制制度の導入、それから藻場及び干潟等の浅海域の保全、それから、これも非常に議論があったんでありますが、海砂利採取に当たっての環境保全に対する配慮等が新しく加わっております。
      また、埋め立てに当たっての環境保全ということが前々からありましたけれども、記述が相当拡充されております。
      それから、関連で、良好な環境を回復させるための施策の展開というところで、これまでの開発等に伴い失われた良好な環境、具体的には藻場、干潟、あるいは自然海浜というものがありますけれども、これらの回復による多様な環境の確保ということがうたわれております。
      また、幅広い連携と参加の推進ということで、ここにございますような、環境教育・環境学習、あるいは情報提供を、あるいは海外との連携などソフト的な施策についても、大幅に記述が見直されているというふうなことでございます。
      今回の、フォローアップでございますけれども、平成12年から5年間経過したということで、関係機関が基本計画の改定に伴って実施した施策をここで点検をしていただくということで、瀬戸内海の環境保全の着実な推進を図るということを目的としたいと思っております。
      今後の予定ということでございますけれども、本日は後ほど説明いたしますように、政府の関係省庁からの進捗状況の報告をいただいたものをまとめたところでございます。
      次回は、きょうの議論を踏まえて情報の整理をするということと、必要があれば、より詳しい説明をまた担当の方からさせていただきたいと思っています。
      それから、次回のメインは府県計画、この基本計画に基づきまして、関係府県でつくっている具体的な実施計画の進捗状況をとりまとめて報告したいと思います。
      それらを踏まえまして、第6回以降に、この部会として、この基本計画の点検結果を取りまとめていただくということを考えてございます。
      以上でございます。

    ○須藤部会長 どうもご説明ありがとうございました。
      それでは、本日は、今ご説明にございましたように、国の施策が中心になると思うんですが、関連施策の説明をお願いをしたいと思います。
      大変内容が多岐にわたっているため、説明については途中で一旦区切らせていただいて、ご意見をいただいた後、後半をまた説明させていただくというようなことで、この話題については議題を進めていきたいと思います。
      それでは、事務局の方から、まず、プレゼンテーションを浅見主査の方からお願いをいたします。
      どうぞ。

    ○浅見主査 それでは、ご説明をさせていただく浅見でございます。パワーポイントを操作する関係上座らせていただきます。
    (パワーポイント使用)

    ○須藤部会長 はいどうぞ。

    ○浅見主査 まず、委員の皆様のお手元にございます参考資料2というものがございますが、こちら、各省庁からご協力をいただきまして、延べ91ほどの施策につきまして進捗状況についてご報告をいただいているところでございます。
      このうち、お手元にございます資料の3-2番に主要なものにつきましてまとめさせていただきました。これをこれからプレゼンテーションをさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
      まず、今回フォローアップをいたします瀬戸内海環境保全基本計画の位置づけでございますが、瀬戸内海環境保全特別措置法第3条に基づく法定計画となっております。
      目的といたしましては、国、地方公共団体及びその他の者が目標を達成するために講ずべき施策、この基本的な方向性を明示するものでありまして、実際の環境保全に関連する諸計画に反映させ、諸政策の実施に当たって指針となるべきものというふうな位置づけになっております。
      基本計画の平成12年の改正に至るまでの経緯でございますが、昭和48年に瀬戸内海環境保全臨時措置法が議員立法で成立いたしましたが、この際に、瀬戸内海環境保全基本計画というものが法律上位置づけられまして、昭和53年4月に、第1回目の瀬戸内海環境保全基本計画が閣議決定されたということになります。その直後に、瀬戸内海環境保全特別措置法という形で恒久法に改正されまして、その後、基本計画は平成6年7月に窒素の削減対策に伴いまして一部記述を変更しております。そして、今回、今お手元に配られている参考資料3-1になりますが、こちらが現在の環境保全基本計画でございまして、これが、平成12年12月に全面変更され、閣議決定が行われたものとなっております。
      基本計画の概要でございますが、主に大きな項目立てで19、そのうち1から3につきましては詳細な項目が幾つか分かれておりますが、そこの中でアンダーラインが引いてある分、こちらにつきましては、平成12年の全面変更の際に主に追加された部分でございます。
      では、まず1の水質汚濁の防止から、基本計画の項目立てに沿った形で順次ご説明をさせていただきたいと思います。
      まず、負荷量の推移でございますが、実態といたしまして、こちらは瀬戸内海の負荷量の推移でございますが、CODが昭和54年が1,000トン/日あったものが、今、約半分強ぐらいで、平成16年度推移しています。
      また、窒素は、昭和54年が666トンあったものが、平成16年度では564トン、それからりんにつきましても大きく半減をしているような状況となってございます。
      こちら、CODの環境基準の達成率でございますが、▲が大阪湾を除くという形のグラフでなっております。大体80%から60%の間を前後しているような状況となっております。
      こちらは、窒素、燐濃度の環境基準達成率の推移でございます。窒素、燐濃度につきましては、測定開始が最近でございまして、そちらのデータを見ている限りでは、ここ近年、急速に改善されている傾向にあるということが見てとれます。
      大阪湾につきましては、平成15年度100%に達しましたが、平成16年度は70%を切るぐらいの達成率になっているような状況であります。
      それ以外の瀬戸内海につきましては、おおむね90%前後で推移しているという状況でございます。
      こちら、CODの、実際どのくらい削減負荷量が寄与しているかというのを示したものでございます。これは縦軸が補正CODということでございまして、先ほどちょっとご説明がございました外洋のCOD濃度が若干の上昇をしていると、それの分を考慮して、その分を引き算したものでございます。横軸が、水域面積当たりのCOD負荷量でございまして、これを見ていただくと、大阪湾が、総量規制の年度を追うごとに着実に負荷量の削減がなされ、CODも下がっていることが見てとれます。また、その他瀬戸内海につきましては、負荷量がそれほど多くなかったこともありまして、CODは余り変わってないという形が見てとれます。
      では、実際どのような対策をしているかというところでございますが、まず、生活排水対策ということでございまして、こちらのグラフは瀬戸内海関係府県におけます汚水処理人口普及率の推移を示しております。この人口普及率は、下水道、農業集落排水、浄化槽、コミュニティープラント等の整備をトータルで示したものでございます。
      下の緑の線が全国の平均の普及率でございますが、瀬戸内海関係府県につきましては、それよりも若干上のレベルで推移して上昇していることが見てとれます。
      こちらは下水道における取り組みということで、国土交通省さんの取り組みとなっております。国土交通省さんの方では、下水道の高度処理や、合流式の下水道の改善ということに取り組まれております。
      それから、浄化槽における取り組みということですが、こちらは環境省の方でございますが、平成12年浄化槽法が改正されまして、単独浄化槽の新設は原則禁止されました。また、平成17年に浄化槽法が改正されまして、放流水の水質についての技術上の基準を定める等の所用の改正を行っております。また、整備を推進するための事業といたしまして、浄化槽設置整備事業及び浄化槽市町村整備事業が実施されておりまして、国庫助成を行っています。現在、平成16年度普及人口は瀬戸内海関係府県で308万人となっております。
      そして、農業集落排水施設における取り組みということでございまして、これは農林水産省さんの方の取り組みでございます。
      こちらにつきましても、これは瀬戸内海対象地域におきまして、農業集落排水事業人口及び処理人口普及率の推移ということで、着実に伸びていることがわかります。
      また、こちら右側になりますが、こちらにつきましては、高度処理対応施設数ということで、窒素、燐除去型の施設数も着実にふえているということでございます。
      それから、続きまして、産業排水対策ということでございますが、こちらは、総量規制専門委員会の資料より抜粋して閉鎖性海域対策室にて作成した資料でございます。
      こちらは、例示として鉄鋼業におけます総量規制対策が進んだ際に、どれだけ企業の方が投資をされているかというものを示した図でございまして、第1次総量規制が始まったころから、これは累計でございますが、順次、かなりの高額の投資がなされておりまして、瀬戸内海におきましては、第5次総量規制から窒素、燐の削減が定められているわけでございますが、その前に瀬戸法に基づきまして窒素の削減指導が行われているという環境もございまして、総量規制の期間とすると第4次から、窒素についても投資が行われて対策をとられている状況となっております。
      それから、その他負荷源対策ということでございまして、いわゆる面源負荷的なものについての対策ということでございます。こちらに示しておりますのは、持続的養殖生産確保法に基づく施策ということでございまして、漁場の改善をする漁場改善計画というものをこの法律に基づきまして策定しまして、知事がそれについて認可をするというようなスキームになっておりまして、漁場の改善に役立つということでございますが、この計画策定漁協が実際に養殖生産量として出荷するシェアの量が、平成17年では60%近くに達しているというような状況となっております。
      次に、農業排水中の窒素、燐の負荷量の削減ということで、面源負荷の一つの要因であります水田や畑からの窒素、燐の削減ということで、化学肥料の使用を軽減させましょうということで、持続性の高い農業生産方式の導入促進に関する法律に基づきまして、いろいろと農薬や化学肥料の低減に努めるような生産方式を普及させるため、エコファーマーという制度を導入しております。
      こちらにつきまして、下の示しているグラフは、単位面積当たりの化学肥料の施肥量ということでございますが、着実に窒素成分、燐酸成分についても減っているということが見てとれます。
      それから、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律に基づく取り組みということでございまして、家畜排せつ物の管理をする際に、一定の管理基準を置いて、しっかりとした処理施設について管理をいたしましょうということで、施設整備についても取り組まれていることでございます。
      それから、水質汚濁の防止に続きまして、河川等の直接浄化の推進という項目がございまして、こちらにつきましては、二つほど例示を挙げさせていただいております。河川直接浄化の取り組みということで、礫や植生を用いまして河川が持つ本来の自浄機能を活用した水質浄化を実施している例ということで岡山県の旭川水系、それから、愛媛県の石手川、こちらで実施事例ということでご紹介いたします。
      それから、また、エコポート施策の取り組みということで、こちらも国土交通省さんの方なんですが、積極的に港湾の中の環境を保全再生しましょうということで、例えば施策1で、深掘り後の埋め戻しによる青潮対策や、それから施策3などでは、積極的な環境利用の促進を図りましょうと、そんなような施策を展開しているところでございます。
      それから、もう少し大きな項目の二つ目に有害化学物質等の規制及び把握等ということでございまして、当時、基本計画をつくった、平成12年にできましたダイオキシン類対策特別措置法、こちらの取り組みが明記されております。
      こちらにつきまして、まず環境基準を設定して、特定施設を定めて、排出規制を実施し、また、常時監視ということで、モニタリングをしていくという法律がつくられました。
      また、二つ目としまして、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善促進に関する法律に基づく取り組みということでございまして、化学物質の実際の移動量や、どういう形で使われているかということを事業者みずからが把握して都道府県経由で国が把握するという仕組みです。
      それから、3番目といたしまして、油等による汚染の防止でございまして、油流出事故対策の取り組みということで、こちらは国土交通省さんから紹介いただいております。
      一つ目が、油が実際外洋に漏れた際に、迅速に対応できるような体制づくりや、それから防除体制の確立、そして訓練等を行いまして、関係機関の連携を強化していると。
      それから、実際に船を使いまして、海面に浮遊するごみや油の回収も国土交通省の方で行っているということでございます。
      下の絵が、左側が保安庁の方が保有している船の配備状況、それから、右側が国土交通省地方整備局の港湾空港部の方にあると思うんですが、こちらの方で持っている船で、実際に清掃活動を行っております。
      それから、続きまして、大規模石油災害対応体制ということでございまして、こちら経産省さんの方の取り組みでございまして、石油連盟に対しまして補助金を交付して、油が漏れた際に資機材を貸し出しを行うセンター的なものを倉敷の方に平成4年に設置したということでございます。
      それから、油防除技術に関する技術開発ということでございまして、微生物や、それから船舶等を利用しまして、油防除技術をいろいろと技術開発を行っているというようなところでございます。
      それから、その他の措置ということでございまして、大阪湾再生に向けた取り組みということで、これは大阪湾限定でございますが、現在、大阪湾再生推進会議というものが、平成15年度から立ち上がっておりまして、関係省庁ということで、事務局は国土交通省の近畿地方整備局さんの方で行っておりますか、関係省庁、それから地方公共団体の方によって構成されております。環境省もメンバーとなっておりますが、こちらで大阪湾再生行動計画というものを平成16年3月に策定しました。
      目標といたしまして、森・川・海のネットワークを通じて美しく親しみやすい豊かな魚庭の海の回復を目指して、大阪湾を創出しようと、そういう取り組みでございます。目標期間として平成16年度から10年間を予定して、下の写真に示すような取り組みを実際行っているようなところでございます。
      自然景観の保全というところに移ります。そこで、自然公園の保全ということで、自然公園の制度の活用ということで、瀬戸内海国立公園という形で大きく水域、陸域も指定されておりますが、こちらについて随時見直しを行いまして、必要があれば広げるという形をとって、保全を図っているようなところでございます。
      それから、緑地等の保全ということでございまして、こちら景観法に基づく取り組みということで、景観法は、平成17年6月に全面施行がなされております。こちらにつきましては、都市や農山漁村の良好な景観を図るために、景観計画を策定しまして、景観等の良好な状況を形成し、維持するために、必要な規制や施設整備の支援を行うという形になっておりまして、下に示しておりますのは、倉敷市の事例で、都市計画に1地区、景観計画を策定して景観地区として保全を図っていこうということです。
      それから、引き続きまして、(2)緑地等の保全ということでございまして、森林・林業基本計画に基づく取り組みということでございます。こちら林野庁さんの方ですが、森林林業基本法に基づきまして、いろいろと施策を行っています。その一つに下に示すような松食い虫被害対策の取り組みということで写真で示しておりますのは、大分県の杵築市でございますが、こちらで松くい虫被害対策ということで、松を植林しまして、食害に強い松を植えましょうということで住民と一緒に取り組みを行っているという状況でございます。
      また2番目としまして、国有林における自然景観の保全の取り組み事例ということで、こちら世界遺産にも指定されております厳島神社の周辺の国有林につきまして、こちらを適切に維持保全しようという取り組みを行っております。
      それから、続きまして、森林法に基づく保安林制度、それから、林地開発許可制度に関する取り組みということでございまして、保安林制度や林地許可開発制度を活用しまして、森林の適切な維持管理を行っていこうということで、写真にお示ししていますのは、神戸市の例、それから、もう一つが淡路市の例ということでございます。
      それから、緑地の保全ということで、緑地整備ということも計画には盛り込まれておりますが、こちらにつきまして、幾つか事例がございますが左側の事例につきましては、国土交通省の港湾局の方で主に実施されております港湾緑地の整備事例ということで高松港の玉藻地区の事例をご紹介しております。
      また右側では、これは都市公園の整備ということで、非常に数がございますので、例示というよりは面積で示した方がよろしいかなということでございますが、平成11年から平成16年にかけて着実に都市公園の面積もふえているというような状況でございます。
      続きまして、緑地等の保全で、都市計画法に基づく風致地区制度というものがございまして、良好な環境の形成が望まれる地区におきまして、周辺の自然的な環境の保全、創出を図りつつ、建築物の開発内容について一定の規制を行うという制度でございますが、こちらも昭和49年から比べると倍以上、風致地区がふえているというような状況でございます。
      それから、都市緑地法に基づく特別緑地保全制度というものがございまして、こちらにつきましては、都市の中において良好な自然環境となる緑地を保全しましょうということで、建築行為など一定の制限をかけるということでございますが、こちらの指定されている面積につきましても、300ヘクタール程度ふえているということでごさいます。
      それから、3番目といたしまして、史跡、名勝、天然記念物等の保全ということで、伝統的建造物保存地区制度というものがございまして、こちら文化庁さんの方の取り組みでございますが、伝統的な建造物を集合体として文化財と位置づける制度でございます。こちらに示しおります地区が、この中での制度として指定されている地区でございます。
      このほか、文化財保護法が、平成17年に一部改正が施行されまして、人と自然とのかかわり合いでつくり出した景観を文化的景観ということで新たに文化遺産に位置づけるという制度が策定されております。
      それから、4番目といたしまして、散乱ごみ、油等の除去ということでございまして、強い水産業づくり交付金を活用した漁場ゴミ対策事例ということで水産庁さんの取り組みをご紹介させていただいております。
      こちらにつきまして、漁場に入りました流木や漂着ゴミの除去につきまして、平成17年度に創出した交付金制度、強い水産業づくり交付金制度を用いまして、除去ができるという制度が実際、大阪府、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、大分県、福岡県、こちらの方で実際に行われたというご紹介でございます。
      それから、続きまして、瀬戸内海海ごみ対策検討会ということでございまして、これは、環境省の中国四国地方環境事務所さんが事務局となって行っている会議でございますが、今年の3月に関係部局が情報をまず共有しようということからこの会議を立ち上げて、今後、いろいろと情報交換を進めていこうという取り組みを行っております。
      それから、散乱ごみ、油等の除去ということでございまして、河川、アドプトプログラムを取り組むということで、これは国土交通省さんの主に河川局の方の取り組みになると思いますが、市民団体と連携しまして河川の清掃を行って、ごみを回収しましょうと。最終的には海に入り込んでくるわけでございますが、主に瀬戸内海地域とか、写真で示しているようなところで吉野川や那珂川、それから旭川、ほかにも行われているようでございますが、延べ331団体、2万7,000人を超える市民が、行政と連携して川に放置されているごみの清掃等を行っているという活動を行っているとのことでございます。
      それから、その他の措置といたしまして、計画にも書いてございますが、海岸関係で、自然景観や生態系に配慮した海岸づくりを海岸関係は国土交通省と主に農林水産省さん、それから水産庁さんで取り組まれているわけでございますが、こちらでエコ・コースト事業や白砂青松対策事業ということで自然景観や生態系に配慮した整理を行っていると。
      それから、下になりますが、海岸景観形成ガイドラインというものをこのほど作成いたしまして、こちらについては自然景観や海岸景観の形成を図ることを目的といたしまして、どういうやり方をやったらいいのかということを示したガイドラインをつくったということでございます。
      それから、大きな3番目の方に進めさせていただきます。
      こちら浅海域の保全等ということでございまして、藻場、干潟の保全等ということでございますが、瀬戸内海の藻場、干潟の現状についてということで、これ実は前回このデータをお示しした際に若干ちょっと資料が古いんではないかとご指摘もありましたが、その資料をまた載せさせていただいております。干潟につきまして、これは明治からのデータなんですが、ここ近年に少しずつ減っているというような状況でございます。
      また藻場につきましては、昭和53年から大きく減っているのかが何となくわかると思います。ただ、ちょっと出展によって若干データの取り方が違うところもございますし、一概には比較できないなということはございます。
      そして、現在、浅海域の生態系調査ということで自然環境保全基礎調査というのを環境省で行っておりまして、こちらは生物多様性上、重要な湿地や浅海域について、干潟の実態を全国に統一した表で調べようという調査でございます。これを14年間実施しておりまして、面積というよりはポイントを絞りまして、そこの地点での生物層等を詳しく分析しようという取り組みを行っております。こちらでは、干潟調査が、瀬戸内海では今22カ所の調査ポイント、それから、藻場につきましては12カ所の調査ポイントを設けまして、詳細な調査を行っているところでございます。
      それから、もう一つ、瀬戸内海環境修復計画の概要ということでございまして、こちら、国土交通省の中国地方整備局と、それから水産庁の方で共同でつくった計画でございます。
      こちらは、平成15年から2年かけて調査を実施いたしまして、将来的に瀬戸内海全体で環境修復を進める上での課題を抽出しまして、ケーススタディといたしまして、下で示している、これは確かちょっと場所が出てこないんですが、この海域でケーススタディとして必要計画を立てて、今、検討してみたと。この計画では、一つ目標を立てておりまして、平成16年度より今後20年間で干潟、藻場の面積を600ヘクタールを目指して修復するという目標を掲げて計画を策定しているというものでございます。
      それから、これはその中の一部でもございますが、全国展開をしている施策の例でご紹介させていただきますが、まず、港湾におきましては干潟、藻場等の再生事業が取り組んでいるということで、こちら周防灘の方の自然再生事業になっているような事業、覆砂の事業でございます。こちらを紹介させていただいております。
      それから、右側は水産基盤整備事業による豊かな海の森づくりの取り組みということで、水産庁さんの取り組みでございまして、これは岡山県の東備地区でございますが、こちらで漁場づくり、言うなれば海の森づくりの取り組みを行われているという事例をご紹介させていただいております。
      それから、また、保護する制度といたしまして、鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣保護地区制度ということで、瀬戸内海各地に国指定は1カ所でございますが、県指定もございます。鳥獣保護地区を設定いたしまして、特に特別保護地区というところで、厳しい制限をかけて、自然環境を保全しようという取り組みを行っているところがございます。
      それから、また保護水面制度といたしまして、稚魚や水産動植物への種苗が発生するのに適した水面について、その保護のために必要な措置ということで漁獲量の規制や、それから工作物の設置の規制等の取り組みを行われておりまして、現在瀬戸内海で32の保護水面が指定されているとのことでございます。
      それから、次の(2)ということで自然海浜の保全等ということでございまして、こちらに示しておりますのは、侵食した海岸を効率的に保全しようという取り組みでございまして、砂がたまって困っている漁港から砂が減って困っている方に移してあげようということで、効率的な侵食対策による砂浜保全、創出の取り組みということで、瀬戸内海では屋釜海岸というところで行われているとのことでございます。
      それから、自然海浜保全地区制度ということでございまして、こちら、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく制度でございますが、こちらの制度に基づきまして、自然海浜が海水浴や潮干狩り等に利用されて、また、今後、良好な状態を保つ必要がある自然海浜については、法律に条例の権限を設けておりまして、その権限に基づきまして、都道府県知事が条例を策定し、これを用いまして瀬戸内海の海浜の保全を図っていこうと、海面の保全もあわせて図っていこうという制度でございます。
      平成15年3月までに91地区が指定されており、当該地区への工作物の新築等につきまして届け出が必要な状況となっております。
      それから、前回の基本計画を策定する上で一番大きなポイントとなりました海砂利の採取に当たっての環境保全の配慮ということで、現在、海砂利採取の状況からご説明させていただきます。
      このグラフは、下の棒グラフの部分が瀬戸内海関係の沿岸11府県の海砂利採取量のデータをあらわしておりまして、その中で青い部分の棒の部分が、これが海砂利採取による砂利の量ということでございますが、近年、ちょっとスケール間隔が全国のデータが入ってわかりにくいんですが、かなりの割合で減ってきていることがわかります。実際には次のページなんですが、平成15年度の府県別の海砂利採取量ですが、平成15年度の時点では山口県、香川県、愛媛県、福岡県、大分県で海砂利採取が行われているという状況でございましたが、香川県は平成17年度から、愛媛県につきましては、平成18年度から、採取が禁止になるという状況でございます。また、山口県、それから福岡県、大分県につきましては、統計の取り方上、瀬戸内海以外の海域の砂利採取量も含まれておりまして、実際には、これよりもさらに、瀬戸内海の海砂利採取は少ないものと考えられます。
      それから、また基本計画には海砂利採取の影響についての評価をすることという文言がございまして、そちらについて調査を環境省の方で行っておりました。これは、平成16年度から平成13年度にかけて実施した調査の概要で、ちょっと文字が小さくて申しわけありませんが、内容的には、まず海砂利を長期間掘ったこととかでどういう影響があったかということで、まず海底地形が変わって、砂がたまった部分が消失、もしくは大きく消失しまして、文字が間違えて申しわけありません。水深が著しく増大している海域もあります。
      2番目といたしまして、海底が礫化した区域がやはりあったと。
      また海砂利採取船から排出された余水については、若干の影響であるかなということなんですが、それも狭いレベルにとどまるということが考えられました。
      それから、水質につきましては、排水口から採取したときに濁水が出るんですが、その排水口周辺の狭い海域のみに認められて、大きな影響は余りなかったのかなという結果が出ております。
      また、底生生物につきましては、海砂利を掘っているところと、それ以外のところで大きな差が見られた。また掘り方によってもそこについてはかなり差があります。
      砂の層が実際少しでも残っていれば、一定の回復は進むものではないかと考えられます。
      イカナゴにつきましては、海砂利採取によって生息地が少なくなることが最も大きな現象ではないかということが考えられます。このイカナゴの減少が周辺海域に大きな影響を及ぼしたものということがこの調査から考えられました。
      また、海砂利採取の代替骨材の研究開発につきましても行われておりまして、これは国土交通省さんの研究所の方なのですが、コンクリート用細骨材の砕いた砂を有効活用する意味で使ってみようと。
      それから、現在の骨材品質規格を一部満たしていない規格外細骨材も活用する方法はないかなとか、そのような検討が行われているとのことです。
      それから、次は、大きな5番目でございますが、これは埋め立てに当たっての環境保全に対する配慮ということでございまして、瀬戸内海の埋め立ての状況をここでお示ししております。
      2001年ぐらいまでは若干大きな埋め立てがございましたが、現在は100ヘクタールを切る非常に少ないレベルで推移しているということでございます。
      また、埋め立ての要因の一つとなります廃棄物の減量化というものも進んでおりまして、次の大きな6番で、廃棄物の処理施設の整備状況と処分地の確保というところでございますが、ここではデータをお示ししておりますが、これは一般廃棄物のリサイクル率の推移等でございますが、瀬戸内海関係府県13府県ございますが、こちらにつきましては、着実に平成12年から平成15年は、一部やや傾向が一つだけ違うところがございますが、おおむねリサイクル率が上昇しているということでございまして、その結果を踏まえまして、右側に示してある図は、一般廃棄物の最終処分量、こちらについても減少しているというような状況となっております。
      ちょっと時間がかかりますので、一旦ここで切らせていただきたいと思います。

    ○須藤部会長 どうも、ご説明いただきましてありがとうございました。
      まだ後半残っておりますが、少し時間を要しますので、ここまでの分について、ご意見、あるいはご質問をいただきたいと思います。
      どうぞお願いいたします。
      進捗状況、あるいは趣旨として、今までの経緯ですね、こういうようなことについて基本計画をつくって5年の中での推移をご説明いただいたわけです。
      どうぞお願いいたします。どこでも結構です。
      宮原委員どうぞお願いします。

    ○宮原委員 この基本計画フォローアップということで、今度見直しをして、また閣議決定されるということでございますけれども、この3-1の資料で申し上げますと、今最後のテーマにしていただきました海砂利採取に当たっての環境保全に対する配慮というふうな、(2)の目的達成のための基本的な施策に、以下の記述を追加するというところでございますが、配慮というよりは、かなり厳しい規制とか、そういった文言にしていただければありがたいなと思います。
      あわせて、埋め立てに当たっての環境保全に対する配慮という文言も、厳しい規制が必要であるというふうな形にしていくべきではないかと、このように申し上げます。

    ○須藤部会長 ありがとうございます。
      これについては、少しまとめて、このあとお答えなさいますか。

    ○高橋閉鎖性海域対策室長 今回、フォローアップということでありますけれども、必ずしもこの基本計画を見直すということを前提にやっているところでございませんで、これは今後の報告を踏まえたご議論の中でご検討をいただくということにしていますので、その点はご理解いただきたいと思います。

    ○須藤部会長 例えば、そういうことも可能ではあるわけですね。

    ○高橋閉鎖性海域対策室長 もちろんこれからの議論の状況によってということです。

    ○須藤部会長 進み方によっては可能ですけれども。それはもう少し議論をして、あと2回ぐらいやりますので、その上で進めたいと思います。
      どうぞ、ほかにございますか。
      どうぞ、松田委員お願いします。

    ○松田委員 今回は、平成12年の基本計画の大きな見直しのフォローアップということで、委員会の方は先ほどありましたように、この3月で審議会が終わると、もう、実際上はほとんどないというふうになりますので、大きな見直しにどのような効果があったかというようなことにも触れていただけるとありがたいと思います。
      それともう一つ、自然の回復施策の方は、この基本計画がいわば先行して、その後に全国的なそれに対する自然再生推進法とか、有明・八代の再生法とかができましたので、そういう意味で非常に先例になる大きな役割を果たしていると思いますが、ただ、ちょっと端的に言いますと、実際に、じゃあ瀬戸内海でその後自然が回復したのかということを評価するための指標とか、評価法の整備といいますか、検討、開発がやや進んでいないような気がします。今までのところ、陸上の方も、例えば風致地区の面積はふえたとか、そういうデータはありますけれども、じゃあ本当に自然が回復したと言えるかどうかということを評価する手法を、やはり、基礎調査は今後データが出てくるというお話を伺いましたが、そこんところはもう少し検討する必要があるのではないかなということです。
      昨年の、この瀬戸内部会でもかなり水質はよくなってきたということはわかるんだけれども、生物とか生態系については、なかなかよくわからないというお話があったと思うんですが、その辺あわせて今後検討していくことが大切だと思います。

    ○須藤部会長 ありがとうございます。
      これも、今何かお答えすることありますか。今、承っておくことでよろしいですか。
      検討は3回ぐらいやりますから、そのまとめの中で今の大変貴重な意見いただきましたので、それは当然入れ込むことが可能だと思います。
      ほかにどうぞ。
      はい白木委員どうぞ。

    ○白木委員 松田委員が「実際に瀬戸内海でその後自然は回復したのか」ということに触れられましたが、たしかに、単発イベントの様子や、全国的に有名な海での取り組みなどを伺っていると、「海はすごくよくなった、よくなって行く」ように思えます。けれど、単発イベントが日常につながり、有名な場所での取り組みが、あちこちの海に広がってゆくというようなことは、なかなか見えません。実際には、国や県(府)の方針や考え方に、県(府)の出先機関や市はついていけていません。まだまだ一昔前の考え方で、勉強している市民とはいつも距離があります。
      例えば、私の勤務地大阪府貝塚市二色の浜海岸では、大勢の海水浴客があるにもかかわらず、海岸植物群落が復活し、私たちは昔の二色の浜の姿に戻したいと努力しています。植物名札を立てたり、生育旺盛な帰化植物を抜いたり、観察会を開いたりしてゆきたいのですが、公園だ、港湾だ、河川だと管轄官庁の複雑さに加え、「名札を立てたら、海水浴客から、つまずいて転ぶと文句が出る」とか「砂浜を女相撲大会に貸しているので、そこは土俵になる」とか、情けない言葉を聞いてしまいます。国の思いがどうしたら地方のあちこちの現場に伝わるか、浸透してゆくか、本当に難しい問題だと思います。
      ごみの問題ですが、ここに挙げられている例を聞いていると、ごみは、少なくなっている、みたいな気持ちになりますが、実際には、どこにも相変わらず打ち上げられたごみだらけ、川掃除のようには効果は上がりません。ゴミ拾いをしよう、と言ってくださる方はたくさんあります。けれど拾ったゴミを持って行く場所、処理する方法がありません。1年に1回ぐらいのイベント的な掃除の時には、市も協力してゴミを引き受けてくれますが、行事に海岸のゴミ拾いを組み入れるとき、相談に乗ってくださる部署を探すのは難しいです。小さい努力が続くのを助けるシステムができていません。国の方から、いい道をつけてもらえないものかと期待しています。

    ○須藤部会長 大変、多分高橋室長の方からすれば、今後、お答えしにくい質問かもしれないけれども、当然そういう問題があるとは思うんですが、面的な広がりは、あるいは積み重ね、それからそういうことをどういうふうに、確かにイベントがあればそういうことはできるんでしょうけれども、それがない日とか、ない場所でどうなっているかというような問題。何か室長これもお伺いしておくだけでいいですか。

    ○白木委員 先生、それともう一つ、新しい埋め立て地を見ることがなくなってうれしいいのですが、一旦埋め立ててしまった土を、ミチゲーションと言うのでしょうか、回復させる努力をしていない役所・企業が多いと思えてなりません。例えば、勤務地のある埋立地では、市は産業振興のためになりふり構わず企業を誘致しています。その企業が工場などを建設するときに、今どきですから税金優遇してもらったなら、せめて緑豊かな工場にしているかというと、広い敷地にシンプルな工場と駐車場だけです。今から建てる工場にせめて緑化だけでも義務づけてくれなかったら、一体何時緑化努力などすることがあるのだろう、と。
      埋立地に工場を建てるとき、環境省のチェックとかが入り込めないものでしょうか。市に任せておいては、埋立地の自然再生など、何時まで待っても考えないだろうという気がしてならないのですが。

    ○須藤部会長 ありがとうございました。
      では、何か今の問題に。

    ○高橋閉鎖性海域対策室長 これについては、次回また、県の方の取り組み状況も調べますので、それらを踏まえて、ご指摘いただいたものについては、また論議を整理させていただきたいと思います。

    ○須藤部会長 今の一現象の問題も多分環境影響評価とか、事後調査とか、事後対策とかやるときに、いろいろ決めがそれぞれあるんだろうと思うんですが、ちょっと一個一個について、ここでどうなっているかというのはお答えもしにくいだろうと思いますので、もうちょっとその辺は調べていただいた上で、議論させていただきます。おっしゃった意味はよくわかります。
      その次どうぞ。
      それでは、川嶋委員。

    ○川嶋委員 同じようなことで、質問というより、感想ですのでお答えはいりませんけれども、先ほど来説明を受けておりますと、いろいろなところでいろいろなシナリオを展開しているということですばらしいと思います。しかしながら、その際にちょっと気を付けていただいたらというものがあると思います。
      例えば、今、松田委員さんからお話があったような、名勝地に行きますと、お客さんが減りますと、展望台のようなものやレストランが倒産をして、その残骸がいまだに残っているとか、それから、松くい虫ですと新幹線で岡山と相生の間ぐらいですか、あのあたりは20年前にものすごく松くい虫にやられました。その木がそのまままだ残っているんです。ですから、廃墟のような山になっているんで、せめて枯れた木ぐらいは切り倒していただいたら、新しい松も出てきているわけですので、景観もよくなるのではないか。そういうことも思いますので、狭い範囲の評価で見ていただくと、それは非常にいいかもしれませんけれども、もうちょっと周り全体を見ていって欲しい。そんな感想を持ちました。

    ○須藤部会長 ありがとうございます。もう少し総合的な評価をして、あるいは事後調査をする。
      どうぞ、はい。

    ○中原委員 それともう一つ気になっているのは、今、見えるところは結構いろいろな注目されていて見えないところが非常にひどいんです。例えば、大阪湾だったら、ちょっとこの間も新聞に出ていたけれども、深堀部分、そういうところが出ているし、あと大阪湾の南岸の方は、全部埋め立てして水が流れなくなっちゃっている。全部よどみがずっとできている。だから、水の流れを回復したり、そういう藻場の回復をしないと絶対海の中はよくならないと思うんです。そういうことに関しては、全然外からは見えないからだれも言わない、周りの住民の人もそこんところまで意識が回らない。そういうのは、やっぱり国の方から見えないところにもうちょっと焦点を当てて、いろいろなことをやっていただきたいというのが一つの感想です。

    ○須藤部会長 ありがとうございます。きょうはいろいろご意見を承っておいた方がいいんで、一個一個については、もうちょっと後でやらせていただきますので。
      では、第1章の方は、お調べになられるところは、それは。

    ○高橋閉鎖性海域対策室長 今の深堀につきましては、報道も見られましたので、事実関係も調べておりますけれども、同じような現象が東京湾とか、三河湾にも出ておりまして、それは、先ほどご説明しました第6次総量規制の答申の中でも、施策の一つとして埋め戻しというものが、非常に環境にも具体的に効果があるということでございます。

    ○須藤部会長 ありがとうございます。それでは、ほかにまだ。
      はいどうぞ。

    ○西山委員 地域からの関連という点ですが、大阪湾再生行動計画案を拝見しました。非常に膨大ですばらしい案が出ていますが、先ほど松田委員もおっしゃいましたように、どれだけ達成されたのか、評価し、時に応じて変更というのもやっていただきたいと思います。
      ほかでも意見がたくさん出てきておりますが、どれだけ実施されたか、どのように実際的に効果があったのかなど、経済の問題もかなりかかわってきますから、評価をきっちりとやっていただきたいと思います。

    ○須藤部会長 定量的に評価をしないといけないですね。

    ○西山委員 そういうことですね。

    ○須藤部会長 それはまた後ほど。
      いいですか。では何かありましたらお願いします。

    ○高橋閉鎖性海域対策室長 先ほどのご指摘でございましたけれども、環境基準の達成状況を基本にこれまで評価してきていますが、総量規制のあり方に関する答申を踏まえ、それぞれの水環境の目標及び評価方法の検討を今後始める予定でございます。

    ○須藤部会長 そのほかいかがでしょうか。
      それでは、余り時間もございません、後半をそれではご説明ください。

    ○浅見主査 では、続きまして、7番目ということで、健全な水循環機能の維持・回復というところでございますが、こちらは、平成12年のときに新たに追加された項目でございまして、そちら、第2次環境基本計画が平成12年12月、ほぼ瀬戸内海環境保全基本計画と同じタイミングで閣議決定されたわけでございますが、こちらに重点的な分野として一つ位置づけられているものでございます。
      これに関しましては、水循環系構築に関する関係省庁連絡会議というものがございまして、ここで示している五つの省庁で行われているわけでございますが、こちらで、いろいろと議論をしまして、健全な水循環機能系構築のための計画づくりに向けてという一つのガイドライン的なものを取りまとめて公表をしております。このような取り組みを行っております。
      また、これに関連しまして、水循環機能の確保ということで、湖沼の保全という話が基本計画の文言の中に含まれておりますが、湖沼法についてはこのたび改正いたしまして、大きなものとしましては、流出水対策地区の新設という負荷源対策的なものと、あと一つ、特に保全が必要な地域で、ヨシとか、そういうものについて水質保全効果を見込もうと、こういうものについて保全を積極的に推進していこうという方針を示し取り組みを行っていこうとしているところでございます。
      それから、また水循環系という話でございますので、下水処理水の再利用に関する取り組みということを、国土交通省さんの方でございますが、過去からいろいろと下水処理水の再利用に関するマニュアル等をまとめておりまして、現在の利用状況ということで、再利用水が1.9億トンということで修景用水や河川の維持用水、融雪用水などに使われているという状況でございます。
      それから、失われた良好な環境の回復ということで、こちら自然再生法というものができまして、これに基づく事業といたしまして、山口県で行われている椹野川干潟地区自然再生事業というものの紹介をさせていただきます。
      こちら、自然再生事業というものは、関係省庁と自治体や専門家、NPO法人、住民等が参画して失われた自然を再生するということを目的に行っている事業でございます。
      こちら椹野川干潟地区自然再生事業と申しますのは、山口湾に注ぎます椹野川という川がございまして、こちらの河口部で富栄養化が発生して、いろいろ生態系の異変が起きていると。このため、干潟の生態系に影響を及ぼす流域全体の現況調査を行った上で、さまざまな主体が参画して、この地域の環境を改善しようということで実証試験等を行っているということでございます。
      自然再生法に基づく自然再生協議会というものがこちらにも立ち上げられておりまして、計画段階からきさまざまな主体が参画いたしまして、平成17年3月に自然再生全体構想が策定されたという状況でございます。
      それから、8番の間からちょっと番号が飛んでおりまして、まず9番に島しょ部の環境の保全という取り組みを盛り込んでおりましたが、これはかなり細かい内容にわたりますので、国の方で押さえきれなかったということもございまして、これはちょっと次回以降府県に確認した上で、またご報告させいていただきたいと思います。
      それから、10番の下水道等の整備の促進ということでございますが、こちらにつきましては、先ほどご紹介いたしました水質汚濁の防止のところで基本的な施策についてはご説明させていただきましたので、これについては割愛させていただきます。
      続きまして、11番ということでございますが、海底及び河床の汚泥の除去等ということで、ここは例示として河床の汚泥の除去等ということでございまして、ダイオキシン類に汚染された河川の底質の浚渫を行っていくということで、大阪府の神崎川というところでダイオキシン類に汚染された底質の浚渫を除去を実施しているということでございます。
      それから、12番目としまして、水質等の監視測定ということでございまして、水質のモニタリングのお話でございます。
      こちらにつきましては、主に環境省でやっているものについてご紹介させていただきますが、まず、水濁法に基づく自治体が実施しているモニタリングで、公共用水域等での水質測定ということで、いわゆる常時監視というのが昭和46年から行われておりまして、こちら環境省でとりまとめて環境基準の達成率を判断する例として使っております。
      それから、広域総合水質調査ということで、これは水質総量規制対象地域におきまして、その規制の効果を把握するために環境省が実施している調査で総量規制地域、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海におきまして、環境省が年4回の実態調査を実施しております。
      下に示している図面は、赤い点がこちらが常時監視の測定点、ちょっとデータは古いんですが、余り大きくは変わってないということで、平成14年の測定点を示しております。
      また白い丸が、こちら広域総合水質調査の測定点でありまして、常時監視の測定点は主に沿岸側、広域総合水質調査については、満遍なくデータをとっていくという、そういう形でデータをモニタリングしているという状況でございます。
      それから、また、新たな試みといたしまして、「大阪湾再生」一斉水質調査の取り組みということでございまして、大阪湾再生推進会議では、平成16年度から自治体や国、それから研究機関などが連携をいたしまして、1年でもっとも水質が悪いと考えられる夏場の一日に各機関が同時の日に水質測定を実施しようという取り組みを行っております。
      下に示している図が、これが平成17年8月2日に実施した観測点でございまして、非常に細かくデータがとれているということでございまして、右側は、例として、これ近畿地方整備局ではこういう形でデータをとっていますということでございます。
      それから、次のページで、ここからは環境保全に関する調査研究及び技術の開発等ということでございまして、瀬戸内海における新たな環境保全・再生の在り方に関する調査についてということでございまして、こちらを当市で平成18年度の場合実施している調査についての簡単な概要をご説明させていただきます。
      瀬戸内海、主に西側では、赤潮がまだ依然発生しているという状況があります。またノリの色落ち等も問題になっているところがありまして、窒素、燐のバランスをこれからちょっと考えていかなくてはならないと。それから、藻場、干潟が減少しているということで、以前、ここの部会からもご指摘がありましたので、面積について再度把握する必要があるかなと。また、貧酸素水塊の発生メカニズム、それから有機汚濁物質の生物生息環境の長期的な変化、それから干潟、藻場の実態、それから、窒素、燐の管理手法等々、調査をするという調査を来年度から実施してまいりたいと考えております。
      それから、これは既に実施した調査のご紹介ですが、これは兵庫県の尼崎で実施した閉鎖性海域における最適環境修復技術のパッケージ化という調査でございまして、さまざまな環境修復技術が現在世に出回っているところでございますが、そちらを組み合わせてどういう組み合わせがよいのだろうかという調査を実施したものでございます。尼崎港内をフィールドといたしまして、さまざまな組み合わせを試してみて、ベストミックスの方法論を調べてみました。
      具体的にどういう形で修復をしたらいいのかということで、ケーススタディーを行ったということで、下段真ん中の写真の例では閉鎖性干潟の実験施設ということで、人工的に干潟をつくって、その辺の水質改善の様子を見ました。
      それから、右側の図が、藻場の例で、これはいかだを浮かべて海草を栽培するというような、こちらで窒素、燐がどれだけ回収できるかと、そのような検討も行いました。
      次に、第6回自然環境保全基礎調査ですが、先ほど説明した内容なんですが、現在、環境省の方で自然環境保全基礎調査というものをおおむね5年に一遍行っているわけでございますが、その中でも、浅海域生態系調査というものを幾つか行っておりまして、瀬戸内海でも実際行っているという紹介でございます。
      それから、先ほど最初の方に、化学物質の管理等のお話もございましたが、こちらにつきましては、化学物質で環境実態調査ということで、実際、化学物質がいろいろな用途に使われているわけでございますが、いろいろな分野の調査を実施しているというご紹介でございます。
      それから、干潟、藻場の造成、再生に関する技術開発の支援制度ということで、これは水産庁さんの取り組みなんでございますが、磯焼けと呼ばれる藻場が大規模消失が今問題となっておりまして、こちらについて、どういう対策がよいのかということで、長期的な効果の検証に対して、実際やっている部分に対し支援を行いまして、その成果もガイドラインとしてとりまとめて、全国に普及を図ることを目的とした制度で調査を行ってきております。
      それから、調査、研究及び技術の開発等ということで、続きまして、せとうちネットということでございまして、こちら、環境省の方の事業で、瀬戸内海のさまざまな情報を共有するために瀬戸内海研究環境等情報ネットワーク、通称せとうちネットというものを整備いたしました。こちらにつきましては、環境学習用のコンテンツや、それから瀬戸内海の環境情報ということでございまして、先ほどご説明いたしました広域総合水質調査のデータもすべて見られるとか、さまざまな環境関係のデータが見られるようなものになっております。
      それから、もう一つは、学術研究や調査のデータベース用ということでございまして、環境省で個々に実施した瀬戸内海関係の調査や関連文献がデータベースでも見られるような形になっております。
      それから、続きまして、14、15、16ということで、環境保全思想の普及及び住民参加の推進、それから環境教育・環境学習の推進、それから環境提供、広報による充実、3項目に並べてありますが、内容が比較的類似した点がございますので、まとめてご紹介をさせていただきたいと思います。
      まず一つ目といたしまして、瀬戸内海環境保全普及活動推進事業ということでございまして、こちらは環境省で行っている事業でございますが、一つ、環境保全セミナーというものを実施しておりまして、人材育成、情報発信等を目的としましてセミナーを実施しています。
      それから、また瀬戸内海に関する環境保全資料集等の資料集をつくったり、またポスター等を募集いたしまして普及啓発の図っていくということで、下に示していますのは、この瀬戸内海環境保全月間を6月にやるのですが、その際にポスターとして使われている絵でございます。
      それから、新しい制度といたしまして、環境保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律の概要ということでございまして、平成15年7月に、議員提案でこの法律が成立いたしました。この法律に基づきまして、基本的な方針が示されておりまして、この方針に基づきまして、環境教育の推進について政府がどのように施策の推進をすればよいかというのを示した上で、家庭、学校、地域、職場などのさまざまな場で、環境教育の推進を図ろうということになる制度でございます。
      これに関連いたしまして、環境省では、パークボランティア活動ということでございまして、以前から行われているものですが、地方環境事務所長が、ちょっと前は組織は違ったのですが、こちらでパークボランティア制度というものを創設いたしまして、国立公園の中の自然保護管理的な活動を行ってもらうことを通していろいろ普及、啓発を図ろうと、そのような取り組みでございまして、瀬戸内海におきましての活動事例といたしましては、宮島地区の事例といたしまして、平成12年からボランティアの方がいろいろな活動をされていると。自然観察会のサポートとか、そういうような取り組みを実際に行っているということでございます。
      それから、続きまして、環境教育リーダー研修基礎講座というところがございまして、環境教育を推進する上で、リーダー等の人材を養成する者が必要とされておりますので、それの指導者を育成するためにカリキュラムにつきましても、いろいろな取り組みを行っているところでございます。瀬戸内海といたしましては、例えば、これは近畿地方環境事務所の方からいろいろとご紹介いただいたんですが、まちの歴史、文化、自然から地域を考えるテーマで西宮市の自然及び歴史をテーマに瀬戸内海の環境保全等をテーマとした取り組みを行ったり、海辺の自然観察ということで、甲子園浜の方ですが、こちらでいろいろと自然観察を行う等のカリキュラムを実施してきたものでございます。
      それから、続きまして、普及啓発事業の方の取り組みということでございますが、海岸における漂着ゴミ分類調査ということになりまして、海上保安庁さんの取り組みでございますが、海岸の漂着ゴミの分類調査をすることによりまして、環境保全思想のさらなる普及啓発を図るということで、海岸でどういうごみが来ているのかというのも全国的に調べて、図にしたのが下の絵でございます。
      それから、海辺の自然学校の取り組みということでございまして、こちらの国土交通省さんの取り組みでございますが、先ほどの自然教育推進法の制定に関連して、港を自然環境を生かした環境教育の場を提供しようということで、国の港湾事務所や自治体から、教育委員会、NPOの方々と連携を図っていろいろ環境教育の場を提供するということを行っております。
      瀬戸内海の取り組み事例といたしまして、尾道市や徳山下松、それから福岡県の苅田港などで有名な自然観察などの体験学習的な取り組みを行っているところでございます。
      それから、また、これも同様に港湾関係の方で、海浜整備という観点でご紹介させていただきますが、海浜等で自然教育活動の場となる場所を提供するということで、尾道糸崎港の方でそのようなことに活用できるような海域環境創造・自然再生事業というものを行っております。
      また、海岸の方の整備におきましても「いきいき・海の子、浜づくり」という整備事業もございまして、文部科学省の方と連携いたしまして、社会活動推進、体験学習等に利用しやすい海岸を整備するということでございまして、兵庫県や広島県、山口県などで実施していると聞いています。
      また、次は、17は広域的な連携の強化等ということでございまして、瀬戸内海における沿岸総合的管理システムの構築ということでございまして、これは国土計画ということで、国交省さんの取り組みですが、五全総、21世紀の国土グランドデザインというような名前になっているんですが、これを踏まえまして、平成12年に、沿岸域総合管理計画策定指針というガイドラインを策定しております。そのモデル調査として、瀬戸内海におきまして、どういう取り組みできるかということで総合的管理システムというものをモデル的に提案したという調査を実施しております。
      また、海外の閉鎖性海域の連携ということでございますが、世界閉鎖性海域環境保全会議(EMECS会議)と言われるものがございますが、こちら、世界の閉鎖性海域の共通課題となっているようなテーマを連携して取り組もうと、情報交換もしようということで、1990年から継続して開催されているものでございまして、本年5月には、フランスのカーンの方で第7回のEMECS会議が開催されるということになっております。
      また、二つ目といたしまして、世界の閉鎖性海域のデータベースということでございまして、世界の閉鎖性海域の情報を共有するという観点から、世界の海域に関するデータベース化を推進しておりまして、クリアリングハウスということで、どこを見ればデータがあるかと、そういう形のデータベースではごさいますが、さまざまな国の閉鎖性海域について今検索が可能なような状況となっておりまして、今後もデータをふやしていくと、そのような取り組みを考えております。
      以上でございます。

    ○須藤部会長 どうも長い時間説明していただきましてありがとうございました。
      後半部分のご説明で、前半とのかかわりもございますでしょうから、それも含めまして、ご質問、ご意見をいただきたいと思います。どうぞ。
      はいどうぞ。

    ○宮原委員 22ページで、健全な水循環機能の維持・回復のところでございますけれども、ここで、これからご検討いただきたいというのはダムの問題なんですけれども、雨水が海に流入してこないというのはダムでせきとめられている、そういった状況がありますので、そういった問題が水循環にとってどのような疎外要因になっているかということをちょっとチェックしていただきたいということが一つでございます。
      それから、水温とか潮流の関係も、この循環の中で訴えていただきたいテーマだと思います。
      それから、ちょっと飛びまして恐縮ですが、26ページ、13番目の新たな環境保全、再生の在り方に関する調査のところでございますが、ノリの色落ちがここに書いていただいてございます。先ほどNP比率の問題のご発言があったわけでございますけれども、最近、ユウカンピアという珪藻がものすごく発生をしておりまして、そのために、ノリの色落ちも大きな要因になっているんではないかと思います。そういったことを含めてご検討をいただきたいと思います。
      また、先ほど松田先生がおっしゃっていました、生物指標の活用ということもここの中でテーマとしていただきたいと思います。

    ○須藤部会長 ありがとうございました。今お答えをいただくような簡単な問題じゃございませんので、ちょっと時間をいただいてご検討をお願いしたいと思います。
      はいどうぞ、ほかに。
      はいどうぞ、森委員。

    ○森委員 前回の基本計画の改訂からこの5年間、仕組みの上で大きく変わったと思われるのは、一つはNPO活動が活発化したこと、一つは環境省の地方事務所が整備されたことだと思います。今、NPOという言葉が1カ所だけ出ていたと思うんですが、この計画をつくるときに、非常に先駆的な行動として各県でヒアリングをやりました。皆様から意見を聞いて、それを取り上げる形で、その結果として、地域間の幅広い連携とか住民参加、こういうところに重点を置いた計画となった。そこのところを考えますと、でき得れば、環境省の地方の事務所を通じて、そういうNPOの方たちの活動状況というものを掌握できないか、これは縦割り、政策別に分けるという意味じゃなくて、NPOの活動としてご報告をいただけたらいいんではないかと思っております。

    ○須藤部会長 はいわかりました。
      ありがとうございます。
      それがどういうふうにして集められるかはともかくとして、今のご意見に対するもので何かありますか。それと環境省の地方事務所のほとんどの方ご存じだと思いますけれども、これ瀬戸内海の今の13府県ですか、その対象の分として、幾つかの地方事務所がかかわりますよね。

    ○高橋閉鎖性海域対策室長 はい。

    ○須藤部会長 もしあればご紹介ください。

    ○高橋閉鎖性海域対策室長 中国、四国、大阪にございますので、まだできたばかりでございますけれども。NPOの活動については、次回、地方自治体の方から情報を報告いたしますけれども、そこでできるだけ活動状況を出していただくように、これから調査をいたしますので、私ども工夫をしたいと思います。

    ○須藤部会長 はいどうぞ。ほかにございますか。
      はいどうぞ、お願いいたします。

    ○道浦委員 今の森委員からの説明に関連するのですが、自然を守り伝えていくということは、人間の行為、つまり、子供の学校教育に非常に関連があると思うのです。今、NPOの問題が出てきましたが、さまざまな関係があります、地域推進とか、周りを整備したり、教育関係、学校教育の場所を提供していらっしゃる方のご質問もありましたが、それがどのくらい実施されているか教えてください。

    ○須藤部会長 学校教育の中ですね。

    ○道浦委員 そうです。
      できましたら、私の希望ですけれども、学校教育の中で、環境省と、文科省と協力して、環境教育を、何とかすることができないか。その点お教え下さい。

    ○須藤部会長 わかりました。
      今のようなお話が学校教育の中にどんどん入れられて、またどういうふうに進めるべきかというようなところまでですね。
      はい、わかりました。
      ほかにどうぞ。はいどうぞ、お願いします。

    ○西山委員 環境教育は、総合学習において非常にいいテーマで、かなり実施されていると思います。ただ、今後も総合学習が十分おこなわれるか、むしろ気になります。今後も環境学習を伸ばしていけるように、文科省にブッシュしていただきたいと思います。それから、もう一つ、資料の24ページのところに、河川の汚泥の除去という形で神崎川の例が上がっておりますが、何を実施したときに河川がきれいになったのかということについて。さきに頂いたデーターで神崎川のダイオキシン濃度が大きく下がっているのですが、何を試みた結果がこうなったという情報があれば教えてください。

    ○須藤部会長 じゃあどうぞ。
      そこは何かお答えありますか、今のご意見について。審議官どうぞ。

    ○坪香水環境担当審議官 今の、直接の回答についてのデータもあるかもしれませんけれども、基本的に河川において底質で問題があれば、それは浚渫するのが河川の事業ですが、やっているわけです。その結果、その浚渫というのは非常に効果があるのはどの河川においても言えます。
      したがって、今の神崎川のものがどうかというのはちょっとわかりませんが、浚渫によって河口域のそういう汚泥についての対策が一層できている。
      それが、瀬戸内海全体にどういうふうに影響しているかというのは、これはまた話が別ではないかと思います。

    ○西山委員 かなり経済的な問題もかかわってきますので、政策として非常にいいものであっても、どの程度やるのかと、やれるのかというところで、希望と実際の間で迷いがでます。

    ○坪香水環境担当審議官 今、そういうお話があったので、少し意見を述べさせていただきますと、瀬戸内海というのは非常に広いもんですから、全体をどうとらえるかということもありますけれども、それぞれ今おっしゃったように、河口域だとか、あるいは閉鎖性海域も瀬戸内海の中に小規模のものたくさんあるわけです。あるいは島しょ部もあると。
      そういうことから、環境全体をとらえるときに、瀬戸内海全体でどうとらえるのか、それから、それぞれの地先地先での環境の課題というのもたくさんあるというふうに思います。
      次回に県の説明がありますので、そういうものについては、個別のものについてどういうふうな取り組みがされているかというのはある程度ご紹介があるんじゃないかというふうに思います。言えるのは、瀬戸内海法が制定されて、事業場主体とする。工場等の事業所主体とする規制の行為が、それなりに効果があって、全体的には水質改善は図られているという実態はあるだろうと思うんですが、今、いろいろおっしゃっていただいています、それぞれの場所、場所での水質の課題というのはまだ残されているというところもあると思います。
      しかも、全体においても今いろいろな問題があります。貧酸素水塊ですとか、ほかの課題もたくさんあります。そういうものも含めてやるというのが、まさに国と地方との役割分担をきっちりとしてやるべきだというご指摘にも通じるんではないかというふうに思いますので、それは我々の課題として十分にやっていきたいと思っております。
      それから、もう一つは、こういうふうな状況の中で、事業所についての対応についてはかなりやってきているんだけれども、例えば、農地とか、森林とか、それから市街地だとか、そういう特定しがたい、なかなか特定しがたいものについての流入負荷を初めとする環境負荷というのは考えられるということです。それについては、今いろいろご意見があります連携だとか、啓蒙、啓発だとか、教育だとか、そういう地域の人たちのご理解のもとに合意形成をある程度図りつつやっていかざるを得ない、あるいはやる必要があるというふうに思います。そのときに、先ほどのごみのお話もありましたけれども、河川のところでの上流域でのごみのボランティアなり、清掃活動なり、かなりやられていることは事実です。ただ、それにもかかわらず、海浜部にごみがたくさんたまっていると、それもしかも場所が限られるような傾向がありまして、潮流の関係なんですけれども、ここは必ずたまると。そういうふうなところもたくさんあるわけです。そういうふうなときに、例えば上流でごみをとっておられる方が、そういう海浜部、あるいは瀬戸内海のために何々川の上流でごみ拾いをしているボランティアをしたときに、それが瀬戸内海のためになっているとかとういうふうな意識というのは余りないというふうに思います。
      それから、海浜部で、ごみ拾いのボランティアをされる団体等があった場合に、これは全部上流から運ばれてきていて、上流は全く何もしていないんじゃないかというふうなお話もお聞きします。そういうことからすると、上流と下流、それから、しかも、沿岸の横断的なものについての連携とご理解というふうなところも非常に大事で、それをもってやっていくのが瀬戸内海全体でどういうふうに環境教育なり、あるいは連携を図っていくかということになるんだろうというふうに思います。そのあたりは次回府県のお話もあるので、そのあたりを含めて、我々今後ご検討していきたいというふうに思います。

    ○須藤部会長 ありがとうございました。
      ほかにどうぞ。先に西山先生。

    ○西山委員 今のお話で、例えば、漁業関係者が、これは大事だと、山の方に意識を向けている行動は各地でいろいろ出ております。意識がないということではないと思いますが。

    ○坪香水環境担当審議官 そういう意味じゃないですね。ちょっと私言葉足らずだったかもしれませんけれども、そういう意味では全くございません。
      というのは、上流においても、これが瀬戸内海のために清掃しているという意識よりも、地先の前の環境をよくするために清掃しているという認識の方が強いということです。それを言いたかっただけです。
      それについて、これが瀬戸内海なり、河口にも効果があるんだという意識を持つべきだということです。それは、逆に言えば、沿岸部で漂着しているごみについても、沿岸部でごみが蓄積されて海浜を汚す可能性だってあるわけなんので、そのあたりが、お互いの理解が不十分である場合がありますという趣旨です。決して、今、ご指摘のような気持ちで言ったわけではございませんので、それだけはお願いいたします。

    ○須藤部会長 よろしいですね。

    ○西山委員 はいどうもわかりました。

    ○須藤部会長 どうぞ。あればまだ

    ○西山委員 地球規模での考え方というのは、どこにでも、例えば学校教育の中にもあります。子供たちに、目の前にある河川の先には瀬戸内海や大洋があるというふうに教育し、そういった教育はすでにやられていますが、もっと広げていくことが大事だと思います。

    ○須藤部会長 審議官のお答えもそうだったように思いますのですが、ただちょっととりあえずはまず、地域だということから。

    ○西山委員 こうした説明をもう少し入れていただければ。

    ○須藤部会長 おっしゃっておられることもそんなに変わってないと思いますのでお願いします。
      それでは、浮田委員どうぞ。

    ○浮田委員 先ほども松田委員が言われたことと関連するんですけれども、一応環境改善の評価指標とか、それから、先ほどのご説明の中でもナンバー13で、生態系変化のメカニズムがいろいろわかっていないわけです。これには、やはり大学等も研究をやっていかなきゃいけないと思っているんですけれども、ご存じのように大学の方も独立法人化で非常に予算がカットされまして、なかなか自由な研究ができなくなっているわけです。それで、松田先生が会長をされていらっしゃる瀬戸内海研究会議というのがありまして、去年から瀬戸内海知事市長会議から330万円いただいて、それをもとに研究助成をやっております。大体競争率が三、四倍でしょうか。ことしも5件が助成を受けます。対象は若手の研究者主体ですが、シニアを含めて非常に熱心な応募があります。メカニズム解明のためには、非常に総合的ないろいろな立場から研究していかなければなりません。研究者というのは、地域活動でも、リーダー的に、研究成果を通して役立っていかなければいけないわけです。費用対効果的にも、ぜひ、環境省の方でも、そういう助成を検討していただくとありがたいと思います。ちょっと我田引水的になりましたが。

    ○須藤部会長 一応研究資金のことについてご発言で、私も十分承知はしてないんですが、環境省の中で、瀬戸内海のような今の環境保全、あるいは水産振興のようなことも含めた、水産は環境省じゃないけれども、とにかく環境保全のことで競争的資金、あるいはいろいろなそういう調査等ができる仕組みというのはどういうものがあったんでしょうかね。それを含めてちょっとご紹介ください。

    ○高橋閉鎖性海域対策室長 総合政策局の方の予算で、来年から瀬戸内海の漂着ごみについての研究テーマがついて、予算は確保していただいております。瀬戸内海の研究者の方からの提案で、採択されて実施されるということです。
      私どもの方も、これまでも実はかなり瀬戸内海の関連の大学とか、地方自治体の研究機関の方々に参加していただいた調査を行ってきていますが、来年度の新しい予算による調査についても、専門家の参加を頂きたいと存じます。

    ○須藤部会長 こういうところでも今ご要望があれば、それなりの部局への働きかけなり、議事も出てまいりますので、こういうところでご発言いただく非常に重要なものを残っていれば、当然検討対象になりますので、ぜひまたおっしゃっていただきたいと思います。
      はい、どうぞ松田委員お願いします。

    ○松田委員 今、浮田先生の方から知事・市長会議の話が出ましたので、ちょっと関連なんですけれども、本日は主に国の省庁の方の取り組みを非常に体系的な包括的に説明していただきましてありがとうございます。
      それで、次回が府県の取り組みの紹介があるという話なんですが、ご承知のように、瀬戸内海地方に非常に関連の深い仕組みとして瀬戸内海環境保全について市長会議、いわゆる知事さん、13府県の知事さん、政令都市と中核都市の市長さんの会議でございますので、それで徳島県の知事さん、秋葉広島市長さんもこの会議のメンバーですので、私が言うのも何なんですが、きょうお二方とも欠席ですのであれなんですけれども、今、知事・市長会議の方でかなり瀬戸内海の今後の再生方策と言いますか、検討されていますので、個々の府県の取り組みも紹介されると思うんですが、もし差し支えなければ、環境省さんとも関係の深い仕組みだと思いますので、次回のときに、知事・市長会議の方の取り組みも紹介していただければと思うんですけれども、ご検討いただけませんでしょうか。

    ○須藤部会長 お願いがございましたので、それは検討ということ、はいどうぞ。

    ○高橋閉鎖性海域対策室長 関係機関と相談のうえ、対応したいと思います。

    ○須藤部会長 相談してお願いいたします。ありがとうございました。
      ほかいかがでしょうか。
      はいどうぞ。白木委員どうぞ。

    ○白木委員 23ページにあります水循環ですけれども、浅い経験から申すことですが、下水処理水の利用以上に、雨水利用をもっと普及させてほしいです。雨水利用に財政的援助を実施とありますが、大阪府では援助は皆無と言っていいかと思います。大阪府貝塚市の埋立地にある小さなトンボの池は、雨水を循環させて維持しています。池をつくって間もない渇水時に、下水処理場から高度処理水をもらってきてトンボの池に入れたことがあります。入れる処理水は透明と見えたのに、入れると同時に水面は黒っぽく、池のイメージが急変しました。結局入れた処理水を慌てて汲み出し、雨を待ちました。
      私の住む岸和田市の下水は分流方式ですが、一部に合流式下水道が残り、大雨が降ると、未処理下水が公共用水域に放流されます。その対策に国から補助金をもらい、雨の水を一時溜めておくために、道路の下に巨大な管を入れ込むと聞きました。対策は急ぐので、お金をかけても、そのような措置は必要なのでしょうが、今までのように、いたずらに池を埋め立てず、各家での雨水タンクの設置や小池をつくるなどの雨水利用が、これからますます必要になろうかと思います。雨水利用を普及させてください。
      もう一点は、28ページに、瀬戸内ネットのことが書かれていますが、1、「瀬戸内海と私たち」のところに、生き物のことが出ていますが、2、「瀬戸内海の環境情報」というところには、生き物情報が入っていません。子どもたち向けだけではなく、瀬戸内海の環境情報に生き物は不可欠かと思うのですが。

    ○須藤部会長 わかりました。今の2点は、今後の議論の課題にさせていただきます。
      ほかいかがでございましょうか。
      よろしゅうございましょうか。
      これからあとまだ、2回ぐらいやりますかね。ということで、とりあえずはきょうのところはこの部分ぐらいでよろしゅうございましょうか。特に、ご発言がなければ、じゃあもう一回復習で、次回にはその次ということで、きょうはできませんでしたが、地方の今の関係府県のことをお伺いするということが中心になるわけですか。

    ○高橋閉鎖性海域対策室長 きょうはいろいろご審議いただきましてありがとうございました。多数のご指摘をまず私どもで整理をして、論点の整理をして、関係府県のとり組み状況について把握していきたいと思っています。
      これから実際に調べていいただく時間がちょっとかかりますので、次回、恐らく夏終わりぐらいになると思いますけれども、作業が終わりましたら、再度部会をお願いしたいと思います。

    ○須藤部会長 ありがとうございました。
      従来、私も気にはしていたんですが、瀬戸内海部会は、何か恒例として年1回しかなかったんですが、今回は見直しもあるんで、部会委員の皆様には何回かここへお運びいただいていろいろご意見をいただくということで、やはり瀬戸内海は我が国には最も重要な水域でもありますので、こういう機会の中で、先ほどいろいろ有益なご意見をいただきましたので、それが、どういうふうにこれを見直して基本計画をつくり直すのか、あるいはこの中で修正するのか、いろいろ最終の案は今見えないところもございますけれども、フォローアップでございますので、これを着実にやっていきたいというふうに考えます。
      高橋室長、どうもありがとうございました。浅見さんもありがとうございました。
      ということで、今、事務局からのこのようにいろいろご説明ございましたので、次は、関係府県の施策も含めまして、さらにフォローアップを実施するということにさせていただきます。
      今回の議論を踏まえて、施策を整理していただき、ご報告をさらに充実して、お願いをしたいということでございます。
      そのほか何か事務局ございますでしょうか。

    ○高橋閉鎖性海域対策室長 特にございません。

    ○須藤部会長 特にございませんか。
      ということで、これをもって、本日の議事は終了をさせていただきますが、これにて、中央環境審議会第4回の瀬戸内海部会を閉会とさせていただきます。
      議事進行につきまして大変委員の皆様のご協力をいただきましたことをお礼を申し上げまして、これにて終了をさせていただきます。どうもありがとうございました。

    午後4時00分閉会