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■議事録一覧■

中央環境審議会大気環境部会
微小粒子状物質測定法専門委員会(第1回)
会議録


1.日時

平成21年2月27日(金) 14:00~16:00

2.場所

虎ノ門パストラル 新館6F アジュール

3.出席者

(委員長)
坂本 和彦
(臨時委員)
岩崎 好陽、浦野 紘平
小林 悦夫
(専門委員)
指宿 堯嗣、田邊  潔
内藤 季和、西川 雅高
三笠  元、溝畑  朗
森  淳子
(環境省)
白石水・大気環境局長
早水大気環境課長
西村大気環境課長補佐
手塚大気環境課長補佐
岡部総務課長
松田総務課長補佐
        

4.議題

(1)
微小粒子状物質測定法専門委員会の設置について
(2)
微小粒子状物質測定法に関する取組について
(3)
今後の検討課題について
(4)
その他

5.配付資料

資料1-1微小粒子状物質測定法専門委員会委員名簿
資料1-2微小粒子状物質に係る環境基準設定について(諮問)
資料1-3中央環境審議会大気環境部会の専門委員会の設置について
資料1-4中央環境審議会大気環境部会小委員会及び専門委員会の運営方針について
資料2微小粒子物質測定法検討会報告(概要及び報告書)
資料3今後の検討課題等について

参考資料1微小粒子状物質に関する取組について
参考資料2微小粒子状物質に係るモニタリングの状況
参考資料3大気汚染に係る環境基準及び測定法

6.議事

【手塚大気環境課長補佐】 それでは定刻となりましたので、第1回微小粒子状物質測定専門委員会を開催いたします。
 委員の皆様方におかれましては、ご多忙中にもかかわらずご出席いただき大変ありがとうございます。
 本日の出席状況でございますが、委員12名中、現時点で9名の委員の方にご出席をいただいておりまして、定足数でございます過半数に達していることをご報告させていただきます。
 ここで本専門委員会の開催にあたり、白石水・大気環境局長よりご挨拶申し上げます。

【白石水・大気環境局長】 水・大気環境局長の白石でございます。本日は、委員の皆様方、お忙しい中、ご出席賜りましてありがとうございます。
大気中の微小粒子状物質につきましては、健康への影響というものが懸念されてきておりまして、欧米で基準が設定されてきたほか、WHOでもガイドライン値が定められておりますことはご案内のとおりでございます。
我が国におきましても、科学的な知見の集積を踏まえまして、微小粒子状物質に係わる環境基準を新たに設定する必要があると判断をいたしまして、12月9日に微小粒子状物質に係る環境基準の設定について中央環境審議会に諮問をいたした次第でございます。これを受けまして、翌19日に中央環境審議会大気環境部会が開催されまして、そこにおきまして、本日のこの測定法に関する専門委員会の設置とそれから環境基準に関する専門委員会の設置が決定されておりまして、本日はこの測定法に関する微小粒子状物質測定法専門委員会の第1回の会合というわけでございます。ここにおきましては、やはり昨年12月にとりまとめがありました微小粒子状物質測定法評価検討会の報告を踏まえまして、標準的な測定法、あるいは実際のモニタリングに多く用いられると今のところ私ども考えております自動測定法、これについてご審議をいただきたいと存じます。我々、環境省といたしましては、微小粒子状物質につきます環境基準とあわせて測定法を定めるという手順を考えておりまして、大気環境モニタリングの充実を図ってまいりたいと考えておりますので、皆様方の専門的な見地からのご審議を通じまして、格別のご指導ご鞭撻をいただきたいと考えております。本日は、足元のお悪いところ、本当にありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。

【手塚大気環境課長補佐】 さて、この専門委員会は今回が第1回目でありますので、議事に先立ちまして、委員の皆様方をご紹介させていただきたいと思います。
 まず、埼玉大学大学院、坂本委員でございます。
社団法人におい・かおり環境協会、岩崎委員でございます。
社団法人産業環境管理協会、指宿委員でございます。
独立行政法人国立環境研究所、田邊委員でございます。
千葉県環境研究センター、内藤委員でございます。
独立行政法人国立環境研究所、西川委員でございます。
社団法人日本環境技術協会、三笠委員でございます。
大阪府立大学産学官連携機構、溝畑委員でございます。
長崎県環境保健研究センター、森委員でございます。
なお、そのほか、浦野委員につきましては、30分ほど遅れるというご連絡、あわせて、小林委員におかれましても1時間ほど遅れるというご連絡をいただいております。
また、若松委員につきましては、本日所用のため欠席とのご連絡を受けております。
続きまして、事務局を紹介させていただきます。先ほど挨拶をいたしました白石局長に続きまして、測定法を担当いたします大気環境課の早水課長、同じく西村課長補佐、環境基準を担当しています総務課の岡部課長、同じく松田課長補佐、そして私、本日の司会進行をいたします大気環境課の手塚と申します。
続きまして、お手元の配付資料でございますけれども、議事次第に配付資料一覧を記載しております。ご確認させていただきたいと思います。
(配布資料の確認)
よろしいでしょうか。
それでは、委員長をご紹介させていただきたいと思います。
中央環境審議会大気環境部会の部会長でもいらっしゃいます坂本委員長でございます。
それでは坂本委員長、よろしくお願いいたします。

【坂本委員長】 ただいまお話がございましたように、大気部会のほうで私がこの委員会の委員長を務めるという形で指名されてございますので、務めさせていただきたいと思いますが、先ほど、白石水・大気環境局長からお話がございましたように、12月9日に環境大臣から諮問がございまして、そしてそれを受けて12月19日の大気部会で環境基準に関する専門委員会と、それからもう一つの測定方法に関する委員会という形で設置されたわけでございます。それで、ご承知のように、微小粒子状物質につきましては、いろいろな健康影響と国内外のデータが以前からございましたけれども、国内のデータについても、先ほどのお話のような形で整備されてまいってきたというようなことで、今回の環境基準の設定に向けて、まさに動きを始めたというわけでございます。環境基準が設定された場合でも、当然、今後の環境基準の設定をしたものが達成しているかしていないか、そしてさらにはその濃度推移が今後どうなっていくか、対策等々を考えた場合には環境基準そのものの標準方法という形で決めるもの、それからそれ以外に効率的にモニター監視行政、そして、その効果がわかるような形で安定的な形でモニタリングが行えるような方法、それが標準法といかに等価であるかというような形で決めていく必要があろうということで、きょう皆様方には、標準法、それからもう一つはそれに準ずる形として、等価法がどういう形の条件で考えられるべきかというところにつきまして、議論をいただく予定でございます。今、申し上げましたようなところについて、これから皆様方からご意見をいただくわけでございますが、きょう最初の会議ということで一言ご挨拶を申し上げましたけれども、今申し上げましたように、忌憚のないご意見をきょう全部出していただくことが、この後の会議の運営が非常に効率的に進められるということでございますので、ご遠慮なさらず、ご意見をおっしゃっていただいて、委員会を進めさせていければというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。

【手塚大気環境課長補佐】 ありがとうございました。
 それでは、これ以降の進行につきましては、坂本委員長にお願いいたします。
よろしくお願いいたします。

【坂本委員長】 それでは早速でございますけれども、議事に入らさせていただきたいと思います。議題1でございますけれども、微小粒子状物質測定方法専門委員会の設置についてでございます。まず、本専門委員会の位置づけ、設置の経緯等につきまして、事務局から説明お願いいたします。

【早水大気環境課長】 大気環境課長の早水でございます。若干長くなりますので、座って説明させていただきます。
 資料の1-2をまず出していただければと思いますけれども、これは12月9日付の中央環境審議会会長あて、斉藤環境大臣からの諮問文でございます。まず諮問文、諮問理由を読み上げさせていただきます。
 微小粒子状物質に係る環境基準の設定について(諮問)。環境基本法第41条第2項第2号の規定に基づき、次のとおり諮問する。「微小粒子状物質に係る環境基準の設定について、貴審議会の意見を求める。」
 諮問理由でございますが、我が国では、大気中に浮遊する粒子状物質のうち、呼吸器に吸入されて、人の健康に影響を及ぼす粒径10μm以下のものについて、昭和48年に浮遊粒子状物質と定義して環境基準を定めている。今日に至るまでその削減に係る各種対策が進められ、近年では、大気環境測定局のうち、9割前後の測定局において、浮遊粒子状物質の環境基準の達成がみられているところである。
 一方、近年において、浮遊粒子状物質の中でも粒径2.5μm以下の微小な粒子状物質(PM2.5)の曝露が、一定の健康影響を及ぼしていることを示す国内外の疫学その他の分野の科学的知見が蓄積されており、国外では、これらの知見により、微小粒子状物質について独立の項目として環境目標を設定する動きがみられる。
 我が国においても、こうした科学的知見等を踏まえ、微小粒子状物質に係る環境基準を新たに設定する必要がある。
以上のことから、微小粒子状物質に係る環境基準の設定について、中央環境審議会の意見を求めるものである。
この諮問を受けまして、この裏側でございますが、会長からこの大気環境部会長あてに付議をなされたということで、大気環境部会でこの審議がなされるということでございます。
諮問の背景等につきましては、大変恐縮ですが参考資料1を出していただきたいと思います。これで若干ご説明をいたします。これは、12月の大気環境部会のときにお配りした資料をベースに若干情報を追加したものでございますが、それで諮問の背景などをご説明するためのものでございますけれども、本日は、微小粒子状物質いわゆるPM2.5についてご専門の方々ばかりお集まりいただいておりますので、基本的なところは除きまして、環境省でのこれまでの測定法に関する取り組みを中心に概略のご説明をいたしたいと思います。
まず1枚目の裏側でございますけれども、先ほど諮問理由の中に出てきました国外のPM2.5の環境目標値設定状況が左上に、3と書いたスライドに掲げられております。その下に測定法がございますけれども、これは次の議題で詳しくはご説明いたしますけれども、手分析によります秤量測定法とそれから自動測定法がありまして、環境省ではそれぞれを用いまして、試行的な環境測定を実施しております。
それが次のページでございまして、上側に秤量測定法SASSによるもの、それから下のほうが自動測定法のTEOMによるものということでございます。これについても内容については、後ほどの別の資料でご説明をいたします。
それから、少し飛びまして、10枚目のスライドになりますが、7番、国内のPM2.5に関する調査研究(事例)というものでございますけれども、曝露影響調査研究というものを、環境省において平成11年度から18年度まで実施しております。この中で、三つのワーキンググループがつくられておりまして、曝露評価ワーキンググループというところで測定に関することが検討されております。結果については裏側の1番上にございますけれども、先ほどグラフでお示しした大気中PM2.5の濃度測定などを実施しております。また、測定法につきましても検討されまして、暫定のマニュアルというものが策定されております。
そのほかこの中で健康影響についても検討されまして、次の紙の14番のスライド、②ですが、大気汚染に係る粒子状物質による長期曝露調査というものも検討されてきたということでございます。その後、これらの結果を受けまして、19年5月に「微小粒子状物質健康影響評価検討会」というものを設置いたしまして、今までご説明したようなものも含めた国内の知見、それから国外の知見につきまして、例を次の16番、17番、18番というところに一部掲載しておりますけれども、このような国外の疫学研究の結果も含めまして、検討会で健康影響についての専門的な調査検討が行われたところでございます。
一番最後のページにいきますけれども、その検討会の報告につきましては、昨年4月の中央環境審議会の大気環境部会に報告をされました。その際、幾つか検討課題が示されたところでございますが、そのうちの一つが測定精度の改良ということでございました。この測定法につきまして既に環境省では「微小粒子状物質測定法評価検討会」というものを設置をしておりまして、検討を進めてきたわけですけれども、その結果につきましては、本日資料2としてお配りしております報告書として昨年12月にまとめられたということでございます。この内容につきましては、後ほどの議題で詳しくご説明をいたします。また、そのほか定量的リスク評価手法につきましても、専門委員会で検討がなされまして、これもまとめられたということで、検討会報告、専門委員会報告につきまして、下の方にありますけれども、昨年12月の大気環境部会に報告されるとともに、12月9日付で先ほど申し上げましたような環境基準の設定についての諮問がなされたということでございます。それでその部会におきまして、冒頭局長から説明がございましたが、環境基準の専門委員会と測定法の専門委員会が設置をされたと、これがこれまでの経緯でございます。
本日参考資料3として、一番最後でございますが、1枚紙で大気汚染に係る環境基準、それから測定法についての表を載せております。環境基準が設定されますと、常時監視、モニタリングの対象となりますので、ここでは環境省の環境基準に係る告示を、表の部分だけ掲げておりますけれども、表にあります伝統5物質、それから裏側の有害大気汚染物質、ダイオキシン、いずれにしましても環境基準値とそれから測定方法について告示をするということになっておりますので、環境基準を諮問した場合には必ず測定法についても検討が必要ということで、二つ専門委員会が設置をされているということでございます。なお、測定法はこの告示ではごく簡単にここに示すようにしか示されておりませんけれども、具体的には大気環境常時監視マニュアルというものがございまして、そんな形でまとめて自治体に示すということになっております。
ここでもう一度本資料の方に戻っていただきたいと思いますけれども、資料の1-3というものでございます。これは昨年の12月19日付でこの「専門委員会の設置について」というものを、新たに二つ専門委員会ができたのを受けて、改正された内容でございますけれども、2にありますように、微小粒子状物質については環境基準専門委員会、それから測定法専門委員会が置かれたということでございます。当測定法専門委員会におきましては、4.にありますけれども、微小粒子状物質に係る測定法に関する専門の事項を調査するとなっております。また一番下の8番に、「部会に設置する専門委員会に属すべき委員、臨時委員、専門委員は部会に属する委員、臨時委員、専門委員の中から部会長が指名する」となっておりますので、きょう資料1-1にお配りしておりますけれども、きょうお集まりの先生方が指名されていったということでございます。
以上が専門委員会設置の経緯等でございますけれども、最後に資料の1-4で、この専門委員会の運営方針をお示ししております。事務的な事項ですので、ポイントのみご説明いたしますと、まず会議は原則として公開するということでありますけれども、公開することにより、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合又は特定の者に不当な利益若しくは不利益をもたらすおそれがある場合には、専門委員長は非公開とすることができるという規定がございます。またそのほか一定の場合に傍聴者の人数等の制限ができること、それから委員の代理出席は認めないこと、それから会議録につきましては、各委員の了承を得て調製をすること。それから、公開の会議の会議録は、公開をすること、などが、決められております。詳しくは後ほどお読みいただければと思います。本議題についての私からの説明は、以上でございます。

【坂本委員長】 ありがとうございました。
ただいま本専門委員会の設置の経緯について、並びに委員会の運営方針について、説明をいただきました。質問等ございましたら、お願いいたします。いかがでしょうか。ただいま設置の経緯、それから運営方針の2点についてご説明を申し上げましたけれども、よろしゅうございましょうか。
(なし)

【坂本委員長】 ありがとうございました。それでは、次の議題に移らせていただきたいと思います。引き続き、議題2の微小粒子状物質測定法に関する取り組みについてでございます。微小粒子状物質測定方法につきましては、微小粒子状物質測定方法評価検討会において、その現状の整備、並行測定試験の結果の評価、測定方法が満たすべき基本的な条件の検討等が行われてきたところでございます。これらの取り組みにつきまして、まず事務局から説明をお願いしたいと思います。
お願いいたします。

【西村大気環境課長補佐】 大気環境課の西村と申します。座って説明させていただきます。
お手元の資料2をまずごらんいただきたいと思います。
「微小粒子状物質(PM2.5)測定法評価検討会」報告(概要)というものですが、これにつきまして、この概要と本編の二つを用いて説明させていただきます。時間の関係もございますので、省略する部分もあるかと思いますけれども、ご了承ください。
まず概要のほうをごらんください。1.検討会の目的についてですが、大気中の微小粒子状物質、いわゆるPM2.5の濃度を適切に把握するためには、測定法を確立する必要があるということ。測定法につきましては、これまで環境省におきまして、測定法の暫定マニュアルを作成し、改訂してきましたけれども、その測定法はまだ開発途上にあって、特に自動測定機の開発につきましては、活発に進められているものの、まだ十分な評価は定まっていないという状況にございます。
そこで平成19年8月に微小粒子状物質の測定法の確立に資することを目的としまして、この検討会を設置しまして、7回にわたり開催し、12月にこの報告書をとりまとめました。
次に、2.報告書の概要についてですけれども、大気中のPM2.5の測定法について現状を整理した上で、標準測定法、ろ紙に捕集して、重量を測定する、いわゆるフィルタ法のことですが、この標準測定法と等価とみなせる自動測定機の並行試験を実施しながら、それぞれの測定法の満たすべき基本的条件について、検討を行うとともに現在国内で市販されているさまざまな自動測定機につきまして評価を行い、その成果をとりまとめました。
まず、2-1、PM2.5の測定法の現状についてですが、PM2.5の測定法にはフィルタ法と自動測定機による方法がございます。代表的なフィルタ法としましては、米国EPAの連邦標準測定法いわゆるFRMがあります。一方、自動測定機につきましては、フィルタ振動法、いわゆるTEOM法、あとβ線吸収法、光散乱法などによる測定機が普及している状況にございます。
次に、2-2、PM2.5の測定法の評価に移りますけれども、このあたりから本題になりますので、報告書の方で説明させていただきます。報告書の23ページをお開きください。PM2.5の測定法の評価としまして、まず、3-1、標準とすべき測定法について記載しています。4行目以降の部分ですが、諸外国や我が国で環境基準が設定されてきた粒子状物質の測定においては、フィルタ法はフィルタ上に捕集した粒子状物質を秤量することによって測ります最も基本的な方法であり、機械的な測定誤差がないため、各国で標準測定法とされており、PM2.5においてもフィルタ法は質量濃度測定の基本的な方法と考えておられます。標準測定法として規定されているものは、繰り返しになりますが、米国のFRMがあります。FRMにつきましては、1997年から運用されていますが、水分とか半揮発性物質の影響によるデータの差異を極力取り除くために、順次、検討・評価が行われ、改定されてきております。以下、欧州においても同じような方式が採用されていることを記載した上で、我が国においても、FRMに準じたフィルタ法がPM2.5の標準測定法とすることが適切であると考えるとしております。
次に、標準測定法としてのフィルタ法の満たすべき基本的条件ですが、六つの条件を定めております。下の方に移りますけれども、(ア)分粒装置の特性として、分粒装置の特性は50%カットオフ径が2.5μmであることとするとしています。根拠といたしましては、微小粒子状物質健康影響評価検討会の中で、粒子の物理的・化学的性質、曝露データ、吸入粒子の生体内の挙動及びこれまで蓄積された科学的知見の面から、粒子状物質を微小粒子と粗大粒子に分けるカットポイントについて検討しております。その結果、我が国においても微小粒子と粗大粒子の間のカットポイントは欧米と同様に2.5μmが妥当であると評価されたことを根拠としております。
次のページに移りまして、(イ)外気との温度差につきましては、許容温度差を±5℃とするとしております。その根拠としましては、フィルタ保持部の温度が外気温より高い場合は、半揮発性物質の揮散が進行するため、質量濃度を過小評価する可能性があり、外気温より低い場合には、半揮発性物質の吸着が進行するため、逆に過大評価する可能性があります。このため、FRMではフィルタ保持部と外気との許容温度差を±5℃以内としており、原則これに従うものとしておりますので、これを根拠としております。
次に(ウ)フィルタの材質についてですが、フィルタは撥水性が高く、ガス吸着や吸湿が少なく、十分な強度を有する必要があるため、以下に示す材質及び性能と同等のものとするとしており、以下にその条件を記載しております。
次に(エ)吸引流量ですが、サンプラの吸引流量は採用された分粒装置の設定流量とするとしております。3行ほど下にいきまして、流量の制御及び表示については、実流量によるものと標準流量によるものの二つの方法がありますが、流量制御については分粒装置の性能を維持するために実流量制御が望ましいとしています。米国の方ではPM2.5が人体に曝露される状況に近い条件で濃度を把握するという考えに基づいております。我が国では、SPMの測定におきましては、標準流量による方法が用いられてきましたので、実流量を用いると過去に蓄積したSPMの測定値とPM2.5の測定値との比較ができにくいというような課題が生じます。どちらにしましても、一長一短ございますけれども、例えば流量制御は実流量、濃度の算出と表示は、換算後の標準流量で行うことの妥当性も含めて、今後検討する必要があると考えております。
 次のページに移りまして、(オ)恒量条件及び天秤の感度につきまして説明させていただきます。温度につきましては、21.5±1.5℃、秤量時の相対湿度につきましては、35±5%とし、コンディショニング時間は24時間以上とするとしています。その根拠といたしまして、暫定マニュアルにおきましては、マニュアルの普及等を考慮しまして、SPMの秤量条件等を踏まえ、過渡的に50%±5%としましたけれども、特に水分影響を受けやすいPM2.5の測定におきましては、水分影響の小さい35%のほうが秤量値の再現性が高く、米国のFRMにおきましても30~40%としていることが根拠となっております。秤量ですけれども、5行ほど下に行きまして、秤量に用いる天秤の感度は1μg感量のものを用いることにするとしています。この根拠としましては、サンプラの流量が1時間当たり1?程度になりますので、フィルタ法の測定濃度の下限値2μgを担保するためには大体50μgの重さとなりますので、一般的に測定値の精度を保つためには、その10分の1程度の測定が可能でないといけないということから1μg感量の天秤が必要としております。
 次に(カ)測定濃度の範囲につきましては、2~200μg/?が測定可能であることとするとしております。その根拠といたしましては、FRMにおきまして、24時間採取をした場合の下限値は2μgとするとされていることと、バックグラウンドに近い値として、濃度を測定しています宮城県の国設箟岳ですけれども、にありますTEOM1400aによるデータ、夏季データの平均を見ますと、13μg程度でありまして、また最低値を調べますと、1桁濃度もあるということで、この範囲であれば、2~200μgであれば、十分に測定可能と判断されたことが上げられます。上限のほうにつきましては、200μg程度が適当であるとしておりますけれども、環境省が13年度から18年度にかけて実施しました自排局5地点を含みます全国19地点の自動測定機による結果を見ますと、1時間値で200μgを超えたのは全体の0.01%程度以下ということから、上限値200μgでほぼ国内すべての地点に適応できるものと考えられるため、こういった数値を決めております。
次、等価法としての自動測定機の満たすべき基本的条件ですが、この部分につきましても報告書で説明させていただきます。
34ページをお開きください。
欧米等におきましては、PM10などの質量濃度測定の標準測定法としてフィルタ法が定められていますけれども、自動測定機による測定については、標準測定法と一定の基準内で一致する場合に等価法として認定することとするとしており、さまざまな測定原理に基づく自動測定機が認定されております。PM2.5に関しましても、PM10と同様に、等価法として、自動測定機が認定されるためには、測定値が標準測定法と一定の基準内で一致することが要求されております。米国におきましては、2008年3月に初めてFEMクラスⅢの認証がなされました。自動測定機による測定は、常時監視を行う場合に、必要濃度がリアルタイムで得られることや、フィルタ法と比較してコストがかからないという点で有用でございまして、我が国においては長年にわたり、SPMの測定に自動測定機を用いてきた実績もあることから、PM2.5の測定におきましても、等価法としての自動測定機の使用を推進することが望ましいと考えられます。
その満たすべき基本的条件についてですが、まず(ア)物理量と質量の関係についてですけれども、測定される物理量が質量と一定の関係にあること、または測定される物理量と質量の補正関係が明確であることとしています。
(イ)分粒装置の特性につきましては、フィルタ法と同じ条件でございますので、ここでの説明は割愛させていただきます。
(ウ)平均化時間、時間分解能についてですが、平均化時間は24時間とするとしております。根拠としましては、フィルタ法におきましては、日平均値が測定値となりますので、等価法という観点だけ見ますと、自動測定機においても日平均値が得られればよいことになります。一方、発生源対策の検討を行うためには、1時間値の出力はほしいところですが、フィルタ法では、現在のところ1時間値の測定は不可能でございますので、従いまして、自動測定機によって得られる1時間値につきましては、等価性の確認ができないため、参考値として取り扱うこととしております。次のページに移りまして、
(エ)測定濃度範囲についてですが、日平均値として5~200μg/?が測定可能であることとするとしております。その根拠といたしましては、上限値につきましては、フィルタ法と同様の考え方に立っております。下限値につきましては、下限値付近の濃度では誤差の影響が大きく、精度が下がるため、5μmg程度が妥当であるとしております。
続きまして、(オ)点検及び校正方法、(カ)機差、と測定機の精度管理に関する条件を記載しております。
次に(キ)の吸引流量ですが、ここに記載しておりますように、これにつきましてもフィルタ法と同じ条件としておりまして、一部につきましては、今後検討が必要としております。
次の36ページに移りまして、(ク)相対湿度の変化による対応ですが、これは満たすべき条件そのものというよりは、標準法との一致性を向上させるための手法の一つという位置づけのものです。標準測定法は、一定の湿度条件の下で長時間コンディショニングした後に秤量するのに対しまして、自動測定法は、湿度を一定に保つ機能を有していないために、水分や吸湿性、潮解性を有する成分による影響を受けやすく、相対湿度が高いほど、その影響は大きくなります。その影響を排除するためには、相対湿度の変化への対応が重要となり、具体的には、除湿装置の設置ということになります。除湿の方法としましては、ここに書いていますように、検出部を加温するタイプ、清浄乾燥空気を導入するタイプ、拡散除湿管を用いるタイプに大別されますが、それぞれここに記載していますような一長一短がございまして、課題はあるものの、今後の技術開発が期待されるという結論になっております。なお、補足説明させていただきますけれども、従来型のものに何らかの除湿装置を装着したものについて、追加並行試験を実施しておりまして、その結果、標準法との一致性が向上したとの調査結果が出ておりますので、次回の委員会には、データ整理したものをお見せできると思います。
次に(ケ)のフィルタ法との相関関係についてですが、標準測定法であるフィルタ法との並行測定試験の結果が良好な直線的関係にあることとしており、またフィルタ法との並行測定試験によって得られた日平均値とフィルタ法の差が一定の範囲にあることが望ましいとしております。この判断を行うにあたりましての評価方法が非常に重要と考えております。
次に、申しわけありませんが概要の方に戻っていただきたいと思います。
3ページの(3)フィルタ法との並行試験による各種自動測定機の等価性評価についてですが、国内において市販されております各種測定原理に基づく自動測定機と標準測定法であるフィルタ法との等価性の評価を行うため、並行測定試験を実施しました。実施場所は川崎市でございまして、FRM2000と7種類の自動測定機をそれぞれ2機ずつ設置しまして、19年の7月から20年6月まで1年間実施しました。一致性の評価につきましては、試案としまして、FEMのクラスⅢと社団法人日本環境技術協会によって示されました一致性評価プログラムの二つを行ってみました。並行測定そのものにつきましては、月別の比較とか相対質量の関係など詳細な調査を行いましたが、装置の緒元と結果について、簡単に説明します。あちこち飛んで申しわけありませんが、報告書の38ページをごらんください。
この表に記載していますAからGの7機種について並行試験を行いました。一番右の列にそれぞれの機種の特徴を記載しております。
39ページには並行測定風景の写真をつけてあります。
次に評価結果について説明させていただきます。54ページをごらんください。54ページに文章、55ページに一覧表という形でまとめてありますけれども、一覧表の方を見ていただきますと、標準法と一致性の高かったのは、機種Gでして、これは光散乱方式とβ線吸収方式を組み合わせた方法で、かつ、試料導入管に除湿装置を装着したものでした。他の機種の一致性が高くなかった理由としましては、54ページのほうの上から8行目くらいに記載しておりますけれども、夏季における自動測定機の測定値がFRMに比べて高い傾向を示したことが影響していると考えられました。この理由としましては、何度も出てきますけれども、半揮発性物質の飛散量の差異により、自動測定機が高めの値を示す傾向にあるということが上げられます。また、本調査の結果では、横軸に相対湿度、縦軸に標準法と自動測定機の差をとった場合に正の相関を示すことが多かったことからも相対湿度の影響が考えられました。
最後にPM2.5の測定法に関する今後の課題についてですが、報告書の64ページをお開きください。今後の課題としまして、1、フィルタ法及び自動測定機の満たすべき基本的条件のさらなる検討、2、自動測定機にかかる改良及び研究開発の促進、3、自動測定機の信頼性の確保、4、成分分析の実施、5、簡易測定法についての検討と、この五つを挙げて、その内容についてそれぞれ文章で説明をしております。次の議題でも説明させていただきますけれども、この専門委員会では主に常時監視システムにつながる測定法についてご審議いただくことになりますので、この中では5-1と5-3、すなわち、基本的条件のさらなる検討の部分と自動測定機の信頼性の確保の部分を中心にご議論いただきまして、その他の部分につきましては、長期的な課題として、必要に応じてご議論いただくことになろうかと考えております。
続きまして参考資料の2、後ろの方ですがそれをごらんください。現在、環境省の方で行っておりますPM2.5に係るモニタリングの状況について簡単に説明させていただきます。
まず1番、大気中のモニタリングに係る取り組みということで、微小粒子状物質曝露影響調査研究ということで、この一環として、一般測定局14局、自排局5局の計19箇所において、PM2.5の測定をTEOM法及びSASSによるフィルタ法で行っております。あと、同時に成分分析とSPM濃度も測っております。2番として、国設局等におけるモニタリングとしまして、従来からSPMを測っておりましたけれども、PM2.5につきましては、平成10年以降順次拡充してきておりまして、現在一般局4局、自排局13局、計17箇所で測定しております。測定法は、ほとんどがTEOMですが、一箇所だけβ線吸収法がございます。本年度は、これに加えまして新たに5局に測定機を追加する予定ですが、その形式は改良型のTEOMの導入を予定しております。次にバックグラウンドの濃度モニタリングについてですけれども、今年度から人為発生由来の影響が少ないと考える地域について、いわゆる内陸とか離島とか岬等の特徴を有するところの計8箇所を選定しまして、SASS法による測定を実施しております。また、酸性雨調査の一環として行っているところの一部を利用しまして、平成15年度から利尻、隠岐の2カ所、平成18年度から落石、これは北海道ですけれども、の1地点を加えまして、計3地点でTEOMによる測定を実施しております。4番目としまして、自治体におけるモニタリング試行事業ということで、自治体における試行事業を計画しておりまして、昨年10月に応募のあった自治体の中から、20局、一般局15局、自排局5局を選定しまして、今年度中にβ線吸収法と光散乱法を複合したハイブリッド式の自動測定機を導入する予定でございます。なお、来年度も同程度の事業を実施することを予定しております。
あと、結果の概要の方ですが、裏の面をごらんください。図1のほうはPM2.5の経年変化ですけれども、ごらんのように、都市部については、13年から14年にかけてちょっと減りまして、その後は横ばい、自排局は減少傾向、非都市部につきましては、ほぼ横ばいということになっております。その下の図2がSPM濃度の経年変化ですが、こちらにつきましても、自排局と都市部につきましては、減少傾向が見られており、非都市部につきましては横ばいになっております。1番下の13については、SPMとPM2.5の比率ですけれども、おおむね0.6~0.8の間で推移していると、こういった状況にございます。
次のページにそれぞれの調査における測定局の表を上げておりますので、ご覧ください。あと、右の方には、それぞれの測定法も記載しております。このネーミングにつきましてですけれども、自排局というのは、わかりやすいんですけれども、都市部と非都市部という分類は下のほうに注釈で書いてありますけれども、PM2.5の濃度により、便宜上、分類しております。比較的濃度の高いところを都市部としまして、濃度の低い部分を非都市部として分類しております。
僕の説明は以上で終わらせていただきます。

【坂本委員長】 ありがとうございました。ただいま説明をいただきました微小粒子状物質の測定法にかかわるこれまでの取り組みにつきまして、ご質問があればお願いしたいと思いますが、今説明の間に浦野委員がおいででございますので、浦野委員を紹介させていただきます。

【浦野委員】 横浜国立大学の環境情報研究院の浦野でございます。よろしくお願いいたします。

【坂本委員長】 ありがとうございました。
それではただいま申し上げましたように、微小粒子状物質の測定法につきまして、これまで行ってきた測定方法の評価検討会の資料等を使って説明をいただきました。これにつきまして、ご質問、ご意見等ございましたら、どうぞお願いいたします。いかがでしょうか。
どうぞ、内藤委員。

【内藤委員】 ちょっと私今回から入ってきてよくわからないのでちょっとお聞きしたいんですけれども、まず、いろいろあるんですけれども、35%±5%という湿度の恒量条件なんですけれども、アメリカが30から40ということで、その30から40と、35±5というのが、果たして本当に同じ意味なのかというのがちょっと一つあるんです。そういいますのは、40%に設定して動かすことはできると思うのですけれども、35というのは、おそらく恒温恒湿の人間が入れるようなスペースの装置だとまず限界だと思うのです。限界を超えていると思うのですね。大抵のビルトインチャンバーで何でも、あるいは東京ダイレックみたいなところが出している小さなグローブボックスでも40からって書いてありますね。うちのところにある小さな恒温恒湿の部屋でも夏場になると50%がやっとで、40に設定しても多分到達できないだろうと思うのです。地方自治体がやることは考えてないと言われればそれまでなんですけれども、かなりこれが厳しい条件のような気がするんですが、これは実績が結構あるということなんでしょうか。まずこの1点。

【坂本委員長】 この点につきまして、事務局の方からお願いいたします。

【西村大気環境課長補佐】 まず30から40という表現と、35±5%という表現については、当然35±5のほうが35という意味合いが強いのは事実だと思います。ただ、後半のほうで、いろいろ自治体のお話とかをされておりましたけれども、今回の報告書のほうにも記載しておりますし、僕のほうからも若干説明しましたけれども、やはり水分影響とか半揮発性の物質の影響が少なくできるということと、アメリカのFRMを基本として総合的に考えて35%としたところであります。あと、今ご質問にもありましたけれども、常時監視システムにおきましては、自動測定機が使用されるというふうに認識しておりまして、フィルタ法による分析が実際に行うケースというのは、限定されてくるのかなというふうに考えております。その場合には、安価なクリーンベンチを用いることもできるので、自治体さんの負担が大きく増大することはないと考えております。あと、補足ですけれども、1年間行いました、川崎で行った並行試験におきましては、50%と35%の両方をきっちり、2機ですから、2個のデータ、合計四つのフィルタ法をとりまして、安定したコンディショニングを行いまして、測定できたことは申し添えておきます。以上です。

【坂本委員長】 この辺につきましては、溝畑委員、何か関連して情報ございましたらお願いします。

【溝畑委員】 私のところには、エンバイロメンタルチャンバーというのがありまして、この秤量法の湿度の影響を調べるために実はアメリカから買ったんですけれども、内容積は1?くらいかな。性能は非常にいいです。30%で設定したら、±1%ぐらいでは完全に収まりますし、温度もほとんど動かないというか。ただし、めんどうくさいのはめんどうくさい。管理はめんどうくさいのはめんどうくさい。そういうものは十分手に入りますけれども、そういう意味では別にできないというあれはないと思うのです。

【坂本委員長】 ありがとうございました。まだ幾つかあったようですので。まず、どうぞ、内藤委員。いいですか。何かもう一つ、二つあったというようなお話で、一つのところだけでお答えをしたということでございますので、どうぞ。

【内藤委員】 ちなみに今のは幾らぐらいするものなのでしょうか。エンバイロメンタルチャンバーというのは、幾らぐらいのものなのでしょか。

【溝畑委員】 値段は忘れたけど…。

【内藤委員】 100万円以下ですか。100万円以上ですか。

【溝畑委員】 300万か400万か、それぐらいだったと思いますけど。

【内藤委員】 内容積1?で300万なんですか。

【溝畑委員】 はい。結構、重たいというか、図体だけで150キロはいかないと思うけど、それぐらい。ポンドで書いてあるけど、100キロは確実に超えています。結構、重たいもので、その中へ天秤を入れているんですけれども、それは逆に言ったら、重たいから振動は伝わらないので、都合のいいのは都合がいいんですけれども。

【内藤委員】 わかりました。ちょっとほかの質問にいきますけれども、濃度範囲は2~200ということなんですけれども、200を超えた場合は欠測になるということなんでしょうか。

【坂本委員長】 2~200、これにつきまして、事務局のほうからお願いします。

【西村大気環境課長補佐】 それはフィルタ法のことですか。

【内藤委員】 ええ。

【西村大気環境課長補佐】 原理的には200を超えても当然測れると思いますので、フィルタ法におきましては、200を超えても測定可能というふうに考えております。

【内藤委員】 参考値扱いになるという感覚なんでしょうかね。この上限を定めたということは。分析値って下限は定めますけれども、余り上限は言わないんですよね。

【西村大気環境課長補佐】 自動測定機の方は当然、上限、下限定めると思いますので、その辺と若干混同してしまった部分もあるかもしれませんが、フィルタ法は多分上限はなしということでもいいのかなと思います。

【早水大気環境課長】 今の点は、実際の運用の話になりますので、例えばここの場でどのくらいまで測れるということが明確であれば、例えばそこから上は参考値とするとか、そういうあたり、マニュアルとか何かで整備する話かなと思います。方法自体、どのくらいまで測れるのかということと、実際の濃度との関係で、それでいいのかどうかという判断をまずしていただいた上で、それ以上の値がもし出てしまったときにどうするかというのは、運用上考えるのかなと思います。とりあえず今測る必要がある濃度範囲を測れる方法をまず当然決めていただくのが必要ですけれども、それを超えてしまった場合どうするかという扱いは、運用として考えるということではないかと思います。まだ今のところそこまで考えていない部分もありますけれども。

【内藤委員】 そんなに大したことではないかなと、すみません。
では、あと、分粒装置について、さらっと書いてあるのですけれども、たしかアメリカの方は厳密に決めていますよね、あるメーカーのある形というかで。こちらではこのさらっとしたままいかれる予定なのでしょうか。

【坂本委員長】 事務局の方からお願いします。

【西村大気環境課長補佐】 分粒装置につきましては、JISで規定がございましたので、それ従ったものというふうに考えております。

【内藤委員】 JISどおりであればいいということになるんですか、どこのメーカーが作っても。考え方としては。

【西村大気環境課長補佐】 そういうふうに考えております。

【坂本委員長】 関連して三笠委員、説明、お願いします。

【三笠委員】 JISでは、先ほどの機能規定が決めてあるんですけれども、原則的に、やはりFRMと互換性があるという形で、引用している形になっているので、結局は分粒装置はFRMと同じものというくくりになります。ただ、形状とか、そういったものについては、特に、細かな数値については、JISそのものには書いていないんです。

【内藤委員】 私ばかり質問してあれなんですけれども、あと、ちょっと気になったのは、評価試験ではG社とC社のみしかクリアしていないという話ですけれども、先ほど、モニタリングではほとんどTEOMですよね。これはG社のものが入らない理由というのは、なぜでしょうか。今後の計画ですけれども、G社というのは、これはTEOMではないですよね。

【坂本委員長】 55ページでしょうか。

【内藤委員】 55ページですか。比較の結果の話と、あと、今後のモニタリングの計画で、20局を、今、選定しているとか、いろいろ。

【西村大気環境課長補佐】 参考資料の2の方で説明しました、自治体の試行事業につきましては、この機種Gを用いる予定でおります。
あと、TEOMは、ずっと国設等で使っておりましたので、今からつける分につきましては改良型をつける予定でして、順次、あるいは予算がつけば、一括して従来のものも改良型に変更していきたいなということを考えております。

【内藤委員】 では、Cが改良型TEOMということですか。

【西村大気環境課長補佐】 ではございません。

【内藤委員】 これも違うんですか。

【西村大気環境課長補佐】 はい。

【内藤委員】 改良型というものがオーケーというデータは入っているんですか。

【西村大気環境課長補佐】 今のところ、まだないんですが、先ほどちょっと言いましたけれども、この1月まで並行測定試験を追加して行っておりまして、その中で、今言った機種につきましても、一致性が向上しているということがわかっておりますので、正式な評価につきましてはまだ整理していませんけれども、かなり上がっているということで、そういった判断をしております。

【内藤委員】 では、最後ですけれども、あと、フィルタ法では外気との気温差は5℃というのがありますけれども、自動の場合はないですよね。

【坂本委員】 もう一度お願いします。

【内藤委員】 フィルタ法では外気との気温差は±5℃という規定がありますよね。でも自動はないですよね。測定局の中になってしまうので、多分、エアコンの設定温度の話になってくると思うのですね。外気との気温差を、もし気にした場合ですけれども。これに外気との気温差があると除湿の面で凝縮する、水が、という話も出てくるかと思うんですが、その辺は考慮はされていなかったんでしょうか。

【坂本委員長】 むしろ、除湿をすることによって、そういう問題が起こらないようになりますよね。

【内藤委員】 そういう意味合いもあるということなんですかね。はい、わかりました。

【坂本委員長】 あと、今、55ページのデータにつきましては、あくまで、これまでやった調査結果から考えると、これとこの機種がある程度の一致性があるので、今回の調査にはそれを使うという形を考えていって、そして、その後、引き続き調査が継続して進められていたものを、1月末までぐらいでしょうか、2月途中までぐらいでしょうか、やった調査を、今、最終的なまとめをこれからつくって、恐らく次回の委員会等々のときには、そういったものも皆様方にお見せをして、かなりのものが測定機として使える可能性がありそうだという判断に至るのではないかというのが、今、先ほど、こちらの事務局の方から説明をしたお話でございます。
それから、あと、先ほど来、湿度のところについてお話ございましたけれども、もう1点重要なところは、疫学調査だとか、リスク評価だとか、そういったことをやっているときの測定条件がPM2.5の測定として、どういう測定がなされているかということとの整合性も考える必要があるということも、湿度を考える場合、非常に重要なところでございます。
指宿委員の質問、ちょっとお待ちください。今、小林委員がおいでになりましたので、小林委員の紹介をしてから、その後でお願いします。
小林委員、どうぞ。

【小林委員】 小林でございます。おくれまして、申しわけございません。

【坂本委員長】 それでは、指宿委員、お願いします。

【指宿委員】 内藤さんの質問ともかかわると思うんですけれども、ベースにFRMを持ってきて、等価の自動計測機を見つけるというか、決めるという、その作業でいいと思うんですけれども、そのときに、例えばFRMでちょうど概要に下記の六つの条件が考えられるというふうに書いてあって、これはそれぞれの項目は非常に重要だなと思うのは、そういうものがどこかで違ったものを使ったりとか、分粒装置の性能がちょっとおかしかったりとか、そういうことで、測定値がどんどん不確かさがふえてくると思うんです。ですから、我々が使うFRMに相当するフィルタ法の装置が、全体としてどれだけ不確かさを持っているのかというのは、やはり、きちっとまず提示した上で、等価法の方を選ぶというふうに示していただけるといいなと思います。
さっきの内藤さんの関連で言えば、相対湿度がこれだけずれたら、どれだけの誤差が出るかとか、そういうデータがあれば、やはり、そういうものがあると、非常に我々としては判断しやすいなと、全体としての。

【坂本委員長】 ありがとうございます。今のお話は、また次回のときにそういう関連するデータを整理して、お示しできるものはお示しさせていただくと。
それから、もう一つは、自動測定機がその後、使い始めた後、どのぐらい維持できているかどうかというのは、次の議題の今後の検討課題のところで議論をさせていただきたいと思います。
どうぞ、浦野委員、お願いします。

【浦野委員】 自動測定機の信頼性の評価に、2台並行して、その間の機種間の差というのを見ているのと、その2台の平均値と前の手法での数値との比較をされていますよね。本来、どこかしらではかるとき、2台並行してはかることはまずないわけですから、その2台の機種の間の差は機種の間の差で、2台の平均値とろ紙法との比較だけでなく、それぞれの機種での測定値とろ紙法との差がどうなっているのかというのも大事なんじゃないか。例えば、どこかしらの機種が少しぐあいが悪いと、それが全部ずれちゃうという形になるのだけれども、2台の平均値とろ紙法を比較するというだけでいいのかどうか、その辺の考え方をどうするか考える必要があると思うんですね。
例えば、2基の間で、非常に2台ともよく一致している、あるいは、それがばらつくという場合に、今度はそれぞれの機械でのろ紙法との比較というのは、平均したものとは意味が違ってくると思うんです。片方が低く出て、片方が高く出て、平均したら、ぴったり合うということもあるわけですから、その辺のところ、ちょっと評価の仕方を、少ししっかり考えないと、現実には1台ずつつくわけですから、それぞれ別のものもちゃんと見ておいた方がいいのかなという気がしています。

【西村大気環境課長補佐】 その点につきましては、報告書の41ページに細かい字で挙げておりますけれども、もともとFEMの認定を念頭に置きまして比較して行ったものですから、あっちの場合は3台以上ということになっておりますけれども、今回は2台ずつ置きまして、同じ機種による差が大きい場合は、計算方法を定めまして、データを棄却した後に平均値でちゃんと比較したというふうな認識でおりますけれども。FRM2台が差が大きかった場合には、そのデータを棄却、自動測定機の方も差が大きかった場合には、そのデータを排除して、残ったデータで平均値をとって比較していったということを行っております。

【浦野委員】 そうすると、棄却されたデータが多い機種はだめなんじゃないですか。その辺の評価はどうなんですか。

【西村大気環境課長補佐】 そこの点につきましても、有効測定データ数というものを定めて行いましたので。

【浦野委員】 統計上の話はわかるんですけれども、実際にその機種が信頼できる数値を出すか出さないかという、そういう根本から考えると、今の統計的な話とは別な評価が必要じゃないですかというのが、私の意見です。

【西村大気環境課長補佐】 そういう意味で考えますと、機種の差が確かに余りにも大きいとか、非常に悪いとか、差が大きいものもあったんですけれども、そういうものにつきましては、別途メーカーさんの方のヒアリングもしたりして、原因を追求して、直していただいて、そこからまた再開というようなことを行っておりますので、機種の差が大きいものにつきましては、今、先生がおっしゃいましたように、当然、根本的な問題があるというふうな認識ではおります。

【浦野委員】 評価の仕方と、評価上悪かったから、業者に言って直させたという話は別の話だから、その辺、混乱しないように整理して議論する必要があると思います。

【坂本委員長】 三笠委員、関連して。

【三笠委員】 多分、FRMの方はデータが二つだったら二つの平均値でもって処理する、データに差があった場合は、そこの時間帯を棄却するとか、それはそれで考え方としてはいいと思うんですよね。
今、浦野先生がおっしゃったように、自動測定機を評価するときに、個々の機械で評価するのか、2台あったら2台の平均値を出す、それはやはり別の観点だと思います。
今回、川崎でやった試験というのは、屋上のかなり広い場所で、FRMがこっちとこっち、自動測定もいろいろな場所で、必ずしも同じサンプルを引いているとも限らなかったので、そういう形で平均で処理させていただいたというのが本音だと思います。
ただ、実際のFRMと機械そのものを評価するときはどうするかというのは、また別に考えればいいのかなと思います。

【坂本委員長】 その辺のところが今後の検討課題のところにまさに入ってくるということだと思います。
 どうぞ、岩崎委員。

【岩崎委員】 一つ教えていただきたいんですけれども、報告書の厚い冊子の55ページの表ですけれども、基本的に太い線で囲ってあるのが比較的よかったということで出されているのだと思うんですけれども、その辺の選び方が相関係数と傾きと切片というのは、みんな関係を持ってくるわけですね。どういう根拠で決めているのかなというのが、ちょっとわからなかったので。
一つは、上の表で言いますと、機種Gの光と書いてあるところで、切片が1.276で丸がついていますね。それで、機種のEのところでは1.042と、もう少し小さい値になっていて、切片はゼロに近い方がいいわけですから、こういうことからいうと、下の表もそうなんですけれども、そこにはなぜ太線がかからなかったのか、この辺の太線の選び方、そうじゃなくて、数字だけじゃなくて、全体的に見て、誤差というか、これは一つだけでは決まらないところがあると思うんですけれども、その辺の関係というか、これを太丸にした根拠みたいなものが、もしありましたら、教えていただきたいと思います。

【坂本委員長】 今、54ページから55ページのところの最終的に特に切片のところ。

【早水大気環境課長】 評価方法につきましては、47ページにございます。今、これはまだ試案でございますので、これでとりあえずやってみたということでございますけれども、今の上の表ですと、試案の1になりますので、47ページの方にあるように、傾きは1±0.1、切片はこの間にあって、ただしマイナス2から2の範囲にあると、相関係数はこうだというふうに書いてありますので、これに従ってやっているはずなのですが…。

【西村大気環境課長補佐】 切片の式を見ていただきますと、傾きが中に係数として入っておりますので、わかりやすいのは16ページの上の方の図、FEMの図、切片と傾きの関係がございますけれども、特に切片の方は傾きによって許容範囲が変わってくると、こういうことになっておりますので、丸バツのつけ方が変わってくるということです。

【坂本委員長】 今、ここの条件のところに、今の16ページですか、そのものがすぐ下にでも注としてあれば、わかりやすかったかもしれませんが、今、傾きと切片、両方から見て考えるわけですけれども、切片だけを見ると、かなり切片が大きいのに丸というような形でどうなんでしょうということでございました。こういったことで、とりあえず、今考えてみると、こうなるということでございます。
この評価方法につきましても、まさに今回の皆様方のご意見をいただいて、より適切なものを考えていくということになろうかと思います。

【指宿委員】 今の浦野先生の評価法の話なんですが、一つは、こういうふうに機種で並んで出ていますので、そうすると、型式認定をFRMとデータと見比べてするのかというふうに思うんですが、そうなのかということと、それから、例えば、ある型式のものが選ばれて、機械が1台あったときに、それがちゃんと性能を維持しているかとか、そういうものを調べるのも、例えば、定期的に1年に1回、半年に1回、測定局でFRMと比較してやるのだとか、そういうふうに決める、そういう手順なのでしょうか。まず機種を選ぶのかどうかで。

【坂本委員長】 まず、機種につきましては、型式認定をするのか、こういう条件を満たせばいいとするか、二通りの方法があって、これについては、現時点ではまだどちらという形で決めているわけではございません。考え方によっては、型式認定をした方が厳密にできる。その一方では、それをやってしまうと、新たな装置の開発されていく余地を考えた場合には、むしろ、そうでない方がよくて、精度が維持できればいいんだという考えとしてはあると思います。

【指宿委員】 ちょっと言い方が悪かったのですが、型式認定にこだわっているわけじゃないんですね。そこをやるぐらいの試験というのは、やはり、2台ではなくて、もっと3台とか、FRMでリファレンスにして、それを等価法を決めるという手順があるので、そこを逸脱しない方がいいんじゃないかなということです。

【坂本委員長】 ありがとうございます。
そろそろ、次の実は今後の検討課題に関連する質問入ってございますので、もし、よろしけば、そちらの方に入らせていただいて、その中でご質問、それから、こういったデータを今回の測定方法を決めていく上では整理すべきだとか、そういった形でご意見をいただければというふうに思います。
それでは、次の議題の3という形になってございますけれども、今後の検討課題についてという形で議題を上げてございますので、まず、事務局の方から説明をいただき、皆様方からご意見をいただこうと思います。
お願いいたします。

【西村大気環境課長補佐】 今後の検討課題等について説明させていただきます。
 資料3をごらんください。1枚物ですけれども。
 まず、1、検討課題としまして、最初に(1)として、標準測定法の内容及びその満たすべき基本的条件についてということですけれども、これまで米国等で用いられてきた方法を踏まえ、我が国で標準とすべき微小粒子状物質の測定方法の手順を整理するとともに、標準測定法が満たすべき基本的条件について、「微小粒子状物質測定法評価検討会」において示された内容を踏まえ、さらなる検討が必要とされた事項を中心に検討していただいた上で整理すると、こういったことを、まず、挙げさせていただいております。
次に、2番といたしまして、標準測定法と等価とみなせる自動測定法が満たすべき基本的条件についてでございますけれども、モニタリングの普及のためには、標準測定法と等価とみなせる自動測定法の確立が不可欠であることから、標準測定法と同様に、自動測定法が満たすべき基本的条件について、検討会の報告書において示された内容を踏まえて、さらなる検討が必要とされた事項を中心に検討をしていただいて、同じく整理していただくということが2番目でございます。
3番としまして、今、お話が出ましたけれども、自動測定機の評価方法及び精度管理方法についてということでございますけれども、標準測定法と等価の方法として自動測定法を位置づけるためには、自動測定機の等価性の評価方法及び精度管理の方法を確立する必要があることから、検討会報告において示されました等価性の評価方法の基本的な考え方を踏まえまして、以下に示すような内容について検討し、整理していただくと。
内容としましては、標準測定法と自動測定機の並行試験の実施条件、例として、実施場所、実施時期、実施期間、各測定機の設置基数を挙げておりますけれども、こういうことを検討していただいた上で、その後に自動測定機の、今、議論しました評価方法についてもご議論いただくと、こういったことが今後の検討課題になってくると思われます。
あと、その他としまして、必要に応じまして、モニタリングの実施に当たっての留意すべき事項とか、今後の課題についての整理もお願いしたいと考えております。 
2番、スケジュールでございますけれども、きょうの第1回の開催後、上記の1番の検討課題について審議・検討を行っていただいた後に、測定法に関する検討結果を取りまとめると、こういった予定を考えております。

【坂本委員長】 ありがとうございます。
先ほど、小林委員、何か質問がありませんでしたでしょうか。

【小林委員】 いえ、お聞きしたので、わかったんですが、要するに、何を正とするかというのが、実はこの測定法の場合ないわけですね、基本的に。何を正とするんですかと、ちょっとお聞きしていたんですが。結局、標準測定法のフィルタ法が正だという前提のもとに自動測定機をやるんだという、そこだけちょっと確認したかったんです。

【坂本委員長】 先ほどのところでも結構でございますし、それから、今後の検討課題という形で、(1)、(2)、それから、今いろいろ議論がございました(3)の自動測定機の評価方法及び精度管理方法についてということにつきましても、今、報告書にまとめてあるような内容を幾つかの基本的なものとして考えて、これから、先ほど、台数をどうするかとか、そういったもの、それから、幾つか標準方法と比較をする場合に、どのぐらいの期間でそれが正しく測定をされているかどうか調べるのかと、そういったものも、今の(3)のところには入ってこようかと思います。
どうぞ、田邉委員、お願いします。

【田邉委員】 ちょっと後戻りするような質問になるかもしれませが、標準測定法について、結構測定精度まできちんと書かれていて、例えば重量1μgまではかるとされています。一方、等価とみなせる自動測定法では測定範囲が5から200μg/?と、下が5になっていて、精度は5μg/?が確保されるというあいまいな書き方がされています。まず、5μg/?を、例えば10%ぐらいの誤差ではかることを目指していくのかということを確認したいのと、環境基準がまだ決まっていない状態では難しいんですが、標準測定法の2μg/?という数字は諸外国の基準を見ると納得できるんですが、ちょっと5μg/?にしてしまうのは技術的にももったいないんじゃないかという、その2点、確認の質問です。

【坂本委員長】 まず、事務局の方からお願いします。

【西村大気環境課長補佐】 今出ておりますメーカーさんの測定装置のパンフレットなんかを見ますと、1から1,000とか、2から1万とか、非常に幅広い範囲で記載されておりまして、確かに下の方は5というのは、僕が見た範囲ではありませんでした。
だから、あと、今、先生がおっしゃった想定される基準値を考えた場合に、幾つになるかわかりませんけれども、ちょっと5というのは高いのかなというふうに思っておりますので、今後、そういったメーカーさんのヒアリングとか、パンフレットとか、電話とかを調べたりしまして、そのところについて、2とか3とかまで下げることが可能であれば、そういった形で進めていきたいと考えております。

【田邉委員】 あともう一つ、2、3、5といった場合のその数字の測定精度はどれぐらいだと認識すればよいでしょう。

【早水大気環境課長】 この検討会では、たしか自動測定機については、少なくともそこまでは議論していなくて、あとは、フィルタ法の方については、何マイクロまではかるかという2点目の秤量として1μg感量の天秤を用いるというところまでの検討でございましたので、ですから、そういった意味での精度という形の整理はできていない、検討会報告書ではまとめていませんので、もし、必要であれば、それを規定することも必要かなと思います。そのあたりは、またご検討いただければと思いますが、もし、何かございましたら。

【坂本委員長】 どうぞ、三笠委員。

【三笠委員】 その辺のところは、この検討会では検討されてなかったのですけれども、PM2.5の自動測定機をつくるということなれば、例えば、空試験をして、空試験での平均値が幾ら、シグマが幾らとか、そういうような規格をつくって、それを満足していくような形を考えていく必要があると思います。

【坂本委員長】 あと、この5とかと数字が出たときには、自動測定機はできるだけ1時間値も同時にモニタリングとか、その後の利用の仕方を考えた場合に、意味のあるものを出してほしいというような形のところで、やや、どこまでいけるか、それから、もう一つは、当時、かつてはフィルタの厚さによって相当ブランクが違うとか、そういった議論もございましたので、そこまでの詰めはまだしていなかった。まさに、今、おっしゃられたような形で、今後、測定機として満たすべき条件というときには、幾つかの方法で、その下限の方も決めていくということになろうかと思います。
はい、どうぞ、浦野委員。

【浦野委員】 今の下限の議論とか関連して、精度を非常に広い2から200まで同じ精度だという必要はないんじゃないかという気がするんですね。だから、低濃度範囲はこのぐらいの精度、ここからこの辺はこのぐらいの精度と3段階くらいに分けてもいいんじゃないですか。そうやらないと、測定機自身が無理なんですね。ろ紙法自身でもそういうことがありますので、やはり測定範囲を2から200にするか、5か200にするかというのもありますが、2までにすると、下の方は精度が若干どうしても悪くなる。フィルタ法も悪くなるし機械も悪くなる。だから、これはこの低濃度比、中濃度比、高濃度比、低中高で分けるか、その辺はちょっと議論する必要があるんじゃないですか。一律でやるというのは、このデータを見ても、相関図がだんだん広がっているという感じではなくて、ある幅を持っているという感じですので、どうしても、下へいけば精度が悪くなるんですね。一律、一つという考えはやめた方がいいと、私は思うんですね。このことを議論をする必要があると思いますので、よろしくお願いします。

【坂本委員長】 今の点は、まさに上限を、例えば幾つという形で設定して、それを高くして、一律に考えた場合、下の方のものが上がってしまうというようなことが議論をされてございましたので、まさに、今、おっしゃられたような話は、今回の今後の検討課題というところで整理をされるべきものというふうに思います。
 どうぞ。

【指宿委員】 私も最初の意見で言ったんですけれども、標準法で各項目にどれだけの精度があるかというのが大事なんだと思うんですよね。例えば、天秤が1μgの感量があると書いてあるんですけれども、実際のフィルタは100mgぐらいの重さはあるわけですよね。100mgにその1μgの感量を持つものではかっていくわけで、当然、低い小さい重量のものをはかるところには誤差が大きいはずですよね。そういうものを出した上で、恐らくFRMの方は測定範囲を決めてあるはずだと思うんですけれども、下の方は当然誤差は大きいはずで、そういうものも含めてエクイバレントな装置は、どれぐらいの測定範囲を持つ、その下の下限は、そこの重さで、どれぐらいの誤差を持っていて、誤差的には、FRMとエクイバレントになっているという、そういう論理でいかないと、何か勝手に決めるというのはよくないなと思うんですけれどもね。何かその辺、恐らく検討会で随分実験をやられているので、そういうデータがあれば、みんなで見て、納得するといいんじゃないかなと思うんですけれども。

【坂本委員長】 今のお話は、フィルタ法で測定をするときも、フィルタについてもサポートリングとか、いろいろなものについて条件とかをかませた形で、今書いてあるのは、そういった結果があってです。それから、もう一つは、幾つかの測定があった場合、誤差の伝播というか、誤差が幾つか次のところにあるところの誤差がかかわってきて、広がっていくというところの部分についても、まさに考える必要があるということだと思います。
このフィルタの測定に関連して、溝畑委員、確か結果とか、幾つか経験、お持ちと思うんですが。

【溝畑委員】 EPAの中身を見たら、要するに、測定結果をトータルとしては、とにかく10%以下に抑えようというのが、まず、大前提ですね。フィルタそれぞれの、例えば、フィルタの材質から湿度の変化に対するレスポンスとか、全部そういうことで考えられていまして、フィルタ自身も湿度変化に対してどれだけ重量が変わるかと。それを見たら、濃度に直すと、大体1μg/?ぐらいの範囲におさまるような形を積み上げて、最終的になっているので、その最後の結果だけを議論すると、それが全部なくなってしまっているので、先生がおっしゃるようなことになると思うんですけれども、考え方としては、そういうことなんです。
秤量にしても何にしたって、結局、まさに真値かどうかというのはわからないわけで、トータルとしては10%以下に抑えようと。
それから、もう一つ重要なのは、曝露の健康影響ということから言えば、微小粒子ですから、濃度範囲からすれば、100とか200なんて超えるということになったら、それはもう論外な話なので、ですから、疫学の方からすれば、10μg/?の範囲の差が問題になっているわけで、そういうことを頭に置いてモニタリングをしないと、結局使い物にならないようなデータがたまっていくということになるので、そこだけはちょっときちっとやらないといけないなと思っていますけれども。

【坂本委員長】 どうぞ。

【指宿委員】 ということは、1%の精度を持っていなきゃいかんという話ではなくて、この方法でやったら、どれぐらいの誤差があるというのを、みんなが認めた上で使っていくというのが大事だと思うので、そういう議論をして決めればいいと思うんですが。

【坂本委員長】 もう一つ、先ほど、田邉委員から少し言葉が出ましたけれども、基準値との関係で、また、求められるどのぐらいの範囲というのもあろうと思いますので、環境基準専門委員会の方の議論を踏まえながら、最終的には考えていくことも必要かと思います。
どうぞ。

【三笠委員】 先ほど、フィルタ法で秤量する湿度を35%、50%という議論があったと思うんですけれども、その湿度のコントロールの度合いでフィルタ法ではかった濃度の結果というのは、かなり値が変わってくると思うんですよね。その辺については、どういうふうに考えれば。例えば、自動測定機との傾きの差とか、環境基準値を決めるときの値とか、そういったものはどういうふうに考慮がされるんでしょうか。

【坂本委員長】 ここについては、今、どういう形で考えるとか。

【指宿委員】 今の話は系統的な誤差になっていたらどうするかということですよね。実際のフィールドでそういう測定をしていて、系統的な誤差になるんですか。それが問題だと思うんですが。

【三笠委員】 50%の方が質量的には多くなります。

【坂本委員長】 50%と35%の間はそうですけれども、例えば、30%から40%の間といった場合の議論とは、また少し別に考えないと。違います。

【指宿委員】 そうなんです。そのときに、だから、どれだけ系統的に誤差を認めるか認めないかという話なんです。

【溝畑委員】 というか、誤差ということではなしに、サイエンスとしてなくなっちゃうんです。それを問題にしていて、それを10%以内に抑えようというのがEPAの考え方ですね。ですから、それぞれについて、そうしたら、もう一回やって、普通の天秤の精度だったら、ある範囲に入りますけれども、それ以上に変化は出てくる、それは湿度の影響とか、秤量の段階でそういうのが出てくるので、それで、できるだけ湿度を抑えるような形に持っていっているということなんです。

【浦野委員】 お考えは、今の皆さんがおっしゃるとおりなんですけれども、盛んに10%というのが出るんですけれども、これ、データを見ると、10%なんか全然守られそうもないですよね。だから、EPAが10であるから日本もそういうようにしようなんていうと、すごい無理なような感じがします。特に低濃度の方で10%というのは、技術的にはものすごく難しいと私は思うので、その辺を今後、よく議論をする必要があると思います。

【坂本委員長】 ありがとうございました。
今、まさに全体の範囲で10%といったら、まさに低濃度域になればなるほど厳しい話で、その一方では、どのところの濃度レベルで、どのぐらいの精度が要求されるかという話をむしろ考えていくことの方が重要かなということでご指摘をいただきました。ありがとうございます。
どうぞ、そのほかございましたら。
どうぞ、小林委員。

【小林委員】 一つは、今、分析法について相当議論されているんですが、実はサンプリング法が本当にきちっとできているのかどうか。規定は決められているんでしょうけれども、現実に現場では相当いいかげんなんですよね。ここのところがきちっとされないと、だんだん分析法が難しくなり、これだけ細かい問題を議論する中で、サンプリング法をもうちょっときちっと押さえないと。特に問題なのは、サンプリングの位置の問題もありますし、サンプリングした場所から測定機までの経路については、相当いいかげんなんですよね。ここをもっときちっと何か規定を決めないと。
現実に私もアメリカに見に行ったことがあるんですが、アメリカなんかの場合は、測定機の位置をちゃんと押さえているんですよね。日本は、適当な家の中のどこかにあって、そこまで窓から引っ張ってきているというのが、結構多いんですが、この辺がもう少しきちんとしないと、相当分析のことを議論しても、出てきた数字のばらつきがひどくなると思うので、ここはもう少しきちっと押さえていっていただきたいなと思うんですね。報告書の中にも、ほとんどそこのことは記述されていない。
例えば、建物なんかでもそうですけれども、特にこういうPM2.5なんかになってくると、建物の位置によって、風の流れが違うわけですから、この位置をきちっと押さえないと、同じ屋上の上に並べても、同じデータがとれているとは絶対言えないと思うんです。その辺もやっぱり考える必要性があるんじゃないかなと思うんですが。

【坂本委員長】 ありがとうございます。
これについては、多分、今までもSPMでもある程度の要件のところ、それから、今回の場合、SPMのときと少し違うのは、インレットが結局2.5μmにカットするところがどこにあるかで、FRMの場合なんかですと、それが一番最初の取込口になるということで、今の問題は、ややSPMのところよりはいいのかもしれませんが、その一方では、建物のすぐ近傍でしたら、当然、そこを伝わって流れる流れ方とかというものがありますので、当然、それは考慮すべき話だと思いますけれども、これはSPMのときに書いてあったものより、さらに厳密にするのか、それをきちんと書いてあるとおりやってもらえれば、それでいけるのかということを見きわめればいいのかなというような、私自身はちょっとそんな気もいたします。
どうぞ、そのほか。

【早水大気環境課長】 今の点でございますけれども、確かにこの検討会報告書では、基本的にFRMに準ずるということで、標準法については、さらっとしか書いていないというのがございますので、今後の検討課題として資料3にも整理しましたが、一応、標準測定法の内容については、基本的な部分については、やはり、少し書かないといけないかなと思いますので、その中で、どうしても守るべき、今の最初のサンプリングのところとか、そういう守るべき要件といいますか、そういうのがあれば、その中に記載するということになるのではないかと思います。そのあたりのご指摘は、また次回以降、お願いいたします。

【岩崎委員】 一つの意見なんですけれども、精度を上げるということから、測定法をかなりきちっとやられていることはわかるんですけれども、例えば、これは行政レベルに乗っかって、環境基準との照合とかということになってくると、実際の運用面でいろいろな問題が出てくるかなと。
先ほどの話のように、湿度の補正の場合に、湿度の管理のために何百万もするようなチャンバーを買わなくてはできないとか、そういうことがいいのかなということと、あと、全体的なやっぱり測定法と、坂本先生も言われましたように、疫学調査との関係で比較するときに測定法をどういうふうに見るかとか、全体的に誤差を、ある程度の誤差があるのであれば、行政的な可能な範囲で、やれる範囲で、多少、誤差精度を心持ち緩めても、ある程度、それがレールに乗っかれるような考え方も必要かなと。
この辺は指宿委員も言われたように、全体的な誤差をきちっと評価しなくてはいけなくて、余り勝手に許すことはないんですけれども、その辺を含めて、環境基準にのせる場合には、いろいろなところで測定をしてもらいたいわけですから、その辺のところもできるだけ、今後、考慮してほしいなという感じがいたします。
以上です。

【坂本委員長】 ありがとうございました。
どうぞ、浦野委員。

【浦野委員】 一言だけ。大気の測定でもそうですけれども、ほかの環境測定もみんなそうなんですけれども、分析法のところは非常に皆さん専門家が厳密に議論する。しかし、実際はサンプリングとか、取り扱いのところで、いろいろ問題点が生じて誤差が多くなる。特に大気の場合は、気象の影響って非常に大きくて、1日の間でもすごく変動があるし、年間で言えば、ものすごい変動があります。それから、先ほどのように、ビルがあるとか、周辺に何があるとかというのでも、かなりの数字が違ってきますので、そういうことも、皆さん、よく認識した上で、分析の誤差の許容範囲を議論しないと、分析のところだけ厳密にすると、非常に現場負担が大きくて、実質はそれを守らないのを何となく黙認してしまうというような悪循環になるおそれがあるので、その辺はぜひご議論いただきたい。それから、もう一つ、この報告でちょっと気になったのは、自動測定はコストがかからないという書き方がしてあるんですよね。それは設備を国が全部補助して全部タダで設置してくれれば、それはコストはかからないですけれども、自治体側が将来ずっとふやしていこうとしたら、すごいコストがかかるわけで、こういう表現はよくないなと思います。どっちを選ぶか。フィルタ法でしっかりやるんだというのも、当然、それはそれでいいわけで、何となく測定機器屋さんを応援するような書き方、書きぶりになるのは、どうかなという気がします。コストのことをもし言うのであれば、もうちょっときちっとコスト計算をして、このぐらい機器の設置やメンテナンスにかかる、あるいは、このチャンバーに幾らぐらいかかるとか、そういうものをきちっと出した上で議論していただきたいなという気がします。

【坂本委員長】 ありがとうございました。
今の点は、多少、フィルタ法と自動測定機では、データを出す時間分解能、そういったことで発生源対策だとか、それから、いわば対策の進行管理だとか、そういったところにフィルタ法以上に使える可能性があるという点も含めて考えないといけないから、単純に24時間平均値を出す出さないのコストでない部分も同時にあるということを、我々は承知して議論する必要があろうかと思います。
どうぞ、そのほかご質問ご意見ございましたら、お願いいたします。きょうは、冒頭で申し上げましたように、きょう、皆様方からご意見をいただいて、これまで集めてある資料、それから調査してある資料で、きょういただいた意見に対応する形で整理をしたものを出して、皆様方から標準法、それからそれに対する等価法、そういったものを決めていく議論の基にしようと。それをつくるためのご意見をいただいているということでございますので、どんなことでも結構でございます。おっしゃっていただければありがたいと思います。
どうぞ、三笠委員、お願いします。

【三笠委員】 先ほど、参考資料2で、本年度にβ線吸収法と光散乱のハイブリット機、Gの機械とおっしゃっていましたけれども、選定されて試験されるということなんですけれども、20局の中で、例えば、FRMと相関をとってみるとか、そういうようなことを予定しているような局というのは何局ぐらいあるんでしょうか。

【坂本委員長】 事務局の方からお願いします。

【西村大気環境課長補佐】 この事業に限って言いますと、そういったことは考えておりません。ただ、別途、国設局の幾つかにおいてFRMの成分測定を実施しようと思っておりますので、その中でそういった比較が、自動測定機とフィルタ法の比較は来年度行っていけるかなというふうに考えております。この20局につきましては、そういうことはございません。

【坂本委員長】 よろしいでしょうか。
今の測定計画は、現在、川崎でやっておりましたものでFRMと自動測定機の比較をして、ある程度の一致性を持ったものを選んで、そういった調査をやっていくということで、そこの調査の中にはないけれども、別の形でやっているものに、FRMと自動測定機を比較するデータは幾つか出てくるというお話でございます。
どうぞ、そのほかご質問ご意見ございましたら、お願いいたします。
どうぞ、西川委員。

【西川委員】 議論になっている精度あるいは誤差についてですが、機器の精度とFRMフィルタによる重量測定の精度の両方が話をされていますが、その両方を整理する必要があると思います。関連して、三笠委員の方から、フィールド比較実験でFRMとβ線、あるいはTEOMとの相関という話がでていますが、そのような観点から区別して整理すれば精度・誤差より明確になってくると思います。繰り返しになりますが、フィールド比較実験の前に自動測定機器本来の精度は現状どのくらいというのを一度きちんとまとめたほうがよいのではないかと思っております。その次に、先ほど来、いろいろな委員から出ていますサンプリングまでのトータル誤差についての話ですが、それはマニュアルの中で整備化すべきことなのかなというふうに、聞いていて印象を持ちました。そういう意味では、まず、機器本来の、もう少し踏み込んだ言い方をすると、もし、環境基準値というものが決まるのであれば、その基準値の大体1割ぐらい、米国と同じようにプラマイ10%ぐらいのところが容認誤差の目標となるのかなと思います。先ほど浦野先生からも話がありましたサンプリングにおける基準値濃度付近の変動とは別に、その最低感度のところの機差の大きさということも、やはり、事務局でしっかりと精査していただきたいなと思います。まあ個人的には、2から3μg/?に相当するぐらいのところが現実的なところかなと思っています。

【坂本委員長】 ありがとうございました。
どうぞ、田邉委員。

【田邉委員】 先ほどから上の方をどの程度まではかるかという話題が出ていたことに関連するんですが、自動測定機ですが、日平均値に関する要件の文章のところに、1時間値の測定範囲のことが一緒に書かれています。今まで測定されたデータから、どれぐらいまで上がはかれれば、突出した高い濃度がはかれないことによって、日平均値を低く見積もってしまう危険がどの程度になるか、そういう誤差をある程度チェックしておいていただけると、どこまではかればいいかという議論がとてもやりやすくなるので、ぜひ、そこをお願いしたいと思います。

【坂本委員長】 ありがとうございました。
今のは0.01%ぐらいと書いてあっても、それが平均値としてどのぐらいに効いてくるかというところまでは、まだ求めてなかったようでございますので、そういったデータを出してほしいというお話だと思います。ありがとうございます。
よろしゅうございましょうか。
実はこの会場がきょうは非常にとるのに苦労いたしまして、パンクチュアルにというよりは、その時間になったら、いない状況にしないといけないということがございまして、私自身、どういった進行の仕方をしようかということでやってまいりましたけれども、かなり活発なご意見をいただいたというふうに思います。
どうぞ、そのほか、これだけはやっぱり、きょう申し上げておいた方が、データを事務局で整理するのにもいいだろうというようなこと等ございましたら、お願いをしたいと思いますが、いかがでございましょうか。
非常に多くのご意見、それから、どういうデータという形でご要望いただきましたけれども、事務局の方で、できる限りの形で、今、皆様方からいただいたご意見、それからデータの要望につきましては、整理をいたしまして、次回の委員会のところで、それらを踏まえて測定方法について議論をいただければというふうに思います。
それでは、議題の4、その他でございますが、事務局から何かございますでしょうか。

【早水大気環境課長】 きょうは長時間にわたりましてご審議ありがとうございました。いろいろご指摘いただきましたので、事務局の方で整理をいたしまして、必要な資料を次回用意いたしまして、ご審議をいただきたいと考えております。
なお、きょうの議事要旨、議事録につきましては、各委員にご確認いただいた上で公開するということをさせていただきますので、また、後ほど案を送らせていただきます。
また、次回の委員会の日程でございますけれども、既にご連絡をしておりますが、次回はちょっと時間を長くとって、4月3日金曜日、午後2時から5時ということにさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 場所につきましては、また追って事務局よりご連絡いたします。よろしくお願いいたします。

【坂本委員長】 ありがとうございました。
ちょっと次回が4月3日という形で、間があきますけれども、これは今皆様方からいただいたご意見に対しての資料を用意するための時間を十分とろうということでございますので、ご容赦いただきたいと思います。
それでは、本日の議題はこれで終了でございますけれども、何か委員の先生方、ございますでしょうか。よろしゅうございましょうか。
もし、ご意見等言い残したところがないということであれば、本日の会議は、これで終了させていただきたいと思います。ご協力、どうもありがとうございました。