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■議事録一覧■

中央環境審議会大気環境部会
健康リスク総合専門委員会(第9回)
議事録


1.日時

平成21年4月2日(木)16:30~18:30

2.場所

経済産業省別館 10階 1014号会議室

3.出席者
(委員長) 内山 巌雄
(委員) 佐藤 洋 浦野 紘平 大前 和幸
小林 悦夫 中杉 修身 中館 俊夫
江馬  眞 島  正之 松下 秀鶴
村田 勝敬
(環境省) 白石水・大気環境局長
早水大気環境課長
伊藤大気環境課課長補佐
松田総務課課長補佐
4.議題
(1)
有害大気汚染物質に係るリストの見直しについて
1-1
有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質リスト(234物質)の見直しに関する基本的考え方について
1-2
優先取組物質の見直しを含む有害大気汚染物質に係る対応方針の再整理について
(2)
有害大気汚染物質の健康リスク評価の検討状況について(報告)
(3)
その他
5.配付資料
資料1 中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会名簿
資料2 中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会(第8回)議事録(委員限り)
資料3 有害大気汚染物質に係るリストの見直しについて
資料4 有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質リスト(234物質)の見直しについて
資料5 優先取組物質の見直しを含む有害大気汚染物質に係る対応方針の再整理について
資料6 有害大気汚染物質の健康リスク評価の検討状況について
参考資料1 今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(中間答申、平成8年)
参考資料2 今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第二次答申、平成8年)(抜粋)(「有害大気汚染物質に係るリストについて」)
参考資料3 今後の有害大気汚染物質対策のあり方について(第六次答申、平成12年)(抜粋)
参考資料4 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定の見直しについて(答申、平成20年)
参考資料5 大気汚染防止法(抄)、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(抄)
参考資料6 「今後の有害大気汚染物質に係る健康リスク評価のあり方について(抄)(第7次答申)」(第8次答申において一部改定)
6.議事

【伊藤課長補佐】 定刻までまだ少し時間がありますが、委員の先生方がおそろいですので、ただいまより第9回健康リスク総合専門委員会を開催いたします。
 委員の皆様方におかれましては、ご多忙中にもかかわらずご出席をいただき、大変ありがとうございます。この1月に中央環境審議会の委員の改選があった関係で、本専門委員会の現在の委員数は以前よりお二人少ない16名でございます。
 本日の出席状況でありますけれども、委員16名中、現時点で11名の委員にご出席をいただいておりまして、定足数でございます過半数に達していることをご報告させていただきます。
 では、開催に当たりまして、白石水・大気環境局長よりごあいさつ申し上げます。

【白石局長】 ご紹介いただきました水・大気環境局長の白石でございます。委員の先生方、大変お忙しい中、年度の始まりでございますが、ご出席を賜り厚く御礼申し上げます。
 本日ご議論いただきます案件、詳細はのちほど資料とともにご説明いたしますけれども、有害大気汚染物質、少しおさらいのようなことを申し上げますと、平成8年の大気汚染防止法の改正により導入されました枠組みでございます。この専門委員会では、その中で有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質、現在のところ、234でございます。それと優先取組物質、現在22ございますが、二つのリストの選定、それから、優先取組物質に係ります健康リスク評価といったことのご審議をお願いしてまいりました。
 その後、化学物質の環境への排出量を把握するというPRTRの制度ができましたことから、平成12年の大気環境部会の第六次答申におきまして、これらのリストはPRTR対象物質との整合性等を考慮して見直すということになり、この専門委員会でご審議をいただいてまいりました。
 昨年の11月になりまして、このPRTR対象物質の見直しということが行われたことから、これを機に有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質、今、234と申し上げましたが、これのリストの見直しということを行いたいと考えておる次第でございます。
 それから、PRTR制度によりまして、排出量等のデータが得られるようになってまいりましたことから、これらのデータを活用いたしまして、優先取組物質を見直すこと、あるいは有害大気汚染物質対策における対応方針といったものの再整理、そういったことも検討課題になっていくものと考えております。
 本日は、こういった有害大気汚染物質に係るリストの見直しに関しまして、基本的な考え方をどうしたらいいかということについてご審議をお願いしたいと存じます。そういったことで、きょうご参集いただきました。ひとつよろしくお願いいたします。

【伊藤課長補佐】 次に、お手元の配付資料ですけれども、議事次第に配付資料一覧を記載してございます。資料1が中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会名簿、資料2が中央環境審議会大気環境部会健康リスク総合専門委員会(第8回)の議事録です。こちらは委員の先生方には事前にご確認をいただきまして、既にホームページに公表しておりますので、配付は委員限りとさせていただいております。資料3が有害大気汚染物質に係るリストの見直しについて、資料4が有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質リスト(234物質)の見直しについて、資料5が優先取組物質の見直しを含む有害大気汚染物質に係る対応方針の再整理について、資料6が有害大気汚染物質の健康リスク評価の検討状況についてであります。
 参考資料の方は、過去の答申等をまとめておりまして、参考資料1が平成8年の中間答申、参考資料2が平成8年の第二次答申の抜粋、参考資料3が平成12年の第六次答申の抜粋、参考資料4が化管法の指定化学物質の指定の見直しに関する答申、参考資料5が大防法と化管法の概要であります。参考資料6が第七次答申の抜粋となっております。
 資料の不足等がございましたら事務局にお申しつけいただくようお願いいたします。
 それでは、これ以降の進行につきましては内山委員長にお願いいたします。

【内山委員長】 それでは、健康リスク総合専門委員会(第9回)を開催させていただきたいと思います。
 年度初めのお忙しいところ、それからまた夕方という時間にですが、お集まりいただきましてありがとうございます。本日は、先ほど白石局長からお話がありましたように、昨年のPRTR法の見直しを受けて、有害大気汚染物質に係るリストの見直しについてということを主に議題として上げております。それから、2番目にありますのは、現在、優先取組物質の中の健康リスク評価の検討状況についてということで、議題が2番目に上がっております。
 それでは早速、議題1の有害大気汚染物質に係るリストの見直しについてということで、有害大気汚染物質に係るリストの見直しの背景について、まず事務局の方から説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

【早水課長】 大気環境課長の早水でございます。よろしくお願いします。
 私の方から、今日ご審議いただきます内容の概略といいますか、背景も含めましてご説明をいたします。本専門委員会では、前回、平成19年11月にお集まりいただいておりまして、その際、あるいはその前の回と2回にわたりまして、この関連のご審議をいただいておりますが、少し日がたっておりますこともありますので、繰り返しになる点もありますけれども、背景からご説明いたします。若干長くなりますので座らせていただきます。
 まず、経緯でございますが、参考資料として幾つかの答申をお配りしておりますけれども、それをなぞっていきますと、まず、参考資料1にあります答申を踏まえまして、平成8年に大気汚染防止法の改正によりまして、有害大気汚染物質対策の制度化がなされております。それから、その後、第二次答申におきまして、今日ご審議をいただきますもとになる「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」(234物質)と「優先取組物質」(22物質)がリスト化をされたということでございます。
 その後、平成11年に先ほど局長からもありましたが、PRTRの制度が法制化されまして、この有害大気汚染物質に関しても第六次答申において、234物質についてはPRTR対象物質の整合性を考慮して見直すように、また、優先取組物質についてもPRTRで得られる情報などをもとに見直すことが必要という指摘がございました。
 これら第六次答申を参考資料3としてお配りしておりますけれども、その指摘事項への対応として、まず、優先取組物質を見直したいということで、本専門委員会におきまして、平成19年に2回にわたりましてご審議をいただきました。そのときにご指摘のあった事項、この資料3の5ページ以降に要約の形でつけておりますけれども、その際には優先取組物質を具体的にどのような情報で選んだらいいかということとか、どのやり方でという資料、具体的なデータなどもお示ししてご審議をいただいたのですけれども、この資料の5ページ以降にもありますように、その際にやはり、まず、234物質全体とPRTR対象物質の整理も必要ではないかということ。それから、情報の追加的な収集のほかに、優先取組物質に選ばれなかった物質についても1かゼロかではなく、きちんと対応しなくてはいけないのではないかというご指摘、あるいはその優先取組物質で、既に環境目標値が設定され、排出抑制の取組が進んだ物質の取り扱いをどうするかというような、さまざまなご指摘がございまして、その後、環境省の方でも検討をしてきたところでございます。
 このような中で、そのもとになりましたPRTR対象物質の見直しが行われまして、昨年11月に化管法の施行令が改正をされまして、354物質から462物質になったということで、対象物質が新しいものとして選定されております。本日、これは参考資料4ということでお配りをしておりますけれども、こういったことがございました。それからまた、化学物質審査規制法、これは新しくつくられる化学物質を審査して、また、化学物質の性状に応じて規制をするという法律でありますけれども、こちらでもこれからは「優先評価化学物質」を選定してリスク評価を進めていきたいと。今、まだ国会に改正法案を提出した段階で成立しておりませんけれども、こういった動きも念頭に置いて、この大防法に基づきます有害大気汚染物質に係るリストの見直しを検討する必要があるのではないかということで、今回、全体的な整理をもう一度してみようということで、事務局の方で整理をいたしまして、今日お集まりいただき、ご審議をいただきたいということでございます。
 以下、二つのリストの見直しについて、詳細にはまた後ほどの議題でご説明いたしますが、考え方の基本の部分をご説明いたしますと、まず、第1点目の「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」のリストでございます。これは一つ目の○にありますように、大防法の定義では、「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気汚染の原因となるもの」とされておりまして、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されることを旨として対策を実施するということで、その対象となる可能性があるということで、234物質を第二次答申のときに選んでいただいたわけです。その下から次のページになりますけれども、可能性がある物質を幅広く選ぶことで、次のページに行きますが、「行政が有害性等の基礎的情報の収集整理に努めるとともに、事業者等は自主的に排出抑制に努めることが期待される」という物質であると定義されました。
 その後、有害大気汚染物質対策の仕組みが大防法で決められて、対応してきたわけですけれども、化学物質の世界の方で、やはり自主的な取組を進めようということで、化管法と呼んでいますが、PRTR制度を取り入れた法律ができました。そちらの方では、PRTRの対象物質として、法律の目的として、まず、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止するという目的のもとに、「人の健康を損なうおそれ」等があり相当広範な地域の環境に継続して存すると認められる化学物質ということで、PRTRの対象物質が選ばれたわけでございます。
 この二つの対象物質でございますけれども、選定の仕方としては、いずれも有害性に関するデータと、それから、暴露性に関するデータ、具体的にはモニタリング結果でありますとか、製造・輸入量などを考慮して選定をしております。同じような考え方で選んだわけでございます。
 こういった経過を見ますと、二つのリストでございますが、人の健康、PRTRの方は生態影響も含んでおりますけれども、それらに係る被害の未然防止が目的であるということが共通であり、それから、排出状況を把握する、自主的な排出抑制や管理の改善を求める物質という位置づけであるということで、これは非常に類似をしております。また、先ほど申し上げましたように対象物質の選定の考え方にも共通点がありますので、それぞれ特徴はあるので留意はしなくてはいけませんけれども、私どもの「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」のリストについては、PRTR対象物質との整合性を図る方向で、この際見直ししてはどうかということで、本日、次の資料を用意しておるわけでございます。これが第1点でございます。
 それから、第2点でございますが、優先取組物質の見直しを含む有害大気汚染物質に係る対応方針の再整理ということでございます。優先取組物質につきましては、第二次答申におきまして、先ほど申し上げました234物質の方のリストの中から有害性の程度、それから大気環境の状況等にかんがみて健康リスクがある程度高いと考えられる有害大気汚染物質を選定することとしており、これらについては、「行政において物質の有害性、大気環境濃度、発生源等について体系的に詳細な調査を行うほか、事業者に対して排出抑制技術の情報等の提供に努め、事業者の自主的排出抑制努力を促進する」とされておりました。
 これに従いまして、優先取組物質をまず22物質、この専門委員会でもご審議をいただき、選んでいただいて、そのうちベンゼンなど3物質については、法改正の当時に排出・飛散の抑制のための指定物質ということになりまして、排出抑制を進めてきたわけであります。
 また、優先取組物質の中から12物質について、平成9年度から自主管理計画ということで排出抑制の取組が進められてきております。この自主管理計画につきましては、有害大気汚染物質排出抑制専門委員会の方で第2期自主管理計画の評価がなされまして、全国的には改善しているけれども、個別の事業者の対応、それから地域主体の自主的な取組へと移行したらどうかということで、その後、対応が進められております。
 このように優先取組物質につきましては、指定物質制度あるいは自主管理制度により排出抑制の取組が進められているほか、後ほどご説明しますが、環境基準なり指針値というものが設定されたり、また、モニタリングを進めるというような対応も行政の方ではしてきているということでございます。これが優先取組物質のこれまでの取組でございました。
 一方、PRTR制度が施行されたということで、この優先取組物質も含めた有害大気汚染物質につきまして、大気への排出量などを把握することができるようになりまして、このデータを活用して有害大気汚染物質対策においてどう対応していくか、それから、優先取組物質をそのデータをもとにもう一度選んでいく必要があるのではないかということが考えられたわけでございます。
 この点を踏まえまして、まず先ほど申し上げましたように、全体のリストをPRTR対象物質との整合を図り、見直した上で、この優先取組物質についても見直しを行っていきたいということでございます。
 それで具体的には、この際に優先取組物質を選ぶということに集中するのではなくて、まず全体の234物質についてその見直しをするわけですけれども、その可能性がある物質のリストに掲げられた物質全体につきまして、排出量、検出状況などの暴露情報と、それから有害性に関する知見を得られたものを踏まえて、まず、全体を区分する。それで、全体について大防法に基づく調査や事業者による排出抑制の取組をどうしたらいいかということが明確になるように、まず、対応方針を整理したいということでございます。
 その上で、特に吸入影響に関する人の健康への有害性に関する知見が得られている物質につきましては、有害性あるいは暴露の情報を整理しまして、有害性の程度あるいはPRTRによります排出量、それから、例えば地域的に出ているのか、全国的に出ているのかとか、そういった排出状況、それから、環境モニタリングによります検出状況などをもとにしまして、暴露性と有害性と両方からプライオリティをつける。それで、リスクの検討をして、これは前回、若干議論をいただいたところでもありますけれども、予想されるリスクの程度から判断して、排出抑制に優先的に取り組む必要があると考えられる物質を優先取組物質に選定をすることとしたいということでございます。
 次の点がまた大事な点でございますけれども、この過程で優先取組物質に選定されなかった物質につきましても、リスクをなるべく下げた方がいいという、そもそもの有害大気汚染物質の仕組みの考え方に基づきまして、有害性の程度、それから暴露可能性から予想されるリスクの程度に応じまして、法律に基づく、あるいは行政によるとか事業者によるとか、そういった形でそれぞれ対応すべき内容を再整理していきたいということでございます。つまり優先取組物質を選ぶとともに、それに選ばれなかった物質についても、行政なり事業者が対応すべき内容というのを明らかにして、有害大気汚染物質全体の対応を進めていきたいということでございます。
 また、一番最後の○でございますが、これらの再整理を行う中で、これも前回ご指摘がありましたが、優先取組物質のうち、既に環境目標値が設定されて、排出抑制の取組も進んだ物質の取扱いについても検討をするということにしたいと考えております。
 それで、今後の進め方でございますが、本日、この2種類の有害大気汚染物質に係るリスト、234物質と優先取組物質の見直しに関する基本的な考え方を資料の4、5にお示ししておりますので、これをご審議いただきたいということでございます。その上で、具体的な物質の選定・見直しにつきましては、これはきょうの議論ではなくて、今年度、環境省の方で専門家の助言をいただきながら作業を進めた上で、改めて専門委員会にご報告をし、審議をいただきたいということでございます。
 なお、先ほど冒頭に申し上げました化学物質審査規制法の改正内容の中で、「優先評価化学物質」のリスク評価を進めるという内容が、今、案としては盛り込まれておりますけれども、こちらの方との関係につきましては、まだ具体的に法律も提出された段階ということもあり、また、化審法の運用の方法など、今後、検討されると聞いておりますので、この状況を見つめながら将来的に整合性を図っていきたいと考えております。
 私の説明は以上でございます。

【内山委員長】 ありがとうございました。
 ただいまの事務局のご説明につきまして、何かご意見・ご質問ございますでしょうか。
 これまでの背景と、それから、前回一度ご議論いただいたときの問題点を踏まえて、また今回、PRTRの見直しがされたので、その点を考慮して、また新たに見直したいということですが、何かご質問ございますか。よろしいでしょうか。

【小林委員】 この考え方でちょっと何点か気になる点がございまして、まず1点目が、ここで大気汚染物質について、いわゆるその視点というのは化学的な性状というか、化学的な性質にだけ視点を置いてやるのか、物理的性状についてはどう考えるのか。これは、要するにその物質そのものの化学的性状だけで、もうここは割り切るというのが一つの考え方だと思うんですが、そこのところを少し押さえておかないと、物理的性状について指摘をされたときに、どう対応するかというのは1点あると思うのですね。それが1点です。
 それから2点目は、先ほどちょっと課長の方からあった、いわゆる選定されなかった物質についても云々という、この文章なんですが、実はよく考えると、この文章を入れたために、では逆に優先取組物質って何だったんだという話がちょっと出てくるんですね。つまり優先取組物質と、それ以外の物質とのランク分けをもう少しここは明確にしておいた方がいいのではないか。つまり何でかというと、されなかった物質においても云々というこの文章が書いてあるんですけど、これで結局、優先物質とそれ以外の物質との区別がわからなくなっているおそれがあるんですよね。それを、もう少し何か整理する必要性があるのではないかというのが2点目。
 それからもう1点、一応、問題点はPRTRができた段階で、今、PRTR法が動いているわけですね。そこで選ばれた物質と、この大気の有害物質との整理をどうするのかと。一番の割り切り方を言うと、PRTRに上がった物質のみをもう限定にして、大気汚染の可否を議論する方が本当は楽なんですよね。おのおのが別々に化学物質を一つずつチェックするというのは大変な話なので、その辺、逆に言うと、PRTR側にその物質を選ぶことについては、もうゆだねてしまうという手も一つあるなという気はするんですが、いかがでございましょうか。

【早水課長】 第1点目の物理的性状というのはどういう……。

【小林委員】 例えば発がん性物質でアスベストみたいに形状が問題になるやつですね、こういうのをここで扱うのか、扱わないのか。

【早水課長】 これは多分、アスベスト関連の物質だけだと、恐らく思うんですが。

【小林委員】 割り切ればそれは楽なんです。

【早水課長】 それは、きょう決めるかどうかという問題がありますけれども、考え方としてはアスベストの対応で整理できているものについては二重にやる必要はございませんので、アスベストの中で取り扱えばよいと思います。当時、平成8年にはアスベスト対策という形で個別にはありましたが、全体として総合的なものにはなっていなかったと思いますので、その後できたアスベスト対策全体の中できちんと扱っているのであれば、もうこちらの枠組みからは外してもよろしいのではないかなと思います。

【小林委員】 何かそれを、ちょっと記述しておいた方がいいのかなという。

【早水課長】 それから第2点目ですが、確かに優先取組物質とそれ以外とでどういう扱いをするのかということについては、当然、「優先」なので優先取組物質の方が大事といいますか、きちんと対応しなきゃいかんということになってくると思います。また、資料5の方でご説明をいたしますので、その際に、もし不明な点があればご指摘をいただきたいと思いますけれども、やはりきちんと行政として対応するものと、プライオリティが少し下がる物質というのは何らかの線を分けるというような考え方ですが、ただ、その優先度の違いがあるだけなので、選ばれなかったものが安全というわけではなく、これはもう無罪放免というわけではありません。それらについてもやはり何らかの対応をするということで考えたいということでございます。
 3点目、PRTRですね。3点目については、この後、資料4の方でご説明いたしますが、ベースとしてはPRTR対象物質の選定の方で一度、有害性なり生産量なりの情報をかなり網羅的に出されておりますので、基本的にはそれをなるべく使っていきたいということですが、もし考え方として、あちらとこちらとで法律の仕組みとか、例えば極端な例は、こちらは大気、PRTRは水とか生態影響とかも入っている、というようなことで考え方が違っていたり、それから、非意図的生成物質をPRTRの場合はまだ余り選んでいないのですが、こちらの方はやはり大気汚染ということで選ぶ必要があるとか、例えばそのような基本的なところで違いがあったら、それは整理をまずする必要性があります。他のもやはり違う点が出てくるのであれば、すぱっと割り切るのではなくて、少し見た方がいい点があるのかもしれない。そのあたりは、また資料4の方でご指摘をいただければと思います。

【内山委員長】 中杉先生、どうぞ。

【中杉委員】 今、小林委員のご質問に対して、早水課長からのお答えがあったわけですけれども、ちょっと気になる点があって、1番目のところは、アスベストは対応しているんだからという話をされましたけど、アスベストだけと言えるかどうかと。将来的に問題としては、一つは今、ナノマテリアルについても同様のことが言われていますので、余り何か書いてしまうというのは、将来の選択肢を縛ってしまうことになりますので、ちょっと気をつけた方がいいだろうということ。
 それから、2番目の話は、やはり優先取組物質をどうするかというので、業界の自主的な管理の中で削減をしていくという、特別な扱いをしていくと、一部についてですけれども。それがなくなって、それをPRTRにゆだねてしまったので、ちょっと優先取組物質の位置づけというのは不明確になってきた。優先取組物質になったら何をやるのかというのはもう一回改めて議論する必要があるのだろう、そういうふうに思っていますけれども。

【内山委員長】 先ほどの性状の物理的なものに関しては、前回のときはタルクが入っていましたよね。一応、タルクの中でアスベスト様性状のものということで、これは化学的ではなくて物理的なもので入っていたので、後でまた基本的な考え方のところでいろいろあると思いますが、そのときは決して化学的なものだけで選んでいたものではないですね。

【松下委員】 シリカもそうでしょう。

【内山委員長】 シリカもそう。ただ、タルクはアスベスト性状のものを含んだ製品はその後、生産が全くなくて、大気中でも計測されないということで、基準をつくるようなところまではいかなったというふうに解釈しておりますが。よろしいでしょうか。
 次の見直しの基本的な考え方についてもかかわってきますので、とりあえず今のご説明はここまでにして、次に見直しに関する基本的な考え方についてということで、事務局からご説明をお願いしたいと思います。

【伊藤課長補佐】 有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質リスト(234物質)の見直しについて、資料4をもとにご説明申し上げます。
 「有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質」についてでありますけれども、こちらは平成8年の大防法の改正の際に、有害大気汚染物質対策の制度化がなされておりまして、同年10月の第二次答申において234物質がリスト化されたものであります。また、その後、平成11年に化管法が制定され、PRTRが制度化されたことから、平成12年の第六次答申において、PRTRとの整合性を考慮して234物質のリストを見直すことが適当であるとされております。PRTRにつきましては、昨年11月に見直しをされておりまして、462物質が新しい対象物質として選定されたところであります。
 基本的考え方としまして、有害大気汚染物質に関する大防法の目的と、234物質のリストの位置づけを整理しておりますが、大防法において有害大気汚染物質は、「継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの」とされております。その施策は、科学的知見の充実の下に、将来にわたって人の健康に係る被害が未然に防止されることを旨として、実施されなければならない、とされております。
 具体的には、次のような対応が求められておりまして、事業者は、その事業活動に伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。国及び地方公共団体は、連携して大気汚染の状況の調査を行うとともに、国はその調査の実施状況や科学的知見の充実の程度に応じ、有害大気汚染物質ごとに大気の汚染による健康に係る被害が生ずるおそれの程度を評価、公表しなければならないとされております。
 また、234物質がリスト化された第二次答申におきまして、これらの物質については、行政が有害性等の基礎的情報の収集整理に努め、事業者等は、自主的に排出抑制に努めることが期待されるものであるとされております。
 一方、化管法ですが、事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的としておりまして、PRTR対象物質は、人が健康を損なうおそれ等があり、かつ相当広範な地域の環境に継続して存すると認められる化学物質とされております。
 対応としましては、事業者はその事業活動に伴う排出量等を把握し、毎年度主務大臣に届け出なければならないことや、化学物質管理指針に留意して製造、使用等に係る管理を行うように努めなければならないとされております。また、国及び地方公共団体は事業者の自主的な管理を促進するため、技術的な助言その他の措置を講ずるよう努めることとされております。
 物質の選定の考え方につきましては、「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」とPRTR対象物質ともに、いずれも有害性と暴露性を考慮されていると。ということで、この両者は、人の健康に係る被害の未然防止を目的にしておりまして、また、排出の状況を把握したり、自主的な排出抑制や管理の改善を求める物質として類似をしているという共通点もあることから、それぞれの特性に留意しつつ、PRTRとの整合性を図って、234物質の見直しを行うものであります。
 「有害大気汚染物質に該当する可能性のある物質」リストの見直しの考え方でございますが、5ページの図1をあわせてごらんいただければと思います。
 左側が現在の234物質、右側が見直し後のPRTR対象物質の462物質を整理しております。また、真ん中が234物質とPRTRで重なっている物質を示しておりまして、その他の部分につきましては、PRTRの方は有害性クラスごとに物質を区分して整理しております。
 PRTRとの整合性を図るに当たりまして、PRTR対象物質の中で、大気経由による有害性と関連性のある有害性クラスをもとに選定されている物質につきましては、「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」と考えることができますことから、これを候補物質にするということを基本にしたいと考えております。具体的には、PRTRの方で、発がん性、変異原性等、9つの有害性クラスがあるわけでありますけれども、このうち円グラフの[6]のところになりますが、発がん性、変異原性、生殖発生毒性、吸入慢性毒性、作業環境クラスと、感作性クラスという、この6つの有害性クラスに該当するものとして選定された物質は、大気経由による一定の有害性を示す可能性がある物質と考え、候補物質になる部分であるということであります。
 これら6つのいずれにも有害性のクラスの該当がないものであって、経口慢性クラスには該当しているという物質につきましては、吸入毒性の可能性を個別に確認をし、選定の必要性について検討する部分になってくるかというところであります。
 [8]、[9]に該当する部分につきましては、生態影響クラスのみに該当しているものや、オゾン層破壊クラスのみに該当しているものでありますので、原則として有害大気汚染物質に該当する可能性のあるものとしての候補物質にはならないものでありますけれども、吸入毒性の可能性を個別に確認をいたしまして、選定の必要性を検討する部分になってくるかというところであります。
 [10]の農薬でありますけれども、農薬につきましては農薬取締法に基づいて、その登録に際して人や環境への安全性に係る審査が行われております。また、農薬を使用する者が遵守すべき基準が省令で定められておりまして、農薬の使用に関して時期や回数等の施用方法も決められておりますことから、一般的に長期間にわたって継続的に暴露されることが考えにくいということでありまして、これまでどおり本リストには含めない対象物質とするという整理をしております。
 また、こういった考え方で整理をしてみますと、234物質の方の円の左側の部分になってまいりますが、こちらはPRTRに含まれていない部分でありまして、この部分は製造・輸入量、PRTRの暴露条件の選定基準が原則100トンということになっておりますので、100トン以上か100トン未満かで区別をしております。製造・輸入量100トン以上の[2]のところになりますが、こちらは暴露条件としてはPRTRの選定基準に該当しているものの、PRTRの方で有害性クラスの該当がない物質でありまして、情報がないですとか、情報が収集されたけれども有害性のレベルが低い等の理由によって、有害性のクラスの該当がないという物質群です。これらにつきましては、既存の知見をもとに選定の必要性については確認をしてまいりたいという部分です。
 [3]の製造・輸入量が100トン未満ですとか、または不明の物質につきましては、暴露条件から234物資のPRTRで選定をされていないクラスになっておりますので、基本的には234のリストからの除外候補物質になってくるであろうという部分であります。
 もう1点は、[4]のところの非意図的生成物のところでありまして、これはPRTRの方では、付随的に生成・排出される物質につきましては、排出量の推計が一般に困難等の理由で、実測が義務づけられているダイオキシン類のみが当初選定をされておりまして、今回の見直しに当たっても同様の取り扱いとされております。一方で、有害大気汚染物質の方は、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で、大気の汚染の原因となるものと幅広く対象と従来からされておりますので、こういった物質についてもリストに含まれてきたという経緯がございます。
 このような物質につきましては、従来どおり、234物質の選定当時に選定された物質を中心に、個別に検出の状況ですとか有害性を確認して、選定について検討していく物質になってくるであろう考えております。
こうした物質の区分の考え方ですとか、重なっていない部分の追加すべき部分、また、234物質に含まれている部分から除外すべき部分といったところの整理について、本日、審議いただきまして、また今後、作業の段階で物質の整理を進めてまいりたいと考えております。
 以下、別添1から別添2の方につきましては、234物質については別添1、PRTR対象物質については別添2ということで、それぞれの円の[1]から[10]までの区分ごとに物質の一覧をつけてございますので、ご参考いただければと思います。
 資料4につきましては以上です。

【内山委員長】 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの事務局からのご説明について、ご意見・ご質問ございますでしょうか。

【中杉委員】 化管法との対比をしていただいたんですけれども、今回の化管法の対象物質の見直しで、全部ができているかどうかというのは別として、環境中での挙動みたいなものを少し考慮していますので、例えば大気中に出て早期に分解をしてしまうようなものと寿命が短いものというのは、大気だけではなくて環境中で寿命が短いものというのは外しているという作業をやっていますので、この外れているものが全部ここにいるだけでは必ずしもないと思います。当初の234物質のときには急性毒性だけが高いものも入れましょうという話が、急性毒性の高いものは慢性毒性も高いんじゃないかという観点で入れたように思いますが、そういうものがかかわってくると。それから、環境の挙動というものをどう考えるかという、PRTRで、そこら辺のところを少し考慮をしましたので、どういうふうにそこを整合をとるかというのが一つ問題になるだろうというふうに思います。
 それからもう一つ難しいのが、そうしたときに環境中で比較的早く分解をしてしまうものが、分解産物が影響するといった場合どうするのか。そのときにどっちをとるか。例えば無水物がありますよね。PRTR法とか化審法の世界だと無水物で構わないんですけど、実際に環境中でどのぐらい無水物で存在しているかということを少し考えていかなければいけない。そうしたときに対象物質を何としてとるのかという。測るときに無水物といって、例えば無水物でどんな有害性を持っているかわかりませんけど、測ると思っても検出されないかもしれない。そこら辺も少し考えていかなければいけないのではないかというふうに思っていますので、PRTRの対象物質の選定では今回は、若干そこら辺考えています。どちらを入れるかというと、PRTRは使っている方のもとの名前で出していますけれども。そこら辺のところを有害大気汚染物質としたときにはどうするのかというのは、どこかでルールを決めて整理をしておかなければいけないなというふうに考えています。

【内山委員長】 これは先生、非意図的生成物にも入っていましたか。前回のときには,環境中で何かに分解されていたものを……。

【中杉委員】 それはそういうふうな形ではないと。そういう意味ではなくて。

【内山委員長】 これは違いますよね。

【中杉委員】 違います。

【内山委員長】 松下先生、どうぞ。

【松下委員】 きょうはPRTR絡みの化学物質をどう取り込んでいくかという議論が中心だと思いますが、有害大気汚染物質の議論ではエネルギーの大量使用に基づく汚染物質についで十分考慮する必要があります。特に[4]の非意図的生成物の大部分は化石燃料等の燃焼や空気中での化学反応によって生成されるもので、変異原性や発がん性のある物が数多く含まれていることにご留意ください。
 また、[3]の製造・輸入量100トン未満のもの40種類はリスト除外候補とされていますが、この中にも発がん性や変異原性などの毒性が強く、少量といえども無視しえないものがあることに御配慮ください。たしか234物質を選定したとき、最初6000物質ぐらいから検討を開始し、少量であっても労働衛生で問題になったことがあるかとか、局所汚染の可能性があるかとかいうことも、発がん性などの毒性のほかに考慮したように記憶しています。

【内山委員長】 これは除外候補物質ですから、機械的に除外してしまうという意味で書いてあるのではないということで考えてよろしいですか。

【松下委員】 慎重にご検討いただくようよろしくお願いします。

【浦野委員】ちょっと確認なんですが、図1で候補物質になるということが決まっている中の発がんとか変異原性とか吸入慢性がある物質は、有害大気汚染物質の候補と書いてありますが、候補ということは、これもさらに検討して除外するものがあるという意味ですか。それと、その下は確認と書いてあるのは、確認したら候補になるという意味ですか。それとも有害大気物質として指定されるという意味ですか。日本語がよくわからないんですが、これをまず確認させていただきたい。図1ですね、円グラフのついた。

【早水課長】 もちろん、個別の具体的な作業といいますか、選定については今後……。

【浦野委員】 ワーキングか何かでやるわけですか。

【早水課長】 行うわけですけれども、考え方として「候補」というのは多分なるだろうというような想像、推定で一応書いております。
 それから「確認」というのは、程度の書き方を考えたのですが、最初「個別に検討」と書こうかと思ったのですけれど、ここは吸入毒性があればまあ入れるのでしょうというようなイメージで[7]の方は書きました。経口毒性だけれども、一応、人の毒性ということなので、吸入毒性があれば自動的に入るよねというような考え方だと思いました。
 それで、下の[8]、[9]は、これは選ばれた根拠の毒性が健康影響ではないので、それで多分ならないだろうけど、これもですから個別に確認というようなイメージであります。お答えになっているでしょうか。

【浦野委員】 わかりました。個別に確認して、特別なものがあれば拾っていくという趣旨ですよね。

【早水課長】 下はそうです。

【浦野委員】 それを拾っていったらば、多分、有害大気汚染物質に指定するということになるわけですね。そうすると、上の候補というのは、もう多分なるであろうけれども、それも一応ワーキングで確認して決めると、そういうことですね。

【早水課長】 そうなると思います、実際には。

【浦野委員】 そういう意味では、全体を確認はされるわけだけど、多分なるだろうという方は、どちらかというと、特に問題がなければほとんどいくと。下の方は、特に問題があれば入れると、そういう趣旨の意味ですね。それはそれでわかりました。その辺の用語がわかりにくかったので確認したんですが。
 それからもう一つは、今、松下先生からもご指摘があったんですけれども、PRTRの対象物質、この化管法では第一種というのと第二種があるわけで、第二種の方も毒性はあるけれども、例えば100トン未満であるというようなことで外れる、あるいは環境中で複数で検出されないということですけれども、そういう意味で言うと、一応、毒性的にはある程度の毒性があるけれども、製造・輸入量がやや少ないと。例えば99トンははねられて切られてしまうわけなので、やはり候補としては第二種まで入れて検討をして、当然、優先取組物質にはならない可能性は高いですけれども、一応、先ほどの話のように、優先でないとしても何らかの対応をとるべきものと考えられます。できるだけ優先取組物質あるいは有害大気に指定されたものは削減するけれども、第二種の方に代替したというのではやっぱり困るわけですね。そういう意味ではMSDS等も出るわけですから、これも削減対象とするというのが基本的なスタンスだと思いますので、ぜひ第二種指定物質もやや広く拾っていく方の仲間にぜひ入れておくと。そうすると100種類ぐらいの中から吸入等のあるもの、あるいは発がん性の2Aとかが入ってくるということになれば、松下先生のご指摘もかなり改善というか、解決できるのではないかというふうに思っていますので、ぜひその辺、ご検討いただきたい。

【内山委員長】 佐藤先生、どうぞ。

【佐藤委員】 ここで農薬と言っているのは、有害性とかなんとかは別個に農薬取締法で登録されている農薬って、そういう意味でいいんですか。

【早水課長】 ここでいう「農薬」とは、厳密に言いますと、農薬以外の用途があれば、一般工業品として使われているということであれば、それは対象になりますので、農薬のみのもので登録があるものということです。ですから、農取法で基本的に管理がされるというものはあちらにお任せしてはどうかというのが基本、一言で言えば、考え方であります。

【佐藤委員】 将来の話かもしれないし、今はそんな残留性が高いものというのはそんな基本的にはないはずなのでいいんですけど、農取から外れたような場合の考え方というのはどうすればいいんですかね。

【早水課長】 外れたというのは登録がなくなったということでしょうが、この場合はPRTRの対象物質なので、一定の生産量はもちろんあるものが対象になっていますので、そういう意味では今使われているものという整理になっておりますけれども。

【内山委員長】 農取法から除外されているけども、別の用途があるというようなものも考えておられるのか、あるいは残留性があって、まだこの……。

【佐藤委員】 農薬だけでぱかっと外しちゃっていいのかなという。

【中杉委員】 内山先生、いいですか、今の話で。多分、農薬は確かに毒性が高いものが多いんですが、仮に大防法の方で何か手当てしようと思っても、農取法の方でちゃんと手当てしていますので、それとの整合でいくとなかなか難しい。だから、農薬、いわゆる農取法の管理の外の部分がかなり大きければ、大防法の方で何らかの対応をしていって全体のリスクを下げられる、そういう考え方ができますが。PRTRの対象物質のところでは農薬、量が少ない登録を停止したものについては一応外しましたけども、それは常にウオッチしておくんだという言い方をしていますから。量がふえてきたら。それから、先ほど浦野先生が言われた話で、量でという話がありましたけども、これは量についてはある考え方を整理しておくと、化審法の方で今度はすべてについて量のデータが毎年出てきますから、それで淡々と超えたら入れるということもあり得るのだろうというふうに思います。これは将来的な話ですけれども、整合をとっていくということで、そういうふうな考え方も入れてもいいかもしれないと思います。

【早水課長】 浦野先生からご指摘のあったMSDSの対象物質でございますが、新しいリストでは100物質がご指摘のようにMSDSのみの対象物質として、たしか選ばれております。これはお話があったように、一般的には100トン以下、たしか10トンでしたでしょうか、10トン以上の生産量というもので、排出量の把握を事業者にさせるほどではないけれども、有害性があるということで、情報の伝達だけはするということで、MSDSのみの対象にしているというものであります。
 ですからご指摘のように、例えば物質の代替が起きる場合に、有害性がない方に行けばいいんだけども、有害性があるけれども、とりあえずPRTRで排出量の届出をしなくていいからMSDSのみの方に行きましょうみたいなことが確かに起きると。例えばPRTRだけを対象としている有害大気汚染物質のリストをつくった場合に、そのリストから外れた先がMSDSの物質であったのであれば、有害性上は余り変わらないというご指摘はごもっともといいますか、考慮すべき点だと思います。
 量のことを考えましたのは、資料で言いますと3ページにありますけれども、当初、この234を選んだときには、1,000トンというのがベースにありまして選んだという経緯があり、PRTRが100トンでありますので、今回100トンに下げれば、むしろこちらの方は拡大したということになるので、それに合わせようというのがまずベースでありました。ただ、やはり全国的な生産量100トンというのと、地域的にどう使われているかというのは、かなりこれはまた違ってくる話なので、量の考え方というのは考慮すべき点ではあります。個別の地域まで見たときのリスクとして絶対に安全・安心材料にはならないという点ではご指摘のとおりですので、個別にやはり見ていって必要なものを入れるということは作業としてはやってもいいかなと思います。ただ、量の制限を全くなくしてしまうと、膨大なリストになってしまうので、そこだけちょっと危惧がありますので、その点は少し注意したいと思いますけれども。

【浦野委員】 今、一応、第二種は100種なんですけど、その中で当然、生態毒性とか農薬も入ってくるわけなので、そういうものを除くと、かなり減るんですね。それの中で候補に入れるのを、ワーキングでご議論いただくときに、第一種よりは少し選び方をもうちょっとシビアに見るというか、例えば揮発性が非常に高いかどうか等を見るとか、生産量も100トン以下だけど、例えば比較的50トン以上であるとか、あるいは何トン以上であるとか、どこかですそ切りするというふうなこともあってもいいかと思うんですけど、一応、頭から除くというのが問題があるということなので、それの選び方は、また少しワーキングで検討していただければ、そんなに数は多くならないのではないかなと思いますので、ぜひご検討いただきたい。
 それからもう一つ、非意図的生成物質ですけれども、先ほど松下先生からもご指摘があったように、これも何とか私も入れたいと思うんですけど、ただ、何らかの形で対策をとるというときに、測定も含めて結構大変なこともあるんですね。それからもう一つは、並んでいる中でも、例えばPAHは、一応、毒性がそこそこ、かなり情報があって、ダイオキシンのようにTEFというか、毒性等量係数なんかもアメリカでかなり出ているわけですね。あるいは環境中濃度もある程度測ったデータがある。そうすると、環境中濃度と毒性とを掛け合わせてリスク的なものを考えて、ある程度のものは拾っていくと。多少でも毒性があれば、例えば発がん性があるからだめということではなくて、毒性の強度的なものもある程度、情報があり、大気中での測定値も出ているものを選んでいけばよいのでは。PRTRのようにダイオキシン以外は外すというのもおかしいし、かといって全部入れるのも結構きつくて、測定数を限ればそんなに難しくない。全部いつも常にやりますよというと結構きつくなるので、その辺はまさにワーキングでご議論いただければ、管理のしやすさと毒性と環境濃度というのをよく考えてご議論いただいて、絞ればいいのではないかなと思っています。

【内山委員長】 ありがとうございます。そのほかにいかがでしょうか。
 それでは、きょうご議論いただいた、あるいは本日、ご発言いただいたご意見に留意しながら作業を進めるというような形でよろしいでしょうか。
(異議なし)

【内山委員長】 ありがとうございます。
 それでは、その次に、これも関係があるわけですが、優先取組物質の見直しを含む有害大気汚染物質に係る対応方針の再整理についてということで、その方向性をまたご議論いただきたいということで、資料5について、ご説明をお願いいたします。

【伊藤課長補佐】 では、優先取組物質の見直しを含む有害大気汚染物質に係る対応方針の再整理について、資料5をもとにご説明を申し上げます。
 経緯でありますけれども、平成8年の中間答申におきまして、多くの有害大気汚染物質について効果的効率的に排出抑制の対策を講じていくため、個々の物質の健康リスクの程度に応じ、有害大気汚染物質を有害大気汚染物質全体と、それから優先取組物質と、もう一つ指定物質という3種類に分類をして対策を行うことが適当であるとされております。
 この答申におきまして234物質については、「大気環境を経由して人の健康に有害な影響を及ぼす疑いがある物質であって、我が国において現に検出されているか、又は検出される可能性がある物質群」と、これが現在の234物質に該当しております。これらについては、「行政において物質の有害性等に関する基礎的情報の収集整理に努め、事業者等は自主的に排出抑制に努めることが期待をされているもの」であるとされております。
 また、この中間答申におきまして、優先取組物質に関する部分でありますが、これは「国内外に人の健康への有害性についての参考となる基準値がある物質でこれらの値に照らし大気環境保全上注意を要する物質群、又は、物質の性状として人に対する発がん性が確認されている物質群」と分類されたもので、これが現在の優先取組物質に当たるものでございます。第二次答申において、これらについては、「行政において物質の有害性、大気環境濃度、発生源等について体系的に詳細な調査を行う他、事業者に対して排出抑制技術の情報等の提供に努め、自主的排出抑制努力を促進する」ものであるとされております。
 その後、平成11年に化管法が制定され、PRTRが制度化されたことから、平成12年の第六次答申の中で優先取組物質についてもPRTR制度による情報や最新の科学的知見をもとに見直すことが必要であるとされております。
 2のこれまでの取組でありますが、先ほどの説明とも重複しますが、優先取組物質のうち、ベンゼン等の3物質は大防法の改正に伴って指定物質になり、指定物質排出抑制施設や排出抑制基準が定められました。
 また、優先取組物質のうち12物質については、過去2期にわたって、自主管理計画による排出抑制の取組がなされてきておりまして、第1期においては、全国単位での業界単位による取組がなされております。第2期においては、全国単位の取組に加えて、ベンゼンの高濃度状態が継続していた5地域において、地域単位での自主管理計画による排出抑制の取組がなされたということであります。
 平成17年度に、排出抑制専門委員会の方におきまして、第2期自主管理計画による取組の整理・評価をいただいております。この中で、これまでの取組により、全国的に濃度が改善したことですとか、PRTR制度によって個別企業ごとの排出地点及び排出量の把握が可能となったといったことなどから、今後の有害大気汚染物質対策の進め方としては、個別事業者のそれぞれの責任のもとで自主的な取組へと移行することが適当であるという取りまとめがなされております。
 また、この間、優先取組物質のうちダイオキシン類も含めますと5物質について環境基準が設定され、7物質について指針値が設定されているという状況にあります。
 一方で、「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」とされた234物質のうち、優先取組物質以外の物質については、これまで有害性情報の収集や一部の物質についての環境モニタリング、あるいはPRTR対象物質についての排出量の把握などの基礎的情報の収集・整理を行っておりますが、体系的な取組は必ずしも十分になされていないということであります。
 3番は、有害大気汚染物質の大気への排出状況を、PRTRデータをもとに整理をしてみたものであります。234物質のうちPRTR対象になっている物質で、排出量が得られるものにつきましては、平成18年度時点のデータによりますと、97物質ありまして、これらの97物質の大気への総排出量を見てみますと、約21.2万トンあるということになっております。また、このうち、排出量1,000トン以上の物質の11物質の合計排出量を見てみますと、約20.3万トンとなっておりまして、排出量100トンから1,000トンの24物質まで含めますと、排出量100トン以上の35物質の合計排出量で97物質の総排出量の99%を占めるというような状況にあるということであります。
 4番のところになりますが、まず、物質リスト全体を整理した上で、こういった物質ごとの排出量、排出状況の違いですとか、暴露情報と有害性情報をまず整理して、物質の分類をしていくという案でございます。有害大気汚染物質は、大気への排出量が非常に大量のものから少量のものまでさまざまでありますし、また、排出の形態も非常に多様でありますが、PRTRデータによって排出量の把握ができるようになってきております。また、モニタリングデータだけでなく、物質ごとの排出量も指標として、排出状況に応じた対応を整理していく必要があるということであります。
 また、有害性に関しても、人の健康への有害性についての参考となる指標がある物質もあれば、現時点では有害性に関する知見が十分でない物質もあり、暴露情報が入手できても、直ちに大気経由の健康影響を評価することが困難な場合が少なくありません。
 一方、現在の優先取組物質について見ますと、なお環境目標値が未設定の物質があるほか、環境目標値が設定された物質につきましても、環境基準等の超過地点は限定的になってきておりますが、モニタリング地点の制約上、環境基準等を超えていないことを理由に優先取組物質以外の物質と同様の扱いとしてよいと単純に判断することができないという課題もございます。
 このため、「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」のリストの見直しとあわせて、リストに掲げられた物質全体について、暴露情報と有害性に関する知見に応じた区分をして、大防法等に基づいてそれぞれ対応すべき内容を整理したいと考えております。
 具体的には、次のページにまいりまして、暴露情報につきましては、PRTRデータから物質ごとの排出量を確認し、入手可能なモニタリングデータを整理すると。
 また、有害性情報につきましては、平成8年の中間答申において優先取組物質の有害性の条件として、「国内外に人の健康への有害性についての参考となる基準値がある」ことですとか、又は「物質の性状として人に対する発がん性が確認されている」ということになっておりますので、これらの情報を中心に収集をしてまいりたいと考えております。
 [1]につきましては、当時の選定基準の情報源のほかにも、これらに相当する情報が得られる場合がありますので、できる限り幅広く情報収集の対象としたいと考えております。
 また、[2]につきましては、IARCの発がん評価におけるグループ1の物質を対象としておりますが、この他にも考慮すべき重篤な有害性があれば追加を行っていくという考え方であります。
 こうした整理をしまして、その有害性情報と暴露情報をクロスさせて、物質リスト全体を、例えば表2のように大まかに区分して、それぞれの物質群について行政と事業者に求められる対応を表2に整理していますが、例えば一番上の太枠の部分につきましては、これは優先取組物質の候補物質になる、人への健康についての有害性についての参照値がある物質ですとか、発がん性等の重篤な有害性があるものです。こういうものについては行政が優先取組物質の選定や見直しを検討していく部分になります。また、事業者の役割としては、優先取組物質であるものについては、ベンゼン等指定物質であれば排出抑制基準の遵守をするものであり、自主的に排出抑制努力をしたり、PRTRで排出量等の把握を行うものです。また、優先取組以外の物質については、当面はPRTRによって、排出量等の把握や自主管理を行っていくものになります。
 その下のBの方になりますが、これは上記以外の人の健康への有害性に関する情報がある物質で、具体的には、Aのような有害性情報はないけれども、PRTRの有害性クラスに該当している物質として選定をされているような物質です。これらも、暴露性の高いもの、低いものあるわけですが、暴露性が高いものについては有害性情報を収集したり、暴露に関する一定のデータ収集や排出量の解析を行って、情報が得られれば簡易的なリスク評価を行っていくという対応が考えられます。また、暴露性が低い物質については、行政としての取組のプライオリティは低いわけですが、必要に応じて情報収集をしていくものになるという整理です。また、事業者の方については、これはPRTR対象物質になっているものでありますので、排出量等の把握をしたり、自主管理をするという整理です。
 一番下のCの有害性情報が十分に入手できていない物質といいますのは、先ほどの円グラフの234物質の左側の部分で、234物質の中でも優先取組物質にもPRTRにもなっていない物質でありまして、これらについては、行政が有害性情報の収集をしていくと。また、現在の234物質リストの扱いにおいては、自主的取組を期待する物質であるという整理がなされているものになります。
 この上の太枠部分の有害性情報が得られるような物質につきましては、次のページに参りますが、優先取組物質の見直しを検討していく対象になるものでありまして、これらの情報が得られた物質については、有害性情報と暴露情報を整理しつつ、有害性の程度ですとか、PRTRによる排出量や排出状況と、環境モニタリングによる検出状況も勘案して、プライオリティをつけましてリスクの検討を行っていくということであります。また、その予想されるリスクの程度から判断して、排出の抑制に優先的に取り組む必要があると考えられるものについては、優先取組物質に選定をしていくということになります。これらについては行政においては有害性、大気環境濃度等の体系的・詳細な調査を行うものであり、また、事業者による自主的な排出抑制努力を求めるものになっていくと。
 また、この過程で優先取組物質に選定をされなかった物質につきましても、有害性の程度や暴露可能性から予想されるリスクの程度に応じて、大防法等に基づいてそれぞれ対応すべき内容を整理をしていきたいということでありまして、また、その整理とあわせまして、現在の優先取組物質の中でも環境目標値が設定されて、排出抑制の取組が進んだ物質の扱いを、これらの整理を行う中で検討していくということであります。
 この検討の過程を示したのが表の3でありまして、一番上の優先取組物質については、行政が有害性、大気環境濃度等の体系的・詳細な調査を行っていくものであると。あわせて、その排出抑制技術の情報等の提供に努めて、事業者の自主的排出抑制努力を促進するものが優先取組物質ということになっております。
 下の太枠の部分は、先ほどの表2の有害性情報が得られるようなものが優先取組物質の候補になってくる物質でありますが、これはその当時の選定基準というのが左下の枠のところにありまして、当時はオランダの大気環境目標ですとか、米国のEPAのユニットリスク、それからWHO欧州地域事務局等の有害性情報をもとにして、暴露性の方はモニタリング濃度の10分の1というところで判断をしたと。(2)の発がん性の情報として、IARCのグループ1の物質につきましては、これは検出の可能性まで含めて選定をしたというのが当時の選定基準であります。
 その後、それ以外に新たに検討が必要になっている事項というのが、その網かけをした左下のところでありまして、有害性情報につきましても発がん性以外のさまざまな情報がPRTRの方でも収集をされておりますし、排出量の情報も得られると。
 また、排出の特性としても全国的に出てくるものもあり、地域的に出てくるものもあるということで、こうした点も勘案をしていく、検討事項になっていくのかなというところであります。
 また、初期リスク評価ですとか詳細リスク評価ということも多くの物質について行われておりますので、その評価結果もできる限り、活用を図っていきたいというところでありまして、こうした情報をすべて整理した上で、「有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質」の中での有害性のプライオリティが高いものですとか、検出のレベル、それから排出量の多寡等を勘案して、優先取組物質にするものはすると。
 しないものにつきましても対応方針を明確化していくということでありまして、例えば有害性が高くて暴露可能性の高いものは、基本的には優先取組物質になっていくだろうと。有害性が高いけれども暴露可能性が全体的に見て低い物質であれば、これは行政の方としては、例えば暴露可能性のある地域での一定の調査を行うようなもの、あるいはその事業者の方につきましては、自主的に排出抑制努力をしていただくものというものになっていくということで、また、左下の方ですが、これはその有害性情報が低いけれども、暴露可能性が高いようなものであれば、高排出地域での一定の調査を行政としても行っていくようなもの、あるいはその排出抑制の促進のための情報提供を行っていくようなもの。やはり事業者の方としましては、高排出事業者については自主的に排出抑制努力をしていくと。
 右下の有害性も低いし、暴露性も低いというものは、ここは行政としてのプライオリティは低くなってまいりますが、必要に応じて情報収集をしていくようなところになると。事業者の方はPRTRの方で、これは排出量の把握をしたり、自主管理をしていく部分になってくると。こういった整理を優先取組物質の選定とあわせて、それぞれのリスクの程度に応じて整理をしていきたいというふうに考えております。
 次のページは参考資料でありまして、これまで234物質の中でPRTRの排出量が得られている物質について、有害性と暴露情報の収集をしておりまして整理をしたものであります。平成8年の当時に用いた情報源として、左の欄になりますが[1]から[4]のような情報源があると。さらに、その追加をして、こういったたぐいの情報が得られそうなものは[5]から[8]として拾って見ております。あわせてIARCの発がん分類を示しているということでありまして、表は大気での検出例があるものとないものと分けて整理をしております。
 また、次のページに参りますと、これらの情報が得られないものにつきましては、初期リスクの方の評価も確認をしておりまして、多くの物質について、その評価をもう既に初期リスクの方でなされているという物質もあるということでありまして、いろいろな、その○がついたものは作業が必要ないですとか、現時点ではヒトの健康に悪影響を及ぼさない、あるいは吸入による摂取がないため悪影響を及ぼさないですとか、こういった判定もされているものがあると。また、吸入について信頼性のある有害性情報が得られないというような判定もされているものもありまして、こういった初期リスクの方でやられている評価結果もできる限り活用しながら整理をして、それぞれのリスクの程度に応じた大防法における取組というのを整理していければというふうに考えております。
 資料5につきましては以上であります。

【内山委員長】 ありがとうございました。
 ただいまのご説明で質問・ご意見ございますでしょうか。どうぞ。

【浦野委員】 二、三確認したいんですけれども、3ページ目の表1で排出量に係ることだと思うんですけれども、もし届け出外のものも含めて1,000トン以上、あるいは100トン以上というような排出量を考えるのであるとすると、届け出外の部分について、大気に行きやすさというのを考慮しないと、水の方だけにほとんど行くようなものも入れ込むと考え方が混乱するので、それをどう扱うのかを少し整理しておく必要があるというのが一つあります。それはどう考えているかという質問でもありますけど。
 それからもう一つ、次の表2なんですけれども、これはAというのが一応、優先の候補になるわけですけれども、これについて行政の対応と事業者の対応があるんですけれども、行政の対応の優先取組の候補のところは選定・見直しと書いてあるわけですけれども、下の方は、情報収集とか排出量の解析とか、選定後の話も書いてあるわけですね。これはちょっと混乱していて、優先取組物質にかかわるAのところの行政は、選定・見直しをすると同時に、やっぱり優先的に環境モニタリングとか、あるいはその他の情報収集もしなきゃいけないのではないかと思うんで、選定までのことと選定後のことが混乱しているのかなという気が一つあります。
 それからもう一つ、ちょっと気になるのは、有害性が高い・低い、あるいは重篤な有害性がというのがあるんですが、何か有害性が低いと言ってしまうと、低いのだったらもともともうPRTR対象ではないんじゃないのというような気がするので、やや低いとか、そういう言葉を、それから中ぐらいとかと言わないと、有害性が低くて、しかも暴露性が低いんだったら最初からもう対象外じゃないのという話で、言葉が嫌だなというのが一つ。
 それから、戻って恐縮ですけれども、表2も同じなんですけれども、先ほどご指摘したMSDS対象物までをある程度入れ込むとすると、排出量の把握というのは基本的に事業者はやっていないわけですね。ですから、正確ではないけれども、取扱量や排出のしやすさみたいなのをちゃんと把握して自主的に管理していただいて、減らす努力はしていただくということなので、この辺の事業者の対応ももうちょっと丁寧に書く必要があるかなというのがあります。
 それから、これと表2と7ページの表3の右下とか、必ずしも一致していないですね、表現が。これは本質的には同じことを言っているわけですよね。表3の右下の高い・高いという組み合わせは前のところのAの上の段に相当するし、低いというのがAの下になる。それで、有害性が低いというのがBのところになって、Bの上・下が右・左にずれているだけなので、この辺ちょっと整理して、どう考えるのかというのを統一性を持って表現した方がいいのかなというふうな気がします。
 以上です。

【内山委員長】 5点ぐらいあったと思いますが、お答えできるものから。

【小林委員】 すみません、今のご質問の内容と大分重複するので、一緒にお願いした方がいいと思う。1点目はこれ文章だけなんですが、3ページの4のところの三つ目のパラグラフ、「一方、現在の優先取引物質については」云々という、この5行ほどの文章なんですけど、よく読んでも意味がよくわからないんです、ここに書いてある文章が。大変誤解を招くような文章だと思うので、書かないか、もし書くとしたらもう少し文章を整理された方がいいのではないかなという気がします。
 それからもう1点は、先ほど浦野先生からのご指摘があった表2と表3の整合がとれていないんですが、もしかすると表2が要らないのではないかという気もするんですね。これがなくても表3で十分読み切れるので、場合によっては表2をとってしまった方がいいのかなという感がします。

【内山委員長】 ありがとうございます。それでは、先ほどの浦野先生からのご質問を含めて、どうぞ、お願いします。

【伊藤課長補佐】 表2のAのところの行政の役割でありますが、これは選定・見直しだけではございませんで、選定された優先取組物質については表3の方になりますが、こちらに第二次答申にあります優先取組物質の取組の内容が整理されております。内容については、行政においては有害性等の詳細な調査を行うといったことですとか、排出抑制技術の情報等の提供に努め、自主的な排出抑制努力を促進していくといった役割になります。

【浦野委員】今のAのところ、事業者の方は優先取組物質と優先取組物質以外の二つに分けて対応を書いてあるんですね。だから、その辺も含めて、もうちょっと整理をしていただければと。

【内山委員長】 わかりました。これは、では先ほどの小林先生のも含めて、少し語句の整理ということでよろしいかと思いますが。

【浦野委員】 形式的なことですので、今後。

【内山委員長】 特に大きな進め方についてのご意見のところは。

【早水課長】 幾つかご指摘がありましたので、私の方から補足します。もし漏れがあったら失礼します。まず、届け出の排出量と届け出外の部分ですが、どうするかは実は決めておりません。難しいので届け出分だけを見て決めると、要するに分散排出源が落ちるし、届け出外は今ご指摘のように大気以外のも入っておりますので、ちょっと悩んで、とりあえず両方載せたというところでございます。正直、今後どちらの排出量を考えていくかというのは、また検討していきたいと思います。
 それから、今の表の関係ですが、表2で1回分けて、それで行政の中で優先取組物質の選定・見直しをするという作業について表3の方に行くという整理なので、そうすると、表3の右下の四つに分けたものの中の行政の部分がここに多分入ってくるだろうという想定になりますが、確かに表現が統一されていないところがありますので、これはとりあえず例として書きましたけれども、それでもなお統一されていない部分についてはこれからまた考えていきたいと思います。
 それから、有害性の高い・低いという点はご指摘のとおりで、確かにどちらも低ければそもそも選ばれていないということになりますので注意をしたいと思います。
 それから、MSDSのみ対象の物質については、これはこの資料をつくったときには想定していなかったので入っておりませんが、それが入ってくるのであれば、確かに排出量の把握はできなくなりますので、事業者へどういう対応を求めるかというのは検討したいと思います。それから、すみません、5点目を私はちょっと……。

【浦野委員】 いえ、それでいいと思います。

【早水課長】 よろしいですか。表現の統一性の問題でしたでしょうか。小林委員のおっしゃったように、表2と表3は最終的にはマージされるのかもしれませんが、最初に優先取組物質を選んだときには、このような有害性に着目をして、それでまず大体スクリーニングをしているので、その部分を表2のA・B・Cで一応表現をしたつもりです。そのあたり、そういう二段階作業がいいのか、一度にできるのかというのは、また作業の段階で考えることかなと思いますが、とりあえず前回のを踏襲するのであれば二段階作業になるというふうに考えているということでございます。
 それから、3ページ目の第3段落は、確かに改めて読むとわかりにくいということでありますが、前回ご議論がありましたが、これはこちらか、あるいは排出抑制の委員会かどちらかだったと思いますが、つまり優先取組物質に最初選んだときはかなり、例えば基準超過がありました。ベンゼンが典型的な例ですけれども、たしか半分近くが基準を超えていた状況がありまして、それが例えば最近ではもう数カ所しか超えていない状況になっています。ほかの物質についても、例えば100%満足しているような物質で、濃度も下がってきている。こういう状況を踏まえて、これをもう優先から外した方がいいというご意見と、それはいろいろ対策をしてきて減ったのであるから外すのはやめた方がいいのではないかというご意見が両方あったと思います。ですから、後者の方のご意見を少し考慮して、優先の中でもいろいろなものがあるということでちょっと書いたのですが、確かにわかりにくい点がありましたので、ここはまた考慮させていただきます。

【内山委員長】 一回途中で切ればよろしいわけですね。

【小林委員】 二つの文章を分けたりすればわかりやすい。

【内山委員長】 そうですね、一回切ればよろしいかと。中杉先生……。

【浦野委員】 今のところで環境目標値というのと環境基準値等という書き方がある。これは同じ意味ですよね。

【早水課長】 はい、そうです。

【浦野委員】 ちょっとその辺も整理して。

【内山委員長】 はい。では、中杉先生。

【中杉委員】 先ほどの対象物質の見直しのところで、PRTR法というのを強く意識しているわけですよね。前回の業界団体ごとの自主管理を2回でやめたときも、これはPRTR法があるから大丈夫だということでやめたという経緯がありますね。このことを考えると、PRTR法の管理と大防法の管理はどこがどう違うのか。これは自主的な管理ではPRTR法で十分かもしれない。それで足らない部分というのは何なのだと、大防法では何をやるんだということをしないと、事業者の方は二つの法律の中で同じことを言われているような話になってしまうので、もう少しそこら辺が、PRTR法で何をやって大防法で何をやるか。一つの考え方としては、PRTR法で自主管理をしていて、下がっていくものについては、それはそれで結構だ。だけど、PRTR法の自主管理は下がっていかない分、ひょっとしたらそれは届け出外かもしれない。いろいろな要素が関係する。そこに大防法が今度は出ていくというふうな、何かその整理をしておかないと事業者の方も混乱されるだろう。少しそこら辺がモニタリングも含めて、モニタリングは、今、PRTR法では事業者が自主的に下げていただいているのを行政がちゃんとはかりますよと言っているのですが、実際にはそれは余りできていない。そういうものを含めて、どう整理するかというのを一応考える必要があるだろうと。
 それから、有害性の情報収集も、これはあらゆると言うと語弊がありますけど、PRTR法もありますし、化審法もありますし、今度は化審法の方ではどんどんやっていくことになります。ただ、それを評価するという段階になると、多分、化審法だとかPRTR法のところで何か目標値だとか、そういうものを決めるような話にはならないだろう。だからそういう意味で、そういうものと少し、化審法なんかもはっきり決まっていませんけれども、横にらみしながら大防法で何をやるのかというのを考える必要があるんだろう。その中で、優先取組物質って何なんだろうというふうな考え方をしていく必要があるのかなというふうに思います。

【早水課長】 まさしくご指摘のとおりでありまして、今回、この見直しを考えるに至ったところもそういったことが背景にございます。ここで行政と事業者とをあえて分けているのも、事業者は基本的にはPRTRの対象物質であれば自主管理はやるというのが法律にも書いてありますので、それに加えて、では行政は何をするのかと。特に、例えば大気へ日常的にたくさん出ているもの、あるいは大気中で検出されているもの、今のご指摘のように排出量は下がっていかないようなもの、あるいは有害性が特に高そうなものとか、そういったものについて行政がどんなことをしたらいいかということはやはり必要があれば明確にすると。そういった必要があるものが、まさしく優先取組物質になっていく。あるいは全国的には出ていないから、国がやる優先取組物質でないかもしれないけれども、最近、自治体の方でも条例をつくって、化学物質対策の条例で事業者に計画書を出させるとか、そういったことをさせていて、そこで排出抑制が進んでいる例もありますので、そういった地域できちんとやってもらうような物質というのも出るかもしれないということで、そのあたり排出特性などを見ながら、行政がプラスアルファで、大防法で何をやるべきかということを意識して、これはまさに作業グループというよりも我々の仕事だと思いますが、整理をしていく必要があると思っております。

【内山委員長】 そのほかにいかがでしょうか。村田委員。

【村田委員】 ちょっとお聞きしたいのですが、この表3の中に暴露可能性というのがありますけれども、これは特定地域に限定している場合にはどう判断するのかということについて、まず教えていただきたい。なぜかと言いますと、例えば、先ほど資料4のときには何か軽くすっと流れてしまったんですが、農薬なんかの場合、有毒性は高いし、暴露可能性も地域限定という意味でいけば高いのですね。そうすると、基本的には優先取組物質になるはずです。
 それから一つは、あと農薬の毒性評価というのを考えてみますと、多くが報告書であって、レビューのあるペーパーなんかに載っているのは少ない。だから、そういういいかげんなデータが結構あるのではないかと私は思う向きもあるので、もう少し厳密に、先ほどの4番も資料4を含めて、農薬についてどういう位置にするのかということを考えていただきたいと思います。

【内山委員長】 今までの議論では、一応、今回の有害大気汚染物質には農薬は含まないということですよね。

【早水課長】 それにつきましては、今のご指摘の点は農薬取締法の方でどういうデータで評価されているかということがあると思いますので。

【村田委員】 だから、それがいいかげんなんですよ。

【早水課長】 行政の立場としては、農取法の方できちんとやっていただくのがまず第一かなと考えているというのが今回の整理だということでございます。

【内山委員長】 ただし、そのほかの物質についても今おっしゃったようなことは起こり得る、工場周辺とかですね、

【早水課長】 それで次の地域の問題ですけれども、地域の問題につきましては、まさしくこの出方が違う、さっき私も申し上げましたが、いろいろなところから出ているものと、それから、ある特定の工場だけ、全国で幾つかしかないようなところで非常に大量に出てくるようなものがあるかもしれないので、それは例えばですが、きょうの7ページの表の右下のところで言いますと、予測モデルの活用と書きましたけれども、環境省の方でデータを整理したり、あるいは産総研の方のモデルがあったりして、排出源の周辺のモデル予測などもある程度可能になっておりますので、そんなこともしながら、その地域での暴露可能性というのも、これは国が全部やるのかどうかわかりませんけれども、考慮する対象としては考えているということでございます。
 ですから、その場合に優先取組物質にしないかもしれないけれども、しなくても地域ごとには問題がある可能性があるという場合は、そういった特性を明らかにして、これは地域ごとで対応するという区分にしたいなというふうに思っております。

【内山委員長】 江馬先生、どうぞ。

【江馬委員】 先ほどの農薬のお話についてですが、誤解があったらいけないと思いまして申し上げます。農薬の申請などのいろいろなところで会議に出ているのですが、申請用の資料というのは、認知されたガイドラインに沿って、GLPのもとで行われた動物実験のデータセットとして提出されています。それらの試験結果が申請用に提出されてくるわけですから、それらに関してはいいかげんなことはないと思います。例えば食品安全委員会なんかでもそれらのデータに基づいて評価をするわけです。レギュレーションの場では、そういう試験結果の信頼性が一番高いというふうに評価するのが普通だと思っています。

【内山委員長】 大前先生。

【大前委員】 発がん性等の重篤の有害性ということは、発がん性以外も何か特定のものがあれば、考える必要があるところだと思うんですけれども、今想定しているのは、例えばアレルギー性とか、あるいは生殖毒性なんかで、しかも割合とポピュラーに使われているものを想定してみますと、例えばプラチナとかパラジウムのようなものを、使っている量は非常に少なくて、当然、年間100トンも生産もできないようなものですけども、そういうものなんですけれども、こういうものに関しては、量は少なくても、やっぱり検討物質に入れるべきではないかと思います。実際に大気にプラチナあるいはパラジウムが検出されるかどうか、ちょっと僕は存じませんけれども、そこら辺もうちょっと入れていただきたいと思います。

【内山委員長】 わかりました。島先生どうぞ。

【島委員】 1点、確認させていただきたいんですけど、5ページの表2のAに入るか、Bに入るかという分類は、9ページの参考資料を見ますと、(1)に挙げられている情報源に取り上げられているかどうかということで、AかBに分類されるというふうに理解してよろしいんですか。4ページにはIARCのことが書かれていますけれども。

【早水課長】 IARCは(2)で。

【島委員】 (2)ですね。(2)ですけど、その(2)のことは9ページの参考資料で見る限り、余りここでは重視されていないように思えるんですが。

【伊藤課長補佐】 Aとしていますのは、(1)の中で、その当時の優先取組物質の考え方に沿って情報収集をしたという中で、その情報が得られた物質をここに入れておりまして整理をしています。人の健康への有害性についても参照値が得られるであろうという情報源が事務局の方で探した限り、このような情報源かなというものがありまして、それに該当した物質はAの方に入るという整理をしました。

【島委員】 7ページの表3を拝見しますと、このAグループに入ったものについては優先取組にするかしないかというふうに検討されるわけですけど、Bになったものについては、この検討からは外れるということなんですかね。

【伊藤課長補佐】 そのようになるかと考えております。

【早水課長】 ちょっと補足をしますと、Aの方は当然IARCも入っておりますけれども、すみません、9ページの方もちょっと見にくいですが、(1)の[1]から[8]のほかに(2)でIARCは一応入っておりますが、最初に物質を選んだときに、有害性の情報として確度が高いもの、あるいは有害性が重篤なものの中から優先取組物質を選ぼうという、そういう観点で選ばれたのではないかなと、私は当時は担当していなかったのですが、当時の資料を見る限り、そういうふうに推測できます。そういうことでAとBの差があると思っています。Bは、ですから十分なレビューがないのか、あるいはそういった暴露性と比較すべききちんとした値が決まっていないとか、そういうようなものをBに残して、Aはそういった確度の高い、あるいは重篤なものということで選んだという経緯がありました。そのときの重篤というのは、どうもIARCの1だけだったので、今でもそれだとちょっと狭過ぎませんかということで、さっき大前先生のご指摘もありましたけれども、例えば最近よくCMRという言葉もあるように、生殖毒性とか変異原性とかそういったものも入れてくるのか、こういうのはやっぱり入れるべきだということであれば、そういうのも入っていくでしょうけれども、その際に多分、情報源の確度というのも出てきますので、そのあたり、もしご意見があればご助言いただければと思います。

【中杉委員】 化管法の対象物質を選ぶときに、特定第一種指定化学物質を選定するときに、前のときはIARCの1のみで発がん性だけでやったと思うんですけど、今回は発がん性を少し広げましたので、それも一つの参考になるだろうと。PRTR法の対象物質で選んでくるもので、PRTRで特定第一種になっているものは、当然こちらでも大気にかなり多い優先取組物質に入る候補であるというふうな、そこら辺を少しにらみながらやっている。このPRTR法での判断と、必ずしもすべて一致する必要はないですけれども、PRTR法の対象物質はそうするよと言っているんですから、そこら辺を少しにらみながらやっていくのではないだろうかというふうに思います。

【内山委員長】 当時、松下先生もご苦労なさったと思うんですが、平成8年の当時はそんなに毒性データも、それからIARCのグループ1も、たしか10には満たないぐらいの物質しかなかったと思います。その後の10年間、15年間は大量の毒性に関するデータですとか、分類され始めて出てきていますので、こういう有害性に関しても、この当時は多分、参照値があるということは各機関が重要視している物質だろうということもあったので、今はもうちょっと幅広くとってもよろしいかなという気がいたします。
 松下先生、どうぞ。

【松下委員】 原則としてこれでいいんですけど、ちょっと考えておいてほしいのは、有害性といってもいろいろなカテゴリーが入っていますよね。それから、有害性を受ける人だって老人から生まれたての子供、また胎児までいろいろあるわけだから、その辺を今度、個別採用されるとき一応考えておいてほしいということが一つ。
 2番目は、暴露が高い・低いというとき、これは全体にドーズ・レスポンスがあるというふうに考えているわけですね。ところが、環境ホルモンみたいなものではドーズ・レスポンスがなくて、かえって暴露が低い方が高い毒性が出る物質だってあるでしょう。ですから、そういうことも頭にあるよということだけ十分入れながら、個別評価のときは考えていただきたいと。もう全般的にはこれでよろしいんです。
 それから、次は質問なんですけど、この表3の網かけのところで、現在の優先取組物質のうち、環境目標値が設定され云々というものの扱いはどうしましょうかというのが初めからずっと流れているんだけど、行政の方はどういうふうにしたいと思っていらっしゃるのか、まずそれを聞きたいと。

【浦野委員】今の有害性のAというところに発がん性等の重篤なというのが、いわゆる人に対して確実性の高い深刻なものということ、定量的な数字ではなくて、いわゆる確度みたいなものでやっているわけですね。一方、人の健康への有害性についての参照値というのは基本的に定量的数字ですよね、数字で出てくる。そうすると、重篤というのはいいんですけれども、これは量の関係がわからないし、参照値の方の高いというのをどこで切るかという問題があるのです。それと実は暴露性が表1にもあるように、1,000トン以上とか、100から1,000トンとか、10から100トンと、大体10倍、10倍で物を考えるのが通常なわけで、ところが参照値の方は何けたも違うんですね。ですから、トルエンなんかは非常に毒性は低いけれども、ものすごく量は多い。しかし極端な話、ダイオキシンなんかは排出量はものすごく少ないけど、毒性はけた違いに高い。
 そうすると、これで先ほどもご指摘がありましたけど、暴露性が明らかに高くて毒性が高いというのももちろんですけれども、毒性が極端に高いものは暴露性がやや低くてもちゃんと入れていけるという議論にならないといけないので、先に排出量ですそ切りしちゃうと、毒性が極端に高いものが抜けちゃうというおそれがあります。私は暴露性の方の排出量の定量的な切るラインというのは、やはり毒性のレベルによって判断すべきもので、独立してやるとおかしい。私はどちらかというと、排出量に毒性重み付け係数みたいな、定量値の逆数を掛けてというか割り算してでもいいんですけど、そういうものである程度選ぶということがよいと思います。毒性値何けたも違いますので、先に排出量だけで切っちゃわない方がいいというふうに思っています。かといって作業を余り複雑にすると大変ですけど、排出量がやや少なくても毒性がうんと高いものは拾っていくというふうなことが必要ではないかなと思います。

【内山委員長】 これは、大まかな基本的な流れということが書いてあるということで、あとは個別に物質ごとにいろいろな状況を判断してここに入ってくる。それは白か黒かというように、機械的に決めるのではなくて、最終的には総合的な判断ということになろうかと思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。

【佐藤委員】 恐らく言っていることは、今、浦野先生がおっしゃったことと似ているんだろうと思うんですけど、村田委員と大前委員の言ったことにちょっと補足しておきたいと思うんですが、農薬に関しては先ほど私申し上げましたけど、今、先生おっしゃる、今はGLPできちんとされていると思いますけれども、農薬取締法で多分きちんと管理されているから大丈夫だろうというだけでごっそり抜けちゃうのは、やっぱり一応考えておいた方がいいだろうというふうに改めて申し上げたいと思います。それは役所のやり方としてはそうなのかもしれないけれども、もし実態で何か出てきたような場合には、やはり考えるべきだろうと。
 それから、大前先生からご指摘のあったアレルギー性の、特にパラジウムであるとか、プラチナであるとか、あとは多分、ロジウムみたいなものがあるかと思うんですけど、自動車のコンバーターに使われていて、絶対量は少なくても大気に出てくる量というのはそう無視し得ない部分というのもあるんだろうと思って、そういう使用実態みたいなものも考えてやると。だから、原則は原則でいいんですけれども、やっぱり有害大気汚染物質ということであるとすれば、そういう実態みたいなものを考えた上での、例外ばかりつくってもしようがないんだけれども、もしそういうおそれがあれば、ここにもちょろっとは書いてありますけれども、きちんと検討していただきたいという、そういうことだろうと思います。

【内山委員長】 ありがとうございます。農薬に関しては少し私も担当の方と議論したことがあるんですが、農水省だけに任せておくというわけではなくて、環境中の農薬に関しては環境省にも担当課があるのですね。

【早水課長】 農薬に関しては農薬環境管理室というところがありまして、そこで大気への飛散のお話なども検討もしておりますので、きょう、こういうご指摘があったことを踏まえて、また、そこの部署とよく相談をして、二重になってもいけないですが、抜けてもいけませんので、今後の取り扱いについてまた相談をしていきたいと思います。
 それから、松下先生のご指摘の優先の中で対策が進んだものをどうするかということは、我々もちょっと正直悩んでおりまして、まさしく以前ご指摘があったように、卒業という言葉を使っていたかどうか、そういうご意見も確かあった一方で、それはその対策をしたからということで、もういいやということで対策しなくなったら、また戻ってしまうのだから、全く外すとそういう誤解が生じるというご意見もあったと記憶しております。ですから、ほかの優先取組物質とは別の何らかのマーキングが要るのではないかと思っておりますが、もう少し中で検討していきたいと思っております。この過程で、実際にほかに入ってくる物質との関係もあると思いますので、ちょっと考えていきたいと思います。

【内山委員長】 あと、中館先生と小林先生。

【中館委員】 簡単に。ちょっと私も感じたことだけ一言申し上げようと思ったんですが、今の優先取組になるかならないかは別にして、この大枠のリストに入っていれば、何らかの情報収集といったようなことが起こるわけですけれども、これは資料4の方にあったような形、何か外れるものが出た場合には、そのままになってしまうというようなことがちょっと心配になります。それで例えば、もう出ていますけれども、100トンというようなことになったときに、使用量、排出量、製造量とか輸入量とかというのは、例えば景気が悪くなれば下がるとか、いろいろな要素で変化があると思いますので、何か例えばよほど理由があれば外すというのはいいと思うんですけど、外したにしてもしばらくウオッチしていくとか、何かちょっと厚みのあるような仕組みをつくっていただけたらいいのかなというふうに感じました。
 以上です。

【内山委員長】 先にご質問を伺って、小林先生、どうぞ。

【小林委員】 これはお願いなんですが、農薬の議論をされていて一番問題になるのは、農取法に登録された物質であっても、農薬として使用されない化学物質は農取法の対象外なんですよね。それは本当にどれぐらい出ているかというのは、実は農取法に登録された物質については、ここから対象外だと簡単に言ってしまうと、実際には農薬用途以外で大量に使われているものがある可能性が、以前に実はすごく問題になったのは、家庭菜園に使われているものとか、ゴルフ場で使われているものは農薬ではないと、実はほかの課が言われてえらく問題になったことがあるんですが、そういうものがもし脱落していたら困るので、それだけはちょっとご注意いただきたいというのが1点。
 それからもう1点、これはもう完全に文章の問題なんですが、5の表2の有害性のところの文章、[1]、[2]という表現ですね。これは前に書いてある表現と違うんですね、書いていることが。これをできたらどちらかに統一していただかないと、ここに書いてある意味がちょっと意味不明になるので、できたらこれは前の文章の表現と合わせていただきたいと。

【浦野委員】 農薬の話は、最初のご説明で農業用途以外に使われているものは、一応外さないというご説明だったと私は理解しているので、多分、今のお話ではないと思うんですけど。ただ、私が気になるのは、農薬が大気に来るというのはほとんど散布時期なんですね。要するに、短期間に暴露するというものも全部対象にするのかどうか。PRTRというのは、ほとんど長期影響を見る制度なんですね。ですから、ある時期だけある濃度で周辺に出るというものは、もともと外されているわけですね。だから、大防法の方でそういう短期間に影響が出る、あるいは短期間にだけ放出されるというものをどこまで入れるのかというのは基本的な問題だと思うので、その辺ぜひ、皆さんはどう考えるのかと思っております。

【内山委員長】 中杉先生。

【中杉委員】 今、浦野先生が言われた話ですけども、ある時期に農薬は意図的に使用して、ある時期に出るんですけど、そのほかに事故みたいな話があって、事故については大防法では別途整理をしているので、そういうものについてどうするかというのとあわせて考えておきたい。一つにわっと出るというものは、それこそ急性毒性の高いものでも影響があるので、PRTR法の対象物質はそれを外していますから、それはどうするのかと。今回の中で、多分、私は今の中では外しているんだろうというふうに理解をしていますけれども、それをはっきりさせておいた方がいいと思います。

【早水課長】 農薬について、いろいろご指摘がありまして、浦野先生からご指摘があったように、一時的ということもあるんじゃないかということで、資料4の方にはその旨も若干書いたんですけれども、継続的なのか、継続的でないのかということで、有害大気は基本的には継続的な摂取を前提としているので、農薬というのはそれに該当するかどうかという問題ももちろんあるかと思います。ただ、どちらかというと、我々行政としては二重に取り組まないという意味で、農取法の方でやってもらえるのであれば、大防法はもともと余りそういうものを得意としていない分野でありますので、そちらの方でやってもらった方がいいかなという整理を一応したということであります。
 それから、小林委員からご指摘のあったゴルフ場とか家庭菜園とかについては、そのあたりのことが問題になったときに、多分ご承知と思いますが、実は農取法は改正になっていまして、少し以前よりは守備範囲が広がって、「除草剤」という形で農地以外の場所でまくものについても一応カバーをしてきているようになっていると思います。そういった意味で、私がさっき申し上げた「農薬以外の用途があった場合」というのは、どっちかというと全く違う用途という意味で申し上げたつもりなんですが、ただ、そういった農地以外の部分についてどうなっているかということについては、もう一度、農薬環境管理室の方に確認をして、あちらの方でカバーできていない部分があるようであればこちらで拾うというのは当然だと思っておりますので、そういう形で検討したいと思います。

【内山委員長】 ありがとうございました。
 それでは、いろいろご議論いただきましたが、きょう出されたご意見を留意しながら、流れとしてはこういう形の作業を進めさせていただくということでよろしいでしょうか。
(異議なし)

【内山委員長】 ありがとうございます。
 そうしましたら、先ほどご説明がありましたように、具体的な物質の選定ですとか、見直しに係る作業につきましては、本年度に事務局が専門家の助言を得ながら作業を進めるということが方針ということでお示しいただきました。そこで、当時の234物質リストの作成の段階から検討委員会のメンバーでいらした中杉委員を中心に事務局への助言のための専門家グループを構成したいというふうに考えておりますが、中杉先生、それでよろしゅうございますでしょうか。では、中杉先生にお願いするということでよろしいでしょうか。

(異議なし)

【内山委員長】 ありがとうございました。
 実際に参加していただく専門家につきましては、私と中杉先生、それから事務局とで相談させていただいて選ばせていただきたいと、お願いしたいというふうに思います。選定作業がある程度進んだ段階で、また、事務局の方からこの委員会に報告していただくということにしていきたいと思います。きょうも宿題に出たようなこともありますし、またご議論が煮詰まった段階で、この委員会にご報告していただきたいというふうに思います。
 それから、本委員会は優先取組物質の健康リスク評価あるいは基準値あるいは指針値、そういうものを審議をしていただくために主に毒性の先生方が中心になってお集まりいただいてできている委員会でございますので、今回のリストの見直しではPRTRとの関連が深い内容もございます。このため、次回に事務局の方から本専門委員会に報告いただく際には暴露関係の専門家にもう少し加わっていただくなどして、本委員会の構成を少し強化したいというふうに思っておりますので、この点についてもご承認いただければ、部会長とも相談させていただいて、追加の委員をお願いしたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。

(異議なし)

【内山委員長】 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。どうもありがとうございます。
 それで、予定の時間は6時半までなのですが、もう一つ議題として、有害大気汚染物質の健康リスク評価の検討状況についてということがございます。これは報告になろうかと思うんですが、これにつきまして時間が少し押しておりますけれども、ご報告いただきたいと思います。
 これは平成9年以降、ベンゼン等の環境基準やアクリロニトリルの指針値について、それぞれの物質のリスク評価を踏まえて設定されてきているわけですけれども、今現在も続いております。これらにつきましては、本専門委員会にワーキンググループを設置して評価作業を続けているというところです。現在はヒ素及びその化合物と、それから、ベリリウム及びその化合物について評価を行っているということですが、きょうはその中でヒ素及びその化合物について、これは大阪市立大学の圓藤吟史先生を中心といたしまして、大阪市立大学の鰐淵先生、それから、日本大学の山中先生等にご協力いただいて、評価作業が大分進んできているというところですので、現在の検討状況についてご報告をお願いしたいと思います。ベリリウムにつきましては、なかなか難しいところもありまして、まだ検討中ということで、作業中ということでございますので、きょうはヒ素についてご報告をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

【松田課長補佐】 総務課の松田でございます。今、内山委員長からもご報告がございましたとおり、資料6に基づきましてご説明いたします。
 まず、1枚目につきましては、有害大気汚染物質の健康リスク評価の検討状況ということですので、今、内山委員長からもご説明がありましたので、ここ頁について割愛させていただきまして、早速、別添の資料に基づきまして、ヒ素及びその化合物に関する健康リスク評価の検討状況について紹介させていただきます。
 これで、まず一つ目に物質に関する基本的事項ということですけども、二つ目のパラグラフにありますとおり、ヒ素化合物は、無機及び有機形態で自然界に存在する元素であります。食品、水、土壌及び大気中に存在して、主に食品と飲料水から摂取されます。大気中でヒ素化合物は多くが無機態で存在し、大気から体内の暴露については主に無機ヒ素化合物によるものだということが書かれております。
 また、生体内に吸収された無機ヒ素、これはメチル化代謝されて、多様な中間代謝物の生成が指摘されている。これらの生体影響、発がん性との関連が問題視されているということが、ここでは1.に書かれております。
 また、2.有害性評価につきましては、従来の有害大気汚染物質の健康リスク評価と同様に、発がん性と発がん性以外の有害性、それにつきましてそれぞれの有害性について疫学研究と動物実験でそれぞれ知見を整理していただいていると、定性的な評価を進めていただいているというところでございます。
 まず、発がん性ですけれども、多数の疫学研究、労働衛生に関する疫学研究ですけれども、肺がんによる死亡に関する知見が見られます。代表的なものとしては、米国ワシントン州のTacomaの銅製錬所、モンタナ州のAnacondaの銅製錬所、スウェーデンのRonnskarの銅製錬所、こういった労働衛生疫学におきまして、暴露量の増加に応じた肺がんの死亡のSMRの増加が報告をされているということがございます。また、無機ヒ素を含む患者さんや、また、高濃度に含む飲料水を飲んだ住民の方に対しての膀胱、肺、皮膚のがんも認められるということで、人への発がん性の疫学的証拠は十分であるというような方向で進めております。
 また、動物実験におきましても、これも発がん性を示す十分な証拠があるのではないかということで進めさせていただいています。
 また、ヒ素化合物による発がん機構につきましては、直接的な遺伝子障害性だけでなく、エピジェネティック、遺伝子の変異を伴わない遺伝子発現調節異常などの観点からも多面的に検討されているということでございまして、こういった遺伝子障害性だけではない、エピジェネティックなようなものも含めて、多岐にわたり障害性があるのではないかということでございます。
 以上のことから、無機ヒ素化合物の暴露につきまして人への発がん性が強く示唆されているという方向で、今、検討を進めているということでございます。
 2枚目に行きまして、発がん性以外の有害性ということですけれども、これについても高濃度のヒ素化合物の粉塵や蒸気を吸入した場合に、消化器や神経障害または呼吸器、鼻粘膜への刺激症状の報告がなされていると。また、慢性毒性についても黒皮症などの色素沈着や、また、末梢の血管の炎症、こういったようなものが報告をされています。また、鼻や呼吸器への粘膜刺激症状も見られていると。また、動物実験についても、いろいろな事例が報告をされているということでございます。
 また、生殖発生毒性については、人についての証拠は限定的ではないかと記述してます。動物実験について、マウスに関しては、生殖発生毒性が報告されているということで、無機ヒ素化合物が生殖発生毒性を有する可能性が示唆されるということで、今、評価の方を進めているところです。
 今後、発がん性及び発がん性以外の有害性において得られた知見に関する定量的データの科学的信頼性について検討を進め、また、それぞれの定量的データから環境目標値の算出に関する検討というのをワーキングの中で進めていただきたいというふうに考えております。
 3番目に曝露評価ということですが、これは大気中のヒ素の起源ということで、土壌の巻き上げ等々の自然起源もあれば、金属精錬や廃棄物焼却などの人間活動による人為起源、こういったようなものが考えられるということで、データに基づいて整理をしているということでございます。また、モニタリング結果等々についても、この中で今、整理を進めていただいているというところでございます。
 以上です。

【内山委員長】 ありがとうございました。
 ただいまの事務局より、ヒ素及びその化合物について、健康リスク評価に関する検討状況と途中経過ですが、ご説明がありましたが、何かご質問なりご意見がありましたら伺いたいと思いますが、よろしいでしょうか。

【浦野委員】 予想でもいいんですけど、これが定量的評価で目標値等の何かしらの形でこちらにご説明いただける時期というのは、イメージでもわかりましたら教えてください。【松田課長補佐】 これまでも有害大気汚染物質の環境目標値の検討に当たっては、さまざまな多くのエビデンスをもとに評価の作業を進めていただいたというところでございまして、現在、ヒ素化合物も含め、ほかの物質も含めてさまざまな知見を収集しているということでございます。今、ヒ素化合物については定性的な評価は進みつつあるということですが、まだ定量的な部分についても、さらに検討を進めていく必要があると考えておりまして、まだいつまでにこの資料を出すということは、ちょっと今の時点ではご説明することはできないですが、できるだけスピード感を持って検討を進めていきたいということで考えております。事務局としても、その作業に努めていきたいというふうに思います。

【内山委員長】 なかなかいつまでということはお約束しにくい状況です。今、PM2.5の方も同時に進行しておりますので。

【佐藤委員】 やっぱりヒ素は非常に難しいと思うんですね、評価が。それで一つというか、このヒ素はかなり特徴的なのは、食べ物経由の暴露がある上で大気の暴露を考えなきゃいけないみたいなところがあって、その仕分けみたいなところがすごく難しいんだろうというふうに思っていますので、浦野先生のなかなかご期待に沿うのは難しいのではなかろうかというふうに思っています。

【内山委員長】 そういう点も含めまして、鋭意検討していきたいということだと思いますが。
 そのほかによろしければ、この件に関してはこれだけにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(なし)

【内山委員長】 そのほか、事務局の方から何かございますでしょうか。

【早水課長】 それでは、きょうは以上でございます。きょうはご審議、長時間にわたりましてありがとうございました。きょうの議事要旨、それから会議録につきましては、各委員にご確認をいただいた上で公開することにさせていただきます。
 それから、次回の委員会につきましては、事務局からまた改めて調整をさせていただくということで、よろしくお願いいたします。
 私の方からは以上でございます。

【内山委員長】 ありがとうございました。
 では、そのほかに特段なければ、きょうの会議はこれで終了したいと思いますが、よろしいでしょうか。
 どうもありがとうございました。