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■議事録一覧■

中央環境審議会大気環境部会
自動車排出ガス総合対策小委員会(第4回)会議録



  1. 日時 平成23年1月18日(火)15:02~16:27
  2. 場所 経済産業省別館1020会議室
  3. 出席者
    (委員長) 大聖 泰弘
    (委員) 浅野 直人 泉 裕介
    遠藤 啓二 小原 昌
    織 朱實 宮本 千壽子
    横田 久司 吉田 美登利
    (環境省) 鷺坂水・大気環境局長
    山本自動車環境対策課長
    出口自動車環境対策課長補佐
    岡本自動車環境対策課長補佐
    粕谷総務課長
  4. 議題
    (1)
    「今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について(中間報告)案」に対するパブリックコメントの実施結果について
    (2)
    「今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について(中間報告)」について
    (3)
    その他
  5. 配付資料

    資料 自動車排出ガス総合対策小委員会 委員名簿
    資料1 自動車排出ガス総合対策小委員会(第3回)議事録(案)(委員限り)
    資料2-1 「今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について(中間報告)案」に対するパブリックコメントの結果概要について
    資料2-2 「今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について(中間報告)案」に対するパブリックコメントの結果について
    資料3-1 「今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について(中間報告)案」
    資料3-2 「今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について(中間報告)案」(パブリックコメント案からの見え消し修正版)
    資料4 今後の検討の進め方について
    参考資料1 「今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について(中間報告)案」参考資料
  6. 議事

    【岡本自動車環境対策課課長補佐】 それでは、ただいまから第4回自動車排出ガス総合対策小委員会を開会します。
     本日は、委員総数11名のうち、織先生がちょっと遅れていますが、9名の出席の予定でございます。あと、太田先生につきましては、急遽ご欠席と聞いております。織先生につきましては、本日はご出席ということですので。あと、村木先生につきましては、あらかじめ欠席のご連絡をいただいております。
     また、本日は、前回と同様に自動車NOx・PM法の対策地域を抱える関係都府県の方々にもお越しいただいております。
     まず初めに、環境省の人事異動がありましたので、ご紹介させていただきます。水・大気環境局総務課課長の石飛が異動し、後任に粕谷が就任しております。

    【粕谷水・大気環境局総務課課長】 粕谷でございます。先生方には、引き続きご指導賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

    【岡本自動車環境対策課課長補佐】 それでは、まずお手元の配付資料の確認をお願いいたします。
     まず、議事次第の下に配付資料一覧がございますが、まず委員名簿の下に資料1としまして、委員限りではございますが第3回の議事録(案)、そして資料2-1、2-2は、ホチキスでとめてございますが、2-1がパブリックコメントの結果概要、2-2がパブリックコメントの結果についてでございます。
     なお、委員の方々には、その後に、パブリックコメントの原本について、委員限りで資料を配付させております。
     それと、資料3-1、今後の自動車排ガス総合対策の在り方について(中間報告)案でございます。
     そして、その後、資料3-2として同様のものが配付されておりますが、これはパブリックコメント(案)からの見え消し修正版でございますので、後ほどこれに従ってご説明したいと思います。
     それと、最後にございますが、資料4、今後の検討の進め方となっております。
     また、参考資料につきまして、大部のものを委員の方々にはお配りしておりますが、今日、傍聴の方々向けにつきましては大部のものは配付しておりませんが、この委員会が終わり次第、環境省のホームページの方に資料としてアップさせていただきますので、何とぞご了承願いたいと思います。
     万一、資料の不足等がございましたら、事務局にお申しつけください。よろしいでしょうか。
     それでは、大聖先生、以後の議事進行をよろしくお願いいたします。

    【大聖委員長】 皆さん、どうも、「明けましておめでとう」と言うには、ちょっと遅いんですけれども、本年もよろしくお願いいたします。
     それでは、早速、議事に入りますけれども、初めに資料1のとおり、前回の小委員会についての議事録を事務局にてつくっていただいておりますので、皆様には、あらかじめ案文をご覧いただいておりますけれども、改めてこの場で確認していただいて、確認の後、公開のご了承をいただきたいというふうに思っております。いかがでしょうか。

    (はい)

    【大聖委員長】 それでは、本日は自動車NOx・PM法における総量削減基本方針の見直しに関する、この小委員会の中間報告について、パブリックコメントの結果とご意見に対する考え方を議論してまいりたいと思います。また、中間報告を取りまとめてまいります。
     早速ですけれども、事務局からパブリックコメントの結果とご意見に対する考え方の案について、説明をお願いしたいと思います。

    【岡本自動車環境対策課課長補佐】 それでは、事務局よりご説明したいと思います。
     お手元にあります資料2-1「今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について(中間報告)案」に対するパブリックコメントの結果概要につきまして、ご覧いただきたいと思います。
     昨年12月2日に開催されました第3回小委員会において取りまとめられました中間報告(案)につきまして行われましたパブリックコメントの概要でございます。
     まず、意見募集は、昨年、平成22年12月9日から本年23年1月7日までの30日間といたしました。
     告知方法は、環境省ホームページへの掲載とともに、記者発表も行っております。このため、幾つかの業界紙等で大きく報道されておりました。
     また、意見提出方法は、郵送、ファクシミリ、電子メールのいずれかとしました。その結果、<2>のところでございますが、ご意見の提出と内訳を記載させていただきましたが、合計で8通のご意見の提出をいただきました。
     その内訳は、事業者団体、民間事業者関係が5通、県、市などの地方公共団体が2通、個人・市民団体・その他が1通となっております。これら、いただいた8通につきまして、事務局においてご意見を整理させていただいたところ、<3>のところにございますが、ご意見の内訳に記載させていただきましたとおり、合計で22件のご意見となりました。
     これを中間報告(案)の項目ごとに見ますと、1の検討の背景の箇所について3件、2の大気汚染の状況については4件となり、3の総量削減基本方針の見直しのあり方については12件となりましたが、そのうち総量削減基本方針に定める施策等の見直しの箇所が9件となっております。
     そして、4.その他の留意事項につきましては3件となり、合計で22件となっています。
     このパブリックコメントは小委員会として実施したものでございますので、小委員会としての考え方を取りまとめる必要がございます。そこで、この22件のご意見につきまして、その概要と、それぞれの意見に対する小委員会としての考え方につきまして、これまでの小委員会におけるご議論を踏まえて、次のページになりますが、お手元の資料2-2のとおり、案として整理しましたので、以下、説明させていただきたいと思います。
     委員の皆様にあっては、委員限りの資料として、パブリックコメントの原文をお配りしてありますので、必要に応じてご参照をお願いしたいと思います。
     また、パブリックコメントの意見箇所を確認するために、お手元にあります資料3-1、中間報告もあわせてご覧いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
     それでは、資料3-1中間報告の、最初の項目であります1.検討の背景では、次の3-1の2ページでございますけれども、(2)自動車排出ガス総合対策の現状の箇所で、お手元にあります資料2のパブリックコメントの結果のところでございますが、NO.1からNO.3までの3件のご意見をいただいているところでございます。
     それでは、資料2のパブリックコメントの結果について、ご覧をいただきたいと思います。まず、NO.1でございますが、中間報告(案)で紹介のありました大阪府で実施した流入規制については、「一定の成果を上げているが、流入規制の強化には取り締まりの方法の厳格な運用も欠かせない」との、流入者の取り締まりの強化についてのご意見でございました。
     このご意見につきましては、右のご意見に対する考え方(案)の欄に記載してございますが、「取り締まりの前に、まず荷主からの対策が効果的であることから、流入者対策の実効性の向上には、荷主からの働きかけが効果的であると考えます」との考え方を案として整理したところでございます。
     続きまして、NO.2でございますが、「重点対策地区の制度が活用されていない原因は、地方自治体任せにしていることも要因の一つであり、国が重点対策地区を決定する制度に改める必要がある」との、重点対策地区の指定等に関する国の関与についてのご意見でございます。
     このご意見につきましては、右欄の考え方の欄に記載してございますが、「重点対策地区の指定につきましては、実情に詳しい都道府県の知事が、関係者の意見を参考にして判断することが適切であり、実情に応じまして、きめ細かい対策の実施を都道府県が主体的に行うことが望ましく、そのような観点からも都道府県知事による指定が適切であると考えます。
     ただし、円滑な運用には国の協力も重要であることから、(追加箇所)と書いてありますが、以下の記述を追加しました」。
     後ほどご説明しますが、10ページの16行目のところに入れたものでございますが、同附帯決議には政府が適切に措置すべき構ずる事項が幾つかございます。これで地域の実情に応じて主体的に行われるよう、関係行政機関等との連携を十分に図るよう、都道府県知事に対し適切に助言をすること。こういうことが政府が適切に措置を講ずる事項としてありますので、こういうことを踏まえまして、国の関係機関等との連携が必要な対策や、流入者対策等の地方自治体単独では取組が困難な対策については、国として地方自治体に対して適切な協力を行うことが必要であるとの記述を追加する考え方を、案として整理したところでございます。
     続きましてNO.3でございますが、これは委員限りのパブリックコメントの原文の資料に別添1として全文を添付してあるご意見ですので、一度ご覧いただきたいと思います。
     別添1として、今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について(中間報告)案に対する意見とございますが、この中で、そこに以下のところを追加するというご意見でございました。今後の対策、また次のページのところには、候補となる有力な添加剤、また、5のところで日本での使用実績、6として全石油製品に使用するための条件、こういうようなご意見をいただいているところでございます。
     これにつきましては、取りまとめますと、不完全燃焼を抑制する添加剤が既に開発されているので、これを全石油製品に使用するべきというご意見となります。
     このご意見に関しましては、パブリックコメントの結果、資料2の右の欄に記載させていただきましたが、いただいたご意見については、今後の検討に対して参考としますとの考え方を、案をとして整理したところでございます。
     続きまして、2.大気汚染の状況の項目についてですが、NO.4からNO.7までの4件の意見をいただいております。まず、(1)二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の環境基準達成状況の箇所についてですが、NO.4のご意見として、新型適合車への切り替えは進んでいるものの、使用過程車が対策地域外の地方系列店に配置されたりとか、大気汚染の地域が、周辺地方都市でたくさんしている。このようなことで規制対象区域の拡大についてのご意見をいただいております。
     このご意見につきましては、右の欄に記載しておりますが、「特別措置法である自動車NOx・PM法の対策地域につきましては、大気汚染防止法による措置では環境基準の確保が困難であると認められる地域と期待されておりまして、同法の対策地域外におけるNO2、SPMの現在の環境達成率を平成20年で見ますと、二酸化窒素が99.5%、またSPMが98.9%と、ほぼ100%となっている現状においては、対策地域を拡大するような状況ではないと考えております。
     なお、荷主等からの働きによる取り組みについては、中間報告に記載しております」という考え方を、案として整理したところでございます。
     次のページをお願いしたいと思います。中間報告の(4)自排局周辺等の汚染の状況の箇所につきましては3件のご意見をいただいているところでございます。そのうち、NO.5のご意見につきましては、「シミュレーションについての具体的な評価手法を提示してほしい。シミュレーションを用いるのであれば、国からの財政的支援を行ってほしい」との、環境基準の達成状況の評価手法と、その支援についてのご意見でございました。
     このご意見に対しましては、これまでの委員会でのヒアリングを踏まえ、同様の認識を持っていますので、中間報告におきましても、「対策地域全体としての環境基準の達成状況の評価方法については、各都府県における従来の評価方法を踏まえ、整理が必要であると記載してありますので、具体的な評価手法が必要であると考えます」との考え方を、案として整理しているところでございます。
     NO.6につきましては、「国土交通省や高速道路株式会社の測定データが十分に活用できる状況にはないため、自治体が積極的に活用できる環境整備をしてほしい」とのご意見でございました。
     このご意見につきましては、関係省庁の協力が不可欠であり、また関係省庁に関するご要望でございますので、「今後の検討に際して参考とします。関係省庁に対しては、参考送付いたします」との考え方を、案として整理しているところでございます。
     続きまして、NO.7でございますが、これにつきましては、同様に、科学的評価手法の確立と、車種規制の強化への懸念についてのご意見でございます。
     このご意見に対しては、科学的評価手法の確立につきましては、これまでの委員会の議論を踏まえて、同様の認識を持っておりますので、中間報告においても重要であるとの考え方を示すとともに、また、車種規制強化への懸念に対しては、今回の中間報告においては局地汚染対策として車種規制の評価が必要との評価はしていませんので、その旨を考え方とする案として整理しているところでございます。
     続きまして、中間報告の大項目3.総量削減基本方針の見直しの在り方の項目につきましては、NO.8から19までの12件のご意見をいただいているところでございます。
     まず、そのうち(1)窒素酸化物及び粒子状物質対策の継続の必要性においては、NO.8として、現行の規制が「車庫飛ばし」の温床となっている。対象地域に隣接する対象地域外にも、規制適用範囲を拡大する必要があるとのご意見をいただいております。
     また、その下、NO.9として、(2)総量削減基本方針に定める目標の見直しに関しても、下のところにございますが、100万人都市である10の政令都市及び周辺地区を新たな規制対象区域とするべき。それぞれ非達成局解消のための規制対象区域の拡大についてのご意見をいただいたところでございます。
     これらのご意見に対しては、先ほどご説明しましたNO.4での回答と同様に、「NOx・PM法の対策地域外における二酸化窒素や粒子状物質の環境基準の達成率がほぼ100%になっている現状において、対策地域を拡大するような状況にはないと考えております」との考え方とともに、「対策としては、中間報告における施策等の見直しを踏まえて、局地の特性に応じた対策を充実させることが重要と考えております」との考え方を、案として整理させていただいたところでございます。
     続きまして、次のページをお願いいたします。NO.10として「二酸化窒素の環境基準と、その達成に関して、『上限値0.06ppm達成後も、下限値0.04ppmを目指して対策するべき』と明記すべき」のご意見をいただきました。
     これにつきましては、お手元に、委員の方にご配付してあります委員限りの原本のNO.2のご意見をご覧いただきたいと思います。
     NO.10のご意見のところで、理由が記載してあるところでございますが、これを見ますと、「NO2の環境基準については、関係機関や自治体において、上限値0.06ppmをクリアすればよいとの記載や認識が広がっている。
     また、上限値達成は、あくまで第一目標であり、本来的に健康被害を出さないためには、下限値を目指すものであると考えます」というようなご意見の理由となっております。
     このご意見に対しましては、「自動車交通の集中に起因する著しい大気汚染に対する補償でありますNOx・PM法の制定による趣旨も踏まえますと、まずは当該地域でのすべての測定局において0.6ppm以下が達成され、それが維持されることが重要と考えます」との考え方を、案として整理させていただいたところでございます。
     続きまして、NO.11以下についてご説明したいと思います。
     これは、(3)総量削減基本方針に定める施策等の見直しの中で、局地汚染対策の箇所として、ロードプライシングについて3件のご意見をいただいているところでございます。
     まず、NO.11でございますが、「ロードプライシング制度の導入には、さまざまな検討が必要であり、慎重な議論、検討を願いたい」というご意見でございます。
     また、NO.12につきましては、意見の下の方にございますが、「トラック運送業界にとっては、公共的物流サービスに従事する流入車両にまで課金するといった、新たな費用負担を伴う対策は受け入れることはできない」とのご意見をいただいております。
     また一方で、NO.13では「環境ロードプライシングを推進するための社会実験を実施すべき」とのご意見を、それぞれいただいているところでございます。
     この3件のロードプライシングにつきましては、これまでさまざまな関係者で検討をされておりますし、また、委員会の中でもご議論したところでございます。こういうところを踏まえまして、局地汚染地域の改善につながるロードプライシングの有効性について、さらに研究する必要があります。今後の施策の検討に際して参考としますとの考え方を、案として整理させていただきました。
     次に、NO.14から17まででございますが、これは[4]対策地域全般に係る対策の箇所についてのご意見でございます。
     まず、NO.14につきましては、「ポスト新長期規制の適合車への転換につきまして、転換を促進させる補助金制度を創設すべき」とのご意見でございます。
     また、NO.15もポスト新長期規制の適合車の支援に関してでございますが、これは息の長い助成方策も検討していきたいとのご意見でございます。
     NO.16は「低公害車の普及に向け、積極的なご意見を記載願いたい」とのご意見であり、また、NO.17は「天然ガスの普及などについても、より一層進める必要がある」とのご意見を、それぞれいただいたところでございます。
     これら、ポスト新長期適合車や低公害車に対する支援の必要性については中間報告にも記載されておりますので、その旨を考え方とするとともに、「低公害車については地球温暖化対策等の観点からも、積極的に普及促進を図る必要があると考えています」との考え方を、案として整理させていただいたところです。
     それでは、また次のページをお開き願いたいと思います。
     NO.18のご意見でございますが、「今後取り組む対策については、低公害車等の導入、エコドライブ、アイドリングストップの徹底など、事業者の自主的な取組を主体とすべき」というご意見でございます。
     このご意見につきましても、中間報告の中で、事業者の取組を奨励することの重要性につきまして記載しておりますので、その旨の考え方を案として示しているところでございます。
     NO.19につきましては、その他の意見の数に該当するものでございますが、「対象区域内における環境基準の確保には、車庫飛ばしに対する罰則規定の強化、不正改造に対する追跡調査システムの構築、後付け対策装置に対する支援対策の強化、発展途上国への環境自主規制が必要」などとの意見をいただいているところでございます。
     このうち、使用過程車対策につきましては、委員のご意見や、また関係県のヒアリングの際にも同様な意見がございましたので、後付け対策装置に対する支援体制の強化については、低公害車の普及とともに使用過程車の低公害化として重要であるとの考えとともに、後ほどご説明しますが、中間報告の13ページの4行目以下に、「また、使用過程車の低公害化のために、NOx・PM低減装置等の普及を促進する支援措置も必要である」との記述を追加するとの考え方を、案として整理しているところでございます。
     最後に、4.その他の留意事項の項目については、NO.20から22までの3件のご意見をいただいているところでございます。
     NO.20は「トラック協会での取り組みにつきまして、「求荷求車情報ネットワーク(WebKIT)」の普及拡大により、環境負荷の低減に貢献することも参考にしてほしい」とのご意見とともに、資料をいただいているところでございます。このWebKITにつきましては、委員限りのパブリックコメント原文の資料に、別添資料2として送付された資料を添付してありますので、ご覧いただきたいと思います。
     この資料を拝見いたしますと、トラック運送事業者の98%を占める中小トラック運送事業者の輸送効率向上と、環境負荷の低減のために事業者団体が取り組んでいるWebKITの普及促進が期待できるものとして考えております。
     このため、中間報告において、荷主の発送側と受けとる側の双方が、環境面を配慮した配送を意識することが重要であると、このような記載をパブリックコメントにしておりますが、このようなご指摘を踏まえまして、中間報告(案)の13ページのところに、ここの下線の部分を追加するような形で考えております。これについては、後ほどご説明したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
     続きまして、NO.21につきましては「局地汚染対策の推進においては、関係機関による調整・合意に基づく実効性のある対策を実施すべき」というご意見をいただいております。
     このご意見に対しましては、局地汚染対策のために関係者が協力し合う体制を構築していく必要性につきましては、中間報告に記載しておりますので、その旨の考え方を案として示しているところで、整理させていただいたところです。
     最後となりますが、(4)微小粒子状物質についてでございます。これはNO.22として「微小粒子状物質に関する早急な監視体制の確立、基準達成のための対策を位置付けるべき」とのご意見をいただいております。
     このご意見については、お手元にあります委員限りの資料のNO.22のところをご覧いただきたいと思います。
     ご意見として24とございますけれども、このような理由でいただいているところでございます。このご意見に対しましては、これまでの委員会でのご議論を踏まえまして、特別措置法である自動車NOx・PM法は、自動車の交通が集中している地域での環境基準の確保を図ることを目的としているという趣旨でございます。そのため、「微小粒子状物質については、中間報告に記載してありますとおり、引き続き、排出実態の把握等の知見の蓄積に努めることが必要だと考えており、まずは知見の充実を図るべきと考えます」との考え方を、案として整理させていただいたところでございます。
     以上で、ただいま22件のパブリックコメントについて、このような形で小委員会としての考え方の案を整理し、本日、出させていただいたところでございます。
     なお、パブリックコメントにつきましては、住所、氏名などを除いて、公開される可能性があるという前提で、意見の募集をしております。このため、パブリックコメントの原本につきましては委員限りということで配付させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
     今、ご意見の概要と、それに対する小委員会としての考えにつき、事務局として整理した案をお示ししたところでございまして、この資料につきまして、本日、修正の上、承認をいただければ、考え方の「案」をとった上で、速やかに環境省のホームページ上に掲載させていただきたいと思っているところでございます。
     以上、少し長くなりましたが、今回のパブリックコメントに関するご意見及び、その考え方についての説明を終わらせていただきます。

    【大聖委員長】 ありがとうございました。それでは、ただいまの案に関して、ご意見なり、コメントがございましたらお願いします。

    【浅野委員】 今回、「意外と」と言っては失礼ですが、パブリックコメントでのご指摘としてはきちんとしたコメントをいただけたと思います。最近、ややパブリックコメントは低調でありまして、せいぜい一つか二つしかご意見をいただけないということも少なくないのですが、内容的にはきちんとしたコメントをいただけたことには感謝したいと思います。
     その上で、聞きっ放し、言いっ放しでないということは、パブリックコメントで大事なことでありますので、可能な限りご意見を踏まえて、修正すべき点があれば、それはすべきであろうし、あるいはパブリックコメントを出された方との対話というのも必要ですから、委員会として、実はこういうつもりで書いたので、ご指摘と違っていますといったようなことがあれば、それもきちんと応えなければいけない。
     また、直接、今回の中間報告の中では入れられる余地がないけれども、今後の制度運用のうえでは十分に参考にさせていただくというコメントについては、それもそれとして、きちっとお答えしておくというようなことも必要でありますが、そういうパブリックコメントへの対応の仕方としては、概ねこの事務局で準備なさった案は、この小委員会の考え方として外に出しても、そんなにおかしくないだろうと思います。私は、これでいいのではないかと思います。

    【大聖委員長】 ありがとうございます。いかがでしょうか。
     いろんな業界とか、自治体からのご意見があると思います。
     どうぞ、横田委員。

    【横田委員】 パブリックコメントの19番目ですけれども、委員限りの5ページに書いてありますが、私ども東京都環境科学研究所は、国交省の公的試験機関の一つとして、ここに書いてありますNOx・PM法の試験をやっておりまして、現にいろんな格好の排ガス対策と称して、試験を受けに参りまして、公的試験機関としては試験成績書だけを出すんですが、その後は陸運局で車検を受けるという制度になっており、その間、適正な試験を受けた状態で走っているかどうかということについては、確認のしようがないということでございますので、パブコメの対応としては現在のままでいいと思いますけれども、こういうところの、ここに書いてありますような追跡調査というのが必要だというふうに思っております。

    【大聖委員長】 わかりました。
     これは、実際には国土交通省のマターになるんですね。道路運送車両法に関わる事案だと思います。そういうことをお調べしたら、環境省の方から一言言っていただくといいと思いますが。そうすると、路上のチェックとか、そういうことになると思うんですけれどもね。

    【大聖委員長】 検査といいますか、具体的にそれをチェックしますよね。

    【横田委員】 路上か、あるいは陸運局で、その旨のチェック体制があるかどうかということです。

    【大聖委員長】 そうですか。

    【遠藤委員】 実は、これは東京都の条例だとか、それからNOx・PM法がちょうど同じ時期に重なって施行されたときに、実は、条例をクリアーするために装置を付けた車がNOx・PM法によって特定地域内で登録できない。要するに走れなくなるという、そういう厳しい時があったわけです。当時、11万台ぐらいの営業用トラックから、6万台近くがその条例に抵触するのですが、そのうちの約4万台がNOx・PM法にも抵触するということですから、非常にそういった意味で、条例と国の法律が重なってきたときに事業者が困って、使用過程車で処分しなくてもいいような対策のために、こういうものがあるといいねという話だったんです。
     今年も、トラック協会でそのような装置を付けると補助金を出しているのですが。要するに、今年度につきましては申請者がゼロということで、非常に使用過程車での対応についてはベンチャー企業がかなりそういうものをつくりまして、各メーカーでは対応していませんので、東京都においては、それほど出ていないというのが現状だと思います。

    【大聖委員長】 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。ご意見なりご質問は。
     どうぞ。

    【織委員】 私も、今回のパブリックコメントはすごく作法的なというか、かなり掘り下げた意見が出ていて、委員限りのご意見の方は、かなりおもしろく拝見させていただきました。それで、中間報告との対比ということなので、ここから漏れているところが当然出てきていると思うんですね。
     例えば、委員限りの19番目、5ページの方で、[4]という形で発展途上国への環境自主規制というお話が出ているんです。それで、当然ここの話は国内の話ばかりしていたので、日本国内の政策が、どうやって途上国に関係あるかという、国際的な視点はなかったんですけれども、でも、ある意味、こういう国際的な視点を少し入れてもおもしろい。そういう視点も必要なんじゃないかというようなご意見があるのは非常におもしろいと思ったので、できましたら、パブリックコメントの中で、私たちが抜けているような視点というのが幾つかあれば、また、今回の報告案によるということではなく、少し省内でご検討していただければというふうに思います。
     以上です。

    【大聖委員長】 報告書としては、なかなか書き切れないんですけれども、パブリックコメントへの回答ということでは、今ここに書いてあるようなことがあると思いますけれども。

    【織委員】 そうですね。そうすると、この4とかに対してのコメントはないということになりますか。

    【浅野委員】 ここでの回答としては参考にさせていただくということでしょうね。

    【岡本自動車環境対策課課長補佐】 今回は幅広いご意見をいただきましたので、ここのパブリックコメントはあれですけど、参考にさせていただきたいと思います。

    【織委員】 そういう形で、わかりました。その他、いただいたご意見については、とりあえず結構です。

    【大聖委員長】 ほかにいかがでしょうか。よろしゅうございますか。

    (はい)

    【大聖委員長】 ありがとうございました。それでは、ただいまいただきましたご意見を踏まえて、パブリックコメントによるご意見に対する考え方について、修正すべきところは修正してと思いますので、事務局の方でよろしくお願いします。よろしいですか。

    【岡本自動車環境対策課課長補佐】  今回、ご意見いただきましたので、修正するべきところはそうですので、このまま対応させていただきたいと思います。

    【大聖委員長】 またご意見につきましては、踏まえて検討させていただきます。ありがとうございました。
     それでは、確認させていただいたということで、不足はありませんでしょうか。

    (なし)

    【大聖委員長】 なければ、この件について、パブリックコメントに対する考え方にしたいというふうに思います。よろしくお願いします。
     続いて、パブリックコメントの結果を踏まえて、自動車NOx・PM法における総量削減基本方針の見直しに関する本小委員会について議論したいと思います。
     前回の小委員会での中間報告のパブリックコメント(案)を取りまとめましたけれども、その案から修正案について、事務局からそれを中心に説明をお願いしたいと思います。

    【岡本自動車環境対策課課長補佐】 それでは、事務局より、中間報告(案)の修正箇所について、ご説明したいと思います。
     お手元に資料3-2をご用意していただきたいと思います。
     先ほど見た3-1は修正後のものですが、この修正箇所の見え消しの入った資料3で説明をさせていただきたいと思います。
     まず、この資料でございますけれども、第3回の小委員会においてご指摘を受けたもののうち、修正が間に合った箇所につきましてはパブリックコメント前に修正しまして、パブリックコメントにかけております。本日は、パブリックコメント後に修正した箇所について、ご説明したいと思います。
     パブリックコメント後に修正した箇所は、先ほど説明しましたパブリックコメントを受けて修正した箇所、また、前回の委員会でご指摘を受けて修正した箇所。ただし、幾つかはパブリックコメント前に修正しております。
     それと、前回の委員会後に、委員長を初め、各委員からのご指摘を踏まえて修正をした箇所。それと、事務局の方で言い回し等の字句修正や、説明が不十分な箇所の補足説明、こういうところにつきまして修正をしております。
     この3-2の資料をぱらぱらめくっておわかりのとおり、多くの細かい字句修正がございますので、内容に関わるような、ポイントとなる箇所を中心に手際よくご説明したいと思いますので、よろしくお願いします。
     それでは、まず1ページ目でございます。
     1ページ目、前段の方でございますけれども、このページにつきましては、「モータリゼーションの進展」というところを、「交通量の増加や、それに伴う渋滞」というふうな形で修正させていただきました。
     続いて、2ページをお願いしたいと思います。
     2ページの前半でございますが、この部分につきましても、わかりやすいような字句修正をしたものでございます。それと、その下の(2)のところでございますが、これも字句修正の範囲での修正でございます。
     続きまして、3ページをご覧いただきたいと思います。
     3ページの前半部分のところにつきましては、字句修正とともに補足説明をしているところでございます。ただし、(3)の部分は中間報告の取りまとめの経緯として新たに追加させていただいた部分でございます。これにつきましては、今回の中間報告の中には検討の経緯に関する記述はございませんでした。また、今回取りまとめている中間報告の経緯や進め方についても説明が不十分であったことなどから、委員長のご了解を得まして、このような文章を新たに追加させていただきました。
     記載されていることは、これまで委員会の最初等にご説明したとおり、このような経緯で、取りまとめをさせていただいてきましたというような内容になっております。
     続きまして、4ページをご覧いただきたいと思います。
     4ページのところでございますが、五つ目の段落の「二酸化窒素については」というところでありますが、そこの下のところにあります「二次生成の影響」というところを、「大気中での酸化等に生じる二酸化窒素の影響」と修正しております。これは横田委員等からご指摘を踏まえて、このような修正をしたところでございます。
     また、前回の委員会で、浅野委員より「二酸化窒素濃度について出現時期の変化を示すデータがあるのであれば示した方がよい」とのご意見をいただいておりましたので、「参考資料1-6、二酸化窒素の高濃度日の出現時期の推移」という参考資料を追加しております。お手元の参考資料、厚い資料の中でございますが、これの10ページにある参考資料1-16をご覧いただきたいと思います。
     高濃度日の出現時期の推移というのを10ページ、11ページで記載させていただきました。
     1.二酸化窒素の高濃度日に記載してあるとおり、二酸化窒素の高濃度日が、地域によっては従来の冬場ではなく、春から初夏にかけて、その出現割合が高くなっているなど、出現時期の変化が指摘されております。
     2.高濃度日出現頻度の推移のところで、東京都と、あと愛知県の例を示しております。図1は東京都の例でございますが、従来は、ご覧になってわかるとおり11月、12月ごろに高濃度日が出現したのが、最近では、平成20年のグラフを見ておわかりのとおり、春先の4月ごろに出現することが多くなっております。
     また、11ページでございますが、図では愛知県の状況も載せさせていただきました。これも、東京都と同様の状況が確認されております。
     それでは、資料の3-2にお戻りを、お願いしたいと思います。4ページにつきましては以上の修正でございます。
     続きまして、5ページをご覧いただきたいと思います。
     5ページにつきましても、(3)のところに修正しておりますが、これも字句修正の範囲でございます。
     続きまして、6ページをご覧いただきたいと思います。
     6ページにつきましても、真ん中あたりについて修正をしておりますが、これも字句修正でございます。
     続きまして、7ページをご覧いただきたいと思います。
     7ページはかなり多くの修正箇所がございますが、これも字句修正と補足説明の範囲のものでございます。
     続きまして、8ページをお願いしたいと思います。
     8ページの前半部分のところで、上の部分につきましては字句修正と補足説明をそれぞれ行っております。
     なお、8ページの最後の行でございますが、「ただし、早期に環境基準を達成した場合においても、環境基準の括弧の観点から、引き続き環境基準の維持に努めるものとする」という文章を追加しております。これは前回の委員会におきまして、浅野委員からのご意見として、「都府県によっては早期に目標を達成する場合もあり、早期に目標達成することは構いませんとすると、目標が達成できたら、その地域については指定解除でもできるんですよという誤解を与えては困ります」と。「目標を達成することと、それを維持することという両方含めて「環境基準の確保」と言っている。「誤解を与えないように、念を入れて、各都道府県の達成目標を設定できるものとするというところは、達成して、その後はさらに維持に努めるものとする」というようなことまで書いておけば、誤解されないのではないかというようなご指摘を踏まえまして、このような文章を追加させていただいたところでございます。
     続きまして、9ページをお願いいたします。
     9ページにおいても、上の部分につきまして字句修正を行っております。また下の部分も字句修正を行っております。
     続きまして、10ページをお開き願います。
     10ページの上段につきましても、字句修正を行うとともに、主要部分に文章を追加してあります。これは、先ほどのパブリックコメントの結果でご説明したとおり、パブリックコメントのご意見等を踏まえて追加したものでございます。法の附帯決議を踏まえまして、重点対策地区を指定する際には、国の関係機関等と連携が必要な対策や、流入車対策等の地方自治体単独では取組が困難な対策においては、国として、地方公共団体に対し、適切な協力を行うことが必要であるとの追加をさせていただいております。
     また、3)都市部局等の連携のところを修正しております。「再開発」という言葉を「開発」に修正しております。これは、本日は欠席しておりますが、村木委員から、最近の都内の大規模開発、例えば六本木ヒルズなどの例を見てわかるとおり、再開発は通常、それなりの規模で、一般的に空き地をとるので、再開発に限定しないで、開発にした方が適切ではないかというようなご指摘を踏まえて、「再」の字をとる修正をしたものでございます。
     続きまして、11ページをご覧いただきたいと思いますが、11ページの最初の「再開発」の修正も同様の意見でございます。また、字句修正を行っているところでございます。11ページについては、その真ん中と下のところも修正しておりますが、これも字句修正の範囲でございます。
     続きまして、12ページをご覧いただきたいと思います。
     12ページの二つ目の段落におきまして、「当該地域の改善につながるロードプライシングの可能性について、十分に研究する必要がある」との文章でございましたが、これを、「当該地区の改善につながるロードプライシングの有効性について、さらに研究する必要がある」と修正をさせていただきました。これは前回の委員会で、小原委員や浅野委員より、「平成21年度に環境省が検討したロードプライシング制度のあり方についての整合性を踏まえた表現にすべき」とのご指摘を踏まえまして、可能性を十分に検討する段階は既に終了している状況などを踏まえまして、「有効性をさらに研究する」というような表現に修正させていただいたものです。
     また、[3]流入車対策の部分につきましては、「非適合車の不使用等」というような形で補足説明をさせていただきました。
     続きまして、次の13ページをお開きいただきたいと思います。
     13ページの[4]の部分でございますが、「また、使用過程車の低公害化のため、NOx・PM低減装置等の普及を促進する支援措置も必要である」との文章を追加しております。これは、先ほどパブリックコメントの結果でご説明したとおり、パブリックコメントのご意見のほかにもご意見がございましたので、これを踏まえて追加したものでございます。
     それと、それ以下につきましては字句等の修正でございますが、下から2段目のところに、先ほどのパブリックコメントの結果でご説明をしておりますが、これらのご意見を踏まえまして「WebKIT」についての記載を付けさせていただいています。「荷主と運送事業者の協力により、帰り荷や傭車の確保、積み合わせ運送を可能にする「求荷求車情報ネットワーク(WebKIT)」等の取組について、環境面の改善効果を把握しつつ、排出削減につなげていくことが重要である」というふうに追加しました。
     なお、これにつきましては、参考資料1-22を追加しております。お手元にある資料の57ページになりますが、資料1-22をご覧いただきたいと思います。
     これは、先ほどのパブリックコメントの説明でご覧いただいた資料ではなく、一般的なパンフレットの中から該当する部分を参考資料として載せていただいたものでございます。
     途中で、後半の方に大きな数字が振ってあるところがあるんですけれども、その前のところでございます。ちょっと見づらくなっておりますけれども。
     わかりやすいようなパンフレットを紹介していただきまして、これを参考資料として付けさせていただきました。
     それでは、中間報告の最後のページ、14ページをお開きいただきたいと思います。
     14ページにつきましては、[5]その他のところにございますけれども、「ナンバープレート調査等の詳細調査等の継続」という箇所を、「自動車交通による影響の評価のための基礎となる詳細調査」といたしました。これは、環境省が毎年実施しております調査業務、自動車環境影響総合調査の名称を踏まえて、「ナンバープレート調査」ですとわかりづらいと思い、このような形で修正しました。
     15ページをご覧いただきたいと思います。
     15ページにつきましては幾つか修正がございますが、これも字句修正と補足説明の範囲でございます。
     16ページにつきましては、この部分については修正箇所はございません。
     以上でございますが、中間報告(案)を修正した箇所についてのご説明を終わります。委員の皆様にあっては、ご協力ありがとうございました。

    【大聖委員長】 修文箇所を中心に説明していただきました。ご意見を自由にお願いしたいと思います。ページ数あるいは箇所を具体的にご指摘ください。

    【横田委員】 参考資料の方ですが、10ページ、11ページで、高濃度日の出現時期の話ですが、従前から、関西と関東と高濃度日の出現の時期が違うということが言われていますけれども、これは大阪府とか、そちらが入っていないんですけど、それは何か理由があるんですか。

    【出口自動車環境対策課課長補佐】 大阪府も同じような傾向を示しているんですけれども、ここで例として挙げるのに、関東と中部の二つ程度ということで挙げただけで、特にそこに恣意的にしたものではございません。

    【大聖委員長】 最近の傾向としては、5月、6月ぐらいに濃度が高いということと、いわゆる冬期が減ってきているということが一緒だと思います。多少、年によるばらつきはあるんですけれども。

    【横田委員】 じゃあ、もう1点。本文の方の13ページに関係することですけれども、[4]に該当するとかと思いますが、これはNOx・PM法の対策ということで、新車に対しては排ガス規制が適用されておりますが、使用過程車に関しては、排ガス対策効果の維持ということについては触れられていないかと思うんです。
     維持については、新車の方はオフサイクル対策ですとか高度OBTシステムというのが装着されるようになるかと思うんですが、実際に使われている状況でも、低減技術が効果を発揮していないような場合も往々にして見られるということであります。
     特に、今後の評価の対象となります局地あるいは交差点周辺の走行というのは、スピードが低速で走るということで排ガス温度が低いというような状況もありますので、触媒を使用した後処理技術というのは、なかなか効果を発揮しづらいということがあるかと思います。
     そういうことに対して、最新規制の車でもそうですが、そういう使用過程車に関する追跡調査みたいなシステムをつくって、排ガス規制の現実での効果を確認するということが必要ではないかというふうに思っています。もちろん全数調査というのは無理だと思いますので、何らかの格好で抽出調査を行って、実態を明らかにするというのと、開発者側にフィードバックするようなシステムといいますか、そういう制度みたいなものは必要ではないかというふうに考えております。

    【大聖委員長】 これは、実は、環境省の方でやっていて、技術室の方で検討を始めようとしております。ご存じですか。

    【横田委員】 いや。

    【大聖委員長】 要するに、今ご指摘があったように、低速で都市内の走行パターンというのは、固有にあるんです。今ご指摘があったように、とりわけ後処理システムの機能がうまく発揮されないということもありますので、そういうことを少し調査を通じて明確にしようという調査を、環境省の方で進めようとされていますので、その成果は載せる機会があると思います。
     これは、書きぶりとしてはどうでしょうか。どこに、どういうふうにというのがあると、なかなか難しいですけれども、何かご提案はありますか。
     走行実態に対応した排出特性の実態に関しても、局地汚染の対策の立場から、必要があるというような、そういう文言でしょうか。
     それは、そのようなニュアンスの修文を追加することでよろしゅうございますか。
     ただ、このNOx法自体、NOx・PM法の守備範囲からは外れてしまうということはあるんですけど、そういう高濃度地域の発生原因といいますか。

    【浅野委員】 しかし、既に実際に動き始めているであれば、ご意見があったことは議事録にとどまりますので、特に中間報告に書かなくてもいいのではありませんか。やっていないことなら書いて、やってくださいと言う意味もあるでしょうが、必要ないとは思います。
     議事録にご意見を記載したということではいかがですか。この段階では、中間報告をまとめようという段階ですから。具体的に、どこにどんな文章を入れたらいいかということをご提案いただけると、また検討の余地があるんですが。
     

    【横田委員】 私の意見としては、浅野委員の意見で結構です。

    【大聖委員長】 どうもありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。
     遠藤委員にお伺いしたいんですけれども、WebKITというのは、そういうふうに、例えば、積載効率を上げるというようなことで、業者にとってはメリットがあるということですけれども、これが環境の改善に資するものであるという証拠があると、なおさら我々も普及の支援をやりやすいということですけど。それによって排出量自体が減ることがはっきりすれば、直観的には対策として有効だろうと思っていますけれども。

    【遠藤委員】 基本的には、今、委員長が言われたように、環境対策をメーンとしてこの事業が始まったわけではなくて、中小零細事業者の多い中で、いかに情報を活用して、相互流通をうまくする方法です。A地点からB地点に運んだものが、帰りは空で何も積まないで帰ってくるということになると、これは無駄な走行になってしまう。これをしっかりとらえて、荷物を持ってくれば有効な走行になるという、効率的な観点が基本ですので。
     環境にどのぐらい資するのかというのは、なかなか数字にして出すというのは難しいことだと思いますけれども、先ほど言ったように、やって効果がある部分も、あると思われるので、そういった形で、できれば、そういった形のものも、形として認めてほしいということです。
     これも、全国にそういう協同組合を中心にして、両方で相互流通の情報交換をしようということでやっている状況でございます。

    【大聖委員長】 燃費的にも改善されていると、環境面でも改善されているということがあると思うのですが。

    【織委員】 それに関連して、温暖化対策ということも当然あると思うんです。事業者の取組って実は余り知らなくて、今回の委員会ですごく勉強になった点であったんですが、今回、またこのパブリックコメントで新たに出てきたように、事業者の方は環境対策というニュアンスはないけれども、効率化とかっていうことでやっている取り組みって、ほかにもあったりとか、漏れているということはないんですか。

    【大聖委員長】 エコドライブ。

    【織委員】 エコドライブがありましたよね。意外に、まだ私たちが知らなくて、実は環境の観点から、そう思ってみればあるというのは、あったりするんじゃないかなという気がしたんですけど。

    【大聖委員長】 あとは、国土交通省の関連ですとグリーン経営認証制度というのがありまして、環境にいい経営をやっているということを認証する制度があります。

    【遠藤委員】 今、大聖先生がいろんな形で、エコドライブというものに非常に力を入れていただいているんですけれども、我々としては、以前は、どうしても早く着けるということが荷主ニーズにあったりとか、輸送品質より、多く積んでというのがあったんですが。そういうことは、もうコンプライアンスから言うと、どうしてもきちっとやらないいけないということもあります。
     ですから、ポスト新長期とか、新しい、排ガスがほとんど出てこないような形のものを、いかにまた有効に使うという方に、システムチェンジといいますか、運送事業者も、かなりそういった面で企業改革がされてきておりまして、例えば、大型車については、高速については90キロというリミッターが付いていますので、それ以上出ないということもありますと、一つはスピードがなくて、目的地まで着くのにいろいろと問題があるのですけれども、ただ燃費や、環境面から言ったら、これは定速走法でいきますから、非常に燃費面では助かっているという形です。
     そういったことから含めて、東京トラック協会ではグリーン・エコプロジェクトというものを立ち上げて行っておりまして、これは平成18年度から始めた事業ですけれども、これも一万二千車をやっているんですけれども、燃料を小数点2桁まではじき出して、ドライバーの方がしっかりと燃費を出してくるという形のものをやっております。
     非常に、そういった面では、18年度当初に始めた人は、今現在で燃費だけでも30%上がったという人もいます。3割も上げたということですから、こういった新しい方法で、いい車を、使用していけば、日本の技術力と、さらに日本のドライバーの質の高さが認められるということで、かなりそういった面を国内外に発信できると思います。
     また、環境をやることによって事故が減るということも言われていまして、事故率も約4割ぐらい減っているという形のものも、統計結果で出ていますので、今推進しているということでございます。
     以上でございます。

    【大聖委員長】 ありがとうございます。収益といいますか、経営的にもプラスになるし、環境面でもいいという、ウィン・ウィン的な関係にあるということですよね。

    【浅野委員】 今の点に関しては、定量的に明確にすることはなかなか難しいだろうと思いますが、間違いなく言えることは、この年末に出たCO2の速報で、はっきり書いてあります。貨物が排出量は平成21年に17.9%減、乗用車の方は27.5%増。
     要するに、全体として交通部門での排出量の減少は、貨物輸送量の減少と、それから貨物自動車トラックからの排出量の減少と、両方が効いていると思いますが、
     とにかく、貨物トラックの効率化が進んでいることは間違いないと思います。こういう努力が効果を上げつつあるということの評価の材料にできると思います。

    【大聖委員長】 ありがとうございます。いかがでしょうか。ほかにご意見なり、特に修文の箇所に焦点を当てていただいて。

    【小原委員】 東京都の小原です。前半のパブリックコメントに関する話とも被ってしまって、先程言った方が良かったのかなと思って、ためらっているところでもありますが。
     今回の中間報告の結果を受けて基本方針が改定されることになると、その基本方針を受けて自治体は計画をもう一度つくり直すことになって、そうすると、ここの中に書いてある「支援措置について」というのは、「支援措置が必要だ」という、はっきりとした書きぶりのところは基本方針でも「支援措置が必要」ということになり、自治体が計画をつくる際に、そういう支援措置を設ける必要がある、言ってみれば、財政負担に直結するように読めてしまうと、慎重に書かないと自治体の状況を踏まえるとというところが気になりました。
     オブザーバーとしても、全自治体が参っているところでもありますので、ここの「支援措置も必要である」と、書き足しているところも含めて、ここに書いてあることの意味というのは、今回、中間報告として出したときに、自治体はそういう財政措置を組むことも当然に考えなければならないものだという話になるものなのかどうかを一応ここで確認させていただきたいというのが意見でございます。

    【大聖委員長】 例えば、どういうところでしょうか、箇所は。

    【小原委員】 13ページの上から4行でございます。その下のところで、ハイブリッド自動車ですとか天然ガス自動車というのは支援措置もあわせて必要と書かれてありますので、そこを含めるというところもあります。
     ただ、一番最後というか、修文がいっぱいされているところの「支援策を講じることも重要である」という書きぶりと、「必要」と「重要」という書き分けがありますものですから、ちょっとどきどきするわけでございますが。

    【浅野委員】 これは審議会としての意見であって、それをそっくり、これが基本方針(案)でありますと言っているわけではありません。審議会としての意見ですから、ここでそういう意見が出てきて、誰も反対しなかったから書いてあるということです。
     報告を大臣が基本方針にどう反映させるかは、あとは大臣のご判断ですし、今のようなご意見があったということを、これもまた議事録に残りますので、参考にはされることと思います
     ただ、実際に、基本方針で「支援策が必要である」と書くかどうかは、財務省との関係があって、そもそも環境省の門を出る段階で、各省との協議の中で結構調整されることが多く、あるいは、総務省からも意見が出されるかもしれません。それほど、ご懸念には及ばないではないかと思われますが。

    【大聖委員長】 これまでもやってきているわけですよね。それは国土交通省もやってきていますし、自治体もやってきていますし、トラック協会も実はやっているんですよね。
     そういう実態がありますから、これは、それを引き継いでいるということで。

    【山本自動車環境対策課長】 支援措置の中にも、例の補助金であったり、税であったり、低利融資であったり、いろんな形のサポートがありますから、それは、大部分は何らかの形でやっているところではありますので、そういったものは引き続き必要だという整理がここではなされて、あとは、基本方針にどこまで書けるかは、先生がおっしゃったとおり、政府としての文書になりますから、そこはまた調整を経てということで。それを受けて、今度は各都府県がどう書くかというのは、また都府県のご判断があるということです。

    【大聖委員長】 今気がつきましたけれども、赤く書かれている「また、」の前のところに「支援措置が必要である」と、これはダブっていますね。赤字で「支援措置も必要である」と書かれて、2行にわたって、二つありますので、この辺は直した方がいいですね。
     新車の買い換えの時には、排出ガスの改善とともに低燃費の効果もあります。

    【遠藤委員】 新車の場合はポスト新長期で、これは支援措置をやっておりますけれども、使用過程車の普及促進、先ほど話しました低減措置ですね。ここは各地方自治体もそれほどやっているところはないと思いますし、協会でもやっているところは少ないと思います。
     ですから、これは、もしこういう書きぶりであれば、「普及を促進する必要がある」程度でもいいんじゃないか。「支援措置」というよりも、この辺を、あまり限定して、こういう書き方をするというのが、逆に言うと誤解を招くかなと。
     果たして、このNOx・PM低減措置というのは、どのぐらいの需要があるのかというのが、私は難しいんじゃないかと思いますね。

    【大聖委員長】 これは国土交通省が指定している措置なんですよね。使われているんじゃないかと思いますよ。

    【遠藤委員】 少ないと思います。

    【大聖委員長】 少ないと。台数的には。

    【遠藤委員】 先ほどのパブコメの資料の中で、実験表のデータを書いてあるんですが、これは2000年のデータを参考に、ここで書かれている話ですから、かなり古い状況の措置の数字だと思いますからこれからやるということになりますと、かなりこの実数としては少ないと思います。

    【大聖委員長】 ですけど、東京都はずっとやってこられたわけですよね。要するにNOx・PM法の後付け装置にも適合して、かつ首都圏のPMの低減措置の条件にも合うというものがあるんですよね。

    【小原委員】 幾つかはありますけれども、実際に我々が支援した例で言いますと、NOx・PM法にも適合するタイプのものというのは、本当にまれです。

    【大聖委員長】 そうですね。

    【小原委員】 安定して使え、いろいろな車に適合が可能だという点で言いますと、東京都が1都3県で一緒に規制させていただいた基準に適合するタイプのものがほとんどです。
     あと、「使用過程車」と言ったときに、ちょうどディーゼル車規制を開始した当時というのは、まだ買ってから大した年数がたっていなかった関係もあり、まだ使える車であるから、こういう装置を付けて使い続けたいという需要が多かったんですが、この間、年数が大分たちましたので、最近ではほとんど見られないです。むしろ、買い替えてしまった方が便利でいいというような感じできているかと思っております。

    【浅野委員】 ここは、パブコメの19を受けてそのご意見にそって書いたということになりますので、改めて言われてみて、パブコメのご意見を丁寧に読んでみると、「補助金制度の復活も視野に入れた施策が望まれる」という、極めて大人しめの表現が出てくるのですが、その部分だけがここに書いてあります。
     ところが、今のご説明をお聞きすると、後付けの対策装置を付けなくてはいけないという必要性が極めてまだ高いという認識を持っていいかどうかは、若干疑問になってきたわけです。仮に、書くとしても、支援措置という「支援」という字まで入れることは、パブコメに対する答えとしては、必ずしも必要ないようですね。
     ですから、「普及を促進する措置も必要である」くらいにしておいても構わないわけです。あるいは、それすらいらないなら書かなくてもいいとも思います。その点は、どっちがいいか。

    【大聖委員長】 まったくゼロではないんですよね。

    【浅野委員】 もっと普及させた方がいいということは残るのですね。

    【大聖委員長】 そういう積極的にやるほどは残っていないと思うんです。ただし、ゼロではないと思います。

    【小原委員】 「必要である」というか、下にあるような「重要である」みたいな書き具合の方が。あえて、「支援措置」というのは確かに言い過ぎなのかなと思いまして、先ほど遠藤委員がおっしゃられたように、普及を促進する必要があるとか。

    【浅野委員】 例えば、「普及を促進する措置も重要である」くらいの表現ですか。

    【小原委員】 そうですね。

    【浅野委員】 そのように修文しましょう。
     改めて提案します。13ページの赤線が引っ張ってあるところは、「普及を促進する措置が重要である」と直す。

    【大聖委員長】 「重要」と「必要」と、どっちがいいのか。

    【浅野委員】 「必要」でもいいんじゃないか。いずれにしろ、「支援」は必ずしもいらないと。「措置」という中にも啓発・普及というのがあるし、もちろんお金があれば補助金を出す方法もあるし、いろいろありますから。あえて「支援」と入れなくても、パブコメに対しては応えることになると思います。

    【大聖委員長】 それじゃあ、「普及を促進する必要がある」でよろしいですか。「措置」というと、また何か特別の制度みたいなものを想起しますので、「促進することも必要である」にしましょうか。

    【浅野委員】 それでもいいでしょうね。
     このパブコメの趣旨は、「ちょっと付けて検査に通ったら、また外しちゃうという不届き者がいるから、もっときっちり取り締まりをしろ」ということがご意見の中心みたいですから。そういう実態がまだあるならば、それもあるかもしれない。
     「措置」でも構わない。「促進することが必要である」あるいは、「も必要である」と。前がありますから、前がポイントで、後の方は付け足しということです。

    【大聖委員長】 そのように修文しましょう。どうもありがとうございます。
     どうぞ。

    【吉田委員】 川崎市の吉田です。
     今、東京都の課長は、自治体で補助をしなきゃいけないんじゃないかというご心配をなさったんですが、自治体の財政事情は非常に厳しくなっておりますので、いわゆる補助というものの見直しが、今は非常に厳しく、きつくなってきています。
     国の方でも、ポスト新長期という、極めて排ガスの性能のいい、環境性能の高い車が出ながら、その車に対して補助予算が確保されていないという状況をかんがみますと、現実的な場面を想定してトーンを下げるよりも、理想論として高く掲げていただいて、日本全体として車の補助をやっていらっしゃる国土交通省とか経済産業省の方に、環境サイドとしては、こういう視点から、この対策地域の中の環境をよくする手段として、もう一度考え直してほしいという要望に使える記載をぜひ残していただきたいと思います。

    【大聖委員長】 それが、上の方の「ポスト新長期規制適合車の一層の普及を促進する支援措置が必要である」と、それで生きていますので。

    【吉田委員】 ありがとうございます。
     あと、ついでにもう一言言わせていただきたいんですが、NO2の非達成地域を残しております自治体としては、今回の基本方針の見直しが、本当にこれから先どうなるのかという不安の中では、先に明るい光が見える見直しになったというところでは非常に感謝をしておりますし、懸念していたような要素がかなりきっちりと書かれていると思います。
     ところが、どんどん周りの環境がよくなっていく状況下では、こういう方針が出ても、自治体の担当職員が減る、予算が減る中で、地方自治体の環境施策をどう進めていくかという見直しの中では、非常に影が薄くなりつつあります。
     しかも、とるべき有効な施策が、自動車単体対策や規制ではなく、交通流や局所対策などですと、自分たちだけで取組を進めるのは困難です。今回、さらに何かをやりたい場合、関係局との連携というのがきっちりと書かれていますので、この基本方針に対してこれから後半の検討の中で、一つでも二つでも、単なる計画ではなく、それぞれの局所の特色に合った対策の第一歩を踏み出すために、どう使っていけるかという議論を頂いて関係機関を巻き込むような取組につなげていただきたいと思います。これは意見ではなくて、感謝とお願いということです。

    【大聖委員長】 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。

    (なし)

    【大聖委員長】 よろしいですね。そうしたら、出尽くしたようですので、事務局の方にお返ししたいと思います。

    【岡本自動車環境対策課課長補佐】 先ほど、ご意見をいただいた部分について修正をさせていただきたいと思います。
     また、その後も見直してみて字句修正があるのであれば、また委員の方々に、修正した上で確認いただきたいと思います。

    【大聖委員長】 それでは、以上でありますが・・・。

    【岡本自動車環境対策課課長補佐】 資料4の方を。

    【大聖委員長】 ごめんなさい。資料4をお願いいたします。

    【岡本自動車環境対策課課長補佐】 すみません。最後でございますけれども、資料4をご説明したいと思いますので、お願いいたします。
     資料4は今後の検討の進め方についてでございます。
     まず、1.自動車排出ガス総合対策小委員会中間報告の今後の検討についてでございますが、本日のご議論を踏まえまして、自動車排出ガス総合対策小委員会中間報告を取りまとめさせていただきます。
     パブリックコメントの結果とともに、環境省ホームページや記者発表などを通じて公表する予定としておりますので、よろしくお願いします。
     また、次回以降につきましては、平成19年度の自動車NOx・PM法改正附則第2条に基づき、法の規定に係る検討を実施させていただきたいと考えております。
     (参考)のところに附則第2条がございますが、その部分に下線が引いております。
     「目標の達成状況に応じて、特別措置法の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする」とあります。このため、上の(検討の考え方)に記載させていただきましたが、現行方針の目標年度である平成22年度までの環境基準の達成状況や、次期の削減計画の策定に向けて実施する将来予測シミュレーションの結果等を踏まえつつ、現行法の規定に検討を加え、構ずるべき必要な数字について検討することとしております。引き続き、よろしくお願いしたいと思います。
     また、2.今後のスケジュールについてでございますが、先ほど申し上げたとおり、1月下旬ごろを目処に中間報告を取りまとめ、公表させていただく予定としております。
     この後、この中間報告を踏まえて、自動車NOx・PM法総量削減基本方針の見直しを行い、関係機関との協議等を経て、3月中旬ごろを目処に閣議決定を行う予定としております。
     また、この基本方針を受けて、関係都府県における総量削減計画の策定が行われることになります。
     そして、来年度からは、先ほども申し上げましたが、自動車NOx・PM法の見直しに係る審議を継続し、平成23年秋以降に発表される、平成22年度の大気汚染状況取りまとめの結果を踏まえ、中央環境審議会答申として取りまとめを行うということになっております。
     よろしくお願いいたします。以上でございます。

    【大聖委員長】 ありがとうございました。それでは、これで閉会とさせていただきたいと思います。よろしいですか。何か、今のご説明。よろしゅうございますか。

    (はい)

    【岡本自動車環境対策課課長補佐】 本日は、長時間にわたりましてご議論をいただきまして、大変ありがとうございました。
     本日の議事要旨につきましては委員長に、議事録につきましては各委員の皆様方にご確認をいただいた上で公開します。
     また、この中間報告とパブリックコメントの結果につきましては、近日公表する予定にしております。
     次回の小委員会の日程につきましては、追って具体的な日取り等を連絡させていただきますので、引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。
     最後に、事務局である環境省を代表しまして、鷺坂水・大気環境局長よりごあいさつを申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。

    【鷺坂水・大気環境局長】 本日は活発な議論をありがとうございました。
     また、自動車排ガス法対策小委員会の中間報告をおまとめいただきまして、本当にありがとうございます。
     昨年7月に環境大臣から諮問させていただいたわけでございますけれども、その間、非常に短い期間ではございましたが、委員会を何度か開催し、詳細にご検討いただきました。
     また、オブザーバーとして参加していただいております関係8都府県におきましても、各地の状況等について詳細にご説明いただき、今回の検討に当たっての重要な情報を提供いただいたことを、改めてお礼申し上げたいと思います。
     いずれにいたしましても、今回はまだ中間報告ということでございますけれども、NOx・PM法の総量削減基本方針の中間報告に基づいて、その基本方針の見直しを速やかに行っていきたいと思います。
     基本方針において、22年度がとりあえず目標であったということも踏まえて、こういった基本方針をさらに拡張することによって、まだまだ大気汚染の状況ではございますけれども、非常に改善はしてきておりますが、局地等まだまだ問題が残っておりますので、そういった点につきまして不断の努力を続けていきたいと、このように考えているところでございます。
     委員の先生の皆様方におかれましては、今後ともよろしくご指導、ご鞭撻を賜ることをお願い申し上げまして、私からのお礼のごあいさつとさせていただきます。
     本日は、どうもありがとうございました。

    【岡本自動車環境対策課課長補佐】 事務局からは、以上でございます。

    【大聖委員長】 それでは、どうもありがとうございました。