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■議事録一覧■

中央環境審議会第28回大気環境部会議事録



  1. 日時 平成21年9月3日(木) 14:00~16:12
  2. 場所 霞山会館 霞山の間 霞が関コモンゲート西館37F
  3. 出席者
    (部会長) 坂本 和彦  
    (委員) 磯野 弥生 佐藤  洋
      佐和 隆光  
    (臨時委員) 荒川 健治 石川 義紀
      岩崎 好陽 内山 巌雄
      浦野 紘平 圓藤 陽子
      大前 和幸 北野  大
      小澤 紀美子 小林 悦夫
      小柳 正治 佐藤 信彦
      進藤 孝生 中杉 修身
      中館 俊夫 新田 裕史
      樋口 忠夫 宮池 克人
      若松 伸司  
    (環境省) 水・大気環境局長 水環境担当審議官
      大気環境課長 総務課長
      環境管理技術室長 総務課長補佐
      大気環境課長補佐  

  4. 議事
    (1)
    「微小粒子状物質に係る環境基準の設定について(答申案)」に対するパブリックコメントについて
    (2)
    その他
  5. 配付資料

    ・中央環境審議会大気環境部会委員名簿

    資料1 「微小粒子状物質に係る環境基準の設定について(答申案)」に対するパブリックコメント結果概要について
    資料2-1 「微小粒子状物質に係る環境基準の設定について(答申案)」の別添1(微小粒子状物質環境基準専門委員会報告(案)(平成21年7月))に対するパブリックコメントの結果について
    資料2-2 微小粒子状物質環境基準専門委員会報告(案)(平成21年9月)
    資料2-3 微小粒子状物質環境基準専門委員会報告(案)(平成21年7月)からの変更点
    資料2-4 「微小粒子状物質に係る環境基準の設定について(答申案)」の別添2(微小粒子状物質測定法専門委員会報告(案)(平成21年7月))に対するパブリックコメントの結果について
    資料2-5 微小粒子状物質測定法専門委員会報告(案)(平成21年9月)
    資料2-6 微小粒子状物質測定法専門委員会報告(案)(平成21年7月)からの変更点
    資料3-1 「微小粒子状物質に係る環境基準の設定について(答申案)」に対するパブリックコメントの結果について
    資料3-2 微小粒子状物質に係る環境基準の設定について(答申案)
    資料4 中央環境審議会大気環境・水環境合同部会 公害防止取組促進方策小委員会の設置について
    資料5 E10対応車の排ガス基準等の検討開始について
    参考資料1 粒子状物質に係る環境基準設定について(諮問)
    参考資料2 大気汚染に係る環境目標値設定状況
    参考資料3 平成21年度都市型コミュニティサイクル社会実験公募の選定結果について
  6. 議事

    【総務課長】定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会第28回大気環境部会を開催させていただきます。
     本日、委員総数39名のうち22名のご出席をいただいておりますので、定足数である過半数に達しております。
     まず初めに、7月14日に就任いたしました鷺坂水・大気環境局長よりごあいさつを申し上げます。

    【水・大気環境局長】水・大気環境局長の鷺坂でございます。
     本日は委員の皆様には大変お忙しい中、ご出席を賜りましてありがとうございます。また、委員の皆様方には日ごろより大気環境行政の推進につきまして、ご指導ご鞭撻を賜っていますことを、この場をお借りしてお礼申し上げたいと思います。
     この微小粒子状物質の環境基準の設定に関する検討につきましては、私、7月14日に着任したわけでございますけれども、前任の局長からも非常に重要なテーマであるという引き継ぎを受けております。本日は、専門委員会の報告等も含めて、パブリックコメントを多くいただいているわけでございまして、これらのご意見につきまして、委員の先生方の専門的見地からのご議論がいただければと考えているところでございます。
     また、今後の大気環境行政におきましても、こういったPM2.5をはじめ、新たな問題等もまた発生するということも考えられるところでございますので、またさまざまな観点から委員の先生方にはご指導をお願いいたしまして、簡単ではございますけれども、私の就任のごあいさつにかえさせていただきました。
     本日はどうかよろしくお願いします。

    【総務課長】続きまして、事務局の方でございますが、私、7月15日に着任をいたしました総務課長の木村でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
     それから、7月24日に着任しました大気環境課長の山本でございます。
     引き続きまして、お手元の配付資料のご確認をお願いいたします。議事次第の紙の裏側に配付資料一覧がございます。
     まず資料1は、微小粒子状物質に係る環境基準の設定について(答申案)に対するパブリックコメント結果概要についてでございます。資料2-1は、答申案の別添1、微小粒子状物質環境基準専門委員会報告(案)に対するパブリックコメントの結果についてでございます。資料2-2は、微小粒子状物質環境基準専門委員会報告(案)でございます。資料2-3は、この報告(案)、平成21年7月時点の報告(案)からの変更点でございます。資料2-4でございますが、微小粒子状物質に係る環境基準の設定について答申案の別添2、測定法専門委員会の報告に対するパブリックコメントの結果でございます。資料2-5が、測定法専門委員会報告(案)、パブリックコメントを踏まえた結果でありますところの報告(案)でございます。資料2-6が、7月時点からのこの委員会報告からの変更点でございます。資料3-1ですが、答申案に対するパブリックコメントの結果について。資料3-2が、微小粒子状物質に係る環境基準の設定について(答申案)でございます。資料4でございますが、中央環境審議会の大気環境・水環境合同部会の下に設けます公害防止取組促進方策小委員会の設置についてでございます。資料5ですが、E10対応車の排ガス基準等の検討開始についてでございます。参考資料が三つございまして、参考資料1は、微小粒子状物質に係る環境基準設定について、諮問文でございます。資料2は、大気汚染に係る環境目標値設定状況、資料3は、平成21年度都市型コミュニティサイクル社会実験公募の選定結果についてでございます。
     以上でございます。資料の不足ございましたら、事務局の方にお申しつけいただければと思います。
     それでは、これ以降の会議の進行は坂本部会長にお願いいたします。
     よろしくお願いいたします。

    【部会長】それでは、早速でございますけれども、議事に入らせていただきます。
     7月2日に開催いたしました中央環境審議会大気環境部会において、答申案を了承いただき、パブリックコメントの手続に事務局が入ったところでございます。
     パブリックコメントの意見について、私と微小粒子状物質環境基準専門委員会の委員長であります内山委員と相談をいたしまして、答申案に関する意見、微小粒子状物質環境基準専門委員会報告(案)に関する意見、測定法専門委員会報告(案)に関する意見に区別させていただきました。
     本日の委員会の進め方でございますけれども、まずは最初に事務局からパブリックコメントの実施経過について報告をいただきます。そしてその上で、専門委員会報告への意見について審議を行い、その後、答申案への意見について審議をお願いしたいと思います。なお、専門委員会報告(案)に関する意見につきましては、専門委員会の方々の協力も得まして回答案を検討し、8月24日に開催いたしました微小粒子状物質環境基準専門委員会、8月27日に開催いたしました微小粒子状物質測定法専門委員会において、意見に対する考え方の審議をいただき、本部会に提出するための資料について了承をいただいたところでございます。
     また、意見を踏まえ、専門委員会報告(案)も若干修正を行ったところです。なお、答申案に関する意見の提出理由に微小粒子状物質環境基準専門委員会報告(案)や測定法専門委員会報告(案)に関連するものも含まれていたため、それらにつきましては各専門委員会において既に審議をいただいてございます。
     それでは事務局から説明をいただき、先ほど申し上げましたような手順で本日の審議を進めさせていただきます。
     それでは事務局から説明をお願いします。

    【総務課長補佐】それでは、事務局の方からパブリックコメントの結果の概要、それとまず微小粒子物質環境基準専門委員会報告に関する意見について私の方からご説明いたします。その後、引き続き、測定法専門委員会の報告に関する意見についてもご紹介いたします。
     まず資料1を見ていただければと思います。これは全体の答申案及び環境基準専門委員会報告(案)、測定法専門委員会報告(案)、三つに対するパブリックコメントについての結果ということでございます。意見募集期間は平成21年7月10日から8月10日までの約1カ月間で行っております。ご意見の提出数ということですが、合計で1万1,693通ございました。その中には、意見の中に複数の意見もございましたので、合計の意見が1万1,772件ということでございました。その1万1,772件のうち、微小粒子状物質に係る環境基準の設定について、答申案に対する意見というのが1万1,688件ということでございました。また後ほど紹介をいたしますが、全般という部分で1万1,672件という、非常に数が多い意見というのがきております。そのほかのものもきているということでございます。
     後ろの2枚目にいきまして、ページをめくっていただきまして裏面にいきまして、2番目に別添1の微小粒子状物質環境基準専門委員会報告に対するご意見ということで、合計51件きております。また測定法専門委員会報告に対する意見として、合計33件きているということでございます。
     まず最初に、別添1の微小粒子状物質環境基準専門委員会報告に対する意見につきまして、先ほど坂本部会長からも紹介がございましたが、環境基準専門委員会で8月24日に開催をいたしまして、そこで審議をいただいたものについてご説明をしたいと思います。資料については資料2-1、資料2-2、2-3、こちらの方を並べて用意をしていただければと思います。
     まず資料2-1とそれぞれの資料について簡単に説明をいたしますが、資料2-1については、環境基準専門委員会報告に対するパブリックコメントの意見というものをそれぞれ整理しまして、1番から26番まで意見をそれぞれ並べております。その中でどのような意見がきているのかというものについて、意見の概要と理由が付されているものについては中段の方に示していると。その意見に対する考え方ということで、環境基準専門委員会において了承いただいた考え方の案というのを一番右肩の欄にお示しをしております。この意見に対する考え方(案)に沿って、環境基準の専門委員会報告(案)について修正をしております。その修正したものについては、資料2-2ということで環境基準専門委員会報告(案)ということで、これは既に反映済のものでございます。この反映済のものが了承いただいていると。
     それでは、どこの点が変更点かというものについては、資料2-3に報告案に関する、前回、大気環境部会で7月2日に了承いただいた報告案からどのように変更があったのかという点について、比較表というのを変更点ということで資料2-3にお示しをしております。こちらの資料2-3のところ、番号と変更箇所、変更前、変更後とあるのですが、この番号というのは、その他というのはパブリックコメントの提出された意見以外に事務的に精査をして修正をしたもの。その他の番号がついているものについては、資料2-1の番号、例えば1番という番号が資料2-3の一番左についていれば、その資料2-1の番号1に対する意見を踏まえて修正をしたものということで、こちらの方にわかるようにしております。
     それでは資料2-1に戻りまして説明をしたいと思います。まず資料2-1なのですが、パブリックコメントの意見の中には、まだ個々の疫学治験の評価につきまして、かなり専門的な内容のものも多く含まれておりました。その点について、専門委員会において知見を踏まえ、検討いただいて考え方をまとめていただいております。個々の疫学治験に関する評価についての意見というのが、1から7まで提出されております。また8から26番目までについては、環境基準設定に当たっての指針値の考え方や評価方法の考え方、その他、総論的な意見などが提出されております。意見等、回答の概要についてご説明をしたいと思います。
     まず1番の意見ということでございますが、これについては報告書の資料2でいう、3-9ページ目からということでございますが、これについては我が国における短期曝露影響に関する死亡リスクの増加を示す20都市研究というものがあるのですが、その記述につきまして、引用文献の記載や調査対象地域の記載が不適切ではないかというご意見でした。この点につきまして専門委員会において審議をいただきまして、報告案について技術的に修正を行っております。修正した箇所という部分については、資料2-3の方を見ていただきまして、2ページ目に番号が1番、ここで変更前の文章が出ておりますけれども、この文章の中で前段の部分について65歳以上のデータを用いた場合は3日から5日遅れで有意ないし有意に近い増加を示していた、これが環境省の調査と。また、64歳以下の群では当日でやや大きい有意な上昇が見られたことが示されていた。これはUedaらの研究ということで書き分けております。
     また、資料の2-3の5ページにいきまして、日本の20都市の研究につきまして、調査対象地域が20都市の研究だということなのですが、循環器疾患に関する死亡リスクの増加の部分については、東京23区と政令指定都市9地域においてという限定がついておりますので、その点を修正したということでございます。
     次に資料2-1に戻りまして、次に2番ですが、これは資料2-2の3の25ページを見ていただければと思います。こちらの方にカリフォルニアの小児研究における肺機能とぜん息発症に関するコホート研究、Islamらの結果に関する記述というのが示されているということなのですが、こちらの方の2番の意見ということでございますが、意見としてIslamらの研究に関する記述というものについて、原著と正反対ではないかということが示されている。具体的には肺機能の高値の者は低値の者よりもぜん息の発症率が低いが、PM2.5濃度が高い地区ではその効果が弱まることを示しているもので、報告の記述が間違っていることを示していると。また、肺機能の高値者の低値者に対するぜん息発症ハザードは、地域のPM2.5濃度との間に濃度反応関係が示されていて、PM2.5濃度が13.7μg/m3以上では、肺機能が高値であっても、ぜん息発症リスクは高いことを明らかにしており、定量的評価を行うべきとする意見でございます。これについては意見の中に資料2-1の2ページ目にも書いておりますが、[1]と[2]にテーブル3をつけてPM2.5濃度の低いところと高いところのぜん息発症に関するハザードリスクの表を示してあります。また[2]の方でPM2.5とハザードリスクとの関係を示すものもつけておられたということでございます。
     これについて専門委員会におきまして、報告案に示されていましたIslamの知見に関する文章案について、これについてPM2.5濃度の高い地域、低い地域と排気量の高値分、低値分を誤記していたということで、正しくはPM2.5濃度が高い地域と低い地域のぜん息発症率を比較すると、肺機能高値分ではその差は大きいが、肺機能低値分での差はほぼ認められなかったと報告しているという趣旨であり、報告案の該当箇所について修正をするということでございます。
     これについてどのように修正したかと申しますと、資料2-3の3ページを見ていただきまして、2番の4に、その結果、PM2.5濃度が高い地域と低い地域のぜん息発症率を比較すると肺機能高値群ではその差が大きいが、肺機能低値群での差はほぼ認められなかったと報告していると。このような形で修正をしております。
     なお、定量的評価を行うべきという意見につきましては、これは資料2-1の2ページに戻りまして、より感受性が高いと考えられる肺機能が低いグループのぜん息発症は、PM2.5濃度が低い地域も高い地域も変わらないことを示しており、現状においても認めていると。その他のカリフォルニア子ども調査による研究では、PM2.5濃度と肺機能の成長の遅延に関連が見られることが報告されており、肺機能の高いグループを肺機能が低いグループと比較する形でハザード比を示す手法を用いる場合、この肺機能の低いグループのぜん息発症に関する結果と併せたPM2.5の健康影響に関する解釈を本研究の結果で明確にすることは困難であると判断し、定量的評価を行っていない旨、回答をしております。
     その次に、3番お願いします。資料2-1の3ページ目を見ていただければと思います。これにつきましては、肺機能変化に関する知見につきまして、Oftedalら及びDalesらの知見について定性的評価の記述が不十分とする意見であり、この意見を踏まえ、該当箇所について加筆をしております。それにつきましては資料2-3の4ページを見ていただきまして、こちらの方の上段の3番という部分につきまして、変更前の文章から変更後のように、具体的にこの知見について評価を行ったということでございます。
     次に資料2-1の3ページ目の4の意見ということでございますが、これについて近年、低濃度領域において影響が見られる知見も評価の対象とすべきという意見ですが、専門委員会では近年、発表された疫学研究論文についても検索をし、文献を精査し、レビューを行うべき科学的知見も対象にしている旨、記述をこちらの方でしております。
     次に、5番目の意見ということですが、これについては循環器疾患に関する長期コホート研究であるウーマンズ・ヘルス・イニシアチブ研究で得られた知見について、否定的な評価を行う理由が不明確であり、ウーマンズ・ヘルス・イニシアチブ研究について改めて科学的な視点から再評価を行うべきとする意見がございました。これに対して、専門委員会としてはウーマンズ・ヘルス・イニシアチブ研究が、循環器疾患に関する健康影響を示す知見として重要な意義を持ち、疫学知見として定量的評価を行うに優れた知見として抽出し、定量的評価の対象としているものの、ウーマンズ・ヘルス・イニシアチブ研究はコホート調査期間中の2000年の単年度の濃度のみを用いており、コホート調査期間中の長期平均濃度の水準や濃度の経年変化の傾向が不明であり、曝露濃度に不確実性がある可能性を指摘していること。また三府県コホート研究や米国のACS研究、6都市研究における死亡率が類似しているものと考えられますが、ウーマンズ・ヘルス・イニシアチブ研究で示されている死亡率は、これらの研究と比較して一けた程度低いということが示されていて、リスクファクターの分布も日本と異なっていることから、ウーマンズ・ヘルス・イニシアチブ研究で示されている平均濃度を健康影響が観察される濃度水準としてみなさなかったことを示しております。
     なお、記述的に報告案の3-22ページにございます8から15行目にありましたウーマンズ・ヘルス・イニシアチブ研究を引用した部分で、これはもともと死亡に関する記述を行うところだったのですが、これが循環器疾患の発症に関する記述も含めおりましたので、この点、修正をしております。資料2-3で言いますと、3ページの5番目のように修正をしております。
     次に資料2-1に戻りまして、4ページ目でございます。6番の三府県コホート研究に関する意見ということですが、この報告書ではSPM濃度との比が示されているのみであり、PM2.5濃度の実測値は掲載されておらず、推計値と実測値の相関性に関する検討はなされておらず、抽出の要件を満たしているとは考えられないとする意見です。これに対して専門委員会としては、微小粒子状物質曝露影響調査において測定した最近のPM2.5濃度とSPM濃度の比が概ね0.6から0.8の幅で推移しており、PM2.5濃度とSPM濃度の比に有意な時間的、空間的な差があるとは言いがたいとしております。これらの結果から推計の妥当性に関する検討が、その他の研究の曝露評価に比較しても遜色ないものと考え、評価の対象としているという旨、回答をしております。
     次に7番のご意見ですけれども、これは死亡以外のエンドポイントに関する日本国内の知見につきまして、報告案の4-30ページということでございますが、微小粒子状物質曝露影響調査のみが取り上げられていると。これ以外にもぜん息PM2.5とぜん息時のピークフロー値及び喘鳴の出現との関連を評価したMaらの知見も取り上げるべきとするなどの意見がございまして、この点について記述のように報告を修正をしております。修正点については、資料2-3の2ページ目の7番というものと、それと資料2-3の6ページ目に7番がございます。こちらのような形で修正をしております。
     また、資料2-1に戻りまして、9番のご意見ということですが、これにつきましては、微小粒子状物質の評価手法としては、質量濃度以外にも構成成分の濃度、流出濃度などがあり、質量濃度以外のほかの評価手法を捨象したことは拙速にすぎるのではないかという意見でございましたが、これについて成分と健康影響に関して、現時点で特定の成分が健康影響と関連することを示す明確な証拠がないことや、粒子数と健康影響に関する知見については、存在が確認できないので評価は困難という回答をしております。
     次に、6ページ目にいきまして、10番の意見ですが、これにつきましては、循環器疾患への影響に関する国内外の相違に関する記述について修正をすべきという意見でございました。これについては反映するように報告書の該当箇所を修正をしております。これについては、資料2-3の4ページ目の10番というものと、5ページ目の10番ということで、これは技術的な修正でございます。
     また、12番の意見ということですが、これはWHO並みの基準とすべきということでございますが、これについて回答として、環境基準専門委員会の報告案の5章に示される長期基準、短期基準の設定の考え方をお示しして、国内外の知見から総合的に評価した結果である旨、記述をしております。
     次に13番目の意見ですが、我が国の環境基準と言うためには、国内の疫学知見、測定データに基づいて設定されるべきであり、今回提示された値は指針的なものにとどめるべきであるという意見につきまして、これについては科学的知見の評価に関して、国外の知見のみならず、三府県コホート研究を含めた国内知見も含めて評価を行っており、人の健康を保護する見地から、微小粒子状物質に係る環境基準を新たに設定する必要がある旨、記述をしております。
     次に7ページ目の14番の意見でございます。これについては、環境基準の導出方法についてでございますが、これは微小粒子状物質の特殊性を考慮したものと考えられ、ほかの物質の基準設定の検討については、疫学知見やリスク評価に関する十分な知見に基づく検討が行われるべきとする意見につきまして、今回の微小粒子状物質の定量的評価は、微小粒子状物質リスク評価手法専門委員会報告において示された考え方に基づき行ったものであり、科学的な妥当な評価方法で導き出された結論であると記述をしております。
     次に15番の意見でございますが、これはコホート研究における死亡率とPM2.5濃度に関連する平均値を基準とするのではなく、感受性が高い者、脆弱性を有する者の健康保護も考慮して、コホート研究の下限値11μg/m3を採用するのが適当と考えるという意見につきましては、この回答につきまして、疫学知見において対象地域の濃度の平均値または濃度範囲の中央値付近の領域が研究対象のデータが最も集中するため、最も健康影響が確からしい水準と考えられるなどの評価の考え方を示し、国内外の知見による評価やさまざまな観点や疫学知見に特有な不確実性も考慮して総合的に評価した結果、15μg/m3を提案した旨、回答をしております。
     次に16番のご意見ですが、近年15μg/m3を下回る濃度領域を対象とした疫学知見が多数報告されており、評価をやり直すべきとする意見でございます。これについては、ウーマンズ・ヘルス・イニシアチブ研究、ACS拡張研究、カリフォルニア子供研究、これについてはIslamらの研究も含めてですが、15μg/m3付近の地域で影響が見られると結論づけることは困難である考え方を示し、15μg/m3を下回る濃度領域に関するその他の疫学知見も非常に限られており、現時点では健康影響が観察される濃度水準とみなすことはできないと評価をしております。この回答は18の意見についても関連をします。
     次に8ページにいきまして、次17番ということでございます。17番のご意見につきましては、短期基準は短期曝露影響に関連した健康影響が見られるPM2.5濃度を求めて指針値とするべきという意見でございました。これについて回答としては、まず短期基準がとのような考え方で設定をされてきたかということを示しております。まず、健康リスクの上昇や統計学的安定性を考慮して年間98パーセンタイル値を超える高濃度領域の濃度出現を減少させるために設定されること。また、健康影響が見られる短期曝露影響に関する疫学研究の中から、98パーセンタイル値の情報がある知見を抽出し、当該知見に基づく98パーセンタイル値を踏まえて評価することは妥当などの回答を示し、意見に示される誤解を与えないように報告案について若干の修正を行っております。それにつきましては、資料2-3の6ページを見ていただきまして、17番と書いていますが、こちらの方でその98パーセンタイル値を下回るというのを、この値を下回るというふうに修正をしております。
     次に、19番から21番の意見でございます。これについては環境基準の評価方法に関するものでございます。出された意見というものにつきましては、長期基準、短期基準の達成、非達成に関する評価というのをおのおの行い、その上で両者の基準を達成することによって評価すべきであるという旨、こちらの方に回答しております。意見としては長期基準と短期基準、ばらばらの評価を行うと評価しにくくなるという趣旨のご意見に対しての回答です。また、PM2.5の日平均値について、SPMの評価方法と異なると。この点につきましてPM2.5の評価方法については、98パーセンタイル値を日平均値の代表値として選択して、短期基準と比較することが妥当であること。またSPMの評価方法は、現行のSPMの環境基準を維持することは適切としており、現行の方法を維持すべきであるということを20番の回答で回答してございます。
     また、21番については、黄砂に関する評価という部分でございます。これについては、回答として黄砂について評価の対象とする期間に含めることが適当であるが、黄砂の影響で非達成と注釈をつけて評価することは微小粒子状物質の効果的な対策を講じる上で参考になるなどの回答をしております。
     次に22から23番目のご意見ということですが、これは調査研究に関するものでございます。今般の評価において示されたさまざまな不確実性の減少に努めるため、国内知見の自立を図り、我が国における微小粒子状物質の環境大気中濃度の測定、曝露による健康影響の現状を把握する必要があると考える旨、回答しております。
     また、24番目から25番目の意見につきましては、SPM環境基準に関するものです。専門委員会としては、粒子状物質のうち微小粒子状物質を対象に検討を進めてきたところですが、粒径が2.5から10μm未満の粗大粒子の健康影響も踏まえ、既存の浮遊粒子状物質の環境基準を引き続き維持することは適当と考え、今後、粗大粒子の曝露による健康影響に関する科学的知見の蓄積に努め、一定期間ごとに改めて評価、点検されるべきものと考える旨、回答しております。
     最後に26番でございますが、これは黄砂時の特異的現象に関する評価の違いを統一すべきという意見でございますが、SPMの環境基準の評価におきましても、黄砂が原因で環境基準の評価が非達成となる場合には、黄砂の影響が非達成と注釈をつけて評価することが考えられる旨、回答をしております。
     これがパブリックコメントの意見に対しての考え方及び報告案の修正ということでございます。このほか、環境基準専門委員会の委員の方とも相談をして、修正をした箇所がございます。資料2-3にいっていただきまして、その他という部分でございますが、例えば報告案の2-4ページに示されていたグラフにつきまして、2008年度の測定データが、以前の報告案では箇所数がその時点でわかっていたものだけを出していたのですが、その後測定データが充実してきたということで、その点を修正をしていると、このような形で修正しているものもあれば、例えば1ページの「及ぼす」を「来す」ということで、ほかの文章と整合性をとったりするもの。また、「政令都市」を「政令指定都市」というような形に修正をしたものなど、軽微な修正というものを中心に行っております。こちらの方が、以上、その他の箇所もございますが、環境基準専門委員会報告についてのパブコメ意見に対する考え方と報告案の修正点ということでございます。

    【部会長】それでは、引き続きお願いいたします。

    【大気環境課長補佐】それでは、微小粒子状物質測定法専門委員会の報告案に対するパブリックコメントの経過について説明させていただきます。
     資料2-4と2-5と2-6を並べてご覧ください。これらにつきましては提出された意見と意見に対する考え方を整理したもの、7月の大気部会に報告させていただきました報告案を修正したものの反映版。あとその修正した部分の抜粋したものということで、先ほど説明しました環境基準専門委員会の方の資料と同じ構成としております。
     まず資料2-4ですけれども、1番から9番までが測定の基本的考え方及び標準測定法についての意見についてです。意見の概要とその回答の主立ったものにつきまして説明させていただきます。
     1番の意見は、標準測定法を米国の標準測定法FRMに順ずる方法とすることの妥当性についての内容でして、測定段階におきましてエアロゾル粒子が変化してしまう恐れがあると記載されていますが、エアロゾル粒子の状態変化を考慮した上で最も精度が高い方法を採用している旨を回答しております。
     2番の意見につきましては、参考値とされています1時間値の扱いについての内容で、テレメータシステムへの接続の是非及び接続に必要な機器の対応の必要性についての内容となっております。1時間値につきましても積極的な情報提供について検討されるべきとした上で、現在、開発されています機器におきましては、1時間値の記録及び出力が可能な旨を回答しております。
     3番は、装置全体の動的校正についての内容で、方法が一例として挙げられています。今回の報告案の目的について記載した上で、精度管理方法の詳細につきましては、今後改訂が予定されています「環境大気常時監視マニュアル」で定められるべきとし、その際の注意事項について記載しております。
     4番は、分粒装置が満たすべきPM2.5粒子のカット特性に関する内容で、報告案に記載のカット特性について変更することが望ましいとされています。回答といたしましては、報告案に記載しておりますカット特性につきましては、PM2.5測定予算サンプラの規定を定めましたJISZ8851の条件としておりますので、原文のままが適切としております。
     5番につきましては、成分分析に用いられることが多いSASSにつきまして、標準測定法として明記してほしいとの内容ですが、それに対しまして満たすべき条件をすべて満たせば標準測定法となるとした上で、SASSと標準測定法の一致性についての評価が確立しつつあること。今後さらに一致性が認められることになれば、実務上、標準測定法として扱うことが可能と追記しております。
     2ページに移りまして6番でございますけれども、資料を採取してから秤量するまでのコンディショニング条件につきまして、相対湿度35±5%の条件の方が50%±5%よりも秤量値の再現性は高いとしていることについて、50%±5%でも再現性の高いデータが得られているとの内容になっております。これに対しましては、50±5%でも再現性の高いデータが存在することは承知していますとした上で、吸湿や潮解によります水分の影響を極力解除でき、より再現性が高くなるため35±5%としている旨を回答しております。
     7番につきましても類似の意見ですが、コンディショニング条件につきまして相対湿度は50±5%の方が妥当であるとの内容でして、理由としまして予算的なこともあり、施設が整備されなかった場合、35%のデータと50%のデータが混在し、他の地点とのデータの比較が不可能になるといった旨の内容が記載されています。これに対しましては、50±5%で多くの研究データが存在することは承知していますとした上で、吸湿や潮解による水分の影響を排除でき、より再現性が高くなるために、35±5%としている旨を回答し、さらに両方の条件で測定された結果の比較を行う等の知見の集積により、過去から蓄積されてきました50±5%での測定結果を活用することも可能と追記しています。
     8番の意見につきましては、1μg感量の天秤を用いることが望ましいとあるが、比較的濃度の高い大都市部におきましては、補修される質量が大きくなることから、10μg感量の天秤でも測定可能であると思われるとの内容となっております。これに対しましては、天秤の感量につきましては、定量下限値でございます2μg/m3程度における補修質量での精度を保証する観点から、1μgとしている旨を回答した上で、ご指摘のとおり、大都市におきましては10μg感量の天秤でも秤量は可能なことから、段階的に整備を行っていくことも可能というふうに回答しております。
     9番につきましては、PM2.5の測定においては、試料大気導入口と粒子補修部は鉛直管で連結させることとなっており、他の項目では認められている集合採取管での採取は不可能となり、設置条件に制約を受けるといった内容となっております。これに対しまして、PM2.5はSPMと比べ対象となる濃度範囲が低いために、配管への吸着等の影響を大きく受けることを考慮する必要があることから、原文のままが適切としております。
     3ページの方に移らせていただきまして、次の10番から18番までは自動測定器の基本的条件と等価性評価、標準測定法と自動測定機能等価性の評価についての意見です。
     10番はフィルター法の一つでありますSASSと自動測定法の一つでありますTEOMを比較し、SASSは標準法に近いデータが得られるのに対し、TEOMは過小評価される傾向があることから、データの過小評価を回避すべきとの内容です。これに対しましては、SASSはその評価が確立しつつあり、一方TEOMは改良型の開発により、標準測定法との一致性が向上していることを述べた上で、今後は標準測定法と等価の値が得られると見られる自動測定器が使用されていく旨を回答しております。
     11番は、一部の自動測定器に分粒装置がないものが存在することから、自動測定器に係る分粒装置に関する条件は削除するのが望ましいということですが、一定の条件は規定する必要があることから、報告案を修正しております。資料2-6をご覧ください。11番でございますけれども、変更箇所は10ページの(2)分粒装置の特性ということで、変更前、こういった表現になっておりますけれども、分粒装置を有する機器と分粒装置を有しない機器に条件を分けまして、変更後のような記載としております。
     資料2-4に戻りまして、12番の意見についてですが、標準測定法と自動測定器の平均化時間を合わせるべきとの内容で、例として、並行測定を行う場合は23時間での結果について比較することが述べられていますが、自動測定器で24時間平均を行うとしていますのは、常時監視に用いることを想定しており、別の場所に標準測定法と並行試験を行う場合は標準測定法と時間をあわせる旨の記載をしていることを回答としています。
     次の13番は、成分分析のデータが十分でないといったことと、PM2.5の一部である二次有機エアロゾルにつきまして具体的に記述すべきとの内容ですが、ご指摘を踏まえまして代表的な二次有機エアロゾルとしてカルボン酸に代表されるという言葉を追加するとともに、成分分析結果の事例としまして、参考資料の20ページに成分分析結果を追加いたしました。まず資料2-6でございますけれども、13番として変更前の表現に加えまして1行目に、またカルボン酸等に代表されるという言葉を加えております。参考資料5の20ページをご覧いただきたいのですけれども、この20ページに川崎市におけます成分分析の結果を追加しております。やはり硫酸塩は夏に、硝酸塩は冬にその比率が大きくなっている傾向が見られます。
     資料2-4に戻りまして、14番ですけれども、環境省が中心となって行う標準測定法と自動測定器の等価性の評価試験を行う期間を具体的に記載すべきとの内容ですが、標準測定法と等価とみなせる自動測定器の選定の進捗状況及び地方公共団体におけます常時監視の整備状況を踏まえて判断されるべきとしています。
     15番は、測定に当たりまして大気中の酸性ガスとアルカリガスを配慮することが重要とのご指摘で、酸またはアルカリを除去した後に試料を採取した場合の標準測定法との差が例示されています。これに対しまして、同様の事例が多く報告されており、貴重な知見材料と認識しておりますが、標準測定法すべてにつきましてデニューダーを装着して行うことは不可能と考えられますので、今後の研究に活用されるべき知見であると回答しております。
     5ページに移らせていただきます。16番は等価性の評価を行う時期について光化学スモッグが起こる時期、または大気が安定する時期が妥当との内容ですけれども、これにつきまして本報告案におきましては、気温における気圧の促進や抑制による影響の差に重点を置き、夏季及び冬季としている旨を回答しております。
     17番は、回帰式におけるxとyの項目名に関するご指摘で、18番は用語の統一に関するご指摘です。いずれもご指摘を踏まえ、記述の追加及び用語の統一を行いました。資料2-6の裏の方になりますけれども、17として、いわゆる回帰式のxとyにそれぞれ標準測定法、自動測定器という言葉を追加したことと、その下、18番につきましては、変動率という言葉と変動係数という言葉が混在しておりましたので、その数としての意味は同じですので、変動係数という言葉ですべて統一をしております。
     19番以降は、答申案に関する意見のうち、測定法専門委員会報告に関係するものです。19番と20番は、監視測定体制の整備に関するものです。内容としましては、監視測定体制を整備するため、地方自治体に対して補助金制度を設けるべき。国として十二分な予算措置を取った上で自治体と連携して測定体制整備を早急に進めるべき。測定局の配置と大幅な増設を行うとともに、2.5の調査地点を全国すべての一般局・自排局に拡大し、測定監視体制を強化すべき。あと地方自治体における負担軽減の観点から、大気汚染防止法第22条の規定に基づく大気汚染の状況の常時監視に関する事務の処理基準について、これ以降、事務処理基準と言わせていただきますが、この事務処理基準の見直しを行うべきといったものが挙げられています。これらに対しまして、答申案の課題でも示したとおり、測定体制の整備を促進することが重要であり、今後、地方公共団体における監視測定体制の充実をしてまいりますが、そのためには地方公共団体に対します何らかの財政措置が行われることが望ましいと考えますと回答しております。
     また、測定局の数と廃止につきましては、今後予定されています事務処理基準の改定の見直しの中で検討されるべきとしております。
     6ページに移らせていただきます。21番と22番は、SPM、浮遊粒子状物質に関するもので、PM2.5に関する事務処理基準の見直しの際には、地方自治体における負担軽減の観点からSPMについてもあわせて見直しを行うべき。環境大気常時監視マニュアルの改訂の際には、自治体の負担ができるだけ少なくなるよう、配慮されるべきといった内容でございまして、また22番には報告案にございますリファレンスセンター(仮称)が整備されるのであれば、自治体が測定器の動的校正などの精度管理のために利用しやすい環境を整備すべきとも記載されています。これらに対しましては、ご指摘にあります事務処理基準の見直し及び環境大気常時監視マニュアルの改訂の際に検討されるべきと考えていますとした上で、リファレンスセンター(仮称)の整備に当たっては、地方公共団体の精度管理に資するものとなるよう検討は行うべきと考えていますと回答しています。
     次の23番は、標準測定法により1年平均値を測定する場合に必要な年間の最低測定日数と、1日平均値を測定する場合の開始終了時間に関する質問です。年間の最低測定日数につきましては、従来から常時監視における有効測定時間の考え方を踏まえ、250日間とし、1日平均値を測定する場合の開始終了時間につきましては、環境基準の評価を目標とする場合は、従来と同じく1時から24時のデータの平均とすべきとした上で、並行測定など環境基準の評価を目的としない場合は、任意の24±1時間としてもよいとしています。
     24番は、課題として挙げられています体系的に成分分析を行う必要との記述について、「体系的に」の具体的な内容についての質問です。これに対しましては、測定対象とするPM2.5を構成する主要成分を統一し、成分濃度の点につきまして、国が地方公共団体、研究機関などと連携した体制で実施することなどが必要と考えていますと回答しております。
     25番と26番は、発生源における測定方法に関する内容で、原因物質の排出状況の作成及び廃移出インベントリの作成に当たっては、発生源における測定方法について標準化を行う必要がある旨の記載がなされています。これに対しましては、発生源における測定法の確立は、大気環境中の挙動の把握のためのシミュレーションや発生源対策のために重要と答えさせていただいた上で、別途検討が必要と考えていますとしております。
     以上で説明を終わります。

    【部会長】ありがとうございました。
     それでは、ただいま環境基準専門委員会並びに測定方法専門委員会に対するパブリックコメント、それに対してのどういうコメントがあったか。それからそれに対する考え方。そしてそれに対応してどういった修正をしたかという形で説明をさせていただきました。資料2-3の1ページ、ちょっと記載ミスがございますので、一番下のその他というところですが、変更後のところ、東京23区と政令指令都市になっていますが、政令指定都市の誤りで、そして報告書の方はちゃんと指定都市という形になってございますので、ご理解をいただきたいと思います。
     それでは、ただいま申し上げましたように、環境基準専門委員会それから測定法専門委員会の報告案につきましてのパブリックコメントの考え方、これにつきましてご質問・ご意見をいただければと思います。ご質問等ございます方は名札を立てていただければありがたいと思います。よろしくお願いします。
     いかがでございましょうか。そのほか質問の方、今、佐和委員が立てていただいてございますけれども。
     それでは佐和委員、お願いします。

    【佐和委員】2点の指摘をさせていただきたいのですけれども、まず、資料2-4の18番ですが、ここで変動係数、このコメントの中に変動係数というものには係数はパーセントでないことを式で示した方がいいと書いていますね。実際、その変動係数というのは標準変数を平均値で割り算したものであって、これはパーセントではないんですね。つまり、右と言いますか、意見に対する考え方のところに平均濃度と標準変数と書いていますね。両方とも同じ単位でしょう。割り算すれば、要するに両方の単位は消えてしまうわけです。単位がないんですよね。ですから、本来ここは変動係数0.031として、そして3行目のところが変動係数0.032というふうに書き直さないと、これは統計学をいささかでも知っている者が見たら非常に奇異に感じるというふうに思います。それはこのコメントされた方も指摘なさっているとおりですよね。それが第1点です。
     それからもう1点が、資料2-1の1番についての修正なんですが、この修正されたいずれもが、要するに引用文献を二つに分けたということなんですが、この引用文献の中の表現が、これも統計学的に言うと非常に奇異な表現があるんです。つまり、まず環境省の2007年の文献の中では3日ないし5日遅れで、有意ないし有意に近いということが書いてあります。統計で仮説検定というのは、帰無仮説が棄却されるか受容されるかで、つまり棄却されたときに有意というように言うわけです。そのときにまず有意に近いというような表現がそもそもおかしいのです。有意か有意でないかということ。有意でない都いうことはどういうことなのかというと、要するに証拠不十分で釈放というような感じなのです。もっとデータを取ってくれば有意な関係が認められるかもしれない。だけど例えば簡単に例で言いますと、例えば相関係数が計算したら0.5であったと。そのときに二つの変数の間の相関係数がゼロであるという仮説を検定するわけです。そのときに10個のデータから計算して、相関係数が0.5であったら、その場合は恐らく有意水準次第なのですけれども、統計的には有意ではないと。つまり二つの変数の間の相関係数がゼロであるという仮説は棄却できないと。今度は逆に、計算された相関係数が0.3であってもそれが100個のデータで計算されたものであれば、相関がないという帰無仮説は棄却されると。エフェクトされて有意であるということになるわけです。ですから有意に近いというような表現は、そもそもこれは非常に変な表現なんです。有意か有意でないか。
     その下の、もう一つの論文の引用でも、引用だから仕方がないんですけれど、やや大きな有意な上昇が見られたと表現していますが、この表現も非常に奇妙な感じがするんですが、それと、こういう議論をするときの有意水準というのは何%に取ったのかということがどこかに付記されてなかったら、1%なのか、5%なのか、10%なのかと。それが全く付記されていないというのは、これはやっぱりこういう統計学者の目から見れば、非常にずさんという感じがいたします。
     以上です。

    【部会長】ありがとうございました。ただいまいただきました資料2-1と2-4に関するご意見でございますけれども、統計データを処理する場合に、要はサンプル数とそれからもう一つは有意水準が常にないと相関係数そのものでは、結局サンプル数が多い場合とでは全然違うということで、それからもう一つは、棄却検定をきちんと行うべきだと。それでそういう形から考えると、今の書き方についてはどんなものかと、そういうご質問だと思います。
     事務局の方からまず2-1の方のここのやや大きな有意水準とか、こういった表現のところについてお願いします。

    【新田委員】専門委員会で報告書の作成に関わった立場でちょっと答えさせていただきます。
     検定の理論で言えば、佐和委員のご指摘のとおりだというふうに思います。ただ、佐和委員のご発言にもありましたように、元のそれぞれの報告、論文の記載にのっとって専門委員会報告書でも引用しているということでこういう表現になっております。一般にはこの報告書で取り上げているところの有意水準はほとんどの場合、5%水準で表現しているということです。それから環境省の2007年の報告で、有意に近い増加をという表現も疫学の分野ではやや統計的に見れば不適切な部分があるかもしれませんが、常套的に5%よりもややP値を超えているような場合に、こういう表現の論文が内外で見受けられているということもありますので、このような表現で報告書も作成されたということでご理解いただければと思います。

    【佐和委員】それでしたら、要するに環境省からの引用文があって、その下に別の論文からの引用があるわけです。その後に、いずれも有意水準は5%であるということをただし書きのような形でつけておかれたらどうでしょうか。

    【新田委員】文献の引用に関しましては、他の箇所もございますので、全体として基本的に有意というような表現に関しては、5%というようなことを報告書のいずれかの箇所に記載すべきかなというふうに今、思っております。

    【部会長】それでは2-4の方についてお願いします。

    【大気環境課長補佐】変動係数そのものにつきましては、濃度÷濃度ですので、無次元な数になります。この部分につきましては、米国のFRMの記載の中に誤差のところで変動係数として10%という記載があったものですから、そういったことを準用して使っておりましたので、再度確認しまして、パーセント表示がおかしいということでありましたら、とらせていただきます。

    【佐和委員】ですから、本来ならばここで修正されるところの上の括弧のところです、ここのところでも0.1以下とされておりというふうに書き直す必要があるわけです。

    【部会長】ありがとうございました。どうぞ、そのほかございますでしょうか。
     新田委員、お願いします。

    【新田委員】資料2-4の23番のコメントに対する考え方のところで1点確認をさせていただきたいと思います。
     意見の概要のところで標準測定法で測定する場合、1日の何時何分から何時何分までの測定を日平均値とするのかというご意見に対する考え方のところですが、これは1時のデータから24時のデータの平均をその日の日平均とすべきと考えていますというご回答ですが、標準測定法の場合、フィルターに蓄積し始める開始から終了までが、いわゆる0時から次の24時までというような理解でよろしいでしょうか。

    【部会長】お願いします。

    【大気環境課長補佐】実際にフィルターをポンプに付けてからとまるまでの時間が0時-24時ということになります。

    【部会長】よろしいでしょうか。そのほか、いかがでございましょうか。
     浦野委員、どうぞ。

    【浦野委員】今のところでご質問ですけれども、現実にフィルター法で自治体なり何なりが測定するときに、1日測定するときに、0時から24時というふうにはできないケースが多いですよね。それと連続法との比較をするときに、どういう考え方になるという解釈でしょうか。

    【大気環境課長補佐】それは作業の時間帯ということ。

    【浦野委員】実際の測定値同士を比較する場合、0時から24時というのは本当にその日という、一日、今日なら今日という日を数えるにはそうですけれど、現実にはずれているわけですよね。そういう意味もあるんじゃないですか。

    【大気環境課長補佐】現在の常時監視におきましても、例えば今日のデータは朝の……。

    【浦野委員】自動測定の場合は、それでできるんですけれども、標準法の一日データと比較をするというときに、そういう比較がされているのですか。

    【大気環境課長補佐】ですから、並行測定を行う場合は、なお書きで書いておりますけれども、昼間行って、任意の23時間でやってもよいとしておりまして、常時監視で行って環境基準との比較を目的とする場合は、やはり従来と合わせて01から24時のデータとすると。

    【浦野委員】ここの23番の質問は、標準測定法で測定する場合という書き方ですね。だから連続測定の場合じゃないわけですよね。それで1時から……。

    【大気環境課長補佐】1時から24時のデータということ。

    【浦野委員】そういう測定をしろということ。

    【大気環境課長補佐】議論になった部分なんですが、例えば昼間のデータと時間がずれると比較ができないといった問題が生じる。あとタイマーがついている機械がございまして、2日間ぐらいであれば連続して、タイマーでセットして昼間に回収に行けると、こういった機器もございますので、こういった結論となっております。

    【浦野委員】これはガイドとかその他のところに明記していただける、あるいは、当たり前と言えば当たり前という言い方になるのかもしれないけれど、一応明記しておいた方が良いような気がするんですが。

    【大気環境課長補佐】今後、常時監視マニュアルとか、そういったものに反映させていくことになると思います。

    【浦野委員】わかりました。

    【部会長】よろしいでしょうか。今、細かい点につきましては、この後いろいろな形で整備されていきます常時監視マニュアル等に記載されるということになろうかと思います。
     どうぞ、お願いいたします。圓藤委員。

    【圓藤委員】ちょっと先ほどの質問に戻っていいですか。

    【部会長】先ほどのどちらに。

    【圓藤委員】佐和先生の有意な、これ多分、訳すときにやや大きな上昇、それが有意であったという意味じゃないかなと思うんです。シグニクカントエレヴェーションというのはよく使うのですけれども、書き方がちょっとおかしくてこうなっちゃったのなら、取られ方が変わってしまったのではないかなと思います。
     もう一つ、CVCの場合はやっぱり単位としては動きとおっしゃいましたけれども、0.1の場合、普通変動係数10%と言います、私たち。ですから、おかしいことではないと思います。

    【部会長】関連して何かありますか。今、そういう形で表現される場合もあるということでございましょうか。
     それに対しまして、先ほどの全体のところに有意水準どのくらいというのを書き加えるかどうかというのは、精査した上でということにしますか。どうしますか。

    【内山委員】資料2-2-3の7ページのあたりの微小粒子状物質の健康影響に関する疫学知見という章のどこかに佐和委員からご指摘のありました有意水準は5%であると書いたらいかがと思います。一つ一つ書くと全部の有意のところにつけ加えていかなければいけませんので。

    【部会長】今、何ページのところへ書こうとしているか、ページをはっきりおっしゃっていただければ。

    【内山委員】資料2-2の3-7ページ、3章の7ページというところに3-2として「微小粒子状物質の健康影響に関する疫学試験」という項目がございます。そこでどういうものを主にこの報告の中で疫学知見を採用したかという項目がございますので、そこの中で有意水準とはこれこれのものを採用したというところを1行加えさせていただいたらどうかなと思います。有意と書いてある文章、すべてをあらって、その中にここは有意水準幾らというふうに書くと非常に煩雑になりますので、そこの項目のところで原則、5%のものということで1行書かせていただければと思います。
     よろしいでしょうか。

    【部会長】ありがとうございました。
     そのほか、もしございましたらお受けしたいと思いますけれど、よろしゅうございましょうか。もしよろしければ、今いただきましたご質問、ご意見のうち、まず高各所の環境基準専門委員会のところは今、内山委員から申し上げたような形で対応させていただく。それから測定法専門委員会のところにつきましては、FRMの測定で、そういう総体的な形で10%ですか。そういう形で表現されていることも確認をさせていただいて、より厳密な表現になるような形で修正を、必要であればさせていただくということで対応させていただければ思いますが。それ以外のところは、今日ご説明申し上げましたパブリックコメントに関する考え方、全体につきましてご了承いただいたということにさせていただければと思いますが、よろしいでしょうか。
     今申し上げたところにつきましては、私とそれから内山委員長とで相談をさせていただきまして、最終的なところの修正案分については考えさせていただくということでご了解をいただければと思います。
     どうもありがとうございました。
     続きまして、今、二つの専門委員会報告案につきまして了承いただいたということでございますので、次に微小粒子状物質に係る環境基準の設定について、この答申案に対する意見をパブリックコメント、いろいろいただいてございますので、それに対する考え方の審議に入らせていただきたいと思います。
     それでは事務局から説明をお願いいたします。

    【総務課長補佐】それでは事務局から資料3-1、3-2に関する答申案に関するパブリックコメント意見に対する考え方についてご説明いたします。
     まず資料3-1の番号1番ということですけれども、全般ということでございますが、意見としては微小粒子状物質に関わる環境基準の設定について、中央環境審議会大気環境部会答申案どおり、環境基準を設定して直ちに規制措置を取られたいとする意見でございます。これについては、意見の大半、こちらの方の意見ということで、こちらの理由ということで、この四つのパラグラフに書かれる理由としてこの意見が提示されているということでございますが、類似意見も中にはございまして、例えば幹線道路沿道地域では自動車排ガスに起因するものが大部分であることは明らかであることから、調査研究の将来的な成果を待って対策を講じるのではなく、交通流の分散・削減を交通需要の軽減等の対策を緊急に行うことということや、環境基準の達成時期の明記などが意見として提示をされていると。その他、類似意見も提示されているということでございます。これらの意見に対する考え方ということでございますが、まず一つ目のパラグラフで、本答申を受け、環境省において環境基準の設定に関する手続きがなされるものと考えます。
     それで二つ目のパラグラフ目以降ということでございますが、本環境基準の設定に伴う課題に関して、答申案にも示すとおり、微小粒子状物質の削減対策については固定発生源や移動発生源に対してこれまで実施してきた粒子状物質全体の削減対策を着実に進めることがまず重要と考えます。これまでのPM2.5の測定結果を見ると、自排局の濃度が経年的に減少しており、移動発生源に対する粒子状物質対策の効果によるものと推測されます。このため、答申案では固定発生源や移動発生源に対してこれまで実施してきた粒子状物質対策を着実に進めることがまず重要としています。一方、微小粒子状物質は発生源から直接排出される一次生成粒子のみならず、大気中の光化学反応、中和反応などによって生じる二次生成粒子で構成されます。また我が国では、都市地域のみならず、人為発生源由来粒子の影響が少ないと考えられる地域においても、硫酸塩や土壌粒子などの粒子が相当程度含まれており、海外からの移流分も影響していると推察されるなど、微小粒子状物質の発生源は多岐にわたり、大気中の挙動も複雑です。
     このため、微小粒子状物質やその原因の排出状況の把握及び排出インベントリの作成、大気中の挙動や二次生成機構の解明など、科学的知見の集積について地方公共団体、研究機関と連携を取りながら関係事業者の協力を得つつ、実施する必要があり、その上で大気汚染の状況を踏まえながら、より効果的な対策について検討する必要があると考えますという回答をこちらの方で考え方としてお示しをしております。
     また、環境基準は維持されることが望ましい基準であって、行政上の政策目標であり、ほかの環境基準項目と同様に早期に環境基準達成に努めるべきですが、本環境基準の達成にはさまざまな課題が存在することから、これらの課題に着実に取り組むことが重要と考えます。
     また、今回は対策についての諮問ではなく、環境基準の設定についての諮問であること及び前述の状況を踏まえれば、本答申案において特定の発生源に対する対策についてまで記述することは適切ではないと考えます。
     また、意見理由に一部、三府県コホート研究の扱いということが、これについて記述がございました。これについては微小粒子状物質環境基準専門委員会報告案に対する意見においても同様な意見が提出されておりますが、国内の知見のみならず、三府県コホート研究を含めた国内知見の科学的知見から総合的に判断して、答申案の指針値を示している旨、こちらの方の回答にもお示しをしております。
     次に2番につきましては、微小粒子状物質の基準設定の必要性に関する意見でございます。これについては、微小粒子状物質の曝露により、一定の健康影響を及ぼしていることを示す科学的知見が蓄積されていることから、環境基準は必要と考え審議を進めてきた旨、示しております。
     次に3番目のご意見ということでございますが、疫学知見に基づく健康影響評価に関する重大な誤りがあり、また評価をするべき疫学知見の抽出が不十分であるなど、多くの問題があることから、専門委員会に審議を差し戻し、再検討するように求めるべきとする意見でございます。意見の理由におきましては、先ほど環境基準専門委員会報告案に対する意見において示された個々の疫学知見に関する評価に関連して記述をされております。この意見につきまして、理由に示される疫学知見の評価などにつきましては、先ほど環境基準専門委員会の報告案に対する意見ということでお示しされたものに対する考え方ということで環境基準専門委員会でも検討を行って、報告書案の修正の検討も行ってきたところですが、長期基準及び短期基準の考え方や指針値を見直す必要はないものと考えておりますという回答でございます。
     次のページにいきまして、4番につきましては、環境基準の設定に当たっての指針値の経緯や資料は記載されていないという点ですが、これについては環境基準専門委員会の報告案にもお示しをして、また会議においても公開審議され、ホームページでも資料の閲覧は可能であるなど、記述をしております。
     5番の意見でございますが、年平均値と日平均値の数値の意味について説明をしてほしいという意見ですが、これについてはさまざまな重篤度の健康影響に関して、元時点では我が国における人口集団の健康の保護のために維持されることが望ましい水準であること。また、環境基準は人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として設定されるものであり、大気環境濃度が基準値を超過した場合でも、直ちに人の健康に影響があらわれるものではないが、早期達成に努めるべき濃度水準であるという記述をしております。
     次に6番目でございますが、環境基準について遡って適用するべきという意見でございます。これに対する回答ということですが、環境基準は維持されることが望ましい基準であって、行政上の政策目標であり、数多くの科学的知見や大気環境状況を踏まえ、現時点における科学的な審議のもとに提案している指針値に基づいて定められるものであることから、遡って適用することは適当ではないと考えるという旨、回答しております。
     次に7番目でございますが、意見として、大気環境中の微小粒子状物質の発生、生成要因が不明確なまま、拙速にばい煙発生施設などへの短絡的な規制的施策が行われることがないよう、国及び地方公共団体は慎重に対応すべきであるとする意見については、1番の先ほどのご意見に対する回答と同様に、答申案に示される環境基準設定に伴う課題に沿って取り組むことを回答しております。
     次に8番でございますが、発生源の特定を優先すべきとする意見ですが、これについては浮遊粒子状物質の環境基準に達するために、これまで実施してきた粒子状物質全体の削減対策を着実に進めることが微小粒子状物質の削減対策にもつながると考えられることから、答申案の課題に示すとともに、発生源の特定についても重要な課題と考え、答申案の課題に微小粒子状物質やその原因物質の排出状況の把握及び排出インベントリの作成などの科学的知見の集積を示しております。
     次に、9番でございます。これにつきましては、環境基準の設定に伴う課題の実施者の記載がない点についての意見ということでございますが、それに対する回答としては、環境基本法に定める国、地方公共団体、事業者の責務が示されている旨、記述するとともに、答申案で示した課題については今後、政府、地方公共団体、関係事業者などの取り組みに当たっての留意すべき事項ということで記述をしております。
     また、10番と11番につきまして、海外からの移流に関する記述やアジア地域の取り組みに関する意見ということでございます。これについては、微小粒子状物質環境基準専門委員会報告案に示すとおり、黄砂や硫酸イオン濃度など、大陸からの輸送などに起因するものも存在すると考えられることから、海外からの移流に関する原文の記述は適当と考えるとともに、また今現在、国際的な取り組みとして実際に行っている事例というのを11番の回答の方にお示しをしております。
     また、12番、13番及び14番ということですが、今後の課題ということでございますが、これについては削減目標が対策の評価を行う上での国内のバックグラウンドの値や植物起源の微小粒子の寄与、また観測モデルインベントリの共同研究による越境輸送の寄与の評価、あとは15番の方の大気環境中濃度把握、生成機構の解明などの推進に関するご意見についてですが、これについては答申案に示される課題への取り組みの参考とし、地方公共団体、研究機関との連携や関係事業者の協力を得ながら取り組むべきとする回答をしております。
     それで資料3-2におきまして、前回、7月2日に大気環境部会におきまして了承をいただいた答申案ということでございますが、こちらの方についてはパブリックコメントの実施結果を踏まえて修正する点はございません。前回と同じでございます。
     以上でございます。

    【部会長】ありがとうございました。ただいま資料3-1に基づきまして、環境基準の設定についていただきましたパブリックコメントに対する考え方という形でまとめたものを説明させていただきました。
     これに関するご意見、ご質疑、いただければと思います。ご質問等ございます方、ご意見のございます方、名札をまた立てていただければありがたいと思います。いかがでございましょうか。
     それでは磯野委員、お願いいたします。

    【磯野委員】基本的にはこれに対する考え方、質問に対する考え方というのは賛成なのですが、全体を通して見たときにということなのでございますけれども、恐らくこれ、もっと積極的に何かしてほしいという、今後の課題も含めてのところなのですが、どこにということはなかなか言いづらいのですけれど。恐らく今までの答申案で書かれてきたところに、この1、2、3の並びで書いてきたことが、環境基準を設定して、そしてその後、研究を続けていきましょうねというように読めるような感じになったので、こういう意見がかなり出てきたのではないかという気がする。ですから、一つ一つを見て、この考え方とその意見に対する考え方、それ自体はそれぞれ、そうですねというところがあるのですが、きっとこれ全体を通して出したときに、何かすれ違っているという感じをきっと受けるのではないかという気がしたんです。どうしたらいいかというと、ちょっと難しいんですけれど。
     ですから、結局は答申のときの、例えば体系的な分析と3番のところを一緒にして、2番の方を最後にするとか、何かそういういろんなまとめ方の変化をさせることで少し。要するに、きちんと達成できるような物事を進めていきますよということをどこかで意見に対する考え方でも、もう少し積極的に取り組んでいくというようなことが、どこかに入ってくると納得が得やすいのかなという感じがしました。
     じゃあ、どこに入れろと言われたっていうことかというと、ちょっと私もどうしていいかというのは、ずっと読んでいてわからなかったのですが、後の方の課題のどこかに少し考えていくことが必要なのかなと。もっとも、7のようなところに短絡的な規制的施策が行われることないよう、慎重に対応すべきでありというようなところに対して、こういう意見ももちろん当然あるので、その両者をかみ合わせる必要はあると思うのですが、しかしながら、環境基準を設定した意義、課題みたいなところで、やはり望ましい基準ということなので、そのあたりのところを配慮する書き方があるといいなというふうに思っていました。
     ちょっと回りくどい言い方で申し訳ありませんでした。

    【部会長】ありがとうございました。これに関連しまして、いかがでしょうか。
     小林委員、どうぞ。

    【小林委員】今、磯野委員からご指摘された部分、私も大変気になる部分でございまして、専門委員会の方でもそういう議論があったのですが、ただ、中間審の部会として今後、こうしていきますとは言えないんですよね。いわゆる環境省に対して意見を述べる、具申するというところでとどまってしまうという意味で、やむを得ない表現かなということで私も妥協させていただいたのですけれど。
     ただ、これを受けた環境省側でこういう答申を受けましたということで、例えば記者発表等をされるときに、環境省としてのコメントとして、この意見に対して着実にとか、誠実に実行しますというようなことをもしコメントできるのであれば一番いいなという気がするんです。よくこういう意見を部会で出しながら、その後、人が変わったというようなこともあって、実行されないことが時々あるんです。以前もあって指摘をさせていただいたことがあるんですが。その辺を今回、できたら今いろんな、今後の問題として残した部分がありますので、それについては今後、環境省として実行していく、また審議会において審議していただくというようなことを、ちょっとコメントしていただければいかがかなと思いますが。

    【部会長】ありがとうございました。そのほかいかがでございましょうか。事務局の方から何かございますか。現時点ではなかなか答えにくい部分もあろうかと思いますが。

    【総務課長】先ほど小林委員の方からお話しがありましたように、私どもとしては今回の答申で指摘されておりますこれらの課題は、いずれも重要な課題だというふうに受けとめておりまして、当然でございますが、これを着実に実施していくと。国だけではなくて、地方公共団体のご協力もいただく必要がございます。地方公共団体に対してもこういうものの着実な実施、それから国が行う調査等への協力については、きちっとお願いをしていきたいというふうに思っております。
     それから、国の方で今後のフォローアップのために必要な調査研究については、それなりの予算も必要になりますので、そういうものについては来年度予算の要求の中できちっと私どもも要求していきたいというふうに思っています。

    【部会長】ありがとうございました。磯野委員、いかがでございましょうか。今のような形でこの文章そのものについては、ご了解いただければこれでやって、そしてそのほかのところで今の発言、それからまた別途これが答申をされて、実行される段階でより積極的なことが出てくるようになればよろしいという形でご判断いただけますでしょうか。

    【磯野委員】施策として少しでも前にこれが、環境基準が満たされるような施策が積極的に打たれていくということをこの席で、そういう方向でやりますということをおっしゃっていただいたということで、結構です。

    【部会長】ありがとうございます。この環境基準の設定に当たって、答申案の作成のところでは非常にPM2.5そのものが非常にまだ難しい部分があるということも、同時にこの中には入っていて、そして研究的な形でやっていくものと、それから行政的にやっていくものとが、多分非常にいい形でお互いが関係し合うような形で進められないと、なかなか実行のある対策というところまではいかない部分があるというようなこともこの文章の中には入っているというふうに私自身は理解をしているところでございます。そして、そもそもの環境基準の設定理由からすれば、当然、そういったことがある場合には、できるだけそういう情報を整備して、なるべく濃度が着実に下がっていくような方向での検討がされるべきであろうということは、この環境基準設定ということがそもそもそういったところにあるものというふうに理解をしているところでございます。
     それでは、皆様いかがでございましょうか。
     失礼しました。小柳委員、お願いします。

    【小柳委員】小柳でございますが、答申書の文章の中でも、また今後の課題の中でも、「海外からの移流分も影響していると推察される」という文言なのですが、パブリックコメント資料3-1、意見に対する考え方(案)の10番のところでは原文で適当であるとなっておりますけれども、果たして適当か意見がございます。と申しますのは、もう海外からの移流分は、とりわけ九州地区も含め過去から国民的に明らかな状況になっていると考えます。それはもう推察という域からもう脱しているような気がいたします。
     従いまして、この後も推察という文言を使うことによって、観測とか管理は当然必要なのですが、さらにもう一歩進めた対策が必要と思います。とりわけ関係国との具体的な協議をすべき状況下にあるのではないかと考えます。そのような状況下で、推察という言葉がそのまま残っていることが、今の時点でよろしいかどうか。疑問を感じますので、検討をした方がよろしいのではないのかという意見でございます。

    【部会長】ありがとうございました。最近九州等々で観測されているような現象から、越境汚染についての表現について少し考えてはどうかということでございますが、これに関連してご意見、いかがでしょうか。
     これにつきましては、越境汚染があるということはかなり確かなところ。一方、その量的なものがどういう程度影響しているかというのについては、まだまだ研究、それから調査が必要なところ、そういった両方の観点から今、少し表現が弱めてあるというふうに思います。私自身はそういうところも思ってございます。現実には、一部には気流の状況からはまさにそういった方向からきているということが推定され、さらにそれを同位体分析だとか、そういったものをやっていくと、かなり発生源が特定化されてくるとか、そういったものが今まさにやられている状況にあろうかと思います。
     そういう意味で、この部分をいかがでしょうか。皆様方のご意見を伺って考えること可能でございますが、いかがでございましょう。推察という部分は少し現時点では変えてはどうだろうかというようなお話でございますが。
     全般的な書き方としては、今私が申し上げたような量的な部分と質的な部分と、そういった部分もございますので、海外の越境汚染、そういったものがないということではなくて、推察というのはかなりの程度それがあるということも言っているわけであろうと思いますけれども、いかがでしょうか。特に今、小柳委員からご意見がございましたけれども、これについて言葉を書きかえた方がどうかと。
     どうぞ、佐藤委員。

    【佐藤(洋)委員】私は今、委員長がおっしゃったとおりでよろしいかと思うのですけれども。要するに推察されているというのは、海外からの移流分があるかないかということではなくて、量的な問題だというふうにここで読めるのだろうと思います。越境というか、海外からきている分があるのは明らかであるというのはもう認識されているわけだし、ただ、それが量的な問題としてどの程度なのか、だから推察という、この文章はそういうふうに読めるので、委員長のおっしゃったとおりでよろしいのではないかと思います。

    【部会長】ありがとうございます。どうぞ、そのほか、いかがでございましょう。このほかにも現実には行政の方としては、以前から自動車排ガス、NOx関連とか、それら最近では日本のNOxの総量規制に関連するような情報を中国と交換をして、いろんなことをやるような形での動きが進められつつあるということも聞いているところでございます。
     もし、今、佐藤委員からもございましたけれども、意味としてはそういったものもあるということで、今日の答申案、それから先ほどの考え方につきまして、現在の形でご了承いただければと思いますが、よろしゅうございましょうか。
     (異議なし)

    【部会長】ありがとうございました。
     それでは、今日の答申案はこの文章のとおりやらせていただくということにさせていただきます。
     それでは今の議題はこれで了承されたということでございますけれども、この後につきましては、答申として事務局の方から必要な手続きを取っていただくということになりますので、よろしくお願いをいたします。そしてまた、今この場で出ましたさまざまな発言は、非常に重要なことを含んでございますので、いわば委員、それからそれを担当して、この後、基準が設定された後、進めていく、行政の方も今日の発言についてご認識をきちんと持っていただくよう、お願いをしたいと思います。
     それでは続きまして、議題2、その他でございますけれども、事務局から報告をお願いいたします。

    【総務課長】それではまず資料4の方をごらんいただければというふうに思います。資料4は、中央環境審議会大気環境・水環境合同部会、公害防止取組促進方策小委員会の設置についてというペーパーでございます。趣旨のところに書いていますが、近年の環境問題の多様化などを背景としまして、公害防止対策を取り巻く状況が構造的に変化しているという中で、基準の遵守の確認など、公害防止対策の的確な実施の必要性が高まっているというふうに考えております。環境省におきましては、こういう問題をご検討いただくために、効果的な公害防止取組促進方策検討会を開催させていただきまして、平成20年、昨年の4月に報告書を取りまとめたところでございます。
     その報告書というのは、この紙の裏に、報告書自体はもっと分厚いものなのですが、報告の概要として示させていただいております。この報告の概要のところにありますように、この検討の背景としては、一つには一部の大企業などにおいて排出基準超過、あるいはデータ改ざんなどの不適正事案が発生したということ。それから環境問題が多様化しまして、地球温暖化とか廃棄物リサイクル、そういったようなところに今大きな光が当たっておりますが、そういったような状況とか、それから公害防止のエキスパートの人たちがいわゆる団塊の世代に属する方たちが多いわけですけれども、そういった人たちの退職などを背景として、事業者及び地方自治体における公害防止管理業務の構造的変化が生じているというようなことがこの検討の背景としてございました。
     それで、報告の概要のところにございますが、公害防止の取組強化に向けた基本的な考え方として、1番として法令から運用レベルまで、さまざまな方策を組み合わせた総合的な対応を図っていく必要があるということ。それから2番目に、事業者、地方自治体における自主的な取組の促進。それから3番目に、事業者、自治体による管理から社会的な情報共有によるオープンな管理へというようなことがうたわれております。
     具体的な方向と方策ということについては、そこにございますように事業者における取組の促進、地方自治体における取組の促進、横断的な方策と、こういったようなことで、ちょっと時間がございませんので一々言及させていただきませんが、そこに書いてあるようなことをご指摘いただいているわけでございます。
     1ページにお戻りいただきまして、この報告書が昨年4月にまとまったということで、これを踏まえまして、効果的、効率的に公害防止を実施するための方策などに関しまして、制度的な対応の必要性も含めて、大気環境分野、水環境分野を通じた横断的な検討を深めるために、先月ですが、8月19日付で環境大臣から中央環境審議会会長に対して、今後の効果的な公害防止の取組促進方策のあり方について諮問が行われたところでございます。
     後ろに諮問文をつけております。最後から2ページの5ページ目のところにつけさせていただいております。この諮問の内容ですが、大気環境部会と水環境部会、両方の所掌に関係するということもございまして、大気環境・水環境合同部会というものを設置し、その部会長には会長から水環境部会長である松尾先生を指名いただいていますが、そこに付議をされております。付議の文章は一番最後の6ページにつけております。さらに実際の審議を専門的かつ集中的に進めるという観点から、両部会所属委員に書面でご了承いただきまして、この合同部会のもとに公害防止取組促進方策小委員会を設置することにしたということでございます。この小委員会の委員長には、大気部会長の坂本先生にお願いするということで、合同部会長の松尾部会長から指名がされております。
     主な検討事項として予定されていることですが、事業者における公害防止管理体制整備の促進策について。それから排出測定データの未記録・改ざんへの対応策について。それから事業者の自主的な取組の促進策について。それから緊急時の対応策について等でございます。
     この小委員会のメンバーですが、3ページにございます皆様を小委員長の方でご指名いただき、この全メンバーについて事前にご参画についてご了解をいただいたところでございます。基本的には水環境部会、大気環境部会からそれぞれ関係の深い委員の先生に入っていただき、さらに先ほど紹介しました検討会の報告の取りまとめにご参画いただいた皆様も若干名、追加として入っていただき、さらに自治体の現役の幹部の方にも参画をいただいているというものでございます。
     それでスケジュールでございますけれども、1ページに戻りまして、9月29日に第1回を開催させていただきまして、答申の取りまとめは年内を目処ということで、ほぼ月1回程度改正させていただき、その中で関係者からのヒアリングもしていただければというふうに考えております。
     私の方から以上でございます。

    【部会長】ありがとうございました。
     引き続き、その他のもう1点の説明をお願いいたします。

    【技術室長】引き続きまして、資料5に基づきまして私、環境管理技術室長の岩田でございますが、説明をさせていただきます。
     去る7月24日におきまして、斉藤環境大臣定例記者会見におきまして、いわゆるE10、エタノール混合、10%混合燃料について、それに対応する車両の排ガス基準、燃料規格の審議を開始をするという発言がございました。それを受けた形で7月31日に自動車排出ガス専門委員会において審議を開始をいたしたところでございますので、順番はちょっと逆になりましたが、本部会においても報告をさせていただきます。
     この検討の目的でございますが、現在E3、それからE10、それぞれ実証の試験が行われておりまして、特にE10につきましては、今年度より北海道十勝地区、それから大阪府地区におきまして環境省の実証事業が行われております。それに使用される燃料、それから車両につきましては、経済産業省、国土交通省において法令等に基づく指針などを作成をし、公道走行試験が行われているところでございます。もちろんナンバーをつけてはおりますが、ここで使われているいわゆるE10対応車というのは、まだ市場に実際に販売をされているものではございません。しかしながら、今後、バイオエタノールの利用普及を図っていくためには、もちろん燃料側のいろいろな課題の解決にも取り組みつつ、車両側の方がまず対応できるような、そういう環境を整えていくということを目的としまして、まず排出ガスについてはE10対応車はどうあるべきか。それからそれと特に関連するような燃料規格についてはどうすべきかということを中間審において検討を開始しようとするものでございます。
     もちろん、これは私どもこの中央環境審議会の自動車排出ガス専門委員会においては、排出ガスへの影響ということがメインとなりますけれども、あわせて先ほどお話しをしました実証事業を行っております国交省や経産省によります安全性や耐久性、誤給油対策、燃料の供給の安定性、経済性、いろいろな問題に関する検討と相まって、E10対応車の技術基準、燃料規格というものが策定をされれば、新車として型式認証を取って販売をすることが可能となりますので、E10対応車の市場導入普及、それによりましてバイオエタノール燃料の利用の促進も図られるということが期待されるところでございます。
     今後の検討といたしましては、まず7月31日の排出ガス専門委員会において、以下の(1)、(2)に掲げられております排出ガスと燃料規格について検討をスタートをするということが了承をされました。これらのことについて今後、排出ガスの試験、それから関係業界の方々などへのヒアリングを実施して検討を行っていく予定でございます。
     ガスとしましては、従来からありますCO、HC、NOx、それから燃料蒸発ガス、それからエタノールで高濃度になりますと懸念をされるのがアセトアルデヒドなどでございますので、これらの取り扱いと。燃料蒸発ガスの関連では、E10の蒸気圧などに関わる規格ということについて検討してまいります。
     スケジュールといたしましては、現在、自動車排出ガス専門委員会における主たる検討課題としまして、いわゆるポスト新長期規制、この10月から施行されますけれども、このポスト新長期規制の次のNOxの挑戦目標値というものが平成17年4月の第8次答申で課題として指摘をされているところで、現在、その具体的な内容の検討を行っているところでございます。それにこのE10対応車の排出ガス基準の検討を乗っけていくということでございまして、概ね今年度中には専門委員会として報告書案を取りまとめたいというふうに考えております。あわせて答申案としても取りまとめをして、パブコメをしたいということで考えておりまして、早期に答申まで持ってまいりたいということで、今後、先生方にはご審議をお願いをしたいというふうに考えているところでございます。
     また、実際の市場販売が、そうなるとどうなるのかということでございますが、これは一応仮定でございますけれども、現在、公道走行試験が当面、平成23年度末までの予定で行われておりますので、早ければ23年度中に関係の基準、規格の改正というものが可能になるという可能性があります。
     以上でございます。

    【部会長】ありがとうございました。ただいま資料4と5によりまして、大気環境・水環境合同部会による公害防止取組促進方策小委員会の設置、それからE10対応車の排出ガス基準等の検討開始について報告をいただきました。
     これにつきまして、ご質問等ございましたらお願いいたします。
     浦野委員、どうぞ。

    【浦野委員】小委員会の件について1点だけ確認させていただきたいのですが、私も委員の候補者にはなっているのですが。この取組促進方法検討会報告に、利用者における取組の促進と地方自治体と横断的な方策と、三つ挙げてあるわけですが、この小委員会の主な検討事項というのを見ますと、ほとんど事業者における取組の促進という部分が主な検討事項になっているわけですが、ここの部分を主に検討する小委員会だという理解でよろしいのか、それとももう少し全体的なものを見る小委員会と考えていいのか、その辺だけ一度確認させていただけないでしょうか。

    【部会長】それでは事務局の方からお願いします。

    【総務課長】今ご指摘いただいた主な検討事項のところですが、これは網羅的に挙げたものでは、必ずしもなくて、幾つ代表的なものを挙げたということでございます。もちろんこの報告書が出た後、行政の方としても特に運用改善とか、ガイドラインを示したりとか、そういうことでできることはやってきておりますので、どちらかというとこの小委員会では制度的な対応が必要なところにかなり重点を置いてご検討をいただきたいというふうに私ども考えておりますが、いずれにしても検討すべき範囲というのは別にその事業者の取組に限ったことではなくて、せっかくここにこれだけおまとめいただいた検討会の報告がございますので、この報告を全般的に見ながら、特に素養的な面にも光を当てながら、ご議論をいただければというふうに思っています。
     ちょっと検討事項の挙げ方に若干誤解を与えてしまったかもしれませんが、そういう趣旨でございます。

    【浦野委員】この部会でこの小委員会がこういうものを主に検討すると明記されてしまうと、それが事業者における取組の促進という項目にほとんど一致しているので、念のため確認したものです。

    【部会長】よろしいですね。ありがとうございました。
     どうぞ、そのほかございますでしょうか。4と5につきまして。
     小柳委員、お願いします。

    【小柳委員】E10の基準を検討するということについては、非常によろしい対応かと思うのですが、ただ具体的検討事項のところで、安定的な燃料供給体制をどう取るのか、その具体的検討が経産省なのか国土交通省なのか。あとはこの委員会の中で、それもあわせて検討の一つにするものなのかお聞かせいただきたい。また、もう一点懸念されますのが、既にE3がございまして、E3の国内供給体制が現状においても不十分であり、国外に燃料をお願いせざるを得ないということを考えますと、バイオ燃料を国外に頼ることによって、自然環境破壊につながるということも逆にございます。地球規模的な自然環境破壊と、国内におけるバイオ燃料供給の環境整備という両方の課題があるかと思うのですが。
     その辺をお聞かせいただければと思います。

    【部会長】事務局の方からお願いします。

    【技術室長】ありがとうございます。今のご指摘、両方の点についてでございますけれども、この点につきましては、この審議を開始をしようというときに経済産業省さん、それから国土交通省さん、事務方サイドでお話し合いをさせていただきました。もちろん、燃料供給体制、安定性、あるいはライフサイクルアセスメント、そのような観点から、総合的に考えていく必要がある。燃料の供給と車の供給というのは、これは車の両輪でございますので、そうすべきだということについては関係省庁とも事務方サイドでは一致をしております。
     これをどの場で検討していくかということですが、この中央環境審議会の場においては、あくまでも純粋に技術的な観点からE10対応車を世の中にまず新車として出していくためにはどうすべきなのかという観点に、まずは焦点を絞っていきたいと思っています。先ほど資料の一番最後にございましたが、早ければということですけれども、希望的観測ですが、23年度中にもし実証試験等含めていろいろなデータがそろった場合には、例えば今の燃料供給体制の方であれば、例えば経済産業省さんの方の資源エネルギー調査会の燃料小委員会等で検討されることもあるかもしれません。また、国土交通省の方でも別途検討されることもあるかもしれません。そこはそれで連携を取った上で、一定の見通しが立てられたところで我々として、環境省としての許容限度告示の改正だとか、そういった方向に、横並びというか、どこかが先に結論を出すということがこれはできない問題ですので、そこは連携してやってまいりたいというふうに考えております。

    【部会長】ありがとうございました。よろしいでしょうか。
     それでは時間も押してまいりますが、そのほか何かあればお聞きしたいと思いますが、よろしゅうございましょうか、これにつきましては。
     (異議なし)

    【部会長】ありがとうございました。
     それでは、今日の議題はこれで終わりでございますが、その他、何か連絡事項など、事務局からございましたらお願いいたします。

    【総務課長】本日は長時間にわたりましてご審議いただき、大変ありがとうございました。本日の議事要旨と議事録につきましては、委員の皆様方にご確認いただいた上で、公開させていただきたいと思います。
     また、今後のスケジュールについて一言ご説明申し上げます。先ほど部会長からもお話しがありましたとおり、本日ご審議いただきました答申案についてご了承をいただきましたので、事務局におきまして答申の手続きを取らせていただきます。
     最後に、鷺坂局長よりごあいさつを申し上げます。

    【水・大気環境局長】本日は大変ありがとうございました。閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。
     微小粒子状物質に係る環境基準の設定につきましては、昨年12月に中央環境審議会に諮問いたしまして、これを受け、二つの専門委員会におきまして審議事項について精力的にご審議をいただいたところでございます。本部会におきましても、本日を含め、4回にわたり本当に熱心なご審議をいただきました。まことにありがとうございました。本日のパブリックコメントの結果を踏まえ、答申がまとめられたということで、こころからお礼を申し上げる次第でございます。
     今後でございますけれども、この答申を受けまして、私どもとしましては、速やかに環境基準の設定を行ってまいりたいと思います。また、答申においてご指摘いただいております環境基準設定に伴う課題。あるいは今日、この部会でいろいろご議論をいただきました。そういった内容につきましても、今後、できるだけ速やかに取り組んでいきたいと、このように考えているところでございますので、委員の皆様方におかれましても、引き続きよろしくご指導のほどをお願いしたいと思います。
     以上、私からお礼のあいさつとさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。

    【部会長】それでは、これで会議を終了いたしますけれども、終わりに当たりまして、今回の環境基準の設定につきましては、内山委員並びに両専門委員会の委員の皆様方には非常にご熱心なご審議をいただき、今日の方針に至ったというわけでございます。
     またパブリックコメントにつきましても、非常に多くの方々からいただき、より望ましい答申になったのではないかというふうに思いまして、パブリックコメントをいただきました方々にもお礼を申し上げたいと思います。
     それから今日、おいでいただきました大気環境部会の委員の皆様方にも熱心なご討論をいただきまして、ありがとうございました。このPM2.5の設定につきましては、私自身は1999年からいろいろなデータを集めたり、それから国内外のものにつきましてさまざまなことをやってまいりまして、やっとここまでこぎつけることができたという意味では、非常に感無量のところもございます。
     今、鷺坂局長の方から積極的に進めていただけるというようなごあいさつもございまして、非常に期待をさせていただきたいというふうに思います。
     それでは、皆様方にお礼を申し上げまして、今日の大気環境部会を終了させていただきます。どうもありがとうございました。