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■議事録一覧■

中央環境審議会第19回大気環境部会議事録



  1. 日時   平成17年10月7日(金) 16:00~18:00
  2. 場所   虎ノ門パストラル ミント
  3. 出席者
    (部会長) 池上 詢  
    (委員) 磯野 弥生 小澤 紀美子
      櫻井 治彦 新美 春之
    (臨時委員) 浅野 直人 天野 明弘
      石川 義紀 岩崎 好陽
      内山 巌雄 浦田 隆
      浦野 紘平 太田 勝敏
      香川 順 小林 悦夫
      坂本 和彦 佐藤 信彦
      関沢 秀哲 常俊 義三
      中杉 修身 中野 璋代
      松波 正壽 宮池 克人
    横山 長之  
    (五十音順)  
    (環境省) 水・大気環境局長 大臣官房審議官
    総務課長 総務課課長補佐
      環境管理技術室長 環境管理技術室室長補佐
      ダイオキシン対策室長 大気環境課長
      大気環境課課長補佐 自動車環境対策課長
      自動車環境対策課課長補佐  
  4. 議題
    (1)
    平成16年度大気汚染状況の報告
    (2)
    自動車NOx・PM対策の実施状況等について
    [1]
    総量削減対策環境改善効果検討会検討結果について
    [2]
    中央環境審議会答申において指摘された事項の取組対応状況について
    (3)
    自動車排出ガス総合対策小委員会の設置について
    (4)
    その他
  5. 配付資料

    ・中央環境審議会大気環境部会委員名簿

    資料1 中央環境審議会大気環境部会(第18回)議事要旨(案)
    資料2 中央環境審議会大気環境部会(第18回)議事録(委員限り)
    資料3 平成16年度大気汚染状況について
    資料4 総量削減対策環境改善効果検討会報告書について(概要)
    資料5 中央環境審議会答申において指摘された事項の取組対応状況
    資料6 自動車排出ガス総合対策小委員会の設置について(案)
    資料7 アスベスト問題に関する関係閣僚による会合(第3回)
    資料8 ダイオキシン類対策特別設置法施行規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法について(お知らせ)
    資料9 我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画
    参考資料 中央環境審議会関係法令等
    自動車NOx・PM法体系図
    自動車NOx・PM法の車種規制について(パンフレット)
     
  6. 議事

    【自動車環境対策課長】皆様、長らくお待たせいたしました。定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会第19回大気環境部会を開催いたします。
     本日は、委員総数37名のうち19名のご出席をいただいております。まだ若干遅れていらっしゃる委員の方もいらっしゃるようですが、既に定足数であります過半数に達している状況であるということをご報告申し上げます。
     まず最初に、お手元の配付資料のご確認をお願いしたいと思います。議事次第と書いてあります紙がございますが、そこに委員の名簿、それから、資料1としまして、一枚物の18回、前回の部会の議事要旨でございます。資料2が部会の議事録、これは27ページ物です。資料3といたしまして、平成16年度大気汚染状況について。資料の4、総量削減対策環境改善効果検討会報告書について(概要)です。資料の5、中央環境審議会答申において指摘された事項の取組対応状況。資料の6、自動車排出ガス総合対策小委員会の設置について(案)。資料の7、アスベスト問題に関する関係閣僚による会合(第3回)の資料。資料の8、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則第2条第1項第4号の規定に基づき環境大臣が定める方法について(お知らせ)。資料9、我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画。このほか参考資料といたしまして、中央環境審議会の関係法令集、あと、一枚物で自動車NOx・PM法の体系図と、自動車NOx・PM法の車種規制についてというパンフレットをお手元に配らせていただいております。よろしゅうございますでしょうか。万一欠けている部分、不足等ございましたら、事務局にお申しつけいただければと思っております。
     それでは、議事に先立ちまして、事務局であります環境省を代表して、竹本水・大気環境局長よりごあいさつを申し上げます。

    【水・大気環境局長】ただいまご紹介いただきました環境省水・大気環境局長の竹本でございます。委員の先生方におかれましては、池上部会長を初め、平素より大変お世話になっております。また本日ご多用のところをご参画をいただきましてまことにありがとうございます。
     ご案内のとおり、都市地域における大気汚染の改善、とりわけNOとかPMにつきましては、私ども、かねてより3つの柱を機軸として施策を展開してきておるわけでございますが、まず自動車単体の排出ガス規制、世界の中でも最も厳しい単体規制の導入、そして自動車NOx・PM法に基づきます各種施策の展開、さらには、低公害車の普及の推進を3つの柱として展開をしてきているところでございます。
     とりわけNOx・PM法につきましては、平成14年4月に内閣で法律に基づきまして基本方針を定めたところでございまして、その中で、2010年までに二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の環境基準おおむね達成ということをうたってきておるところでございます。
     おかげをもちまして、この後またご説明をさせていただきますが、平成16年度の大気汚染状況の結果が出ておるわけでございまして、総体として環境基準の達成率、大変改善の傾向にあります。
     一方で、まだまだ改善の余地がある、とりわけ大都市地域、自動車NOx・PM法の対策地域、こういったところを中心に、まだまだ改善を要する部分がございます。そういったことも含めまして、先ほど申し上げました自動車NOx・PM法に基づく基本方針の中でも、平成17年度中間目標として各種施策を展開してきたところでございますが、先ほどの平成16年度の大気汚染状況の評価も含めまして、今年度は中間点検を行うという非常に重要な年になってきておるところでございまして、大気部会の先生方におかれましては、こういった中間点検について、ぜひご審議をいただき、今後の方針、また施策のあり方についてご示唆を賜りますことをお願いを申し上げまして、私の方からのごあいさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

    【自動車環境対策課長】プレス関係の皆様にお願い申し上げます。冒頭のカメラ撮りにつきましては、ここまでということでお願いをいたしたいと思います。
     それでは、前回の17年4月8日、18回の大気環境部会以降、今回新たにこの大気環境部会に所属された委員の先生方がお二方いらっしゃるところでございます。その方のみ紹介をさせていただきまして、そのほかの委員の方々につきましては、恐れ入りますが席上に名簿等が配付されておりますので、それをごらんいただきましてご紹介にかえさせていただくという扱いにさせていただければと思っております。
     それでは、新任の委員のご紹介をお二方につきまして申し上げたいと思います。まずは、浦田隆委員でいらっしゃいます。

    【浦田委員】いすゞ自動車の浦田です。どうぞよろしくお願いします。

    【自動車環境対策課長】あとお一方、宮池克人委員でいらっしゃいます。

    【宮池委員】中部電力の宮池でございます。よろしくお願いします。

    【自動車環境対策課長】ありがとうございます。
     それでは、次に事務局側のご紹介をさせていただきます。初めに、この10月1日より環境省の組織改正によりまして、旧環境管理局は水・大気環境局という名称に変わっておりますのでご報告を申し上げます。
     また、前回の大気環境部会より水・大気環境局の職員に異動等ございましたので、ご報告をさせていただきます。
     初めに、先ほどごあいさつを申し上げました17年7月20日付で環境管理局長に就任し、10月1日に水・大気環境局長となりました竹本でございます。
     続きまして、7月20日付で総務課長に就任いたしました森谷でございます。
     同じく7月20日付で大気環境課長に就任いたしました松井でございます。
     10月1日付でダイオキシン対策室長に就任いたしました室石でございます。
     申し遅れましたが、私、同じく7月20日付で自動車環境対策課長に就任しております岡部と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
     なお、水・大気環境局の担当審議官の寺田、少し遅れてくるようでございますので、ご報告をいたします。
     それでは、これ以降の会議の進行につきましては、池上部会長によろしくお願いを申し上げます。

    【部会長】それでは、議事に入らせていただきます。よろしくご審議のほどお願いいたします。
     まず資料1といたしまして、第18回大気環境部会の議事要旨(案)、資料2といたしまして、第18回大気環境部会の議事録が提出されております。議事録につきましては、既に委員の皆様にご確認をいただいておりますので、資料1の議事要旨(案)のみご確認の上、何かご意見等がございましたら、10月14日までに事務局の方にお申し出いただきたいと思います。修正を加えました後、速やかにホームページに公表させていただきます。
     本日は、8月29日に公表されました平成16年度大気汚染状況について事務局から報告していただきまして、それに続きまして、自動車NOx・PM対策の実施状況等について、それから、総量削減対策環境改善効果検討会の検討結果並びに中央環境審議会答申におきます指摘された事項の取組対応状況について、同じく事務局の方から報告をしていただきます。それに続きまして、自動車排出ガス総合対策小委員会の設置という案件につきまして審議をさせていただきたいと思っております。
     それでは、まず最初に、平成16年度大気汚染状況についてということでございます。平成16年度の大気汚染状況につきまして、事務局の方から説明をお願いします。

    【大気環境課長】それでは、資料3をごらんいただきたいと思います。平成16年度大気汚染状況についてということで、8月29日に発表させていただきました。例年ですと9月の中旬でしたが、今年は2週間ほど早くまとまりましたので、8月中に報告させていただいております。
     1枚送っていただきまして、まず二酸化窒素です。下に棒グラフが載っています。白棒が一般環境大気測定局、黒棒が自動車排出ガス測定局です。白棒の一般局ですが、15、16と、この棒を見た限りではほとんど同じですが、その上の表では、15年は99.9%でした。それが16年度は100%ということで、NO2の環境基準、48年にたしか最初のものができまして、それが53年に改正されたわけですが、一般局につきましては初めて100%の達成になっております。一方、自排局につきましては、まだ80%をちょっと超えたところでして、まだ今後の課題が残されております。
     1枚お送りいただきますと、これは二酸化窒素及び一酸化窒素の年平均値の推移ということで、ずっと横ばい状況が続いていたわけですが、ここに来て若干ではありますが、少し改善の傾向が見られるというところです。
     次に、4ページの棒グラフですが、自動車NOx・PM法の対策地域における一般局と自排局の環境基準の達成率です。一般局につきましては100%、対策地域におきましても100%でございますが、自排局におきましては、このように改善の傾向は見られますけれども、まだ改善の余地があるという状況です。
     恐縮ですが、19ページをお開きいただきたい。これは各県別のNO2の環境基準の達成状況で、黒枠のところが非達成のところです。一般局それから自排局につきましては、引き続き16年度におきましても、東京や神奈川においては、このような状況になっているというところです。
     またお戻りいただきまして5ページになります。浮遊粒子状物質(SPM)です。これも下の棒グラフを見ていただきたいのですが、環境基準達成率の推移ということで、かなりこう上がったり下がったりしておりまして、これを見ますと14年度にかなり達成率が悪かったものが、15、16と改善されております。実は、その理由の1つですが、表紙の裏になりますけれども、ここをお開きいただきますと、3として環境基準の評価方法が記載されております。そのうちの浮遊粒子状物質の環境基準、長期的評価ですが、これは1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、高い方から数えて2%の範囲にある測定値を除外した後の測定値、2%除外値と言っておりますが、それを環境基準と比較して評価を行うと。「ただし」とございまして、上記の評価方法にかかわらず環境基準を超える日が2日以上継続した場合には非達成とすると、このただし書きがございます。
     戻っていただきまして、6ページをお開きいただきたいのですが、6ページの図の2-2に、環境基準を超える日が2日以上継続することにより非達成となった測定局の割合。これは14年度が環境基準の達成率が悪かったわけですが、2日以上続けてバツとなったために非達成と評価されたと、それが15、16とそのようなものが少なくなったということがございます。これが大きく効いて、環境基準の達成率がよくなったという状況でございます。
     その下に、図の2-2ですが、これは年平均値の推移ということで、これを見ますと、わずかではありますが長期的によくなっていると、改善の傾向が見られると、そのような状況です。
     これにつきましても、25ページをお開きいただきたいと思いますが、25ページには浮遊粒子状物質の環境基準達成状況ということで、14年度はかなり状況が悪かったわけです。それが15、16と改善されておりますけれども、例えば、平成16年度におきまして、東京においてもまだ達成はされていない状況が見てとれるところでございます。
     それでは、また9ページになりますが、光化学オキシダントです。光化学オキシダント、上の方の棒グラフですが、0.06ppm以下、環境基準を達成している局は、16年度においては2局ということで極めて低い状況になっておりまして、環境基準を超える0.06から0.12未満の局数がこのようにあります。それよりも若干少のうございますが0.12を超えている局数もこのようにあります。図の3-2は、光化学オキシダント注意報等発令日数、注意報につきましてはその上に説明がありますけれども、このようなことで都道府県知事が発令した日数等が書かれています。これは15年に比べまして16年が若干ふえまして、14年、13年とほぼ同じような状況となっています。
     次に10ページですが、これは一番上のところは濃度レベル別測定時間割合ということで、0.06ppm以下のところが大部分ではあるわけですが、0.06から0.12、それから0.12を超えるものも見られると。このような状況になっております。
     一方、年平均値の推移を見ていただきますと、その下の図ですがこれは昭和57年ぐらいから、わずかづつではありますが年平均値が上がっていると、このような状況が見てとれるかと思います。
     続きまして、14ページになりますが、二酸化硫黄です。図の4-2は二酸化硫黄年平均値の推移ですが、少しではありますけれども低くなっていると。一方、上の図の4-1が二酸化硫黄の環境基準達成率の推移ということで、ほぼ100%近いわけですが、平成16年では99.9%、実は、2局が非達成ですが、この2局は鹿児島県にありまして、桜島の自然的な影響によって非達成となっているものです。
     続いて、15ページですが一酸化炭素。これも昭和46年、環境庁が発足したのが46年ですから、46年、47年当時から比べますと、ずっと下がってきているわけでして、ここ最近におきましても、緩やかではありますが年平均値は下がっていると、このような状況でございます。
     それでは、一番最初のページにお戻りいただきたいと思いますが、今ご説明したことを総括いたしますと、平成16年度の測定結果によると、[1]二酸化窒素については、すべての一般局で環境基準を達成するとともに、自排局で平成15年度に比べ環境基準達成率がやや改善している。[2]として、浮遊粒子状物質については、平成15年度に比べ環境基準達成率が改善している。[3]として、光化学オキシダントの環境基準達成率は、依然として低い。[4]二酸化硫黄については、ほとんどすべての測定局で環境基準を達成している。[5]一酸化炭素については、引き続きすべての測定局で環境基準を達成している。また、としまして、自動車NOx・PM法の対策地域についてみると、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質については、平成15年度と比較して環境基準達成率が改善していると。このような状況を受けまして、環境省としては、環境基準の達成・維持に向けて、工場・事業場の排出ガス対策、自動車排出ガス対策、低公害車の普及等を引き続き総合的に推進するとともに、平成18年度からは、大防法に基づく揮発性有機化合物(VOC)の排出規制を開始し、大気環境の一層の改善を図っていくこととしていると、このように総括しているところでございます。
     私からは以上でございます。

    【部会長】どうも、ありがとうございました。ただいまのご説明につきまして、ご意見あるいはご質問等がございましたらお願いいたします。松波委員。

    【松波委員】今のご説明の中で、例えば1ページでありますが、測定局、一般と自動車排出ガス見ますと、ほかもそうですが、一般の方は測定数が減ってきているんですよね。自動車はふえているんですが、どういうことでこれが減ったりふえたりするのか、その辺を教えていただきたいというのと。
     それから、先ほど長期評価で、ただし書きで云々で2日連続と、本当にそれはただし書きなんですが、全体の平均値は下がっていたと思うんですが、そういう評価を、2日連続だからどうのこうのというのは本当に意味のあることかどうか、少しコメントをいただければと思う次第であります。

    【部会長】それでは、お願いします。

    【大気環境課長】まず、これは都道府県が測定しているものでございまして、国が直接という形ではございません。一般局につきましては、環境基準の達成率が高いということもあって減っていると思います。ただ、これにつきましては、三位一体の改革ということで、今までは補助金で、例えば大気の測定につきましては機器整備の補助などを行っていたわけです。それを今年度から都道府県に財源移譲するということがありまして、私どもとしてはきちんとした測定体制が維持できるように大気の常時監視に係る事務処理基準の通知等を出すなど対応をとっているところでございますが、現実としては若干の減少がございます。
     それから、先ほどのSPMの評価、ただし書きのところでございますが、これは従来からそのようになっておりまして、果たしてそれでいいのかというご質問だと思いますが、長期的評価をすることと決められておりまして、それに基づいてやっておりまして、その結果、2日連続がかなり効いてこういう形になっております。SPMにつきましては、例えば黄砂の影響等もございまして、かなり状況は複雑になっているようでございます。

    【部会長】よろしゅうございますか、松波委員。はい、どうぞ、天野委員。

    【天野委員】例えば、1ページの3番の光化学オキシダントの達成率が非常に低いとか、それから、6ページの図の2-2がありますが、先ほどのただし書きのデータですけれども、きれいな循環変動をしているんですね。特定の年は高かったけれども現在低いというご説明だったんですけど、これは上がったり下がったりするという性質のものであって、どうして上がったり下がったりするのかという理由がわからない。というか、ご説明がないわけですね。
     それから、10ページに図の3-4というのがありますが、これトレンドが明らかに上昇傾向を持っているというご説明がありましたけども、どうして上昇しているのかというご説明も、恐らくその専門の先生方にはおわかりだと思うんですけれども、こういうときには必ず理由を説明しておかなければ、どうやれば減らせるのかということがわからないわけで、一生懸命やれば減るだろうというふうなやり方では大変困ると思いますので、ぜひ説明をつけていただきたいというふうに思います。

    【大気環境課長】了解いたしました。今、その説明持ち合わせてございませんので、それに関しては後ほどということで。

    【天野委員】いや、私1人じゃなくて、皆さんがおわかりになるような形の書類をつくってくださいと、こういうことです。

    【部会長】簡単な口の説明で、例えば、周期的にこう変わっている現象はこう理解されるんだ、こう予測されるんだというのはございませんか。例えば、黄砂は。

    【大気環境課長】恐縮でございますが、後ほど、それではご報告させていただきたいと思います。

    【部会長】そういうことでよろしくお願いします。
     ほかにございませんか。はい、どうぞ、横山委員。

    【横山委員】光化学オキシダントの達成率がだんだん下がってきているというのは、どういう理由によるんでしょうか。非常に広域の大陸の辺から来るような大気汚染物質もあると聞いておりますけれども、そういう影響はないんでしょうか。

    【大気環境課長】そのようなこともあるやに聞いておりますが、その辺につきましては、いろんなことが効いているようでございます。NO2の濃度なども若干関与しておるようでございますので、専門家の先生方に詳しくお聞きするなどしまして、わかる範囲で後日先生方にご報告させていただきたいと思います。

    【部会長】ほかにございませんか。
     それでは、今の、宿題はいろいろ残っておりますが、全体として改善の方向にあるんですけども、少しまだまだよくないオキシダント等があるということのようです。それの改善に努力していただくようお願いいたします。
     では、次にまいります。総量削減対策環境改善効果検討会の検討結果についてということと中央環境審議会答申において指摘された事項の取組対応状況について、これについてご報告をお願いいたします。

    【自動車環境対策課長】それではご説明を申し上げます。資料としまして、資料4、それから資料5をお手元に用意しているわけなんですが、その前段といたしまして、若干のおさらいになりますが、お手元に自動車NOx・PM法体系図という一枚紙を、多分、大分下の方に重なっているかと思います。パンフレットの上ぐらいかと思いますが、こういう一枚紙がありますので、少しその前提としてのおさらいを申し上げます。
     現在の自動車NOx・PM法でございますが、中央環境審議会の12年12月19日の答申を受けて、13年6月に成立公布をしているものでございます。そのスキームがこの体系図に全部入っています。この左側に書いてございますのが、その総量削減のための枠組みの設定ということで、先ほど竹本局長からあいさつで申し上げました、国が定める基本方針、それを受けて都府県が定める総量削減計画という枠組みのことを書いております。
     それから、右側については具体的対策の実施というふうに書いていますが、2つございまして、1つは、その使用過程車を含めた排出基準の適用をするという、いわゆる車種規制の話がございます。
     それから、その右側の下の方には、30台以上のトラックやバスなどを使用する事業者への計画策定義務について書いている部分でございます。このうち左側の枠組みの設定のところで、目標について国が定める基本方針で、平成22年度のおおむね大気環境基準の達成という目標を定めております。この目標が達成可能な総量削減目標を都府県が総量削減計画で定めると、こういう立て方になってございます。
     この12年12月の答申におきまして、目標としては約10年の計画期間を経た22年度がその目標なんですが、この答申の中で、計画期間の中間時点で施策の進捗状況の点検・評価を行い、その後の施策に反映させていく必要があるという記載をいただいているところでございます。また、政府が策定しますその基本方針の中には、目標の着実な達成に向けた進行管理に資するため、17年度までに達成すべき削減目標値についても定めると、こういう記載をしておるところでございます。
     このような経緯を踏まえまして、今般、本件の審議のために本部会の開催をお願いしたものでございますが、そのための基礎調査の1つとしまして、環境省が委託調査を有識者の検討会を開催する形で行ってまいりました。それが資料4の位置づけでございます。この資料の一番最後のページを見ていただきますと、検討会の委員名簿ということで、神奈川大学名誉教授の猿田先生に座長をお務めいただきまして、関係省庁、関係都府県、関係団体等のご協力を得て進めてまいりました調査でございます。
     時間の関係上、内容を簡潔に申し上げさせていただきます。1ページ目の1.の大気汚染の状況で、(1)としまして環境基準達成状況とございますが、書かれていることは先ほど大気環境課長から説明を申し上げた内容と同一でございます。
     (2)それから(3)に、濃度ランク別の測定局の分布、それから特定の測定局の経年変化等について言及がございます。内容としては、やはり自動車からの排出ガス影響の低減傾向を示唆した内容になっております。
     次に、都府県によります推計排出量の目標達成の見込み、先ほどのスキーム図の左下の総量削減計画に属する議論でございますけれども、それについて申し上げます。今の資料4の、恐れ入ります、10ページをお開きいただきたいと思います。ここで、この表の2というところに、その推計排出量の目標達成状況と題してございまして、埼玉県から兵庫県まで各都府県ごとにNOx、PMの推計排出量はどうであるか、17年度、22年度、記載をしてございます。注の1にありますように、推計値が計画値に届く場合の右欄の数値は、計画値と比較して推計値が下回る割合を示しております。また、計画値に届かない場合は計画値に対して推計値が上回る割合を示しております。
     結論としては、NOx推計排出量についてはごらんのとおり17年度は、埼玉県、三重県のみが計画値に届かない、22年度は三重県のみ届かないという結果が出ております。それから、PM推計排出量に関しましては、17年度は神奈川、愛知を除く各都府県において届かない、それから22年度については三重県において届かないと、こういうデータが出ております。
     この点につきまして若干ちょっと補足をしますと、11ページ以降、車種別のグラフなども出ておりますが、基本的には8種類の車種別に走行量の見通しにその一定の排出係数を乗じるという形で、その推計をするというのが基本的な算定方法でございます。よって、その走行量、それから、その排出係数を設定する際に、走行量の伸びの見込み、それから排出ガス規制の効果、それから低公害車の普及の見積もりでどの程度排出係数が変わるかというところにつきましては、一定の前提を置いた推計であるということを留意しておく必要があるということが、この報告書でもご指摘いただいている点でございます。
     それから、施策の進捗状況と課題につきまして、今の資料4の15ページをお開き願いたいと思います。ここでは各種対策ごとの排出削減効果については十分言及ができていないところがございますが、対策に関連するファクトについて触れてまとめさせていただいております。まず、その総量削減計画のアの自動車単体対策の強化としまして、ポスト新長期としてディーゼル車について、17年規制に比べてNOxを43~65%削減、PMを53~63%削減することを21年、22年規制として施行する予定ということでございます。
     イの車種規制の実施について申し上げます。「対策地域内の排出基準適合率は着実に上昇しており」と書いています。これは16年度末にはここの数字は入っていませんが、対象となる車種の55%が排出基準に適合しているという結果です。目標年度、22年度におきましては、これが100%近く、99.5%になるという予測をしております。
     一方、対策地域内において対策地域外からの非適合車の交通量の割合をナンバープレートによる調査で環境省が調査してございますが、17年度の普通貨物車のことを例示的に示すと、首都圏で12%、愛知・三重圏で21%、大阪・兵庫圏で17%を占めているという結果が出ているところでございます。
     ウとしまして、低公害車の普及促進について述べております。これにつきまして、近年、国土交通省認定の低排出ガス車など、いわゆる低公害車の台数が大きく増加しているという傾向がございます。ハイブリッドなどの車両がございます。これも普及目標の達成について、さらに普及促進していく必要があるという考え方でございます。
     次のページ、エといたしまして、交通需要の調整・低減ということで、ここで貨物と旅客について、貨物の輸送トンキロ、それから、その旅客輸送人キロについて推移をフォローしてございます。東京都などで減少しておりますが、その他の都府県においてはおおむね横ばいで推移しているというのが基調でございます。
     続きまして、その次の17ページ、オとしまして、交通流対策に関連するデータとしまして、平均旅行速度の推移を示しております。高速道路・一般道路で、それぞれその道路交通センサス及び環境省調査として入れておりますが、おおむね大ざっぱにいうと、この横ばいの傾向にあるのかなと思っております。
     カの局地汚染対策の推進に関しましては、先ほどの大気汚染状況の内容とほぼ同一の話で、非達成局の一覧表などをご参考までにつけております。
     そのほか、普及啓発活動の推進、自動車排出抑制対策の進め方、その他の課題というようなことで、いくつかその課題を書いてあるというものでございます。
     続きまして、引き続きで資料5で、今度は横長の資料で若干見にくくてすみません。中央環境審議会の答申において指摘された事項の取組対応状況を、私ども事務局としてまとめた資料を配らせていただいております。
     中央環境審議会では、これまで12年の12月19日に、このNOx・PM対策を中心に包括的な政策提言をいただいた答申がございます。4月21日に環境庁長官より中環審に諮問して、12月19日に答申いただいた中身でございます。これを中心に述べておりまして、関連してそのほかの課題につきましては若干参考までにつけておりますので、この12年答申の内容を中心に申し述べます。左側の欄で答申において指摘された事項を中心に、時間の関係上、どんな問題意識で当時その整理がなされたかということを中心に申し上げたいと思います。
     対象物質の課題につきまして、このときに、もともとその旧自動車NOx法はPMに対する規制を含んでおりませんでしたが、当時のいろんな状況なり知見の状況にかんがみてPMを対象に加えると、ここが最大のポイントとしてあったわけでございます。
     それから、その対象地域としまして、従来、首都圏、それから大阪、兵庫だけだったのに対しまして、名古屋市とその周辺地域を追加すべきという指摘をいただいたところでございます。
     それから、その目標に関しましては、環境基準のおおむね達成を目標とする必要があるということ。それから、その目標達成期間の設定については、10年程度の目標期間とせざるを得ないが、計画期間の中間で達成状況を点検することも必要であり、中間目標を別途設けることとすべきというご指摘で、そのとおりに進めています。
     次の2ページ目につきまして、これは(4)としまして、基本的枠組みと記載してございます。ここも、やはり政策のレビューに関しまして、中間時点で施策の進捗状況の点検・評価の必要性ということを書いてございます。法律10条に、都府県におきますNOx・PM対策の調査を行う協議会の設置という条文があるのですが、この協議会の運営についての都道府県の位置づけ、住民参加の話について記載があります。それから、中間点検の結果も含めて積極的に情報公開を進めるべきであるという点、それから、各種施策の効果を定量的に評価していく必要があるという点、今後のビジネスの拡大、流通形態の多様化を注視すべきであるというような点がございます。その下、3ページ目に行きまして、これは地方自治体の役割と国の役割、その役割分担について幾つか述べています。
     (5)の具体的施策の考え方と題している方でございますが、ここでは各種施策の総合的な推進、不確実性が多いことを勘案しつつ対策を立案することが必要ということ。あとは、その中間的な評価やその地域の実情に応じた施策の立案というようなところをキーワードとして述べています。
     4.に各施策の充実強化の方向としまして、もちろん多くのことは制度改正、法改正で実現しておるわけですが、それに関連して単体規制の強化に伴う車種規制基準値の段階的強化については、さらに分析・評価が必要であるということ。助成措置等についても可能な限り充実していくということ。猶予期間については、旧自動車NOx法と同等のものとすることを原則として決定するということが書いてございます。
     続いて、(2)の低公害車の普及促進について申し述べます。まず、ここでは、それまでの電気、メタノール、天然ガス、ハイブリッドの4車種に限らず、低排出ガスを含めてその一層の普及を図るということで、現実そのような動きで進んでおります。重量車クラスについての天然ガス自動車、LPガス自動車の普及についての取り組みの必要性。普及施策の強化、国・自治体における率先的導入の必要性、低排出ガス認定制度の活用、スマートプレートの活用などが関連して書かれております。
     (3)としまして、事業者における自動車排出ガス抑制対策の強化。先ほどのスキーム図でいう右下のコーナーの施策に関してでございますが、ここで自動車利用管理計画の策定を義務付けることが適当であるということ。そこにおける地方自治体の役割と国の役割、さらには荷主事業者の取り組みの必要性と、こういうようなことを述べております。
     続きまして(4)、7ページになりますが、メーカーにおける低排出ガス車の製造・販売を通じた自動車排出ガス抑制対策という記述でございます。ここで、いわゆるそのフリート平均値の導入の話、それから、自動車工業会の自主行動計画の話を記載しています。さらに、販売事業者の貢献について書かれております。
     次の8ページに、交通需要マネジメントということで、TDM施策の推進体制の確立、そこにおけます地方自治体の関与、国の関与という話が書かれております。さらに、中長期的視点に立った都市内交通の円滑化や都市計画等も組み込んだ対策の必要性が書かれております。
     9ページ目に、経済的措置としまして、排出ガス性能に応じて自動車関係諸税の重軽課、これもグリーン化という形で現にその後実現しておるわけでございます、その必要性。それから、ロードプライシングについての検討の必要性ということが書いてございます。
     (7)局地汚染対策として、特定地域の大気環境を改善するための取り組みの必要性について記載をしております。
     続きまして、10ページに関連しまして、いわゆる都道府県公安委員会への要請限度の制度について、それから、局地汚染対策に関連した道路構造、都市構造の見直しについての記載がございます。
     (8)のその他としまして、自動車単体対策・燃料品質対策の強化。それから、いわゆるDPFの装着、それから、その技術開発の話。さらに、固定発生源対策とあわせた総合的対策の必要性と、こういうようなことを提言いただいております。
     続きまして12ページに、いわゆる浮遊粒子状物質の生成過程につきまして、濃度予測シミュレーションモデルでございますとか、発生源寄与分析、ディーゼル排気粒子のリスクの定量評価、PM2.5などの評価方法の確立など、調査研究上の課題を述べていただいております。
     その次に、特定地域外におきましても、排出ガス性能の悪い車からいい車へ代替を促進することが適切であるということ。それから、使用過程車について点検・整備の推進、それから黒煙対策、整備不良車対策の必要性、エコドライブ、アイドリングストップ、グリーン購入などの必要性と、こういうようなことが書かれております。大体そういうような形での方向づけが出された経緯があるということで、個別の状況につきましてはご参照いただきまして、また、必要に応じてご議論いただければと思っております。
     続きまして、大きな2.で、今後の自動車排出ガス低減対策のあり方についてというふうにまとめています。こちらの方はご案内の方多いと思いますけれども、平成8年に今後の自動車排出ガス低減対策のあり方を環境庁から諮問をしまして、8年10月の中間答申から、今年の4月8日の8次答申まで、主に新車への単体規制の規制値の話、それから燃料規制の規制値の話、こういうことを中心に既往の答申の形でおまとめをいただいております。その中で、最近の議論を踏まえまして関連することを書いていますが、直接NOx・PM法の制度の話と必ずしも関連することばかりではないので、またご参照いただければと思います。
     この中で23ページから25ページにかけまして、低公害な車両の普及促進でございますとか、局地汚染対策というNOx・PM法に基づく対策に比較的近い話が書いてあることを申し上げます。
     ご説明は以上でございます。

    【部会長】どうもありがとうございました。ここでご質問を受けないで、次のご説明とまとめて質疑応答にさせていただくことでいいですか。続けてやった方がいいですね。ちょっとお待ちください。
     続きまして、自動車NOx・PM対策の実施状況について、それから、総量削減対策環境改善効果検討委員会の検討結果について及び中央環境審議会答申における……、これはもうやっていただいたんですか。

    【自動車環境対策課長】今、行いました。

    【部会長】これが済みましたですね。それで、ただいまの資料4、5に沿って説明をいただきましたということでございまして、一応考えていたこと全部やっていただきました。
     それでは、内容が非常に多いんですが、ご質問あるいはご意見等ございましたらお願いいたします。
     どうぞ、天野委員。

    【天野委員】資料の4の方に、その15ページから19ページにかけまして、総量削減計画というのがございます。これ資料の5の方でいいますと、これ何ページですか、5番目というのがあって、そこで中環審の方からこういうことをしたということが書いてあったわけですが、ここでアからウまでが単体規制等規制に関係すること、これは非常によくやられているというのはわかるんですけれども、エからキまで、例えば交通需要の調整・低減とか交通流対策の推進というあたりで、地方自治体がどんなことをしているかということはかなり書いてあるんですけれども、国として何をしているかということが余り書かれていないんですね。それはどういうわけなんでしょうか。特に資料の5にあります取組対応状況では、単体規制ばかりじゃなくて、こちらの方をしっかりやりなさいというご注文をいただいているわけですが、今日のご報告ではそこがほとんど書かれていないように思いますので、現状としてどういうことになっているのかご説明いただければと思います。

    【部会長】今のどういう答申がされ、指摘事項があったかということは今ご説明あったんですけれども、逆にどういう取り組みをしたかということについて、少し説明が不足だったようなものなんで、全部をおっしゃると大変なもんですから、大事な点だけちょっとご説明いただけませんか。

    【自動車環境対策課長】お答えいたします。ご指摘としましては、対策の中で交通需要の調整・低減に関わる話、それから、その交通流対策の推進に関わる話、局地汚染対策に関わる話、普及啓発活動とこういうようなお話でございました。別途、後にご説明いたしました資料5の、例えばの話で恐縮なんですけれども、8ページに、いわゆる交通流対策の1つで8ページの左側に、交通需要マネジメントの話についての12年答申のご指摘の分がありまして、それに対しまして、国土交通省のモデル事業の話でありますとか、あるいは、バイパス環状道路を初めとする道路網の整備の話、道路交通情報通信システム(VICS)の話なり、公共車両優先システム(PTPS)の話なり、少しそのスペースの都合上、中身をきちんと書き切れていないというところがあるかと思いますけれども、少し今回その中間評価の議論を進めていただくに当たりましては、きちんとイメージを持った形での対策のご議論をいただくことが必要かと思いますので、資料作成をして、また後の機会にご披露申し上げるよう努めてまいりたいと思っております。

    【天野委員】ちょっとよろしいですか。今のご説明は、これからどういうことをしようかということは資料5の方に書いてあるんですが、資料の4は、改善効果がどうであったかということを報告するための書類なんですね。ですから、これから何をやりますかということじゃなくて、現にやっていることでどんな改善効果があったのかというのを検討しているというわけですから、その部分をきちっとお書きになったらどうですかという、そういうことなんですね。

    【自動車環境対策課長】資料4につきまして、既に検討会の中でまとめる過程におきまして、その点は確かに少し欠落している部分かもわかりません。既に検討会の報告そのものはまとまってしまっているわけなんですが、少しその関係者の方々のご協力を得ながら、今、先生の言われた趣旨での評価をどういう形で補うかということを、今回の中間的見直しの過程において十分心がけて作業してまいりたいと思っております。

    【部会長】今、ご指摘のように、今回NOx・PM法を見直すという、それをやるわけですけれども、そのときにこれまでの施策はどのくらい効果を上げたかというのが、実は私も少しそう思うんですけれども、この4ではっきりわからない。これは現状が書いてある点に重点が置いてありますですね。ですからこそ逆に言うならば、こういう資料を踏まえて、新しく提案します小委員会、ここのところでその評価をきっちりやっていただくということも大事なんじゃないかと思います。
     ただ、どれだけこれまでの施策で成果があったかというのは、それ自身大変重要な課題ですから、やはり委員会等で検討していただいた方がいいんじゃないかと個人的には考えますが、よろしゅうございますか。
     それじゃ、浅野委員。

    【浅野委員】今の部会長のようなご発言があると、少し発言をしづらくなるわけですが、事業者の自動車使用管理計画と実績報告の提出という制度は、余り目立たないのですが、前回のNOx・PM法をつくったときには、かなりの思い入れを持ってつくった制度です。つまり単なる車種規制ということだけでなくて、実際どう自動車を使っているかということについて、自治体がきちっと情報を把握できるようにしよう。そのことからさらに何か具体的な対策につなぐということができないだろうか。全くデータがない中で総量規制計画がうまくいっていないという状況を考えてこの計画策定報告と、それから、特に計画以上に重視したのは実績報告という点に重きを置いたつもりだったんですが、ただ、あんまりこれを強く言い過ぎると法律が通らなくなるおそれがあるので、おとなしくしていたいう面があるわけです。結果的にこの制度がどのように実施されていて、どんなふうに自治体がその情報を活用しておられるのかとか、あるいは、こういう点を改善したらもっといいんだがというような、そのあたりを今の部会長のお話ですと小委員会でしっかり聞き出せということですから、ぜひ小委員会の議論の中では聞き出す努力が必要かと思います。この報告書の概要だけでは、ややよくわからない面もあります。

    【部会長】むしろ、そういうふうなところで委員会に委託して詰めをしていただきますが、そこのところに今のようなご意見をたくさんいただきまして、こうしてほしい、これがありましたら少し出していただきたいと思います。
     はい、どうぞ。

    【磯野委員】やはりこの表4の方ですか、資料4の方の表を見ていて、しかも17ページのカのところにもそのようなことが書いてありますが、要するに、局地汚染対策というのがこれまでどうなされてきたのかということが、ここちょっとよく、これからの課題と書いてありますが、それから、ほかの方にもこれからの課題と書いてあるのですが、これをどういう方向でやっていくのかというのは、やはりかなり緊急の課題のような気がするんですね。これまで何だったのかというのもちょっとぜひ示していただきたいのと、それから自治体と国の役割、どういう形で特に局地汚染対策なんかやっていくのかというのは、難しいところがあるような気がしますので、後者の方については、今どんなふうにお考えかということを聞かせていただきたいのと、前者については、ぜひ今度検討会で現状分析されるときに入れていただきたいということでございます。

    【部会長】今の件についてお願いいたします。

    【自動車環境対策課長】お答え申し上げます。局地汚染対策についての国とその地方公共団体の役割ということでお話しいただいております。従来、局地汚染対策、なかなか重要な課題であるという認識を持ちつつも、かなり12年の答申のときにも種々議論はいたしましたが、若干その局地の問題は、より踏み込んだ対策を各地域においてやるべきだというところが色濃くあったように思います。少し全体としての大気汚染状況を改善する中で、他方その局地の問題が残っているということであるとするならば、国がどういうような形で自治体の努力を支援していくことが可能なのか。これまで、例えば環状7号と17号が交差する東京の板橋区大和町交差点などにおきまして、関係者による例えば大気浄化装置の設置の問題とか、あるいは、セットバックをしてそこで緑地をつくるような話とか、そういう先進的な取り組みの状況もちょっとあるようでございますので、個別の事例を見ながら、その上でその地方公共団体の行っていただいております努力と、国が行ってきたことと、今後どういうことが可能かと、そういったことを少し十分検討する必要があるのかなという認識を、事務局である自動車環境対策課としては有しております。

    【部会長】よろしゅうございますか。ちょっと何か。

    【磯野委員】ちょっとね。まあこれ以上は……。

    【部会長】わかりました。それでは、ありがとうございました。ほかにご指摘、たくさん挙がりましたね、一番私が早く認めたのは、小林委員です。

    【小林委員】今の関連なんですが、都道府県でということで、この総量削減計画、都道府県がつくるわけなんですが、つくった中の施策を議論する中で、都道府県のやれる仕事というのは物すごく限定されているんですよね。なぜかというと、自動車に関すること、まだ道路に関することというのは国の直轄事業が大変多いわけですよね。そこのところを都道府県に計画を立てろと言われてもなかなか立てられない。つまり、国の情報をいただいて、そこをただはめ込んでいくだけ。ところが、それを検証する段階でも国の情報がそれなりに細かく出てこないと、各都道府県ではその計画の検証というのは難しいという状況にあるわけですね。ここのところが実は都道府県ではなかなか情報が得られないために、具体的にどこを対応していいのかがわからないというのが、実は現実の状況にあるわけですね。ですから、今後の検討の中でそういう局地的な部分についての情報を各国の所管省庁がもっと具体的に情報を開示していただくことが必要ではないかと。そういう意味で、ぜひ環境省ご努力をいただきたいと思うんです。そうしないと、各都道府県で具体的に県民から質問を受けても、なかなかお答えができないというのが実情なんですが。

    【部会長】ご指摘ありがとうございます。何か事務局の方からおっしゃっていただけますか。

    【自動車環境対策課長】ご指摘ありがとうございます。まさにおっしゃるとおりでございまして、法律制度上も例えばNOx・PM法10条の地元の協議会ということで、都道府県、それから関係行政機関の組織される協議会を置くというようなことはありますが、実際にそれがその本当にワークしているかどうかというところは、実態をよく見た十分な検証作業が必要かと思っておりますので、今後ともよろしくご指導をお願いいたします。

    【部会長】よろしゅうございますか。そうしたら、次、香川委員。

    【香川委員】資料5の21ページに新燃料のことがあって、新しい新燃料は多分これから話題になってくると思うんですけれども、この新しい燃料に関してアメリカのクリーンエアアクトでは、そういうものを導入する前に変異原性とか発がん性テストをやることが、クリーンエアアクトの中で決められているようですけれども、我が国ではどういう対応になっているんでしょうか。

    【部会長】今の件、お答えいただけませんか。

    【環境管理技術室長】新燃料につきまして、アルコールにつきましては現在、体積で3%までまぜていいという形になっております。この21ページにはその他に、ガストゥリキッドとかジメチルエーテルとか、幾つか新燃料が挙がっていまして、これらにつきましてはまだ研究段階ということで、環境省としましても、その実用性とか、あと今おっしゃったような環境影響、人体影響、ここら辺どうなるかということでもいろいろ調査をやっているところでございます。ここら辺は、環境省、あと燃料ですので、経済産業省の資源エネルギー庁と連携して本当に実用化して広く使っていただく、この前の段階ではきちんとそういった問題、評価したいと思っております。

    【香川委員】法律面では何かそういう記載があるんでしょうか。

    【部会長】法律的にそういうようなのをやるとか、事前に危険物かどうかとか、そういう意味でしょう。

    【香川委員】アメリカのクリーンエアアクトに記載されているようなのが、日本の大気汚染防止法とか環境基本法の中に記載されているのかどうか、ちょっと私も調べてみようと思っていますが。

    【環境管理技術室長】すみません。ちょっと私もそこまでアメリカのクリーンエアアクトのところをよく存じておりませんので、これにつきましてはちょっと宿題という形で残していただいて、次回にでもご報告したいと思います。

    【部会長】そうしたら、先ほどお手を挙げられていた、浦野委員ですか、お願いします。

    【浦野委員】資料4の10ページ目の推計排出量の目標達成状況というのがあって、表の2でご説明いただきましたが、17年度、22年度でそれぞれ達成か非達成かというのが一覧表になっていて、これだけが非常に目立つような感じになるんですけれども、排出量の目標達成状況について、特に三重県は後の資料等見ると、目標値自身が非常に低いレベルにあって、それで達成できなくなっていますが、実際、環境基準の達成率は非常によくなっています。実際この排出量の目標と実際の環境基準の達成状況をどういうふうに連動させて、どういうふうに読んでいくか、あるいは、これからどう見直していくかという非常に重要な点だと思います。その辺について余り説明がなくて、ただ、どことどこが未達成ですというような記述だけですと、誤解を招くような気がするので、この辺をもうちょっと説明すべきじゃないかなというふうに思います。

    【自動車環境対策課長】お答え申し上げます。まず制度の基本的な考え方を申し上げますと、先ほどNOx・PM法の体系図というものを配らせていただいております。
     まず、全体としての国の総量削減目標の設定に当たっての考え方は、平成22年度目標年次におきまして、環境基準のおおむね達成が可能になるために各都府県で必要なNOxなりPMの削減量を計算して設定するべしということが、NOx・PM法に基づく政省令で規定をされております。それで、それに基づく算定をして、それが実際に可能かどうかという推計をやるわけなんです。今、三重県の話をちょっと例示としてご質問がありましたが、三重県の状況を少し私どもも見たときに疑問がありましたので、関係者から少しいろいろ聞いてみました。とりあえずその結果を申し上げますと、三重県の17年度の数字につきまして、走行量の仮定等をする際に、17年5月にいわゆるナンバープレート調査の結果をちょっと用いています。この17年5月ということになりますと、少し、今いわゆる車種規制で、車両の代替が非常にここ数年急ピッチで進んでいる状況なもので、少し早いデータになると車種規制の効果が十分あらわれていない、非適合車の残存率が当初の見込みより高い数字になるというような要素が1つあったのかなというふうな話を伺っております。そういう具体的な都府県におきますもともとの計画のつくり方の算出過程のお話、それから実際に17年度、22年度という形で、今まさに10ページでこの結論だけですと、一体いかなる仮定のもとに推計をして、その推計でもし十分現実に合っているかどうかということをどういうふうに検証していくかということで、十分な材料をここでお示しを申し上げていないのは事実でございますので、今の点、非常に重要な点でございますので、それに十分耐えられるような論点整理に努めてまいりたいと思っております。

    【浦野委員】ちょっとだけ補足ですけれども、三重県のように、排出量は未達成だけども環境基準は満たしていると、逆のものもあるわけですね。逆の方は、排出量の方は目標を満たしているけれども実は環境基準は満たしていないと、そっちの方も非常に問題なわけなので、ぜひ今後もう少し整理していただきたいと。

    【部会長】大変結構なご指摘をいただきまして、ありがとうございました。
     ほかに何か。松波委員。

    【松波委員】資料4の17ページに、環境改善対策で重要な1つである交通流対策の推進というまとめがあるんですが、多分これは概要でまとめられておりますからアバウトになっているんだと思うんですけれども、コメントがおおむね横ばい傾向が見られると書いて処理されているんですが、しかし仔細に見てまいりますと、高速道路におきましては、埼玉県、千葉県、東京都、東京都に至っては平成11年度の比較では25キロも下がっているんですよね。それを横ばい傾向が見られると、こういう評価でよろしいんでしょうかというふうに、3カ所ぐらいそういう場所があるんですが、確かに一般道は若干そういう傾向は見られますけれど、やっぱり重要なのは、交通流の対策の平均速度の向上という視点は大事だと思いますが、その辺はいかがでしょうか。

    【部会長】お願いします。

    【自動車環境対策課長】すみません。交通流対策の推進につきまして、一般道路の方に着目して、かなり押しなべた表現をしてしまったことを申しわけなく思っております。今の松波委員のご指摘のような、少しその個別の状況をよく見た上で、かなり地域的に都府県別で見てもあらわれ方が違う、そこは多分その道路整備の状況なり、交通需要のあらわれ方ということで、かなり違う状況が出ているものと思います。
     ちなみに、平成12年の答申のときにも、例えば、東京などではそれほど交通量の伸びがなくても、近隣の埼玉県あたりで極めて交通量の伸びが高くて、それで単体規制の効果を大分減殺しているんではないかという分析を12年度に行っていて、やはり地域別にかなりあらわれ方が違うということはあることだと思いますので、そういう意味で少しまとめ方が粗かったかなという反省を率直にしながら、少しご指摘の視点も踏まえてよく精査してまいりたいと思っております。

    【部会長】ありがとうございました。ほかにございませんでしょうか。
     それでは、いろいろ有益なご示唆をいただきましたんですが、先ほど私が言ってしまいましたんで恐縮なんですけれども、自動車排出ガス総合対策小委員会を設置するという議案でございます。それについて説明をお願いいたします。

    【自動車環境対策課長】ご説明申し上げます。お手元の資料6をご参照いただきたいと思います。先ほど部会長からのお話ありましたように、いろいろ難しい論点がありまして、十分な検証にさらなる作業が必要かなということを痛感しておる次第でございます。そのために、今回、自動車NOx・PM対策につきまして、対策全般のレビューが求められてきていること、それから、そのいろんな論点についてきちんとした検証をする必要があると思われることから、専門の小委員会を設置いただきまして、ご審議をお願いいたしたいというのが事務局の考え方でございます。お手元の資料6に書いてある小委員会の名称でございますが、これにつきまして、平成12年答申のときに、その答申の議論を実質的には当時の大気・交通公害合同部会の自動車排出ガス総合対策小委員会という小委員会を設置して、学識経験者の委員の方々にご審議をお願いいたしました経緯がございます。この小委員会の名称は、それを案としてそれを踏襲させていただいておるものでございます。
     それから、その諮問答申のタイトルが今後の自動車排出ガス総合対策のあり方についてというタイトルでございましたので、それをここでの設置の趣旨の一番最後の1.の最後の文に、やはりこれも踏襲をいたしている案でございます。
     なお、小委員会の設置につきましては、その部会の運営規則上、この大気環境部会の定めが必要でございます。資料6の2枚目の紙をお開きいただけますでしょうか。部会の定めとしまして、このアンダーラインがない部分が現行の中央環境審議会大気環境部会の専門委員会の設置についてという部会決定があるわけなんですが、今般、小委員会を設置するために、アンダーラインを引いてある字句を加えました、この決定の改定を本日の部会でお認めをいただきたいと思っております。
     なお、大気部会には小委員会ございませんけれども、中央環境審議会の別の部会におきましては、例えば、環境に配慮した事業活動の促進についてとか、あるいは、微生物によるバイオレメディエーションというような部門で、小委員会が既に置かれているような実例がございます。
     なお、資料6の2.に書いてありますメンバー構成のところでございますが、小委員会の委員、それから、その委員長につきましては、議事運営規則8条の定めによりまして部会長の指名によるものとされております。よってもって、現在事務的に未だ少し手続中の部分が一部ございますので、後日、部会長の指名によりまして決定をしてまいりたいと思っております。
     それから、その3.にスケジュールについて記載をさせていただいております。小委員会の審議でございますから、小委員会の今後の審議状況にもよるわけでございますが、現時点におきます事務局の希望といたしましては、年内を目途に審議の取りまとめをお願いしたいと考えている次第でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

    【部会長】今のはまず設置の方が先なんですか。それとも、小委員会及び委員会の設置についての(案)と、これの改正について言うんですか。

    【自動車環境対策課長】1枚目の設置についての案、それから、2枚目の大気環境部会の決定について、本部会にお諮りをお願いしたいと思っております。

    【部会長】そうしますと、今の資料6に書いてありますこういう趣旨で、先ほどからも発言がございますところのNOx・PM法、これを見直すという観点から新しい小委員会を設置するということについて、ご意見ございますでしょうか。

    (「異議なし」)

    【部会長】じゃあ、了承いただいたと思ってよろしいですか。ありがとうございました。
     それにあわせるような形で、次の、先ほどの資料の2ページ目以下に書いてある、これについてのここでのご承認をお願いしたいというふうに思います。先ほどもご説明がございましたように、アンダーラインの引いてあるところが改正点ということでございまして、小委員会というものができるということと、それから、その1.のところの先ほどのご承認いただきました小委員会というのをつけ加える、それから2.のところの意見、つまり今の小委員会の内容についての規定でございます。それから、3から8番の番号、これ、1つずつ送るという意味ですね。

    【自動車環境対策課長】はい、そうでございます。

    【部会長】はい。それと、次のページも同じことでして、そういう改正がございますが、これ、何かご意見・ご異議等ございませんでしょうか。

    (「異議なし」)

    【部会長】なければ、ご了承いただけたというふうに解釈させていただきます。どうもありがとうございました。
     それでは、新しい委員会、小委員会につきましては、先ほどのいただきましたようなたくさんの有益なご意見も反映しながら運営していただくように希望いたしまして、人選に入らせていただきます。
     それから、先ほどもご説明がありましたけれども、今年中、12月中にこれ大変面倒な仕事だとは思うんですけども、報告をいただくように進めていただきたいということも希望させていただきます。
     何かこの議題につきまして、ご指摘いただくことございませんか。
     それでは、こちらの提案どおりご承認いただけたということで、どうもありがとうございました。
     続きまして、その他の報告事項につきましてでございますが、お願いします。

    【総務課長】 水・大気環境局総務課長をしております森谷です。私の方からは、最近新聞等で大きく取り上げられておりますアスベスト問題について簡単に、時間の制約もありますのでご紹介させてもらいたいと思います。
     アスベストは日本において、戦後、貿易統計によりますと960万トン輸入されてきております。青石綿と茶石綿、白石綿と、こういったそれぞれの種類ごとに分けて議論されることも多いんですが、特に青石綿については発がん性の強度がほかに比べて高いと言われておったものでして、昭和50年代になりまして、それを労働衛生の観点からの規制強化もあり、使用はしなくなったわけですけれども、その後ずっと白石綿は使い続けられてきておりまして、しかし、それについても現在問題があるということから、早期にその使用を停止するということに今なってきております。
     それで、約2カ月ほど前に兵庫県尼崎市クボタ旧神崎工場における労災問題とか、その周辺におけるアスベスト固有と思われる中皮種による患者数が大変多いといったようなことが報道されておりまして、この問題、大変長い潜伏期間を有する物質であるがゆえに、今大変国民の間に不安感をもたらしているというふうに思っております。
     政府は、この資料7で私説明させていただきますが、アスベスト問題に関する関係省庁会議というものを随時開催してきておりまして、この資料で見ていただきますように、閣僚レベルにおきまして3回これまで会合を開催してあります。その第3回目の会合において、当面の対応と、これはその前の会合からこういったものを明らかに、政府の取り組みを明らかにしておりますが、それの再改訂版ということでございます。
     政府はスピード感を持って対応しないといけないと考えておりまして、政府全体の対応の柱といいますのは、1ページめくっていただきますと、アスベスト問題への当面の対応ということで、被害の拡大防止、国民の不安への対応、過去の被害への対応、過去の対応の検証と実態把握の強化と、こういう柱で対策を進めてきております。環境省のみならず、もちろん厚生労働省、経済産業省、国土交通省、防衛庁、総務省、その他関係する省庁は、この会合で対策を議論し検討してきて早期の実施を図ってきております。
     個々のところは、この後ろの資料に細かく記載されているんですが、説明の都合上、この資料の構成をまずご説明したいと思いますが、本文の部分がありまして、それが13ページまであります。13ページまでには、今私が申し上げた柱ごとにどういった取り組みをするのかということが、いつまでに何をするのかということを書いてありますが、別紙1は、その中でも健康被害に関する実態把握についての現在の状況の概要を記しております。それから、別紙の2は、石綿による健康被害の救済に関する基本的な枠組みということで、通常国会に向けて新しい法的な措置を導入しようということの骨格でございます。それから、別紙の3は、政府の過去の対応の検証ということで、表題に補足とありますように、実はこれに先立つものがございます。厚生労働省、環境省、その他の省庁もありますが、さらに検証を深めるということで精査をしたものがこの別紙の3でございます。別紙の3は、概要になっております。労働環境における取り組み、そして、一般環境ということで大気汚染防止法による取り組みということについての、何がどの時点でどういうことをしてきたかと、反省すべき点があるとするとどういうことかということがありまして、そして、別紙3の3番のところにありますように、関係省庁連絡会議を有害化学物質について発足させて情報交換し、国際的に取り組みがされている物質についてはおくれなく対応していこうということにしております。この省庁連絡会議は、実はきょう午後、その第1回目が局長級で開催され、随時課長級で今後開かれていくことになります。話はちょっと横に反れてしまいましたが、現在ここで触れられている過去の対応の検証については、さらに詳細なものが厚生労働省、それから環境省という形で次に続いております。予防的なアプローチをとって、リスクをしっかり考えながら対応をとっていこうというその予防的アプローチについての精査などが入っておりまして、最後に、参考ということで来年度の予算要求一覧ということになっております。
     さて、ちょっと中身について二、三触れさせていただきたいと思います。大気環境のことを念頭に置きながら説明をさせていただきますと、1ページ目見ていただきたいと思います。ここから今後の被害を拡大しないための対応ということで、厚生労働省、国土交通省、環境省にわたるものが書いてありますが、例えば、アの2つ目にありますように、大気環境への飛散防止措置の対象となる解体・補修作業の規模要件等を撤廃すると。現在、耐火構造物の延べ床面積500平米以上と、吹きつけ面積が50平米以上のものについて規制対象となっておりますが、その規模要件等を撤廃すべく、検討会で技術的な検討を今始めたばかりでございます。来年2月までに関係規定を改正したいと考えています。
     その他いろいろ書かれておりますが、その次のページへ行きまして、廃棄物のことが記されております。いろんな通知を出して規制遵守を図るということにしておりますが、具体的なものとして、例えば2ページの下から2つ目のように、解体作業によるアスベスト廃棄物の発生情報が、契約書やマニフェストにおいて明らかにされるような指示をしたというようなことをしております。
     それから、3ページ目に移りますが、循環型社会形成推進交付金と。国と地方が一緒になって循環型社会をつくっていこうと、そのための交付金ですが、この中でアスベストを無害化すると、高度な処理施設の整備ということを視野に入れて今は進めたいと思っております。
     なお、その次のウのところにありますように、大防法の規制対象工場と、これは平成元年に法律改正がされて規制が導入されたものですが、過去の届け出された事業所の名称、場所については私ども公表いたしております。建設業にかかわることが一番下にありますけれども、建設業の方では行動計画といったものを策定されておりまして、解体工事における関係法令の遵守を徹底させるといったことを進められております。
     製造・新規使用等の早期の全面禁止というのが次の項目にありますが、これはここにありますように、例外的に用いられるアスベストは別としまして、原則としてアスベストの製造等を禁止しているところですが、例外的なものについても、遅くとも平成20年までに全面禁止を達成するため代替化を促進するという方針を打ち出してございます。
     このようにいろいろございますが、5ページに至りますと、例えば学校などを初めとしてですけども、ターゲットを決めた対策がありまして、学校等における対策、それから消防活動に従事する消防隊員に関する対策、後ろになりますが、自衛隊員に関する対策ということもございます。
     国民に対する不安の対応ということに6ページに至るわけですが、これは健康被害の状況把握を努めます。労災関係でありますとか、一般環境中の健康被害、中皮種を中心でありますが、肺がんの中でもアスベスト由来というのが一定分あると認識しておりますので、そういった被害の状況把握をして進めております。
     なお、一般の方々が不安に思われてもいけませんので、7ページにありますように、労働者、退職者、家族、周辺住民を対象とした健康相談窓口といったものも開設しております。
     8ページ、9ページと特に紹介はいたしませんが、10ページに至りまして、先ほどちょっと申し上げました、通常国会に新法を提出する方針でおりますところの、石綿による健康被害の救済に関する基本的枠組みといった内容については、別紙2に記してございます。これは労災補償を受けられる方々以外に、例えば消滅時効のために亡くなられた後、家族の方が5年たってしまった場合には、労災申請もできないといったところを、しかしながら、なかなか中皮種という病状については一般の方たちが広く理解しているものではありませんので、気がついたときには遺族がもう申請を出すことができないといったような方で、しかしながら、中皮種の患者さんであるといった方たちの遺族の方をどうしようかという話とか、それから、家庭内曝露ということかもしれませんが、衣服に付着したアスベストによって家族の方が曝露すると、それによって中皮種になってしまわれた方、それから、いろいろ調べてみてもよくわからない、いろんな不特定多数のところで、特定できないんだけれども一般住民として被爆したといったような方たちのことについては、救済のための法的措置を講じようと思っておりまして、その詳細は先ほど申し上げましたが別紙2につけてございます。目的、対象となる人たち、給付内容、給付金の財源、実施主体と、先ほど言った消滅時効で労災補償を受けずに死亡した労働者の特例といったことを中心に、ここに書かれていることを骨格として、現在、政府内で法的措置の内容を確定すべき努力をしておるところでございます。
     この後、実態把握の強化その他触れられておりますが、詳細につきましては、この資料を後ほど皆様方読んでいただきまして、もしご不明な点とかご質問の点があれば、私どもの方にご照会していただきたいと思っている次第です。
     以上でございます。

    【部会長】どうもありがとうございました。何かご質問ございますか。

    【磯野委員】被害の方の、その周辺の人たちの被害については相談窓口で受けつけたものについての集計をいろいろとっていらっしゃるんですけども、積極的に何か健康診断等を、例えばかなり沿道のアスベストの濃度が高いというような話も聞いたことがあるんですけれども、何かそういう積極的に健康診断をしていく等の何らかのことは今後、考えていらっしゃるんでしょうか。いや、ぜひやっていただきたいと思っているんですが。

    【総務課長】 現在、政府の中、それから政府与党も含め、救済のみならず健康診断、重要なものであるという認識が強くなっております。そこで、そういった、どうしたらいいかというのも救済制度とあわせて検討していきたいと思いますが、現状で申し上げますと、もう既に被害が多数出ております尼崎市でありますとか、それから奈良県の王寺町、市町村のみならず民間の事業者の方がというのもあるんですけども、健康診断の事業を始められつつあるところであります。

    【磯野委員】ぜひ積極的に今後もいろいろ使ってやっていただきたいと思います。

    【部会長】ほかにございませんか。これ私からちょっと質問させていただきますが、これはいろんな分野にかかわっていますね。特に、この中央環境審議会の中では大気部会もかかわる話になるんですか。変な質問でごめんなさいですが。

    【総務課長】私の認識としては大気汚染防止法、その関連分野というのは大気部会であるのは間違いないと思いますし、廃棄物ということであれば、別途、廃棄物リサイクル部会というのがありましたが、そちらが所管する分野であるという認識でおります。

    【部会長】健康問題は。

    【総務課長】健康問題については、失礼しました、ちょっと抜けました。尼崎市周辺において、今、尼崎市と一緒に、中皮種になられたとか肺がんになられた患者さんの詳細調査を行っておりまして、現在は検討会でご専門の先生方に集まってもらって検討していただいているんですが、そういったことは保健部会の方にもご報告するということになろうかと思います。

    【部会長】この大気環境部会もかかわりが大きいということで、ひとつよろしくお願いいたします。ほかにご質問ございませんか。
     じゃあ、なければ、次のご報告お願いします。どうもありがとうございました。

    【自動車環境対策課長】恐れ入ります。事務局から報告事項がございます。お手元に資料8、資料9ということで、ダイオキシン対策に関しまして、ダイオキシン対策、この大気環境部会で重点的にご審議・ご指導いただいた経緯ございますが、最近の政策情報を参考までに配付をさせていただいております。お持ち帰りいただきまして、ご質問等あればご担当のダイオキシン対策室の方にお寄せいただければと思っております。
     あと、事務局から連絡事項を3点申し上げさせていただきたいと思っております。まず第1点、次回、大気環境部会の開催日程についてでございます。まだ、日にちの予定をつけておりませんで、追って事務局より連絡調整をさせていただきたいと思っております。先ほど小委員会の説明のときに申し上げましたように、予定どおり12月中に小委員会報告の形が見えてきますれば、その報告案についてのご議論を次回にいただくことになろうかと思っておる次第でございます。
     連絡事項の第2点でございます。先ほど小委員会の設置のご承認いただきまして、まことにありがとうございました。実は第1回の小委員会につきましては、10月13日の16時から、環境省の会議室で行うように今調整を図っているところであります。情報としてお伝えを申し上げます。また、小委員会の委員につきましては、部会長のご指名ということでございます。これまた来週早々にでもご指名いただくような段取りになってございますので、この大気環境部会の委員の先生方の皆様にも、決定した結果がこういうことであるということで、速やかにお知らせを申し上げたいと思っております。
     それから連絡事項の第3点でございますが、本日いろいろとご議論いただきましてありがとうございます。限られた時間でございましたので、追加的なご意見・ご質問等につきまして、随時事務局に電話、ファクス、Eメール、その他、手段何でも結構でございますので、引き続き、お寄せいただくことをお願いしてお待ちしております。
     以上でございます。

    【部会長】どうもありがとうございました。それでは、本日の審議を予定したものはすべて終わりましたが、何かご発言ございますか。それでは、どうもありがとうございました。これで本日の審議を終了いたします。どうもありがとうございました。