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中央環境審議会第16回大気環境部会議事録


   
 
  1. 日時   平成16年11月12日(金) 10:01~11:12
     
     
  2. 場所   KKRホテル東京 瑞宝
     
     
  3. 出席者 
     
    (部会長) 池上 詢    
    (委員) 鈴木 継美    
    (臨時委員) 天野 明弘   石川 義紀
    伊藤 桂子   岩崎 好陽
    浦野 紘平   香川  順
    小林 悦夫   篠原 善之
    坂本 和彦   鈴木 道雄
    関沢 秀哲   常俊 義三
    中杉 修身   中野 璋代
      松尾 友矩   松波 正壽
      松原 純子   横山 長之
    (五十音順)    
         
    (環境省) 環境管理局長   審議官
    総務課長    総務課課長補佐
    ダイオキシン対策室長 ダイオキシン対策室室長補佐
    自動車環境対策課長 環境管理技術室長
    大気環境課長  

  4. 議題
     
    (1) ダイオキシン類の測定における簡易測定法導入のあり方について
    (2) その他


  5. 配付資料
    ・中央環境審議会大気環境部会委員名簿
    資料1 中央環境審議会第15回大気環境部会議事要旨
    資料2 中央環境審議会第15回大気環境部会議事録(委員限り)
    資料3 中央環境審議会大気環境部会「ダイオキシン類の測定における簡易測定法導入のあり方について(案)」に対する意見募集結果について
    資料4-1 ダイオキシン類の測定における簡易測定法導入のあり方について(答申案)
    資料4-2 ダイオキシン類の測定における簡易測定法導入のあり方について(答申案・修正箇所についての見え消し版)
    資料5 オフロード特殊自動車排出ガス対策について 
       

     
  6. 議事

    【総務課長】おはようございます。定刻となりましたので、まだ若干、委員の方でおくれておられる方がいらっしゃいますが、ただいまから中央環境審議会第16回大気環境部会を開会したいと思います。
     本日は委員総数32名のうち、現時点で19名のご出席をいただいておりますので、定足数であります過半数に達しております。
     それでは初めに、お手元の配付資料のご確認をお願いしたいと思います。初めに議事次第がございまして、その後、委員名簿、それから資料の1ということで、中央環境審議会大気環境部会の議事要旨(案)、それから資料の2といたしまして、中央環境審議会第15回大気環境部会の議事録、それから資料3といたしまして、中央環境審議会大気環境部会「ダイオキシン類の測定における簡易測定法導入のあり方について」に対する意見募集の結果、それから資料4-1といたしまして、ダイオキシン類の測定における簡易測定法導入のあり方について(答申案)、それから資料4-2といたしまして、ダイオキシン類の測定における簡易測定法導入のあり方について(答申案・修正箇所についての見え消し版)と、それから資料5といたしまして、オフロード特殊自動車排ガス対策についてということでございます。もし、過不足等がございましたら、事務局までお申しつけいただければと思います
     それでは、議事に先立ちまして、初めに小林環境管理局長よりごあいさつ申し上げたいと思います。

    【環境管理局長】おはようございます。環境管理局長の小林でございます。本日は委員の皆様、大変ご多忙の中、また足元のお悪い中、ご出席を賜りまして厚く御礼申し上げます。また、平素から格別のご指導を賜っておりますこと、重ねて感謝申し上げたいと存じます。
     さて、本日でございますが、さきの大気環境部会におきまして、ダイオキシン類の測定における簡易測定法導入のあり方についてということでご審議を賜り、そして答申の案をおまとめいただいたところでございます。その後、事務局におきまして、パブリックコメントを行いました。また、部会長のご指示のもと、そのパブリックコメントの結果を入れ込んだ案ということについてまとめさせていただきましたけれども、本日は、その結果をご報告させていただきまして、答申として取りまとめていただきたいというふうに存じております。
     また、先日の部会でもご報告いたしましたオフロード車の規制問題ということでございます。これもかねてこの部会からいただきました答申で課題として指摘をされてきたものでございます。前回の部会以降の進捗状況、検討状況につきまして、本日報告をさせていただきたいと思いますが、これにつきましても忌憚のないご意見を賜りたいというふうに考えてございます。
     それでは、本日も2時間でございますけれども、今後のご指導ご鞭撻、お願いいたしまして、大変措辞でございますけれども、ごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。

    【総務課長】それでは、以降の会議の進行につきましては、池上部会長にお願いします。よろしくお願いします。

    【部会長】おはようございます。朝早くからご出席賜りまして大変だと思いますが、ひとつよろしくお願いいたします。
     それでは、早速議事に入らせていただきます。まず資料1としまして、第15回大気環境部会の議事要旨、それから資料2といたしまして、第15回大気環境部会の議事録が提出がされております。内容をご確認いただきまして、何かご意見等がございましたら、来る11月19日までに事務局までお申し出ください。修正の上、速やかにホームページに掲載させていただきます。
     本日は、さきの部会におきましてパブリックコメントの案をまとめたダイオキシン類の測定における簡易測定法の導入のあり方についてということで、その結果を事務局からお伺いし、最終的に取りまとめを行いたいと思います。
     まず、議題の1でございますが、ダイオキシン類の測定における簡易測定法導入のあり方についてです。前回の部会におきましては、ダイオキシン類の測定における簡易測定法の導入のあり方について(案)をまとめ、パブリックコメントを行ったところでございます。その結果を事務局の方から報告願います。あわせて、部会長といたしまして、事務局にお願いしまして、パブリックコメントを踏まえた答申案を作成させていただいております。事務局からご説明をお願いいたします。

    【ダイオキシン対策室長】おはようございます。ダイオキシン対策室長の牧谷でございます。説明は着席でやらせていただきます。
     それでは、資料の3をお願いいたします。これは前回の9月30日の部会でおまとめをいただきました答申案に対しまして、10月1日から22日までの間、パブリックコメント手続を行いまして、その意見をまとめ、そしてそれに対する当部会の考え方(案)をまとめたものでございます。説明の都合上、この資料3と、それから恐縮でございますが、資料4-2を並べてお開きいただけますでしょうか。資料4-2は、答申案の見え消しを入れたものでございます。
     まず資料3の1番、意見の提出状況でありますが、全部で38の個人、団体から意見をいただきました。これは、事務局で整理をいたしましたところ、総数として92件でございました。
     次に、2番にありますように、左側に意見の概要をまとめまして、これは1から45番まであります。右側の欄にそれに対する当部会の考え方(案)を書いております。
     まず、全般的事項でありますけれども、1番にありますように「簡易測定法の導入は、実質的にダイオキシン類による環境汚染の防止が確保されるとともに、事業者の負担が緩和され、環境の保全と経済活性化の両立が図られるため、賛成である。」という9件のご意見をいただきました。
     次に2番ですが、「「簡易測定法」という言葉はイメージが悪いので、前向きに考えるために、別の言葉にすべきである」というご意見であります。これに対する考え方でありますけれども、「ダイオキシン対策推進基本方針」及び「我が国における事業活動に伴い排出されるダイオキシン類の量を削減するための計画」において、「簡易測定分析」等の表現が使用されており、「簡易測定法」は既に定着した用語となっています。本答申において、「簡易」とは、現行公定法に比べて、低廉・迅速という意味で用いているものであり、「安直な」といった否定的な意味合いはありません。本答申でこの言葉が使われている、資料4-2の1ページの下から5行目でありますけれども、ここに「迅速で低廉な簡易測定法」という表現があります。それから、資料4-2の9ページもお開きいただきたいんですが、ここの[3]精度管理というところがあり、そこにダイオキシン類の測定における簡易測定法の「簡易」とは、「誰でもできる」といった意味ではなく、導入される測定法には、なお相当高度な技術が含まれるためという表現を入れて趣旨を明らかにしております。
     ちょっと説明が前後いたしましたが、資料4-2におきまして、上の方に書いてございますが、二重線を入れた部分はパブリックコメントを反映をするという意味での修正箇所でありまして、一本の下線は事務局において読みにくいところがやはりまだあったものですから、内容に変更がない範囲で編集上の修正を加えたものであります。以上が全般的事項でありまして、以降、1番、「はじめに」からありますが、こちらは4-2の方の順番に従いまして見てまいりたいと思います。
     4-2の1ページでありますけれども、ここの下から二つ目のパラグラフに関連するご指摘が出ております。資料3の3番をごらんいただきたいんですが、「現行の公定法は、分析に多大な時間と費用がかかる」とあるが、現行の公定法においても価格の低下により、簡易測定法との差が縮まっていると予想されるので、実際の平均時間と費用が提示されていないと判断しかねるということであります。
     これに対しまして、この資料4-2の下から6行目でありますが、参考資料1を加えております。これは15ページになります。15ページの下から5行目ほどのところから、費用、それから時間について記述をしております。1試料当たり20万円程度、それから時間として排出ガスの場合、10日から20日程度とあります。この費用につきましては、環境省が毎年ダイオキシンの調査をいろんな形で行っておりますけれども、それを行う際、入札を行うわけですが、その入札に参加する資格を与えるための調査、審査を行っております。それに合格をすると入札資格が得られるということでありますが、そのような業者さんに対しまして見積価格といいましょうか、1検体当たりの費用を出していただくということをやっております。この数字はそこから出てきた数字であります。
     以上が3番でありまして、次に資料3の2ページ目をお開きいただきたいんですが、第2章のダイオキシン類問題の現状と課題ということであります。この(2)課題というところにご意見が出てきております。資料4-2におきましては、5ページであります。ここの課題の1つ目のパラグラフにおきましては、主にリスク評価に関する課題がいろいろ書いてあります。最初の方では、発がん性よりもさらに微量で生殖、脳などに対する影響があるということ。それから胎児や乳幼児への問題、それから臭素系ダイオキシン類や魚多食者のリスクの問題等々を記述しているパラグラフでありますが、ここの中で原文でありますけれども、「最も高いリスク集団である胎児や乳幼児」という表現があったわけでありますが、ここに対して、この表現ですと、胎児や乳幼児が最も高いリスク集団であるという、やや断定的な表現ではないかという、そういうふうにちょっと私どもの方ではこの文を理解はしているんですが、そういう趣旨にとられかねないため、「最も高いリスクが懸念される胎児や乳幼児」と修正をされたいというご意見。これに対します考え方でありますが、このような影響は、一般的には胎児や乳幼児において最も高いリスクになると考えられるため、ダイオキシン類による胎児や乳幼児への暴露によって、次世代に対する悪影響が生じる可能性があると修正をしますということでありまして、資料4-2の5ページにはその旨の修正を入れております。
     次に同じくその資料4-2の同じパラグラフの少し下の部分をごらんいただきたいんですが、事務局の修正の形でWHOの最近の動向について、新たな情報がありましたので修正をしております。すなわち、パブリックコメントを行った案においては毒性等価係数、それからTDIについても今後見直しの可能性があるということでありましたけれども、つい先ごろ、WHOのホームページにおきまして、毒性等価係数の見直しに関する作業を開始いたしますというアナウンスメントが載ったところです。これを踏まえてその修正をしておりまして、「最近、毒性等価係数に関する見直しが開始されたところであり」としております。
     (2)の課題のところは以上でありまして、次に第3章の「簡易測定法導入の基本的考え方」というところに入ってまいります。(1)におきましては、現行のダイオキシン類の測定の分類をまず論じております。6ページの2つ目のパラグラフにおきましては、現行のダイオキシン類測定の課題として、義務的な測定について、その実施率が十分でないこと等についての指摘をしている下りでありますが、ここの部分の4行目でありますけれども、この実施率の算出に当たりまして、原文では「休止中などやむを得ない事例も含まれているが」ということで、休止中施設も含めたパーセンテージとして71%と記述していたわけですが、ここに対しましてのご指摘が5番の指摘でありますが、「ダイオキシン法28条に基づく測定及び都道府県等への報告の比率は、休止中の施設の測定及び報告は要求されていないので、休止中の施設を除いて比率を算出すべきである」というご意見でありまして、このご意見に従いまして休止中施設を除いて計算をし、81%、それから小規模施設の場合は77%というふうに修正をしております。
     次にパブリックコメントの6番でありますけれども、義務的な測定分野で、事業者が測定結果を報告しない現状の主原因は役所の怠慢か罰則の不備ではないかと。つまり測定費用の問題ではなく役所の問題ではないかと、罰則の問題ではないかと、こういう指摘でありますが、これに対する考え方でありますが、測定に多大な時間や費用がかかることが設置者による測定実施の支障となっていることも現実にあると考えられることから、このことを測定結果未報告の「一因」と記述しています。「また、都道府県等においては、特定施設の設置者に対し、立入検査や文書による指導等を通して、ダイオキシン法第28条に基づく設置者の測定の実施及び報告の促進を図っています。罰則により、事業者の測定が促進されるかどうかは議論が分かれるところです。大気汚染防止法等と同様、ダイオキシン法においては、事業者による測定の未実施や未報告に対して、直接、罰則をかける仕組みにはなっていません。ここでは、測定義務の遵守を促進させるための経済的側面に着目して、低廉で迅速な簡易測定法の導入に関して議論を進めています。」としております。
     次に、(2)の簡易測定法の開発状況の部分、ここはさきの5月に出ました環境省の報告の引用になっておりまして、基本的にはここについてのパブリックコメントはございませんでした。
     資料4-2の8ページでございますが、(3)の「簡易測定法の導入の考え方」が始まります。ここに対して2つのご意見が出ております。まず7番の意見でありますが、これは基本的に賛成のご意見でありまして、簡易測定法の特性に応じた適切な分野への段階的導入、事業者の種類や規模に応じた多様な方法の模索しうるものであるとの認識に賛同するというご意見でした。
     8番のご意見でありますが、「省令や告示等によるダイオキシン類簡易測定法の公定法が生物検定法に限定された場合、現在、日本国内で幅広く利用されているGC-MS/MS等によるダイオキシン類簡易測定法及び同法による測定結果が否定されることにならないか危惧している」というご意見であります。これに対しては、「ダイオキシン類の簡易測定法については、参考資料6にあるとおり、現在さまざまな方法が開発されつつあるところであり、簡易測定法は生物検定法に限定されるものではないと考えます。簡易測定法の導入に当たっては、3.(3)[1]にあるとおり、簡易測定法の技術開発状況を踏まえつつ、測定の目的、分野等を検討し、適用可能な分野等から導入を図ることが適当と考えます。」ということでございまして、21ページの参考資料6は、前回の部会にもご紹介をしました現在開発されている主な簡易法の資料であります。
     以上が第3章に対するパブリックコメントでございました。
     次に第4章、「簡易測定法導入に関する具体的な事項」ということで、第3章の考え方を踏まえまして、実際に国がどうやって今後評価などを行っていけばよいかという技術的な内容について記述をしている章であります。ここの、まず「(1)技術評価と個別の簡易測定技術の導入方法」というところに対しましてご意見をいただいております。 まず9番の意見ですが、「簡易測定法を公募するのであれば、生物検定法に限定することなく、広い範囲の技術を検討するべきである。」というご意見であります。これに対するお答えといたしましては、上の8番と同様ということであります。
     10番のご意見ですが、「簡易測定公的マニュアルとして「河川、湖沼底質中のダイオキシン類簡易測定マニュアル(案)」(平成16年7月)が公表されているので、行政の整合性を取るために、国交省の検討委員会で対象となったこれらの方法を全て答申に明記し、技術評価の対象とすることが適当である。」というご意見です。考え方では、国土交通省における検討については、3.(2)で記述しています。7ページの一番下の行からですが、排ガス、ばいじん・燃え殻以外の媒体についての状況として、環境省や国土交通省において、底質や土壌の対策における検討を行っているという紹介をしております。
     資料3の方に、戻っていただきまして、「しかし、環境省の「ダイオキシン類簡易測定法検討会」において検討の対象とした媒体及び用途が異なるため、その検討結果をそのまま扱うことは適当ではないと考えます。なお、底質を含め、簡易測定法の他の媒体への適用については、3.(3)[1]の考え方に従い、今後、適用可能な分野等について検討が進められるものと考えます。」としております。
     次に、11番であります。「簡易測定法の導入範囲に排出ガスを含めた場合、一般に内標準物質の添加回収を行わない生物検定法等においては、どのように試料採取の適正さを担保しているのか確認する必要があるため、簡易測定法における試料採取について言及すべきである。」というご意見であります。ここは修正をいたしました。9ページの[1]、上から7行目ほどのところに二重線がありますけれども、ここに「適切な試料採取方法や前処理方法等と組み合わせて、個別に技術の評価を行う必要がある。」と修正をしております。
     次に、ご意見の12番、同じ箇所についてのご意見でありますが、「個別技術の評価には、測定法のみならず組み合わせる前処理についても評価し、総合的に評価する必要がある。」ということでありまして、同様に当該箇所において前処理方法についても組み合わせて評価をするというふうに修正をしております。
     次に意見の13番でありますけれども、「測定に用いるキットの性能評価と前処理技術の評価は別に行うべきである。」と。これは前の意見とちょっと反対の意見であろうと思いますけれども、別々に行うべきであるというご意見でありますが、「簡易測定法には測定原理が異なる多岐の技術があるため、その特性に応じた前処理を行う必要があることから、簡易測定法は、適切な試料採取方法や前処理方法等と組み合わせて個別に評価することが適当と考えます。」としております。
     次に14番のご意見、「「技術評価において、必要に応じ、中立機関による検証を行うことが適当」とあるが、一部の応募機関にのみこのような検証を行うことは公平さを欠く。共通試料による比較検討でも十分と考える。」というご意見でありますが、これに対しましては、中立機関における検証は、虚偽のデータ等による誤評価を未然防止する仕組みであり、公平性を確保しつつ、応募機関による分析の妥当性を検証するために行うことが必要と考えます。
     次に15番、ここも同様の箇所でありますが、「簡易測定法に適用される技術は進歩のスピードが速い分野と思われるので、国による専門家会議は、常に新しい技術の受付を行われたい。」これに対しましては、「技術開発を促進させる観点からは、定期的に専門家による評価検討会等を開催し技術評価を実施する必要があると考えます。」としております。これは4.(1)[1]に既に記述されている内容であります。
     次に16番のご意見、「「低廉性」の評価は国が決めることなく、市場原理に任せるべきであり、「低廉性」を評価項目に入れることは適当ではない。」これに対しては、「「低廉性」は簡易測定法に求められる重要な要件の1つと考えます。評価の中で費用についても対象としているのは、現行公定法に比べて、簡易測定法がどの程度の費用低減があるかを把握するためであり、市場における実際の取引価格を決める趣旨ではありません。」としてあります。
     次に17番であります。17番は精度管理についてのご意見でありまして、「現行の法令との整合性を考慮するべきであり、簡易測定法と計量法や特定計量証明事業者認定制度(MLAP)との関係について明言する必要がある。」ということでありまして、これに対しましては、「ご意見を踏まえて、修正をします。なお、計量法の計量証明の対象となるのは、濃度、質量、体積等の物象の状態の量であり、毒性等量を直接計測する生物検定法は対象とならないとされています。」これについては所管の経済産業省に確認をいたしまして、このような回答を得ているということでありますが、9ページの[3]のところの3つ目のパラグラフに修正を入れてございます。
     次に18番のご意見であります。18番は、特許と公定法化の調整に関する論点についての記述でありますけれども、ここに対しましてのご意見、「「特許権等の権利者が非差別的かつ合理的条件で実施許諾する旨を承諾すること」は文章表現が複雑で、表現しようとするところが理解しにくいので、一般国民が理解できる表現にすべきである。」ということであります。これに対しましては、「この箇所は、「特許権等を含むJISの制定に関する手続きについて」これは日本工業標準調査会の部会の議決の引用でありますけれども、ご意見を踏まえて、わかりやすい表現にします。」ということです。これは4-2の10ページの2つ目のパラグラフを読み上げますと、「例えば、日本工業規格(JIS)においては、特許技術等が含まれる場合であっても、JISが制定されるようになってきている。すなわち、採用された測定法が広く用いられることと知的財産権との両立を図るべく、「特許権の所有者が、非差別的かつ合理的な条件でいかなる者に対しても特許権の実施を許諾する」旨の承諾書を特許権等の所有者が日本工業標準調査会宛に提出することを条件にJISを制定するとの運用がなされている。」としております。
     次に19番のご意見。「ライセンス上の制約等があり、特定の機関のみしか使用できないような技術を公募の対象とすることは適当ではない。」というご意見。これに対しまして、「技術開発を促進する観点からは、特許等で知的財産権を保護する観点も重要と考えます。一方で、公定法として用いられる技術については、円滑な利用が確保されるよう、特許権等の権利者が非差別的かつ合理的条件で実施許諾する旨の承諾書を提出した技術を対象とする等、JISの制定のおける運用を踏まえて対応する必要があると考えます。」としております。
     以上が4(1)に対するご意見でありまして、次に4(2)の「簡易測定法の当初の導入範囲についてのセクションであります。ここでは現行の生物検定法の技術の状況を踏まえまして、廃棄物焼却炉のうちで小規模な施設について、排出ガスについては小規模な廃棄物焼却炉についての導入をすべきだ等の記述を行っている部分であります。ここに対してのご意見、20番、21番、いずれもこのような記述についての賛成のご意見であります。
     次に6ページの22番のご意見でありますが、「ダイオキシン法第28条は、設置者による測定となっているが、外部委託による測定が少なくない現状では、「測定者が義務として自らあるいは外部に委託して行う測定において」と修正するべきではないか。」ということで、設置者による測定には、自ら行う場合と外部に委託する、両方があるのではないかというご指摘でありますが、これに対しては、「ダイオキシン法第28条における「設置者による測定」に係る規定は、実際に測定する者を設置者に限定しているものではありません。この趣旨を明らかにするための説明を追加します。」ということです。ここはご意見としては資料4ー2の11ページについて出ていますが、この関係で最初に記述が出てまいりますのが6ページなものですから、修正は6ページの3の(1)の部分に入れております。上から2つ目のパラグラフの上から6行目でありますけれども、「事業者の責務である測定においては、外部機関に委託して測定することも認められており、かつ、そうした機関も多い。」と修正を入れております。
     次に、23番でありますが、「先進国であるEUやUSAにおいても一部のスクリーニング法にのみ認定等されている段階では、我が国において公定法に簡易測定法を導入するのは時期尚早である。」というご意見。これに対しまして、「我が国で当初導入を考えている媒体とEUや米国において簡易測定法による測定を認めている媒体や濃度レベル、規制体系が異なるため、一概に比較することは難しいと考えられます。しかし、「ダイオキシン類簡易測定法検討会」において、排出ガス、煤じん、燃え殻の測定に関しては生物検体法の一部は、一定の技術的レベルにあること、このため、排出基準値が大きな施設に対しては、技術的に適用可能と判断されたことを踏まえて、導入することが適当と考えます。なお、例えば、4.(2)[2]のとおり、ダイオキシン法第28条に基づく設置者による測定には、簡易測定法の導入が適当とし、より厳密な測定が求められる同法第45条に基づく知事による測定は導入対象としないとしており、簡易測定法の技術的限界を考慮しています。」としてあります。
     次に24番でありますけれども、「現在我が国では、高分解能GC/MSの普及整備が進んでおり、新たな設備投資や技術者の教育訓練が必要な生物検定法に比べ、むしろ高分解能GC/MS法による簡易測定法の方が低廉性があると思われるので、国は整備ずみの高分解能GC/MS資源の有効活用を積極的に推進すべきである。」というご意見であります。これに対しましては、「高分解能GC/MSの整備が進み、費用が低下してきたとはいえ、依然として分析に多大な時間と費用がかかるため、より迅速で低廉な簡易測定法の導入を図っていくべきと考えます。」としております。
     次に25番の意見、「ダイオキシン類の測定値は、測定ごとに値が大きく変動する可能性があるので、例えば、年1回の測定はこれまでどおりの公定法で、もう1回を簡易測定法でも可とするなど、少ない負担で測定頻度を増やす方法として簡易測定法を用いたらどうか。」というご意見。これに対しましては、「ダイオキシン法第28条に基づく設置者の測定は年1回以上と規定されています。簡易測定法の普及により、状況に応じて頻度を増加するなど、ダイオキシン類の測定を充実させることが重要と考えます。」としております。
     次に7ページの意見番号26番であります。「公定法に簡易測定法が導入されても、「罰則の適用に当たっての測定については現行公定法による測定に限ることが適当」、「簡易測定法による測定結果が基準値を超えている場合においては、必要に応じ、現行公定法による再測定が望まれる」とあるが、現行公定法と簡易測定法の取扱いが公平でない。」というご指摘です。これに対しましては、8ページの3.(3)[1]にあるとおり、ここは簡易測定法の特性に応じた適切な分野への段階的導入を図るべきと述べてあるセクションでありますが、ここにあるとおり、「現段階の簡易測定法は、公定法に比べて、技術的には測定精度等において一定の限界もあることから、現行公定法と全く同じ測定分野に導入することは適当ではなく、むしろ、簡易測定法の利点を生かす観点から、適用可能な分野を選んで導入を図ることが適当と考えます。」としてあります。
     それから27番のご意見でありますが、「表3の廃棄物処理法告示は、告示の正式名称等を明記する方がわかりやすい。」ということで、ご指摘のとおり修正をしております。
     次に、「おわりに」の部分についてのご意見であります。「「簡易測定法の普及によりもたらされるダイオキシン類の測定の向上」は何を意味するのかはっきりさせるべきである。」というご意見でありますので、12ページの3つ目のパラグラフにおいて修正を加えております。この部分を読み上げますと、「また、測定法の普及によってダイオキシン類の測定が一層効果的・効率的なものになることは、ダイオキシン類の地球規模の汚染状況の把握にも貢献するものであり、ひいてはPOPsの条約の枠組みを通じた地球規模の汚染の改善に向け、我が国が国際社会の一員としての役割を果たす上でも有効である。」としております。
     次に、29番以降のご意見でありますが、これらは内容を見てみますと、この答申そのものに対するご意見というよりも、この答申を受けた今後の運用の細目に関する意見であろうと理解をされるわけでございます。したがいまして、これに対する考え方といたしましては、一括して以下のように取り扱ってはいかがかと考えます。「これらのご意見は、今回の諮問の範囲を超えて、運用の細目に係わるものと受け止めます。簡易測定法導入の実施段階において、いただいたご意見も参考に、適切に実施されるよう環境省に要請します。」ということであります。
     いただいたご意見をざっとご紹介をしますと、早期導入についてのご意見、それから複数の技術を応募することができるようにすべきであるというご意見、それから既に行った「ダイオキシン類簡易測定法の検討会」に参加した技術と参加しなかった技術の公平性の確保のご指摘、それから、個別技術の評価基準を明確化すべきというご意見、それから、評価の結果、公定法化しないという技術については書面及び口頭で説明すべきというご意見。それから34番でありますが、簡易測定法の導入範囲は、技術ごと又は一定の技術分類ごとに決めるべきというご意見、それから、公募、評価、評価結果を受けての対応は各技術同時期に行わないと不公平であるというご意見。それから、簡易測定法の導入には、時間がかかるのではないか、経過措置が必要であるというご意見。それから、簡易測定が適用可能な測定について、利用者に誤解が生じないようなわかりやすい例示説明をしてほしいというご意見。それから、国および事業者に対して周知徹底を図って、自主的な測定を行っている事業者の公表を積極的に行うべきというご意見。それから、導入される簡易測定法が広く用いられるように検討されたいというご意見。それから、簡易測定法の特徴である迅速性・低廉性・簡便性を損ねることない程度の精度管理指針の策定についてと。
     それから41番でありますが、建設発生土や焼却炉解体時など、他の分野にも簡易測定法が容認されるように積極的に働きかけられたいと。今後の対象範囲の拡大についてのご意見。簡易測定法適用の見直しを順次進められたいというご意見。44番は、低分解能GC/MS法を積極的に採用すべき。45番は、「特定指標物質による間接的な簡易測定法」についても検討対象とされたいというご意見でございました。
     以上、ちょっと長くなりましたが、資料3及び資料4-2によりまして、パブリックコメントへの状況、それからそれに対する対応についてのご説明であります。
     以上です。

    【部会長】どうもありがとうございました。それでは、ただいまのご説明につきまして、ご意見、ご質問等がございましたらお願いいたします。
     どこからでも結構です。非常にいろいろまじめにご検討、まじめと言ったら失礼ですが、大変リーズナブルなご意見もたくさんあったように思いまして、それを事務局としては積極的に取り入れていただいているという感じを受けましたが、何か全般に関しても、それから個別に関しても、ご意見あるいはご質問等ございませんでしょうか。
    (「なし」)

    【部会長】そうしたら、特段のご意見、ご質問がないようですので、この案を、今さっきの見え消し版ではなくて、その次の資料4-1に書いてありますような姿にいたしまして、中央環境審議会の森嶌会長に報告いたしまして、森嶌会長から小池環境大臣へ答申するという、そういう手続にさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。
    (「異議なし」)

    【部会長】ありがとうございました。

    【坂本委員】ちょっとよろしいでしょうか。資料4-1の20ページ、これアンダーラインは消すということにはなりませんでしょうか。

    【部会長】これ、お答えいただけませんでしょうか。

    【ダイオキシン対策室長】アンダーラインの意味でございましょうか。

    【坂本委員】ええ。

    【ダイオキシン対策室長】ここは本文でいいますと、このダイオキシンの削減計画において、この簡易測定法について技術開発等を進めるべきという指摘をしているという部分について特にアンダーラインを引いているわけでございます。この資料4-1でいいますと6ページの3つ目のパラグラフをごらんをいただきたいんですが、この簡易測定法の導入ということが現在検討中でありますが、従来からこの削減計画などにおいても指摘をされている課題であるという意味合いを述べるために、この削減計画を引用している下りがありまして、これをその資料参考5の中の一番下の行にこの部分が書いてあるという意味でアンダーラインを引いてあるものでございます。

    【坂本委員】今の部分は元の資料にもアンダーラインが引いてあると、そういうことでございましょうか。
     今、申し上げたのは、資料4-1の20ページの方のアンダーラインは削除した形で答申するんではないでしょうかということを申し上げたわけでございます。

    【ダイオキシン対策室長】失礼いたしました。そういう趣旨ではございませんで、強調する意味でのアンダーラインでございます。

    【坂本委員】了解しました。

    【部会長】今の件、これはこのアンダーのままアンダーラインで強調しておくという趣旨のようです。それでよろしゅうございますね。

    【天野委員】普通の引用の場合は、括弧してアンダーライン追加というのを書く形でないと、これはもともとからアンダーラインがあるという引用になりますから、これはちょっと不適当ではないかと思うんですが。

    【部会長】そうですか。これは何か注でもつけていただくような処置になりませんか。アンダーラインというのは説明がなければ何となしに不自然なことは不自然ですね。

    【ダイオキシン対策室長】はい、それではそのようにいたします。

    【部会長】そうですか。じゃあ、そういうことでご指摘を踏まえまして、今のところはちょっと私の方にご一任いただきまして進めさせていただきます。
     それでは、修正いたしましたものをもって、当大気部会から森嶌中央環境審議会会長に報告しまして、森嶌会長から小池環境大臣へ答申すると、そういう手続をとらせていただきます。よろしゅうございますか。

    【浦野委員】今、座長先生のとおりで何ら問題はないんですが、改めてこのパブコメに対する回答、修正、非常にまじめにやっていただいたと思うんですが、これが確実にこの方法以外のものとか、この対象以外へ順次波及するという、普及するように、あるいは適用できるように努力するという部分を、公平性をもって確実に進めていただきたいと。ここに書いていただいたことが確実に、しかも市場、あるいは科学技術の進歩に柔軟に対応して、ぜひこの趣旨が生かされるような制度設計なり、対応をしていただきたいと、念のためもう一度、再度お願いしておきます。

    【部会長】これは事務局の方でよくキープしていただきまして、ここの大気部会としてもそういうふうに認識させていただきたいと思います。どうもご指摘ありがとうございました。
     それでは、先ほどのようにさせていただきます。この議題はこれで終わらせていただきまして、次に移ります。その他の報告についてでございます。その他の報告事項といたしまして、前回の部会でも報告のあったオフロード特殊自動車排出ガスの対策について、その後の検討状況などを事務局の方から報告お願いします。

    【自動車環境対策課長】自動車環境対策課長でございます。オフロード特殊自動車排出ガス対策につきましては、その後の検討状況についてご説明をさせていただきたいと思います。座らせて説明させていただきます。
     前回の9月に開催していただきました部会におきましては、規制の枠組みにつきまして関係省と調整中と報告させていただきましたけれども、その基本的な枠組みにつきましておおむね案がまとまりましたので、ご説明させていただきたいと思います。
     資料の5をごらんいただきたいと思います。まず1番目の目的というところでございます。本対策につきましては、第六次答申におけるご指摘を踏まえたものということでございますが、その概要につきまして裏返していただきまして、参考といたしましてつけさせていただきましたので、改めてご説明をさせていただきたいと思います。
     まず公道を走るオンロード特殊自動車、ブルドーザーでありますとか、パワーショベルローでありますとか、そういった自動車につきましては、平成15年から新車に対しまして規制が開始されているところでございます。しかしながら、特殊自動車全体として見ますと、そこの排出ガス総量の8割を公道を走行しない特殊自動車、つまり道を走らずに工事現場だけで使われているというものでございますけれども、そのような特殊自動車につきましては、排出ガス総量、その8割を占めているという状況でございますが、これにつきましては、オンロード車だけの規制ということになりますと規制が適用されていないというふうな状況になっているわけでございます。
     このため、大気環境の改善効果を今後とも確保していくという観点から、18年に予定されておりますオンロード特殊自動車に対します排出ガス規制の強化に合わせまして、これが第六次答申でいただいたわけでございますが、その規制の強化に合わせまして、それと同様にオフロード特殊自動車に対します排出ガス規制の導入を検討するようにということをご指摘をいただいたところでございます。今回の規制は、それを受けたものというふうにとってございます。
     また表に戻っていただきまして、2の内容というところでございますが、第一パラグラフのところでございますけれども、今回の規制は、排出ガスの大気中への排出を抑制しようとするものであることと、またその規制の実施に当たっては、オンロード特殊自動車に係る規制との整合性を図ることが合理的であるというふうに私どもは考えまして、基本的にはまさに同じ特殊自動車ということでございますので、オンロード車と基本的に同様なものを考えたいというふうに思っているところでございます。すなわち、第二パラグラフ以下のところでございますけれども、まずその使用者に対しまして、排出ガス基準適合義務をかけることを基本にしております。その規制を効率的に行うために、特殊自動車に搭載されます原動機、エンジンでございますが、につきましては排出ガス基準に適合する原動機の適否を明らかにする型式指定制度といったものをオンロード車と同様なものにしてですけれども、設けたいというふうに考えております。それとともに、その原動機を搭載しました自動車につきまして型式の届け出と、その基準に適合している自動車であることを示す表示制度を設けるということにしたいというふうに考えております。これにあわせまして、原動機の型式指定というのを基準に適合するかどうか検査する必要があるわけでございますけれども、そういった検査を効率的に実施するために、登録検査機関が原動機の排出基準適合か否かの検査を行うことができるようにする。登録検査機関制度といったものを考えたいというふうに考えております。
     以上、下の資料5のところで、今申し上げたものを図という形で示させていただきましたけれども、このような基本的枠組みをもとにいたしまして、今後また関係省とも型式指定の際の技術的な基準をどうするか、オンロード車との整合性を図る必要はあるかと思いますが、そういったような基準をどうするか、あるいは使用規制の担保措置等、具体的な実効性をあらわしますあらしめるためにどうしていくかというようなことにつきまして、関係省と今後具体的内容を詰めていきまして、ぜひとも来年の通常国会に法案として提出したいというふうに考えているところでございます。
     以上、また今後とも調査させていただきたいと思いますので、現在の状況は以上のところでございます。
     ご報告を終わりにさせていただきます。

    【部会長】ありがとうございました。ただいまの説明につきましてご意見、ご質問等ございませんか。松浪委員。

    【松波委員】大変な努力の結果、ある程度枠組みの方向がおわかりになったことに対しては敬意を表しますが、ちょっとご質問をいたしますが、使用者、ユーザーには基準適用義務づけをかける、あるいはその担保措置について検討課題だということでご指摘ありましたが、一方、製作者とか輸入者の方には申請によりと書いてありますと、その言葉どおりでいいますと、多分任意になる可能性があるんですが、使用者には義務づけと言われて、つくる側には申請、任意の制度のようなもんですが、その辺の義務づけみたいな考え方があるんでしょうか。

    【環境管理技術室長】現時点で事務方でいろいろ議論しております段階ですと、自動車に倣うという形で、自動車の方自体も使用者には義務づけがかかっていますけれども、製造者には型式をとれという義務づけの形にはなっておりません。ただ、その形をとったときに、じゃあ一品ごとにどうやって、型式を取らなかったエンジンが残るのか、現実問題として残り得るのかどうか、残ったとするとそこら辺どうするのかとか、これからまだいろいろ検討課題は残っておると認識しております。

    【松波委員】多分、自動車の方はいろんな規制のかけ方がございますが、規制の効率とか効果を考えると、いろいろなやり方があるんですが、一般的にはまず最初の入り口で、新車については基準に合ってなければいけないと、多分使用者に、使う人にかかっているんですね。それで提供する側には大量生産の場合は型式指定があり、少量生産はそれなりの制度があると。その辺の組み合わせが今後検討課題だろうと思います。ひとつその辺も配慮してご検討されたらよろしいんではないかと思います。

    【部会長】ご指摘ありがとうございました。
     それでは関沢委員ですか。

    【関沢委員】関沢です。ちょっとご質問なんですが、この担保措置と書いてありますが、この中身、ある程度、もうちょっとどんな方向になるのか教えていただきたいんですが。オフロードでもありますし、やっぱり善良な使用者に余りにもご負担になるというのはちょっと避けていただきたいと思うんですが、その辺はどういうお考えなのか、方向性をちょっと教えていただければ。

    【自動車環境対策課長】基本的な考え方につきましては、いろいろ建設機械でありますとか、その使用実態に合わせまして過重な負担にならないように、そうは言っても適切な規制が担保されるようにということで、そこは業を所管します関係省とも十分に相談をさせていただきまして、考えていきたいと思います。

    【関沢委員】よろしくお願いします。

    【部会長】ほかにございませんでしょうか。
     これ、いろいろ大変な、来年の国会に出すという時間制約の中でまとめようとすると大変なことだと思うんですが、その見通しについてはいかがですか。何とかなりそうだと。

    【自動車環境対策課長】頑張りたいと思います。

    【部会長】それじゃあ、今ご指摘のあったようなことも踏まえて、よろしくご検討いただきたいと思います。
     ほかにご指摘いただくことございませんでしょうか。
     それじゃあ、どうもありがとうございました。ただいまの話でこれまでの第六次答申で、自動車の、今後の自動車の排出ガス対策について、第六次答申、その中で必要性を検討されたものでして、これからこの方針で進めていきたいと思います。
     それでは、この件は終わりにさせていただきますが、少し時間も余っておりますので、この際、委員の方からこういうことについて審議するべきだとか、これを考慮すべきだとかいうご指摘が、突然で申しわけありませんが、ございましたら言っていただきたいと思います。
     それでは早速、小林委員、お願いします。

    【小林委員】この大気環境部会とは直接的には関係がないんですが、最近、新聞紙上等で環境税について大変話題になっているし、環境省の方からも税調に提案されたというふうにお伺いしております。
     一昨日、この委員会を開かれて、私も出席はさせていただいたんですが、大変関心の多い事項ではあるんではないかと思います。そういう意味で、今の状況とか、今後の見通し等について、もしよろしければ環境省の方から少しご説明をいただけたらと思いますが。

    【部会長】それじゃあ、よろしくお願いします。

    【環境管理局長】ご指摘ちょうだいいたしました。小林委員はこの中環審の別の委員会の方で本件に携わっていただいております。また、天野先生等々もご参加いただいておりますが、大変重要なことでもございますし、大気部会の方にも関係ございますので、今のご質問踏まえまして最近の進捗状況についてご報告申し上げたいと思います。
     まず、そもそも京都議定書がいよいよ来年2月ぐらいには発効しそうだと、こういう状況になってきております。片や、国内的には、これも既にご案内のとおりでございますけれども、京都議定書の目標達成期間が2008年から2012年と、こういうことになるわけでありまして、急に2008年を迎えても対策が滞りなく準備できているかということはわからないわけでありますので、ステップ・バイ・ステップで対策を強化しながら、その目標達成期間にいこうと、こういうことになっているわけでございます。その中間見直しの年がちょうど今年と、2004年と、こういうことになっているわけでございまして、その中で1つは、今までの政策で2008年が安んじて迎えられるかどうか、そういうことを検討し、片やもしそれで迎えられないということになりますと、どういった追加的な対策が必要かと、こういう検討を行っているわけでございます。環境省もそういった検討を行ってございますし、経済産業省、あるいは国土交通省、農林水産省等々、関係の省庁でもそれぞれ検討が行われているわけでございます。
     その中で環境省では、既に地球環境局を中心にこの施策の将来見通しをしておりまして、中央環境審議会におきましては、地球環境部会でこれをいろいろご指揮、監督をしていただいているわけでございますが、その結果によりますと、やはり相当のギャップがあるということでございます。90年比の数字で見ますと、10%程度のギャップがあるということが既に今夏の中間取りまとめで発表をされているところでございます。
     そうしますと、その追加的な政策がいるということがございまして、その中の1つとしてこの環境税というものが検討されているわけでございます。個別環境税になりますと、また制度的な検討も必要でございます。またほかにもいろんな新しい制度というものも考えられますので、この部分につきましては、もちろん環境省が検討しているわけでありますが、中央環境審議会の方におきましては、総合政策部会に施策等小委員会という小委員会を設けまして、環境税中心にほかの施策とのポリシーミックスも踏まえながら、どういった制度が考えられるかということについてご意見を伺っていると、こういう状況にあるわけでございます。
     中央環境審議会の総合政策部会の方では各方面からのヒアリング等々いただきまして、環境税についてはこういった点が論点としてあるんじゃないか、こういう点に配慮すべきじゃないかというようなご意見、これも中間取りまとめという形でまとめまして外に公表していると、こういうことでございます。
     そういった検討を受けまして、環境省の事務当局としては、やはり具体的な案がないとなかなか議論が空中で進められない、抽象的なものになるということで、環境省の事務当局の責任で今までの中環審のご意見、あるいは各方面で、私どももいろんなシンポジウムとか、大臣のタウンミーティングとか、いろんなことをやりまして、聞かさせていただいた意見を踏まえまして、案を事務局に取りまとめて、世に問うていると、こういう状況になってございます。日付は正確ではないかと思いますが、11月5日ぐらいの時点で、先週の金曜日でございますか、案をオープンにしているかと思っております。
     この案は、環境税につきましては、広く環境負荷に公平に課税をするということが大事でございますので、なるべく排出される方が実際にその税を負担するということの方が担税感があり、また対策のインセンティブが大きいということで、排出者の課税ということができるものはその中心にしていくといったようなこと、あるいはほかの政策もいろいろ行われるわけでございますので、税によって先ほど申し上げました削り足らない10%のうちのおよそ4%ぐらいを分担すれば十分ではないかといったような分担範囲の縮小を踏まえた、実は税率の当初の専門委員会という、去年の夏時点での検討結果に比べますと低い税率の案といったようなことを出してございますけれども、そういった骨子で現在その環境省なりの案というものが提案をされているということでございます。
     それで、長くなって大変恐縮ですが、今後の見通しということでございます。現在、この案につきましては、1つは税制改正につきましては2つのルートがあるわけでありますが、1つは政府の税制調査会、そしてもう1つは党の方の、与党の方の税制調査会というルートで検討していただいて年末に答えが出ると、こういうことであるわけでありますけれども、1つは党の方を申し上げますと、現在、税制調査会に提案をする資格というのは環境省が直接持っているわけではございませんで、自民党ではそれぞれ部会制ということになっておりますので、各部会員が検討されているということでございます。その党の税制調査会に対する締め切りというのが来週末になってございます。来週末に備えまして、現在、自民党の環境部会が中心になってこの案について検討しているという状況でございます。仄聞するところでございますと。環境省案も別に金科玉条ということはございません。これを踏まえてやっていきたいと。ただ、環境税が必要だということについては環境部会、一致してそういうことを言っておりますので、恐らく党の税制調査会に部会の要望が出されて、その後さらに年末に向けてその税制調査会で喧々諤々、いろんな議論が行われると、こういう段取りではないかというふうに考えてございます。
     また、片や政府におきましても、財務省に環境省としても説明してございまして、政府の税制調査会に財務省の方から諮られるというふうに聞いております。ちなみに本日午後その税制調査会が開かれまして、ここで最初のご議論が行われるというふうに聞いてございます。政府の中には環境税についてはいろんな賛成意見、反対意見ございまして、きょうの政府の税制調査会にはほかの省庁から増税なき削減案といったようなことの提案の照会もあるというふうに聞いておりまして、そういったことを踏まえながら、政府税調の方でもこの税制のあり方について議論が進むというふうに考えてございます。
     それが現状でございまして、年末までいろいろな議論が進められるかと思いますけれども、そういったことが踏まえられまして、新聞にいろんな報道が行われていると、こういう状況ではないかというふうに承知をしております。

    【部会長】よろしゅうございますか。それでは、関連でなくても、そのほかのこういうことについてご質問とか、あるいはご提案がありましたら、お願いしたいと思います。
    特にございませんようでしたら、これはこれで終わりにしまして、よろしいですね。
    それでは、最後に事務局の方から連絡事項等についてお願いいたします。

    【環境管理局長】事務局の方でございますけれども、特に連絡事項はございませんが、最後にごあいさつを申し上げたいと思います。
     本日は大変お忙しい中、貴重なお時間を割いていただいてご審議を賜りまして、本当にありがとうございます。特に今回は簡易測定法につきます答申という成果を上げていただきました。ありがとうございました。
     実は、大気環境部会の開催は今年はこれで最後と、大変異常気象も続いておりまして、大変暖かいのでまだ年末が差し迫っているという感じがしないわけでございますが、とりあえずだんだん年末にもなってきておりまして、部会としての開催は本年で最後ということでございます。そういうことで節目でございますので、そういう意味でも重ねて御礼申し上げます。特に来年のこの大気部会の開催の際には、その前に委員の改選がございます。改選されてしまう方やあるいは再任される方があろうかと思いますけれども、いずれの委員の皆様方におかれましても、この2年の任期の間、大変濃密なご審議を賜りましたこと、この際節目でございますので、事務局から御礼を申し上げます。本当にありがとうございました。

    【部会長】どうもありがとうございました。それでは、本日予定の議題は審議を終了いたしましたので、会議を終了させていただきます。
    本日はどうもありがとうございました。