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中央環境審議会循環型社会計画部会(第57回)議事録


〈日時〉
平成22年9月13日(月)15:00~17:24
〈場所〉
航空会館 501+502会議室
〈議事次第〉
  1. 開会
  2. 議題
1 第2次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況について
産業界の取組について
社団法人日本経済団体連合会
2 平成22年度の重要点検テーマについて
リデュース、リユースの天然資源消費抑制効果及び環境負荷低減効果について
(中間報告)
循環型社会形成推進基本法に基づく各法律の体系・機能の整理について
(中間報告)
3 その他
(配付資料)
資料1 循環型社会のさらなる進展に向けた提言について
資料2 2R(リデュース・リユース)による環境負荷削減効果について(中間報告)
資料3 循環型社会形成推進基本法に基づく各法律の体系・機能の整理について(中間報告)
資料4 アジア3R推進フォーラムについて
資料5 北海道地域ヒアリングの概要
資料6 平成23年度廃棄物・リサイクル対策関係予算概算要求の概要
〈参考資料〉 ※委員のみ配付 ○会議終了後回収
参考資料1 中央環境審議会循環型社会計画部会委員名簿
参考資料2 中央環境審議会循環型社会計画部会関係条文
参考資料3 平成23年度環境省重点施策
参考資料4 第56回循環型社会計画部会(平成22年6月9日)議事録 ※

午後12時59分 開会

○循環型社会推進室長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会循環型社会計画部会を開催いたします。
 本日は、大変お忙しい中、また残暑の厳しい中、お集まりいただきまして、大変ありがとうございます。
 議事に入ります前に、委員の交代がございましたので、ご紹介させていただきます。
 西崎委員に代わられまして、社団法人日本鉄鋼連盟環境エネルギー政策委員会委員の西村博文委員でいらっしゃいます。
 それから、本日はご欠席ですけれども、宮下委員に代わられまして、全国市長会廃棄物処理対策特別委員会の委員長で、北海道の北広島市長の上野正三委員、それから、山本委員に代わられまして、全国町村会長で、長野県川上村長の藤原忠彦委員が、新たに就任されておられます。
 また、環境省において人事異動がありましたので、ご紹介いたします。
 まず、伊藤廃棄物・リサイクル対策部長です。
 まだ席についておりませんが、坂川企画課長が新任で参っております。
 それから、森下リサイクル推進室長です。
 それから、廣木産業廃棄物課長です。
 では、廃棄物・リサイクル対策部長の伊藤より一言ご挨拶をいたします。

○廃棄物・リサイクル対策部長 8月10日付けで環境省廃棄物・リサイクル対策部長を拝命いたしました伊藤でございます。よろしくお願い申し上げます。本日は、委員各位におかれましては、ご多忙の折りお集まりいただき、厚くお礼を申し上げます。また、日本経済団体連合会をはじめ関係団体の方々にもお集まりいただき、ありがとうございます。
 言うまでもございませんが、循環型社会づくりは環境行政の重要な柱の一つでございます。恵み豊かな環境を将来世代へ残していくため、そして、健全な経済発展を行っていくためには、この循環型社会づくりというのは極めて重要であるというふうに考えております。私事になって恐縮でございますが、私は昭和54年に環境庁に入庁いたしましたが、ちょうど10年前、当時、まだ環境庁時代でありましたけれども、循環型社会形成推進基本法の作成に直接に携わらせていただいたということもございまして、個人的にもこの行政については非常に関心が高く、今回こういう立場でこの行政に携われることを非常にうれしく思っている次第でございます。
 8月には、この部会の北海道でのヒアリングに、浅野部会長代理共々行ってまいりまして、私もヒアリングに参加させていただきました。北海道でいろんな取組がなされているということ、私自身も非常に勉強になった次第であります。
 この循環型社会づくりのための基本法におきましては、リデュース、リユース、リサイクルという循環型社会づくりの基本原則及びその優先順位を明確化いたしました。また、排出者責任の徹底、さらには拡大生産者責任の考え方もきちっと位置づけたわけでありまして、その上で、この循環型社会推進基本計画づくりを国の計画として閣議決定し、これを着実に推進していくといったことが法律で定められた次第でございます。まさにこの基本計画の推進というのは循環型社会づくりの最も重要なことであるというふうに考えております。
 そういった意味で委員の先生方にはさらなる一層のご指導、ご鞭撻を賜りたいというふうに考えている次第でございます。どうかよろしくお願い申し上げます。

○循環型社会推進室長 では、事務局から委員の出席の状況を報告させていただきます。
 本日は、まだ佐々木委員が来られていませんが、14名の方がご出席ということで伺っていますので、出席者数が14名ということになりまして、定足数の11名に達することになりますので、あらかじめご報告させていただきます。
 また、本日は産業界の取組についてヒアリングということでございまして、そのために社団法人日本経済団体連合会及び関係団体に出席していただいていますので、ご紹介させていただきます。
 まずは、社団法人日本経済団体連合会環境本部主幹の平田充様。

○日本経済団体連合会 どうぞよろしくお願いします。

○循環型社会推進室長 続きまして、社団法人日本建設業団体連合会参与の島田啓三様。

○日本建設業団体連合会 島田でございます。よろしくお願いいたします。

○循環型社会推進室長 続きまして、社団法人セメント協会生産・環境幹事会幹事長代行の照沼裕之様。

○セメント協会 よろしくお願いします。

○循環型社会推進室長 次は、電気事業連合会立地環境部副部長の富田伸明様。

○電気事業連合会 富田です。よろしくお願いします。

○循環型社会推進室長 続きまして、社団法人日本鉄鋼連盟資源循環委員会委員の沼田哲始樣。

○日本鉄鋼連盟 沼田でございます。よろしくお願いします。

○循環型社会推進室長 それから、社団法人日本化学工業協会環境安全部部長の山口広美様。

○日本化学工業協会 山口です。よろしくお願いいたします。

○循環型社会推進室長 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
 では、本日の配付資料でございますけれども、議題の下に配付資料一覧がございます。もし配付漏れ等がございましたら、恐縮ですが、事務局にお申しつけください。
 では、以降の進行につきましては、武内部会長、どうぞよろしくお願いいたします。

○武内部会長 皆さん、お暑い中お集まりいただきまして、どうもありがとうございます。このごろよく「この暑いのは温暖化の影響ですか」ということを聞かれることが多いんですけれども、私は例の問題のIPCCの次期のレビューエディターに選ばれましたので、なかなか難しいんですね、変なことを言うと。それで温暖化の可能性は否定できないとか、そんなことを言っておりますけれども、いずれにしてもお暑うございます。
 これから本年度の点検報告書の作成に向けて、今後頻繁に部会を開催することになりますが、ご審議のほどよろしくお願いしたいと思います。
 それでは、議題1に入りたいと思います。産業界全体の循環型社会形成に向けた取組として、社団法人日本経済団体連合会よりご説明をいただきます。
 経団連より吉川委員、それから、環境本部の平田充様にご説明いただくということでお願いしております。よろしくお願いします。
 また、本日は業界団体の方にもご出席いただいております。資料1についてご説明いただいた後、質疑応答を少し長めに行いたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしたいと思います。
 それでは、吉川委員、よろしくお願いします。

○吉川委員 経団連で廃棄物・リサイクル部会長を務めております吉川でございます。
 本日は我々経団連の取組につきましてご説明をする機会をいただき、ありがとうございます。委員の先生方もご存じのとおり、経団連では、環境自主行動計画を通じまして、各業界に産業廃棄物の最終処分量の削減をお願いして、循環型社会の構築に取り組んでまいりました。環境自主行動計画は、我々各業界の努力もありまして、これまで大きな成果を上げていると考えております。
 2008年度の実績でございますが、景気低迷の影響もありますが、90年度比で89.1%という成果を上げております。この実績を踏まえますと、これ以上の最終処分量の削減は限界に近いという業種が多いのも実情でございます。限界はないとおっしゃるかもしれませんが、不可能だと申し上げているのではなくて、たとえて言えば、試験勉強で70点を80点にするのと80点を90点にするのは、わずか10点ですが、これは全然努力が違うと。さらに90点を95点にするというのは死に物狂いでもできないというたぐいの「限界に近い」ということでございます。努力はいたしますけれども、非常に難しい状況になっているということをご理解をいただきたいと思います。
 一方、政府の第2次循環型社会形成推進基本計画には、2015年度の産業廃棄物の最終処分量を2000年度比で約60%削減という目標が掲げられております。これは経団連の自主行動計画より高い削減目標となっていると考えております。本年度の当審議会におきましては、基本計画の進捗状況を踏まえまして、今後のとるべき政策の方向について検討する予定と伺っております。そこで、資源循環あるいは廃棄物処理の現場の実態を十分踏まえまして、循環型社会のさらなる進展に向けて必要な環境整備や制度運用の見直し等について、経団連として提言を取りまとめております。
 本日は、取りまとめにあたりまして、中心的な役割を担っていただいた主要業界の方々にも出席をお願いいたしました。先ほどご紹介いただきましたとおりでございます。多分頼りないということで集まってくれたのだと思います。それぞれのエキスパートでございますので、どんなご質問にもたじろがずにきちんとお答えできるという体制を整えております。
 それでは、具体的な中身につきまして、まず経団連事務局からご説明させていただきます。
 以上です。よろしくお願いします。

○武内部会長 では、よろしくお願いします。

○日本経済団体連合会 それでは、経団連事務局からまず資料のご説明をさせていただきたいと思います。なるべく短めにご説明させていただいて、今日5名の方そろっておりますので、後ほど、十分な意見交換の時間をとりたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
 まず、配付資料のご説明ですけれども、資料1として、今日このご説明に使わせていただく、今スライドで写しているものがございます。それから、資料1参考[1]というものと、参考[2]というものがあろうかと思います。これは日付けが9月13日になっておりますけれども、今日の経団連の会長・副会長会議で取りまとまったものでございます。この場での発表が初めてということになりますので、よろしくお願いしたいと思います。
 それから、参考までに、資料番号はついていないのかもしれませんけれども、先ほどご紹介もあった環境自主行動計画〔循環型社会形成編〕のフォローアップ調査という分厚い資料をつけております。傍聴の方には概要の1枚しかついていないと思いますけれども、必要に応じてこの辺も参照しながら意見交換もできればと思っております。
 そこで、資料1に戻っていただきたいと思います。スライドを使いたいと思いますけれども、まず2枚目のところでございます。これはいつもご紹介させていただいているフォローアップ調査でございます。今年の4月にまとめたもので、2008年度の実績が出ているというところでございます。一番右側の赤い棒グラフでございますけれども、先ほどもご紹介がありましたが、景気の低迷の影響はかなりあるのではないかと思います。どの程度あるかというのは詳細には分析しておりませんけれども、実績として2008年度の産業廃棄物の最終処分量が644万トンということになっておりまして、90年度の基準年と比べると89.1%減となっております。
 ここ数年ずっと横ばいで続いてきたところでございます。グラフにあるとおり、第2次目標というのが真ん中の白い箱にありますけれども、90年度比で86%減という2次目標を2007年から掲げてまいりました。なかなか到達できませんでしたが、結果として見てみれば、2008年度、景気の低迷の影響があるという断りを改めて入れたいと思いますけれども、89.1%減ということで、数字だけを見ればクリアしているという実態でございます。循環型社会形成に向けた取組が進み、こういう実績が出ているということでございますので、ご紹介させていただきたいと思います。
 1枚めくっていただきまして、次のスライドでございます。今の目標は2010年度の実績でそこに到達しようということでございまして、それ以降の目標について、昨年この場では検討中ということでお答えさせていただきました。今年もまだ検討中ということでございますけれども、少し検討が進んでいるところをお示ししたいと思いまして表にしております。
 縦軸のところで、統一目標をどうするのかということと、目標年度をいつに置くのか、それから、いつと比較するのか、それから、目標の水準をどうするのかということで、それぞれ左側に現行目標があって、右側に政府目標を置いております。それから、真ん中のところで、遅くも本年度中には確定したいと思っておりますけれども、統一目標については今まさに検討中でございます。検討のプロセスにおいては、統一目標として掲げるのは、現在の産業廃棄物の最終処分量以外はなかなか難しいのではないかという議論になっており、まだ結論は出ておりませんけれども、そういう意見が多いというところでございます。
 それから、目標年度も検討中でございます。2015年度がいいのか、これは政府目標と一緒になりますけれども、もしくは2020年度がいいのかということで、今ご検討いただいているところでございます。
 基準年度につきましても、今まさに検討中でございまして、これも90年度比にするのかといたことで検討しております。
 最後に、目標水準がどれぐらいになるのかということでございますけれども、これも実態を踏まえてきちんと目標を立てたいと思っておりますので、各業界で今検討していただいております。それを踏まえて最終的に経団連として取りまとめていきたいと、そういう段取りになっております。
 その次でございますけれども、ここからが今日取りまとまった提言についてのご説明です。このスライドは皆さんご存じのとおりだと思いますけれども、一番上の列に政府の第1次、第2次計画がございます。第2次計画がどうなるかというのは、フォローアップの作業がこの場だと思います。
 その下は、「経団連の自主行動計画では」とありますけれども、今年度のフォローアップ調査をまとめたときには、右側の箱の中に黒い丸で3つありますけれども、3Rの一層の推進に努力していくということと、とりあえず2010年度までは現在の目標を継続していこうということ、それから、さらに進めていくためには政策支援とか規制改革が必要であるということを要望いたしました。
 そして、今般、具体的にまとめたということでございまして、赤い矢印を下に出しております。さらなる資源循環に向けた条件整備の基本的方向について、総論としては4つにまとめております。技術開発とか設備投資を促進していくことと、用途開発が重要であることについて1番で整理しております。
 それから、一企業の中で発生した副産物を自ら利用して、発生抑制、廃棄物最終処分量の減少に努めております。そういった取組は企業の中だけではなくて、企業間とか産業間の連携で進んでいっているというふうに理解しておりますので、それを支援していくことも必要ということが2番目でございます。
 それから、3番目でございますけれども、廃掃法の特例もございますので、そこを拡充してもっとうまく回るようにすればいいのではないかというのが3番目。
 それから、4番目は、「効率的な」というふうに書いておりますけれども、一廃なども含めた上で、より広域で資源循環を促進していくことが大事なのだろうということで整理をしております。
 その上で次のスライドに進んでいただきたいと思います。スライドの見方ですけれども、左肩のところに「提言のポイント」とありますが、「提言のポイント」とついたスライドについては提言の内容を抜粋したもの。それから、途中に「ご参考」というスライドが絵も含めてたくさん入っておりますが、これは各業界からご提供いただいたものですので、後ほどこれを使いながら意見交換をしたいと思っております。
 まず、5ページ目の1番、技術開発とか設備投資の促進と副産物の用途開発というところでございますけれども、(1)は助成とか税制優遇の拡充でございます。現行の制度は、私も全部把握しているわけではありませんけれども、廃棄物の処理施設などが対象になっておりまして、処理困難物を処理するとか、そういった施設に対する助成制度はあるのですが、それ以外のものがない。そこで、自ら企業の中で再利用する技術なども対象としてはどうかということを提言しております。
 それから、(2)の副産物の用途開発ということでございます。現行ではグリーン購入法があります。今すぐ直ちに何かを対象に追加してくれというわけではありませんが、こういうものもうまく使っていいのではないかと思います。フォローアップ調査の中にはこういったものに指定しているという事例もありますので、必要があれば後ほどご紹介したいと思っております。
 それから、[2]のところでは、企業の中で環境修復機能を有するリサイクル材の開発が進んでいるということですので、こういったものを国とか自治体が積極的に活用していくことが重要なのではないかということでございます。
 それから、[3]のJIS規格の必要に応じた見直しということですけれども、これも現時点ではまだ問題意識のレベルを出ませんが、例えばフライアッシュのJIS規格を見直せば少し利用が拡大するのではないかという問題意識を持っている業界があることをご理解いただければと思っております。
 それから、(2)の下に※をつけておりますけれども、これは少し慎重な言い方をしなければいけないのかもしれませんが、様々出る副産物の中には、大量で同質かつ性状も安定しているものもあります。もちろん循環型社会を構築していかなければならないということは非常に重要だと我々は思っておりますけれども、それは無理に循環させるということだけではなくて、適正な最終処分を進めてもいいのではないかという提案をさせていただいております。
 それから、(3)のところでございますけれども、用途開発等をして、受け入れ先が、実態としてセメント業界に非常に多くを頼っております。資源循環に貢献している産業に対しては何か支援ができないのかという問題意識を整理しておりますけれども、現行のセメントキルンの廃棄物処理法上の処理施設の許可基準が実態に合わないというところもありますので、そこは少なくとも直していただいてもいいのではないかという整理をしております。
 以上が1のところでございます。
 言い忘れましたけれども、これからも少し規制の見直し的な要望をさせていただいておりますけれども、廃棄物を適正に処理するといったことがすべての大前提でございます。適正処理をないがしろにしてまでも規制を見直してほしいとまで言うつもりは全くありませんので、その点はあらかじめご理解いただければと思っております。
 それから、次のスライドは化学業界の実態ということですので、今の時点では飛ばしたいと思いますけれども、岩石に近いようなものも出てきているということでございます。
 それから、次のスライドとその次のスライドは、製紙業界のエコドライボールという開発が進んでいるという紹介です。こういう無害化されている製品があるということでございます。
 以下、先ほど申し上げた環境修復機能を有するリサイクル材が開発されていることをご紹介します。こちらはJFEスチールですし、こちらは新日鉄、それからこれは神戸製鋼グループということで、こういったものの開発も進んでおり、ここで用途が増えれば最終処分量は減っていくということになろうかと思います。
 これは先ほど申し上げたセメント業界の基本的な考え方です。循環型社会と低炭素社会と自然共生社会のバランスをとることが必要であるという主張です。色々な業界から受け入れていただいておりますが、残念ながらセメント生産が落ちているということは皆さんご存じのとおりだと思います。なかなかここで受け入れがたくなってきており。だからこそ、色々な形で用途開発が必要であるというのが我々の基本的認識でございます。
 それから、これは後ほど必要があればということですけれども、セメント製造のフローの図も要しております。これも後ほど意見交換に委ねたいと思いますけれども、普通の焼却炉とセメントキルンは若干違うのが実態です。余計なものをつけても仕方がないと思いますので、そういった基準の見直しもあっていいのではないかと考えております。
 それから、その次、大きな2番目の(1)のところでございます。スライドでいうと17ページ目です。「自ら利用」の促進と企業間連携による資源循環ということで(1)と、次に(2)が出てくるということでご理解いただければと思います。
 まず最初ですけれども、副産物の「自ら利用」の推進です。現行では、生産工程で発生する様々な副産物を自ら利用しようとすると、これは一律には申し上げられませんけれども、それは廃掃法の許可施設であるという指導をする自治体があるようでございます。廃掃法の適用となってしまいますと、設備の改変というか、生産の拡大に伴って様々な諸手続が出てくるということでございますので、国が廃掃法の適用にならないということをまず通達等を含めきちんと明確にして、「自ら利用」によって発生を抑制する行為をしっかり支援していただきたいと思います。
 それから、[2]のところは建設汚泥の「自ら利用」の促進です。ご存じのとおり廃棄物最終処分量に占める量の中では、見ていただければわかるのですが、建設の占める割合というのはかなりのボリュームでございます。その中でも約3割程度を占める建設汚泥については、有償で譲渡できなければ「自ら利用」を認めないといった運用をする自治体があるようでございます。国からは、きちんと一定の処理をすれば値段がつかなくても「自ら利用」を認めるという指針を出していただいておりますが、徹底をお願いしたいと思います。こういった形で最終処分量を減らそうとしている努力を阻害しないでほしいという発想でございます。
 それから、(2)でございます。企業グループ内での資源循環の促進です。何年か前に規制改革要望でも出させていただいた経緯があったようでございます。かつては一企業だったかもしれませんが、法人を変えて別会社化している場合がある中で、かつては同じ会社の中でやりとりであったものが、法人が変わってしまうと、場合によっては廃掃法上の処理業の許可が必要となるということでございます。何でもかんでもというつもりはございませんので、提言事項の中では、一定の範囲を明確にした上で、同一敷地内であるとか、もうちょっと広げてもいいのかもしれませんけれども、グループ企業間における滞留品とか損傷品の再生利用の場合は、グループを同一企業とみなして、「自ら処理」のような形にできないかという提案でございます。
 特に製造と販売が分かれているケースもあると聞いております。そういった場合は、そもそも製品をつくっている会社が別会社であるために、処理を委ねようとすると、処理業の許可が必要になってくるようでございますので、そこは何とか支援できないかと考えております。
 その次のスライドにはイメージとして描いております。これは具体的な社名は書いておりませんけれども、現在はやむを得ず処理業の許可を親会社の工場がとっていますが、ここが処理業の許可なしにグループ全体で処理できるようになれば、作っている親会社は当然、製品の性状とか構造を熟知しておりますので、資源循環は一層進むだろうと、そういう提案でございます。
 それから、その次、2の(2)でございます。先ほどの続きでございますけれども、(3)のところは建設工事における発注者による資源の有効利用という事項を提言しております。今般の廃掃法改正で元請の一元的な処理責任というのは法律上明確になりました。その原則は否定するつもりは全然ございませんけれども、提言事項の中には、例えば[1]として大規模な工場内とか、[2]として施工区間を区切って発注される大規模な道路工事等、こういう場合は発注者が、自ら排出事業者責任を一部分担して処理をしたほうが、資源が有効に利用できるという提案です。例えば、大規模な工場内では利用先があるということであれば、きちんと契約等で明確にしなければいけないのでしょうけれども、排出者が一部排出者責任を分担できる例外も必要なのではないかという提案をしております。
 それから、(4)でございますけれども、廃棄物該当性判断基準の柔軟運用というところでございます。現行のところで詳細をきちんと書いておりますけれども、取引が黒字とならなければ取引価値がなくて、それは廃棄物処理と位置づけられることが多いのが実態です。いろいろ配慮していただいている部分もあるというふうに伺っておりますけれども、市場価格の変動とか輸送距離によって変わってくるということでございますので、廃棄物か否かの判断に際しては、提言事項のところに書いてありますが、少なくとも輸送コストは含めないということにすべきです。こうすると輸出の場合は効果が大きくなります。遠ければ遠いほど輸送コストがかかるということでございますので、少なからず、どこか有効利用先があるのに輸送コストを乗せてしまうと廃棄物になってしまうと場合もあります。一律の判断により、せっかく利用先があるものも再利用を断念せざるを得なくなるというケースもあると聞いておりますので、そこは柔軟に運用ができないかという提案でございます。そのイメージを描いたものが次の図ですので、後ほど見ていただければと思います。
 それから、発注者による資源の有効利用、先ほど申し上げたのをこの図で描いておりますが、大規模工場のケースと公共工事のケースということでございます。
 時間も限られていますので、先に進みますと、3のところは、廃掃法の特例を活用した資源の有効活用の促進でございます。ご存じのように、再生利用認定制度と広域認定制度があるということでございますので、それぞれやや基準が厳しいものがあるということでございます。
 (1)のほうは再生利用認定制度の再生利用の内容基準でございますけれども、現行のところで、再生品の原料としてきちんと使用されているとか、再生品がJIS規格に適合しているとか、販売実績があることが要件となっています。製品として認めるためにはそういう基準も必要になるのかもしれませんけれども、そのハードルがやや高いということでございまして、提言事項の中には、採石場の埋め戻し材とか海面埋立資材等、再生品とまでは言えないのかもしれませんけれども、そういったものも認定対象にしてもいいのではないかということです。それから、セメントキルンにおいて、熱だけ回収するという概念が再生利用認定制度の中にはございません。廃タイヤとか廃肉骨粉とかは対象になっているのですが、廃木材、廃プラは燃えてしまうだけということでございますが、熱回収といった形でも有効利用できるのであれば、積極的に認めてもいいのではないかというのが(1)でございます。
 それから、広域認定制度のほうですが、[1]のところは、認定を取得しても、認定証に記載されている収集運搬業者にしか委託できないということでございます。これは当然なのかもしれませんけれども、そもそも認定証の記載の有無に関わらず、廃掃法の許可を受けていれば、収集運搬業者としては適切であるということですので、そこはより柔軟に使えるようにしてもいいのではないかという提案です。それから、宅配便が扱えないということ、必要であれば後で実態をご説明させていただきたいと思います。どういうものを宅配便で運びたいのかという疑問もあると思いますので、そこは後で補いたいと思います。一定の基準を作って宅配便も使えるようになれば、柔軟に資源を回せるのではないかという提案をしております。
 それから、その次も広域認定の話が続きますけれども、[3]のところは、他社製品は扱えないということになっておりますので、ここはパソコンを念頭に置いておりますが、中身は変わらないので、そこは認めてもいいのではないかという提案です。これはかねてより要望しているところでございます。
 それから、一廃の広域認定制度では対象品目が10品目に限定されているというのが[4]でございまして、合繊からつくられたユニフォームはすでに産廃として認定されておりますが、同じ材質のものであっても、それが一般衣料になってしまうと、対象品目になっていないため、うまく集められないということでございます。ここはそういう規制を見直してもいいのではないかという提案をしております。
 それから、その次のスライドは、念のため、先ほど申し上げた再生利用認定制度の概要で、ここは皆さんご存じのとおりだと思います。
 次に、広域認定制度の概要を念のため整理しております。認定の対象外である、この下にありますけれども、許可を得ている収集運搬業者とか宅配便なども使えるようにしてもいいのではないかということでございます。
 最後でございますけれども、効率的な資源循環の促進ということでございます。まず(1)のところは公共岸壁がうまく使えていない場合があるということでございまして、現行では港湾によって規制が異なっており、全然使わせてもらえないところもあるようです。廃棄物の積み替えが不可であるという港もあるようでございますので、そこは政府が一体となって広域移動を阻害する要因を除去していただけないかという提言でございます。
 それから、(2)のところは、少し毛色が違うのかもしれませんけれども、一廃の話でございます。一廃の中に、廃掃法ができた当時とはごみの中身も違ってきていて、処理困難物とか、資源として有効なものも含まれているようでございます。これは処理責任を変えよという意味ではありません。自治体が集めた一廃について、他の自治体にある施設で処理をしようとすると、自治体ごとの調整が必要であるということでございます。そこを特例制度のようなものを作って、区域外に優れた技術を有する施設があれば、そこで処理ができるようにすれば、処理困難物は適切に処理されるようになると思いますし、資源が含まれているのであれば、それは有効利用していけるのではないかという提案でございます。
 今申し上げた一般廃棄物の処理計画については、法6条第4項に「他の市町村との調和を保つように努める」とあります。これは古いのかもしれませんけれども、連携しているケースとして2つの市を紹介しております。また、現実としてある自治体に優れた施設があっても、それを全国から受け入れようとすると、自治体の数だけ計画を作る必要がございます。それは現実的ではないので、ここを突破するような特例のようなものがあってもいいのではないかという提案でございます。
 以上が今日の資料の説明でございます。少し駆け足になりましたけれども、足りない部分は、質疑応答で補いたいと思います。どうもありがとうございました。

○武内部会長 どうもありがとうございました。
 ただいまのご発表の中で、幾つか疑問点、それから、政府等へのご要望の点がございましたので、委員との質疑応答の前に環境省のほうからその点に対してコメントをお願いしたいと思います。

○産業廃棄物課長 環境省産業廃棄物課長の廣木でございます。経団連の皆様、それから、経団連傘下の企業の皆様方には、環境問題、それから、循環型社会の形成につきまして、日ごろから大変ご尽力いただきまして、ありがとうございます。私ども皆様方には大変お世話になっておりますし、また皆様方のそういった努力の積み重ねというのが、循環型社会の形成、それからまた環境保全の推進に非常に寄与しているということは十分承知しております。また、今回のご提言といいますのも、そういった審査や検討の中で、また、この経済的に非常に厳しい情勢の中で、何とか環境保全と企業の存続というところと最大限調和させたいという思いで出てきたものと考えております。
 私どもとしましても、基本的には経済価値というものをなるべく尊重した上で環境保全を推進していくということで、こういったご提言に真摯に対応していきたいというふうに考えております。特に廃掃法のもともとの趣旨というのはいろいろあるわけですけれども、その趣旨を生かす中で、いかにそういった解釈ができるのかどうかというのは、私ども真摯にこれから検討していきたいと考えております。
 ただ、今回ご提言いただいた中では、私どもが判断つかない事項もいろいろありますので、そういった事項につきましては、個別にご相談させていただければ大変ありがたいというふうに考えております。そういう前提で幾つか、今回ご提言いただいたことすべてというわけには時間の関係でいきませんけれども、ポイントにつきまして、特に産業廃棄物に関するものを中心に、考え方を述べさせていただければと思っております。
 まず、スライドの5ページ目の「技術開発・設備投資の促進と副産物の用途開発」の中で、(1)循環型社会進展に向けた技術開発、設備投資の促進というのがありましたけれども、これに関しましては、特に税制改正というものでいきますと、新規の税制優遇措置というのは非常に厳しい、むしろ積極的にスクラップしていくべきだというのが今の流れになっているという状況で、正直いってなかなか難しい側面はございます。現行のものでいきますと、例えば、研究開発につきましては、循環型社会形成推進科学研究費補助金というものがあって、それによる支援をさせていただいております。また、生産活動に伴う副産物を原料として利用する施設等につきましては、中小企業を対象にして日本政策金融公庫による貸付制度に基づく低利融資制度というものも適用できることがあるというところでございまして、そういったものを、当然使っていただくべきところは使っていただいていると思いますけれども、それで足りないところは具体的にどういうふうなことかということも言っていただきながら、現下の状況でどこまでおくことができるか、そこについてはご相談いただければと思っております。
 それから、次の要望事項の中で、スライド17ページですかね、「自ら利用」の促進と企業間連携による資源循環というところでございます。まず、(1)の部分は基本的には生産工程で発生する副産物が廃掃法の適用になるかどうかという判断指針というものがありますけれども、その解釈、それがどこまで周知徹底できるかという話だというふうに考えておりますけれども、この点に関しては私どもの考え方というのは、平成17年に通知を出した、そこにある判断指針のとおりというふうに考えておりまして、それをいかに周知徹底できるかということだと思っております。折りにつけて自治体にもこういうふうなものがありますと、これに基づいてやってくださいというふうな周知徹底を図っております。また、個別の相談にも各自治体が適切な判断を行えるように、必要に応じていろいろ指導しているところでございますけれども、それで足りないところがあれば、法の趣旨を踏まえながら曲げないような格好でどこまでのことができるかということは、個別に判断していくべきだというふうに思っております。
 それから、(2)の企業グループの中での資源循環の促進という話でございますけれども、この点につきましては、もともと「自ら処理」を認めているといいますのは、同一企業ということであれば、そんなにおかしなことはしないだろうということが基本的にあるという中で設けている規定でございます。ただ、今、企業の形態は様々なものがございますし、同一グループ、例えば分社化したものであれば事実上同一企業と同じなのではないかというふうな議論もあるかもしれませんが、それを外形的にどう判断するかということはなかなか難しいというところがありまして、おっしゃる趣旨はよくわかりますので、また検討していくべきものだとは思っておりますけれども、どこまでのものを同一の「自ら」とみなすべきかというところは、いろいろなケースが考えられますし、そういったものを検討させていただきながら、「自ら処理」という趣旨に沿うものがどういうふうな形なのかというのは、個別に相談させていただきながら、検討していきたいと思っているところでございます。
 それから、ちょっと飛びまして、スライド22ページの廃掃法の特例を活用した資源の有効活用の促進というところの、まず再生利用認定制度の拡充という部分でございます。この場合、再生利用認定制度の趣旨に沿った形で、そういうものが必要があるのであればそこは考えなければならないというふうに思っているわけですけれども、現在、例えばそこにあるような採石場等の埋め戻し材、海面埋立資材といったものが再生品としてきちんと実績あるということであるならば、そこは適用できる余地はあるんだろうと思っているわけですが、一般的にいった場合、それが再生品等の実績がない状況でこれを認めろといっても難しいので、実績を見ながらこちらは考えていくしかないのかなと思っているところでございます。
 また、熱回収というものを加えていくべきかどうかというのは、それが再生利用に当たるかどうかというところまで検討も必要だと思っておりますけれども、いずれにしても制度の趣旨を踏まえて、それに沿うものであれば、今の規制がそれを阻害しているというものであるならば、それは真摯に検討しなければならないというふうなスタンスでこちらは臨みたいと思っていますので、細かく個別に言っていただければというふうに考えているところでございます。
 それから、次の広域認定制度の拡充の部分でございます。ここの例えば収集運搬の話ですけれども、広域認定制度における趣旨というのは、ご承知のとおり事業者が自ら出した製品を回収することによって製品の設計に生かすということをやりたいということで設けた制度でございますので、この収集運搬というものがどこまで同一者として考えられるのかというところの解釈かなと考えているところでございます。その点でいった場合、収集運搬業者に委託といっても、一連の処理の工程を統括して管理するということになるのかどうかというところを考える必要があって、その点でいくとどうなのかなというふうに思っているところがあるのは事実でございます。
 また、宅配便の収集運搬に関しても同じでございまして、そこで一定の基準と言っていますけれども、例えば貨物自動車運送事業法で定められた安全管理基準を満たしているからといって、廃掃法の趣旨とは異なる部分もあるので、そういったところをどういうふうに考えているかというところだとは思っておりますが、いずれにしてもそういったところで個別に判断していくべきだろうと思っているところでございます。
 次のページ、23ページでいった場合、広域認定制度拡充で他社製品の処理を受託できるようにすべきだという議論がありますけれども、現在、規制改革の中でもこの辺はいろいろ検討しておりまして、広域認定制度でいたずらに他社製品を回収すること自体は、先ほど申し上げました制度の趣旨にはそぐわないのではないかなと思っているんですが、共同申請の場合であって、ある一定の条件を満たす場合においては、他社製品も当然回収は行えるというのは理にかなっているということで、今そういうふうな緩和方策を詰めているところでございます。これはもうそんなにたたないうちにある程度具体的にお話できるようになるかと思いますけれども、そんな検討をしているところでございます。
 時間の関係で雑駁になってしまいましたけれども、基本的な姿勢は、先ほど申し上げたとおり、再生が循環型社会の推進に資するというものであればこちらで積極的に考えたいと思っていますけれども、制度の趣旨の本質にのっとっているかどうか。私どもが一番おそれているのは、もしそれに外れてしまったときに廃棄物の不適正処理にならないという、そんな抜け穴にならないように、それをしっかり埋めながらやっていきたいというふうに考えておりますので、そこのところだけご理解いただければと思っております。
 私からは以上でございます。

○武内部会長 どうもありがとうございました。
 かなりの程度調整可能な部分もあるように思いますので、せっかくいい機会ですので、これを機会にこれから少し詰めていただいて、解決できる問題は解決するというふうな方向でご検討いただければと思います。
 それでは、委員の方からのご質問をお受けしたいと思います。
 はい、どうぞ。

○浅野委員 自主行動計画の進捗状況、スライドの2枚目の小さい字で書いてある部分ですが、ご質問というよりむしろ確認に近いと思うんですけれども、経団連の自主行動計画のカバー率がどのぐらいかということが極めて重要だと前から考えておりまして。つまり、自主行動計画の範囲に入っていない廃棄物がかなりの量を占めているのであれば、それは政府が自ら責任をもって対応しなければいけない部分だということは前にも申し上げたわけですね。
 ですから、自主行動計画の数値と循環型の計画の目標の数字が一致しなければならないということは全くないというふうに私は前に申し上げたわけなんですが、これを見ますと、一層その辺がはっきりしてきたような気がするんですけれども、2ページの小さな字で書かれているところを見ますと、1990年当時には66%が経団連の自主行動計画の範囲内の排出だったのに対して、2006年の実績で見ると40%に落ちているということのようですね。ということは、つまり経団連の自主行動計画に加わっている業種、事業者についてはかなり下がってきたけれども、それ以外のところは下がっていないので、全体に自主行動計画のカバーが少なくなっていると、こういうことだろうと理解するんですね。
 それで、こちらの関心事はこういうことなんですが、自主行動計画以外から出ているものの中で、実際には産業活動によって出てくるんだけれども、経団連の組織には入っておられないというような企業がどのぐらいあるかということについておおよその推測ができるんでしょうかということです。質問としてはなかなか難しい質問かもしれませんが。つまり、6割ぐらいのものは経団連の自主行動計画の範囲外のところで動いているらしいと。そうなりますと、これはもうまともに政府が対応しなければ減りようがないような部分だろうと思う。そこは多分当審議会として一番考えなければいけない部分だろうと思うものですから、その中でまだ経団連の枠内に入ると言えば入るというようなものがどのぐらいあるんだろうかということですね。それが気になっておりました。
 ご要望に関しては、いちいちもっともと面もあるし、無理かなという面もあると思うんですけれども、根本的には廃掃法の枠組みが、不適正処理、不法投棄のようなものをいかに防ぐかということが大前提になっている。一方、経団連自主行動計画に加わっている産業界の企業にとっては、いってみれば性善説で動いておられると。その辺の基本的なギャップがあるわけですね。循環型社会の形成という観点から我々の部会の関心事からいうと、必ずしも廃掃法フレームを全面的にそのまま使っていったのでは、なかなか循環型社会形成ということのゴールにはたどりつきにくい面があるので、そこは、「循環資源」という言葉を基本法が使っている以上はそれを最大限有効に活用できるような仕組みが必要だろうと思うんですけれども、最後の最後は、いかに不適正な取扱いを回避できるかということについて、このご要望をしておられる経団連の今日のお話も大変慎重な発言だったと思うんですよね、いろいろ前提条件をつけて話をしておられるわけですけれども、最後はそれがどこで担保できるかということが一番大きな問題になってくるんだろうと思います。
 例えば、一つだけ例を挙げますと、スライドの17ページ目のご要望のうちの、グループの範囲を明確にした上で、同一敷地内の中間処理、グループ企業内での再生利用の場合には、「自ら処理」とみなしてもいいのではないかと、こういうお話なんですね。これに対して環境省のご説明は、法主体が変わる以上はそれは必ずしもみなしというわけにはいきませんということで、一見話が全くかみ合っていないように見えるんですけれども、分社化ということに関しては、それなりの留意をするということが、他方ではちゃんと環境省の側でも出ているわけですね。
 そうすると、そこのところを、過去の実績でこういうふうに同一企業でやっておいたものが分社化したような場合と、場所が全然違うところにある、いってみればグループ企業という場合と、一緒くたになって議論されると全く話が進まないんですけれども、その辺のところをどう考えるか。つまり、ちゃんとした管理が行き届いていて、最終的には親企業が全責任を負うという体制があって、何かあったときにはそこで全部責任持ちますということが言えるのであれば、この話は先へ進む余地があると思うんですけれども、議論がかみ合いにくい提案になってしまっているのではないかという気がするんですね。ここにいっぱい留保をつけてあることについて、具体的に、経団連としては自らこういうふうな制約を課して、この中ではというようなことをおっしゃるおつもりがあるかどうかというのが私の質問であります。

○武内部会長 どうもありがとうございました。
 横山委員以外にご質問のある方はおられますか。たくさんおられるのであれば、一括でお答えをお願いしたいと思いますので、今のお話のことについてはメモをしておいていただきたいと思います。
 それでは、横山委員。

○横山委員 3点伺いたいと思います。
 1点目は、吉川委員の最初の発言の中で、もう産業廃棄物のこれ以上の削減は限界に近いということでした。私も温暖化対策に比べれば経団連は廃棄物対策はしっかりしていると思っていますので、その言葉をすなおに聞きましたけれども、質問は、限界に近いということですけれども、業界によってかなり温度差があるのではないかと思います。それぞれ業界が違っていて、我々もなかなかうかがいしれないところがあるわけですけれども、業界ごとに「あなたのとはもう少し減らせるのではないの」とか、そういうぎりぎりの議論をどの程度行っているのかということを聞かせていただきたいと思います。
 それから、2点目は、スライド番号の13、「持続可能社会に貢献するセメント産業」というのがあって、循環型社会と低炭素社会、それから、自然共生社会、この3つの社会にそれぞれ貢献しているということを書いてあります。循環型社会と低炭素社会に貢献しているというのはよくわかるんですけれども、自然共生社会にどういうような貢献をしているのか、その辺を説明していただけますか。この資料を見ると災害防止ということが書いてありますけれども、それだけなのか。何をもって自然共生社会に貢献しているというのかを説明していただきたいと思います。
 それから、3点目は、スライドの24の「再生利用認定制度の概要」のところで、「熱回収の概念の追加」というのがありまして、再生品の認定対象の追加で熱回収ということを挙げられた。先ほど産業廃棄物課長は熱回収が再生利用に当たるかどうかという根本的な疑問を呈されましたけれども、万が一熱回収の概念が追加されると、どういうことで業界にとっていいのか、あるいは、現行では何でだめなのか、その辺のところをちょっと説明していただきたいと思います。基本的なことで申し訳ないですが。

○武内部会長 ありがとうございます。
 それでは、森口委員、お願いします。

○森口委員 2点に絞って質問とコメントをさせていただきたいと思います。
 1点目は各論でありまして、スライドの19ページ目の(4)のところに輸送コストの話が出てまいります。特に輸出の場合は効果が大きくというようなお話があるわけですが、ちょっと確認をさせていただきたいんですけれども、これは国内でも国外であっても有価物といいますか、利用可能性があるものだけれども、輸出の場合にコストが非常に大きいので、それを含めると逆有償になってしまうと、そういうことを指しておられるのかどうか。と申しますのは、国内では需要がない、従って国内では輸送コストを除いたとしても、逆有償であって、輸出することによって有価物になってしまうようなものがありうるのではないかなと思います。こういったものは取扱いが難しいのかなと思っておりまして、国外であれば有効利用できない部分の処理コストがかかる、それはやはり適正処理をしっかりしなければいけないものを含んでいるというものであって、輸出をした結果相手国での規制がより緩いということで、向こうに行ったら有価物になってしまうと。そういうことがあった場合には、排出者の責任という観点から、あまり緩い運用にしてしまうということはまずいのではないかなと思うところがありまして、ここで「輸出の場合には効果が大きく」と書かれているのが、そのようなケースも含みうるのかどうかということについて教えをいただければと思います。
 もう一点は極めて総論的なことで、経団連さんにお伺いするのか、場合によっては環境省のほうにお尋ねしたほうがいいのかもしれないんですが、今日のご要望事項は廃掃法の運用に関わる部分が多かったのではないかなと思います。たまたま今日後ろのほうの議題で循環型社会の法体系の話がありまして、資料3ということで法体系の図も出ております。いうまでもなく、この循環基本法、あるいは、ここの部会というのは廃棄物処理法と資源有効利用促進法にまたがるところを扱っている。資源有効利用という観点から、廃棄物処理法の運用に関わるところについて今日いろいろご要望があったんだと思うんですが、一方で、ここの部会は廃棄物の処理の実態的な運用よりは、よりソフトな意味での循環型社会の議論もよくやっていて、廃掃法の運用の実態のところになると、ここの部会というよりは、どっちかというと廃・リ部会のほうで議論されるケースが多いわけですね。
 冒頭に産廃課長がお答えになったので、何となく我々こちらの側はやや置いていかれたような感じがなきにしもあらずでございまして、こういう議論をここの部会だけでやっているべきなのか。資源有効利用促進法と廃棄物処理法の結びつくところが循環基本法であり循環基本計画であるという理念にも関わらず、なかなか実態の議論が、2つ部会がある中で議論する場合がない。だからこそ経団連さんも今日ここへ持ち込まれたのかなと思うんですが、経団連さんの目から見て、理念上はこのようになっているんだけれども、果たして廃棄物処理法の世界と資源有効利用促進法の世界に傘を掛けるという循環基本法なりが、事業者さんの立場から見て有効に機能しているのかどうか。
 廃・リ部長は10年前に基本法をつくられたときのまさにご担当でもあられたので、ちょうど10年たっていい機会ではないかなと思いますので、これらの理念と現場の実態がうまく合っているのかどうか、あるいは、どういう場で審議会の議論をすればいいのか、今日は貴重な機会かと思いますので、非常に漠然とした問題提起で恐縮でございますが、もし関連して何か感想めいたことがあれば、事業者さん、環境省さんのほうから少しコメントいただければありがたいなと思います。

○武内部会長 それでは、中川委員、お願いします。

○中川委員 最初にこの目標値についてでございますが、現在検討中ということで、年度内を目標に数値を明らかにされるというように書かれております。最初に現状のご説明があったように、当然この89.1という数値はスタートラインになるといいますか、これを下回るようなことはないというように理解をしていいのか。そうではなくて、86というのが現状であるとするなら、その数字をさらに動かすということも難しいという意味で、こういうようなお話をされているのか。これからの検討ですから、現状におけるその点の状況についてお聞かせいただければと思います。特に86をさらに切り込むということについては、90点の得点が95点、100点になるのと同じなのかもしれませんので、どういうところが特に最大の支障になってくるのかということについてもお知らせをいただければと思います。
 あと細かいところで2点ですが、5ページの※で「大量で同質かつ性状も安定している副産物については、最終処分することも許容すべき」というように書かれております。ちょっと基本的なところで申し訳ないんですが、許容されていないとするならどういう理由なのか。ごく常識的にいって問題が、環境保全上の支障がなければ許されてしかるべきだと思うんですが、その点についてもう少しご説明いただければと思います。
 それから、17番のところの、今、何人かの方からご質問なり、あるいは、環境省からもご説明ございましたが、取り扱いに問題がある自治体が存在するというように二点、[1]と[2]のところにあるんですが、実際の運用上において支障が生じている事例というのがどの程度まであるのか。確かにここにありますように、ばらばらになってしまって、全国規模で展開する企業にとってみれば、A市とB市とで違いがあるのはおかしいというのはわかるんですが、本当にこのような判断指針について異なった判断をしているような自治体がどの程度あって、それがどのような支障になっているのかをお聞かせいただければと思います。
 以上です。

○武内部会長 ありがとうございました。
 それでは、酒井委員、お願いします。

○酒井委員 2点指摘させていただきます。
 1つは、処分量に関しての指標としての意義なんですけれども、89%減、非常に大きな達成率が上げられている。浅野委員からご指摘のあったカバー率の問題は残ると思いますけれども、ここは極めて優れたパフォーマンスであることは十分に認識した上でのことなんですが、循環基本計画が相手にしているリサイクル率とか、あるいは、そもそもの発生量、そこで見たときのパフォーマンスはどうなのかということと合わせてものを見ていくべき時期にきているのではないか。そこは当然ほかの企業社会が求められている点ということで、冒頭に温暖化対策との協調云々というようなことは既に述べられておりますけれども、資源循環にも資し、かつ温暖化対策にも資するような方向を、いかに効果的にやっていくかという方向を打ち出さねばならない時期ですので、指標として、処分量、処分量といっているところは、過去20年間は非常によかったと思うんですけれども、次の計画をいうときに本当にこれでいいかということはどの程度議論をいただいて、どのような戦略性を持っておられるかということに関して少しコメントをいただきたいと思っております。
 それから、最後のほうで有害品等の処理困難物の循環、これは自治体の区域内処理に添わずに全国レベルでやったらどうか。これは非常にごもっともな部分なんですけれども、具体的に今どのような処理困難物に対して何ができるのかというご提案、具体性の部分がちょっと見えなかったので、何をお考えになっておられるかということをお聞きしたいということであります。
 その2点です。

○武内部会長 それでは、桝井委員、お願いします。

○桝井委員 経団連のご説明で、不況とかいう要素があるにしても、これだけの削減の形は大変評価できると私は考えております。そして、そのような状況の中でだんだんというか、抜き差しならなくなっているのは、古い廃掃法に基づく廃棄物行政と、いわゆる資源を含めたリサイクルに向かう循環型というものの形をどうするのかと。まさに森口委員の指摘された点ですけれども、これは非常に抜き差しならない形で出てきているというふうに考えます。
 この問題について、例えばスライド26の効率的な資源循環の促進、これはなかなか興味深いところですけれども、廃掃法の想定したものと違う状況がだんだん起きてきている中で、(2)のこれについて経団連に伺いたいと思うんです。これはなかなか興味ある提言だと思いますけれども、特例制度を新設すべきであるということで、特に有害なもの、処理困難物や資源型の廃棄物をどうするかというときに様々な制約を、古い形の中でがんじがらめになっているわけですけれども、一つの提言で、「優れた技術を有する民間事業者に収集運搬、処分を委託する」と、ここまで言っておられるわけですから、どのような困難物についてどのような民間事業者で、現在どのような形で対応できているのか、あるいは、これを可能に機能する要因というものを、次のページにも述べてありますけれども、もう少し詳しくご説明いただければと思います。

○武内部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、佐々木委員、お願いします。

○佐々木委員 ありがとうございました。遅参しまして申し訳ありませんでした。2点ご質問したいと思います。
 1点目は、ほかの委員も言われています66%と40%という率でございますが、これについての経済界の評価といいますか、これでいいのかどうか。その評価を踏まえた上で、それでは実際どうやってやればカバー率というのが上がっていくのか、そういう取組というのがなされているのか、そういったものをお聞かせいただければと思います。
 次に、ちょっと個別の話になりますが、スライドの13ページですけれども、ご説明の中でセメント業界も需要量の低下で相当キャパがなくなってきたというようなご説明がございましたが、自治体の焼却炉の焼却灰をセメント業界で大分引き受けていただいているという事例もございますので、将来というんですかね、今後の予測というんですかね、本当にここ数年でだめになるのか、あるいは、こうやってやればある程度のキャパが維持できますよというのか、その辺ちょっと見通しをお聞かせいただければと思います。
 以上です。

○武内部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、今回、経団連から様々なご要望がございましたけれども、この部会との関わりとかいうものをどういうふうに考えていくのか、廃掃法と循環基本法との関係をどう考えていくのかというあたりのところについて、廃・リ部長のほうから最初にお話しいただいて、あとは吉川委員にお答えいただき、それから、順次、平田樣にお答えいただいて、あと関係団体の方に補足していただくというような形で進めさせていただければと思います。
 どうぞ。

○廃棄物・リサイクル対策部長 中央環境審議会には、この部会のほかに廃棄物・リサイクル部会というのがございます。この2つの部会はまさに表裏一体の関係にあるというふうに考えて、この部会は社会全体から見てどういうふうな対応をとっていくべきなのかということが中心でございますし、もう1つの廃棄物・リサイクル部会のほうは、どちらかというと個別法のほうから見て循環型社会をどういうふうにつくっていくのかという、同じことを表と裏から見ているというふうな関係にある、ものを見る観点が若干違うことは事実ですけれども、同じことを題材にしているということだと思います。したがいまして、この部会でも個別の問題について議論をすることは全く構わないと思います。今日まさに経団連のほうからそういったご議論も賜ったわけでありますので、この部会では個別法の細かい話はしないというわけではございません。もちろん、話の中心的な分野は異なることはあると思いますけれども、そういった議論と当然密接に関わっておりますので、それはそれでやっていただきたいと思います。

○武内部会長 もちろんそれでいいと思うんですけれども、今のお話で皆さんが言っておられるのは、廃棄物を処理するという体系と、それから、それを循環資源として見ていくときに、ものの見方が変わっているのに制度がそれについていっていないのではないかと、こういうことなんですよね。そのときそれをどっちがドライビングフォースとしてやっていくんだと。こっちでこういうふうにやっていいのか、そういうふうな話について、その置き場所がよくわからないからはっきりしてほしいと、こういうことだと思うんですよ。

○廃棄物・リサイクル対策部長 これは循環法をつくったときに明確になったと思いますけれども、この廃棄物処理法も個別リサイクル法も、あるいは、資源有効法も、循環型社会形成推進基本法の下にあると。その循環型社会形成推進基本法の上には関係基本法があるわけですけれども、そういった構造の中にあるわけですから。確かにおっしゃるとおり廃掃法がそういったものにまだ十分対応していないのではないかという議論があれば、それはぜひやっていただきたいと思いますし、そもそもそういう気持ちがあって循環法ができたことも事実ですから。

○武内部会長 法的な位置づけはそうなんですけれども、実際には個別法が先に出ていますから、やっぱり個別法の上に乗っちゃっていて、これはちょっとシャッポみたいな話だったんだけれども、だんだんシャッポの部分が実は本質的なものではないかというふうに皆さん考え始めているわけですから、そこで「どこからいっても同じですよ」というような話ではなくて、新しい社会の要請に応じて今の体制も、実質的に個別法から全体へというふうに全体が本当の意味で上位になるということを、役所としてもお考えいただくようなことが必要なのではないですかと、多分そんなことではないかと思うんですよね。

○廃棄物・リサイクル対策部長 まさにそういう考え方に基づいて循環基本法をつくったつもりであります。我々はぜひそういった観点でこの部会で議論していただきたいと思います。それに役所がついていっていないのではないかというおしかりは当然あってしかるべきだと思いますので、それはどんどん言っていただければというふうに考えております。

○武内部会長 これはまた引き続きやりましょう。
 では、すみません、吉川委員。

○吉川委員 たくさんご質問がありましたので、私のほうから総論だけちょっとお話して、その後は事務局、あと、各論のところは各エキスパートの方にお答えいただきたいと思います。
 まず、言わずもがなのことを念のためもう一回申し上げたいと思いますが、今までの環境対策というのはある意味では悪者退治論と、わかりやすく言うとそういうことだったと思うのです。そういう意味で取締りをどんどん強化していくということが主流だったと思います。今この時点になりますと、我々企業活動をやっておりますと、健全な企業活動の中で廃掃法を適用しなくても環境対策に十分貢献できる、そういう部分かたくさん出てきていると、そういうことで申し上げております。もうちょっと詳しく申し上げますと、環境対策にマイナスにならない、むしろプラスになるという前提で企業活動をやりやすくしていただきたいと、そういうことでございます。
 そういうことをやることによって、我々の企業活動のQCDですね、クオリティ・コスト・デリバリー、そういうものがうまく進められます。つまり、資源循環がどんどん進めやすくなりますよということです。例えば、法を厳しく過剰な運用することによって過剰なクオリティーを要求される、あるいは、過剰なデリバリーを要求される、そういうことで資源循環がうまくいかない、あるいは、コストアップするために消費者あるいは色々なところにコスト負担をお願いせざるを得ない。そういうことで資源循環がうまくいかないと、そういう面が出てきているということでございます。
 そういう前提で、今から事務局及び各業界のほうからそれぞれご質問の該当のところをお答えいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○武内部会長 はい、どうぞ。

○日本経済団体連合会 それでは、まず経団連事務局から包括的にお答えをさせていただいて、足りない部分はお集まりの業界の方にお答えいただきたいと思います。
 順番にいきますと、まず最初にグループの話でございます。なかなか難しいのではないかという浅野先生のご指摘でございました。実態について、カテゴリーをつくるつもりはありませんけれども、ご指摘のように同じ敷地の中でやっている場合、それが分社化されて、同じ敷地の中でできていたものができなくなってしまったというケース。それから、地理的には少し離れている場合で、Aという製品を作っていて、そのAという製品を売っている会社は別の会社であるというときに、売っている会社は当然生産設備を持っていないので、賞味期限が切れたものとか破損したものとかは、持っていけば有効利用も含めてうまく処理できるはずです。概ねこの2つのケースを念頭に置いております。
 少し説明が足りなかったのですけれども、希望する企業グループには、そういう選択肢を用意してもいいのではないかという提案です。そういうことにすると、何かあった場合に親会社がすべて責任をとるということになるのでしょうが、それでもそっちのほうがいいということであれば、そういった選択肢を残してもいいのではないかいうことです。そうしたことを認めたほうが、大きく見た場合、より有効利用が進むではないかという提案でございますが、難しい面があるのかもしれません。不適正処理といったことにつながりかねないという懸念は当然ありますし、グループの範囲をどうとらえるかまで、具体的提案はないのですけれども、きちんと支配していないといけないのだろうなと思います。何をもって支配というかということですけれども、具体例として申し上げると、全然違う分野ですが、私が知っている限りでは、日本の法制度の中で障害者雇用義務というのがグループで適用される仕組みがあります。それはグループ全体で見たほうがより障害者雇用数が増えるという前提に立った制度設計でございます。とりあえず私が調べた限り、グループで何か義務を課している仕組みはそれしかないのですけれども、その制度は障害者雇用促進法です。親会社が子会社をきちんと支配している設計です。具体的な基準は忘れましたけれども、不適正処理への懸念を払しょくしながら、そういった選択肢があってもいいのではないかという提案でございます。
 それから、横山先生からご指摘いただいた、限界に近いというか、業種によって異なるのではないかということは、今日は皆さんそろっていますので、後でご発言をいただければと思っております。経団連の中では業界が集まって議論していますが、それぞれ業界ごとに議論してきたものの積み上げですので、Aという業界が頑張っているから、Bという業界ももっと頑張るべきではないかとか、そういう議論は残念ながらしておりませんし、またそういう議論をする場ではないと思っていますので、まさに自主的に業界ごとにどう取り組んで、それを積み上げた結果だというふうに思っております。
 それから、セメントの自然共生については後ほどということ、それから、熱回収についてもどういうことがいいのかというのは、後ほどに委ねたいと思います。
 それから、森口先生からいただい輸送コストの話ですけれども、国内、国外で緩いことをやるのではないかというご指摘なのかもしれません。提言の本体のほうには、例えばということで、硫黄を例示しておりますけれども、日本ではもう利用先がなく、産業構造上もうそれは使わないという中で、国外に持っていけば有効に使ってもらえるという場合があります。ただ、輸送費が乗ってしまうと逆有償になってしまう場合は、廃棄物処理になってしまいます。そういうことを少し緩くすることによって何か不適正なことが起こるということがあってはいけないと思っていまして、あくまでも資源の有効利用が前提だと思っております。
 それから、廃掃法の運用に関わることが多いというご指摘をいただきましたけれども、資源の有効利用を考えるときに、一度、中間処理なり廃棄物の処理という工程を経てから、資源として活用できる部分もあるということも当然あろうかと思いますので、どうしてもそういった方向にならざるを得なくなったということだろうと思います。
 それから、次の目標値がどこにあるのかということでございますけれども、ここはまさに検討しているところで、軽々しく申し上げられませんけれども、目標を下げるというのはなかなかしにくいだろうと事務局としては思っております。上げるというのもなかなか難しいというのは、吉川委員からもご指摘いただきましたが、そういう状況にあるということですので、少なくとも今の目標を前提に考えておりますので、そこはご理解をいただければと思っております。
 それから、*のところで適正な最終処分の許容云々の話がございましたけれども、これは少し説明が足りなかったのかもしれません。後で業界の方にも補っていただきたいと思いますが、最終処分量の削減率を上げれば上げるだけいいという話ではないと思っています。社会の許容と言ったら言いすぎなのかもしれませんけれども、環境保全上全く問題ないものは最終処分するということになると、経団連の最終処分量の棒グラフは上がっていくのだろうと思いますが、全体的にみれば、最終処分という選択のほうがエネルギーも使わず、環境負荷も少ないのではないかという趣旨でございます。では、具体的にどういうものがあるのかというのは後ほど補っていただきたいと思っております。
 それから、自治体によって違う対応についても後ほど業界の方にお願いしたいと思います。
 それから、酒井先生からご指摘のあった最終処分量だけでいいのかということにつきましては、中でも少し議論しましたけれども、議論は進めないといけないと思っております。ただ、横断的にリサイクル率とかで合わせるのは難しいという議論になっております。それを合わせられればいいのでしょうけれども、定義をどうつくるかという問題と、それから、現状では、まだこれからの議論ですけれども、各業界ごとの独自目標ということでやっていますので、必ずしも統一目標という形にこだわらない進め方でもいいのではないかというふうに思っております。
 それから、自治体の枠を超えた一廃の資源回収などに関して、複数の先生からご指摘をいただきましたけれども、資源性のあるものという意味では貴金属関係ということだと思います。それから、処理困難物ということでは、具体的に書いておりませんけれども、消毒液とか殺虫剤、それから、カートリッジ燃料、そういった意見をいただいております。具体的には書き込んでおりませんが、そういうことでございます。
 それから、カバー率の向上については、浅野先生からもご指摘いただきましたし、最後にもご指摘いただきました。カバー率の向上も検討しなければいけないのかもしれませんが、検討するというとまた来年答えを求められるので、慎重にお答えしたいと思いますけれども、少なくとも経団連の枠の中でやっているものですので、それ以外のところをしっかりと捉えていくというのはなかなか難しいのではないかと思っています。逆にそういうところは国が何らか音頭を取るような形で進めることがあってもいいと思います。経団連もこういう形でやっているので、入っていない業界でたくさん出しているところとか、中小企業も含めたくさんあると思います。むしろ、国がどのように考えているか、我々も非常に関心があるところでございます。
 とりあえず事務局からの説明は以上にしたいと思います。あとは適宜お願いします。

○吉川委員 ちょっといいですか。1点だけ、忘れないうちに補足したいと思います。
 今、事務局からありましたけれども、分社化とホールディングの責任の関係について、これは一般論ですが、ホールディング制をとっているところは、分社化した子会社に対してまず社会的責任をとるのは当然です。ただ、法的に責任をとるかどうかというのは、法律そのものの問題もあるので、場合によっては法的責任をとる場合もあるし、そうでない場合もあるということでございます。いずれにせよ社会的責任をとるということが今の我々の企業にとって非常に大事、企業の生存が関わっているということでございますので、まずホールディング制をとっているところでは、子会社に対する重い責任を負っているというふうにご理解いただきたいと思います。ただ、私は一般論で申し上げているので、すべての日本企業のホールディングがそうかということは言い切れませんので、その辺は大方のホールディング制がそうであるということをご理解いただいて、その上で運用は各企業のホールディングと分社化した企業の関係を見ながら、運用を緩和していくということがお願いしたいことでございます。
 それでは、各論をお願いします。

○日本建設業団体連合会 それでは、建設業界から最初にお話をしたいと思います。日本建設業団体連合会の島田でございます。
 業界ごとの最終処分量の削減の限界の度合いといいますか、これについて言えば、建設業の最終処分量の占める割合というのは経団連の中でも非常に大きなものになっており、6割を超えております。その意味では、量的にはまだ可能性があるというふうに言えるかもわかりませんけれども、実態ではかなり厳しい事情があるというふうに考えております。と言いますのは、建設業の場合は、建設業から排出される廃棄物の半分以上が解体廃棄物です。解体したものは、コンクリートであれ木屑であれ、混合廃棄物になるものであれ、すべて廃棄物として出てきてしまうわけです。これは発生抑制ができないという難しさがあります。
 これを分別し、リサイクルを進めて、最終処分量を少なくしていくということも必要なのですけれども、もう一つは、建設業の場合は、ビルをつくる工事から戸建ての100平米前後の住宅をつくる、あるいは、住宅を壊すと、そういうものまで大小入り乱れております。その意味では全体として最終処分量をさらに削減するというのは相当の努力が要ると思います。そうとは言え、我々は経団連の中でも大きなウエートを占めておりますので、努力していくべく取り組んでいきたいというふうに思っております。
 その意味で、カバー率の話ですけれども、建設業の廃棄物というのは、建設業のリサイクルというのは建設リサイクル法に基づきまして、国土交通省を中心に、いわば先頭に取り組んできているというところがございます。実績調査も国土交通省が実施している廃棄物実態調査を基にしております。国土交通省の調査というのは、サンプリングではございますけれども、拡大推計をしておりますので、カバー率という意味では100%と考えざるを得ないのではないか。ただ、悲しいかな、この拡大集計の手法については一切我々には開示されませんので、そのやり方についてはちょっと問題があるかもわかりません。むしろ我々としては、経団連に参画しております日建連傘下の自分たちが出している最終処分量の実数をより的確にとらえるべく、継続的に調査を実施していきたいというふうに考えているところでございます。
 そういう意味で、指標については経団連の中では最終処分量の実数ということでございますけれども、通常我々の業界ではリサイクル率をベースに考えておりますので、この経団連の自主行動計画の中でも、業界の独自目標といたしましては、再資源化率、リサイクル率というのを考えております。ただ、コンクリートがら、アスファルトコンクリートがらという、数千万トンという膨大な発生をしているものですけれども、これは98%ぐらいのリサイクル率ということになっておりますので、これを追いかけても仕方がないと思っております。最終処分量の6割ぐらいを建設汚泥と混合廃棄物で占めているという統計値になっておりますので、建設汚泥のリサイクル率を向上させるということと、混合廃棄物については分別することによって量自体を減らしていく、それで結果として最終処分量を減らしていくと、そういうことを業界独自の目標として掲げていきたいというふうに、今相談中でございます。
 それから、先ほど出ました自治体運用の件でございますけれども、建設汚泥の自治体運用というのは、各県ばらばらでございますが、全体を調査した結果を今手元に持ち合わせてはおりません。ただ、私が聞いております2件について、2件とも環境省が出されております廃棄物該当性判断の指針に基づく解釈ではなくて、有償売却できないから「自ら利用」は不可だというような指摘をされたり、あるいは、「自ら利用」そのものも建設汚泥の場合はいろいろ問題があるので、それをできるだけ認めないという判断をされているというような実態があるということでございます。
 私のほうから以上です。

○セメント協会 それでは、お答えしたいと思います。
 まずは、横山委員のほうからご質問がありました、自然共生社会とはどういうことなのかということですけれども、日本は自然変化が富んでいる、逆に言えば災害も非常に多い。雨の災害とか台風、それから、地震とか、いろいろ災害が多いということで、自然をあるがままに置いておくというのは共生とは言えないのではないかなと思います。ですから、災害を防ぎながらそこで生活するときに、これを支えているのがセメント、コンクリートだと思っております。例えば川について言いますと、川の護岸を保護する場合、昔のようにとにかくコンクリートで固めるということでは、そこでの植生とかそういうものをなくして、ただただ治水、安全のためにやるということになってしまいます。けれども、現在では護岸を固めながら、ここに植生が回復するというような、景観とも自然とも共生するような製品も開発しておりまして、今そういうものが多く採用されるようになっています。こういうところが自然共生社会にも貢献しているというふうに訴えているところであります。
 それから、同じく横山委員のほうからご質問のありました熱回収、これは再生利用認定制度のところでしょうか。熱回収も認定対象に加えればどうよくなるのかということですけれども、ここに挙げられている廃プラスチック、それから、廃木材ですけれども、プラスチックなどはプラスチック製品の製造工場からまとまって一定量出てきます。例えば不良品ですとか、廃材、切り羽などの切った端切れが出てくれば、これは産業廃棄物という扱いになると思いますけれども、そのほかに家庭などから出てくるプラスチックの廃棄物などは一般廃棄物になってしまって、それぞれセメントで使う場合には、産業廃棄物のほうが品質が一定であり、同じような熱量を持ったものが安定的にやってくるという意味では、そちらのほうが安定しています。一廃のものでも我々は今十分使いこなしていますし、使う側にとっては何ら変わりありません。ただ、別々の扱いをしなければいけないということで、その辺が手続上手間になるので、これを再生利用認定という形で扱っていただければ全然問題なく、これまでの肉骨粉とか廃タイヤと同様に安定大量処理ができます。こういうことで一層進むのではないかなというふうに考えております。
 それから、次に佐々木委員のほうからございました、限界はどこなのかということですけれども、今、廃プラスチック、廃木材などはまだ取り込みたい、従って利用認定の制度、熱回収も入れてもらいたいというお話をしましたが、熱エネルギー源としての廃棄物というのは、まだ少し取り込むゆとりがあります。これはセメント1トン当たりにしてあと7%、8%ぐらい、セメント1トン当たり七、八十キログラムは取り込めるのではないかなと思います。ただ、セメントを形づくる物質としての廃棄物ですね、原料としての廃棄物、これはかなり限界に近づいております。既に1トン当たり350キログラムから400キログラムぐらいのところにきていて、理論的にはあと100キログラム上げられるかどうかというところですね。
 一番最初に出ていた最終処分量の基準年になっている1990年というのは、セメントの生産量が9,000万トンぐらいあったはずです。生産量の推移ですけれども、1990年は8,600万トンつくっていました。ところが、2009年は5,800万トンぐらいまで落ちています。内需だけでいくと半分に落ちています。不足分は輸出などをしてカバーしていますけれども、内需としては1990年の半分。その1990年の廃棄物の使用の原単位が、1トンのセメント当たり250キログラム使っていました。これが今はつくるものの量が落ちながら使用量を上げているという状態ですので、今450キログムぐらいまで上がってきています。ですから、現状でもかなり限界に近いのですが、今の生産量で推移するならば、余地はあと100キロ分ぐらいです。ですから、増やすためにはセメントをたくさんつくらなければいけないと。まだ100キロの余地がありますから、まだ何十万トンかはありますけれども、セメントをつくらせていただきたいというところです。
 セメント業界は、ほかの業界とはちょっと立場が違うというか、自分のところから出している最終処分は年間800トンぐらいです。ですから、ほとんどゼロに近い状態で、むしろ、そこにありますけれども、ほかの産業から出る、あるいは、一廃のところから出るものを、最終的に処分ではなくセメントに変えるということで、最終的なシンクの役割を果たしているという自負があります。最近公共事業が減らされているのでなかなかつくれないのですが、ぜひ有効にセメントを使っていただいて、なおかつ廃棄物もリサイクルするというふうに持っていけたらありがたいと思っております。

○武内部会長 時間が大分押していますので、恐縮ですけれども、手短にご回答をお願いしたいと思います。

○電気事業連合会 電気事業連合会でございます。電気事業連合会からは目標値についてお答えしたいと思っております。
 目標値でございますが、電気事業連合会では、電気事業における環境行動計画というところで、目標値を再資源化率ということに定めております。2010年度における廃棄物再資源化率を95%程度とするように努めるということで公表しております。なぜこの資源化率にしているかと申しますと、当初は最終処分量の削減ということで掲げておりましたが、廃棄物が、石炭火力から出る石炭灰が9割以上を占めてございまして、全体の電力需要と石炭火力の利用率で決まってくるものですから、変動するということもございまして、再資源化率ということで目標を定めております。当初、1990年では52%の再資源化率であったのが、2007年、2008年では97%と、我々としては非常に高い再資源化率を誇っているところでございます。
 これをさらに高くしていくということですが、先ほど来から話されておりましたように、95点を100点にするというのは非常に努力が要るのではないかと。既に各電力の半数近くは石炭灰の再資源化率100%というところもございまして、さらにほかの電力も広めていくということは、セメントの需要も減っているということもございますし、地域によってもいろいろばらつきもございます。それをさらに高めていくということは非常に難しいと思っておりますが、研究などを重ねていって少しでも高めていきたいというふうに考えております。
 簡単ですが、以上です。

○武内部会長 どうもありがとうございました。

○日本鉄鋼連盟 それでは、鉄鋼連盟から3点お答えしたいと思います。
 1つは、業界目標でございますが、鉄鋼連盟といたしましては、1990年の約230万トンの最終処分量を、今年度50万トンということで取り組んでおります。これはほぼ達成の見込みでございます。リサイクル率とか再資源化率という話になりますと、発生をどこで見るかというところが鉄鋼業も非常に問題がありまして、99%が製品になっております鉄鋼スラグも含めた数字でいくと、通常99%程度のリサイクル率でございます。これを高めるとか、非常に細かい数字を扱うことになりますし、発生のところで鉄鋼スラグを外していいのかどうかというところでは、いろいろなお役所の方とお話しましても、それぞれ見解がずれるところでございますので、我々としては最終処分量というのがよろしいのかなと思います。この目標につきまして、鉄鋼連盟では社長会まで議論しながらやっておりますが、かなりぎりぎりのところでございます。
 また、鉄鋼業界の今後の最終処分量の削減と言いますと、非常に使いづらいものまで原料として使っていくこととしています。設備投資も伴うものでございますので、すぐに何か新たに変わるということはございませんが、次期目標につきましても、数年間の各社の計画をベースにした数字を積み上げているというところでございます。
 2点目は森口委員からのご質問の輸送費のところでございます。私どもの業界からも非常に強く要望しておりまして、これまで国内で有価物として使われておりましたものが、公共事業で使われているものが非常に多くございますので、今のいろんな情勢からいきますと、リサイクル品のマーケットが国内ではどんどん小さくなっていっています。同じものがまだ海外ではマーケットがございますので、そこに持っていく場合に、距離が遠くなって輸送費がかさみますと、バーゼル法除外品というふうになっていても、現行の国内法では通関の問題で、また一旦バーゼル法の判断をいただかなければいけないということもございますので、循環させるためにどうしたらいいかという観点で、輸送費のところはもっと考えていただけないかなというところでございます。
 もう一点、私どもからの要望のところで、中川委員からご質問の17ページの[1]の自治体の対応でございます。私どもも統計をとってはございませんが、幾つかの自治体で、先ほど申し上げました副産物を原料として使うようなケースで、そのものが廃棄物なのではないかということをおっしゃるケースと、原料として使って所外に出さないで工場の中で使うので、これはもともと発生と考えなくてもいいというふうに言っていただくケースといろいろなことがございます。そういうものがまた廃掃法上の制約を受けることになりますと、生産で使っていこうとしますと、生産のいろいろなばらつきで、溜まったり溜まらなかったりということもございます。そういうところでは100%それを原料として使っていけるような設備投資をしながらやる場合には、あまりそういう廃掃法の規制をかけずにやっていただけないかということです。基本的には通達を出していただいていますので、それでかなりの時間をかけて、数ヵ月かけてご説明をすると大体納得いただけるのですが、自治体によってはまずそこで数ヵ月という時間が毎回かかります。そういうところはもう少し運用をちゃんとしていただけるように、環境省からもやっていただければというところでございます。
 以上でございます。

○武内部会長 どうもありがとうございました。

○日本化学工業協会 私のほうからは、化学業界全体の取組ということでお話したいと思います。
 まず、カバー率のほうですけれども、日化協の会員をベースにデータを集積しておりますので、カバー率は約5割から6割ですが、これ以上カバー率を上げるということに関しては、化学業界は中小企業が数万社あり、日化協自体が会員の会費で成り立っておりますので、中小企業はまたほかの下部の団体とかいろんな形で入っておりますので、日化協として単純にカバー率を上げるというのは非常に難しいというところにあります。
 あと、化学業界の特徴としましては、川上、川中、川下、非常に広い範囲の業界から成り立っておりまして、その特性上、資源の有効利用に関しても川上、川中、川下で非常に違いが出てきます。特に川下のほうはリサイクル率を上げるというのが比較的簡単です。と言いますのは、川下へいくほど化学物質的に言いますと純度が高い。そして、川上ほど素材からつくるので、そこから有用な物を取り出す際に不要物が残ってしまう。特に鉱石みたいなものですと、ほとんど岩石に近いものが残ってしまうということがあります。それから、川上は廃棄物という意味だけではなくて、排水処理等の関係でスラッジ、汚泥が出てきます。これも有機物を含んだものに関しては肥料等に使えますが、無機物の多いものに関しては利用先が少ない状況です。主にセメント業界へ持っていく例が多いのですが、先ほどもセメント業界の方がおっしゃったように非常にタイトになってきているということで、厳しい状況になっています。
 もう一つ、化学業界で非常に難しい点は、原料の純度が今後どうなるかという点です。純度の高いもの、要するにある程度精製されたもの、あるいは、加工されたものを輸入して、ものをつくれば簡単なのですが、この先原料がどうなるかということが見えないところがあります。純度が悪くなってくると、当然そこからいろんな資源を回収するわけですが、残っていくものも増えていきます。もう一つ、製品について、色々なリサイクルしたものを利用するのはいいのですが、そのときに消費者が製品にどの程度の性能を要求するか。高性能のものを要求されると、リサイクルしたものを使うことに関しては限界が出てきます。この純度と製品の性能ということに関しては、化学業界に関しては廃棄物のリサイクルに関しても影響があるということです。特に製品の性能に関しては、単純に環境問題だけではなくて、製品の安全という問題もありますので、単純にいかないという状況にあります。
 それから、最終処分に関して化学業界から要望したのは、今、安定型、管理型等の最終処分場がありますが、それとは別にもう少し幅広く考えて、廃棄物を捨てるという考えではなくて、不要物を、今の段階では利用先がないというものを管理・保管しておくところを、住民の方の理解を得ながら増やしていくべきであるということです。日本は基本的には資源もエネルギーもありません。すべてほとんど輸入して、それを海外に売ってお金を稼いでいるわけです。それを要らないものは外へまた出すとかいうことではなくて、不要物は不要物として、用途がなければ保管していくということも考えていただかないと、なかなか対応が難しいということがあるということです。
 化学協会からは以上です。

○武内部会長 どうもありがとうございました。
 大変詳しい説明をいただきまして、吉川委員おっしゃるようにすべて的確にお答えいただいたと思います。これは大変いい機会だったと思いますので、また引き続きいろんな形で話し合いをさせていただければありがたいと思います。
 時間が大分押し迫ってまいりましたので、恐縮ですが、議題の2、平成22年度の重点点検テーマについて。これは、一つはリデュース、リユースの天然資源消費抑制効果及び環境負荷低減効果についてということと、もう一つは、循環型社会形成推進基本法に基づく各法律の体系・機能の整理についてということで、この中間報告は本来それぞれ別個にすべきですけれども、時間の関係がございますので、両方合わせてご説明いただいた上で、質疑応答ということにさせていただきたいと思います。
 それでは、よろしくお願いします。

○循環型社会推進室長補佐 それでは、今年度の重要テーマのうち、2つについて中間報告をさせていただきます。まず、資料2でございますが、2R(リデュース、リユース)による環境負荷削減効果についての中間報告でございます。
 3ページをご覧いただきたいと思います。一昨年より3Rの効果について検討してきておりますが、一昨年はリサイクルについてやっております。昨年度より特に発生抑制、2Rの部分についてやっているところでございますけれども、昨年度の循環部会において試算対象の選び方でありますとか、2R効果の出し方等についてご意見をこの部会においていただいているところでございます。したがいまして、今年度につきましては、3ページの表にございますように、本部会の委員でもございます酒井委員に座長になっていただきまして、2Rの環境負荷削減効果の検討会を設置して、2Rの効果を定量的に検討するということを考えております。
 4ページでございますけれども、この2R環境負荷削減効果評価の基本方針をどういうふうにするかということでございます。まず、目的といたしましては定量的に効果を把握する。その上で、それを広く提供することによって、特に国民の皆様に2Rの行動を具体的に効果を示しながら促進していただくということでございます。この効果の評価の範囲をどうするかということですけれども、4ページの図にありますように、原則といたしましては、製造、流通、使用、廃棄とございますけれども、そのライフサイクル全体で2R効果は一体どのぐらい出るかということを計算したいと思っております。リサイクルにつきましては、一昨年別途試算をしておりますので、そこについては対象外としたいと考えております。
 5ページでございますけれども、ではどういったものを評価の対象とするかということですが、目的が国民の皆様に効果をお伝えするということでございますので、一番わかりやすい廃棄段階を出発点として、ライフサイクル全体に遡っていくということを考えております。具体的な物としましては、まず廃棄物そのもの、そして、もう一つがいわゆる副産物、あるいは有価物。対策はその2つを合わせたものと考えています。「廃棄物等」と廃棄物統計で言っているものでありますが、例えば循環基本法で言えば循環資源そのものとなると思いますが、それを対象としたいと思っております。また、その量につきましても、循環資源の発生量を対象として、廃棄物に限定したものにはしないということを考えております。
 また、その対象とする廃棄物等でございますけれども、産業廃棄物につきましては、業種ごとに特有のものがございますので、なかなか計算が難しいという面がございますが、将来的には行うことではございますけれども、産業廃棄物は当面は対象外としまして、まずは家庭と事業所から出てくる一般廃棄物と、それの副産物ということを出発点として考えていきたいというふうに考えております。また、どういった項目を環境負荷の項目と考えるかということでございますが、6ページにございますように、資源の使用削減量と、温室効果ガス、エネルギー消費削減量、埋立削減量、廃棄物等発生抑制量というものを計算したいと考えているところでございます。
 7ページでございますけれども、では、試算対象をどういうふうに選ぶかということでございますが、試算対象を選ぶ方針といたしまして、まずは廃棄物等の発生量が多いもの。今回の評価の対象が廃棄物等の発生抑制を対象としますので、それを第一の基準にしたいと。もう一つとしましては、環境負荷の大きいものということ。ただ、環境負荷そのものを選ぶことはなかなか難しいものですから、それを中間に置くものとしてストック量と使用時のエネルギー消費量の大きいものを選びたいと。また、3つ目として、抑制行動の効果が期待できるものということで、この3つを基準に具体的な試算対象を選んでいきたいと考えております。
 8ページ以下に具体的なデータを載せております。まず8ページは一般廃棄物の発生量を環境省の統計からまとめたものでございますが、これを見ていただきますと、紙、厨芥、プラスチック、または木竹が多いんですけれども、植物の木竹草類につきましては、植物ですので出てくるものは抑えるのが難しいものですから、ここについては発生抑制の対象ではなくてリサイクルの対象ということで、発生抑制から除きたいと考えております。
 9ページでございますけれども、9ページは事業系の一般廃棄物の量を推計したものでございます。これを見ていただきますと、家庭の一般廃棄物と同じように厨芥、紙類、プラスチックの量が多くなっているというふうなことがわかると思います。
 また、10ページでございますけれども、10ページにつきましては、家庭における製品のストック量を、平均保有台数と標準的な重量を掛け合わせて計算してみたものでございます。これを見ていただくとわかりますように、そもそも住宅というのはストック量が当然多いですので、それは除外しておりますが、それ以外でもルームエアコン、カラーテレビ、乗用車、電気冷蔵庫、電気洗濯機というものがストック量が多いと。それに加えて住宅というものがあると考えているところでございます。
 11ページでございますけれども、11ページは家庭でのエネルギー消費の量を示しております。これを見てみますと、冷蔵庫、照明、エアコン、ルームクーラー、テレビなどが多くなっているところでございます。
 そういったデータを合わせまして、12ページでございますけれども、試算対象といたしましては、厨芥ごみ、紙ごみ、プラスチックごみ、住宅、自動車、家電、エアコン、冷蔵庫、テレビ、洗濯機というものを、今回の2R取組の試算の対象としたいというふうに考えているところでございます。
 13ページ以降につきましては、今選び出した対象はどういった行動で発生抑制を行うかということをまとめる方法でございます。13ページにつきましては、昨年度でも報告いたしましたけれども、製品のライフサイクルステージと取組を行う者ごとに、どういった発生抑制行動があるかということをまとめていきたいと考えております。
 14ページに、例として厨芥ごみの例を挙げておりますが、厨芥ごみにつきましては、対象物として、例えば手つかず食品、全く手もつけないで捨てられているようなものと、少し食べているんですけれども、捨てられているもの、食べ残しのもの、あとは、調理くずのようなもの、こういったものでそれぞれ発生抑制行動が異なる場合と、共通する場合もあると思いますので、そういった行動を一覧でまとめていって計算につなげたいと。ここについてはさらに精査を進めてまいりたいと思っております。
 15ページにつきましては、耐久消費財で、同じでございますが、こちらについてもその行動をまとめていきたいというふうに考えております。
 また、16ページにつきましては、発生抑制をどういうふうに計算するかということですけれども、基本方針のところにありますように、発生抑制量イコール、現状の発生量と削減可能率と実施率を掛け合わせたものというふうに考えていきたいと考えております。削減可能率につきましては、現状の発生量に対して最大でどのくらいの割合が削減可能かということを示す割合、また、実施率については、それぞれの主体の発生抑制の取組度合いや、主体の取組の参加の状況などの要因を踏まえた実施率ということで考えていきたいというふうに考えています。
 削減可能率の設定につきましては、今後、検討会においてさらにご検討をしていただきますが、例えば手つかず食品や食べ残しのようなものについては、最大で100%削減できる可能性があるのではないかというふうに考えているところでございます。実施率につきましても、トップランナーのケースを高位に置きまして、それより低いものを中位、低位ということで、計算をしてまいりたいと考えています。
 17ページは耐久消費財の考え方ですけれども、基本的には先ほどの考え方でいいかと思いますが、小型化とか長期使用、シェアリングとか効果が重なってくるような取組もございまして、そういったところをどういうふうに計算するかということにつきましても、具体的な評価方法をさらに検討していこうと思っているところでございます。
 また、18ページにつきましては、今後の検討の予定ですけれども、今申し上げましたように、具体的な試算条件を決めて、それを計算していくということ。また、実際にその取組をどういうふうに進めていくかということにつきまして、具体的な抑制策の行動プログラムについても考えていきたいというふうに考えております。具体的な例としては資料にあるとおりでございます。最終的には12月の部会にてその検討会の取りまとめ内容を報告したいと考えているところでございます。
 資料2については、駆け足ですが、以上です。
 続きまして、資料3でございます。資料3につきましては、重要テーマの一つでもあります、循環型社会形成推進基本法に基づく各法律の体系・機能の整理ということでの中間報告でございます。循環型社会形成推進基本法につきましては、平成12年に循環型社会の形成を推進するための基本的な枠組みの法律として制定されているところでございまして、特徴としましては、別紙につけてあるとおりのものでございますが、説明は省略させていただきます。
 本年度は循環基本法ができて10年に当たりますので、概念上、循環基本法の枠組みの下にある廃棄物・リサイクルの関連法におきまして、循環基本法がどのように活かされているのかということについて整理を行っていきたいと考えております。具体的な方法としては、そこにございますように、浅野部会長代理などにもご協力いただきながら整理をしていきたいと考えております。
 また、具体的な整理の方法につきましては、資料3にございますように、各個別法について、各主体の役割等、循環基本法との関係の観点から整理をしてまいりたいと考えているところでございます。
 駆け足で大変申し訳ございませんが、以上でございます。

○武内部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、質疑応答に先立って、酒井委員と浅野委員から、それぞれコメントございましたら、お願いいたします。

○酒井委員 どうもありがとうございます。この2Rの効果算定を含めてお手伝い申し上げているわけでございますが、アウトプットイメージとして、18ページのところに示してございます具体的な抑制の行動プログラム、ここまでのところであればほぼ合意をしてできるのではないかといったようなところのイメージづくりも合わせて、試算結果を考察してお示しをしたいと思っております。例えば、生ごみ、厨芥、生ごみ発生につながるような手つかず食品の抑制方法、あるいは、食べ残し発生につながる消費行動の回避、この程度までならまあまあ受け入れられるのではないかといった、ある一線が多分あるんだろうと思っておりますので、そのときにごみの量をどの程度オールジャパンとして抑えられるのか、加えて、温室効果ガスの発生抑制量はどの程度になるかといったところを合わせてお示ししてまいりたいと思います。
 簡単な試算ベースでございますけれども、数百万トンレベルのCO2は期待できるものがお示しできるのではないかというふうに期待をしております。とりあえず紙ごみと耐久消費財ということで具体例を挙げてございますが、具体的にこういったものを見落としているというところがございましたら、ご指摘いただきましたら、極力試算に努めたいと思いますので、ご意見をいただければと思います。ありがとうございます。

○武内部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、浅野委員。

○浅野委員 横断的に関係する法律を眺めるということはあまりやっていないのでやってみようということですね。当然のことですが、各法令が循環基本法に基づいてつくられたものというよりは、先に動いているものもあるわけですけれども、その後、循環法を踏まえての改正なども行われてきておりますので、循環法の持っているフレームから見てどこがどうなっているかということをはっきりさせるということを主たる目的にしようと思っています。例えば、その法律は何を対象とするかという場合に、循環法の持っている廃棄物等とか、循環資源という概念をどこまで意識しているのかというような観点から、横断的に眺めて見るということはあまり行われていませんので、やってみたい。あるいは、循環法が言っている優先順位というものをどう受け止めているのかということ、とりわけ関心がありますのは、事前にちょっとやってみた段階で各法によって主体の役割分担の位置づけがかなり違うんですね。
 具体例を挙げると、例えば資源有効利用促進法は、専ら製造業者のところに全部責任を負わせるような構造になっていて、ユーザーには何の責任もないみたいな格好になっているというようなことがありますから、そういうことを少し明らかにして、主体の役割をそれぞれの個別法はどう考えているのか、これをはっきりさせるということが必要かと思っています。さらには排出者責任とか拡大生産者責任の位置づけがどうなっているかというようなことを見ていきたいということです。最終的には法の制定経緯や、あるいは、枠組みのようなものも含めて、全体がわかるような表をつくってみる。
 個々の法律でここが問題というようなことに関しては、それぞれの法律を所管する審議会、部会などがありますので、当部会としてやれることには若干の限界があるかもしれませんが、最終的に循環基本法を管轄する当部会として、循環基本法を扱う場合に個別法がより循環法の精神に則して機能していくような道筋を示していくということが必要だろうと考えておりますので、そのような作業を進めたいと思っています。なお、この点検の作業でこれを有効に生かすということと合わせて、基本法の10周年記念行事ということも同時に考えておりますので、1月にはこの検討結果を基にシンポジウムを環境省としかるべく学会が共催という形で行うことも考えております。
 以上です。

○武内部会長 どうもありがとうございました。
 これは一応継続するべき対象の内容ですけれども、今日の段階で特にご質問があればお願いします。
 藤井委員。

○藤井委員 循環型社会推進法に基づく各法律の体系・機能の整理についてのほうですが、今日の経団連の皆様のお話を伺っていても、性善説の業界の思いと性悪質の廃掃法のギャップが非常に大きいのを拝見しながら考えておりました。ここの中にも、3の一番上に廃棄物の処理及び清掃に関する法律というのがありますので、個別法を横断的に眺め、そして、循環法との関係を出すだけではなく、ここまで突っ込んでできるといいなというふうに感じています。

○武内部会長 どうもありがとうございます。
 森口委員。

○森口委員 今もご発言がありました廃掃法との関係については、先ほど既に申し上げましたので、改めて申し上げるまでもないかと思いますけれども、資料3の参考ということでついている図で言えば、循環基本法と廃掃法との関係、理念上はお答えになったとおりなんですが、個別のところでこの機会にしっかり議論する必要があるのではないかなと思います。
 それからもう一点は、ちょうど今回、酒井委員が中心になってやられる2Rの話が並行して出されているわけですが、循環基本法の中では優先順位で2Rのほうが上にきているにも関わらず、個別法は専らリサイクル法が中心になっている。ですから、個別の関係を見るだけではなくて、そもそもこの法体系自身がこれでよいのかどうかというようなところまで場合によっては議論が必要なのではないかなと思いますので、その点はぜひ。今ある法律の中での整合性という話になりますと、今の法律自身がある程度限定的なスコープになっている部分があるのではないかと思いますので、そのあたりももしできましたらご議論いただければ大変ありがたいと思います。

○吉川委員 すみません、一つだけよろしいですか。

○武内部会長 どうぞ。

○吉川委員 時間も迫っているのに大変申し訳ないです。先ほどから経団連性善説とおっしゃられるんですが、そういうふうに決めつけないでほしいんですよね。性善説と性悪説、私個人はほとんど興味がないんですが。それはさておきまして、我々の考え方は、ちゃんとやるところもあるし、ちゃんとできないところもあると、そういう事実を認識した上で、悪いところはきちんと取締りをやっていくべきであると、取締りや法を強化して取り締まるべきであるという考え方ですし。一方、いいところもあるわけですから、そこはあまり一律の法律で厳しくしないでほしいと。つまり、柔軟に運用することによって循環をうまくやってほしいと、そういう立場でございますので、どうか性善説とかいうふうに決めつけないで、もっと我々は柔軟であるというふうにお考えいただいたほうが。よろしくお願いします。

○武内部会長 どうもありがとうございます。
 それでは、萩原委員、お願いします。

○萩原委員 先ほど浅野委員もお話なさっていました、主体の役割分担にばらつきがあるということなんですけれども、今、私も関わっております文部科学省で、消費者教育推進ガイドラインを作成しているんですが、その中で消費者の役割というものがこれからますます重要になってくるということもありますので、主体としての消費者の役割みたいなものを、それぞれの個別法の中でどういうふうになっているのかということも、再度検討していただければなと思います。
 以上です。

○武内部会長 事務局から何かございますか。

○循環型社会推進室長 いろいろコメントをありがとうございます。特に各法制度の体系・機能の整理につきましては、いただいたご指摘を踏まえつつ、できるところに、事務局としての限界もあるかと思いますが、浅野委員とご相談をしながら頑張っていきたいと思います。
 ありがとうございます。

○武内部会長 どうも皆さんにご協力いただいたようで、ありがとうございました。それでは、この議論は閉じさせていただきたいと思います。
 続いて、議題3、その他として事務局より報告事項がございますので、お願いいたします。

○循環型社会推進室長 では、その他ということで、最近の動きということで資料4、5、6を配らせていただいておりますが、5と6は見ていただければということで、資料4のみちょっとご紹介をさせていただきます。
 国際的な資源循環社会の構築ということに向けて、アジア3R推進フォーラムということで、環境省のほうでイニシアティブをとって開催しておりまして、昨年は東京で11月に設立会合を行っておりますが、それを受けて今年度その発展ということで、アジア3R推進フォーラム第2回会合を、10月の冒頭にマレーシアで開催する予定となっております。テーマとしては、「グリーン経済と循環型社会に向けた3R」ということがテーマになっております。
 なおまた、これに向けて次の参考資料にございますけれども、これ6と軌を一にするような形で、アジア3R推進市民フォーラムということで、市民レベルの3Rの推進ということで、アジア3R推進市民ネットワークと、NPO法人持続可能な社会をつくる元気ネットが主催ということで。あと、藤井委員が実行委員長になられまして、今年の9月4日にアジア3R推進市民シンポジウムの日本大会が開催されております。テーマとしては「ゼロ・ウエイストのアジアをめざして」ということで、ステートメントが採択されております。これは先ほど申しましたマレーシアのアジア3R市民フォーラム第2回会合のサイドイベントで、NGOによる会合を開催する予定でございまして、こういったところにインプットされるというような段取りとなっております。
 あと、資料5につきましては、北海道の地域ヒアリングを8月末に行いまして、遠いところをご参加いただいた委員については大変ありがとうございました。北海道と札幌市、それから、士幌町、野村興産、それから、環境NGOのezorockという方々からヒアリングを行っておりますので、資料をご覧いただければと思います。
 最後に、資料6として、平成23年度の廃棄物・リサイクル対策関係歳出予算概算要求の概要ということで資料を用意しております。これもまた後ほどご覧いただければと思います。
 事務局からの報告としては以上でございます。

○武内部会長 どうもありがとうございました。
 市民フォーラムについて、藤井委員のほうから何か補足はありますか。

○藤井委員 前年度第1回の会合は国内でしたので、大変よかったのですが、マレーシアのNGOの状況とか会議全体がまだはっきり見えないということで、大変不安の中行くことになりますが、廃棄物の海外輸出ということもありますので、特にイー・ウエイストの問題が昨年の会議でも大きな話題に上がりました。マイナスファクターだけではなくて、どういうふうにこちらのNGOがやっている地域の循環の形を伝えるかということを含めて少し交流できたらと思っています。
 以上です。

○武内部会長 どうもありがとうございます。
 思いがけず予定の時間内に終わることができそうで、大変ありがたく思っております。
 ほかに何かよろしいでしょうか。
 それでは、以上で本日の議題は終了いたしましたので、最後に事務局より今後の予定について説明をお願いいたします。

○循環型社会推進室長 ありがとうございます。次回の循環部会は10月22日、金曜日の15時より、三田共用会議所において開催を予定しております。次回は関係省庁のヒアリングを予定しております。詳細につきましては、後ほど事務局よりまたご連絡をさせていただきます。

○武内部会長 私、次回は名古屋のCOP10のイベントと重なっておりまして、大変恐縮ですけれども、浅野部会長代理に議事進行をお願いしておりますので、お許しいただきたいと思います。
 それでは、今日はどうもありがとうございました。大変有意義なディスカッションができてよかったと思います。どうもありがとうございました。

午後5時24分 閉会