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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
 第7回浄化槽専門委員会議事録

平成17年8月29日

午前10時00分 開会

○松原浄化槽推進室長 失礼いたします。定刻になりましたので、ただいまから第7回浄化槽専門委員会を開催いたします。
 議事に入ります前に、8月26日付けで人事異動がございまして、浄化槽推進室長といたしまして、鎌田に代わりまして、私、松原が就任いたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
 議事に入ります前に、お手元の配付資料を御確認願います。資料の一覧をお手元にお配りしておりますので、資料の不足がございましたらお申し付けくださいませ。
 それでは、これ以降の議事進行につきましては、委員長にお願いしたいというふうに思います。

○加藤委員長 どうも、おはようございます。皆様方の御協力を得まして、5月25日だったと思いますけれども、第1回をやって、今日が第7回ということに相成りました。
 もう既に中間報告の案につきましては前回御審議いただきまして、あとはすぐ御説明ありますように、そのときの議論、それからパブリックコメント、これも予想を超えてといいますか、6,600通を超えるパブリックコメントがありまして、そういったものを取りまとめて今回御審議いただき、できたら中間報告としては最終的な審議と。浄化槽全体の最終の審議ではもちろんございませんが、あらかじめ予定したものとしては、そういうふうにしたいなというふうに思っております。
 それにつけましても、今、松原新室長からお話ございましたように、8月26日付けで鎌田室長が交代をされまして厚生労働省の方に移られたというふうに伺っております。皆さん御存知のとおり、鎌田さんは非常に頑張って浄化槽行政の推進、2年ばかりだったと思いますが、非常によく頑張ってくれて、この今これから御審議いただきます取りまとめも、もちろん先生方の御意見を聴きつつでありますが、中心となって取りまとめてきたと。その努力に対して、私は心から敬意を表したいというふうに思っております。
 それから、新しい松原室長さんに対しては、私としてもうこの浄化槽の重要性、生活排水処理における浄化槽システムというものの重要性、しかもそれが単に日本国内だけで重要というわけでなくて、この後もいろいろ御議論いただくと思いますけれども、国際社会、これはいわゆる途上国だけでなくて、むしろ先進国を含めて、先進国、途上国を含めて世界の生活排水処理に非常に寄与し得る、しかもそれは日本初のシステムであると。そういうことで、重要な時期を迎えていますので、松原さんには、一つしっかりとよろしくお願いをいたしたいというふうに思います。
 というわけで、今日は大体12時ぐらいを予定しております。もちろん議論があれば少し延長することは可能であります。またそうしたいと思っていますが、12時ぐらいを目途に何とかしたいといふうに思っております。
 最初は、今日はパブリックコメントをお寄せいただいて、先ほど言いましたように、6,000通を超える回答を得ていますので、まずどういう御意見があったか、その概要と、それからそれに対して、これは環境省としてお答えになるものでありますが、どういう取扱いをされたのかということを中心に御報告いただきます。
 今日のもう一つの本題といいますか、中間取りまとめ(案)につきましては、また後で事務局から御説明あるかもしれませんが、諸先生方の過去6回に及ぶ委員会での御議論、それから3回にわたる関係団体や有識者からの御意見と、それからパブリックコメントで寄せられた一般の方々の意見を含めたものが、いわば今、資料3として出ていますので、そちらの方の審議をひとつよろしくお願いいたしたいと思います。
 以上のイントロダクションで、まずはパブリックコメントにつきまして、事務局の方から御説明があります。資料は2ですかね。

○事務局(井上) そうです。資料2をごらんください。
 「環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令案」に関して意見募集を行いましたその結果について御報告申し上げます。
 前々回の専門委員会の場で御説明申し上げましたとおり、去る7月26日から8月22日の約1か月におきまして、「環境省関係浄化槽法施行規則の一部を改正する省令案」ということで、これまで専門委員会の方で御議論いただきました放流水の水質基準に関する事柄、あと7条検査の検査時期、指定検査機関から都道府県への検査結果の報告、あと廃止の届出に関する事項につきまして、意見募集を行いました。
 まず、概要を申し上げます。意見の提出者の総数が6,625通になりました。その中で、約大半を占めますのが、今回直接パブリックコメントの対象とはしておりませんでしたが、保守点検に関するものであります。それが約6,437通に至っております。
 具体的に申し上げますと、省令第6条第1項及び第2項に規定する「表に掲げる期間ごとに1回以上」の「以上」を削除してほしい、省令第6条第4項にある駆動装置又はポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給を「必要に応じて」行うとの規定を「定期点検時に」行うと改正してほしい、清掃、保守点検、法定検査の作業実施月等の調整をルール化することを省令で規定してほしい、という3つの関係の意見が6,049通ございました。
 これに対しまして、保守点検は毎月実施することが望ましく、できるだけ多くの回数で実施すべきである、法定検査の判定基準を統一化し、その結果を踏まえて保守点検回数について客観的に議論すべきである、駆動装置又はポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給を必要に応じて行うとの規定を重視した条文の改正をすべきである、法定検査は、時期をランダムに決めて実施すべきであるという意見が388通ございました。
 それでは、資料2をごらんください。
 資料2の特に今回パブリックコメントの対象ということでいたしました放流水の水質基準、並びに7条検査の検査時期、指定検査機関から都道府県への検査結果の報告、あと廃止の届出に関する事項につきまして、どういった意見が出て、環境省としてどういった考え方を持っておるかということについて説明したいと思います。
 まず、放流水の水質基準でございますが、意見として、浄化槽からの放流水の水質基準に窒素と燐の基準を設けてほしいという意見がございました。これに対しましては、これまで専門委員会でも御議論いただきましたとおりでございますが、一般家庭向けの窒素や燐を高度に除去する浄化槽(窒素・燐除去型の浄化槽)の普及は始まったばかりであり、その一層の普及を促進する必要があるとともに、窒素や燐を安定的に除去できるよう新たな技術の開発や維持管理の手法などが課題となっています。したがって、農地・市街地等からの流出水の対策や、水質汚濁防止法の規制の対象とならない小規模事業場や未規制事業場への対策の状況を勘案しつつ、こうした窒素・燐除去型の浄化槽の普及状況や使用者の負担を含めた適切な維持管理体制の整備状況を見極めた上で、窒素や燐に関する水質基準を設けるかどうか検討すべきであり、今後の検討課題と考えておりますというような回答でございます。
 続きまして、浄化槽からの放流水の水質基準をATU-BOD(又は消毒後のBOD)としてほしい、あと、放流水の採水場所を消毒後に変更してほしいという意見がございました。これに対してですが、浄化槽については、現在、消毒前の採水で硝化による酸素要求量を含むBODを指標として性能評価や法定検査がなされており、そのこととの整合性を考える必要があり、また、現行法(消毒前で採取し、硝化による酸素要求量を含む測定法)を用いた実態調査では8割から9割の浄化槽がBOD20mg/L以下となっていること、更には浄化槽の処理能力の考え方にも関連することから、今後の課題として議論することが必要であると考えておりますということで、専門委員会の議論を踏まえた回答をしております。
 次に、浄化槽からの放流水の水質基準に大腸菌群数の基準を設けてほしいという意見がございました。これについてですが、大腸菌群数については、浄化槽の処理性能を規定する建築基準法施行令第32条第1項第2号におきまして、浄化槽からの排出水に含まれる大腸菌群数が3,000個/cm3以下と定められております。大腸菌群数については、公共用水域等の水質保全の観点からはこれ以上厳しい基準を設ける必要がないため、建築基準法施行令とは別に、浄化槽からの放流水の水質基準において大腸菌群数に関する基準を設けないことといたしますと回答いたしております。
 続きまして、「BOD除去率90%以上」との水質基準は不要であるとの意見がございました。これにつきましては、「BOD20mg/L以下」のみを水質基準とした場合、性能評価において、BODの低い生活排水を浄化槽に流入させることにより、BOD20mg/L以下を達成させるおそれがあるため、水質基準として、BOD20mg/L以下とともに「BOD除去率90%以上」を設けることが必要であります。なお、建築基準法施行令第32条第1項第1号におきましても、浄化槽の処理性能として、同様の考え方をとっているところでございます。
 続きまして、既設の浄化槽にも水質基準を適用するべきであるという意見がございました。既設の浄化槽に水質基準を設けることは、過度に国民の財産権について制限を課すことになるため、適当ではありません。なお、処理性能であるBODが新たに設けられる水質基準のBODより高い既設の浄化槽についても、放流水の水質基準を満足させるよう、維持管理の方法など汚濁負荷の削減方策について調査・検討をすることが必要であると考えております。これも専門委員会で御議論いただきましたことを踏まえまして回答しております。
 続きまして、浄化槽法第3条2第1項ただし書きに規定しておりますみなし浄化槽につきましても水質基準を適用するべきであるという意見がございました。これにつきましては、今回の浄化槽法改正により公共用水域等の水質保全を法目的に加えたことから、放流水の水質基準は浄化槽を対象とし、浄化槽法第3条の2第1項ただし書きに規定するみなし浄化槽については適用しないこととすることが適当であると考えますと回答いたしております。
 続きまして、メーカーがより良い製品を開発することを促すためにも、水質基準を厳しく規定してほしいという意見がございました。これにつきましては、まず、放流水の水質基準は、浄化槽の開発・普及状況や使用者の負担を含めた維持管理の状況などを踏まえて、現時点で適用可能な技術を採用する方向で、具体的な基準を定めることが適当であると考えております。なお、メーカーによる技術開発が促進されるよう、諸制度について検証することが必要であると考えております。ということで、これも専門委員会での御議論を踏まえた形で回答いたしております。
 続きまして、省令で規定される水質基準値の取扱い上の留意事項を明記してほしい、あとBOD値の評価を日間平均値で行うことについて周知徹底してほしいという意見がございました。これにつきましては、例えば放流水の水質基準のBODは日間平均値であること、検査結果の評価の仕方、その評価を踏まえた指導の考え方など放流水の水質基準に関係する様々な留意点について早急に検討・整理した上で、都道府県や指定検査機関に周知してまいりたいと考えておるところでございます。
 続きまして、BODの水質基準について、法定検査ガイドラインと同様な最高値の明文化が必要と考えるとの意見がありました。これにつきましては、放流水の水質基準であるBODにつきましては、国庫補助の対象となる浄化槽の処理性能や建築基準法令に基づく浄化槽の性能評価において適用されるBODと同様、日間平均値であることが適当であると考えておるところでございます。なお、法定検査の検査内容や方法については、浄化槽管理者の負担等も考慮しながら、今後更に検討してまいりたいと考えておるところでございます。
 続きまして3ページ目でございますが、第7条検査の検査時期についてでございます。まず、浄化槽の機能が正常に達していない時期に7条検査が行われないように指定検査機関に対し指導してほしいという意見がございました。これにつきましては、専門委員会の方でもいろいろ議論あったわけでございますが、浄化槽の設置の時期や設置後の使用実態によって浄化槽の機能が安定化する時期は様々であることから、第7条検査の検査時期の見直しに併せて、こうしたことを考慮して第7条検査を行うように都道府県や指定検査機関に周知してまいりたいと考えております。
 続きまして、第7条検査の実施期間内に検査が確実に行われるよう指定検査機関に指導してほしいという意見がございました。これにつきましては、今回の浄化槽法の改正により、第7条検査の未受検者に対する都道府県の指導監督規定が設けられたことから、都道府県において、当該規定を有効に活用しながら第7条検査の受検の徹底が図られるよう、周知してまいりたいと考えておるところでございます。
 続きまして、改正省令に規定された検査時期に7条検査が実施されなかった場合の検査結果の取扱いを規定するべきであるとの御意見がございました。これにつきましては、まず何よりも、今回の浄化槽法の改正により、第7条検査の未受検者に対する都道府県の指導監督規定を設けたことから、当該規定を有効に活用しながら第7条検査の受検の徹底が図られることが、何よりもまず重要であると考えているところでございます。
 続きまして、第7条検査は竣工時の検査と同時に受検するものとし、浄化槽の機能的な検査は第11条検査で代行できるように省令で規定してほしい、浄化槽の処理性能は、7条検査ではなく11条検査で評価すべきであるとの意見がございました。これにつきましては、浄化槽工事の欠陥や単独処理浄化槽の違法設置を早期に発見し是正するためには、まずは、建築基準法の確認及び完了検査又は浄化槽法に基づく浄化槽の設置届に対する都道府県等の審査の徹底を求めることが必要と考えており、国土交通省と連携して、こうした取組の徹底を図ってまいりたいと考えております。その上で、必要があれば、第7条検査について、その目的を含め検討することが必要であると考えておるところでございます。これも専門委員会での御議論を踏まえた回答にしております。
 続きまして、第7条検査の時期を適切に把握するために、「使用開始報告書」の提出の徹底を図ってほしいという意見がございました。これにつきましては、御指摘のとおりで、浄化槽管理者から使用開始報告書の提出の徹底が図られるよう、都道府県に対して周知してまいりたいと考えているところでございます。
 続きまして、指定検査機関から都道府県への検査結果の報告につきましてでございます。
 まず、報告事項の中で、「工事業者名又は保守点検業者名、清掃業者名」とありますが、これにつきまして、工事業者名、保守点検業者名、清掃業者名のすべてを報告させるべきではないかとの意見がございました。これにつきましては、報告事項につきましては、都道府県が浄化槽の維持管理に対して適正かつ効率的に指導監督が行える必要最低限のものとするべきであり、第7条検査及び第11条検査それぞれの目的を考えますと、第7条検査につきましては、工事業者名及び保守点検業者名(7条検査の前に清掃が行われた場合には清掃業者名も含む。)、第11条検査につきましては、保守点検業者名及び清掃業者名を報告することが適当であると考えておるところでございます。
 続きまして、報告事項のうち、「検査の結果、不適正な場合はその原因」ということで考えておりますが、原因の究明について判定マニュアルを作成し周知徹底を図ってほしい、あと「不適正な場合はその原因」を記載することとなっているが、統一的な表現方法を提示してほしい、あと11条検査の判定基準の周知徹底を図り、検査結果を有効に活用してほしいという意見がございました。これにつきましては、指定検査機関が適正な検査を行うよう今後とも周知を図るとともに、法定検査の検査結果に基づき都道府県が関係者に円滑な指導監督を行うよう、御指摘の箇所を含めた報告事項の記載内容、あとこの報告を踏まえた指導の在り方について早急に検討し、都道府県及び指定検査機関に周知してまいりたいと考えておるところでございます。
 続きまして、検査の結果の報告と個人情報保護法の関連を明確に規定し、都道府県が有効な改善措置を講ずることができるようにしてほしいとの意見がございました。これにつきましては、まず個人情報保護法におきましては、個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならないこととなっております。しかしながらその例外といたしまして、「法令に基づく場合」は本人の同意は不要となります。今般の浄化槽法改正により、指定検査機関に対し法定検査の検査結果を都道府県に報告するよう義務づけましたから、個人情報保護法の「法令に基づく場合」として、指定検査機関は本人の同意なく都道府県に個人データを提供することが明確となりました。こうしたことから、都道府県におきましては、個人に関する情報であっても、報告された法定検査の検査結果を有効に活用し指導監督がなされるものと考えておるところでございます。
 続きまして、これまで、7条検査の「不適」のほとんどがメーカーの責任とされてきた経緯をかんがみ、今回の改正で同じようなことが繰り返されないように適切な対応をお願いしたいとの意見がございました。これにつきましては、指定検査機関が適正な検査を実施するとともに、この検査結果を受けた都道府県が適切に維持管理に関し指導を行うよう、都道府県や指定検査機関に対し、必要な周知を行ってまいりたいと思っております。
 続きまして、廃止の届出に関する事項でございますが、まず廃止の届出に、わかる範囲で「人槽」、「メーカー」、「型式」を記載することが望ましいとの御意見がございました。これにつきましては、使用の廃止の届出に係る事項につきましては、浄化槽の設置状況の確実な把握を図るため必要最低限のものを規定することが適当であると考えているところでございます。仮に、御指摘にありますような「人槽」、「メーカー」、「型式」を把握しなければどの浄化槽を廃止したのか判断できない場合におきましては、必要に応じて、都道府県がこれらの情報を浄化槽管理者に確認することで対応可能と考えているところでございます。
 2つ目でございますが、廃止だけでなく、使用停止中の浄化槽を把握するための届出も必要と考えるとの御意見がございました。これにつきましては、使用の廃止の届出は、浄化槽の設置状況の確実な把握を図ることを目的としております。こういったことから、一時的に使用を停止したが今後使用を再開する浄化槽について届出を行う必要はないと考えておるところでございます。
 続きまして、「廃止の届出に関する事項」として、槽内汚泥の引抜き完了に関する事項を追加すべきである、あと届出事項に最終清掃の実施年月日及び実施業者名を記載した方がいい、あと廃止後の浄化槽本体の後処理について規定してほしいとの御意見がございました。これにつきましては、使用が廃止され不用となった浄化槽本体の処理につきましては、生活環境上支障が生じないよう適切に処理されることを周知してまいりたいと考えておるところでございます。
 その他と致しまして、5ページ以降でございますが、維持管理全般、保守点検に係る事項、あと、浄化槽の清掃、法定検査につきましては、基本的には今後この浄化槽専門委員会におきまして引き続き御議論いただくということで予定しておりますということで回答を基本的にしております。
 あと7ページ以降でございますが、その他と致しまして、例えば単独処理浄化槽の新設に対する罰則の強化及び既設の単独処理浄化槽から浄化槽への全面転換を図ってほしいなどの意見がございました。これにつきましても、基本的にはこれまで専門委員会で御議論いただきましたものをベースに回答をまとめさせていただいておるところでございます。
 以上でございます。

○加藤委員長 どうも御苦労さまでした。今、皆様お聞きのとおり、大変予想外と言っていいかどうかわかりませんけれども、数多くの御意見を頂いたと。ただその御意見の大半以上のものは主として清掃とか維持管理とか保守点検とかという今後議論すべきところにかなり集中していたというところでございます。
 先ほども申しましたし当然のことですが、この後御審議いただきます資料3の私どもの中間報告では、このパブリックコメントに寄せられた意見も取り入れた形というふうに、今の案はなっておりますので、改めてそのとき御議論いただいても結構ですが、今この段階で何か、ちょっとわからなかったとか、御質問……、どうぞ、須藤さん。

○須藤委員 パブリックコメントというのは、当然これを反映して本文のところをどう修正したかということを話してくださるわけですから、その点は次回、専門委員会の報告の中でもう一度伺うということでよろしいんですが、非常にここの会議の一つの大きな論点になっておりました放流水の水質基準の窒素、燐のところの文内ですか、回答はこの専門委員会の前からの議論のところを要約しているので、それでよろしいと思うんですけれども、放流水の水質基準の中で、例えばですが、ある大きさ以上はやってほしいとか、それから窒素だけはせめてやってほしいとか、そういうような限定した、これはひとくくりで2つを設けてほしいとここに書いてあるんですけれども、そういうようなところの意見というのはあったんでしょうか、なかったんでしょうか。
 それから、全体として6,000件があったので、私はこの前、自分では予想して100件ぐらいそこそこでしょうと申し上げたんですが、ここの部分についてはどのぐらいあったんでしょうか、それを教えてください。

○加藤委員長 それでは、事務局の方で今の須藤先生の御質問。

○事務局(井上) お答えいたします。
 まず、大型の浄化槽に限定してといったような意見はなかったものと理解しております。あと、窒素のみというような意見は、具体的に件数はすみません、今は持っていないんですが、あったと思います。今回、パブリックコメントのお示しした資料2の中では、それを窒素のみとかそういったものを、あと窒素、燐、当然ながら2つそういった意見がありますから、そういったものを集約させていただいたということでございます。
 あと、そういった意味で、窒素と燐の基準ということで、設けるべきというような意見が91通ございました。具体的には、一般の方、会社員とか主婦の方が52件、あと学識者ということで、学生さんとか、あと研究機関の方が18件、あと業者として、メーカーとか、あと指定検査機関の方々から9件、あと前、先生おっしゃっていましたが、地方自治体、あと公務員の関係で12件ということで意見があったところでございます。

○須藤委員 どうもありがとうございました。

○加藤委員長 よろしいでしょうか。
 ほかに。はい、河村さん。

○河村委員 これは中間報告書にもあるので、もっと早く気づけばよかったのかと思うんですけれども、BODの20以下の合格が8割から9割というふうな表現をしてあるんですけれども、統計的に何か数値を出すのならば、もう少し母数が何であってとか、あるいは80数%とか、もう少しクリアな表現の方が妥当ではないかというふうにちょっと気づきましたので。

○加藤委員長 はい、ありがとうございます。今の点について何か事務局からお答えありますか。特にないですか。
 どうぞ、それでは事務局の方から。

○事務局(足立) 母数や何かも含めまして、ちょっと精査しまして、それはきちんとした形に直すような形で検討させていただきたいと思います。

○加藤委員長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 いわばこのパブリックコメントを受けて、それも受けた形でこの資料3ということになりますので。では、資料3の方に入って、その議論の中でパブリックコメントに対する今出ましたような御質問やあるいはそれ以外の御質問があってもどうぞ遠慮なく出していただきたいと思います。
 それでは、いったん資料2は離れまして、資料3の方の御審議をお願いいたします。
 前回も字数はかなりあったんですが、今回は当然ながら先生方やいろいろな方々の御意見を入れましたので、少し増えております。字数が増えておりまして、これをもし読み上げると、事務局でやってみたら70分ほどかかるということだったそうです。私自身ももう一回見てみたんですが、大きく変わっている、いろいろなところで変わっているところと、ほとんど変わっていないというところがあります。ほとんど変わっていないところまで改めて、時間の節約とか議論に時間を割きたいということで、そのように事務局に朗読をしてもらうように指示いたしましたので、例えばしょっぱなの「はじめに」といったところは結構変わっています。数字も新しく数字を入れ換えているとか、それから表現の仕方も先生方から前回いろいろと指摘いただいたことだとか、そういったものを含めて変わっていますので、「はじめに」などは全部を読み上げていただくと。
 それから、主として省令事項にかかわる部分については余り大きな変化はたしかなかったと思います。字句の小さな、小さなと言っては失礼かもしれませんが、字句の問題はありますが、それは適宜御紹介いただくことにして、朗読という形では大きく変わった部分を中心に読んでいただくということで、それでは早速事務局の方、お願いいたします。

○事務局(井上) それでは、資料3をごらんいただきたいと思います。
 資料3でございますが、前回8月10日のときにお出ししました中間取りまとめで、御意見いただきました事項、あとデータが新しく更新されて、そういった意味でデータ更新した部分等々ございます。ベースは基本的には先生の御議論を前回のものから踏まえたものでございますので、特段新しく、こちらの方で全く新しい考えを入れたものはございませんが、特に変更として大きかった部分と致しまして、冒頭の「はじめに」と、あと放流水の水質基準のうち、今後の課題に係るもの、あと維持管理の在り方について、最後に単独処理浄化槽の転換対策というところにつきまして、もう一度でございますが、読み上げさせていただきたいと思います。
 まず、1ページをごらんください。
 「はじめに」のところでございます。
 浄化槽は、処理性能が優れており、良好な水環境の保全に寄与する恒久的な生活排水処理施設である。一般家庭向けのものは自動車一台程度の広さがあれば設置でき、設置費用が安い上に、地勢の影響を受けにくく、かつ、短期間で設置できることから、経済的で投資効果の発現が早いという特徴を持っている。戸建て住宅向けだけでなく、集合住宅向けの規模のものもあれば、関西国際空港に設置されているような非常に大型のものもある。また、生活排水を発生源で処理することから、身近な小川や水路に処理水を放流することで河川の水量を維持することができるとともに、清流を回復させる効果もある。さらに、近年では、地震等災害時における被害が少なく、被害を受けても復旧が早いことも注目されている。
 浄化槽の普及状況を見ると、平成16年度末現在で全人口の8.4%、1,062万人が浄化槽を使用していることとなっている。これを市町村の人口規模別に見ると、人口規模が100万人以上の場合では0.5%であるのに対し、5万人未満の場合では15.3%と高く、人口規模が小さくなるにつれて浄化槽の普及率は高くなっている。また、浄化槽だけではなく、下水道や農業集落排水施設など他の生活排水処理施設も含めた普及率は、全人口の79.4%となっており、約2割の人口がくみ取り便所や単独処理浄化槽を利用し、生活雑排水が未処理のままとなっている。特に、全市町村の約8割を占める人口5万人未満の市町村では普及率は59.6%となっており、今後はこうした地域を中心に生活排水対策を進める必要がある。これらの地域は、人口密度が低く、平地が少ないという特性があることから、経済性・効率性に優れた浄化槽の整備が更に進むことが大いに期待されているところである。
 このように、現在においては、浄化槽は下水道などと並んで生活排水処理施設の柱として重要な役割を担っているが、ここに至るまでには国民のニーズや社会的・経済的な状況が変化するなかで、浄化槽が果たす役割、社会における位置付けも大きな変容を遂げてきた。
 我が国においては、古来、し尿は貴重な肥料として取り扱われ、都市部で発生したし尿も近郊の農村で使用されていた。この結果、都市部においては高い衛生状態が保たれる一方、農村ではし尿を肥やしにして農作物が作られ、それが消費地である都市部に供給されるというリサイクル体系が存在していた。一方で、生活雑排水は排水路等により家庭や都市からそのまま河川等に放流されていた。昭和30年代以降、都市化により、近郊農村との人口バランスが崩れるとともに、化学肥料が普及したことにより、これまでのリサイクル体系が立ちゆかなくなった。このため、欧米のライフスタイルの急激な流入によって衛生概念が変わりつつあったことと相俟って、し尿処理施設の整備が急速に進められるとともに、大都市を中心として下水道の整備が進められていった。
 し尿のみを処理する単独処理浄化槽については、くみ取り便所の時代に、欧米のライフスタイルの影響を受けて水洗化という快適な生活を求める比較的裕福な家庭に「贅沢品」として設置されるようになっていた。その後、所得水準の上昇を背景に都市部を中心として水洗化の要求が急激に高まっていったが、財政的にも時間的にも下水道の整備が追いつかなかったことから、昭和40年代以降、一般家庭向けの単独処理浄化槽が爆発的に普及することとなった。このように、単独処理浄化槽は、下水道が整備されるまでの「つなぎ施設」と見なされていたが、し尿の衛生的な処理に特定したものではあるものの、水洗化という便利で快適な生活に対する国民の切実なニーズを早急かつ低負担で達成する上で大きな役割を果たした。
 しかしながら、単独処理浄化槽は、その構造や維持管理の不十分さから、多くの地域において臭気や処理水に対する住民の苦情が頻発し、地域住民にとっては「迷惑施設」として規制するべき対象として意識されるようになった。そうした状態を解消するべく、民間を中心とした浄化槽関係者が働きかけ、昭和58年、浄化槽の製造から施工、維持管理に至る各段階において規制をかけて管理する浄化槽法が制定されるに至った。
 浄化槽法は、単独処理浄化槽の適正な管理を目的とするものでもあったが、一方で、既にし尿に併せて生活雑排水を処理する大型の浄化槽は普及していたことに加え、ちょうどその頃、有機性排水処理技術としての生物膜法の浄化槽での利用技術が確立し、それまで技術的に困難と考えられていた高性能の家庭用小型浄化槽の実用が可能となったことから、その普及促進も狙ったものであった。浄化槽法には、浄化槽の設置に対する援助のための規定があるが、これは、浄化槽を定着、普及させるためには、規制のみならず国や地方自治体の援助が必要との考えによるものであった。
 こうした状況を踏まえ、浄化槽は、下水道に並ぶ生活排水処理施設になるのではないか、との考えから、大いなる社会的実験として、昭和62年度に国庫補助事業(現在の浄化槽設置整備事業)がモデル事業として創設された。以来、他の生活排水処理施設と相互調整を図りながら、その拡充が図られ、平成6年度には市町村自らが設置主体となって面的整備を進める事業(特定地域生活排水処理事業、現在の浄化槽市町村整備推進事業)が創設されるなど、当初1億円のモデル事業で始まった国庫補助事業は、現在では264億円にのぼる予算額となっている。
 浄化槽の整備が進められるなか、水環境の改善の観点から水質汚濁の主要な原因の一つである生活排水への対策の強化が急務となり、浄化槽の大半を占める単独処理浄化槽が問題視されるようになった。このため、やはり民間を中心とした浄化槽関係者の後押しにより、平成12年に浄化槽法が改正され、合併処理浄化槽のみを浄化槽として規定するとともに、単独処理浄化槽の新設を原則禁止することとなった。
 しかしながら、立法当時、浄化槽のほとんどが単独処理浄化槽であり、立法趣旨としても単独処理浄化槽の適正管理が色濃く出ていたことから、その後の浄化槽の更なる普及や環境意識の高まりなどを踏まえ、法制度としても恒久的な生活排水処理施設である浄化槽にふさわしいものとするよう強く求められるようになった。さらに、浄化槽への期待が大きくなるにつれて、実際に環境保全に寄与していることを示し、国民の信頼を確保することが必要となり、特に、法定検査の実施率が低い状況であることに対し、検査の確実な実施や指導監督の徹底が求められるようになった。
 このため、平成17年の浄化槽法改正において、目的に公共用水域等水質の保全等の観点からし尿及び雑排水を適正に処理することを明記するとともに、その考えを具現化するものとして放流水の水質基準を設けることとなった。また、課題となっていた法定検査についても、行政による検査の代行という本来の意味に立ち返り、維持管理等に対する都道府県による監督の強化が図られることとなった。
 こうした逐次の予算の拡充や法制度に改正により、生活排水処理施設の柱としての浄化槽にふさわしい体制が整えられつつあるが、解決するべき課題も依然としてある。具体的には、2,500万人近くの生活雑排水が未処理のまま公共用水域等に放流されており、特に集水域の都市化が進んでいる湖沼や都市内の中小河川においては、水質の改善が十分に進んでいないことを踏まえると、浄化槽の整備を更に進めることが必要である。また、維持管理に関する信頼性の向上は古くて新しい課題であるが、使用者を始めとする国民の浄化槽に対する信頼に応えるためには、一つ一つ解決策を講じていかなくてはならない。さらに、循環型社会の構築、健全な水環境の確保という時代の要請に併せ、浄化槽の果たすべき役割を明確にする必要があるとともに、我が国で独自に開発・発展を遂げた浄化槽については、専門家の間では国際的な評価も高く、世界の水問題、環境問題の解決に貢献するのではないかと期待にも応える必要がある。このため、環境省としては初めて、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の下に浄化槽専門委員会を設け、これら一連の事項を検討することとした。
 本報告は、平成17年5月の本専門委員会の設置以降7回にわたり関係者のヒアリングを含めた審議を行った結果を中間的に取りまとめたものである。具体的には、今般の法律改正において環境省令に規定するよう委ねられた浄化槽からの放流水の水質基準など維持管理に係る技術的事項や、維持管理の業務の在り方などについてである。
 なお、これまで浄化槽に関しては、その時々の課題について様々な検討の場が設けられてきたが、本専門委員会は、良好な水環境の保全に寄与する恒久的な生活排水処理施設としての浄化槽を一層推進する考えから永続的なものとして設置したものである。したがって、残された課題だけでなく、浄化槽行政の在り方や浄化槽を巡る諸問題について、今後も適宜検討していくこととする。
 続きまして、放流水の水質基準の中で今後の課題のところでございます。
 4ページ目をごらんください。
 窒素及び燐の扱いについて。
 閉鎖性海域の水質の濃度が十分な改善を見せておらず、また、海域の富栄養化現象の発生も見られることから、中央環境審議会は「第6次水質総量規制の在り方について」(平成17年5月答申)をとりまとめ、指定水域における水環境改善の必要性を訴えたところである。また、湖沼における環境基準の達成がはかばかしくなく、改善効果が十分でないことから、同じく中央環境審議会は「湖沼環境保全制度の在り方について」(平成17年1月答申)をとりまとめ、それを踏まえ、先般、湖沼水質保全特別措置法の改正がなされたところである。
 このように、閉鎖性水域における水質保全は重要な課題であり、とりわけ富栄養化は、赤潮やアオコの発生、異臭味障害や溶存酸素濃度の低下による魚介類の死滅等を引き起こすなど広く影響を与えることから、富栄養化対策として窒素や燐が水域内に流入することを抑制することが必要となっている。特に、前述の湖沼水質保全特別措置法の改正においては、農地・市街地等からの流出水の水質の改善のために必要な措置を講ずることとされたが、併せて、湖沼の水質保全に資する事業として浄化槽の整備が位置付けられるなど、窒素や燐の削減対策において浄化槽の果たすべき役割は大きい。
 窒素については、以前から一定程度除去されてはいたが、生物膜法の浄化槽での利用技術の確立や汚水や汚泥を安定的に移送する循環装置の開発により、より多く除去することが可能となった。その結果、現在では、その使用方法や維持管理などにより左右されるが、相当程度除去されている。また、燐についても、一定程度汚泥へ転換することから、汚泥を回収すればするほど除去できる。さらに、大型の浄化槽については従来から窒素や燐を除去する技術が実用化されていたが、近年では、一般家庭向けの浄化槽についても鉄電解法など新技術が開発、実用化され、その普及が進められているところである。
 本専門委員会での審議において、水質汚濁防止法では一定規模以上の浄化槽は特定施設として窒素や燐に関する排水基準が適用されていることや、建築基準法においては大型の浄化槽について窒素や燐を含めた構造基準が定められていることもあり、公共用水域等の水質保全の観点から、BODだけではなく窒素や燐に関する水質基準を設けることが必要との指摘がなされた。上述のように、浄化槽においても窒素や燐は一定程度除去されるものであるが、一般家庭向けの窒素や燐を高度に除去する浄化槽(窒素・燐除去型の浄化槽)の普及は始まったばかりであり、その一層の普及を促進する必要があるとともに、窒素や燐を安定して除去できるよう新たな技術や維持管理の手法などが課題となっている。したがって、窒素や燐に関する水質基準を設けるに当たっては、農地・市街地等からの流出水の対策や、水質汚濁防止法の規制の対象とならない小規模事業場や未規制事業場への対策の状況を勘案しつつ、こうした窒素・燐除去型の浄化槽の普及状況や適切な維持管理体制の整備状況を見極めるべきである。具体的には、窒素・燐除去型の浄化槽の設備費の補助の充実等を図ることにより、より高性能で効率的な浄化槽の開発を促しながら、これまで以上に普及させることが必要である。また、窒素・燐除去型の浄化槽が広く普及しても適切に運営されるよう、現に設置されている窒素・燐除去型の浄化槽について、窒素や燐の除去状況等処理性能や維持管理状況に関する実態を把握し、窒素や燐を安定して除去できる新しい技術や使用者の負担も含めた効率的な維持管理の手法について検討する必要がある。
 続きまして、飛びますが、8ページをごらんください。
 浄化槽の維持管理に係る業務の在り方について、幾つか修正しましたので、改めて読み上げさせていただきます。
 浄化槽の維持管理に係る業務の在り方について。
 浄化槽の維持管理に係る業務の在り方についての検討は、平成17年の法律改正に伴う省令事項等の検討とともに、本専門委員会の設置に際して、急ぎ行う必要があるとした事項である。
 このため、省令事項の検討に併せ、浄化槽関係団体や有識者に対してヒアリングを行うなど、精力的に検討してきたところであるが、維持管理の業務に関しては様々な課題が指摘され、また、関係者も多いことなどから、これまで議論が尽くされたとは言えない状況にある。したがって、本中間取りまとめには、本専門委員会における審議やヒアリングにおける意見や要望を整理し、列挙するに留め、年末のとりまとめに向けて引き続き審議を行うこととする。
 浄化槽を適正に維持管理することは、浄化槽が良好な水環境の保全に寄与する施設としての機能を発揮するためには不可欠のことである。しかしながら、浄化槽が本格的に普及して以来、維持管理に関する信頼性の向上は常に課題となってきたことは否めない。また、環境意識の高まり、技術革新の進展、人口構造の変化など浄化槽をとりまく社会的・経済的な状況の変化によって新たな課題も出現している。さらには、汚水処理施設整備交付金の創設にみられるように、公共投資の効率化が求められるようになっており、浄化槽への期待が高まっている反面、投資の効果として水環境の保全、改善に確実に寄与することが求められている。
 ここに列記する意見や要望は多岐にわたり、中には主張の内容に大きな隔たりがあるものもあるが、それぞれが維持管理の業務のみならず浄化槽や浄化槽行政にとって重要な指摘であるのも事実である。その一つ一つについて答えを出し、実行に移していかなければならないが、検討に際しては、問題とされる事象にのみにとらわれず、浄化槽にとって必要なことは何か、使用者のみならず国民は何を望んでいるか、環境保全のためにはどうしたら良いか、といった広い視野を持つことも必要であろう。
 (1)浄化槽の維持管理全般にわたる意見について
 浄化槽の維持管理として、浄化槽の点検、調整又はこれらに伴う修理をする「保守点検」、浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し、その引出し後の槽内の汚泥等の調整並びにこれらに伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行う「清掃」があり、これら浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持されているか否かを確認するための「法定検査」がある。しかし、関係者から、
 ・ 保守点検、清掃及び法定検査といった維持管理それぞれの役割や必要性について、浄化槽管理者の理解が必ずしも十分に得られていないのではないか、
 ・ 特に法定検査については、保守点検や清掃を行えば十分と考えている浄化槽管理者が多く、これが法定検査の受検拒否や低い受検率の原因につながっているのではないか、
との意見があった。
 また、保守点検は浄化槽管理士又は都道府県の登録業者が、清掃は市町村の許可業者が、法定検査は都道府県が指定する検査機関がそれぞれ行っているが、
 ・ 清掃、保守点検及び法定検査が各関係者それぞれの都合で行われるなど、関係者間の連携が不十分であることが、浄化槽管理者に「わかりにくい」と感じさせ、不信感を持たせる原因となっていることから、各関係者が連携を図り、作業実施月等の調整をルール化することが必要なのではないか、
との意見もあった。
 さらに、浄化槽の維持管理については民間事業者が行い、それを公的機関が監視する仕組みをとっているが、平成17年の浄化槽法の改正により、浄化槽の公共用水域等の水質保全に資するという役割が明確になり、維持管理業務の重要性が増したとして、
 ・ 市町村又はそれに準じた公的関与の強い維持管理体制の確立を推進するべきではないか、
 ・ 維持管理費用への公的資金の導入を考える必要があるのではないか、
との意見があった。なお、維持管理費用については、
 ・ 公共用水域等の水質保全を徹底していくためには汚染物質の排出を抑制していくことが必要であることから、環境政策において広く活用されている汚染者負担の原則に基づき、生活排水を排出する者が相応の費用負担をするべきではないか、
 ・ 維持管理費用は浄化槽管理者が負担する以上、浄化槽の保守点検や清掃に携わる関係者が料金設定について十分な説明を行うなど、料金について透明性を確保することが必要ではないか、
 ・ 維持管理業務について合理化を図るとともに、使用状態や処理水の状態に応じて経済的なインセンティブが働く仕組みが必要ではないか、
との意見もあった。
 (2)浄化槽の保守点検に関する意見について
 浄化槽の保守点検については、その技術上の基準に従い、環境省関係浄化槽法施行規則(以下「省令」という。)第6条に定める回数を実施することとなっている。具体的には、省令第6条第1項及び第2項において、通常の使用状態において、処理方式や浄化槽の種類ごとに定められる期間ごとに1回以上とすることとされており、また、省令第6条第4項において、駆動装置又はポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給は、前述の規定にかかわらず、必要に応じて行うものとすることとされている。
 この保守点検回数については、
 ・ 省令第6条に規定する保守点検の回数について見直しが必要ではないか、
との意見があった。
 具体的には、まず、省令第6条第1項及び第2項中の「通常の使用状態において」という規定に関して、
 ・ 「通常の使用状態において」とあるのを「使用状態に応じて」に改め、実態に即した保守点検を行う規定とするべきではないか、
 ・ 「通常の使用状態」の定義を明文化する必要があるのではないか、
との意見があった。これに関連して、
 ・ 通常の使用状態でないことが原因で、保守点検の技術上の基準の範囲では、性能基準を満足しないと認められるものの扱いを明文化するとともに、その際の解決策として、メーカーの開発担当者が個々の事例に対応する等、メーカーの義務を具体化することで解決できる部分もあるのではないか、
との意見があった。
 また、省令第6条第1項及び第2項中の「以上」という規定に関して、
 ・ 保守点検回数が増えれば増えるほど、清掃を年1回以上実施している割合は多くなっており、適切な汚泥管理を確実に実施するためにも点検回数の増加は必要不可欠ではないか、
との意見がある一方で、
 ・ 保守点検回数については、全国的にばらつきがあり、業者独自の法解釈や監督官庁の様々な判断の下、浄化槽管理者の理解が十分得られない中で業者が一方的に回数を決めていることが浄化槽管理者に不信感を与える原因になっているのではないか、
 ・ 毎月点検(年12回点検)は、通常の4倍の基数を行わなければならなくなり、必然として「5分間点検」となってしまい、浄化槽管理者に不信感を抱かせる最大の原因となっていることから、浄化槽の処理方式及び種類に応じて保守点検回数を明確にするため、省令第6条第1項及び第2項にある「以上」を削除するべきではないか、
との意見があった。
 さらに、省令第6条第4項中の「必要に応じて」という規定に関して、
 ・ 省令第6条第4項の適用範囲を広げ、通常の使用状態以外や構造例示型以外又は構造例示型で高度処理型のもの等に、この条文を反映させることが必要ではないか、
 ・ 第11条検査において不適正と指摘されている内容の3項目(設備の稼働状況、消毒の実施状況、残留塩素濃度)は点検回数が増えれば確実に減少することから、点検回数を考える上で省令第6条第4項を一層重視し、第11条検査結果を反映させた可能な限り頻繁な保守点検の実施を実現するべきではないか、
との意見がある一方で、
 ・ 消毒薬やブロワについては、製品の性能の向上や維持管理の仕方により一定期間安定的に機能を維持することが可能となっていることから、毎月点検を行う必要はなく、駆動装置又はポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の普及については、「必要に応じて」ではなく、「定期点検時」に行うものとするべきではないか、
との意見があった。
 なお、保守点検回数に関し、
 ・ 維持管理にとって本質的な議論ではなく、必要にして十分な保守点検が行われることが重要ではないか、
との意見があった。
 保守点検の費用については、
 ・ 毎月点検(年12回点検)は、1回の料金を下げても、年間の費用は高くなり、浄化槽管理者に過大な費用負担をかけることになるのではないか、
との意見がある一方で、
 ・ 浄化槽の保守点検にかかるコストは点検回数とは無関係であり、むしろ点検回数が少ないほど清掃のコストがかさむ傾向にあることから、今後、保守点検及び清掃のトータルコストを検証する必要があるのではないか、
との意見があった。
 (3)浄化槽の清掃に関する意見について
 浄化槽の清掃については、その技術上の基準に従い、毎年1回行わなければならないと規定されている。
 清掃の回数について、
 ・ 年1回の清掃の遵守徹底へ行政指導・行政施策の強化を図るとともに、通常の使用状態以外や構造例示型以外又は構造例示型で高度処理型のもの等についても、その扱いを明文化する必要があるのではないか、
との指摘がある一方で、
 ・ 清掃の回数については、どういう使用状態であっても年に1回以上とされているが、少子高齢化の進展により、今後老人の一人世帯や二人世帯の増加が予想されることから、アメリカのように5人槽を1人で使えば5年に1回でいいというような決め方の方が合理的であり、その際には、その使用状況に合わせて適切な清掃をしているか、コストの代替である料金も適正であるかを第三者機関がチェックする仕組みを構築することが必要ではないか、
との意見があった。
 また、清掃料金については、
 ・ 「清掃料金に地域差がある」、「清掃の技術上の基準で汚泥を適正量引き出すこととなっているにもかかわらず全量を引き出す結果、清掃料金が本来以上支払われている場合がある」などの指摘もあることから、清掃料金について実態を調査するべきではないか、
 ・ 汚泥の適切な引き出しにかかる実際のコストに見合った清掃料金が決められるべきではないか。これに当たっては、清掃は民民の契約に基づいて行われる以上、清掃料金に一律の基準価格というものはないことから、公正競争の観点にも留意するべきではないか、
との意見があった。
 このほか、
 ・ 濃縮車の使用は、汚泥の処理及びリサイクルを行う上で好都合であり、また、処理水の張り水としての利用は省資源化と浄化槽の立ち上がりを早める効果が期待できることから、清掃作業の実施に濃縮車の使用を奨励する行政指導を行うべきではないか、
 ・ 新しい技術開発を促進する受け皿を整えることが必要であるが、例えば汚泥が出ない浄化槽が開発された場合、その普及段階においていろいろな横やりが入れば、新しい技術開発を阻害することとなるのではないか、
との意見があった。
 (4)法定検査に関する意見について
 法定検査は、浄化槽の保守点検及び清掃が適正になされているかを確認するものであり、都道府県が浄化槽の保守点検及び清掃に関し適正な指導監督を行う上でも必要不可欠な制度である。
 そのうち、特に第11条検査については受検率が低く推移しているが、
 ・ 受検拒否者が増えている現状においては、指定検査機関の努力に委ねるだけでなく、検査の依頼などについて積極的な行政の関与が必要なのではないか、
 ・ 保守点検業者や清掃業者との連携が必要であり、浄化槽行政として何らかの制度上の方策が必要なのではないか、
 といった行政の積極的な関与を求める意見があった。また、受検率が低い理由が、検査体制や検査費用にあるとして、
 ・ 検査労務や受検者のコストを軽減するため、一定年数の検査結果が良好であれば、その後の検査内容を簡素化するなどの措置を講じることが必要ではないか、
との意見もあった。
 また、第11条検査の実施時期や回数については、
 ・ 使用人員が人槽人員の80%を超えると、汚泥の急速な堆積のため清掃後10ヶ月頃からBODが著しく悪化しており、第11条検査は本来の意味からも意図を持たずランダムに実施する必要があるのではないか、また、この急激な汚泥増加に対処するため、保守点検の点検期間は短い方がより対応しやすいのではないか。
 ・ 第11条検査は抜き打ち、無差別に行うべきであり、全ての浄化槽において毎年1回行う必要があるのか疑問。特に、既設の単独処理浄化槽については、費用対効果で見れば第11条検査によって得られる効果は希薄なのではないか、
との意見があった。
 このほか、
 ・ 不適正率については、全国的にばらつきが見られるため、国として法定検査の判定について統一した基準を作成し、指定検査機関の検査員に対し再教育の実施と公正さを担保するための国家資格の付与が必要ではないか、
 ・ 検査に関する負担を軽減するため、例えば、透視度が一定程度であればBOD検査を不要とするなど、検査方法の簡素、合理化を図ってはどうか。また、こうしたことは、汚濁負荷を減らすインセンティブやそのための努力に対する評価としても検討が必要ではないか、
との意見があった。
 そもそも法定検査は、保守点検や清掃の際に保健所職員が立ち会い、監視するといった民間による管理業務を公が監視するという自治体の業務から始まったものである。その後の単独処理浄化槽の普及により、自治体自らが立ち会うことが困難となったことから、第三者性と公共性を確保しつつ、実効を上げるために、都道府県に代わって指定検査機関が検査を行う仕組みとしたものである。平成17年の浄化槽法の改正は、こうした法定検査の位置付けと仕組みを前提として、法定検査の確実な実施とその結果を踏まえた都道府県による指導監督の強化を図るものである。こうした経緯を踏まえれば、法定検査の確実な実施のための努力が一層求められるが、上記のような指摘を踏まえ、行政と指定検査機関の連携、検査体制の在り方、検査の方法などについて検討する必要がある。また、法定検査の結果を踏まえ都道府県も指導の徹底、強化を図ることとなるが、必ずしも浄化槽の維持管理に求められる保守点検や清掃がなされていないとの指摘もあった現状も改める必要がある。
 以上でございます。
 続きまして、今後取り組むべき重要課題としまして、(1)既設の単独処理浄化槽への転換対策について、というところを読み上げさせていただきます。
 既設の単独処理浄化槽の浄化槽への転換対策について
 単独処理浄化槽は、し尿よりも汚濁負荷の大きい生活雑排水を未処理のまま放流し、更にし尿由来の汚濁負荷の低減も不十分であることから、水質保全面から問題となっている。また、平成16年8月に総務省がまとめた「湖沼の水環境の保全に関する政策評価書」において、生活雑排水を処理しない単独処理浄化槽がいまだに相当数設置されており、単独処理浄化槽の解消についてなお一層推進を図ることが指摘されていることからも、早急に浄化槽へ転換する必要がある。
 これまでも、単独処理浄化槽の浄化槽への転換は浄化槽行政にとって重要な課題となっており、平成7年6月には旧厚生省の「単独処理浄化槽の廃止に向けて」と題する単独処理浄化槽に関する検討会の報告において、21世紀初頭には既設の単独処理浄化槽もすべて合併処理浄化槽等に転換することが目標とされた。
 この目標を実現するため、浄化槽に関係する業界団体を中心とする努力により、平成12年に浄化槽法が改正され、単独処理浄化槽の新設を原則禁止するとともに、既設の単独処理浄化槽を浄化槽等に転換する旨の努力義務規定が設けられた。これを受け、浄化槽タウンミーティング等を通じ、単独処理浄化槽の使用者に対し浄化槽への転換を図るよう普及啓発を進める一方で、一部の自治体においては単独処理浄化槽の撤去費用に対し補助を行うなど独自の取組が行われてきた。
 しかしながら、平成15年度末現在において、全国に単独処理浄化槽は約651万基あり、約215万基ある浄化槽の約3倍にものぼる。単独処理浄化槽の1日1人当たりの汚濁負荷は浄化槽の約8倍であることから、単独処理浄化槽による総汚濁負荷の規模は浄化槽の約24倍と推計される。さらに、平成12年の改正浄化槽法が施行された平成13年度から15年度までの3年間の単独処理浄化槽の年平均廃止基数が約24万基であることから、このままのペースでは、すべての単独処理浄化槽が廃止されるには、約27年間かかると推計される。こうしたことから、上述の平成7年の検討会報告が示した目標達成の必要性を再認識し、年限を区切るなどして単独処理浄化槽から浄化槽への転換を早急に図るべきではないか、との意見があった。
 このため、従来の使用者に対する普及啓発を中心とした取組や自治体独自の支援だけでなく、国としても、単独処理浄化槽の撤去に対する財政的な支援などあらゆる措置を講ずることにより、できるだけ早期に既設の単独処理浄化槽を浄化槽を浄化槽へ転換することが必要である。ということでございます。
 ちょっと言い忘れましたけれども、一つ、構成としまして、今ごらんいただきました14ページ以降のところでございますが、前回のときには4番として、「その他」としておりましたが、例えば単独処理浄化槽の転換対策、その他諸々の対策ということで、これをその他という軽い扱いにするのはどうかというような意見もございまして、今回、修正いたしまして、4番としまして、「今後取り組むべき重要な課題」ということで修正させていただいております。
 あと、資料4をごらんいただければと思います。
 資料4でございますが、今回の中間取りまとめの参考資料といたしまして、適宜利用するものとして考えております。
 まず、1ページ目でございますけれども、汚水処理人口普及状況ということでございます。今般、平成16年度末現在の数値が整理できましたので、これを踏まえて先ほど読み上げました冒頭の「はじめに」というところの数値を変更した次第でございます。
 次に、2ページ目でございますが、浄化槽の設置基数の推移ということで、この場合の浄化槽というのは、単独処理浄化槽も含めた数字となってございます。この棒グラフの上の部分が単独処理浄化槽、下の部分、だんだん数字が上がっておりますのが、合併処理浄化槽でございます。その下に、数字で具体的に千基の単位でございますが、単独処理浄化槽、合併処理浄化槽のそれぞれの年度におきます基数をまとめております。
 続きまして、3ページ目でございますが、汚水処理施設の比較ということで、汚水処理施設として公共下水道、農業集落排水施設、浄化槽につきまして、それぞれの特徴、あと予算額ということで整理しております。以前、前回先生の方から指摘で、浄化槽というのは少ない予算で頑張っておるというところを何かしら文書化できないかという指摘もございました。なかなか正直文章化が難しいところがございまして、今回このような形で参考資料として具体的な数字で予算額等を出させてもらっておるところでございます。
 続きまして4ページ、5ページ目でございますが、以前にお示ししました今般の浄化槽法の概要でございます。
 続きまして6ページでございますが、6ページもこれは以前にもお示ししましたが、7条検査の検査時期の関係で、浄化槽の使用開始からのBODの実態ということで、財団法人日本環境整備教育センターの実態調査データに基づき作成したものを載せております。
 7ページ目でございますが、浄化槽の指導監督に係る仕組みということで、今般の浄化槽改正に伴いまして、どのように制度が変わったかというのを太線の枠で囲っておりますが、変更した箇所を中心に説明した絵でございます。
 続きまして、8ページ目からでございますが、まず8ページ目が、総量規制地域におけます発生源別の汚濁負荷、CODでございますが、の割合、続きまして9ページが指定湖沼の水質状況の推移、さらに10ページで、指定湖沼における発生源別汚濁負荷割合の詳細ということで、霞ヶ浦の例をとりまして、COD、窒素・燐の負荷割合の詳細を示しておるところでございます。
 続きまして、11ページから13ページでございますが、先ほどの中間取りまとめの中にも述べさせていただきました。中央環境審議会の答申でございます第6次水質総量規制の在り方についての抜粋、次に12ページが、湖沼環境保全制度の在り方についての抜粋、さらに13ページが、総務省の政策評価としての湖沼の水環境の保全に関する政策評価書の抜粋でございます。
 続きまして、14ページから15ページにかけまして、単独処理浄化槽対策ということで、14ページ目が、これ以前にお示ししましたが、個別処理の各処理形態におきます公共用水域へのBOD排出量の違いということで、浄化槽、あと汲み取り、雑排水未処理放流、あと単独処理浄化槽につきましてのそれぞれ河川等公共用水域にどれだけBODを出しているかというものの違いを示したものでございます。
 続きまして、15ページでございますが、先ほど単独処理浄化槽の転換対策のところで読み上げました数値の実際の計算したものを具体的に書いたものでございます。これも以前お示ししたものでございます。
 続きまして、最後に16ページ、17ページでございますが、違法単独処理浄化槽の取締りにつきましてということで、2つほど事案を挙げまして、具体的にどのような対処がなされたかというものを示したものでございます。これも以前お示ししたものでございます。
 以上でございます。

○加藤委員長 どうも御苦労さまでした。
 お聞きのとおりでございます。
 それでは、早速資料、特に資料3、もちろん資料4やあるいは先ほどの資料2のパブリックコメントに戻るような御意見にかかわるような御意見でも一向構いませんが、中心的には資料3の取りまとめ(案)について御意見をいただきたいと存じます。
 取りあえずセクション・バイ・セクションということで、「はじめに」というところで何かありますか。
 はい、須藤さん。

○須藤委員 「はじめに」ということだけではないのかもしれませんが、先ほどのパブリックコメントで一応それなりの理由を書いて、こうでありますと説明してあるので、それはそれで私もいいと思っていたのですが、ちょっと聞き漏らしたんですが、この資料3を作成する上に、この専門委員会ではなくて、パブリックコメントの意見として取り上げた部分があったんでしょうか。それともこの意見と同じだから、そこは同じにしたと、こういうことなんでしょうか。御説明いただきたいと思います。

○加藤委員長 いかがでしょうか。

○事務局(井上) 御説明申し上げます。
 今回のパブリックコメントを通しまして、基本的には、これまでこの浄化槽の専門委員会におきまして、中心的に議論されてきたものが大体出てきておるものと認識しております。そうした意味におきまして、今回中間取りまとめにおきましては、あくまでパブリックコメントの結果というのは中間取りまとめの範囲内ということで考えておりますので、特段パブリックコメントがこうだから、このような形で明確に修正しましたというところはございません。

○加藤委員長 ほかに何か。よろしいでしょうか。
 これまで先生方、何度も恐らく目を皿のようにしてお読みいただいたと思いますし、先生方御意見、いろいろなものが入っていると思います。ただ、ほんのつまらないことに気がついたから1か所だけ。さっき朗読者もちょっと戸惑った、3ページの真ん中辺に、「世界の水問題、環境問題の解決に貢献するのではないかと期待にも応える」と、「ないかとの」、「との」ね、これはごくつまらないというか、ささやかなケアレスミスです。
 よろしいでしょうか。
 それでは、省令事項のセクション2はいかがでしょうか。何か御意見ありますでしょうか。
 どうぞ。

○粕谷廃棄物対策課長 先ほどパブリックコメントのところに関して、河村先生の方から少し数値をはっきりさせた方がということで、資料3で言えば6ページの上の2行目になりましょうか。「調査では8割から9割」という、ここどの調査で何%というふうに書いた方がいいのではないかという御指摘ではなかったかと思いますけれども、一つの調査ではなくて、幾つかの調査があって、ある調査では8割ぐらい、ある調査では9割ぐらいというふうになっておりまして、それぞれの結果を書くのか、幾つか調査があるから表現としてはこれでいいのではないかという2つの見方があろうかと思うんですが、いかがでございましょうか。

○加藤委員長 はい、河村さん。

○河村委員 当然そういうことだと思うんですけれども、そうしますと、例えば幾つか実施した調査ではとか、そういう表現でもいいかと思うんですけれども、一つの当然バックグラウンドはあると思うんですけれども、表現です。

○加藤委員長 ほかにはいかがでしょうか。
 はい、須藤さん。

○須藤委員 質問ではなくて、意見を申し上げたいと思いますが、前からこれは私の主張ということで、気にはなっていたところなんですが、5ページのところで、要するに面源負荷や小規模事業場排水対策ということを考慮しながらという、こういうことでまとめてあるんですね。それはそれで私もそうだろうなとは思うんですが、「勘案しつつ」という言葉で、これは恐らく一生懸命考えた答えが「勘案しつつ」なんだろうと思うんですが、これでいいのかなという気もしなくはないんですけれども。先ほどの資料を見ていただければわかりますように、すべての水域ではないんだけれども、生活排水で特に小規模のそういう合併処理浄化槽も単独処理浄化槽も含めれば、それが一番大きな汚濁源なんですね、やはりね、窒素にしてもCODにしてもね。そうなので、よそがやらないからという印象をどうしても受けるので、水環境の問題は、私は、可能であれば浄化槽がトップランナーでもいいのではないかと、こういう意識を持っていたんです。こういう時期なので。一つ一つは小さくても合わせれば総負荷量は大きくなるわけなので、これからつくる浄化槽だというから、それはそれで少ないんですけれども、何となく「勘案」という言葉がもう少しいい表現がないのかなと。なければこれでいいのですが、何となくこれはそっちがよくやらないと、他がやらないとうちの方も余り早々その気にはならないよという印象をどうしても受けるものですから、「勘案」をもう少しいい表現がないのかなと。ただ小規模排水対策と未規制事業場排水対策は、これはもういろいろ言われているから、多分水環境部は早々に対応するだろうと、こういうふうに思います。
 ただ、法律の体系は違いますけれども、そうするだろうと思います。が、何となく「勘案」という言葉がバランスをとろうと、こういう印象は受けるんですね。後ろのグラフを見ていただいてもわかるように、決して小規模よりもこちらの方が少ないわけではないので、ずっと多いので、ちょっと気になるということであります。内容はいいんです。

○加藤委員長 ありがとうございました。
 須藤先生御自身もこの「勘案」に代わる言葉がちょっと今見つからないということで、私も聞きながら、何かいい言葉があるのかなと思っておりますが、私自身もうまく見つかるわけではありませんけれども。
 多分ここで言いたいことは、一種の公平性を確保をするということだろうと思うんですね。対策のある一定のところだけかけてしまうと。全然話題が違いますが、税のとき、とりやすいところから税をとるというのはけしからんと。もっと全体からとれとか、そういう議論がよくあるのと似ているかなと。「対策への公平性を考慮しながら」とか、そういうようなことなのなかというふうには思いますけれども。何かもうちょっと事務局で何かしばらく若干の時間をかけて考えて、今ここですぐ答えを出してくださらなくても。何かありますか、アイデアが。

○事務局(井上) 実はここの部分は非常にいろいろ考えて悩んだところなんですが、例えばですが、一例としては、「窒素や燐に関する水質基準を設けるに当たっては」という、「したがって」のところですけれども、「窒素や燐に関する水質基準については、農地・市街地からの流出水の対策や、水質汚濁防止法の規制の対象とならない小規模事業場や未規制事業場への対策も重要であるが」とかですね、何かそういう感じなんでしょうか。

○須藤委員 そういうことですね。要するに、私の印象は、こういうふうに読みますと、あっちがやっていないから浄化槽の方はできるんだけれども、もう少し待とうではないかという印象にとれるので、もう一言付け加えていただくと、水環境保全の中で、せっかく浄化槽のことについてこれから、また半年も議論しようというようなことで、日が当たっているわけですね、今、浄化槽にね。ですから、浄化槽の問題というのは負荷量として大きいんだから、もっと技術的にもあるいは法制度的にもトップランナーであってもいいのではないかというふうに思うものだから。もし例えばここに放流水の水質基準が挙げられたら、私はどう考えたかといったら、水環境部の方は、これは大変だということで、なるべく早くやったと思うんですよね。多分今日水環境部の人の傍聴もあるようだけれども。浄化槽もこの程度だったらもう少し待ってもいいのではないかと、言いはしませんよ、言いはしませんけれども、そういうふうな感じが私はしないわけではない。浄化槽にやられたら動きますよ。というのが私のあれなんです。これできるんだからやればいいんですよ。
 ただ、小規模とか、流出負荷というのは、私も携わっているんだけれども、すごい大変ですね。こういうふうにいかないです。特に、面源だとか、あの辺は、それはやろうやろうと言ってやって、今回も流出対策というのをやっているんですが、もう本当にどういうふうにやっていいかさえわからないんですよね。ここをやればできるんですもの。ですからそういう意味で、浄化槽が模範を示してほしいというのが私の願いですということです。

○加藤委員長 わかりました。
 恐らく他の先生方も、今の須藤先生からの御意見に御反対はないと思いますので、ここのところの表現は、もうちょっと工夫をさせてもらってよろしいでしょうか。私と事務局でよく擦り合わせて。

○須藤委員 お願いします。

○加藤委員長 そういう扱いでいいでしょうか。

○新美委員 今のところに関連して。

○加藤委員長 新美さん。

○新美委員 私もここは、「したがって」というところの前の文章と言葉は必ずしも整合的ではないんですね。前のところは普及とそれからコントロール可能な技術の開発ということ、両方が課題として出ているわけなんですが、後段の「したがって」以下のところについては技術のことについては何も言っていないんですね。むしろ普及を待つかどうかということよりも、規制をするとき、あるいは一定の対策を立てるときには、コントローラブルな手法を持っているかどうかだと思うので、その辺に少しウエートを置いた方がいいのではないかと思います。
 そして、それとの関連で、ですから小規模事業者なんかのところは、今、須藤先生がおっしゃったように、むしろ軽く扱っていいのではないかと、そういう印象を持っています。

○加藤委員長 ありがとうございました。
 ほかに何か、いかがでしょうか。今の新美先生の御意見も踏まえて、ちょっと最終的に若干の時間をいただいて検討したいと思います。
 ほかにいかがでしょうか。はい。

○新美委員 これは中身ではなくて文章的なところですが、4ページの下から2行目、「広く影響を与える」というところの前の目的語がないんですね。ですからこれは「生活環境」あるいは「生態系」というものを入れた方が文章的にはすっきりするのではないかと思います。

○加藤委員長 なるほど。どこに対して……

○新美委員 何に対して広く影響を……

○加藤委員長 影響を与えるかというのが欠落していると、こういうことですね。
 文章上の整理ですね。ありがとうございます。
 ほかにいかがでしょうか。
 それでは、次の3の方にいきたいと思います。ということは逆の言い方をすると、いわば省令事項については、私どもの専門委員会としての報告は大体以上のようなことでよろしいということでよろしいですか。もちろん今出た問題がありますが。
 そこで、3の今度は維持管理業務の在り方、これは特に業界団体が非常に関心を持っていて、先ほども御紹介しましたように、たくさんのパブリックコメント、6,600を超すものの大部分がこの部分に集中して寄せられたという部分であります。これは、私どもの宿題でありまして、今後これから冬、あるいはさらにものによっては、さらに年を越して議論しなければいけない宿題という部分で、今後この専門委員会が抱えた宿題を今しっかりと見詰めておくと、そういう性格のものですが、いかがでしょうか。
 これを見ると随分大変だなと私も思いますね。これはなかなか大変だと。第1期の宿題は比較的簡単だけれども、第2期以降の宿題はなかなか大変だなと。浄化槽、もちろん今日も傍聴席にたくさんいらしていますけれども、業界団体は特に関心がありますけれども、同時に、ここに多くの人はいらっしゃらないと思いますけれども、たくさんの使用者がいるわけですね。使用者にとってはまた関心なんですね。何でこんなに、こんな回数来るのとか、あるいはなんでこんなにわけのわからない清掃費用だとかとられるのとか、そういうのはありますよね。それから下水道との対比でどっちが安いのかとか、そういういろいろな、いわば声なき声といいますか、本当は声があるのかもしれませんけれども、集約されていない声なき声というのは、また一方でたくさんあると思うんですね。
 ですから、私どもとしては、浄化槽にかかわるユーザーから保守点検清掃、その他メーカーも含めて、に対して適正な意見といいますか、専門家としての意見を集約していくというのは今後の課題になるわけですけれども。
 いかがでしょうか、3の部分、8ページから。
 どうぞ、吉田さん。

○吉田委員 今、加藤さんがおっしゃったユーザーという面と、エコノミストという両方で、このあれでいうと12ページのところの清掃料金について、前回までに私は言っていなかったんですが、追加で足していただいたことで、ちょうど真ん中のところで、ひとつ清掃料金のところで、「清掃は民民の契約に基づいて行われる以上、清掃料金に一律の基準価格というものはないことから、公正競争の観点にも留意するべきではないか」というのは、私がちょっと入れていただいたということであります。これは要するに、いわゆるカルテルとか、談合問題にもかかわるわけですけれども、基本的には、基準価格で、参照価格みたいにして、それでという考え方もあるかもしれないですけれども、経済的には公正競争、適正料金ということは非常に重要だという点を指摘させていただいたわけです。
 それから、今日読んでいて、もう一つ気がついたんですが、その同じページの上から10行目、別の意見のところで、「コストの代替である料金も適正であるかを」という、「コストの代替である料金」というのは、こういう言い方は余りしないと思うんですけれども、これは特に何か意味があるんでしょうか。

○加藤委員長 はい、ありがとうございます。
 たしかに「コストの代替である料金」、その「作業の経費である料金」とか、そういうのならまだわかるかもしれませんね。ただ、「コストの代替である料金」というのは確かに表現として変ではないかという。これは何か事務局側でありますか。

○事務局(井上) すみません。これは以前に、ある先生から御指摘いただいたものを正直そのまま書いておるものでございまして、たしかに読み直してみますと、ちょっとわかりにくい部分もありますので、もう例えば一層のこと、「コストの代替である」というのを消してしまうとか、あとは「作業の経費である」という言い方をするか。前者の方がはっきりしていいのかなという気はしますが、いかがでしょうか。

○吉田委員 結構です。

○加藤委員長 吉田先生、どうでしょうか。

○吉田委員 それで結構です。

○加藤委員長 前者の方でいいですか。

○吉田委員 はい。

○加藤委員長 前者の方というのは、「コストの代替である」というのをとってしまうと、単に、その前の方から読みますと、「その際には、その使用状況に合わせて適切な清掃をしているか、料金も適正であるかを第三者機関がチェックする」と、こういうふうにすればいいと。
 よろしいでしょうか。では、そういうことにさせていただきます。
 ほかにいかがでしょうか。またもしお気づきになったら後で戻ってくださっても結構ですから。
 では、4の方に進みたいと思います。4は先ほども事務局から説明ありましたように、前回は単純に「その他」と書いてあって、これは「その他」というのでは軽い扱いではないかと、もっと非常に重要なことがここに書いてある。むしろ単独処理浄化槽をどうするかということがむしろ浄化槽では非常に極めて大きな問題ではないかという、たしか今日はお休みだと思いますが、山本さんからの御意見なんかがあって、確かにそうだねと、「その他」というのはちょっとひどいねということになりまして、一応、一つの案はシークエンシャルで、別にしないで、ずっと通し番号みたいにくっていくというのも一つのやり方ですけれども、一応、今後取り組むべき重要課題というふうにまとめさせていただいたということです。この部分についていかがでしょうか。
 はい、吉田さん。

○吉田委員 この点は私も前回申し上げた点で、かなり叙述が足されていますし、それからこの参考資料の方の3ページで、今年の予算、下水道との対比で予算も出ていますので、書き方としては取りあえずよろしいかとは思いますけれども、結局前も申し上げたように、経済的なコストを抑えながらいかに環境負荷を下げていくかということが今後の予算制約の中で、ますます重要になっているわけです。経済学では、限界削減コストという概念がありまして、最終的に1単位の汚染を減らすために幾らをかけていくかということで、その場合に、やはり人口密度が低いところで下水道を普及して下げていくよりも、浄化槽を強化した方がいいというのは、これは誰が見ても明らかなわけですね。ですから、経済学の限界削減コストということを言わなくても、非常にそれはわかっていただけると思うわけですし、国の財政状況は非常に厳しいという中で、こちらに振り向けていくことが全体としても国民的な負担を考え、かつ環境負荷を減らしていく上でも大事だということを是非強調したいし、していくのが重要だというふうに思っております。文章のどこがということではありませんけれどもそういうことです。

○加藤委員長 ありがとうございました。
 恐らく先ほど事務局もなかなか難しいと言ったのは、下水道と浄化槽と機能が違う部分があるわけですね。下水道は言うまでもなく雨水排除だとか、これは浄化槽では絶対できない機能をしていて、しかも都会なんかでは、その部分というのはかなり大きいわけですね。雨が急に降ってきて溢れてしまうと。床下浸水、床上浸水というのがいろいろなところで出てくるようになってしまうと、やはり下水道に、下水道だけではありませんけれども、下水道の方に水を流すという機能があると。下水道というのはそういう機能も背負っているものですから、単純に生活排水を処理するだけの機能でないものですから、多分難しかったんだろうなというふうに思うわけですね。
 ただ一方で、今、吉田先生がおっしゃったような問題もあるので、資料にして見てほしいと、こういうことだと思うんですが、ちょうど今、先生が資料にお触れになられましたので、私としては、この中間報告が取りまとまった暁には、今ここに資料4としているんですけれども、添付する資料として、いわば一体不可分のものとして出していきたいというふうに思っていますけれども、何かその扱い、これはこれで別々にした方がいいとか、出されては困るとか、そういう御意見ありましょうか。
 当然、なぜこういう意見になったかというもののいろいろな数字の問題だけではありませんけれども、背景として知っておいてもらうという意味で、一体的に表現、一体的といいますか、もちろん参考資料という位置付けには変わりはありませんけれども、中間報告の一体的な文章として当専門委員会から出していくと。もちろんここに書いてあることは環境省などがオーサーでやるということは言うまでもないことですけれども。
 はい、須藤さん。

○須藤委員 今の3ページは、そういうことを暗に理解しろという意味でそのままでよろしいと思うんですけれども、この平成17年度の予算額が書いてあるんですけれども、この68.1、2.7、8.4と普及をしているわけですね、人口もあるんですが。これ今までの総予算をここに書くわけにはいかないんでしょうか。別にこれも入れた上で。そうすると、17年度で大体こんなに違うというのはわかるんですけれども、例えば人口100万人当たりとか、そういうのがすぐ計算できるんですけれども、これだけだとちょっとわかりにくいんですが、余りそうやると露骨になってしまうのでしょうか。すみません、その辺のところの理解は。それともまた費用の積算ができないのかなということもわかりませんですが。

○加藤委員長 それは例えば過去5年間の累積とか、そういうことですか。

○須藤委員 はい。例えば100万人についてとか、人口。

○事務局(井上) お気持ちは十分わかるのですが、まず予算につきましては、一つは、下水道と農業集落排水施設と浄化槽で例えば補助率が違ったりとか、あと例えば浄化槽の補助の始まりがほかと比べて最近のものであったりするので、当然ながら補助が始まる前から、ほぼ単独なんですけれども、始まっておったりとかいろいろしているので、なかなかちょっと単純に数字を示すことは難しいかなと、お気持ちはよくわかるのですが。

○加藤委員長 過去5年でいえば、でもできないですか。

○事務局(井上) 過去5年ですか。

○加藤委員長 例えば2000年度から2005年度まで。

○須藤委員 16年度とか15年度とか、単年度だけでの、これは要するにデルタエックスがわかるといいんです。これだと全部だから、ちょっとわかりにくいですよね。

○事務局(井上) あと、加えて言うならば、はっきり申し上げて、すべてがすべて補助事業というか、予算として浄化槽整備に投入しているわけでもありませんから、なかなかちょっと単純に比較はしにくいかなと。逆に何か……

○須藤委員 誤解を招く。

○事務局(井上) 誤解を招くおそれがあるという理解をしていますが。

○須藤委員 わかりました。それでは結構です。

○加藤委員長 よろしいでしょうか。
 ほかにいかがでしょう。今はセクション第4の今後取り組むべき重要課題のところですが、よろしいでしょうか。
 それでは、最後の「終わりに」というところに参りましょうか。この文章を須藤先生を始め、格調高いものにしてくれという御注文があって、「はじめに」と「終わりに」は特に意を恐らく事務局も配したと思うんですけれども、私自身もその点に意を配したつもりですけれども、いかがでしょう。
 よろしいでしょうかね。どうぞ、遠慮なく。まだ時間は予定の時間よりも若干あります。
 それでは、一応5まできましたところで、もう一度、1から5を通して、ちょっと言い忘れたとか、ちょっと気になる箇所が1か所あったとか、もしそういうことがありますれば、御意見いただきたいと存じます。
 はい、松田さん。

○松田委員 この分野の新入生としては、大変わかりやすくて、初心者が読んでもよくわかる、それからこれからの課題というところもよく整理されていて、浄化槽はこれからこういうふうに動いていくんだという政策的な動きが見えてきて、本当によくわかるものにまとめていただいたと心から事務局と座長に感謝したいと思います。
 全体的な私の考えですが、ただ、私たちはこれを読むときに、ちょっと詰まってしまう部分が1か所だけございました。それは「はじめに」というところの2段落目なんですけれども、行変えをするだけで簡単に済むと思うんですが、浄化槽の普及率のところを最初の4行目に書いているんですが、浄化槽だけでなく下水道の普及率のところで79.4というところがあるんですが、最初のところの「浄化槽の普及状況を見ると」と読んできて、突然、下水道や農業集落排水の枠組みを見ると79%になっていてと出てきて、その次に今度はまた人口のところでは、5万人以下のところでは59.6%というこの中の真ん中辺のところなんですが、行変えをすると別のことを書いているんだというのがわかるんですけれども、浄化槽と思い込んでしまって聞くと、この79とか59というところの流れがつかめなくて、今後はだから59.6のところに力を注ぐべきだと書いているんですけれども、つながりがちょっと止まってしまうんです。だから行変えをしていく、または「全局的な下水道を含めた普及率を見ると」という形で言葉を補っていただけると、数字に振り回されなくていい。ここで言いたいのは、生活雑排水が未処理のまま流されている、しかもそれが人口の低いところ、人口の低い市町村で非常に多くなっていて、しかも効果的であるということを訴えたいのであれば、ちょっと言葉を補うか行変えをするかで、さらによくなるのではないかと思いました。
 以上です。

○加藤委員長 はい、ありがとうございました。わかりやすいと言ってほめていただいてありがとうございます。
 今のところは、恐らく行変えぐらいでいけるのかなというふうに思います。同じパラグラフの中でですね。確かに松田さんがおっしゃるように、浄化槽で始まって、すぐにその後、下水道が来たりする、知っている人はよくわかる話ですが、こういう世界を必ずしもよくわからないという人にとっては、そういうふうに分けた方がより明確になると、そのとおりだと思います。
 そのほかに何かこの際という。はい、新美さん。

○新美委員 これも表現上のニュアンスの問題ですが、2ページの最初の段落の一番最後で、「ニーズを早急かつ低負担で達成する」という表現がありますが、「早急に」というのは過去の問題には余り使わないと思うんですね。今後早急に対応するという使い方をします。ですからむしろここは「迅速」というような表現の方がいいのではないかと思います。表現的な問題です。

○加藤委員長 はい、わかりました。ありがとうございます。
 はい、北尾さん。

○北尾委員 そのほかというふうに今おっしゃったので、この中間取りまとめと直接には、この記述のどこをどう直すべきだというようなことではないのですが、一つ質問としてさせていただきたいんですけれども、先ほどちょっと話題に上がったBOD20以下というのと同時に、除去率90%以上ということですね。このことについてちょっとお伺いしたいのですが、そういう基準を決められれば、当然実態がどうなっているかということをある程度の数をお調べになるというようなことがあると思いますが、これは放流水の方もそうなんですが、小さな浄化槽ですと、原水の水質を調べるということはほとんど不可能に近いわけです。というのは、入ってくる量も頻繁に変わりますし、ちょっと汚い話ですが、塊なども入ってまいりますので、小規模なサンプルで全体の水質を代表させるということが不可能なわけですね。そういう問題もありますし、それから浄化槽の性能評価においても、現場試験というのがありまして、これについては、必ずしも流入水の水質がつまびらかになったような状態で性能が保証されているということが明確にされているわけではないわけです。
 先ほど言ったのと同じような理由で、このあたりの扱いをどういうふうに取り扱われるようなお考えなのかというようなことについて、今お答えいただけることがあったら参考までに教えていただきたいと、こういうことです。

○加藤委員長 この分野の大先生である北尾先生がなかなか難しいということを事務局が答えるのはさらに難しいかもしれませんが、何か現時点での考えがあったらどうぞ。

○事務局(足立) 北尾先生に御指摘されるような状況の中でなかなかお答えにくいものもあるんでございますけれども、調査の方につきましては、それなりにちょっと今後工夫していくということで、何らかのものは調査をしていくことは今後工夫していくというふうには考えていきたいと思います。ただ、性能評価につきましては、いわゆるなかなか私どもだけではお答えにくい話もございますので、ちょっとそこら辺の話につきましては、今後の話になるかと思っております。

○加藤委員長 余り、お答えになったかどうかわかりませんが、この後、また、この後といいますか、別に今日で当委員会が閉会するわけではございませんので、また指導のほどお願いしたいと思います。
 大体よろしゅうございましょうか。
 そうすると、私と事務局が預かったのは1か所ですね。「勘案しつつ」という、「勘案」ですね。それこそしっかりと諸先生方の意見を勘案して、私としても何とか。特に直接この部分について意見いただいた須藤先生と新美先生の御意見をよく咀嚼して、お二人の意を対するような文章を考えていきたいと思います。
 それから、松田さんのおっしゃったパラグラフを変えると、行変えですね、明確にするようにと、これは恐らくそのとおりにしたいというふうに思っております。
 というわけで、わずか3か月の間に7回ということで、非常に濃密な議論をしていただいて、それから委員会の先生方だけではなくて、関係する業界、あるいは御関心を有する方々のたくさんの御意見をいただきまして、約束どおりといいますか、一応8月末までには中間報告を取りまとめる。それから、更に重たい問題、維持管理などを中心とする重たい問題、それからそれを越えて浄化槽の世界的な展開とか、そういったことについては、今後秋からまずは年末に向けて1回やって、それから更にこの委員会は永続的に続くそうですので、じっくり腰を据えてこの浄化槽というものの発展に私どもなりに専門家として寄与していきたいというふうに存じます。
 これまでのまず中間取りまとめに先生方から頂いた貴重な御意見、本当にありがとうございました。それからまた審議に御協力いただきまして本当にありがとうございました。それから、夏休みを返上して事務局の方々が文章を何度も書き直し、そしてまた特にパブリックコメント6,600余通きたわけですが、何か聞くところによると、ファクスはパンクし、それからメールもちょっと通信がなかなか通じないような状況があったというふうに聞いております。それ以上に、特に若い職員を中心に、夏休みを返上して非常にやってくださったということに対して、私も当委員会を代表して事務局の皆様に感謝と敬意を表したいというふうに存じます。
 それで、これでもって一応中間取りまとめということにさせていただきますが、最後に部長から何かごあいさつをいただければと思います。

○由田廃棄物・リサイクル対策部長 大変ありがとうございました。
 今日のこの中間的な取りまとめていただきました部分に関しましては、私どもとしまして、必要な制度改正に伴う省令の改正などをやらせていただきたいと思っております。ただ、今日の委員のお話、あるいは中間的な取りまとめにもありましたが、今後残された議論の課題、大変多うございます。年内に何とか取りまとめていただける部分というのがあるのではないかと期待しておりますが、今の委員の話であれば、また冬を越えてというふうなことでございました。浄化槽に関しましては、今回を踏み台にしまして、できるだけ将来こうあるべきではないかという絵姿が国民の各界各層の方々に御納得していただけるようなものが委員中心に取りまとめていただけたらというふうに思っております。
 先ほど北尾委員の方から御指摘のありましたような例えばBOD20、その90%をどういうふうに確認するのかというふうな本当に具体的な技術的なお話もございました。思い返してみますと、私も20数年前になりますか、ある小型合併処理浄化槽が初めて世の中に登場した当時、今日御出席の国安委員の御指揮の下に、私も現地で24時間といいますか、3日間ぐらい泊り込みで浄化槽に張り付きまして、採水をし、水を汲んで、24時間のデータを解析したことがございます。もう20数年前でございますから、今はそのようなやり方とは随分、当時、蚊に食われながら、ちょうどこんな夏の時期でございましたが、今はもう少し工夫をされているのではないかと思っております。こういう具体的なことも含めまして、さまざまなことが、足が地について、浄化槽が今後とも本当に国民一人一人から理解されて、さらに発展していき、この環境保全、特に委員は得意でありますけれども、地球規模に考えて足元から行動せよという、そういう掛け声の下に、我が国は新たな循環型社会へと向かっていこうとしております。その中の一コマとして、この合併処理浄化槽、浄化槽対策がこれからも進んでいくことを期待しておりますし、今後改めてこの審議会で次の議論を大いにやっていただきまして、新しい浄化槽の時代ということになれば幸いかなと思っております。
 本日はどうもありがとうございました。

○加藤委員長 どうも部長さんありがとうございました。
 それでは、恐らく次回は9月になろうと思いますが、また委員の先生方の御都合、日程などを調整しながら、9月に恐らくお目にかかると思います。どうもありがとうございました。

午後 0時00分閉会