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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会 自動車リサイクル専門委員会
許可基準等検討小委員会
/産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会自動車リサイクルワーキンググループ
許可基準等検討タスクフォース
第3回合同会議 議事要旨
 


平成15年3月3日(月)14:00~15:45
三田共用会議所 講堂



【資料3(解体業者に係る許可基準等について)を事務局から説明】
使用済自動車の保管場所の囲いの高さについて、例えば1.8m以上など数値を示すとともに、風圧等で転倒、破壊されないよう材質についても規定すべき。併せて出入口には囲いと同様の構造で施錠可能な門扉が必要。また、解体作業場の囲いについても同様に規定が必要と考えるが、その際立地条件も勘案する必要有り。
 燃料の抜取場所について、LPGや天然ガス車の燃料保管について別途規定が必要。さらに、火災等の防止の観点から防消火設備を設けるといった基準が必要。
 解体作業場は、外部への流出防止の視点に加え、外部からの流入防止も必要。また、使用する機械器具に応じた床面の強度が求められるため、「構造耐力上安全である構造」あるいは具体的な厚さを示す等の対応が考えられる。「十分な容量を有する油水分離槽」については、降雨強度を考慮したものが必要。
 部品の保管場所については、コンクリート等の床が不要となる箇所についても、雨水等が停滞しない構造は必要。保管施設は、「建屋内かつ床面は不浸透」を原則として、例外的な施設をただし書きにすべき。特に有害物質を含む部品については、他のものと区分して保管できる施設が必要であり、液状等のものは密封性のある容器での保管が必要。 

→ 消火設備設置について、保管燃料の種類・量に応じ消防法の規制がかかっているので、あえて書かなくてもよいと思量。
 LPGなど一般的でない燃料に関しては、各事業所ごとに標準作業書の中に示すことでどうか。
 外部からの流入は、もし防止策が無く油水分離槽に外部の水も入る場合は、その分容量を大きくして対応することが求められる。床の強度については、条件によって必要な強度に違いが出てくるため具体的に挙げるのは困難と考えられる。
 部品保管場所については、御指摘の形がより望ましいかもしれないが、ここでは必要最小限必要なものとの観点に立っているところ。
 囲いの文言に「倒壊しにくい」といった表現を加えることによって、侵入防止策を強化するとともに、景観保全の効果も期待できるのではないか。また、床面の地下浸透防止策に「鉄筋」まで必要か。「コンクリート等」でもよいのでは。
 解体施設について、「屋根等の設置が著しく困難」の意味が不明確であり、自治体間で解釈の相違が起きないよう明確化する必要がある。
 保管施設について、飛散等するような性状のものがないのであれば原案どおりでよいが、オイル等の付着があればコンクリート舗装等を求めるべき。

→ ひび割れのおそれも考慮し、「鉄筋コンクリート」としている。ひび割れも地下浸透も防止できるようなものが他にあれば「これに類する措置」として対応できる。
 屋根等の設置が困難な場合としては、原則屋根有りということで委員の認識は一致しているところ、法的にいかんともしがたいような例外的な場合を想定している。
 保管の場所については、前回までの議論では、この段階までにオイル等は抜かれているのが通常とのこと。それでも飛散等のおそれがある場合は、例えば標準作業書において対応を記載することが考えられる。
 現状の課題を踏まえ、標準作業書という性能基準を重視しつつ構造基準との兼ね合いも考えていく苦心の跡が随所に見られ、全般的に賛成。
部品保管は基本的に屋根又は覆いとのことだが、保管場所がある程度広い場合には、排水溝を設けて油水分離槽に導くような方法も認める方が現実的。あまり一般的でないが、例えばエンジン等の輸出に力を入れる業者は、数百坪もの敷地に在庫することもあり得る。 


→ もう少し実態を調べた上で、書きぶりを検討させていただきたい。
能力基準は原案で良い。今後、自動車メーカーや事業者団体等が推奨できる雛形を作成し、それを基に各事業者が標準作業書を作成する。それを絶えずブラッシュアップし資質の向上を図るというシステムの構築を考えていただければありがたい。
 また、自動車の積上げ高さの問題について懸念。崩落しないような高さや段数について何らかの形で明確にすべき。また、保管量についてもどこかで示す予定か。
 関連して、標準作業書の内容の向上のために、これを公開するとした場合、何か問題が出てくるか。 
 公開については、特段問題はないと思われる。

→ 先に質問あった保管の高さや保管量の問題については、使用済自動車等は廃棄物という扱いになり、廃棄物処理法上の保管基準がかかる。現在の保管基準等は廃棄物一般について定められており、これを自動車にどのように適用できるか、法施行までの間に別途検討すべき事項と認識。 
標準作業書を周知する「従事者」が、解体をする人なのか、単なる従業員でいいのか不明確。また、作業書と施設設備との関係をチェックすべきであり、施設に関する規定の中で、「標準作業書に記載された施設が整えられているか」等の事項が必要ではないか。

→ 従事者とは、実際に作業に当たる者を想定。また、二点目の指摘については書き方を検討してみたい。 
  
  
【資料4(使用済自動車の破砕前処理に係る実態調査結果(概要))及び資料5(破砕業に係る許可基準等について)を事務局から説明】
 金属を主に扱っていて自動車も扱うという場合で、許可の受付をしてもらえないような実態がある。そういうことが起こらないよう改めてお願いする。また、破砕施設の施設設置許可の状況を調べたところ、9割以上が取得済であったが、施設の設置許可を持たずに業の許可は取得しているという、本来あり得ない例も若干見られた。今後、個別に対応が必要な場合もあると思うのでよろしくお願いする。
 移動式のプレスについてはこれまで実態があまり把握されていないが、実態をよく調べた上で対応して欲しい。
 自動車破砕残さの保管施設について、特にダストから出た汚水の流出防止が重要だが、実態では4分の1は屋根がないことを踏まえ、一律に屋根を求めるのではなく排水処理施設など現状認められている方法を認めていただきたい。
 再資源化基準について、「解体自動車をその他の物と区分して破砕」することは、実態上非常に難しい問題。現在、自工会等と打合せをしながら、対応の可否やその理由について再度検討しているところであり、方向が決まり次第御報告したい。

→ 施設設置の許可の件に関しては、自治体とも相談しながら、急ぎ対応していきたい。
 移動プレスについて、実態を調べた上で対応する。なお、同じような業を行う以上、固定のものも動くものも共に許可の対象になるという基本的な考えは問題ないと思う。
 破砕業に係る施設基準についてはおおむねよい。解体業と同様「囲い」の前に「倒壊しにくい」との表現が加わればなお良いと思う。
 また、保管施設を「事業場内に有すること」となっているが、事業場をどの範囲でとらえているのか不明確。保管施設と破砕場所に距離がある場合、同一事業場となるか。 
 この2点は取扱いや法解釈的な話かと思うので、今後よく考えていって欲しい。 
 産業廃棄物の保管量として2週間分と定められているが、それとの兼ね合いについて考えがあれば教えて欲しい。

→ 御指摘の通り、廃棄物処理法の処分基準の中の保管基準がかかってくるが、現状でも、個別の事情で14日間を一律に当てはめられないものについて、省令で幅を持たせた取り決めをしている。シュレッダーダストに同様の対応が必要かどうかは、御意見も踏まえながら検討することになるが、現状それほど時間がかかるということは無いと思われる。 
【資料6(移動報告の遅延に関する都道府県知事等への報告の期間について)を事務局から説明)】
 部品取り車両の保管を認めてもらえる道ができ、考え方としては基本的に賛成。解体業の許可を持たない引取業者等の部品取り行為を制約していくという方向性も重要。ただし、現場では最終ユーザーに頼まれたという理由で部品を外す場合があり、ある程度制約を設けるべき。

→ ユーザーから依頼されたものか否かをいかにして判断するかという問題があり、対応について少し勉強させていただきたい。 
 整備業界では部品取りという形で長期間の保管になっているが、法施行後は、部品取りを行えなくなるため相当期間が短縮されると思う。ただし例外的に、保険処理の手続が遅れる場合があると聞いており、若干の延長の期間は必要と思う。また、引取業者の場合、期間が長くなると抹消登録ができずユーザーに迷惑を及ぼすので、「弾力的な対応」についてより明確にできるとよい。

→ 両側面があることがよくわかったので、御指摘も踏まえて対応していきたい。 
 廃棄物処理法に基づくマニフェストでは、「90日以内に写しを交付」という規定の制定時には日数に関し様々な意見が出たが、90日と割り切って施行したところ苦情、意見は一切出なくなったという例を参考まで紹介する。 
  
  
【事務局から事務連絡等】
 次回は、3月28日(金)午後2時から三田共用会議所において開催することとされた。

(以上)