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許可基準等検討タスクフォース
第2回合同会議 議事録
 


平成15年2月4日(火)15:00~16:59
中央庁舎5号館 低層棟2階 講堂


○酒井座長 それでは定刻でございますので、これより中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会自動車リサイクル専門委員会許可基準等関係検討小委員会及び産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会自動車リサイクルワーキンググループ許可基準等関係検討タスクフォースの第2回の合同会議を開催いたしたいと思います。
 委員の皆様方には、お忙しい中お集まりいただきましてどうもありがとうございます。
 まず最初に配付資料の確認をさせていただきたいと思います。
 事務局の方からよろしくお願いします。

○自動車リサイクル対策室長 それではお手元にダブルクリップでとめてある一連の資料があるかと思います。表紙に一覧が書いてございます。外していただきまして、まず、資料1、議事次第、A4縦の1枚紙でございます。続きまして資料2、委員の名簿でございます。資料3、「新たな自動車リサイクルシステムにおける解体業、破砕業者の許可基準、再資源化基準の在り方」に関するヒアリング結果についてということで、4枚紙でございます。続きまして資料4、ちょっと厚手のA4の縦のつづりでございまして、1ページから32ページまでの実態調査の結果でございます。続きまして資料5、A4横の1枚紙でございます。解体業、破砕業に係る各種基準の関係整理と検討課題ということでございます。続きまして、資料6がA4の縦、ページが2枚紙でございまして、解体業に係る許可基準等の考え方について、続きまして資料7、破砕業に係る許可基準等の考え方について、資料8が第1段階として整備された政省令の一連、逆とじになってございます。
 それ以降、参考資料の1、2、3、4というのが、各地域のヒアリング、陳述された方の要旨でございます。その後に、使用済自動車に係る実態調査票、参考資料の5でございます。解体業と破砕業が入ってございます。続きまして、何も書いていない参考ということで、平成14年度自動車リサイクル法全国説明会についてということで、現在行っている説明会に関する資料、それから参考資料の6といたしまして、事前選別ガイドライン、参考資料の7といたしまして、自動車リサイクル・イニシアティブ、以上でございます。

○酒井座長 それでは早速議事に入らせていただきたいと思います。
 本日、議題は大きく2題、解体業、破砕業に係るヒアリング等の結果について、それと解体業、破砕業の許可基準等の設定にあたっての考え方について、この2題を用意させていただいております。
 それぞれに対しまして、委員の皆様方からの忌憚のないご意見をちょうだいしたいと思います。
 それでは、まず最初の解体業、破砕業に係るヒアリング等の結果について、事務局から資料の説明をお願いしたいと思います。

○自動車リサイクル対策室長 それではお手元の資料3に基づきましてご説明申し上げます。
 前回の会議の際にお話ございましたように、まず許可基準、再資源化基準を検討するに当たっては実態を十分に踏まえた上で検討が必要だということでございまして、全国4カ所で、本日傍聴席におられる方も含めまして32名の方からお話を伺っております。各委員の先生に手分けしていただいて、4会場で聞いたお話を整理したものが資料3でございます。
 1枚めくっていただきますと、まず1ページから4ページが解体業の関係の記述、それで一番裏表紙のページが破砕業の関係の記述となっております。いろいろ意見いただいたものを左側から大項目、それから真ん中、中項目、それに意見を項目ごとに整理させていただいたというものでございます。
 まず、1ページの解体業の許可基準等についての意見から簡単にご紹介させていただきます。
 まず、許可基準の設定の観点、どういう観点から許可基準を設定すべきかといったご意見につきましては、まず一番上の丸にございますように、「適正保管」「廃液・フロンの流出、地下浸透防止」「回収した環境負荷物質の適正な管理と保管」「解体・リユース部品生産」の観点からの基準づくりをお願いしたい。(大阪)と書いてありますのは、大阪会場でのご意見といったことでございます。
 1つ飛んで、例えば許可基準及びその運用は統一すべきだといったようなご意見もいただいております。
 続きまして、次の中項目、既存零細業者への配慮。1回目の会議でもいろいろご指摘いただきましたけれども、現行の廃棄物処理業の許可基準を上回るものではないようにしてほしいであるとか、既存業者が業を継続できないようなことにならないようなご配慮が必要であるといったようなご意見が出ています。
 続きまして、前回この会議でもいろいろご議論いただきました行為への着目、いわゆる施設、物もそうですけれども、性能や行為にも注目すべきだといったことで、2番目の丸にありますように、性能基準により最小の設備基準を定めてほしいといったようなご意見。それから最後の丸にございますように、逆に事前抜き取り等によって油を流さないようにしているのだけれども、事故時でも周囲に被害を与えないようにするための担保措置としては、最小限の設備をすることが必要ではないかといったご意見もございました。
 続きまして、廃棄物処理法等の基準との関連でございます。
 許可基準は廃棄物処理法に定める施設基準・管理基準を厳格に適用すべきだというご意見や、車が逆有償になった段階で、一生懸命頑張って 400万円から 1,000万円の設備投資をして許可をとってきたのに、そうでない人と一緒というのも困るといったご意見もございました。
 それから3番目の丸にございますように、新基準と廃棄物処理法上の許可業者との間で差が生じないようにすべきだ。また、現在の廃棄物処理法の基準が最低限の基準と考えるといったようなご意見もございました。
 続きまして、大項目といたしまして施設の関係でございます。
 保管の設備に関しましては、山積み、野積みは部品取りとしては論外ですという意見。
 2番目の丸でベタ置きか、多くともラックを用いて2段積みぐらいではないだろうかといったお話。それから面積当たりの保管量を定めるのも1つの方法ですねという指摘。
 最後の丸に、事故車等破損状況によって、油とか液の流出が懸念されるような場合については、地下浸透防止措置を講じた特別の保管スペースが必要ではないでしょうかといったご意見もございました。
 周囲の囲いに関しましては、何メートルの囲いを設けなければならないといったような現状のご紹介もございましたけれども、外部からの立ち入りを防止するという観点で囲いが必要であろうといったお話もございました。
 廃油、廃液の抜き取り設備に関しては、ある程度の機械化も必要なのではないかといったご意見もございます。
 次のページにまいりまして、地下浸透防止、流出防止設備について。
 作業場に関しましては、廃液などの地下浸透がなくて、流出がないようなものにすることが必要ではないかというのが、大方皆様方のご意見でございまして、メインの作業場の床は 100%コンクリート張りが必要であるとか。ただし、舗装の義務づけは解体場所だけにしてほしいといったご意見もございました。
 続きまして、作業場の屋根でございます。作業場の屋根については屋根が必要であると。労働環境の観点からも屋根がある方が望ましいがといったようなご意見もあった反面、地下浸透防止対策や油水分離槽の設置や管理を徹底すれば、作業場の屋根は必ずしも必要ではないとか。欲しいんだけれども、義務づけられると市街化調整区域内の業者が業を続けられなくなるおそれがあるといったようなご指摘もございました。
 続きまして、燃料、廃油等の保管設備に関しましては、揮発油類等を保管するような設備が必要ではないかというご意見がございました。
 部品保管設備につきましては、取り外した部品の品質が落ちないように保管する倉庫が必要という話と、あとコンクリート床張りにする方法もあるけれども、フレコンバッグなどによる保管、いろいろな保管方法が考えられるのではないかといったお話もございました。
 直接基準の設定には関係ございませんけれども、施設整備促進のための補助融資といったものを充実すべきではないかといったご意見もございました。
 続きまして、許可基準の中の人的要件に絡む部分でございます。ある程度の各種の専門知識が重要であるといったもの。それから講習会などの開催が必要ではないかといったご意見もございました。
 再資源化基準のところでございますけれども、取り外す部品の考え方といたしましては、解体作業というのは人間の判断と人間の手だと。外す手間賃以上に売れないと、なかなか部品は外せませんねというのが現状だろうといったようなお話もございました。
 それから真ん中から少し下ぐらいにございますように、コスト回収が可能となれば、よりきめ細かな事前選別が可能となり、リサイクル率の向上が望めるといったお話もございます。
 タイヤについて言えば、処理費用がかかっているといったご紹介が幾つかあったほか、ホイール付きのまま商社経由で製鋼所に買い取ってもらいますといったような事例の紹介もございました。
 続きまして次のページ、バッテリーでございます。バッテリーにつきましては、下取りしてもらっているとか、有償と逆有償の境目の状態で危うい状態だといったようなお話もございました。
 エアバッグに関して言えば、車上展開した場合のお話が幾つか出ておりまして、自動車メーカーは必要な情報を解体業者に提供してほしいといったようなお話がございました。
 廃油・廃液につきましては、廃油の処理と比べて廃液の処理、LLCに関していろいろとご苦労なさっているといったような意見がございました。
 その他のお話といたしましては、やはり取り外しに当たっては、リサイクルルートの整備といったものとあわせて考えていったらどうかといったようなお話がございます。
 官公庁の自動車等の修理には、中古部品を積極的に使ってほしいといったお話、それから全部再資源化のときにも、外した部品のリサイクルなんかにも留意してほしいということでございます。
 続いて解体にかかる期間でございます。
 一言で申しますと、実際の作業というのは数日から1カ月程度で終わるだろうと。ただし、2番目の中古部品取りのために保管する場合ということですけれども、部品取りする場合には1年とか半年とかいったような期間が必要になってくるといったご意見が、複数の方々から寄せられております。
 それから地域の実情への配慮といったことで、積雪地域であるとか、あと3月期に通常の月より3倍ぐらい多くの自動車が一気に出てくるので、そういったことも考えて保管期間を考えてほしいといったようなお話がございました。
 それから整備工場の扱いということで、整備工場による野積みが見受けられるので、ここについてもきっちり保管期間を適用すべきではないでしょうかといったようなお話もございました。
 次のページ、現状の課題でございます。
 ここで一番多く出た意見といたしまして、許可の運用が自治体ごとにばらばらにならないようにしてほしいといったようなお話がございました。
 住民同意に関しましては、一番初めの大阪会場で、隣地の同意を得るのが困難でなかなか施設ができないんですというようなお話がございましたけれども、仙台会場の際に、東北6県とか新潟県が、自動車が逆有償になったときにそれまでの要綱を改正して、廃棄物処理法の許可の際に解体業に限っては住民同意を不要としたような動きがあるというご紹介もございました。
 市街化調整区域の立地でございますけれども、市街化調整区域で業を行っている業者でも、きちんとした業者には救済措置を講じてほしいといったご意見が複数の会場からございました。
 野積み放置自動車に関しては、野積み自動車の問題を解決しないと、法施行に支障が生ずるといったようなご意見ございました。
 それから無許可業者に対する監視取り締まり、立派な基準をつくっても無許可の業者が不適正な処理をしていると、適正な競争ができないので、海岸や山林で無許可で解体を行っているような人たちの取り締まり強化を図るべきではないかといったようなご意見がございます。
 それから多様な業態への対応、情報提供といったことに関してもご意見ございます。
 続きまして、破砕業についてのご意見でございます。
 まず、許可基準の定め方につきましては、破砕業者にはもう廃棄物処理法の業許可をとっておられる方が多いといったこともございまして、廃棄物処理法に準じた基準とすることが望ましいのではないでしょうかといったご意見が幾つか出ております。
 それから施設に関して言いますと、飛散しない、地下に浸透しないような措置は必要といったお話と、据え置き型の機械以外のユンボやニブラ等の重機を破砕前処理施設として認めるのであれば、床の構造だとか騒音問題等にも配慮したような作業場にする必要がありますねといったお話が出ております。
 シュレッダーダストに関しましては、野積みは禁止すべきだとか、速やかに搬出するようにしているといったようなお話がございます。
 その他、全部再資源化の場合の配慮といったことで、取り外されたような部品などのリサイクルも重要であるといったご意見が出ています。
 再資源化基準に関しましては、プレスされた解体自動車への他の廃棄物の混入、こういったものがあると、リサイクルの促進を阻害するといったようなお話がございました。
 タイヤのお話。タイヤについては、そのままシュレッダーに投入しているといった事例もご紹介されています。
 破砕にかかる期間につきましては、短い期間が多いといったお話もございます。
 以上が地区のヒアリングの結果でございます。
 引き続きまして、資料4に基づきまして、解体破砕に係る実態調査結果について簡単にご説明申し上げます。
 従前より破砕業者、解体業者さん、一部は廃棄物処理法の業の許可をとっておられますけれども、有価の車を扱っておられたりする方は、十分にその実態が把握できていなかったということから、1つは、都道府県・保健所設置市で持っておられる廃棄物処理法の業の許可を得ている方々のリスト、それから各種業界団体さんの会員になっている方々、それから電話帳、インターネットのタウンページで解体業、破砕業をやっておられる方々、それからそれ以外に都道府県・保健所設置市で把握している業者、そういった方々を対象にいたしまして解体業 3,706事業所、破砕業 175事業所にアンケートを出しまして、ご協力いただいているものでございます。11月18日に発送いたしまして、12月13日に回収しております。中身につきましては、結果の概要を説明させていただきたいと思います。
 1ページめくっていただきますと、まず解体業者の方の調査結果でございます。
  3,706事業所のうち、 1,915事業所から回答いただきまして、そのうち 300余りはもう事業をやめていますとか、休んでいますという方で、 1,600事業所の方々から有効な回答がございました。
 ここのドーナツグラフにございますように、許可取得されている方々が 1,182、廃棄物処理法の許可を取得されていないのが 418でございます。今後の集計につきましては、この全体の方々を対象にした集計と廃棄物処理法の業の許可をとっておられる方々、それから許可を未取得の方々ということで、3通りの区分で集計させていただいております。
 まず従業員数の状況でございます。
 最大が、全体で 146、最小が1、平均値が7、中間項平均値--上位5%、下位5%、飛び抜けて大きいもの、飛び抜けて小さいものをカットして、中間の平均をとったものが6でございます。
 3ページの方のグラフを見ていただきますと、一番上のグラフというのが全体でございまして、1人から4人のところが55%と一番多くなっております。業の許可を取得している方々がその下でございまして、傾向としては同じでございます。
 4ページの方に行っていただきますと、業の許可を得ておられない方、ここでは1人から4人のところ。人数が多いところというのは少なくなっております。
 続きまして、使用済自動車の年間の解体台数です。4ページの表にございますように、最大が4万台、最小が2台、平均で1年間に 1,544台解体されているということでございまして、下のグラフを見ていただきますと 100台から 499台、1日大体1台ぐらいのところと、 1,000台から 4,999台のところ、ここに2つピークがございます。
 次のページの上の方が許可を取得しておられる方、下の方が許可をいまだ取得されていない方でございます。許可取得されている方は、大体 1,000台から 5,000台のところのピーク、それから許可を取得されていない方は大体 100から 500台のところにピークがございます。
 続きまして保管台数です。6ページの方の表をごらんいただきますと、全体でここでは「あなたの事業所で平均的な保管台数は何台ですか」といった設問とともに、「最大保管している場合は何台ぐらいですか」という、2つの設問を立てております。平均的な保管台数につきましては、最大で 1,500、平均で 107ということで、グラフでは下の左側でございます。大体一番多いのが1台から49台といったところに、41%の方々がこのぐらいの台数でございます。最大保管の台数につきましては、少し多い方にシフトしているというのが、右のグラフでごらんいただけるかと思います。
 許可取得されている方、されていない方、ほぼ同様の結果になってございます。
 続きまして、7ページの下の表でございますが、使用済自動車の引き取りから破砕業者に引き渡すまでの期間。引き渡すまでの平均的な期間というのが16日、ここでも平均的な期間と最も長い期間ということで調べていまして、長い方では平均97日でございます。
 分布がどうなっているかというのは8ページの方にグラフがございまして、まず解体業者さんが引き取ってから引き渡すまでの期間ということで、大体58%の業者さんは、平均的には1週間以内に解体が終わって渡しておられる。30日のところまで、折れ線グラフというのは累積で示してございます。30日までで91%が平均的には次の段階に渡している。
 下の方のグラフが期間の分布で最も長い期間でございます。多少、長い期間保管されているという方々がいらっしゃいます。業の許可取得済の方々では、平均の平均が15日、最も長い期間の平均が88日。業の許可を取得されていない方ですと、次のページを見ていただいて、平均で18日、最も長い期間で 122日ということでございます。
 続きまして、解体自動車の引渡先です。引渡先ではシュレッダー業者と回答した事業所が71%で最も多くて、次いでプレス業者、電炉・転炉等への投入といった順番になっておりまして、廃車から輸出が6%といったことになっています。
 次のページをごらんいただきますと、業の許可を取っておられる方と、取っておられない方でございまして、取っておられない方では、若干プレス業者に渡す割合が高くなっています。
 続きまして廃油の回収方法でございます。
 廃油の回収方法といたしましては、ドレインプラグから自然落下で回収しているというふうに回答した方々が71%と最も多くて、業の許可を取得しておられる方、取得されていない方、それぞれ70%、75%が自然流下での回収です。それから機械で処理されているという方々が、一番上のドーナツグラフ全体では13%、許可取得済の方では16%、許可未取得の方では5%といったことになっております。
 次のページ見ていただきますと、今度は廃液でございます。
 ホースカット等を行い自然落下で回収していると回答した事業所が73%で最も多くなっています。許可取得されているところでも73%が自然落下、機械吸引がそれぞれ14、15%、次のページに行っていただきますと、許可をとっておられない方も、自然落下が75%、機械吸引が10%といったものになっております。
 取り外したタイヤの処理先については、ゴム粉製造リサイクル業者が45%、それから焼却処理業者が33%、その他が15%というふうになっておりまして、許可済の方も同様の傾向でございますし、許可がない方につきましても、ほぼ同様の傾向となっています。
 エアバッグの処理につきましては、回収して自動車工業会の回収ルートに乗せているという方が28%です。ここで全体のところでその他が20%というふうに多くなっていますけれども、まだエアバッグがついた車が出てこないといったところが主な回答になっています。ここでは、業の許可取得済の方と未取得の方で若干差がございまして、業の許可を取得されている方は32%が自己外ルートで処理されていますけれども、業の許可未取得の方は、一番多いのは「何もしていない」37%になってございます。
 続いて、事業場の立地場所につきましては、市街化調整区域と回答した事業所が31%と最も多く、次いで無指定地域、工業地域、市街化区域となっております。少し詳しく、ここでは工業地域、市街化調整区域、無指定地域、市街化区域、その他について許可を取得されている方、されていない方を表に示してございます。
 次のページをごらんいただきますと、近接の住宅までの距離でございます。千差万別でございますけれども、一番離れているのは20キロ離れているというところから、もうぴったりくっついてゼロメートルですというところまでございます。
 許可取得済のところでは、工業地域での立地が比較的多くなっていまして、25%が工業地域での取得です。業許可未取得の方のところを見てみますと、市街化調整区域37%、無指定地域28%、工業地域が13%と若干少なくなってございます。
 18ページの方をごらんいただきますと、施設に関連する項目でございます。廃油・廃液等の飛散・流出・地下浸透の防止対策です。
 全体のグラフを見ていただきますと、左側のグラフですけれども、作業場の床をコンクリート張りにしているというのが全体で82%、それから油水分離槽を設けているというのが72%、事前に徹底した廃油・廃液の回収を行っているというのが68%になっています。それが許可を取得している業者さんですと、コンクリート張りについては91%、油水分離槽については83%といった状況でございまして、許可を得ていない方については19ページの方の上の左側のグラフを見ていただきますと、事前に徹底した廃油・廃液の回収を行っているという方が70%で多く、コンクリート張りをされている方が57%、油水分離槽を設けている方が41%といった状況でございます。
 コンクリートの厚さでございますけれども、その下のグラフにございますように、大体20センチから24センチというのが多くて、平均値で19センチぐらいのコンクリート厚さにしておられるというのが多くなってございます。この傾向につきましては、許可を取得されている方、未取得の方、大体同じぐらいの厚さの傾向になっております。
 解体作業場の屋根の有無でございます。
 21ページの方のドーナツグラフを見ていただきますと、一番上が全体、真ん中が許可を得た方、一番下が許可を得ない方ということでございます。黒いところが屋根があるというのと、屋根はないんだけれども、雨を避けるための工夫をしているということ。71%と7%で、合わせまして全体では78%の方が屋根なり、それにかわる措置を講じておられると。特段何もないというのが22%でございます。
 許可をとっておられる方について見ますと、屋根があるのが78%、何らかの措置ということが6%で、合わせて84%が措置している。許可をとっていない方になりますと、特段何もしていない方が42%おられるといったような状況でございます。
 続きまして、解体自動車の圧縮の有無です。解体業者さんでプレスを行っているのが、全体で20%。ニブラ等の機械を使って圧縮を行っているのが12%です。業の許可を取得されている方では、圧縮しているのが24%、ニブラ等の圧縮が13%。業の許可未取得の方では、プレスを行っていないという方が80%で多くなっておりまして、プレス機を使った圧縮9%、ニブラ等の圧縮12%というふうになっております。
 続きまして、破砕業者です。
 破砕業者さんにつきましては 175事業所のうち、98事業所から回答がございました。以下、シュレッダーを持っておられる破砕業者と、プレス、ギロチンだけの破砕前処理業者さんに分けて集計してございます。
 まず、破砕業者さん、平均的な従業員の人数ですが、40名ということです。破砕前処理業者さんにつきましては24名ということになっています。
 次のページをごらんいただきますと、廃棄物処理法に基づく業許可の取得状況でございます。破砕業者さん87業者さんにつきましては、前処理業者さん11業者さん、すべてが廃棄物処理法に基づく業の許可を取得されておりました。
 解体自動車の年間破砕台数ですけれども、破砕業者さんについては最大が24万、最小が5、平均で3万 3,000。グラフで見ていただきますと、最頻値が1万から3万ぐらいのところが、28%と一番多くなっております。
 破砕前処理業者さんでは、平均値が 2,863台ということです。ちなみに解体業者さんの平均が 1,544台といったところでございます。
 続きまして、解体自動車の保管台数です。最大で2万台、最小でゼロ、平均で 707。ここでも、「平均的に何台保管されていますか」といったお話と、「最大保管する場合は何台ぐらいですか」という聞き方をしています。グラフの左側が平均保管台数、右側が最大保管台数ですが、いずれも 100台から 499台のところ。解体業の場合は、部品取りのために長期保管みたいなものがあったんですが、破砕業者では平均的な保管台数と最大保管台数、似たような状況でございます。
 26ページごらんいただきますと、破砕前処理業でございます。
 ここでは、平均台数が最大で50、最小で4、平均で30。最大の最大が 108、最小が8、平均が53でございます。
 解体自動車の引き取りから引き渡しまでの期間でございますけれども、ここも平均的な数字とその業者さんにとって最大のものといったことで聞いていまして、26ページの下の方でございますけれども、1日から7日で引き渡しますよというのが87%ございます。それより長くなると、かなり少なくなるといった状況でございます。
 次のページの方の上になりますと、引き取りから引き渡しまでの期間の最も長い期間といったものでございます。若干、8日から14日とか15日から30日といったものが出てまいります。
 続きまして、破砕業者さんが回収、利用している金属等でございますけれども、鉄は 100%、アルミニウムが98%、銅が94%、その他非鉄金属、ミックスメタルが92%ということになっています。
 シュレッダーダストの処分方法でございますけれども、埋立処分が84%、焼却処分が51%というふうになっております。
 次のページをごらんいただきますと、シュレッダーダストの処分料金でございます。
 埋立処分と焼却処分というふうに分けて書いてございまして、埋立処分の平均値が2万 2,838円、焼却処分の平均値が2万 6,808円で、グラフの方をごらんいただきますと、埋め立ての場合は2万 5,000円から3万円のところにピークが、焼却の場合は3万から3万 5,000円のところにピークが来ているような状況でございます。
 解体自動車の処理設備ということですけれども、解体自動車の処理のために保有している設備は、破砕業者ではシュレッダー90%、シャーが40%、プレスが34%といった状況になってございます。
 破砕前処理業者さんでは、プレスが78%、せん断が67%になっております。
 立地場所ですけれども、解体業者さんと大きく異なるのは工業地域に立地されているところが77%と最も多くなってございます。
 続きまして、破砕前処理業者さんにつきましては、工業地域が38%ですけれども、それ以外に無指定地域だとか、市街化調整区域、市街化区域といったものもございます。
 31ページの方では、シュレッダーダストの保管場所です。
 保管場所、屋根があるとご回答いただいたところが74%、ないといったところが26%でございます。床につきましては、94%がコンクリート張り、それ以外にアスファルト張り2%、鋼板2%ということで、ほとんどが浸透防止措置を講じられているような状況でございます。保管量につきましては、最大で 4,000トン、最小で5トン、平均 421トン、シュレッダーダストを保管されているといったことでございます。
 以上でございます。

○酒井座長 どうもありがとうございました。
 それでは、今の資料3並びに4につきまして、ご質問等ございましたら承りたいと思います。
 浅野委員からお願いいたします。

○浅野委員 ヒアリング資料を拝見いたしますと、事故車も含めた使用済自動車の適正保管ですとか、廃液類の流出、地下浸透防止対策、あるいは回収した環境負荷物質の適正管理と保管の必要性など、全体的に見ますと、まさに環境に配慮し、使用済自動車を取り扱っている、または取り扱おうとしているということが読み取れるのではないかというふうに思います。
 ただ、3点ほど気になったことがございますので、申し上げたいと思います。
 まず1つは、性能基準にかかわることでございます。
 性能基準、これを考慮することはよいのですけれども、通常の作業では必要ないと思われる施設でも、環境保全の観点から作業中の事故など、万が一の場合に備えるということも必要でございますので、担保措置としての一定の施設は必要というふうに考えます。施設基準と性能基準をセットで、なおかつ具体的であるべきだというふうに感じております。
 2つ目は再資源化についてでございます。
 自動車リサイクル法では、フロン、エアバッグ、シュレッダーダストの3品目をメーカー等が引き取りまして、これらの処理に要する費用をユーザーが負担するということで、全体が有価で回るようにしておりますけれども、そのヒアリングの内容からいたしますと、廃タイヤもどうも処理費用が必要なようでございますし、その他バッテリー、廃油、LLCなども引き取り品目に含めるべきだとの意見があるということは、どうも有価で取引されていない可能性も考えられるわけでございますので、今後の課題となりますが、この3品目以外の追加ということも柔軟に検討する必要があるのではないかと感じました。
 最後に3点目でございますけれども、廃棄物処理法の基準との関連でございます。
 新基準と廃棄物処理法上の許可業者との間で、差が生じないようにすべきとの意見もありましたけれども、廃棄物処理法の基準を具体化する中で、自動車という特定の廃棄物の性格に着目した基準が定められ、結果として他の廃棄物の許可業者と異なる対応が必要となることまで否定されるべきではないだろうというふうに思います。
 以上でございます。

○酒井座長 3点目の自動車特性を十分配慮した基準が仮にできてくるのであれば、それもよかろうという、そういう趣旨でございますか。

○浅野委員 それの方がよいだろうと思います。

○酒井座長 それの方がかえっていいだろうと。はい、わかりました。
 このヒアリング結果を受けて、主に3点、性能基準に関する点と再資源化と廃掃法基準との関係についてのご感想、意見を頂戴したということで、とりあえず今は個々に解釈する議論は、後の点でも関係してくることがございますので、2番目の議題の部分でまた議論させていただきたいと思います。

○酒井(清)委員 引取から引渡までの期間で、解体業者の場合と破砕業者の場合の期間が、ほぼ似たような数字が出ていると。30日間で解体業者の全体的な数字で見ていきますと92%が引き渡されている。それから破砕業者さんの場合は97%が30日までに済んでいるというデータが出ておりますけれども、この数字の見方ですけれども、解体業者において引き渡されなかった車の持つ意味合いと、破砕業者において残りの3%ですから、解体業者においての8%の残っている車の持つ意味合いというのは全然違うと思うので、そこにはご配慮いただきたいと思うんですね。
 と申しますのは、解体業者において、市場性のある、部品が取れる車というのは非常に少ないという背景がありまして、残された車はその可能性が高い車だという見方をしていただきたいんです。それがゆえに残っていると。1週間で次の工程に回すというような人たちの中には、いわゆる売れそうな部品だけを外してストックしているという業者さんも、もちろん多いわけですけれども、そうではない業者さんもたくさんいらっしゃるということを考えると、この残りの8%、残りの3%のそれぞれの数字の持つ意味合いというのは、破砕業者さんの場合と解体業者さんの場合とでは大分違うんだということを、ちょっとご配慮いただきたいと思います。
 以上です。

○酒井座長 特に解体の場合は、その部品取りのためにやらなきゃならんことがあるという実態でございますね。これはまさに、そういう趣旨が少し違うということがあるわけでしょう。
 ほかにいかがでしょうか。

○浅野委員 このたびのヒアリングで、多くの陳述者の方から、自治体間で許可基準の考え方に差があるのではないかというご指摘がございましたので、そのことについて発言させてください。
 自動車解体における事前選別対象物や選別方法等については、事前選別ガイドラインに示されていますけれども、ご承知のとおりこのガイドラインの法的拘束力はございません。廃棄物処理法に限って言いますと、許可基準が省令に規定されていますけれども、積替保管の施設基準としては、産業廃棄物が飛散、流出、地下浸透せず、悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であることという規定があるだけでございます。この規定によって、ガイドラインを一部参考に、例えば作業床面は地下浸透防止のための舗装が必要であるだとか、あるいは排水溝と油水分離槽をつけなければいけないだとかといった具体の基準を各自治体で要領等で定め、運用しているのが実態でございます。
 このような実態でございますから、都道府県と保健所設置市、約 100自治体でございますけれども、これがすべて同様の基準で許可事務を行うなど、なかなか難しいことだったのではないかなというふうに感じております。
 廃棄物処理法の許可基準というのは、およそすべての産業廃棄物に適用させるために、最大公約数で規定せざるを得ず、このような定め方しかできなかったのではないかなというふうに思っております。このたび、自動車リサイクル法が制定されまして、一定の時間を置いて施行されることになるわけでございますけれども、自動車リサイクル法は、まさに自動車に特化した法律でございますので、解体業や破砕業の許可基準は、具体に定めることによって、自治体間の解釈のばらつきの解消が期待できるというふうに思います。
 1回目の小委員会のときも、許可基準の議論の中で、都道府県間における解釈の相違が起きないような具体的な基準を設ける必要があるといった趣旨の発言をいたしておりますけれども、まさに今回、陳述者から指摘されました問題を念頭に置いての発言でございます。今後の議論において、施設基準はより明確に具体的に定めることによって、自治体間における取り扱いの差異がなくなるようにする必要があるというふうに思っております。

○酒井座長 これまでのところ、十分に規定がされていなかった面が大変強いと、それがゆえにそういう自治体間の運用の差が出たという、そういう自治体側委員からの発言もございますが、この点は非常に重要なポイントだと思います。
 今の点からして、伊藤委員の方から何か補足的にございますか。なければ結構ですけれども。

○伊藤委員 今、まさに委員おっしゃったこと、まるっきりそういうようなことで持ち帰ってもそういう話をしておりまして、同様でございます。

○酒井座長 ぜひ、この場の議論でより具体的でより明確なご議論となってきたなと思います。その点はよろしくお願いしたいと思います。
 では、ほかにいかがでございましょうか。このヒアリング結果、あるいはアンケート結果等につきましてご質問ございましたら。

○松藤委員 これはアンケートの中で、廃油とか廃液の回収法というのを一応書いてあるんですけれども、その最後はどんなふうになっているのか。
 それと思った以上に屋根がよくついているなと思ったんですけれども、屋根がつかない場合と、屋根がついた場合、雨があった後、雨水と混ざったものの発生量が全然違いますので、これを最後の処理が油水分離槽はついているんだけれども、具体的にはどうされているのかというのは、何かアンケートとか実態が、私自身がよくわからないんですけれども、これは適正に処理されていると理解してよろしいんですか。

○酒井座長 油水分離槽の後ということですね、今の話は。

○松藤委員 そうですね。廃液等の処理。

○自動車リサイクル対策室長 廃液等の処理につきましては、アンケート調査の中で油水分離の有無とかいったものを聞いておりまして、それの結果につきましては、解体業の18、19ページにございまして、例えば全体で見ますと、グラフの方で見ましてコンクリート張りにしているという次の、油水分離槽を設けているというのが大体72%でございまして、先生おっしゃるように屋根を設けている方と設けていない方がどう違うかということにつきましては、クロスの集計をかけると大体わかるんですけれども。
 例えば、右側の方のグラフを見ていただきますと、[1]から[6]がございまして、作業場の床をコンクリート張りにしているとか、作業場の床を不浸透性の材料で覆っているとか、開渠、排水側溝等を設けているとか、油水分離槽を設けているといったことで、これらの組み合わせの状況というのは、大体に右側のグラフに出ています。
 あと、屋根との関係につきましては、少し再度集計なりしてみたいと思っております。

○酒井座長 今のお話は、油水分離をした後どうしているんだということですよね。これもしよろしければ、酒井委員、ちょっとお願いできればと思います。

○酒井(清)委員 調査した結果ではないですが、私の持っている印象からすると、油水分離槽を設けている事業者はいわゆるオイルの処理業者に委託しまして、定期的に清掃を行っている。その先についてはオイル処理業者、これは基本的には許可業者をお願いしているはずなんですが、その先の処理については直接は私ども関知していないということです。
 それから、業者によっては回収したオイルを燃料として使っているケースも相当数あると思われます。特に寒い地域については、冬の暖房用の燃料として相当使われているように聞いております。
 それからLLCなんですが、これも処理業者さんがおりまして、そこに処理委託しているというのがほとんどではないかと思います。ただ、中にはいわゆる水分だけ蒸発させて、エチレングリコールに関しては燃焼させているというようなケースも見受けられます。そんな状況です。

○酒井座長 酒井さん、そういうことでいきますとヒアリング、一つ今のLLCがドラム缶に保管して処理をしていないという、こういう記述があるんですけれども、これに関しては今おっしゃられた水分を蒸発させて燃料利用されている、そういうようなケースに該当すると解釈してよろしいんでしょうか。

○酒井(清)委員 この回答をされた方が、みんなそうされているかどうかというのは、私も自信はないんですが、そういうケースがあるということで、そういう人たちもこういったところに入ってくるのかなというふうには思います。

○酒井座長 ありがとうございました。
 いかがでございましょうか。こんなところで、ヒアリング、アンケートの結果のまとめよろしいでしょうか。
 それでは、この実態を踏まえまして、続いて、解体業、破砕業の許可基準等の設定にあたっての考え方について議論をしていただきたいと思います。
 解体業と破砕業と分けて議論を進めたいと思いますので、まず解体業に関して事務局の方から資料の説明をお願いいたします。

○自動車リサイクル対策室長 それでは資料5と6に基づきましてご説明申し上げます。
 まず、資料5の横紙の方でございます。前回の会議の場でもご指摘ございましたし、また地区ヒアリングでもお話がございましたように、どういった行為をすべきか、どういった性能を有するべきかといった話と、どういった施設があるべきか、どういった人が行うべきかといった話がございまして、少し法律の関係を整理したものが資料5でございます。
 まず、左側の上の方に目的、目的の達成のために必要な行為に係る基準といったもの。右側の方に、業を行うための許可に関する基準といったことで整理させていただいています。
 まず、左上のマスでございますけれども、使用済自動車に係る廃棄物の適正な処理、ここでは再生も含むわけでございますけれども、廃棄物処理法に基づいて処分基準が定められております。先ほど、浅野委員からご紹介がございましたように、廃棄物の飛散、流出、地下浸透等を防止するために必要な措置を講ずること等といったことが、既に廃棄物処理法で規定されているわけでございます。
 続きまして、資源の有効な利用の確保といたしましては、自動車リサイクル法に基づいて再資源化基準が定められるということになっています。資料6、7でご議論いただくわけでございますけれども、具体的にどんな再資源化を促進するために行為が必要なのかと。
 右側の方に行きますと、業を行うための許可に関する基準。こういった処分基準等に従いまして適正に処理するためには、業者さんはどういった条件を満たしているべきなのかといったものでございまして、既に法律で欠格要件といたしまして、例えば業許可の取り消しを受けて5年を経過しない者は許可取れませんよということ。それから業を的確、継続して行うに足りる基準として、施設の基準、申請者の能力の基準を自動車リサイクル法では定めましょうということになっておりまして、この場でご議論いただいておりますのが、業の許可基準のうちの施設、具体的にどのような施設が必要なのかといった話、それから申請者の能力としてどのような能力が必要で、どうすれば確認できるかといった部分、それから再資源化に関する基準として、具体的にどのような内容とすべきかといった、この網がかかっている部分がご議論いただいている部分でございます。
 続きまして、資料6の方に基づきまして解体業に係る許可基準等の考え方についてということでございます。
 重複になりますけれども、自動車リサイクル法における規定といたしましては、解体業の許可の基準といたしまして、その事業の用に供する施設及び解体許可申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
 それから解体業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。
 2番目の丸は欠格要件でございまして、では、[1]にございますように施設の柱と許可申請者の能力の柱といったものがあるわけでございます。分けて記述させていただいておりまして、使用済自動車が解体業者さんに入ってきて、保管して解体されて、解体自動車として破砕業者に行く流れに沿いまして、検討すべき事項というのを記述させていただきました。
 まず、使用済自動車を解体するまでの間保管するための施設でございます。
 保管場所につきまして、地区ヒアリング等でもいろいろお話がございましたように、無秩序な保管というのを防止するために、何らかの区域を明らかにする必要があるのではないでしょうかと。それから、外部から人が侵入して廃棄物の投げ込みとか、そういったものがされないようするためには、囲いを設ける必要があるのではないでしょうか。
 3番目の丸としましては、廃油や廃液が流れ出るようなおそれがあるような、例えば事故車などの使用済自動車を廃油を抜き取らずに保管するような場合というのは、その廃油が地下にしみこまないような措置が必要ではないでしょうかといったことでございます。
 地区ヒアリングにおいて、不適正に積み上げて保管している実態が紹介されていますけれども、こうした不適正な保管というのは崩落のおそれがあって、また景観保全の観点からも問題ではないでしょうかということでございます。
 続きまして、使用済自動車を解体するための施設です。
 [1]といたしまして、廃油、廃液等を抜き取るための設備について。使用済自動車を適正に解体するために、まず燃料を抜く必要があるといったご指摘がございますけれども、どのような場所で抜いたらいいんでしょうかといった話があります。それから、廃油、廃液をあらかじめ抜き取るというのが、自動車解体を適正に行うために必要であるというご指摘が数多くございますけれども、これらを抜き取り保管するために、何らかの装置とか容器が必要なのでしょうか。あるいはそれらの装置がなくても抜き取り方を工夫することによって、抜き取り及び保管を的確に行うことが可能でしょうかということ。施設によるもの、それから施設を代替するような行為で何とか代替できるかどうかといったことでございます。
 [2]といたしまして、廃油、廃液等の地下浸透を防止するための施設。
 これは、これまでの皆様方のご意見、それから各地方ヒアリングでのお話もそうですけれども、廃油、廃液等の抜き取りをあらかじめ行っても多少垂れるおそれがある。念のために廃油、廃液の地下の浸透を防止するために、作業場の床をコンクリート等で構築する必要があると考えられるけれども、どうでしょうかといったことでございます。
 [3]といたしまして、廃油、廃液等が外部に流出するのを防止するための設備。
 解体作業場の清掃に伴って、床面に付着していた油や廃液が外部に流出するのを防止するためには、側溝とか、それに引き続いて設けるような油水分離槽等が必要ではないでしょうか。
 それから屋根の問題がいろいろご議論されておりますけれども、降雨時には作業場の床面に付着した廃油、廃液が雨水に洗い流されて、外部に流出するおそれがあることを考慮して、それを防止するための施設を設けることが必要でしょうか。それとも何らかの措置でカバーすることが可能でしょうかという点。
 取り外した部品を保管するための設備として、エンジン等廃油が付着した部品、またはバッテリー等の有害物質を含む部品を適正に保管するための容器等も基準に位置づけるべきかどうかといったお話。
 解体自動車を保管するための施設として、保管の区域を明らかにする必要があるのではないでしょうかということ。あと、外部からの侵入を防止するための囲いを設ける必要があるのではないでしょうか、どうでしょうかといったこと。
 続きまして、解体業の申請者の能力の観点でございます。
 法律の条文でも、的確かつ継続して行うに足る能力といった書きぶりになっていますけれども、使用済自動車の解体を的確に行うためには、自動車の構造や油水分離槽等の維持管理、それから取り外した部品の再利用等、多岐にわたる知識及び技能が必要と考えられますが、具体的にどのような知識及び技能が必要でしょうか。それはどういったことで確認できるでしょうか。例えば標準作業書みたいなものをつくってもらって提出したりとか、経験年数や研修の受講等によって、それら確認できるかどうかといったこと。
 それから使用済自動車の解体を継続して行うためには、事業を計画的に実施するとともに、経理面を的確に管理するような事業を安定して行う能力が必要と考えられますけれども、具体的にどのような能力が必要で、それを何によって確認したらいいでしょうかといったことでございまして、事業計画や過去の解体実績、それから事業収支見積書等の提出を求めて、それによって確認することができるかどうかといったことでございます。
 続きまして再資源化基準でございます。
 法律の書きぶり、この枠の中にございますように、「有用な部品を分離して部品その他製品の一部として利用することができる状態にすることその他の当該使用済自動車の再資源化を行わなければならない」とされておりまして、再資源化の基準は主務省令に定める基準に従い行わなければならないということです。
 再資源化の方法といたしまして、これも流れに沿って申しますと、保管の方法ですけれども、部品その他製品の一部として利用することができる有用な部品を回収できる使用済自動車については、有用な部品が破損したり、その取り外しに支障が生じないように、平積みまたはラック等保管設備を用いて保管することが有効だと考えられる。
 地区ヒアリングでは保管期間の話とあわせて、こういうご意見も出ていたところです。
 続きまして解体の方法です。
 解体の段階におきまして、有用な部品を分別して回収するというのはリユースの観点からも有効でございますし、分別が容易な解体の段階においては、素材ごとに分別回収することが、物質回収としても効果的だろうと。
 しかしながら、使用済自動車とか、その種類とか形式、損傷の程度によって、また部品や素材の需要・市況によって再資源化の可能性が大きく変わるので、例えば定量的な再資源化の基準を決めるというのは困難ではないでしょうか。それから再資源化の基準については定性的なものにならざるを得ないのではないでしょうかといったことでございます。
 次の丸といたしまして、部品や素材として再利用または再生利用できる部品や部材については、技術的、経済的に可能な限り分別回収することが必要ではないでしょうか。
 もう一つは、そのもの自体が再利用または再生利用できるといったものだけでなく、破砕時の金属等の回収を阻害するような部品。例えば油だとかタイヤだとかをあらかじめ回収して、適正なリサイクル処理を行える業者に引き渡すといったことは、資源有効利用の観点からも、有効な方法であると考えられます。
 また、破砕時の金属回収やシュレッダーダストの再資源化を円滑に進めるためにも有効であることから、解体段階でこれらを行うことが適当であって、再資源化基準に基づいて極力推進すべきものとして考えていいでしょうかどうでしょうかといったことです。
 それから最後の丸になりますが、取り外した部品や部材については、性能の低下や損傷しないように適正に保管することが必要と考えていいでしょうかどうでしょうかといったことでございます。
 以上です。

○酒井座長 それでは、解体業に係る許可基準等の考え方について、資料5、6に基づいてご説明をいただきました。
 この部分に関してご質問、ご意見等承りたいと思います。
 いかがでございましょうか。
 今後、許可基準等を定めるに当たっての基本的な考え方を整理いただいております。

○伊藤委員 まず、この順番に沿ってちょっと意見等述べさせていただきます。
 まず、解体するまでの間、保管するための施設がございます。ここに書かれてある丸3つ、これはまさにそういうふうなことでいいのではないかなと。ですから、やはり無秩序な保管を防止するためにも、当然そういう表示等、それが必要だと思いますし、周囲の囲い、そういうようなものは当然必要ではないかなというふうなことになります。
 それと、廃油、廃液の話ですが、これは若干地域によって、あるいは地区ヒアリングに行っておりましても、使用済自動車の現実の実態がやはり地域によってかなり違うなということは、聞いていて思ったわけですけれども、例えば奈良県内の実態を見ますと、結構事故車がかなりの数に上がっておる。そういうようなことから、例えば公道等に隣接したところで保管されている。そういうようなことから、公道等の路面が廃油等で汚染している事例というふうなものが結構ございます。そういうようなことから、当然、この場合の保管場所にあっても、やはり公共水域、あるいは地下水への汚染を防止するというために、必要な排水溝、その他の設備というものはやはり必要なのではないかなと思っております。
 それと、これは星印のところで書いてあるところと高さの話なんですが、特に保管してあるそれに対していろいろなクレームが来るのが、やはり景観上の話でよく来ております。ですから、当然、高さ、要するに不適正な保管として、例えば4段、5段に積み上げられた事例、これは結構見受けられます。そういうようなことから、やはり景観保全の立場、あるいは崩壊の危険回避の観点からは、やはり大阪会場なんかでは、当然2段ぐらいでいいのではないかというふうな話も出ておりましたけれども、その辺きちっと高さ制限を決める必要があるのではないか。
 それと、高さとの関連でなんですけれども、先ほど言いました保管場所と床面、これにつきましては高さに--これをどれだけの高さにするかにもよろうかと思いますけれども、かなりの荷重のものが予想されるということから、囲いの規定と同様に、何か強度規定というものは要らないのかなということも感じております。
 とりあえず、保管のところは以上です。

○酒井座長 保管以外のところもご意見ございましたら、どうぞ。

○伊藤委員 そうしましたら、次に、特に使用済自動車を解体するための施設につきまして。
 まず1点目の[1]の次の丸で書いていますけれども、ガソリン等の燃料の問題が書かれています。これにつきましても、奈良県におきましてガソリン等の燃料引き取り作業中に引火して火災が起こった例が何回かございます。そういうようなことから、火災の発生防止する必要、そういう観点からガソリン等の可燃物を抜き取る場所について、きちっとうたう必要があるであろうし、消火設備というようなことも触れる必要があるのではないかと思っております。
 それと、[3]の廃油、廃液等が外部に流出するのを防止するための設備としまして、2つ目の丸でありますが、雨天時、あるいは廃オイルなどの屋外保管につきましては廃油などの流出の心配があるということから、屋根等の設置は必要ではないかと考えております。ただ、これにつきましては毎回出ておりますし、私も前のときも言わせていただきましたが、やはり市街化調整区域などとの関連の問題が出てこようかと思います。
 確かに市街化調整区域内、今回のアンケート調査を見させていただきましても、業許可をとっておられるところもあります。屋根が市街化調整区域内で業許可をとっていて、屋根も有しておられるというところはあります。ですけれども、その場合、その都計法の運用上の話で、それはまさにある程度全国的に各都道府県なりが同一要件で開発許可を得るためには、何らかの基準というものはきちっと示されないと、これがまさに運用上、またまちまちになるのではないかというのにつながると思いますので、その辺はぜひとも何らかの対応が必要ではないかと思っています。
 また、あとは気づいたがありましたら申し上げます。

○酒井座長 ありがとうございます。
 それでは、事業の用に供する施設の中で、保管に関する点と今の抜き取りの関係の設備、そして流出防止のための設備に関して、主に3点ご意見ちょうだいしたかと思います。
 では、この辺から議論を進めてまいりたいと思いますが、まず保管場所に関しまして、今、伊藤委員のご意見では、床面のコンクリート構築、そしてさらにそこに強度規定もあってもいいのではないかというところまでを見込んだご意見をちょうだいしたのでございますが、この保管の場所に関しまして、別のご意見がございましたら承りたいと思います。いかがでございましょうか。

○浅野委員 まず、保管の区域を明らかにして囲いを設ける、これは当然必要だと思います。ただ、その囲いの設置でございますけれども、その目的というのを明確にしておく必要があるのではないかと思います。
 例えば、私が考えるには1つは侵入防止。2つ目は廃棄物の飛散、流出防止。そして3点目は景観保全、こんなことが考えられるのかなと思います。このように囲いの設置の目的を明確にしておけば、例えばロープで囲っておくだけでよいということにはならないと思います。
 あとは廃油、廃液の流出でございますけれども、これは事故車等でなくてもあり得るということを前提に検討することが必要ではないのかなと思っております。したがいまして、当然のことながら保管場所の床面をコンクリート等で覆うとともに、周囲に排水溝を設け、油水分離槽を設けることは必要と考えております。
 それから保管量でございますけれども、これも具体に定めておく必要があるのかなと思います。例えば、解体可能な車両台数の何日分かを上限とするような具体的な基準とするような考えも一つあろうかと思います。
 あと、部品取りのための保管する使用済自動車でございますけれども、これはヒアリングでもございましたように、平積みとするかラックを用いた保管とするという規定が別途必要なのではないかなと感じます。

○酒井座長 どうもありがとうございます。
 伊藤委員、浅野委員と続いていただきましたが、それでは酒井委員の方から。

○酒井(清)委員 今、浅野委員の方からご指摘がありました保管場所における油、廃液等の流出の可能性なんですけれども、これは部品を取るか取らないかによって全く考え方は違ってくると思います。したがって、解体作業をする場所と保管場所はきっちり分ける必要があるんだと思います。ただし、保管する場所に関しては、解体作業以前の車であれば、事故車でもなく、普通の状態の廃車というのはたくさんあるわけで、そういった車であれば、普通の車の駐車場と何ら変わらない状態で車を置いておけるという状況がほとんどだと思います。したがって、余りそこで設備投資の過大な負荷をかけることは意味がないではないかと思います。
 したがって、いわゆる廃液の漏れるおそれがある車とそうでない車をきっちり分ける、あるいは事前に廃液を回収するということが大事ではないかと考えています。
 それと、燃料なんですが、これはやはり特に注意が必要な部分だと思います。燃料については、場所も確かに重要なんですけれども、抜き取りの方法については、やはりある程度方法についての規定が必要なのではないか。現場での火災事故を見ていますと、ほとんど蒸発したガソリンと空気が混じった気体に、静電気による火花が引火して起こっているという例が多いようです。したがって、そういう点を配慮した抜き方を規定するというような考え方が必要なのではないかと考えております。
 それと、2ページ目の……ずっとよろしいですか。保管場所だけですか、今。

○酒井座長 いえ、施設の関係のところどうぞ、続けていただいて結構です。

○酒井(清)委員 2ページ目のいわゆる廃液の抜き取り装置に関してですが、これは抜き取り装置があったから完全で、なかったから不完全かというとそうではなくて、やはり抜き取り装置があったとしても、完全には抜き切れない。それから抜き取り装置が、装置という設備がなかったとしても、相当部分まで抜けるということで、これともう一方、抜き取った車からの流出を防止する措置が行われていれば、もっともっと完全になる。さらに、それをも超えて、油が漏れるということに備えて、床をコンクリートにし、油水分離槽を設置するというような考え方、二重三重の考え方が必要なのではないかなと思います。
 例えば、私の知っている解体業者で、非常に狭いエリアなんですが、いわゆるパイプ類を切るたびに、そこにきちんと栓をしていきながら解体している。下にはじゅうたん等、車の室内から持ち出したものを敷いて、それ以外には油のこぼれない、床もコンクリートで打ってありますけれども、そこには油が垂れないというような作業をしている業者もいます。
 ですから、これがあれば絶対だということはまずなくて、これとこれとこれというような合わせ技といいますか、そういう考え方が必要なのではないかと思います。
 それと、これは伊藤委員でしたか、ご指摘ありましたけれども、降雨時の問題についてはやはり屋根を認めていただくのが一番効果的ではないかと思います。
 それと、[4]の取り外した部品を保管するための設備ですけれども、これは福岡大学の松藤先生ご心配なさったように、やはり回収システムの構築が一番大事なのではないかと思います。回収システムがきちんと整っていて、回収システムによって保管容器等が提供されるような状態が一番望ましいのではないか。もうどこの解体業者へ行っても、廃油、廃液あるいはLLCについてはこの容器、オイルについてはこの容器というようなものですね。全部規格品を用いて、その回収ルートも安定した回収ルートが構築されるということが望ましいのではないかと考えています。
 以上です。

○酒井座長 それでは、論点が明確になりかけていますので、まず最初に保管場所の方の漏出のおそれというところの考え方でございますけれども、今、酒井委員の方は、解体場所はそういう意味ではそういうおそれを念頭に置いたシステムが必要であろう。ただ、保管の場所というのはそこまで必要ではないのではないか。
 その一方、伊藤委員や浅野委員の方からは、少なくとも事故車を念頭に置く必要がある。あるいは事故車を念頭に置かなくても、漏出のおそれというのを頭に置いて保管場所を考えた方がいいのではないかという、こういうご意見だったかと思います。
 事故車に関しては、皆さん大体これは同意いただける話だろうと思います。ですから、仮にコンクリート張りでない場合であれば、その車に対してどう対処するかということを頭に置いた施設を考えなければならないということに、多分なるんだろうと。
 いかがでしょう、浅野委員、事故車以外でもそういう場面があるのではないかというご指摘でございました。これは具体的にはどういう状況を想定してのお話でございましょうか。

○浅野委員 一般的には酒井委員のおっしゃったとおり、通常はごく普通の公道を走っていられるような車を置くわけですから、何ら下に浸透防止策というのは必要ないのかもしれませんけれども、ただ、事故車以外にも、では老朽化した車はどうなんでしょうか。そういう車は絶対にそこに入らないという何らかの保証があるんだったらば、浸透防止策というのはなくてもよろしいと思うんですけれども、万が一にでもオイルなどが漏れるおそれのある車両が入ってくるというおそれがあるというんでしたらば、浸透防止策は必要なのではないかと感じております。

○酒井座長 このあたりは、またある程度実態に基づいてやる必要があるかと思います。

○酒井(清)委員 今のご指摘については、やはり古くなって地下浸透を心配するほどの廃油、廃液が漏れるということは、今の日本の車の消費構造の中では余り考えられないといいますか、普通の駐車場と同じような考え方でいいのではないかと思います。
 問題は、そこで廃油あるいは廃液等が漏れるような部品を取り外す作業をするかしないか、そういうことの方が問題で、作業をするとすれば、もちろん地下浸透は心配しなければいけないことであって、作業しないとすれば、まずその可能性というのは非常にゼロに近いというふうに私ははっきり申し上げられると思います。

○酒井座長 そういう意味でまいりますと、この保管場所のコンクリート敷きということに関しては、これは今のところ両方少しご意見が分かれておりますので、実態調査等の結果を再度踏まえつつ、今後方針を決めていただくということでまいりましょうか。
 ほかに、今の点に関してご意見ございませんでしょうか。

○伊藤委員 酒井委員の方からおっしゃった、事故車の場合だったらそういう可能性があと。そうしたら何か具体的な対応策として、例えばそれを区分わけするとかということなんでしょうか。そのあたり何かお考えがあったらお聞きしたいと思うんですが。

○酒井(清)委員 事故車に関しては、やはり事故の破損の状況によっても大分違うと思うんですけれども、いわゆる漏出の危険がある車に関しては、事前抜き取りといいますか、入庫時点での廃油、廃液の抜き取りを義務づけたらいいのてはないかと思います。そうすれば、あとの心配は相当消えると思うんですね。
 伊藤委員や浅野委員のお立場もよくわかるんですけれども、見た目だけではわからないところがありますので、ぜひご配慮をお願いします。

○酒井座長 これは、西村委員のご意見もお聞きしましょうか。
 整備段階での同じような事情というのは、よくおかかわりになられていると思いますが、いかがでしょうか。

○西村委員 オイル交換のときには一般的に皿を置いて抜いておりますので、特に漏れるということはないし、また、これは保管場所になっておりますけれども、多分保管場所も作業場所も同じだろうと思うんですが。小型車で大体20センチのコンクリの厚さ、大型車が大体40センチか50センチぐらいの厚さでやっていますし、さらにその上に五、六センチのコーティングをやっていますので、もちろん油水分離槽もついていますし。そんな漏れることはないのではないかと思っているんですけれども。

○酒井座長 自動車整備関係に関しては、ちょっと状況が違うというお話でございますけれども。
 そういたしますと、今、ご見解、そういう意味ではちょっと分かれておりますので、少なくとも酒井委員のご意見もあったのも置きつつ、少なくともそういう意味では事故車等に関しては厳格な解体場での取り扱い等をはっきり明確化させるということは、少なくとも最低条件になろうかと思いますので、そういう中でどの辺までのところを、余り過大にならない施設等の基準の考え方として提示できるかという、そういう方向で今後整理をしていただきたいと思います。
 保管場所について、ほかにご意見ございませんでしょうか。大体、今の点でよろしいでしょうか。
 では、次に解体のところで、先ほど酒井委員の方から、ガソリン等、燃料の抜き取りに関して、抜き取り方法を定めていった方がいいのではないかというご意見がございました。これはちょっと具体的に、さらにどういう決め方が考えられますでしょうか。抜き取り方法を規定するとした場合に。

○酒井(清)委員 済みません、ちょっとまだ整理をしてなくて、この場で申し上げられるものは限られているんですけれども。
 例えば、非常に作業上無理をしながら抜くようなケースがあるとすれば、これはちょっと危険につながるのかなと。比較的安価で回収装置というものが売られておりますので、そういったものの導入を推進していくというようなことも一つの考え方なのかなというような気がします。

○酒井座長 ということは、燃料抜き取りに関しては、一定の回収装置を基準にした方がいいという、そういうご意見でございますでしょうか。

○酒井(清)委員 はい。

○酒井座長 一方、あとのエンジンオイル、油等に関しては、それは仮に装置がなくても、軽易にやろうと思えばできると、あるいはやっているところもあるという、そういう。かえって燃料の方の適用をつくるべきだという、こういうご意見ですか。

○酒井(清)委員 そうですね。エンジンオイルとかミッションオイル等につきましては、装置を使った場合と装置を使わずに抜いた場合の残量の差というものは、確かに10%か20%出るんですけれども、その後の作業で漏れるか漏れないかが重要なわけなので、その漏れるか漏れないかということについては、どちらの装置で抜いたとしても、あるいは自然落下で抜いたとしても、これは十分ではないということで、その後の措置が必要だというふうに考えます。

○酒井座長 抜き取りのための設備、施設等の議論に入っておりますが、このあたりほかにご意見はございませんでしょうか。

○松藤委員 酒井委員がおっしゃっておられるように、抜き取った後、非常に気になっているんですけれども、やはり内容ごとに簡単な容器でもいいから、わかるように明示するというのが、やはり原則かなと思っています。
 それと、特に今説明で、ある程度たまったら燃料に使っているところとか、いろいろあるということで。それは多分消防法か何かで、一定量たまったらとか、いろいろな規制があると思うんですね、火災の発生防止するための。もちろん簡単な消火と同時に。例えば我々の大学なんかでは灯油とかを大量に買うといろいろと規制があるものですから、それに近いような消防法上の何か網がけをしておけば、これに抵触しない範囲で処分しなさいとか、何かそういうのがあればいいかなと。
 その部分で、ちょっと[2]、[3]のどこかに何か入る余地があるのかなと。だから、まず分けた廃液、廃油がそれだとわかるような容器、プラス何かたまった場合、一定量の場合は消防法に抵触しない範囲で次のをやっておくと、何かそういうのができればいいかなと。火災があるという話も現場でちょっと報告があったものですから。

○酒井(清)委員 今のご指摘なんですが、業界内全体で完全に行われているとは、私も申し上げられないんですけれども、相当数の業者が危険物取扱法に基づいて、少量危険物の貯蔵庫の許可をとって施設を設けて、そこに保管するというようなことはやっております。ですから、それをさらに徹底させるという必要性はあるかもしれません。

○酒井座長 回収容器の分別、あるいは上限規定という趣旨が松藤委員のご指摘あったことなんですが、これはそういう意味では、消防法を念頭に置けば、今、十分運用できているというのがご見解でございますね。

○酒井(清)委員 はい。

○酒井座長 このあたり、施設の関係、[2]、[3]、あるいは[4]あたりのところで、ほかに。

○大塚委員 今、お話をお聞きしておりますと、ケースがいろいろと出てきてしまって、政省令の対応ですから、これを全部規定に盛り込むと大変なので、どこで整理するかというのは問題があるんですけれども。
 ちょっと申し上げますと、解体作業現場と保管場所と区別できるかどうか。もしできるとすれば、現実にその判定が簡単にできるとすれば、解体作業所においては、原則として廃掃法で汚染防止のために不浸透性のある床という表現なんですが。先ほど浅野委員がおっしゃったように、自動車に特定されますから、はっきりとコンクリート床と明記してもいいのではないかなと。廃掃法はちょっと漠然としていますけれども。そうすると、また地方自治体によって先ほどの話ではないですけれども、これやれ、あれやれという解釈、で拡大できる可能性もありますから。コンクリート床ときちんと省令などで明記しておくのも一つの方法ですね。
 それから保管場所については、ちょっと私もわからないです。というのは、郊外型の場合には、ほとんど更地のところに野積みの状態というのは圧倒的に多いものですから、それをどういうふうにしたらいいのか、環境もありますし、それから廃油等の問題もあるし、まだ決めかねております。もう少し時間いただきたいと思います。
 それから油の汚染の防止なんですが、ここの中に油水分離槽等を設けるとありますが、アンケートを見ますと、解体業の許可をお持ちの方は意外に多いんですが、それは収集運搬の保管なのか、中間処理なのかちょっとわかりかねるんですが。もし保管であれば、収集運搬の範囲内であれば、油水分離槽をつくるとなると、中間処理の方向へ行きますので、これまたちょっと大変なことが出てくるなという気がいたしておりますが。
 油水分離槽というものは必ず設けなければいけないのか、それとも設けなくても解体だけの範囲内でとどまるんだったら十分できるのかということを、もう少し酒井委員のあたりのご意見を聞きながら判断していかなければ、油水分離槽を設けるとしまして、それが1日10立方メートル以上ですと、廃掃法の設置の許可の対象に入りますので、そこの以下でとどまるのか、超えそうなのか。その辺も含めて、また検討するためにちょっとお聞きできれば。次回でも結構ですが。

○酒井座長 今、大塚委員からのご指摘、まず、ここで議論していることを、私も整理した上で、どこで落していただくかということは、今後事務局に整理いただける事項だと思っておりますので、中身に関してはご意見を賜れば結構だろうという理解できょうの議論は進めさせていただいております。
 そういう中で、今の許可の内容に関して、これは今のアンケートで出てきているところが収集運搬なのか、中間処理なのか、このところはわかっておるのでございましょうか、どうでしょうか。

○自動車リサイクル対策室長 大まかに申し上げますと、中間処分をとっているのはプレスを持っているところとか、シャーを持っているようなところに限られていまして、大方は収集運搬業としての許可でございます。
 以上でございます。

○大塚委員 ですから、破砕業は中間処理だと。解体は収集運搬だと。

○酒井座長 今の油水分離槽の扱いのところのあれですね、そこに関しては言っていただいた方がいいでしょうかね。

○自動車リサイクル対策室長 今、お話にございました1日10立方メートル以上のというのは、産業廃棄物処理業として油水分離を行うということだと思うんですけれども、量として見て10立方メートルというと相当の量なので、通常の解体業者さんがつけておられるような油水分離槽で、処理能力が1日10立方メートルというのはほとんどないのではないかというふうに思います。

○酒井(清)委員 要は、作業所に屋根がついているか、ついていないかで全く考え方が違うと思うんですね。屋根がついている作業所の場合は、まさしくその下で行われる作業が適切であれば、油水分離槽は必要ないというケースが相当あると思います。
 ただ、屋根のない作業場の場合は、これはやはり万全を期すためを考えると、安全策として油水分離槽を設けざるを得ないというふうに考えます。

○大塚委員 屋根について言い忘れましたが、屋根につきましては市街化調整区域の都市計画法の問題が残っていますので、これがまだ今までどおりでしたら、全部に屋根をつけろということは、やっぱり現実には無理だなという気がいたします。
 また、アンケートを見ましても、屋根がなくても解体作業はできるというような見解もありましたし、その辺もう少し慎重に判断させていただく時間を与えていただければと思っております。
 市街化調整区域をどうするかという1点に私はかかっていると思っております。

○酒井座長 ここのご意見としては、やはり屋根があることは望ましいという、そういう方向のご意見であるというふうに理解して……

○大塚委員 そう理解していただいて結構です。

○酒井座長 また、大塚委員も基本的にはそういうことなんですね。あとは、それでは調整の問題として、あるいはバランスのいい都市計画という、そういうものの視点から見たときに、一体どの辺に接点があるのかという、そこはまた今後の調整を見守りたいという、そういう趣旨でございますね。

○大塚委員 はい。

○酒井座長 そういう意味では、今の屋根の点、[3]の外部に流出防止の設備ということで、基本的に降雨時に流出を防止するための施設、すなわち屋根は望ましいということは皆さんのご意見であると。ただ、まだ調整事項は残っていると、こういう認識でよろしいでしょうか。

○浅野委員 解体場所ですけれども、確かに屋根は設置されていることが望ましいと思います。ただ、それに屋根がない場合でも、対応できる方法があるのか、ないのかということは検討しておく必要があると思うんです。
 例えば予想される降雨量に応じた油水分離槽なり、あるいは排水処理施設、そういったものの設置があれば、屋根はなくてもいいよといったようなことも一つは考えられるのかなと。もちろん望ましいことは望ましいです。屋根があった方がいいことは間違いないんですけれども、設置がどうしてもできないような場合についての方法として、流出防止対策等がされていれば、それでもよろしいのかなというふうにも感じます。

○酒井座長 仮に設置できない場合の担保措置というご指摘でございます。
 さて、いかがでございましょうか。この施設の関連のところの部分、ずっとご意見をちょうだいしておりますけれども。

○松藤委員 詳しいどうしたらいいという知恵はないんですけれども、ただちょっと気になっているのは、施設という面で、屋根をつけるかどうかもそうなんですが、例えば沖縄とか南九州は結構台風が来るものですから、これはもう当然施設対応のときにそれを考慮してつくりなさいとか、保管の場合もその要件というのはどこかで入るんですかね。
 例えば、台風が来たときに壁だとか、それが逆に飛んだりということも。特に沖縄、南九州というのは、確実に年間何度か来るもですから。そういうのは地域性を勘案して検討すると、そういうことでもいいと思うんですけれども。何かそういうのがないと、非常に附帯設備がいっぱいついたために、それが障害となって逆に都市部にある場合という、ちょっとそういうのも気になるんですが、これはいかがでしょうか。

○自動車リサイクル対策室長 今おっしゃったように、例えば構造物を設けるのであれば建築基準法であるとか、ほかの法律で強度なり、例えば地域に応じた地震強度なり風の強度、それから防火の材料みたいなものは決められてくると思うんですね。そこはそれらの法律をあわせて守っていただくということになろうかと思います。

○酒井座長 それでは、施設のところでかなり時間をとっておりますが、あと解体業者の能力に関する点、それから再資源基準に関する点、この辺に関してご意見がございましたらお願いをしたいと思います。

○浅野委員 まず申請者の能力でございますけれども、私は講習会の実施等がよろしいのではなかなと感じております。ただ、廃棄物処理法では処理業者の能力について、「厚生大臣が認定する産業廃棄物の処理に関する講習を修了したもの」という基準が、実は廃止されたわけでございますけれども、これが廃止されたことによって、自治体によってはみずからこれに変わる講習会を実施しているところもございますけれども、多くの自治体では廃止前と同じ講習の修了者に能力を認めているというのが実情でございます。
 自動車リサイクル法においては、使用済自動車の取り扱いに関する知識、それから技能の習得に主眼を置き、能力を認定すべきと考えますけれども、廃棄物処理法改正の趣旨からすれば、新たに環境大臣認定講習が設けられる余地はないと思います。
 また、任意の実施機関が講習を用意するという保証もないので、この点をどのように手当てするかということが、行政側の実務として大きな問題となります。
 そこで、例えば省令に申請者の能力の具体的な内容、例えば自動車の構造に関する知識ですとか、あるいは使用済自動車の保管の方法、解体の方法、解体自動車等の保管の方法、処理方法、解体施設の管理、それからマニュフェストの取り扱い、こういったものを列挙して、この内容に沿った講習会の受講修了者をもって能力を認定するという方法はいかがでしょうか。
 ただ、この講習会の実施機関でございますけれども、複数あってもよいのですけれども、この使用済自動車の情報を詳細に知る立場にございます製造業者等により実施していただくというのが、拡大生産者責任の観点からも好ましいのではないかと感じております。

○酒井座長 これは事務局は少しお答えになられますか。

○企画官 ご指摘ありましたように、製造業者が持っている情報というものは、例えばエアバッグをどういうふうに外していくとか、どういうところに再利用可能な部品があるとかというような点において、非常に有益な情報がありますので、それを提供していただくということは非常に大事だと思いますので、これはやっていただかなければいけないと思っております。
 ただ、解体自体の情報というものをどれほど製造業者が把握しているのかというのは、これは必ずしも明らかではないところもあると思いますので、研修の点についてはご指摘もありましたので、引き続き検討する必要があると思いますけれども、ちょっと直接、製造業者自体が行うということ自体は、少し効果の面においては余り確実な方法ではないのかもしれないなという印象がございます。

○酒井座長 いかがでしょうか。
 申請者の能力の判断、一つ講習会ということもご提案でございましたので。ここにも書き加えられておりますので、今後、その点を含めて考えていくということで、能力に対してはほかに何かご指摘ございますか。

○酒井(清)委員 私も浅野委員のお考え、非常によく理解できますし、基本的にはそういう方向で考えるべきではないのかなと思っております。
 もう一つ、能力の面で言うと、既に野積みとしてしかとらえられないような在庫を持っている業者が残念ながらおるわけで、こういった人たちをどう処置するのかという問題も非常に重要なのかなと思います。基本的には、能力以上の在庫というのは、入り口のところできちっと区分すべきであって、そこは何らかの処置を考えていかなければいけないのではないかと思っております。
 それと4ページにありますように、素材ごとの分別回収というものが非常に循環型社会という環境の中で重要なのではないかと思います。これに関しては、政策誘導といいますか、需要をある程度喚起していただけるような政策を打っていただく必要があるのではないか。例えば、私も数年前に聞いた話ですけれども、ダイムラークライスラー社が下請けの部品メーカーさんに、主要素材の中に数十%の再生素材を使うようにというような指示といいますか、通達を出したというニュースを目にしたことがあります。事の真偽を確かめたわけではないんですけれども、例えばそういったようなことが必要なのかなと。
 それとアンケートの、ヒアリングの中にも出ていましたように、象徴的な意味で公用車における中古部品の利用というものも、もっともっと強力に進められてもしかるべきなのではないかと考えております。
 以上です。

○酒井座長 最後の再資源化基準のところに入っていただいておりますけれども、今の素材の分別回収の促進、これはそういう意味では基準というよりも政策的な誘導、これを希望するというご意見でございましたが、その基準の考え方のところで、なかなか定量的な再資源化の基準というのはどうも難しそうだねという、そういう見通しの中でこういう方向を今持っていただいているんですが、この点に関しては、こういう方向でよろしいでしょうか。
 今、酒井委員がおっしゃられた分別回収という点を、もう少し定量的に何か数字で示すような、そういうアイデア、知恵というのはございますでしょうか。

○酒井(清)委員 やはりニーズが伴わないと物は流れないと思うんですね。ですから、市場をつくることが先決であって、量を決めることが先ではないと思いますね。

○酒井座長 まさにおっしゃるとおりだと思いますので、当面、それではこういう方向で、ここの再資源化の基準のところは考えていかざるを得ないという、そういう方向。
 それともう一つは、タイヤ、廃油等、これは極力この基準の中で事前に回収することを求めていくという、そういう方向を打ち出していただきますけれども、再資源化に関してはこういう方向でよろしゅうございますでしょうか。

○大塚委員 済みません、講習会に戻ってしまうんですが。
 今、廃棄物処理法上には能力は講習会を受講していただいて、それを修了していただいたら試験がありますが、それに合格した上で初めて修了証を持って判断しておりますが、その講習会を我々も一部協力してやっておりますので、その経験からいきますと、許可制度になったときに、やはり講習で一番大事なのは、今、廃棄物処理法と自動車リサイクル法の両方に引っかかってきておりますので、その法律をやはりきちんとしていただくということが一番重要なことではないかと思っております。
 というのは、許可制になりますから、当然違反すれば刑事罰及び行政処分と行政罰が対象になりますから、今廃棄物処理業界で一番悩んでいるのは、技術的なことは結構知っていましても、法律の無知による行政処分が今、相当出てきております。これの講習はやはり今まで以上にやらなければいけないなと我々も反省しておりますが、これは行政の機関のご協力がないとなかなかできない問題で、今メーカーがやるかどうかというお話だったんですが、廃棄物処理法の場合には、非常に多岐にわたり過ぎて、どこからどういう形で講師を求めるかというのは非常に四苦八苦しておりますが、それに比べますと自動車の方がはるかに的を絞りやすいです。自動車という単品でございますから。
 ですから、どこの団体が主催するかはともかくとして、協力はいろいろなところにしていただければ、廃棄物処理業の講習よりもはるかに易しいので、やりやすいと私は思います。したがって、法律の講習をしっかりやっていただいた上に、それに付随的にいろいろなものをつけていただくという形でやれば、この講習の効果というのはかなり有効になるのではないかなと。むしろ、その講習しかとり得る方法はないのではないかなと、そう思っております。

○酒井座長 どうもありがとうございます。
 それでは、時間も押しておりますので、次に、続いて破砕業の許可基準等に関して事務局から資料の説明をお願いしたいと思います。

○自動車リサイクル対策室長 それでは、お手元の資料7に基づいて簡単にご説明申し上げます。
 許可基準のところでは、「その事業の用に供する施設及び破砕業許可申請者の能力が事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして主務省令で定める基準に適合する者である」というふうに定められております。
 まず、施設の方でございますけれども、解体自動車を破砕前処理または破砕するまでの間保管するための施設ということで、解体の場合と同様に、外部からの侵入それから無秩序な保管の防止といったことから、囲いが必要ではないだろうかといったご提案でございます。
 それから(2)解体自動車を破砕するための施設といたしまして、1つは破砕施設、もう一つプレスとかシャーといった破砕前処理施設があろうかと思います。解体自動車の破砕については、解体自動車の解体に適した施設を有することが必要ではないか。廃棄物処理法の産業廃棄物処理施設の許可を得た施設がほとんどであるので、そういったものでどうだろうかといったお話。
 それから破砕前処理施設に関しては、破砕前処理施設としては、圧縮とせん断が定められており、破砕前処理を業として行う場合には、これら圧縮またはせん断に適する施設を有することが必要と考えてよいか。
 それから自動車破砕残さの保管施設、シュレッダーダストでございますけれども、自動車破砕残さは飛散しやすく、また雨水等がかかった場合に重金属等が溶出するおそれがあり、再資源化のための施設に速やかに搬出する必要があるが、搬出するまでの間保管するための施設として、床面がコンクリート等、不浸透性の材料で構築されている。流出水による外部の汚染防止措置が講じられてあるといったことを満たす必要があると考えるが、どうであろうかといったことでございます。
 続きまして、破砕業の申請者の能力といたしまして、解体業と同様にそれぞれ能力、それから処理を継続して行うために、事業を計画的に実施するとともに、経理面を的確に管理する等、事業を安定して行う能力が必要と考えられるけれども、どういったことで確認すればいいかといったことでございます。
 続きまして再資源化基準につきましては、ここで大きく2つに分かれまして、1つは破砕業者による解体自動車の再資源化に関する基準、それから破砕業者による解体自動車の再資源化を促進するための破砕前処理に関する基準。一言で言うと、プレスやシャーにおいて、どういった再資源化を促進するためのことが必要かといった2つの基準が法律上定めることとされております。
 まず、シュレッダー業者が行う再資源化といたしましては、破砕業者は解体自動車の破砕を行うときは、技術的、経済的に可能な限り鉄、アルミニウム、その他容易に回収できる金属類については回収を促進すべきものとしてよいかということ。それから自動車破砕残さの円滑な再資源化を促進するために、解体自動車のみを区別して破砕することが必要と考えられるが、どのような課題があるかということ。
 それからプレス、またはシャーにおいて、解体自動車の再資源化を促進するための破砕前処理の方法といたしましては、破砕施設での再資源化を促進するため、解体自動車以外の廃棄物を混入させないことが必要と考えられるがどうかと。
 以上でございます。

○酒井座長 それでは、破砕業に関してご意見ございましたら。

○鈴木代理(土井委員代理) 全体の流れとしましては、基本的には破砕業にありましても、基本的には環境の対応が全部必要であると考えております。
 ただ、これ見ていただきますとわかるとおり、私ども特にシュレッダーに関しましては、すべて今廃掃法の中間処理の許可を得て操業しているというのが原則でございまして、今、環境面の対応というのは、これは施設面でありますけれども、基本的にはそこでクリアをしているのかなということでございまして、その基準をベースにぜひこれをつくっていっていただきたいと。1点お願いしたいところは、それに加えて、余りできないような施設であるとか、そういうものに関する基準がないようにということはご配慮いただきたいと考えております。
 破砕前処理につきましても、許可に基づいた環境対応というのは、その許可を取得する中でさせていただきたいと考えております。
 ただちょっと1点具体的に気になる点がございますのは、1ページの[1]の破砕施設に関してなんですが、この括弧書きで産業廃棄物処理施設の設置許可を得た施設が必要ということでございまして、ちょっとこれについては、逆に調査もいただきたいんですけれども。実は破砕に関する設置許可が、義務づけられた時期の問題だと思うんですが、確かに今新規で大型の破砕機等、廃プラの破砕機だとか設置許可がございますし、ほとんどのものはこれをとらせていただいていると思うんですけれども、過去からやってきたもので、確実にこれがすべて今既存のもので、設置許可そのものがとれているのかというと、これはちょっときちんと証左がないんですが、ここのところはちょっと不明のところがございます。
 継続して業の許可があるけれども、施設の許可がないという施設がある可能性が十分ございまして、このあたりはよく調査をいただく、特に継続して操業する場合については、そのあたりご配慮をいただく必要があるのではないかと考えます。もちろん内容的に施設の設置の許可に必要な設備であるとか、そういうものがあるということについては必要だと考えるんですけれども、許可そのものがあるかないかということについては、今のあたりをお考えいただきたいと思います。
 実際に、これ私自身の会社でも、実は1工場、最初は業許可だけで取りまして、後に設置許可をというような工場がございまして、これが多分設置許可をとってなくても操業ができているケースというのは十分あると思いますので、その辺ちょっとご調査を含めて、ご検討をお願いしたいと思っております。
 それから、再資源化基準の方についてでございまして、これはちょっと蒸し返すわけではない、ずっと法の制定前からワーキンググループでは私どもの方から申し上げていることなんですが、シュレッダーというのは自動車だけをかけている機械ではないという関係で、ASRのシュレッダーダスト全体の中から分けるということについては非常に困難な面があるということ、これはずっと申し上げてきておるわけでございます。
 その中で、ここの許可基準の中の再資源化の方法の3ページの2番目の丸に、「解体自動車のみを区別して破砕することが必要と考えられるが、どのような課題が」とあるのですが、これにつきまして法が決まった後、それではどんな方法がとれて、どの程度まで分けられるのかということについて、今、実際にご指示もありまして、私どもの業界団体と自動車工業会さんの間で、その他の引き取り基準を含めていろいろ議論をし、研究をしている過程でございまして、これがどんな形でできるのかということを、今、具体的に宿題をいただいてやっているところでございますので、その後、内容、結果を踏まえた上でこのあたりについて、ぜひ政省令の方も考えていただきたいと、このように考えております。
 以上でございます。

○自動車リサイクル対策室長 ご指摘ございましたような許可の取得の状況につきましては、調査したいと思っております。

○酒井座長 再資源化基準の点も、今確認中あるいは実験中ということでございますので、また状況が見えてまいりましたら、ご報告をよろしくお願いしたいと思います。
 ほかにはいかがでしょうか。破砕業の方に関して何かご意見はございますか。
 よろしいでしょうか。
 それでは、ご意見がないようでしたら、本日の議題はここまでといたしたいと思います。
 事務局の方から、その他の資料の紹介及び次回以降の日程についてのご説明をお願いしたいと思います。

○自動車リサイクル対策室長 お手元に資料8というのがございますけれども、これまでのこの会議の議論、それからパブリックコメントなんかも含めまして、12月に出されている施行期日を定める政令、それから法の対象となる物品、指定回収物品を何にするかとか、対象外自動車を何にするかといった政令、あと破砕前処理として圧縮及びせん断を定めるといったような省令、それらの既に公布されているような政省令につきまして、資料8で出させていただいております。
 それから何も書いてありません参考資料といたしまして、平成14年度自動車リサイクル法全国説明会についてという、経済産業省、環境省の連名の紙がございますけれども、現在、全国各地で法律の説明会を実施しておりますので、傍聴の皆様方も含めまして、関係の団体の方々とか、ぜひ聞いていただければと思います。
 続きまして次回以降でございますけれども、第3回目の会合を3月3日月曜日、午後2時から。ちょっと先になりますが、第4回会合を3月28日午後2時から、いずれも三田の共用会議所講堂において開催いたしたいと思います。先生方につきましては、地図を送らせていただきます。また、傍聴の方々につきましては、ホームページで開催通知を出すときに、地図についてもわかるようにしたいと思っております。
 以上でございます。

○酒井座長 また、委員の方々には資料9として、前回会合の議事録案を配っていただいていると思いますので、何かございましたら事務局まで連絡をお願いいたします。
 その他の資料につきましては、公開といたしたいと考えております。これに関してはご異論ございませんでしょうか。
 それでは、これで本日の会議は終了とさせていただきます。どうも長時間にわたりまして活発なご議論どうもありがとうございました。