■議事録一覧■

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会 自動車リサイクル専門委員会
許可基準等検討小委員会
/産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会自動車リサイクルワーキンググループ
許可基準等検討タスクフォース
第2回合同会議 議事要旨
 


平成15年2月4日(火)15:00~16:59
中央庁舎5号館 低層棟2階 講堂


【資料3(「新たな自動車リサイクルシステムにおける解体業者、破砕業者の許可基準、再資源化基準の在り方」に関するヒアリング結果について)及び資料4(使用済自動車の解体、破砕等に係る実態調査結果(概要))を事務局から説明】
  
 性能基準を考慮することはよいが、万が一の場合に備えるためにも一定の施設は必要。また、タイヤ、バッテリー等も引取品目に含めるべきとの指摘については、今後の課題として柔軟に検討する必要がある。さらに、廃棄物処理法の基準との間で差が生じないようにすべきとの意見に対しては、自動車の特性に着目した基準設定がむしろ重要。
 引取から引渡までの期間について、調査結果では解体業者と破砕業者で似たような数字が出ているが、解体業者では部品取りのためどうしても長期の保管が必要な場合もあることに配慮いただきたい。
 自治体間で指導に差があるとの指摘については、自動車に特化した基準を具体的に定めることによって取扱の差異を解消できると期待。
廃油等を回収した後の処理についてはどのような状況か。また、屋根の有無と各種対策との関係について知りたい。
→ 屋根とその他対策の関係については再度集計する。
→ 廃油等は、処理業者に委託し定期的に清掃したり、自ら燃料として利用する例が多い。
   
  
【資料5(解体業、破砕業に係る各種基準の関係整理と検討課題)及び資料6(解体業に係る許可基準等の考え方について)を事務局から説明】
  
 保管施設については囲いや表示等が必要。また、事故車への対応のために、保管場所においても外部流出や地下浸透の防止策が必要。また、自動車を積上げる高さについての制限を設けるとともに、それに対応して床の強度も何らか定める必要があるかもしれない。
 燃料抜取りに際して消火設備についてもふれる必要があるのではないか。また屋根等を設けるべきと考えるが、市街化調整区域との関係に留意が必要。
 囲いを設置する目的を明確にする必要がある。例えば、侵入防止、廃棄物の飛散流出の防止、景観保全が考えられる。保管量について、例えば解体可能な台数の何日分かを上限とするなど具体的に定めるべき。部品取りのため保管する自動車は、平積み又はラックを用いた保管とするという規定が別途必要。
 保管場所における廃油等の流出の可能性については、事故車等を除けば普通の車の駐車場と何ら変わらない状態で保管でき、そこで過大な設備投資を課すことには意味がない。むしろ廃油等の漏出のおそれがある車をきっちり分けること、又は事前に廃油等を回収することが大事。  また、燃料の抜取方法についても回収装置など一定の規定が必要。廃油等の抜取りに関しては、抜取装置があれば完全ということはなく、その他の流出防止措置を併せて二重三重の措置を組み合わせて対応する考え方が必要。
 保管場所の床に関しては、事故車等に対して厳格な取扱いを求めることは最低限明確にしつつ、余り過大にならない範囲でそれ以上に何を基準として提示できるかという方向で今後整理していくこととしたい。
 抜き取った後の廃油等の保管について、簡単な容器でもいいのでわかるように明示することが原則と思う。また保管量について消防法に抵触しない対応も必要。
 相当数の業者が危険物取扱法に基づく貯蔵施設を設けて、保管している。それをさらに徹底させるという必要性はあるかもしれない。
 解体場所と破砕場所を区別できるならば、解体場所はコンクリート床と明記してもいいのではないか。一方保管場所については、更地に野積みの状態という状況が圧倒的に多く、それをどのように考えたらよいか決めかねている。なお、油水分離槽は1日10立方メートル以上だと廃棄物処理法の許可の対象に入るが、実状如何。
→ 通常の解体業者が設置する油水分離槽で、許可対象となるような大規模なものはほとんどないと思われる。
 屋根がついている作業場であれば、作業が適切であれば油水分離槽は必要ない。一方、屋根のない作業場の場合、安全策として油水分離槽を設けざるを得ない。
 屋根は望ましいが、市街化調整区域との関係が残っており、これが今までどおりなら、全部に屋根をつけろということは非現実的。アンケートを見ても、屋根がなくても解体はできるという実態もあり、もう少し慎重に判断したい。
 屋根が無い場合でも対応できる方法があるかどうかを検討しておく必要がある。例えば、降雨量に応じた油水分離槽や排水処理施設があれば屋根は無くとも可、ということも考えられる。
 申請者の能力については、講習会の実施が望ましい。例えば省令に申請者の能力の具体的な内容を列挙し、それに沿った講習会の受講修了をもって能力を認定する方法はどうか。実施機関は、自動車について詳細を知る製造業者等にお願いするのが、拡大生産者責任の観点からも好ましいのではないか。
→ 製造業者が持っている情報を提供することは非常に重要であるが、解体に係る情報をどれほど製造業者が把握しているのか必ずしも明らかではなく、余り確実な方法とは言えないかもしれない。
 能力の面で言うと、既に野積みとしか考えられないような保管をしている業者がいるが、こういう業者をどう処置するのかが非常に重要。
 法律をきちんと理解することが重要であり、講習会においてはそこをしっかり抑えることが必要。
 素材ごとの分別回収が重要だが、そのためにも需要を喚起するような政策が必要。ヒアリングにもあったが、象徴的な意味で公用車における中古部品の利用を進めるべき。
 ニーズが伴わないと物は流れない。再資源化基準を定量的に決めるよりも、まず市場をつくることが先決。
 タイヤ、廃油等については極力、再資源化基準の中で事前回収を求めていくという方向でいきたい。
  
  
【資料7(破砕業に係る許可基準等の考え方について)を事務局から説明】
  
 破砕業者に関しては、すべて廃棄物処理法の中間処理の許可を得て操業しているのが原則であり、同法の基準をベースにしてもらいたい。ただ過去から設置されている施設については、業の許可は有るが施設許可が無いという可能性があるので注意が必要。
→ 御指摘の許可の取得状況については調査したい。
 シュレッダーは自動車だけを破砕する機械ではないため、自動車のシュレッダーダストを他のものと分けることには困難な面がある。実際にどのような方法があり、どの程度まで分けられるのかについて業界内で研究しているところであり、その結果を踏まえて政省令を検討願いたい。
  
  
【その他の資料を事務局から紹介(審議無し)】
  
 次回以降は、第3回を3月3日(月)、第4回を3月28日(金)のいずれも午後2時から三田共用会議所において開催することとされた。