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■議事録一覧■

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第27回合同会議議事要旨


【資料3に基づき、事務局より説明】

○浅野委員
・25ページ4行目「支援対策事業がより活用しやすいものとなるよう、(中略)円滑化を図る必要がある。」について、これまで、都市・自治体では、大規模案件は法律に基づく不法投棄対策支援事業を、中小事案は路上放棄車処理協力事業に基づきリサイクル券相当額のみ、寄附を受けて実施。但し、中小事案の場合、撤去費用は地域住民が負担している。

・支援事業について中小規模事案への適用が、報告書案に明記いただいたことは感謝。但し、今後、どのように検討されていくのかが不透明。今後の手続方法などについては、市長会からの要望を斟酌してほしい。

○大慈弥委員
・難しい議論をよくまとめていただいたことについて感謝。

・4ページ【はじめに】の20行目「制定時の目的どおり経済状況に左右されず、概ね順調に機能しているとみられる。」について、これが今回の審議会の結論を端的に表しているのではないかと思っている。

・【おわりに】の部分について、法改正がないと解釈してよいのか。また、最後の「今回の検討から5年以内をめどに、改めて制度の在り方について検討を行うことが適当である。」との表現について、現在は、自動車リサイクル法の附則に基づいて審議していると認識。再度5年後の見直しとは、法的にどのような考えに基づくものか。
 →5年後の見直しは、法的なものではなく、このWGとしての意見として記載したもの。(事務局)

・20ページ(1)「役割の徹底、一般ユーザーへの情報提供や普及啓発を行う。」および、22ページの今後の対策の部分(10行目~12行目)について、まだ、啓蒙や普及の部分の書き込みが不十分ではないか。10行目以下の部分は、モニタリングシステムを指しているものと解釈しているが、同システムの中での情報提供や普及啓発を行うことと解釈してよいのか。

・25ページ(3)7行目の指定法人の役割分担と効率化について、「法制度の立ち上げ期を経た今もなお、(中略)引き続き現行どおりの分担とすべきである。」について、立ち上げ期が終了したという認識は共有化できたが、具体的な分担比率について結論が出ていないと認識。但し書きの内容で、今後も議論ができると認識している。

・指定法人については、効率化とされているが、運用上の見直しもお願いしたい。具体的には、25ページ(3)1段落目の最後に、『なお、実務的・運用面での改善についても努力を行う必要がある。』という趣旨の内容を盛り込んでいただきたい。この点について、引き続き関係省庁等とも相談をさせていただきたい。

○大塚(直)委員
・今回の報告書案について、大変、堅実なもので結構だと思う。25ページ5~6行目の中小規模事案の書きぶりについて、具体的にどのように検討されているのかを示されたい。
 →不法投棄対策支援事業で求められている法的な要件について、どのように中小規模事案に活用できるか整理・検討することが現時点の課題と認識。(事務局)

・法改正につながる論点はないと考えてよいか。

○酒井(伸)委員
・第1章の部分について、図表と文章のつながりがない部分が多い。図表の意味、位置づけがわからない。5ページの数値について、個別の数値だけでは、読み手からわかりづらいので、自動車全体のフローについてイメージできるように整理されたい。また、平成16年以前のデータについても記載すべき。
 →図形と文章の関係については修正する。但し、平成16年度以前の数値については、不明なことも多いため、現状の数値データと同様に扱うことは難しい。(永田座長)

・25ページ、26ページの中長期的な課題について、課題についてはこの2点で結構。但し、具体的にどのようにするのか。次の一手の頭出しが必要ではないか。環境配慮設計という文言を記載するのであれば、効果的なリサイクルの目安やガイドラインはどのようなものかが見えるような内容にすべき。

・突然、ある時期に制度をスタートさせてもうまくいかないということであれば、ガイドラインなどの検討が必要ではないか。

○細田委員
・18ページの最後から17行目「現状では概ね市場原理に従って、処理・再資源化されているものの、(中略)構築されていないとの指摘がある。」について、そのとおりだと思うが、前段は『再資源化がされている』、後段は『回収される体制が十分に構築されていない』とある。前段部分に『回収』を追記して、この点について強調しておくべきではないか。

○武藤委員
・21ページ1(1)2パラグラフの但し書きについて、客観的な判断指標の整理は重要であり、実行しなければならない。その際、不法投棄車両のような所有者も確知できない場合と所有者は判明しているが車両価値の有無が判断できない場合の2通りの考え方があり、これは分けて考えることが重要。

・販売店における中古車か否かの判断は、希望的価値と経済的価値がある。実際には、下取車の場合、自動車としての機能は問題ない。但し、経済的価値があるかどうかを販売店と顧客の間で共通の認識を持てるかという難しい問題。

・販売店の段階では分からないので、オークションに出店することで、当該車台の価値の有無を確認する。そうした実態から考えれば、販売店段階で『経済的な判断』を求めることも難しいと思われる。

○渡辺委員
・発炎筒について、製造業者等と関係者で発炎筒について協議していくことになるとされているが、単にシステムができればいいという問題ではない。

・今後、自主スキームが回らなくなった場合、自動車リサイクル法の事前回収物品として指定することが望ましいと考える。検討次第では、法改正も排除しないということでよいのか。

・スキーム検討については、行政指導も重要になるので、関係事業者だけではなく、関係省庁も含めて対応していただきたい。

・エアバッグについて、破砕工程に流れる原因の徹底究明と対処をしてほしい。結果次第では、発炎筒同様に法改正も除去しないという解釈か。
→事前回収物品への追加については、回収スキームがどのようにできるかを見極める必要がある。事前
 回収物品に追加されたとしても、適切に対処されなければ現状と変わらない。
 エアバッグについても、問題点がどこにあるのか等を今まさに調査している段階。その状況を踏まえ、対応を検討していきたい。現時点で法改正の方向性について申し上げる段階ではない。(事務局)

→発炎筒のシステムについて、実際にシステムを運用して、どうしても機能しないということになれば考えていく必要もあるかもしれないが、急に対応すべきことではない。(永田座長)

○砂田委員
・16ページ(1)の11行目について、ユーザーはリサイクル料金を支払うことは理解している。ユーザーは、自身が中古車か使用済自動車を判断しなければならないということを認識していない。報告書案では、ユーザーが判断しないことが悪いというイメージを与えるが、ユーザーはどのように対応すべきかわからない。

・従来は廃車扱いになっていたような自動車がオークションなどに出品されることにより、解体業者は自社で解体するために、オークション会場からリサイクル料金込みの価格で購入しており、問題ではないか。こうした内容についてもガイドラインで規定するのか。

・インターネットでエアバッグ類が販売されているが、これは無許可解体業者の問題があるのでないか。
 こうした無許可業者に対してどのように対応していくのか。
→無許可業者が存在すれば、真面目に取り組まれている方が不利益を被ることにもなるので、厳正に対処する。無許可解体に該当するかどうかが明確でないため、行政指導を行う上で、難しい判断を迫られる。ガイドラインの作成により、指導が迅速に行われるようになることを期待。(事務局)

○鬼沢委員
・22ページ10行目のユーザーへの責務については重要。ユーザーがこうした点に関心を持っていくことが重要であり、関心を持たなければ改善されない。車を手放した後についても関心を持っていくことがシステム全体の底上げにつながる。10行目からの3行に凝縮されており、この記載に感謝。

○加藤(忠)委員
・現状認識や今後の課題について、いい方向性が示されたのではないかと思う。
・23ページのリサイクルの高度化については重要。自工会としてもしっかり取り組む。
 但しその際、LCAや経済合理性は重要な部分であり、考慮してまいりたい。

<報告書案の取扱いについて>

・報告書案の取扱いについて事務局、座長に一任することを諮ったところ、委員からの異議はなかった。
 また、技術的な修正等については、座長及び事務局へ一任されることになった。

・報告書案は修正取りまとめ後、パブリックコメントを実施する旨、事務局より説明。

(以上)