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■議事録一覧■
【事務局より資料3について説明】
【全国知事会より資料4-1について説明】
【全国市長会より資料4-2について説明】
【全国町村会より資料4-3について説明】
- ・行政代執行の実施は煩雑とのことだが、行政代執行によらなければ原因者への求償が困難となりモラルハザードが生じてしまう。この点についてどう思うか。
→川崎市の例では、所有者・原因者の特定は困難な場合が多く、行政代執行を実施しても、求償する相手がいないことになる。他の地方自治体でも同様な状況ではないか。
→行政代執行は手続きが面倒と聞いている。
- 生産者が不法投棄の責任も負うべきとのことだが、OECDの定めた拡大生産者責任の考え方は、放置自動車や不法投棄の対策まで生産者に責任を負わせるものではない。原因者を飛び越えて生産者に責任を負わせるとする考え方について、生産者が任意で行えば構わないが、法的な義務として行うには課題がある。この点について意見を伺う。
→確かに生産者負担の理屈付けは難しい。ただ、本来所有者が負担すべき不法投棄の処理の費用を市民の税金すなわち公金で実施することも問題ではないかと思う。
→自動車リサイクル法の制定当初の考え方を踏まえるべき。
- 8月以降のくず鉄の急落により、かなり多くの事業者が使用済自動車の解体を停止したとのことだが、罰則の創設のほか、どのような解決方法が考えられるか。
→罰則を適用する場合のハードルが高い。警察への告発の手続きのノウハウがないため、告発に至らない場合等がある。
- 中古車と使用済自動車の区別が困難とのことだが、情報管理センターと連携する等打開策如何。
→具体的な判断方法は検討していないが、例えば、最終ユーザーの意思が明確に表明され、これが記録される仕組みが想定される。
- タイヤ・バッテリーの不法投棄が発生しているとのことだが、その具体例はどのようなものか。また、不法投棄の理由が分かれば、教えてほしい。
→川崎市では、北部地域において他の廃棄物と併せて投棄されている例が散見される。
- ボンネットを開扉せず車体番号を確認すること、車両のドア・ボンネット等を開錠できる権限の付与には、どのような課題があるか。
→今後、どのような課題があるか検討していく。
- タイヤ・バンパーの不法投棄の状況を教えていただきたい。
→タイヤは家電製品と合わせて投棄されている。
- 路上放棄車処理協力会における2008年4月~12月の支援実績は946台、1年間で換算すると1.5倍として1419台。2007年度の支援実績は4070台程度であり、支援台数は減少している。
- 拡大生産者責任については、OECDの政府向けガイダンスマニュアルによると、生産者の環境配慮設計へのインセンティブ付与をねらいとしており、不法投棄までに関連づけることは難しいと考える。また、このような議論は自動車のみではなく、他の耐久消費財全体で考えるべき。
- 路上放棄車処理協力会の支援申請手続きが煩雑であるとのことだが、申請・処理システムの開発のほか、必要書類は最小限とするように措置している。どのような点から煩雑であるのか。
→具体的事例は把握していない。
→町村会は、改めて調査してほしい。
- 申請者が外国人である場合の許可要件、如何。
→自動車リサイクル法に規定されているとおり、許可要件は、基本的に外国人も同じである。
- 中古車の輸出に伴う部品取りの判断が難しいということだが、具体的にはどのような事例があるのか。
→中古車をコンテナに積み込む際に、輸送時にバンパーが傷つかないよう、これを取り外す業者がいる。
- 事前申請手続きには、拘束力はあるのか。
→あくまで行政指導。指導を逸脱した者に対して許可した事例は1件ある。
- 地方自治体における指導について国から指導は行っているか。つまり指導の指導は行っているのか。
→「行政処分の指針」を発出しており、地方自治体は、これをメルクマールにして行政処分を実施しているところ。
- 各地方自治体で指導を行えば、地方自治体ごとに指導がバラバラになっていくと思われるが、知事会において摺り合わせを行っているか。摺り合わせを行っていないとして各地方自治体の状況を把握しているか。
→各地方自治体の状況は把握していない。廃棄物処理法でも各地方自治体の事情に応じ、個別に指導を実施している。
【事務局より資料5・資料6について説明】