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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
廃棄物・リサイクル制度専門委員会(第7回)議事録


1 開催日時 平成14年10月18日(金)14:00~16:30

2 開催場所 航空会館 大ホール

3 議事次第
1.開会
2.議題
 (1)廃棄物・リサイクル制度の基本問題に関する制度面の見直し等についての検討結果(案)について
 (2)その他
3.閉会

午後14時00分開会

○企画課長 定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会、廃棄物・リサイクル制度専門委員会を開催いたします。
 委員の皆様方には、お忙しい中お集まりいただきまして大変ありがとうございます。
 まず、お手元の配付資料をご確認願います。
 議事次第の下の段に配付資料一覧がございます。
 まず、資料1といたしまして、名簿でございます。
 資料2といたしまして、廃棄物・リサイクル制度の基本問題に関する制度面の見直し等についての検討結果(案)というものでございます。これは前回の専門委員会でご議論いただきました骨子素案をもとに、委員長ともご相談させていただきまして、ご用意させていただいたものでございます。
 それから、参考といたしまして、いつものように中間取りまとめの冊子をつけております。
 不足がございましたら、お申しつけいただけますでしょうか。
 それでは、これ以降の議事進行を小早川委員長にお願いします。
 よろしくお願いいたします。

○小早川委員長 それでは早速、議事に入りたいと存じます。
 今回は、お手元の議事次第にありますとおり、本専門委員会として取りまとめをします「検討結果(案)」なるものについてご議論をいただきたいと思います。
  「検討結果(案)」の構成としましては、最初に「背景と経緯」、続いて「基本的視 点」について記述がされ、「制度見直しの主な論点」としまして、各論点ごとに「現状」と「見直しの方向性」を書くという形になっています。今のうちの「基本的視点」と「見直しの方向性」の部分は、これは前回ご議論いただいた骨子素案がベースになっていますが、「背景と経緯」、「現状」といったところは、さきの「中間取りまとめ」なども参考にしながら、今回新たに加えられた部分であります。
 それでは、「検討結果(案)」についての議論に入りたいと存じます。
 順序としましては、「検討結果(案)」の各論点ごとに事務局から説明をしていただいて、その各論点ごとに議論していただきたいと存じます。
 では、まず「検討結果(案)」の「1 背景と経緯」、「2 基本的視点」、1ページ、2ページ、3ページですが、これにつきまして、事務局から説明をお願いします。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 まず、読み上げてから、簡単に補足をさせていただきたいと思います。

○事務局 それでは、読み上げさせていただきます。座りながらで失礼いたします。

 廃棄物・リサイクル制度の基本問題に関する制度面の見直し等についての検討結果(案)

1 背景と経緯

我が国の廃棄物の排出量については、以前として高水準で推移しているところであるが、国民や産業界、地方公共団体等、各方面における適正な廃棄物処理・リサイクルに対する関心の高まり等を背景として、廃棄物の定義・区分や処理責任のあり方、廃棄物処理に関する規制のあり方、廃棄物処理に関する排出者や生産者の役割等については、さまざまな問題定期がなされているところである。
また、最終処分場の確保難、悪質な不法投棄の多発等による環境負荷の増大が見られるとともに、これらに対応するために多額の費用を要しているところである。
こうした状況を背景として、平成13年8月、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会に、廃棄物・リサイクル基本問題専門委員会を設置し、国民、事業者、国及び地方公共団体の役割及び責任を明確化し、適正な排出抑制、廃棄物処理・リサイクルを一層を進めること、規制改革や地方分権に係る議論などを視野に入れることを基本的考え方として、廃棄物の定義・区分のあり方、リサイクルに係る廃棄物処理業・施設に対する規制のあり方、排出者責任・拡大生産者責任のあり方等の基本問題について検討を行い、関係する諸団体からヒアリングを行った上で、平成13年12月に検討結果が取りまとめられた。
これを踏まえ、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会において審議がなされ、平成14年3月に廃棄物・リサイクル制度の基本問題に関する中間取りまとめが取りまとめられた。
同中間取りまとめにおいては、廃棄物の排出抑制の推進、合理的な廃棄物処理・リサイクル制度の確立及び適正処理の確保を基本的視点として、廃棄物の定義、廃棄物の区分、廃棄物処理業・施設に対する規制並びに排出者責任及び拡大生産者責任等について、制度見直しの主な論点が取りまとめられており、平成14年4月から5月にかけてパブリックコメントが行われ、約 1,800件の意見が寄せられた。
これらを受けて、平成14年7月、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会に廃棄物・リサイクル制度専門委員会を設置し、中間取りまとめや、それに対するパブリックコメントの結果、廃棄物行政に関する懇談会報告、不法投棄防止及び原状回復に関する懇談会報告等を踏まえ、特に制度面での課題を中心として、さらなる検討を開始した。
本委員会では、平成14年4月以降、7回にわたって検討を行い、制度面の見直し等についての論点整理を以下のように取りまとめた。

2 基本的視点

廃棄物・リサイクル制度の基本問題については、天然資源の消費抑制及び環境負荷の提言が図られる循環型社会を形成していくため、次のような課題を解決していくとの視点に立って、廃棄物の定義、廃棄物の区分、廃棄物処理業・施設に対する規制、並びに排出者責任及び拡大生産者責任等を含めた制度をどのようにするか検討しつつ、見直しを行うことが適当である。

(1)合理的な制度の確立による効率的な廃棄物処理・リサイクルの推進
優良かつ健全な廃棄物処理・リサイクルを推進するため、不適性処理を防止するための規制は厳しく手続は合理的にという考え方のもと、リサイクルなどを行うための廃棄物は広域的に移動する場合をあることを踏まえ、廃棄物処理・リサイクルに関する規制の仕組みの合理化を図る。

(2)不適性処理の防止・適正処理の確保
平成12年に改正された廃棄物処理法の厳格・確実な施行とあわせ、廃棄物というものがぞんざいに扱われ、それが原因で環境保全上の支障を生じる可能性を常に持つ性質があることを踏まえ、廃棄物の定義に関連して、不適性処理の問題が生じないよう、必要な対応を図る。
また、産業廃棄物分野の構造改革(※)を行いながら、不法投棄防止対策を一層強化するとともに、有害な廃棄物の適正処理を確保する。(産業廃棄物※産業廃棄物分野の構造改革。国と地方公共団体が一体となって、悪質な廃棄物処理業者が優良な廃棄物処理業者を駆逐する構造を打開し、優良な業者が市場において優位に立てるようにする改革。)

(3)適正な役割分担による廃棄物の排出抑制等
循環型社会の形成のためには、国、地方公共団体、事業者、国民が適切に役割分担を行い、取り組みを進めることが必要である。このような考え方に基づき、廃棄物の区分のあり方については、処理責任に着目し、事業者、地方公共団体等の適正な役割分担を踏まえて検討しつつ、排出抑制・排出者責任の強化を図る。
また、拡大生産者責任の考え方に基づく適正な廃棄物処理・リサイクルを推進する。
さらに、現在の産業廃棄物の問題の状況を踏まえ、産業廃棄物行政における国の役割強化を行うとともに、国と都道府県が一体となった産業廃棄物の適正処理確保のための体制を整える。
以上、基本的視点です。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 今読み上げたところでございますが、まず1ページの1「背景と経緯」、これは骨子素案から新たに書き加えたところでございますが、これは「中間取りまとめ」をベースにまとめております。しかしながら、「中間取りまとめ」がまとまって以降の話、それが1ページの下から5~6行目以降でございますが、平成10年4月からパブリックコメントが行われたこと、あるいは制度専門委員会を設置したこと、産廃懇、あるいは不法投棄懇も踏まえ、特に制度面での課題を中心としてさらなる検討を開始したこと、こういう記述を加えております。
 そして、3ページのところ、「基本的視点」でございますけれども、これは前回骨子素案をベースに若干書き足したものでございます。「基本的視点」の一番上の柱書きのところ、これは「中間取りまとめ」との連続性も考え、「廃棄物の定義、区分、処理業・施設に対する規制並びに排出者責任、拡大生産者責任等を含めた制度をどのようにするか検討しつつ、」そういう文言も加えております。
 また、(1)の「合理的な制度の確立による効率的な廃棄物処理・リサイクルの推進」、ここも若干文言を加えるとともに、リサイクルなどを行うために廃棄物が広域的に移動する場合があることを踏まえ、こういうふうな具体的な事例を若干加えております。
 また、(2)「不適正処理の防止・適正処理の確保」でございますが、廃棄物の性質を踏まえるということと、前回、「廃棄物の定義に起因し、不適正処理の問題が」という表現をとっておりましたが、適切ではないのではないかということで修正をしております。 また、骨子素案で、産業廃棄物の分野の構造改革、非常によく出ておりますので、用語を定義して使っておりましたが、まず最初に、ここに定義を置いております。そして(3)「適切な役割分担による廃棄物の排出抑制等」、ここは若干丁寧に書き下しまして、「循環型社会の形成のためには、国、地方、事業者、国民が適切な役割分担を行い、」そういう文言を加えるとともに、区分の問題、ここの中で扱っておりましたので、それに関する記述も加えたところでございます。
 以上、簡単でございますが、ご説明を加えました。

○小早川委員長 どうもありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見がありましたら、どうぞよろしくお願いします。
 私から、このペーパーのタイトルですが、これこれこれこれの検討結果ということになっていて、普通だと、何か報告書とかなんとか、そういうふうになりそうなものですが、これは何か意味があるんですか。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 報告書としてもよろしいかとは思いますが、この制度専門委員会、次にまた部会にご報告して、ご議論いただくという側面もございますので、一応「検討結果」という形で置かせていただいておりました。

○小早川委員長 ほかに何かございますか。

○植田委員 極めて細かいことですが、これは1の最後で、論点整理を取りまとめたということでいいんですかね。ちょっと言葉の問題なんですけれども、これが1つですね。
 それからもう1つは、これも全体の骨子には全く関係ないんですが、3ページの「産業廃棄物分野の構造改革」というのが出てきまして、この定義はどこかに出典がある定義ですか。そういうものではないんですか。

○小早川委員長 第2点の方は伺うとして、第1点の方は、ご発言のご趣旨をはっきりさせるために、代案があれば、手っ取り早いと思いますが。

○植田委員 「論点整理」というふうに言ってしまうと、論点整理を行ったとなってしまうと思うのですけれども、論点整理というのは、実は中間的なところでかなりやってきて、それを踏まえて議論して、何かもう1つ検討した結果を以下のように取りまとめたということだったものですよね。厳密な、かっちりした代案にはなっておりませんが、そういうニュアンスに変えた方がいいと思います。

○小早川委員長 いかがですか。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 表題なんかも「検討結果」となっておりますので、「制度見直しの検討結果を以下に取りまとめる」、そういうふうなご趣旨でございましょうか。

○植田委員 はい。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 それとあと、2点目のご質問の、どこかで何かあるのかということですが、これは我々で取りまとめたものでございます。

○小早川委員長 じゃ、第1点の方はどうですか。単純にこの「論点整理」という言葉を「検討結果」と置きかえたらいかがでしょうか。

○植田委員 結構です。

○小早川委員長 私も、論点整理よりはもう一歩進んでいるんじゃないかという感じは確かにしていましたので。

○植田委員 もしその出典がないんだったら、3ページのところですが、「構造改革」の意味は、こういう市場をつくる、廃棄物処理場のあり方を改革するということだと思うんですよね。書き方が、そういう優良な業者が優位に立てるようにするというふうになっているので、もう少しニュアンスとしては、要するに、きちっとしたことをするところが市場で評価されるというか、そういう市場になるような構造改革をしないといけないというニュアンスにした方がいいんじゃないか。「構造改革」の意味はそういうことだと思いますので、趣旨はそういうことだと思うのですけれども、書き方がどうかということです。

○小早川委員長 では、これも代案……。例えば「優良な業者が優位に立てるような市場の構造とする改革」とか。

○植田委員 やや専門用語みたいになるとよくないのかもしれませんが、モラルハザードというニュアンスがあると思うので、もしそういう言葉を入れてよければ、その説明が必要かと思いますが、これを生き残らせるとすると、これはやっぱり、言葉だと考えてしまうから、今ここでと言われると……。

○廃棄物・リサイクル対策部長 「構造改革」という言葉は、これまで産業廃棄物懇談会報告書で使われておりまして、そこの説明をもう少し丁寧にすればいいのかなというふうに考えますが、何が書いてあるかといいますと、排出事業者は信頼できる産業廃棄物処理業者を選択することを通じ、悪質業者が淘汰され、悪貨が良貨を駆逐する構造にある従前の産業廃棄物処理の世界が、顧客である排出事業者から安心される優良な業者が、市場の中で優位に立てるように転換する改革が進行中である。こういう表現にしますと、植田先生の言っているご趣旨と似た表現だと思いますので、これで修文したらどうかと思いますが。

○植田委員 そこの出典を使っていただいて……。

○小早川委員長 じゃ、その出典から適宜それを何か要約するかして、使う。
 ほかにございますか。
 よろしいでしょうか。
 それでは、今の点はテイクノートしておきまして、では、続きまして「検討結果(案)」の3「制度見直しの主な論点」の各論点ごとの議論に入りたいと思います。
 まず、最初に(1)「合理的な制度の確立による効率的な廃棄物処理・リサイクルの推進」、これが4ページから6ページまでですが、これにつきまして、事務局から説明をお願いします。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 それでは今申し上げた部分について読み上げさせていただきます。
 
            〔資料2の4p、5p、6p朗読〕
 

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 補足をいたします。
 4ページの「(1) 合理的な制度の確立による効率的な廃棄物処理・リサイクルの推進」のところでございますが、[1]の「現状」、これは骨子素案で書いてなかったものですが、現状を簡単に記述したものでございます。
 そして[2]の「見直しの方向性」でございますけれども、わかりやすくするために小見出しをつけました。(ア)として「基本的視点」、(イ)として「業及び施設に係る許可の特例制度の拡充」、(ウ)として「物の性状に応じた施設許可手続の合理化」、このような小見出しをつけさせていただいております。「見直しの方向性」に書いた内容でございますが、基本的には変わっておりませんが、(イ)の「業及び施設に係る許可の特例制度の拡充」、ここの4ページの一番下から始まるところでございますが、「環境大臣の指定により」、次のページでございますが、5ページの上、「地方公共団体ごとの許可の取得を不要とする特例制度である広域指定制度」、前回用語がばらついている、あるいはわかりにくいのではないかというご指摘がございましたので、注釈をつけて、また用語を統一しております。
 また、参考といたしまして、この資料の最後の方でございますが、「広域指定制度」と「再生利用認定制度」、これは委員会資料で出したものでございますが、資料としてつけさせていただいております。また、5ページのところに戻りますが、広域指定制度のところの記述を若干丁寧に書いております。
 あと、内容的にはそれほど変更を加えておりませんが、5ページの下の(エ)「保健所設置市の事務について」、前回どういうところに「一部の市のみ」とするのか、メルクマールの議論がございましたので、下から2行目、「基準を明確化した上で」というふうな表現もつけ加えております。
 次の6ページでございます。(オ)「リサイクルされる廃棄物に係る区分」、これは前回の骨子素案の趣旨は変えていないつもりなんですけれども、趣旨が非常にわかりにくいというふうなことでございましたので、文章をかなり改めております。また、「排出時点では確実にリサイクルされるかどうかは物の客観的性状のみでは明らかでない」ので、排出時点の区分を設けるのでなくて、さきに述べたような広域指定制度等で対応することが適当である、こういうふうな文章に整理させていただいております。
 以上でございます。

○小早川委員長 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見がありましたら、お願いします。

○山田委員 ごく言葉の問題と言えば、言葉の問題なんですが、4ページの「現状」のところの2段目の最後のあたり、「また、廃棄物処理施設について」云々という文章があるんですが、この「また」が、どこと並んでいるのかがよくわからなくて、恐らくこの「また」というのは、その前の「このため、例えば、」と「産業廃棄物」云々という文章と並んで、その現状の問題点を多分述べたいのだと思うんですが、そうだとすると、多分「許可要件は類似したものとなっている。」ではなくて、「類似している」のに、「両方の許可が必要である」とかなんとか、そういう表現じゃないといけないのではないでしょうか。

○小早川委員長 確かに日本語としてはふぞろいなところがありますが、ただ、修正案は「類似したものとなっているのに」……。

○山田委員 これをなるべく生かすとすると、類似しているのに、両方を処理しようと、どうなのかな。両者を処理する場合には、両方の許可を得なければならないこととなるとかなんとか、そんなようなことになるんでしょうか。

○小早川委員長 そうなんですがね。ただ、「また」というので、またこれもあって面倒くさいなァという感じは一応は出ていますよね。

○山田委員 ええ。ただ、「類似したものになっている」というのは、これは単なる現状の制度の説明であって、弊害ではないということにはなりそうな気がするのですが。別にこだわりませんが。

○小早川委員長 いかがでしょうか。山田委員のごとき法律家であれば、「ものとなっている」、これはダブっていてむだがあるなというところまでわかりませんか。

○山田委員 いや、わかると言えばわかるんです。わかるから、このように推測して申し上げているわけでありまして……。いや、別にそんなにこだわる話ではないのですが。

○小早川委員長 いや、簡単に直るのであれば簡単にこの場で直すんですが、ちょっと長くなりそうなものですからね。

○山田委員 ええ、そうなんですね。これをこのままこの文章を生かして、後にくっつけようと思うと、何か長ったらしい文章になりそうなんで……。まあまあお任せしますが。

○小早川委員長 そこは我慢していただけますか。
 と言いながら、私は簡単だからと言って、ちょっと別の提案ですが、5ページの(ウ)の第1段落の最後、「いずれか一方のみで足りることとする許可手続の合理化を行うことが適当である」ですが、これは2つの許可制度をドッキングさせようというわけですから、手続というよりは、許可制度の合理化の方がよろしいのではないか。いや、山田委員、ご異論があれば、私も引っ込めますが。

○山田委員 別にございません。

○小早川委員長 よろしいですか。

○山田委員 そうでしょうね。これは手続じゃないでしょうね。

○小早川委員長 それから、ついでにもう1つ。これは内容にちょっとかかわるので、私も見落としていたようなことでもあります。5ページの一番最後で、「都道府県・市の合理的な許可事務の在り方や許可権者の範囲の適正化について」とありますが、この「合理的な許可事務の在り方」、これは都道府県と保健所設置市の間の役割分担、守備範囲の分担と、場合によってはその連携のシステムというようなことかなと思いますが、次の「許可権者の範囲の適正化」、これはどういう意味ですか。保健所設置市のうちで一定の線引きをしてということであれば、前のところで既に書いてありますよね。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 まさにそういうことがありまして、前の方は「含め」というふうになっております。1つの例示として書いてあるつもりでございます。そして、そういうこともありまして、許可権者の範囲の適正化、具体的には先ほど一部の市のみというのがございましたけれども、そういうことが具体的に考えられるのかと思います。

○小早川委員長 では、「などを含め」というところと、内容的にはダブっているという理解でよろしいですか。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 はい。

○小早川委員長 では、そういうことであれば、それはそれで結構です。
 ほかにございますか。はい、どうぞ。

○山田委員 内容の変更の問題じゃなくて、この期に及んでご質問で恐縮なのです。5ページあたりに再生利用認定制度の話が出てくるわけでありますが、これをリサイクルのために拡大しようという話があるのですが、きのうたまたまあるところで、例の構造改革特区というもののブリーフィング資料なんというのを眺めておりましたら、実はこの再生利用認定制度というのがメニューに上がっているんですね。そうすると、今後は各都道府県などが構造改革特区で手を挙げると、それぞれ自由に再生利用認定などというのがやれるようになるということなのでしょうか。そうなると、もうかなり話は随分進むのかなと思うのですが。

○小早川委員長 はい、どうぞ。

○廃棄物・リサイクル対策部長 構造改革特区の作業が進んでおりまして、その中で、廃棄物リサイクル関係で、環境省から再生利用認定制度の積極的な活用というのを、構造改革特区の1つの柱として提案したところであります。これは税法的な話ももちろんあるんですが、現在環境大臣が告示している品目が限られておりますので、それを拡大したいという要望が具体的に地方公共団体からあった場合には、それを検討して、実験的に拡大して、再生利用認定の業務を行っていこう、こういう考えでありまして、環境省令で品目を決めておりますので、この品目を拡大していこうという考え方であります。

○山田委員 よくわからないけれども。うん。

○小早川委員長 いかがですか。だから、特区の区域内に限られるというのは当然なんですね。

○山田委員 要するに区域を限って、例えば東京都なら東京都が手を挙げてやった場合には、例えば東京都の区域を限って、環境省が、東京都については、これこれのものについては、再生利用認定の対象といたしますということを、お決めになると。

○廃棄物・リサイクル対策部長 ある意味で、この構造改革特区の考え方は、実験的にある程度の条件を置いて、実験的に地方公共団体でやっていただいて、それが全国的に拡大することが可能であれば、全国的に拡大していこう。そういう基本的考え方がありまして、初めから全国的にこれを対象にできるかできないかというのはなかなか難しいものですから、具体的な地方公共団体の手挙げを待って、地方公共団体におけるリサイクルの内容等を審査した上で認定をしていこうというふうになっております。

○小早川委員長 ほかにいかがでしょうか。はい、どうぞ。

○植田委員 これもまた大変細かいことで、6ページの「リサイクルされる廃棄物にかかる区分」というところなんですが、「物の客観的性状」という言葉があるんですが、その後を読んでも、リサイクルするもの、方法、リサイクルされるものとセットにするということですから、これはこれで客観的な条件をセットにして考えるということなんで、その客観的というのが僕はちょっとひっかかる。要するに、何か物理的な性状だけでは決まらないという意味合いですよね、これは。客観的と言うと、例えば価格がついているかついていないかも、客観的と言えば客観的だし。だから、客観的という意味が、僕は不要なんではないかというか、抜いた方がかえってわかりやすいんじゃないかというような気がしました。「物の性状のみでは明らかではない」。まさにそうだと思うんで、抜いたらどうかと思うのですが。

○小早川委員長 どうですか。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 よろしいかと思います。

○小早川委員長 そうですね。客観的は取りましょう。
 ほかにいかがでしょうか。
 また何か思い出されたら、思いつかれたら、後でまた言っていただくとして、それでは次に進みたいと存じます。
 次は、主な論点(2)の「不適正処理の防止・適正処理の確保」、これが7ページから12ページまでですが、これにつきまして、事務局から説明お願いします。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 それでは読み上げさせていただきます。
 
       〔資料2の7p、8p、9p、10p、11p、12p朗読〕
 

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 補足をいたします。
 7ページからでございますが、7ページの「不適正処理防止のための廃棄物の定義の在り方」、[1]「現状」のところは、骨子素案からつけ加えておりますけれども、「中間取りまとめ」でまとめてきた内容などを中心に記述をしております。それとともに、前回、被覆電線みたいな具体例も挙げたらどうかというご議論がございましたので、その記述も7ページに加えさせていただいております。
 そして、8ページの[2]「見直しの方向性」でございます。これは小見出しをそれぞれつけさせていただいておりますが、不要物の概念についてのところですと、前回からの「中間取りまとめ」に書いておりましてつけ加えましたが、2段落目、「不要物は、客観的要素だけでなく主観的要素も考慮しなければ適切に判断できない概念であり」云々とあります。ここをつけ加えております。しかし、ポイントは、むしろ、ただし書き以降のところがポイントであろうと思っております。そして、リサイクル可能物かどうかをめぐって生ずる問題について、これは日本語の整理を若干させていただいております。
 そして、9ページ、「留意すべき視点」の2番目の段落、「一方、廃棄物としての規制がリサイクルを阻害するという観点からリサイクル可能物を廃棄物から除外すべきとの指摘については」、ここは前回のご議論を踏まえまして、文章の順番等を入れかえるとともに、「バーゼル条約や欧州における立法例の趣旨等にかんがみれば」というふうにちょっと修正して、さらに(ア)で述べたように、これは先ほど、前の8ページのことですが、「リサイクル可能物であっても何らかの環境保全上の管理が必要なものである」、これは順番を後ろに持ってきたものです。「上記の指摘に関しては、廃棄物の定義、即ち廃棄物処理法の規制対象等をどの範囲とするかではなく、むしろリサイクルに係る廃棄物処理法の規制の在り方の問題として、1.で記述したような、一番最初のところで取り上げたものですが、「合理化について検討することが必要である」というふうにしております。
 そして、9ページからでございますけれども、特に下の方から「汚染土壌以外の建設工事に伴い生ずる土砂について」、骨子素案では簡単に記述しておりましたけれども、どのように適正化を図っていくのかを、10ページの上の方に具体的に記述をさせていただいています。記述の内容は、専門委員会の資料にお出しした内容をまとめたものでございます。
 そして、10ページの「イ 不法投棄対策の充実」でございます。現状編、これは不法投棄懇談会の報告書などをベースに現状をまとめさせていただいております。
 そして、[2]「見直しの方向性」でございますけれども、11ページのところ、真ん中のところでございましょうか。3段落目のところ、「以上の対策を基本とした上で、不法投棄対策の更なる充実が求められており、例えば、土地所有者の責任の強化、自社処分と称する無許可処理業行為及び積み替え保管行為に対する取締強化、優良処理業者や行政処分に関してその業者名など」というふうに「その業者など」をつけ加えさせていただいております。
 そして「都道府県、排出事業者等からの要請も踏まえ、必要な措置を講じていくべきである。」とやや強調した表現ぶりにしております。また、内容も少し追加したらどうかということで、「また、」以下の段落、「また、不法投棄の原状回復に要する費用も全て原因者等に負担させることが原則であることから、不法投棄の行為者の財産を仮差押えするなど、関係法令の活用の検討も必要である。」と、不法投棄懇談会の報告、その内容を踏まえて追加をさせていただいております。
 そして、11ページの下、「有害な廃棄物の適正処理の確保」現状編、これはつけ加えさせていただいております。
 そして、12ページ、「見直しの方向性」でございますけれども、内容的には現状編に書いた内容を移動するなど、ちょっと日本語をわかりやすくした程度の修文でございます。
 以上でございます。

○小早川委員長 それでは、ただいまのご説明につきまして、ご質問、ご意見がありましたら、どうぞ。

○大塚委員 やや細かい点で、幾つか気になるところがあるので、しかし、基本的にはこれでもちろんいいと思っていますので、ほかの先生方がもし賛同していただければ、ちょっと変えた方がいいんじゃないかという表現の問題がございます。
 1つは、9ページのところですけれども、これを今読んでいただいていて、最初わかりにくいなと思ったんですが、イの「留意すべき視点」のところの最後の4行ですが、ここで論理が少し飛んでいるような気がして、結局「何らかの環境保全上の管理が必要なものである。」ということで、だから、廃棄物に含めたままでいいんだ。その後で廃棄物の定義の問題ではなくて、むしろそのリサイクルにかかる廃棄物処理法の規制のあり方の問題なんだ、多分そういう論理だと思うんですけれども。その間の、廃棄物に含まれたままでいいんだというのが飛んでいるので、よく読めばわかるんだと思うんですけれども、そこはちょっとわかりにくいかなと思いました。
 ただ、ほかの先生方が余り気になさらないのでしたら、私は別にこれでも構わないとは思いますが、最初読んでいて、よくわからなかったところがあります。だから、例えば私の修文としては、例えばですけれども、「したがって、上記の指摘に関しては」でもいいんですけれども。「上記の指摘に関しては」じゃないかな。「したがって、リサイクル可能物であっても、廃棄物に含めつつ、むしろ」とか、そういうふうにするのが、例えば私の修文案ですが、これは表現の問題ですので、いかがでしょうかということなんですが。

○小早川委員長 1つずつやっていきますか。

○大塚委員 では、ほかにも申し上げますが、あと、これもちょっと細かいので恐縮ですけれども、11ページの2行目の「全ての関係者の責任で実施されることが原則である」という言葉で、これも悪くないんだとは思うんですけれども、「全ての関係者」とは何かというのが余りはっきりしないので、多分土地所有者とかのことをお考えだと思うんですけれども、もう少し明確にしていただいた方がいいのではないかという感じがいたしました。そういうのが第2点です。
 それから第3点ですが、12ページの[2]の「見直しの方向性」のところも、これも結論に異議を唱える気は全くないんですが、論理として、5行目、6行目のあたりが少し気になりました。というのは、「特別管理廃棄物について、一般廃棄物・産業廃棄物を問わず独立した区分を設けるべきとの指摘もあるが、その処理責任は通常の廃棄物と同様に排出者によって異なることから」というのは、これはちょっとトートロジーのような気がして、特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物を分けている現行の制度を前提とすれば、こうなるんだと思うんですけれども、処理責任をその通常の廃棄物と同様に排出者によって分けるかどうかは、これをまとめて独立した区分だと仮にすれば、このこと自体について別の考え方もあり得るので、論理としては異なることからというのは、別に余り理由にならなくて、別の理由づけをつけないと本当はいけないんじゃないかなということは思ったんですけれども、いかがでしょうか。これは事務局にむしろお伺いしたいところですけれども。
 以上、3点です。

○小早川委員長 ありがとうございました。
 順番に第1点は、9ページですね。これは確かにちょっと飛んでいますが、「に含めつつ」にしますかね。上の方では「除外すべきとの指摘」とあるから、「除外するのではなく」でもいいかなと思ったんですが。

○大塚委員 それでも結構です。

○小早川委員長 それでつながりますかね。廃棄物の定義、すなわち、廃棄物処理法の規制対象から。でも、そうか、主語がないですね。

○大塚委員 「したがって、上記の指摘に関しては廃棄物処理法の規制対象に含めつつ」とか、それでも確かに主語がないです。

○山田委員 いや、それはいいんじゃない。廃棄物……。対象と……。これを……。

○大塚委員 「したがって、リサイクル可能物であっても、廃棄物処理法の規制対象から除外せず」とかいうのが一案です。

○山田委員 そんなような……。

○小早川委員長 そうですね。上の方に、一方これこれの観点から、リサイクル可能物を廃棄物から除外すべきとの指摘についてはとありますから、それをもう一度繰り返す形で、「上記の指摘に関しては、リサイクル可能物を定義、規制対象から除外するのではなく、むしろ」、繰り返しですが。

○大塚委員 はい、そういう趣旨でいいです。

○小早川委員長 よろしいですか。では、それが第1。
 それから第2は、11ページの……。

○大塚委員 2行目です。

○小早川委員長 すべての関係者の責任、これは確かに私は、どっちですかという人がいろいろ出てくるかもしれませんが、どうなんでしょうか。事務局の人はどうでしょうか。○廃棄物・リサイクル制度企画室長 11ページの上から2行目のところだろうと思いますが、実はこれは詳しく説明しませんでしたが、骨子素案のときは、「排出事業者を含むすべての関係者」と単純に書いてあったんですが、「不法投棄の行為者や斡旋を行った者のみならず」というのを一応加えております。ただ、そこら辺をもう少し丁寧に書くべきとのご指摘であれば、これもちょっと工夫してみようかとも思っておりますが。

○小早川委員長 だから、大塚委員のご指摘は、責任という言葉がはっきりした、割と強い言葉であることからして、その責任を負うのがだれかという範囲ははっきりしないとまずいんじゃないか、多分そういうことだと思いますが。

○大塚委員 そうです。

○小早川委員長 ただ、実態的にここでどこまでの範囲で線引きをすればいいんですか。

○大塚委員 いや、先ほど申し上げたように、多分土地所有者のことをお考えかなと私は思っていたのですが。

○山田委員 下に出てくるんですが、土地所有者の責任ということが。

○大塚委員 ええ、後ろにも出てきますね、確かに。

○山田委員 だから、以上を基本とした上で、だから、違うのかな、これは。

○大塚委員 大体そうです。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 土地所有者に関しては、むしろ補助者みたいな形になった場合は、現行制度の対象になってくるわけですが、土地所有者自身が今対象という形ではございません。それで、むしろここの11ページで申し上げますと、3つ目の段落の中で、もう少し土地所有者の問題を取り上げたらどうかというふうな記述になっておるところでございます。

○山田委員 と、すべての関係者というのは何だ。

○適正処理推進室長 これはむしろ行為者、斡旋を行った者、排出事業者を言いかえているような感じなんですね。

○山田委員 ああ、そうか、そうか。

○小早川委員長 だから、今その範囲をここで大きく広げようというつもりではない。

○適正処理推進室長 はい。

○小早川委員長 だとすれば、「すべて」のを取っちゃって、「のみならず、排出事業者を含めた関係者の責任で」でどうでしょうかね。

○山田委員 その方がいいですね。

○適正処理推進室長 その方がすっきりすると思います。

○大塚委員 その程度のことですか。はい。

○小早川委員長 第3点が12ページでしたね。ここは確かに現行制度でこうなっているから、今後もそうすべきであるというだけのことで、指摘されてみればまずいとは思いますが、特に理由を書き加える必要がありますか。一応現行法は排出者ごとに責任の体系を別にするということをしていて、その中で有害かどうかということには、特にこの問題に関しては、区別のメルクマールにしてないというわけですが、その前段、前半の区別そのものがある程度合理的であれば、それを前提にした上で有害性に着目した手当てをしますよという書き方でどうでしょうね。

○大塚委員 はい。

○小早川委員長 だとすると、ここを取っちゃうだけじゃだめですか。

○大塚委員 結構です。

○小早川委員長 「指摘もあるが」。理由を言ってないじゃないかということになるかもしれませんが、「独立した区分を設けるべきとの指摘もあるが、特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物をそれぞれ区分して、これこれしている現行の制度を活用していくことにより」というだけにして……。

○大塚委員 1つだけお伺いしたいのです。事務局にお伺いしたいのですけれども、今忘れてしまっているのですが、独立した区分を設けるとの指摘をされる方は、処理責任についても1つで扱うということも含んで言われていたのでしょうか。今ちょっと明確に覚えてはいないのですが。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 むしろこれは中間取りまとめを取りまとめる際の議論ではございまして、むしろ特別管理廃棄物制度自身が十分知られていないのではないかという感じも、正直いたしております。むしろこのような有害・危険なものをきちんと扱うべきで、そういう趣旨できちんと区分をつくるべきだというふうな総論的なご意見だったのかなという受けとめをしておりますが。

○大塚委員 はい。

○適正処理推進室長 「特別」の区分というご意見の中では、では、それについて、必ずしもだれが責任を負うべきかというところについての意見がなくて、わかりやすいジャンルじゃないのかというご意見ではなかったのかと思います。そうしたこともありまして、ここでやはりその処理責任ということを考えていけば、今の区分が適切ではないのかという流れになっているかと思います。

○山田委員 ついでに申し上げますと、多分、特管廃棄物なんかの場合には、あとの方に出てきますけれども、許可を一本化した方が便利なものが多いんではないかというような、そういう現実的な配慮が多分あったんじゃないですかね。そんな気もしますが。

○大塚委員 先ほど座長のおっしゃったので、私は結構でございますので。

○廃棄物・リサイクル対策部長 「中間取りまとめ」の中に、特管物の処理責任の話が出てくるところがありまして、例えば家庭から排出された有害物質を含む使用済み製品を独立した区分の対象とする場合」。

○小早川委員長 何ページでしょうか?

○廃棄物・リサイクル対策部長 「中間取りまとめ」の9ページのイの「規制面に着目した区分の見直しの方向性」というところで、第2段落ですが、「例えば家庭から排出された有害物質を含む使用済み製品を独立した区分の対象とする場合、処理責任は市町村が負うのか生産者が負うのか」というところです。

○小早川委員長 トートロジー的部分があってもなくても同じことですが、いずれにしても、ご指摘の問題意識に答えてはいないわけですね。答えていないというか、そこは特管物だから、一廃であれ、産廃であれ、きちんとした取り扱いは必要ですよということは、当然のことなんですけれども、そのことを書いてないから、答えになってないような印象があるのですが、今のところ、1行削るだけで、これでお認めいただいてはどうでしょうか。ちなみに、一番下の行の許可手続の合理化というのは、これも許可制度の合理化の方が、2本を1本にするという話であれば……。
 じゃ、今のはそれでよろしいですか。
 どうもありがとうございました。

○小早川委員長 ほかにいかがでしょうか。
 古市委員、どうぞ。

○古市委員 修文とかいうことではないのでちょっと恐縮なんですけれども、確認なんですが、8ページ、9ページにわたって、まず8ページの「見直しの方向性」の(ア)の中の2つ目のパラグラフの一番最後なんですけれども、判断基準を明確に示すことが必要であるという、今回客観的要素だけではなく、主観的要素も考慮してというふうに書いていただいているので、両面的に、総合的に判断する。そういう意味では、総合判断説でということは非常によくわかるんですけれども、この判断基準を明確に示すことが必要であるというのは、ある意味では当たり前なんですね。
 ただ、当たり前の判断基準がどう決まってくるのかというところが議論だったわけですね。そうすると、これは本当に判断基準を明確に示すことが可能なのかどうかということが、後でこれを踏まえて、何らかの対策を実行される場合ですね。ですから、ここでは、どういうような……。事前に判断する基準をという意味なのか、それで総合的に判断した事後的な後づけ的な判断基準を明確にすべきであるということなのかね。それによってこの意味合いが少し変わるかなという気がちょっといたします。これが1点目ですね。
 2点目は9ページなんですけれども、一番上のパラグラフの最後、「その対象を明確にすることが必要である。」これは不要物といいますか、その不要物の中でも、有価であるものを明確にして、有償といいましょうか、確実に捨てるものは除きましょうというイメージだろうと思うんですよね。これは本当にどこまでどういうふうにするかということを書くのか書かないのか。これも対象を明確にすべきであるという問題提起は当然だろうと思うんですよね。その辺の実行可能性のところが一番大事かなという気がするんですよね。要するに、つまるところは、8ページの下のところにもございますけれども、私もこう思うんですよね。環境保全上の管理というのが非常に重要であって、それはやはり事前ではなしに、事後対応を軸としてやっていくべき。私もそう思うんですけれども、その事前、事後というのが、この文章の中で本当に明確にわかるのかなというところがちょっと心配するんですが、その辺、いかがでしょうか。

○小早川委員長 いかがですか。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 8ページのところの判断基準を明確化にというお話でございますが、これは「中間取りまとめ」のときも記述がございまして、むしろそういう方向で努力しなければいけないと思っております。具体的には「中間取りまとめ」で言いますと、5ページのところに書いてございまして、定義の明確化みたいなところですが、例えば12年の使用済みタイヤの通知のような個別例に即して、具体的な判断基準を明確化する措置をもっと多く対象物に講じることだとか、そういう方法等を通じて、判断基準の明確化ということが講じることはできるのではないかというふうにも思っております。 また、9ページのところでございますけれども、まさにこれは考え方でございまして、有償取引の市場とか、確実でないものを対象とすべきでない、そういうことを踏まえて、その対象を明確化すべきだろう、そういうふうに考え方を示したところでございます。

○小早川委員長 今の問題は、恐らく根本問題につながるんだろうと思うんですが、総合判断説だと、判断基準が、それ自体必ずしも明確でないということが言えるんですが、その問題と、それから、ここで私たちが課せられた課題、問題というのは、リサイクル可能物を廃棄物から除外するかどうかという話であって、それはまたもう1つ別の問題でつながっていますが、それを外すとした場合には、じゃ、リサイクル可能物とそうでないものをどう区別するのか。そこにはごまかしもたくさん出てくるのじゃないか。かえって判断基準がさらに不明確になるという問題が多分あるんだと思うんですね。
 8ページの今古市委員がご指摘になった、判断基準を明確にというところは、私、ひょっとして両方のことを言いたいのかなと思っているんですけれども、従来の総合判断説であっても、古タイヤのように、事柄を分けて少しでも明確化していくという努力も必要だということと、しかし、それと同時に、リサイクル可能物を外すということは、かえってさらに明確性を失わせる、混乱を生ずることにもなる。あるいは悪い者が得をするということにもなりかねない。その両方がここに入っているように思うのですが、どうでしょう。そうじゃないですか。
 もしそうだとすると、明確に示すという行政として通達を出せとかなんか、そういう話だけじゃなくて、判断基準は明確になっていることが必要であるということを前提にして、次の問題を考えましょうということになるかとも思うのですが。○古市委員 委員長がおっしゃったような意味合いもございますけれども、私が一番言いたかったことは、総合判断説というのは、適用するのは非常に難しいんだろうとは思うんですけれども、個別にその状況に応じて判断するということだと思うんですが、そのときに事前にこういうものの定義があるから、こういうふうにやったらいいですよと一律に決まるものじゃなくて、状況に応じて、こういうふうに判断しましたよという事後でも説明がつく。事後説明がつくということが重要じゃないでしょうかという意味合いだったんですけれども。

○小早川委員長 それももちろんありますね。

○大塚委員 小早川座長がおっしゃったところの関係で私の意見を申し上げますと、今おっしゃった総合判断説の問題と、それからリサイクル可能物を廃棄物から除外するかという問題と2つあるんだと思うんですけれども、ここは不要物の概念についてということなので、前者の話だけをしていて、リサイクル可能物を廃棄物から除外すると、ますます問題になると思いますけれども、それは後の方で扱っているという整理じゃないかなと私自身は思っていたということをちょっと申し上げておきます。
 それから、判断基準の明確化の話をここでまた蒸し返すといろいろ議論が分かれるのかもしれないんですけれども、私はむしろ事前に明確になっていることが本来は望ましいと思ってはいまして、事後でいいとは必ずしも思っていないんですが、それは私の個人的な意見ですので、恐縮ですが。
 さっき古市委員が指摘された判断基準をどう明確化するのかというのは、私も大事な問題だと思っていまして、例えば「中間取りまとめ」にもあるように、平成12年の使用済みタイヤにかかる通知のようにとか、そういう具体例をここに書いていただいた方が、より明確になると思いますけれども、それは事務局はどうお考えでしょうかということをお伺いしたいんですが。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 この判断基準を明確に示すことが必要である。ここは「中間取りまとめ」、まさに今大塚委員が言われたようなところを引いたのが、基本的な趣旨でございまして、そういう面では、12年のタイヤ通知のような記述を盛り込んでもよろしいのではないかと考えておりますが。

○古市委員 それと、もう1つよろしいですか。大塚さんがおっしゃったリサイクル可能物を抜く抜かないという話なんです。私も2つまとめたような言い方をして、ちょっと混乱させて申しわけございませんけれども、9ページの上の「その対象を明確にすることが必要である」、ここの部分がリサイクル可能物をどうするかということだろうと思うのですね。
 私は、基本的な考え方は、そういうものを不要物の中からリサイクル可能物として抜くとしたら、それは個別に抜いていくんじゃないですかという意味で、その対象物を明確にするんですかというような意味合いだったんですね、意味合いは。個別にやっていくという意味で……。

○小早川委員長 9ページの上のところですね。

○古市委員 はい。

○小早川委員長 わかりました。私がちょっと余計なことを言ったようですが、そうすると、どうしますか。8ページの明確に示す云々のところに具体例をつけ加えますか。

○山田委員 いいんじゃないですか。

○小早川委員長 その方がいろんな誤解はなくなるかもしれませんね。じゃ、「中間取りまとめ」の表現をベースにしてここは考える。ほかにいかがでしょうか。

○山田委員 多分ご賛同は得られないだろうと思いながら、一言だけ。修辞上の問題なのですが、7ページの真ん中辺の「現状」のところがつけ加わりまして、そこで今回初めて「総合判断説」という言葉が登場してまいりました。実はこれはいろんなところで何度も申し上げておるのですが、どうもこれは総合判断説などというふうに言うべきものではなくて、実はごく当たり前の話ではないかというふうに私は考えておりまして、総合判断説という言葉は余り使わない方がいいのではないかというようなことをずっと考えてきております。
 もちろん、「中間取りまとめ」にもずっと使っているわけですがね。できれば、こういう公文書からは、総合判断説という言葉は、言葉狩り的に追放してしまいたいという気持ちがあるのですが、もしご賛同が得られるようでしたら、どうでもいいことですが、この括弧書きを取っていただくわけにはいかないでしょうかということです。

○小早川委員長 これは、そう言えばそうなんですが、総合判断説でない説というのがあるんですか。

○山田委員 いや、ないから、実はそう申し上げているわけです。ないにもかかわらず、それを総合判断説などと言うことによって、ある意味では、先ほど古市先生がご指摘になったような、いわば判断停止みたいなところが起こっちゃうわけで、こういうことはもう余り言わない方がよろしいのではないか。まあ「いわゆる」がついているから、いいではないかとおっしゃられればそのとおりなんですが。もしご賛同がいただけるようなら、なくて別に話が通じますから、括弧書きを取っていただければというふうに思います。趣味の問題と言われればそれまでです。こだわりません。

○小早川委員長 これは、もう1人の法律家はいかがですか。

○大塚委員 また議論が蒸し返しになってしまって恐縮なんですが、多分僕、総合判断説と違う立場というのは、いや、そこはまた山田先生と意見が違うかもしれないのであれなんですけれども、EUのようなやり方は、総合判断説では多分なくて、まず意思で考える。取引渦中だったら、まだ考えないんですけれども、意思で考えて、意思でうまくいかないときは、意思がなくても廃棄物であるとみなす、そういう2段階構えの考えですよね。最初から何か全部一緒くたにして、ごった煮にして考えるという総合判断という発想ではないですよね。それは多分総合判断説ではないし、総合判断説は私は結構日本特殊なものだというふうに思ってはいるんですが、いや、その辺は、そういう意味では、私は残してもいいかなということになっちゃうのかな。わからないんですけれども、言葉はどっちでもいいんですけれども。

○小早川委員長 古市委員、どうぞ。

○古市委員 済みません、何か混乱させてちょっと恐縮なんですけれども、いわゆる総合判断説という使い方、これは私はその説そのものを云々議論するつもりは毛頭なかったものですからね。これはやはり有名なオカラ裁判がございますよね。それを指して、「いわゆる総合判断説」ということで最後にはやったんだという象徴的な表現というぐらいの意味合いでとっておけばいいんじゃないかな。だから、これを云々し出すと、またややこしい法律判断等がありますよね。だから、できましたら、このままここに入れたらどうかなという気がいたしますけれども。

○山田委員 いえ、私も別に、その内容を云々するつもりは毛頭なくて、これを言い出しますと、大変長い話になるんで……。結構です。言わなきゃよかった。

○大塚委員 済みません。申しわけありません。

○小早川委員長 私も取っていいかなって傾きかけていたんですが、言い出しっぺが引っ込めたので、それでは、このままにしましょうか。
 私から1つ提案は、7ページの下から2段落目、「一方、使用済みとなった被覆電線」のところの2行目の「その銅線を取り出すため」というこの10文字ぐらいを削除してはどうかということなんです。といいますのは、この部分があるために、野外焼却するというのが、専ら銅線の再利用のための行為である、そういう文脈になるんですね。そういう場合もあるでしょうが、ここで問題として、問題意識はそうではなくて、捨てる部分が大部分なんだけれども、何でそれを、しかし、その中に銅線も入っていますよということを口実にして廃棄物から除こう、そういうことは困りますよという話だと思いますので、ここは取っていただいたらどうか。よろしいですか。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 はい。

○小早川委員長 ほかにいかがでしょうか。はい、どうぞ。

○植田委員 私、ここでの議論の最終的なまとめが正確にはどうだったか覚えていないんですが、9ページの「その他」のところで、汚染土壌と土砂の取り扱いの話が出てくるわけですが、汚染土壌についても、土砂についても、私は基本的に同じような考え方をとったような気がしているんですが、つまり、既にやられている対策とか、あるいは枠組みがあるので、その枠組みをまず優先しましょう。それでも何かうまくいかないときには、廃棄物処理法上のことも考えないといけませんよ、こういう枠組みを何かまとめたような、今、議事録がないのであれですが、そういう気がしているので、汚染土壌についてはそういうふうに書いてあるんですが、土砂の方はそのことが最後に出てきていないので、同じことをそのまま書いていただいたらというような気がしたんですけれども、そういうことではなかったでしょうか。違ったんですかね。

○小早川委員長 そこはどうでしょうね。微妙なところだと思うんですが。いろんなお考えは確かに議論の途中であったんですけれどもね。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 委員会での流れとしましては、汚染土壌とそれ以外のものは、やはり環境保全上の問題も大きさが違うのではないかというふうな議論の流れではなかったかと思っております。そのために、汚染土壌と、汚染土壌以外のものは、区分けして記述をしております。
 そしてむしろ通常の建設工事に伴い生ずる土砂については、9月30日の専門委員会でしたでしょうか、そこでも資料を出しておりますけれども、ほとんどが公共主体から出ている実態がある。そういうことから、きょう詳しく書いてありますけれども、10ページに出ているような契約に際して、どういうところに土砂を処分するのか、そういうことを明らかにさせることによって、むしろ実態的に発生土砂の搬出抑制、適正な利用処分を確保していくというふうな流れであったかと理解しておりますけれども。

○植田委員 私が思うに、7ページのところには、むしろ何かここでは、汚染土壌は「一定の枠組みが整えられたところである。」と書いてあって、土砂の方は、「放置により環境保全上の支障が生じている事案が生じている。」というふうに書いてあるんですね。そうすると、確かに私も今進められている枠組みで努力するのを優先するというのは、それで結構ですけれども、汚染土壌の方は、それで対応できない場合にはと、これらの措置をまず講じた上でということで、ちゃんと廃棄物処理法上も考える余地がここで残っているんですけれども、土砂の方は、最初のところで、保全上の支障が生じている事案があると書きながら、この対策を進めることが適当であるというだけになっているので、これはやっぱりバランスから行くと、もちろん区分して書いておられることとか、それから環境汚染上の問題の質とか量で、多少の違いがあるとかいうことはわかりますけれども、やっぱり枠組み上は同じようなことが書いておくべきではなかろうか。そういうことではなかったのかな、ということですね。
 だから、同じ文章を、9ページのところにある、つまり、それで対応できない場合というのが起こり得る可能性は十分あるということだと思いますので、現実に環境保全上の支障が生じている事案があるわけですから、もちろん対策上進められることはいいと思うんですが、まずやって、それで対応できない場合というのは、論理的にはどう考えてもあり得るように思いますが。
 以上です。

○小早川委員長 確かに環境保全上の問題があるということは言えて、だから、これは廃棄物処理法で、最終的には対処すべきかもしれないという議論があり、それに対して、いや、これは絶対廃棄物の概念に含めるべきでないというご意見があったわけでもないと思うんですね。だけど、問題の性質上、差し当たりは公共事業サイドの取り組みでやってもらうべきだろうというあたりで議論がとまっているというのが正直なところじゃないかと思うんですね。だから、その意味では、今のご意見はもっともなところがあると思うのですけれども、何か書き込めますか。

○産業廃棄物課長 私の認識でありますけれども、7ページの最後のところ、「大量の土砂の放置により環境保全上の支障」、これをもう少し具体的なものとして述べるとすると、土砂がそのうち利用されることになるかもしれないけれどもということも含めて、崩れそうな状態で危険性があるとか、景観上の問題があるというようなところは、現実の問題としてとらえられているものと思っている次第です。
 そこで、汚染土壌については、制度上のこともあって、このような二段階のことの表現になっているというのは私の理解ですが、汚染土壌以外の建設工事に伴い生ずる土砂についての問題というのが、先ほど私が言ったようなものということでご理解いただきたいのですが、それらについては、今ここに汚染土壌以外の建設工事に伴い生ずる土砂について、ずっと長く書いてありますけれども、このような措置を講ずることによって、解消することが可能ではないかという認識に立っているところでございます。
 ですから、確かに理論上では、100のうち99はオーケーでも、1のものが何かあるとするならば、そこを押さえる表現が必要かもしれませんが、ただ、事柄の性格上、汚染土壌の方は、現行の制度の枠組みの対象としているものと対象としていないもの、この2段階で進めていかなければならないということは、強調して言っているものであり、後者は、現在の取り組みを進めることによって、冒頭申し上げた現状の問題が解決できるという視点で表現をしたものであると私は思っているところです。
 以上です。

○小早川委員長 植田委員のご心配は、この書き方が、これはもう廃棄物処理法の対象とすべきではない、そういう判断を示したととられる心配ですか。

○植田委員 というか、そのことももちろんそうなんですけれども、じゃ、なぜここに書いているようなことが今まで十分やられなかったのかという問題がやっぱりありますね。ですから、それをやはりそうじゃなかったら、それが進まなかったら、廃棄物処理法上の取り組みというのが、防止を図る観点から検討するという、やっぱりそれはすごく重要なことではないか。おっしゃったような取り組みが進めばいいことは、とにかくそうだと思うんですけれども、それが進むためにも、そういうことはあって、しかるべきではないかというようなことも含めて考えているわけですが。

○小早川委員長 ただ、この専門委員会として、どういう廃棄物概念への取り込み方があり、どういう規制が現実に想定されるか、そこら辺の議論をしてないですよね。だから、これだけで対応が十分かどうかということは、おっしゃるとおり、それは必ずしも安心できた話ではないかもしれませんが。だから、そういう審議の現状、状況を踏まえて、どういう書き方ができるということだと思いますね。

○植田委員 ですので、廃棄物にすべきであるというようなことはもちろん書けないわけですけれども、しかし、検討する必要があるという、検討の余地があるといいますか、それはそうじゃないかということではないかというふうな気はするわけですね。その結果、どうするかというのは、また別の問題だと思うのですけれども。それは、どちらかというと、委員の皆さんもそういうお気持ちに近いんじゃないかというような気もしないではないんですが。

○小早川委員長 はい、どうぞ。

○古市委員 今7ページの下のところの「大量の土砂の放置により環境保全上の支障が」云々、これは汚染土壌だけでなく、もっと広い意味での意味合いで使っているわけですね。

○植田委員 むしろ汚染土壌以外のものですね。

○古市委員 いや、以外なんでしょうね。9ページの下のところは、要するに、汚染土壌については、これは土壌汚染対策法でやりましょうというふうな、これは基本的なことですよね、法の対象になるものについては。
 直接、同法の対象となっていない汚染土壌、例えば土砂で汚染していて、その土壌汚染対策法にならないものについては、やはり環境保全上、廃棄物処理法で関与せざるを得ないんじゃないかなというような意味合いじゃないんですか、これは。

○植田委員 うん?

○古市委員 いや、私はそのように受け取ったんですけれども。

○植田委員 いや、私の理解は、ここはまず大きく2つ区分してあって、汚染土壌と土砂という……。

○古市委員 ですから、汚染土壌、それから土砂、それから汚泥は廃棄物ですよね。汚染土壌。それで法の対象になるものについては、それはもう廃棄物処理法でやりますよね。土砂の部分が非常に不明確なわけですよね。ここの部分が汚染しておれば、やはり何らかの土壌汚染対策法でやるか、廃棄物処理法でやるか、何らかの環境保全上の対処を必要とするわけですね。だから、そういうような書き込みだと今理解したんですけれどもね。これ以上書き込めない部分もあるんじゃないかなという気が若干するんですよ。

○小早川委員長 はい、どうぞ。

○大塚委員 何かまとめていかなきゃいけないんだろうと思うんですけれども、植田委員がおっしゃったことを踏まえるとすると、何か汚染土壌以外の建設工事に伴う土砂について、この書き方でいいんですが、最後に何かさらに検討が必要だみたいなことをちょっとつけるぐらいのことで、何とかこの問題は、非常に微妙な点があるのでなかなか難しいとは思いますけれども、そういうことでよろしいのではないかと思いますが。

○小早川委員長 何かいい案がありますか。

○大塚委員 いや、そういうのを最後にちょっとつけるというだけですから、別に案らしくなくて申しわけないんですが。むしろ、事務局いかがでしょうか。

○小早川委員長 何かそういう……。

○山田委員 これが効果を得ないときは、別途早急に検討するとかなんとか、そんなような文章を……。

○大塚委員 ああ、そうですよね。そういうことですね。

○山田委員 当たり前の話だけれども。

○大塚委員 あってもなくてもいいんだけれども、しかし、残しておくという問題ですね。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 では、まずここのところでございますけれども、特に10ページの最後のところだと思います。いろいろ具体的な取り組みを書いて、「こうした取組を体系的に進めることにより、発生土砂の搬出抑制、適正な利用及び処分を実態的に確保していくことが適当である。」とだけ書いてありますが、ここを「実態的に確保していくことを中心に、検討していくことが適当である」とか、そういうふうなちょっと膨らみを持たせた形で考えたらどうかと思っておりますが。

○小早川委員長 まずはそれを中心として、そこに重点を置きながら検討していく、そういうことですか。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 はい。

○大塚委員 結構です。

○小早川委員長 よろしいでしょうか。

○植田委員 いや、それはやっぱりちょっと趣旨と違うな。

○小早川委員長 植田委員はちょっとあれかもしれませんね。

○植田委員 つまり、検討課題に載せておくことが、そんなに特別無理なことじゃなくて、やはりここは、こういうふうにすることが、前の汚染土壌の場合とパラレルに考えると、こうすることが望ましいわけですね。これを進めていくべきだ。これは全くそのとおりだと思うのですが。
 しかし、汚染土壌の方についての書き方というのは、こういう措置が対応できない場合にはというようなことまで含めて明記してあるわけですね。同じような考え方をとるとすれば、それは7ページのところで、やはり環境保全上の支障が生じているという具体的な現状についての認識が書かれているわけですので、その場合に、いろんな難しいことがあったりすることは私もよく理解しているし、どうするのがいいのかということについては、ここで即断できるわけでは全くないわけですけれども、やはり検討の余地を残すという意味はあるのではないかというふうに思いますので、適当であるという文章は、私全くそれこそ「適当である」と思うんですね。これは適切な文章なんでね。その後に若干の検討の余地を残す文章を少し入れるということじゃないかと思うのですけれども。

○小早川委員長 だんだんもう国語の時間みたいになっているんですが。

○植田委員 まことに申しわけないです。

○小早川委員長 田河室長が言われた案に沿って、「これこれを実態的に確保していくことを中心に必要な対策を講じていくことが適当である。」では、「こと」がやたらに多いですが、その程度ではだめですか。

○植田委員 検討という場合に、廃棄物処理法の観点も加味するというようなニュアンスが入るべき。つまり、ここをずっと議論しているのは、廃棄物処理法にかかわっての議論をしているわけですから、廃棄物処理法と無関係なことを検討するというわけではないと思うので、その一言だけちょっと入れて検討ということで、進めていくというようなニュアンスであればいいかなという気がしますが。

○小早川委員長 もちろん、この専門委員会といいますか、私たちのミッションは廃棄物問題の枠内でこの問題も登場してくるので、これについての検討をすることとし、また、ある程度はしたわけですが、ただ、その結論が、廃棄物処理法の枠を使って対応するというところまで、ある程度コンセンサスができたかというと、それはそうでもないんじゃないでしょうか。

○植田委員 うん、そうではないと思います。そうではないんですけれども、そういう検討する余地というか、そうすべきだと言っているわけでは全然ない。そういう合意はないと思いますが。

○小早川委員長 この報告書で「必要な対策を講じていくことが適当である」ぐらい書けば、廃棄物処理法との関連もおのずと出てきませんか。

○植田委員 いや、そこまで言われるとあれですけれども、おのずとそういうことだという了解ならあれですが。はい。そういうことだと理解しつつということで……。

○小早川委員長 事務局サイドはいかがですか。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 まず、そういう実態に確保、中心にということで、当然膨らみが出てきて、これは確かに、これが廃棄物の基本問題を扱っているものですから、そういう議論も入ってくると思います。そういう面で、先ほど私が申し上げた文面、委員長もちょっとおっしゃられましたが、そういう形でちょっと工夫をしてみようかなと思っておりますが。

○小早川委員長 この段はできるだけ植田委員のご指摘を踏まえる形で、適切な文章にしていただきたいと思いますが、そういうことで差し当たって……。

○植田委員 済みません。ありがとうございます。

○小早川委員長 ほかにはいかがでしょうか。
 よろしければ大分時間も回りましたので、次の主な論点(3)の「役割分担の適正化とそれによる排出抑制等の推進」、13ページから19ページまでありますが、これについて事務局から説明をお願いします。
 予定の時間をちょっとオーバーすることになるかと思いますが、皆様にご了解いただけますでしょうか。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 それでは早速読み上げさせていただきます。
 
             〔資料2の13p~19p朗読〕
 

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 若干補足をいたします。
 13ページのところでございます。これは現状編を加えたようなものでございます。「見直しの方向性」は基本的に内容を変更しておりません。
 そして14ページ、イの「排出者責任・拡大生産者責任による適正な処理・リサイクルの推進」でございますが、[1]「現状」編、これは「中間取りまとめ」の記述をベースに排出者責任の記述をしております。また(イ)「拡大生産者責任」は、「中間取りまとめ」と、あと現在の法制度の現状等をベースに記述をしております。
 そして15ページ、「見直しの方向性」でございますけれども、これは「現状」編の記述と調整しまして、(ア)の「排出者責任」の上の方の記述ですが、意味は変えておりません。そして15ページ一番下のところ、「一般廃棄物を市町村が処理した後の残さが、当該市町村の区域外の施設で、リサイクルや最終処分の目的で広域的に処理される状況があることにかんがみ」と、ここを詳しく注釈、説明を入れております。
 そして16ページ、(イ)「拡大生産者責任」の段落で言うと、3つ目の段落でございます。「拡大生産者責任の趣旨にかんがみ、従来の廃棄物処理法上の処理責任者としての市町村や排出事業者と並び、上流における取組の責任主体として生産者を適切に位置づけていく必要がある。」これは後ろの方に書いておりましたが、前回の議論を踏まえて位置の修正をしております。
 そして、17ページ、「産業廃棄物行政の円滑な執行」のところでございますが、「住民同意・流入規制対応」で、「抑制」と「流入規制」、用語を整理させていただいています。
 また「現状」編の内容、産廃懇の報告書をベースに整理させていただいております。
 そして18ページからでございます。
 「見直しの方向性」、これは特段記述が変わっておりませんが、「現状」編との調整で若干修文をしております。
 そして19ページ、「産廃行政分野の事務区分」、ここはもう少し丁寧に記述をしたらどうかというご意見がございましたので、19ページの(イ)「産業廃棄物廃行政の事務区分」の2段落目、「産廃行政分野の構造改革は、これまで安価で」云々かんぬん、ここをやや丁寧に記述を加えております。
 以上でございます。

○小早川委員長 それでは、時間が過ぎてはおりますが、ぜひご意見をお願いいたします。

○大塚委員 やや細かいところになってまことに恐縮ですが、2点申し上げておきたいと思います。1点は、これもちょっと表現の問題で恐縮ですが、16ページの(イ)の「拡大生産者責任」のところの5行目、6行目ですけれども、廃棄物処理法の適正処理困難物制度を拡大生産者責任の趣旨として入れること自体は異論はないですが、リサイクル関連法と対等に扱って生かされてきたところであるというほど、廃掃法の適正処理困難物制度というのは、それほどすぐれたものでは必ずしもなく、むしろこれは廃掃法の適正処理困難物制度が十分なものでなかったので、拡大生産者責任を取り入れて、リサイクル関連法が強化されてきたというか、制定されてきたという歴史をたどっていると思いますので、この2つを対等に書くのではなくて、少し表現を変えていただきたいということです。
 だから、廃掃法の適正処理困難物制度をここに書いていただくのは構いませんが、ちょっと工夫してリサイクル関連法とは区別をして書いていただいた方がいいんじゃないか。これは細かい話ですけれども、ちょっと気になるところでした。済みません。
 それからもう1点は、15ページのところですけれども、これは趣味の問題かもしれませんが、上の方の15ページの第1、第2パラグラフあたりで、廃掃法の適正処理困難物制度と、それから循環型社会形成推進基本法が挙がっていて、拡大生産者責任との関連で述べられていますが、環境基本法の8条だと思いましたけれども、製品を製造する人の製品開発における工夫とか、情報提供の条文は既に環境基本法に入っていますので、廃棄物・リサイクル関係の法律だけをここに挙げるというご趣旨でしたら、そういう趣旨で書いているということでしたら、もうそれはそれで別にいいんですけれども、環境基本法も入れていただいてもいいのではないかという気がちょっとしましたので、一応申し上げておきます。

○小早川委員長 どうもありがとうございました。後の方の環境基本法への言及は、もしできれば入れていただくということでよろしいかと思います。
 16ページの方はどうですか。何かめり張りをつける表現のご提案があれば……。

○大塚委員 ちょっと難しいですね。

○小早川委員長 「廃棄物処理法の適正処理困難物制度や、とりわけリサイクル関連法に生かされてきたところである」でだめですか。

○大塚委員 例えばですが、ちょっと今思いついたことぐらいなので、大したことはできないんですけれども、拡大生産者責任の趣旨については、廃棄物処理法の適正処理困難物制度に、その原初的な何か、その形態があるみたいなことで、リサイクル関連法に生かされてきたというような、本当はそんな感じじゃないかと思うんですけれども。

○小早川委員長 そうですね。

○大塚委員 済みません。全然論文みたいになってしまって……。

○山田委員 「適正処理困難物制度にその萌芽を見出すことができるが」。

○大塚委員 ああ、そうそう、そういう感じ。

○山田委員 似たようなものかな。

○小早川委員長 「にその萌芽があり、その後、に活かされる」

○山田委員 「萌芽を見出すことができるが、とりわけリサイクル関連制度に生かされてきたところである」とかなんとかしますか。

○大塚委員 はい、済みません。

○小早川委員長 じゃ、ここも事務局の文学的能力に期待する。
 ほかにいかがでしょうか。
 私からは、ちょうど今気がついたんですが、13ページから14ページにかけて、これは文章が長いんですが、この文の主題はあくまでも事業系一般廃棄物ですよね。それが主語みたいな形で出てこないので、それで全体読みにくいんですが、14ページの一番上ですが、「それ以外のものについては」というところを、「それ以外の事業系一般廃棄物については」としてはいかがか。
 それから、13ページのパラグラフの一番前、「一方、一般廃棄物については、」で点があって、これが何か全体の主語みたいな顔つきをしているんですが、それはそうじゃないので、この点は取って、「一般廃棄物については市町村や」云々と続けていく。そういう2点のちょっとした化粧直しをしてはどうかというのが1つです。
 それからもう1つは、17ページの(イ)の前のところ、ここに「優良業者が市場において優位に立てるようにすることを目的とする産業廃棄物分野の構造改革」とありますが、先ほど、きょうの最初の方にご指摘があった表現の直しがあるとすれば、それと合わせて、こちらも直してやろうか。
 それからもう1つ、19ページの事務区分のところの第2パラグラフの5行目ですが、「全国の都道府県と国が一体となって」というのが、その次の排出事業者責任の徹底と、それから違反行為についての厳正な処分と両方にかかるんだと思いますので、「一体となって」の後に、点をつけるということでいかがか。もしご異論なければ、そういうふうにさせていただきたい。
 それとほかに何か。はい、どうぞ。

○古市委員 今委員長がおっしゃられたところに関連するんですけれども、19ページの事務区分のところの第2パラグラフの6行目で、「産業廃棄物分野の構造改革を成し遂げるまでの当面の間」というところがございますよね。ですから、暫定的に法定受託事務としますよ、引き続き法定受託事務としますよ。これが外れるのは構造改革を成し遂げたときですよという判断基準になっていますよね。その判断基準になった場合、構造改革というものの意味合いを、最初の優良な業者が市場において優位に立てるようにするということで、こういう定性的な表現で、いつまで暫定的にするのかというのが、うまく停止条件になるのかというのは、その辺はもう軽く行ったらよろしいんでしょうかね。その辺ちょっと気になるのですけれども。

○小早川委員長 ここは事務局からご説明があるかもしれませんが、この種の廃棄物行政は、それ自体としては極めて地域に根差した行政であるわけで、ですから、その意味で、これを法定受託事務にしておくのはいかがなものか、そういう元理論は一方であるわけですよね。しかし、ここにまさに書いてあるように、この構造改革は国、都道府県一体となって進めなければならないということで、その両方の妥協として、妥協といいますか、両方を立てるために、「構造改革を成し遂げるまでの当面の間」という言葉遣いになっていると思うわけで、これ自体は、では、いかなるメルクマールで、だれが判断するのかという問題ももちろんありますけれども、どうでしょうか。これ以上書きにくいのかなという気もしますが。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 なかなかこれ以上具体的には書きにくい面があると思います。まさに地方分権の観点から議論があるところでございまして、そういう社会情勢を見ながら議論が進められる話でございます。何か取り消し件数が何件とか、そういう話にはちょっとなじみにくい問題だろうと思います。

○古市委員 基本的にはこの表現でよろしいと思っているんですね。ただ、どういうんでしょうか、2点ありまして、構造改革の定義自身、戻って恐縮なんですけれども、そういう抽象的な表現の内容でいいのかというのが1点目と、2点目が、そういう抽象的なものを停止条件としてわかるのかというのが質問だったわけですね。
 ただ、いずれにしても、最後、いやいや、私はそうなってほしいと思って、そこまで頑張るべきだというふうに思っているんですけけども、要するに、悪徳業者を駆逐するというのは非常に重要だ。もうこれがなくなれば不法投棄もなくなりますし、廃棄物問題の根本があると思うんですけれども、ただ、それが完全に成し遂げられるということは、どんな理想的な社会でも難しいと思うんですね。そうすると、「構造改革を成し遂げることを目指し」とか。いや、成し遂げるのは、暫定的という意味合いなんですけれどもね。
 まあこれでいいのかな。形としてその辺がちょっとどうなんだろうというのが悩ましいところなんですけれども。いやいや、定義で考える部分と、定性的な判断基準、そういうところで、ちょっと何かコメントというんでしょうかね。

○産業廃棄物課長 よろしいですか。産業廃棄物分野の構造改革は何かという定義について、冒頭の議論のとおり、産廃懇の定義を引いたところで、それは定性的であるというところだろうと思いますが、どの程度達成しているかということについては、引き続きまた検討を続けていくという中で、おのずと適切なメルクマールというのが見つけていけるのではないだろうかと事務局は思っています。
 確かにご指摘のような、より客観的にという点も理解いたしますが、今のところまだどのようにそこを表現したらいいのかということについては難しいと考える次第です。

○古市委員 結構です。成し遂げるまでと言ったら、半永久かなとちょっと思ったものですから。(笑)

○小早川委員長 そこは痛しかゆしで、定量的な何かを入れると、逆にそこまででもういいのかということになるし。この成し遂げるまでというのは、何が何でもやるぞという現時点における極めて強い意志をあらわすための言葉であって、そういうふうにとっておけばそれでいいのかなと思いますけれども。ここはシビアな問題ですが、ほかにございますか。
 植田委員、どうぞ。

○植田委員 一言だけ。全く細かいですが、18ページの下から2つ目のパラグラフの最後ですが、「透明・公正な経済的解決手段」と出てくるのですけれども、ここは差し当たり、文脈としては「透明・公正な解決手段」が必要で、その中の1つに税というのはあると思うんですが、最初から「経済的解決手段」というふうに決まっているわけではなくて、その手段の中の1つとしてだから、これは「経済的」を取ればいいんじゃないかと思うんですが。

○小早川委員長 そうですね。

○山田委員 何で「経済」がついているのかよくわからない。

○植田委員 私もわかりませんね。

○小早川委員長 別に限る必要はないですね。

○植田委員 法的にも立派な方法はいろいろあるかもしれないと思いますので。工学的とか……。

○小早川委員長 これはよろしいですかね。
 じゃ「経済的」を取りましょう。ただ、いずれにせよ、ちょっと舌足らずですが、解決手段というのは、不適正処理をなくすと同時に、その各地域の間に公平感が確保できるようなという政策目的が余り詳しく書かれていませんが、そこはわかってくれということですね。
 よろしいでしょうか。それでは、大変活発な議論をいただきまして、時間も大分超過しましたが、幾つか修正の点もございます。場所をちょっと確認しましょうかね。私からでいいですか。抜けていたら補ってください。
 まず2ページの「論点整理」というのを「検討結果」に改める。
 それから3ページの米印の注のところを、産廃懇の報告書を踏まえて、多少書き直す。 それから5ページの下から7行目ぐらいの「許可手続」を「許可制度」に改める。
 そこまでではほかになかったですか。
 6ページの「客観的性状」の「客観的」を取る。
 7ページの「その銅線を取り出すため」を取る。
 8ページの「判断基準を明確に示すことが必要である」という下りについて、具体的な例示で説明を補う。
 9ページの「廃棄物の定義、対象、規制対象をどの範囲とするかではなく」、これはどうするんでしたっけ。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 「定義から除外するのではなく」みたいな感じでよろしいでしょうか。

○小早川委員長 そういう方向で修文をする。
 それから、10ページの土砂の下りのパラグラフの最後に、「そういった方策を中心にして必要な対策を講じていく」という趣旨の書き方に手直しをする。
 11ページの2行目の「すべての」を取って、「含めた関係者の責任で」とする。
 12ページの「見直しの方向性」の5行目、「その処理責任は」というところから「異なることから」までを削除する。一番最後の「許可手続」を「許可制度」にする。
 13ページの一番下の「一方の廃棄物については、」の点を取って、14ページの「それ以外のものについては」を、「それ以外の事業系一般廃棄物については」とする。
 15ページの「循環型社会形成推進基本法」の下りに、環境基本法の条項への言及も、できれば入れ込む。
 16ページの適正処理困難物制度とリサイクル関連法を並列に「や」でつないでいるところに、多少の色をつけるように工夫をしてみるということですね。
 17ページの(イ)の前の構造改革の説明文について、前と同じように修正を考える。
 18ページの「経済的解決手段」の「経済的」というのを取る。
 19ページの「全国の都道府県と国が一体になって」のところに点をつける。
 私のメモしたのはそれだけですが。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 タイトルはこれでよろしいでしょうか。あるいは「見直し等」についてだけでも結構でございますけれども。この報告書1ページの冒頭のところでございますが。

○小早川委員長 それはどうなんですかね。こういうたぐいの文章のスタイルとして落ち着きのいいものにする。特にご意見があればですが。事務局でもう一度考えていただけますか。このままでもいいと思います。
 それでは、今申しましたような修正点で、中に幾つか修文についてはまだ未確定というのがありますが、それぞれの趣旨からして、もしご異議なければ、表現は事務局と私にご一任いただきたいと思います。よろしゅうございましょうか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小早川委員長 はい、どうもありがとうございます。
 それでは、これで、留保つきですが、一応今のような検討結果についての取りまとめができたというふうに考えてよろしゅうございますか。

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○小早川委員長 ありがとうございます。
 それでは、これを最終的な文章の確定を経て、後日、廃棄物・リサイクル部会にこの本委員会で取りまとめたものをということでご報告をし、部会のご議論に供することにしたいと存じます。
 じゃ、事務局から何か連絡等があればどうぞ。

○廃棄物・リサイクル対策部長 大変熱心なご審議をありがとうございます。この専門委員会は7月から3カ月の非常に短期間に、7回にわたり精力的にご審議いただきました。きょうここでまとめていただきまして、大変ありがとうございます。
 もともと1年前から議論が始まったわけですが、その議論をしている中で、またいろいろな変遷がございまして、新しい産廃懇の話とか、不法投棄の話とか、次から次に事件も起きてきたという中で、現時点における全体像を視野に入れた形で、こういうレポートをまとめていただきまして、これからますます責任が重くなってくるわけでございますが、委員長からお話がございましたように、部会の方でまたご審議をいただいた上で、年内に取りまとめて、この制度改正に生かしていきたいと思っておりますので、これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。

○企画課長 それから7月の段階では、次回10月28日というのをこの専門委員会の予定日にしておりましたけれども、本日お取りまとめいただきましたということで、次回28日の会合は取りやめということにさせていただきたいと思います。
 それから、第5回の専門委員会の議事録の案が席上にございますので、お持ち帰りをいただきまして、修正すべき点がございましたら、ご連絡いただければと思います。
 以上でございます。

○小早川委員長 それでは、これで終わりということで、期間は短かっただけに、その間、極めて精力的な議論をお願いしまして、おかげさまでこの取りまとめができました。委員の皆様には私からも厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。
 それでは、きょうはこれで閉会とします。

午後 4時30分閉会