■議事録一覧■

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の
再生利用に関する小委員会(第11回)
産業構造審議会 環境部会
廃棄物・リサイクル小委員会(第24回)
合同会合
議事録


午後 3時04分 開会

○永島室長 それでは定刻を過ぎましたので、ただいまより第11回中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会、第24回産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会合同会合を開催いたします。
 本日は、お忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。私は、環境省廃棄物・リサイクル対策部のリサイクル推進室長永島と申します。よろしくお願いいたします。
 小型電気電子機器リサイクル制度の在り方についての答申を受けまして、8月10日に使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律が成立いたしました。法律が環境省、経済産業省の両省共管となりましたことから、本日は中央環境審議会と産業構造審議会の合同会合となっております。
 それでは、本日の出席状況でございます。現時点で中環審30名中23名、産構審22名中16名、出席されております。両審議会全員42名のうち30名の委員に出席をいただいておりますので、定足数である過半数に達していることをご報告させていただきます。
 次に、議事に先立ちまして、本日の配付資料について確認させていただきます。
 資料1として、使用済製品の有用金属の再生利用の在り方について、資料2といたしまして、小型電子機器等リサイクル制度について、資料2の別紙①、使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律の概要、別紙2といたしまして制度の検討状況について、さらに参考資料として委員名簿、それから小型家電リサイクル法案の国会通過に際しましてなされました附帯決議、衆参両方の分を配付しております。足りないものがありましたら、事務局にお申し出ください。
 なお、小委員会の資料につきましては、原則すべて公開とさせていただきたいと存じます。また、会議終了後に発言者名を示した議事録を作成して、委員の皆様方のご確認をいただきました上で公開したいと存じます。その他、本日出席の委員の紹介につきましては、時間の都合もございますので、お手元の委員名簿をもって紹介にかえさせていただきます。
 なお、本日、井上委員の代理といたしまして中塚説明員、岡部委員の代理といたしまして谷ノ内説明員、奥平委員の代理で加藤説明員、村松委員の代理といたしまして牧野説明員にご出席をいただいております。
 それでは、これ以降の議事進行を細田委員長にお願いいたします。

○細田座長 それでは、よろしくお願い申し上げます。
 早速、議事(1)使用済製品の有用金属の再生利用の在り方について、事務局より説明をお願い申し上げます。
 なお、本議事につきましては産構審、産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル委員会並びに中環審廃棄物・リサイクル部会小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会使用済製品中の有用金属再生利用に関するワーキンググループにおいて中間取りまとめとして取りまとめられ、パブリックコメント等を行っております。今回の議事の内容としては、中環審の諮問事項の1つであります使用済製品中の有用金属の再生利用に関する第二次答申として取りまとめたいと思っていますので、よろしくお願い申し上げます。
 それでは、資料1に従って、よろしくお願いいたします。

○杉村補佐 それでは、お手元の資料1に基づいて説明をしていきたいと思います。分厚い資料ですけれども、5分程度で終わります。
 タイトルは、使用済製品の有用金属の再生利用の在り方について(案)ということで、本日の日づけと、この小委員会の名前が書かれております。すみません、この議事につきましては、今日は合同会合ですけれども、中環審側の委員の方だけに関係するところというところで、少しだけお時間をいただければと思います。
 1枚だけおめくりいただきまして、産構審の廃棄物・リサイクル小委員会と中環審のワーキンググループの合同会合の中間取りまとめということで頭紙がつけられていると思います。平成24年9月の日づけになっておりますけれども、ここに至るまでの経緯をもう一度おさらいしておきますと、そもそもこの中央環境審議会のほうで諮問がなされた内容というのが、まずは使用済小型家電のリサイクル制度の在り方ということと、もう一つが使用済製品中の有用金属の再生利用の在り方という2つの検討事項がございました。
 前者につきましては第一次答申という形で既に出されておりまして、後者についての検討をこれまで進めてきたということになります。時系列的に申しますと、まず平成23年10月31日に、この中環審の小委員長決定という形でワーキンググループが設置をされました。その後、平成23年11月29日から、この中環審の小委員会のワーキンググループと、あと産構審の廃棄物・リサイクル小委員会の合同会合という形で審議が進められてきて、平成24年7月12日まで検討が進められました。中間取りまとめの案が取りまとめられまして、8月10日から9月10日までパブリックコメントにかけて、最終的に9月25日に公表がされたと、そういうものになっております。
 中身については、次の1ページ、2ページの目次のところに沿って簡単にご説明をしますと、この中間取りまとめの中身といいますのは、製品横断的なレアメタルリサイクルについて検討がなされたものということになっています。ですので、最初のほうではレアメタルリサイクルを取り巻く状況というものをすべて調べておりまして、それを踏まえてレアメタルリサイクルに係る基本的な考え方というものが出されています。それを受けて当面の具体的な対応案ということも示されておりまして、最後に中期的な方向性と、このようなものも提示されています。それに加えまして技術開発のロードマップも提示をされていると、そういうような内容になっております。
 この取り扱いについてなんですが、これはあくまでも中央環境審議会の側としてはワーキンググループが取りまとめたものということになっていますので、本日この場で小委員会での取りまとめということにさせていただければ、最終的に部会での決定となって、中央環境審議会としての第二次答申にできるということになっております。ですので、本日、中身についてはこれまで十分にワーキンググループの合同会合のほうで審議されてきましたので、中身についてはこれ以上説明しませんけれども、これを小委員会の取りまとめということで決定していただくということで、よろしくお願いいたします。
 以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。つまり、その中身に関しては既にワーキンググループ等で議論をし尽くしておりますので、デュープロセスとして、しかるべき手続としてここでお認めいただきたいと、そういうことですよね。

○杉村補佐 はい。

○細田座長 ありがとうございました。
 ということでございますので、この案を中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会の第二次答申に向けた取りまとめとすることで、よろしゅうございますでしょうか。
 ありがとうございます。
 それでは、本日の案を本小委員会の取りまとめとさせていただきたく存じます。
 引き続きまして、議事(2)小型電子機器等リサイクル制度について、入りたいと思います。
 資料2について事務局よりご説明、よろしくお願い申し上げます。

○杉村補佐 それでは、引き続きまして、資料2ということですが、ここからは中環審側、産構審側、まさに合同会合という形で、中身も一緒になってご議論いただければと思います。
 小型電子機器等リサイクル制度についてということで、法律が通りましたので、これまでの一次答申も含めて少し制度の中身を簡単におさらいをしておきたいと思います。
 制度の内容ということで、まず、小型電気電子機器リサイクル制度の在り方について(第一次答申)における記述ということで、答申における制度の中身を見ていきたいと思います。基本的には、資料で下線を引いてあるところを中心に見ていただければと思います。まず、基本的な考え方ですが、この制度は誰かに義務をかけるのではなく、関係者が協力をするという促進型の制度を目指すべきとされています。採算性の確保が非常に重要となってくるわけですが、最後に下線を引いてありますとおり、採算性を確保するためには、回収率は最低でも20%から30%を目指すべきであると、こういった記述もございます。
 続きまして、制度の内容なんですが、まず1つ目の使用済小型電子機器等の回収のところですが、市町村は制度への参画の可否を判断するということ、すなわち市町村の参画は自由であるということで、回収方法につきましても、地域特性に合った方法を選択するということで、ここも市町村の自由ということになっています。協力小売店については、認定事業者から委託を受けることにより廃棄物処理法の特例を受けて回収を行うことが可能となると、こういった記述もございます。
 続きまして、2)のリサイクルの実施なんですが、確実に適正なリサイクルを行う法人に限って国が認定事業者として認定し、広域回収が可能となるよう廃棄物処理法の特例を受けられることとします。認定事業者とは、使用済小型電気電子機器の引き取りを市町村と契約し、適正なリサイクルと資源確保のためのレアメタルリサイクルを促進する法人、基本的には株式会社を想定していますが、これを国が認定したものであります。
 続きまして、2ページのほうにいっていただきまして、国は当該者が自ら、または委託して一定レベル以上の適正なリサイクルを実施できること、広域的・効率的なリサイクルの実施が可能であること、財務体質の健全性を有すること等を確認し、要件を満たす場合には認定することとします。認定事業者は一定数以上の都道府県域を超えた広範囲で活動することを想定していると、この段階でもこういった記述がございます。静脈物流、中間処理を自ら、または委託をして実施すると、これが認定事業者ということになります。
 続きまして、3)の引き渡しのところですが、これも下線部のところですが、認定事業者はあらかじめ提示した条件を満たす場合において、市町村から引き取りを求められたときは必ず引き取りを行うものとします。回収物の状態や地理的条件次第では、逆有償の引き取りも含まれるということも、ここで記載をされております。比較的低品位の品目を対象とする場合には、何らかの費用負担が必要となり得ることに留意することが必要であると、こういった記述もございます。
 続きまして、4)の制度の対象品目です。ここは、本日かなり重点的にご議論いただかないといけないところなので、その点をご留意して聞いていただきたいんですが、制度の目的を踏まえると、できる限り多くの品目を対象としてリサイクルをするほうが望ましいことから、一般家庭で通常使用されるような電気電子機器のうち、既に義務的なリサイクル制度が存在する家電リサイクル法対象品目以外の品目について幅広く対象とすべきであると。
 また、制度の対象品目のうち、資源性と分別のしやすさから特にリサイクルするべき高品位のものを特定し、制度のルートにできるだけ乗せることも重要となる。そこで、このような品目を特定対象品目として提示することで市町村による分別を促し、市町村と認定事業者の契約時の参考情報とすることが可能となると、こういった記述となっております。
 もう一つ重要なポイントとして、次の下線部のところですが、法制度の存在しない携帯電話については本制度の対象品目とするとともに、法制度の存在するパソコン等についても制度の対象品目とするかどうかを検討する必要がある。個人情報保護等の対策とともに、既存リサイクルルートと本制度の関係について、本制度の開始までの間に検討することが必要であると、こうなっております。
 ということで、これまでいろいろと検討してきましたので、その結果を今日ご報告するということになっております。
 次の下線部のところですが、特定対象品目以外の対象品目についても、市町村で鉄やアルミニウムを中心とした金属回収を行うか、あるいは契約に基づき認定事業者に引き渡すということも考えられるということで、特定対象品目以外も当然、制度の対象になり得ますということがここに記載されております。
 最後は産廃の話ですが、産業廃棄物である対象品目の処理が認定事業者に委託される場合であっても、排出事業者及び認定事業者はマニフェストの公布など、廃棄物処理法のルールにのっとって行うこととすべきであるということで、これまでいろんな場でこの制度紹介してきたんですが、よく産廃は対象じゃないんじゃないかというようなご質問、ご指摘をいただいてきたんですが、ここにちゃんと書いていますとおり産廃もこの制度の対象ですので、それはご留意いただきたいと思います。
 以上が答申の中での制度の記述でして、続きまして法律のほうのポイントをご説明していきたいと思います。
 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律、これが8月3日成立、8月10日公布ということになっています。まず、目的のところなんですが、4ページのほうに移っていただきまして、下線部、引いていますとおり、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保、この2つが法律の目的ということになっています。
 続きまして、第2条の定義のところなんですが、一般消費者が通常生活の用に供する電子機器その他電気機械器具であって政令で定めるもの、これが小型電子機器等ということになります。審議会の諮問の時点では、小型電気電子機器という言い方だったんですが、法令的な調整を踏まえて、呼び方としては最終的には小型電子機器等ということに落ち着いております。政令で定めるものが品目になっていくわけなんですが、要件がありまして、まず1つ目が効率的な収集及び運搬が可能であるということ、もう一つが再資源化が廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用を図る上で特に必要なものということで、比較的小型かつ資源性の高いものであって、一般消費者が通常の生活の用に供するもの、これがこの制度の品目となります。さらに、それは政令で決めていきますということになっております。
 次は使用済についてなんですが、その使用を終了したもの、これが使用済の小型電子機器等ということになります。ここで留意しないといけないのは、リユースの取り扱いということになると思いますけれども、使用済、一旦使用して排出されてそれがリユースされるもの、これについてもこの法律の対象になりますということがここで書かれております。
 最後は再資源化についてなんですが、全部または一部を原材料または部品その他の製品の一部として利用することができる状態にすること、これを再資源化ということで定義をしております。後ほど詳細のところで、また説明があるかもしれませんが、ここで留意すべき点は、サーマルリサイクルをどのように扱うかというところになってくるかと思います。
 続きまして、第3条の基本方針のところなんですが、主務大臣が、つまり経済産業大臣と環境大臣なんですが、基本方針を定めないといけないということになっています。基本方針に定める内容というのは法律の中で決められているわけですが、特に重要なのが2つ目の再資源化を実施すべき量に関する目標と、もう一つが個人情報の保護の話ということになっています。2つ目の再資源化を実施すべき量に関する目標ということですが、これは先ほど説明した一次答申の中には20%から30%という数字があったかと思いますので、その辺りの数字をベースに考えていかないといけないと、そのように考えております。
 5ページに移っていただきまして、第4条以降なんですが、関係者の責務がずっと書かれております。ずっとこの審議会の中でも説明してきましたとおり、この法律はあくまでも促進法ですので、誰にも義務はかかっておらず、すべての関係者において責務のみがかかっていると、そういうことになっています。国の責務ということで、今一番重要なのが下線を引いております必要な資金の確保ということになっています。具体的には、恐らく市町村さんのほうがこの制度に参加されるときに初期投資がかなり参加のハードルになるでしょうから、そのための必要な資金の確保を国のほうで行っていくと、こういうことを想定しております。
 第5条のほうが地方公共団体の責務ということになっていまして、市町村さんにとっては、これはかなり重要な条文ということになっています。市町村は、その区域内における使用済小型電子機器等を分別して収集するために必要な措置を講ずるとともに、その収集した使用済小型電子機器等を第10条第3項の認定を受けたもの、その他使用済小型電子機器等の再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すように努めなければならないということで、ここに市町村の役割が明記をされているということになっています。あくまでも努めなければならないということで、絶対にやらないといけないというわけではないということになっています。
 第6条、第7条は消費者、事業者の責務ということで、これは排出者の責務ということになっています。ちゃんと排出しましょうと、そういう内容になっています。
 第8条が小売業者の責務ということで、適正な排出を確保するために協力するよう努めなければならないということになっています。
 第9条が製造業者、メーカーの責務ということで、これは十分に審議会の中でも議論し尽くしてきたところであるかと思いますが、再資源化に要する費用を低減すると、具体的には易解体設計をするということと、あと再資源化により得られたものを利用すると、こういったものがメーカーの責務ということになっています。
 続きまして、第10条の再資源化事業計画の認定というところなんですが、第10条というのもこの法律の中でかなり重要な条文になってくるわけなんですが、使用済小型電子機器等の再資源化のための使用済小型電子機器等の収集運搬及び処分の事業を行おうとする者は、主務省令で定めるところにより、使用済小型電子機器等の再資源化事業の実施に関する計画、これを再資源化事業計画と呼んでいますけれども、これを作成して主務大臣の認定を申請することができると。その中には、再資源化事業計画においては次に掲げる事項を記載しなければならないということで、使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域とあります。先ほどの一次答申の中でもご説明しましたけれども、広域的に集めないといけませんねということが答申にも書かれていますし、この法律の中でも認定のための要件ということになってきますので、ここについては本日、集中的にじっくりとご議論いただければと思っております。
 あと、重要なことで、使用済小型電子機器等の収集運搬または処分を行う者及びその者が行う収集運搬または処分の別と、ちょっとわかりにくい言葉になっておりますけれども、これは認定事業者になりたい人は自らと、あと委託先まで含めてこの再資源化事業計画に記載をしていかないといけないと、そういうことになっております。
 続きまして、こういう再資源化事業計画を出してきた場合、主務大臣は、第1項の規定による申請があった場合において、その申請に係る再資源化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときにはその認定をするものとするということになっていまして、まず1つ目が、再資源化事業の内容が基本方針に照らして適切で主務省令に定める基準に適合しているということ、次に、区域が広域であって主務省令で定める基準に適合しているということ、もう一つが、能力及び施設が主務省令で定める基準に適合していると、こういった基準に適合している場合には、どんな人でも認定事業者になれると、そういうような法律になっております。
 続きまして第11条なんですが、認定事業者はずっと安泰かというと、そうではなくて、法律上もこの認定を取り消すことができると、主務大臣は認定を取り消すことができるというふうになっていますので、仮に認定計画に従って再資源化事業を実施していない場合などは、認定が取り消されるということになっております。
 12条のほうに移っていただきまして、認定事業者は主務省令で定める正当な理由がある場合を除いて、当該使用済小型電子機器等を引き取らなければならないと、このようになっています。認定事業者になるかならないかというのは、その認定事業者の自由なんですが、なった暁には、正当な理由がない限りは絶対に引き取らないといけないということになっています。この条文についても現在、中身をかなり検討しているところですので、本日、少し紹介する部分もあると思いますが、恐らく引き続き検討していかないといけないところと。どういった場合が正当な理由なのか、そういったところをちゃんと決めていかないといけないということになっております。
 続きまして、13条です。恐らく法令的にいくと、第13条がこの法律の一番の肝ということになってくるかと思いますが、認定事業者は許可を受けないで当該認定に係る使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を業として実施することができるということで、業許可を不要として廃棄物の収集運搬処理をできるということになっています。
 もう一つ、認定事業者の委託を受けて使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を業として実施するものは、これもまた許可を受けないで、認定計画に従って行う使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を業として行うことができるとなっています。認定事業者本人と、あと、その委託先も廃棄物処理法の許可を受けずに廃棄物を取り扱えると、そういうことになっています。
 続きまして、認定事業者は一般廃棄物収集運搬業者、もしくは一般廃棄物処理業者、または産廃収運業者、もしくは産廃処理業者とみなすということで、あと引き続きまして、第3項に規定するものも同様の規定がございますけれども、これはどういうことかといいますと、業の許可は要りませんけれども、廃棄物の処理基準にはしっかりと従ってもらわないと困ると、そういうことがここに書かれております。
 あと、7ページの一番下のほうですが、前2項に規定するものは、一般廃棄物収運業者もしくは産廃収運業者、処理業者とみなすとありますけれども、これにつきましては改善命令の対象になるんですよと、そういうことがここに書かれております。したがって、業の許可が要らないからといって好き放題できるというわけではなくて、ちゃんと基準も守ってもらわないといけないですし、何かあればちゃんと命令を受けると、そういう対象になっているということです。
 以上が、答申と法律で決まっている制度の中身ということになります。少しぼんやりしているところもあるかと思いますので、8ページの制度施行後のイメージということで、もう少し具体的に説明をしたいと思います。
 まず、使用済小型電子機器等の回収というところなんですが、使用済小型電子機器等の回収は主に市町村が実施をして、認定事業者から委託を受けた小売店も回収することができるようになります。第一次答申にありますとおり、資源性と分別のしやすさから特にリサイクルするべき高品位のものを特定対象品目ということで国が提示をすることを予定しております。市町村消費者が認定事業者に処理費を渡さなくて済む範囲で、できるだけ多くの品目をリサイクルすると、そういうことが制度上望ましいということですから、標準的なケースにおいて無償での引き渡しが可能となる品目群、それらすべてを認定事業者に引き渡す場合に、認定事業者における経費と有用資源売却益がトータルで釣り合う範囲なんですが、これを試算した結果を踏まえて、特定対象品目を指定することとしております。
 市町村は特定対象品目を回収して無償で認定事業者に引き渡すことも想定されるが、市町村で回収する品目を自由に選択できることから、より多くの品目を回収し、逆有償で認定事業者に引き渡すことや、特に資源性の高い品目だけを回収して認定事業者に有償で引き渡す場合も存在し得ると考えております。逆有償で認定事業者に引き渡す場合において、市町村の判断により、住民から料金を徴収する形で収集する場合もあります。なお、国は市町村による回収が促進されるよう制度立ち上げ時等に必要な支援を行うということになっています。
 もう一度簡単に説明しますと、恐らくこの制度ができると、市町村というのは基本は特定対象品目を集めるというように想定をしております。それ以上の品目については、もしかしたら集める市町村さんもおられるかもしれませんけれども、その場合は当然、逆有償ということが基本になってくると思いますので、なかなか出てきにくいのかなということは想定をしております。
 一方で小売店さんのほうが、特に量販店さんだと思いますが、認定事業者になられるところももしかしたらあるかもしれませんし、あるいは認定事業者から委託を受けて活動されるところもあるかもしれませんが、そういったところは当然、販売促進にもつながるということを踏まえて、できるだけたくさんの品目を集めるということも想定されます。ですので、市町村で集めるときには特定対象品目が基本になってくるかと思いますけれども、小売店さんのほうが回収に携われる場合には、かなり幅広い品目を集められるのではないのかなと、そのように想定をしております。以上が回収段階の話です。
 2つ目の認定事業者への引き渡しのところにいきますが、市町村が回収した使用済小型電子機器等は、認定事業者その他再資源化を適正に実施する者に引き渡しますが、引き渡し場所、頻度、費用等については両者の契約に基づくことになります。認定事業者が複数存在する場合は、市町村における入札等により引き渡しを決定することが想定されます。認定事業者の想定しない空白地帯が発生する可能性もありますが、なるべく多くの品目をリサイクルするという制度の趣旨を踏まえると望ましくはないため、できる限り広い地域をカバーする認定事業者が存在するような認定要件とする必要があります。
 なお、市町村が保管場所を設置・管理し、認定事業者がそこまで取りに行くということを前提とした費用計算に基づいて特定対象品目の選定を行っているということで、これが引き渡しの標準パターンではないかなと、そのような想定をしております。
 9ページのほうへいきまして、認定事業者は、基本的に活動範囲内の市町村が使用済小型電子機器等の分別収集を行い、引き渡しを求めた場合は、それを引き取る義務がありますが、正当な理由がある場合はその限りではありません。例えば資源性の低い品目の無償引き取りを求められた場合ですとか、離島等過疎地でも都市部と同等の条件での引き取り、これを求められた場合も正当な理由に含まれると、このように想定をしております。逆に、引き取りを拒否するために恣意的に市町村が不利になるように引き取り条件を制定するような場合には、国による指導等が行われることになると、そのようになっております。
 ここについても少し、さらに説明を加えますと、今までいろいろな情報を収集していくと、恐らく複数の認定事業者さんが出てくるのではないのかなというように想定をしております。
 かつ、全国で活動されるようなところも恐らくは出てくるでしょうから、空白地帯が出てくるということは、実はあまり心配はしていないんですが、逆に、特に都市部においては複数の認定事業者が出てくる場合というケースもあり得ると思っています。その場合には、市町村さんのほうで、どこの認定事業者に引き渡すかについては入札等をやっていただくということになって、一番条件のいいところに引き渡すということが基本になってくるのかなと思います。
 続きまして、3番の認定事業者によるリサイクルというところで、回収した使用済小型電子機器等の収集運搬処分については、認定事業者及びその委託先は廃棄物処理業許可なく行うことができるが、廃棄物処理業者とみなされ廃掃法上の基準は遵守する必要があるほか、地方自治体の指導監督の対象となります。
 認定事業者が実施するリサイクルの方法は再資源化事業計画に記載され、適切なリサイクルを実施可能であることが認定要件になることから、制度的には認定事業者に引き渡せば適正なリサイクルが担保されるということになります。
 認定事業者に引き渡してどのようなリサイクルがなされたかについては、国の報告徴収等を通じて公表されていくことになりますので、実際に排出した住民はどのようなリサイクルがなされたかについては、ちゃんと知ることができるということになっております。
 ここについても先ほどの繰り返しになるんですが、業の許可はないですけれども、いい加減なことをしたら認定事業者の認定の取り消しにつながりますので、委託先も含めてしっかりと廃掃法上の基準は守らなければいけないということになっています。そこが一番大きな留意点だと思います。
 以上が制度の説明になってきまして、続きまして、制度のより詳細な検討状況というところに移りたいと思います。中環審の第10回の小委員会の資料で実はお示ししているんですが、制度の詳細については政省令等で定めるということになっておりまして、以下の4つの項目について専門的な検討を進めているところとなっています。各項目についての検討結果を踏まえて、小委員会で議論した上で政省令等を作成することとしております。各項目ごとの検討結果については、後ほど詳細にご説明をします。各項目というのが、そこにあります4つでして、基本方針、対象品目、認定基準、ガイドラインと、この4つの項目について検討を進めております。参考にありますとおり、主な政令事項という意味では対象品目、これが政令事項になっていまして、主な省令事項ということでは認定基準、具体的には再資源化基準ですとか広域についての基準、認定事業者の能力及び施設の基準、そして引き取りを断る正当な理由、こういったところが省令事項ということになっております。
 10ページに移っていただきまして、スケジュールです。本日何をちゃんと議論しないといけないのかということも含めて記載しておりますので、少し、ちゃんと聞いていただければと思うんですが、まず9月地方説明会とありますけれども、国のほうで市町村に対する地方説明会、既に実施をしてきているところでございます。大分この制度が浸透してきている段階かなと思っております。
 10月なんですが、まず審議会、これは本日この場のことをここには書いております。実証事業とありますけれども、具体的にはこれは初期投資に対する支援のことになるんですが、これは国のほうで募集を開始しておりまして、市町村のほうではそれに応募をし始めていただいているところということになっています。認定事業者を狙っている方々におかれては、既に準備を相当開始されているんじゃないかなと想定をしております。
 11月なんですが、ここで非常に重要なポイントがありまして、ここの段階で政令のパブコメを開始していきたいと考えております。先ほど説明しましたとおり、政令事項ということで、この法律の対象品目、それを11月からパブコメにかけないといけませんので、その前に開かれる審議会というのは本日で最後ということになっています。恐らく最後ということになっていますので、できましたら品目については本日、大きな方向性についてはしっかりと決めていただければと考えております。
 12月については、再度審議会を開催して、そこで議論した結果を踏まえて省令のパブコメと基本方針のパブコメ、これを開始したいと考えております。11月から開始している政令のパブコメの結果を踏まえて、最終的な政令をつくって公布をするということも12月に予定をしております。
 年が明けて、1月なんですが、パブコメを踏まえて省令と基本方針、これを公布・公表をしていきたいと考えております。ガイドラインといいましても、いろいろなガイドラインありますし、これは後ほど説明しますけれども、これについてもこのタイミングで、できれば発表していきたいと考えております。あと、地方説明会(マッチング)と書いておりますけれども、今日、認定事業者の認定をするための基準についても一部、あるいは特に重要なところについて追って実施、ご議論いただくことを予定しておりますので、大体どういう企業が認定事業者になれるのかということが概ね見えてくると思います。ですので、ぼちぼち認定事業者になりたいなという企業の方々とは国のほうとしても少し調整を始めていきたいと考えておりまして、何となくいけるのではないのかというような感触がつかめてきたころには、これは1月ぐらいに想定しておりますけれども、市町村と認定事業者候補者を引き合わせる場というのを国のほうで設定しないといけないなと思っております。これがこの地方説明会(マッチング)というところでして、1月、2月を使って、当該地域で活動予定の認定事業者、候補者と市町村が話をして、契約等について調整をする場を設けたいなと考えております。
 3月に実証事業とありますけれども、平成25年予算を使って当然また国のほうの支援を予定しておりますので、それに対する公募、募集も開始しようと思っております。
 4月以降ということで、平成25年4月に法律の施行を予定しておりまして、このタイミングで何が開始されるかというと、認定の申請の受付が開始されるということになっています。ですので、通常でいくと、この4月の認定の申請の受付の開始までに内々の調整というのを普通であれば終えておかないといけませんので、4月までに調整をある程度終えて、4月に認定の開始を受けつけたと同時に申請を出していただいて、標準手続期間を経て認定を行うということで、4月以降、恐らく二、三カ月、あるいはそれより短い期間かもしれませんけれども─には認定事業者第1号が出てくるということを想定しております。
 以上がスケジュールです。
 最後は本日の審議事項ということですが、これまでご説明してきたとおり、現状では法律によって大枠が固まっている状況、状態でございます。詳細については、第一次答申で記載されていますが、確定していない要素もかなり多くなっています。今後、制度の詳細を固めるためには政省令の策定が必要となってきていまして、まずは政省令に係る事項を優先的に審議する必要がございます。市町村が来年度より使用済小型電子機器等の分別収集を開始するためには、当然、今年度より準備を開始する必要がありまして、まずは対象品目の確定と特定対象品目の提示が求められている状況ということになっています。さらに、対象品目については市町村の回収体制構築だけでなく、認定事業者の採算性にも大きく影響するということに十分に配慮する必要があります。
 また、認定事業者が各地域に存在するか否か、全国的にどのぐらい配置されるかも制度の全体像に大きく影響するため、それに直結する認定事業者の認定要件についても早急に検討する必要があるというように考えております。このため、本日はこれまでの検討状況を説明した上、具体的に専門的に有識者のご意見を聞きながら検討してきたことですが、これを説明した上で、制度の骨格を明確にするためにも、政令事項である対象品目と省令事項のうち特に認定事業者の配置に大きく影響する広域の基準、何県以上で広域活動をしないといけないかというところですけれども、これについて重点的にご審議をお願いしたいと考えております。これらの事項は、市町村の参加条件にも大きく影響します。その他の事項についても、制度の全体像に関するイメージを提示することが関係者の小型電子機器等リサイクル制度への関心を高めて準備を促進される上で重要であることから、本日ご提示をして、適宜ご意見をいただきたいと考えております。
 引き続きまして、これまで検討してきた詳細について、紹介をしていきたいと思います。

○湯本補佐 それでは、資料2の別紙の2というほう、別紙1は法律のポンチ絵になってございますので適宜ご覧いただければと思いますけれども、資料2の別紙の2のほうに沿って説明したいと思います。
 まず、1枚おめくりいただきまして、基本方針の骨子案というところを説明いたします。法律の第3条に基づきまして基本方針を作成するということになっているところでございまして、順番に説明をいたしますと、まず、まえがきとして制度の背景の記述をするということ、それから1つ目の使用済小型電子機器等の再資源化の促進の基本的方向ということで、先ほどご説明させていただきました第一次答申の基本的考え方にございますように、促進型の制度であるということですとか、関係者の役割分担が重要であるといったようなことを記述していきたいと思っております。
 2番目が、再資源化を実施すべき量に関する目標というところでございますけれども、こちらにつきましては、第一次答申では採算性確保のために20から30%の回収率が必要ということでまとめさせていただいたところでございます。中で詳細を検討していきますと、これまでは、モデル事業等では品目ごとに回収率を把握をして計算をしていたということなんですけれども、ちょっと対象品目に幅広くなってまいりまして、概数では把握は困難ということも踏まえまして、どういった形で量に関する目標を定めていくのがよいのかというところを、技術的にいろいろと検討しているところでございます。
 次に、3番目のところでございますけれども、再資源化の促進のための措置に関する事項ということで、関係者の役割分担を書かせていただいております。まず、1番目が消費者及び事業者の取組、2番目が地方公共団体の取組、1ページおめくりいただきまして、小売業者、認定事業者、製造業者、国の取組という形で、関係者それぞれの役割分担を記載させていただいているところでございます。法律の責務規定のところと重なる部分が多いので、1から5は飛ばさせていただきまして、6番の国の取組のところでございますけれども、まず、できるだけ多くの市町村参加を促進していく必要があると思っておりまして、まず1つ目に、市町村の参加を促進するための財政等支援をしていかないといけないと思っております。これが先ほどの実証事業のところに該当いたします。2番目に、ガイドラインの策定ということで、自治体と認定事業者が契約を結んでいろいろと進めていくことになりますので、取り組みやすいようにさまざまなガイドラインをお示ししていきたいというふうに思っております。
 また、3番目としまして、市町村に対する参加の呼びかけということで、現在でも地方説明会を順次開催しておりますし、マッチング等も積極的にやっていきたいというふうに思っております。
 次に、4番目としまして、参加市町村名の公表を行うことということで、それによって消費者の方々もわかりやすくなると思いますし、積極的に公表は行っていきたいと思っております。また、小売業者の方々にも参加を呼びかけていきたいと思っております。
 2つ目のところでございますけれども、国民に対する普及啓発ということもやっていかないといけないと思っております。
 3つ目のところは、再資源化の実態等について情報収集・整理をして、それを活用して広報していくということが必要であると思っておりますし、あとは再資源化に関する技術開発ということも支援をしていかないといけないというふうに思っております。
 最後に、違法な不用品回収業者対策ですとか、海外における不適正処理を防止するための取組というものは、しっかりと行っていかないといけないと思っているところでございます。
 次に、4番といたしまして、再資源化の促進の意義に関する知識の普及に関する事項ということで、普及啓発をしていきたいというふうに思っておりまして、特にリサイクルにより得られた有用金属の利用状況等も含めて、普及啓発が必要ではないかというふうに思っているところでございます。
 次に、5番目でございますけれども、前各号に掲げるもののほか、再資源化の促進に関する重要事項ということで、まず、適正なリユースの促進についてというのを入れているところでございます。基本的に使用済になった小型家電を制度の対象にするわけでございますけれども、一度使用済として排出された小型家電の中でもリユースが可能なものというのが存在はするというふうに思っておりまして、そのようなものについて適正なリユースをしていくということはあり得るのではないかなと思っております。ただ、不適正なリユースを行ってしまいますと、それがひいては海外の不適正処理につながるというような懸念もございますので、そこは適正なリユースについて促進をしていくという形で書いていきたいと思っております。
 また、使用済小型電子機器等の排出後のフローの把握というものも、調査をしていきたいと思っております。
 最後に、6番目といたしまして、個人情報の保護その他の再資源化の促進に際し配慮すべき重要事項ということで、携帯電話やパソコン等の個人情報を含む機器については個人情報を適切に処理をすべきこと、それから、労働安全性上問題のない方法で再資源化を実施すべきことというふうに記載をしております。個人情報のところは、また後ほどご説明をいたします。
 次に、対象品目のところでございます。3ページになります。対象品目につきましては、政令で定めていくことになるわけですけれども、幅広い品目を定めたいと思っておりますので、個別に政令で定めていくのはなかなか困難かなと思っておりまして、政令ではカテゴリーに分けて、一定のカテゴリーごとに記述をするという形にしていきたいと思っております。そのカテゴリーに何が入るかというものは、別途、通知なりでお示しをしていきたいと思っておりまして、この記述の左側のカテゴリー(案)というところが政令のイメージでございまして、右側のほうの具体的に該当する品目の例というのを別途、通知なりで示していきたいというふうに思っております。カテゴリーの分け方等は今後、法制局審査で変わることも大いにあり得るかとは思いますが、とりあえず現時点の案ということでご説明をさせていただきます。
 まず、1つ目、携帯電話及びパソコンということで対象品目に入れさせていただいております。これにつきましては、先ほどの答申のところの説明でもあったかと思うんですけれども、個人情報保護対策が必要であるということと、既存リサイクルルートと本制度との関係について、本制度の開始までの間に検討する必要があるというふうに記述をされております。個人情報保護対策について講じることを前提に対象品目をしていくということで案として考えておりますので、ちょっと1ページおめくりいただきまして、先に5ページの個人情報保護対策(案)というところをご覧いただければと思います。
 個人情報の保護対策として、まず、回収段階での個人情報保護対策というのをまとめております。まず、最初の段階なんですけれども、消費者自身で、まずは個人情報を削除してから排出をするように普及啓発をするということも大事ではないかというふうに思っております。消費者の方に、まず消してねというふうにお願いをするわけですけれども、それで必ずすべての個人情報が消えるわけでもないと思いますので、個人情報が入っているということを前提に盗難防止対策ということもやっていく必要があるというふうに思っております。
 それから、個人情報保護に関する管理体制ということで、責任の明確化ですとか職員研修、委託先の監督等を行っていく必要があると思っております。最後に、これらの対策が実施できる市町村、小売店に限って、個人情報を含む機器を回収するということで考えております。
 下のほうに表で一覧をまとめさせていただいておりますけれども、基本的には盗難防止対策ということが基本になってくるのかなと思っております。
 1ページおめくりいただきまして、再資源化段階における個人情報保護対策というところでございます。こちらは、認定事業者に引き渡された後ということになるかと思いますけれども、効果的なセキュリティ機能を備えた場所に保管をすることですとか、保管場所、作業場所は適切な入出管理が行われていること、回収から引き渡しまでの作業をマニュアル化し適切な社員教育を行うこと、引取料を重量ベースで把握すること、個人情報が含まれると思われる部品は物理的な破壊を行うことということで考えております。こういった内容を追って説明します認定基準ですとかガイドラインの中に盛り込んでいきたいというふうに思っておりまして、これを踏まえてパソコンと携帯電話については対象にしていきたいと思っております。既存の制度との関係ということでございますけれども、どちらの制度も義務ではなくて促進型ということでございますので、両制度で集めてなるべく多くの携帯電話、パソコンが回収できたらいいなというふうに思っているところでございます。
 すみません、3ページのほうに戻りまして一通りご説明いたしますと、携帯電話やパソコンの次は、ディスプレイ、プリンター、キーボードその他の入出力装置、それからUSBメモリ等の補助記憶装置、電話機等の通信装置、電子辞書、電卓その他の事務用機器、DVDプレーヤー等の映像機器、デジタルオーディオプレーヤー等の音声機器、デジタルカメラ等のカメラ、携帯用ゲーム機等の電気電子応用玩具、おめくりいただきまして、プロジェクター等の電気工学機器、除湿器、空気清浄器等の空調用電気機械器具、電気アイロン電気ストーブ等の電熱器具、電気掃除機、ミキサー等の調理用電気機械器具、電子式ヘルスメーター等の計量用または測定用の電気機械器具、マッサージ機その他の電気医療機器ということで、ここにはマッサージチェアも含まれるというふうに考えております。
 次に、電気照明器具、電気ドリル等の電動工具、電子楽器及び電気楽器、その他の小型電子機器等ということと、あとは上記の附属品というふうに考えております。
 先ほど申しましたように、整理の仕方は今後変わり得るかとは思っておりますが、基本的にはなるべく幅広い品目を対象としたいということで考えておりまして、特に大型の太陽光パネルですとか、あとは混載した場合に破損の恐れがあるような電球を除きまして、基本的には家庭で使われるような家電製品を幅広く対象にするということで考えているところでございます。
 次に、おめくりいただきまして、7ページの再資源化事業計画の認定基準のほうに移りたいと思いますまず、1番目の再資源化の基準のところでございますけれども、法律の10条3項1号というところで、再資源化事業の内容が基本方針に照らし適切であり、かつ廃棄物の適正処理及び資源の有効利用の確保に資することについて基準を設けるということになっております。
 まず、収集運搬のところでございますけれども、収集運搬については、まずは廃棄物処理法の基準を遵守していただくということと、個人情報を含む機器については、先ほど説明いたしましたような個人情報保護対策を講じるということを基準と考えております。
 次に、中間処理のところでございますけれども、まず環境管理、労働安全についてということで、廃棄物の処理法を遵守するということはもちろんでございますけれども、二次電池等が集まってくると火災等の危険もございますので、技術的かつ経済的に可能な範囲で取り外しをするということですとか、フロン類の回収、またガスボンベ、蛍光管等の事前取り外しということも行っていただきたいというふうに考えております。個人情報保護対策については先ほどの説明と同じですので、省略をさせていただきます。
 おめくりいただきまして、8ページになります。有用金属の濃縮・回収についてということで、一定以上の有用資源濃縮能力があるプロセスを有しており、使用済小型電子機器等の解体・破砕を行うときは、鉄、アルミニウムその他の金属類については、技術的かつ経済的に可能な範囲で回収するよう努めるということでございます。
 次に、基板等が非鉄回収事業者、鉄系産物が製鉄事業者、アルミ系産物がアルミニウム精錬事業者に売却可能であること、それから投入物と産物の重量、マテリアルバランスが把握できることということを基準にしております。有用金属をしっかりと濃縮して回収できるということが今回の制度の根幹にはなるところでございますけれども、なかなかその中間処理業者は統一された基準でやっているわけではなくて、各社それぞれ工夫を凝らしてやっている部分でございますので、まずはそのプロセスのほうを見せていただいて、どれくらい回収できるかということをチェックしていくということと、それから得られた産物が一定程度の売却可能なレベルに濃縮されているかという辺りを基本でチェックしていきたいと思っております。
 次に、売却引き渡し先の適正性ということでございますが、有害廃棄物となるような産物は基本的に適正処理可能な事業者に引き渡しをしていること、基板等については非鉄の回収に定める基準を満たす非鉄回収業者に渡すこと、鉄系については製鉄事業者に引き渡しをすること、アルミ系産物についてはアルミニウム精錬事業者に引き渡しをすること、プラスチックについては再資源化または熱回収を行う事業者に引き渡しをすること、処理残渣は適正処理可能な国内の事業者に引き渡すこと、その他、部品リユース等については適正な事業者に引き渡すことということにしておりまして、基本的にはちゃんとしたところに売ってくださいねということでございます。プラスチックのところでございますけれども、再資源化の法律上の定義からは、熱回収というのは含まれないかなと思ってはおりますが、得られたプラスチックは、なかなか多様な種類が含まれておりますので、再資源化も難しいかなと思っておりまして、熱回収という方法もやっていただくことでいいんじゃないかと思っているところでございます。
 次に、非鉄の回収というところでございますが、ここに鉱種を上げさせていただいております。金、銀、銅、プラチナ、パラジウム、その他の現状の非鉄の回収工程で副産物として経済的に回収可能な鉱種というのをここに挙げさせておりますので、その範囲で金属が回収・適正処理されているということが必要だと思っております。
 最後に再使用する場合の基準のところでございます。先ほど基本方針のところでご説明いたしましたとおり、一応使用済みとなって回収されたものについてもリユースをするということはあり得るのではないかなと思っておりまして、その場合については適正なリユースを行っていただく必要があるというふうに思っております。適正なリユースの基準というのは今後詳細をつめていきたいと思っておりますが、基本的に適正だということをきっちり見ていきたいと思っております。
 次に、9ページの②広域についての基準でございます。法第10条3項第2号というところで、区域が広域にわたる使用済小型電子機器等の収集に資するということについて、基準を設けることになっております。基準としては、採算性や公平性の観点から、以下をいずれも満たすことを基準としたいと思っておりまして、まず隣接する3都道府県以上でやること、それから人口密度として、当該地域における人口密度が1平方キロメートル当たり1,000人以下であるということの2つの基準を設けたいと思っております。隣接する3都道府県以上というところは、北海道と沖縄はちょっと例外とする必要があるかなというふうに思っています。まず、採算性の観点というところでございますけれども、回収金属の売却益によって再資源化を実施するという本制度におきましては、円滑に制度を施行するためにはある程度広域で事業を実施するという必要があると思っておりまして、事業対象とする都道府県数の下限値を3以上ということで設定したいと思っております。
 次に公平性の観点でございますけれども、人口密集地域のみを対象としたいわゆる「いいとこ取り」というのを回避する必要があると思っておりまして、その回避をすることが空白地域を生じさせない上で重要であると思っております。その観点で、人口密度の上限値というのを設定させていただいております。
 次に、③認定事業者の能力、施設の基準のところでございます。法第10条第3項第3号にて、認定事業者及びその委託先の能力並びに施設の能力について基準を設けるということになっております。これにつきましては、まだ詳細は検討中でございますけれども、廃棄物処理法の広域認定等の基準を参考にいたしまして、周辺の生活環境に支障がないということですとか、認定事業者及び委託を受ける者の責任の範囲が明確であること、認定事業者及び委託先が知識・技術・経理的基盤を有することという辺りを、もうちょっとかみ砕いて基準をつくっていきたいと思っております。
 おめくりいただきまして、Ⅳ、ガイドラインでございます。10ページでございます。今のところ3つのガイドラインを検討しておりまして、認定申請ガイドラインということと、市町村と認定事業者の契約関連のガイドライン、それから使用済小型電子機器等の回収方法関連のガイドラインという3つを考えているところでございます。
 まず、認定申請ガイドラインは認定しようとする事業者の方向けでございますけれども、再資源化事業計画を作成して申請する際の計画に記載すべき事項ですとか、手続の方法等についてマニュアルを作成していきたいと思っております。
 次に、市町村と認定事業者向けに契約関連のガイドラインを検討しております。法第5条には、市町村が認定事業者などに引き渡しを行うという責務がございまして、法第12条には、認定事業者が市町村から引き取る義務というのが定められているところでございますが、実際には市町村と認定事業者は契約によって引き渡しをしていくということになります。契約をするに当たっての業者の選定方法ですとか契約方法、双方で取り決めて契約に記載しておくべき事項等について、今ガイドラインを検討しているところでございます。この中で、先ほど本体の説明にありました引き取り義務の例外、離島の場合はちょっと条件が悪くなる等といった引き取り義務の例外についても示していきたいというふうに思っております。
 次に、使用済小型電子機器等の回収方法関連ということで、主に市町村、小売業者向けでございますけれども、法第5条には市町村が分別収集する責務、第8条には小売店が協力する責務というのが定められております。市町村や小売店が行う回収の方法や回収に際しての留意事項というものをガイドラインとしてお示しをしていきたいと思っておりまして、それぞれの自治体ですとか小売店ごとにさまざまな回収方法があるとは思いますので、これでやるべしということではなくて、幾つかの参考になりそうな回収方法をお示しするということで示しているものが、こちらの10ページと11ページの表になっております。ほかに個人情報保護対策はどういった形でやったらいいかというような辺りも、回収のガイドラインの中に記載をしていきたいというふうに思っております。
 説明は以上でございます。

○杉村補佐 少しだけ今のところ補足しますと、今日、主にご議論いただきたいのは、品目の話と広域の基準になっています。品目の話でいきますと、ずっとこれまで中環審の小委員会の中では96品目という話があったかと思いますけれども、あそこから漏れたのは電球だけと、そのようにご認識いただければと思います。
 ですので、今日ご議論いただきたいのは、パソコンと携帯が正式に候補として案として入っているということと、あと大型のマッサージチェアも入っていると、そこの部分が一番大きなポイントかなと思っております。あと、広域の基準ということでは、3県1,000人という基準を今回初めて案としてご提示していますので、これでいいのかというところについては大いにご議論いただければと思っています。あと、もう一つ追加というか、補足で説明をさせていただきたいんですけれども、お手元に附帯決議があるかと思います。使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案に対する附帯決議ということで2枚紙がついていると思うんですが、衆議院と参議院の附帯決議になります。代表して衆議院のほうの附帯決議を使って説明をしていきたいと思うんですが、幾つかの重要なポイントを指摘されております。
 まず、1つ目、一のところの2行目ですけれども、市町村が主体となった回収体制の構築のためとあるとおり、この制度の回収の主体はメインがあくまでも市町村なんですよということが附帯決議で書かれています。さらに、それに対して国は必要な支援を行うことということが書かれております。
 2つ目の使用済家電の収集運搬に当たって違法、脱法行為が行われることがないようというようなことが書かれていますけれども、この背景としては、例えば違法な不用品回収業者等が認定事業者の委託先となっていろいろなところに集めるようなことは絶対あってはならないというようなことがありますので、認定事業者及びその委託先は適法に回収をせよということになっております。
 3つ目が地域に根づいた回収業者の有効活用を図るなどというようにありますとおり、既に既存の回収業者さんがしっかりとされていっぱいの回収というのを進められている地域というのも多いと思いますので、そういった既存の地域に根づいた回収業者の有効活用が重要であるということが3番目の話になっています。
 最後の5番目の話ですけれども、循環資源の適正な国際移動の円滑化を図るということで、国際資源循環についてもしっかりと検討すべきということが附帯決議として記載されているということになっています。この辺りについても頭に入れていただいた上で、ご審議いただければと思います。
 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 では、説明のありました資料について討議に入りたいと思います。今、補足説明もございましたが、主に対象品目とこの広域の基準について議論していただきたいですけれども、今、補足がありましたような点についても、ご考慮をいただきながらご議論いただきたいということでございます。今日は合同ということで、出席者の数も大変ありがたいことに多うございますので、できますれば簡潔に表現していただければと思いますので、よろしく願います。
 それでは、ご意見ご質問のある方は承りたく、名札を立ててご意見の表明をよろしく申し上げます。
 では、大塚委員どうぞ。

○大塚(直)委員 最初に発言をさせていただき、申し訳ありません。資料2の別紙2のところで幾つか質問させていただきたいところもあるんですけれども、まず、対象品目に関しては、できるだけ多くしていくということが望ましいと思いますので、これで結構だと思っていますが、政令で決める話もあったと思うんですけれども、さっき通知というふうに説明されたんですけれども、通知だと非常に軽いことは軽いので、ただ、臨機応変に対応するためにはいいかと思いますけれども、その辺はもう一度確認させていただきたいところがございます。

○細田座長 すみません、ちょっと聞き取れないです。何を確認。

○大塚(直)委員 通知でと言われたと思うんだけれども、政令とどういうふうな関係になるのかよくわからないので、そこはちょっと確認させてください。
 それから、個人情報保護対策も、きっちり書いていただいていると思いますけれども、この5ページのところで宅急便とかという話もちょっと出ていると思いますので、それもどこかにメンションしておいていただけるとありがたいと思いました。それから、8ページのところですけれども、熱回収については先ほどのご説明で、非常に現実的に対応されていると思いますが、ちょっと説明はできるようにしておいていただいたほうがいいかなと思いますので、循環基本法との関係とかもあるので、こういうふうにするのは今回はやはり促進型の制度なので、ここであまり厳しくしてコストかけるわけにはいかないんだということだと思うんですけれども、そこの説明はきっちりしておいていただけるとありがたいと思いました。
 それから9ページのところで、広域についての基準でございますが、やはり最大のポイントは人口密度を考えるというところだと思っていまして、あまり人口密度について高いところだけをおいしいどころ取りをされてしまうと、そういう業者さんだけが生き残っていくようなことになって空白県がたくさん生まれるということが出てくるかと思いますので、とはいえ、できるだけ自由にしたいということもあって、この辺がぎりぎりのところかなというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。

○細田座長 それでは、一通りご意見、ご質問を承ってから、事務局のほうにお答えできるものだけお答えしていただくということにいたします。それでは、酒井委員ですか、お願いします。

○酒井委員 対象品目のほうでございますが、まず共通認識といいますか質問といいますかのためにお聞きいたしますが、特定対象品目はどういうレベルで決めていくものになるのか、今日は、私は今、政令候補として審議いただきたいという事務局の意向はよくわかったんですけれども、特定対象品目はその通知レベルあるいはガイドラインレベル、どういったレベルでどう決めてやっていこうとされているのか、これはまずご説明ください。それは、いつまでに決めるおつもりなのかということの説明が必要かと思います。
 それから、4ページの対象品目のところで、湯本さんのほうから、マッサージチェアは、この家庭用マッサージ云々というところで読めるんだというご説明がございましたが、対象品目の検討会の中では、こういった明らかに小型家電というふうに読めないものに関しては賛否両論があったことは、ここで発言させていただきます。とてもこれは小型家電と読めないということの中で、対象にするのは不適切ではないかというご意見があったということは申し上げておきます。その一方、いわゆる家電リサイクル等々の中の帰り便活用の中で取り組むことは可能だ、あるいは消費者からの要請は極めて強いという、そういうご意見もあったということもつけ加えさせていただきます。
 それから、もう一点、最後の広域の基準を考えてほしいということであったんですが、都道府県の県数3県と、それから人口密度が1平方キロメートル当たり1,000人以下、ここのご提案はよくわかるんですけれども、具体的にこの両者の関係を示す基礎情報を示していただかないと、これが妥当なのかどうかというようなことの判断ができない。具体的に、例えば東京首都圏域、あるいは非常に人口密度の小さいところでは、これがどのようなお互いの関係になるのかといったケーススタディ的なモデルケースを、ちょっと示していただきたいというふうに思います。

○細田座長 どうも、ありがとうございました。
 続いて、崎田委員どうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。それでは私も今、資料2の別紙2のところで質問させていただきます。今日の話し合いの中に特に強調はされていなかったんですけれども、2ページの中で国の取組とかそういうところを拝見する中で、衆議院の附帯決議のところも収集運搬などで違法行為、脱法行為が行われないように、そして適切なリサイクルが、再資源化が行われるようにということで、かなり何度もいろいろなところを強調されておりますので、例えば事業者さんが集めたものに対しての報告など、いわゆる再資源化の義務がかかっていないわけですが、それが積極的に取り組まれるように手を打つというふうに全体が書いてあって、それを担保するために例えば取り組んでくださっていることの報告に対しては義務化をするのか、義務化はしないけれども、そこにどういう担保を入れるのかとか、その辺の熱心に取り組んでいただくことは大前提なんですけれども、そうじゃない人を排除するためにどういうふうにそこをとるのかという辺りを、もう少しきちんと話し合ったほうがよろしいのではないかという感じがして伺っておりました。
 あと、対象品目なんですけれども、携帯電話とパソコンというところがやはり問題になってくると思いますが、私は何度も申し上げておりますが、例えばリサイクルの仕組みがない携帯電話をこちらの仕組みに入れるということは流れとしてはいいと思いますが、事業者さんが積極的に、メーカーさんとか販売店が積極的に取り組まれているような今のネットワークづくりとか、そういうことに関してはきちんとやっていただけるように配慮をするということがわかるようにきちんとしていくとか、そういうことは大事かというふうに思っております。
 パソコンに関しては、リサイクル制度のところも運用の現状と、それとともに、この制度をどういうふうにそこにうまくよりよくなるように重ねていくのかという辺りは、少しきちんと話し合いをしなければいけないんじゃないかというふうに感じております。
 あと、その後の今の広域認定事業者さんの認定の基準に関しては、私も今の酒井先生のご質問の内容と同じような印象を持っております。よろしくお願いします。

○細田座長 それでは、佐々木委員どうぞ。

○佐々木委員 ありがとうございます。資料2の5ページに、自治体が引き渡すのは認定事業者と再資源化を適正に実施し得る者という表現があるんですが、資料2の別紙2のほうで8ページに認定事業者さんのリサイクルとか引き渡しの内容について、プラスチックまで書いてあるわけですが、8ページの有用資源の濃縮回収、売却引き渡し先の適正性ということで熱回収まで認めますよということで、この再資源化を適正に実施し得る者、認定事業者以外の再資源化の範囲というのは、ここに例示されている、ここまでやれということなんですか。その辺が、ちょっと関係を教えていただければと思います。
 それから、品目について幅広にというご説明がありましたが、説明の中で自治体は特定品目のみの回収を想定していますよというのが、そういう自治体も当然あるんですが、やはり制度ができたんだから幅広に対象になるなら幅広にやっていこうではないかというふうに考えている自治体もございます。特定品目以外は逆有償だというアナウンスがありましたけれども、トータルで全体量を考えると、そこをあまりはっきりさせるのはどうかなと。それで先ほど、ほかの委員からもご質問がありましたが、特定品目というのはどういう形で品目が想定されているか、大体品目はわかっておるんですが、要するにどういう位置づけで決められるのか、通知なのか、ガイドラインなのか、その辺はきちっとお示しをいただきたいなというふうに思います。
 それから、個人情報については今日ご説明があって、ある意味では、要するに集めた者が盗難されないでリサイクラーに渡せば、それで責任が果たせるというふうに私は理解したんですが、それでよろしいのかということです。
 それから、もう一つ、資料2の別紙の2のところですが、11ページに小売店回収のところがあって、2と3というのがあるんですが、自ら認定事業者になる、あるいは委託を受けるという、ここはちょっと確認なんですが、認定事業者というのは市町村が参加をするとかしないとかに関わらず自らが店頭回収をやったりボックス回収をやったり、そういうことが可能であるという、そういう想定がされているのかどうか、その辺を教えていただければと。
 以上です。

○細田座長 それでは次、白鳥委員、お願いします。

○白鳥委員 すみません、ありがとうございます。2つほどあるんですが、10ページの4のスケジュール(案)のところで、認定事業者の相談開始とか候補者との調整開始というのが既に10月1月というところに入って、さっきご説明があった次第なんですが、私の理解では、認定事業者というのは法上では要するにちゃんとした再資源化事業計画を認定するものだというふうに理解しております。その段階で、認定事業者候補者というのがどういう意味づけなのかというのは、もうちょっとちゃんと明らかにしたほうがよくて、実はやっぱり再資源化事業計画というのはどういうもので、どういうものがあれば認定になるんだというのをもうちょっとはっきりさせていただかないと、認定事業者というある会社なりが出てきただけを再資源化計画なしに事を進めていくというのは拙速なのかなという気がちょっとしました。
 それから、もう一つ、広域についてのお話なんですが、資料2の別紙2の②の広域の基準のところに採算性の観点というのがございますが、確かにたくさん集めるというのが採算性はよくなるということで、過去の検討であったと思いますが、一方で国が示した先進的事例ということからすれば、非常にそのエリアの狭い人たちが地元に根づいてやっているというところも採算性があったわけですね。だから、やっぱり採算性というのは、ただでかくすればいいだけじゃなくて、段階がちょっとあると思うんです。それを考えると、この採算性の観点からでかくすれば、あるいは都道府県をいっぱいカバーすればオーケーだというものでは決してないというのを、国も今までの委員会の中で言ってきたことです。
 それから、さっきの附帯決議にもあるように、そういう事例もあるということはもうちょっと考えなきゃいけなくて、一番大事なことは全国カバーをして空白区をなくすということであれば、もうちょっとこういう決め方じゃなくて違う決め方も視野に入れてもいいのかなと。特に具体的には今、言いませんけれども、全国カバーをするんだという目的でやるのに、3とか5とか10とかと決める必要が本当にあるのかなということは意見として思いました。
 以上です。

○細田座長 それでは、辰巳委員どうぞ。

○辰巳委員  ありがとうございます。まず、一番気になることから話しますと、資料2の別紙2の個人情報保護のお話です。5ページですね。この検討のところでも参加をさせてもらっておりましたが、改めて今日これをきちんと読んだときに非常に気になりました。ご説明のときに多分こういう言葉、意味だったと思うのですが、この「

○」が4つならんでいるうちの初めの「

○」が一番大事だという─もちろん大事なのですが─表現だったような気がしたもので。私のイメージだと、これはやっぱり基本的に難しいように思います。ですので、たとえ消去できずに出しても大丈夫ですよというような書き方って、できないでしょうか。まずは自分で消去して出しなさいよというふうに書かれていると、できないと不安だなと思ってしまいます。その後でカバーしていますよと、盗難防止のお話もありましたけれども、例え言われても、最初に自分で消すということがネックになります。ですので、例え消すことができなくとも大丈夫ですよ、だけど可能ならば消してくださいと、こういう順番であれば、私たちにとって優しいかなというふうに思います。その辺りの表現方法を変えていただきたいなと思いました。前に言うべき所、今日、今改めて思ったということで、申し訳ございません。
 それから、もうひとつ気になったのは、同じ資料の2ページの国の取組のところです。できるだけ多くの市町村の参加を促すためとは書いてあるのですが、参加市町村名の公表とだけ書いてあり、それとはちょっと別の話かもしれませんが、どういう流れで自分たちが出したものがリサイクルされているのかということを、出した人間に対しての説明という格好でしていただきたいと思いました。それが結果的には、先ほどからお話があった、その認定事業者の扱ったものの流れだったり量だったりというものにも関係してくるんだと思いますもので。
 とりあえず、その2つお願いします。

○細田座長 それでは、田中委員どうぞ。

○田中委員 対象品目につきまして、今回、携帯電話とパソコンということで、きちっと方向性が出されたという認識をまず1つ持っております。私どもパソコンのリサイクルをしている業界といたしましては、この件に関しましては従来の資源有効利用促進法、こういった中で展開をしてきたということで、真摯に取り組んでいるという認識を持ってございます。
 ただ、一方ではやはり回収率に関してはなかなか上がらないということ、そういったことに関して、今回こういった制度の中で回収を確保していくということに関しては、異存はございません。
 ただ、そういった中でやはり2つの制度が併存するということに関しましては、先ほど崎田委員からも、よりよくなるように重ねていく必要があろうというようなご意見がございましたけれども、私どももそう考えます。そういった意味で、ぜひその併存によって不公平感とかそういったものがないように、また、小電制度の普及啓発ということで、国の責務ということで書かれておりますので、そういったことをぜひ国民の方々、あるいは消費者の方々にご案内していただけるような対応をとっていただければというふうに思っております。
 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 次、中島委員。

○中島委員 ありがとうございます。対象品目のところですけれども、ここで見るとかなり無償で引き渡しされてもちょっとつらいという品目があるんですね。その中でやっぱり自治体が集めたもので売れるものは先に売られちゃって、残りだけ無償で引き取れよという話になるとちょっとつらいので、それで、この制度にのる自治体に対しては全量引き渡しするような形で指導していただければありがたいなと思っています。
 あと、広域のところですが、広域のところで上限と下限がこれから決まるんでしょうけれども、そのときに実績が出てきますよね。そのときにこの制度、いわゆる上限値、下限値を守っていないところに対してすぐに認定を取り消しにしてしまうのか、取組状況を見ながら指導していって3年後ぐらいに認定取り消しするのか、そんなある程度大まかな基準でもいいですから、基準を決めていったほうがいいと思っています。

○細田座長 それでは、次、中杉委員お願いします。

○中杉委員 2点質問、1点は半分意見です。
 1つは、資料2の10ページのところがちょっとわからないんですが、スケジュールがあります。スケジュールで11月から実証事業が開始されるということになっています。一方、実証事業が開始されても、集めたものはどこへどう流すのかなというのがよくわからない。というのは、認定事業者というのは、認定されるのは翌年ですよね、その間、実証事業で集めたものは保管をしておくのか、リサイクルができると考えられる事業者に流しなさいというのか、そこら辺のところが少しあいまいではないかなというふうな感じがいたします。
 それから、2つ目は品目の話ですけれども、先ほど田中委員のほうから併存してという話をされましたけれども、2つのシステムが併存すると多分楽なほう、これはコスト的にそれから手間ですね、手続的に楽なほうにどっと流れるだろうというふうに思います。そこら辺のところはどういうふうに検討されているのか。今回のシステムのほうが楽になってしまうと、業者の方が今までやられたシステムというのが全部ほとんど機能しなくなって壊れてしまうことがある。そこら辺のところ、事業者がやられているシステムが動いた上で、そこから持ち込まれるものをこのシステムで補っていくというやり方であれば併存することが可能だろうと思いますけれども、そうでないとなかなか難しいんではないかというのが2つ目です。
 3つ目は、皆さんからの意見が出ているんですが、都道府県広域の範囲ですけれども、これは実際に私も酒井委員と同じで、東京、神奈川、埼玉をやったら幾つぐらいになるんだろうという、そうした場合に隣接しているところをどんどん増やしていって薄まるまで範囲を増やすという考え方なのかということが1つと、それから、隣接するということが、これは認定事業者としては離れているとやりにくいということはありますけれども、隣接していなければ必ずいけないという必然性がどこにあるのか。ちょっと離れたところで、これは例えば北海道を1つだけぽんと入れて東京周辺というのでやると、多分この基準、人口密度の基準をすっと満たすんですけれども、今そのやり方は認められているか。そうすると、あまり人口のないところというのは、結局どこも出てこないということになりかねないような感じもします。これは認定事業者のほうから言えば、そんな離れたところを申請することはなかなかやられないかもしれませんが、ちょっとそこら辺がどうなのかなという感じがいたしました。

○細田座長 それでは、東浦委員。

○東浦委員 1点だけ。附帯決議のほうに、海外で適正にリサイクルできないが我が国でリサイクル可能なものは輸入を促進するということでございますが、その逆と言ってはなんですが、回路基板について非鉄の回収は非鉄回収事業者に引き渡すこととなっておりますが、仮にその収率が高い、あるいはその有害物質を有効に除去できるということで、海外の大規模鉱山のようなものを使うということはどのように規制される意図があるかどうかということはお聞きしたいなと思います。

○細田座長 それでは、矢橋委員どうぞ。

○矢橋委員 ありがとうございます。この度、対象品目に携帯電話が加わったということによりまして、既存ルートである私どもがやっておりますMRNと並行して、私どもの手の届かない回収ルートが確立されるということで、今後一層、使用済携帯電話の回収が促進されるということに期待したいと思います。
 それに伴いまして、1つお願いがございまして、これは今後の議論ということかもしれませんけれども、例えば個人情報の問題等で携帯電話を回収しないという自治体さんが中にはあるかと思われます。そういった自治体さんには、もう片方の回収ルートであるMRNというものをぜひ勧奨していただいて、このルートとそれから既存のMRNが一緒になって回収を伸ばしていきたいというふうに考えておりますので、ご検討方よろしくお願いします。

○細田座長 それでは、山口委員。

○山口委員 どうもありがとうございます。事務局からの説明ですが、政令事項として、資料2別紙2の3ページの対象品目のカテゴリー(案)で検討しているとの説明でございました。カテゴリー(案)より広くはとらえては定義しないでいただきたいというのが、ご意見でございます。広いくくりで定義しますと、資源性の面からリサイクルが困難なものまでリサイクルに回ってくるというふうに思っております。
 また、カテゴリー(案)の電気電子応用玩具とはということで、細かく規定すべきではないかと思っております。その規定の案としては、PSEマークが付与されている玩具、または家電、テレビなどに接続するもの、パソコンや携帯と通信する玩具、無線通信や赤外線通信で操作する玩具といった形で定義していただければと思います。細かく規定したほうがよいということでは、例えばマクドナルドなどの外食産業のプレミアム景品の玩具では電池が内蔵されていて、取り外しができなくてリサイクルできないものが大量に出回っております。これらが大量に集まってくる可能性もありますので、できるだけ細かく規定していただければと思います。
 以上でございます。

○細田座長 それでは、大和田委員。

○大和田委員  1点ご質問と、それから1点コメントを申し上げたいと思います。今までいろいろな委員の話と同じものは省きます。
 まず、この認定制度なんですけれども、これは認定期間という概念があるのかどうかということをまず1つ、ご質問したいと思います。これは比較的、もちろん長年にわたって適切な処理を継続するというのは非常に難しいというのがまず1つ。それから、今回のこの認定制度は比較的自由度が高いというふうに私は感じておりますので、そういう意味では、1回取ったらおしまいよというのは日本の常の認定制度なんですけれども、こういうような形をそのまま踏襲するのでいいのかどうか。期間というものをある程度考えるべきではないか。もちろん5年とか6年というわけではなくもう少し長い間になると思いますけれども、その辺のところの見解をお聞きしたいというのが1点です。あるいは、もしこの制度が見直しをされる場合に再認定とかという、そういう形をとれるのかどうかというのも含めてです。これが1点のご質問。
 それから、もう一つは、ちょっと具体的ですけれども、先ほどのプラのサーマルも可であるというところなんですが、小型家電の特徴として、どうしてもやはり臭素系のプラがこの中には多く入ってきます。このときに、臭素はそのまま。多分、日本は今、臭素の規程はないですよね、恐らく。例えば、ヨーロッパなんかですとEU基準みたいなもの、200ppm以下とかというのがあるようなんですけれども、その辺りのハロゲン系の基準を定めなくてサーマルがすべてオーケーというのは、ちょっときついんじゃないか。きついというのは、業者にとってではなくて国民にとってという意味なんですが、その辺が1つコメントということの、以上2点でございます。

○細田座長 ありがとうございます。
 岡嶋委員。

○岡嶋委員 それでは、少しご意見を述べたいと思います。
 1つは、品目でありますけれども、これについては家電業界でいきますと、できるだけあまり細かくいろんな商品ごとにリサイクルの方法があってはいけないということで、そういう面で今、家電リサイクル、そして、その他小型家電ということになりましたので、それは結構だというふうに思っております。マッサージについても、基本的には大型から小型までありますので、対象品目にくくっていただくということがよかったのではないかというふうに我々としては考えています。
 また、個人情報については、これは今回、小型家電の中でもその取り扱いについての注意、それから、またその中で、制度は違いますけれどもパソコンリサイクル、それからキャリアさんの行う携帯電話の回収といった消費者の皆さん方が自分の判断によって取捨選択できるということについては、よかったのではないかというふうに思っておりますし、おのおのの制度の中で個人情報がしっかりと管理されていけば、何とかこれはクリアできるのではないかというふうに思っています。
 それから、3つ目の認定事業者の件でありますけれども、当然、我々量販店は、意欲的な企業は直接我々が認定事業者になるというケースと、多くの者はやはり認定事業者さんの下できっと回収の協力に当たるというような形になろうかと思います。一番心配するのは、そういう何か違法があった場合に、どちらかというと消費者の皆さん方からは、直接量販店が対応していくということになりますので、その辺りのどちらかというとその違法に対して一義的に量販店の名前が出てくる、もしくは責任を非常に追及されるというケースが想定されますので、そういう面では認定事業者の皆さん方の透明性、それから、先ほどからご意見があったように、認定を受けた後のきちっとした事業者が正しい処理をしているという定期的なチェック、その辺りはしっかりと国でやっていただきたいというふうに思います。
 最後に、少し意見として、この家電リサイクルを担っている我々として、家電リサイクルでの問題点を今後やっぱり気をつけておかなければいけないなというのが、1つは家電リサイクルに下取りという抜け道があるということについて、これは本来、家電リサイクルは、ほとんど原則としてきちっとリサイクルをしていかなければいけない、我々はメーカーに引き渡す義務がある、また、消費者の皆様方から回収する義務があるという形でやっているわけでありますけれども、その中で昨今、少し下取りに対して違法な処理をしているというふうに認識されるケースがございますので、この辺りは下取りを隠れ蓑にして違法な処理というようなことにならないように、この辺りはどういうケースがあるかというところは少し検討いただきたいと思うんですけれども、ぜひよく考えていただきたい。
 それから、2つ目は、やはり家電リサイクルで問題だったのは、競争原理が働いていないということについて高額な負担を消費者が担っている。今現状、これで小型家電と家電リサイクルという2つの制度が走っていくわけですけれども、小型家電のほうはきっと消費者の皆さん方もほとんど負担なく回収をされていくだろうというところでありますけれども、家電リサイクルに関しては、これは競争原理が働かないという中で、非常に高い負担を強いられているという意見があります。この辺りは、今後の小型家電というよりも、もう一度、家電全体のリサイクルに対しての問題点という点で問題提起をさせていただきたいというふうに思います。
 私のほうからは、以上であります。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、奥平委員代理の加藤説明員、お願いします。

○加藤説明員 自動車工業会の奥平委員の代理の加藤でございます。
 1点、対象品目について、意見を述べさせていただきます。自動車の関係は、ご存じのとおり自動車リサイクル法でユーザーが引き取り事業者に引き渡して、100%とは言いませんけれども、かなりリサイクルが進んでいるという現状でございます。そういう中の対象品目として、カーナビゲーションシステム、ETCユニット、VICSユニットが含まれているわけですが、これもご存じだと思いますけれども、基本的には車に一体化されたものが非常に多いという中で、これはかなり専門的な知識を持った者でないとなかなか取り外せないという実態がございます。あえてこのような実態で対象品目にする意味があるのかと考えています。政令では品目として記載しないということなんですけれども、ちょっと心配していますのが、こういう形で表記されていますと、一般のユーザーの方が何か無理やり取るような形で誤解しないかなという、ちょっとその辺を危惧してございます。いわゆるほかの製品みたいに単体で1つの機能を有しているものと、自動車みたいに一体というか、付随している機能のものをあえて対象品目にするのかという、そういう議論も必要ではないのかなというふうに考えております。
 以上でございます。

○細田座長 次、織委員どうぞ。

○織委員 ありがとうございます。対象品目について、2点あります。
 まず、対象品目についてなんですけれども、今回、案に出ているのは非常に多種多様な家電、小型家電の中から選ばれていましたので、今後もさまざまな隙間のもの、いろいろ判断に苦しむものが出てくると思いますので、このカテゴリーの中に入ってくるものが一体どういう基準なのかということは、消費者にとってもわかりやすい形で、予見可能性というものができるような形で、ある程度ご説明していただきたいというのが1点です。
 それから、もう一点は、今回の対象品目見ていただくとわかりますように、電機工具ですとかミキサーですとか、非常に取り扱いが危ないものを消費者あるいは排出事業者等が取り扱わなければならないので、個人情報保護ももちろん重要なんですけれども、この排出時あるいは回収時に事故が起こらないように、リスクマネージメントの観点というものをぜひ一言でも二言でも入れていただきたいというのが要望です。
 以上です。

○細田座長 ありがとうございます。
 次に、加藤委員どうぞ。

○加藤委員 本日の直接の議題でないので、ちょっと遠慮していたのですが、先ほど岡嶋委員から問題提起があった先行している家電リサイクル法で明らかに廃棄物であるものを下取りと称して有価で買い取って、メーカーに引き渡さずに家電リサイクル法の認可を受けていない事業所で処理等を行っているという事例があるので、これが大きなモラルハザードになっているわけですが、このことについて当局が認識をされているか、あるいはどういう措置を講じようとされているのか、この機会にそういうことを議論してもおかしくない場だと思いますので、お話をいただければと思います。
 小型家電リサイクルについては、実は首都圏の9都県市とモデル事業ということで、店頭での回収キャンペーンというのを10月から始めましたが、残念ながらまだ盛り上がっていないという感じが極めて強くて、1つは店頭だけでの回収が難しくて、配達に行ったときに声をかけてというようなことが必要なのかと考えています。また、世の中全体の流れの中で小型家電を回収、リサイクルしようという空気がちょっとまだ弱いんじゃないかなと。これは我々の努力でもあるので、今後、政府も含めて相当気合を入れて盛り上げていかないと、来年の4月の施行に向けてというような感じを今、実際にそういうモデル事業をやっていながら感じております。
 以上です。

○細田座長 次に、佐藤委員。

○佐藤委員  幾つかお願いしたいと思いますが、まず、対象品目については非常に小さいものから大きいものまで含まれているということでございます。消費者が利用しやすい制度を構築することが必要ですが、実際、高齢者等は自分で持っていくということが難しいことが想定されます。消費者が利用しやすい、支援及び回収方法を複数提示していただきたいというふうに思います。
 また今後対象品目を増やしていくということも十分考えられると思いますが、増やす基準についても、目安を明らかにしていただければというふうに思います。
 それから、資料2の別紙2の8ページ記載の売却引き渡し先の適正性でございますが、ここは今回の法律の条文自体で、再資源化事業の内容という中に、売却先までが再資源化事業なのかというところがなかなか条文ではわかりにくいところです。通常は、再資源化事業というのは自分でまたは自分の委託先で処理をするというところで、そこからできた売却可能な再生資源をどこに幾らで売るかということが市場原理で決まってまいります。したがって、売却先の特定までが再資源化事業なのかというところは、私は疑問があるところだと思います。したがって、市場原理に従ってある程度適正にできると、それから、回収率について情報提供が可能であるというところは、あまり売却先まで厳しく制限する必要性はないと思います。もちろん不適正処理があってはいけませんから一定の情報提供は必要だと思いますが、過剰な市場原理の規制、営業秘密の開示にならないようにというふうにお願いしたいと思います。
 それから、個人情報の保護については、いろいろな考え方があると思いますが、やはり、これが市町村にとってこの制度を利用しない理由にならないようにする必要があると思います。例えば必ず情報を消去したものを受け取ると、それ以外は受け取らないというような、そういうふうにしますと、なかなか消費者は出したいのに、市町村が受け取らない等でトラブルが発生する可能性があります。盗難防止等により不適正な情報の流出が防止できるという、この両方の観点を中心に検討していただけたらというふうに思います。
 最後に、今回、資料2でスケジュール(案)が示されております。この中で、地方説明会に(マッチング)というふうに記載されておりますが、この言葉が誤解を招くかもしれないというふうに思います。まだ、認定がされていない段階でございますし、認定事業者になる予定でも、検討中、すなわちまだ申請前の段階でございます。地方説明会で、申請を予定する方のプレゼンテーション等があってもいいかもしれませんけれども、マッチングというのは若干先取りのし過ぎではないかなというふうに思います。市町村には、市町村の自治事務としてのさまざまな選択がありますので、その自治事務としての選択とこの制度の整合性については、今後いろいろな課題があるというふうに思います。
 以上です。

○細田座長 星委員、どうぞ。

○星委員 ありがとうございます。まず、対象品目に携帯電話とパソコンが決められたことを評価したいと思います。それから、不正輸出防止につきましても、参議院の附帯決議事項の最後にきっちり書かれていますので、これをぜひきちんと継続して、フォローアップもしていただきたいと思います。特にリユースにつきましては、不正な行為が行われないように、できればトレーサビリティができるような仕組みを制度の中に盛り込んでいただければと思います。
 以上です。

○細田座長 それでは、辰巳委員どうぞ。

○辰巳委員 2度目で申し訳ございません。先ほど下取りの抜け道というお話を聞いたもので非常に不安になっています。改めて消費者、つまり出す側からなのですが、この仕組みで回収する地方自治体は、きちんと広報されると思いますが、回収しないところは恐らく黙っています。そうすると、国民には、こういう制度が始まるよという情報だけが届き、自分の市町村が参加していない場合、参加していないことがわからないかも知れませんね。先ほど公表するとはありましたが、ホームページにはなかなかたどっていかないと思います。家の玄関のところに来て、今回、家電リサイクルの対象品目で小物家電が回収されるようになりましたので有料で引き取りますよとか、あるいは無料ででもパソコンを持っていきますと言われると、消費者は、これはちゃんと制度にのっかっているんだというふうに思って、当然出してしまうと思うんですね。消費者がちゃんと制度にのっかった方法で自分が排出しているのか排出していないのかが、わかるような広報というのが可能なのかどうか、これは市町村の仕事かもしれないですけれども、回収をするところだけでなく、やらない市町村も市民に対して、間違えないように何か広報していただきたいなと思ったまでです。
 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 よろしゅうございますでしょうか。
 それでは、今までの中でかなり質問の部分、当然多うございましたので、事務局のほうから、よろしくご回答のほどお願い申し上げます。

○杉村補佐 まだ時間もあるようですので、一つ一つお答えしていきたいと思います。大塚委員のほうから最初いただいたご質問については後ほどお答えしますので、酒井委員のほうからいただいたご質問からですけれども、特定対象品目をどういったレベルで出すのか、いつまでに出すのかという話ですが、特定対象品目についてはガイドラインという形でご提示をしていきたいと思います。答申の中でも、あくまでも参考情報という記述をさせていただいていますとおり、基本的には絶対にそれに縛られる必要がないものですので、ガイドラインの中で出していきたいと思います。
 スケジュールにつきましては、今度の12月の審議会の段階でまずご提示をして、それで認められれば、1月にはガイドラインの中に記載をして提示をしていくと、そういうことを考えております。
 あと、3県1,000人の基礎情報がないというご意見でした。ほかの委員の方々からも同様の意見をいただいておりますけれども、1,000人というのがどのぐらいの人口密度かといいますと、まず、日本の人口密度って大体350人ぐらいです。ですので、それよりも大きい数字ということになっていまして、関東地方の人口密度でいきますと1,000人を超しています。1,100人とか1,200人だったと思いますけれども、ですので、関東地域全体でもし認定事業者になりたいとなると、この要件を満たさなくなるということになります。ですので、関東地方プラス例えば長野県とかすると初めて1,000人を下回るということになります。
 ほかの例でいきますと、京都、大阪、兵庫、これでも1,000人を超しています。ですので、京都、大阪、兵庫、奈良ぐらいにして初めて1,000人を下回ると。それ以外の地域でいきますと、1,000人を超すことはないということになっています。どうしても、やっぱり大都市で中心にやりたいという認定事業者候補者の方々がたくさんいらっしゃるというのも事実ですし、あと、全国でやるということを念頭に置いて準備を進められている方々もいらっしゃるわけですけれども、そういった方々が全国でちゃんと活動できるようにするためには、やっぱり都市部でもそれなりに回収をしないと効率よくリサイクルができない、率直に言うと採算性がなかなか合わないということになってきますので、本当に東京、神奈川、埼玉だけでやりたいというような人が出てくれば、やっぱりそれはちょっとご勘弁願いたいと思っていますので、全国でやろうとしている人たちがちゃんと採算確保できるように、あまり都市部で過当競争をするのはどうなのかなというところがあります。ですので、この1,000人という基準を設定をしております。
 もう一個、3県の根拠になってくるんですけれども、これは中間処理施設で規模の経済を働かせるためにどのぐらいの人口が必要なのかということから計算をした数字ということになっています。具体的には中間処理施設、大体この制度で想定しているような大規模な中間処理施設ですと、1日当たりの処理能力というのが40トンぐらいあるかと思います。最低でもやっぱり1日10トンぐらいは確保しないといけないでしょうと言うことを複数の中間処理業者さんからのヒアリングで得ていますので、1日10トン集めようと思うと、どのぐらいの人口が必要かという計算をすると、平均的にいくと3県分ぐらいの人口が必要であるという計算結果が出ています。ですので、効率よくリサイクルをして、消費者から料金を徴収することなく、できるだけ大量にリサイクルしようと思うと、3県以上、少なくとも必要であるという、そういう計算に基づいてこれを出しております。ですので、もし人口密度が低いところまでやるということになってくると3県という数字では足りなくなって、もう少し幅広く集めてこないと規模の経済が働くような量にはならないということになっています。ということで、3県1,000人という数字をとりあえず設定させていただいたということになっております。
 続きまして、崎田委員のほうからいただきました、事業者の報告に対する義務についてもっとちゃんと話し合うべきではないのかというご意見がございましたけれども、事業者の報告については、この法律に基づく報告徴収という形で、どれだけのリサイクルがされているのかというのは聞いていきたいと考えています。どのぐらい、どのレベルで報告徴収、どういう内容を報告徴収していくのかということについては引き続き勉強していきたいと思っていますので、ご指導いただければと思います。
 品目について、既存事業者への配慮についてのご意見もいただいておりますけれども、パソコン携帯ともになんですが、既存のリサイクルの取組に対しては当然、配慮はしていくべきだと思っています。具体的には、連携するというのが一番現実的かと思いますので、広報・普及啓発での連携、あるいは引き受けたときのどちらかの共通の引き渡し先に渡すとか、連携の仕方はいろいろあると思います。今後、検討していく話だと思っております。
 続きまして、佐々木委員からご意見がございました認定事業者あるいは再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すべしというところに関連して、再資源化の範囲というのは一体どこまでなのかということですけれども、法律あるいはこの制度に基づく再資源化の範囲という意味では、あくまでも精錬まで含めて再資源化の範囲だと思っております。ですので、最終的にどういう精錬までなされるのかということを把握した上で、引き渡す必要があると考えております。
 あと、市町村が特定対象品目のみの回収を想定していると、幅広にやりたい自治体もあるはずだというがご意見ございましたけれども、それはまさにご指摘のとおりです。当方の説明がちょっと悪かったもので、それは大変失礼しました。もちろん特定対象品目を最低でも集めてもらうというのが、あくまでもこれは合格点ぐらいの話であって、当然その上というのは幾らでもありますので、どんどんやっていただければというふうに考えています。ですので、市町村が特定対象品目を集めるんだということをはっきりと書いたり言葉にしたりということは、今後なるべくやらないようにしていきたいと思っております。
 あと、盗難防止の責任。盗難防で市町村は個人情報保護の責任を果たせるのかというご意見がございましたけれども、それについては、基本的には盗難防止というのが個人情報保護対策の一番重要なところだと思いますけれども、それ以外にも自治体職員の研修とか、もろもろございますので、盗難防止だけでいいとは言えませんけれども、一番重要なところということでお答えしておきたいと思います。
 あと、市町村がこの制度に参加しない場合、当該エリアで小売店が店頭回収できるのかと、それを想定しているのかというご質問ありましたけれども、それは想定をしております。当該市町村が回収をしない場合でも量販店等が、小売店が店舗で回収すると、認定事業者さんが、すなわち直接回収するということは、制度上可能ということになっています。
 続きまして、白鳥委員からのご質問、ご意見ですけれども、スケジュール(案)の中で、認定事業者候補者というのが少し不適正な表現じゃないかというようなご意見だったと思うんですけれども、別に国がお墨つきを与えた候補者ではございませんで、本日いろいろと認定要件の案とかを出していますので、それを受けて自分のところはこういった形でやろうと思うんだけれども、これは認定要件になっているのかというような多分、問い合わせ等がこれから出てくると思うんですけれども、明らかになれないようなところに対しては、それは早い段階でしっかりとお伝えするのが国としての仕事なのかなと思っていますので、そういった意味で、明らかになれない人は省きますけれども、それ以外の人というのは候補者なのかなと思っています。
 今後、認定要件というのはかなり詳細になってきますので、その過程で、認定事業者候補者の確度というのはどんどん上がっていくのではないかと思っています。再資源化事業計画がないと、そもそも候補者として手が挙げにくいとかいう話もあると思いますので、それについては当然、我々のほうで今後なるべく早いタイミングで、どのようなものを出してきていただくべきなのかというのは、ご提示していくということになります。
 もう一つ、意見をいただきました。採算性については、でかい以外にもやり方があると、先行事例のように小さい範囲でもできるんではないかというご意見ありましたけれども、もし小さい範囲でやりたい場合には、この制度にのらずとも普通の廃掃法に基づく許可をとってやっていただければいいだけの話なので、そこはそのようにお考えいただければなと思います。この制度にのってやっていただく場合には、やっぱり基本的には、法律の中にも書かれていますとおり広域での回収を想定していますので、あくまでも採算性という意味では広い範囲でやっていただくというのが基本になってきます。
 続きまして、辰巳委員からご意見をいただいています。個人情報保護の話で、一番最初にまず個人のほうで消せと、消費者のほうで消せというのを書くのはいかがかというご意見だったかと思いますけれども、順番の問題であれば、これはもう一度検討すべきだと思うんですけれども、基本的にはやっぱり個人情報は消して出すことをまず第一に考えてもらいたいなと思います。だからといって、別に個人情報を消さなかったからといってそれは危険なのかと言われたら、決してそうではないので、個人情報を消さずに出しても大丈夫な市町村しか集めるべきではないと思いますけれども、基本的には消してほしいとは思っています。ですので、順番を変えるとか、そういうことで対応していければと思います。
 あと、国の取組の中でどういうリサイクルがなされているかしっかりと住民に説明していくべきというご意見もいただいていたかと思いますけれども、これは先ほどもお答えしたとおり、報告徴収という形でやっていきますので、どういう形でやっていくかについては引き続き勉強していきたいと思っております。
 あと、田中委員からいただいたご意見については、パソコン等の併存ですね。併存について公平感が出るようにというご意見でしたので、それは当然そのようにやっていきたいと思っております。
 続きまして、中島委員からいただきました対象品目の中で無償ではつらいものがあるというようなご意見だったかと思います。市町村のいいところ取りをさせるのはやめてくれというようなご意見だったかと思います。あくまでも中間処理業者さんを代表してのご意見だと思いますけれども、あるいは認定事業者を念頭においてのご意見だったかと思いますけれども、当然無償でつらいものを引き渡すときには逆有償でないとだめですので、それはそういった契約を認定事業者と市町村の間で結んでいただくということは基本になってくると思います。本当に資源性の低いものを無償で引き取れと言われたら正当な理由で拒否できますので、そこはご安心いただきたいと思っております。
 もう一つ、認定事業者の認定の取り消しの基準をしっかり定めるべきだというご意見だったと思います。当然、再資源化事業計画に基づかずにやっているような業者は認定を取り消していかないといけないわけですけれども、その基準については確かに必要だと思います。検討したいと思います。
 続きまして、中杉委員のほうからいただいたご意見、実証事業の中で集めたものをどこに流すのかということですけれども、これは制度が始まる前の実証事業というのは、実はそんなに最後までリサイクルをするというところまで想定していませんで、分別収集を行うための準備をしていただくということを想定しています。ですので、ボックスを配置したりとか、そういうところまでを想定していまして、もちろん市町村のご判断でそれ以降のこともやっていただくのは全然可能なのですけれども、今年度内にやる場合には当然、現行の制度の枠内でやってもらうということになります。来年度以降は、法律が施行されれば、それにのっとってやっていただくということも可能になってきます。
 もう一つご意見をいただいていたのが、パソコンとか携帯の話で、併存すると結局、楽なほうに流れてしまうのではないかと。そうすると、これまでの既存のスキームが壊れてしまうというご意見だったと思います。パソコンと携帯で実は少し状況が違いまして、恐らく携帯電話を集めたいという市町村はかなり多く出てくると思います。これについては、本当に消費者の自由といいますか、好きなほうに出せるということで、消費者の利便性が上がるんではないかなと想定しています。本当に個人情報があまりにも気になるという人は、既存のモバイルリサイクルネットワークさんのほうに出すということも可能ですし、市町村に出した場合でも当然、個人情報は守られることを前提にやっていますので、それも心配ないんですけれども、それは消費者の自由にやっていただくことになって、これによって恐らく併存のメリットのほうが大きいのではないかな、つまり回収率の向上につながるのではないかなと想定しております。
 パソコンのほうは少し状況が違いまして、市町村のほうでなかなか集めるということができないと思います。パソコンで個人情報保護、そもそも個人情報保護というのは、一番基本的なやり方としては盗難防止対策をほどこしたボックスで回収するというのが基本となってくると思うんですけれども、携帯電話の場合は入れやすいんですけれども、パソコンの場合はサイズが大きいので、なかなかそのボックスに入れられないということになってきますので、市町村のほうで個人情報保護対策をとりながらパソコンを集めるというのは少ししんどいのかなと思っています。ですので、パソコンの場合は、制度施行の暁には認定事業者、あるいはその委託を受けた小売店が配送のついでに集めたりというケースは多々出てくると思いますし、それを利用できない場合は、既存の資源有効利用促進法に基づく集め方をしていくということで、既存のシステムが壊れるということはないのではないかと想定をしております。
 東浦委員の意見も後ほどお答えするとして、飛ばしまして、矢橋委員のほうからはお願いということで、モバイルリサイクルネットワークの周知を一緒にするべしということで、これはぜひやらせていただきたいと思っております。
 山口委員のほうからいただきました、品目のカテゴリーをもう少し細かく指定すべきだということでしたけれども、これはあくまでも、まだ現在ではこの分け方については、何を対象にするかについては今日ご提示していますけれども、この分け方についてはこれから法制局との調整もありますので、もう少し検討していきたいと思っております。
 大和田委員からいただきました認定の期間があるのかというご意見でしたけれども、実はこの法律の中で期間というのは想定をしていないんです。1回きりの認定ということになっています。ただし、当然、再資源化事業計画に基づいてやらなくなれば認定の取り消しということがありますので、それで制度上は担保されているということになっています。
 もう一つ、サーマルリサイクルで特に臭素系のプラスチックの話ですけれども、これは本日ご意見をいただいたので、引き続き検討させていただきたいと思っております。
 続きまして、岡嶋委員のほうからいただきましたご意見です。品目の話は単なるご指摘、ご同意だったと思いますので飛ばしまして、認定事業者については違法なことがあった場合には小売店のせいにされる場合があるので、そのチェックをよろしくというご意見だったと思います。これは当然、国のほうもしっかりやりますし、市町村、都道府県のほうも法律上ちゃんとやらないといけないことになっていますので、ちゃんとやっていくということにしたいと思います。
 もう一つ、家電リサイクル法の話、加藤委員からもこれはございましたけれども、せっかくですのでちゃんと見解を申しておきますと、環境省の立場でいきますとリユースできない使用済みの家電、家電リサイクル法の対象品目の4品目、これについては仮に100円であろうとも1,000円であろうとも、それはあくまでも廃棄物であると、そういう認識に立っています。そのための通知も出したところですので、有償で引き取ったからといって、それが廃棄物の外に行っているという整理はしておりません。あくまでも環境省のスタンスということですので、政府内での意見の調整というのも今後必要となってくるかと思いますので、そこは引き続き、もう少し待っていただければと思います。
 あと、加藤説明員のほうからご意見をいただきましたカーナビとかETCの話です。これについては、恐らくご存じのとおりだと思いますけれども、当然わざわざ車から取って家庭用のごみとして排出する人もいますので、政令には入れさせていただきます。審議会の中でカーナビとかETCとか、この辺りの排出後のフローというのを調べていますけれども、割合としては結構少なかったですけれども、家庭から排出されているものもそれなりにはありましたので、政令には入れる必要があるのかなと思います。ただ、一方で、ご指摘いただきましたとおり、自動車からわざわざ取らないといけないと勘違いされると確かにそれは困りますので、そこはしっかりと普及啓発の中でやっていく必要があるのかなと思いました。そのようにやっていきたいと思います。
 続きまして、織委員のほうからいただきました、品目について今後隙間が出てくるので移転可能性等の整理をしっかりしていきましょうということです。これは佐藤委員からもいただいていたかと思いますので、これはしっかりやっていきたいと思います。あと、ミキサーとか電機工具とか、取り扱いが危ないものがあるということで、これについても当然リスクマネージメントが必要だと思います。しっかりとガイドラインの中には書いていくべきだと思いました。
 加藤委員からいただいたのは、家電の話、先ほどお答えしたとおりです。
 続きまして、佐藤委員のほうからいただいたご意見ですが、品目の話は織委員のところでお答えしたとおりで、再資源化の話で、売却までが再資源化なのかというところで、佐藤委員ご存じのとおり、確かにこの部分は非常に難しいところだと思います。ただし、法律上はあくまでも再資源化事業計画の中に精錬のところまで含めて書いてもらうということになっていますので、あくまでも環境省としてはそこまでが再資源化という認識なんですけれども、仮にそれを違反した場合どうなるんだというところについては引き続き検討だということも理解していますので、ご指導いただければと思っております。
 個人情報について過剰な対応を求めるべきではないというご意見もいただいていますが、それについては、ご意見を踏まえて検討していきたいと思っております。
 スケジュールについて、マッチングという言葉が誤解を生じるんではないかと、表現が悪いというご指摘だったと思いますけれども、それはご意見いただいて、そのとおりだと思いました。適正な表現に変えていきたいと思います。また、相談にのっていただければと思います。
 続きまして、星委員のほうから、不正に対するフォローアップをすべきだというのは、それはごもっともな話ですので、特にこの基本方針の中で排出後のフローについてしっかり把握をするということになっていますので、その中でもしっかりやっていきたいと思っております。
 辰巳委員から2回目でいただいたご意見です。下取りの話に関連して、消費者の立場でいくと、誰に出したら適法なのかよくわからないと、ちょっと混乱、確かに世の中が混乱しているというのはご指摘のとおりだと思いますし、ご存じかどうかわかりませんけれども、環境省のほうで少しずつではありますけれども対策はとっています。どれだけ効果的かというのはわかりませんけれども、引き続きこれは誠心誠意やっていきたいと思いますので、もう少し見守っていただきたいなと思っております。

○湯本補佐 すみません、何点か補足をさせていただきます。
 まず、大塚委員からございました品目をどのレベルで定めるかということですけれども、すみません、ちょっと説明が悪かったかと思いますけれども、品目は政令で定めるということになっております。政令の定め方として、カテゴリーとして定めるということで、個別の品目を並べるのではなくてカテゴリーで定めていくという政令をつくりたいと思っています。そのカテゴリーにどういうものが含まれるかということは、消費者にわかりやすく書くという意味で必要な情報だと思っておりますので、それは別途、政令とは別に通知などで示していきたいと思っております。
 あと、個人情報の関係で宅急便についてもメンションしていただきいというご意見が大塚委員からだったと思うんですけれども、個人情報保護対策として必要なものというのは、この5ページの「

○」4つで書いた部分であって、それは多分、宅急便の場合も変わらないのかなとは思っています。回収ガイドライン自体が基本、幾つか回収のパターンをお示ししますけれども、それ以外というのは当然ありますよねというような前書きを置くことには想定をしているので、その中で宅急便というのもあり得るのかなと思っていますが、そういう場合も同様の個人情報保護対策が必要というのは、どこかに一言書いておきたいと思っております。
 あと、8ページの熱回収のところですけれども、ここはご指摘のとおりかと思いますので、説明はきちんとしていきたいと思います。
 あと、東浦委員からございました、海外でちゃんと適正に処理できる場合どうするかということですけれども、認定事業者に対して課す基準というのは再資源化の基準としてここに書かせていただいたものに尽きておりますので、売却先や適正化ということも含めてチェックはしていきますが、それが別に国内に限るというような基準の書き方にはなりませんので、海外でちゃんとできるのであれば、それを含めて申請をしていただいて、審査をして、大丈夫ということであれば認定を受けられるということだと思っております。
 山口委員のところの玩具の定め方について、ちょっと補足なんですけれども、今の示し方というのは当然これから法制局の審査で変わっていくところなんですが、細かいくくりで定めてしまいますと、わかりやすさの観点でもちょっとわかりにくくなってしまうのかなというのもありまして、基本的には細かい定め方というのは難しいかなと思ってはおります。今後、ご相談をさせていただければと思います。
 あと、最後に1点補足なんですけれども、辰巳委員から消費者が制度にのっかったものかどうかわかるような広報をしてほしいというご意見がございまして、今、中のほうで検討しているのが、小電の制度のマークみたいなものを考えたいと思っております。小電制度にのった人たちだけ使えるような商標登録したマークというのをできれば考えたいと思っておりまして、それで区別ができるようにしていけたらいいなというふうに検討しております。
 以上です。

○細田座長 永島室長。

○永島室長 全体についての補足で1点だけでございますけれども、この制度自体がそもそも今まで捨てられていた小型家電を回収して有効利用していくものですので、その観点から既存の制度との関係を見ますと、これは併存というよりは、もっと積極的にこの制度について広報するときには既存制度についても一緒に宣伝をして、全体としての回収率を上げていく。それから、対象品目についても、できるだけ範囲を広げていきたいということで、細かい個別品目が入る、入らないということで消費者をわずらわせるというようなことは得策でないと思っておりますので、そういった観点に立って大括りで対象品目を捉えた上で、個別の品目で入れる、入れないというもので考慮すべきものがあれば、それに特化して対処していく。そんな観点から全体としての回収率を上げて再資源化を進めていくために何が必要かという視点に立って制度を進めていきたいと思っております。

○細田座長 ちょっと2点、テクニカルな点だけ確認させてください。
 まず杉村補佐でなんですが、家電リサイクルの対象物で、例えば100円で有価で引き取って自分たちでリサイクルするというのは問題があるということで、これどういうふうに理解。そうした場合には、家電リサイクル法にのっとった環境大臣告示に従って同等のリサイクルをしなければいけないという理解でいいのか、それとも何をすればいいのかというのが1点。
 湯本補佐に、海外に引き渡す場合、リサイクルをするという場合に、当然バーゼル法の対象になるわけですね。あまり実際的ではないと思うので、いかがでしょうかというのが質問です。

○杉村補佐 環境省のほうで、3月19日にこういう通知を出しているんですけれども、使用済みの家電製品については、リユースをする場合を除き廃棄物とみなして差支えないというような通知を出しています。ですので、家電リサイクル法に基づけば、小売店が使用済みの家電を引き取った場合、特定家庭用機器廃棄物を引き取った場合、これは例えばお金を取っていようと取っていまいと関係ないんですけれども、それは必ずメーカーに引き渡さないといけないという規定がありますので、何円かで買ったから渡さないでいいでしょうというのは、それはあくまでも脱法行為であると、そういう見解なんです。

○細田座長 私の記憶が正しければ、それ以外のリサイクルもありますよね。それは環境大臣告示を満たしていればいいというんじゃないの。

○杉村補佐 小売店が引き取った場合には、必ずメーカーに引き渡さないといけないとなっています。ですので、例えば小売店以外のところが引き取れば別です。

○細田座長 わかりました。市町村の場合。私が誤解しておりました。
 それでは湯本補佐。

○湯本補佐 ご指摘の点ですけれども、海外に引き渡す場合は当然バーゼルの対象にはなってきますので、もし仮に認定事業者の方が海外の適正な事業者にリサイクルしてほしいと思えば、バーゼルの手続も踏んだ上で出していただくということで、現実的ではないとは思いますけれども、そういう方法もあるということでございます。

○細田座長 それでは、なおかつご質問、意見がある方は、時間の範囲内で進めていきたいと思います。
 それでは、中杉委員どうぞ。

○中杉委員 もうお答えいただいたのを私が聞きもらしたのかもしれませんが、私が質問した3番目のあれで、この広域の話ですけれども、隣接するという話がどうなのか。これは、隣接するというのは、隣接していないとその認定を受けていない地域を通ってしまうから必ず隣接をしてなければいけないというふうに考えるのかどうか、そこら辺、お答えをいただければと思います。

○細田座長 それでは、酒井委員どうぞ。

○酒井委員 先ほどの広域の基礎情報ということで杉村補佐のほうから口頭でご説明いただいた点ですが、説明された点を含めて、ぜひテイクノートできるような資料なり何なりで記録に残したほうがいいのではないかというのが先ほどのご回答に対する希望でございます。その中で中間処理の規模で最低10トン、あるいは40トン云々という数字が出てきましたが、ということは必然的にこれは1人当たりの年間排出量とか、そういう原単位と密接に絡んでくる数字になると思います。これは、基本方針の骨子の中の再資源化の実施の量の目標というところにも実はリンクする話で、全部つながるところになりますので、そういう意味で少し整理をいただいて、ここの基本的な情報について一度資料にしていただくのがいいんではないかと思います。
 回収率、回収量に関する意見が先ほど出ておりませんでしたので、これに対する考え方、ご意見を申し上げておきます。今後は基本的な回収量を基本にしていくというのが基本的な考え方になっていくんだろうと思います。あわせて、例えば国等で回収率を公表して提示をしていくという、こういう考え方が基本にならざるを得ないかというふうに思います。末端で回収率を正確に把握することは、極めて難しい。その理由は、寿命推計であるとか、あるいは退蔵の把握とかいうようなことは、これは簡単にできるものではない。それを地域別にちゃんと把握せよというのは、これは極めて難しい話になると思いますので、両方とも数字としては非常に大事な数字なんですけれども、今後の運用上は回収量が基本になるだろう。回収率を国として把握して、公表されるという方向がいいんではないかというふうに思うということの意見でございます。
 それから、もう一つは、政令対象の対象品目に入れる基準をちゃんと考えようということで、織委員初めのご意見にご回答された方向でしっかりやっていきたい、そこは非常に結構だと思うんですが、恐らく政令対象というのは小型電子機器という表現をしている限りは、基本的にはその概念に合うものがほぼ対象になるんだという方向で多分、運用されていかれることになるんではないかと思うんですね。そうなってきますと、やはり逆に例外ですね、なぜ外すかということの基準をはっきりさせるということ。今回、例えば電球ということ、これを外しましたということを説明されましたけれども、その理由については今回述べられていない。この理由が非常に大事なので、その辺りをはっきりさせていくと。あるいは、太陽光パネルを相手にしませんと途中でおっしゃいましたけれども、それもなぜかということをちゃんとはっきりさせるということが大事であろうと思います。
 より、こういう品目に対して基準ということでちゃんと考えていくのであれば、ガイドラインレベルであったとしても、特定対象品目、こちらのほうがなぜ特定なのかということのはっきりした理由、基準が大事なんだろうと思いますので、ちょっと運用上めりはりのつける部分を明確にされていったほうがいいんじゃないかというふうに思いました。
 以上です。

○細田座長 崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。私は、認定事業者さんの広域の基準について先ほどいろいろお話があったので、それについてコメントというか、意見を申し上げておこうと思いました。
 それで、いろいろ実際にお考えになった上でこの数字を出されたので、私はこの数字を、いわゆる隣接する3都道府県以上で人口密度1,000人以下という、これを基準に今お話が進んでいくということ自体はいいと思っているんですけれども、例えばこの数字で大体出していけば今、全国をカバーできるくらいの認定事業者さんからご相談が来ているのかどうか、それで、はいという、そういうことがおっしゃれる状況では、こういう公開の席でないと思いますけれども、やはりいろいろな読みの上でやっておられるんだと思っておりますので、そういう現在の業界の皆さんの状況などもきちんと考えながら検討を進めていただければ嬉しいなというふうに思っています。
 なお、私は、この検討の一番最初のときから申し上げていたのは、やはり最終的にこういう資源化されたものを、いわゆるメーカーの皆さんの役割として今回もリサイクルしやすいような設計にということが入っておりますけれども、そういうことを本気で取り組んでくださるためには、やはりこのリサイクルされたもの、その資源にできるだけ関わっていただくという流れを近づけるということがとても大事だというふうに思っています。ですから、メーカーの皆さんができるだけそういう再資源化のところに関わるとか、そういうところに近づくという姿勢でこの認定事業者さんのお話がいろいろ検討されていくと嬉しいなというふうに、私は個人的に思っております。それだけコメントということで言わせていただきます。
 よろしくお願いします。

○細田座長 まだ発言されたい。村上委員、先にどうぞ。

○村上委員 ありがとうございます。さっき酒井委員からもあった回収率、回収量のところですが、私も回収量のほうがはるかにいいと思っています。回収率は分母の計算がほぼ不可能だと思いますので、それを目標としてセッティングするというのは若干やり過ぎで、やはり参考指標程度ではないかと思います。
 あと、既存の枠組みと併存している品目もありますが、そこについてこの定義の回収率指標を出すというのはあまりよくわからないところもあるような気がしますし、ちゃんとやろうと思うとちょっと大変過ぎるのであれかなと思います。
 1つ、私は法律の専門家じゃないんで、よくわかっていないので教えていただきたいのですが、品目の細かいところは通知でというお話だったと思うんですが、何かこの手の対象ものって、ひょっとすると新しい品目がぽこぽこ出てきたりするのかなというふうに思っておるんですが、それは別に法律自体の見直しというレベルじゃなくても適宜追加みたいなことが行われたりするんでしょうかというのと、それに応じて認定事業者さんが何かを変えるとかということもあるんでしょうかというのはちょっとよくわからないので、お教えいただければと思います。
 以上です。

○細田座長 すみません、名前を間違ったかもしれません。中橋委員ですか。よろしくお願いします。

○中橋委員 すみません、細かい点で1点だけ、資料2の別紙2の4ページのところなんですけれども、この具体的な品目を、その消費者へのわかりやすさの観点から対象品目を示すというふうになっていますので、対象品目はわかりやすいほうがいいんじゃないかと思うんですが、この4ページの真ん中辺にある電気マッサージ機、電動吸入器、その他の電気医療機器のカテゴリーの中の具体的な品目の名称が非常にわかりにくい名称ばかり並んでいますので、これは医療機器産業から出てきた私でも意味がわからないですので、恐らく一般の方はほとんどわからないと思いますので、これは分類名称が多分書いてあるんだと思うので、一般名称というのがあると思いますので、そちらを使ったほうがいいんじゃないかと思います。
 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、佐々木委員どうぞ。

○佐々木委員 ありがとうございます。資料2のスケジュール(案)でございますが、現在10月で4月以降というふうになっていますが、事業を開始する、こういうあれなんですが、実際に今、市町村のほうでいろいろ検討していても、現在の状況では、まだまだ検討する材料が足りないわけですよね。それで、実際にここに書いてあります1月の先ほど佐藤委員からもありましたマッチングという、どういうあれになるかは別にしまして、この説明会で初めて検討するとか、そういう状況に仮になったとして、4月から実施するというのは非常に難しいのではないかなと。最大限、努力をする。したがって、情報等についてはできるだけ的確に早く欲しいというのも1つなんですが、何せその認定事業者さんがどういう人がいるのというのは環境省の立場でもなかなか言いにくいんだろうと思いますが、公募を3月に開始して、実証事業支援の開始が4月以降。4月以降という意味がどのぐらいの幅にあるのか、お答えは要りませんが、十分市町村が参加しやすいように、あるいは事情に応じてフレキシブルな対応をお願いしたいということで要望しておきます。

○細田座長 ありがとうございます。割と難しい。注文が矛盾する。早くやり過ぎるとそれはフライングだと言われ、ゆっくりやるとそれじゃ遅過ぎると言われ、どっちにすりゃいいんだということになるんですけれども、その辺はぜひ環境省の宿題として受け取って、うまい解決方法を見つけてください。よろしくお願いします。
 中谷委員、どうぞ。

○中谷委員 1点だけお聞きしたいと思います。リユースの件につきましては、まだ検討中ということなんですけれども、リユースしていくときの製造物責任がやっぱり追及されるのか。責任というものはきっちり誰が持ってやっていくのかということについては、明らかにしておいてもらいたいと思います。
 以上です。

○細田座長 ありがとうございます。
 辰巳委員、どうぞ。

○辰巳委員 ありがとうございます。一言だけ。先ほどのご説明の中で、小電リサイクルのマークをつけることを検討しているというお話だったんですけれども、製品につけるんですか、そうじゃなくて事業者が持つということ。そこら辺をもう少し詳しくご説明いただければと思います。

○細田座長 それでは、加藤委員。

○加藤委員 すみません、同じ問題を二度となると恐縮でございますが、環境省のほうから家電リサイクルで今起こっている問題について、メーカーへの引き渡し義務違反、あるいは廃棄物への認定のかなり明解な見解が出されたんですが、この法律、両省共管だと思うんですが、今日は合同会合ということで経産省の方も来ておられると思いますので、見解をお伺いしたいと思います。

○細田座長 岡嶋委員、どうぞ。

○岡嶋委員 今、加藤委員が言われたように、少し省庁間の調整、ぜひその辺はしっかりと、家電リサイクルがしっかりと運用されるように期待をしているということで、まず意見表明をさせていただきます。
 それと、このリユースに関しては、下取りという行為でありますけれども、リユースを目的とした下取りというのは基本的には我々としてはやるべきだというふうに思うんですね。なおかつ、そういう中古市場、しっかりとやってみえる業者さんがお見えになるわけでありますので、そういう方々の仕事というか、それに対してはやっぱりしっかりと応援していかなければいけないし、そういうふうな理解はしているわけですけれども、ただ、これは残念ですけれども、リユースを目的としない下取りが想定されるというところは、逆に言いますと、家電リサイクルだけではなくて今回の小型家電についても、例えば認定事業者さんになるよりは、そんな認定事業者というややこしいことをやるよりも、簡単に言ったら有用金属だけを下取って、おいしいところだけ、いいとこ取りができる、そういう業者が出てくる可能性がありますよということについては今後のテーマとして、別に今回の中で即これが解決するというふうには思いませんけれども、やはりリユースというか、リユースを目的とした下取り、リユースを目的としない単なるそういう下取りという行為が現状あるという中で、やっぱりその辺りについては今後の認定事業者さんをしっかりと育てていくにも、また、健全なこのリサイクル市場を育成するについても、やっぱり課題として検討していく必要があるのではないかというふうに思っています。
 以上です。

○細田座長 大塚委員、どうぞ。

○大塚(直)委員 先ほど酒井委員が言われたことは私もそのとおりだと思って、重ねてお伺いしておきたいところですけれども、その対象品目及び特定対象品目についてどういうふうに整理するかというのはきっちり基準を出していただきたいと思いますし、恐らく特定対象品目になるものというのは消費者から無償で引き取られるようなものというようなことが入ってくるんじゃないかと思うんですけれども、さらに、今のこの法律の2条の1項との関係でも若干似たようなことも書いてありますので、その辺の整理を教えていただければありがたいと思います。

○細田座長 よろしゅうございますでしょうか。
 それでは、お答えのほうよろしくお願い申し上げます。
 杉村さん。

○杉村補佐 すみません、中杉委員のほうから隣接の話で、お答えするのを失念していました。どうして隣接かの理由については、当然、隣接していないと効率的な回収ができないということが基本になっています。わざわざ離れたところをくっつけようと思うと、やっぱりそれはおいしいとこ取りの活動範囲の設定ということになってしまいますので、東京プラス何か過疎地を適当にくっつけるというようなやり方をして、結局、東京だけでやろうということを防ぐために、基本的には隣接しているということを要件に入れています。ぽつんと離れているところはさすがにまずいと思っていますけれども、仮に離れていても、それぞれ離れているところでこの要件を満たしているときと、すなわち、例えば九州5県と東北何県でそれぞれ別々にやると、かつ、それぞれの地域で要件を満たしているという場合は、当然認定されるということを想定しています。
 続きまして、崎田委員のほうから少しご意見をいただいた認定事業者の広域の基準の中で、現在我々のほうでどれだけ認定事業者、最終的にどういう姿になるのかというところのご意見をいただきましたけれども、この基準で恐らくうまくいくと思ってご提示しているつもりなんです。すなわち、適度に出てきてもらえるだろうなという想定に立っています。
 酒井委員と村上委員のほうからいただいた回収量のほうがいいでしょうというご意見については、本当にこの場で大変ありがたいご意見をいただいたのかなということで、今後の作業の方向性が見えてきたと思っています。基本的には、やっぱり回収量のほうが確かに目標としては定めやすいと思いますので、そういう方向で作業して、次回ご提示できるように調整をしていければと思っているところです。いずれにしろ、引き続き検討すべきところですので、またご指導いただければと思っております。
 佐々木委員のほうからは、あくまでもご要望ということで、そういう整理をさせていただければと思います。
 あとは、岡嶋委員のほうから、結局リユースと称して実際リサイクルをするようなおいしいどころ取りの業者が出てくるんではないのかというご指摘があったかと思うんですけれども、これについては本当に廃棄物該当性のところが一番重要なのかなと思います。すなわち使用済小型家電を、これは有価で扱っているから廃棄物の廃掃法なんて関係ないでしょうというようなやり方をされると当然困りますし、恐らく、仮に部分部分を相対で見ると有価の可能性もありますけれども、全体を見るとやっぱり廃棄物と有価物の混合物であったりしますので、そこはある程度の基準というのは当方、廃掃法を所管する環境省のほうで示していく必要があると思います。それを示さないと確かに、もしかしたら骨抜きの制度になってしまう可能性もあると思いますので、そこは留意していきたいと思います。

○湯本補佐 辰巳委員からご質問のあった小電マークの件ですけれども、詳細はまだこれから検討というところなんですが、イメージとしてはボックス回収のときのボックスに貼ってあったりとか、協力してくれる小売店さんの店頭にマークをつけていただいたりということを検討しています。どういう場合にどう使うのがいいかということは、これからまたご相談にのっていただければと思います。

○細田座長 杉村さん、それから酒井委員から出た宿題というか、データ的な基礎をちゃんと明示してください。

○杉村補佐 そうですね。酒井委員のほうから言っていただいたとおり、対象品目に入れると、法律の対象品目にするということでは答申で書かれているとおり家電リサイクル法の対象品目以外のすべてが基本で、効率的な収集というところで、今回は電球が漏れたということだと思っております。確かにそちらのほうの基準というのは比較的簡単だと思いましたので、早急に整理ができると思うんですけれども、特定対象品目に何を入れるべきかというのは、内々には大分整理が進んでいると思いますけれども、あと一歩だと思っていますので、そこは引き続きまたご指導いただきつつ、次回には基準も含めてちゃんとしたものをご提示するということでやっていきたいと思います。

○細田座長 あと、地域の口頭で説明したのをちゃんと出してください。

○杉村補佐 やります。あとで出させていただきます。

○細田座長 それじゃ、経済産業省のほうから。

○渡邊課長 加藤委員から家電リサイクル法についてご指摘がございました。私どもの省の中で別の部局が担当しておりますので、加藤委員のほうからあったご指摘については伝えて、必要に応じて個別に回答をさせていただければと、こういうふうに思っております。

○細田座長 多少霞が的なお答えになってしまいましたけれども、やむを得ないと思います。
 白鳥委員。

○白鳥委員 ちょっとダブっちゃうかもしれないんですが、さっき私が言ったことがちょっと誤解されて回答されたんですけれども、今の回答にもちょっとあって、今、杉村さんは広域の基準について、大体これで出てきてもらえると思っているとおっしゃいましたが、それをやっぱり言ってしまうと、今、酒井先生がずっと言ってきていただいた数字の理論の話とか、そういうのがぶっとんじゃいますよね。
 それから、もう一つ、さっき私が言った、認定計画を認定するのがこの認定事業者だということだと思うんですが、認定計画もまだ出ていないのに、もう大体わかっていて、例えば我々工業業界から言えば、ルートは精錬まで入るんだと言っていながら、現実にルートの話をしてきたところはまだほとんどないような気がするんですけれども、その中で、もう、そういうのが決まっているというのは、ちょっとおかしいかなと思いました。

○細田座長 決まっているって、何が決まっているということですか。

○白鳥委員 広域についての基準で、こういうような基準で、大体の数がもう、うまくいくんじゃないかというような先ほどご発言があったと思うんですが、と見込んでいると。

○細田座長 淡い期待をしているということでしょうか。

○白鳥委員 ええ。そうすると、やっぱりちゃんとした理論にならないし、後々また、そのときは決まったからいいけれども、また変更のときとか、いろんな問題が出てくると思いますので、そこはやっぱり手順を踏んでやっていけたらなというふうに思いました。
 以上です。

○細田座長 この点、永島室長。

○永島室長 ちょっと表現などに誤解があったかもしれないんですけれども、今回、我々もいろんな試算を終えた上で、こういう基準案というものを提示させていただいたと。それを今回ご議論いただいたということで、今後またこれを省令ということになりますので、パブコメにもかけていくということで、今回の審議会を通じてまた公にもなっていきますから、その中でいろいろな実態上のリスポンスというようなことも出てくるかと思っています。そういうものも踏まえて実態上、本当にどれぐらいの基準がいいのかということが最終的に決まってくると、見えてくると。それについては、また次回の審議会などでもご議論をそれを踏まえてしていただくことになると思いますので、これをもって決まったということではございません。これが公に提示するという意味での第一歩だと、そういうふうに認識しております。

○細田座長 そうですね。今の室長のお答えで答えになっているかと思うんですけれども、あえて座長の立場で今、交通整理させていただいて言わせていただきますと、酒井委員、白鳥委員のご意見というのは、やっぱりもっともなところがあって、やはり概念的、それから判断基準が明確になって、その上でやはり事が進むというのは、これは当たり前のデュープロセスなんですが、一方で佐々木委員がおっしゃったように、それが決まって、さあよいしょと言われても市町村は困っちゃうよというところもあって、それは大変なところも、その実際的な問題とその概念的判断基準とか、そういうことできっちり透明性を持って進められるところがうまく接合するという、そこが大事だと思うんです。そこがちょっと今、まだまだだったかなという気があって、そこをやっぱり質問されたかと思うんですね。そこはやはり、はっきりさせていただきたいと思いますので、座長からもよろしくお願い申し上げます。
 ほかに。

○中村座長代理 1点よろしいですか。

○細田座長 どうぞ、中村代理。

○中村座長代理 確認だけですけれども、認定事業者は当然、複数の自治体と契約いたしますよね。自治体のほうは複数の認定事業者と契約できるかどうかというのを明確にしていただいたほうがいいんではないかと、その点だけお願いいたします。

○細田座長 いかがでしょうか。

○杉村補佐 実はあまり想定をしていなかったんですけれども、直感的にはできる気がするので、すみません、そこは宿題という形で整理させてください。

○細田座長 それは宿題として持ち帰って、論理的な可能性として十分ある。実際的には、もしかしたら大都市圏ではあり得る状態ですので、そこははっきりしておくことが大事だと思います。よろしくお願い申し上げます。
 それでは、よろしゅうございますでしょうか。時間も大分迫ってまいりましたので、それでは質疑はここまでにさせていただいて、最後に今後のスケジュール等についてご説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○永島室長 次回、合同会合につきましては、説明の中にもありましたけれども、12月に開催を予定しております。詳しい日程については、改めてご相談させていただきます。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、これですべて議事が終わりましたので、進行を事務局にお返しいたします。

○梶原部長 本日は遅参をしまして、大変申し訳ございません。この度、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長を拝命しました梶原でございます。最後に当たりますが、一言ごあいさつだけをさせていただければと思います。
 平素から廃棄物・リサイクル行政につきましてご理解とご協力いただきまして、大変ありがとうございます。
 また、本日は3時間にわたりまして活発なご議論をしていただき、第二次答申案をまとめていただくとともに、小型家電リサイクル制度の施行に向けまして対象の小型家電の考え方や、あるいはさまざまな基準の方向について一定の方向づけをしていただけたのではないかなと思っております。重ねて感謝を申し上げたいと思います。
 いずれにしましても、この法律は来年4月の施行に向けて、これからいろんな形でパブコメとかやっていきながら進めていく必要がございます。国民の方々、事業者の方々を巻き込んで、自主的、促進的な制度であるということで、ある意味、画期的な制度だと考えてございます。今後とも円滑な実施に向けて、ご意見を賜ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思います。

○永島室長 これをもちまして、第11回中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会、第24回産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会合同会合を終了いたします。どうもありがとうございました。

午後 5時56分 閉会