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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の
再生利用に関する小委員会(第9回)
議事録


議事次第

1.開会

2.挨拶

3.議事

(1)
前回小委員会の意見と対応
(2)
小型電気電子機器リサイクル制度の在り方について

4.その他

5.閉会

午後3時00分開会

○森下室長 定刻になりましたので、ただいまより第9回小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会を開会いたします。
 本日は皆様方、年の暮れの大変お忙しい中お集まりいただきまして、大変ありがとうございます。
 私は、司会進行を務めます環境省リサイクル推進室長の森下でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日の出席状況でございますけれども、現時点で全委員30名のうち26名の委員にご出席をいただいておりまして、定足数である過半数に達していることをご報告させていただきます。
 次に、議事に先立ちまして、本日の配付資料について確認させていただきたいと思います。
 お手元に議事次第をお配りしております。その裏をご覧ください。
 本日の資料は、資料1「第8回小委員会の主なご意見と対応案」、資料2「小型電気電子機器リサイクル制度の在り方について(案)」、そして、参考資料1といたしまして本委員会の委員名簿、さらに参考1として制度案、参考2として回収方式ごとの想定費用、そして、参考資料2といたしまして、使用済み小型電気電子機器リサイクルに関して自治体の皆様方にアンケートにご協力いただきましたので、その結果について速報の資料をお配りしております。それから、A3縦長で「表13 特定対象品目推奨リスト案」というカラーの資料もご用意させていただいております。
 もし不備がございましたら、事務局にご連絡いただければと思います。
 なお、本委員会の資料につきましては、原則すべて公開とさせていただきます。また、会議終了後に発言者名を示した議事録を作成して、委員の皆様のご確認をいただき、ご了解いただいた上で公開したいと考えております。
 その他、本日ご出席の委員につきましては、時間の都合もございますので、お手元に委員名簿をもってご紹介にかえさせていただきます。
 なお、本日は上野委員の代理としまして塚崎説明員、大橋委員の代理としまして海野説明員にご出席いただいております。
 また、新熊委員につきましてはご欠席のご連絡をいただいております。
 それでは、これ以降の議事進行は細田座長にお願いいたします。

○細田座長 細田でございます。よろしくお願いいたします。
 まず最初に、本小委員会の役割について確認させていただきたいと思います。
 まず、小委員会におきましては「使用済小型電気電子機器のリサイクルの在り方及び使用済製品中の有用金属の再生利用の在り方に関する事項について検討を行う」とされております。さらに、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会決定で「小委員会の決議は、部会長の同意を得て部会の決議とすることができる」とされております。2つの検討事項のうち後段の部分につきましては、産構審との合同会合で議論が始まったところですが、使用済み小型電気電子機器のリサイクルの在り方については本日、取りまとめ案が提示され、審議することになっております。皆様のご了承が得られますれば、本日の議論の結果を反映したものを小委員会の取りまとめ案という形でパブリックコメントの手続きに入り、次回の小委員会にて、パブリックコメントの結果を踏まえて取りまとめしたいと考えております。
 このように、本日の議論はいつにも増して非常に重要なものとなりますので、それを踏まえた上で活発な議論をお願いいたしたいと存じます。よろしくお願いいたします。
 それでは、議事(1)前回小委員会の意見と対応について、事務局よりご説明をお願い申し上げます。

○杉本補佐 資料1「第8回小委員会の主なご意見と対応案」に基づいて説明していきたいと思います。
 1つ目、新制度案へのご意見です。
 1番から5番のご意見がございました。5番の細田座長からのご指摘が代表しているかと思いますが、次回はイメージがより明確になるような資料を作成しろというご意見がございました。本日は、資料2の参考としてポンチ絵をご用意しています。後ほど詳しくご説明したいと思います。
 2つ目、既存スキームとの整合性についてのご意見です。
 6番から10番になりますが、複数の委員から、既存スキームとの整合性についてどのように考えているんだというご意見をいただきました。これについては、本日の資料2の中に「法制度の存在しない携帯電話については本制度の対象品目とするとともに、法制度の存在するパソコン等についても制度の対象品目とするかどうかを検討する必要がある。なお、個人情報保護等の対策とともに、既存リサイクルルートと本制度の関係について、本制度の開始までの間に検討することが必要である。」と記述しております。また後ほどご説明いたします。
 続きまして3つ目、自治体についてのご意見でございます。
 11番のご意見に関しては、前回お答えしたことをそのまま対応案として書かせていただいております。
 12番から14番のご意見、端的に申しますと国からどういう支援ができるのかというご意見ですが、これも前回お答えしたとおり、イニシャルコスト、ランニングコストともに何らかの支援をしていきたいということを対応案として書かせていただいております。
 15番、16番は、地域性によって逆有償になることもあるが、どのように考えているのかというご意見です。これも前回お答えさせていただいたとおり、逆有償の場合もあり得るということを対応案として書かせていただいております。
 17番は、「十分な利益を確保」といった記述があるが、その十分な利益とは誰がどのように判断するのかというご意見です。これは当然、国が基準を示すなど、指導していくことを想定しているということで、前回お答えさせていただいたとおりでございます。
 続きまして4つ目、小売店についてのご意見です。
 店頭の逆有償での回収が可能になるのかとか、販売店で回収対象品目を絞る必要があるといったご意見をいただきました。これにつきましても前回お答えしたとおりになりますが、店頭での逆有償での回収は可能となります。ただし、委託を受けた場合のみとなります。対象品目を絞るかどうかについては「委託契約の中で定めることとなる」とさせていただいております。
 5つ目、対象品目についてのご意見でございます。
 20番の、いきなり対象品目が「家電リサイクル法対象品目以外」となっており、議論の流れが唐突と感じるといったご意見ですとか、23番の対象品目拡大の経緯について説明してもらいたいといったご意見がございました。これにつきましては、また後ほど詳しくご説明したいと思いますが、資料2の中に、基本的に対象品目については「家電リサイクル法対象品目以外の品目について幅広く対象とすべきである」と書かせていただいております。
 また、24番でミニマムリストを提示すべきだというご意見がございましたが、今回、資料2の中に、特定対象品目推奨リストという形でご用意していますので、後ほどご説明したいと思います。
 続きまして6つ目、回収方法に関するご意見です。
 2点とも崎田委員からのご意見ですが、これについては、ご指摘を踏まえて資料を修正させていただいております。
 7つ目、個人情報対策についてのご意見です。
 個人情報の対策をどうするのか、記述がないのではないかといったご意見がございましたが、これにつきましても、資料2の中に、個人情報保護等の対策をするべきといった記述をしております。
 続きまして8つ目、適正処理に関するご意見です。
 処理フローが明確になっていること等の要件が考えられるといったご意見ですとか、情報開示が重要であるといったご意見、あるいは、レアメタルの回収となるとどのように計測してどこまでを制度で担保するかといった検討が難しいと考える、あまり厳しくしてしまうと費用負担が大きくなってしまうといったご意見がございました。これにつきましては、今後、引き続き詳細を検討していくことになりますが、具体的に言いますと、法律というよりむしろ政省令の中で細かく決めていくことになるのかなと思いますので、「今後、検討する」ということが対応案になってくるのかなと思います。
 9つ目、海外流出対策についてのご意見です。
 これについても複数の委員からご意見をいただいておりますけれども、一体具体的にはどういうことをするのかというご意見だったかと思います。対応案としては、海外における不適正処理の防止については資料2に記載しておりますが、ご指摘を踏まえて、実効性のある制度設計に向けて努力をしていきたいと思います。これにつきましても、後ほどできる限り詳しくご説明したいと思います。
 10番目、その他のご意見につきましては、前回のやりとりの中でお答えしているものばかりかと思いますので、この場での説明は省略させていただきます。

○細田座長 ただいまご説明のありました資料1について、討議に入ります。
 ご意見、ご質問のある方は承りたく、名札を立ててご意見の表明をよろしくお願い申し上げます。

○加藤委員 たまたま最後のところで、「法制的観点から、用語を「指定再資源化機関」から「認定事業者」と変更している」とあるんですが、法律としては新法をつくるのか、どのような骨格の法律を考えておられるのか、もし具体的なイメージがあるのであれば教えていただきたいと思います。

○細田座長 他にいかがでしょうか。
 なければ、ここで事務局からお答えをいただきます。

○杉村補佐 この審議会の取りまとめの中でご提示することになる制度の中身をどのような形で法律にするのかについては、この審議会での検討の対象外なのかと思いますが、この場で申しておきますと、基本的には新法という形で対応していくことになるのかなと思います。

○細田座長 他にございますか。
 なければ、議事(2)小型電気電子機器リサイクル制度の在り方についてに入ります。
 資料2について、事務局よりご説明をお願い申し上げます。

○杉村補佐 資料2の説明に入りますが、文章で書かれているところについては前回からそれほど大きく変わっていないかと思いますので、まず最初に参考1の制度案、ポンチ絵のほうからご説明していきたいと思います。
 これまでこの審議会の中でご提示してきた絵と比べて明らかに違っているのは、今まで2つのルートがあったのが、今回は1つのルートとなっているところです。これまでは、指定再資源化機関ルートと実施計画ルートと2つありましたが、今回からは1つ、しかも「指定再資源化機関」ではなく「認定事業者」と名前が変わっていまして、そのルート1本となっております。
 これにつきましても法制的な観点で、「指定」という行為ではなく「認定」という行為のほうが妥当であろうということで、「認定」という言葉を使っているということだけでして、やるべき仕事の中身については前回から全く変わっておりません。
 したがいまして、【ポイント】のところですが、リサイクルをしようとする者で構成される認定事業者は、市町村が回収した使用済小型電気電子機器の引取を実施。確実に適正なリサイクルを実施することを約束した者に限って国が認定し、廃掃法の特例を与える制度ということになります。
 ※もこれまでと変わっておりませんで、全ての関係者が各々の役割を果たし、協力してリサイクルを実施することになります。
 左上から、メーカー、小売店、リサイクル事業者、国、それぞれの役割を書かせていただいておりますが、これも、これまでご説明してきたことを書いています。
 図を見ていただきますと、自治体の役割ということで、一般住民が排出してから集積所に至るまで、ここまでを基本的に自治体の役割としております。その集積所で引き取って金属回収するところまでが認定事業者の役割とさせていただいておりますが、真ん中に点線の丸がありまして、「引渡条件(場所、品目、費用等)は市町村と認定事業者の契約で決定」とさせていただいております。すなわちどこでどういう品目を引き取るのか、ただなのか、逆有償なのかといったことは契約の中でまちまちに決まってくるということを、ここで表しております。
 「認定事業者の役割」というところをご覧ください。
 1つ目の「・」ですが、業務区域を定め、自ら又は委託して適切なリサイクルを広域的にできる旨の申請をし、国の認定を受けることとさせていただいております。この「委託して」というところについては、上の静脈物流ですとか中間処理、金属回収、こういったところを委託して行っていくことになります。
 2つ目の「・」ですが、業務区域内の自治体と、補完的に協力する小売店から引き取り、静脈物流、中間処理、金属回収を自ら又は委託して実施。
 3つ目の「・」ですが、業務区域内の自治体から引き取りを求められたときは、正当な理由がある場合を除き拒めないこととさせていただいております。これは「引取」と言うと若干誤解があるかもしれませんが、「契約」と置き換えると、よりわかりやすいかもしれません。業務区域内の自治体から契約を求められたときは、正当な理由がある場合を除き拒めないこととさせていただいております。
 ただし、絶対に契約しろというものではありませんで、あらかじめ契約するための条件を提示しておいて、その条件を満たした場合に限り契約は絶対にしないといけない、そういう制度にすべきかと考えております。
 続きまして2ページをご覧ください。
 認定事業者のタイプですが、活動範囲という意味で大きく3つぐらいに別れるのかなと思っております。
 一番左は「全国タイプ」で、例えば、商社さんが中心となってリサイクル関係者と共同出資して新会社を設立する場合ですとか、大手非鉄金属さんが連携して新会社を設立する場合などを想定しておりまして、日本全国で活動することを想定したものでございます。
 2つ目が「複数地域ブロックタイプ」で、例えば東日本全体でやるといった場合になってきます。これにつきましても、例えば幾つかの非鉄金属さんが連携してリサイクル関係者と共同出資して新会社を設立する場合などを想定しております。複数ブロックにわたる広範囲での活動を想定したものでございます。
 一番右は「地域ブロックタイプ」です。これは、例えば1社の大手非鉄金属さんが中心となって新会社を設立する場合ですとか、先行的にリサイクルを実施している中間処理業者さんが申請される場合などを想定しています。複数の都道府県で活動するものを想定しております。
 このように、大きく3つの活動範囲のタイプがあるのかなと考えております。
 真ん中以下に認定要件を書いております。一番重要なのは下線を引いているところですが、認定要件さえ満たしてしまえば、業務区域が重複しても認定することになります。したがって、全国で活動する認定事業者と、東日本で活動する認定事業者と、例えば関東圏だけで活動する認定事業者、自分の県にその3つの認定事業者がいるという状況も想定されます。  認定要件につきましては、これまでご説明してきたとおりですけれども、自ら又は委託して一定レベル以上の適正なリサイクルを実施できること、広域的・効率的なリサイクルの実施が可能であること、財務体質の健全性を有すること等を想定しております。
 先ほどもご説明しましたとおり、認定事業者はあらかじめ引取条件を提示しておくことを想定しておりまして、その例をそこに示しております。例えば、特定対象品目を引き取る場合は原則無料であると示していたとしても、ただし、離島など逆有償となる地域を設定することは可能と想定しております。
 2つ目は、分別を丁寧に行った場合等に引取条件を市町村に有利にすることも可能ということも想定されますけれども、逆にぐちゃぐちゃな場合には、むしろ市町村に少しお金を支払っていただいて引き取るといったことも想定されるということでございます。
 また、今後、金属価格が変動していくこともありますので、金属価格の変動によって引取条件が変動することを盛り込むことも可能なのかなと考えております。
 3ページをご覧ください。
 制度施行後のイメージということで、ある県の状況を仮想的にかいてみました。
 制度への参加の可否、分別対象品目・分別方法は各市町村で判断するため、制度施行後のイメージは図のようになるということで、参加しているところもあれば参加していないところもありますし、回収している品目数も各市町村によって違いますし、回収方法についてもステーション回収をやっているところもあればボックス回収をやっているところもあるなど、これも違いますし、認定事業者が複数いるのであれば、もしかしたら引渡先もばらばらになってくるかもしれないということが想定されております。
 この県を業務区域とする認定事業者が複数存在する場合は、引渡先は入札等によって各市町村で決定することになります。
 例えば、小売店がこの図でいきますところのA市、C市、E市に立地する場合、以下のような回収が可能になるということで、箱に中に書かせていただいております。
 まず(1)ですが、A市、ここは45品目を対象としてしっかりとピックアップとボックス回収をしている市ですが、ここに存在する小売店aは、A市の依頼を受けてボックスの設置に協力する。そして定期的にA市が小売店aから回収する、こういったことが可能になります。これは基本的に、市町村が回収するものに対して店頭を提供して協力するということで、あくまでも回収するのは市町村となります。
 (2)です。C市に立地する小売店cは、認定事業者から委託を受けた場合には、その認定事業者の業務区域内のすべての市町村で回収が可能です。廃掃法の特例措置を受けることにより、逆有償での回収も可能になります。C市というのはこの制度に参加している市ですが、認定事業者はこの県を活動範囲にしていますので、C市に存在する小売店cはこの県に存在するすべての市で回収が可能、制度に参加していないB市やD町での回収も可能となります。
 (3)、E市に立地する小売店eについても(2)と同様です。E市というのはこの制度に参加していない市ですが、ここに存在する小売店であっても、認定事業者から委託を受ければどこででも回収ができることになります。
 これが制度施行後のイメージです。
 以上を踏まえまして、前半の文章について、前回と変わっているところを中心にご説明したいと思います。
 資料2の23ページ、一番下の段落になります。
 「有用金属のリサイクルは、中間処理業者による解体・破砕・選別や、金属製錬事業者による金属回収を経て実現されるものである。自ら又はこれらの者に委託をしながら使用済小型電気電子機器のリサイクルを行おうとする者は、再資源化事業計画を作成して国の認定を受けられることとし、認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)─ということで、ここで認定事業者を定義させていただいております─が適正なリサイクルを実施することが促進型の制度として望ましい。」ということで、ここで「認定事業者」という記述を使わせていただいております。
 続きまして、25ページの一番上です。
 「協力小売店は、市町村の依頼を受けてボックスを設置したり、認定事業者から委託を受けることにより廃棄物処理法の特例を受けて回収を行うことが可能となる。」これは先ほどポンチ絵でご説明したことになりますが、委託を受ければ廃掃法の特を受けて回収を行うことが可能になるということで、これはかなり画期的なことだと考えております。
 続きまして、25ページの2)リサイクルの実施の2段落目です。
 「認定事業者とは、使用済小型電気電子機器の引き取りを市町村と契約し、適正なリサイクルと資源確保のためのレアメタルリサイクルを促進する法人(基本的には株式会社を想定)を国が認定したものである。」ということで、ここでも認定事業者の説明をしております。
 「ここでいう「適正なリサイクル」とは、認定事業者が行う処理のレベルとして最低限求められるものであり、中間処理工程において環境管理上及び労働安全上支障が生じないような措置を講じた上で解体・破砕・選別工程を経て有用金属を高度に濃縮し、基本的に国内の製錬事業者等に売却することによって、鉄・アルミ・非鉄などの回収対象物をできる限り回収することを指す。」ということで、ここで適切なリサイクルについて明確に提示しております。
 その4行下になりますが、「「レアメタルリサイクルの促進」とは、経済的に回収できる技術が未確立のレアメタルについて可能であれば回収を目指しつつ当面は回収技術開発の促進を行うことを指す。」ということで、「レアメタルリサイクルの促進」とは回収そのものを指すのではなくて、技術開発でも大丈夫であることをここで説明させていただいています。
 続きまして26ページ、4)制度の対象品目です。
 「制度の対象品目としては、資源確保、有害物質管理、廃棄物減量化を含む、循環型社会形成の推進という制度の目的を踏まえると、できる限り多くの品目を対象としてリサイクルする方が望ましいことから、一般家庭で通常使用されるような電気電子機器のうち、すでに義務的なリサイクル法制度が存在する家電リサイクル法対象品目以外の品目について幅広く対象とすべきである。」
 まずここまでですけれども、これまで、家電リサイクル対象品目以外のすべての品目が対象であると説明してきました。しかし、今回、幅広く対象とすべきであるということで、若干表現を変えております。これまで「小型電気電子機器」として96品目提示してきておりますが、これも法律をつくるという過程で大分わかってきたことなんですけれども、やはり一つ一つ品目を指定していかないといけないことになっておりまして、法律の名前の中にも恐らく「小型」とついてくることになると思います。ですので、これまで96品目を「小型電気電子機器」と言ってきましたが、このうち、そんなに多くは減らないと思いますが、70とか80とかかなり多くの品目とはなってくると思いますが、これが制度の対象、すなわち廃掃法の特例措置の対象となってくるのかなと現時点では考えております。ですので、今のところこのような表現を使っています。
 その後の文章です。
 「なお、自治体による回収を前提に、本制度の対象を家電リサイクル法対象品目以外の品目とすることは、これらの品目について、適正処理困難性等の観点から自治体以外の者による引き取りを検討することの妨げになるものではない。」このような表現も入れております。これにつきましては、今回、制度の中で一旦市町村で回収することになっておりますけれども、今後、状況が変わってきたときに、もしかしたら別の主体で回収を行うといったことを検討することを妨げるものではないということを言わせていただいております。将来的には、自治体以外の主体が回収する可能性を否定しているものではないということを、ここに書かせていただいております。
 続きまして、27ページの上から3行目です。
 「資源性と分別のしやすさの観点から特定対象品目として有力な品目を表13に示す。」これは前回、酒井委員からご指摘をいただきましたミニマムリストに相当するものでございます。
 「表13 特定対象品目推奨リスト案」というA3の資料をご用意させていただいておりますけれども、「ミニマムリスト」と言うと若干後ろ向きなイメージを受けるのかなと思いまして、「推奨リスト」と呼び方は変えさせていただいておりますが、結果から申しますと、16品目が推奨リストに入っています。
 どういうことをやっているかといいますと、一番注目していただきたいのは真ん中より少し右のほう、(2)経済性の中に「利潤の増加に寄与」とありますが、まず、集めることで利潤が増加する品目を調べました。利潤が増加する品目は●がついているものです。その1つ右「排出・回収のしにくさ(概ね30cm×30cmより大きい)」では、概ね30cm×30cmに大きいものに◎をつけさせていただいております。そして●がついたもののうち◎がついたもの、すなわち資源性が高くて集めれば集めるほど利潤は増加するけれども、大きくて少し集めるのが大変かなというものを差し引いたものが最終的な特定対象品目の推奨リスト案ということで、一番右に■をつけさせていただいておりまして、この品目については、基本的には特定対象品目の中に入ってくることが想定されております。ただ、特定対象品目というのはこの品目だけに限定されず、恐らくもう少し幅広にご提示していくことになるのかなと考えております。  資料2の27ページに戻っていただきまして、上から5行目です。
 「なお、すでに資源有効利用促進法に基づくリサイクルルートの存在するパソコン等と、─この「等」というのは二次電池のことを指しております─自主的なリサイクルルートの存在する携帯電話については、個人情報保護等の観点から、既存のリサイクルルートでの回収を基本とするが、現状においても自治体による回収も可能であり、制度に基づいた自治体による回収でも一定の回収量が見込める。したがって、法制度の存在しない携帯電話については本制度の対象品目とするとともに、法制度の存在するパソコン等についても制度の対象品目とするかどうかを検討する必要がある。なお、個人情報保護等の対策とともに、既存リサイクルルートと本制度の関係について、本制度の開始までの間に検討することが必要である。」とさせていただいております。
 携帯電話、パソコン等については既存のリサイクルルートを基本としますけれども、市町村が回収をしても入ってくることは大いに想定されますし、一定量の回収も見込めますので、基本的には対象としていきたいと考えておりますけれども、特にパソコンについては既存の法制度がございますので、当然そことの整合性について、最終的にはちゃんと検討しないといけないということで、現時点ではこのような表現をとらせていただいております。
 個人情報の話についても、ここに記載させていただいております。
 続きまして、1つ段落を飛ばしまして「なお、」以下ですが、産廃の話を記載しております。
 「なお、使用済小型電気電子機器のほとんどは消費者から排出される一般廃棄物であり、一般廃棄物を基本として制度を設計するべきであるが、同じ物が事業者から排出される場合もあり、その場合には産業廃棄物となる。」
 「本制度の目的をより一層実現するためには、産業廃棄物として対象品目が排出された場合についても認定事業者による処理を可能とすることが望ましいが、産業廃棄物については、これまでの累次の廃棄物処理法改正により排出事業者責任を強化してきたところであり、認定事業者が処理を行うにあたっても、排出事業者が引き続き責任を負うこととする必要がある。そこで、産業廃棄物である対象品目の処理が認定事業者に委託される場合であっても、排出事業者及び認定事業者は、マニフェストの交付などの廃棄物処理法のルールに則って行うこととすべきである。」とさせていただいております。
 産業廃棄物を認定事業者が扱うことは可能ですが、依然としてマニフェストはしっかり交付してくださいということとさせていただいております。
 続きまして、27ページの(4)課題です。
 1)市町村の参加促進と回収量増加のための取組。
 市町村の参加促進が課題になっているというのは前回ご説明させていただいたとおりですが、ここの表現は、実は変えておりません。ただ、今回、市町村に対してアンケートを行ったので、その結果を、速報という形ですが、ご報告したいと思います。
 参考資料2「使用済小型電気電子機器リサイクルに関するアンケート調査結果(速報)」でございます。
 実は、これまでにも参加意向を尋ねるアンケートをしてきましたが、それは「参加する」「参加しない」あるいは「まだよくわからない」という3択のアンケートだったので、やはりその時点では「よくわからない」「検討中である」という答えがほとんどになってしまったということで、今回は、基本的には、参加するかしないか明確にわかるような形で答えていただいております。
 (1)(2)の表をご覧いただくと「実施済み」とか「実施予定」とかありますけれども、その後「新制度導入で実施予定」「新制度導入で、どちらかというと実施方針」「新制度導入で、どちらかというと実施方針なし」「新制度導入後も実施予定なし」ということで、今回は、どちらに入るかが絶対わかるような形でアンケートをとっております。
 結果ですが、(2)市区町村の意向割合をご覧いただくと一番わかりやすいかと思いますが、制度ができたら参加する、あるいは既に参加しているという自治体が、自治体数でいくと49.1%。逆に参加する方向でないという自治体の割合が50.9%ということで、大体五分五分という結果になっております。
 2ページをご覧ください。
 ただ、今回のアンケートで「参加する方針」と言っていただいた市町村は、実は大きな都市が多くて、人口の割合でいくと、参加するという市町村の割合が大体65%、参加しない割合が36%ということで、かなり多くの市町村が参加する方向だということがわかってまいりました。したがいまして、これは希望的観測かもしれませんけれども、しっかりと制度ができると、恐らくここでお答えいただいた市町村よりもっと多くの市町村にご参加いただけるのかなと思っていますので、ますます国はしっかりと支援して、より参加を促進させていく必要があるのかなと考えております。
 資料2に戻りまして、28ページの2)海外における不適正処理の防止です。
 下から4行目で、具体的にどういうことをやっていくのか少し具体的に書かせていただいております。「個別品目についてのリユースガイドラインの整備や、雑品スクラップ中の鉛含有量分析対象部位のサンプリング方法を初めとする有害特性分析手法等を定め、規制対象範囲の明確化等を行う必要がある。」ということで、恐らくパソコンですとか携帯電話のリユースのガイドラインをつくっていって、原則海外リユースを禁止するとか、かなり実効性のあるリユソースガイドラインをつくっていくことになるのかなと思っています。
 また、現状のバーゼル法の中で、鉛が0.1重量%以上入っていると規制対象となるわけですけれども、鉛の測り方が実はあまりちゃんと決まっていないということで、結局、鉛が一番薄い所を測って海外に抜けていってしまっている現状がありますので、鉛の測り方をしっかりと決めるといったことをやっていくと、不適正な海外流出が止まるのかなと考えております。
 続きまして29ページ、3)違法な不用品回収業者対策の少し上になりますが、「国外での安易な処理により生活環境の保全上の支障が生じることのないよう、実効性のある水際対策を検討する必要がある。」と書かせていただいております。
 これは、廃棄物かどうかわからないようなものも含めて輸出する場合には、環境大臣の確認手続を必ず経るようにするということを想定して書かせていただいております。まだあらゆる調整が終わっていませんので、現時点ではこのような表現をさせていただいておりますけれども、基本的には、廃棄物かどうかわからないものも含めて環境大臣の輸出確認の手続を入れていくということを対策としてとりたいと考えております。
 3)違法な不用品回収業者対策については、一番下の3行をご覧ください。「不用品回収業者が無料や極めて低廉な価格での引取る場合を含め、使用済小型電気電子機器について廃棄物該当性を明確化し、関係機関と連携して廃棄物処理法による取り締まりを強化する必要がある。」この審議会の中でも、無料で回収することはOKなのかアウトなのかというご質問をいただいたかと思いますが、その辺りについても踏み込んだ形で、廃棄物該当性を明確化していくことが、この制度の実効性の確保のためには必要ではないかということを、ここに書かせていただいております。

○細田座長 ただいまご説明のありました資料2について、討議に入りたいと存じます。
 ご意見、ご質問のある方は承りたく、名札を立てて、ご意見の表明をお願い申し上げます。

○中島委員 23ページ、(2)関係者の役割分担の上のところで、これからも有価物としてリサイクルすることが可能であるという書き方をしているんですが、これを認めると、相場が高いときは有価物として流れて相場が下がった途端に認定機関に出す、相場が上がったらまた有価で出すみたいな形になってしまって、どこかで抜けてしまう可能性があると思うので、その辺、やはり認定業者というか、きちっと指定を受けたところに流れるように書き方を考えてもらいたいと思っています。
 それから、参考1「制度案」の2ページ、認定事業者のタイプとして、全国タイプと複数地域ブロックタイプと地域ブロックタイプという形で提示されていて、業務区域が重複しても認定しますよと書いてありますけれども、例えば全国タイプのところで、人口密度が高い所だけねらってそこだけやりますよみたいな形で認定されると、地域ブロックでやったところが競争で負けた途端に量が出ない所しか残っていないという状況になって、そうなると地域ブロックタイプが成り立たない可能性があると思うので、その辺考慮してもらいたいと思っています。
 次のページの「制度施行後のイメージ」の3行目に「入札等により」と書いてある所ですが、価格だけで入札という形になると、自治体というのは現場、現場でいろいろ対応しなければいけないところが一杯あったり、あとは、自治体と一緒に考えながらボックスを置くとかそういうことをやっている中で、入札で、価格でと言われると、ちょっと問題があるかなと思っていまして、やはり価格だけではなくて事業内容等も附加した契約を結ぶ、そういうことをうたってもらいたいと思っています。

○武市委員 前回も申し上げました2点についてコメントを差し上げたいと思います。
 1点目は、既存のスキームとの整合性についてでございます。
 前回の私どもの要望に対しまして、26ページの4)制度の対象品目の中で、私どもが実施しておりますMRN活動との整合性についてはご配慮いただけるという趣旨の記述を追記していただいておりまして、感謝いたしております。
 ただ、従来から申し上げておりますとおり、MRNというのは年間700万台を超える回収実績があるわけでございまして、私どもといたしましては、端末のリサイクルには大きく貢献できているのではないかと考えている次第でございます。今回、携帯電話が主要対象品目として挙げられておりまして、専門店を中心とした活動のMRN、MRNは専門店中心の活動でございますので、そこでは100%のユーザーをカバーできない、そのカバーできていない部分に対して本制度で対応していくことが考えられるわけでございまして、携帯電話が主要対象品目に指定されること自体は問題ないのでございますが、私どものMRNの活動につきましては当分現状のまま継続させていただきたいと、今、考えております。
 新しいリサイクルルートとの整合性につきましては、「この制度の施行前に」というような特定の期限ではなくて、制度開始後におきましても活動状況を見据えて調整するといった形で考えさせていただけないかということが1点目でございます。
 2点目、個人情報の保護についてでございますけれども、これも同様に、26ページの4)制度の対象品目の中で記述を追記していただきまして、感謝しております。
 ただ、既存ルートでの個人情報保護についてうたわれているわけですけれども、本制度、つまりMRNでない本制度の対応につきましては、必ずしも明記されていないように読めます。今後、ご案内のようにスマートフォンが大変普及してまいりますと、個人情報管理が端末回収におきましてもさらに重要になってまいりますので、本制度での携帯電話回収に際しましては、個人情報保護につきましても十分にご配慮いただけるような記述にしていただければと思います。
 また、制度の策定におきましては、携帯電話リサイクル推進協議会がございますので、こちらとも密な連携を図っていただければ幸いと存じます。
 以上でございます。

○崎田委員 私は今回、国民の視点といいますか、そういうところで参加しやすい形かどうかを大切に拝見してきたんですが、資料2の24ページに国民の役割として「市町村や協力小売店に引き渡すことでリサイクルに協力」とあります。参考1「制度案」の図を拝見すると、やはり今後、社会に広がるときに、国民の役割がどういうところに規定されているのかは発信するときに大変重要ですので、このような図を描くときにも、国民の役割をきちんと入れていただいたほうがいいのではないかと感じます。
 絵はかいてあるので、ここだなというのはわかるんですけれども、ぜひこういうところに国民の役割というようなことを入れていただければと思います。
 そして、やはり自治体の回収や小売店の回収、身近なところにあるのにいろいろなところに出す。そうすると、その後はきちんと資源化できるんだというところが今回の非常に大事なところだと思います。回収の方法は、国民から見たらいろいろなタイプが出てくると思いますので、その辺が、国あるいは県、市などが協力して、同じ視点で、統一的な情報というか、言葉を使ってきちんと発信する、制度を伝えるという辺り、普及のところもきちんとしていただければありがたいと思います。
 なお、前回発言した中で、例えば循環利用、参考1の図で言えば一番右の矢印で循環利用された後、これはどういう製品になるかが非常にわかりにくいものではあるので、どういうものにリサイクルされるのかはなかなか明示しにくいというご返答があったんですけれども、やはり国民、消費者から見れば、具体的な製品までは無理だとしても、認定事業者さんがどういうふうに資源を流してくださったかという情報が自治体にきちんと伝わっている、あるいは確かめたときにそこが見えてくるほうが、やはり非常に制度の信頼性が高まると思いますので、何かその辺の情報の見える化を担保していただけるような文言があるとうれしいなと感じました。
 もう一点、資料2の28、29ページ辺りに海外への不適正な流出の防止についていろいろ書いてあります。私も、こういう質のいい製品に関して、いいリユースはきちんとやるべきだと思いますが、そこに隠れた不適正なリユースが起こるのは家電リサイクルのほうでも大変大きな課題ですので、非常に重要だと思います。
 28ページの下から3行目ぐらいに、その対策としてリユースガイドラインといったことが書いてありますが、一つ一つに違うガイドラインをつくると、事業者さんの実施の中で非常に大変なことになるような気もしますので、ぜひ守っていただけるというか、活用していただけるようなリユースのガイドラインをきちんと使って、実効性のあるようにして、きちんとやっていただいている認定事業者さんは高く評価するような情報が発信されるとか、そういったことも今後きちんと検討していただければありがたいと思います。
 よろしくお願いします。

○黒瀬委員 25ページの2)リサイクルの実施のところで、認定事業者について何点か質問、コメントさせていただきます。
 まず、認定事業者の要件として「適正なリサイクルと資源確保のためのレアメタルリサイクルを促進する法人」とございまして、その「レアメタルリサイクルの促進」とは「当面は回収技術開発の促進を行う」と規定してございますが、レアメタルというのがまだ確立されていない技術であるということと、この技術開発はなかなか1つの企業では完結しないであろうということを考えまして、今後、実際の認定の要件を決めていくことになろうかと思いますけれども、そこら辺、実態を十分考慮して要件を設定していただきたいなと。あまりハードルを上げると難しいのかなと思ってございますので、よろしくお願いいたします。
 それと、認定事業者の要件として、25ページの下から6行目「一定数以上の都道府県域を超えた広範囲で活動する」と規定してございます。広域でやることが効率化には非常に大切なことだと思いますけれども、この「一定数以上」というのは具体的にどのような数字なのか、お考えがあればお教えいただきたいと思います。
 それと、25ページの下から3行目ですが、認定事業者がリサイクルをするときに、適正なリサイクルをしているか自治体が確認できるようにする、これは大切なことだと思いますけれども、認定事業者が委託する場合は確認できるようにするという、この「委託」という言葉に限っているのは何か意図があるのかどうか教えていただきたいと思います。
 それと、この制度自体をよりよきものにしていくためには、適正にリサイクルしているかどうか確認することも非常に大切だと思いますけれども、逆に、市町村による回収の状況等も確認するような場があってもいいのかなと。お互い協力し合ってよりよい制度にしていくという意味で、そういう確認を、ここに明記すべきかどうかは別ですけれども、そういう制度の中での位置づけも考慮していただきたいと思います。
 それと、27ページ。産業廃棄物をこのリサイクル制度に入れるのは、回収率を上げてより効率化するという意味で非常にいいことだと思いますけれども、最後に「廃棄物処理法のルールに則って」とございますけれども、産業廃棄物を具体的にどういうルートで回収して、どのようなマスト管理をしていくのか、その実務のイメージがあればお教えいただきたいと思います。

○岡嶋委員 まずもって、この小型家電リサイクルの制度がいよいよ最終段階に入ったということで、そういう面では座長を初め皆さん方が大変精力的に参加されて、このまとめがつきつつあることについて大変うれしく思っております。
 そんな中で、この小型電気電子機器リサイクル制度が成功していくポイントというのは、きっと2つぐらいのところなんだろうと思うわけであります。1点は回収量の増大で、これは何といっても、先ほども少し懸念されています、より多くの市町村が参加していくというところについては、既に杉村室長補佐からもお話があったように、より支援をしていただいて一つでも多くの市町村が参加することが、この回収量の増大のためには必要なんだろうなと思っております。
 2つ目は、認定業者さんのプレーヤーが参加する、これも大変重要なことでありまして、より良質な認定事業者さんがこの事業に参加することも、やはりこのリサイクル制度が成功していく秘訣になるのかなと思っておりまして、この辺り、ハードルは高過ぎてもいけないけれども低過ぎてもいけないという、その辺り、やはりより良質な、本当にきちっとやっていただける、なおかつそういう認定業者さんがよりたくさん参加するということも、ぜひこれからの中でお考えいただきたいと思っております。
 そんな中で、我々量販店につきましては、回収について市町村に少しでも協力していきたいということで、これについては先日も意見表明をさせていただきましたので、制度施行の中で我々としてもしっかりと協力していこうと思っております。
 それから、産業廃棄物の特例についてもご配慮いただけるという話になっておりますけれども、やはりこの制度がより具体化してくる、また、今回の制度については相当に柔軟な制度になるということでありますので、そういう面では、その特例についてもケース・バイ・ケースで、いろいろなケースが出てこようかと思いますので、この辺りはしっかりと、これからの中でさらに検証を進めながら、特例についての枠組み、野放図に許可をするということはあり得ないでしょうから、やはり認定についてはよりわかりやすく、こういうケース、こういうケースはいいんだというはっきりとしたルールづくりを、ぜひ要望していきたいと思っております。
 最後に、当然これから法制化、また、より具体的な制度に話題が移っていく中で、ぜひ引き続き我々小売業の意見につきましてもお聞きいただくよう、また協議していただくよう心からお願い申し上げまして、ご意見とさせていただきます。

○大薮委員 私どもも本当に、この9回で随分いろいろ議論を重ねてきて、前回も申し上げましたが、大分形が見えてきたことに対しては敬意を表したいと思います。  特に今回は、具体的なイメージ、特に認定業者さんを含めた具体的なイメージが出てまいりましたので、逆に、少し細かいことになるかもしれませんが、確認だけさせていただければと思っております。
 まず1点目は品目のことですが、基本的には、家電リサイクル法等で規定されている商品以外はすべて対象だと。その中で、先ほどご説明のあった特定対象品目というのが今回、出てきたわけでありますが、これは、ちょっと私、聞き漏らしているのかもしれませんし理解が浅いんだと思いますが、これはミニマムリストということになるんでしょうか、ならないんでしょうか。この書きぶりからすると、特にミニマムリストで義務化するというイメージではないと思いますが、その辺はいかがなものでしょうか。
 それから、前回までの議論においては、私の認識では、特定品目について基本的にはゼロ円以上でというのがあったように思うんでありますが、今回、特にどの絵を見てもそういった規定はないんでありますが、それはあくまでも、品目も、その有価性についても個別の認定業者と自治体間の契約に基づくという理解でよろしいのかという確認でございます。
 それから、ちょっと気になった表現として、27ページの1行目ですね。「その資源性ゆえに引渡の額や条件が有利となる……」この有利というのは、どなたにとって有利なのか。基本的には、自治体と認定業者は対等な中でお話をされることになると思いますし、どちらが有利とか有利でないとかいう表現が適切なのか、私は少し違和感を覚えましたので、その点、ちょっとお願いできればと思っております。
 もう一つ別の視点で、参考1の3ページの図でございますが─といいますか、ちょっと私が懸念しておりますのは、2ページ、3ページの図にあるように、認定業者さんが相当広域にわたって、しかも複数の自治体様と契約を結ぶことが条件だということで、今、聞き取らせていただいたんですが、やはりそこから漏れてくる地域が出てくる可能性もありますし、そういった中で、例えば地域の中小のリサイクラーさんと自治体様が上手に有価で回すような仕組み、当然廃掃法の規定の外で回すような仕組みを独自に構築されるなどということも、ひょっとしたらあるかもしれませんね。そういったものを妨げるものなのか、それとも妨げないものなのか、あるいは、そういうことでうまく回っているところに例えばこういう認定業者さんがかぶさってくるといったときに、それはどちらかに優先権みたいなものができてしまうのか、あくまでも入札の争いということになるのか、何かちょっとその辺が、本当に、促進法ですから現実に回していくという、イメージが出てきたものですから非常に細かいことを聞いておりますけれども、そういうときにどのようなことになるのかなという素朴な疑問がございますので、その辺のご見解をお聞かせいただければ大変ありがたいと思います。

○海野説明員 パソコンにつきましては前回、大橋委員から申し上げました意見にご配慮いただいたような表現をしていただきまして、誠にありがとうございました。
 引き続き検討していくということでございますけれども、それに関しまして幾つかご質問とお願いを申し上げます。
 非常に素人的な質問で恐縮ですが、まず、「検討していく」ということですが、今後どのような形で検討していくことになるんでしょうか。審議の形式あるいは時期等、この小委員を来年も継続して行うのかといった点についてお聞かせいただけるとありがたいと思います。
 また、いわゆる新法をつくることを考えられているというお話でございますが、では、パソコンに関する検討と新法の法制化のタイミングについてはどのような形になっていくんでしょうか。もし先に新法をつくるということで考えた場合には、要望するに、ペンディングとなっているパソコンについて、その法律案の中でどのような形の取り扱いになるのかといった点を教えていただけるとありがたいと思います。
 この報告書案の中にも、いわゆる既存のリサイクルルートでの回収を基本するということで書いてあるわけですが、私どものほうから何度かこの小委員会の審議の中でも申し上げましたけれども、現在のパソコンのリサイクル制度の中では、大きさであるとか形状に関わらず、すべてのパソコンを全国規模でやっております。また、その回収を実施するに当たりましては個体管理を行いまして、個人情報の対策であるとかトレーサビリティの確保といったことに配慮しております。また、高い資源再利用率を達成する一方で、各社ごとの回収実績もきちんと把握されているということでございます。
 小電リサイクルの制度の中でパソコンについても回収するということであれば、やはり現在の制度と同等のレベルが達成できることが望ましいのではないかとも考えますので、ぜひきめ細かなご検討をよろしくお願いします。
 また、何度もお願いしていることでございますけれども、排出する方々、消費者の方々が混乱したり戸惑うことがないように、国、そして参加される自治体からしっかりとした告知を、くどいほど繰り返し行っていただくことをぜひお願いしたいと思います。

○大塚委員 1つは参考2で、先ほど来、ご議論があるところを私も疑問に思っていたんですけれども、この地域をどのようにしていくかという話で、「一定数以上の」ということなので、少なくとも複数の都道府県ということなのかなと思って伺っていましたが、その辺をどうするのかという問題を考えなければいけないと思います。
 一方で、競争法の問題があって完全に独占というわけにはいかないものですから、ここに書いてあるような考え方をとるしかないと思いますけれども、他方で、あまり虫食い的に、非常に安くやれるところだけに対応する人だけが残っていくのも困りますので、そこの2つを両にらみで検討していくほかないと思います。恐らく2つ以上の、複数の都道府県であればいいということかなと思いますけれども、その点についてお伺いしたいと思います。
 それから、これは基本的なことなんですが、前回休んだので、すみません。
 資料2の25ページで、レアメタルリサイクルを促進する法人を国が認定するということですが、これは資源確保のために貴金属だけをリサイクルする人は入らないということですよね。その前の、指定再資源化機関ルートと実施計画ルートと分かれていたときからそうでしたっけ。
 レアメタルはもちろん大問題なんですけれども、レアメタルだけでもないと考えていたものですから、ここに限定しなくてはいけないのかが必ずしもよくわかっていないものですから、教えていただければありがたいと思います。

○塚崎説明員 1点確認させていただきたい事項がございます。
 資料2の26ページですが、「認定事業者で十分な利益を確保できた場合に、市町村の回収に要する費用への補填等の措置を検討する必要がある」ここの表現は前回と変わっていないんですが、前回、補佐が説明された中で、「あくまで十分な利益が出た場合、指定再資源化機関の今後の活動にプラスになるような場合は」という条件をつけられたんですね。この部分がどうも今回の中と、それから、11月16日に全国市長会に森下室長さんが来られて、そのときに森下室長が言われた「具体的には、指定再資源化機関の認定要件に公益の観点を入れ、十分な利益を確保できた場合には自治体に還元する仕組みをつくりたい」ということとニュアンス的に合わないような気がしますので、この部分を確認させていただきたいと思います。  次に意見ですが、今回示された中身によって、結局、特定対象品目もなかなか見えてこない。簡単に言うと、原則無料とできる特定対象品目というのは、自治体と認定事業者との契約の中で決まってくるということですから、自治体の契約先ですとか契約の中身によっては市町村でバラバラになる可能性がある。無償のもの、無償でないものがバラバラになっていく可能性があるということで、こういう制度の在り方は、本来的にはよろしくないのではないかと思います。
 もう一点は、自治体との契約という中で、先ほどから出ているように、いかに回収量を増やしていくかが大切だということになりますと、自治体がどういう手法をとるかといいますと、市民の皆さんから分別排出していただくためのインセンティブとして、これまで有料化していた小型電気電子機器を無料にして、別にして収集するということをやっていくことが大いに考えられます。この場合、例えば年度ごとの契約の中で、その対象品目がこれまでは無料だったけれども翌年の契約になったら逆有償になって変わりますよとなりますと、一旦市民の皆さんに無料化したものをまた有料化に戻すということは、自治体としてはなかなかできないものですから、そういった意味で、国としてこれらの認定事業者を監督していくという立場で、ぜひこの制度が安定的に実施できるように、国としても働きかけていただきたいと思います。
 それから、今回のアンケート調査では、私どももアンケート調査を受けましたけれども、表現が非常に、前回のものをベースにしていたせいだと思いますけれども、前回、私が指摘いたしました「消費者等からの料金徴収を前提とはせず」という表現もございましたし、「金属の売却益でリサイクル費用を賄う制度を目指すことをベースにして、今回の制度を成り立たせていきたい」ということでの調査内容になっておりました。
 今回の結果を見て思いますのは、やはり人口の少ない地域はなかなかこれに参加しづらいだろうなということで、これは私どもがこれまでに要望として出させていただいた「なるべく多くの自治体が参加できる制度に」ということからすると、ちょっとまだ物足りないものがあると思います。
 同じように、自治体に対するイニシャルコスト、ランニングコストの補填、これはぜひ実施していきたいということで、こういう内容についてもある程度具体化して市町村に提示していただく中でアンケート調査をやっていただきたかったですし、そういうところで、補填については具体的な実施をお願いしたい。
 どうしても現状ではできないけれども、後発的に、自分たちの自治体の状況が整えばやるよという自治体も出てきますので、そういったところに対しても、今、言ったイニシャル及びランニングコストの補填については実施していっていただきたいと考えるところであります。
 今回の制度案の中で、自治体の役割についての表現に「リサイクルに取り組む意欲のある自治体の参加」という、この「意欲」という言葉が非常に引っかかったんですけれども、今、説明しましたように、事情によってはすぐには実施できない自治体も出てくると思われますので、ここは「リサイクルに取り組むことが可能な自治体の参加」ぐらいの表現に改めていただきたいと思います。

○稲葉委員 一般廃棄物からリサイクルへと転換する、今回のこの制度を順当に動かすためには住民への説明が不可欠であると思います。参考1「制度案」のポンチ絵は、自治体が主人公で小売店等は補完的とのような表現となっておりますが、このような表現ではなく、あくまで地域社会のそれぞれの者に責任があるということが分かるような表現が良いのではないかと思います。
 このことについて、資料2の24ページに小売店も一定の役割を担えるといった表現もありますが、やはり分別し排出する主人公は住民ですので、住民が納得して活動できるような表現に改めていただきたいと思います。このままの表現では、行政が全部やるものと、住民だけでなく小売店にもそのように解釈されてしまう危険性があるということを留意していただきたいと思います。
 最近では地方自治体が先頭に立つというよりも、地域社会の中でさらに小さなコミュニティ、例えば、町内会や子ども会といったものが、自分たちで分別して、それを回収業者に販売し、得た対価をコミュニティの活動資金に充てるようなケースも大変増えてきております。レアメタルの有価性が高いということになれば、こういったコミュニティとして活動する機会もあろうかと思いますので、さらに現状を踏まえたような、地域住民を主人公にしたような表現とするよう、お願いしたいと思います。
 一方で、レアメタルの有価性が低くなった場合どうなるのか、たちまち滞留してしまうのか、その場合の責任は誰がとるのか、という点についてですが、最後は自治体が責任を持つという話になると思いますけれども、ただその場合、回収したものを、油の備蓄のように自治体でストックする状況も生じてくることが考えられます。そういった保管料等のコストにつきましては国民的な合意を得た上で、国に対応をしていただかなければ、経済的な合理性も薄くなるのではないかとの心配もございますので、その点のご配慮をお願いしたいと思います。
 最後に、今、申し上げましたような問題点がございますので、制度発足の前に、この小委員会だけではなく、市長会・町村会との協議の場を設けていただきますよう、お願いしたいと思います。

○矢橋委員 電気通信事業者協会の矢橋でございます。
 先ほど武市委員からもご発言がございましたけれども、前回の私どものコメントを受けていただきまして、使用済みの携帯電話に関しましては資料2の27ページ、当面は既存のリサイクルルート、これは我々のモバイルリサイクルネットワークのことですけれども、その回収を基本とするとしていただきまして、ありがとうございます。
 これに関連しまして、個人情報の保護に関しては私ども、非常に注意を払っているところでございますので、新制度におきましても十分に留意されるようにお願い申し上げたいと思っております。
 また、その点も含めまして、本制度との関係に関しましては買い換えといったような有効な回収機会を活用しまして、専売店で回収、再資源化の営みを続けておりますMRNの既存のスキームを一層促進できるようにお願いしたいと考えております。

○村松委員 資料2の25ページ、認定要件の中で「回収対象物をできる限り回収することを指す」とあるんですが、これは23ページに書かれている「回収率は最低でも20%~30%を目指す」と考えたらよいんでしょうか。
 それと、ここは定量化する必要はないでしょうか。

○村上委員 小売店の役割のところで、先ほどもちょっとあったと思うんですが、やはりちょっとわかりにくい感じを受けました。
 具体的に懸念しているのは、例えば、小売店と自治体が物の取り合いみたいになってしまうと阿呆らしいことになってしまう。他方で、小売店でどのぐらい集めることができるのかわからないと、自治体さんは自分がどのくらい集めるのかわからないし、お互いだと思うんですが、その辺で、市町村と小売店の間の役割分担といいますか、協力といいますか、その辺りがちょっとわかりにくいのかなという印象を受けましたので、もし何かご説明いただけることがあれば、追加的なご説明をいただければと思いますし、もしなければ今後の検討事項だということで、コメントとさせていただければと思います。

○中村委員 私が随分サボッている間に非常に立派な案ができていて、非常にうれしく思っております。ありがとうございます。
 基本的にはこういう感じかなというのはあるんですけれども、もし何かイメージがございましたら教えてくださいということです。
 国の役割で、認定事業者の指導監督ということですが、これはトータルとして、市町村も含めて国のほうで直接的に何か見られる予定なのか、それとも別途法人等をお考えなのか、その辺りと、どういうところをチェックされるご予定なのか。今すぐ決める必要はないのかもしれませんが、その辺り、もし何かあればということです。
 全体としては、当然ですけれども市町村、先ほど村上委員が言われたように、小売店も含めてどこでどれぐらい回収し、なおかつどれがどれぐらい循環利用というか、アウトプットとして出ましたということを明確に見える化する努力をする必要が当然あるんですが、それも含めて国の指導監督という中に入るのか、その辺りがどうなのか、もし何かイメージがありましたら教えてくださいということです。
 もう一つ、引渡条件とか契約というのがあるんですが、契約というのは、通常、日本ですとこういうものは5年に1回見直しになっているんですが、どういうタイミングでどうされるのか。先ほども疑問がありましたけれども、資源性にはかなりアップダウンがあって、瞬間的にすごいプラスになったり瞬間的に物すごいマイナスになったりする可能性がありますので、その辺りはどのようにお考えになっているのか。これも今すぐは必要ないかもしれませんが、何かイメージがありましたら。
 もう一つ、資料2の25ページ、2)リサイクルの実施のところに、中間処理工程で「解体・破砕・選別工程を経て有用金属を高度に濃縮し、基本的に国内の製錬事業者等に売却」と。これは国内で回すことをかなり意識されているような気はするんですけれども、現実にこういうことが可能かどうかですね。つまり、もうこの段階になりますと明らかに全部有価ですので、指定して国内に回すことを義務化できるのかどうか。それを含めて総合的に認定事業者を評価することになるのかなという気はしているんですけれども、そこら辺どのようにしてうまくやるのか。これも今すぐではなくていいのかもしれませんが、何かイメージがありましたらお答えいただければと思います。

○白鳥委員 今のご要望に関連して、認定事業者の契約をどうするかということなんですけれども、先ほど自治体の方からもお話があったように、自治体で制度を変えるというのはすごく大変なことだと思うんですよね。そのときに、例えば契約が3年とか5年で「いや、実は事業性がなくなったから撤退」というようなことになると、自治体さんからすると梯子を外されたようになるので、その辺、もうちょっと継続性という観点も考慮しながら何かを決めていっていただきたいなというのがまず1点でございます。
 もう一点が、ミニマムリストというものがちょっと出てきているんですけれども、これまでずっとこの委員会でも、モデル事業のデータ等を検討してきたんですが、これはちょっと拙速だなと私は思うんですけれども、モデル事業でもいろいろなことが言われていて、例えば、このリストで言うと12、13、14とか、もうほとんど使われない、もうMP3、シリコンオーディオになってしまっているようなものは、もうほとんど出てこないと思うんですよね。それからビデオテープ、VHS型のものは一瞬出ましたけれども、モデル事業の結果でも、もうほとんどとなくなっている。今度それに対抗して、例えば30番などは今後、多分ぼこぼこ出てくる。それからPCも、タブレット型ですよね。相当来るというところがあって、要するに、製品というのは物すごく変わるので、単に今の金属が入っている値段だけで推奨リストと決めても、5年の間に、見直しする前にもう何かが起こってくると私は思うので、その辺、物すごく柔軟さがないといけないとまず1つ思います。
 逆に今度、自治体側から言ってしまえば、こういうものではなくて、一番出てくるのは多分、通常使用品ですよね。例えば炊飯器とか扇風機とか、そういったみんなが必ず持っているものが一番邪魔と言えば邪魔なので、そういったものとの折り合いをうまくつけないと双方にメリットが出てこない。ここも経済性とか、先ほどもありましたけれども「有利」とか「利潤」とか「経済性」という言葉はあまり使うべきではないと私は思うので、前から言っていますけれども、この資源価値というのは処理費の原資になるだけですから、みんなでやることですから、みんなに何らかの得があるように、リストをつくるならそういうリストにしてほしいし、もっと柔軟に運用できるようにできたらと思います。
 これに類似してもう一つだけ言いますと、実はいろいろなことをやっていると、最後の我々鉱業協会のところが何でも受けなければいけないということになると、有害物とか処理困難物というのは必ず混入して入ってくるんですよね。ですから今、リストの条件として、資源性と分別のしやすさの観点から指定対象品を決めたというのはやはりちょっとまずくて、我々、来たものはちゃんと、環境に問題なくやることが責務ですから、それをやっていますので、そういうところも強調していっていただければいいかなと。3Rのもとのあれからも、ちょっと違いますね。
 もう一つ、今、小売店から有償で引き取るのもOKにしたと先ほど意見の回答がございましたし、ここでも、同じものが同じ事業者から排出されることはあるわけです。実際に産廃になるものに関して言えば、小売店と事業所から排出される電化製品だと思うんですが、それに対して、やはりマニフェストの交付という廃掃法のルールをそのまま適用するのはあまりにひど過ぎると私は思うんですよね。なぜかというと、家電リサイクル法の議論のときも、こんな小さなものにマニフェストを貼れるかというのがきっとあったと思うし、非常に煩雑である。我々処理側からしても、全く同じものが、片やマニフェストを何日以内に返さなければいけないものと、廃掃法の特例をいただいた、一倍安い処理費でやらなければいけないものとが混入して来ても、非常に手間がかかるしコストもかかるし、よくないと思います。
 だから今回、認定事業者というのは、国がちゃんとやれるんだという事業者を認定したのであれば、排出者の責任も、例えば小売店がそこに入れた時点で、その先は、今回できるかもしれない新法で流したほうがいいのではないかという意見を言わせていただいて、今後、検討していただければなと。
 それを考えると、例えば、今の家電リサイクルのSYが量販店に取りに行ったり量販店が持っていったりするわけですから、そういう既存ルートの使用も協力という形でうまくやっていけたらいいかなと。要するに、同じものをわざわざ違うルートで、いろいろなことをやることはないのかなということでございます。ご検討いただければと思います。

○下井委員 これは全然違う角度からかもしれませんけれども、今、一旦認定事業者が自治体と契約して、その後、契約を解除するなり何なりということで梯子が外されて、自治体としては、集めたはいいけれども認定事業者が引き取ってくれない、そういうことを危惧してどうなるのかというご発言があったと思うんですが、そこは一応この案では考えていて、ポンチ絵の方にもありますが─微妙にポンチ絵と資料2の26ページでは表現が違うなという気もするんですが、認定事業者は多分、一旦自治体と契約をしたら、その後は正当な理由がない限り引き取りを拒めないんですよね。そういうことになっていると思うんですね。
 ポンチ絵のほうでは「正当な理由がある場合を除き拒めない」、資料2の26ページでは、3)引渡しの真ん中辺りで「あらかじめ提示した条件を満たす場合において、」「必ず引き取りを行うものとする」微妙に書き方が違うような気はしたんですけれども、一旦契約をした以上は儲からなくても引き取らなければいけないみたいな形をとって、一応そこは担保しているのかなと思ったんですけれども、そういう理解でいいのかどうか。

○白鳥委員 いや、更新時に。

○下井委員 更新するときはもちろんそうですけれども、ただ、そのときに、多分国の役割に関わってくると思うんですけれども、そういう不利な状況でもある程度、自治体が一生懸命やっているのにどこも引き取ってくれないとなってしまうと、それはやはりまずいわけですから、その辺りを国がどう支援していくのかが1つポイントになるのかなと思いました。
 確かに、更新するときの市場価格によってそこが変わってくるのは非常にまずいと思うんですけれども、その点も含めて、ちょっとそこに関わるかもしれませんが、先ほど入札についての指摘があったかと思います。
 ポンチ絵のほうでは、確かに制度施行後のイメージの中で「入札」という言葉が出てくるんですが、案のほうでは入札という言葉は出てきませんですよね。私がパッと見た限りではなくて、単に契約という言葉になっているように思ったんですが、入札して契約するんですよね。つまり、地方自治法上は、自治体が売買等の契約を結ぶ場合は原則、一般競争入札、例外の第1が指名競争入札、さらに例外が随意契約となっていまして、そこは言葉をきちんと整理されたほうが、見る人が見れば、ここはどういうことなのかなと思われるかもしれませんので。
 実際には、これはどうなんでしょうね、随意契約になるのか……。一般競争入札は多分あり得ないと思うので、指名競争入札か随意契約だと思うんですが、そうすると、先ほどの更新の際にという話になったときに、随意契約であればそこでいろいろ、指名競争でもできますけれども、契約条件を見なすということはあり得るんだろうと思います。
 ただ、それでさらに気になるのは、今日この会議が終わって、ある程度「こういう方向でいきましょう」みたいな話が出て、それをパブリックコメントにかけることになるというお話であったわけですけれども、今までこの点は言わなかったんですけれども、これは恐らく自治体の自治事務としてやるわけですよね。ということは、条例がつくれることになると思うんですね。だから、この制度をつくったとして最後、一番大変になるのはそれを条文化する作業だと思うんですけれども、そのときに、何を法律で決めて何を政省令で決めて、そして条例で何を決めることができるのかをある程度意識して条文化していかないと、今の地方自治法のもとでは一応、地域のことは原則地方公共団体がやることが大原則ですので、むしろ逆行してしまうんですよね、法律や政令で何でも決めてしまうのは。
 もちろん理由があれば構わないわけで、自治事務であるにも関わらず国の法令がいろいろと規律するというのは、去年から今年にかけて地域主権改革と言っていいかわかりませんけれども、その政府全体の方針にはやや逆行する。もちろん、今の地域主権改革、どんな自治事務についても何でもかんでもというわけではありませんけれども、大きな方向性としては、基本的に自治事務については法令の規律を緩める方向ですので、そういう面からの反発は、あり得ないわけではない。
 パブリックコメントでどういう形で出すのかにもよりますけれども、例えばこの案を、今回の協議を踏まえた修正を経て、そして説明という形で多分、パブコメの案として出されると思うんですけれども、普通に見たらこれ、みんな法律で決めるというように思ってしまうのではないでしょうかね。そうすると─そんなこと言っていて「じゃ、おまえだったらどうするんだ」と言われると困るんですけれども、ある程度、自治体自身で条例なり規則なり、これは多分、必ずしも条例でなくて要綱レベルで決めてもいいことがたくさんあると思うんですけれども、自治体の自由度をある程度想定した書き方にしておかないと、現在まさに進行中の分権改革との関係を、どこかで意識した形にしておかないとまずいのかなと。
 国の役割分担のところですよね。そこで、これはあえてそう書かれたのかどうかわかりませんけれども、国は、市町村が参加しやすいような環境整備を行う。これはいわば後方支援ということなんだろうと思いますけれども、実際、自治体が手を挙げやすくするためには、当然予算上の措置とかそういうものが考えられるわけですけれども、新たに補助金をつけるという政策も、それはそれでまた分権の関係でいろいろ問題が出てくるでしょうし、そうすると、あえてここはあいまいに書いたほうがいいのかもしれません。そんなことをここで言ってしまったらまずいのかもしれませんけれども。
 いろいろ言いましたけれども、契約の話にせよ何にせよ、ある程度自治体の自由度を認めることを想定した仕組みにしておかないと、現行、地方自治法の精神には沿わないのではないか、あるいは現在進行中の地域主権改革、分権改革に逆行するという印象を抱かれるのではないかという気がしました。
 非常に難しい話というか、微妙な話で、ただ単に感想を言っているだけで申し訳ないんですけれども、以上です。

○佐々木委員 前回も申し上げたんですが、これを成功させるという意味では、やはり認定事業者さんがきちっと自治体とタックを組んでやっていける、それに足りる力、そういったものがないということで、これは国が認定するわけですから、その辺は十分お考えいただいて、いい認定事業者さんを認定していただきたいというのがまず第1点でございます。
 2点目は、認定事業者さんに絡んで、タイプとして全国型云々と書いてありますが、空白地域が絶対できないように、やりたいけれども相手がいないんですよと─考えられるのは、離島等が条件が非常に悪いですよということになっていますので、そこのところは、これが促進型であろうが、やはり手を挙げたところが相手がいないんですよということでは非常にまずいのではないかなと思います。
 もう一つは、何人かの方がおっしゃっていましたが、いいところだけやって、ここは効率がよくないから許可を取らないようにしようみたいなことに、例えば虫食いで、首都圏でやろうと言ったんですが、どうもこの県は面倒くさそうだから抜いておこう、あるいは都道府県単位でなくて、例えばその県の一部の地域だけ除くとか、そういったことも想定されるので、ぜひその辺は認定に当たって、国がきちっと指導的立場でやっていただきたいと思います。
 次に、自治体が乗りやすい制度ということで、幾つか明らかになってきたこともあるんですが、資料2の26ページ、例えば認定事業者に利益が出た場合というのがあるんですが、これは具体的にきちっと確認して、これは恐らく認定をする国のほうがおやりになるんだろうと思いますが、その辺はきちっと確認する仕組みというんですか、ただ「うちは儲かっていますよ」ということにはならないんだろうと思いますので、ぜひその辺の仕組みはお考えいただきたいと思います。
 それから、アンケートの結果をどう読むのか。
 数字は確かにそのとおりだと思うんですが、私は、やはり真ん中にある「できたら考えるよ」というのと、このアンケート結果には「やらない」というグループと「やる」というグループと2つのグループがあったと思うんですが、そこのところが一番ポイントだと思うんですね。その人たちが、「やる気があったけれども、やはりだめだった」ということでやらない方向に行く場合と、「難しいと考えていたけれども、これなら乗れるのではないか」という場合、そこの真ん中の一番大きいグループ、そこをきちっと動かせるような仕組みをやらないと、自治体数で半々ぐらいですよと言っていましたが、「どちらかというと実施方針」というのが実際には「やっぱりやめた」となると、26ポイント落ちるわけですね。
 逆に人口比で言っても、「新制度導入で、どちらかというと実施方針」は31ポイントあるわけです。そこが「やはり考えていたとおり乗ろう」それから、「今のところどちらかというとないけれども、これなら乗れるだろう」そういったことを、条件整備をしていただきたいと思います。
 それから、いろいろ国のあれで、ランニングコストも検討しようと言っていただいたんですが、恐らく交付金等もある意味では対象になる部分があるのではないかなと思いますので、その辺は、ここに書く、書かないではなくて、今後こういうものは支援の対象になりますよといったことも明らかにしたほうが、自治体とすれば、例えば「ストックヤードがなあ」と言ったときに、「ストックヤードはこういう交付金を使えばこういうふうになりますよ」といったことがあれば、何かやる気といいますか、そういったものが出るのではないかと思います。
 それから、先ほど他の委員の方も言われたんですが、「リサイクルに取り組む意欲のある自治体」というのは非常に違和感がありまして、意欲がなくても参加するというのはあるわけで、言葉尻ではありませんが、やはりここは何か、「参加しないやつは意欲がないんだ」みたいにとられますので、そこのところは修文していただきたいと思います。
 それから、引渡条件が、はっきり言って自治体と認定事業者さんとの間でせめぎ合いというんですか、思惑が一番ぶつかるところだと思うんですが、その辺についても、国として「こういったことは、こういうふうにできるのではないか」みたいなことがあれば、実際の滑走路が、ランディング期間が当然あると思いますので、この間に少し用意していただければと思っています。
 それから、今度は文章の中なんですが、先ほども言っていましたが、資料2の26ページ、「国際循環は補完的な」云々とか、あるいは25ページ「国内の製錬事業者等に売却する」と。これが本当に担保できるのか。私はしたほうがいいと思うんですね。いわゆる国内の循環のためにみんな汗をかこうとしているときに、高く買ってくれるバイヤーが来てみんな持っていってしまったら何の意味もないわけで、そこのところを本当に担保できる方策を、ぜひご検討いただければと思います。
 それから29ページ、やはり海外への流出、「国外での安易な処理により」云々と。ここのところは本当に具体的に対応策をご検討いただきたいと思います。

○中谷委員 電池工業会の中谷でございます。
 前回、私からお願いしました電池をどうするんだという件についても、27ページのパソコン等の中に含まれるということでご配慮いただきまして、ありがとうございます。
 我々のように既存のルートを持っているものについては、今後、検討していってもらえるからそこで話をすればいいのかなとは思いますが、1点、この課題の中に「市町村の参加促進」とあるんですが、一番困るのは、その話をする中でも、この地区とこの地区によって集め方が全然違うという話になれば、我々、今まで一元してやってきたいろいろな集め方のパンフレット等も、一部変わるといったことになると非常に困ります。最終的には、何度か見直しを行うことと思いますけれども、やはり全国一律こういう状態にするんだというところがもっと強く出されていてもいいのではないかという気がいたします。
 それぞれの参加を国がいろいろ支援するという形になるんですが、やはり最終的には一本化したいという形が出ていたほうが、我々としては何となく気が休まるかなという気もしますので、ご検討をお願いしたいと思います。

○中杉委員 今回は、私が前回申し上げたポンチ絵をつくっていただいて、よく理解できました。感謝しています。
 私が申し上げるのは、直接この資料2についてのことではございませんので、最後に申し上げようと思ったんですが、白鳥委員から若干発言があったので、関連して申し上げておきます。
 資料2の19ページ、リサイクルの目的に関する話で、上から2つ目の「・」で有害物質は適正に管理されると言っていて、ここで全体に適正な管理というのは、最後の海外云々の話も含めてですけれども、鉛が前に出てきて、もう一つは今、規制の対象になっているものというのが適正管理の第一義的に出てくるんですけれども、19ページではそれをもう少し広げた形で話をしているわけですね。そういうものをどのようにやっていくかは、多分、今後具体的に中身を詰めていくときに必要になってくるだろう。
 法の規制があるものについても、必ずしも廃掃法の中で全部できるわけではないだろう。そういうところとどう管理していくのか、さらに、その外側はどうするのか。ここら辺については、いきなり規制をするとかそういう話ではないんですけれども、情報管理が必要になるだろう。そうしてくると、先ほど指定業者の方は適正にやっていただける、その適正というのは何なんだろう。そこを単に法律を守るだけで済ますのであると、あまり差がないかもしれない。
 そこら辺は今後の議論、具体的にどんなことができるだろうか、知恵を出して議論していく必要があるだろうということだけ申し上げておきます。

○酒井委員 推奨リスト案についてでありますが、前回議論で、自治体間の自由裁量が強過ぎて回収リストがバラバラになるような状況は避けたほうがいいのではないかということで、一定の共通認識を持てるようなリストが少なくとも必要だという意味で、それをミニマムリストという言い方をしてわけですが、これを「推奨リスト」という言葉に置き換えられることで、先ほど委員からありましたが、ある種、大きく差が生じてくることはよくないというような見方もまだちょっと提示されているんだろうと思います。
 ここに対する基本的な考え方ですが、やはり基本はベースを揃えつつ、かつ将来の商品動向等にも柔軟に対応でき、そして有害物質管理といった側面にも対応し得るような、ある種の、より意味のあるリストを今後つくっていくための第一ステップだと理解させていただくことでどうかなと思っています。すなわち、これからパブコメにかけられる中でも、このリストに関するご意見も相当出てきましょうし、また、先ほどの白鳥委員のようなご意見も出てくると思います。そういったものを煮詰めていきながら、最終的には総合的に。ですから、このリストの中で今、価格の点で決まっているというのが第1ステップで結構だと思いますので、その先は、もう少し総合性のあるものに仕上げていかれればいかがかというのが、このリストに対してのコメントでございます。
 それから、先ほど下井委員から、地方自治法あるいは現在の地方分権、規制緩和云々というところから見てどんなものかというご意見が出ておりました。法の専門ではございませんので、そこを意識した認識、見解にはなっていないかもしれませんが、これまでの個別リサイクル制度、特に家電リサイクル、自動車リサイクルに比べれば、これは相当に緩やかで柔軟な制度構築を考えられているように拝見しております。今まさにおっしゃった緩和、あるいは地方分権等々の流れを意識された事務局案、あるいはここでの議論を踏まえた結果になっているのではないかという認識を持っておりますので、下井委員のご見解はそのまま耳には入ってこなかったという意味で、あえて発言しておきます。
 それにも少し関連するんですが、そういう意味では、モニタリングですね、先ほどもお話ありましたが、どの時点でどうモニタリングをして、回収率なり再資源化率等々、それでこの制度でよかったかどうか、その時期は他のリサイクル制度それぞれ持っておりますので、それと類似のフォローアップ、モニタリングについてはちゃんと書き込んでおいたほうがいいのかなと思います。
 最後、入札の点です。中島委員が入札のみで決まるのかというご心配をされた、ここはもう全くご心配のとおりだと思いますし、一般競争になろうが指名競争になろうが、基本的には総合評価の枠組みを上手にビルトインしていかなければならないと思います。そういった意味で、契約の要件、あるいはそこの総合評価の標準系といったようなところは、制度ができた暁には速やかに準備していかなければいけないと思っております。そこは入札、お金だけで決まるものでは決してなかろうと私は思います。

○澤田委員 実は新制度の導入についてのアンケート結果を拝見させていただいて、やはりまだ中身がしっかりなっていない状況にも関わらず参加すると言っている市町村が多いことに注目いたしました。たくさんの委員の皆さんからもそういう声をいただいたわけですけれども、やはり最終的には自治体が責任を持ってやるんだというところに来ようかと思います。先日の会議でも、自治体だけに負担がいかないようにしてほしいと要望いたしましたし、今回、自治体が関わる制度をしっかりつくっていく、条例化していく中でも、やはりお金の流れがどうなっていくかというところをちゃんと示してほしいなという要望を出しまして、意見とさせていただきます。

○加藤委員 今回の委員会、座長、事務局よくおやりになって、毎回時間も十分にとって、各委員の意見に対するコメント等もきちんと整理して、数字についてはどうしても推計という部分があるのでまだ不安なものがあるんですけれども、できるだけのものを出してきて。でも、やはり今日、これだけの方がまだいろいろなことを不安に思ったり心配している。そのうちの一部は我々委員会の報告書の中にも反映されるんですが、大半は、この報告書が終わってから廃掃法という非常に厳しい法律、あるいは地方自治の原則であるとか具体的な事業者との関係であるとかいうことの中で、具体的な法律、制度をつくっていくところへの不安とか意見として重要なものが今日、非常にたくさん出たのではないかと思っております。  そういう意味において、この報告が報告として出て、そこから具体的にどういう制度が生まれるかというところについて、この報告書をつくった関係者との間で何らかのコミュニケーションができるようにしていただきたいと思っております。これは希望でございます。

○崎田委員 今日の会議の一番最初に、座長から「産業構造審議会で議論が始まっているけれども、こちらは先にパブリックコメントなどを出してきちんと進めます」というお話があったので、もうそれで状況は理解しておりますが、一言意見を申し上げたいと思ったのは、産業構造審議会ではこれから小型家電も含めて、いろいろな製品の中でのレアメタルとかレアアースですか、それのリサイクル、資源化に関して議論を始めるという話を伺っていますけれども、そういう動きと今回の仕組みづくりが、先につくっておいて、制度が見えてきていて「よかったな」とみんなに思っていただけるような、そういう全体につながりのあるような制度設計になっていると日本全体が一歩も二歩も進むのではないかと期待しています。期待というか、願っています。
 そういうことも考えて、座長先生を初めかなりの方が両方に入っておられると伺っておりますので、ぜひいろいろやっていただければありがたいと思っておりますが、そういう精神から1つお話させていただきたいのは、今回の制度案は、主体的にやろうという自治体とか事業者さんで輪をつくるということで、自主的な制度設計となっておりますけれども、私はぜひ、今後の日本全体の制度設計を考えると、今、多様なリサイクルは拡大生産者責任をきちんと入れて、メーカーや販売店の方と一緒になって自治体や消費者がつくっていくという流れですので、そういう流れの中で、例えばメーカーの皆さんがこの制度をより今後につながりやすくつくっていただくとか、考えていただくというのも大変重要だと思っております。
 参考1の2ページにある認定事業者のタイプの想定の中では、非鉄金属さん、メーカーさん、中間処理、小売店など多様な事業者さんが想定されると書いてありますが、ぜひそういう役割を、今の段階ではご検討中かもしれないので特に意見表明等はないんですが、ぜひこういう中でしっかりと役割を担っていただき、今後、日本全体で検討するレアアース、レアメタルの、こういう辺りの活用にうまくつながるような制度設計にしていただければありがたいと思います。
 どうぞよろしくお願いします。

○大塚委員 私も、この会議の最初のころはまとまるかどうか全くわからないような状況だったのに、皆さんの意見を聞かれて、関係者の方々のご努力でここまで来たことを非常にうれしく思いますし、大変なことだったと思って敬服しております。
 1点、先ほど下井委員が言われたことは結構重要なことなので、環境省ももちろんご存じだと思いますし、先ほどのご指摘を踏まえて、多分これから注意して行動されることになると思いますし、そうでなくても総務省とか内閣法制局とか、いろいろなところにどうせ注文をつけられるでしょうから、そこで今、下井委員が言われたようなご議論は出てくるんだろうと思います。
 ただ、それに対して、別に下井委員に対してではないんですけれども、そういう分権との関係の問題に関して、今回の議論について3点ほど申し上げておきたいと思います。
 1つは、先ほど酒井委員が言われたこととも関係しますが、今回の制度は、非常に各自治体の自主性を重んじたようなことになっているというのが1点と、そもそもリサイクルというのは広域的にやらないと効率的にできないというのがありますので、そういうリサイクルというものの性質というのはかなり主張していかなくてはいけないのかなと思います。これは先ほど来、いろいろな委員の方から全国的にという話が出てきているのも、今回は必ずしもそういうことではないところも多いと思いますけれども、リサイクルというのはどうあるべきかという問題ですね。必ずしも何もかも分権していくのがいいということでもないものですから、物事に応じて考えていかざるを得ないところがありますので、ただ、それは分権を推進していくほうからすると、説得するのが非常に大変なことであるのももちろん事実なんですけれども、そういうことがあると思います。
 3つ目は、今回の場合、レアメタルを中心とする資源確保ということがあるので、これはまさに日本全体としてやっていかなければいけない問題なものですから、そういう3点ぐらいのことが主張できるポイントとしてはあると思いますので、申し上げておきたいと思います。
 あと、契約に関して、更新のときに市況が変化していたら不安定になるというのは、多分、問題として残らざるを得ないと私は思っていまして、それは今回の仕組みが自主性を重んじていることとある意味、表裏一体なんだろうと思います。それは問題としてはちょっと残るかもしれないけれども、そこは何とか対応していくということで、もし問題があれば、またいろいろ見直し等も考えていくということではないかと思います。

○下井委員 先ほどの私の分権との関係の発言ですが、書き方として「自治事務である以上は、自治体の自由度をある程度前提とするものだという書き方をしておかないと」という程度のもので、中身について正面から反対があるわけではありません。
 もう一点は、他のリサイクル立法に関してかなり自治体の自由度を高くしているのは、それも全くそのとおりだと思いますし、それは促進型である以上、当然なんですけれども、ただ、他の法律ができたときの地方自治法をめぐる状況と今とでは大分違う、そこはやはり前提に置いておかないと、今年の通常国会、来年の通常国会でまたこの点は大きく変わるはずですから、今年の通常国会で2つの法律が通って、来年の通常国会でもさらに分権を進めるという法案が出ることが先日、閣議決定されましたので、そういう整備状況の変化があるということを踏まえると、やはり他のリサイクル立法より緩いんだというだけでは他の省庁を説得できない可能性があるのかなと思ったので、そこを意識して、あえて「ここらは自治体が自由に決めていいんだけれども」みたいな書き方をしたほうが通りやすいのかな、それだけです。
 もう一点だけ。これはさっき言い忘れたんですが、資料2の7ページで真ん中に4つ「・」があって、これはリサイクルの効果ということだと思うんですが、4つ目に「天然資源使用量を削減することで、地球に与える環境負荷を削減できる」と。これは全くそのとおりだと思うんですけれども、上の3つの「・」が6ページまでの議論を受けた形でまとめられているわけで、この4つ目も多分そういうことなんだろうと思うんですが、ただ、6ページの真ん中ちょっと下辺り「さらに、」のところで書かれているTMRの話が最後のまとめのところには反映されていないような気がいたしまして、私は、先ほどの4つ目の「・」にTMRのことも反映できるような書き方にしたほうが─言っていることは結局一緒なんですけれども、4天然資源使用量の削減及び関与物質総量の削減」としたほうが、前とのつながりがよりわかりやすいのかなと思います。

○細田座長 他に、よろしゅうございますでしょうか。
 それでは一括して、かなり制度設計に入り込んだご意見がございましたので、これは難しくて、細かいところを全部見せてしまうと「なぜ事務局がそこまで決めるんだ」という話になってしまうし、大まかに出すと「なぜ細かいことを言わないんだ」となってしまって、すごく難しい議論ですね。  そういうことも踏まえながら、できる限りのところでお答えいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○杉村補佐 最後に下井委員からご指摘がありました7ページの話ですが、まさにこの「天然資源使用量を削減することで」という下りはTMRのことそのものを書いているつもりですので、そういうことでご了承いただければと思います。
 あと、分権の話も随分ご議論いただきました。最後に大塚委員からも助け船を出していただきましたけれども、基本的に現状を申しておきますと、他省庁も含めていろいろな関係者と調整していくに当たって、今のところ、そこの点でクレームが来ているということはございませんので、今後も恐らく来ないのかなとは一応思っているところです。  これにつきましては、多分、どういう法律をつくるのかというところに関わってきて、冒頭にも申し上げたとおり、一応はこの審議会の枠外なのかなと思っていますので、その点については下井委員、あるいは大塚委員にまた個別にいろいろご相談させていただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。
 本当にたくさんのご意見をいただきましたので、できる限り順番にお答えしていきたいと思っております。
 最初に、中島委員からいただきました、有価物として回せば云々という表現があるけれども、これだと変なところに流れて終わりではないかといったご意見です。ここは、認定事業者にきっちり流すほうが望ましいんだということについては、何らかの形で書きぶりを変えていきたいと考えております。
 また、ポンチ絵とも絡んで、結局、人口密度が高いおいしいところだけはだめでしょうというご意見をいただいていますけれども、まさにそれはそのとおりだと思っていまして、認定事業者というのはある程度の公共性を持っている必要があると思いますので、しっかりと、おいしいところ、おいしくないところという表現はふさわしくないかもしれませんが、ある程度のエリアをカバーすることで何らかの公共性を持ってほしいなと思っています。
 黒瀬委員や大塚委員の、「一定数の都道府県」というのは一体どのぐらいなのかというご意見とも絡んでいると思いますけれども、今のところ事務局で考えているのは、実は2つでいいとまでは思っていなくて、恐らく1つの地域ブロックぐらいの数、つまり5個とか6個とか、そのぐらいの数なのかなと議論で内部していたところです。ただし、例えば東北ブロックで固めないといけないとか、そこまでは考えていなくて、東北と関東を足した1固まりの5県とか、そのぐらいであれば何とかいいのかなということで、内部では検討していたところです。恐らくこれも今後、引き続き検討していくことになると思います。
 中島委員や下井委員から、入札については価格だけではだめでしょうというご意見です。入札については、基本的にはやはり随契の方向に行くのかなとは思っていますけれども、認定事業者が複数いた場合には、さすがに1つの認定事業者と随契するのは難しいと思いますので、「認定事業者のうちのどれかと契約する」というところまでは契約条件を絞れるとは思っていますけれども、あとは認定事業者間の競争になるのかなと思っています。
 ですので、本当によくわからない処理をするような人たちを排除することは自治体さんの入札の中で可能と思いますけれども、認定事業者間の競争というのは、総合評価になるのか価格だけの評価になるのかわかりませんけれども、そこはしっかりとやっていただくことになると思います。
 ただ、この辺り、どういう契約をしていけばいいのかということについては、恐らくひな型的なものがないとわかりにくいと思いますので、そのようなひな型的なものはしっかりと国が整備していかないといけないんだということについては、取りまとめの中に何らかの形で書き込んでいきたいなと考えております。
 続きまして、武市委員から、本制度に基づく個人情報対策についても書き込んでくれといったご意見があったかと思います。基本的には盗難防止ということになってくると思いますが、何らかの形で反映したいと思っております。
 続きまして、崎田委員から、ポンチ絵に国民の役割をしっかりと書き込むべしというご意見がありましたので、これはしっかり書かせていただきたいと思います。
 黒瀬委員から、産廃のマニフェストの実務上のイメージを持っているのかというご意見があったかと思います。白鳥委員からもマニフェストなんてもってのほかだというご意見があったかと思いますが、これは正直、我々だけでお答えできない部分もありますので、一旦持ち帰って、内部で担当課も含めて検討したいと思っています。基本的には、マニフェストなど必要ないのではないかというご意見だったと認識していますので、それを担当課には一応話してみたいとは思っております。
 続きまして、大薮委員から品目の考え方についてご意見いただいていますので、もう一度品目の考え方についてご説明したいと思います。
 制度の対象品目、すなわち廃掃法の特例措置を講ずる対象品目というのは、冒頭でも申し上げたとおり、恐らく70品目とか80品目とか、96品目のうちの大部分の品目が制度の対象品目となってくると思います。そのうち特定対象品目というものは、これまでもご説明してきたとおり、原則無料で引き渡すべき品目として整理したいと思っているんですが、この「特定対象品目」というものが法律の中に登場するかというと、そうではなくて、恐らく国が何らかの形でガイドライン的に示していくだけになると思います。
 この特定対象品目が現状示しているミニマムリストとイコールかと言われれば、決してそうではなくて、現状、わずか十数品目しか示しておりませんけれども、ミニマムリストの中に入っておりませんけれども、もう少し数が増えたもの、酒井委員からも助け船を出していただいていますが、今のミニマムリストというのはあくまでも第一歩ということで、引き続きこれが発展していくリストなんだということは記述の中にも入れていきたいと思いますし、実際そのようにしていくことになると思います。
 最終的には、ミニマムリストといいますか、推奨リストは当然、国がガイドラインの中で示していく特定対象品目とほぼイコールになってくるんだと思っております。
 ですので、特定対象品目、何を原則無料で引き渡すのかということについてはすべて契約に基づくのかというご質問があったかと思いますけれども、基本的には、国で原則無料で引き渡すものをお示ししていきたいと思いますが、その示したものに強制力は働かないことになると思っております。
 大薮委員から、27ページの「有利な条件」といった書きぶりは違和感があるのではないかというご指摘がありました。これはそのとおりだと思います。しっかりと書いていきたいと思っております。
 大薮委員からもう一つ、地域のリサイクラーが廃掃法の枠外でやることを防げるのか、あるいは認定事業者がかぶってきたとき優先権は認定事業者のほうにあるのかというご意見があったかと思います。基本的に、本当に確実に有価でやられている場合は当然、廃掃法の枠外という整理でよろしいと思っております。認定事業者がかぶってきて優先権があるかと言われると、決して優先権はないということで、それはあくまでも市町村がご判断されることになりますので、市町村が渡したいほうに渡すということは、そのとおりになっていくのかなと思います。
 続きまして、海野説明員から、これからパソコンについての検討はどのように行っていくのか、あるいは新法とのタイミングについてご意見がありました。基本的に、悠長に調整している時間はないと思っています。恐らく対象品目は政令の中で指定していくことになると思うんですけれども、そんなに時間はありませんので、制度の対象品目に入れるかどうかについては早急に調整させていただくことになると思います。  一方で、資源有効利用促進法で集めたパソコンと本制度の連携の仕方については、若干時間の余裕があると思いますので、そこは引き続き調整させていただくことになるかと思います。
 続きまして、塚崎説明員から十分な利益の還元のところについてご意見をいただきました。これは基本的に株式会社ですので、いろいろなところにお金をばらまくことは当然、株式会社としてはするべきことではないと思っていますので、基本的にはそれなりに、その会社が営利活動をしていくに当たって役に立つような還元しかできないのかなと思います。ですので、出た利益をすべて還元するということにはならないのかなとは思っています。
 一方で、ある程度の公共性は持つべきだと思いますので、できる限りそこに配慮してもらって還元してもらうのかなということで、上手に答えられているかわかりませんけれども、そのように考えております。
 特定対象品目は自治体によってバラバラになるのではないかといったご意見もいただきましたけれども、これについても先ほどお答えしましたとおり、国で一律にお出ししますので、それをどのように活用されるかは各自治体でバラバラかもしれませんけれども、基本的には国で一律のものをご提示することになります。
 それから、「意欲のある自治体が参加する」という書きぶりについては、佐々木委員からもご意見ありましたけれども、これは変えていきたいと考えております。
 続きまして、稲葉委員からご意見がありました。主人公は住民だといったことは、しっかりと表現していきたいと思っています。
 もう一つ、有価性がなくなった場合に滞留するのではないかというご意見がありましたけれども、まさにその辺りは懸念するところですので、それにどう対応するかも含めて5年後の見直しが必要だと思っていますので、5年後に見直しをすべきだということを、この取りまとめの中に書かせていただいております。
 村松委員から、資料2の25ページで「できる限り回収する」というのはどういうことかというご意見がありました。これが20%~30%とリンクしているのかというご質問だったんですけれども、こちらの回収は金属の回収でして、使用済み小型家電の回収とは別物です。リサイクルする段階での金属回収という意味ですので、技術の限り回収していただくということになるのかなと思っています。
 村上委員からご指摘がございました自治体と小売店の役割分担の話ですけれども、前々から申しているとおり、自治体があくまでも主、小売店が従になります。基本的には、参加する自治体が回収して小売店が回収しない地域はたくさんあると思いますけれども、小売店だけが回収して自治体は何もしないという地域はあまりないのかなと想定しております。
 中村委員からいただいたご意見です。国の役割の中で監督という話があるが、直接見るのかというところですけれども、当然、直接国が見ていくことになります。
 それから、国内に回すことを義務化できるのかというご指摘がありました。義務化はできないと思います。当然。どれだけ義務化に近づけられるのかが我々の腕の見せ所なのかなと思っていますので、何とかそこは頑張りたいと思っております。
 白鳥委員から、推奨リストにもう出なくなった品目も入っているのではないか、もう少し熟慮すべきではないかというご意見だったかと思います。これはまさに酒井委員からご意見いただいたとおり、このリストの意味合いをしっかり書いた上でご提示していくこととしたいと思いますので、その辺りでご勘弁いただければと思います。
 マニフェストの話は、持ち帰って検討させていただきます。
 下井委員からのご指摘は、先ほどお答えしてとおりです。
 佐々木委員から、手を挙げたのに受け取ってもらう相手がいないとまずいというご指摘をいただいたかと思います。離島等に引き取りに行く認定事業者がいるのかといったご指摘かなと思いますが、これは認定事業者さんのほうでしっかりと引き取るための条件を提示していただいて、恐らく離島の場合は「逆有償でないと引き取れません」といった条件になってくると思いますが、実際に認定事業者が提示しているお金を支払ってでも引き取ってもらいたいという準備ができた自治体が手を挙げたときには、制度的に確実に引き取ってもらえるよう担保できると思っていますので、そこは大丈夫なのかなと思っております。
 それから「意欲のある自治体」という表現は変えさせていただきますし、国内に売却することを担保できるのかというのは、先ほど中村委員からのご指摘にお答えしたとおりで、何とか頑張りたいと思ってございます。
 中杉委員から、有害物質管理については今後しっかりやっていくということかというご意見をいただきましたけれども、まさにそのとおりです。特に今回の取りまとめの中には反映しませんけれども、そのように考えております。
 最後に、加藤委員から、答申までと、答申以降の法律をつくる段階は別物ですよというご指摘だったかと思いますが、その法律をつくる段階でも何らかここの委員とコミュニケーションがとれるようにすべきだということだと思います。もちろん、この答申がもとになってできる法律ですから、何らかの形でご要望にはこたえたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○細田座長 ありがとうございました。
 まだ若干時間がございますが、さらに何かご質問、ご意見を表明されたい方、いらっしゃいますでしょうか。

○白鳥委員 お答えありがとうございました。
 今、お答えいただいたことで一言だけ言っておくと、マニフェストなんか嫌だよと言っているわけではなくて、「指定業者」というちゃんと決めたところがいるんだから、そこまで入れた時点で一緒にしてしまってもいいのではないかなということを私は言いました。
 もう一つ、まだよく理解できないんですが、廃掃法に入らなくて有価でとってしまった人がいて、もう一つは指定業者がいると、先ほどのご説明では、自治体がどちらを選んでも構わないということですが、この指定の話の中では、今、何品目かは手渡すことになっているので、明らかに、誰が考えても、何かの制約がなければ有価のほうに行ってしまいますよね。そうすると全く制度としてうまくいかないような気がするんですけれども、その辺、廃掃法の関係なのかもしれませんが、やはりちょっと何かごくんと飲み込めないところがあって、もう少し整理していただけるとありがたいなと思います。

○細田座長 有価、無価あるいは逆有償の問題は相場にも影響されて、先ほどもご指摘ありましたけれども、かなり慎重な制度設計が必要とされますよね。それをここで全部細かくお話しすることはさすがに事務局もできないと思いますが、あらまし、今のご質問に関してお答えできることがあったら。

○杉村補佐 確かに、非常に難しいと思います。こういう表現がいいかどうかわかりませんが、自治体さんの良心に委ねている部分というのは若干あるのかなと。でも、不適正な処理につながらないのであれば、結果的にはそれでいいのかなと思いますが、多分、現状でいくと不適正な処理につながる可能性があって、そこは何とかしないといけないと思っていて、そういった意味で、海外流出対策をとりますと。それをとると、有価で流れていくものは大分減るのではないかと思っていますので、海外流出対策で何とかしたいなという思いはあります。
 あとは、恐らく法律ができると基本方針等を国が定めていかないといけないんですけれども、その中にどれだけ書き込めるかということになってくるのかなと思っています。
 経済原則でいくと有価のほうに流れてしまうでしょうというのはご指摘のとおりで、その結果、環境汚染につながっていることを感じて、そちらに流さないようにするという自治体の良心に委ねるという面も正直ありますというお答えかなと思います。

○中杉委員 多分、金勘定でやっていくとそういう話になっていくと思うんですね。先ほど私が申し上げたもう一つの効果というもの、これをどう考えるかということで、少し考えができるのではないか。
 これは自治体にとっても、自治体が収集して処分場に入れると、将来問題があったときには自治体は物すごい負の遺産を抱えるわけですね。それに対するある程度の予防なんですよ。そういう観点も含めていって、それは実際にはなかなか金勘定にはならないし、制度をどう設計するか難しいですけれども、そこで何か工夫ができないだろうかと。
 多分、普通のリサイクルをやっているところは普通の、規制のある項目しかやらない。こちらの場合はそうではない、回収する金属についても配慮する、そこら辺のところで何か制度設計ができないかということを、今後、議論していく必要があるのではないかということで先ほど申し上げたつもりです。

○細田座長 今後の制度設計の際に参考にさせていただきたいと思います。

○佐々木委員 自治体が有価でやると不適正な処理だと聞こえてくるんですが、それはちょっと……、そういう場合もありますけれども、そうでない、優良な業者さんがいて渡す場合もある。
 ただ、今回の小型家電の多くが自治体で、売却という形ではなく資源化されずに、今、中杉委員が言われたように、破砕して、不適切な方法につながるような形で埋立処分されている。そういったところを、有資源なものを何とかしていこうということで議論をしているわけですね。ですから、いわゆる制度設計の最初のところの議論できちっと国が発信しないと、最初は任意だよ、促進型だよと言って、法ができた途端に「おまえら何でこれでやらないんだ、不適切だ」というのは非常に不適切だと思いますので、ぜひ。
 やはりこういう制度をつくってそれに乗ってもらうという形、あるいはそのような動機づけを国あるいは自治体と一緒にやっていけば、適正処理につながるのではないかなと思いますので、以上お願いします。

○森下室長 ありがとうございます。
 今、いろいろご指摘いただいた点も含めて、今後、関係者の皆様方としっかり意見交換をして、また調整していかなければいけないことがたくさんあると我々も考えております。会議の中でも稲葉委員から、自治体と協議をする場の設定、あるいは加藤委員でしたでしょうか、関係者との間でしっかりコミュニケーションをとってほしいと、さらにそれに加えまして、例えば制度ができた暁には、それをしっかりフォローアップしていくことが必要なのではないかということも含めて、酒井委員等々からご指摘もいただいています。
 我々も、まさにこれからまた加速的に関係者の方々としっかり意見交換をしていって、よりよい制度をつくっていく、そして関係者の方々のバックアップをしていく、国も積極的にそこに取り組んでいくということでやっていきたいと思っております。具体的なやり方については、これからさらに考えていかなければいけないところが多々ありますけれども、その点についてはしっかり明記して取り組んでいきたいと思っております。それはお約束いたします。

○大塚委員 有価でリサイクラーさんがどんどん出てきてしまうという話は、多分、先ほどの、地域ブロックの中で認定事業者ではない人が虫食い的にリサイクルをしていかれるという話になるのかなという気はしていますが、ただ、それはそんなに簡単に解決できる問題だとは思っていません。
 1つは、資料2の29ページの最後に書いているように、廃棄物該当性のところを明確化するとか、あるいは廃棄物見直しに近いような考え方をするかどうかですけれども、そこまでは今回いかないと思いますので、抜本的にはそういう話もあると思いますけれども、それは多分、将来的な課題なのかなと思いましたので、一言申し上げます。

○村上委員 何か出遅れで、すみません。
 今の有価云々の件ですが、多分、有価でとられる、廃掃法の外のところで持っていく、ひょっとして不適切かという方に関しては、割とスポット買いでおいしいものだけ持っていかれるといった話だと思うので、その辺は契約期間であったり品目の考え方次第で多少動く部分もあるのかなと思います。逆に、その辺のところも全部組み合わせて品目リストの検討であったり契約の仕方の検討であったりもしていただいたほうがいいのかなと思いますので、今後のためのコメントということで、お願いいたします。

○下井委員 先ほどの事務局の、自治体の良心というところですけれども、結局それは契約をどう結ぶかという話ではないでしょうか。つまり、認定業者にしたって自分に不利になるような契約だったら結ばないだけの話でありまして、契約を結ぶときにある程度優先的にこっちに回してくれという契約を結べれば、しかも、その契約の内容に従った引き取りを頼まれたら業者は断れないわけですから、その分、自治体のほうに何らかの義務を負わせる、そういう形での契約に交渉の中でなるでしょうから、そういう意味を含めて良心とおっしゃったのではないかと私は思っているんですけれども。
 ですからそこは、案として何らかのコメントをつけるかどうかは別にして、そんなに心配しなくてもいいのではないかと今のところは思っています。

○細田座長 その辺の契約の動向とか、どのように摩擦なく、うまく進行するかも含めて、制度づくりをどうするかに関わっていると思いますので、ぜひその辺を考慮していただいて、今後の道しるべとしていただきたい。制度づくりを進めていただきたいとお願いいたします。
 よろしいですかね。
 それでは、ありがとうございました。
 冒頭に申し上げましたとおり、資料2に本日のご意見を反映したものを、本小委員会の取りまとめ案としてパブリックコメントにかけたいと思います。パブリックコメントにかける資料につきましては、小委員長である私に一任していただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。
(異議なし)

○細田座長 ありがとうございます。
 それでは、事務局において本日の意見を反映していただき、私が責任をもって確認したものをパブリックコメントにかけることにいたしたいと思います。
 それでは、最後にパブリックコメントのスケジュールも含めて、今後のスケジュールについてご説明をお願いいたします。

○森下室長 パブリックコメントですけれども、小委員長にご確認いただいた資料を12月27日火曜日に掲載したいと思っております。来年1月17日火曜日まで意見募集を行う予定としております。
 いただいた意見をもとに、次回小委員会については1月30日月曜日、15時から18時の開催を予定しております。場所等の詳細は、後日事務局からご連絡させていただきます。

○細田座長 よろしくお願いします。
 それでは、進行のすべてを事務局にお返しいたします。

○森下室長 これをもちまして、第9回小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会を終了します。
 本日はどうもありがとうございました。

午後5時39分 閉会