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中央環境審議会 廃棄物・リサイクル部会
廃棄物処理基準等専門委員会
(第5回)


平成24年8月23日(木)

午後 2時01分 開会

○産業廃棄物課長 それでは定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物処理基準等専門委員会の第5回を開催させていただきたいと思います。
 私、本日、事務局を務めさせていただきます環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長の廣木でございます。よろしくお願いします。
 また、今日御出席の委員の先生方におかれましては、御多忙の中、また大変残暑厳しい中にもかかわらず、本委員会に御出席いただきましたこと、大変感謝申し上げたいと思います。
 本委員会でございますけれども、平成22年6月以来、会議を開催しておりまして、前回が昨年8月、第4回を開催した訳でございますけれども、それから1年以上間があいてしまったことをまずおわび申し上げたいと思います。例えばその間に、昨年8月末放射性物質汚染対処特措法が成立し、その施行準備をしなければならない担当者が重なってしまったとか、いろいろ諸般の事情がある訳でございますけれども、それはまた言い訳になるかもしれません。いずれにしましても、前回の開催から間が空きましたこと、まずもっておわび申し上げたいと思います。
 それでは、本日の委員の出席の状況について御報告したいと思います。
 委員9名中、本日は6名の委員の皆様の御出席をいただいているところでございます。
 益永委員、松藤(敏)委員、松藤(康)委員におかれましては、御都合により御欠席というご連絡をいただいているところでございます。
 また、前回の委員会以降、人事異動によりまして事務局に変更ございましたので、御報告させていただきたいと思います。
 産業廃棄物課長補佐、前任者の足立にかわりまして着任しました、木村でございます。

○産業廃棄物課長補佐 木村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○産業廃棄物課長 続きまして、それではお手元の配付資料について確認させていただきたいと思います。
 議事次第に記載しておりますけれども、まず資料といたしまして、資料1から4ということです。まず資料1が中央環境審議会廃棄物サイクル部会廃棄物処理基準等専門委員会の名簿です。それから資料2でございますけれども、特別管理産業廃棄物として扱う廃棄物の発生施設について。それから資料3でございますけれども、廃棄物中の1,4-ジオキサンの検定方法について。資料4、廃棄物処理基準等専門委員会検討結果報告書の素案ということでございます。
 また、別途参考資料として、参考資料1、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令、基準省令について。それから参考資料2、検討対象物質に関する情報。それから、参考資料3、水質汚濁に係る環境基準の新旧対照表。参考資料4、特別管理産業廃棄物の判定基準及び有害な特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準。参考資料5、特別管理産業廃棄物排出源別一覧表。という以上の資料をお配りしているところでございます。
 資料の過不足等ございましたら、事務局までお申しつけくださいますよう、お願い申し上げたいと思います。
 また、専門委員会の終了後に、発言者名を示しました議事録を作成し、委員の皆様方に御確認をいただき、御了解をいただいた上で公開させていただきたいと存じます。
 それでは本日の議事でございますけれども、まず前半に特別管理産業廃棄物への指定等について、それから後半に、本委員会での検討結果の報告書の素案について、ということで議論を進めていただければというふうに考えております。
 それでは、以降の進行につきましては、酒井委員長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○酒井委員長 酒井でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 先ほど廣木課長から御紹介ございましたとおり、第5回目の審議ということでございます。
 成案に向けて活発な御議論をいただだければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 本日はまず、特別管理産業廃棄物への指定等について、それと検討結果の取りまとめ、この2点御議論いただくという御紹介のとおりでございます。
 ではまず、議事の1つ目、特別管理産業廃棄物への指定等について、資料を事務局から御説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○適正処理・不法投棄対策室長補佐 それでは資料2につきまして、御説明したいと思います。
 特別管理産業廃棄物として扱う廃棄物の発生施設についてということで、1つ目に、特別管理産業廃棄物として扱う廃棄物の発生施設の指定についてということで、初めに考え方を書いております。
 基本的には水質汚濁防止法等に基づく特定施設から有害廃棄物を含む廃棄物が発生されるおそれがある場合には、当該特定施設及びこれから発生される廃棄物の種類を廃棄物処理法施行令の第2条の4で指定しまして、一定以上の有害物質を含む廃棄物を特定管理産業廃棄物として指定しています。
 このような考え方に基づきまして、1,4-ジオキサンについても特別管理産業廃棄物として扱う廃棄物の発生施設として指定してはどうかというふうに考えております。
 2番のところですけれども、(1)で基本的な考え方を書いております。そこでは、1,4-ジオキサンにつきまして特別管理産業廃棄物が発生する施設及び当該施設から発生する廃棄物の種類について、以下のとおり指定してはどうかということで事務局の提案をしております。
 まず、1つ目に1,4-ジオキサンを含む廃棄物が発生する施設につきまして、こういう施設に関しては、例えば当該施設を特別管理産業廃棄物として扱う廃棄物が発生する施設としまして、そこから発生する廃棄物の種類、実態調査などから廃油、汚泥、廃酸または廃アルカリ若しくはばいじんというふうに種類を指定していますけれども、こういうふうな案でどうかと考えております。また、この際、廃油が発生する施設につきましては、その処理物自体が汚泥ですとか廃酸、廃アルカリに該当しますので、それらについても特別管理産業廃棄物に指定するというふうな案でございます。
 また[2]番としまして、1,4-ジオキサンを含む排水が発生する施設について、排水及びその処理物が産業廃棄物―ここでも種類は汚泥と廃酸または廃アルカリですけれども、として処理される可能性があります。それらを扱う施設についても特別管理産業廃棄物の施設としまして、そこから排出されるような廃酸、廃アルカリ、汚泥に関しても、特別管理産業廃棄物に指定するというふうに考えております。
 次のページにいきまして、(2)番ですけれども、廃棄物中の1,4-ジオキサンの濃度等に関する実態調査の結果を整理いたしました。これは、平成22年度に実態調査を行いまして、1,4-ジオキサンを含む産業廃棄物を排出する経路をまとめました。
 その結果はこの下の表の1にまとめておりまして、まず1番目としては1,4-ジオキサンの製造施設。また、2番目としてはジオキサンを使用している施設。これは、原料、溶剤、洗浄液として使用するものと、原料の中に含有しているものの2種類がございます。また3番目としまして、1,4-ジオキサンが副生成するもの。また、4つ目としまして、1,4-ジオキサンを含む廃棄物を焼却し出てくるばいじんという経路がございます。
 続きまして、(3)ですけれども、ここで実際に特別管理産業廃棄物として扱う廃棄物の発生施設の指定の案を記載しております。
 まず、[1]番としまして、1,4-ジオキサンの製造及びその使用している施設に関して、これらの事業に伴って排出される1,4-ジオキサンを含む廃棄物については、当該廃棄物が発生する施設に指定してはどうかと考えております。
 また、[2]としまして、1,4-ジオキサンを含有する原料を使用している施設ですけれども、例えば塗料の施設などに関しては1,4-ジオキサンを含むものもございますので、そういった施設を指定してはどうかというふうに考えております。
 また、実態調査の中で合成ゴムの製造に係る水洗施設について、過去にその合成ゴムの原料として2-クロロエチレンビニルエーテル、CEVEというものですけれども、これを製造する際に1,4-ジオキサンを含む廃棄物が発生していたということがございました。現在はこの施設に関してはCEVEのほうは製造しておらず、基本的には外部から購入していますので、それらに伴って出てくる1,4-ジオキサンというのは非常に微量であるということでした。
 以上のようなことから、合成ゴムに関しては今後の状況を注視して、必要に応じて発生施設として指定してはどうかというふうに考えております。
 [3]番ですけれども、1,4-ジオキサンを副生成する施設ということで、ポリエステル樹脂ですとか界面活性剤の製造施設、またエチレンオキサイド、またはエチレングリコールの製造施設及びエチレンオキサイドを使用する事業所においては、1,4-ジオキサンを含む廃棄物が排出される施設については当該施設を指定してはどうかというふうに考えております。
 [4]番の1,4-ジオキサンを含む廃棄物の焼却施設ですけれども、実際に廃棄物の焼却施設において発生するばいじんから、1,4-ジオキサンというのが検出されていましたので、それらも含めて、これらの焼却施設も含めて指定してはどうかというふうに考えておりまして、ここの検出されたというのも、特別管理産業廃棄物の判定基準として想定している環境基準の10倍を超えるような濃度のものが出ていましたので、指定してはどうかというふうに考えております。
 [5]番のその他ですけれども、実際に研究や試験を行う施設に関しても、その性質上、1,4-ジオキサンが発生する可能性はございますので、これらの施設も対象として指定してはどうかというふうに考えております。
 以上の考えをまとめたものが、その最後のページにあります別表にまとめて記載しておりまして、一番左にI、II、III、IVとあるのが先ほど申し上げました製造ですとか使用ですとか、副生成などのカテゴリーになっていまして、製造品ごと、また工程ごとに施設を分けております。
 また、廃油・汚泥・廃酸または廃アルカリ、ばいじんごとにまとめておりまして、二重丸が1,4-ジオキサンを含む廃棄物が排出されている施設を示しています。
 丸につきましては排出の報告はありませんけれども、製造工程ですとか、そういったものから発生することも考えられますので、指定が必要だと考えている施設です。
 三角のところが、先ほど御説明いたしましたけれども、合成ゴムの水洗施設でして、基本的にはCEVEを製造しなければ問題ないと思っておりますので、そこは今のところは指定する必要はないのかなというふうに考えておりまして、三角としております。
 説明は以上になります

○酒井委員長 どうもありがとうございました。それではただいまの事務局からの説明につきまして、御意見あるいは御質問ございましたら、お受けしたいと思います。いかがでしょうか。

○小野委員 最後の表のⅣの1,4-ジオキサンを含む廃棄物の焼却施設のところのばいじんで、確かにこれ、前いただいたデータでは検出されているんですけれども、焼却灰はたしか検出されていなかったんで、燃え殻の指定はしないということですよね。ただし、検体数はものすごく少ないですよね、検査の。数件だったですよね。その後、きちんとしたバックデータがあるのかというところです。よろしくお願いします。

○適正処理・不法投棄対策室室長補佐 御指摘の点ですけれども、以前行いました実態調査の中では燃え殻に関しては検体数としては2件ということでして、ただその値が0.09と0.07㎎/Lですけれども、非常に低い値を示しておりまして、ばいじんのほうが最大で0.56というのが出ておりましたので、特別管理産業廃棄物の判定基準として想定している0.5を超えています。燃え殻に関しては0.5と比較すると十分低いと考えておりますので、今回は指定する必要はないのかなというふうに考えています。

○小野委員 それは2件でいいのかという。たしかこれPRTRか何かの調査のデータですよね。私、PRTRのほうも入っていてやっているんですけれども、1,4-ジオキサンをターゲットにした調査でもないので、その辺、焼却がきちんと行われていると揮散してきちんとばいじんに行くけれども、焼却がきちんと行われていなかった場合どうなんだというのは検証しなくていいのかというところだけです。
 確かに、ばいじんのほうは濃縮されてくるので、濃度が高くなって焼却灰のほうは低いという考え方で規定しないというのもあると思いますけれども、その辺はどうなんでしょうという。

○適正処理・不法投棄対策室室長補佐 もう1点追加でございますけれども、その実態調査を行ったときに、ちょっと性質が異なるかもしれませんけれども、下水道汚泥及びその処理物に関しても試験を行っていまして、そのときも「燃え殻」というのがあるんですけれども、それも2検体ですけれども、0.05未満ということで低い値だったというデータがございます。

○酒井委員長 前回の情報からは特に情報量としては増えていないけれども、その中での判断を求められているということになろうかと思います。今のところは、ばいじんレベルの検出がないので、この提案には入っていないということであります。小野委員が燃え殻に関して気になる情報を持ち合わせているという訳でもないんですね。そういう中での判断ということになろうかと思います。何か御意見ございますでしょうか。

○中杉委員 今回はこういうところを指定するということであるというふうに理解していますので、今後新たな知見として、燃え殻で超えるようなものが出てくれば、当然それは指定の対象に入ってくるんだろうと思いますので、今の得られている知見からはここまでだということで、仕方がないのかなというふうに思いますけれども。これで、これ以外のところがすべてという話では、制度上ないと思いますので、そういう理解だということでよろしいです。

○酒井委員長 それでは、ほかに御意見ございませんでしょうか。

○中杉委員 これは排水のほうの規制がかかっていますよね。排水の規制をしている対象と、この廃棄物の発生施設というのの関係はどうなっていますか。

○適正処理・不法投棄対策室室長補佐 御指摘の点は、基本的に水濁法の施行令の特定施設を網羅するような形で廃棄物のほうでも見ておりまして、先ほどの合成ゴムのところは水濁法のほうでは指定はしているんですけれども、今回のところでは廃棄物のほうに関しては指定しなくてもよいと考えています。

○酒井委員長 よろしいでしょうか。整合をとっておられるということでございます。
 ほかはいかがでしょうか。

○中杉委員 ここで資料2のところについては、それで結構なんですが、これの外の話として、ごみの不法投棄をやっている現場といいますか、不法投棄されている廃棄物の不法投棄現場というのは地下水中に1,4-ジオキサンがかなりの濃度で出てきているというのがあります。
 そういう意味でいくと、そういうところの不法投棄された廃棄物を処理するときに、この法律の外なんですけれども、ちょっとそういう面の1,4-ジオキサンについての留意が必要じゃないかなと。これは、不法投棄といってもいろいろなことがあって、いわゆる全くそういう構造でないところの不法投棄の場合もありますし、あるいは産廃の施設で、許可を超えて処分するとか、許可に従わずに結果として不法投棄になっていると。そういうところの廃棄物を、いろいろな方法ありますけれども、また別なところへ動かすというようなことになると、ある意味では基準を超えている廃棄物を処分することと同じようなことになりますので、ちょっとそういう面での留意が必要かなというふうなことで、これは少し頭に入れておいていただければと思います。

○適正処理・不法投棄対策室室長補佐 わかりました。

○適正処理・不法投棄対策室室長 1,4-ジオキサンにつきましては、実際、今、不法投棄で出てきているところもありまして、産廃特措法で対応しているという実例もございます。
 それから、ほかの不法投棄現場で出てきているという話も聞いておりますので、ちょっと注意をしながら対応していきたいと思っております。

○酒井委員長 ありがとうございます。後の検討結果報告書の中で特にテイクノートが必要かどうか、またお聞きをいただきながら、場合によってはちょっとその中で一文追記ということも考えたほうがいい御意見かもわかりません。これは後の、次の議題のところで御判断いただければと思います。
 特管物に関してよろしいでしょうか。遠藤委員、どうぞ。

○遠藤委員 一つだけ確認をさせていただきたいんですけれども、Ⅳ番目の1,4-ジオキサンを含む廃棄物の焼却施設を指定する際に、1,4-ジオキサンを含む廃棄物を焼却しているということなんですけれども、この「含む廃棄物」かどうかという判定というのは、先ほどの表1の製造とか使用とか、そういったところから出ているかどうかというだけの判断で、特に濃度とかそういったもので判断するということではないという理解でよろしいですか。

○適正処理・不法投棄対策室室長補佐 御指摘の点は、これらの施設から出るもので、超えているものは特別管理産業廃棄物に今後なるということになりますので、それらを受け入れているような焼却施設について、そこから出てくるばいじんを注意して見ていくというふうになると思います。

○遠藤委員 わかりました。ありがとうございます。

○酒井委員長 よろしいでしょうか。
 それではこの資料2、ほぼ御了解いただいたということです。ちょっと1点だけ細かいことなんですが、資料の2ページです。表1と(3)の発生施設の指定案とが整合がとれていないといいますか、(3)[1]で製造及び使用としているのに対して、上は製造と使用と切り分けています。表とここの記述は整合したほうがいいんだろうと思います。後の別表との関係を見る上でも、これは切り分けておいたほうがいいと思いますので、今後、パブリックコメント等の話に入る際は、ちょっと修正いただいたほうがいいんじゃないかと思います。

○適正処理・不法投棄対策室室長補佐 わかりました。ありがとうございます。

○酒井委員長 それでは次の議題に行かせていただきます。次の検討結果報告書です。
 こちらのほうの説明をよろしくお願いいたします。

○適正処理・不法投棄対策室係員 それでは資料3に基づきまして、廃棄物中の1,4-ジオキサンの検定方法について、御説明をさせていただきます。
 検定方法の開発に当たっての基本的方針を1番目に記載をさせていただいてございます。第3回の専門委員会で、既に一度お示しをさせていただいておるところでございますが、海洋投入処分に係る有機性汚泥の検定方法につきましては、今回追加でお示しをさせていただきますので、そちらを中心に、全体の話を御説明をさせていただければということで考えてございます。
 検定方法の開発に当たりまして、基本的には現行の産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法、いわゆる13号告示法に基づきまして、同様の物性であると考えられます揮発性有機化合物の検定方法をもとに検討を行いました。
 ただ、1,4-ジオキサンの場合、水溶性が他の揮発性化合物と比べてございますので、その点も考慮して汎用性のある検定方法を開発するということでございます。
 その開発した検定方法につきましては、「化学物質管理実態調査実施の手引き」に準じまして、その制度評価を行ったというところでございます。
 2つ目のところには検定方法の開発ということで、検定方法の概要につきまして記載をさせていただいてございます。
 まず1)で、海洋投入処分を行おうとする有機性汚泥以外の廃棄物に係る検定方法でございます。こちらにつきましては、従来と同様の考え方によりまして、13号告示法に基づき検液の作成を行った上で、水質汚濁防止法に基づく排出基準に係る検定方法、これを別添1としまして資料の4ページ目から添付をさせていただいてございますけれども、具体的には活性炭抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法、パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法及びヘッドスペース-ガスクロマトグラフ質量分析法、この3法について、事業者から実際に提供された廃棄物を用いまして、精度評価を行いました。
 ただし、活性炭抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法につきましては、5ページを御覧になっていただきますと、(2)のところにカートリッジ型ODSまたはポリスチレン樹脂充填カラムというものがございまして、注6のところで疎水性物質による妨害が認められた場合に活性炭カラムの上部に装着するというような形に、排水基準の検定方法ではなってございますけれども、廃棄物試料中の場合でありますと、マトリックスの影響ということもございますので、回収率の向上、それからマトリックスの低減を図るために、まず試料水を20ミリリットルとするということと、カートリッジ型ODSまたはポリエチレン樹脂充填カラムを活性炭カートリッジの前に装着をして検定、分析を行ってございます。
 その結果を表の1にまとめさせていただいておりますけれども、各3法につきまして良好な結果が得られたところでございます。
 2ページに進んでいただきまして、今回初めてお示しをさせていただきます海洋投入処分を行おうとする有機性汚泥の検定方法でございます。現行の13号告示法における有機性汚泥に係る揮発性有機化合物の検定におきましては、パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ質量分析法を用いて検定を行うということとなってございますが、1,4-ジオキサンでパージ・ストラップ装置を用いますと、水溶性物質ということもございますので、感度が減少して夾雑物の影響を受けやすくなるということが考えられます。このため、1,4-ジオキサンの検定に関しまして、13号告示法の相関も維持しつつ、新たな検定方法といたしまして、溶媒抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法というものの開発を行いました。こちらを別添2としまして、同じ資料の17ページに記載をさせていただいてございます。
 簡単にこちらの分析方法のご説明をさせていただきますと、検液の作成方法につきましては、13号告示法の海洋投入処分を行おうとする有機性汚泥に係る揮発性有機化合物の検液作成方法に準じるというところで、メタノールにより抽出するという手順、これは一般的に揮発性有機化合物の海洋投入処分の有機性汚泥の際にやられる抽出方法でございますけれども、この抽出方法を基本といたしまして、メタノール抽出を、それからカートリッジによる精製、それをガスクロマトグラフ質量分析を行うというような方法としてございます。抽出溶媒量も10分の1の10ミリリットルとすることによりまして、希釈を抑制して感度の向上を図ったところでございます。
 この分析方法を用いまして、実際に有機性汚泥で精度評価を行った結果を表2にまとめさせていただいております。いずれも良好な結果が得られたところでございます。
 以上のような検定の精度評価から廃棄物中の1,4-ジオキサンの検定方法案ということで、3.にお示しをさせていただいてございます。
 1つ目に、1)番で海洋投入処分を行おうとする有機性汚泥以外の廃棄物に係る検定方法につきましては、排水基準等の検討状況も踏まえまして、以下の3つの方法を採用してはいかがかということで御提案をさせていただいております。
 ただし、活性炭抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法におきましては、回収率の向上、それから廃棄物試料中のマトリックスの影響を低減するということを目的に、試料水を20ミリリットルとするということと、カートリッジ型ODSまたはポリスチレン樹脂充填カラムを使用するということを規定させていただきたいと考えてございます。
 それから海洋投入処分を行おうとする有機性汚泥に係る検定方法は、今回開発をさせていただきましたメタノールによる溶媒抽出から精製を行った後に、ガスクロマトグラフ質量分析にかけるという、こちらの別添2の方法でいかがかということで御提案をさせていただいております。
 御説明のほうは以上とさせていただきます。

○酒井委員長 どうもありがとうございました。ちょっと議事進行上、失礼いたしました。
 今日の議事でいきますと、先ほどの特管物の指定等についてと、それからこの検討結果の報告書についてという、この1、2の議事が用意されていますが、今の検定方法、これは今の検討結果報告の中でちょっと読み込んでいただけるようにお願いをいたします。
 検討結果報告としてその資料3、4があると、こういう認識でお願いいたします。ちょっと先ほど御紹介失礼いたしました。
 ということで、資料3、検定方法についての御報告をいただきました。御意見いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○佐々木委員 1,4-ジオキサンの分析法につきましては、水分析のほうでも検討させていただいていたのですけれども、今回廃棄物にふさわしいようにマトリックスの影響を除去する手段ですとか、試料量とか工夫されているので、その部分、問題ないと思っております。
 それから、新たに開発されました溶媒抽出-ガスクロマトグラフ質量分析法、これは経験がなかったものですから、若干不安だったのですが、実際にD体を用いてしっかりと回収されているということでございますので、そうであれば、非常に操作性もいいので適切かと考えております。

○酒井委員長 どうもありがとうございます。
 野馬委員、どうぞ。

○野馬委員 私のほうも、この分析に関しましては分析の方法、データ等も確認しつつ、相談しながらやったところであります。定量下限の問題で、大変難しかった、結構難しかったという問題があります、実際は。特にこれは海洋投入に係る検定方法なんですが、含有量試験ということなんですね。ほかの方法の溶出試験と違いまして含有量試験なので、そのため、感度がやはり不足しがちであったと、パージ・アンド・トラップなどは完全にそこで使えなかったという問題と、メタノールで全量抽出する形になりますので、クリーンアップはもう一段ふえるといったところがありました。そのため、クリーンアップも固層カートリッジですが、ODSカラムと陰イオンと陽イオンの交換樹脂のカートリッジも使ったということになります。
 ガスマスのほうもそれできちんと分析できるといったことが確認できております。ちょっと説明です。

○適正処理・不法投棄対策室係員 ありがとうございます。

○酒井委員長 分析、御専門の2委員にフォローアップいただきながら御提案いただいたということでございます。

○中杉委員 この分析方法については結構だと思うんですけれども、一つ教えていただきたいんですが、海洋投入処分といったときに、海洋投入処分できる有機性汚泥というのはごく限られているんで、今回ので該当するのがあるんだろうかというのが、ちょっと気になったんですけれども、参考までに教えていただけますか。

○適正処理・不法投棄対策室係員 一応、現状ではほとんど行われていないというのが実態でございますので、今回、このような方法も一応可能性があるということで開発はさせていただきましたが、この検定方法を使う機会はあまりないのかなと考えております。

○酒井委員長 その割には苦労して提案いただいているわけで、もったいないですね。含有量試験のときにはぜひこの評価システムを使っていただけるようにしていきましょう。
 ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。
 それでは検定方法に関しては御了解いただいたということで、次に進ませていただきたいと思います。
 どうぞ。

○適正処理・不法投棄対策室室長補佐 先ほどちょっと御質問いただいた、燃え殻のところなんですけれども、もう一度補足で説明させていただきたいんですけれども、先ほど2件と申し上げたのは、濃度が検出されているのが2件でして、実際に測定しているのは、ほかにも34件ございまして、34件は検出限界以下ということです。申し訳ありません、先ほどの説明でちょっと齟齬がありましたので補足させていただきました。

○酒井委員長 そうですね。最初からそう説明いただいていれば、安心して先ほどの案で、ということだったと思います。
 先ほどのもとの議事の1つ目の特管物の指定のところで追加説明、そういうことがございます。
 それでは資料4、検討結果報告書のほうの説明をお願いいたします。

○産業廃棄物課係長 それでは資料4につきまして御説明いたします。今回、御検討いただきました内容について、報告書の素案として取りまとめたものでございます。おめくりいただきまして、表紙の後ろに目次がありまして、その次から1ページということで内容になっております。
 まず、1番のところの「はじめに」というところで、今回の検討を始めるに至った、そういう経過等について簡単に触れております。
 平成21年9月15日に1,4-ジオキサンを公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準、また1,2-ジクロエチレン、塩化ビニルモノマー及び1,4-ジオキサンを地下水の水質汚濁に係る環境基準にそれぞれ追加するとともに1,1-ジクロエチレンの健康保護に係る水質環境基準値及び地下水環境基準値を見直すことが適当である旨、中央環境審議会から担当大臣に対し、答申が出された。この答申を踏まえ、環境基準の変更が告示された。これを受けて検討してきたというところでございます。
 2番目から個別の物質についての検討ということでございまして、まず(1)(2)、めくっていただきまして2ページの(3)のところで、1,4-ジオキサンについて、物質の特性でありますとか、あるいは現状の用途でありますとか、排出量でありますとか、あるいは公共用水域ですとか地下水の監視等でどの程度検出実態があるのかというようなところをまずまとめております。
 続いて、2ページの(4)が具体的な今回の検討のまとめということになっておりまして、まずアで、基本的な考え方といたしまして、1,4-ジオキサンについては水質環境基準及び地下水の環境基準に設定されている。1,4-ジオキサンにつきましては、毒性情報等の知見が明らかであるというところでございますし、平成22年度に行いました実態調査の結果においても、最終処分場からの放流水において、環境基準値を現に超過するような結果が得られているということもございますし、これまで排水の基準につきましては環境基準の10倍値を設定するというのが基本的な考え方としてありますので、仮に10倍値を設定したとして超過するであろう施設も存在しているということでございますので、規制の対象とすることが適当であるといった考え方でまとめております。
 続いて、イでございまして、具体的に最終処分場から出てくる放流水の基準、管理型構造の最終処分場ということで遮水シートがあることによって内部に浸出水がたまりますので、それを外部に放流するための基準ということになりますけれども、めくっていただきまして3ページでございまして、基準の考え方としては、従前の考え方に従って、環境基準の10倍、0.5mg/Lを設定するということが考えられるところでございます。1,4-ジオキサンは、既に環境基準項目になっているということもございますので、各業界ですとか、事業者において使用を抑制したり、あるいは副生成によって発生するものもありますので、その副生成等が起きないような工程に変更するというようなことが対応としてとられているところではありますけれども、最終処分場については既に埋め立てられたものに対する対応、ストック型の施設でございますので、そういったものが必要になるということもございます。今回、前半の議題で特別管理産業廃棄物の指定ということで、廃棄物としての規制を行っていくという検討をしているところでございますけれども、その規制によって、すぐさま濃度レベルが低下することが期待できる状況ではないと考えられます。水への移行があって、排水として外部に出ていくことを考えたときに、排水処理をして出していくこともありますけれども、現時点で1,4-ジオキサンについて、技術的に見て確実に処理が見込める方法が確立されていない、というようなこともございますので、その開発の状況も見ていく必要があるだろうと考えます。
 そういったところで、本来の基準値は環境基準の10倍値で0.5mg/Lということで考えますけれども、当面の間は暫定的な基準を設定せざるを得ないだろうと考えております。3ページの中ほどのところに書いておりますけれども、実態調査の調査結果では放流水の濃度は2.2mg/Lですけれども、処理前の浸出水については6.0mg/Lでした。排水処理について、確実に処理が見込めるものが確立されていない中では、処理前の浸出水の濃度も意識しておく必要があると考えられますので、基準値としては、暫定的に10mg/Lでいかがかというところで考えております。
 ですけれども、これはあくまで暫定的なものでございますので、今後の実際の検出実態でありますとか、あるいは排水処理技術の開発の状況を見つつ、引き続き検討を行っていく必要があるのであろうと考えているところでございます。
 続いて、ウの安定型最終処分場の浸透水、廃止時の浸透水の基準の設定ということでございます。安定型最終処分場については、有害物を含まない廃棄物のみを埋め立てるものですし、遮水措置を行っていませんので、地下水に直接影響を与えることを考えて、従前から地下水の環境基準相当で考えてきたところでございます。
 今回、実態調査を行った結果、浸透水について、地下水の環境基準を超える施設がごく少数ですが存在しますし、地下水環境基準と同等で規制を行っていくのが適当であろうというのが、ウの部分でございます。
 次に、エの部分でございます。最終処分場については、管理型処分場でしたら遮水シートが破れて浸出水が漏れ出す、安定型処分場ですと浸透水が浸透して地下水に移行するおそれがありますので、監視をする目的で、周辺での地下水のモニタリングを規定しているところでございます。
 それについて、まず、項目としてどうするかということでございますけれども、地下水の環境基準に設定されていますので、周辺での地下水のモニタリング等の項目に入れていく。また、廃止しようとする際に、廃止の基準として測定することが適当ではないかと考えております。
 次に、オの検定方法のところでございますけれども、水に対する規制は水質汚濁防止法でも行われておりまして、その中でも検定方法が定められているところでございます。従前から、最終処分場につきましても、水質汚濁防止法の排水基準の方法を使って検定をすることとなっています。対象物は、同じように水ということになりますので、同じ検定方法で測定することが適当ではないか、とまとめているところでございます。

○適正処理・不法投棄対策室係員 続きまして、特別管理産業廃棄物への指定等について、取りまとめてございます。本日御説明を差し上げた内容と若干重複をしますので、かなり前に御説明を差し上げた部分を中心に御説明をさせていただければと思います。
 まず、アのところで、特別管理産業廃棄物の判定基準ということで取りまとめさせていただいてございます。現行の揮発性有機化合物に係る特別管理産業廃棄物の判定基準というものは、廃酸、廃アルカリ、この処理物であって廃酸、廃アルカリであるものも含みますけれども、廃酸、廃アルカリにつきましては、環境基準の100倍値、排水基準の10倍値。それから、燃え殻、ばいじん、鉱さいについてはこれは特別管理産業廃棄物に設定がされてございません。
 それから汚泥、それから処理物は、これにつきましては環境基準の10倍、排水基準と同じ値が設定をされているところでございます。
 なお、廃酸、廃アルカリについては試料中のVOCの含有量、それからその他の廃棄物についてはVOCを溶出させた検液中の濃度、いわゆる溶出濃度により判定基準を設定しているというところでございます。
 平成22年度に環境省が実施をいたしました実態調査におきまして、1,4-ジオキサン濃度を測定したところ、汚泥については最大で6,500mg/L、廃酸、廃アルカリについては、最大で18万mg/Lで検出をされておりますことから、これら、それから廃溶剤につきましては1,4-ジオキサンそのものというところでございますので、廃油並びにそれから廃油を含む廃油、汚泥、廃酸、廃アルカリの処理物ですね、これらについて特別管理産業廃棄物の項目へ追加することが適当であるとさせていただいております。
 それから、下水汚泥につきましては、これは実態調査の結果はほとんど1,4-ジオキサンの検出はされておりませんけれども、この指定下水汚泥につきましては、下水道法施行令第13条の4というものがございまして、汚泥に含まれる有害物質の拡散を防止することが必要であるとして、国土交通大臣及び環境大臣が別途指定するということになってございますので、その指定をする際に基準値が設定されていないと指定ができないというところがございますので、今回、基準値として設定するということが適当であると考えてございます。
 それから、燃え殻、鉱さいにつきまして、燃え殻につきまして先ほど小野先生からもご指摘ございましたが、検出されたものにつきましても、低濃度、最大でこれ燃え殻で0.09mg/Lということでございますから、特別管理産業廃棄物の項目へ追加しないと。一方で、これまでのVOCと異なりまして、ばいじんにつきましては、環境基準値の10倍値である0.5mg/Lを超えて検出されているものもございますので、こちらにつきましては、特別管理産業廃棄物の項目へ追加するということとさせていただきたいと考えてございます。
 その基準値、数値につきましては、現行のVOCに係る基準値と同様に、廃酸、廃アルカリにつきましては、環境基準の100倍値であります5mg/L、それからその他につきましては環境基準値の10倍値でございます0.5mg/Lとして設定することが適当ではないかということで考えております。
 なお、廃溶剤の固化物につきまして、前回小野委員からの御指摘がございましたが、1,4-ジオキサンが検出されているものがございます。これらにつきましては、当該産業廃棄物を廃溶剤を含むものとして、特別管理産業廃棄物として取り扱うということが適当であるとさせていただいております。
 イにつきまして、特別管理産業廃棄物として扱う廃棄物の発生施設につきましては、先ほど御説明をさせていただいたところでございまして、この報告書の中の別表という形で先ほどお示しをさせていただいた表をつけさせていただいておりますけれども、合成ゴムの水洗施設につきましては、こちらは指定を見送ると。その他の施設につきまして、発生施設として規定をするということで考えてございます。
 6ページに進んでいただきまして、ウといたしまして、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準でございます。
 これは、特別管理産業廃棄物の判定基準と同様に、汚泥、指定下水汚泥、それからばいじん、処理物。ただし、廃酸、廃アルカリは埋立処分が禁止をされておりますので、廃酸、廃アルカリを除く処理物、これにつきましては産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の埋立処分に係る項目へ追加することが適当であると。
 また、燃え殻、鉱さいについては、これは特別管理産業廃棄物の考え方と同様に、追加しないということが適当であるとさせていただいております。
 基準値もこれが現行のVOCに係る基準値と同様に、環境基準値の10倍値である0.5mg/Lを設定することとしてはいかがかということで御提案させていただいております。
 なお、基準値を超えるばいじんにつきましては、これは焼却処理に伴って出てきたものでございますので、そのばいじん処理物については、基準を超えているものは遮断型処分場へ埋立処分することが適当ではないかと。その他の廃棄物につきましては、あらかじめ、基準に適合するように埋め立てるということが適当ではないかと考えてございます。
 それから、エといたしまして、産業廃棄物の海洋投入処分に係る判定基準でございます。これは現行のVOCに係る海洋投入処分の判定基準は、非水溶性の無機性汚泥とその他の有機性汚泥、廃酸、廃アルカリ、動植物性残さ及び家畜ふん尿に分けて基準が分けられてございます。
 非水溶性の無機性汚泥につきましては環境基準値、その他のものにつきましては、環境基準値の10倍が設定をされているところでございます。
 海洋投入処分につきましては、産業廃棄物に含まれる金属等の有害物質が金属基準値を超えるものの海洋投入処分というものを一律に禁止しているという趣旨に鑑みまして、項目に追加することが適当であると考えてございます。
 基準値としましても、こちらも現行のVOCに係る基準値と同様、非水溶性の無機性汚泥につきましては0.05、その他のものにつきましては10倍値である0.5mg/Lまたは0.5㎎/㎏として設定するということとさせていただいてございます。
 それから、オといたしまして検定方法でございます。
 これは先ほど資料3で御説明をさせていただいた内容と重複をいたしますので、詳細な説明は割愛をさせていただきます。先ほどのお示しをさせていただいた検定方法を別紙1-1、及び別紙1-2として、こちらの報告書の素案の巻末に添付させていただいておるところでございます。
 また、先ほども御説明をさせていただきましたとおり、活性炭抽出-GCMS分析法におきましては、マトリックスの影響を低減するための注意事項というものを書かせていただいておるところでございます。

○産業廃棄物課係長 続いて3番目に、塩化ビニルモノマーについての考え方をまとめております。
 まず、(1)(2)ページをおめくりいただきまして、次の8ページに(3)の部分で物質の特性でありますとか、あるいは用途、排出量、公共用水域ですとか地下水における検出状況等についてまとめているところでございます。
 (4)以降が、今回の検討の結果の規制のあり方についての部分でございます。
 まず、アの部分でございまして、基本的な考え方についてでございますけれども、今回、塩化ビニルモノマーについては、水質環境基準に設定されていないというところでございます。
 次の9ページでございますけれども、地下水については、地下水の環境基準に設定されているというところでございます。
 こういった実態も踏まえまして、最終処分場の放流水としての規制は行わないけれども、地下水への影響という点で考えている安定型処分場の浸透水でありますとか、あるいは処分場周辺の地下水等については、規制等の対象にしていくことが適当であるというふうにまとめているところでございます。
 具体的に、イの部分が安定型処分場の浸透水の測定の項目ですとか、廃止時の基準をどうするかというところでございまして、実態調査の結果、検出自体はございますけれども、環境基準は下回っているというところでございまして、地下水の環境基準に設定されていますので同等で基準を設定するということでいかがということでまとめているところでございます。
 次にウの部分でございますけれども、処分場周辺の地下水の監視項目でありますとか、あるいは廃止時の基準の設定についても、地下水の環境基準と同等で考えてきているというところでございますので、地下水の環境基準と同じ値に設定するのが適当であるというふうにまとめているところでございます。
 続いて、エの検定方法でございますけれども、これは先ほど1,4-ジオキサンのところでも御説明いたしましたけれども、地下水相当で見ている項目につきましては、地下水環境基準の方法によるというのがこれまでの考え方でございますので、塩化ビニモノマーについても同様で良いのではないかというふうに考えております。

○適正処理・不法投棄対策室係員 それから(5)特別管理産業廃棄物への指定等につきましてでございます。
 塩化ビニルモノマーにつきましては、こちらも平成22年度に環境省で実施しました最終処分場の放流水等に係る実態調査の結果におきまして、高濃度で検出された事例はなかったというところでございますので、特別管理産業廃棄物への追加並びに埋立処分、海洋投入処分に係る項目に追加しないこととして取りまとめさせていただいておるところでございます。
 ただし、中杉先生から御指摘がございましたとおり、自治体における河川の常時監視において指針値を超過する事例が報告されたことがあり、この原因が原料の塩化ビニル残さいを不適切に工場敷地内に埋設したことによる地下水汚染経由であったと推察をされているところでございますので、塩化ビニルモノマーを含む廃棄物につきまして、廃棄物処理法に従って、まず適切に管理するように留意が必要であるというような注意書きをここに記載をさせていただいたところでございます。

○産業廃棄物課係長 続いて、4番目に1,2-ジクロロエチレン、シス体及びトランス体でございます。(1)(2)、次の11ページにまいりまして、(3)の部分については、物質の特性ですとか、排出状況とか、あるいは公共用水域ですとか、地下水における検出状況をまとめたものでございます。
 次のページにまいりまして、12ページ(4)、考え方をまとめている部分でございます。まず、アの基本的な考え方でございますけれども、今回、1,2-ジクロロエチレンにつきましては、シス-1,2-ジクロロエチレンを公共用水域ですとか、あるいは地下水の環境基準として設定していたところを、地下水についてトランス体を含む形に改定されたというところでございます。公共用水域については、従前と同様にシス-1,2-ジクロロエチレンで考えているところでございます。
 そういった基準の設定の考え方を踏まえまして、最終処分場等の規制のあり方についても、地下水に相当する部分については、現行でシス-1,2-ジクロロエチレンとしているところを、トランス体を含む形に変更することが適当であるというところでまとめているところでございます。
 具体的に、イの部分でございますけれども、地下水相当で見ている安定型最終処分場の浸透水ですとか、廃止時の浸透水の基準については、地下水の環境基準と同じ値に設定をするというところで考えているところでございます。次のページにまいりまして、13ページでございますけれども、現行でシス-1,2ジクロロエチレンとしているところをトランス体を含む形に変更して、地下水の環境基準と同じ値を設定することでいかが、というところでまとめております。
 続いて、ウの地下水の検査項目と処分場廃止時の地下水基準の設定というところでございますけれども、こちらについても地下水の環境基準と同じというところで、現行でシス-1,2-ジクロロエチレンとなっているところを、1,2-ジクロロエチレンに変更して、基準値については、地下水の環境基準と同等の値にするというところでまとめております。
 エの検定方法につきましても、地下水の環境基準の方法によるというところでまとめているところでございます。

○適正処理・不法投棄対策室係員 (5)といたしまして、特別管理産業廃棄物への指定等につきましては、これは塩化ビニルモノマー同様に、実態調査の結果から放流水等に係る高濃度で検出された事例というものがございませんでしたので、こちらも特別管理産業廃棄物の追加、あるいは埋立処分、海洋投入処分に係る項目へ追加しないということで考えてございます。

○産業廃棄物課係長 続いて、5番目の1,1-ジクロロエチレンでございます。この1,1-ジクロロエチレンでございますけれども、今回、基準が緩和をされておりまして、従前の基準値に比べますと、公共用水域の基準でありますとか地下水の環境基準が5倍の値に改定をされているというところでございます。
 現在、既に規制項目となっている項目でございまして、排水基準については環境基準の10倍である0.2mg/L、地下水相当で見ているものについては、地下水の環境基準と同じ値である0.02mg/Lが設定されているというところでございます。
 めくっていただきまして14ページでございますけれども、(2)の規制等のあり方の部分でございまして、考え方としては、従前の基準値が5倍の値に変更されておりますので、それに合わせて放流水及び地下水等の規制についても改正することが適当であるというふうにまとめているところでございます。
 イ、ウ、エ、それぞれ最終処分場の放流水でありますとか、あるいは安定型処分場の浸透水でありますとか、周辺の地下水等について記述をしておりますけれども、いずれも5倍の値に変更するというところで考えているところでございます。

○適正処理・不法投棄対策室係員 15ページ、(3)番、特別管理産業廃棄物への指定等につきましても、これ、アで特別管理産業廃棄物の判定基準、それからイで埋立処分に係る判定基準、ウで海洋投入処分に係る判定基準ということで記載をさせていただいておりますが、こちらも同様に、環境基準の引き上げに伴いまして、各基準値を5倍値に変更するということでいかがかということで取りまとめをさせていただいてございます。

○産業廃棄物課係長 最後に、6番の部分で「おわりに」ということで、この検討結果の取りまとめというものを書いてございます。
 今回の規制に当たっては、水質汚濁の防止法の規制と密接にかかわる部分がございますので、その整合も図りつつ法の円滑な運用を図っていくということが適切であるということと、今回基準としてはこういった考え方でいかがと考えているところでございますけれども、目的は公共用水域、あるいは地下水の水質保全というところでございますので、今後も検討を行っていって、規制が適切なものになるように検討していくことが必要であるとまとめているところでございます。
 以降、先ほどの特別管理産業廃棄物としての指定に当たって、どういったものを対象にするかということを別表としてまとめておりますし、その後、検定方法について別紙の1-1、別紙の1-2というところで添付しているところでございます。また、34ページに今回御検討いただいております委員の方の名簿を載せておりまして、続いて35ページにこれは現時点での状況ということになりますけれども、審議経過について簡単にまとめているというところでございます。
 説明については以上でございます。

○酒井委員長 ありがとうございます。それではこの検討結果の報告書、御質問、御意見を受けたいと思います。お願いいたします。

○遠藤委員 3ページ目の1,4-ジオキサンの暫定基準のところの考え方なんですけれども、暫定基準を設けるということが排水処理技術の開発に時間を要するので即時的にという考え方で暫定基準を決めているということであれば、恐らく暫定基準で処分場を廃止するということはないのかなというふうに思っておりまして、そうすると、今、浸出液、いわゆる原水のほうの濃度で暫定基準の10mg/Lということを決められたんですけれども、もしあくまでも、後々、排水処理技術が開発されたらという意味合いでの暫定基準なのであれば、放流水の最大濃度のほうで暫定基準値を決めるというほうが、考え方として妥当なのかなという気がしているんですけれども、その辺はいかがでしょうか。

○産業廃棄物課係長 考え方として、排水技術をどうするかというところがありまして、今回、ジオキサンについて悩ましいのは、排水処理技術として確実に適用できると言えるものがないというところで、今回の実態調査の結果、高いものである程度低減している傾向は見られますけれども、実際にそれがどういった要因で下がっているのかということが十分に検証できないというところがあります。そういった実態はあるんですけれども、期待どおりに排水処理がうまくいかないということもあり得ますので、処理がある程度できないというところで考えておく必要があるのではないかと考えています。
 ただ、そこで確実な排水処理方法があるということであれば、それを使って低減化していくことができますので、仮に暫定基準を設定したとしても、今後の状況を見つつ、考えていく必要があるのではないかというふうには思います。

○遠藤委員 ありがとうございました。

○酒井委員長 いいですか。

○遠藤委員 いただいた意見はそのとおりかなという気もしますし、こう厳しくするメリットというのを特にあれなんで。はい、そういった判断で。とりあえず暫定基準を決めたということであれば、今後状況によって変化するということも考慮してということであれば、今は10でもいたし方ないのかなという気がします。

○酒井委員長 技術革新を期待したいところが排水処理だから、排水基準に暫定値を置くと、そういう意味ですよね、先ほどの説明、端的に言えば。その点は致し方ないところかなと思いますが。どうぞ。

○小野委員 ちょっと確認ですが、今の関連で、廃止の基準は0.05でいいんですよね。

○産業廃棄物課係長 いえ、ここで言う廃止の基準は地下水についての廃止の基準が0.05であるということでございます。

○小野委員 廃止時の浸透水の基準。

○産業廃棄物課係長 そうです。それは安定型最終処分場の浸透水の基準です。

○小野委員 管理型は。

○産業廃棄物課係長 管理型最終処分場については、放流水の基準ですので、考え方としては暫定基準を適用するということになります。

○小野委員 いいえ、管理型を廃止した場合。

○産業廃棄物課係長 廃止する場合は、処理前の浸出水が放流水の基準に適合しているということですので、考え方としては暫定基準がかかるということになります。

○小野委員 管理型の……10がかかってしまうわけ。

○産業廃棄物課係長 そうです。

○小野委員 管理型の排水で。

○産業廃棄物課係長 はい、そうです。

○小野委員 きついな、それ。

○中杉委員 例えば、廃止した後になって、地下水の常時監視で地下水の環境基準超過が見つかった。この原因は何であるかというと、あそこの埋立処分地である、跡地であるというような話になって、そうすると地下水の浄化措置命令をかけて、浄化をしなさいというのが論理上あり得るのかなと。廃棄物のほうで跡地をどう管理するかという話も一方でありますが、それとの整合をどう考えているんですか。

○産業廃棄物課係長 地下水への移行については、廃止の時に周辺の地下水をモニタリングして見ます。少なくとも遮水工等に損傷がなければ、基準値としては地下水環境基準の0.05と同じで見ていますし、最終処分場に関しては、廃止された後でも形質変更を行う場合には届出が必要で、遮水工に影響するようなものについて計画変更等を命ずる仕組みがありますので、地下水への移行を考えて問題なく廃止できた後に、遮水シートが破れて地下水に出てきたということであれば、それは形質変更が適当でないということになるんだと思います。そういう意味では、地下水への移行があると廃止の時から考える必要はないのかな、というふうに思います。

○酒井委員長 若干もやもやとした部分はあるかもわかりませんが、やむを得ない部分でもあるのでしょうね。今のあたりは。

○小野委員 これは見直しを今後するということですよね。

○酒井委員長 これは3ページのイの最後の3行で、見直し検証を行う必要があると、御提案いただいていますし、多分、我々もそういう意見ではないですか、みんな。

○産業廃棄物課係長 当然、必要であると思っています。今回、基準を設定することによって、すべての施設について測定が義務づけられることになります。浸出水の測定は、廃止を意識した測定でしか行われませんけれども、放流水に対する測定は行われますので、その実態を踏まえて基準等を合理的なものにしていくことが必要だというふうに思っています。

○酒井委員長 この今の3ページのイの最後の3行の部分ですね。この3行の部分、これは1,4-ジオキサンに限った話としての3行だと思いますが、この報告全体の最後、16ページ、「おわりに」のところに、1,4-ジオキサンに限っては、こういうフォローアップが必要であるという旨を再度、最後で書き入れていただくということはいかがでしょうか。念のため確認という趣旨ですけれども、

○産業廃棄物課係長 わかりました。その旨記述するようにいたします。

○酒井委員長 お願いいたします。

○中杉委員 多分、1,4-ジオキサンの特性から考えると、そう簡単にはいかないでしょうけれども、水に溶けやすくて動きやすいものであるので、ほかの有害物質に比べて時間の経過とともに抜けていくという部分は早いだろうと思います。そういうところを見ながらだろうと思います。
 基本的にこの報告書全体に関しては、今まで議論させていただいた部分をまとめていただいているんで、このままで結構だと思うんですが、一つだけちょっと気になるのは、この報告書の記載、作成した記述が24年ですよね、平成24年。なので、例えばPRTRとか、公共用水域の測定結果とか、これはもう少しバージョンアップしておかないといけないんじゃないか。
 例えば、1,4-ジオキサンなんかも24年度になると、ここでは、要調査項目の調査結果で指針値超えている超えていないの議論をしていますけれども、22年度には環境基準としての測定が行われるんじゃないかと思います。ちょっと正確に覚えていませんけれども。
 そうするとやはり、一番新しいのにバージョンアップをしておいていただく必要があるんじゃないかと。そうしないと、前のをそのまま引きずっているんだろうと思いまして。そこだけは少し見直しをしていただいて、22年度の結果が報告されていますから。公共水域の水質測定結果もPRTRの結果も公表されていますので、そこはバージョンアップしてください。そうしないと少し、何だ、前のそのまま引きずってという話になりかねないので。

○産業廃棄物課係長 調べまして、必要な部分を修正するということで対応したいと思います。

○酒井委員長 今の話は2ページのあたりのこの平成13から21年、3行目ですね、のPRTRデータによるとというあたりが、22年度ベースで整理をしておかれたほうがいいという、こういうご指摘ですね。

○中杉委員 特に下の公共用水域の測定結果が、要監視項目としてのデータしかないんですけれども、22年度はたしか、もう環境基準項目になった測定があったと思うんです。ですから、それで超えている超えていないという話でデータが出てきますので。

○酒井委員長 こちらの報告が24年ですから、確かに今の点は、対処させていただきましょう。
 ありがとうございます。ほかはいかがでしょうか。
 今、中杉先生が水溶性ということを言われたところで、この1ページの一番頭なんですが、揮散性に対するこの書きぶりというのは、何か行ったり来たりしていくような気がいたしております。一番上では揮発性物質、かつ水溶性というふうに書きながら、その2行下には蒸気圧が低く、そしてその一番下には揮散しにくいと推定されると。一体どっちなのかという混乱が見られるように思います。

○中杉委員 多分これは排水基準の設定の報告書から引っ張ってこられたんだろうと思います。そこら辺の表現は、排出基準の報告書をつくるときに、さんざん議論をして、こういう表現になったと思いますので、仕方がない。

○酒井委員長 解説しておいていただけませんか。議事に留めるという趣旨で。

○中杉委員 そのときにもちょっと矛盾しているんではないかというような議論がありまして、こういう表現になったという経緯がありますので、一応、議論は終わっているというふうに理解はいただければと思います。

○酒井委員長 ということは、蒸気圧があるから基本的には揮発性はある。ただ、その値は小さいので、そう大きな揮散性はない。こういう理解でいいですか。

○中杉委員 蒸気圧があるから、揮散しますということは、もちろん100℃、沸点100℃ですから、揮散します。もう一つ、揮発しにくいということの中には、非常に水に溶けやすいという特性があるので、ヘンリー定数みたいな形で見ると、分配という形で見ると非常に揮散しにくいと。これはパージ・トラップが使えたな、よく使えたなという感じがするんですけれども、そういうあれがまさにそこら辺をあらわしているんじゃないだろうかというふうに思います。

○酒井委員長 どうもありがとうございます。かなりすっきりしたと思います。
 じゃ、ほかの御意見、いかがでしょうか。よろしいですか。
 これも表現ぶりのことでちょっと恐縮ですが、10ページです。塩ビモノマーの特管物への指定等についての2行目です。この高濃度で検出された事例はなかった。この「高濃度」という部分の、ちょっと表記がもう少しクリアにすることは可能でしょうか。
 その前段にあるもろもろの目安の濃度等々を頭において、ここで懸念すべき濃度で検出された事例はない。ただ、高い低いというのは極めてあいまいな表現なものですから、どうでしょうか。そこは可能であれば、ちょっと対応いただきたいのですが。高濃度で検出された事例。何をもって高濃度だというのかという、その意味です。

○産業廃棄物課係長 実態調査で測定データ等ありますので、その数値を書くことは可能だと思いますので、ちょっと書き方を御相談させていただきたいと思います。

○酒井委員長 ほかはよろしいでしょうか。
 今日の御議論で御意見頂戴しておりますが、基本的な、この素案の方向性については御了承いただいたという、そういう理解でよろしいでしょうか。御意見をいただいた部分の微修正は再度事務局でかけていただきますが、基本的にはこの方向でいいということであれば、今日のお手元の報告書を最終案にということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 ありがとうございます。それでは、今日の資料4の方向でこの専門委員会の報告とさせていただきたいと思います。
 それでは、次に今後の予定についてというところの御説明を受けたいと思います。
 お願いいたします。

○産業廃棄物課係長 今後の予定でございますけれども、先ほど御検討いただきました検討結果報告書の素案について御了承いただきましたが、先ほど御意見をいくつかいただいておりますので、それを修正したものを一度御確認いただきまして、今回、基準を改正することになりますので、パブリックコメントの手続をさせていただきたいというふうに考えております。
 パブリックコメントでどういった御意見が出るかわかりませんが、その後の対応については、酒井委員長に御相談をして、今後の方向性について決めさせていただきたいというふうに考えております。

○酒井委員長 今後の手順につきまして、御意見、ございますでしょうか。
 パブリックコメントの手続に入られるということでございますので、その結果を受けて、再度ちょっと審議が必要だと、審議していただいたほうがいいという、こういうことになりましたら、また事務局から案内いただくと、こういう流れでございますが、それでよろしいですか。
 ありがとうございます。それでは議事、その他に移りたいと思います。何か事務局からございますでしょうか。

○産業廃棄物課課長 事務局は特にございません。どうも本当にありがとうございます。

○酒井委員長 それでは若干予定の時間より早いですが、今日御審議いただく議題、以上でございます。終始、熱心な御審議いただきまして、どうもありがとうございます。
 それではきょうの専門委員会、これで終了したいと思います。どうもありがとうございました。

午後 3時25分 閉会