■議事録一覧■

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
廃棄物処理基準等専門委員会(第4回)議事録


平成23年8月11日(木) 午後 3時00分 開会

○産業廃棄物課長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物処理基準等専門委員会第4回を開催させていただきます。
 委員の皆様方におかれましては、大変ご多忙の中、また、厳しい暑さの中にもかかわらず、本委員会にご出席いただき、本当にありがとうございます。
 まず、専門委員会の開催に当たりまして、簡単に一言ごあいさつを申し上げたいと思います。
 ご承知のとおり、本委員会は一昨年、1,4-ジオキサンなどの物質につきまして、水質環境基準値、地下水環境基準値の設定あるいは見直しされたことに伴いまして、昨年6月から審議が始まりましたものでございまして、今回4回目ということでございます。
 今回の委員会では、前回の委員会で先生方からご指摘いただいた事項につきまして、事務局からご説明させていただいた後、先生方からご意見・ご質問をいただきたいというふうに考えております。
 また、その後、本件暫定基準を策定する段階として、全国都市清掃会議、全国産業廃棄物連合会からのご意見を聞くという段取りでございます。
 本件に関しましては、公共用水域に対する暫定排水基準設定に向けた議論が別途並行して進んでおりますので、その議論とうまく連携しつつ、本日お集まりいただいた先生方のご知見を十分にご教示いただき、よい議論が行えるようお願い申し上げまして、簡単ではございますけれども、私からのあいさつとさせていただきます。
 それでは、本日はどうかよろしくお願いいたします。
 すみません、以降、座って失礼させていただきます。
 それでは、本日の委員の先生方のご出席の状況でございますけれども、9名の委員中、8名の委員の皆様のご出席をいただいております。松藤(康)委員につきましては、都合により欠席とのご連絡をいただいているところでございます。
 次に、お手元の配付資料を確認させていただきたいと思います。議事次第の裏面に資料一覧を記載しておるところでございますけれども、配付資料1から5ですね、それから参考資料1、2、3、それぞれ過不足等ございませんかどうか、ご確認いただければと思います。
 なお、今回の資料に関しましては、事前に委員の先生方に本来お送りしておくべきところ、資料の準備等の関係で資料の送付ができなかったことを、この場を借りまして深くお詫びを申し上げたいと思います。
 それから、今回専門委員会終了後に、発言者名を示した議事録を作成して、委員の皆様方にご確認いただき、ご了解をいただいた上で公開させていただくというふうに考えておりますので、どうかよろしくお願い申し上げたいと思います。
 また、本日の議事でございますけれども、前半に前回、先ほど申し上げたように、第3回の委員会でご指摘のあった事項についての対応をしたいというふうに考えています。その後、休憩を挟みまして、後半のほうで関係団体からのヒアリング、聞き取り調査ということで進めてまいりたいと存じます。なお、後半の聞き取り調査につきましては、非公開で実施したいというふうに考えておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
 それでは、議事に入りますけれども、以降の進行につきましては、酒井委員長にお願いしたいと思います。それでは、よろしくお願い申し上げます。

○酒井委員長 それでは、今日の議事を進めさせていただきたいと思います。
 昨年6月29日の第1回の委員会で実態調査の調査計画をご審議いただきまして、昨年12月に実態調査の中間報告、そして前回の5月17日に実態調査結果の取りまとめということで、この間に調査結果を見ていただいております。論点整理についても、前回ご議論いただいたところでございますが、本日、その指摘事項に対する対応、それから関係団体からの聞き取り調査ということで進めさせていただきたいと思います。どうぞ、忌憚のないご意見を頂戴したいと思います。よろしくお願いします。
 それでは、まず、議事の一つ目、前回の指摘事項への対応についてのうち、最終処分場関係について、事務局から説明をお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○産業廃棄物課係長 産業廃棄物課の塩見でございます。私から最終処分場関係につきまして前回ご指摘のあった事項について、ご説明をさせていただきます。
 資料ですが、資料2と、資料2別紙を使いましてご説明いたします。
 まず、資料2の実態調査の[1]でございますが、VOCの処理技術としてのばっ気処理は、最終処分場だけではなく他の排水規制とも関連する事項なので、そういった議論にも注意すべきということでございます。調査結果を見ますと、前回もご説明差し上げましたが、好気性処理工程の前後でジオキサン濃度の減少が見られます。ジオキサンの処理技術につきましては、排水規制等の専門委員会においても議論されているところでございますので、その議論との整合も当然必要であろうというふうに考えております。
 実態調査の[2]に、物質収支において排水処理工程でジオキサンの汚泥への移行があるのかどうかというご質問がありました。資料2別紙1に示しておりますが、生物処理工程で汚泥が発生しております。実態調査では、参考で汚泥の試験をしておりますが、検出下限値未満ということで、汚泥への移行というのはないのではないかというふうに考えております。
 実態調査の[3]のマスバランスの再検討に当たって、全体として大気へどの程度揮散しているのかといったことも検討すべきということでございました。先ほどと同じ別紙1でございまして、生物処理工程のところでは濃度の減少が見られますですが、それ以外の工程ではほとんど減少が見られないということでございまして、生物処理工程で減少しているものすべてが大気に揮散していると想定して考えますと、K-004では、排水量が1日当たり67.7m3に対しまして、ジオキサンの大気への揮散量が1日当たり0.1177㎏、100g少しということになります。
 次のK-015も先ほどと同じで、生物処理工程のところ以外では、減少がほとんど見られません。生物処理工程で出てきたガスにつきましては、スクラバーでの処理がされておりますけれども、そこで外部に放出されているものを推定しますと、排水量が1日当たり463m3対しまして、ジオキサンの大気への揮散量が1日当たり0.107㎏ということで、100g程度、大気に揮散しているのであろうと考えられます。
 実態調査の[4]、[5]でございまして、生物処理工程でジオキサンが減少していない施設があるのではないか。あるいは、減少していない施設についてどういったことで減少しないのかという検証が必要ではないのかというところでございまして、調査結果を資料2の別紙2として再整理いたしました。
 こちらですが、全体としては生物処理を含んでいるところで除去率が高い傾向が見られます。しかし、ご指摘のありましたとおり、あまり減少していないところがあるというところもありまして、これについて、処理工程との関連性を検討してみましたが、この結果を見る限り、処理工程との関連性、を見出すことができませんでした。
 続いて、論点整理についていただいたご意見でございます。まず[1]で、放流水等のジオキサン濃度について経年的な変化を示したデータというのがないかということでございました。資料2別紙3に整理をしておりまして、管理型最終処分場でジオキサン濃度を経年的に調査した事例でございます。5年間にわたって継続的に測定が実施されています。この処分場につきましては、ジオキサンが検出された時点で、ジオキサンを含んでいたであろうと思われる廃棄物の埋立てが、既に行われていなかったということでございます。従いまして、外部からの新しい搬入がない状態でのジオキサン濃度の変化を見られるということになると思います。
 上側にありますのが、処理前の浸出水になりまして、下側のほうにありますのが処理後の放流水ということになります。浸出水につきましては、かなりの減少傾向が見られます。放流水につきましては浸出水ほどではありませんが、減少傾向が見られるということで、経年的な変化によって、濃度は減少していくのであろうと考えられます。
 論点整理の[2]でございます。
 最終処分場の構造と水質基準との整合性について整理をしておくということでございます。こちらが資料2の別紙4でございます。
 考え方といたしましては、管理型最終処分場、一般廃棄物最終処分場は同等ということになりますが、下に遮水層を設けまして、場中で生じた浸出水については、すべて排水処理をして放流する施設でございますので、放流される排水について排水基準項目が設定されているということでございます。
 安定型最終処分場の浸透水につきましては、埋め立てが行われる廃棄物の種類を限定しておりますので、それ以外の廃棄物が混入していないことを確認するために、有害物等について検査をしているということでございます。それを一覧表にしました。
 また、論点整理の[3]でございまして、今回検討している項目のうち、塩化ビニルモノマーについて、安定型最終処分場での浸透水としての基準値を設定するけれども、管理型の放流水の基準値としては設定しないというところについて違和感があるというご意見でございました。先ほどの構造と水質基準との整合性というところもございますし、調査結果を見ますと、塩化ビニルモノマーが公共用水域において高濃度で検出された事例がほとんどないこと、実態調査におきましても、浸出水、放流水からほとんど検出されていないという実態もございますので、基準項目としては設定しない方向でいかがかと考えております。
 以上でございます。

○酒井委員長 それでは、ただいまの事務局の説明について、委員の方々からのご意見を頂戴したいと思います。

○益永委員 今の件なんです、その4番なんですけれども、調べていただいたことの内容なんですが、生物処理といっても、例えば、嫌気性処理だとか、それから好気性処理でも、ばっ気がなくて、また回転円盤みたいなものもありますので、その辺でなかった、そういうものではなかったということを確認していただいたということで了解してよろしいんでしょうか。

○産業廃棄物課係長 調査結果につきましては、好気性処理において減少が見られると、そういった状況でございます。

○益永委員 それで、好気性処理であっても、ばっ気の程度が低い処理方法もありますけども、そういうものではないかという点です。すべて活性汚泥法みたいなもんだったと考えてよろしいんですか。

○酒井委員長 関連で、中杉委員、ご質問あるようですので、それを聞いてから、お答えください。

○中杉委員 益永委員のご指摘は、揮発で抜けているんじゃないだろうかということのようですが、別途、排水規制のほうでも議論していて、委員会の話を聞いていて、分析方法でヘッドスペースでジオキサンを計れるということで、ヘッドスペースで測定できるということで、やっぱり何となく考えにくい話なんですが、かなり揮発するのではないかというふうに私も思っています。ただ、もちろん、取りにくいということで考えないといけないという議論になっていますけれども。結構揮発するんじゃないですか。揮発するときに、ばっ気をしないときの減少率がどのぐらいかというのが一つと。もう一つは、濃度が高いときに、減少率が高くなる。これは常識的に考えてそういうことです。そうすると、濃度が高いときに減少率が高くても、結果としては、十分下げ切らないということが起こり得ます。これ、実際、濃度が高いところが比較的減少率が高くて、そうは言いながら、最終的な放流水で基準を超えてしまっている。そこがちょっとつらいところかなと。私が言ってることがそのとおりだとすると、ばっ気が、生物処理でばっ気があるからいいんだよというふうに単純には言えないのかなと。もう少し、そこら辺り議論が必要なのかなというふうに思います。

○酒井委員長 生物処理のところに関してのご意見、ほかにございますか。

○小野委員 これは、佐々木さんにお聞きしたいんですけど、たしか五、六十度で揮散してますよね。かなり低い温度で揮散し始めるので、好気性処理でばっ気処理して、40度から50度ぐらいに上がりますよね、そうなってくると、温度の影響もかなり大きいということで、生物処理でも好気性処理のものが嫌気性処理の場合より温度が高くなるので、飛ぶ率が高くなるんじゃないかという想定はつきますよね。

○佐々木委員 そうですね、これほどヘッドスペースで十分分析できるとは、当初思わなかったですね。それは、以前に中杉先生などとご一緒に、河川で、かなり上流から下流まで、濃度や負荷量の調査を行いました。ジオキサンは全く揮散するという状況がなかったです。温度をかけないと揮散はなかったですけれども、ヘッドスペースで、実際に分析を検討いたしますと、本当にきれいに、きれいにといっても、塩化ビモノマーと一緒に分析する条件では厳しいところはあるのですが、十分分析できます。ですから、活性汚泥で、今回マスバランスを、お願いしたものを出していただいていますけれども、温度の影響が考えられると思います。ただ、先ほどの益永先生のお話のように、そういった活性汚泥、回転円盤ですとか、そういったときがそうなのか、それとも中杉先生おっしゃるように、非常に高濃度のときは、効果があるけれども、ジオキサンが低くなると、下がるのか、その辺がちょっとわからないので、再度ご検討いただければと思います。

○酒井委員長 今のご意見、全体を通じて、この資料2の調査結果の[4][5]のところですね。別紙の2のとおり調査結果を再整理しましたが、処理工程の違い等との関係は認められませんでしたというところ、ここの見解について、もう少し差を見たらどうかというご意見です。好気条件の差とか、あるいは濃度レベルの差とか、あるいは温度条件とか、未確認なのであれば、今後、確認を進めていただきたいということです。

○産業廃棄物課補佐 温度関係については、即答できる状況ではございませんので、確認させていただきたいと思います。

○酒井委員長 温度とばっ気好気条件の違いですね、等々。

○産業廃棄物課補佐 元データにあるかどうかも含めて、確認させていただきたいと思います。

○酒井委員長 この点に関しては、お調べいただくということで、ほか、いかがでしょうか。

○遠藤委員 資料2の別紙3についてなんですけども、原水の1,4-ジオキサン濃度が予想よりもずっと早く減少するような傾向が出てきて、安心できるデータなのかなというふうには思っているんですけれども、このデータを読むときに、意見なんですけれども、処分場の容量ですとか、深さですとか、広さといったような、そういった何か付加情報というのがないと、これが本当に安心できるデータなのかどうかというのがちょっとわからないというところですね。
 あとは、1,4-ジオキサンだけではなくて、ほかの物質もこんなに早く下がっているのか、それとも、ほかの物質は下がっていないけれども、埋めるのをやめたから、1,4-ジオキサンだけこんなに早く下がっているのかというような点も、ちょっと気になるところがありますので、ジオキサンだけではなくて、同じ処分場でもしとられているようであれば、電気伝導度とかですね、そういった洗い出しの指標となるようなパラメーターを一緒に載せていただいたほうが、本当に安心できるデータと言いますか、経年変化を正確にとらえられるのではないのかなというふうに思います。

○中杉委員 1,4-ジオキサン濃度は経年的に下がるだろうというのは、ある意味では想像がつく話です。比較的水に、非常に水に溶けやすいので、浸透水なり、地下水が流れているところは、常に同じところに流れますから、それに溶けてどんどんきれいになっていくというふうになっている。そういう意味では、素直に下がってくれたら、非常に合理的な結果ではないかというふうに私は思います。ただ、今回みたいな地震があって、揺れたりすると、水の流れが変わって、すると大きく濃度が跳ねあがったりとかそういうことが起こるのかもしれません。少なくとも、水に触れているところは、どんどん抜けてくというふうになります。油に溶けてなければですね。ジオキサン、そういうふうに考えてよろしいんじゃないかなというふうに思いました。

○酒井委員長 資料2の別紙3についての今の御指摘、何か事務局から発言されることがありますか。

○産業廃棄物課係長 ほかの項目については、データ収集ができておりませんので、そのデータがあるかどうかも含めて、少し再整理をさせていただきたいというふうに思います。

○酒井委員長 お願いいたします。
 ほかはよろしいでしょうか。

○松藤(敏)委員 資料2の論点整理の[3]番目について、これは教えていただきたいんですけども、例えば特管物であれば、そこから出てこないことがわかれば指定をしないと、それはよくわかる。この場合は、管理型からは今まで出てこないから、それは指定しないという理屈は一般的にされているかどうか教えていただきたい。

○産業廃棄物課補佐 排水基準、環境基準の設定の考え方と連動するかどうか微妙なところですが、基本的には環境中に排出が確認されていないものについては規制しないというのが一つの考え方としてはあると思います。環境中に放流されているという話が確認できているものについては、基本的にはどこから出ているかについて、排水規制の検討が行われておりますし、公共水域で確認できないものについては必要がないという考え方は整理されているものと思います。

○松藤(敏)委員 出ていないことと、出るかもしれないのと、帰結が、これはどういう考え方でしょうか。

○産業廃棄物課補佐 公共用水域で確認できないということは、恐らく、排出があったとしても低濃度であろうというような考え方で整理されているものと考えられます。

○松藤(敏)委員 そうすると、公共用水域に放流しているものが、全部そのままなんですよね。

○産業廃棄物課補佐 基本的には公共用水域、地下水域のポイントの中で、いわゆる何年か測定した中でも出てこないというものであれば、あえて現時点で規制をかける必要はないという議論があった水質関係の検討の際にはあったと思います。他の審議会での話ですので…。

○松藤(敏)委員 そのように理解しておきます。

○酒井委員長 それでは、今日の資料2で、前回の指摘事項の対応、若干、積み残しがありますが、引き続きちょっと整理をいただいく。特に生物処理の傾向に関しては、条件の詰めの部分というのは、是非よろしくお願いしたいと思います。
 それでは、次に行かせていただきます。資料3、これも同じく特管物関係のほうの前回の指摘事項への対応という部分でございます。よろしくお願いします。

○適正処理・不法投棄対策室係員 適正処理・不法投棄対策室の岩川でございます。それでは、資料3の第3回専門委員会における指摘事項への対応ということで、特別管理産業廃棄物関係についてご説明をさせていただきます。
 まず、第1点目に、普通の一般廃棄物の焼却場においても、破砕選別物を燃やすとジオキサンが出てくるという論文があるということで、これを確認する必要があるというご指摘がございました。
 ご提供いただいた論文によりますと、発泡スチロールからジオキサンが溶出する可能性というものが示唆されておりましたが、濃度、こちらのデータの濃度が予定している基準値未満ということが考えられることや、それから実態調査の結果から、検出されていなかったということを踏まえまして、今回は廃プラスチック類につきましては、特別管理産業廃棄物への指定は見送りたいと考えてございます。
 二つ目に、いわゆる燃えやすい廃油以外の廃油は、すべて特別管理産業廃棄物になるということかというご質問がございました。こちらは政令でこれから定めます有害物質を含む廃油についての発生施設というものを規定してございます。当該施設から発生したもので、かつこの有害物質を含む廃油は、濃度に関わらず特別管理産業廃棄物の廃油ということになります。
 それから、3点目に、廃プラスチック類と称している蒸留残渣と塗料の固化物、これが産業廃棄物の分類上適切かどうか、確認をしながら整理をする必要があるのではないかという、廃プラスチック類を特別管理産業廃棄物に指定するかどうかという点でのご指摘でございました。今回、各業界団体にどういった形で排出をしているかというところを確認しましたところ、廃プラスチック類ではなくて、廃油として処分しているという回答をいただいたところでございます。
 4点目に、廃棄物の種類ごとに特管物の項目を変えるということでよいのかというご指摘がございました。これについては、行政効率性や無用な負担を社会にかけるということを回避するという観点から、検出されない廃棄物については、特別管理産業廃棄物の指定を行っていないという状況でございます。
 5点目に、埋立処分が問題であれば、埋め立てに関して規制をすることにより特管物として加える必要がないのではないかというご指摘がございました。こちらについては、埋め立てに関して管理するということはもちろんでございますが、その保管であるとか、収集運搬、そういった過程においても管理が必要ということが考えられますので、今回は特別管理産業廃棄物として指定するというところでございます。
 6点目に、既に廃油は特別管理産業廃棄物で、その基準というものを廃酸とか廃アルカリと同じように設定するということかというご質問がございましたが、先ほどもご説明させていただいたように、廃油につきまして、ジオキサンは、現在、特別管理産業廃棄物ではなくて、今回新たに追加するというものでございます。
 2ページ目に進んでいただきまして、7点目に塩化ビニルモノマーについては、今回対象としないということでよいかというご確認がございました。こちらは、今回特別管理産業廃棄物として塩化ビニルモノマーは対象にしないということでございます。
 それから、8点目に塩化ビニルモノマーが公共水域から基準を超えて検出された例があって、これは事故的な話であると、工場の中に廃棄物まがいのものが入っていたことが原因であったと聞いているということで、こちらの状況を確認させていただきました。当時の資料を確認しましたところ、確かに過去にそういった指針値を超過したという事例はございますが、こちらは、現在は既に対策がとられているという状況でございました。
 資料3につきましては、以上です。

○酒井委員長 それでは、ただいまの説明に対しまして、委員の方からご質問等あればお願いいたします。

○中杉委員 私が質問させていただいた8番目の話なんですが、確認ですけれども、これは現在は対策がとられており、徐々にきれいになっているという話、その通りだと思いますけれども、汚染の原因としては、塩化ビニルモノマーを含んだ廃棄物が埋められていた、不法処分されていたとか、放置されていたことによるということで、それについては対策がとられたというふうに解釈してよろしいんですか。実際に、塩ビモノマーについて規制をしなくていいのかという話になると、過去にそういう事例があったということならば、そういうものを規制をしておかなきゃいけないんじゃないかということになりかねないのですが、一つの事例だから、そこまでやる必要はないという議論は当然あると思います。そこを確認しておきたいのですが。

○適正処理・不法投棄対策室係員 こちらについては、過去に塩化ビニルの残渣を近くに埋めたというようなこともあったというようなことが、水環境部会の専門委員会で指摘をされてございます。これの対策として、地下水のくみ上げ等の対策ですとか、汚染の流出を止めるという意味での矢板の打ち込みというような対策をしまして、翌年度以降は指針値以下になったということで聞いております。

○中杉委員 一つの事例なので、あえて特別管理産業廃棄物として管理をしなさいというところまでいくかどうかというのは別としまして、そういうことが過去にあったということは、何らかの形で、留意する必要があるということを指摘していく必要があるんじゃないかと。要するに、塩化ビニルを含んだ廃棄物について、管理をちゃんとしなさいよと。特別管理産業廃棄物と指定して管理するというたいそうなことになってしまうので、そこまでいかないにしても、過去にこういう事例があったので、塩化ビニルを含んだ廃棄物については、ちゃんと管理しなさいよというふうなことは何らかの形で伝えておいたほうがいいのではないかということで申し上げました。

○適正処理・不法投棄対策室係員 適切に処分をするようにということを伝えると、その点については、これからの追加と合わせて検討させていただきます。

○酒井委員長 最後に報告書案をまとめるなかで、このような方向で対応するように、注意することにさせていただきましょう。

○小野委員 [3]番の廃プラスチック類と称する蒸留残渣と塗料の固化物、これを業界に確認したところ、廃油として処分していると。じゃあ、環境省としたら、廃油とみなすのかという、その分類上、これはものすごい大きなところで、廃油としてみなすという見解が出ると、相当大きなものになるので、環境省としての正式な回答なのかというところをお聞きしたい。

○適正処理・不法投棄対策室係員 こちらにつきましては、今回聞き取りをしましたのは、どういった廃棄物の種類として排出がされているかということでございますので、ちょっとその性状まで詳細に一つ一つ確認をとったということではございませんので、こちらについては、そこも整理させていただきたいと思います。

○小野委員 そうすると、現在は種類としては、何に分類されるんですか。

○適正処理・不法投棄対策室係員 完全に固化したようなものでしょうか。…

○小野委員 もしくは塗料が溶剤で入っていて、それが飛んで固化しちゃったものが何にあたるんですか。

○適正処理・不法投棄対策室係員 過去に、これは既に廃止している環境省から出している疑義通知があるんですけれども、こちらにおきましては、液状であれば当然、廃油ということになるんですけれども、固化物の混合物であれば、廃油か廃プラスチックのほうとか、あるいはそういったものが泥状を呈していれば汚泥、あるいは油分が5%以上含まれていれば、それは汚泥と廃油の混合物。完全に揮発してしまって、固形状の泥状のものを含むような、粉状のものを含む、完全に固形状のものになったものというのは、廃プラスチックに該当するという通知を出しておりましたので、ここは、そういった実態があるということを踏まえて取り扱いについては、検討させていただきたいと思います。

○酒井委員長 今日の資料は、あくまで回答、事実をお書きになられたというところと理解しています。これを具体的にどう指定するかということについては、今日の小野委員のご意見も踏まえて、また過去の疑義通知等との整合性ですね、うまい形で、次回あるいは次々回お示しいただくと、こういうことでよろしいですね。

○適正処理・不法投棄対策室係員 はい。特定施設の考え方と含めて整理をさせていただきたいと思います。

○酒井委員長 [3]をすべて廃油ということにすると、確かに小野委員のおっしゃるとおりになると思いますので、そこはちょっと、うまく整合性をとれるようにした方がいいと思います。
 ほかはどうですか。
 それでは、今日、この後、ヒアリングの予定ですが、まだ予定の時間まで来ておりませんので、すみませんが、先に、排水規制のほうの話をここでご紹介いただくのは先走りですか。それでよろしければ、ここでご説明をいただいて、それも頭に置いてヒアリングをしていただくといいかと思います。資料4-2の関係、あるいは4-3の関係をご説明いただければと思います。

○産業廃棄物課係長 ご説明いたします。
 排水規制等専門委員会での検討状況についてご説明をさせていただきたいと思います。資料は資料4-2と資料4-3でございます。
 資料4-2でございますが、水質汚濁防止法の排水規制の検討につきましても、暫定排水基準の検討が行われております。前回、8月1日に委員会がございまして、そのときの資料でございます。その1ページ目でございますが、暫定排水基準の設定ということでございまして、3業種につきまして暫定基準が検討されています。化成品工業協会からの要望値が200mg/L、石油化学工業協会からの要望値が10mg/L、日本化学繊維協会からの要望値が2mg/Lということで、それぞれ3年ですとか、2年ですとか、そういった期間つきではございますが、暫定排水基準が設定される見込みということでございます。
 それと、資料4-3でございますが、検定方法についてでございます。最終処分場の放流水、浸透水、地下水の検定方法につきましては、水質汚濁防止法の排水基準の検定方法ですとか、環境基準の地下水の検定方法をそのまま使っておりまして、特段、廃棄物最終処分場について配慮が必要ということでなければ、排水基準等の検定方法の改正によって、こちらの検定方法が適用されるというようなことになってまいります。
 以上でございます。

○酒井委員長 どうもありがとうございました。
 この資料4-2で、参考2という資料がついてございますね。その概要を説明しておいていただけませんか。

○産業廃棄物課係長 こちらの内容ですが、水質汚濁防止法で一部の産業廃棄物処理施設、一般廃棄物処理施設もですが、水質汚濁防止法の特定施設として排水基準の適用を受けるものもございますので、以前の委員会の中で全国産業廃棄物連合会から意見聴取が行われております。その内容についてですが、排水基準の設定そのものについては、特に異論はありませんでした。ただ、入ってくる廃棄物につきましては、もともと廃棄物処理業は他者から廃棄物を受け取ってそれを処理するということでございますので、流入段階で調整することは難しいところがあります。そういった意味で、排水基準の適用との関係で、特別管理産業廃棄物の指定時期を水質汚濁防止法の排水基準の適用よりも早くする、あるいは同時にしてほしいと、そういった要望があったということでございます。
 それと、すぐに対応というのが難しい部分もありますので、必要な周知期間を設定してほしいということでございます。

○酒井委員長 排水のほうの専門委員会の議論の状況をご紹介いただきました。追加でご質疑あれば。中杉委員、お願いいたします。

○中杉委員 排水基準の暫定基準の検討の中で、下水道処理施設についてどうするかという議論がありました。下水道処理施設は廃棄物処理施設と同じように、排水を受け、入ってくるもの扱うのだということです。結局、暫定基準が認められたんですが、下水処理施設は暫定基準が認められた業種の排水を受けているので、その割合に応じて暫定基準を適用しますよという考え方をしています。これはを廃棄物のときにどういうふうに整理をするのか、少し難しいと思いますけれども、一つの議論の種にはなるというふうに思いますので、そこの部分の資料があったと思いますから、用意をしていただければというように思います。

○産業廃棄物課係長 下水道の排水基準の設定においてどういった考え方をするかという、そういった資料が、たしか前回配付されていると思いますので、そちらをお示ししたいと思います。

○中杉委員 このときに、その下水処理場が全体として処理する水の量と、その暫定基準を適用された業種から入ってくる排水の量と、全体の割合が出ますね。割合が出ると、ここら辺までは見てあげないといけないということで、そういう下水処理場に関しては、暫定の排水基準というのを適用しましょうという考え方をしています。
 それは廃棄物のときに、そうなるんだという話ではないんですよね。ちょっと似たような、下水処理場と廃棄物の処分場というのは、似たような状況で、入ってくるものを、何とか扱わなきゃいけないということです。
 そのへんは少し、今までの流れの中では、必ずしもそういう議論をしていないのかもしれませんけど。

○産業廃棄物課課長補佐 資料につきましては、後ほど委員の皆様方にご送付させていただきたいと思います。
 それを踏まえまして、ただ下水道に比べまして、ストック型で一定の時期に埋められていたものが徐々に排出しているという特性がございますので、下水道がすなわちイコールにならないことも参考にはというのはなるとは思います。下水道の場合、現時点で排出されているものへの対応でございますが、もちろん、全産連からもご主張されているように、過去に埋まっていると。それで、よくわからないという二つのものが暫定で今入れられているものでもあったという、過去に埋められているかもしれないというようなものがあるので、なかなか数値化が難しいとかいう議論はあるかもしれません。少し資料については整理させていただきたいと思います。

○酒井委員長 あと、協会によりまして、暫定排水基準の濃度差が大きいのですけれども、その背景といいますか、処理技術との関係とか、そういうようなところで、どう理解をすればいいか。共通理解のために、ざっと整理をされているようでしたら、ちょっと紹介いただけたらと思うんですが。なぜこんな差になっているのか、あるいはその技術との関係を理解できないでしょうか。

○産業廃棄物課係長 現状で排水の状態がどうかという議論と、すぐさま適用できる技術等があるかどうかといった議論が行われています。化成品工業協会と、ほかの協会とは少し違うところがありまして、化成品工業協会については、そのまま溶剤としてジオキサンが使われていますが、他の二つについては、副生成物としてジオキサンができてしまい、結果として排水の中に入ってくるというようなことで、もともとの濃度レベルが違うということです。化成品工業協会については溶剤として使われているということでありまして、かなりの部分を回収して再利用していて、それでもなお、こういったレベルになってしまっているという状況があります。その中で、すぐさま高濃度のものについて適用できる技術がない中で、そういった設定になると、非常に難しい部分がどうしてもあります。これには、ジオキサンそのものの使用をほかのものに替えていくという考え方もありますし、排水処理をするといった考え方もありますので、それを両面で考えていかれるんだろうということになります。それ以外の業種については、むしろ排水処理の中で検討されていくといった議論であったと思います。

○酒井委員長 化成品工業協会とほかとが、まず事情が違うというところですね。化成品工業協会のほうは、溶剤としての代替をどうしようかという流れと、そういう方向と、あと二つは、排水の処理技術、特に新たな処理技術の導入が必要となるという見解がそれぞれ示されているんですが、この新たな処理技術の導入とは何かということに関しては具体的には、議論にはなっているんでしょうか。資料4-2の3ページのちょうど真ん中あたりですね。対応が困難な理由の中の、他業種においては活性汚泥設備にて除去されたという情報はあるものの、新たな処理設備の導入が必要となるとか、あるいは5ページのほうでも、下から七、八行目、新たな排水処理技術の導入、これは具体的には何ですか。

○産業廃棄物課係長 石油化学工業協会については、まずは、現状を把握して、その中でやっていこうという議論であったと思います。日本化学繊維協会のほうは、かなり調査等もされておりまして、ほとんど実際のレベルに近い形での試験的なこともされていまして、ほかの業界に比べるとかなり進んでいる印象です。
 ですので、暫定基準についても、期間が日本化学繊維協会については、ほかより短い2年間ということで、2年もあれば、今されていることがおそらく適用できるのではないかと、そういった考え方であったと思います。

○中杉委員 石油化学工業協会は、生成ということ自体を見つけたというのが最近になってからです。そういう状況があって、慌てて暫定を申請してきたというところがあるので、そういう意味では、これからどういう方向に行くかということを考えていきましょうと。
 化学繊維協会はそれぞれメーカー各社が独自の方法で対応していって、製造方法によってかなり違うんですけども、それぞれほぼ対応できる、暫定を一応つけとかないと、超えてしまったら大変だということです。2年間ということですけども、ほぼ対応できるといったら、2年間あれば対応できるかららいいんじゃないということです。
 一番最初の業種は、まだ処理方法自体が技術的に、先ほどもばっ気自体がどうのこうのの話もよくわからないところもあって、もっとうまく組み合わせてやっていくという工夫が必要なんじゃないかと、今までの考え方でずっと整理をしてしまっているようなところがあって、まだまだ工夫ができるんじゃないかなという感じを私は個人的には持っています。

○野馬委員 この暫定排水基準、結構濃度が高いんですね、最終的には排水処理というところが、排水処理技術というものが必要になってくるんじゃないかという気がしているんですが、ばっ気処理によって相当処理できているという現状があったとしても、新しい技術のほうも、どういった技術があるのかという情報をそろえておく必要があるのではないかと思っていますけど、たしか遠藤委員のほうで、膜処理とか、そういった可能性、実験的にやられていて、九十数パーセントといった除去率がある、除去できるというふうな報告もありましたし、そういったものを少し整備されたほうがいいんじゃないかと思います。

○中杉委員 ここの1,4-ジオキサンの排水処理のポイントになるのは、工程のどこで排水処理するかなんですよ。総合排水のところまで持ってきて処理をしようとすると、先ほど私もちょっと申し上げた、濃度と、ばっ気で抜ける関係が、違うんで、除去率が違ってくるんじゃないかということが、絡んでくるんですね。特に濃いとこでやると、除去率が高くて、ある程度除去され、その後ほかの排水と合わせて総合排水になると、全体として下がってくるというような状況があるので、それの組み合わせ自体の議論というのもあるんだろうと。膜処理にしても、多分、総合排水を膜処理したら、とてもじゃないけどコスト的に合わない話になるので、そういうところまで含めた整理が必要だろうと。

○野馬委員 この分で、どういうふうな技術ですか。

○中杉委員 ある意味で促進酸化が一つの処理技術だというふうに今、言われてますけど、促進酸化にしても、薄まったものを処理するということになると、大変なことになる。そういうところも含めてどういうふうにしていくかっていうのは、これから考えていく議論ではないかなと。埋立処分地なんかは、なかなかそうはいかないと。途中にこういうところを取り出してというわけにいかないところが難しいかなというふうに。

○酒井委員長 技術の関係は非常に重要なところだと思います。今後また検討を進めさせていただければと思いますが、よろしくお願いいたします。
 それでは、前半はこのあたりにさせていただきまして、休憩を挟んでヒアリングということにさせていただきたいと思います。再開でございますが、今3時55分でございますので、4時5分から再開をさせていただきたいと思います。それまでに再度お集まりいただきますように、よろしくお願いいたします。
 それでは、廣木課長からご紹介ございましたとおり、後半は非公開といたしますので、よろしくお願いをいたします。どうもありがとうございます。

午後3時55分 閉会