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■議事録一覧■

産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会
使用済自動車判別ガイドラインワーキンググループ、
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会自動車リサイクル専門委員会
使用済自動車判別ガイドラインワーキンググループ
第2回合同会議 議事要旨


【各委員より資料2-1から資料4について説明】

(資料3について)

○「市場の評価は市場が決めるので、引取業者は最終的な判断ができない」とあるが、これまでも下取車を中古車として流通させるか、使用済自動車として解体業者に引き渡すかの判断をしてきたのではないか。
→小売や卸売もできず、最終的にオークションでも売れない場合は、使用済自動車として解体される。そのことを「市場が決めている」と表現した。

(資料2-1から資料4について)

○特別な価値のつく稀少車や骨董車については、市場の判断がどのような形で反映されるのか。または、価値の判断の基礎となる資料(マニュアル)はあるのか。
→自動車販売店の店長に対し、人気車種・不人気車種については、車種、車体の色の区分毎に情報を発信している。担当者がオークション会場にて調査し、そこでの取引価格を参考にしている。
→軽自動車についてはあまり稀少車・骨董車はない。中古車店の店長の経験則に基づき、個別に現場で判断していると考えている。
→稀少車や骨董車といわれるものは全体からみればわずか。全ての中古車に共通することだが、価格は日々変動しており、担当者は常にオークション相場の動向をチェックしている。中古車の価格についてマニュアルとして整備されたものは存在しない。

【各委員より資料5及び資料6について説明】

(資料5について)

○リユースコーナーでは解体業者の落札が多いが、落札後に使用済自動車になったかどうかは判るか。
→どこまで把握できるか難しいかも知れないが、オートオークション会員に対して調査することを検討する。

○オートオークションで2回連続で流札した場合に使用済自動車とみなす、と聞いているが、2度連続流札した車は解体業者に引き渡されるはずではないか。
→オートオークション会場の自主的な取組として、「同一会場で連続流札した車については、当該車両の出品者に、出品以外の対応を助言することがある。」と聞いている。
→オークション会場にて買取した車の殆どは、再出品されて落札されている。また、複数回流札するケースは大幅に減少しており、発生台数はかなり少ない。

○リユースコーナーで解体業者が落札した中古車は、どのくらいの割合で使用済自動車になっているのか。
→正確な数字はないが、ほとんどが使用済自動車になっているものと認識している。

○オートオークションでは、出品車両が最終的に部品取りされることを意識したコーナーはあるか。
→そのようなコーナーはないと思われる。結果として部品取りの対象となる車両を排除してはいない。

(資料6について)

○解体業者が自らリサイクル料金を負担し解体する状況が恒常化していることについて、解体業者の現場の声はどのようなものか。
→自動車リサイクル法の趣旨から、オートオークション任せでなく引取業者において、最終所有者が使用済自動車にするか否かを判断できるよう説明すべき。

○再生費用と市場価格の関係を判断基準のひとつとする考え方は、もっともな考え方で理解できるが、重要部品が損傷・欠損した車両や、初度登録後13年以上経過した車両又は走行距離が10万キロを超えた車両については、修理すれば走行可能であるし、現に半数以上は走っている。かかる状況において、以上の目安は使用済自動車の該否判断の基準となり得るのか。
→重要部品の損傷・欠損に関する判断基準については、重要部品が損傷・欠損した車両が、部品交換により中古車としての価値が復活できないものに対しての判断基準として提案したもの。年式や走行距離は、ガイドラインの検討のために一つの考え方を具体的な数字で提示したものである。

○使用済自動車の判断として外形的判断基準を求めているようであるが、ビジネスにおいて使用済自動車の定義が曖昧であることの実体的な問題は何か。
→実質的な最終所有者に対し必要な情報提供等がなされ、納得したうえで使用済自動車と判断すべきところを、市場に判断を任せている点。

以上