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■議事録一覧■

産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会
電気・電子機器リサイクルワーキンググループ
家電リサイクル制度に関するリユース等適正排出促進手法検討会
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
特定家庭用機器のリユースとリサイクルのための適正引取・引渡に関する専門委員会
第5回合同会合議事録


1.日時:

平成20年8月4日(月)

2.場所:

三田共用会議所 3階大会議室

3.出席者:

細田座長、浅利委員、小川委員、小田委員、加藤委員、北原委員、小島委員、児玉委員、髙橋委員、田崎委員、藤田委員、森口委員

4.議 題:

(1)報告書の取りまとめに向けた議論について
(2)その他

5.議事:

○事務局(河本室長) 定刻になりましたので、これより、産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ家電リサイクル制度に関するリユース等適正排出促進手法検討会及び中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会特定家庭用機器のリユースとリサイクルのための適正引取・引渡に関する専門委員会第5回合同会合を開催いたします。
 本合同会合の事務局及び議事進行は、経済産業省と環境省で持ち回りとさせていただいており、本日は経済産業省が事務局を務めさせていただきます。
 申し遅れましたけれども、私は、去る7月11日付で、高橋の後任といたしまして、経済産業省商務情報政策局環境リサイクル室長に着任いたしました河本と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
 また、環境省におきましても7月に人事異動がございまして、廃棄物・リサイクル対策部長、企画課長、リサイクル推進室長、適正処理・不法投棄対策室長が新たに着任しております。本日は、谷津廃棄物リサイクル対策部長、金丸廃棄物・リサイクル対策部企画課長、荒木適正処理・不法投棄対策室長が出席しております。
 なお、谷津部長は所用により遅れて到着いたしますので、あらかじめご了承願います。
 本日は、両審議会合わせて16名の委員のうち、産業構造審議会は10名、中央環境審議会は10名、計12名の委員にご出席いただいておりまして、両審議会とも定足数である過半数に達していることをお伝えいたします。
 なお、小林委員におかれましては、本日急遽欠席となりましたので、ご了承願います。
 それでは、これ以降の議事進行を細田座長にお願いいたします。

○細田座長 細田でございます。
 いよいよ最終局面にまいりましたので、皆さんのご協力、よろしくお願い申し上げます。
 それでは、議題に入ります前に、事務局より、配付資料の確認と資料等の扱いについてのご説明、よろしくお願い申し上げます。

○事務局(河本室長) それでは、配付資料の確認をいたします。
 配付資料は、資料1及び2、そして参考資料がございます。資料の過不足等ございましたら、お申し出いただきますようお願いいたします。

○細田座長 よろしゅうございますでしょうか。
 それでは、審議に入らせていただきます。議題1、報告書のとりまとめに向けた議論につきまして、まず事務局からご説明をいただき、その後に質疑応答に入りたいと存じます。
 それでは、河本室長、よろしくお願い申し上げます。

○事務局(河本室長) それでは、私から、資料2に基づきまして、ご説明させていただきます。
 この資料2につきましては、あらかじめ委員の皆様方にお送りしておりましたけれども、その後、事務局において微修正を施した箇所も幾つかございますので、その点もお知らせいたしながら、この報告書(案)のポイントを中心にご説明いたしたいと思います。
 事前にお配りしたところでは、目次のところで、「はじめに」の後、第1章、第2章の後、もう一回「はじめに」とあったのですけれども、これは「おわりに」と直しております。
 それから、資料、1ページ目のところでございますが、ここに「はじめに」といたしまして、この合同会合、あるいは報告書の趣旨、経緯について簡単に述べておりますが、2月のいわゆる親審議会の報告書の中で、小売業者によるリユース品引取りの促進をするという項目がございまして、ここでは、「消費者の排出利便性を向上するためには、小売業者がリサイクル品のみならずリユース品についても積極的に引き取ることが望ましい」ということが書いてあります。それから小売業者が引き取った排出家電の適正な引渡しを徹底できるように、このリユース・リサイクルの仕分けガイドラインの策定をするということが提言、必要とされたという次第でございます。
 こういったことでこの検討を始めたわけでございますけれども、2ページ、第1章、ガイドライン策定に関する基本的な考え方では、「基本的な考え方」と「適正な仕分けのためのガイドライン策定の必要性」について整理しております。
 まず、「基本的な考え方」ですが、1つは、循環型社会形成推進基本法に基づく整理でございます。ここでは、いわゆる家電製品のリユースについてもリサイクルより優先されるべき。法律上、「これによらないことが環境への負荷の低減にとって有効であると認められるときは除く」となっておりますけれども、その例外を除きましては、リユースを優先ということで、リデュース・リユースが適正な場合にはその促進を行うべきというふうに解釈されるところでございます。
 なお、事前にお配りしていた資料では、「特定家庭用機器」と(1)の○の2番目でなっておりましたが、これを「家電製品」と訂正しております。法令上の用語を引用する場合を除きまして、この報告書では、基本的には「家電製品」というなじみ深い言葉に統一したいと考えております。
 それから○の3番目ですけれども、「実際にはリユースに適さないものがリユースの名目で輸出を含む流通に供せられるべきではない」ということを書いております。地球温暖化対策等も含めまして、環境への負荷の低減にとって、有効であるか否かについて、循環型社会と低炭素社会との両立を踏まえた議論が必要ということについてコメントしております。
 なお、ここでも、3行目ですけれども、バーゼル条約の後に関連法案というふうにつけておりますが、これにつきましてはバーゼル法及び廃棄物処理法というものを想定しております。
 それから2ページ目の最後のところ、「適正な仕分けのためのガイドライン策定の必要性」。これについては、3ページ目でございますけれども、1つ目の○で、家電リサイクル法は、家電製品の排出抑制、さらには「物を大事に使おう」という国民意識の向上によるリユースの促進もこれによって進んでいるところだと考えられるわけでございますが、一方で、小売業者からリサイクル目的のために資源回収業者に引き渡されているケースも存在しておるようでございまして、そのために、この家電リサイクル制度全般の見直しの合同会合において、小売業者による引取り・引渡し義務の適正実施を担保するためにも、小売業者においてリサイクルされるべきものと、そしてリユース品として扱うことが適当なものとに、使用済みの家電を適正に仕分けることが必要とされているところでございます。
 その場において提示されております「リユース・リサイクル仕分けガイドライン活用のイメージ」でございますが、それが3ページ目の下のほうに書いてある図でございます。ここでは、まず、小売業者が今回ここで提言されるガイドラインに基づいて仕分けの基準を設定する。それを消費者にも説明した上で使用済みの家電をチェックする。消費者は、その説明を聞いて理解し納得した上で、使用済家電を引き渡し、必要に応じ料金を支払う。そこから先、また小売業者から、ガイドラインに基づいて独自に設定した仕分け基準に従って、リサイクルに回すのか、あるいはリユースに回すのかということで仕分けがされるということでございます。
 なお、ここでも、「排出家電」と事前にお配りしていた資料に書いてあったものにつきましては、リサイクルされるかリユースされるか決まっていない段階での表現ぶりについては「使用済家電」ということで統一させていただいております。
 それから4ページ目の最初の○ですけれども、リユースのフローにつきましても、トレーサビリティの確保等を通じてきちんと適正化・透明化を図るべきと考えられるところでございます。
 その後でございますが、ガイドライン策定に当たっての全体的な論点、そしてそれに対する考え方ということで、2つ提示しております。1つが、一律指標の必要性ということでございます。これにつきましては、ガイドラインを策定する以上、その項目については仕分けを行う小売業者にとってわかりやすいほうがいいと。したがって、年式等についてもできるだけ一律の指標を提示することが求められるということでございますけれども、ただし、その一律の指標については、リユース品の取扱業者の方々からのヒアリングをもとにした現状における参考値であると。そういう共通認識に立った検討が必要でございまして、それを固定的なものとしてとらえるべきではないということを書いております。
 それからもう一つの論点が、「地球温暖化等、他の環境負荷要因との関係について」ということでございます。ここでは、適正なリユースの促進と、それから地球温暖化防止、省エネ促進の両方の観点を踏まえた仕分けガイドラインのあり方について検討が必要だとしております。
 5ページ目でございますけれども、そういった観点で考えますと、製品を買い換える前と買い換えた後、新しい製品とそれぞれ比べた場合に、サイズであるとか機能、あるいは省エネ性によって、その前後で温室効果ガスの排出量、あるいはエネルギーの消費量がその前後で大きくなるケースもあれば小さくなるケースも、両方あり得るという指摘がそれぞれあったところでございます。
 そういった指摘を踏まえまして、リユースすることが望ましい製品を適切に選別し、リユースの促進、そして省エネ製品への転換の促進の両立を目指すという基本的な考え方のもとで、このガイドラインを検討することが適当だと考えております。
 それから同様に、フロンにつきましても、オゾン層保護の観点でございますけれども、特にフロン類のうちでオゾン破壊係数の高い、あるいは地球温暖化係数が非常に大きいCFCにつきましては、それを利用した冷蔵庫、あるいは冷凍庫のリユースの是非については慎重な検討が必要と考えられるところでございます。
 そういった基本的な考え方に基づいて、ガイドライン、実際に策定していこうということで、6ページ目以降でございますが、このガイドラインの仕分け基準については2段階のガイドラインを設定しようということでございます。これにつきましては、7ページの下のほうに図をつけておりますが、ガイドラインA、そしてBという2段階のガイドラインを設定すべきではないかということでございます。
 ガイドラインAというのが家電リサイクル法遵守に関するガイドラインとしておりまして、これについては、6ページの四角の中に書いておりますが、特に括弧の中で、「リサイクルのために製造業者等へ引き渡すべきであるか否かということの判断に資するガイドライン」と位置づけております。
 一方でガイドラインのB、7ページの図でいいますと右側のラインでございますけれども、これにつきましては、7ページの上の四角の中にございますように、この指標を満たせば、リサイクルよりもリユース品市場に回すほうが望ましいという場合を示すなど、適正リユースの促進に関するガイドラインを提示したいということで、こちらをガイドラインBとここでは呼んでおります。
 ただし、ガイドラインBの考え方につきましては、これも先ほど申し上げたとおり、ここに示される場合以外のリユースが禁じられているというような誤解が生じて、それによってかえって適正なリユースの促進が阻害されることがないように留意する必要があるということで記載しております。
 イメージは、先ほど申し上げたように、7ページの下の図ですけれども、ガイドラインAより、この図でいいますと左の部分は、小売業者にとって原則リユースが困難な部分であろうと。それからガイドラインBよりも右側の部分が、小売業者にとっては原則としてリユースが可能な部分です。そして、そのガイドラインのAとBの間が、小売業者にとってリユースが可能な製品と困難な製品とが混在する、いってみればミックスゾーンというものかなと考えております。
 それについては8ページの最初になお書きで書いておりまして、このガイドラインのAとBにつきましては、各小売業者においてリユースするかどうかを適切に判断することが必要であって、各小売業者においてきめ細やかな基準を設定するとともに、引渡し先で適正にリユース品として利用されているか、そういったことを確認するトレーサビリティの確保体制を構築することが望ましいということを書いております。
 具体的に、そのガイドラインについてはどういう基準を考えられるかということで、それが8ページの「2.製品性能に関するガイドラインの検討について」でございます。ここでは項目として、年式、動作確認、そして外観等ということで書いておりまして、年式については、ガイドラインAのほうが、基本的にはエアコン、テレビが15年、それから冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機が10年、製造からそれぞれの年数を経過した製品を一つの目安にしようということでございます。
 8ページの中ほどに書いてありますように、「ただし、小売業者がその仕分け基準において年式を設定する際には、当該品目の年式による地域におけるリユースの取引の状況など現にリユース品として需要の存在する範囲に留意する必要があると考えられる」ということでございます。
 ガイドラインB、リユースのほうでございますけれども、9ページでございます。製造から約5~8年しか経過していない製品については、国内リユース品市場がほぼ成立していると考えられるところでございまして、家電リサイクル法の品目については、一方で、省エネの性能についてかんがみると、1995年から2000年ぐらいにかけて大幅に省エネの技術が向上した。それから、これらの機器及びテレビにつきましては、2000年度から省エネラベリング制度が導入されているといったこと。それから10ページ目になりますが、フロンにつきましても、製造から少なくとも7年以内の製品であれば、オゾン層保護の観点から特に問題はないと考えられること。そういった状況を踏まえまして、製造から約7年以内の使用済み家電を引き取るときには、小売業者はリサイクルよりもむしろリユース品市場での流通をまずは検討することが適当だということを書いております。
 それから製造年が8年以上前の使用済家電については、小売業者は、リユースすることが望ましい製品を適切に選別して、適正なリユースの促進、そして省エネ製品への転換の促進を両立することが適当であると書いております。
 なお、このガイドラインBの国内リユース品市場及び省エネ性能の検討結果につきましては別紙ということで後ろのほうにつけておりますところにまとめておりますが、ここでは割愛させていただきます。
 それから動作確認については、ガイドラインAのほうで、まず、小売業者が自分で再販売を行う場合には、最低限、通電検査を自らの責任で行うことが適当でありまして、リユース品の取扱業者に引き渡すときには、必ずしも自分自身でやる必要はなくて、その渡した先のリユース品取扱業者、あるいは最終的に消費者が使うまでの間に介在するもの、そういった人々が通電検査を行うといった検査、あるいは修理体制が整えられていることを確認する必要があるということを書いております。
 それからガイドラインBでございますけれども、これは適正リユースをするために、異常音の確認とか、あるいは機能面のいろんな動作の確認を小売業者が、再販売する場合には自分で行う、それからリユース品取扱業者等に引き渡す場合には、その先にちゃんと動作確認が行われるということを確認する。そして、その項目についても各小売業者においても把握しておくことが望ましいと書いているところでございます。
 それから外観等につきましては、ガイドラインAのほうで、著しい汚れ、あるいは外観によって機能上不可欠なものがなくなっていることが明らかな場合はリユースは、ほぼ不可能である。それからリコール製品等のそもそもリユース品市場に回すべきでない使用済家電も存在するということを12ページに書いております。
 ガイドラインBのほうは、そういったもののほかに、リモコンがそろっているとか、あるいはリユース品市場で需要の高い特定の製造業者や型式のものである。そういった条件がそろっている場合には、適正なリユース流通が確保される可能性が高い。したがって、小売業者はそういった条件を参考にしながら、きめ細かい使用済家電の買取基準を設けて、リユース品市場でのリユースを検討することが望ましいということを書いております。
 それから12ページの下のほう、3.では、もう一つのガイドラインとして、「使用済家電のトレーサビリティに関するガイドラインの検討について」でございます。ここでは、小売業者が使用済家電を管理する、それをより一層適正にするということのために、トレーサビリティに関するガイドラインを書いておりますが、このガイドラインAは、14ページの上にありますイメージでございます。
 つまり、製品性能に関するガイドラインとはまた別のものという意味でイメージをつけておりますけれども、12ページに戻っていただきますと、ガイドラインAとして、リユース品としてリユース品の取扱業者に引き渡す場合には、適正にリユース品として扱われるように、ちゃんと所要の記録・管理を行うこと。取引の台数とか日時とか、あるいは連絡先とか、そういったものについて管理すべきである。
 それからガイドラインBにつきましては、その管理のみならず、きちんとトレースをしましょうと。引渡し先で適正にリユースされていることを確認するために、ガイドラインAの項目の確認、記録・管理に加えまして、13ページの中ほど下側に書いてあるいろんな項目についても含めまして、リユース品の取扱業者に対して定期的に報告を求めるなどによって可能な限りの状況把握を行うことが重要だと書いております。
 それから「おわりに」のところでございますが、今回提示させていただくガイドラインについて、小売業者においてこのガイドラインを踏まえて適切な仕分け基準を作成していただく。かつ、それを適切に運用していただくことが期待されるということでございます。このガイドラインにつきましては、家電リサイクル法の適正な運用、そして3Rの促進を目的とするものであって、いやしくも小売業者の方々がこのガイドラインをもって新しい製品の販売促進とか、あるいは引き取った使用済み家電のリユース品取扱業者への押し付け販売となることがあってはならない、と書いております。
 また、国につきましても、小売業者、特に大手量販店に対して仕分け基準の運用状況と、それからリユース品流通のトレースについて定期的に報告を求めるべきであって、その報告内容について産構審・中環審の場において透明な議論を行うことが必要と書いております。また、必要に応じ、今後、ガイドラインの見直しを検討することも必要ということを書いております。
 以上が報告書の本体でございまして、ガイドラインそのものにつきましては、「別添」として後ろにつけております。こちらにつきましては、先ほど申し上げたこと、製品性能に関するガイドラインにつきましては、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、それから洗濯機について、それぞれ年式、動作確認、外観等について、ガイドラインAとBを書いております。
 なお、年式のところには、それぞれ温暖化防止、省エネ性能についてのコメントも付しております。特にガイドラインBのところは、※印をつけておりまして、地域によっては製造から約10年を経過した製品についてもリユース品としての需要が存在するという指摘があることも踏まえまして、約7年以内という基準を満たさない場合でも、リユースが禁じられていると誤解されることによって、かえって適正なリユースの促進が阻害されることがないよう留意することが必要という注意書きをつけております。
 そのほか、外観等のところについては、各製品によってどういった外観をチェックすべきかということをそれぞれ書いておりますが、概ねこれまで申し上げたようなことをまとめたものになっております。
 それから最後のページですけれども、使用済みの家電のトレーサビリティに関するガイドライン、もう一つのガイドラインにつきましても、ガイドラインのAとBそれぞれについて、契約及び記録・管理、さらにガイドラインBにつきましては、引渡し先における取り扱い状況をきちんと把握すべきということを記載しております。
 多少長くなりましたが、以上でご説明を終わらせていただきます。

○細田座長 どうもありがとうございました。
 それでは、今のご説明に対してご意見、ご質問等がありましたら承りたいと思います。いつものように、名札を立てて発言のご意思を示してくださればありがたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
 それでは、田崎委員、どうぞ。

○田崎委員 前回の資料よりも、売れ残り品の取り扱いなど明記されている点で、ガイドラインはやはり前回より良くなっているものと考えております。
 ただ、その中で1つ気になっているところがありまして、第1回とか第2回のときに私申し上げさせていただいたのですけれども、リユースの中身をもう少し区別しようという点があります。特に今回については、国内リユースと国外リユースのところの話です。これについては、前回発言させていただいたように、個別のガイドラインで規定をつくるというのはなかなか難しいということは申し上げたとおりですけれども、その基本的な概念、そもそも国内リユースがどうなのかという点についてはきちんと明示されていない。前回、私の意見としては、「国内リユースを国外リユースよりは優先すべき」という原則的なことを述べています。
 ただ、それにつきましては、今回の資料でいいますと、2ページ目の1.「基本的な考え方」の2番目の

○の後半のところに、「特に国内リユースは……より望ましいとの指摘もある」ということで、意見はあるというだけで、このガイドラインとしてのスタンスが明示されていない。この点について、ほかの意見もあるかと思うので、ほかの方の意見を聞きたいと考えております。
 私としては、国内リユースがより望ましいと考えている点は少なくとも3点ありまして、まず1点が、リユースに回る段階での環境負荷です。国内リユースのほうがやはり移動距離も輸送距離も短いわけですので、その点、エネルギー消費や環境負荷も少ない。それから、その後、リユース品が使われた後の話ということでも、エンド・オブ・パイプ的にみても国内リユースのほうがその分しっかりとしたところで処理されるということがあるので、その点で国内リユースがすぐれている。それから最後に、これはガイドラインのほうに書いてありますけれども、国外リユースの場合、基本的に国内はワンウェイの構造を結局残してしまうんですね。国内リユースでやると、日本でしっかり循環型社会が形成されるという点で、この3点から、私としては、国内リユースがより望ましいと書いてもよいのではないかと考えております。この点について、ほかの方のご意見を伺えればと思っております。
 以上です。

○細田座長 一とおりご意見を承りたいと思いますが、いかがでございましょう。
 では、森口委員、どうぞ。

○森口委員 今、田崎委員からご指摘のあったことについて、私も前回発言しておりまして、私個人の考えとしては、田崎委員の考えと同様に、国内リユースのほうが望ましいと考えております。
 また、第1章の2ページに書かれている循環型社会形成推進基本法の優先順位に関しても、これは一国の中での循環の優先順位を定めたものである。それから前回も発言しておりますけれども、国際的な資源循環においては、やはりまず各国の中での循環型社会が構築される。それをある種のセーフガードとした上で、国際的な資源循環が促進されるべきということが書かれておりますので、私の理解では、国外リユースが国内リサイクルよりも優先するということについてはどこでも定めていないのではないかと思います。定めていない以上、一方でどちらが優先かという議論も、今はしにくいのかもしれませんが、ここの書きぶりですと、リユースがリサイクルに優先するということがやや強く出過ぎているような気がいたします。
 そういったことは少し議論を続けていかなければいけないかと思いますが、少なくとも現時点では国内リユースと国外リユースは違うものである、どちらでリユースされたのかということについては、きちっと追いかけていくべきではないかということを前回発言させていただいております。
 それからもう一つは、消費者にとってリユースというのはどのようにとらえられているかということがやはり重要かなと思っております。具体的には、トレーサビリティに関するガイドラインの中で、一番最後のページになりますが、9ページと振ってあるところです。契約のところで、例えば消費者にリユース条件を提示した上でということが書かれているわけですけれども、この段階で、仮に消費者が、国内でのリユースは望むけれども、国外でリユースされるということであれば、それはむしろリサイクルしてほしいということを、例えば消費者が望めばそういうふうにできるような仕組みも場合によっては必要ではないかと思いますので、このガイドラインの文章、現在の文案の中で読み込めることかと思いますけれども、リユース条件ということの中で、国内と国外は違うものであるということをできれば認識いただけないかと考えております。
 トレーサビリティに係るところでもう少し申し上げたいことございますけれども、とりあえず、田崎委員の最初のご発言に関連することだけまず申し上げておきたいと思います。

○細田座長 ありがとうございます。引き続き何かご意見ございませんでしょうか。
 それでは、加藤委員、どうぞ。

○加藤委員 田崎委員と森口委員のご発言に関しては同感でございます。国内リユースを優先すべきだということを移動距離とかトレーサビリティという点から明記していただいたほうがいいと思います。それから森口委員のおっしゃったとおり、どうもリユースを優先するような色彩が強いという感じがいたしております。私自身の意見は、もう長いこと、この関係で議論して、同じことの繰り返しになってしまいますが、今日が最後になるかもしれませんので、3点申し上げたいと思います。
 1つは、省エネとリユース、リサイクルは違うといっても、一つの環境施策の中でのことでありますから、政策の間にやはり整合性というのはあるべきだろうと考えます。そういう意味では、私は、一定の省エネ基準を満たさないものをリユースすることはよくないと思いますし、私どもの会社はそういう方針でいきたいと思っております。少なくともあれだけ厳しい省エネ法をつくって、新製品については、省エネ性能が一定基準に達してないとペナルティまで課しておきながら、明らかに2倍、 2.5倍というようなエネルギーを消費するようなものをリユースするというのはおかしいと思っております。
 事務局、あるいは両省にお願いしたいのは、少なくとも片方で省エネ家電普及促進優良店制度とか表彰というものがあるわけですから、新品は省エネのものを一生懸命売るけれども、リユースについては省エネ性能の、ここに書いてある基準以下のものを売ることを容認しているところは、そういった省エネ家電の優良店の認定とか表彰の対象外というふうにはっきりとけじめをつけていただきたいと思います。それについては回答をお願いしたいと思います。
 2番目は、報告義務については、これも何度か申し上げたのでくどくて恐縮ですが、小売店の引き渡し義務というのは、買い換えをその小売店でしたことに伴って使用済みのものが排出されることについてすべてカバーされるべきでありますので、実際に引き取る者が運送業者であろうと工事事業者であろうと中古事業者であろうとも、小売店の引渡し義務というのはきちんと、報告徴集をして、全体としてどれだけのものが買いかえに伴って排出されて、どれだけのものがリユース、どれだけのものがリサイクルというのはきちんと見えるようにしていただきたいと思っております。
 3番目は、大手家電流通懇談会という量販店の会合を大手8社で、カバー率は非常に高いんですが、2年を経過しまして、前回の会合で正式に座長を選任して、徐々に、特にこういった環境、省エネ、製品安全といった企業の社会的責任に関する問題を議論する場としては成熟してきておりますので、今回のガイドライン、先ほど幾つかあった修正点があることを期待しておりますが、そういったものをこの懇談会に提示して、やはりこれだけの企業規模になった大手量販店については責任ある対応をしていきたいと思いますし、流れが見えるようにということと同時に手続が見えるようにすべきと考えます。明らかにこういう基準でリユースとリサイクルを分けていますとか、それがもし仮に使えなかったときにはどういう処分をしますとか、海外、国内の使用はどうしますとか、いうことをきちんと見えるような手続が行われるように、これは私自身が当事者で、他の会社もいるので微妙なんですけれども、是非このガイドラインをそういうように生かしていただきたいと思っています。
 長くなりましたが、以上でございます。

○細田座長 どうもありがとうございました。そのほかにございませんでしょうか。
 それでは、幾つか事務局のほうからお答えいただくことと、それから田崎委員のご質問で、国内リユースがいいということに関してほかの方々の意見はどうかということで、同意見の方々がありましたが、リユースを直接行われる小川委員とか藤田委員、この点について、何かご意見ございますでしょうか。

○小川委員 現場側からみると、リユースできるというつもりでリユース側にもってきて、詳細なチェックをしていった中で、若干問題あるような製品というのもありまして、これはビジネスベースで考えていくと、家電リサイクル料金がわりとそれなりの値段になってますので、この比率が高いとリユース事業そのものが実質成り立たなくなるという部分もありまして、それとあともう一つは、国内で修理するとコストはとても合わないと。ただ、海外で若干の修理をする分には十分コスト合うものもあると。これも現実でして、当然、国内リユースをするのが一番いいとは思っておりますが、ある程度のものがある程度の量海外に出ていくということに関しては、これはしようがないのかなとは思ってます。ただ、明らかに修理不可能なものとかそういったものは当然リサイクルに回すべきだと思ってます。

○細田座長 それでは、藤田委員、いかがでしょうか。

○藤田委員 現実問題からいいますと、今の輸出の動向をいろいろ私たちリユース業界のほうから調べさせていただきますと、外国の方々が日本にプラントをおもちになって、そこに廃家電がうんと山積みされる。その辺が、本当にリユースされるものを外国に出されているのかなというところの観点からみますと、私たちが現場でみる限りでは、ほとんど外国でリユースされるものはなくて、リサイクルに回されている。なぜそういうふうな現象が起きるのかなあと。それは各地の外国人のヤードにそういったものが多く積み上げられている。やはりそこに、私たちのリユース業界にも問題はあると思いますが、リサイクル料金を払ってそういったところに、メーカーの示すプラントに運んでいくという流れよりも、外国人バイヤーのほうに処理してもらえるという流れが数多くあるのではないのか。その辺はもっともっと現場の状況を調査する必要性があるのではないかと思います。
 それと、今回のこの仕分け基準については、日本のリユース業界のことも十分配慮していただいて、それなりの意見も踏まえて作成していただいたことについては非常に感謝している次第でございます

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、事務局に直接回答を求められているのは加藤委員の1番目の問題だと思います。省エネ関係について、このリユース品をどう考えるか。省エネ優良店でしたっけ、そういう制度があるのに、この問題、一体、リユースに関してどうなっているのかという問題だと思いますけれども、河本室長のほうからお願いします。

○事務局(河本室長) 加藤委員のご指摘につきまして、前回も同様のご発言があったかと思いまして、実は省内でこれを担当しているところが資源エネルギー庁の省エネ対策課というところでございますので、そちらに制度の現状を確認しております。
 これは正式には省エネ型製品普及推進優良店という制度でございまして、毎年応募して、基準を満たしたところについては優良店のマークなり、優良店として認定するということをしておるようですけれども、若干細かくなりますが、それぞれポイント制で評価しておるということでございます。非常にざっくりといいますと 100点満点で70点から80点ぐらいのラインをクリアすると、この優良店として認められるということになっておるようですけれども、実はこの項目は結構たくさんに渡っておりまして、その 100点を構成する項目も20以上あるということになっております。その中で省エネ製品を、きちんといい製品を売っているかどうかというところについては、エアコンと冷蔵庫とテレビの3項目について基準があって、それぞれ5点満点となっています。
 つまり、省エネ性能高い、省エネ基準の達成率の高いものばかりを売っていれば5点満点、省エネ基準の達成率の低いもの、あるいは不明なものばかりを売っていると、5点満点のところが0点となってしまうということで、極端なことをいうと、エアコンと冷蔵庫とテレビとそれぞれ省エネ基準高いものばかり売っていれば、5×3の15点になる。低いものばかり売っているとそれが0点になるということ。つまり 100点満点のうち15点分が、省エネ性能の高いものを売っているか低いものを売っているかによって点数がつくということに、新製品についてはなっていると聞いております。
 中古については、現状では特に基準といいますか、そういったものはなくて、リユース品を売ったからどうこう、売らなかったからどうこうということはないんですけれども、ただ、省エネ対策課にもちょっと聞いたところによると、新品についても、性能の低いものを売ったことによって、平均点は下がることになるかもしれないが、それによって即、優良店の認定ができないという、つまり 100点満点のところが例えばそれによって50点になるとか30点になるとかいうことではないので、先ほど加藤委員がお話しになったような中古のリユース品を、性能の古い、悪いものを売ったときには、売るという項目を仮に設けた場合でも、それによって、それが即、レッドカードとなって優良店ではないとするというのは、現状の制度では少なくとも難しいのかなという話を聞いております。これは現状についてはそういうふうになっていることのご報告でございます。

○細田座長 ありがとうございました。
 では、加藤委員、どうぞ。

○加藤委員 現状はそういうことであると私も認識しておりますし、現在、今年度のそういう制度が動いている途中ですから、今の基準とか考え方でいくしかないと思うんですが、来年以降は、いろいろな議論の中で一定の省エネ基準を満たさないものは、量販店の協力を得てリサイクルに回すようにというような提言等も行われておりますので、来年以降、この優良店制度を運営するときには、企業姿勢の問題だと思うんですね。新製品だったら星の数を競って、できるだけ省エネのものを売って、これは認定だけじゃなくて、表彰をもらいたいとすごい競争をしておいて、片方で、表に見えない中古品、引き取ったものについては、どんなに古いものでも、どんなに省エネ性能が悪いものでも売ってしまうということはやはり一種の企業姿勢とかモラルに関する問題だと思いますので、来年度以降の制度の運用に当たっては、基準そのものも別に固定されているものではないと思いますので、もう少し販売店の省エネに対する姿勢というものをきちっと反映できるような制度改正をお願いしたいと。これは要望です。

○細田座長 これは宿題としてちょっと受け取らせていただいて、今後どのように改善できるか議論してみたいと思います。ほかにございますでしょうか。
 森口委員、どうぞ。

○森口委員 先ほど発言したときに、トレーサビリティについて少し伺いことがあると申し上げていたんですけれども、きょうの資料2の最後の9ページにもう一度戻っていただいて。トレーサビリティのガイドラインA、Bと、それからリユース・リサイクルの仕分けのA、Bというのは直接対応しないということでございますが、トレーサビリティのほうのガイドラインAも、家電リサイクル法遵守に資するガイドラインと書いてあるわけでございます。
 リユース、特に先ほど国内リユース、海外リユース、どちらがという話がありましたけれども、先ほど小川委員からも発言ありましたように、国内リユースで売れ残ったものについては家電リサイクル券を貼らなきゃいけない。そうすると、そういうものの比率がふえてくると経営上も大変だという趣旨のご発言があったと思います。それでは、海外リユースに関して、販売されなかった場合の、家電リサイクル法遵守というのは一体どこまでのレベルを想定しておられるのかということが、いま一つ、この書きぶりではわかりにくいような気がしております。
 家電リサイクル法の施行規則の中でも、書きぶり、これは何とでも読めるのかなあと思っておりまして、引渡し義務が生じない場合というのは、販売する者に有償、または無償で譲渡する場合と書いてある。販売する者であれば、結果的に販売されたかどうかというところをどこまで求めるのかということは必ずしも明確になっていないような気がするわけでございます。
 特に海外のほうがリユース可能性が高いということで、海外に送って、結果的に、リユースされたかどうかということのトレーサビリティを確保するのは非常に難しいところがあるのかと思いますけれども、やはり原則としては、海外でリユースされなかった場合には、家電リサイクル法上は、それはリサイクル料金を支払ってリサイクルすべきだという、そういう精神になっているのかどうかですね。ここの法令解釈について、できましたら、もう一度行政のほうからお答えいただき教えていただければなと思います。
 現時点ではそこのところを明確にするのは非常に難しいのかもしれませんが、趣旨としては、よかれと思ってリユースされるであろうということで引き渡す。リユースできなかったということであれば、それはやはり廃棄物になってしまう。国内でリユースされるのであればということで、家電リサイクル法の外に出したものでありますので、本来であれば、国内で逆有償で廃棄物として処理されるべきものであったという解釈になるのではないかと思います。
 こういったことは恐らく、家電リサイクル法の対象品目だけではなくて、国内であれば、逆有償であるけれども、輸出することによって有価物になるといったものはほかにもあり得るんだと思います。そういったことの中で、家電リサイクル法の中だけで議論しきれない点があろうかと思いますので、そういった点について、別途、別の枠組みでの国際流通の適正化といったことについて行政のほうで今後検討していかれるのかどうか、そういった点についてももし何かお考えあればお教えいただきたいと思います。
 海外リユースに関しての、引渡し義務が生じないとして海外販売を想定していたものが、販売されなかった場合に法令上どういう解釈になるのかということと、それから家電リサイクル法以外に、海外での不適正な処理に結びつくような行為をとめることを何らかの形でご検討かどうか。この2点、行政のほうからお教えいただければと思います。

○細田座長 ちょっと森口さん、私から質問ですけれども、今の法令上の解釈は理念としての問題? つまり、海外へ出たものでリサイクルになったものに対して理念上それをどう考えるかという問題か、あるいは現実の法の施行を考えた場合こう考える、どちらをお聞きになっている。両方ですか。

○森口委員 ええ、両方です。理念上こうだけれども、実質上そういったことを担保することが難しいということであればそういうお答えでも結構ですし、そもそも理念上そういうことはそれらの義務の範囲外だと考えている、販売する者に引き渡せば、そこから先は問わないという理念になっているのかどうかというお答えであれば、それでもお聞かせいただきたいと思います。

○細田座長 それでは、これは河本室長のほうからお願いします。

○事務局(河本室長) 実際に省令において、法律の10条の例外ですね。引渡し義務が生じない場合ということを書いておるわけでして、文言としては、省令をそのまま読みますと、当該特定家庭用機器廃棄物を特定家庭機器として再度使用し、または販売する者に有償または無償で譲渡する場合。それは2号で、1号は自分で使用する場合ですけれども、その販売するというところ、この法律上の解釈として、販売に輸出を含むかどうかというところが1つあると思うんですけれども、これは法令用語的にいうと、輸出が販売に含まれるかどうか、これは法律によって違うわけですけれども、ここでは、現実問題として、海外に輸出される方々に、有償または無償で譲渡する場合、現に行われているという現実も踏まえて考えると、当然ここに輸出も含まれるものと、この場合は解釈するものでいいだろうと考えております。
 ただ、その中で、したがって、輸出はここで含まれるのですけれども、そうすると、文言上は、輸出する者に有償または無償で譲渡する場合は引渡義務が生じないというところまでしか、法律上、あるいは省令上は書いていないということでして、理念的には、実際リユースされることが想定されていると、あるいはそれが前提となっているということでございますけれども、そこから先はリユースじゃなくてリサイクルに回すものは引渡義務が復活するのかというところについては、省令上はそこまで定めていないというのが現実でございます。したがって、そういう意味でいうと、理念的にそこまでしか想定されていないという解釈になろうかと思っております。

○細田座長 いかがでございましょう。よろしゅうございますか。

○森口委員 法解釈上、そのとおりなんだと思います。家電リサイクル法以外にも、いわゆるリサイクルということで、理念的にはそういうふうに想定しているんだということと、現実どうなっているかということの間に、やっぱりギャップを生じているケースというのはほかにもあるんだと思います。それは恐らく、個別リサイクル法を定めた当時と現在の、特に国際的な資源の価値等が相当変わってきているということも背景にはあると思いますので、当然、現行法の中でカバーしきれない点というのは多々あるんだとは思います。
 しかしながら、廃棄物ではない世界、つまり、逆有償ではない世界に行った場合には、そこから先は全く自由な行為ですよということではやはり理念と齟齬を来すところがあると思います。今すぐこのガイドラインの中で処理しきれる問題ではないということは十分に理解はしておりますけれども、国内での循環型社会づくりということの理念に必ずしも適合しないようなところのフローが大きくなってしまうようであれば、それはやはり現在の法令の中で十分定めきれていない点があるということかと思います。そういったことが起きるかどうかというのはわかりませんし、それについては「おわりに」の中で状況の把握はしていくと。それを両審議会に報告していかれるということを書いていただいておりますので、その結果をみながら、また必要であれば所要の措置を講じていくというお考えかと思います。そこの点、ちょっと改めて確認させていただいた次第です。

○細田座長 ありがとうございました。おっしゃるとおり、我々が個別リサイクル法を成立させたときの状況、経済状況というのが国際的な資源相場が非常に低迷しているときでした。したがって、多くの使用済み製品がバッズであると、逆有償であるということを前提にしてネットワークをつくった問題ですので、法律も整備しました。いろいろな不都合が出てきて、事実上多くの使用済み製品、あるいは使用済み素材、あるいは使用済み部品がグッズという形で、特に海外へ出ていき、この勢いはなかなかとまらない。いいことかというといい面ばかりじゃないというのはご指摘のとおりで、その点をどういうふうにクリアにしていくかというのは、このガイドラインだけでは恐らく対応できない問題というのはご指摘のとおりだと思います。
 これは非常に大きな問題として我々が引き取って片づけないと将来大変な禍根を残すと私も思っておりますので、その点、少しまた議論を続けていきたいと思いますので、両省、よろしくお願い申し上げます。ほかにございませんでしょうか。
 浅利委員、どうぞ。

○浅利委員 2点、細かい部分含めてなんですが、7ページ目と、このトレーサビリティのほうもイメージ図を入れていただいたんですけれども、これだけパッとみると、ガイドラインA、Bが、リユース、リサイクルの仕分けとトレーサビリティとも対応しているような感じがするので、このガイドラインAのところに、例えば仕分けに関するとか、トレーサビリティに関するというような単語を入れてはどうかなというのが1点。
 あと、本文の5ページの下のほうに、フロンの関係、CFCについて「慎重な検討が必要と考えられる」という文章が入っているんですけれども、例えば9ページ目の部分であったりとか、ガイドライン本文のほうには余り触れられていないので、これはどこかガイドラインの中でも一文入れておいたほうがいいのではないかという意見というか、感想です。

○細田座長 ありがとうございました。この点は、少し全体とのバランスを考えて、後でこちらで修文させていただきたいと思います。ほかにいかがでございましょう。
 両省庁から、今までのコメントで何かお答えする点ありますか。

○事務局(河本室長) 国内リユース、海外リユースの優劣の話で、今回の委員会、皆さんのご発言では、おおむね国内リユースを優先すべきというところかと思います。この点、そういうご意見、大切だということで我々も理解しております。
 ただ、きょうご欠席の小林委員のところが結構輸出専門でやっていらっしゃいまして、最終的なとりまとめに当たり、ちょっと小林委員のご意見も伺いながらと思ってますので、その点お許しいただければと思います。

○細田座長 ほかによろしゅうございますか。
 それでは、ちょっと時間も早いようですけれども、ご意見も出尽くしたと思いますので、この辺で打ち切らせていただきます。本日の審議におきましても、いろいろと細かい点、あるいは理念的な面、あるいは将来的な面でご意見をいただき、ありがとうございました。今合同会合の案につきましてはおおむね皆様のご理解が得られたものと思っております。
 つきましては、本日の案をベースに最終とりまとめを行うこととし、文言等の技術的な修正等は座長に一任とさせていただき、報告書(案)をパブリックコメントに付して、最終のとりまとめに向けた作業に入らせていただきたいと考えてますが、いかがでございましょう。

(「異議なし」の声あり)

 ありがとうございます。それでは、そのように進めさせていただきます。
 パブリックコメント等の今後の進め方につきましては、後ほど事務局のほうからご説明をさせていただきます。本合同会合においてこれだけの議論を尽くしてまいりましたので、事務局におかれましては、報告書(案)に書かれた施策を具体的に取り組んでいくことを期待いたします。また長期的な宿題も出ましたので、この問題も両省庁協力して、ぜひご対応のほう、よろしくお願い申し上げます。
 それでは、本日はご多忙のところ、長時間にわたりご熱心にご議論いただき、ありがとうございました。
 これより、事務局より報告書(案)の今後の取り扱い及び審議会の今後の議論の進め方についてご説明いただきたいと思います。よろしくお願いします。

○事務局(河本室長) どうもありがとうございました。
 それでは、本日、ご意見、各種いただきましたけれども、そちらを反映させた報告書の案につきましては、準備が整い次第、パブリックコメントに付すことといたします。パブリックコメントが終了した後の進め方につきましては、細田座長にご相談の上、事務局から各審議会委員の方々に後日改めてご連絡をさせていただく予定としております。
 これまで家電リサイクル制度の評価検討につきまして、ご熱心にご議論いただきまして、まことにありがとうございました。
 最後に、両省よりごあいさつを申し上げさせていただきます。まず、経済産業省商務情報政策局審議官、吉崎より一言ごあいさつを申し上げます。

○吉崎審議官 吉崎でございます。
 短期間でございますけれども、精力的なご議論、ありがとうございました。また、とりまとめ、ここまで非常にご苦労いただきました細田座長には心から御礼申し上げます。
 公務員のほう、人事異動、非常に大きなものがありまして、このワーキングがスタートしたときを知る者は、ここの辺では私だけになってしまいましたが、考えてみますと、長い間、家電リサイクル制度の抜本的なところを議論してまいりました。そのレポート出たのが今年の2月でありました。現行制度、いろいろ問題もありますが、概ね良くやっているということでポジティブに評価していただき、その中で幾つか改善すべきという宿題が出たわけであります。その一つがリユースとリサイクルの仕分けのガイドラインの話でありました。
 現行制度におきましては、新しいものを買われて、そしてそれを配達に行く。配達に行ったときに古いものを引き取ってくる。引き取られた古いものはすべてほとんどがそのままリサイクルに行って解体されるということに概ねなっておるわけでありますが、中には、まだ新しい、もったいない、まだ使えるんじゃないかというのも当然あるわけですけれども、残念ながら、引き取ってこられる小売店の方々はその辺の目利きのプロではなく、何か使えそうでもったいないけれどもといいつつリサイクルに回っていたというのがこれまでであったかと思います。
 もちろんリサイクルに回せるものは回すべきですし、リユースできるものはすればいいわけですが、その目利きのガイドラインがないということで、今回、このワーキングを立ち上げてご議論いただいたわけであります。したがいまして、今回のガイドラインはあくまでも、小売業の方々が引き取ってくるときに、これはリユースに回るのか、リサイクルに回るのかということの一つの判断のよすがというのが一番のポイントであったわけであります。
 ガイドラインAのほうは、これより古いものなら、常識的にみて、これはリユースには回らんのではないかというような線であり、一方、Bのほうは、これより新しいやつだったら普通は使えるのではないか。もちろん、これよりちょっと古いものでも使えないわけではないということでありまして、あくまでも一つの目安ということであるかと思います。そして、もちろん、もったいないという視点も非常に重要ですが、今日も加藤委員からお話ありましたけれども、一方で省エネという観点との調和も非常に重要であります。
 ということで、いろいろとご議論いただきまして、今回、概ねこのような線が引かれたということになったわけでありますけれども、これからは、特に加藤委員と北原委員にはお願いしたいところでありますが、このガイドラインも一つの参考にされまして、そして、今まで同様に、配達して引き取ってくる。ただ、その引き取った後は、すべてがすべて解体のほうに回るだけではなくて、使えるものはなるべく使うという方向もあるということで、3Rの精神、できるだけ実現できるようにということでお願いいたしたいと思います。
 非常に短期間でございましたけれども、精力的にご議論いただきましたことを心から御礼申し上げまして、私の御礼の言葉とさせていただきます。
 ありがとうございました。

○事務局(河本室長) 続きまして環境省ですが、谷津部長がちょっと間に合いませんでしたので、金丸廃棄物・リサイクル対策部企画課長より、ごあいさつを申し上げます。

○金丸廃棄物・リサイクル対策部企画課長 谷津部長、間に合いませんで、大変申しわけございませんでした。代わりまして、私からごあいさつ申し上げます。
 今年の3月に第1回の全体会合を開催して以来、5回に渡りまして活発なご議論をいただきまして、本当にありがとうございました。細田座長を初めとする委員の皆様方には、まずは厚く御礼を申し上げます。おかげさまで、小売業者によるリユース・リサイクル仕分け基準の作成に資する素晴らしいガイドラインをとりまとめいただいたものと考えております。
 環境省といたしましては、ご審議いただいたとりまとめ結果を真摯に受けとめまして、経済産業省と連携しつつ、ガイドラインの関係者への周知等を今後着実に実施してまいる所存でございます。このガイドラインが、不法投棄、リユース目的を装って行われる海外の不適正輸出の減少、あるいは温暖化対策、廃棄物減容等の環境負荷低減に役立つ適正なリユースの促進に大いに寄与することを期待いたしております。
 委員の皆様方におかれましては、お忙しいところ、審議会にご出席いただきましたことを改めて御礼申し上げまして、私からのごあいさつとさせていただきます。
 本日はどうもありがとうございました。

○細田座長 ありがとうございました。ほかに事務局よりございませんか。よろしいですか。
 それでは、これで本日の会議を閉会させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。

―了―