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■議事録一覧■

食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会 第8回食品リサイクル小委員会
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会 第2回食品リサイクル専門委員会
第1回合同会合議事録


<日時>

平成18年9月27日(水)

<場所>

三番町共用会議所第2・3・4会議室

<議事次第>
  1. 開会
  2. あいさつ
  3. 委員の紹介
  4. 議事
    (1)
    中央環境審議会食品リサイクル専門委員会における委員要求資料説明等
    (2)
    食料・農業・農村政策審議会食品リサイクル小委員会「食品リサイクル法に基づく基本方針の見直しについて(中間取りまとめ(案))」に対するパブリックコメントの概要
    (3)
    食品リサイクル小委員会「食品リサイクル法に基づく基本方針の見直しについて(中間取りまとめ(案))」及び生ごみ等の3R・処理に関する検討会「生ごみ等の3R・処理の目指すべき方向とその政策手段に関する取りまとめ」における論点整理(案)
  5. その他
  6. 閉会

開会

○枝元食品産業企画課長 御苦労さまでございます。定刻になりましたので、ただいまから第8回食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会 食品リサイクル小委員会及び第2回中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会 食品リサイクル専門委員会の第1回目の合同会合を開催させていただきたいと思います。
 合同会合につきましては、本日を含めまして4回予定させていただいております。
 司会進行につきましては、本日、農林水産省の方が事務局を務めさせていただきます。次回は環境省さんに、その次はまた私どもにということで、交代で事務局も務めさせていただきたいと思っておるところでございます。
 また、本日の座長につきましては、食料・農業・農村政策審議会総合食料分科会 食品リサイクル小委員会の座長であられます東京農業大学の牛久保教授に務めていただきたいと思っております。事務局の交代にあわせまして、次回は中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会 食品リサイクル専門委員会の石川座長に座長をお願いすると、このようなことで進めたいと思っております。

あいさつ

○枝元食品産業企画課長 それでは、最初の合同会合でございますので、議事に先立ちまして農林水産省総合食料局次長の佐藤からごあいさつ申し上げます。

○佐藤総合食料局次長 農林水産省総合食料局次長をしております佐藤と申します。
 委員の皆様方には、本日、大変お忙しい中、また天気が悪いにも関わらず御参加いただきまして、まことにありがとうございます。
 いわゆる食品リサイクル法、これは環境省と農林水産省が特に中心となって運営していく責任があるという立場でございます。農林水産省について申し上げますと、法律に基づく基本方針の見直しの時期がきているということで、去年の10月から、私どもの審議会でございます食料・農業・農村政策審議会の中に「食品リサイクル小委員会」を設けまして、半年以上議論してきたところでございます。
 去る7月27日にこれまでの審議を踏まえた「中間取りまとめ(案)」を御審議いただきました。その中では、課題解決に必要であれば制度の見直しも視野に入れて検討すべきといった御指摘などもいただいたところでございます。また、もちろん環境省としても環境省の立場から、この食品リサイクルについてどうするべきかということもあろうかと思いますが、いずれにいたしましても、食品リサイクルを円滑に推進していくという重要性は、両省の立場にかかわらず共通に重要なことだと思っております。
 本日も限られた時間ではございますが、委員の皆様方にはぜひ忌憚のない御意見、御発言を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ですが、冒頭のごあいさつにかえさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

○枝元食品産業企画課長 続きまして、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部の由田部長からごあいさつをお願いいたします。

○由田廃棄物・リサイクル対策部長 御苦労さまでございます。環境省の廃棄物・リサイクル対策部長の由田でございます。
 中央環境審議会、それから食料・農業・農村政策審議会の合同審議会によりまして、食品リサイクル法に関する制度の見直しをお願いすることとなりました。御多忙の中、委員の皆様方には御出席ありがとうございます。
 ただ今、農林水産省総合食料局の佐藤次長からのごあいさつにもありましたように、これまで両省では別々に、食品リサイクルに関する制度の見直しについて検討いたしてまいったわけでありますが、農水省、環境省両省で御相談させていただきまして、これまでのそれぞれの議論を踏まえまして、年末までに制度の見直しについて結論を得るべく、両審議会合同で審議を行っていただくこととさせていただきました。
 この農林水産省、環境省の審議会あるいは検討会で、これまで見直しの方向性や、あるいは検討すべき事項も浮き彫りにされてきております。これらには共通する事項も少ないないということは御案内のとおりでございます。今後、制度の見直しにつきまして、最終的な取りまとめを目指していただくことになりますが、この両省の審議会におきまして合同審議を集中に行っていただくことが最も適切であると考えるに至った次第であります。
 平成12年に制定されました食品リサイクル法につきましては、もちろん環境保全につきまして、環境基本法の基本理念にのっとりまして循環型社会づくりを進めていくということでありますし、現在では循環型社会推進基本法もあるわけでございます。環境省としましては、農林水産省とともに食品リサイクル法の推進も取り組んできたわけでありますし、農林水産省との関係では、我が方は廃棄物行政、あるいは環境行政という視点が中心でございますし、あるいは農林水産省の方は食料・農業といった立場からの視点というふうに若干の視点の相違はあるかもしれませんが、お互いの視野を広げまして、一緒に取り組んでいくべきものと認識しております。
 この循環型社会づくりに関しましては、我が国におきましても、この分野のみならず他の分野につきましても、一歩一歩前進させていただいているつもりであります。ぜひともこの食品リサイクルに関しましても、さらによい形で進んでいけばと思っております。合同審議会をお願いするに当たりましても、農林水産省とは十分連携をさせていただきますので、委員の皆様方の御理解と御協力をお願いいたします。
 最後に、この合同審議会を通じまして、食品リサイクル制度が我が国の環境、あるいは食料・農業という政策にとってもよりよいものとなるように、委員の皆様方の精力的な御審議をお願いしまして、私のごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。

○枝元食品産業企画課長 ありがとうございました。

委員の紹介

○枝元食品産業企画課長 それでは、議事に入ります前に本日御出席の委員の方々を50音順に御紹介させていただきます。
 株式会社エックス都市研究所代表取締役・青山俊介委員でございます。
 社団法人全国都市清掃会議専務理事・石井和男委員でございます。
 社団法人全国産業廃棄物連合会副会長・石井邦夫委員でいらっしゃいます。
 神戸大学大学院経済学研究科教授、食品リサイクル専門委員会、環境省の側の座長でいらっしゃいます石川雅紀委員。
 株式会社サンデリカ総務本部総務部次長・伊藤慎一委員でいらっしゃいます。
 千葉大学園芸学部教授・犬伏和之委員でいらっしゃいます。
 東京農業大学国際食料情報学部教授・牛久保明邦委員、農林水産省の側の小委員会の座長でいらっしゃいます。
 日本環境保全協会副会長・近江昭委員でいらっしゃいます。
 奈良県知事・柿本善也委員の代理で、奈良県生活環境部次長の田中善彦様でいらっしゃいます。
 社団法人日本フードサービス協会専務理事・加藤一隆委員でいらっしゃいます。
 ジャーナリスト・環境カウンセラーの崎田裕子委員でいらっしゃいます。
 北海道大学大学院工学研究科教授・古市徹委員でいらっしゃいます。
 東京農工大学大学院共生科学技術研究部教授・堀尾正靭委員でいらっしゃいます。
 宮崎県綾町長・前田穣委員でいらっしゃいます。
 日本チェーンストア協会環境委員会委員・百瀬則子委員でいらっしゃいます。
 社団法人日本フランチャイズチェーン協会環境委員会委員長・山口秀和委員でいらっしゃいます。
 全国清掃事業連合会専務理事・山田久委員でいらっしゃいます。
 なお、本日は川島委員、倉田委員、酒井委員、志澤委員、藤田委員、松田委員が御都合により御欠席というふうになっております。
 続きまして、資料の確認をさせていただきます。
 まず、表裏になってございますけれども、食料・農業・農村政策審議会の小委員会及び中央環境審議会の委員会の委員名簿が1枚ございます。資料といたしまして、まず委員要求資料1-(1)として環境省の食品リサイクル業者の件数にかかわる資料、委員要求資料1-(2)として農林水産省総合食料局の資料がございます。委員要求資料1-(3)、食品循環資源再生利用の詳細な内訳という一枚紙がございます。続きまして資料2でございますが、農林水産省の側の食品リサイクル小委員会の中間取りまとめに対します、いわゆるパブリックコメントに関わる意見の概要とその考え方についてということでございます。資料3でございますが、食品リサイクル小委員会の中間取りまとめ、あと生ごみ等の3R等検討会の取りまとめにおける論点整理(案)ということでございます。
 参考資料の1といたしまして、論点整理(案)に関する参考資料一覧がございます。また、参考資料の2としまして農林水産省の食品リサイクル小委員会の中間とりまとめの(案)、参考資料の3として環境省さんの生ごみ等3R検討会の取りまとめ、参考資料の4としまして第7回の食品リサイクル小委員会の議事録、参考資料5としまして中環審食品リサイクル専門委員会第1回の会合の議事録となってございます。
 以上でございます。もし過不足等ございましたら事務局にお願いしたいと思います。
 よろしゅうございますでしょうか。
 それでは、牛久保座長よろしくお願いいたします。

○牛久保座長 座長といたしまして本日の議事を仰せつかりました牛久保でございます。食品リサイクル小委員会で座長を務めさせていただいております。今後、石川座長ともよく御相談を申し上げながら議事を進行させていきたいと思っておりますので、御協力のほどよろしくお願いいたします。
 では、座らせていただきます。

(1)
中央環境審議会食品リサイクル専門委員会における委員要求資料説明等
(2)
食料・農業・農村政策審議会食品リサイクル小委員会「食品リサイクル法に基づく基本方針の見直しについて(中間取りまとめ(案))」に対するパブリックコメントの概要
(3)
食品リサイクル小委員会「食品リサイクル法に基づく基本方針の見直しについて(中間取りまとめ(案))」及び生ごみ等の3R・処理に関する検討会「生ごみ等の3R・処理の目指すべき方向とその政策手段に関する取りまとめ」における論点整理(案)

○牛久保座長 それでは、ただいまから議事に入ります。
 食品リサイクルに係る両省の検討の経緯について御確認をさせていただきますと、農林水産省では、平成17年10月31日に設置されました「食品リサイクル小委員会」において検討を重ね、本年7月27日に中間取りまとめを行いました。一方、環境省におかれましては、平成17年9月29日に設置されました「生ごみ等の3R・処理に関する検討委員会」における議論の取りまとめが本年7月31日に行われ、各委員の意見を反映させた最終取りまとめが、本年8月28日に開催されました中央環境審議会食品リサイクル専門委員会において公表されているところでございます。
 本日の合同審議における中心的な議題は、別々の会合で取りまとめられた報告から共通認識を持って論点を抽出・対比・整理し、その結果を食料・農業・農村政策審議会及び中央環境審議会の合意案として取りまとめることと理解しております。
 本日は、事務局で作成いただきました論点整理(案)をもとに、食品リサイクル推進上の課題について深く御議論をいただき、真に重要な論点の抽出を図りたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 では、事務局から論点整理(案)について御説明をいただくとともに、先月開催されました中央環境審議会第1回食品リサイクル専門委員会において求められた委員要求資料、食品リサイクル小委員会の中間取りまとめ(案)に対するパブリックコメントの概要についても論点整理・抽出を図る上で非常に重要かと思いますので、一括して御説明をいただきたいと思います。その後、議事に入りたいと思いますので、活発な御議論をよろしくお願いしたいと思います。
 それでは、事務局よろしくお願いいたします。

○西野食品環境対策室長 それでは、説明させていただきます。
 さきの中央環境審議会の食品リサイクル専門委員会において委員の方から求められた資料は、いずれも事実確認や現状の整理に関するものであります。論点抽出に当たり参考となる知識を持っていただくという意味もありますので、まずは要求資料、次いで食料・農業・農村政策審議会の食品リサイクル小委員会の中間取りまとめに対するパブリックコメントの概要を説明させていただき、最後に資料3の論点整理(案)を説明申し上げます。
 最初の、「我が国における食品リサイクル業者の件数」については、環境省に調査いただいておりますので、まず環境省廃棄物対策課の松澤補佐から資料を説明いただき、その後私が、資料1-(2)から資料3にかけて説明させていただきます。

○松澤廃棄物対策課課長補佐 それでは、私から資料1-(1)を御説明いたします。
 この資料は、先回の中央環境審議会の専門委員会で崎田委員から、食品リサイクル法の登録再生利用事業者の方々が、いわゆるリサイクルをされている事業者の中でどれぐらいのシェアを占めるのかわかるような資料を用意してはどうかという御提案をいただきまして、環境省で調べさせていただいたものでございます。
 お手元めくっていただきますと、我が国における食品リサイクル業者数ということで、それぞれリサイクルの区分、肥料化、飼料化等ごとに、「廃棄物処理法に基づく許可・届出によるもの」という許可の欄にございますように、市町村、あるいは一般廃棄物の民間事業者の方、それから産業廃棄物の民間事業者の方、その隣に登録再生利用事業者ということで数字を並べてございます。これは限られた時間でまず代表的な数字を押さえようということで調べております。
 したがいまして、市町村と一般廃棄物の処理業者の民間事業者のところ、ここの数はすべて中間処理施設を設置して事業を行っている方、食品リサイクルを行っている方の数を押さえてございます。産業廃棄物につきましては、これは事業許可の件数ということで押さえてございます。
 それぞれ肥料化、飼料化の数字が載っておりますが、同じ事業者の方が例えば肥料化と飼料化をやっているケースもございますので、これを全部合計を単純にはできないんですけれども、例えば民間事業者の一般廃棄物のここの件数を全部足しますと、約120件でございます。この表の下に、全国の一般廃棄物処理業者数、処分業者数というのがございます。その約10倍の1100ということでございます。
 同様に、産業廃棄物の食品リサイクルの許可件数、単純に足し上げますと約770ということで、全体の産業廃棄物の中間処理業者の方は1万1000と、そういったウエートをそれぞれ一般廃棄物処理業、産業廃棄物処理業の中でお持ちでございます。それぞれ100、あるいは770という件数でございますが、これに対して登録再生利用事業者の方は全部で92と、このような数字の関係になってございます。
 なお、この調査では、廃棄物処理法で廃棄物のリサイクルをされている件数でございますので、例えば廃食用油の中間再生処理、有化物として工業用原料にリサイクルされている施設が多数ございますので、例えばそういうもの、あるいは魚アラのフィッシュミール工場などもここの調査では必ずしも拾えてございませんので、その点全部食品リサイクル業者を押さえ切れていないところがございますので、そこは御理解をいただければと思います。
 2ページ目以降は、肥料化、飼料化、あるいは油脂・油脂製品化の別に各都道府県ごとの件数を並べてございます。例えば3ページ、「油脂・油脂製品化」というところがございますが、もっと油脂・油脂製品化のリサイクル工場は全国にございますけれども、先ほど申し上げましたように有化物のリサイクルということで、再生ということでやられているところがほとんどかと思いますので、そういう意味でゼロというところが並んでございます。
 4ページの右上に、「6.その他の再生利用手法」ということで小さな表を載せております。食品リサイクルの4手法以外に、こういった再生利用の手法が地域的にとられて行われているようでございます。
 最後のページは、「登録再生利用事業者における再生利用能力の試算」というのを農林水産省さんと共同で計算してございます。これは食品廃棄物の年間発生量約1100万トン、これに対して食品リサイクル法で規定しております再生利用への仕向量が440万トンでございます。
 この表の1番のところにその数字が載っております。この440万トンを分母(A)といたしまして、登録再生利用事業者の方の施設能力を計算してみますと、一番下の表でございますが、再生利用の手法別に(B)/(A)×100ということで、例えば肥料化ですと18%というウエートでございます。これを重複のないように処理能力、リサイクル能力を全部足しますと、「全体」という欄がございまして、27.5%ということでございます。
 これを1枚のグラフにまとめましたのが5ページの下の絵でございまして、「登録再生利用事業者における再生利用能力(試算)」というところでございます。440万トンのうち、約28%が登録再生利用事業者のキャパシティーという部分でございます。
 右端に10%とございますのが、食品関連事業者がみずからリサイクルされている部分でございます。この間の白い部分が、恐らく一般廃棄物、あるいは産業廃棄物の許可業者、あるいはフィッシュミール工場、油脂製品の再生工場が担当している部分ではないかと考えております。この部分につきましても追加的に調査させていただいておりますので、いい数字が得られれば、また次回に御報告させていただけるかと考えております。
 以上でございます。

○西野食品環境対策室長 それでは、引き続きまして要求資料の資料1-(2)になります。
 「家畜ふん尿由来の堆肥や飼料需給構造等食品リサイクル製品に係る全体のマスバランス」ということで、参考資料の方にもございますが、まず「家畜排せつ物由来の堆肥」ということで左上の方に書いておりますが、化学肥料由来の窒素が年間約48万窒素トンございます。それから、家畜排せつ物由来のものが約47万窒素トンということになっております。
 それ以外に、その他の窒素供給源として有機質肥料、食品産業廃棄物のもの、かんがい水から入るもの、そういったものがあります。それで大体我が国の窒素受入可能量は約114万窒素トン/年間ということに想定されております。
 右の表ですが、これは家畜由来の排せつ物の発生量ということで書いておりますが、南九州の鹿児島、宮崎あたりが、ヘクタール面積当たりでの窒素量が非常に多いということになっております。それ以外では群馬県が多くなっております。ですから、家畜由来のものが多いところでは食品廃棄物などは極力堆肥化というよりは、ほかの手法、餌化等に向けていただきたいというふうにお願いしているところでございます。
 それから、もう1ページは「飼料の需給」ということで、飼料化する場合その受入量が十分あるのかという疑問に答えるものですが、この供給区分のところの濃厚飼料が平成17年度の概算で約2000万トン弱ございます。そのうち純国内産原料という形で供給されているものが220万トンですから、1割程度しかまだ国内で賄われていないということになりますので、食品廃棄物系のものも十分飼料として受け入れ可能であり、リサイクルすればその分輸入飼料は減ることになるというふうに理解しております。
 もう一つは1-(3)ですが、「食品循環資源再生利用量の詳細な内訳」ということで、食品リサイクル法で4つのリサイクル手法があるんですが、それ以外のものでどういったものがあるかということで、規定されていない用途ということです。
 表2のところをごらんになっていただくとわかりますが、食品用、工業資材用、熱源として利用、その他というふうになっております。食品用、工業資材用は回答している企業でそれぞれ違うんですが、いわゆる健康食品的なものも結構ございます。例えば製油メーカーさんであると、精製後のスカムと呼ばれるところからビタミンAを取るとか、オリザノールを取る。あるいは魚の加工場でありますと、魚の頭からコンドロイチンを取るとか、DHAを取る。それからマヨネーズメーカーなどでは、卵の殻等から医療系の工業資材とか薬品用の資材、例えばフィチン酸とかイノシトールを取る。あるいは冷凍食品メーカーはエビの殻からキチン、キトサンを取る、こういった用途がございます。
 熱源としての利用は、廃食用油をボイラーで重油のかわりに燃やしているものでございます。
 それから、その他、不明というところは、調査している中で十分わからなかったということで、今後こういったところも調査するときは極力明らかにしていくようにしたいと考えております。
 以上で委員要求資料の説明とさせていただきます。
 次いで、資料2の私どもの「食品リサイクル小委員会の中間取りまとめ」に寄せられたパブリックコメントの説明を簡単にさせていただきます。
 募集期間は8月7日から8月25日ということで、ホームページ等で紹介させていただいております。意見提出件数は34件で、提出者は11名ということで極めて少ないんですが、実は時期が悪うございまして、これを締め切った後で、「お盆休みで知らなかった」という方が団体等からあったんですが、「申しわけないですが、最終取りまとめのときにまたパブリックコメントしますから」ということで、御遠慮していただいております。
 1ページのところから項目別にいきますと、効果的かつ効率的な再生利用等の促進というところで、発生抑制の促進。1つ目は、排出された食品廃棄物を分析し、多く排出されているものを特定し、その情報をもとに発生抑制に役立てるべき。2つ目は、中小・零細企業においては、発生抑制の取り組み手法がわからないので、他社の発生抑制に対する取り組みの好事例を数多く提供することにより動機づけを行うべき、などがございます。
 それから、(2)のリサイクルの促進についてですが、一般廃棄物処理場に「メタン発酵等」を併設して、バイオマス利用も可となるようにすべきであるというような意見がございます。
 (3)で再生利用等の実施率目標については、目標設定は、業種ごとに設定すべきという意見が出ております。
 それから、(4)のアの食品関連事業者の取り組み意欲の維持・増進ですが、これについては、「第三者機関認証制度」の早期立ち上げをしてほしいというものがございます。
 2ページに移りまして、イのところで事業の実態に即した再生利用等の促進に係る措置ということで、フランチャイジーが食品リサイクル法を進めていくのは困難であるため、フランチャイザー指導のもと行わせるべきであるという意見が出ております。それから、刑務所・少年院等の矯正・更生施設を運営する官公庁も対象事業者に含めるべきであるという意見が出ております。
 ウの食品循環資源の流通・活用に係る措置ですが、これは結構ございまして、登録再生利用事業者制度を有効活用するため、産業廃棄物の収集運搬業許可業者は、一般廃棄物も収集運搬可能とするか、または食品廃棄物等を産業廃棄物として取り扱うべきという意見。それから、食品廃棄物を資源ととらえ、廃棄物処理法の規制からはずすべきという意見がございます。更に、魚アラについて、自治体区域を越えた広域的な処理ができるよう位置づけるべきである。それから、エネルギー化において、現状ではメタン発酵のみであるが、サーマルリサイクルも再生利用として認めるべきであるというような意見が出ております。
 (5)の適正な再生利用等の取り組みの確保についてのアですが、不適正な再生利用事業者の登録の排除ということで、登録再生利用事業者の情報を開示すべきであるという意見がございます。
 (6)のウですが、飼料自給率向上の施策との連携ということで、安全な飼料を生産するための食品リサイクル法の役割を打ち出していくべきであるという意見が出ております。
 3ページは、中間取りまとめの内容以外の意見でございますので、これは割愛させていただきます。
 続きまして、資料3をごらんいただきたいと思います。「食品リサイクル小委員会の「食品リサイクル法に基づく基本方針の見直しについて(中間取りまとめ(案))」及び生ごみ等3R・処理に関する検討会「生ごみ等の3R・処理の目指すべき方向とその政策手段に関する取りまとめ」における論点整理(案)」ということでございます。
 先ほど説明しておりますが、農林水産省は、食料・農業・農村政策審議会食品リサイクル小委員会を設置して、食品リサイクル法に基づく食品循環資源の再生利用等に関する基本方針の見直しを行うため、法の施行状況や再生利用等をより一層推進するための方策について検討を行い、7月27日に「中間取りまとめ(案)」を取りまとめ、パブリックコメントを実施しております。
 また、環境省におかれては、生ごみ等の3R・処理に関する検討会を設置し、生ごみ等の3R・処理の目指すべき方向とその政策手段について検討を行い、7月31日に取りまとめを行っていらっしゃいます。それを8月28日に設置した中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食品リサイクル専門委員会において、食品リサイクル法の観点からの検討を実施されております。
 この整理されたものは、さきに説明しました論点を対比させる形で整理しております。
 説明させていただくのは、対比しながら項目別に説明させていただきたいと思います。食リ検討委員会、それと3R検討会ということで御説明させていただきます。
 まず、1の「再生利用等の実施率目標の設定(現行は業種横断的に一律20%)」となっております。これについて食リ小委の方ですが、一番上の最初のポツですが、食品関連事業者は、事業者ごとに再生利用等の実施率の向上に努めるとされているが、過半の食品関連事業者において十分な取り組みがなされていない(平成17年時点で18%)。
 2つ目のポツですが、現行どおり業種横断的に定めるべきか、業種ごとに定めるべきか、再生利用等の実施状況も踏まえて検討すべきである。
 その次のポツですが、事業者の経営単位でみると、複数の業態を包含する者もあり、単純な業種区分に整理できない面もある、という課題もあります。
 次に3R検討会の方ですが、食品リサイクル法の基本方針に示されている実施率の目標から、各々の目標を切り出し、リサイクル製品の需要を考慮した発生抑制及び再生利用の実施率目標を示すことについて検討すべき。
 次いで、2ページのところで2の「発生抑制の促進」でございます。
 食リ小委の方は、最初のポツですが、食品関連事業者の見込み生産・発注や消費者の行き過ぎた鮮度志向等から、食品関連事業者の発生抑制の取り組みが十分でないとの指摘があるので、効果的な対策を検討すべき。
 2番目のポツは、業種・業態ごとの課題に対応した効果的な発生抑制の取り組み事例を参考事例とし、業界全体での取り組みを促す。
 3つ目のポツは、消費者の理解・協力なしには有効な発生抑制の効果が得られにくいことも十分に考慮すべき、ということになっております。
 3R検討会の方では、最初のポツですが、発生抑制が第一に優先されることを、明確化すべきである。
 それから2番目のポツですが、これは[1]、[2]と分かれておりますが、発生抑制の取り組みを促すためには、[1]としまして、トップランナーの企業の指標値を発生抑制の目標として、発生抑制の取り組みに特化した判断の基準を、詳細な内容とすることについて検討すべき。検討の「討」が抜けております。[2]ですが、食品廃棄物の発生量や発生抑制の取り組みの状況について、報告を求め、公表するということになっております。
 3番目のポツですが、食品関連事業者の優良な取り組みを評価・認証し、公表等する仕組みを検討すべきである。
 4つ目のポツは、食育・環境教育の場を通じて、消費者の取り組みについて普及・啓発を図っていくべきである。
 3ページで、3の「再生利用の促進」。まず(1)の総論は、食リ小委の方はございませんので、3R検討会の方を説明させていただきます。
 食品廃棄物のリサイクル・エネルギー利用の方向として、循環基本法に従いつつ、エネルギー利用のしやすさ、安定・確実なリサイクル・エネルギー利用の方法を柔軟に選択すべきことを明確化すべきことについて検討すべきである。
 それから、(2)のリサイクル手法(製品)のところですが、まず食リ小委の方からいきますと、飼料化。飼料化については、畜産農家等の受け皿が多く存在する地域にあっては、優先的に促進を検討すべきである。
 それから3R検討会の方は、最初のポツですが、食品廃棄物の飼料化を誘導することが合理的である。どのような種類の食品廃棄物が安定・確実な飼料化の可能性が高いかを明確化し、情報提供することを検討すべきである。
 2つ目のポツは、食品廃棄物をリサイクルした飼料原料について、配合飼料の原料として利用することを促すことを検討すべきである。
 続きまして4ページ、肥料化。まず食リ小委ですが、「経営所得安定対策等大綱」において化学肥料と化学合成農薬の使用を、原則5割以上減らす取り組みに対して支援することから、国内における堆肥等有機質資材の需要量が増加する可能性も考えられる。
 2つ目のポツは、家畜の飼養頭数が多い地域にあっては、地域ごとに需要見込みを把握した上で、可否を判断すべきである。
 3R検討会の方では、肥料化につきましては、最初のポツですが、堆肥化を計画する場合、どのような地域において食品廃棄物の堆肥利用の需要があるかを明確化し、情報提供することを検討すべきである。
 2つ目のポツは、食品廃棄物の堆肥利用の需要拡大は、環境保全型農業にも貢献することから、農家に対して、堆肥の利用を促す手段について検討すべきである。
 続きまして、エネルギー利用。食リ小委は、最初のポツですが、メタン化は地球温暖化対策を促進する上で重要な手法。
 2つ目のポツは、食品廃棄物等の大発生地であり、肥飼料等の消費地からは遠い都市部を含め、地域性に左右されないリサイクルの受け皿として、メタン化を今後促進していく余地は大きい。発酵残渣の適正な処理について留意すべきである。
 3つ目のポツですが、油脂及び油脂製品化は、今後とも取り組みを進めていくべきである。
 3R検討会の方ですが、まずエネルギー利用。食品廃棄物のエネルギー利用の方向として、地域的な事情等に応じて、安定・確実なエネルギー利用の方法を選択すべきことを明確化する。
 2つ目ですが、食品廃棄物のメタン化は、既存の熱回収システムや水処理システムと連携したコンバインドシステムとする。市町村のごみ発電施設やし尿処理施設の既存システムを活用することが重要。家庭由来の生ごみと食品関連事業者が排出する生ごみ等食品廃棄物をメタン化する市町村施設の整備を支援・誘導する。施設の立地を円滑・的確に行うための土地利用上の仕組みについても検討すべきであるとなっております。
 新しい手法ですが、食リ小委の方は、リサイクル手法は4手法に限定されているが、製造技術が確立され、環境負荷が小さい場合は、新たなリサイクル手法として追加すべき。
 2つ目のポツは、確実な使用が見込まれる手法で、制度上のリサイクルとして認める措置を検討すべきである。
 3R検討会の方は、最初のポツでは、再生利用の4手法以外でも、リサイクルの方法として確立していると考えられるものは、リサイクルの方法として追加することを検討すべき。
 2つ目のポツは、特定の地域においてリサイクル製品の需要があり、安定・確実なリサイクルが可能な場合、制度の対象とする等の促進策について検討すべき。
 それから、安全性・品質の確保ですが、食リ小委の最初のポツは、食品循環資源が、フードチェーンに再び入る場合、摂取する人の健康や飼料を与えられる動物の健康への悪影響の防止にも配慮する必要。
 2つ目は、リサイクル製品については、その安全性・品質及び安定供給の確保が重要な課題である。
 それから、3R検討会の方は、食品廃棄物には、化学物質が含まれたり、有害物質が混入したりする等の可能性もあるので、食品廃棄物をリサイクルして戻す場合には、リスク管理をしっかり行うことが重要。このための具体的な方策について検討すべき。
 2つ目は、燃料製品について、品質管理をしっかり行うことが重要。このための具体的な方策を検討すべき。
その他のところですが、ここは3R検討会の方ですが、リサイクル・エネルギー利用しようとする原材料や燃料の用途に応じた組成データが利用できるよう、食品廃棄物の種類別の組成・性状・発生源等のデータベースづくりを進める。エネルギー利用による地球温暖化防止効果について、データベースに盛り込むことも検討すべきである。
 6ページの方に行きます。(3)で対象事業者ですが、食リ小委の方ですが、広域的に統一された事業を展開している食品関連事業者においては、取り組みを一事業者の行為としてとらえ、再生利用等を実施しやすい効率的な体制の構築が可能となるよう、食品関連事業者のとらえ方について検討すべき。
 2つ目は、学校等から発生する食品廃棄物等は、資源として利用しやすい面があること、食べ物を大切にする心を育てる観点から非常に重要であることから、対象とすることを検討すべきである。
 3R検討会は、フランチャイズチェーン方式の食品関連事業者については、個々の個店を総体としてとらえ発生抑制、再生利用等を算定することについて検討すべきである。
 (4)の広域的・効率的なリサイクルですが、認定制度については、登録制度と同様の業許可取得上の手続が求められ、登録制度を利用することでリサイクルを実施し得る等の理由から、インセンティブが働かず、法の施行以降、これまで認定実績はない。
 2つ目は、一般廃棄物収集運搬業の許可が取得できないことから、収集範囲の市町村と同数またはそれ以上の収集運搬業者と個別に契約する必要が生じ、効率的なリサイクルを図る上で限界。
 それから3つ目のポツになりますが、食品関連事業者の責任で、出口確保まで含めたリサイクルの取り組みが確保され、不法投棄の防止等管理強化の措置を前提とした上で、荷積みに対しても、特例の適用の拡大を図るなどの流通円滑化措置を検討すべき。
 4つ目のポツですが、単に食品リサイクル法上の義務履行にとどまらず、優良な再生利用等の取り組みを行った食品関連事業者に対し、内容相応の評価を行い、取り組みの意欲喚起につながる施策を検討すべき。
 3R検討会の方ですが、生ごみ等食品廃棄物の適正な収集運搬、リサイクルを確保するため行政による監視の仕組みが必要、広域的なリサイクルを適正・安定・確実かつ効率的に行うための具体的な対応について検討すべき。
 2つ目ですが、食品関連事業者が、食品廃棄物のリサイクルを飼料化・肥料化事業者に依頼し、リサイクル製品である飼料や堆肥を畜産農家・耕種農家が利用し、生産された農畜産物を食品関連事業者が購入・販売するリサイクル・ループの構築を促進することについて検討すべき。
 次の7ページで、(5)多量排出事業者に対する措置でございます。
 食リ小委のところですが、食品廃棄物等を多量に排出する食品関連事業者による再生利用等の取り組みの内容は、法の実効性に大きな影響を与えるため、多量排出事業者における適正な再生利用等の取り組みを一層確保していく新たな仕組みについて検討すべきである。
 3R検討会の方は、食品廃棄物を大量に排出する食品関連事業者に対し、発生抑制、再生利用の取り組みの状況について報告を求め、公表するという情報公開の手段をとることについて検討すべき。
 それから、「適正なリサイクルの確保」ですが、食リ小委は、不適正な登録再生利用事業者を排除する方策を検討すべき。
 それから、3R検討会の方は、リサイクル製品がどこでどのように利用されているか、トレーサビリティーを確保する仕組みを導入することについて検討すべきとなっております。
 5番目で、「市町村システムの形成等地域におけるシステム構築の必要性」ですが、食品リサイクル小委の方ですが、まず1つ目のポツですが、市町村が地域の中小・零細規模の食品事業者のコスト負担に配慮した焼却処理料金の設定を行う場合、焼却処理がリサイクルの運搬・異物除去費用よりも安価となる実態があることから、これらが食品関連事業者のリサイクルに取り組む意欲を抑制的にしている。
 2つ目ですが、8ページになります。食品リサイクル制度の運用体系を構築するには、食品関連事業者、地方公共団体、廃棄物処理業者等が、協働して体制や施設を整備し、リサイクルシステムの構築を図ることができるよう措置する。
 3つ目ですが、地方公共団体における食品リサイクル制度への十分な理解と協力が必要不可欠であり、共通の判断基準を持てるように措置していくべきである。
 3R検討会ですが、1つ目のポツは、地域的な需要等に応じて、飼料化・肥料化等のリサイクル、あるいは化石燃料に代替するバイオマスエネルギーの利用を効率よく組み合わせ、環境負荷の低減を政策の基本として明確化することを検討すべきである。
 それから2つ目ですが、中小零細事業者の安定・確実な取り組みを進めるため、リサイクル事業者等がPFI事業を含め、市町村の施設でのリサイクル・エネルギー利用を推進することが有効。市町村における家庭の生ごみも含めた食品廃棄物のリサイクル・エネルギー回収施設の整備を誘導・支援して、リサイクル・エネルギー回収のルート拡大を図ることについて検討すべきである。
 最後の、6の「消費者の理解の増進、取り組みの活性化」ですが、食リ小委の方は、食育で置いておりますが、特段これは項目を設けておりません。
 3R検討会の方は、消費者の理解の増進、取り組みの活性化を図るため、国や地方自治体等が食育、環境教育、情報提供、広報活動を進めていくべき。
 以上でございます。

○牛久保座長 どうもありがとうございました。
 大変多岐にわたりまして御説明をいただきました。ただいまの説明に対して御意見、御質問などをお願いしたいと思いますが、まず資料1-(1)、資料1-(2)及び1-(3)につきましては委員要求の資料の御提示でございまして、まずそこの部分から御意見、御質問を受けたいと思いますので、ございましたらお願いしたいと思います。
 お願いいたします。

○崎田委員 ありがとうございます。1-(1)の資料をお願いしました崎田です。
 全国的な一般廃棄物、産業廃棄物、そして登録による事業者のことを、かなり現状の中でしっかり調べていただきましてありがとうございます。それで、拝見していてこの数字をどう読むのかというのを、これからもう少し委員の皆様にも御意見をいただきながらと思います。どういうことかといいますと、一般廃棄物処理事業者あるいは産業廃棄物処理事業者の方は、実際の業者さんの数に比べれば食品リサイクルを扱っていらっしゃる方がまだまだ大変少ない。それに比べて登録再生利用事業者さんの数は100ちょっとというところなんですが、最後のページ下の能力を拝見すると、全体の28%ぐらいの能力を持っていらっしゃるという状況があります。そうすると今の登録再生利用事業者さんがかなり大規模にやっていらっしゃって、ほかの産廃業者さんとか少し規模が小さいのかなとか、そういう現状が見えてきます。
 それがどういうふうに影響するのかということもちゃんと考えないといけないんですが、どういうことかといいますと、しっかりした取り組みはきちんと進めていただきたいし、なおかつ、そうではない不適正なものに関しては歯どめをちゃんとかけるという、その両面が必要ということなのだと思います。そういう意味で、その両面に関してきちんとこの数字を見ながらこの後の検討に生かしていきたいと思っております。
 どうもありがとうございました。

○牛久保座長 ほかにございますでしょうか。
 御意見、御質問がございませんようでしたら、一応要求資料の御説明の内容につきまして、今崎田委員から御説明もありましたように、頭の中に数字や状況等を十分に勘案しながらこれからの御議論に役立てていただければというふうに思います。
 それでは、資料2につきまして何か御質問、御意見がございましたらお願いしたいと思います。
 先ほど御説明がありましたように、実質的には意見の提出者は11名、延べ34件ということで、この数の多少については、時期の問題等もあったようでございますけれども、パブリックコメントを求めた結果こういう御意見をいただいたということですが、何かございますでしょうか。
 特段ないようでしたら、もちろん後からまたこちらの方にフィードバックしていただいて、御意見、御質問がございましたらこれについても討議していただければと思います。資料2につきましては特段ございませんでしょうか。
 それでは、最後の御説明がありました資料3について、これは食品リサイクル小委員会の中間取りまとめと、それから、生ごみ等3R・処理に関する検討会の取りまとめ(案)を両方対比して、列挙して御説明いただきました。これにつきまして御質問、御意見がございましたらお願いしたいと思います。
 よろしくお願いします。

○柿本委員代理(田中) 6ページのところなんですけれども、学校給食のことが記載されておりますが、学校給食を対象とすることを検討すべきということで書かれておるんですけれども、現在の実態というものは、文科省の方からどのような形でお聞きになっているんでしょうか。といいますのは、奈良県内で、1つの市で完全にすべてリサイクルしているところが、文科省の補助金をいただいて、そういう施設をつくってやっております。ですから、現状の問題点、あるいは現状のリサイクルされている状況、そういった点についての文科省の方の意見はどのようになっているのか、それについて御存じでしたらお伺いしたいと思います。

○牛久保座長 よろしくお願いします。

○西野食品環境対策室長 お答えします。実は再三私ども文科省さんとお話し合いをしておりまして、学校給食のリサイクルの実態について資料を出してくださいと、それを再三要望しているんですが、「ない」ということで、現時点でまだお出しいただいておりません。古い平成10年ころの調査はあるけれども、それ以降はわからないという状況になっております。

○牛久保座長 そういうお答えですけれども、いかがでしょうか。

○柿本委員代理(田中) 食品リサイクル法の関係は事業者がメインになっているという法体系ですので、学校が入って来る場合、やはり文科省の意見はかなり参考にしていただきたいと思いますので、その点はよろしくお願いしたいと思います。

○牛久保座長 そういう御提案として承ります。ありがとうございました。
 山田委員よろしくお願いします。

○山田委員 資料3のことですのでちょっとお聞きしたいんですが、肥料化のところで、「経営所得安定対策等大綱」の、5割以上減らす取り組みに対して支援する仕組みとなっているということと、現在、これで堆肥等の有機資材の需要量が増加する可能性も考えられると書いているんですけれども、可能性ではなくて、これを読みますと、それなら大丈夫じゃないかというふうに思えるんですけれども、もうちょっとこの大綱の中身について教えていただくとありがたいんですが。

○西野食品環境対策室長 お手元にあります参考資料1をごらんください。そこの参考資料3というところに、この経営所得安定対策等大綱の中に「農地・水・環境保全向上対策に向けて」というのがございます。

○牛久保座長 おわかりいただけますでしょうか。論点整理(案)に関する参考資料一覧が別にとじられております。その中の件です。

○西野食品環境対策室長 そこにこういう表が載っていると思います。ここの支援対象の要件というので、化学肥料と化学合成農薬の使用を地域で通常行われているレベルから原則5割以上減らす。それから、作物ごとに生産者のおおむね5割以上で取り組むとか、いろんな要件を幾つかやりますとお金が出るということになっております。そういうインセンティブをかけてこういった堆肥を使っていただこう、それで化学肥料の使用を減らしていただこうということをねらっております。

○牛久保座長 山田委員よろしいですか。
 ほかにございましたらお願いしたいと思います。

○崎田委員 意見でもよろしいですか。

○牛久保座長 意見でも結構です。崎田委員よろしくお願いします。

○崎田委員 今回、私は中環審の方の委員をさせていただいたんですが、1年ぐらい検討してきまして、これだけきちんと論点整理ができましたので、この中できちんと形が、見直しの方向が見えていければというふうに思っております。それで実は私は生活者の視点で歩むことを大事にしているんですが、そういうことから言いますと一番最初に、1番のところにある再生利用率の目標の設定のところで、例えば中環審の方で、「発生抑制及び再生利用の実施目標を示すことについて検討すべき」というようなまとめをしましたけれども、事業者さんの業種別によってかなり現在の達成率も違いますので、少しそれぞれの方たちが、より一歩進めるような形で見直しの方向性がいけばいいなというふうに願っています。
 具体的に言えば、その2番の「発生抑制の促進」というところに、少し力点を置いた形で見直しの方向性が出るとうれしいなと思っております。もちろんリサイクルそのものがきちんとその後進むのは大変重要なんですが、食料を大切にするという社会全体が今抱えている気持ちというのを、できるだけ大事にしていくということが重要だと思っております。そのためには消費者自身の理解が大事だというふうにここにも書いてあります。そのとおりなんですが、そういう消費者の気持ちだけではなく、そういうことが実施される社会システムが必要な時代だというふうに思っておりますので、ここに提案してありますような、例えば[1]番のところのいろいろな目標のこともありますし、[2]番に食品廃棄物の発生量とか、そういう発生抑制の状況について報告してもらって、公表していくという仕組みを社会のシステムの中に入れていくことは大変重要だと思っております。
 私は家庭でごみダイエットしたという経験が、10年くらい前に2年間ぐらいかなりちゃんとはかってやった経験があるんですが、自分の家のごみをきちんと種類別にはかる、それを記録するというのはまず自覚する上でも大変重要で、それは事業者さんにとっては基本になることなんだと思っております。これは事業者さんの部分ですけれども、ぜひそういうふうにやっていらっしゃることを報告して、みんなで情報公開していくことが基本だと思っております。そこを非常に大切にしていただければありがたいなと思っております。

○牛久保座長 今御意見いただきましたことは、実施率の問題が業種によって大分違いがあるということも含めて、第一義的には発生抑制に力点を置いていくべきだということの御意見をいただきましたけれども、特に食品リサイクル小委員会の方では、製造メーカーである食品関連企業の方たちもメンバーにお入りいただいておりますので、今の御発言を受けて何か御意見ございましたらお願いしたいと思います。
 山口委員よろしくお願いします。

○山口委員 今お話がありましたように発生抑制ということが当然最優先であろうと思います。発生抑制という視点で考えた場合にも、1つは生産の現場での素材原料等の使用に関する発生抑制。具体的な例で申しますと、その工場が日々の生産をするに当たって使用する原料、在庫の量を例えば日数管理で何日分持っているかということ、在庫日数が多ければ多いほど当然ロスにつながります。そういう意味で必要な生産にかかわる必要な原料が、必要なタイミングで入って来る。そういう物流システムをきちっととっているところですと、1.5日ぐらいの在庫量できちっと回っているところもあります。またそれは経営的な視点で非常に効率を上げる、生産性を高めるということで重要な視点ですので、生産メーカーとしてはかなり力を入れてやっているところだろうと思います。
 それから2点目に、もう一方小売業の方では、この廃棄のロスとそれから販売機会のロスのせめぎ合いの中で大変苦慮しております。コンビニの例を言いますと、日々販売期限切れになるものに関して、できるだけ最終的に廃棄物として処理をしない。そのために販売促進に努力しよう。例えばお店でお客様に試食をしていただいたりとか、そういうものをお持ちして拡販につながるような営業に使うという方法も考えながら、最終的なロスを少なくしようという努力をしているところです。
 そういう視点から考えますと、前段でありましたように製造メーカーが目標とする発生抑制とリサイクル率、それからまた小売業が目標とする発生抑制とリサイクル率、この辺の目標の設定はそれぞれの業態ごとに考えるのが適切であろうと考えます。

○牛久保座長 百瀬委員よろしくお願いします。

○百瀬委員 私は日本チェーンストア協会環境委員のユニー株式会社環境部の百瀬でございます。
 チェーンストア協会、特に大型のスーパーマーケットでは食品を大変たくさん取り扱っています。その店舗から、どういう形で食品廃棄物が発生するかということのついて少しだけ説明させてください。食品を取り扱う上で、廃棄物が出る機会が2つあります。1つは、市場から入ってくる魚を調理してパックしてお客様にお出しするような商品をつくる、調理をするときに出る調理残渣。それから、売れ残りとか食べ残りから出る本当に廃棄物としての発生、その二通りあります。調理残渣においては、売り上げが上がれば上がるほど、魚のアラとか調理のときに出る調理くず、例えばキャベツの葉っぱとか大根の葉っぱとかブロッコリーの芯、そういったものがたくさん発生してきます。
 それから、先ほど山口委員からも発表されたように、売れ残りということは、どちらかといえば販売計画とか在庫の管理といったところから発生するものです。売れ残りにつきましてはかなり努力しており、在庫管理や販売計画などの見直しをすることで、削減することができます。
 しかし、調理残渣の方につきましては、小売業の性格上お客様に一番近いところで、商品をきちんと販売できるような形に調理するということがありますので、削減が難しいところです。私どもは発生してしまった食品残渣はできるだけどうリサイクルするかという、こちらは出てしまったものに対する対応の方に力を注いでおります。
 こういった形で発生抑制のところでも幾つかの原因と対応の仕方が出てきます。
 ですから小売業に関しては、そういった食品残渣の発生量と抑制、それからリサイクルした量の数字の提示をしてほしいと言われましたら、別々に出すしかないかなと思っています。
 私のおりますユニー株式会社では、2003年より順次、各店に計量機を置き、すべての廃棄物を計量しておりますので、もし必要であればそういったデータを提出できますので、御参考にしていただければと思います。また、計量などは別にしても、チェーンストア協会の会員企業に関してはそれぞれ削減に努力しております。ただ、調理残渣についてはなかなかそれを減らすすべがないというのが現状でございます。

○牛久保座長 ありがとうございました。
 伊藤委員よろしくお願いします。

○伊藤委員 食品製造業としましては、発生抑制は経営の数字に直接反映する部分ですので、各社、ロス削減という切り口からも取り組みはやってきております。どういうところで発生するかというと、先ほど山口委員からありましたように納品する原材料の過剰在庫をはじめ生産ラインでの過剰生産分や不良品、販売先からの返品、あとは生産に伴う副産物などがあります。これらそれぞれに発生抑制対策というのをやっているのですが、数字を的確に公表する場合にどう表現すればよいのか、分母を一体何にして、何をもってどれだけの発生抑制とするのか、今後研究の必要があるかなと感じております。

○牛久保座長 ほかにございますでしょうか。
 加藤委員よろしくお願いします。

○加藤委員 コンビニとかスーパーマーケットの発生抑制の事例が詳しく報告されましたけれども、外食産業の場合の発生抑制に対する取り組み、実態ということで若干お話ししますと、ほとんど今までお話しされた百瀬さんや山口さんや伊藤さんと同じです。外食産業の場合は、発生抑制について川上から川下という視点で、つまり生産現場であるいろんな食品原料から、そしてそれが製造業であります食品産業で、あらかじめプレクックされたり調理加工されたものが、それぞれの外食産業の店舗に納入されるという形でありますけれども、そういう意味で川上段階に対する発生抑制ということは業種、業態によってかなり違いますけれども、かなり努力によってできる部分があります。それについてできる限り仕入れの段階でその発生抑制をとどめるとなりますと、出てくる廃棄物の形態は容器包装の廃棄物の方がたくさん出てきまして、そういう意味で食品の廃棄物といいますか、残渣はむしろ川上の食品産業や農業等の生産現場で計上される形になります。
 したがって、私どもの外食産業の店舗段階における発生抑制というのは、むしろどちらかというとサービスロスとか、調理ロスとか、あるいは食べ残しとかそういうものでして、先ほど御指摘がありました最終的には事業系一般廃棄物の業者さんの収集運搬処理の中で、どれだけリサイクルするかという形の努力の方に向けられる数字ではないかと思うわけです。
 このように発生の場所が川上の方に移転することによって、外食産業の発生抑制が数字上行われるということになるわけで、そして川上の方で発生しますとそれは産業廃棄物ということになりますから、非常に資源としてリサイクルの対象になるということになるわけですけれども、私どもの外食産業の末端の店舗で発生するものは事業系一般廃棄物という分類ですから、リサイクルの最終目標に到達することに、収集運搬の許認可の問題やいろんな制度が邪魔をしているということがあるということが今回の中間取りまとめに出てきたわけでして、そこが観点じゃないかなということになるわけです。
 それから、数量の把握によって発生抑制についてさらに目標設定するわけですけれども、その数量の把握が非常に川上の方との交渉によって、例えば荷姿とかレシピの話し合いによって、できる限り外食産業の店舗の現場で発生を抑制していくということについてはかなりできますし、データの把握もできますけれども、しかし、調理ロスとか食べ残しなどの発生抑制に関しては、分母の問題についてもう少し検討していく必要があるのではないか。いずれにしても、どの数字に基づいてそして何%発生抑制するのか、あるいはリサイクルするのかということで、この数字の分母の問題も議論していく必要があるんじゃないかと思っております。
 以上です。

○牛久保座長 ほかに関連でございますでしょうか。
 御指摘がありましたように、発生抑制は、再生利用とか減量化のようにあらわすことが非常に難しいという観点のお話がありました。企業としても当然原料、製品在庫日数等ロスすることについては極力避けられている。もう一方では消費者は、欠品があるとその商品については全く購入しなくなってしまうとかそういう事情もあるというようなお話であったろうと思いますけれども、何かその発生抑制の数字化するところで、どの位の発生量があるかというのは製品の種類や、季節性とかいろんなことによって生産量が随分振れる可能性があるものですから、なかなか数字としてあらわせられない。実際、発生抑制に鋭意努力されていて、もちろん第一義的にというお考えは当然お持ちだろうと認識しているんですが、何かこのような点も含めてほかに御意見ございますでしょうか。
 さらに実際の数字として数字化はなかなか難しい中で、ここにありますように報告を求めて公表していくという形も議論の中で検討していただかなければならないと思いますが、その辺についてもいかがでしょうか。実際に報告、公表することについては、この食品リサイクル法というのは、発生量についてもみずからがデータを掌握していればということで、いわゆる申告制度的な形になっておりませんので、そこの分母すなわち発生総量をどうとらえるかはできという御発言もありましたけれども、何かそれに関連してございますでしょうか。
 山口委員よろしくお願いします。

○山口委員 分母の最終的な数字をどのように補足していくかという問題なんですけれども、やはりこれはできるだけデータとして正確に捕捉できている時点から、以降の時系列での捕捉をしていかざるを得ないと思います。例えばフランチャイズチェーン協会の加盟各社ですと、それぞれ環境報告書の作成を最近になって始められたところでも、少なくとも5年近くは継続して作成されております。その中に必ず廃棄物対策という項目のスペースをとられているわけですが、その中で1店舗当たり、1日当たりのすべての廃棄物でどれぐらい、その中でそれぞれ分別して、いわゆる販売期限切れの廃棄商品がどれぐらいの量だというところまで捕捉されているんじゃないかと思います。それからまた工場の場合は、考え方によっては、生産高何トンに対してどれぐらいであったというようなとらえ方もできるのかなと思います。

○牛久保座長 どうもありがとうございました。
 ほかにございますか。
 青山委員よろしくお願いします。

○青山委員 私は昔、工業用水の合理化評価で同じようなことやったことがあります。そのときも時系列で努力を評価する際に、絶対的な評価と経時的な努力評価をどのように扱うかが議論となりました。食品関連産業の場合は、業種細分類、あるいは小分類で全く業態が違う、業者さんの規模によって条件が違うということもありますので、これらを踏まえて設定するという基本方向はそのとおりだと思います。但し、どういう数字的な指標で評価するのかということを慎重に検討する必要があるというのが1点です。
 それと食料品の場合には、お話があったように生産段階で農地に還元するということから、外食産業もそうだと思いますけれども、海外の段階でカッティングしてくるということも、業態によっては随分入っていると思います。ですから、絶対量自体もどういう条件で比較しているのかも議論しなくてはいけない。経時的な比較評価は、どこかの時点から毎年毎年どういう努力をしているかを評価するのだと思いますが、いろんな事業者さんがいるので、絶対的な評価といった視点が必要になるのか、あるいは時系列的な努力を評価していくという形にするのか、そのあたりを共通認識としていければと思います。
 食品関連産業はかなり条件に違いがあるので、そのことをどのように咀嚼していくのかをぜひ検討していただきたいと思いますし、また議論させていただければと思っています。

○牛久保座長 ただいまの御発言を受けて何かございますでしょうか。
 よろしくお願いいたします。

○柿本委員代理(田中) 今まで発生量の把握の問題についていろいろ御意見が出ているんですけれども、基本方針の中で食品関連事業者は、発生量について、発生の抑制の取り組みを実施する以前と比較せよとか、同種の事業を行う食品関連事業者の標準的な食品廃棄物の発生量と比較するとか、このような表現がございます。これよりもう少し具体的な表現の仕方、あるいは具体的な数値があらわせるような形の方向へ持っていただければ、なおかつ前進するのではないかと思っております。
 以上です。

○牛久保座長 ありがとうございます。
 石川委員よろしくお願いします。

○石川委員 データの測定、公表で進めようと崎田先生おっしゃったような話になっているんですけれども、これはそれぞれの委員会でこれまで議論してきている話なので、ここではもう少し具体的なデータとかがあった方がいいんじゃないかという気がします。つまり机の上で話をしていると事業者ごとに事情が違うから難しいと。そうだなと思うんですけれども、例えば今どのぐらい公表されているのか。例えば山口委員からお話あったような、チェーンオペレーションしているところでは環境報告書はたくさん出ていますから、そういうのでそれぞれ、チェーンAはこういう指標でこういうのが何年分あるとか。絶対値はどうでもいいんですけれども、皆さんばらばらなものを使っているのか、それとも結構この業界は同じようなものを使っているとかということがわかれば、もう少し議論が進むような気がします。
 これは事務局にお願いなんですけれども、ちょっと調べていただいて。ここに出ておられる方の御協力を得られれば割と簡単に集まるのではないかと思うんですけれども、これまで公表されているような発生抑制に使えるような種類の情報、公表情報がどういうものがあるか、ちょっと集約していただけないかと思うんです。

○牛久保座長 そういうことで事務局の方に、実態がいろんなところで公表されているものを、次回あたりぐらいまでに集約し、御準備いただいて、そこで具体的な事例、数字があればそれについても検討するということで、発生抑制については今石川委員から御提案がありましたような取り計らいにしたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
 では、発生抑制から、あと次の段階としますと再生利用等になりますけれども、再生利用等について御意見がございましたら、お願いできればと思います。
 山田委員お願いします。

○山田委員 「再生利用の促進」の中で、安全性・品質の確保の点ですけれども、これは農林水産省の委員会も中環審の関係もそれぞれ指摘はしているんですけれども、実際にリスク管理をしっかり行うこととか、最終生産物を食品として摂取する人の健康や飼料を与えられる動物の健康への悪影響の防止にも配慮する必要があるけれども、これは実際に今つくっているリサイクル製品、肥料とか飼料について、直ちにやらなければいけないことだと思うんですけれども、この具体化についてもう少し踏み込んだ、「検討すべき」だけではこれからやることではないんで。今既に行われていることについて、トレーサビリティーの問題がどうなっているのか、あるいはまたリスク管理とか安全性がどうなっているかということをチェックしなければいけないんですけれども、これだけの表現では本当に具体化しないんじゃないかと心配しているんですけど、その辺はどうでしょうか、皆さん。

○牛久保座長 ただいま御発言いただきましたのは、5ページに関連するいわゆる製品の安全性・品質の確保というところに関連した御質問で、現状ではどうなっているのか。ただ「検討すべき」だけではなく、もっと積極的な対応をすべきだ、そういう議論もすべきだという御発言ですけれども、品質管理について、また安全性について関連で何か答えがありましたらお願いしたいと思います。

○西野食品環境対策室長 安全のところは私ども非常に重視しておりまして、現行でも肥料化あるいは飼料化は飼料安全法なり肥料取締法でやっております。今回、飼料の安全確保のためのガイドラインみたいなものが再度出まして、それにのっとってさらにチェックしていこうということで。いずれにしまして人間に戻ってくるものですから、常にチェックしていく。だから、かなり必要以上に厳しくしているのではないかという批判も今出ております。そういうのも出ておりますが、我々としてはより安全な形で確保していこうとの考えで対処しております。山田委員御指摘のように、現在もこれからもこれは常にやっていくという気構えでやっております。

○牛久保座長 よろしゅうございますでしょうか。
 ほかに関連の御質問、御意見がございましたら。
 よろしゅうございますでしょうか。今お話がありましたように、肥料については肥料取締法、飼料については飼料安全法という法律の中で、いわゆるリスク管理とか安全性、それから品質の保証については、そこで一応法的にも規制があるという御説明でございます。

○山田委員 その法律があることは知っているんですけれども、今新しい汚染といいますか、化学物質汚染とか環境ホルモンの問題とか問題になってきておりまして、そういうことに関する追加的処置というか、今までの法律にないような環境汚染という問題がある。例えば中国から輸入される食品等については、これはテレビ等で知っているだけなんですけど、非常に心配だということがあります。そういったものが購入されて消費されて、いわゆる根菜類に入って行くということも心配になってくるので、そういったものについて具体的なチェックというか、今の法律で対応し切れていない部分についての措置についてお願いしたいということでございます。

○牛久保座長 ありがとうございました。
 百瀬委員よろしくお願いします。

○百瀬委員 関連ですが、食品リサイクルを実施していく上で、小売業で一番難しいところが、パッケージから食品を外すというところです。パッケージを外さなくてもリサイクルできるであろうということで、バイオプラスチック(ポリ乳酸)のパッケージを私ども試みに使っております。例えば食品をパッケージ(ポリ乳酸)したものをそのまま堆肥化できるのではないかということで、私どもの社では県の農業総合試験場の方に依頼して、堆肥化実験をしています。
 また、バイオマスプラスチックと言われている植物由来のプラスチック製品に入ったまま食品をリサイクルして、堆肥にしたり飼料にしたりするということの安全性が確保できるかどうかという試験を社単体でやっていますが、農業者の方から、そういうことの安全性の確保も国の方で保障してもらえるような研究はしていただけないかどうかとお聞きしたいと言われています。
 そういうことも含めて、食品再生資源にはいろんなものが入る可能性があるということを、山田委員はおっしゃっていると思うのです。そういった食品再生資源を材料にした堆肥とか飼料に関して、どう安全性を確保と保証するか。そうしたら農業者も安心してそれらを使えるということを言っています。そうした検査や保証などのシステムが構築されればと思います。

○牛久保座長 犬伏先生、何か知見がございましたら、専門の立場で今の件について御説明いただけますでしょうか。

○犬伏委員 生分解性プラスチックも分解過程でいろいろなものが出ると思いますし、それから、先ほどの中国からの問題も含めていろいろな局面があろうかと思いますので、それはやはり食品リサイクルの場面場面できっちり見ていかなければいけないと思います。
 それから、これから御指摘があるのかもしれませんけれども、エネルギー利用のところでも、利用の安全性ということもありましょうが、例えばメタン発酵の残液をまた農業に還元するというのは、これは肥料、飼料と違った形の安全性というものを問われると思いますので、かなりきめ細かく検討していくことは必要ではないかと指摘させていただきます。

○牛久保座長 ありがとうございました。何かほかにございますでしょうか。
 崎田委員よろしくお願いします。

○崎田委員 化学物質から広がってしまうんですけれども、こういう食品の安心・安全というのは消費者も大変関心のあるところなんですが、そういう点から言いますと、例えばどういう循環資源が流れているか、その輪がつながっているかがちゃんとわかるかどうかというのも一つ安心材料としてあるというふうに思うんです。
 そういう意味で今回これは安心・安全のところなんですが、その下に、リサイクルなどの食品廃棄物の種類別の組成・性状・発生源等のデータベースづくりを進めることについても検討すべきということも話し合ったんですが、今いろんな資源でトレーサビリティーを確保していくことが、信頼性の確保ですごく重要だというふうにみんな思っておりますので、この食品リサイクルも、そういうリサイクル・ループをちゃんとつなぐような視点をできるだけ強めていく、そういうことが進むように今回の中に織り込んでいくことが一つ大事な視点かなと思います。
 そういうことが影響してくるのはどういうことかというと、例えばその次の6ページの下の方に「広域的・効率的なリサイクル」というふうなことが出ていますが、こういうところで先ほど資料1の方で出していただいたいろいろな事業者さんの質というのが問われてくるのかもしれないんですが、それだけではなくて、そういうリサイクル・ループをちゃんと食品を出す事業者さんと受け取る事業者さんと、そして堆肥化、飼料化、エネルギー化するような事業者さんのそういうループをつないで、それがちゃんと次に消費者とか市民に見えるようにする、そういうことが非常に重要になってくるんじゃないかと思っています。よろしくお願いします。

○牛久保座長 堀尾委員よろしくお願いします。

○堀尾委員 今の崎田委員のデータベースについての発言に追加させていただきたいのですが、非常にいい発言だったと思います。データベースをつくっても、市民に開かれたデータベースになかなかなっていないのではないかと思います。リサイクルのループが発展するようなデータベースというのはどんなものなのかということも含めてやっていきませんと、死んだデータになってしまうということを強調したいと思います。
 ですから、データベースにつきましては、リサイクル・エネルギーという関連で5ページには書いてございますけれども、それだけではなくて、先ほどの発生抑制からすべてにわたるものとしてむしろ大きく位置づけていって、しかもユーザーインタフェースが非常に使いやすくて、市民にも開かれるようなものはどうあるべきかということを検討していく必要があるのではないかと思います。

○牛久保座長 どうもありがとうございます。
 ほかにございますでしょうか、そのデータベースの重要性についてですが、トレーサビリティーも含め、いわゆるデータベースからリサイクル・ループがクリアになって、一般の方たちにも理解できるような形のものとすべきだという御意見のようですけれども。
 石井委員よろしくお願いします。

○石井(邦)委員 再生利用の促進の観点からでありますけれども、私どもはリサイクル業、特にエネルギー利用のリサイクル業を営んでいる立場から見ますと、やはりエネルギー利用だけではできない。ですから飼料化、堆肥化、エネルギー利用のリサイクル業者、それぞれがネットワークを組むことによってよりゼロエミッションに近づくと思います。例えば飼料化されて期限切れになったようなものは養豚業者に行かないわけですね。それが実際には産業廃棄物の焼却炉に投入されるというケースが今まで往々にしてあるわけでありますけれども、それはメタン化で対応できる。逆にメタン化から出た汚泥を今度は、堆肥業者とコラボレーションをすることによって堆肥化できるということがありますので、これらの再生利用のいろんな形をうまくネットワーク化することが、より促進につながるという実感を持っております。

○牛久保座長 どうもありがとうございました。
 加藤委員よろしくお願いします。

○加藤委員 ちょっと議論がもとに戻るかもしれませんけど、安全性・品質の確保の中で議論になったことについて私の意見ですけれども、確かに食品循環資源がリサイクルによって人の口に最終的に入るという視点から、安全・安心あるいはリスクの管理が重要だという視点を述べることは大事だと思います。しかしながら、このテーブルは食品リサイクル法という、まさにリサイクルの手法として飼料、肥料というものをちゃんとみんなで確認して、そしてそれを推進していくことを決めたことですから、それに関するリスクということは、例えばそのリスクのリサイクル・ループの中に他のリスクが混入するかどうかということについて指摘して、それで工夫していくことは大事だと思いますけれども、そもそも環境ホルモンの議論とかそういうことは、食べる物自身の輸入の部分とか生産の部分で他のリスクの管理の法規でちゃんとコントロールされているわけですから、それをさらにリサイクルすることで、その混入のリスクについて議論することは構いませんけれども、その後のリサイクル商品そのもののリスクについても留意しなければいけないような論点に入って行くのは僕は非常に危険だと思います。
 ということを申し上げておきたいと思っておりますのは、例えば先ほど御紹介のありました、きょうは志澤さんが来られていませんから、多分彼の方から発言があると思っていたんですけれども、最近エコフィードガイドラインが作成されました。この委員会では食品のリサイクルを推進するという観点から、飼料へのリサイクルをやってきているわけですけれども、ガイドラインの主文の一番最初に、そもそも食品残さは飼料に一番向かないといいますか、不適切だということで主文の1がポーンと出て、その後、できる限り他のリスクが混入しないように、分別とかそういうことについて注意するようなガイドラインの書き方になっているわけですね。ですから、僕はその辺の法律の構造といいますか、組み立てをもう少しちゃんとやってほしいなという感じがあるわけです。
 それと同じように、この場の議論でも、私どもは飼料とか肥料ということは重要なリサイクルの手法として認定したわけですから、リスクの管理と評価についてのすみ分けといいますか、コントロールして議論していかないと大変なことになると思っております。

○牛久保座長 大変貴重な御意見をいただきました。いわゆる食品と廃棄物との関連というところで、リスク管理についてはすみ分けを十分にしながら議論をしないと非常に多岐にわたっているのでという御意見のようですが。
 山田委員よろしくお願いします。

○山田委員 食品リサイクルの法律が始まっているのだから、安全・安心、外から混入以外の問題についてはここで議論すべきではないような御意見であったと思いますけれども、狂牛病問題も含めて現代というのは想定し得ない問題が発生する。想定し得ない問題の中でそれが人の口に入るという中で、いわゆるフードチェーンというか食物連鎖の中で生体濃縮をしていくわけでございますから、絶えず今のつくった飼料についてもチェックして、本当に今の基準がいいことなのか、もっと厳しくしなければいけないものかどうかということを検証していくことが、消費者といいますか、最終的にそれを食べていただける方々に本当の信頼を得る道筋じゃないかと思うんです。そういう意味で話しているわけです。

○牛久保座長 青山委員よろしくお願いします。

○青山委員 農林水産省の専門委員会で今のお話で一番厳しいことを言ったのは畜産業界の志澤さんでした。一旦こういう問題が起こると養豚業自体がひどい風評被害を含めて遭うということです。逆に言えば、こういう養豚業者さんが使える飼料の安全性というのは、彼らの死活問題ですからかなりチェックはされているわけですね。私もきょう出たいろんなデータベースを作るのはいいと思いますが、きちっとしたサイクルとして、そのループがお互いの責任の中で検証できているということについては積極的にやっていくべきですし、そういうことを公表して、それ自体を出した人がそれぞれ責任を持つということで動いていくことが必要だと思います。
 一般論としてのデータベースというのを幾らつくっても、結局は責任がはっきりしないものがループの中に入り込むこと自体が出てくると思うので、若干徒労だなと思っております。基本的には今のお話は両方とも一つの論点だと思いますが、私はやはり養豚業者さん、あるいは肥料を使う方、そういうところの出から入りまでのトレーサビリティーができていることが明らかなところについては、一定の認め方をしていくということで拡げていくしかしょうがないというか、一般論で議論すると両方にぶれる話と思っています。

○牛久保座長 百瀬委員よろしくお願いします。

○百瀬委員 御参考までに、参考資料の9-1と9-2というところに、たまたま私どもが取り組んでいるところが入っておりますので、そのループの仕組みを見ていただければと思います。
 9-1の[3]「ユニー(株)の取り組み」というところがございますが、これは当社の店舗から排出される食品廃棄物を乾燥し、それを堆肥工場に販売して、そこでつくった堆肥を使い契約農家で大根を栽培してもらって、その大根でできた刺身のつまを当社の店舗の鮮魚売場で販売しているというところです。
 それから、参考資料9-2の1ページ目の「横浜市有機リサイクル協同組合の取り組み」というところにありますが、やはり当社から発生します食品残渣のうち、野菜の調理前残渣とそれからパンを限定して再生利用しています。
 これら再生資源は、分別を徹底し一切の異物が混じらない、例えばサンドイッチや何かを使ったようなパンではなくて本当のパンだけ、それから野菜、その2種類を飼料の材料として、横浜市有機リサイクルに出して、豚の餌にしています。その餌で飼育した豚肉を当社の店舗で販売しています。
 私ども小売業で販売するリサイクルによる作物や精肉は、お客様の口に入るものですから、責任があります。また、排出者であって販売者であるということで、これは非常に責任が重いのです。ですから販売する時点で、作物もしくは精肉の品質とか、含まれますいろいろな化学物質その他については厳しくチェックを行って販売しています。
 このように排出する側が排出するものに対してきちっと分別管理することはもちろんですけれども、販売するという最終的な責任がとれる形であれば、このループは有効ではないかと取り組みを進めています。
 特に「廃棄物」という言い方をしてしまいますが、当社を初めチェーンストア協会の大多数の店舗では、食品残渣は冷蔵保存しています。必ずきちっとした形で保管することに取り組んでおりますので、原料としての品質を確保できる食品残渣という形で保管しておりますので、そのあたりは排出者としての責任を持っております。

○牛久保座長 ありがとうございました。
 ほかにございますでしょうか。
 山田委員お願いいたします。

○山田委員 今のような取り組みが一番大事だと思うんです。この6ページの中環審の取りまとめの中で、今と同じ仕組みが、食品関連事業者が、食品廃棄物のリサイクルを飼料化事業者に依頼して、農家が使い、それをまた買い取って販売する。販売する責任からすると、当然今百瀬委員がおっしゃったような形で、みずからチェックしなければいけない。
 したがって、このリサイクルというのはすべて出口の問題が一番重要でありまして、出口でリサイクル製品が確実にはけていくか、継続的に安定的に保証されるか、これが循環するということでございます。往々にしてそのリサイクル品をつくるまでが問題になりますけど、今の状況では安全性とかトレーサビリティーを含めれば、例えばイトーヨーカ堂さんとかユニーさんが行われているような、つくった肥料なり飼料を農家で使ったものが製品として店頭で販売されるというのが最終的な循環システムで、このものは発生する量について無限大に拡大していいというものではなくて、要するに店頭で売れるだけしかつくれないんですから、まさにこういったシステム以外の、こういったところへ落ち込むような食品リサイクルのシステムというのは一番大事じゃないかと思います。

○牛久保座長 ほかにございますでしょうか。
 今の百瀬委員の発言で、いわゆる安全性の問題も含めてですけれども、この堆肥の中にも余りクリアになっておりませんけれども、資源という考え方で肥料化なり飼料化することが原則です。ですから、食品循環資源という読み方を食品リサイクル法の中ではうたっているわけです。その中で分別についてですが、分別というのは、夾雑物を除くという分別もあるかもしれませんけれども、餌化に向くものは餌化に向けるような分別があり、そこが安全管理の一つの基点です。それから、さらにそれの鮮度保持。いわゆる食品メーカーであれば原料を厳重保管することは当然のことと同じように、食品循環資源であれば鮮度保持をして、それをループの中に乗せていくという観点のお話であったと理解するんですけれども、そこら辺についても、今の安全性についての一つの対応策というふうにも考えられます。ですから、その辺について何か御意見がございましたら。
 山口委員よろしくお願いします。

○山口委員 今先生お話いただいたように、分別、保管、今度はリサイクルに向けてリサイクルされる場所に物流する場合の輸送の問題があるんですが、これは基本的には排出する事業者、それからそれを受けて輸送して処理する事業者さん、それから最終的に利用する事業者さんというループがあるわけですけれども、それぞれのところで果たすべき役割というのは余り難しくなりますと進みにくくなるという視点がありますので、排出の側は、今お話がありましたように逆に最終的な利用事業者になる方から、これならば餌の原料になりますよ、この部分はなりませんよ、あるいはまた専門的な立場からこういうものは入れない方がいいよ、というようなアドバイスをしっかり受けた上で適切な分別をして、そして鮮度が悪化しないような冷蔵を中心とした保管体制を整備して供給する。それをまた回収の段階においても劣化させないように、業者さんが物流してリサイクルするという形がそれぞれの役割分担の中でとれれば、品質的には安全でかつ有効な再生品として利用の活用が十分できるのではないかと考えています。

○牛久保座長 どうもありがとうございます。
 ほかに御意見ございますでしょうか。
 近江委員よろしくお願いします。

○近江委員 一般廃棄物の処理業者から言わせていただきますと、今いろんなリサイクルということで、広域化ということ、広域にやったらどうなんだということを言っていますけど、生ごみというのは広域化というのは無理なんですよ。あくまでもこれは地区内処理でやっていかないと。生ごみが腐って、それをリサイクルに出したら何の役にも立たないという問題。
 それから、我々も市町村の委託をやっているわけでございますが、この事業系一般廃棄物の場合においては、市町村の条例によりまして運搬と中間処理の単価が決まっているわけですね。条例より以上に金は取ってはいけない。例えば一つの例を挙げますと、収集運搬、中間処理でキロ25円だと。ということはトン2万5000円ということなんですが、そのうちの10円が収集運搬である、15円が中間処理費である、こういう市町村の条例になっているわけです。
 そうすると我々はこのリサイクル、うちの会社もやっているんですが、条例に基づく例えば中間処理費が15円であれば、その範囲で中間処理しないと何の意味もない。市町村に持って行って可燃していただけば15円で中間処理ができる。リサイクルやるから20円くださいと言っても、これは全然お客さんの方が金は払えないと。我々零細企業においては、5トン未満という中間処理施設は相当あるんですよ。全国的には我々業者が5トン未満の生ごみの処理費、乾燥あたりまでが多いんですが、そういうものをやっているんです。リサイクルと言ってもやはり金がかかるんです。我々業者がやっても金がかかる。排出事業者がやっても金がかかる。分別というのはものすごく人件費がかかるわけです。
 そういうところに重点を置いて考えていかないと、立派なことばかり言ったって、実際現場というのはそういう実情なんですね。ですから、我々のお客さんもなるべく安いところ安いところということで来ているわけです。このリサイクルにはお金がかかるんだということを地域住民または国民の皆さん方に理解してもらわないといけない。資源物だからリサイクルだから金は安いんだと。市町村においても、個別収集によって有料化を今盛んにやっておりますが、生ごみの分別をしろと、容リプラの分別をしろと言うと、資源なんだから安く、ただでいいじゃないのかと。市町村は、とんでもないと、金がかかるんだから有料で金はちょうだいする。
 この資源物というのは、一般市民の方は、資源物でリサイクルをするんだからお金はかからないんじゃないかという見解を持っているんですよ。そこの根本的な教育、また市町村においても非常に今苦労に苦労を重ねるわけですね。リサイクルはしたいけどお金はかかる。かといって今度はどこかへ設備を設置しようと思うと、住民が騒いで設置ができなくなる。いろんな問題が今発生しているわけです。ですから、もう少し現場の声、市町村の声をよく聞いてこの一般廃棄物を、事に事業系においては検討する必要性があるんじゃないかと思います。
 以上です。

○牛久保座長 ただいまの発言は7ページに関連した、市町村システムの形成等地域におけるシステム構築における必要性ということの関連で御発言いただいたと認識しております。
 古市委員よろしくお願いします。

○古市委員 私も今おっしゃったように事業主体と採算性の視点が、全般的にどういうふうに書き込まれているのかなと先ほどからずっと見ていました。食品リサイクルということで、生ごみと食品を対象としていますけれども、家畜ふん尿はコンポストでの利用の競合するものとして、要するにごみ処理として見るのか、バイオマスの利活用として見るのかによって随分違うんですよ。やはりごみ処理として見るんだったら、適正に処理するんだ、そのために逆有償でもやっていくんですよ、それで採算性を合わすんですよという話なのか。あるいは、企業のコンビニとかの食品流通業、製造業、そういうところがCSR的な意味合いも含めて、利活用的なところもやりましょうという話で採算性をとるのか。その辺の元来、市場原理に乗る部分と乗らない部分があるのであれば、乗らない部分については補助が必要なんですね。そういうような視点がどこに書いてあるのかなというところなんです。
 よく言われることなんですけれども、日本とドイツのその辺の事情が大きく違うところはどこかといいますと、例えばバイオガス発電にしても、向こうでは売る方、電力会社に売る場合、例えば14.5円/kwhなんですね。買うときは9.6円/kwhです。日本と逆転しているんです。こういう補助がある。これは大きな違いなんですね。ですから、どこかで採算性を合わさないとリサイクルがうまく動いていくような仕組みにはならない。それが動かないのであれば公共的なところでそれを補助するなり、先ほどちょっと石井さんがおっしゃったんですけれども、民間事業でうまくいっているところと公共がうまくネットワークを組んでいくとか、そういう仕組みをつくっていかないといけないと思います。そういう意味で私は、採算性というものをかなり重視すべきではないかと思いました。

○牛久保座長 ありがとうございます。
 何か関連でございましたら。
 堀尾委員よろしくお願いします。

○堀尾委員 採算性とも絡むと思うんですが、エネルギーですね。エネルギー利用で今回は論点整理で3Rのこの委員会の方から出ている点が、ぜひ食料・農業・農村政策の方でも共有していただけるといいなと思っておりますけれども、具体的には非常に難しい要素がたくさんあるわけですね。今後いわゆる公共的な意味での各種廃棄物を有効にメタン発酵等しながら、エネルギー的に回収して、そして温暖化対策としてきちんとした位置づけにしていくということをやりませんと、こちらの方もしっかりとした立脚点が実現できないと思っております。
 ただいまのリサイクルがしにくいものについては、最後の落としどころとしてエネルギー利用があるんだということは、むしろきちんとした認識として持っていただいて、無理にリサイクルをしなくてもいいということを一つの理解にしていかないといけないのではないかと思います。
 そのときに今度は受け皿としてのエネルギー利用システムが、本当の意味で効果的、効率的なものであるようにする努力をしていかなければいけない。ここには書いてないんですが、農水省さんの集落排水も含めて統合的な運用というものを今後進めていく。あるいは何らかの意味で、広域化ということでは必ずしもないんですけれども、いろいろな異なる施設を有効利用していく、あるいはコンバインしていくということを進める必要があるんじゃないかと思います。

○牛久保座長 ほかにございますか。
 青山委員よろしくお願いします。

○青山委員 きょうの参考資料で13-1と13-2というものがあります。これは事業系一廃の処理の受け入れ料金が出ています。次のページに登録再生利用事業者の再生利用施設での料金が出ています。当然に再生利用料金はかなり高いわけですね。事業のなりわいで言えば、こういう料金で搬入してくれるところがなければ事業経営は成立しないわけですから、何らかのインセンティブといいますか、こういう事業者のところに値段が高くても委託しようという、ある意思の人たちはいるということなんですね。
 こういう話と一般廃棄物の処理料金設定がどのようになっていくのかということもあわせて、いろいろなシナリオが描けると思いますが、私はきょうの議論の中で、CSR等を含めてきちっとした責任ある体制ができる場合には、一定の方法論を認めていく方向が必要と思います。当然そこでは費用が余計かかるという話が一つ前提にあるわけです。きょうお話ししているとおり、リサイクルに持っていけばいくほど高コストになる場合でも、リサイクルに回すといった選択は排出企業側にもかなりあるということです。それを阻害する制約を無くしていくことが必要だと思いますが、御発言のあったように、市町村の処理施設、特に遊休化した施設を有効活用していくことも一つの選択肢としてあると思います。
 但し、イコールフィッティングといいますか、安易にそうしたことを認めますと、民間でやってきた努力がだめになっていく。要はどこに税金投入、公費を入れるかということの関係もこの中で議論していただきたいということです。例えば、市町村のし尿処理施設との併用でうまく生ごみを処理していくことなどは明らかに必要なことだと思います。
 そういうことと全体的に民と官との事業のイコールフィッティングといいますか、競争条件をある程度一定にすることが基本だと思います。条件の悪いところを公は引き受けなくてはいけないということは、民は条件のいいところに参入してくることが多いので、並存する場合に、公費がかなり入っていかなくてはいけないという視点もありますが、私はオールオアナッシングではなくて、いい方向になる部分を一定程度認めながら、一方で公的に対応しなければならないところは、それに対応できる体制でやっていくというように分けていかないと、いい方も潰してしまうということになるという気がしています。

○牛久保座長 ありがとうございました。
 ほかにございますでしょうか。
 崎田委員よろしくお願いします。

○崎田委員 ありがとうございます。基本的に私も青山先生の今の御発言の方向に賛成しております。実際にいろいろ私もいろんな地域で活動したりしているんですが、新宿という地域を見ましても、例えば京王デパートさんが電鉄などのチェーン全体を使ってリサイクル・ループをつないだり、小田急さんがやったり、伊勢丹さんがやったりとか、そういう本当に大きな事業者さんが、それぞれのある程度の地域なんだけれども、いわゆる何々市というのから言えば少し大きいという形でループをつなぐことも非常に努力していらっしゃって、そういうことが一つ先進事例としてどんどん発信されていくことは大変重要だと思っております。
 それとともに地域という、もう少し地域そのものから出てくるいろんな事業者さんの資源、生ごみもちゃんと視点に入れていかなければいけないと思っています。そういうときに将来的に私は実は家庭の生ごみというのが、今回の食品リサイクル法には家庭の生ごみは入っていませんし、家庭の生ごみは分別の徹底が難しく、いろんなものが入っている可能性があるので、これも一緒になってくると大変になってくるのは重々わかっておりますので、今回そこまでお話をするのは無理かなと思いながらずっと伺っているんですが、普通暮らしていると今地域の中でも、容器包装材がちゃんと資源化されると、残ったのは家庭の生ごみどうするか、どう生かすかというのが非常に関心は高くなっております。
 そういう意味で、家庭の生ごみとか小規模の事業者さんの生ごみ、一緒に活用しながら生かしていくときに、少し大き目な地域社会の中で新しいリサイクルとエネルギー活用の仕組みをちゃんと持っていく。それに関して事業者の方と市町村がきちんと連携していくというのがすごく大事だと思っております。
 先日、北海道の滝川市に視察に伺ったんですが、そこで今家庭の生ごみと事業者さんの生ごみと連携して集めて、メタンガスを発酵させるという施設があって、非常にしっかりやっているんですが、実はそういうことをやるようになったら、市民が大変関心を持って意識が高くなったので、ごみの発生量が非常に減って、もちろん家庭ごみ有料化もありますが、それで非常にごみが減って、実際にはまだまだ余裕があるという状況になっていて、もう少し地域社会を広域で、もう少しバイオマスがどのくらい発生しているのか考えていくことが重要なんだということが見えてくるんです。そうすると地域社会の中のほかのバイオマス資源と連携してどう考えるかとか、いろんなことが広がっているということが見えてくると思います。そういう意味で地域社会を視点にしたときの家庭系、事業系、そして残さされたさまざまなバイオマスをつないで、すべての地域や省庁が連携してゼロエミッション型の地域をつくっていくことに関して、やはり一つのきちんとした支援策と、立ち上げに関する支援策と、それをビジネスで回していくための応援策、そういう総合的なところも必要なんだと感じています。よろしくお願いします。

○牛久保座長 ありがとうございました。
 そろそろ時間の限りがございまして、まだ御発言されてなくて、ぜひこれだけはという御発言がありましたらお願いできればと思います。
 百瀬委員よろしくお願いします。

○百瀬委員 先ほど先生方からお話があった、「廃棄物と食品再生資源等のきちんとした区分する」と、それから「広域での再生利用について」というところについて、いろいろな御意見があると思うのですが、そのあたりを一度きちんとした文章にしていただきたいと思います。と申しますのは、いろんな先生方の御意見にもあったとのですが、食品リサイクルのループをつくるときの単位が、市町村の単位とはまた違った単位であるということです。そのときに小売業が事業者主体になってつくるループですと、廃掃法の一般廃棄物の取扱になるので、市町村を越えたリサイクルの実施は困難です。例えば同業他社同士で何かリサイクルをやろうとか、もしくは同一企業で幾つかの店舗合同でリサイクルしよううとしても、所在地の行政の許可が下りません。
 先ほどの取りまとめにもあったのですけが、市町村それぞれのこの法律に対する解釈が異なっていたり、それぞれの企業で異なっていたりということもあります。
 ここでリサイクルループの実施を広域でも認める方法や、もしくは廃掃法の範囲の中ではどう解釈するのかということをきちんと文章にしていただくと、ずいぶん動きやすくなるのではないかと思いました。

○牛久保座長 前田委員よろしくお願いします。

○前田委員 市町村という声が出てきましたから、ちょっと私も町村という立場から今回このような食品リサイクル法の見直しの関係で委員にさせていただいて大変光栄に存じておるんですけど、都道府県によって食品リサイクルというのは非常に格差があるし、取り組みの増減がかなりあるんじゃないかと思っているんです。私たちは町村の単位においては資源化を図るということで、家庭の生ごみを初め事業系の生ごみを含めて、これはほとんど資源化を図る。それはやはり出口があるからそういう方向ができるのでありまして、問題はその出口がピシャッと受け皿がないことにはなかなかリサイクルという、堆肥化、飼料化ということについても容易ではないという実態があるわけであります。
 そういう面では、全国市町村の中ではその先進的な地域がかなりある。もちろん市場原理主義的から見ますと、市町村の単位でやりますと、私たちはそれよりも全体の地域の振興をどう図るかという立場の中で、収支についてはできるだけ官の立場でそれを吸収していく。そしていろんな施設、広域的な取り組みの中、あるいは効率的な取り組みの中では、農水省初め関係省も含めて、いろんな面での制度事業を導入した中で、食品リサイクルに対する取り組みを積極的に展開している。
 特に私は宮崎県綾町でありますけれども、そういう面ではもう資源化をいかに図るかという面で、町単位そしてまた広域単位で、県としてあるいは町村として取り組んでおる実態もありますので、全国的に一概に市町村の役割が十分でないとかあるとかというのは、かなりの温度差がある状況があることもあわせて報告を申し上げ、そういう面での先進的な取り組みを積極的に吸収していくべきではないかという思いもいたしております。
 以上であります。

○牛久保座長 ありがとうございました。
 ほかにございますでしょうか。
 犬伏委員よろしくお願いします。

○犬伏委員 資料3の最後のところの8ページに「消費者の理解の促進、取り組みの活性化」がございますが、この中で食育、環境教育というのがかなり重要だということが書かれております。先ほど学校給食の取り組みについて、文科省からの回答が余り積極的ではなかったというような御発言があったと思いますが、参考資料の7-1あるいは7-2の方におとりまとめいただいているように、食育基本法あるいは食育推進基本計画の中にはかなり重要な食育あるいは環境教育がうたわれている。
 きょうこの席で農水省と環境省の合同になったわけですけけれども、ぜひ文部科学省の方も入れて御発言いただけるような機会を設けていただいて。やはり環境教育というのはかなり人格形成というか、子どものころからきちんと育てていくことは重要だと思います。あるいは5年前の10カ条の中にもきちんとうたわれていたところですので、そういったものの今後の取り組みをぜひ期待したいと思います。よろしくお願いいたします。

牛久保座長 ほかにございますでしょうか。
 それでは、ないようでしたら本日は第1回目ということもございまして、あえて座長の立場として取りまとめをいたしませんで、自由に御発言をいただきました。きょうのご発言をお聞きしますと、食品廃棄物についての意識の問題、リサイクル手法を含めた技術的な問題、法律の解釈とそれとの関連事項、それから重要な点はリサイクル製品の安全性について、さらにはリサイクルとごみ処理の経済性いわゆる採算性をどう見るのか等々、多岐にわたりまして御発言いただきました。事務局の方には、先ほど発生抑制のところでも御意見がございましたように、具体的事例で収集できるデータについては鋭意きょうの御意見を再整理する際に、データとして次回以降にもお出しいただけるように御準備いただければと思います。

その他

○牛久保座長 それでは最後に、事務局から次回以降の日程について御説明をいただければと思います。よろしくお願いします。

○枝元食品産業企画課長 本日は、長時間にわたりまして貴重な御意見をいただきましてありがとうございました。
 次回は、本日いただきました御意見、宿題等整理いたしまして、また御議論いただければというふうに考えております。具体的な日程でございますけれども、前もって各委員にお伺いしてございます。その中で10月24日の午後、30日の午後、もしくは31日の午前、この3つの中からということで今調整しているところでございます。確定次第また御連絡いたしますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
 本日はありがとうございました。

○牛久保座長 どうもありがとうございました。それでは会を閉じさせていただきます。どうも御協力ありがとうございました。

閉会