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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
容器包装の3R推進に関する小委員会(第3回)議事録


平成18年9月28日   午前10 時00分開会

○リサイクル推進室長 まだお見えになっておられない委員の方もおられますけれども、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物リサイクル部会容器包装の3R推進に関する小委員会を開催いたします。委員の皆様には、お忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
  まず、本日の出席状況でございますが、全委員数25名のうち14名の委員から御出席の連絡をいただいております。定足数である過半数に達しておりますことを、まず御報告申し上げます。
  本委員会の開催につきましては、やむを得ず御欠席される場合には、代理の方に説明員として御出席いただけるよう扱わせていただいております。本日、大澤委員の代理として大田様に、柿本委員の代理として田中様に、松村委員の代理として小畑様に御出席いただいております。
  なお、容器包装リサイクル法の施行に関する審議は、経済産業省の産業構造審議会のワーキンググループにおきましても並行して審議が進められております。この関係から、本日の審議におきましても、経済産業省リサイクル推進課の横田課長にオブザーバーとして参加いただいております。
  次に、お手元の配布資料を御確認いただきたいと存じます。最初のページの裏側に配布資料一覧というものをお付けいたしております。資料1から資料4までございます。御確認いただきまして、もし不足がありましたら、お申しつけいただければと存じます。
  このほか、本日、上山委員から提出されました「プラスチック製容器包装に係る再商品化手法の見直しに関する要望」と題した資料を別綴じで、一番下でございますけれども、お配りしておりますので、よろしくお願いいたします。
  また、委員の皆様には前回の小委員会の議事録を配布しておりますので、内容を追って御確認いただければと存じます。よろしくお願いいたします。
  なお、本小委員会の資料につきましては、原則すべて公開とさせていただきます。
  更に、会合の終了後には、発言者のお名前を示した議事録を作成いたしまして、委員に御確認の上公開いたしますので、御了承いただきたいと存じます。
  それでは、これ以降の議事進行を田中委員長にお願い申し上げたいと思います。よろしくお願いいたします。

○田中委員長 皆さん、おはようございます。小委員会委員長の田中です。どうぞ今日もよろしくお願いします。
  本日は、改正容器包装リサイクル法の施行に向けた改正省令・告示の骨子案等について、事務局から説明いただいた後に、委員の皆様方から御意見をお伺いしたいと思います。審議は12時までの2時間を予定しておりますので、よろしく御協力をお願いいたします。
  まず最初に、資料2から資料4までについて、事務局から説明をお願いします。

○リサイクル推進室長 それでは、御説明申し上げます。お手元の資料を2枚ほどめくっていただきまして、「資料2」と右上に打ったものをご覧いただきたいと思います。
  「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の骨子(案)」というものでございまして、今回お諮りいたします省令の改正内容につきまして、骨子をお示ししております。大きく3点ございます。
  まず、1点目は「ポリエチレンテレフタレート製の容器(ペットボトル)に係る区分の見直し」というものでございます。最初に書いてございますとおり、現行の容器包装リサイクル法の施行規則におきまして、容器包装区分上ペットボトルに区分されるものを「飲料」、これは酒類を含んでおりますけれども、それとしょうゆを充てんするためのペットボトルに限定しているわけでございます。しかしながら、近年の流通実態などを踏まえまして、今般新たにこのペットボトルの区分に追加させていただきたいというものでございます。これにつきましては、後ほど別の資料で御説明申し上げたいと思います。
  2点目は「再商品化義務量の簡易算定方式の変更について」でございます。再商品化義務量の基礎となる排出見込量を算定するに際しまして、二通り算定方式がございます。自主算定方式と簡易算定方式でございまして、特に簡易算定方式につきまして、個別の店頭における回収などの努力が反映されるように見直しをさせていただきたいというものでございます。これにつきましても、後ほど別の資料で御説明申し上げたいと思います。
  最後に、3点目でございますけれども、「自主回収認定に関する定期報告事項」ということであります。法律の第18条におきまして自主回収の認定制度を設けております。先般の容器包装リサイクル法の改正の中で、この認定にかかる回収の実施状況について主務大臣に御報告いただくということにいたしておりまして、その報告に関する事項を施行規則に定めることにいたしております。今般この施行規則の内容についてお諮りするというものでございます。
  以上3点でございますが、順次、資料に沿って御説明申し上げたいと思います。1枚おめくりいただきまして、2ページでございます。
  1番といたしまして、「ポリエチレンテレフタレート製の容器に係る区分の見直し」でございます。先ほど若干申し上げましたとおり、現行の容器包装リサイクル法施行規則におきまして、ペットボトルに区分されるものについて、飲料又はしょうゆを充てんするためのものに限定されているわけでございます。この考え方でございますけれども、大きく3つ要件がございます。この下に[1]から[3]まで3点書いております。
  まず1点目、[1]でございますけれども、これらの商品が充てんされたペットボトルが広く流通しているということでございます。[2]でございますけれども、後ろの方にまいりまして、再生利用に適しているということ。括弧の中にございますように、延伸性を有して繊維にまで再生できるということを考えております。[3]でございますけれども、簡単な洗浄で内容物が洗い出され残存物、残香がほとんど残らない。こういった3点を考えているわけでございます。
  一方、近年の実態を見てまいりますと、こうした3つの要件を満たすものが市場で見られるようになってきておりまして、今般、ペットボトルに係る区分に追加をさせていただきたいというものでございます。
  新たに追加するものは、下に書いてございますとおり、みりん風調味料、食酢、調味酢、しょうゆ加工品(めんつゆ等)、ノンオイルドレッシング等を充てんするためのペットボトルを追加位置付けしたいというものでございます。
  ちなみに、その下には、本年2月におまとめいただきました(意見具申)の該当部分(抜粋)をおつけしております。この(意見具申)の中でも、めんつゆやみりん風調味料が充てんされているペットボトルにつきまして、今申し上げましたペットボトルの区分として位置付けることが適当である旨、御指摘いただいているところでございます。
  恐れ入りますが、3ページをご覧いただきたいと存じます。3ページにはこの関係の参照条文をお示ししております。上に法律の第2条としまして定義の規定がございます。第2条の第7項におきまして、「特定分別基準適合物」を定義する中で、アンダーラインの部分にございますとおり、主務省令で定める容器包装の区分となっております。この省令につきまして、今回見直しをお諮りしたいというものでございます。
  省令でございますけれども、その下に施行規則をおつけしております。施行規則の第4条に(容器包装区分及び特定分別基準適合物)という規定がございます。この4条の第1項5号に下線を引いておりますけれども、商品の容器のうち、主としてポリエチレンテレフタレート製のもの、括弧としまして、先ほど申し上げました、(飲料又はしょうゆを充てんするためのものに限る)ということで規定いたしております。
  また、その下にあります別表第一にも、下線部分、同様の規定がございまして、この部分を改正いたしまして、追加位置付けをしたいというものでございます。
  4ページをご覧いただきたいと思います。4ページには今回の見直しに係る関連データ、参考の資料をおつけいたしております。まず1番としまして、「ペットボトルに充てんした商品に係る流通の現状について」ということでございます。中ほどの表をご覧いただきたいと思います。表の上の方には、現行ペット区分容器に充てんされる商品として位置付けられているものとして3つございます。飲料(酒類以外)と酒類、それからしょうゆでございます。こうした流通実態があるものを現在ペットボトルの区分容器にしているわけでございますけれども、その下にそれ以外のものとしましてその他の商品を書いてございます。一番上に調味料がございまして、1万2,291トンと、この中に今回位置付けさせていただきたい調味料が入っているわけでございます。
  駆け足で恐縮でございますが、5ページをご覧いただきたいと思います。2番として、「再生利用への適正について」ということで書いてございます。ここでは、再生利用に適さないものと判断されるものにはどういうものがあるかということを例示させていただいております。
  (1)でございますが、(具体例)というところにありますが、複合素材が容器に用いられているものということでありまして、例えば化粧品、医薬品等が充てんされたものということになろうかと思います。
  (2)でございますけれども、簡単な洗浄では内容物が洗い落とされないもの。洗浄後の残香が強いものといったようなものでございまして、具体例としてドレッシング、焼き肉のたれなど、ここに書いてあるようなものが充てんされているものということでございます。
  続きまして、3番でございますが、今回新たに位置付けられるものの性状を書いてございます。3点ございまして、(1)が飲料(酒類)と比較的性状が類似していると考えられるものということでございまして、具体的にはみりん風調味料などを書いてございます。
  (2)でありますが、食酢飲料と比較的性状が類似していると考えられるもの、具体的には食酢や調味酢が想定されるということでございます。
  (3)でありますが、しょうゆと比較的性状が類似していると考えられるものということでございまして、しょうゆ加工品、めんつゆなどでございますが、それから、ノンオイルドレッシングといったものが考えられるということでございまして、今回、この3に掲げているものにつきまして、新たな位置付けをもたせたいということでございます。
  もう1枚おめくりいただきまして、6ページをご覧いただきたいと思います。2番としまして、「再商品化義務量の簡易算定方式の変更」ということでございます。この点につきましては、別表で御説明申し上げたいと思います。8ページをご覧いただきたいと思います。今回の改正内容につきまして、8ページ、9ページで御説明させていただきます。
  まず、8ページの1番、「現行の排出見込量の算定方法」でということでございます。二通りございまして、(1)の自主算定方式と(2)の簡易算定方式がございます。(1)の自主算定方式ですが、四角で囲んだ部分をご覧いただきたいと思います。排出見込量の算定の仕方としまして、販売する商品に用いる又は製造等する容器包装の量から2つの要素を差し引いていただくという考え方になっております。1点目は、自らまたは他者への委託により回収する容器包装の量を除いていただく。続きまして、右側でございますが、事業活動により費消した容器包装の量というもの、これは家庭に回ってまいりませんので、これをまず除いていただく。これをそれぞれ個々に事業者に算定していただいて、最終的に排出見込量を算していただくというのが自主算定方式でございます。
  もう1点、(2)の簡易算定方式でございます。これも四角で囲った部分をご覧いただきたいと思いますが、排出見込量を算定するに際しまして、用いたあるいは製造等した容器包装の量に対しまして、容器包装廃棄物排出比率という一定の比率を掛けて簡便に算定していただくというものでございます。排出比率というのは、(3)の最後の方に書いてございますけれども、「毎年度、容器包装利用・製造等実態調査等に基づき業種別に主務大臣が定める。」、こういった一定の率があるわけでございまして、この率を用いて算定していただくというのが簡易算定方式でございます。
  しかしながら、この簡易算定方式でまいりますと、一律の割合を掛けることになりますので、例えば、自ら回収していただく割合が変わってまいりましても、排出見込量は変化いたしませんので、自主回収に向けてのインセンティブが働かないのではないかと、こういった指摘もあったわけでございます。
  こういった中で今般見直しをさせていただくわけでございますが、その内容につきまして、9ページをご覧いただきたいと思います。2番として、「改正後の排出見込量の算定方法」であります。先ほど申し上げました両者のうち、特に後者の簡易算定方式について見直しをさせていただきたいというものでございます。これも同様に四角で囲った部分をご覧いただきたいと思いますが、排出見込量を算定するに際しまして、まず最初の「用いるあるいは製造等する容器包装の量」から引き算をしていただく。「自ら又は他者への委託により回収する容器包装の量」につきましては、個々に算定して差し引いていただくということにさせていただきたい。その上で、個々には算定がしにくい事業系に回る一定の比率につきましては、これまで同様、この比率を一律に掛けて計算すると、こういう簡易算定の方式に改めさせていただきたいというものでございます。
  この下にイメージ図を書いてございます。改正後の姿といたしまして、枠組みで3段、図をかいております。最終的には一番下の「排出見込量」を計算していただくわけでありますけれども、中ほどにある「自ら又は他者への委託により回収した容器包装の量(c)」については、個別に算定していただくことに今回改めまして、一番上の「事業活動により費消した容器包装の量」だけは、算定できない場合には簡易な算定方式として、「事業系比率」という一定の比率を掛けて計算していただく。こういった方法に改めさせていただきたいというのが今回の内容でございます。
  恐縮ですが、お戻りいただきまして、6ページをご覧いただきたいと思います。今申し上げました再商品化義務量の簡易算定方式の変更でございます。概要に書いてございますのは、今申し上げましたような内容をポイントとして整理したものでございます。特にご覧いただきたいのは一番下でございます。本年2月にいただきました(意見具申)の関係部分を抜粋としてお付けしております。最初の2行に書いてございますように、排出見込量を算定する方法として、先ほど申し上げました自主算定方式と簡易算定方式の二通りの方法がある。特にこのうちの簡易算定方式につきまして、中ほどを飛ばしていただきまして、一番最後で、「自主回収分については申告によって控除ができる算定係数とすることは適当である。」と今申し上げましたような内容につきまして、指摘いただいているものでございます。こういったものを踏まえながら、今回見直しをお諮りするものでございます。
  恐れ入りますが、10ページをご覧いただきたいと思います。省令改正事項の3点目であります。「自主回収認定に関する定期報告事項」ということでございまして、概要にございますように、法律の第18条に基づく自主回収の認定制度という仕組みがございます。これの一定の回収率、現行ではおおむね90%以上ということになっておりますが、この回収率を達成できるものとして認定を受けた場合には、再商品化義務を100%控除できるという仕組みがございます。先般の容器包装リサイクル法の改正の中では、この自主回収認定を受けた特定事業者が、その回収の実施状況を主務大臣に報告していただくということにいたしております。この報告に関する事項を施行規則、省令で定めるということにさせていただいたわけでございます。
  今般、この省令の内容といたしまして、その下の黒いポツに書いてございますように、毎年度、終了後3月以内に報告をお願いしたいということでございます。その報告の内容でございますけれども、下に(1)、(2)で2点書いてあります。
  認定に係る特定容器若しくは特定包装を用いた量又は製造等した量、そういった量を御報告いただきたいと。あわせまして、(2)にございますように、自ら回収し、又は他の者に委託して回収した量ということで、この2点を御報告いただきたいということを定めるものでございます。
  御参考までに下の参照条文でございますけれども、先ほど申し上げました法律の第18条(自主回収の認定)という規定がございます。特に、中ほどの第3項をご覧いただきますと、自主回収の認定を受けた者は、下線部にございますように、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る回収の実施状況について主務大臣に報告いただくということになっております。今般、この主務省令を定めさせていただきたいというものでございます。
  以上、省令・施行規則の改正に係る部分でございまして、3点ございました。
  続きまして、資料3をご覧いただきたいと思います。これは告示で定めるものでございますけれども、基本方針の見直し、改正でございます。表題にございますように、「『容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針』に新たに盛り込むべき主な事項(案)」としてお示ししております。
  中ほどに参照条文をおつけしておりますので、まずこれをご覧いただきたいと思います。法律の第3条に基本方針の規定がございます。この第3条の中で基本方針に定めるべき事項を示しているわけであります。第3条第1項の下線部分でございますが、「排出の抑制並びにその」ということで追加をしております。今般の改正の中で特に排出抑制の取組に係る事項が第2項以降随所に追加されております。
  あわせまして、特にご覧いただきたいのは第2項の4号でございます。「分別収集された容器包装廃棄物の再商品化のための円滑な引渡しその他の適正な処理に関する事項」、この部分が新たにつけ加わっております。
  こういった法律の改正を受けまして、今回、基本方針に新しく盛り込むべき事項をお諮りしたいというものでございます。
  それでは、1枚めくっていただきまして、2ページでございます。まず、基本方針の「前文」についての見直しでございます。これも中ほどにあります該当部分の抜粋をご覧いただきたいと思います。現在の基本方針の中でも、前文の中に背景事情を規定しております。かいつまんで申し上げますと、最初のパラグラフでございますけれども、近年、一般廃棄物の排出量が増加しておりまして、その質も多様化しているといったこととか、一般廃棄物の処理を取り巻く状況は極めて深刻なものになっているといったような現状認識を書いてございます。
  それから、2番目のパラグラフの最後の方でございますけれども、関係者の適切な役割分担の下で、一般廃棄物の減量、再生資源としての十分な利用を図っていくことが重要であるということを書いております。
  最後のパラグラフでございますが、これも最後の方をご覧いただきますと、特に容器包装の減量、再生資源としての利用に積極的に取り組んでいくことが必要である。こういったことが現在の基本方針の前文で書かれているわけでございます。
  今回、この前文に追加させていただきたい、あるいは、新たに記載させていただきたいというのが、上にあります2点でございます。○で2つ書いてございますが、1点目は、関係者の適切な役割分担と相互の密接な連携の下、循環型社会形成推進基本法に規定する基本原則に基づいた取組を進めていただきたいということでございます。2点目は新しく記述をさせていただきたいものでございます。使用済ペットボトルを始めとする容器包装廃棄物に係る海外への輸出によりまして、国内における再商品化の安定的な実施に支障を生ずるおそれがあるということを新たに記述させていただきたいというものでございます。
  次の3ページをご覧いただきたいと思います。1番としまして、「容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等の基本的方向」ということでございます。現行の基本方針の中でもこの「基本的方向」を記載しておりますが、この「基本的方向」の中に一点、追加させていただきたいというものでございます。○で書いてございますが、長い一文で書いておりますけれども、ポイントが3つございます。
  まず1点目は、2行目の後段でございますが、循環型社会形成推進基本法に規定する基本原則に基づきまして、一層効率的な取組を進める必要があるということでございます。加えまして、その次に、当該取組に要する費用を可能な限り抑制する、コストの抑制、効率化ということでございます。最後に、関係するすべての主体が相互に連携協力するといったような必要性について追加させていただきたいというものでございます。
  恐れ入ります、4ページをご覧いただきたいと思います。2番といたしまして、「容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項」でございます。(1)から(5)まで5点にわたりまして、それぞれの主体別に書かせていただいております。
  まず(1)は国の取組でございますけれども、○にございますように、排出状況に関する調査の実施ということと、先般の容器包装リサイクル法の改正によりまして、新たにつくりました容器包装廃棄物排出抑制推進員を通じまして、消費者等に対する普及啓発を講ずること。この点を追加させていただきたいというものでございます。
  (2)は地方公共団体の取組でございますけれども、市町村分別収集計画の中に、排出抑制を推進するための方策に関する事項を定めていただきまして、公表していただくということを追加いたしたいというものでございます。
  (3)は事業者の取組でございます。○で2点書いてございます。1点目は、小売業に属する事業を行う方につきまして、幾つか例示を挙げております。容器包装の使用の合理化を図るための目標を定めること、あるいは、有償提供等によりまして、排出の抑制の促進を図っていただくこと、薄肉化された容器包装を使用することなどによりまして、過剰な使用の抑制を実施していただきたいというのが1点目でございます。
  2点目は、事業活動に係る商品の購入等に当たっての商品選択について書かせていただいております。2行目の中ほどでございますが、薄肉化又は軽量化された容器包装を用いている商品、あるいは、簡易包装化がなされている商品、詰め替え可能な商品、リターナブル容器を用いている商品などを選択していただきまして、消費者の排出の抑制を促進する必要があるということを加えさせていただきたいというものでございます。
  (4)ですが、消費者の取組としまして、国あるいは地方公共団体による普及啓発の取組、あるいは、公共施設におけるリターナブル容器の使用促進等の取組、こういった取組に積極的に参加、協力していただきたいということと、こうした中で正しい知識を得て、意識の向上を図っていただきたいということを追加させていただきたいというものでございます。
  (5)はこうしたそれぞれの各主体の連携協力による取組の進展ということでございまして、すべての主体が積極的な取組を果たすとともに、相互に密接な連携協力の下で、一層の取組の進展を図ることが重要であるということを追加させていただきたいというものでございます。
  ちなみに、次の5ページには今申し上げました部分の現行の規定を書いております。時間の関係で詳細は申し上げませんが、消費者、国、地方公共団体、事業者といったそれぞれの主体別に取組を書かせていただいております。現行の基本方針の中にも規定している部分があるわけでございますけれども、先ほど申し上げたような内容をこの中に改めて追加させていただきたいという改正でございます。
  1枚おめくりいただきまして、6ページでございます。3番といたしまして、「容器包装廃棄物の分別収集に積極的に取り組むべき地域に関する事項及び容器包装廃棄物の分別収集の促進のための方策に関する事項」でございます。これも4点、主体別に書いてございます。
  市町村の取組でございますが、○の1つ目といたしまして、分別収集の質の向上、あるいは、分別収集に係る費用の透明化を進めていただきたいということ、そして、その処理の効率化に可能な限り努めていただきたい、こういったことを追加させていただくものでございます。
  2点目でございますが、住民の方々に対しまして、分別、洗浄の徹底について周知を図っていただきたい。そして、洗浄されていない容器包装廃棄物などにつきまして、幾つか例示がございますけれども、収集を見合わせるといったような措置を図っていただきたいということを追加させていただきたいというものでございます。例示と申し上げましたのは、洗浄されていない容器包装廃棄物とか、容器包装以外のものが付着しているもの、あるいは、混入した容器包装廃棄物、こういったものにつきまして収集を見合わせる等の措置をお願いしたいというものでございます。
  (2)でありますけれども、消費者の取組といたしまして、これと呼応するように、分別、洗浄の徹底をしていただきたい、あるいは、洗浄が困難なものにつきまして、適切に除去していただきたいといった例示を追加させていただきたいというものでございます。
  (3)でありますが、事業者の取組でございます。多様な回収ルートを確保していただくということ、特に住民の意識向上への効果が期待される店頭回収を進めていただきたいということでございます。
  最後に、(4)、国の取組でございますけれども、今申し上げました店頭回収あるいは集団回収を促進する必要があるということ、そして、先進的な分別収集の事例を広く情報提供するといったようなことを追加させていただきたいと考えております。
  1枚めくっていただきまして、8ページをご覧いただきたいと思います。4番でございますが、「分別収集された容器包装廃棄物の再商品化のための円滑な引渡しその他の適正な処理に関する事項」、これは新規のものでございます。先ほど申し上げました法律上も新たに加えられたことを受けまして、新しく書かせていただきたいというものでございます。市町村と国それぞれ大きく2点書いてございます。
  まず市町村につきまして、容器包装廃棄物を分別収集するときは、自ら策定した分別収集計画に従いまして、指定法人等に分別基準適合物を円滑に引き渡すことが必要であると、これを明確に書かせていただきたいというものでございます。
  2点目でございますが、指定法人等に引き渡されない場合にあっては、適正な処理がされていることを確認していただきまして、住民の方々への情報提供に努めていただきたいということを書いてございます。
  続きまして、国でございますけれども、国におきましては、処理の状況の把握に努めるということとあわせまして、円滑な引渡しその他の適正な処理に向けまして、情報提供その他の措置を講じるということを記述させていただきたいというものでございます。
  ちなみに、その下には本年2月にいただきました(意見具申)の該当部分の抜粋を記載しております。この中でも、現状の認識と必要な対応についておまとめいただいております。
  また、その下には参考といたしまして、平成18年度のペットボトルの分別収集計画量と、日本容器包装リサイクル協会への引渡し申込量をおつけしております。
  また、その下には、財務省の貿易統計からペットくずの輸出量について、本年前半、1月から6月の実績をお示ししております。
  駆け足で恐縮でございますが、次の9ページをご覧いただきたいと思います。5番として、「分別基準適合物の再商品化等の促進のための方策に関する事項」でございます。まず、前半は前回の政令の中でも御審議いただきましたサーマルリカバリーにつきまして、この基本方針の中で記載したいというものでございます。
  まず1点目でございますが、再商品化の例として「固形燃料等の燃料」を追加させていただきたいというものでございます。
  2つ目の○でございますけれども、再商品化に当たっては、プラスチック原料、これは従来の再商品化手法を書いておりますけれども、プラスチック製品、高炉で用いる還元剤、コークス炉で用いる原料炭の代替物、炭化水素油、ガス等の製品の原材料としての利用をまず行っていただきまして、それによっては再商品化の実施が困難となる場合に限り、緊急避難的・補完的に利用すること、及び、特に高度なエネルギー利用を図ること、こういうことを追加させていただきたいというものでございます。
  また、3つ目の○でございますが、これはまた別な話としまして、市町村による分別収集の質の向上等を通じて、費用の低減あるいは再商品化により得られた物の質の向上を図っていただきたいということを加えさせていただきたいというものでございます。
  最後に、国でございますけれども、適正な再商品化を促進するため、必要な情報の提供、広報活動等に努める必要があるということを加えさせていただきたいというものでございます。
  1枚めくっていただきまして、11ページをご覧いただきたいと思います。6番としまして、「円滑かつ効率的な容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化のために必要とされる調整に関する事項」でございます。これは一点追加させていただきたいというものでございますが、「市町村は」ということで、中ほどにございますように、分別収集見込量と実績量を可能な限り近づけるように努めていただきたいというものでございます。そして、国におきましても、市町村の分別収集計画の策定に当たっての必要な情報を提供していくということを加えさせていただきたいというものでございます。
  1枚おめくりいただきまして、12ページをご覧いただきたいと思います。7番といたしまして、「環境の保全に資するものとしての容器包装廃棄物の排出の抑制並びにその分別収集及び分別基準適合物の再商品化等の促進の意義に関する知識の普及に係る事項」でございます。普及啓発に係る部分をこの中で書いておりますが、今回加えさせていただきたいのは、1行目の中ほどにございます「各主体の連携の下で」ということでありまして、その連携の中で普及啓発のための取組を進めていただきたいと。こういった連携ということでございまして、主体相互間の連携の中で普及啓発を進めていただきたいということを加えさせていただくものでございます。
  最後に13ページでございます。8番といたしまして、その他の重要な事項ということで書かれている部分でございますが、一点追加させていただきたいと思っております。国が、LCA手法を活用した再商品化手法等に関する技術的評価を実施するということを加えるものでございます。現行の基本方針、該当部分が下にございますけれども、中ほど、本文の3行ほどでしょうか、現行の中でもLCAの手法について国が情報提供を実施するということが書かれておりますが、今回改めて「技術的評価を実施する」ということを加えさせていただきたいというものでございます。
  以上、基本方針の改正について御説明申し上げました。
  駆け足で恐縮でございますが、最後に資料4をご覧いただきたいと思います。これは現在の取組を御報告、御紹介するものでございます。表題にございますように、「株式会社ローソン及び株式会社モスフードサービスと環境省との環境保全に向けた自主協定の締結について」ということでございます。
  概要にございますように、この両社と環境省が「もったいない」精神にのっとりまして、我が国で初めてとなる自主協定を締結したわけでございます。
  2番目の○にございますように、この自主協定の締結によりまして、2行目の後方でございますが、まず先進的な取組を進めていただきたいということでございまして、環境省といたしましては、これらの取組を推進するための協力と積極的な広報等を行うというものでございます。
  経過でございますけれども、3番目の○にございますように、9月12日に環境大臣室において調印式を実施させていただいたわけでございます。
  2番の自主協定の意義・背景の(1)をご覧いただきたいと思います。(1)の最初の○にございますように、本年2月の(意見具申)の中でも、こうした自主協定の有効性については御指摘いただいているところでございます。また、国会審議の中においても環境大臣からお答えしているところでございます。こうした中で、今般、2社につきまして自主協定を実施させていただいたという経過でございます。
  (2)でありますが、自主協定の意義でございます。最初の○にございますように、業務を最もよく知っている事業者が自主的に取り組んでいただくことが重要なことでございますが、3行目にございますように、達成できなかった場合の担保措置がないといったようなことなども指摘されてきたわけでございます。
  こうしたことも踏まえまして、次の○でございますけれども、まずは先進的な目標を具体的に協定の中に明記していただく。あわせまして、行政が支援、周知、広報していくことによりまして、実効性を確保していきたいというものでございます。
  1枚おめくりいただきまして、2ページ目をご覧いただきたいと思います。3番の自主協定の具体的な内容でございます。
  (1)がローソンとの協定の内容でございます。最初の○にございますように、「2008年度までに2005年度比で20%のレジ袋使用削減に挑戦する」ということを宣言いただいております。
  3番目の○にございますように、私ども環境省といたしましても、例えばホームページにおける紹介等、積極的な広報を行うことといたしております。
  一方、(2)は、モスフードサービスとの協定の内容でございますが、最初の○の2行目の最後にございますように、「新たに『2005年度に使用したプラスチック製容器包装の50%について、石油系ではない製品に転換する』こと」等を宣言いただいております。
  最後に、4番といたしまして、自主協定の証として事業所の店舗に掲示していただけるようなステッカーをつくりまして、環境大臣よりお贈りしたという経緯も紹介いたしております。
  以上、現状の取組の紹介でございます。
  長くなりましたが、資料の説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○田中委員長 資料2から資料4まで、事務局から説明、報告があった内容について、委員の皆さん方から御質問、御意見ございましたらお願いしたいと思います。前回の小委員会での意見も反映されているようにうかがえますが、いかがでしょうか。
  それでは、堀口委員、お願いいたします。

○堀口委員 2点ほどお願いします。
  1点は、前回のこの審議会でも申し上げましたが、資料3の8ページの「円滑な引渡し」ということで、これを基本方針の中に入れていただいたというのは非常に結構なことだと思います。私は東洋製罐に所属していまして、ペットボトルをつくっているわけですけれども、御承知のように廃ペットボトルの海外への輸出が問題になっているということで、その辺を指摘していただいているということになります。
  8ページの下の方にデータがありますが、18年度は28万5,000トンのうち14万4,000トンということ。これも前回も申し上げましたが、19年の予備調査では14万7,000トンということで、ほとんど増えていないというのが実情のようですので、我々の要望としては、国がこういう基本方針を出していただいて、円滑な引渡しをやってくださいと市町村にお願いしておりますので、この辺のお願いを強化していただくということ。さらに、輸出で国内リサイクルインフラが崩壊しますと、2ページに書いてありますように、国内における再商品化の安定的な実施に支障を来すという観点から、我々ペットを作っている業界としても非常に困りますので、我々としてもできる限り市町村にお願いしようと考えておりますので、国の方もよろしくお願いしますということです。
  もう1つは、プラスチックの再商品化手法の件ですが、同じく資料3の9ページですね。いわゆるサーマルリサイクルが加えられて、その辺のことが書いてありますが、関連して、一番最後のところで「LCA手法を活用して再商品化化手法の技術的評価を実施していく」ということになっています。たまたま今月の25日、つい2、3日前、社団法人プラスチック処理促進協会というところが、「プラスチック製容器包装の処理に関するエコ効率分析」の2006年度版ということで、プラ処理協は2001年からこういうLCAとか経済的評価を行っていまして、その結果が出たということで報告書がまとめられております。
  そこに出ているのは、サーマル、ケミカル、マテリアルの比較ということで、一番重要なマテリアル利用の場合は、再利用率は100%、要するに持ってきたのは全部マテリアルに変わるんならそこそこいい結果は出るけれども、現状50%程度と聞いておりますので、再利用率はそのぐらいになると環境負荷的にも、あるいは、コスト的にもよくないという結果が出ております。国の方でもこれから評価をされるということですので、これらの結果を踏まえて、できるだけ早くいろいろな幅広い手法が公平にと言いますか、あるいは、論理的に正しい方法でというか、そういう方向で活用できるようにお願いしたいと思います。
  以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。
  引き続いて、服部委員、お願いします。

○服部委員 4点ほど質問と意見を言わせていただきます。
  まず4ページです。前回の発言と重複する部分があるんですが、事業者を小売業として限定しているというところです。この前お答えをいただいたんですけれども、現行の基本方針を読みましても、詰め替え可能な商品の製造、あるいは、空間容積率の縮小ということで、製造段階の紙メーカーなどにも関係する部分もかなりありますので、ちょっと納得しがたい部分はあるんですね。それ以外に各主体の連携ということで、レジ袋の削減等では非常に重要になってくるかなと思うんです。
  これも再三発言しているんですけれども、市町村の方では排出抑制を促進し、それを公表することを追加というふうになっております。ローソンやモスフードなども目標値を決めまして、それを公表することによって、更に消費者も頑張っているんだなと。トップランナーを応援していこうという動きもできてくるなので。前回も「相当量」という一般人にはどのくらいの量かよくわからない文言も書かれておりました。メーカーがすべて数値目標を出せるかどうかというのは難しいかと思うんですけれども、できるところは数値目標を出して。レジ袋を有料にするのであればかなり数値目標も高くなると思うんですね。それを公表していく。先日、「集計して公表する」という回答がありましたけれども、企業別に数値目標、あるいは、どれだけ達成できたかということを、消費者にわかるようにしていただきたいなと、是非公表するということを加えていただきたいなと思います。
  それから、6ページの一番上の市町村の取組というところで、ベールでいうとDランクですか、これはリサイクル業者の方で受け取らないということになっていくのかなと思いますが、聞くところによりますと、既に市町村は自主規制というか、汚いものは集めないようにしていこうと。自治体への拠出金という絡みもありまして、そういうふうにしていっているのかなと思うんですが、環境省にお聞きしたいのは、自主規制をするあまり、プラスチック容器包装の焼却が増えてしまう。焼却が助長されるのではないかという危惧もわけですが、容器包装の汚れ具合というのをどのように考えられているのかということをお聞きしたいと思います。
  あと2点ですけれども、8ページの先ほどお話にありましたペットボトルの関係です。これは国内循環を維持していこうということで、独自ルートが最近増えていると思うんですね。しかもB・To・Bというか、ケミカルを指定していくということで、独自ルートだと手法が指定できるわけですね。そういうことで言えば、容リ法を離脱する自治体の方が増えていっても、国内であれば構わないということなのかどうかということをお尋ねしたいと思います。
  それから、9ページですが、今も御発言があったんですけれども、RPFというか、サーマルにつきましては、私は一貫して反対してきておりまして、特にRPFは安くできるということもあって、いろいろな業者がまた更に参入するのではないかとか、あるいは、RPFの質自体、今でも塩素分が容器には入っていると思います。塩素系のプラスチックも入ってくる可能性もあるということで、その質の安全性ということではまだ課題も多く残されていると思いますので、時期尚早と思っております。
  最近伺ったところによりますと、法改正の審議会の中では、収集量が再商品化可能量を上回るということが議論の中で言われていました。ところが、環境省で予測されている量は上回ってますけれど、今どうなっているかというと、10万トン以上はリサイクル可能量の方が余裕があるということで、そういった前提も崩れてきているのではないでしょうか。このあたりは市町村が出している見込量が実際の実績量と食い違っているというところが非常にかかわってくるのかと思いますけれども、そういった前提条件とか、緊急避難という意味でも、かなり余裕ができているのではないかと思っております。
  もう1点は、現行の基本方針を読んで気がついたんですが、既存の再商品化手法で更に施設を増強していくと、例えば高炉であれば更に新しい施設を追加していくことで再商品化能力を増やしていくということも考えられるわけですが、それと新たに緊急避難としてRPFを入れるということの関係性はどうなのでしょうか。私としては、再商品化能力を増やすのであれば今ある手法の、例えばケミカルなどはいいかと思いますが、RPFではなく、ケミカルの手法で新たな施設の増強をしていくというやり方もあるのではないかということを質問として出させていただきたいと思います。
  以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。
  長谷川委員、よろしくお願いします。

○長谷川委員 幾つかあるんですけれども、最初のペットの区分のところと簡易算定方式のところは、ここは特に意見はありません、このとおりやっていただければいいかなと思います。
  意見を申し上げたいのは、基本方針のところです。幾つかあって、新たなことを入れていただくということで、要旨がここに書かれているんですけれども、それについてです。
  まず、資料3の2ページ、「前文」です。ここで現状の問題認識、現状認識ということで、1つ目の○はこれで結構かと思いますけれども、2つ目にペットボトルについて、「国内における再商品化の安定的な実施に支障を生ずるおそれがある」というような記述があるんですけれども、これは「おそれがある」ということではなくて、もう実際生じているというぐらいの少し強いものではないかなと思うので、ここら辺の書きぶりを少し直していただけたらと思います。
  それから、そこの下の囲みのところで、現行の基本方針ということで引用してあるんですけれども、ここの冒頭の部分ですね、「近年の」から始まる数行の現状認識。これは、基本方針が平成8年に最初に告示されたと思うんですけれども、その当時からあまり書きぶりが変わっていないんですね。せっかく1年半にわたって、10年たっての評価をしてきたわけですから、そこの部分を少し盛り込んでいただいて、この部分、事務局案で出ていませんけれども、(意見具申)の前文を盛り込んでいただけたらなと思います。
  それから、4ページの2号についてです。地方公共団体の取組ということで、「市町村分別収集計画に定めるとともに、これを公表する。」と。これは法律で公表するということになりましたので、この書き方で結構なんですけれども、分別収集計画については、例えば5号の現状のところにも、6号の現状にも、分別収集計画に関しての記述があるんですけれども、ここにも「これを公表する」と。以前も意見が出ていましたけれども、計画ですから、PDCAに基づいてやるわけですから、言わずもがなですけれども、その結果も含めた計画と、結果は次の計画の根拠になるわけですから、それも含めた公表というような記述を入れていただけたらと思います。
  それから、13ページの8号なんですけれども、「LCA手法を活用した再商品化手法の技術的評価」、さっきも意見が出ましたけれども、これで結構だと思うんですが。これを追加していただくのと、それの書きぶりとして、例えば施策に反映するとか、施策を策定するとか、最適なとか、効果的な施策の策定に生かすとか、活用するとか、もう少し踏み込んだ書きぶりが欲しいかなと思います。
  それから、さっきも出ましたけれども、ペットボトルのことに関して、4号というのを新しく入れてくださって、これで結構かなと思うんですけれども、冒頭の前文でも、今、もうリサイクルシステムに重大な支障が生じているというふうに私は認識しております。言わずもがなですけれども、このペットボトルの指定法人への引渡し量、あるいは輸出等によって引渡し量が減っているということで、リサイクルシステムに支障が生じていると、これはここに書いていただくとともに、以前も何人かの方から意見が出ていましたけれども、これこそ緊急避難的な話だと思うので、来年そこら辺についての効果的な施策を。これは国しかできません、ですから5省庁共管で、来年ここの指定法人への引渡し量、これが「リサイクルシステムの円滑な」ということになると思うので、ここの部分に効果的な施策を打ってほしいなと思います。これはお願いです。よろしくお願いいたします。

○田中委員長 はい。
  先に志村委員。

○志村委員 それでは、資料3の基本方針について3点申し上げたいと思います。
  まず最初に、8ページの「円滑な引渡し」の件でございます。我が国における循環型社会の形成、あるいは、資源小国である我が国の資源の有効利用、こういう観点からも国内でのリサイクルが円滑に進むということは非常に重要なことだと考えております。したがいまして、特にペットボトルの国内でのリサイクルが円滑に進むようにここに規定していただくわけでございますが、更に政府、自治体が一体となって至急、有効な施策を講じていただくようにお願いしたいと思っております。
  2点目は11ページでございます。分別収集見込み量と実績量を可能な限り近づけるように努めるということを規定していただくということでございますが、そのためには前提といたしまして客観性のある分別収集計画を作成していただくことが必要ではないかと思います。この分別収集計画が公表されるということでございますので、その公表に当たりましては、透明性を確保するという観点からも、算定根拠と市町村ごとの毎年度の実績値を公表するということを是非強く要望したいと思います。

○田中委員長 ありがとうございました。

○志村委員 もう1点。最後に、13ページのLCAによる技術評価の点でございます。このように規定していただきまして、非常にいいことだと思っておりますが、経団連は環境負荷の少ない循環型社会の形成に取り組んでおりまして、循環型社会の形成というのはCO2の削減にも大きな効果を発揮するところでございます。
  今般、このように国がLCA手法を活用した再商品化手法等に関する技術評価を実施するということにしていただくことは、CO2削減に向けて透明性のある客観性の高いアプローチにつながるのではないかと、そういう観点から高く評価しております。したがいまして、この技術評価の透明性のある客観的な実施をしていただきまして、その結論を再商品化のよりよい運用に反映していただくように要望したいと思います。よろしくお願いいたします。

○田中委員長 はい。回答は後でいいですか、一括して。

○志村委員 はい。

○田中委員長 では、田中説明員、お願いいたします。

○田中説明員(柿本委員代理) 9ページのサーマルリサイクルの関係でございますけれども、「再商品化の実施が困難となる場合に限り」という表現がされております。「限り」というのは非常に厳しい表現ですので、その算定根拠は明確にする必要があるのではないかと考えております。前回、園田委員、本日も服部委員から御指摘ありましたように、分別収集計画の実績はかなり差異がございます。それにつきまして、長谷川委員からPDCAサイクルでということで、これは厳密にすべきと思いますけれども、奈良県で調べますと、3期と4期の分別収集計画、経験のあるところはそれなりの修正が皆かかっております。ただ、問題は、地元の同意がなかなか得られないとか、施設の整備が追いつかないと、そういった形で事業全体が実施されていない部分がそのまま残っているところ、この数値がかなり残っていると思います。
  こういった限定をかけられて、数値で示すような場合でありましたら、毎年6月に環境省から保管施設の指定に関する意向調査をやっていただいておりますが、これは再商品化の委託に関するものですので、このデータをもとにしていただいて、よりシビアな計算ができるのではないかと考えていますので、その点も御留意願いたいと思います。
  以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。
  大田説明員、お願いします。

○大田説明員 1つは質問ですが、もしお分かりになれば。後からでも結構ですけれども。4ページにペットボトルの内訳が書いてございまして、その中で、私どもが常々気にしているんですけれども、ここで医薬品その他としてトータルとして57万トンのうちの7,400トン計上されています。もしわかれば、医薬品がこんなにあるのかなと思って。7,400のすべてが医薬品ではないと思うんですけれども、それが気になるものですから。
  もう1点は意見。これで終わりなんですけれども、8ページです。8ページの、新規に追加されたとして、4として、この中に市町村の役割の中で、適正に処理されていることを確認とか、住民へ情報提供とかあると。それから、その下に「国は」と書いてありますけれども、これは国と市町村が逆ではないかという気がします。というのは、適正に処理されているかどうかというのは、これは市町村ではかなり難しいだろうと思っていますし、やっぱりこれはいろいろ気にかかるところでありますし、これは国が先に立つべきじゃないか。単なる、これで見ますと、情報提供が国だというふうに、書いていないことなんですが、8ページの上の部分ですね。市町村は、国はと書いたところが、適正に処理されているかどうかというのは、やっぱり国の方が強力に進めていくべきだろうと私は感じております。
  以上です。

○田中委員長 それでは、石井和男委員、お願いします。

○石井(和)委員 ちょっと細かい点で大変恐縮でございます。
  産構審のワーキンググループの委員もやっているわけですが、そのときにちょっと意見として申し上げなかった部分もありますので、お願いでございます。
  6ページに、いわゆる容器包装廃棄物の分別収集の積極的な取組というようなことで書いてございます。もとより自治体におきましては、分別収集の質の向上等について努力をしながら対応しているわけでございますが、今後も引き続きそういう方向で、住民へもお願いしながら対応していく努力を引き続きやってまいりますが、この中で、市町村の取組だとか消費者の取組と、それから事業者の取組をちょっと見てみますと、洗浄の徹底だとかいろいろ書いて、細かに自治体、市町村の取組、消費者の取組で書かれておりますが、事業者の取組の中にも、やはり分別排出しやすい容器包装の利用促進というんでしょうか、そういった取組もしていただきたいなと。書き込みをしていただきたいというふうに思っております。
  私ども自治体が一番苦労するのは、いろいろ制度なり基準が変わりますと、住民に理解、啓発をしていくわけですが、非常に住民の側から、いわゆる分別排出に対するインセンティブが働くようなことで、過剰な要求をしていきますと、なかなか住民からの批判、反発が出てまいります。そういった意味で、事業者の立場からそういう分別排出しやすい容器包装の利用促進というんでしょうか、そういったことにも念頭に置きながら取組をしていただければありがたいと思っております。
  それと、この中で、今市町村の取組のところで、混入した、いわゆる付着したものは見合わせるというようなことが書いてございますが、率直に言いまして、できる限り、今自治体は住民と協力して、対応はしてまいりますが、集めた、排出したその場面で、例えば汚れが目立つものというようなことで、そこで個々に判断して取り残しするかどうかというようなことをしながら対応するということは、場面で考えては非常に難しい状況になってくるというような状況というのがございますので、今後ペットボトルの基準も変わってきているわけですが、当然のこととして対象を広げていくということについて、自治体としても否定はいたしませんが、そういった場合、住民への理解を求める大変さということがございますので、その辺のところを念頭に置いた上で、事業者側のお立場でも御理解していただければと思います。
  それから、1つ感想ですが、9ページのところに分別基準適合物の再商品化の促進に関する事項が書いてございます。これはよく読みますと、事業者のお立場からの視点で書かれているなという感じがいたします。例えば、5番の3番目の○のところで書いてございますが、「市町村による分別収集の質の向上等を通じて、再商品化に要する費用の低減及び再商品化により得られた物の質の向上を図ること」と。これが追加される。これは結構なことなんですが、その反面として、シーソーゲームみたいなもので、分別基準の質の高いものにしていくということになりますと、より精度の高い分別収集をするわけでございますので、その場合には自治体として更に費用負担がかかってくると。そういうこともありますので、その辺のところは十分御理解をした上で、事業者のお立場の皆様方も、自治体の日常的な取組についても、ひとつ理解をしていただければ大変ありがたいと思っております。
  今後の検討課題になる具体的な、例えば拠出金の問題等の中で、既に大きな自治体で、混合収集からいわゆる個別収集をしていかなければいけないのかというようなことでの検討をしている都市も、率直に言ってございます。その結果として、やはり相当反対給付として、それ以上な費用をかけて対応していかなきゃいかんということもありますので、その辺のところをひとつ御理解をしておいていただきたいと思います。

○田中委員長 新宮委員、お願いします。

○新宮委員 2点ほど、お願い並びに御質問をさせていただきます。
  まず1点目は、再商品化の事務量の簡易算定方式の変更についてでございます。全体的には、容リ法第18条に基づく自主回収じゃなくて、店頭回収並びに集団回収等を排出量に反映させるというシステムは大賛成でございます。このままやっていただきたいと思いますが、そうした中で、自主算定方式と簡易算定方式、どちらを主務省庁としては優先するのかと。簡易ということは、簡便性とか代替性という意味が含まれていると私は判断するわけですけれども、自主算定では、事業系の排出量がよくとらえられないという場合、代替として簡易算定方式を使っていいでしょうということになろうかと思うんですね。ところが、現状までの推移を申し上げますと、簡易算定方式の比率をかけた方が自主算定方式より安く上がるわけです。企業の容リ法担当者としては、当然自主算定方式と簡易算定方式と2つの方式で再商品化費用を算出して、安い方で申告していると思うんです。これは企業に対する当然の貢献でございますので、それをとやかく言うわけにはまいりません。ただ、主務省庁としては、自主算定方式が本来あるべき姿でありまして、これでやるならば、例えば費用は1.0だと。簡易算定を手抜きして使う場合は1.05とか1.03になりますよというのが本来の姿じゃないかと。これが現状は、先ほど申し上げましたように、自主算定でやりますと1.0、簡易算定を使うと0.97とか98で終わっているわけですね。ここらのスタンスをもう一度今度の改正法では明確にしていただきたい、位置づけていただきたいというお願いが1点でございます。
  もう1点は、これまでも皆様それぞれ御意見を出されておりますペットの問題でございます。これにつきましては、これまで機会あるごとに、全都清の石井委員の方からも市町村の窮状、廃棄物行政における財務的、経理的な問題についてやむを得ない面もありますよという御意見もございましたし、これもよく理解できるところでございます。しかしながら、循環型社会推進基本法の理念を生かすのか、お金を簡単に手に入れる方がいいのか、ここらの問題については主務省庁の判断にお任せしますけれども、ここへ来て、本年、平成18年度のペットボトルの入札におきまして、実は有償入札という事態が発生したことは、これまで幾度か報告させていただいています。すなわち、再商品化費用については、これまで協会の方からお支払いしておりましたけれども、本年につきましては、ペットボトルに関しましては、業者の方がお金を支払って再商品化を行いますと、こういう逆の図式になっております。現状のところ、これまでどおりの逆有償で1億円ぐらいがかかりそうでございますけれども、有償入札で26億円、これマキシマムの数字でございます。
  今後、辞退をしたり、経営上申しわけないけれどもやめさせていただきたいとかいう問題がございましたら2番札に落ちますから、26億から下がることはあっても増えることはございませんので、26億が一人歩きするのは非常に心苦しいんですけれども、それに近い、26億に近いお金が市町村の方へ消費税5%を引いた分を国税とも話し合いまして、寄附金という形で差し上げるという、寄附させていただくということに、主務省庁の御指導を得て決定しております。来年の3月末までには、そういう処置をとらせていただきたい。
  こういう事態が、有償入札によるお金が寄附金として返ってくるということを、市町村、自治体の方はあまりよくご存じないんじゃないかと。私どもも折に触れ、機会を見つけては発言はしているつもりなんですけれども、先立っても、中国筋のある市の方へ、これはプラスチックのベール品質のチェックにまいったときに、そこの局長さんにお尋ねしますとご存じなかったわけでございまして、案外知っているようで知られていないんじゃないかと。私どもも、こういう面につきましては、11月末から12月にかけての市町村説明会等でよく御説明を市町村の方へ申し上げたいと思っていますけれども、主務省庁の方もこういう点について、公式文書ではやはり理念の上からしか通達は出せないと思うんですけれども、実務上は、要するに市町村が独自で入札を管理したり、あとお金の出し入れの管理をする。あるいは、売り払ったペットボトルが最終的にどのように処理されるか、トレーサビリティの追求ですね。こういったいろんな義務から免れるわけですね、協会ルートに出せば。
  こういう利点を公式文書には載せられないとは思うんですけれども、何らかの形でお伝え願えれば、協会ルートの利用は増えていくんじゃないかと。現状、6・7月の予備調査に基づきますと、14万7,000トン弱で、ほとんど18年、今年と変わってはおりません。やはりPR不足だなということも私ども痛感しているわけですけれども、そういったいろいろな手続上、事務処理上の問題も、協会ルートを利用すれば楽になりますよという形での、ひとつお知らせというんですか、通達をお願いしたいと考えております。
  以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。新しい情報ですね。26億円の収入があるということで、トンあたり1万8,000円ぐらいですか。平均。

○新宮委員 1万7,300円ぐらいの平均です。

○田中委員長 ですね。
  それでは、石井節委員、お願いします。

○石井(節)委員 3点、確認を含めて言わせていただきます。
  1点目は、ペットボトルの区分の件ですが、今回こうやって見直しをされて、新たに幾つか加わるわけですが、3つの条件がここに、資料2の2ページですか、3つの条件が書かれています。確認させていただきたいのは、この条件を満たせば、中身が食品以外のものでも、ペットボトルの区分というのはあり得るのかということです。具体的に言うと、実は化粧品なんですが、化粧品はここで見ると、まず第1の量的には十分ある。あと、現在複合素材が多いということですが、量的にはちょっとまだつかんでいませんが、一部では、ペットボトル単体というのもあります。
  それから、もう一つ、においの問題ですね。においが残ると。ただ、今化粧品は微香性であるとか無香料であるとか、そういう化粧品が非常に多くなってきていますので、将来こういうものが増えてきて、ペットも例えば単体のペットを使った化粧品、こうなったときには、この3つの条件は、満たされてくる可能性があるんですね。そうしたときに、ここの文書には食品であるという大前提がありませんから、化粧品であってもペットボトルという区分に入り得るのかどうかということを1つ、国の方としてはどうお考えなのかということをお聞きしたいということが1点目です。
  それから、2点目ですが、これは資料3の9ページですね。プラスチックの再商品化、いわゆるサーマルリカバリーの問題です。この文章では、マテリアル、ケミカルを行って、「それによっては再商品化の実施が困難となる場合に限り」という非常にきつい文言で縛りがありますが、私はこの文章は、「それによっては効率的な再商品化の実施が困難となる場合に限り」という文章に改めていただければというふうに思います。根拠は、同じ資料3の3ページですが、今度基本方針に、この再商品化については、「一層効率的に取組を推進することにより当該取組に要する費用を可能な限り抑制する」。こういうことが基本方針にも書かれるわけですね。この基本方針を受けた形で、効率的な再商品化の実施が困難な場合にはサーマルリカバリーも考えるよという考え方に立つべきじゃないかというふうに思っています。
  これが2点目です。
  それから、3点目は、国によるLCAの評価です。これはやっていただくことは非常に結構だと思いますが、ただ、これも今すぐはちょっと分からないかもしれませんが、時間的なタイムスケジュールがほとんど、いつを目途にこういう結論を出すのかという。これについては、この中に書くわけにいかないと思うんですが、これは是非要望ですが、もしこれから少し検討されて、時間的な目途が立ったときには、いつごろを目途にこういう結論を出すのかということを、是非報告というか、我々の方にもお知らせいただければというふうにお願いします。
  以上、3点ですが、最後に、先ほど新宮委員から出た自主算定方式と簡易算定方式の件。自主算定方式を採用している1事業者にとってですが、全く新宮委員と同感でございます。是非よろしく御検討をお願いします。

○田中委員長 岩倉委員、お願いします。

○岩倉委員 質問1点と意見を2点申し述べたいと思います。
  まず質問の方からちょっと伺いたいと思いますが、資料4で、ローソン及びモスフードサービスが、自主協定で環境省と協定を締結したと。それを踏まえながら、環境省もそういう活動を支援すると、こういうことを実施するということがあります。私は大変結構なことだなと。事業者が自主的な計画をするということが審議会経過の中でも大変重要だということがあって、いろんな形で事業者は自主計画をしていると。我々も容器包装の8団体で自主計画を作成いたしております。
  そこでちょっと質問なんですけれども、国であったり地方レベル、公共団体だったり、そういうところが事業者とこういう協定を結んで、その協定に基づいて行政がその活動を支援するという場合に、例えばある企業がこういうことをしたいと。どういう要件があれば、その協定というような形を取っていただいて支援をしていただけるかという点について、何か基準なり何なりというものがあるのかどうか。私がしたいというときに、どういうことならやっていただけるかと。これを1つ伺いたいと思います。
  次に、意見でありますけれども、基本方針の中の6ページ、これ2、3の委員の方からお話がありました。分別収集の質の向上を図るということで、こういう整理をいただいていることは大変結構なことだと思います。特に私はプラスチックのリサイクルにかかわっておりますけれども、プラスチックの場合に非常に汚れたものも多い、異物もあるということがあの審議会の議論の中でも多くの皆さんから御意見が出されていて、そしてそれを踏まえて、この4月から容リ協では、プラスチックの品質のチェックというのを分別収集物に対して実施をし始めていただいております。このことは極めて重要だというふうに思うし、ただ、石井委員からお話があったように、これまでの集め方、分別の仕方というのが自治体によってさまざま違いがある。そういう中で、消費者サイドから考えても、なかなか一挙にいきがたいという部分があることも十分理解はするんですけれども、やっぱりこれはきれいなものにすると、異物を外すということをまずすると。引き取らないということが目的でなくて、いいものを集めましょう、いいものをリサイクルというものづくりにしましょうという点について、我々事業者としてもできることはあると思いますので、こういう点は連携をとらせていただきながら、困難はあるにしてもきれいなものをつくり上げるということをみんなで一致して進めるという視点で、いろいろ協力をさせていただくべきだなと、こう思います。
  それからもう1つ、これも何人かの委員から意見がありまして、実は一昨日産構審があって、横田課長いらっしゃいますけれども、9ページの再商品化の促進の方でありますが、そのときに申し上げたのと同じになりますけれども、先ほど堀口委員からも、このプラスチックの再商品化のエコ効率分析ということを、プラスチックの処理促進協が2006年9月に、2006年度の分析結果として発表されたデータを私も見させてもらっています。2005年のデータについては、私も審議会のときに、こういうことだということで意見を申し述べさせていただいた記憶がありますけれども、2006年のデータを見ても、現状の材料のリサイクルというのがセメントの原燃料化、あるいはRPFといういわゆるサーマルと比較した場合に、決して優れていない。材料という方が経済性も環境負荷の点も劣るというような結果になっていて、これですべてを言い切るということはできないと思いますけれども、こういう有力な分析もあるわけであります。
  それを踏まえると、ここにある燃料化の追加については、既存の再商品化しようとの調整というのはもう十分しなくちゃいかんというふうに考えておりますが、緊急的、補完的に利用するということはやむを得ないと思いますけれども、あまりにも制約強くして、エコ燃料化というものの活用を狭めるということのないようにしていただきたい。将来を見据えたときに、資源の有効利用等も考えますと、このサーマルというのは、私は非常に有効な方法だと思っておりますので、こういうものは弾力的に活用できるように是非していただきたい。それは能力との関係で、能力不足ということだけに限らず、この下の、今整理されている基本方針の中にも、紙の場合には、技術的な困難性、環境負荷の程度の観点から、適切でない場合に、こういう固形燃料化も使うんだというふうに整理を既にしているわけでありますから、こういうことも踏まえて、弾力的運用ができるようにお願いしたいというふうに思います。
  以上、2点です。

○田中委員長 上山委員、お願いします。

○上山委員 3点意見を述べさせていただきます。それから、その中に、ちょっと関連して質問を1つさせていただきたいと思います。
  まず、基本方針の方の前文及びその4ページの抑制を促進するという方策について、地方公共団体の役割について意見を申し上げたいと思います。
  これは一昨日の産構審でも申し上げましたけれども、実際に各地域ごとに市民とか地域の企業とか市町村等々で連携をしていこうというふうに考えるときに、市町村の非常に強いリーダーシップがあるのと、他のセクターと同じ程度という場合では、非常に連携の具体化において大きな差があるということがございます。やはり市町村が非常に強いリーダーシップを発揮していただくということであれば、かなりの3Rの推進が現実に前に進みますので、是非そのことを前文でも結構ですし、4ページのところでも結構ですが、明記していただきたいということを強くお願いしたいです。
  具体的には、例えば環境省と今回ローソンやモスフードが自主協定を締結されました。これは非常に評価できることですが、もう1つ、やはり地域ごとに自主協定を締結するということが現実に大変大きな前進のもとになるわけであって、そのときに、市民と地域の企業が協定を結ぶだけではなくて、市町村がその協定の中に入っていただくということが必要だと思うんですが、なかなかこのことは現実には市町村は及び腰のところが多いというふうに思います。したがって、このあたりに市町村が自主協定等に入って強いリーダーシップを発揮していくことが可能な背景を、この政令、省令の中に明記していただきたいというのが意見の1つです。
  それから、意見の2つ目は、この前文の中に特に入れていただきたいと思っておりますのは、最終的には例えばこういうような場合ですと、レジ袋を象徴的に排出抑制しようとしておりますけれども、最終的なターゲットというのは市民のライフスタイルを変えていくというところ、あるいは企業及び市町村という経営体のビジネスプロセスを変える、仕事のやり方を変える、あるいは更に発展してビジネスモデルを変えていくというところまで結んで、そこへつなげていくというのが最終的な目標だと思うんですが、そういうことの必要性をやはりこの基本方針の中には明記していただくことが必要ではないかというふうに思っております。
  そして、やはりそういうことに対してリスクを負ってでも挑戦する企業、あるいは挑戦する市町村に対して、社会がこれを評価するということの大切さを是非うたってほしい。それがないと持続はしないということでありますので、持続するという意味で、その思想をこの前文の中に入れていただきたいというのが2番目の意見です。
  それから、3番目は、後ほど御紹介いただけるのかもわかりませんが、チェーンストア協会として要望書を出させていただいております。プラ容器包装にかかる再商品化手法の見直しに関する要望ということでございますが、これはもう幾多の委員の方々、意見を申し上げられておりますので、ポイントだけにいたしますけれども、やはり残渣が50%もあるという材料リサイクル優先の考え方そのものをやはり見直しをしていくという時期にもう来ているというふうに思いますし、それから非常に多くの新しい技術が今検討されていて、それが今芽を出そうとしている状況でありますし、これが更に拡大することは間違いないわけですから、いわゆる燃料化という、サーマルリカバリーの新しい技術を柔軟に取り入れて、多様な再商品化手法で安定的に再商品化を行っていくんだということが大切だというふうに、チェーン協としては考えております。
  何よりも重要なのは、そういうことを消費者にこれを周知徹底をしていくということが一番重要なのではないか。なぜかというところが共有されませんと、その意図がなかなか通じないというふうに思いますので、その点を特にお願いしたいと思います。そして具体的には、平成19年度の入札選定方法の中にこの考え方を具現化してほしいということを要望申し上げます。
  それで、質問として申し上げたかったのは、一番最初に申し上げました市町村も入っていただく自主協定を締結するときに、談合の問題をどう考えるかということでありますが、公取の示す基準というのがもしあれば教えていただきたい。あくまでも社会をよくしていこうという観点で話し合い、1つの協定を結んで統一行動をとろうとしているときに、これは談合に抵触するからそれはだめだと言われますと、これは非常に不本意でありますので、一体どのようにそれを考えればいいのかという点を、これは質問としてさせていただきます。
  以上です。

○田中委員長 次に、小畑説明員お願いします。

○小畑説明員 資料3のページ6の市町村の分別、洗浄の徹底なんですけれども、このことは非常にいいことですし、これはどんどんやらなければならないと考えるんですけれども、ただ問題は、周知を幾ら徹底しても、なかなかそれは徹底し切れないという、これはいろいろ過去の市町村の周知の中でそういう問題は絶えずある問題で、そうなってきた場合、結局洗浄が不十分なものが排出されましても、今度はだれがそれをチェックするのかと。このチェックがまた非常に難しい問題があると思います。一応ここでは収集の段階で見合わせるというふうに考えていますけれども、実際問題、出される場合は袋収集なんか出てきますし、その中をあけて汚れているかどうかのチェックとか、それは実際の作業としてはできないと思いますので、その辺のところは当然周知徹底はどんどんやるにしても、やはりもう一つ、それを集めてきて、そして分別基準適合物で出すまでの間で選別の徹底をするということは、非常に重要ではないかなという気がします。そのことを通じて、できるだけそれをなくしていくという、二重の方法でやっていかないと、なかなかこの問題はうまくいかないのではないかという気がしますので、そういう方向を一度十分考えていく必要があるのではないかと思います。

○田中委員長 次は、木野委員、お願いします。

○木野委員 2点お願いします。
  まず1点は、いわゆる第18条の自主回収認定の基準の緩和という点なんですが、一昨日の産構審の中では、どういう緩和のガイドラインとか、あるいはそれに伴う期待効果というものがもう少し継続審議していくと、こういう形で御説明あったんですけれども、当小委員会の方で、この点についてちょっと記載がないものですから、かかわり方ということを教えていただけたらと思っています。
  もう1点はペット区分の拡大でございますけれども、ここで是非一つお願いをしたいのは、やはりその考え方といいますか、3つほど基準が示されています。こういったことをやはり消費者がしっかり理解していかないと、いわゆるこういう素材であるから、すべて中身に関係なしにリサイクルされるべきだとか、そういうことではなくて、こういう理由でセグメントせざるを得ないと。これがいわゆるリサイクルへの適正という考え方、こういうところが非常に大事だろうと思うんですね。同じドレッシングの容器であっても、ノンオイルとオイルで全然方法が違うわけですし、そういったことをしっかり消費者に理解していただいて、やはり可能なものはきれいにして出していただくと。そういう一つの識別表示というもののあり方といいますか、実際リサイクルの現場、事実に基づいてこういうような3つの基準がつくられて、物が分けられる。こういうことは非常に大事なことだと思いますので、そういうことを是非あわせて、単に変えるだけではなくて、教育啓発の中でその意味合いというものを伝えていただけたらと思っています。

○田中委員長 それでは、園田委員、お願いします。

○園田委員 資料2のペットボトルの区分のことなんですけれども、再生利用の現場を踏まえて、このように適正なものと不適正なものということが示されたということは、非常によかったというふうに思っています。文書の中に、中身で書く方がいいのかもしれないんですけれども、やはりその根拠みたいなことをはっきり書いていただくと更に、今後どう進めていくのかというときの指針になると思います。
  それと、ペットボトルの方に区分された場合には、されなかったものはその他プラスチックの方にいくわけですから、やはり総合的に考えていっていただきたいというふうに思います。
  それから、識別マークなんですけれども、5年ほど前に地元で分別指導員というのをやったときに、やはりペットのマークですけれども、1番から7番までの材質別のマークを利用して三角の中に1番というマークがついているんですけれども、それが材質のマークなのか、容リ法にのっとってリサイクルできるという意味のマークなのかというのがはっきりしない状態だったので、それが混乱のもとになっていたというふうに感じていますので、識別マークについても、容リ法というものをしっかり進めていくということであれば、そこをはっきりさせていただきたい。そして、リサイクルに不適なものにはむしろつけないというようなこともしていっていただきたいと思います。
  それから、総合的に見ていくということなんですけれども、いろいろな省庁ですとか、容リ協会を中心に、それに関する調査、例えば材料リサイクルがいいのか、ケミカルがいいのかといったことの再生現場の調査ということをかなりあちらこちらでなさっているようですので、6年ぐらいたったところで、そういうものを全部すり合わせして、比較検討して、見直していけば、かなり方向性というか目安というのが、そろそろ見えてきている時期ではないかというふうに思いますので、せっかくいろいろなところで費用をかけて調査しているわけですので、そういうものを有効に活用していただきたいと思います。

○田中委員長 ありがとうございました。
  高濱委員、お願いします。

○高濱委員 2点申し上げたいと思います。
  木野委員、それから園田委員からも御発言がありましたけれども、ポリエチレンテレフタレート製の容器に係る区分の見直しでございます。これにつきましては、ペットボトルとしてリサイクルできるものはできる限りペットボトルとしてリサイクルするということにより、リサイクルの質的な向上を図ることが出来、大変意義のあることだと思いますので、このような方向で検討していただきたいと思っております。
  ただ、資源有効利用促進法に基づきます識別表示を変更するとか、それについていろいろ周知をさせるという、そういう作業もあるかと思いますので、適切な移行期間といいますか、準備期間をとっていただいて、実施していただければと思います。
  詳細につきましては、関係する食品業界と御相談をいただきたいと思います。調味料などもいろいろ多様化している現状でございますので、大変意味のある改正ではないかなと、こういうふうに思っております。
  それから、資料3の13ページ、LCA分析のお話ですが、先ほど堀口委員からもプラスチック処理促進協会の方で2006年度版のエコ効率分析ですか、それを実施したというお話がありましたが、どういう形の再商品手法が適切かというのは、制度運営の一番基本的な問題でございますので、こういう問題につきましては、関係業界が実施するということも大事かと思いますけれども、国ないし国の支援のもとに、中立的な機関が、学識経験者を中心に科学的な手法で実施する必要があると考えますので、是非国の方で積極的なお取組をお願いしたいと思っております。
  以上でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。
  それでは、最後に崎田委員、お願いします。

○崎田委員 遅くなりましてすみませんでした。
  今回出ていることに関して、全体的に方向性として私も賛成なんですけれども、幾つか意見を申し上げたいと思います。
  1番目のポリエチレンテレフタレート、いわゆるペット容器の区分のことなんですけれども、これはきちんと見直していくということはいいと思うんですが、先ほど来出ているように、この変化に応じてかなりきちんとした候補というか、そういう作業を1回入れていただきたいなとつくづく思います。どうしてかといいますと、いろいろなリサイクル法の認知度の調査みたいなのをやると、実は家電リサイクル法とか自動車リサイクル法とか、ああいう名前の方が非常に認知度が高くて、容器包装リサイクルというのは、地域に既に、自治体が資源回収していたという実績がありますので、資源回収をするということは分かっているんですが、容器包装リサイクルという法律のもとに、事業者の方と市民、自治体が協力してこういうふうになっているんだということを熱心な方はよくご存じなんですが、一般社会では余りよくわかっていないという方もいらっしゃるという、その差の激しさというのをこのごろつくづく感じることが多いです。
  そういう中で、実は、最近民放のテレビの方とお会いする機会が多いんですが、民放というか、地方の民間テレビ局の方とお会いする機会が多いんですけれども、容器包装リサイクルは自治体にかかわるので、全国的な広報はできないということで、普段余りテレビで広報というのをしない法律だと思うんですけれども、それぞれの地方には、それぞれ独自の地方テレビ局というのがあるので、やはり少しそういうところと連携しながら、少しきちんとした広報体制をとっていくとか、何かそういうような、少しその辺にもポイントを入れていただいたらうれしいなというふうにここのところちょっと考えております。
  2番目の再商品化義務量の簡易算定方式の変更のところなんですけれども、最近、やはり小売店がこういう問題にかかわってくださるということが、消費者との連携の中で大変重要だと思っておりますので、やはり店頭回収とか自主的にやってくださったのをきちんとカウントに入れていくというような考え方を明確に示すということは、大変、私はいいことだと思っております。
  もう一つその理由として、お店で回収してくださるようなときに、消費者はマイバックの中にペットボトルとかトレイとかを入れてお店に持っていくわけで、それを回収した後の、そのマイバックに今度は買い物を入れて帰るということで、行動様式としては非常に自然なんですね。そういう意味で、店頭回収ということを選択肢にできるだけ増やしていくということは、事業者の方がよりきちんと責任を持っていただくという方向性とともに、消費者のライフスタイルの定着には大変重要なことだと考えています。
  それで、あと先ほどから後ろの方に自主協定ということで、いろいろモスフードさんとか、こういう環境に非常に関心の高い方と環境省が協定を結ぶということで、新しいチャレンジをしていらっしゃるということで、こういうことは大変うれしいと思います。ただし、やはり先ほど来御質問もあったように、会社ごとに協定の内容というのが違っていますので、こういうことは最低限の内容でというようなことを決めた上できちんと出していただくとか、やはりこの辺の協定内容が明確になるように、きちんと情報が出ていくということも大事なんじゃないかなというふうに思っています。
  あと、先ほど地域での自主協定をもっと行政も積極的に入ってほしいというお話がありましたけれども、それに関して、循環基本計画の方の策定にもかかわらせていただいて、あれの見直しなどもよくやらせていただくのですが、循環基本計画の実施を担保するために、地方自治体で今進みつつあるのが、やはり市民と事業者と行政の連携するような共同の場づくりというのが、全国各自治体の音頭で大変進んでいると思うんです。そういうようなことで場をつくったときに、実際に何をやるかというと、例えばこういう3Rの推進にかかわるようなレジ袋削減とか、トレイの自主回収とか、そういうことにつながるような、あるいは簡易包装の徹底につながるようなことにみんなメニューがいくわけですので、そういう動きと、今回容リ法でも出ているこういう地域との連携の重要性というようなことと、きちんとそういうような中のメニューとして明確に位置づけていって、行政が地域社会の中の3R推進のコーディネーターとして明確に、今も動こうとしていらっしゃる自治体が多いわけですけれども、それをもっと広めるというあたり、それを位置づけていくということが大事なのだと思いました。
  最後に、3番の自主回収の認定に関してのところなんですが、私やはり9割を自主回収するところがきちんと認定を受けるというところ、目標値としては大変いいですし、そういうことに今取り組んでいらっしゃるところは大変すばらしいんですが、ここを増やすために、やはり9割に向かって少し段階的に認めていくとか、何かもっと入り口としてこういうのに取組やすいような内容を少し検討の幅として残していただければ、大変うれしいなと思っています。
  最後に一言、もう既にいろいろな御意見で出たと思うんですが、やはりペットボトルの回収した資源を、国内でちゃんと回すということに関して、さまざまな御意見が出たと思います。私も、大変それを強く思っておりますので、それぞれのお力のある主体が積極的に取り組んでいただければありがたいですし、自治体はきちんとそれを回していただきたいというふうに心から思います。
  よろしくお願いいたします。

○田中委員長 ありがとうございました。
  一通り御意見いただきましたので、室長から、分かる範囲で御回答いただきたいと思います。

○リサイクル推進室長 いろいろな御意見、御質問ありがとうございました。今の段階でお答えできるものについて、まずお答えしたいと思います。
  順不同になりますと恐縮でございますけれども、御説明をしたいと思います。
  まず、市町村から指定法人等への円滑な引き渡しについて、いろいろな御意見、あるいは御質問をいただいています。特に、私ども、今回、基本方針の中で円滑な引き渡し等について新しく規定をさせていただくと、これは先ほど御説明申し上げたとおりでありますけれども、この内容が十分に周知をされる、伝わるということは極めて大事なことだと思っておりますので、先ほども何点か御指摘ありましたけれども、私どもとしても、その周知に向けて是非頑張ってまいりたいというのはまず申し上げたいということでございます。
  加えまして、先ほどちょっと御紹介もあったんですが、分別収集された使用済みペットボトルの有償入札分について、市町村に拠出する仕組みというのを今回導入したわけでありますけれども、この仕組みの点につきましても、是非あらゆる機会を通じて周知に努めたいということでございます。
  言葉が不足したようですけれども、市町村に対する有償入札分の還付の仕組みでございます。その点につきましての周知を図ってまいりたいということもあわせて申し上げます。
  それから、この点につきまして、市町村だけではなくて、国としても十分にかかわって取組をするべきあるという御指摘がございました。これは繰り返しになりますけれども、今回の説明資料の中にもありますけれども、処理の状況の把握を努めるということも書かせていただいておりますし、もちろん情報の提供ということも書かせていただいております。ただ、その一方で、もちろん市町村におきましても、この円滑な引き渡しについて、必要であるということも理解いただきますとともに、指定法人等に引き渡されない場合について、適正な処理を確認いただいて、情報の提供に努めていただきたいということも是非とも今回の基本方針を踏まえてお願いしたいということでございます。
  それからもう1点は、分別収集計画につきまして、実績の公表ということ、それからそれに向けての御提案も御指摘いただいたように思います。私ども、分別収集計画につきましては、前回の審議会で20年4月1日に次の策定を前倒しさせていただきたいということを申し上げました。その策定に向けまして、策定に当たっての説明会を開きまして、例えば計画策定の手引きといったようなものも配布をしたいと考えております。
  こうした中で、いろいろな今日の御指摘も踏まえながら、十分な説明を図ってまいりたいということでございます。特に、20年4月に前倒しするのであれば、この説明会を18年度中に実施をすることになろうかと思っておりますので、十分な説明ができるべく、準備をしてまいりたいと思っております。
  それから、ちょっと順不同で恐縮ですけれども、自主回収認定の要件の見直しの議論について御指摘ございました。今、おおむね9割、90%以上ということで運用しているわけでございますけれども、この見直しの議論につきましては、私ども引き続き検討するということで考えておりまして、また必要があれば座長とも御相談をしながら進めてまいりたいということではございます。
  ただ、ここにつきましては、いろいろな観点から議論する必要があるとも考えておりますし、ここはまた引き続き私どもも検討を深めたいとは思っております。
  それから、ちょっと順不同で恐縮ですが、自主協定について御質問なり、御指摘をいただきました。あらかじめこういう要件があれば自主協定の締結に至るといったような要件といいましょうか、条件があるのかといった御質問がまずございました。これは、今回新しく、我が国が初めてということで、2社について協定を締結させていただきましたのですが、先ほど申し上げましたとおり、先進的な取組について宣言をいただき、私ども環境省としても広報などの支援をするということでございますので、あらかじめ何か決まった条件があるというよりは、まさに御相談を受けて、取組の内容を拝見をして、宣言される内容を拝見して、相談をしながら進めていくことになるということであろうと思います。
  また、各種法令面でのチェックといいましょうか、適正ということももちろん御指摘がありましたけれども、十分踏まえてまいりたいと思っております。
  それから、ちょっと順番があれでありますけれども、サーマルリカバリーについて御質問、御指摘ございました。それで、今回の基本方針における書きぶりについて、御意見があったわけでありますけれども、ここで1点申し上げておきたいのは、前回の小委員会におきまして、政令で御審議をいただいたわけであります。その際にお示しをした内容と同様の趣旨でありまして、基本的には緊急避難、あるいは補完的な、そういった場合について利用するということでございまして、その内容を具体的に記述をさせていただいたというものでございますので、そのあたりをあわせて御説明をさせていただきたいと思います。
  もう1点、再商品化義務量の算定に当たって、排出見込み量を算定する方法として、自主算定方式と簡易算定方式があるということで、特にどちらが優先されるかというか、本来の姿ということについて御指摘あったわけですけれども、私どもの考え方としましては、原則自主算定方式でお願いしたいと。それにより難い場合には、簡易算定方式でやっていただくことも認めているということでございます。
  こういった趣旨につきまして、私ども十分これからも説明をしてまいりたいと考えております。
  それから、これは前回と繰り返しになるかもしれませんが、各事業者の排出抑制に向けた取組の中で、目標値を公表すべきではないかという御指摘がございました。これは、実は前回お答えしたとも思いますが、この判断基準を定めて定期的に報告をお願いするというのは、取組が不十分な場合について、勧告をしたり、公表したり、あるいは指導するといったような、そういった段階に結びつけていく必要があるからいただいておる報告でございますので、それをそのまま公表するということは、なかなか私ども考えにくいと思っておりまして、何か有効な方法で工夫をして、整理をして、公表するということかなというのは、先回も申し上げたとおりでございます。
  それから、個別の御質問の中で、ペットボトルの区分の変更につきまして、順不同で恐縮ですが、医薬品その他ということで、まず区分が、これは資料の4ページに流通の現状をお示しした表がございます。そして、表があってその2番目に、ペットボトルに充てんされるその他の商品というのがあって、一番下に医薬品その他という区分がございます。7,424トンでやって、この中、医薬品だけではないはずだといった御指摘ございました。そこは御指摘のとおりでありまして、医薬品以外のものが含まれております。その他の内容について、今日御説明できればよかったのですが、手元に資料ございませんので、大変恐縮でございます。少なくとも医薬品のみではないということだけ申し上げておきます。
  今日の段階でお答えできる範囲でお答えしました。また、今日の御指摘を踏まえながら、基本方針、それから省令につきまして、法制的な整理なども進めてまいりたいと思います。
  ありがとうございました。

○田中委員長 ありがとうございました。
  予定の時間、あと少しありますので、私から簡単な質問をさせていただきますと、資料2の4ページのこの表は、平成17年度実績なのでしょうかということと、調査は今やって平成17年度の実績で、それから今回、ペットボトルに充てんされるその他の商品ということで、調味料1万2,291トン、このうち今回、みりん風の調味料とか食酢とか、そういうものがこの中で占める割合は1万2,291トンのうち何%ぐらい占めるんだろうかなというのが1点目の質問です。
  それから、2つ目は、同じ資料2の8ページあるいは9ページで、算定の方法ですけれども、二重にカウントしないということが大事だなというので、「自ら又は他社への委託により回収する容器包装の量」というのは、家庭系から出てくるものも、それから事業系のものもきっと回収されているはずだというので、その分をカウントして、更に残った分の中に事業活動により費消した容量を引くというのが大事で、8、9ページの上の括弧の中の後ろの「100-事業系比率」というのも、引いたものの残った部分に占める事業系の比率という、これを正確にしないと、回収したものと二重にカウントして、たくさん引き過ぎるというようなことが起こり得るなという気がしますので、その辺は留意して比率を出していただきたいと思います。それは私のコメントですけれども、先に4ページの方はどうでしょうか。分かる範囲で。

○リサイクル推進室長 4ページの流通の現状について御質問をいただきました。この現状の調査につきましては、御指摘のとおり17年の調査でございます。また、調味料の1万2,291トンの中で、今回、追加をするものがどれくらいのウエートを占めるのかということでございましたが、これはあくまでも推計でございまして、おおむねでございますけれども、7割程度ということで私どもは承知をしております。
  したがいまして、1万2,291トンのうちの7割程度というふうにお考えいただければと─これは推計でございます。

○田中委員長 上からに3行目の「(平成17年)調査」というのは、平成17年度実績ですか。

○リサイクル推進室長 17年、歴年の調査でございます。

○田中委員長 平成17年の実績ですね。
  それでは、以上で本日の審議を終わりにしたいと思います。
  本日は、活発な御議論、御質問をいただきまして、ありがとうございました。
  事務局より提出された改正省令及び基本方針の骨子案をベースとして、本日、皆様からいただきました御意見を踏まえて、事務局には省令及び基本方針の改正作業などの準備を進めていただきたいと考えますけれども、いかがでしょうか。
  特に御異存ないようですので、そのように進めさせていただきます。
  今後のスケジュールなどについて事務局から何かありましたら、御連絡願いたいと思います。

○リサイクル推進室長 本日は誠にありがとうございました。
  いただきました御意見も踏まえまして、省令あるいは基本方針の改正作業に鋭意取り組みたいと考えております。同時に、前回御審議をいただきました政省令、それから本日審議いただいた内容も含めまして、事務局において整理の上、速やかにパブリックコメントを実施したいと考えております。パブリックコメントの結果につきましては、委員長との御相談の上でございますけれども、大きな修正を伴わない場合には、本小委員会には事後に御報告をさせていただきたいと考えております。この点につきましては、また委員長ともよく御相談をさせていただきたいと思っています。
  また、次回以降についてでございますけれども、平成20年4月に施行する省令事項等につきまして、改めて御審議をいただきたいと考えております。
  次回の開催でございますけれども、11月を予定はしておりますけれども、詳細の日程につきましては、決まり次第、また御連絡を申し上げたいと思いますので、よろしくお願いします。
  以上でございます。

○田中委員長 これで本日の小委員会を終了いたします。
  どうもありがとうございました。

午後0時02分閉会