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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
容器包装の3R推進に関する小委員会(第2回)議事録


平成18年9月12日  午後2時00分開会

○リサイクル推進室長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会容器包装の3R推進に関する小委員会を開催いたします。
  委員の皆様にはお忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。審議に先立ちまして、この場をお借りいたしまして一言御挨拶申し上げたいと思います。
  9月1日付で新しくリサイクル推進室長を拝命いたしました東でございます。ぜひともよろしくお願いいたします。
  それでは、本日の出席状況でございますが、全委員数25名のうち17名の委員に御出席をいただいております。定足数である過半数に達しておりますことをまず御報告を申し上げます。
  本委員会の開催につきましては、やむを得ず御欠席される場合には代理の方に説明員として御出席いただけるよう取り扱わせていただいております。本日は柿本委員の代理として田中様に、松村委員の代理として小畑様に御出席をいただいております。
  なお、容器包装リサイクル法に関する審議につきましては、経済産業省の産業構造審議会のワーキンググループにおきましても並行して審議が進められております。この関係から本日の審議におきましても、経済産業省リサイクル推進課の横田課長にオブザーバーとして参加をいただいております。
  次に、お手元の配付資料を御確認いただきたいと存じます。議事次第の裏側に資料の一覧をお付けしておりますので、御確認をいただきまして、資料の不足がございましたら事務局までお申しつけいただければ幸いでございます。
  このほか、本日は小委員長あてにガス化再商品化事業者の方々から落札結果に基づく再商品化手法評価等に関する要望と題した資料、また廃ペットボトル再商品化協議会の方から要望書と題した資料がそれぞれ提出をされておりますので、別紙にしてあわせてお配りをいたしております。
  なお、本小委員会の資料につきましては、原則すべて公開とさせていただきます。また、会合終了後に発言者氏名を示した議事録を作成いたしまして、委員に御確認をいただいた上で公開いたしますので、御承知おきいただきたいと存じます。
  それでは、これ以降の議事進行を田中委員長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。

○田中委員長 それでは、容器包装の3R推進に関する小委員会委員長の田中ですけれども、9月1日に環境省から依頼されて、香港にちょっと行ってまいりました。あそこも小さな地域で、最終処分場ですべて処理をして中間処理施設が全くないという状況で、焼却施設を作りたい、作りたいと何回もセミナーをやるんですけれども、いまだに作られていないということで、環境省から依頼されて、私も日本の技術を紹介すると、こういうことで行ってまいりました。これから廃棄物の発生を抑制するために分別を始めるとか、それから有料化を導入するとか、それから生産者拡大責任を推進していこうとか、こういったことで年間650万トンが出ている、1人当たり6ポンドですので2,700グラムぐらいですかね。それぐらい1人当たり出ている。非常に廃棄物の発生量が多い国です。民主党主催のシンポジウムだったのですけれども、焼却施設が必要だ、建設が必要だと、こういうことですが、なかなか受け入れられないということで、まず廃器物の発生抑制をしようと、こういうことで取り組んでおりました。大都市では似たような問題を抱えているかなという気がしました。
  それでは、本日は、改正容器包装リサイクル法の施行に向けた改正政令の骨子(案)などについて事務局から説明をいただいた後に、委員の皆様方から御意見を伺いしたいと思います。審議は16時までの2時間を予定しておりますので、どうぞよろしく御協力をお願いします。
  それでは最初に、資料2から資料5までについて事務局から説明をお願いします。

○リサイクル推進室長 それでは、資料2から資料5までにつきまして、順次御説明をさせていただきます。
  まず、資料2をお開きいただきたいと存じます。容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、容器包装リサイクル法施行例の一部を改正する政令の骨子(案)ということで資料をお示ししております。本日、御審議をいただきます政令の骨子といいましょうか、ポイントをここに掲げております。詳細は後ほど別紙で御説明申し上げますが、骨子ということで、事項につきましてまず御紹介を申し上げます。
  まず1番でございますが、プラスチック製容器包装に係る燃料として利用される製品の追加ということでございまして、いわゆるサーマルリカバリーを再商品化手法として位置づけるものでございます。後ほど別様で御説明を申し上げたいと思います。
  また、大きな2番といたしまして、事業者による排出の抑制を促進するための措置に関する規定ということで4点ほど掲げております。(1)でございますが、指定容器包装利用事業者に係る業種ということでございまして、政令におきましては小売業を定めることで考えております。
  また、(2)でございますが、容器包装多量事業者に係る用いる容器包装の量の要件ということでございまして、これも下の方に太字で書いてございますように、「前年度において用いた容器包装の量が50トン以上であること」、これを政令で定めたいというものでございます。
  また、(3)でございますが、容器包装多量利用事業者に対する命令に際し、意見を聞く審議会等ということでございますが、後ほど詳細を御説明申し上げますが、「各事業所管大臣の関係する審議会等」を定めるということで御審議をお願いしたいと思います。
  また、(4)でございますが、報告徴収事項の追加ということでございますが、主務大臣が報告を求めることができる事項といたしまして、「容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置に関する事項」を追加したいというものでございます。これらは、いずれも平成19年4月1日からの施行ということでお諮りしたいと考えております。
  それでは恐縮ですが、次のページをご覧いただければと思います。
  まず1点目でございますが、プラスチック製容器包装に係る燃料として利用される製品の追加でございます。本件につきましては、まずこのページの中ほどに、本年2月にございました中央環境審議会の意見具申の該当部分を抜粋でお付けをしております。ご覧いただきますと、平成18年度以降、5年間におけるプラスチック製容器包装の分別収集見込量と再商品化見込量を比べると分別収集量が再商品化能力を上回る可能性があるが、こうした場合の対応として、循環型社会形成推進基本法の優先順位を堅持しつつ、緊急避難的にサーマルリカバリーを再商品化手法として位置づけることを検討する必要があると。具体的な手法については、市町村の一般廃棄物処理施設における発電・熱利用と比較して優位かどうか等を十分勘案しつつ検討すべきであるということでいただいております。この意見具申を踏まえ、また現在の法律の条文あるいは政令等踏まえて、今般、上にございます概要のようなことで定めてまいりたいと思っております。
  概要をご覧いただきますと、容器包装リサイクル法では、再商品化に該当する行為を法律上列挙しておりまして、これらのうち燃料として利用される場合にあっては、その製品を政令で定めるものに限定をしているわけでございます。この製品といたしまして、今般、太字の部分でございますけれども、「プラスチック製容器包装(飲料又はしょうゆを充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器(ペットボトル)以外のもの)に係る分別基準適合物を圧縮または破砕することにより均質にし、かつ、一定の形状に成形したもの」、これを追加したいということでございます。
  あわせまして、これが緊急避難的な位置づけであるということを踏まえまして、今回でございますが、次回御議論いただきます基本方針の中にその位置づけを書きたい、規定したいと考えております。ここにございますとおり、従来の再商品化手法によっては、円滑な再商品化の実施に支障を生ずる場合に利用するということとあわせまして、特に高度なエネルギー利用を図るという旨を規定したいという考え方でございます。
  この特に高度なエネルギー利用という部分でございますけれども、下の米印の注で書いてございますように、紙製容器包装の場合よりも高い基準ということで考えたいと思っておりまして、過去のエネルギー利用率の実績平均、これを超える場合にのみ認めるという考え方でまいりたいということでございます。
  続きまして、恐縮ですが、次のページをご覧いただきたいと思います。3ページになりますが、2の事業者による排出の抑制を促進するための措置に関する規定ということでございまして、(1)指定容器包装利用事業者に係る業種ということでございます。これも恐縮ですが、まず下の参照条文をご覧いただきたいと存じます。法律の七条の四に、事業者の判断の基準となるべき事項という規定がございます。主に下線を付した部分をご覧いただきたいと存じますが、その事業において容器包装を用いる事業者であって、容器包装の過剰な使用の抑制その他の容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種として政令で定めるものに属する事業を行うものにつきまして、当該事業者の判断の基準となるべき事項を定めるといったような規定になってございます。
  これを受けまして、恐縮ですが上の方に概要として書いてございますように、この政令で定める業種というものを小売業として今般定めさせていただきたいというものでございます。中ほどには該当する意見具申の内容を抜粋としてお付けしております。御参照いただければと存じます。
  それでは恐縮ですが、次のページをご覧いただきたいと思います。4ページでございますが、2の(2)といたしまして、容器包装多量利用事業者に係る用いる容器包装の量の要件でございます。これも下の参照条文をまずご覧いただきたいと存じますが、法律の七条の六といたしまして、定期の報告の規定がございます。下線の部分をご覧いただきたいと存じますが、指定容器包装利用事業者であって、その事業において用いる容器包装の量が政令で定める要件に該当するもの(以下、「容器包装多量利用事業者」という。)が、毎年度、主務省令で定めるところによりまして、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければいけないということになってございます。この要件に相当するものを今般、政令で定めたいというものでございます。
  上の概要のところに目を移していただきまして、今般、この容器包装多量利用事業者の要件を毎年度において用いた容器包装の量が50トン以上であることということで定めさせていただきたいというものでございます。
  この考え方でございますけれども、もう一枚、次のページをご覧いただきたいと存じます。別紙といたしまして、小売業に属する事業者の容器包装の利用量の分布につきまして資料をお付けしております。財団法人の日本容器包装リサイクル協会に作成いただきました、平成18年度の再商品化委託契約事業者リストに基づく試算で作ったものでございます。この表にございますように、それぞれ利用量の区分ごとに事業者の数、これは累積で見ておりますけれども、そしてまた右側にはカバー率を示しています。先ほど申し上げました利用量が50トン以上というところでご覧いただきますと、事業者の数は755ということになってございまして、カバー率にして92.04%、90%以上を占める格好になります。この50トン以上ということで要件を定めさせていただきたいというものでございます。
  駆け足で恐縮でございますが、もう一枚おめくりをいただきまして、6ページでございます。2の(3)といたしまして、容器包装多量利用事業者に対する命令に際し意見を聞く審議会等ということでございます。これも下の参照条文をご覧いただきたいと存じますが、法律の七条の七に勧告及び命令という規定がございます。特にその七条の七の参考、一番下でございますけれども、アンダーラインを付した部分でございますが、主務大臣は、容器包装多量利用事業者が、容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聞いて、当該容器包装多量利用事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命じることができるといった規定がございます。この意見を聞くというその審議会等を今般定めるものでございます。上の概要の太字の部分にございますように、この審議会等として、「各事業所管大臣の関係審議会等」を定めるというものでございます。
  それでは恐れ入りますが、7ページをご覧いただきたいと思います。2の(4)でございますが、報告徴収事項の追加についてであります。これもまず参照条文をご覧いただきたいと思いますが、法律の第三十九条に報告の徴収という規定がございます。主務大臣は政令で定めるところにより、特定容器を用いる事業、特定容器の製造等の事業又は特定包装を用いる事業の状況及び分別基準適合物再商品化の状況に関し報告をさせることができるというこういった規定がございます。これを受けまして法律の施行令におきまして、七条、報告の徴収という規定がございまして、報告をさせることができる事項が3つほど現在も定められております。一号から三号までございます。ここに今般、一つ追加をさせていただきたいというものでございまして、上の概要にございますとおり、太字の部分でございますが、報告徴収事項として、「容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置に関する事項」これを追加をするというものでございます。
  恐れ入りますが、資料3をご覧いただきたいと思います。以上、政令につきまして御説明申し上げたわけでございますけれども、資料3以降は、省令で定める内容につきまして御説明を申し上げたいと思います。
  まず、資料3は、小売業に属する事業を行う者(事業者)の判断の基準の骨子(案)ということでございます。判断基準として、省令で主務大臣が定める内容の骨子をここでお示しをしております。
  まず、1番でございますが、目標の設定ということでございまして、当該事業において用いる容器包装の使用原単位の低減に関する目標を定めていただきまして、これを達成するための取組を計画的に行っていただきたいというのが1点目でございます。
  また、2点目でございますが、容器包装の使用の合理化ということでございます。ここでは、例えばということで取組を例示させていただいております。ここに例示をされた取組を進めることによりまして、容器包装廃棄物の排出の抑制を相当程度促進をいただきたいというものでございます。2点書いてございますが、まず(1)でございます。(1)には、消費者による排出の抑制を促進をするための取組が書いてございますが、まず、商品の販売に際しまして、消費者に容器包装を有償で提供することが1点目でございます。また、2点目として、商品を購入する際に、容器包装を使用しない消費者に対しまして物品等を提供すること。3点目として、マイバッグといいましょうか、例えばでございますけれども、繰り返し使用が可能な買い物袋等を提供すること。そして最後4点目としまして、容器包装の使用に関する意思を消費者に確認をする。声かけを確認をするといったようなことなどの措置を書いてございます。
  (2)でございますが、容器包装の過剰の使用を抑制する、抑えるという観点から4点書いてございます。薄肉化又は軽量化された容器包装を使用すること。商品に応じて適正な寸法の容器包装を使用すること。商品の量り売りを行うこと。簡易包装化を推進すること。こういった措置などをとることによりまして、過剰な使用というのを抑制するということでございます。いずれも、これは例えばということで例示を挙げておりますので、この中で幾つか選択をいただいて、取組を進めていただくということになろうかと考えております。
  3番でございますが、情報の提供ということであります。事業者が例えば店頭において排出の抑制の促進に資する事項をまず掲示をするということ。2番目には、取組の内容を記載した冊子などを配付をいただくということ。3番目としまして、容器包装自体に排出の抑制を促進するために表示を行うことといったような取組を通じまして、消費者に対する情報提供をいただきたいというのが3点目でございます。
  それから、大きな4番でございますが、体制の整備等ということでありまして、容器包装の使用の合理化を図るために、責任者を設置するなど体制の整備をお願いしたいと。また、従業者に対して研修を実施するなどの措置を講じていただきたいというのが4番目でございます。
  5点目でございますが、安全性等の配慮ということでありまして、こうした上記の2などの取組を通じまして、使用の合理化を図っていただくわけでありますけれども、その際に安全性や機能性、その他の必要な事情にも配慮をいただきたいというのが大きな5点目でございます。
  恐縮ですが、次のページをご覧いただきたいと思います。
  6番といたしまして、容器包装の使用の合理化の実施状況の把握ということでございまして、その事業において容器包装を用いた量、あるいは合理化に関して実施した取組の効果、こういったものを適切に把握をいただきたいということでございます。
  7番目が、関係者との連携でございますが、事業者が取組を効果的に行うために、国や関係地方公共団体、消費者、関係団体及び関係事業者との連携を図るよう配慮をいただきたいということでございます。
  以上、7点を骨子として本日、お諮りをするものでございます。
  続きまして、資料4をご覧いただきたいと思います。資料4でございますが、排出抑制促進措置に係る定期報告に関して定めるべき事項の骨子ということでございますが、本件につきましては、まず一番下の参照条文をまずご覧いただきたいと思います。法律の七条の六ということで、定期の報告に係る規定を改めて掲げさせていただいております。アンダーラインの部分を確認いただければと思いますが、容器包装多量利用事業者が、毎年度主務省令で定めるところによりまして、容器包装を用いた量、容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するために取り組んだ措置の実施の状況に関して、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならないとされております。この主務省令で定める事項を今般骨子としてお諮りするものでございます。
  大きく2点ございまして、まず1点目は提出方法でございます。定期報告でございますが、毎年度6月末日までに指定の様式による報告書を提出いただきたいということでございます。また、2点目は報告事項の中身、内容でございますが、4点掲げております。(1)容器包装を用いた量ということでございまして、主要な容器包装の素材ごとに、前年度において用いた量を記載いただきたいというものでございます。対象となる品目といたしまして、紙製の容器包装、プラスチック製容器包装、これはペットボトル以外のものとなりますけれども、あとダンボール製容器包装を想定しているものでございます。
  また、(2)でありますが、判断の基準に基づき実施した取組及びその他の容器包装の使用の合理化に関して実施した取組ということでございます。この括弧の中に書いてございますのは、まず前年度に実施した具体的な取組内容というのを報告いただくわけでありますが、特にということで、フランチャイズチェーンの事業を行っている方につきましては、チェーン全体で実施をした取組の内容及びその効果についても御報告をいただきたいということを書いてございます。
  それから、(3)でございますが、売上高、店舗面積、その他の容器包装を用いた量と密接な関係を持つ値というものを報告いただきたいというものでございます。これは後ほど、(4)と一体的なものでございますのであわせて御説明申し上げますが、容器包装の使用原単位ということでありまして、過去5年間の容器包装の使用原単位、この変化状況について報告をお願いしたいと。この使用原単位につきましては、ここにございますように容器包装を用いる量そのものを、先ほど(3)で申し上げました値、売上高、その他の容器包装を用いた量と密接な関係を持つ値で割り戻した値ということで、その数値を原単位として、その動きを御報告いただきたいというものでございます。
  恐縮ですが、資料5に移らせていただきたいと思います。資料5でございますが、市町村分別収集計画等及び再商品化計画の策定時期の前倒しについてでございます。
  まず、1の改正の内容でございますが、参照条文を最初にご覧いただきたいと存じます。法律の第8条に市町村分別収集計画がございます。下線をしてありますように、環境省令で定めるところにより3年ごとに5年を1期とする計画を定めるという規定になってございます。また、同じく第9条には、都道府県の分別収集促進計画がございまして、同じように3年ごとに5年を1期とする計画を定めるということになってございます。これらの法律の規定を受けまして、下にございますように、容器包装廃棄物の分別収集に関する省令がございます。その3条で、例えば、市町村分別収集計画につきましては平成9年を初年として3年ごとに各年の4月を始期として定めるとなってございます。また、都道府県の促進計画につきましても同じような規定がございます。これに照らしますと、少し上の[1]にありますように、現在は平成9年から3カ年ごとでございますから、次の定める時期が平成21年になります。今回御提案申し上げていますのは、市町村の計画、都道府県の計画ともに、その策定の時期を1年前倒しをしまして、平成20年に行うように省令を改めさせていただきたいというものでございます。
  また、[2]にございますように、国が定める「再商品化計画」につきましても同様の規定がございますが、同じように平成21年からのものを平成20年に前倒しをして策定するように省令、施行規則を改正させていただきたいというものでございます。この考え方、背景でございますけれども、恐縮ですが、このページの一番下でございます。2の改正の趣旨というところに書いてございますが、平成20年4月から資金拠出制度、事業者が市町村に資金を拠出する仕組みがスタートするわけでございます。この資金拠出の算定の基礎の基礎となる分別収集見込量というものをより実態に即したものとすることによりまして、適切な制度運営を図ることが必要でございますので、この資金拠出制度がスタートをする平成20年において、先ほど申し上げました市町村の分別収集計画などが一体として20年4月からスタートをするように見直しを行わせていただきたいというものでございます。
  駆け足でございましたが、以上、資料2から5までを御説明を申し上げました。よろしくお願いをいたします。

○田中委員長 ありがとうございました。議論の都合上、引き続きまして、資料6について事務局から報告をお願いします。

○リサイクル推進室長 引き続きまして、資料6について御説明を申し上げます。資料6は平成19年度廃棄物リサイクル対策関係予算概算要求の概要というものでございます。今回、概算要求をさせていただきました内容のうち、特に私ども廃棄物リサイクル対策部で要求させていただいたものにつきまして、この資料6でお示しをしております。サブタイトルにございますとおり、「もったいない」の心を踏まえた3Rの推進と不法投棄対策、こういうことを基本として所要の予算を要求させていただいたものでございます。
  本日、お時間の関係もございますので、恐縮ですが、3ページをお開きいただきたいと存じます。3ページの中ほどに(イ)といたしまして、リサイクル関係の予算、概算要求につきまして書いた部分がございます。(イ)としまして、家電・食品等個別リサイクル法の充実・強化ということで書いてございます。3つ丸がございますが、順次御説明を申し上げます。最初の丸印でございますが、家電・リサイクル推進事業費ということでございます。家電・リサイクル法につきましても見直しの時期を迎えておりまして、このことを踏まえまして、優良事業者の表彰など、同法の円滑な施行のための普及・啓発を行いますとともに、2011年に地上波デジタル放送への完全移行がございますので、こういったことを背景としたテレビの廃棄状況を含めて、同法の施行状況に係る実態調査などを行うということでございまして、所要の予算を要求しておるものでございます。
  また、2点目でございますが、食品リサイクル推進事業でございます。食品リサイクル法につきましても同様に見直しの時期を迎えております。このことを踏まえまして、食品関連事業者や商店街等の優良な取組を表彰する。あるいは発生抑制の重要性等に関する消費者の方々への普及・啓発といったようなものを推進するための予算を計上しているものでございます。
  3点目でございますが、容器包装に係る3R推進事業費ということでございます。容器包装リサイクル法の改正を受けまして、レジ袋削減、ふろしきやマイバッグの普及展開を初め、3Rの更なる推進を図るために、先進的な取組を行う事業者の表彰、あるいはコンビニエンスストア等における先進的取組のパイロット事業というものを行います。また、自主協定・自主的取組による容器包装廃棄物削減等のモデル事業を引き続き実施をしたいということで要求をいたしております。さらに今回、改正法に基づきまして、容器包装廃棄物排出抑制推進がございますが、その活動の促進を図るための経費につきましても要求をさせていただいている。
  こういったようなものでございまして、こういった予算要求、主なものを掲げておりますが、全体としてなお一層力を入れてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。以上でございます。

○田中委員長 ありがとうございました。それでは、事務局から説明の報告の後、内容について委員の皆さんから御質問なり、御意見をいただきたいと思います。松田委員、どうぞ。

○松田委員 それでは、少し早目に退出させていただきますので、市民の代表としてこの審議会に入っておりますので、今日は本気で発言させていただきたいと思います。
  最初に、私がこの項目を見て驚いたことがございます。私は法律の専門家ではございません。けれども、小売業者に対する事業を行う判断基準というところで、「容器包装のリユース容器の利用の促進」という言葉が、どこにも書かれていないということに驚きました。あわせて私は、国会で議論されました議論の中で、参議院と衆議院の附帯事項のことについて資料を取り出して、慌てて確認いたしました。そうしたら、附帯事項の1番目のところに、参議院では、リユースのリターナブル容器の普及・拡大、そして減量効果の高い容器を使うことというふうに明記されておりますし、衆議院の方でも再使用容器の活用について政策を講じることというふうに書いてあるんです。にもかかわらず、判断基準のところに一言もないということに対して、私は非常に寂しさを覚えました。100万人の方たちが署名を書いた中にもリユースという要望がありましたし、私自身が大学で教えておりましても、リユースの声を非常に聞きます。小売業者というのは、商品を売るところで消費者と密接な関係がありますので、私たちが学校で教育をし市民活動をして、さあ買いに行こうといったら売られていないという状況になったときに、政策はどういうふうに担保なさるのでしょうか。ということで、私は、この利用者の判断の基準のところに、再使用容器の利用の促進ということを入れていただきたい。そしてまた、入れていただかなければ、日本の政策は、容器リサイクル法は失敗すると思います。
  なぜかというと、今回の容器リサイクル法は、消費者と企業と市町村の連携ということを言っているわけです。連携というところでは、それぞれに判断基準に基づいて行動しなければいけないのに、消費者の方にリユースを促進しなさいと言いながら、小売業のところではそれも判断基準に入っていないというのは非常な矛盾だと思います。そしてまた、私は小売業者だったらどうだろうかと思って、自分が小売業の立場に立ったときに考えました。まじめな小売業者です、環境のことについてもちゃんとやりたいと思っています。けれども、判断基準の中にそのキーワードが入っていなかったら、普通の方だったら、やらなくていいんだな、国の政策の中に入っていないからということになると思います。判断基準というのは法律的な用語ですからよくわからないんですが、どこかでこの項目を入れていただきたい。そして、判断基準が作りにくいのであれば、どこかで担保する政策をしてほしい。それは基本計画の中に言葉として書き込むのではなくて、数字として判断できるような形で評価される仕組みに作っていただきたい。以上でございます。
  次に関連して、市町村の方たちのを前倒しにしてデータを取り直すというところは大変すばらしいことですけれども、現実に起こっている事態を中立的な委員として申し上げますと、ペットボトルについては、昨年、環境省は市町村に対して6月に、海外への販売はなるべくしないようにという通達を出しています。ところが、今回集まってきたデータを見ますと、通達があったにもかかわらず、市町村は去年よりももっと多くの量を海外へ出そうとしております。このことについて私たちは、国内の事業者の活躍の場を確保するためにも、ひいては国内の労働者の活躍の場を確保するためにも、ペットボトルの国内の循環ということは、審議会の中で大層議論し合意を得ているはずなのですが、環境省の通達だけでは動かなかった市町村というのは、私はこれ、やはりどこかで情報が止まっているのではないかと思います。このことについても早急に考えていかないと、この法律の施行が12月になっていますが、その前に市町村は契約のところで、海外流出が今年も止まらなければ循環型社会の構築は建前だけであって、政策的な実行力のない容器リサイクル法改正になるのではないかと危惧しております。
  以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。一つ一つ回答をいただくよりも、ざっといただいて、それからまとめてでいいでしょうか。
  それでは、服部委員、お願いします。

○服部委員 意見と、幾つかの質問をさせていただきたいと思います。
  今の松田委員の御指摘の件なんですけれども、やはり3R、リデュース、リユースと、リユースは2番目ですので、ぜひ今指摘された、資料4の(2)の部分ですが、再使用の促進ということを加えていただきたいと思います。スーパーに買い物に行っても、リユース瓶の飲料が置いていなかったりするところはたくさんあります。一方で、量り売りのお酒などを売っているところもあります。やはりリユースが伸びていくような、そういった仕組みづくりにしていただきたいと思います。
  それと、たまたま今日来るときに資料を読みながら考えてきたことが、ちょうど今日要請書が出ていたのですけれども、RPFに関しては、緊急措置であるということと、あと、エネルギー効率のいいところで使っていくということが2点ほど基本方針に書かれるということが示してありますので、ぜひそのとおりにしていただきたいと思います。これはあくまでもプラスチック容器包装のリサイクル手法の暫定的な措置だと考えられます。法改正の中でも、特にプラスチック容器包装のリサイクル手法については、非常に重要な課題だと思ってまいりました。先だってドイツのベルリンとハンブルグのリサイクル工場を見学してきたのですけれども、そちらで伺ったところによりますと、マテリアル手法は国で3分の1という割合を決めています。最低ラインを。現状、50%ぐらい行っておりますけれども、あと半分はケミカル、高炉還元だとか、あるいはセメント利用です。割合を国の方で決められております。そういったことからしましても、やはりマテリアルの利用というのを、割合を決めていくべきだと思います。こちらの要請書に書いてあります検討委員会、今日、私もメモで、検討委員会を設置した方がいいんじゃないかと書いて来たんですけれども、これが改正の重要なポイントになっていくと思いますので、検討委員会を設置して、どういった手法を考えていった方がいいのかということを議論する必要があると思います。
  ドイツのことでついでに言いますと、マテリアルで今、残渣が非常に多いのですが、ドイツの場合は赤外線で選別して、PP、PE、PS、ペットという4種類に分けて、利用をされているということで、こういった大きな装置、プラントを作るにはかなり量なんかも必要で、大きなマテリアル業者さんが必要だと思いますけれども、こういったことも含めて検討する必要があるのではないかと思います。
  それから、指定容器包装利用事業者がイコール小売業と書いてあるんですが、ここに至る経緯というのを御説明いただきたいと思います。といいますのは、私は、一般的にいう中身メーカーも含まれるのかと思っておりました。つまり小売業の方で、確かにより環境に配慮した、ごみの出ない製品を選んでいくというような、そういった決定権を持っているということは十分わかっておりますが、そういった商品ばかりではなくて、例えば化粧品とか、むしろ容器包装が商品の価値をかなり高めるという、そういった商品も世の中には出ておりますので、どうして中身メーカーもこういった業種の中に含まれないのかと疑問を持っております。
  それから、どのぐらい発生抑制ができたかということを報告していくに当たりまして、相当程度という書き方がしてあるんですが、相当程度というのは、私にしてみるとかなりアバウトな量の設定の仕方と思うんですね。やはり目標値というのを設定して、どれぐらい達成をしたかということを、誰が見ても判断できるようにした方がいいんじゃないかと思います。相当程度というと、いろいろ幅もありますし、環境省の方ではどのぐらいの数値目標を考えられているのか、そのあたりもお聞きしたいと思います。
  それから、前回提案をしたんですけれども、環境省の大臣の方に報告するということは大事だと思いますが、それを一般市民にもわかるように公表していくという、そういったことが考えられないのかということです。その点についてはどのように考えられているかということをお聞きしたいと思います。
  以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。
  それでは、引き続いて長谷川委員、お願いします。

○長谷川委員 では、意見と、それから質問をしたいんですけれども、プラスチック製の容器包装の再資源化手法の拡大ということで、ここに書いてありますように、これ、RPFを指すのかなと理解しておるんですけれども、こういうものが載せられたことには大変ありがたいと思っていますし、賛成です。さらに、そこをちょっと読んでみますと、一つ質問したいんですけれども、意見具申の中でも緊急避難的ですとか、それから、ここにも書きぶりとして、他の再資源化手法によって円滑な再資源化の実施に支障を生ずる場合に利用するとか、それから、高度なエネルギー利用ということで、これから基本方針に書かれると思うんですけれども、この米印のところで、紙製容器包装では固形化にRPFというのが認められて、5年、6年ぐらい運用されているわけですけれども、特に大きな問題もなく順調に運用されているわけですけれども、この紙製容器包装で設定されているエネルギー利用率実績平均と少し違えてと、高度なエネルギー利用ということで、もう少し高いものを目指すというような書きぶりになっていて、これは全体の文章が出てこなければわからないのですけれども、実は私、この紙製容器包装の利用指針、ガイドラインを、当時、初版をつくったころにちょっと携わったので、このときの記憶ですと、ボイラー効率はたしか75%以上で、エネルギー利用率が70%と相当程度高い利用率が設定されていて、今、実績値はもう少し高いと理解しておるんですけれども、これをさらに高くするというようなお考えなのか。
  それから、紙製容器包装とプラスチック製容器包装は確かに違うんですけれども、大体これらに利用される材料というのは複合化されたものも結構利用されているわけですけれども、そうなってくると、容器包装を作っている立場から申し上げると、それほど素材に差はないんですね、実は。紙一重みたいなものが多いんですね。主としてプラスチック製容器包装、主として紙製の容器包装ということになりますと、私としては、ちょっとここで差を付ける、差を持たせて設定するみたいな書きぶりがちょっと気になるので、その辺で何かお考えがあったら聞かせていただきたい。
  以上です。

○田中委員長 はい。「以上」じゃなくて「同程度」と言った方がいいのではないかという、そういう意味ですよね。
  それでは、次は園田委員、お願いします。

○園田委員 小売業のところなんですけれども、50トン以上というのは余りにも数が、755社ということで少ないのではないかというふうに思います。これは会社の数で、店舗数ではないと思うんですけれども、やはり市民が町を歩いていて、20軒に1軒ということはないと思うんですけど、該当しないところがやはり目立つのではないかという気がします。
  日本の場合、環境対策がどうしても進みにくい要因の一つとして、中小企業の数が多いという指摘をよく聞くのですけれども、この際、お店というのは非常に市民のそばにあるものですので、循環型社会をもう一歩進めるために、できるだけ多くのお店が該当するようにしていただきたいと思います。できれば、中小と言われる10トン以上ぐらいが望ましいのではないかと思うんですけれども、せめて20トン以上のところが該当されて、こういった施策が浸透していくようにしていただきたいというふうに思います。
  それから、小売業というものに該当するかどうかということなんですけれども、大きなスーパーの中にはテナントとか、それからデパートの場合はのれん街みたいなものがありますけれども、そういうところが、この計算でいくと、一つの大きなお店の中で該当したりしなかったりというふうになると、例えばレジ袋を有料にするということが、大きなお店の中で場所によって違うみたいなことも出てきちゃうかなというふうに思うんですね。ですから、店舗の中では統一していただくようにしていただきたいというふうに思います。
  それから、判断の基準のところなんですけれども、すみません……。

○田中委員長 資料3ですね。

○園田委員 はい、すみません。物品の提供みたいな文章がところどころに出てくるんですけれども、趣旨としましては、レジ袋を有償にして、それをもらう人がグリーンコンシュマーといいますか、消費者がそれを手にするときに、これがやはりごみになることまで考えるということのためには、一つ一つのものを有償化していくということが大事だという趣旨があると思うんですね。そのときに、その文章の中に、余りにも物品の提供だとか冊子の配布というような、無償提供がいいというような感じの文章が入ってしまうと、ちょっと趣旨に合わないんじゃないかというふうに思います。努力した人が報われるという、そういうことですとか、誘導のためにそういうことがあってはいけないというふうには思わないんですけれども、せめて文章の中には、そういった文章はなるべく控えていただきたいというふうに思います。
  例えば冊子の配布ですけれども、これも本当に、配られた分、皆さんが読んでくれるかというふうに思うと、むしろテレビコマーシャルですとかホームページみたいなもので発表されていった方が、より多くの人に浸透するためにはその方がいいんじゃないかなというふうに思います。
  それと、市町村の分別収集計画のところなんですけれども、前倒しに関しては私も賛成ですし、これからは公表されるということですので、市民の方もこういうことにより関心を持って見ていかなくちゃいけないなというふうに思うんですけれども、前回の8月1日の小委員会のときに容リ協会から、3月の落札結果のことの御説明がありまして、非常に私、驚いたんですけれども、それで35回の審議会前後の資料を振り返って見てみたんですけれども、そのときに予測していた量、その他プラスチックが32万トンというふうになっていまして、実際の落札結果が59万トンで、非常にギャップがあったということなんですね。よくよく見てみますと分別収集計画は、18年度分というのは17年度の6月ごろに出されているようなんですけれども、一つの年度の中でそれだけの差が出てきてしまうというのはかなり問題じゃないかなというふうに思います。さらに、都道府県別の16年度の比較のところ、計画と実際に分別された量の比較を見ましたら、都道府県によって非常に予測と結果の差が激しいところと割合正確な予測が立てられているところとありましたので、その辺を何かしら手を打って改善していかないと、今後また同じことが繰り返されるのではないかというふうに思いました。
  循環型社会をスムーズに形成していくためには、やはりそこのところですとか、あと前の委員さんも言われたように、LCAなどでどういうものがいいのかということを少し方向性をはっきりさせて、それに向かって、ただ市町村が数字を上げてきたから合計するということではなくて、もうちょっとそれに対してまたやりとりをして、こうした方がいいんじゃないかというようなことですとか、どうしてもそうなってしまう理由ですとか、そういうことをもうちょっと明らかにして、オープンな場で議論していけるようにしていくべきだというふうに思います。

○田中委員長 ありがとうございました。この辺はまた、事務局にもデータを整理していただきたいと思います。
  それでは、志村委員、ではお願いします。

○志村委員 では、3点、意見とお願いをお願いしたいと思います。
  まず最初に、松田委員からお話がありましたペットボトルの円滑な引き渡しに関してでございますが、ペットボトルのリサイクルも始まって10年でございます。循環型社会の構築に当たりまして、再商品化事業者の経営の安定ということも非常に重要な課題の一つだと思います。したがいまして、我が国における健全な循環型社会を形成いたしますために、ペットボトルの円滑な引き渡しについて、政府・自治体が中心になって有効な施策をとっていただきたいと、こういうふうに思っております。
  続きまして、再商品化手法の件でございますが、燃料として利用される製品の定義については、産構審の報告書あるいは中環審でいろいろやっていただいたような書きぶりになっておりますので、これは緊急避難的・補完的ということでいいと思うんですけれども、今後、具体的な適用条件につきまして、関係事業者の意見も聞いていただいて、さらに検討を深めていただきたいと、こういうふうに思っております。
  最後に、園田委員からもありました、市町村の分別収集計画の公表の件でございますが、この公表につきましては、今回使われます計画の数字というのは、この法改正で事業者が市町村に拠出する資金の算定根拠にもなってまいると思います。したがいまして、先ほどもありましたように、従来の分別収集計画と実績との差というのが若干見られましたので、今後は分別収集計画の透明性・客観性、こういうものを高める必要があると思います。もう一つ、でき上がった計画を公表していただくだけではなくて、数字の算定根拠、これについても公表するようにお願いしたいと思っております。また、従来はなされておりませんでしたが、市町村ごとの実績値についても公表の仕組みを作っていただきたい。このように思っております。こういうことで、透明性を高く、収集したものを効率的に再商品化していくと、これが循環型社会形成にとって非常に大きなことではないかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○田中委員長 はい。崎田委員、ではお願いします。

○崎田委員 ありがとうございます。プラスチック製容器包装の件と事業者の排出抑制に対する取組について、意見を申し上げたいと思います。プラスチック製の容器包装に関してなんですけれども、前回、私は廃プラスチックなどに関して、サーマルリサイクルということと、廃棄物として集めたものを単純に焼却するお話と、市民は割に混同しやすいので、その辺の情報提供をきちんとした上で、議論なり今後の情報を出していただきたいということをお話をしました。その辺に関して一つ、状況が変化いたしましたので、責任上ちょっと情報提供させていただきたいのですが。
  実は東京23区の方では、平成20年度から廃プラスチックに関して、焼却してできるだけ高度の熱回収をするという方針を区長会で決めているんですが、それぞれの区で、かなり容器包装リサイクル法上の分別回収を始めようということで、今検討が進んでいる区が大変増えてきているんですけれども、今、23区ではまだ3区しか分別回収をしていないのですけれども、私が今審議会で関わっている新宿区も昨日審議会がありまして、容器包装リサイクル法上の回収をするというふうに審議会、区の方が決断をいたしまして、そういう発表がありました。江戸川区など、そういうところでも今後広がるというふうに伺っていますし、既に実施されている中野区・豊島区・杉並区などの事例を見ながら、今後どんどん進んでいくのではないかなというふうに思っています。そういうことを考えますと、廃プラスチックの回収量というのは、ここ二、三年で増えていくということが考えられますので、それに関して、リサイクルの仕組みをきちんと担保していただくというのは大変重要なことだというふうに思っています。
  そういう流れの中で、今回、1番目の条項の中でありましたけれども、残渣などがかなり問題を起こしているマテリアル利用に関しての問題、あるいはケミカル利用のきちんとした徹底と、そういうような今の問題をきちんと解消した上でのサーマルリサイクルの位置づけ、こういう全体像の中できちんと見据えていくということは重要なことだというふうに思っております。
  もう1点お願いをしたいのは、実際に回収をするときに、できるだけ質のいいその他プラスチックの回収ができるようにということで、分別回収に関して少しじっくりと、どういうふうに分けて、どういうふうに市民に伝えると、より質の高い分別回収ができるのかということに関しての検討を、今回よりも少し後になるというお話なんですけれども、環境省でもモデル事業を実施されるというようなお話もありますので、できるだけ早めていただいて、そのデータなどを出して、より広く情報を使えるようにしていただければ嬉しいなというふうに思っています。
  次に、事業者による排出抑制なんですけれども、やはりここは、今回の容器包装リサイクル法の改正の拠出金のところの前に、発生抑制をちゃんとするということで目玉の事業ですので、私は、こういう仕組みの中で本当に発生抑制が進んだというような事例を作っていくということが大変重要だというふうに思っています。先ほど松田委員から、こういう中で、今レジ袋削減とか、そういうことは具体例として出てくるんだけれども、リユースということに関して、余りきちんとした明記がないというお話がありました。私も、内容的にはそのとおりだと思いますので、例えば、後半の今後の政省令のところの今、資料3の1ページにある容器包装の使用の合理化の具体例の中に、そういう文言を少し入れていただくというのが重要だというふうに思っています。その上で、今回きちんと小売業の方たちというふうに指定をしたいということで案が出ておりますけれども、実際に、例えばレジ袋の削減とか、そういうことが一つきちんと実施されるという社会システムが定着するということができれば、それは大変重要なことだというふうに思っています。ですから、リユースなどは必ず広げた方がいいことですけれども、それとともに、例えば今回、大変重要視されたレジ袋削減ということが、全国の小売店で本気で実施していただけるような状況を確保するということは、最大限の注意を払っていただきたいというふうに思っています。
  そのことに関して幾つか意見を申し上げたいんですが、1番目は小売業の範囲を伺いたいことと、次は実施対象のこと、その後、目標のこと、そしてそれを情報公開していただきたいというような点に関して、意見を申し上げたいと思います。
  今回、小売業というふうにしてありますけれども、この小売業というのが、できるだけ広い意味の小売業であってほしいというふうに思っております。コンビニとかスーパー、百貨店、プラス、例えば町の中にはハンバーガーショップとか、簡単にコーヒーが飲めるようなお店とか、喫茶店とか、そこでいろんなものも買えるところとか、いろんなところがありますので、そういう広い範囲の小売業を対象にしていただきたいというふうに思っています。そして、これが今、総排出量50トン以上というふうにあります。別紙の5ページを拝見すると、50トン以上で約92%の量が確保できるということで、量的にはこのぐらいカバーできれば大変すばらしいんですが、お店の数から言えば6,500軒中の約七百五、六十軒ということですので、やはり、消費者にとってのインパクトというのをもう少し考えたような普及啓発をとるとか、少しその辺を明確に考えていただきたいなというふうに思います。やはり消費者の身近なお店で、実際にレジ袋の削減とかそういうことが起こるということが大変重要だと思いますので、例えば、最初に大きなところにかかったとしても、実際にその影響ができるだけ地域社会にきちんと継承されるような仕掛けづくりというのをしていただければありがたいというふうに思っています。
  そういうようなところの、後半に目標値のことがありますけれども、私としては、少し目標やなんかを自主的にというよりは、少し目標設定をしていただきたいというような気持ちではおりましたけれども、例えば、いろいろな企業が目標設定をするとか、どういう取組をするとか、やはりそういうことをできるだけ明快に情報公開していただく、そういうシステムを担保するということが重要だというふうに思っています。そのために今回、所管大臣の関係審議会ということがあります。きっとこの中には環境省は余り入らないのかなと思いますけれども、例えば全体の普及・啓発や推進を大変重視する、この法律を推進する環境省もできるだけこういうことに関してきちんと見守り、情報公開を担保するというようなことを続けていただきたいと思っております。もちろん消費者もそういうことに参加していきたいと考えております。よろしくお願いいたします。

○田中委員長 はい、ありがとうございました。それでは石井和男委員、お願いします。

○石井(和)委員 2点ほど御意見を申し上げさせていただきたいと思います。
  1つは、プラスチック製容器包装の再商品化の手法の問題でございます。2ページにも書かれておりますように、燃料として利用される製品を追加するということでございますが、緊急避難的な位置づけということでございますので、一定の理解をしたいと思います。
  先ほど来から崎田委員からもお話が出ておりましたが、やはりきちっと特定事業者の方が再商品化能力を高める、そういった整備もしていただくということが基本になろうかと思いますが、もっと違った角度で見た場合に、特にフィルム状のプラスチック等の処理がなかなか難しいわけでございますが、ごみとなったプラスチックをいかに処理すべきかということについて大きな課題があるのかなというふうにも思います。そういった意味で、再三申し上げてきたわけでございますが、プラスチックを現状のまま、安いとか便利だということで、その使用を野放しにして本当に構わないのかどうか。特に今、いろいろ化石資源の有効活用だとか環境の負荷等の問題が言われておるわけでございますので、そういったことを考慮して、むしろ他の素材への転換等を含めたプラスチック製容器包装の市場の抑制、あるいは発生抑制について、長期的な視点に立った検討を違った角度で、事業者あるいは国の施策の上で、御検討をいただきたいというふうに思っております。
  それから、指定容器包装利用事業者に係る業種、小売業とするということでございますが、これについてはレジ袋の有償の御提供でございますとか、配布の抑制だとか、あるいは買い物袋の持参促進等、容器包装の使用の合理化のための取組として、消費者との接点に小売業者を指定容器包装利用者とすることについては、容器包装廃棄物の発生抑制を促進する観点から、賛成できるのではないかなと思っております。ただ、ここで小売業者だけに発生抑制だけを求めるということでなくて、やはり容器包装廃棄物の発生抑制は、いわゆる容器包装の製造事業者でございますとか、利用事業者と連携、一体となって取り組むことが非常に重要だというふうに私は認識をしております。そういった意味で、既にいろいろな事業者が薄肉化とか軽量化等にご努力をいただいておるわけでございますが、そういった継続した取組をしていただくことはもとより、ワンウェイ容器からリターナブル容器への転換など、容器包装の発生抑制を一層の努力をされることを期待して、意見として申し上げておきたいと思います。
  それから、ペットボトルの海外への輸出の問題がいろいろ御指摘がございました。松田委員がお帰りになりましたので、意見を申し上げようと思ったのですが、自治体と致しましては、既に御案内のように容器包装リサイクル法がございまして、容リ協会を中心とした、システムの上で原則的にそれを動かしていくということについては、基本的な認識を持って対応をしてきております。したがって、分別収集したものの量と、それから実際に特定の事業者に引き渡す量が違うという御指摘もいただきましたが、基本的にはこういったことで、今回の法律で自治体に対する責任が課されているということを敷衍して考えれば、国内循環を基本としてきちっと回していくということをしっかりと自治体に責任を求められたという理解をしております。そういった立場で、今後も運用もしていきたいと考えております。
  ただ、御案内のように、いろいろな角度で自治体の効率性だとか能率性ということをいろいろ御指摘をいただいてきておりますが、最近の自治体におきまして、財源確保ということについて相当厳しい状況の中で対応をしているのが現実でございます。したがって、法律で定められている独自ルートを取ることによって、少しでも財源補てんをするということについて、容器包装リサイクルの事業だけではございませんが、各自治体で、少しでも財源確保を図りながら事業展開をしていくということが求められているわけでございますので、容リ法の中で許されたことで、財源確保という視点で、独自ルートをとって行かざるを得ないという一方の状況もあることを、御理解をいただければと思いまして意見として申し上げておきたいと思います。
  以上でございます。

○石井(節)委員 質問と要望と意見を一つずつ言わせていただきます。
  まず、質問は、先ほどの長谷川委員と重複するのですが、2ページ目にあります高度なエネルギー利用という点でございます。紙は70%以上で、実質は80%を超えているというふうに聞いております。この上、さらにそれ以上ということになりますと、具体的にどのくらいの数字をイメージされているのか。そういうイメージを今、国でお持ちであればお聞きしたいというのが1点でございます。
  それから2点目の要望ですが、資料3でございます。判断の基準の中に2の(2)の中に、商品の量り売りという文言がございますが、私ども石けん洗剤業界にとって商品の量り売りというのをむやみにやられますと、非常に危惧しております。ご存じのように洗剤であるとかシャンプーであるとか、食品のように短期間で消費できるものではございません。場合によっては浴室に1カ月以上置かれると。そういう条件で保管されますと、保管される容器の種類によりまして、例えば洗剤ですと固まってしまうとか、シャンプーですと分離してしまうとか、そういうことが起こりかねません。
  したがって、この要望なんですが、ここの5に安全性等の配慮という文言がございますが、ここにぜひ「内容物の品質にも配慮する」という文言を追加していただきたい。理由は今言った理由ですが、ぜひ安全性だけではなくて、内容物の品質をきちっと確保できるんだということの配慮を一つここに追加していただきたいというのが要望でございます。
  それから、最後に意見ですが、これはプラスチック再商品化手法に関わることで、今回こういう形でエネルギーリカバリーを追加ということでしていただいたんですが、今一番、我々が感じている問題は材料リサイクル優先でございます。現実に材料リサイクル優先ということで、容リ協の実績を見ますと、2003年度のプラスチック全体の再商品化率は73%あったものが、去年2005年度は70%に下がっております。一方、コストは上がっていると。多分これは材料リサイクル優先を決めたときの想定内ではなかったというふうに思います。こういう事態をそのまま見逃していいのかどうか。私は早急に材料リサイクル優先を撤廃すべきと思いますが、もしすぐに無理であれば、ある枠で条件を付ける、あるいは枠を限定するとか、そういう方法をぜひとるべきだと思います。これは産構審マターかもしれませんが、今回こうやってプラスチックの再商品化手法という話が出ていますので、関連することとして、意見として言わせていただきます。
  以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。引き続いて岩倉委員お願いします。

○岩倉委員 それでは3点お願いしたいと思います。
  1点は、先ほど石井委員から、プラスチック、フィルム状の容器包装の処理というのは非常に困難な部分があるというお話がありました。確かに現実には、このリサイクルというのはいろいろ課題があるのが実態でありますけれども、そういうことを踏まえて、プラスチックの容器の使用について規制をというニュアンスのお話がありましたけれども、これは事業者として考えたときに、規制というようなことをしていただいては困るという点であります。それは、プラスチックというのは食品等も含めて、非常に容器包装として、使用量も含めて、ある意味で排出抑制という点も含めて優れた包材でありまして、これによって消費者が求める商品をより確実に、安全・安心に供給できているという実態があるわけであります。したがって、それの使用規制をするというのは、やはり消費者に滞りなく、消費者ニーズに沿ってものを供給するということが円滑に果たせないということになりますので、そういうことはするべきじゃないと考えます。フィルム状等の処理の問題については、確かにそういう実態がありますから、それは、例えばケミカルであるとかサーマルであればフィルム状の処理というのは問題なくできるわけであります。そういうことも含めて、そこは中長期的に処理の仕方というのを、より技術的に開発をするということでクリアすべきだし、又使用量そのものについては、事業者はできるだけ薄くするとか軽量化という方向で取り組んでおりますから、そういうことについてより事業者に努力を促すと。もちろん事業者はそれを受けて対応するという取組みをすべきであるというふうに思います。これが1点目であります。
  2点目では、他の方からもお話がありました。今回の議論の中でプラスチックの再商品化で熱利用という、こういう手法を入れるというふうにしていただいているのは大変心強く思っております。皆さんからお話がありましたように、この部分は、一般の方には燃すということと燃料化あたりが混乱して非常にわかりづらいという点があると思いますので、ここにもあるように、一つはある程度のレベル以上のエネルギー回収ということをしっかりと整理することが必要だなと思います。ではありますけれども、余りハードルを高くして、導入することにはしたけど実際活用できないというようなことは避けていただきたい。これは19年4月1日から政令の改正が予定されているわけですから、19年度に、ここにあるような事態が生じた場合には、すぐ活用できるようにして、その活用結果をちゃんと評価して、この先に生かすことができるようにお願いをしたいというのが2点目であります。
  それから3点目は、先ほど服部委員からも海外の事情のお話を踏まえてありました。今、石井委員からもお話がありましたけれども、プラスチックの材料リサイクルの問題であります。これは本日、ガス化の皆さんが要望書を出されております。ここにあるように現在の材料リサイクル、プラスチックの再商品化問題というのは大きく2つに分けて考える必要があるなと思っております。1つは中長期的にどういう手法というのが資源の有効活用、環境負荷の点からも望ましいかというのをこの際しっかり見つめ直す。これは、衆議院及び参議院の法改正議論の中で附帯決議の中に、環境評価をしっかりしなさいとこうなっていますので、これをしていただいて、その先に向けての検討をする。これはちょっと時間がかかる問題でありますけれども、これはしていただきたい。
  それから、緊急的なこととして、それを待っていられないという事情が材料リサイクル問題についてはありまして、それは8月のときに容リ協の新宮専務から御報告がありましたけれども、今のままで行くと、来年度は材料リサイクル優先という入札手法があるために、材料が70%になってしまうだろうと。さらに放置しておくと、二、三年先には100%が材料リサイクルになってしまうのではないかというお話もございました。材料リサイクルはその残り50%ほどが残渣になるという問題、コストの問題等々ありまして、すべて否定するわけではありませんけど、大変課題が多いわけですから、19年度に向けて今の制限のない材料リサイクル優先というのは、とりあえずある程度の枠を設けて、その先に向けては、前段申し上げたしっかりした評価の上に立って、再商品化の有様をどうするかという見直をする、こういうことで進めていただきたい。
  以上でございます。

○上山委員 2ページのところでございます。再商品化手法に関するところでありますが、まず1つ質問をさせていただきたいと思います。
  今年の1月の段階で産構審及び中環審から出されました、分別収集計画量及び再商品化可能量の推定数値がございました。そのときには、本日の資料の2ページ、再商品化手法の見直しというところの抜粋の中にありますように、分別収集量が再商品化能力を上回る可能性があるということで、熱回収等の新しい導入を補完的にもこれを導入するという論議になったと思うんですが、そのときの私が承知しております数値は、再商品化可能量が平成19年度、76万2,000トン、それに対して、環境省から出ておりました分別収集計画量が、平成19年度の見込みが80万7,000トン。これが22年になりますと、再商品化可能量が94万1,000トンに対して、分別収集計画量が22年度は101万1,000トンという推定数値が出ておりました。かなり分別収集計画量の方が上回る構造になっているということが、1月及び2月の段階の認識であったと思うのですが、現在の段階ではこの件についてどのような見通しをされているか、これは質問としてお尋ねをしたいと思います。そのことを前提に意見を3つ申し上げたいと思います。
  1つは、今、岩倉委員も御指摘になられた再商品化手法の再評価の件でありますけれども、今あったように、残渣50%のマテリアルリサイクルの構成比が、来年度は70%になるという容リ協会の報告もございますし、非常に高コスト構造になっているということと、もう一つ、熱回収に関しましては非常に新しい技術が今萌芽しております。こういう技術をリジェクトする必要はなくて、どんどん取り入れていく柔軟性を法律として持つべきだというふうに思っておりまして、それらを前提とした熱回収の早期活用、実現をやるべきであるというふうに思っております。これは意見であります。
  それから2つ目は、資料3の小売業に属する事業を行うものの判断の基準のところでございますが、まず、小売業に業種を指定するというふうに出ておりますが、私の理解は、メーカーさんはこの手法の合理化、発生抑制等は、資源有効利用促進法でかなり明記されていると。ゆえにこのような判断になっているのではないかという認識をしておりますが、しかし、やはりもう少し小売業以外の可能性は検討していただく必要があるのではないかと思っております。そして2番の、先ほどの排出抑制の相当程度の促進というところでございますが、これはかねてから申し上げておりますとおり、やはり明確な目標を省令の中に入れていただきたいと思っております。
  まず、レジ袋から入ってライフスタイル見直しというところまで持っていく目標からいたしますと、やはり50%を超える排出抑制を目標にするという趣旨の目標を明記していただきたい。これは2010年まで、地球温暖化防止の政策との合致の意味においても、そうするべきではないかというふうに思っております。
  その下に、例示が具体的にされております。これは評価できると思いますが、ただ、消費者に容器包装を有償で提供すること以外の3つの明記されておりますことというのは、チェーンストア協会の加盟企業で見ますと、既に10年近くこのことをやり続けてまいりました。あるいは企業によっては、それ以外にマイバスケットを80万個提供しリデュースをするというアクションをして、しかし、レジ袋をお断りになりますお客様の率は13%から14%で横ばい状態になっている。これを打破はするための手段として有料化が必要だとこういうことでございますので、個々の例示については、やはりこの順番が優先順位であろうというふうに認識をしております。これは意見であります。
  最後の意見は、この判断の基準の7番、関係者との連携というところでありますが、この資料3は、あくまでも主語は事業者でありますから、もちろん7番のような記述になるのは当然だと思いますが、しかし、省令の中にぜひ、自治体あるいは地方公共団体等が主語になって、それぞれのセクターと連携することの必要性を明確に主張していただきたいと思っております。なぜならば、今現在、レジ袋の有料化による大幅な削減ということを各地域で、全国5地域で今具体的な論議をしております。そして、いろいろな小売業と私もいろいろ話し合いをさせていただいておりますが、ほとんどの小売業さんがおっしゃるのは、自治体がリーダーシップをとって旗を振ってくれる状況があれば、我々は有料化に踏み切るということで、企業だけの判断では出来ないんだということを異口同音におっしゃっている事実を認識する必要があると思っております。ぜひ、省令のどの部分でも結構ですが、自治体、地方公共団体等、国の具体的な連携におけるあるべき姿というものを明記していただきたいと思っております。これは、いわゆる企業のCSRに対してGSRの具体的なことであろうかと思っております。
  以上です。

○田中委員長 ありがとうございました。この辺でちょっと、室長に回答できる範囲で回答いただきましょうか。内容的には議論、後半で議論した方がいいのもありますけれども、今日の課題に関係ある部分で、今、回答できる部分についてのみ、お願いしたいと思います。

○リサイクル推進室長 いろいろ御意見をいただきました。御意見のうち、踏まえるべきものはぜひ踏まえさせていただきたいと思いますが、質問について、本日お答えできるものについてまずお答えして、またコメントを要すべきものにつきましては、ぜひお話をしたいと思います。あわせまして判断基準の関係などつきましては、後ほど適宜、経済産業省の方からも補足すべきところがあれば補足いただければと考えております。
  まず、サーマルリカバリーの関係でございますけど、幾つか御質問ございました。
  まず1点目、紙製の容器包装と比べて、より高度なエネルギー利用というものを求めるのはなぜかと、その考え方についての御質問がございました。まず、紙製の容器包装につきましては、実態として、残渣の利用の一環として熱回収がされているということがあるわけでございます。しかしながら、プラスチック製容器包装、今回、お諮りをしているものにつきましては、まさにプラスチック製容器包装そのものを再商品化の手法として考えるということでございますので、私どもとしては、先ほど申し上げましたとおり、より高度なエネルギー利用ということを考えてまいりたいということでございます。最近の実績なども踏まえながら、今後十分に運用を考えてまいりたいと思っております。
  それから、サーマルリカバリーの実施の時期について、御意見ございました。私どもも、このサーマルリカバリーの実施につきましては、技術指針の策定でありますとか、追加になりますけれども、技術指針の整備でありますとか、あるいは登録審査も含めて必要な準備がございますので、先ほど関係の規定の実施の時期、19年4月と申し上げましたが、19年4月の実施ということで予定をさせていただきたいと思っております。
  また、この関係といいますか、マテリアルリサイクル、これを今、優先をさせているという状況、これを見直すべきではないかといったような御指摘もあったわけでございます。この問題は非常に重要な問題であるというふうに考えておりますが、今、容器包装リサイクル協議会におきましても、標準コストあるいは技術といった観点から検討いただいているところでございますし、そういった検討状況も十分に踏まえながら、私どもといたしましても、あるべき姿といいましょうか、考え方につきまして検討を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
  次に、判断基準の関係で、幾つか御指摘、御質問がございました。まず初めに対象となる業種を今回、政令で小売業として定めさせていただきたいということでお諮りをしているわけですけれども、小売業ということで考えております考え方でありますけれども、まず消費者との接点であり、使用の合理化、あるいは消費者への波及効果も非常に大きいということで、小売業ということをまず考えさせていただいているわけでございます。それ以外の業種についてということでありますけれども、先ほど委員の御指摘の中にもありましたとおり、仕組みとしては、資源有効利用促進法ということで別の仕組みもあるわけでありますが、このあたりについては、もし必要があれば後ほど経済産業省の方からも何か補足をいただければと思っております。
  それから、50トンということで多量利用事業者、多く利用される方のメルクマール、これを今回50トン以上ということで提案をさせていただいております。この資料の中にも書いてございますように、755の事業者数になると。カバー率としては92.04%でありますけれども、事業者の数としては必ずしも多くないのではないかと、もう少し少ないところの利用量で見るべきではないかといったような御指摘があったわけでございます。5ページになりますけれども、利用量の分布について、先ほどご覧いただきました表がございますけれども、92.04%というカバー率が50トンあるわけですけれども、それよりさらに区分を下げた場合に、事業者は大きく増えるんですけれども、カバー率というのはそれに比して大きくは増えてまいらないわけでありまして、その他、幾つか定期的に報告を求めるいろいろな事務等を考えた場合に、私どもはこの9割というカバーのところで考えさせていただきたいというのが、この提案でございますけれども、1点ぜひ補足をさせていただきたいのは、これはあくまでも多量利用事業者ということで、定期的に報告を求める方々ということで50トンなんですが、例えば判断基準を定めて、それに基づく取組を進めていただくということは、あくまでも小売業全般についてかかってくる話であります。それは50トンということですありませんで、それ以外の方にもかかってくるわけでありますから、ここであくまでも50トンというふうに申し上げているのは、多量利用事業者として定期的な報告を求める方、そのメルクマールです。したがいまして、ここに入ってこなかったといって、判断基準に沿った取組をお願いするということの対象には入ってくるわけでございますので、そういった取組が求められることには変わりはないということをぜひ補足をさせていただきたいと思います。
  それから、判断基準の中で削減目標として、例えば具体的な数値目標を設定すべきではないかという御指摘がございました。これも御議論あるところであると思いますけれども、私どもとしていろいろな各事業者の実態、業態などがいろいろある中で、自ら取り組んでいただける、この中でぜひとも目標を定めていただいて取り組んでいただくということを考えた場合に、先ほど資料の中で申し上げましたとおり、自分の事業所で使用原単位についての低減目標というのを掲げていただいて、その実態を踏まえた中で取り組んでいただくということが考えられるのではないかと思っております。
  それから、テナント、あるいはコンセッショナリチェーンと申し上げるのでしょうか、いろいろな形態がある中で、どういったとらえ方をしていくのかといったような御質問もございました。この辺につきましては様々な形態があろうと思いますので、私ども御指摘も踏まえながら、実施に向けて、関係省庁ともよく相談をしながら詰めてまいりたいと考えております。
  また、リユース、再利用の仕組みといいましょうか、取組を、この判断基準の中に盛り込んで、小売業者の方々に取組を求めていくべきではないかといった御指摘、冒頭も含めてございました。この点につきまして、私どもも容器包装廃棄物の排出抑制に向けまして、リユースの取組というのは非常に重要だというふうに考えております。例えば国におきましても、環境省におきましても、このリユースの取組を推進するために、本年度からでございますけれども、事業者や消費者、市町村等が連携をしてリターナブル瓶の店頭回収を促進するためのいろいろな実証調査、調査研究をやっております。これはモデル事業としてやっているわけでございます。あるいはリターナブル瓶の分別、選別保管を促進するための調査、実証事業というものも実施を致しております。また、これはまた別の話でございますけれども、リターナブル瓶の自主回収認定にかかる回収率の要件がございますけれども。これについても実情を踏まえながら若干見直すようなことも考えられるのではないかといったような検討も進めております。こういったことも含めまして、私どもこのリユースの取組は非常に重要だと考えております。こういった中で次回、御議論いただく基本方針の中でも3Rを推進していく中に、こういったことをどのようにとらえていくかということも含めて、ぜひ検討していきたいと考えております。
  それから、ちょっと順不同で大変申しわけありませんが、ペットボトルの引取料といいますか、市町村が協会へ円滑に引き渡すために、もっと取組を進めるべきではないかということで御指摘がございました。今年の6月23日に、私どもの方から各市町村に対して、円滑な引き渡しをお願いする旨で、配慮いただきたいという旨で事務連絡を発出しております。それ以降、機会をとらえて、そういったことも御理解をお願いしているところでございますし、また次回御議論いただく基本方針の中でも、市町村による円滑な引き渡しにつきまして、その適切な対応を内容の中で盛り込んでいくということも御議論いただくこととしておりますので、そういったことの中で、ぜひとも取組が進むように、といいますか円滑な引き渡しが進みますように対応してまいりたいと考えております。
  また、市町村の分別収集計画につきまして、収集見込量が適切に予測されるように考えるべきではないかといったような御指摘がございました。私ども、市町村が分別収集計画を策定するのにあわせまして、担当者の説明会というのを開催しております。今回、例えば前倒しをさせていただくことになった場合に、平成20年7月1日からスタートでございますので、本年度中に、18年度中に、ぜひこの計画策定に向けた説明会というものを開催させていただきたいと思っております。その中で、今御指摘ありましたように、計画量と実績量の乖離が小さくなるように、実態を踏まえたものとなるように、収集見込量の算出について、ぜひとも十分に御説明をしてまいりたいと考えているところでございます。
  以上でございますが、少しもし補足があれば、横田課長からお願いします。

○横田リサイクル推進課長(経産省) 経済産業省リサイクル推進課長の横田でございます。
  若干補足させていただきます。まず対象を小売業とするということで、小売業以外の方々に関しては、どのようにするのかという話がありましたけれども、それにつきましては、御紹介もありましたように、今それ以外の方々、ガイドラインに基づきましていろいろ行動をされておられますけれども、その中で不十分なところであれば、もう少しやった方がよろしいということになれば、資源有効利用促進法を活用させていただいて、何らかの措置をとっていくということは検討されると考えられると思っております。
  それから、小売業の範囲のところで、委員からコーヒーショップとかファストフードみたいなお話がございましたけれども、コーヒーショップとかファストフードにつきまして、その中というのは飲食業ということになるんですけれども、その方々が小売業、ファーストショップにおいて、持ち帰り用に売られる場合は小売業に当たると考えておりますので、そういうものにつきましては、当然ながらこの範囲内に入るというふうに考えております。
  それから、石井委員から量り売りに関して、非常に品質の問題があるのではないかという御指摘でございますけれども、我々そのことを実は考えまして、5の安全性、機能性というのはまさにそういう趣旨で書かせていただいておりまして、やはり単に容器包装を削減することのみを求めるわけにはいかないわけでございますので、その安全性、機能性、まさに品質の確保ということを考えながら、排出削減をしていくとことでなかろうかと考えております。
  以上であります。

○田中委員長 ありがとうございました。今までの説明で大分、疑問が解けたと思いますけれども、さらに御質問がある方はお願いしたいと思います。
  それでは、堀口委員、お願いします。

○堀口委員 今の御説明で、部分的にはもう御回答いただいているのですけれども、一応意見と質問をさせていただきます。
  今日の要望書に出ておりますように、あるいは松田委員、志村委員が御指摘のように、ペットボトルの輸出が非常に問題になっています。我々事業者としては、輸出が続きますと再商品化事業者さんからの御指摘がありますように、国内のインフラが疲弊するおそれがあるということで、現状ではケミカルリサイクル、いわゆるBtoBを含めてリサイクル・インフラが危うい状況にあるということで、ぜひともいわゆる円滑な引き渡しをしていただいて、国内に回るよう増やしていただきたいということになります。
  先ほど室長の方から、本年6月23日に円滑な引き渡しに対するお願いをしたというお話でしたが、先ほど石井委員の方からは、そういう通達があることは心得てはいるけれども、財政確保の点から自主ルートが認められているので、そちらに回っている量もあるということのようです。データ的には、伺いますと、18年度は28万トン中14万4,000トン、指定法人に回ったものが、今回の調査で、来年度は30万トン中14万7,000トンくらいということですので、微妙な数字ですが、今年の実績までは50%を若干超えるけれども、来年は若干ですが50%を切るという状況になりそうだということのようです。我々、この審議会あるいは産構審の審議会を通じて、輸出は止めていただきたいような話をいろいろさせていただいて、今回の法改正で円滑な引き渡しが入るということですので、実際に入るのは今年の暮れ以降であるから、まだ実効が出ていないのだと見たいと思いますので、ぜひとも市町村の方については、この円滑な引き渡しが基本方針に入った暁には、ぜひとも国内に回していただきたいというのが一つのお願いです。
  それからもう一つは、ちょっと細かい話になりますが、先ほどお話しがありました資料5の分別収集計画の前倒しの件ですが、この時期について申し上げるつもりはありませんが、一番下の改正の趣旨というところで、下から3行目、資金拠出の算定の基礎となる云々ということがありまして、分別収集見込量と分別収集計画量と、先ほどもお話ありましたように実績値というのが最後に出てくるわけですけれども、その差を少なくするように努めていただけるというお話でしたけれども、実際はそれがジャストフィットということはあり得ないと思いますので、多分この拠出金の制度を定める場合には、何らかの理屈をもってこの数字をリンクさせるのだと思いますので、ぜひとも我々も納得できるようなリンクのさせ方をお願いしたいということと、もし現在こういう形でやるんだよということがあったらお話しいただきたいと思います。以上です。

○田中委員長 今の数字は輸出の数字をおっしゃったんですか、最初の数字は。50%を超えるようになったというのは。

○堀口委員 輸出じゃないです。分別収集のうち、指定法人に回ったものが18年度は50%をちょっと超えていたんだけれども、19年度の計画というか、最初の調査では49%ということですから、50%を下回りそうだという話です。数字はですね。

○田中委員長 何に対する何が、そのパーセンテージに。

○堀口委員 市町村が分別収集したもののうち、指定法人に回るものです。

○田中委員長 残りは輸出しているということですか。

○堀口委員 いや、全部輸出とは限りませんけれども、独自ルートとか。

○田中委員長 独自ルートでは、引き渡している量が5割近くあるよと言っているわけですね。はい、わかりました。
  それでは木野委員、お願いします。

○木野委員 1点、お願いでございます。資料5の、ここの省令としては1年早めるという趣旨のことなのかもしれないんですけれども、今回の法の8条のところに、いわゆる分別収集計画というものを公表していくという中で、やはりできれば単なる計画数量というものが見えても、どういうふうな方向を考えていくのか、取り組んでいくのか。そのためには当然実績なり指標なり、あるいは大きな取組というようなものも、ぜひ開示いただけるような仕組みにお願いできないかなと。と申しますのも、いわゆる最終とりまとめのところでの我々の審議会でのコンセンサスの中でも、やはりそれぞれの役割が不十分なことに取り組んでいこう、さらにキーワードとしては主体間の連携が必要不可欠だよと、こういうコンセンサスだったと思うんですね。そのときに単なる数字だけが見えても、なかなか連携のしようもございませんし、やはり消費者あるいは事業者が市町村とも一緒に連携して、トータル社会的な総コストとか環境効率の好転に対して取り組んでいくための、こういう情報開示を前提とした主体間の連携という考え方にぜひ新たに取り組んで、正直私ども事業者も、これまでは全然ばらばらで動いていたものが、今回の容リ法の審議の中で、8つの団体で3R推進の連絡会が初めて一つに団結して、我々も変わっていくように努力していこうということで取組始めています。そういった意味でも、今回の見直しを契機に、自治体で取り組まれているこういう部分についても、単なる計画量だけではなくて実績、指標、あるいは主にどういったことを取り組むんだというようなことが、やはり開示いただくことをぜひお願いできたらと。そこら辺を何らかの省令で規定いただけるのであれば、御検討いただきたいと思っています。

○宮田委員 お願いを2つよろしくお願いします。
  1つは、推進委員の話がありますが、小売業者の売り場を使ったような啓蒙活動も今後検討されているのかなと思うのですが、その際にはできるだけ地場の業者の、上山さんには申し訳ないんですが、例えばイオンさんでやるよりも、地域の活動という意味では、地場の業者を活用した方が、先ほどの50トン未満の報告義務のない業者でもいいと思います。そういったところで、こういった店も活動するんですよといった意味で、ぜひ啓蒙活動を計画していただきたいなと思います。
  それからもう1点なんですが、サーマルの話、何度も何度も繰り返しやっていて、特に私どもなんか産業廃棄物でやっていると、非常にサーマルリサイクルっていいリサイクルなのになと思うんですが、今日もガス化の要望書が出ていますけれども、やはりまだ理解がされないんだなということと、もう一つは、フリーでやってしまったら危ないなというところがありますので、何かこのリサイクルの仕方を規定するとか、もう少し理解していただくのに必要な説明資料、サーマルリサイクルもいろいろありますので、そういった一覧を作成するとか、そういった踏み込んだことをして、御理解をいただくということも必要なのかなと思います。経済産業省も含めて、どこかで作らないといけないかなと思います。御検討をお願いしたいなと思います。

○小畑説明員 今ちょっと宮田委員の言われたことと重複しますが、1つは廃プラのサーマルリカバリーについて、一応審議会のまとめにつきましては、まとめられた内容でいいと思うんですが、ただ、廃プラにつきましては容器包装と、それから容器包装以外の廃プラというのがありまして、これについては、今までは廃棄物と一緒に混焼されているところと、それから東京都を中心にして、分別して埋め立てされたところがありましたが、東京が、埋め立て禁止という方向になりまして、今後は、リサイクルをできるだけして、できないものは混焼もあり得るという方向になると思います。ある市町村では今まで廃プラは分別して埋め立てていたので、なかなか焼却効率のカロリーが上がらなくて重油を一緒に燃やしていたのが廃プラ埋め立て禁止を東京にならって行い、ごみと一緒に混焼すると、重油が要らなくて非常に焼却が安く上がると。こんな話をしているところもありますので、このサーマルリカバリー、それからサーマルリサイクル、ケミカルリサイクル、この辺の関係が、実際、環境に対してどのような負荷がある、あるいはそれぞれの費用がどのくらいかかるか、ここら辺が非常にわかりにくいというような意見がありますので、できれば、この三方式の環境に対する負荷、それからリサイクル費用がどのくらいかかるのかというようなところを一度調査して明らかにして欲しい。容器包装以外のプラスチックについても、容リと一緒にリサイクルする方向を考えて欲しい。
  それからもう一つは、市町村の処理計画の前倒しについて、非常に結構なことだと思うんですが、問題はやはり前倒しにする場合、今まで市町村の分別収集計画の中に、先ほどもいろいろとマテリアルの収率とか、いろいろなことが言われていますので、分別基準適合物の精度を上げていくことが、これから非常に大切ではないかなと考えています。その場合に、市町村の分別収集計画なり、再商品化計画を策定されるときに、できればそれぞれの市町村がどんな選別をされているのか。私がずって聞いている範囲では、市町村の廃プラの選別が不十分なところが多いように思います。どちらかというと集めてきて、そのままそれを括束して出しているところもありますので、これからここを充実させていくことが必要ではないかなというふうに思います。できれば、それぞれの市町村の分別収集計画の中でどんな選別をやっているかというようなことも、データとしてわかるような方向をとっていただいて、今後の再商品化がより効率的にできる参考にしていただければと思いますので、この点もよろしくお願いしたいと思います。

○高濱委員 今回の容器包装リサイクル法の見直しにおきましては、リサイクルの効率的、効果的な推進、質的向上というのが大きな課題になっておりますが、そういう観点からしますと、プラスチック製の容器包装廃棄物の再商品化のあり方を見直していただくということはありがたいことだと思っております。こうした観点から、サーマルリサイクルを新たに位置づけていただいたということを評価いたしますので、ぜひとも、いろいろ準備は大変かと思いますけれども、来年4月からサーマルリサイクルを対象にしていただきたいと、こういうふうに思っております。
  それから、資料2の2ページの上の方から4行目ですけれども、「プラスチック製容器包装(飲料又はしょうゆを充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器(ペットボトル以外のもの)に係る…)」というふうに書いてございますが、この点については、いずれペットボトル区分の見直しの中で、飲料又はしょうゆだけではなくて、めんつゆとか、みりん風調味料ですか、その辺の見直しに伴って、見直されるということを御確認をしていただきたいというふうに思っております。
  それから、燃料化の対象ですが、いわゆるRPFを念頭に置かれていると思いますけれども、先ほど上山委員からもございましたようにRPFだけではなくて、今後の技術進展とか、リサイクルにおける様々な事情を踏まえて、適時、適切に対象を拡大していくという方向で御検討をいただきたいと思っております。
  それから、石井節委員、それから岩倉委員からも発言がございましたけれども、サーマルリサイクルを導入するだけではなくて、材料リサイクルの見直しというのが喫緊の課題になっているということが明らかではないかと思います。前回、新宮委員からプラスチック製容器包装の再商品化の状況についていろいろと御説明がありましたけれども、そういう状況を踏まえますと、ぜひとも見直していただきたいと思います。先ほど東室長からも見直すというお話がありましたので、ぜひ容リ協とも連携しながら見直していただきたいと、こういうふうに思っております。特にプラ製の容器包装の場合、瓶とか缶とかペットボトルと違って、まだまだ再商品化の技術が成熟してないということで今後とも、いろいろな手法が並立していって、いろんな方法が育成され、全体としてのリサイクル産業が進化すると、こういうことではないかと思います。現状の余りにも材料リサイクルを優先した方法については、ぜひとも見直しをいただきたいと思います。
  以上でございます。

○田中委員長 資料2は「飲料又はしゅうゆ等」と修正すればいいでしょうね。
  それでは、新宮委員、お願いします。

○新宮委員 2点ほど、容リ協会の立場について御報告しておきます。
  まず1点目は、小売業に属する事業者の利用量の分布についてという表でございます。別紙5ページに書かれていますけれども、どなたも触れませんでしたので、一応私から説明をさせていただきますが、括弧内に、なお、一括契約義務履行者代理人分については一事業者分として算出していると、これが容リ協会の資料でございますけれども、要するにローソンだとかセブンイレブン、セブンイレブンさんは1万1,000数百社、店舗がございますが、これは1社分として、フランチャイズも含めてすべて1社で登録されている。あるいは直営分とフランチャイズ分とあわせて2つのコードで申請されている。そうした場合は1社ないし2社で計算している。それが6,492社とこういう形でございますので、個店別に直しますと7万近くになりますから、相当な数の店舗が入ってくると。会社数については755社ですけれども、店舗数は非常に多いですよということで、そこらの店舗数と会社の数が混乱しないように、ちょっとご注意をお願いしたいと思います。
  2点目、いろいろ各委員からプラスチックのリサイクルについて御意見がございました。協会としては、誤解のないようにただいまからちょっと申し上げたいと思っています。
  平成11年度に産構審におかれまして、材料リサイクル優先が決められたという経緯がございますが、これは当初白色のPSトレイのみを対象にしたというふうに伺っております。それが、元へ返そうと、資源・原料にしようという形で、材料リサイクルに拡大をされていったんだろうと思っています。
  材料リサイクル優先というのは原則的に撤廃すべきでございましょうが、現状のところは、再商品化手法間のコストの格差、これは厳然としてございますから、一律になくしてイーブンな立場で競争すれば、これは今、盛んに議論されておりますが、サーマルのひとり勝ちということになります。商品化手法の多様性とか、過去の実績等も鑑みまして、やはりそこには何らかの、いましばらくの間、補てんというんですが、保護とは言いませんけれども、何らかの形のものは要るんじゃないかと。それが永久に続くと誤解されますと困りますから、既に7年目であります、プラスチックが始まって。これを次の見直しの5年間くらいを目途にして、私の個人的な意見ですけれども、企業の努力、研究開発能力等をつけていただいて、5年後ぐらいには、平等な立場で競争できるぐらいに頑張っていただきたいなというのが希望でございます。
  やはりコスト面だけから再商品化手法を論ずれば、結論は見えておりますし、そういうわけにはいかないという判断から、もう一つは、やはり国会の衆参両院の議決の附帯事項にもございましたけれども、それぞれのプラスチックの再商品化の手法におけるLCAの手法なんかを用いました、環境負荷の面からの研究を外部の研究機関にもお願いして、検討委員会を立ち上げたところでございます。これはやはり時間がある程度かかるだろうと。しかしながら、先だってから御報告申し上げておりますように、19年度の入札が目前に迫っておりますので、19年度については一歩立ち止まりまして、現状のままで一応考えさせていただく。20年度以降の中長期的なプラスチックにおける再商品化手法、あるいは入札等についてはもう少し時間をいただいて、皆さんの意見を聞かせていただきながら、20年度くらいからは取り組んでいけるではないかと。19年度に入札につきましては、一時的に立ち止まって、冷静な目で判断をさせていただきたいなと、こういったことが容リ協会の立場でございますので、よろしく御理解のほどお願いします。

○田中委員長 では、ここで室長から補足説明があるそうですので、お願いします。

○リサイクル推進室長 先ほど、ペットボトルの区分につきまして御指摘がございました。後ほど、今後のスケジュールも御説明申し上げますけれども、めんつゆでありますとか、しょうゆ風の調味料などについて、ペットボトルの区分に変更すべきものがあるかどうか。このあたりは次回、ぜひ御議論いただきたいと考えております。
  もう1点、今のマテリアル優先の話ですけれども、私も先ほど重要な議論であって、いろいろな状況を見ながら検討してまいりたいと申し上げました。見直すべきだというふうに明言したということではありませんで、検討してまいりたいと申し上げましたところでございますので、そこはぜひ、私の発言に厳密に補足をさせていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。

○園田委員 いろいろな問題点が出ているわけですけれども、容リ法の制度設計が、ちょっと固すぎるというところがあると思いますね。市場原理とか市況というのはどんどん変わっていきますので、年度ごとに必ずしも変わっていくわけではないので、例えば、分別収集計画の場合は、数字が変わった場合は報告をむしろ義務づけて、どんどん訂正して予測を変えていくということが必要かと思います。
  それから、その他プラスチックに関しては、日本プラスチック工業連盟から、2003年度の家庭系のプラスチック製容器包装の材質についての資料が何度か出ていますけれども、2003年だけではなくて、以前はどうで、こういうふうに変わってきているというような数字を発表していただいて、それに応じて、リサイクルラーの、例えば材料リサイクルの場合は、やりやすくなっていれば収率などはもっと厳しくしていっていいと思いますで、そういうふうな、もうちょっと柔軟に変えられるような制度にしていったらいいんじゃないかというふうに思います。

○田中委員長 自治体も、それから協会も柔軟に舵取りができるようにと、こういう御指摘ですね。
  それでは志村委員、お願いします。

○志村委員 先ほど東室長、新宮委員からもいろいろお話しありましたんですけれども、足もとで起こっておりますマテリアルの、昨年に比べますと大分増えてきそうだというお話でございますけれども、マテリアルリサイクルについては非常に残渣率も多くて、それが現在は大体焼却に回っているということで、Co2の発生も増えているわけでございます。しかも、その結果として再商品化比率が非常に低くなっておりますし、再商品化の質の問題もございます。こういうこともありまして、この容器包装リサイクル法の運用に当たりまして、地球温暖化問題への対応も含めまして、資源の有効利用率、こういう観点とか、環境負荷の低い循環型社会の形成ということを念頭に置いて対応していただきたいなと、こういうふうに思うわけでございます。
  そういう観点からいたしまして、その他プラの再商品化手法につきましては、先ほど、皆様からいろんな御意見がありますように、技術評価をきちんとしていただきまして、環境負荷の低い、資源の有効利用率の高い、そういう手法の検討をぜひお願いしたいと、こう思っているところでございます。
  また、差し迫ったところの来年度の運用につきましても、マテリアルの優先の度合いにつきまして、実効性のある検討、措置をぜひお願いしたいとこう思っているところでございます。
  以上です。

○田中委員長 はい、ありがとうございました。崎田委員、お願いします。

○崎田委員 ありがとうございます。その他プラスチックについては、先ほど意見を申し上げましたので、一言、先程来出ているペットボトルについて、一言意見を申し上げたいと思いました。
  これに関しては今後の議論になるのかと思うんですけれども、実は今回この見直しの中で、円滑な引き渡しをきちんと担保するということが、見直しの中できちんと位置づけられたということが大変重要だというふうに思っています。通達が出たということで、よかったなと思っていたんですけれども、なかなかそれが実行されていないというようなことに関し、先ほど自治体のまとめ役の石井さんから、経済的な自治体のひっ迫度合いなども理解していただきたいというお話がありました。
  それに関して一言申し上げたいんですが、やはり市民は地域の中でリサイクル、新しい、この市民と自治体と事業者が連携してリサイクルに取り組むということに参画しておりますので、集めたものがきちんと再商品化事業者に回っていかずに他のところへ行くというのは、やはり非常に予想外のことで、それぞれの自治体で、もうちょっと市民が問題にしてもいいんじゃないかというふうに実は感じています。
  その中で、実はこういう状態でいけば、ペットボトルを使用している方が払う費用に費用負担が行くというような、この容器包装リサイクル法の流れ全体が崩れていくのではないかというふうにちょっと懸念をしております。そういうような点で、もう少しちゃんとこの仕組みをみんなで、すべての主体がきちんと責任を担って、この発生抑制とリサイクルの促進を考えていくということをちゃんと回していくことを大事だというふうに思っています。
  なお、こういうような状況がどのくらい続くのかという超過展望に関して、少し環境省などもお調べいただいて、少しきちんとした制度が定着していくということが大事だというふうに思っております。よろしくお願いいたします。

○田中委員長 最後に、服部委員、お願いします。

○服部委員 すみません、1点だけなんですけれども、先ほども言ったんですが、小売業及びその他の事業者さんたちが、どれくらい発生抑制、あるいはリユースに取り組めたかということで報告をする。そのことを私たち消費者としても知りたいと思っているんですね。そのことに関して、情報公開という提案をずっとしてきたんですけれども、それについては、どのように考えられているかということを、先ほども申し上げましたけれども、お聞きしたいと思います。
  それと、プラスチックの問題ですけれども、容器とそれ以外のプラスチックの問題、あるいは今回のペットボトルの国外リサイクルの問題なんですけれども、具体的な話をしていく必要があるのかと思うんですね。容リ法は自治体がやってもやらなくていいという法律ですし、あるいは国外リサイクル、ペットボトルに関しては、諸外国、ドイツなんかは95%は国外でリサイクルをしているという、そういう実態もあります。私が自治体を回ったところ、そういった要請書、要望書は受け取ってはいますけれども、現場の自治体の職員さんはお金に困っているというか、少しでも収入を得るために独自ルートを選択しているということをはっきりとおっしゃっています。ですから総論ではなくて、むしろもっと具体的な話で、一体どうしていったらいいのかという議論をする必要があると思うんですね。国内循環をすべきだと私は思うんですけれども、突っ込んだ議論をしていかないと、現状は余り改善していかないんじゃないかと思っております。
  以上です。

○田中委員長 はい、ありがとうございました。いろいろ御意見ございましたが、おかしいところ、改善するにおいても、関係者に理解を深めてもらうために、いろいろ資料を作って説明する必要があるというのを何人か御指摘いただきました。それから、報告を広く国民にも伝えるということで、みんながよくわかって透明性を高めると、こういう指摘も多かったと思います。以上の点で説明、補足をお願いしたいと思います。

○リサイクル推進室長 今、服部委員から御指摘がありました、報告をまとめた事項の公表ということでございました。これは今回御説明申し上げました定期報告についてなんですが、個々の事業者に方々に対して、例えば勧告でありますとか公表でありますとか、そういった措置を行う必要性を判断するために、報告をまとめるものでございます。
  したがいまして、報告をされた内容の中には、いろいろな内容が入っているわけでございますけれども、容器包装の使用の合理化に関する全般的な評価を行っていく上で、役立つものが含まれているものでありますので、集計・整理した上で、適切な形で公表することも考えられるのではないかと思っております。もし、また補足があればお願いしたいと思いますが、そのように考えておるところでございます。

○田中委員長 横田課長から何か、補足ございますか。

○横田リサイクル推進課長(経産省) 特に今おっしゃられたとおりだと思います。まさにいろんな取組をされたことは、他の事業者さん、ある一定の事業者さんがやられていることは、他の事業者さんにとっても役に立つ情報であったりするわけですし、そういう意味において、一般的にどのような取組が成されているかとか、そういう情報というのは非常に有効な情報だと考えておりますので、そういうものを整理して、できる限り提供していくようにしていまいりたいと考えております。

○田中委員長 ありがとうございました。大体、御質問、御意見すべていただいたと思いますので、この辺で今日の審議は終わりにしたいと思います。本日は活発な御審議、御議論をいただきましてありがとうございました。
  事務局より提出された改正政令の骨子(案)などをベースとして、本日いただきました皆さん方の御意見を踏まえて、事務局には改正政令の策定作業などの準備を進めていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
(「はい」の声あり)

○田中委員長 では、そういう方向で事務局には進めていただきたいと思います。
  今後のスケジュールなどについて、事務局から何かありましたらご連絡願いたいと思います。

○リサイクル推進室長 本日は、誠にどうもありがとうございました。本日いただきました御意見も踏まえながら、改正政令の策定作業等を鋭意進めてまいりたいと思っております。また、次回の会合におきましては省令の一部、また基本方針の骨子(案)なども御用意させていただきたいと考えております。
  次回の開催でございますけれども、9月28日の午前中を予定しておりますが、詳細につきましては、また追ってご連絡を申し上げたいと考えております。
  なお、本日、御審議いただきました改正政令等に関するパブリックコメントについてでございますが、委員の皆様の御意見も踏まえて整理をした上で、次回のこの小委員会後に意見募集を開始させていただきたいと考えております。
  以上でございます。

○田中委員長 今日は、皆さんの御協力によって余り大幅には超えなくて終わることができました。ありがとうございました。
  これで、本日の小委員会を終了いたします。ありがとうございました。

午後4時14分閉会