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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
廃棄物の区分等に関する専門委員会(第5回)議事録


平成19年3月28日 午後1時01分 開会

○企画課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会、廃棄物の区分等に関する専門委員会を開催いたします。
 委員の皆様方におかれましては、年度末大変ご多用中にもかかわらずご出席賜りまして、まことにありがとうございます。
 本日の出席状況でございますけれども、現時点でも既に14人の委員の方にご出席をいただいておりまして、定足数、過半数を満たしているということについてまずご報告させていただきます。
 それでは、まずお手元の配付資料でございますけれども、資料一覧をお配りしておりますので、資料の不足等が万一ございましたら、事務局サイドにお申しつけいただくようお願いいたします。
 本専門委員会の資料につきましては、原則すべて公開とさせていただきたいと存じます。また、専門委員会終了後に発言者名を示した議事録を作成し、委員の皆様方にご確認をいただきまして、ご了解いただいた上で公開させていただくということで考えております。
 なお事務局サイド、恐縮でございますが、部長の由田は本日、日中間で廃棄物・リサイクル政策対話がございまして、その関係で中国に出張している関係上、本委員会について欠席させていただきますが、そういう状況になっているということを申し述べさせていただきます。
 それでは、以降の進行につきまして細田委員長の方によろしくお願いしたいと思います。

○細田委員長 それでは、廃棄物の区分等に関する専門委員会の第5回の会合を開かせていただきます。まことに恐縮でございますが、きょうは1時から3時までとなっておりまして、私この後また別の会議がちょっとありまして、そのおしりが非常にタイトになっておりますもので、時間の方は厳守でよろしくお願い申し上げます。
 それでは、本日の1つ目の議題、再生利用認定制度における有害廃棄物の取扱についての審議に入りたいと存じます。
 本件につきましては、前回の委員会において論点整理案についてご議論をいただいたところでございます。本日はこの論点整理案をもとに、報告書案の形に取りまとめたものが、バーゼル条約に基づく有害廃棄物の再生利用認定制度における取扱についての検討結果報告として示されておりますので、これについてご議論をいただきたく存じます。
 それでは、事務局の方より関係資料の説明、よろしくお願い申し上げます。

○産業廃棄物課長 産業廃棄物課長の木村でございます。私の方から説明をさせていただきます。
 お手元の資料2、バーゼル条約に基づく有害廃棄物の再生利用認定制度における取扱に関する検討結果報告書(案)、これに基づきまして説明をさせていただきます。
 先ほど座長からお話がありましたように、先回論点整理案に基づきご議論いただきまして、ご議論いただきましたことも踏まえまして、今回報告書の形に書き下したものでございます。内容は基本的に前回の論点整理案に沿ったものでございます。
 1ページ目のはじめにのところで背景を述べておりまして、この中で、規制改革・民間開放推進会議における要望といったようなことに触れております。それから、2番目の現状のところで、再生利用認定制度が現状でどうなっているか、どういうふうに利用されているかということをまとめておりまして、2ページから3ページにかけて表で示しております内容について現在再生利用認定制度が運用されているということを書いております。それから、3ページの(2)は非鉄金属製錬業における廃棄物等の利用状況ということで、銅製錬、鉛製錬、亜鉛製錬について、実際にどういうふうに、特に廃棄物に関連するようなものが使われているかということの現状をまとめたものでございます。
 4ページからが検討課題ということで、ここからが前回の論点整理の案でお示ししたものを中心にまとめた部分でございます。この検討課題のところで、今回対象に加える物質、対象に加える廃棄物、それから対象に加える再生利用方法、これらについて検討をする必要があるかということを書いてございます。
 4の有害廃棄物の再生利用認定制度における取り扱いについてというところで、この3項目について順次説明をしています。対象の範囲、対象に加える物質につきましては、現在バーゼル法上の有害特性を有する非鉄金属を対象物質とするということでございます。
 5ページ、対象に加える廃棄物でございますが、ここは若干前回の論点整理より言葉遣いを変更しております。前回、「その再生利用方法において生活環境保全上の支障を生じないことが明らかである廃棄物」という書き方をさせていただいておりましたが、今回、「その再生利用方法において生活環境保全上の支障を生じることなく処理が可能な廃棄物」というふうに書かせていただきました。それに伴いまして、その後の文章中の第3段落、「このため」から始まるところ、5ページの下から3行目ですが、同じように「支障を生じることなく処理が可能な廃棄物」というふうにさせていただいております。この辺は前回のご議論を踏まえた変更でございます。
 それから、6ページですが、対象に加える再生方法、これについては前回お示ししたように、アとして鉱物から対象となる非鉄金属を生産する一連の生産設備、それからイとして他の製錬工程における製錬中間物または副生成物から対象となる非鉄金属を生産する一連の生産設備ということにさせていただいております。
 それから、6ページの(2)、有害廃棄物を対象とする場合の考え方、内容等の基準ですが、これについても前回の論点整理のペーパーでお示ししたとおり、アからオまで5点を内容等の基準としてお示ししております。
 それから、7ページの下のところから、[2]、生活環境の保全に係る措置というところが出てまいります。ここ以降について、特に前回の論点の整理でお示ししておりました自主的な協定、あるいは情報公開のあり方、このあたりに前回のご議論が集中したように記憶しておりまして、そのご議論も踏まえて今回加筆修正しております。具体的に申し上げますと、まず8ページのところの(3)、適切な情報公開等による云々と出てくる直前の、最後の段落でございますけれども、「これを明確にさせるため」、これをというのは生活環境保全上の対策が確実に講じられることを明確にさせるということで、生活環境影響調査を不要とするという前のところを受けたものですが、「これを明確にさせるための一手法として、再生利用する廃棄物の収集・運搬や生産設備において環境保全のために講じる措置について、自主的な協定を環境大臣と締結するなど認定を受ける事業者において自主的に取り組む姿勢を明らかにすることが考えられる。」というふうにさせていただいております。前回の文章はちょっとごちゃごちゃしておりまして、「しかしながら」という言葉が出てきたり、「さらに」という言葉が出てきたりといろいろ文意が明確でないというようなご指摘もありましたので、こういう形にさせていただいております。
 それから、自主的な協定自体については、協定というのは一つの代表的な手段とし、それに必ずしも限ることなく自主的に取り組む姿勢を明らかにするという、何らかの方法をとっていただくというような書きぶりにしております。
 それから、8ページの(3)からの、適切な情報公開等による再生利用認定制度の透明性の確保というところですが、これについても四角で囲んであるところは変えていないのですが、その後の文章はかなり加筆をしております。情報公開が非常に重要だということ、それから自主協定等の事業者における実質的な取り組みが重要だということ、そのあたりの議論を総合しまして、私どもの今回ご提示させていただいているのは、この8ページの「また」以下のところでございます。「また、認定を受けた事業者においても、みずから積極的に再生利用に係る情報を公開し、認定を受けた再生利用が生活環境の保全上支障がなく効率的かつ確実に実施されていることを明らかにすることが求められる。今回対象に加える廃棄物に係る再生利用認定制度の認定に当たっては、(2)の自主的な協定」、これは先ほど申し上げたところですが、「などにおいて情報公開を含めることとし、以下のような項目について情報公開することが考えられる。」ということで、具体的に情報公開として考えられる項目を[1]から[5]まで挙げておりますが、まず[1]として受け入れる廃棄物の量及び性状。これについては、その生産工程でこれまでバージン鉱石とか製錬中間物などを問題なく扱ってきたわけで、そういう枠組みの中で廃棄物を扱うことに問題がないという基本的な認識でございますが、廃棄物ですのでいろいろなものがあり得る、何でもかんでも良いということではないだろうということで、認定の際にもその受け入れる廃棄物がどういうものであるかということは行政側がチェックしますが、情報公開の中身として、こういう受け入れる廃棄物の量とか性状を公開していただくということが[1]でございます。
 それから、[2]ですが、環境保全上の対策。[2]で講じることとした措置というのは、環境保全のために講じる措置、先ほど協定の絡みで説明したところですが、その措置の内容、それからそれを講じたことによる結果、効果ですが、その結果というのは基本的にはその工場などで定期的に行っている排ガスや排水の測定結果、こういうものを公表していただくということなどを想定しています。
 それから、[3]ですが、排出される廃棄物の処理とその処理状況。今回の再生利用の対象としているものについては、従来と異なることとして、廃棄物が処理後も出てくるということでございますので、その処理がきちっとされているということを情報公開していく。
 それから、[4]は再生利用される金属の量。これは、廃棄物を入れるという特別な枠組み認定でございますので、きちっと金属が回収されているということも、やはり説明しておく必要があるということです。
 5番目は情報公開のやり方ですが、頻度とか方法でございます。こういうものを、周辺住民はもとより、広く国民に再生利用の有効性、環境配慮の状況として周知していくということをここに書かせていただきました。
 最後の「おわりに」ですけれども、ここにおいては今回の検討、報告書をまとめるのに至った考え方をもう一度整理しております。この中で「一方で」というところから始まる段落でございますけれども、廃棄物の受け入れから再生利用に伴って生じる廃棄物の処理に至るまで、生活環境への影響を生じさせないための適切な配慮が十分なされるよう、実際の認定に当たって慎重に認定を行う必要があるということ、それから、対象とする廃棄物につきましては、これも生活環境保全上の支障を生じないものであるということを十分に検討すべきである。それから、認定を受けようとする事業者において、積極的に対策を講じる。それから、情報公開にも取り組むということでございます。そういうことを前提としまして、本委員会として、バーゼル法上の有害特性を有する非鉄金属についても、再生利用認定制度の対象とするべく、必要な制度改正を行うべきと考えるということで結んでおります。
 後ろには参考資料をつけさせていただきました。委員名簿、検討経緯、それから参考資料1は特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律概要、その裏のページはバーゼル条約の規制対象廃棄物の考え方、それから附属書。それから参考資料2ですが、再生利用認定制度の認定基準ということで、現在の再生利用認定の対象となっているものの基準を列記しております。それから参考資料の3が非鉄金属製錬業におけるリサイクル原料・廃棄物処理の状況ということで、統計データを載せております。それから参考資料4は平成17年度の推計投入再資源化率、それから表2が非鉄金属製錬業における廃棄物原料使用料の推移というものでございます。この辺の資料は、これまでこの専門委員会に提出させていただいたものでございます。
 それから、その次のページですが、参考資料5ですが、これはちょっと恐縮ですが誤りがありまして、表題を訂正させていただきたいと思います。図2の表題は、「廃棄物から金属の回収が可能な生産設備のパターン」とし、その後に括弧書きをそのままつけるという形に、訂正をさせていただきたいと思います。これらの工程は基本的に認定対象となり得るということでありますが、この段階では、あらかじめ認定の可否を決めてしまうような印象を与えるような表現は避けたいと思いますので、先ほど申しましたような表題にさせていただきたいと思います。参考資料6は表3、非鉄金属のJIS規格でございます。
 以上が参考資料でございます。
 説明は以上でございます。

○細田委員長 ありがとうございました。
 前回でご議論いただいたことをもとに、かなり文章をすっきりしていただいて、大分わかりやすくなったと思いますが、このご説明について皆さんのご質問、ご意見を賜りたいと思います。いかがでございましょうか。

○新美委員 9ページの[5]ですけれども、情報公開の頻度及び方法と書いてあるんですが、これは公開を何回かやるということを考えていらっしゃるのか、あるいは情報の更新の頻度をおっしゃっているのか、ちょっとその辺、ご説明いただきたいと思います。

○細田委員長 よければ、幾つか先にご質問を。

○新美委員 情報公開という以上はいつでも見られるようにしておくべきだろうと思いますので、公開の頻度という概念は余りなじまないのではないかというのが私の意見です。

○細田委員長 そのほか、何かご質問ございましたら、幾つか承っておきたいと思います。いかがでございましょう。
 それでは今の点、これは言葉の使い方ですが、公開という。

○産業廃棄物課長 今新美先生おっしゃいましたように、私どもが想定していますのは、例えば会社のホームページなり、そういういつでも誰でも見られる媒体でいつも情報が出ているということです。その情報自体は当然、処理が進むにつれて更新されるべきだと思いますので、必要な頻度でその情報が更新されているということをイメージしております。。

○細田委員長 新美委員、いかがでしょうか。

○新美委員 結構です。

○細田委員長 とすると、この辺の表現をもしかして若干修正した方がいいかもしれないですね。

○産業廃棄物課長 はい。

○細田委員長 ほかにご意見いかがでございましょう。

○酒井委員 今と同じ場所なんですけれども、8ページの情報公開の部分ですが、(3)で「適切な情報公開等による」と書いてあるわけでございますけれども、そこの「適切な」というところをもう少し、今回の全体のスタンスからは積極的な情報公開というスタンスで、全体のトーンがまとめられているというように思いますが、この「適切な」というところを「積極的な」といったような言葉にかえることを提案いたします。
 それから、あわせてその中の説明で、[1]から[5]、情報公開の内容でありますけれども、[4]、非常に細かなことでありますが、再生される金属の量、ここはあくまでやっぱり「金属の種類と量」というようにされた方がいいと思います。

○細田委員長 おっしゃる内容はまさにそのとおりでございまして、情報公開に関してはより積極的に、幅広く深く公開していただくということを原則とするということでございますよね。2番目のも確かに多分そうだと思いますので、いかがでございましょう、事務局。

○産業廃棄物課長 おっしゃるとおりだと思います。

○細田委員長 ほかに。門前委員、近藤委員、よろしゅうございますか。
 もし、これでよろしければ、今の若干の点はより正確を期すために、表現をちょっと修正させていただき、これをその当委員会の報告書とすることで、修正に関しては私に一任していただきたいと思いますが、よろしゅうございますか。

(「はい」と言う者あり)

○細田委員長 ありがとうございました。それではそのようにさせていただきます。事務局、よろしくご対応お願いいたします。
 次に、第2番目の議題、木くずに係る廃棄物の区分についてご審議いただきます。
 本日は、今までの議論やヒアリング結果を踏まえ、事務局より事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分についてとして、論点整理案を示していただいております。これについてご議論いただきたく存じます。
 それでは、事務局より関係資料の説明、よろしくお願い申し上げます。

○廃棄物対策課長 廃棄物対策課長、関でございます。私の方から資料3をご説明させていただきます。
 資料3は前回までの専門委員会におきまして、木くずの区分についてご議論いただきましたものを論点として整理したものでございます。大きく6ページの資料でございますけれども、大きく4つに分かれておりまして、第1という、1ページからでありますけれども、どういうふうな基本的考え方で産廃、一廃の判断をするのかという点、それから1ページの下の方から第2といたしまして、木くずに係る区分の見直し、具体的に議論されておりますそれぞれの木くずにつきましてどういうふうに考えるか。それから、5ページからでございますけれども、第3といたしまして、木くずに係る廃棄物の区分の見直しに伴って、考慮すべき事項がどういうことであるかというものをまとめておりまして、最後に6ページにその他関連したことと、こういうふうな構成になっております。
 それでは、1ページをごらんいただきたいと思います。
 まず第1の基本的な考え方であります。その1としまして廃棄物の区分の見直しの考え方でありますけれども、この枠の中にございますように、木くずの区分の見直しに当たっての基本的な考え方は、平成14年の中環審意見具申における考え方によるものとするということでありまして、その下に書いてございますように、平成14年の意見具申の中におきましては、「今後の廃棄物・リサイクル制度の在り方について」ということでありますけれども、そこではその廃棄物の性状、排出量、処理困難性等の問題から、市町村責任のもとで処理が円滑に行われているとは言いがたいものについて、個々に産業廃棄物へ振り分けると、こういうふうな考え方で意見具申されておりまして、この考え方を踏襲いたしまして今回の判断を行っていこうというものでございます。
 それから次に、2でありますけれども、それではその区分の見直しに当たって検討すべき具体的事項は何かということでありますけれども、この枠にございますように木くずの区分の見直しに当たっては、平成17年の規制改革・民間開放推進会議の答申を踏まえ、排出実態や排出事業者の意見等を勘案するものとするということで、今回のご議論の出発点となりました規制改革・民間開放会議の答申を基点としまして、検討すべき事項を考えていきたいというものであります。具体的には、その排出実態、排出事業者の意見等ということを、その下の(1)から(6)まで細分化いたしまして、まず(1)として排出量がどうなっているのかと。(2)としまして性状はどうかと。(3)といたしまして市町村処理での取り扱いがどうなっているのか。(4)といたしまして区分を変更した場合の処理体制の確保の可能性がどうなのか。(5)といたしまして排出事業者、廃棄物処理業者、地方公共団体がどういうふうなお考えであるのか。(6)といたしましてその他留意すべき事項と、こういう6点を検討事項としまして、具体的な項目について検討するというものでございます。
 それから、次の第2の木くずに係る廃棄物の区分の見直しについて、具体的に木製パレット、家具、その他のものと3種類に分けてご議論いただきましたので、それぞれの物ごとに取りまとめたものでございます。
 最初に1としまして木製パレットとありますけれども、枠の中にございますように、木製パレットについては、多種多様な業種から全体として少なくない量が恒常的に排出されており、また市町村における処理困難性も認められることから、業種を限定することなく産業廃棄物として区分することとする。また、パレットに付随して一体的に排出されるこん包用木材についても、あわせて産業廃棄物として区分することとすると、こういうふうな考え方として、これまでのご議論を取りまとめさせていただきました。
 具体的には2ページ以降でございますけれども、先ほど申し上げました個別の検討事項に照らしてこの木製パレットを見ますと、まず排出量につきましては、正確なデータはございませんけれども、年間約88万トン強が排出されているのではないかなということでありまして、これ以外にトラックターミナルにおいて、トラック事業者の方からの排出もございます。あるいはワンウェイのもの、輸入品等々もございまして、88万トンプラスアルファ程度が年間排出されているという実態でございます。
 それから、2ページ目の(2)、性状でございますけれども、パレットもさまざまなものがございまして、JIS規格に該当したもの、あるいはISOに該当したものもある一方で、それぞれのユーザー独自の規格のものもあって混在していると。一般の家庭からこういうものが排出されるということはほとんどないと、こういうふうな状況の性状でございます。
 続きまして(3)、市町村処理での取り扱いでございますけれども、市町村の方にアンケート等で状況を把握いたしましたところ、大多数の市町村において処理施設の性能や処理能力に起因する処理困難性を理由として、さまざまな受入条件を設けているというのが実態でございまして、概括的に申し上げますと市町村による処理が困難であると、こういうふうに判断されるのではないかなということでございます。
 続きましてその下、(4)でございますけれども、仮に産廃へ区分を変更した場合の処理体制の確保の可能性でございます。現在、産廃としての木くずというのは年間、16年度の実績で600万トンが排出されておりますけれども、これに88万トン強が加わりますと、産廃の木くずが全体として1割から2割増加すると、こういうふうなことになると予想されております。こういたしますとすぐにある日突然、一廃でやっていたものがすべて産廃にというのも、なかなか難しい場面も出てまいりますので、廃棄物処理法第11条の第2項においては、市町村は産業廃棄物もあわせて処理することができると、こういうふうになっておりますので、一定期間の間、経過措置として現在の市町村の処理ということも継続しながら、ソフトランディングで、仮に見直したときには対応して、不都合が生じることがないようにするのがいいのではないかというふうなことでございます。
 それから次に、(5)でございますが、排出事業者等の意見でございますけれども、環境省がさまざまな関係事業者の方のお話を伺いましたところ、多くの業種において産業廃棄物としての処理が望ましいという意向が、一般廃棄物のままでいいという意向を上回っているというふうに事務局としては判断しておりまして、そういう排出業者の意向という観点からも、産業廃棄物に区分することはやむを得ないということではないかなと考えております。
 それから、最後にその他でございますけれども、パレットの排出に伴いまして、同時にこん包用の木材があわせて使用され、排出される場合がございますので、このこん包用の木材につきましても一体として排出されるという点に着目しまして、次の3ページでございますけれども、同様の区分とすることが必要ではないかということであります。
 ということで(7)結論は、冒頭の枠の中同様でございますけれども、木製パレットにつきましては、一体として排出されるこん包用の木材とあわせて産業廃棄物に分類を変えるということが適当であるというふうな結論になってございます。
 続きまして2の木製家具・器具類でございますけれども、この枠の中に冒頭ございますように、木製の家具・器具類についてはリース業からまとまって排出されることが認められ、市町村における処理困難性も認められることから、リース業から排出されるものについて産業廃棄物として区分することとすると、こういうふうな結論にしてはどうかというものでございます。
 同様に個別の検討事項で見てまいりますと、まず(1)の排出量でございますけれども、リース業界の方等のご協力も得まして推計いたしましたのが、その真ん中からやや下の方に書いてございますけれども、年間大体4,000トン程度排出されているんではないかなと、木製の家具類、器具類が、こういう推計でございます。
 次に、その(2)の性状でございますけれども、当然多種多様な大きさのものが存在しておりまして、家庭からの排出が通常想定されないような事務用、商業用設備が中心となっているというものでございます。リース業から排出されるものでございますけれども。また、当然のことでございますけれども、家具・器具というのは木製でありましても、木だけでできているわけではございませんで、プラスチックの部分、金属の部分というものが当然ございますので、現在プラスチックや金属につきましては、事業活動から出るものは産業廃棄物ということになっておりますので、全体として木の部分につきましても産業廃棄物と区分することで、一体として産業廃棄物になるという点で、自然な分類になるというものでございます。
 (3)といたしまして市町村処理での取り扱いでありますけれども、実態的には前回の委員会でもご議論ございましたように、市町村における処理ではなくて、排出事業者における処理というのが多いのではないかなというふうに推定されております。
 4点目としまして、区分を変更した場合の処理体制の確保の可能性でありますけれども、金属製、プラスチック製、またはガラス製の家具・器具類と一体的に処理されて、特段の問題は生じないというふうに考えられております。
 それから、次のページでありますけれども、(5)といたしまして排出事業者等の意見であります。これはこの委員会におきましても、委員の方からリース業に係る木製家具・器具については、リース業の事業協会の代表の方からは産業廃棄物としての処理が望ましいというふうなご意向が示されているところでございます。
 ということで結論、冒頭に申し上げましたように、リース業から排出される木製家具・器具類につきましては、これまでの一般廃棄物という分類から産業廃棄物に区分を変更することが適当であろうというものであります。
 それから、大きな3、その他の木くずでございます。括弧の中にございますが、剪定枝・伐採木、流木などのその他の木くずについては、総じて市町村責任のもとで一般廃棄物処理業者や排出事業者が処理を行っており、また、排出事業者の意見をも勘案すると、引き続き一般廃棄物として区分することが適当であるということで、その他剪定枝、流木等につきましては区分の変更はせずに、一般廃棄物のままにとどめるというふうな結論になっております。
 それぞれ項目ごとに見ますと、(1)の排出量でございますけれども、なかなか全体はわかりにくいんですけれども、例えば電気事業者の方から排出された剪定枝・伐採木というのは、平成17年度には6万トン、流木は4万トン、この程度が報告されているところでございます。当然、こういうものは気象状況に応じてある時期集中して排出される等々の特徴があるものでございます。
 (2)としまして性状です。事業活動に伴い排出される剪定枝・伐採木などについては、流木や巨大なものを除いて、庭木の剪定に伴い発生する剪定枝など、同様の性状を有するものが家庭からも排出されるというものでありまして、また、市町村みずからがこういう剪定枝等の排出者になることも一般的なものでありまして、市町村の処理になじみやすい、そもそもそういうものだというものでございます。
 (3)としまして、市町村処理での取り扱いでございますけれども、こういうものは市町村みずからが排出者となることも一般的でありますので、市町村責任のもとでみずから処理をするか、民間に委託して処理が行われているというのが一般であります。こういうことでありますので、引き続き市町村でやることについては、特段大きな問題はないであろうと。ただ、一時的に大量に発生する場合などの処理先の確保については、事業者の方、苦労されているケースもございますので、こういう点については配慮が必要であろうというものであります。
 続きまして、(4)の排出事業者等の意見でありますけれども、これらにつきまして多くの業種において一般廃棄物としての処理が望ましいという意向が、産業廃棄物に区分変えすると、そうして処理をするということが望ましいという意見を上回っていると、事務局の方では把握してございます。
 ということで、結論としまして、この剪定枝・伐採木、流木につきましては、従前どおり一般廃棄物の区分にとどめるということでございます。
 続きまして5ページであります。第3、木くずに係る廃棄物の区分の見直しに伴い考慮すべき事項ということでございまして、1としまして処理体制の整備等についてであります。木くずに係る廃棄物の区分の見直しに伴い、処理の現場が混乱しないように、十分な周知期間を設けるほか、処理体制の確保のために必要な措置を講じることが適当であるということで、先ほども申し上げましたように、区分を変更する予定のものにつきましては、変更に伴いまして一時的に処理ができないというふうなことが生じては、せっかくの検討も台なしでございますので、一定期間の周知期間を十分設けるとともに、一廃から産廃に変更するものにつきましては、一廃市町村は産廃もあわせ産廃ということで処理ができるという規程がございますので、そういう規程を活用しつつ、一定期間は市町村においても処理を続けて、ソフトランディングを図れるようにすることが重要であるということを、ここに書いたものでございます。
 それから、その(3)でございますけれども、一般廃棄物に係る市町村の処理責任につきましては、廃棄物処理法上、市町村は当該市町村内における事業系を含めたすべての一般廃棄物の処理について、統括的な責任を有するものとされております。したがいまして、市町村においては、市町村による処理が困難と認められる事業系一般廃棄物の処理について、産廃扱いなどと称して放置するのではなくて、許可制度や市町村の再生利用指定制度の活用や、民間への処理委託などにより、引き続きその処理が滞らないよう適正処理を確保するための方策を的確に講じる必要があるということで、これは一般廃棄物にとどめるというふうな予定になってございます剪定枝、流木等についての手当てでございます。
 それから、大きな2点目、排出抑制、再生利用等の促進についてでありますけれども、これは区分の変更と直接は関係するものではございませんけれども、今回の検討対象となった木製パレットの排出抑制及び再生、再使用を進めるために、JISやISO規格を満たし、パレットの複数事業者による共同利用や、修理されたパレットの利用促進を図ることが有効であります。また、木くずの再生利用または熱回収を促進するためには、区分の見直しとは別に、引き続き適正な促進策を講じていく必要があるということでありまして、(1)の排出抑制及び再使用について、これは言わずもがなでございますけれども、排出抑制というのが廃棄物対策で最も重要でございますので、なるべく長く繰り返し使って排出量を減らすという努力を引き続き継続することが重要であるということを書いてございます。
 それから、6ページでありますけれども、(2)の再生利用または熱回収の促進ということで、現在木くずは比較的いろんなリサイクルで取り扱われてございますけれども、引き続き、なるべく多くのバイオマス資源として、チップ化、燃料化、エネルギー回収を伴う焼却などにより、有効にエネルギーが回収されるよう、適切な措置及び促進策を検討、実施することが重要であるということを取りまとめてございます。
 それから、最後の第4、その他でございますけれども、これまで議論されました重要な点について、この専門委員会としての見解を取りまとめたものでございまして、第1点が、廃棄物の区分を排出事業者の選択性とすることについてということでございます。これにつきましては、廃棄物の区分を排出事業者の選択にゆだねるとすることは、処理責任の所在があいまいになること、行政による監督等が困難になることなどから適当ではないという結論になっております。この下の2段落目にございますように、仮に廃棄物の区分を排出事業者の選択にゆだねるとした場合、処理の所在があいまいになるほか、市町村ごとに廃棄物の区分が異なるなど、排出時や処理時などにおいて、行政による廃棄物の区分についての判断に支障が生じ、行政の当該廃棄物に係る監督等が困難になるため適切ではないということでありまして、事業者にゆだねるというのは、廃棄物全体の適正処理の推進の観点から適当ではないだろうということで、取りまとめてございます。
 それから、次の2でございますが、産業廃棄物と同一性状の一般廃棄物を産業廃棄物処理業者が処理することについてであります。産業廃棄物と同一性状の一般廃棄物を産業廃棄物処理業者が処理することについては、一般廃棄物について市町村が処理責任を有しているにもかかわらず、市町村が許可や委託を通じて指導監督を行うことができない者に処理を行わせることになるため、適正処理の確保の観点から適当ではないと、こういうふうな結論になっておりまして、ご承知のように産業廃棄物におきましては、県知事の許可制度のもとで動いておりますので、権利と義務がばらばらになることによって適正処理の確保が行えないということが予想されますので、こういうことについては適当ではない、こういうふうな取りまとめになっております。
 事務局からは以上でございます。

○細田委員長 ありがとうございました。
 それでは、ただいまのご説明の内容について、ご意見、ご質問をお願いいたします。名札を立ててお願いいたします。

○酒井委員 1ページの検討すべき事項でありますが、1番から6番まで、ここの内容に関しては異議はないんですが、やはりこういう区分変更に伴って、相対としての環境負荷がどうなるかということは、やはりちょっと頭に置いておくべきではないかなと思います。特に温室効果ガスの負荷等に関しての配慮を頭に置いておくということは必要ではないかなというふうに思います。
 それにあわせて6ページの、再生利用・熱回収の促進というところでありますが、ここのところでは一廃処理、あるいは産廃処理にかかわらず、ほぼ用いられる方法は同じというようなスタンスでの構成かと思うんですけれども、現実問題として、特にエネルギー回収の実態が、産廃、一廃で制度変更に伴って大きな差は出てこないということの、ちょっと見通しは少し立てておいた方がいいのかなという印象を持ちました。
 もう一つ、展開として考えられるのは素材産業等での利活用ということが出てくるかと思うんですが、今回はそこまで踏み込まないにしても、少なくとも産廃、一廃でその実態がそう大きくは変わらないよというところ、少しちょっと押さえをしておいた方がいいかなという印象を持っております。
 それから、最後にちょっと質問なんですけれども、この特にパレットの場合ですが、防腐処理の有無がどの程度あるのか、ちょっとそこは後の処理の中での、ハイガイ処理とか残渣対策という意味で、一定の配慮が必要になりますので、ちょっとパレットの防腐処理の有無、あるいはその程度ということに関しては、少し確認をしておいた方がいいかと思います。以上です。

○細田委員長 ありがとうございました。
 ほかに何か、技術的な面で特にご質問があれば、先に承っておきますが。
 それでは、今の点につきまして。

○廃棄物対策課長 最初の2点のコメントにつきましては、そういうふうに大きな差はないと私ども事務局としては考えておりますけれども、注目してフォローアップしてまいりたいと考えております。
 それから、防腐処理というのはパレットにおいては余りないというふうに私ども把握しておりますけれども、むしろ専門家の方がいらっしゃいますので、もしコメントございましたらいただければと存じます。

○細田委員長 荒木委員、いかがでございましょう。

○荒木委員 私ども使う方の専門家なものですから、ちょっとつくっている方での過程には携わっていないので、正確にはわかりませんけれども、私ども薬品ですとか食品ですとか、運ぶこと結構あるんですけれども、通常のパレットの場合はそういった防腐剤の処理がされているという説明は受けておりません。あるいは若干でもしているのかもしれませんけれども、ちょっと今の段階では確認できません。申しわけありません。

○細田委員長 じゃ、この辺事務局の方から、最終的に報告書つくりに当たって必要でございますので、チェックしていただくようお願いいたします。

○宮田説明員(猿渡委員代理) 今の防腐処理なんですけれども、薬品という意味ではむしろ輸入品について入ってくるパレットで、その可能性があるんじゃないかなと思います。
 それから、あと、この区分見直しに当たって検討すべき事項が挙がっているんですが、今回の判断でもう一つ、事業系の廃棄物で該当の市町村を超えて事業活動に使われているというか、廃棄物がほかの地域で使われていて、事業者の都合でそこの一般廃棄物として出そうとしたときに、該当の設備では能力を超えているよといった事情が出やすい2件が、今回産廃になったような気もするんですけれども、何かそういった性格も判断基準に入れた方が、一般の排出事業者、ほかのもの、排出事業者の選択にゆだねることはしないよという注意書きはあるんですけれども、そういったことも含めて説明した方が、より納得いきやすいんじゃないかなというふうに思うんですけれども。

○細田委員長 1番目に関しましては先ほどの件と同じように、輸入品についてくるパレットに防腐処理があるかどうかは、ちょっとお調べいただきたいというふうに。
 2番目は、その事業系活動に伴ってたまたまその地域で発生したものが処理できないと。これは恐らくこの3番で大くくりで、ここでは判断されていると思うんですが、もし何かコメントがあれば。例えば事務局としては、3番で大くくりにそれを対処していくということだと思います。
 私からちょっと質問があるんですけれども、これちょっと大きな点でございまして、今回のこの見直し等々で、我々がこの委員会で皆さんのお知恵を拝借している点は、平成17年12月21日の規制改革・民間開放推進会議の答申が主なインパクトになっていると思いますが、これで一応、かなり大どころの問題はすべて解決したと、このように解釈してよろしゅうございますか。

○廃棄物対策課長 私どもがいろんな業界の方から伺っている限りにおいては、今回ご議論いただいたものが、現実的にいろんな処理において不都合等が起こっているというものでありますので、ここが整理されると、大きなものというのはとりあえずは解消したというふうに理解しております。

○細田委員長 ありがとうございました。
 それでは、志村委員、山田委員は。

○志村委員 ただいまの点に関しまして、私どもといたしましては、今回このような形で木製パレットにつきまして一廃から産廃への移行ということを論点整理していただきまして、従来この点につきましては、非常に地域によって配送法にのっとった形での処理が、なかなか市町村によってばらばらだったというようなこともありまして、この処理が滞るというケースがありまして、この木くずの処理の問題について排出事業者の関心が高い問題でございました。この地域統制が極めて高い問題につきまして、私ども産業界でも意見集約、難しい問題であったんでございますが、今回の論点整理案の内容は、さまざまな角度、観点から検討していただいたと、こういうふうに受けとめておるところでございます。
 その上で、私どもとしては産廃への移行ということでございますので、マニフェストの発行事務が発生するなど、排出事業者の負担がふえるということも想定されるわけでございますが、法令化されました場合には、産業界としても適宜対応していく必要があると、こういうふうに考えているところでございます。
 その上で、確認の意味でお願いでございますけれども、一般廃棄物として扱うこととされた、残されましたその他の木くずについてでございますけれども、これらの処理が滞ることがないように、市町村におかれましても一般処理業の許可を付与するとか、民間に処理委託をするとか、速やかに措置を講じていただくように、ぜひお願いしたいと思います。あわせて環境省におかれましても、市町村に対する指導、監督、この徹底をお願いしたいと、こう思う次第でございます。
 以上です。

○細田委員長 次に山田委員のご意見を承ってから、お答えをいただきたいと思います。

○山田委員 私どもとしては、今回のこの論点整理は、特に第4において一般廃棄物処理についての責任、こういったものが非常に明確になったということで、高い評価ができるのではないかということで考えております。今回のこの論点整理案が、このままきちんとした形で見直しにつながればいいかというふうに考えております。

○細田委員長 ありがとうございました。
 それでは、志村委員、山田委員のコメント、意見で何か。ご質問ありましたね、志村委員の。

○廃棄物対策課長 志村委員からのご要望いただきました点につきましては、5ページの第3の(3)にも記述されておりますけれども、市町村において一廃となったものについては、統括的責任は市町村がありますので、みずからやるか、あるいはそういう一廃の業者の方が処理できやすくするような体制をとるということにつきまして、私ども市町村にお願いするとともに、自治事務でありますから指導監督という言葉は使えないんですけれども、いろんな形で働きかけて、全体として適正処理がスムーズに進むように努めてまいりたいと思います。

○細田委員長 その他いかがでございましょう。

○津島委員 私どもも随分この変更に伴って、量的に処理が困難であるという部分であったんですけれども、結構地方の場合だとか、ロットはなくてもこういう部分は今までも発生していたんですね。それでそういった部分に対して経過処置という形で、これを一定期間、当分の間か一定期間かわかりませんけれども、これをぜひお願いしていたんですけれども、まあ入ったという形と、もう一つはその他で明確に、先ほども同じ意見ちょっと出ましたけれども、ここらがはっきりしたということで一つ区切りついたかな、そんな感じがしております。
 周知徹底、また平成10年までは随分パレットも減ってきたんですけれども、平成15年からまたふえてきていますので、制度規制の方もちょっと考えていかないと難しいのかなと。全部右から左といったらやっぱり無理がございますので、ぜひ、一定期間がどこまでという質問はしませんけれども、よろしくお願いしたいと思います。
 以上です。

○細田委員長 どうも、建設的なコメントありがとうございました。
 この点に関しましては、ぜひ環境省におかれましても十分慎重にご検討いただけるよう、よろしくお願い申し上げます。
 ほかにいかがでございましょう。森委員、よろしいですか。

○森委員 区分の見直しについての検討すべき事項として、1ページから、(1)から排出量、性状、市町村……それぞれの中でまとめ上げられ、そしてその論点整理案についても評価、整理されたと、私どもこれについては賛成でございます。
 加えまして、木製パレットを初め木くずについては、私の認識だけじゃなくて多くの方々は限りある資源だという認識があられると思いますし、そのためには前にも申し上げましたけれども、広域的な有効利用を促すためにも、やはり産業廃棄物としての、もちろん区分の検討事項よりも少し超えますけれども、そういうことの観点も必要だろうというふうな認識があります。加えまして、最後にそのためにこの6ページのところで、再利用あるいは熱回収の促進の中で、「したがって」の文章については、バイオマスエネルギーの回収に引き続きみたいにちょっと見えるものですから、それ以外にもマテリアル的なものもあるでしょうし、広い意味での再利用ということを、今後限りある資源としての木くずの観点から促していくことが必要であるのかなと、これは感想でございます。よろしくお願いします。

○細田委員長 ありがとうございました。よろしゅうございますでしょうか。
 それでは、皆さんから建設的なコメントをいただきました。とりあえず技術的に大きな問題点はないようでございますので、この論点整理案を基本的にご了承いただいたものとして、若干は文言の修正があるかもしれませんが、この内容をもとに参考資料を追加する形で報告書を作成することにいたしたいと存じます。
 次回の委員会においては、その報告書案をご了承いただくことになりますので、よろしくお願い申し上げます。
 以上、これで基本的な議論は終わったように思います。何かございますでしょうか。
 それでは、本日ちょうだいしたご意見を踏まえまして、本委員会としての報告書を作成したいと思っております。なお、今回の論点整理案はほぼ、内容等尽くしておりますので、若干の言葉等々は入れかわるかもしれませんが、皆さんよろしく次回の委員会でご検討お願い申し上げます。
 それでは、すべてこれで議論は終わったと思いますので、事務局からご連絡等々あればよろしくお願い申し上げます。

○企画課長 今、委員長が言われたことに尽きるわけでございますけれども、次回の会合でございますけれども、今回ご議論いただいた第1点目の再生利用認定制度における有害廃棄物の取扱につきまして、報告書として取りまとめていただきましたので、今後この方向に沿って、制度の整備を着実に進めてまいりたいと思っております。本件に関しましては関係の委員の方々のご協力に、この場をかりまして厚く御礼申し上げます。どうもありがとうございました。
 それから、木くずに係る廃棄物の区分の部分については、次回報告書案についてご審議いただきたいというふうに思っております。日程につきましては、現在のところ4月の開催を考えております。詳細、日程調整につきましては、今後皆様方のご都合も踏まえながら調整させていただきます。場合によったら日程調整等の関係で連休明けになることかもしれませんが、現在のところ4月の開催という念頭でございます。決まり次第、事務局より詳細連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 以上でございます。

○細田委員長 それでは、本日の専門委員会を終了したいと思います。
 どうも長い間、ご協力ありがとうございました。

午後1時58分 閉会