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中央環境審議会 廃棄物・リサイクル部会
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産業構造審議会 環境部会
廃棄物・リサイクル小委員会 電気・電子機器リサイクルWG
合同会合(第20回) 議事録


日時:

平成23年12月19日(月)10:00~12:00

場所:

KKRホテル東京 10階 瑞宝の間

議題:各種調査等結果の報告

(1)
家電リサイクル法に基づくリサイクルの実施状況
(2)
小売業者に対する調査の結果(引取・引渡状況、リユースの取組状況)
(3)
製造業者等に対する調査の結果(リサイクル料金内訳)
(4)
義務外品に関する調査の結果
(5)
不法投棄に関する調査の結果
(6)
使用済家電のフロー推計について
(7)
違法な不用品回収業者への対応

午前10時05分 開会

○リサイクル推進室長 おはようございます。定刻になりましたので、ただいまより第20回産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会家電リサイクル制度評価検討小委員会合同会合を開催いたします。
 委員の皆様には、年末のご多忙の折にお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。
 本合同会合の事務局及び議事進行は、環境省と経済産業省で持ち回りとさせていただいております。今回は環境省が事務局を務めさせていただきます。
 申し遅れましたが、私は環境省リサイクル推進室長の森下と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。
 まず、両審議会合わせて25名の委員のうち、産業構造審議会は18名のうちの10名、中央環境審議会については19名のうちの11名の委員のご出席をいただいており、両審議会とも定足数である過半数に達していることをご報告申し上げます。
 それから引き続き、昨年12月に開催されました前回の会合から委員の交代がございましたので、ご紹介申し上げます。50音順にご紹介をさせていただきます。
 まず、汐見委員のご後任として、稲葉暉様です。きょうは稲葉様はご欠席でございます。
 永浦委員のご後任といたしまして、北原國人様でいらっしゃいます。
 野呂委員のご後任として、鈴木英敬様でいらっしゃいます。鈴木様はきょうはご欠席ということでございます。
 それでは下光委員のご後任でございまして、高松和子委員でいらっしゃいます。
 森下委員のご後任として、藤本初雄委員でいらっしゃいます。
 以上の方々が新たに委員にご就任をされました。
 また、本会合につきましては、やむを得ずご欠席される場合には代理の方に説明員としてご出席いただけるようになっております。本日は、石井邦夫委員の代理として島田様、梅村博之委員の代理といたしまして佐藤様、鈴木英敬委員の代理としまして河口様にご出席をいただいております。  さて、本日の合同会合では、平成20年に取りまとめました本合同会合の報告書を踏まえまして、各種調査等の報告を予定しております。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
 それでは議事に入ります前に、配付資料の確認をさせていただきます。
 配付資料は資料1から9まででございます。お手元の議事次第の裏面に一連記載させてございます。時間の関係で一つ一つ読み上げることはいたしません。資料1から9まで、それから参考資料が1から3まで配付されてございます。もし不備がございましたら事務局までお申しつけいただければと思います。
 それでは、以降の議事進行を細田座長にお願いをいたしたいと思います。
 マスコミの方々には冒頭、頭撮りはここまででお願いいたします。
 それでは、細田先生、どうぞよろしくお願いいたします。

○細田座長 座長を仰せつかっております細田でございます。きょう、これから議題はたくさんありますけれども時間は限られておりますので、ぜひ集中的な議論を効率的に進めてまいりたいと思いますので、よろしくご協力のほどお願い申し上げます。
 それでは早速、議事に入りたいと存じます。議題は大きく2つに分けて議論していただきたいと存じます。
 まず、議題にあります各種調査結果の報告(1)家電リサイクル法に基づくリサイクルの実施状況、(2)小売業者に対する調査の結果、(3)製造業者等に対する調査の結果について、まとめて審議させていただきます。
 まずは資料2から資料5に基づき、これは経済産業省のほうからご説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○環境リサイクル室長 経済産業省環境リサイクル室長、関根でございます。この4月から担当しております。よろしくお願いします。座らせて説明させていただきます。
 お手元の資料2でございます。これにつきまして、まず製造業者等による引取台数ということでございまして、全国の引取場所において引き取られた廃家電四品目の平成19年度から本年度につきましては10月までの引取台数の実績は以下のとおりでございまして、左の上の年度別動向(四品目合計)を見ていただくとわかりますけれども、引取台数は着実に増加する状況でございます。
 平成21年が約1,900万台でございます。平成22年につきましては2,770万台を超える台数となっております。
 右のほうに月別の四品目合計がございますが、山が、この丸印で平成22年度でございまして、平成22年度は11月、12月と排出台数が増えておりますけれども、これにつきましては家電エコポイントのポイントが12月から半減するというようなことに伴いまして、平成22年度におきましては、エコポイントの駆け込み需要を含めた形に対応した廃棄台数がふえているという状況でございます。
 また黒いところの平成23年度、黒四角でございますけれども、7月にちょっと突出した形になっておりますけれども、これはご案内のとおり、地デジへの移行、アナログ停波でございまして、7月24日が地デジへの移行でございましたので、これによって駆け込み需要に伴う廃家電の増加というようなことが見てとれるところでございます。
 そしてエアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥機でございますけれども、これらにつきましては、それぞれ月の変化というのがございますけれども、先ほど申し上げましたように、それぞれのエコポイントによる22年度の排出の増加と、テレビのカーブでございますけれども、テレビが非常に売れまして、その需要に伴ってリサイクルの台数もふえているというようなことが見てとれる状況でございます。
 続きまして、資料3でございます。再商品化につきまして、ご案内させていただきます。平成21年度より再商品化等の基準が引き上げられたところでございます。これにつきましては、この上の表の1の右のほうでございますけれども、再商品化基準というものでございますが、これも昨年度ご案内をしたところではございますが、すべての事業者において再商品化の実績が、リサイクル法で定める再商品化基準を上回っています。
 上が21年度以降の基準でございまして、下が平成20年度までの基準でございます。そして20年、21年、22年と横に見ていただくと、例えばエアコンにつきましては、60%が20年度でございますけれども89%。21年は70%以上でなければいけないんですが88%、法定の70%を22年度も超えているというようなことが見てとれるのでございまして、これが実際、それぞれ各社さんの法定基準のリサイクル率、法定リサイクル率を超えて高どまりしているというように見てとっていただければというふうに思います。
 下に移ります。平成22年度の品目別の再商品化の内訳でございます。これにつきましては、左のほうのカラムでございますが、ベースメタルであります鉄、銅、アルミのほか、非鉄金属など混合物、一番下が総重量でございまして、分母でございます。右から見ていただくと、エアコン、ブラウン管式テレビ、例えばエアコンのところでございますけれども、これは分母でございますが、これは単位はトンでございますけれども、11万2,000トンの中で、鉄が3万5,000トンというような形で現わされているところでございます。
 ここで、昨年もご指摘がございましたが、レアメタル、レアアース等の再商品化に関しましてでございますけれども、検討につきましてはきょうの午後、別の産構審・中環審の合同の議論の中でレアメタル、レアアース等の再商品化に関して議論する予定でございまして、現在のところ、ベースメタルを中心に家電リサイクル法において再商品化が図られているというのを見てとっていただければと思います。
 めくっていただいて、裏でございます。先ほどご案内させていただきましたエアコンですとかテレビのそれぞれの内訳を円グラフ化させていただいたところでございます。一番上のエアコンでございますが、鉄、銅、アルミ、そうして混合物、プラスチックを含めた混合物があります。そして、この下でございます。下につきましては、エアコンと冷蔵庫・冷凍庫の冷媒に用いられるフロン。フロンでございますけれども、これもご案内のとおりオゾン層破壊物質でございますので、きちんと回収し破壊が必要ということから、毎年ご報告させていただいているところでございますが、この下の表でございますが、冷媒フロンにつきましては、エアコン、冷蔵庫、そして洗濯機にも使われているところでございまして、昨今では断熱材のフロンにつきましてもフロンの回収をしているところでございますが、断熱材フロンですが、20年度、そして21年度に減りまして、22年度にまた増えておりますけれども、これにつきましては、22年度につきましては、それぞれ断熱材についてフロンを使用しない方向に転換しているため、ほぼ減っていくところではございますけれども、台数が増加するということからちょっと増えておりますけれども、これを細かく見ますと、1台当たりのフロンの量は減少しているというふうに見てとれるところでございます。
 続きまして資料4でございます。資料4につきましては、小売りの業者の方々による使用済みの特定家庭用機器の引取及び引渡の状況に関する報告結果でございます。
 対象者ということで、製造業者等への引渡台数が多い小売業者、平成21年度における上位20社のデータとなっております。
 ちょっとおめくりいただいて細かくて恐縮ですけれども、左端のカラムでございますが、左端、有償引取、そして無償引取、逆有償引取ということで、一番下は合計となっておりますが、この有償引取、無償引取ということで、逆有償引取のところを見ていただく必要があるかと思いますが、全体的には引取台数、一番下でございますけれども、4月、9月の実績に比べ、全体で昨年に比べて全体的に減少しているところでございますが、大きな要因は先ほどご紹介致しました家電エコポイントの制度が今年の売り上げで3月末で終了しているということと、今年の初めから昨年の12月からエコポイントのポイントが半減していますので、その影響があり、全体的に減っているという状況でございます。
 こういう中でのフローでございますが、一番、真ん中の逆有償でございますけれども、製造業者以外への引渡について、ここがリサイクルという形が仮にリユース等の形になる可能性もあるところでございますけれども、逆有償のカラムの家電リサイクル法上のリサイクル料金以外の料金を受領した引取というところはゼロというような形になっていることから、これは報告徴収をこれの小売りの業者の方々からいただいているところでございますけれども、リユース、リサイクルにつきましてはそういうようなものがリサイクルとして引き取ったものがリユースに流れているというようなことではというようなことだと思いますし、先ほどちょっと前後しますけれども、合計の欄の引取台数の一番下、813万2,435とありますが、これが約813万台ありまして、これが分母だと致しますと、全体の真ん中辺の811万、これがリサイクルに回っているという数字でございます。横流しがないことをご確認いただければと思います。
 このような状況の中、次のページでございますけれども、2ページと書いてあります上のほうだけちょっと見ていただければと思いますが、左の上に引取状況とありますが、それぞれの品目ごとの引取状況がございまして、逆有償は当然なしでございますけれども、無償引取というカラムの中、エアコンでございますけれども、34と数字がございまして、その中に海外中古販売ですとかいうようなことになっておりますけれども、この点につきましては、フロー推計ということで、後ほどご説明させていただければというふうに思っております。
 ちょっとめくっていただいて、このような中、非常に重要なことというのは、リユースとリサイクルの仕分けの基準ということだというご指摘をいただいておりますけれども、現在、先ほど20社ということでございましたが、その中で15社がリサイクル基準というものを定めて、該当小売業者による特定家庭用機器のリユース・リサイクル仕分け基準作成のためのガイドラインに関する報告書ということを踏まえて、昨年度、15社中14社がそれらのガイドラインを作成しているというご報告を受けているところでございます。
 下に行きますけれども、現在、基準を作成していない5社がございますけれども、その中で2社につきましては、今後リユース品を含めてリユース品を扱う予定がないためということと、あと他の会社につきましては、今後これらのリユース品を扱う策定中という状況でございます。
 資料5に移らせていただきます。メーカー、製造業者等による再商品化等費用の実績とその内訳に関する報告の結果でございます。これは全事業者でございますが、ちょっとめくっていただきたいと思いますけれども、製造業者名X1からX5までございますけれども、これにつきましては各社さん、商取引それぞれございますので企業名は伏させていただいておりますけれども、一番右から2番目の収支というところを見ていただくと、平成22年度についての各社の収支がわかるところでございます。平成22年度は家電エコポイントの影響によりまして、引取台数が大幅に増加したところでございますけれども、収支は全社赤字ということでございます。
 これはいろいろありますけれども、一番下の※の2をちょっと見ていただければと思いますけれども、リサイクル処理技術の開発に対する設備ですとか実証試験、このような形でより高度な技術転換、技術開発というようなことも行いながら、本来のリサイクルの効率化というのを図っているところでございます。
 次のページをちょっとめくっていただければと思います。これの2でございます。1台当たりの再商品化等の料金につきましては、おおむね昨年度と同じ水準でございますが、エアコンでございますけれども、ここは今2,500円という形で再商品化率、一番上でございますが84%と出ておりますけれども、ここにつきましては、今年度2011年4月1日より2,000円という形で料金を引き下げているところでございます。
 そして、右下でございますが、洗濯機・衣類乾燥機でございますけれども、これにつきましては、現在非常にリサイクル率が高いところでございますが、例えば一番上につきましては700万円の赤字ということでございますけれども、他のところに比べまして、全体でマイナス3,700万円という形ではございますが、ここにつきましては、今後のいろいろな懸念を持っているところでございまして、なぜかといいますと、洗濯機・衣類乾燥機につきましては、斜め式のドラムのものが増えておりまして、これらの回収につきましては、異型で大型でございますので、コンテナの積載効率が非常に悪く、輸送コスト増が懸念されるところでございます。また、これからフロン含有のものも排出されてきますので、それらにつきましても、先ほどフロンにつきましてご説明させていただきましたけれども、費用がかさむということが見てとれるような状況になっているところでございます。
 以上をもちまして、私の方からのご説明とさせていただきます。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは説明のございました内容について討議に入りたいと思います。ご意見、質問のある方は名札を立てて、ご発言の意志をご表明いただければと思います。よろしくお願い申し上げます。
 中島委員、どうぞ。

○中島委員 お世話になります。資料3のところでブラウン管テレビと液晶、プラズマテレビのところのリサイクルの再商品化の実績という形で書かれてあるんですが、ブラウン管テレビは明らかに再商品化率が下がってきているということで、この辺はこれから問題がないのかなということと、あとは、液晶プラズマテレビの79%ということですと、液晶パネルまで再商品化していないとこの数字にならないかなと思っているので、その辺の処理の仕方というか、その辺を教えていただければと思います。
 それと、これから洗濯機とか衣料乾燥機のときにフロンの入っているものが入ってくると思うんですが、そのときに今の料金より上げていくのかどうかという、その辺の教えていただきたいと。
 以上です。

○細田座長 森口委員、どうぞ。

○森口委員 資料4と資料5について、1点ずつお尋ねしたいと思います。
 資料4の中で、小売りが引き取られたものについて不適正な横流しがないということをご確認いただいたこと、これは大変重要なことだと思います。
 ただ、この法の見直し、制度の見直しをしたときに、リユース目的のものについても小売りが引き取っていくという方向になるのではないか、それゆえ、今日もご説明いただいたリユース・リサイクルの仕分けの基準もつくった、これは私も参加させていただきました。しかしながら、きょうの数字を拝見いたしますと、有償また無償引取の台数というのは2万台強ということで、排出台数のわずか0.2か0.3%ぐらいにすぎない。後ほど、別の資料でフローの推計が出てまいりますけれども、リユース目的も含めて小売りの流れを太くするというねらいで、それで可能であろうということで法改正を行わなかったということですが、それと比べれば、この数字というのは当時のねらいどおりには動いていないというふうに私は認識しておりますけれども、そのような解釈でよろしいかどうかということについて確認をさせていただきたい。これが1点目です。
 2点目は資料5でございまして、これは毎回お願いをしているんですけれども、全体としてはわずかながら赤字であるということなんですが、収支の内訳の中の特に資源売却益がどのようになっているのか、これを明らかにしていただきたいということを再三お願いしております。
これも後ほどの話題と関係してまいりますが、消費者にとってはより負担の少ない排出ルートが存在する中で、このリサイクル料金というのが適正なものなのかどうかということの説明責任を果たす上で資源売却益が資源価格の変動に伴ってどうなっているのかということについて、やはり説明をしていただきたい。これはもちろん短期的な変動もありますので、毎回毎回反映させていただくわけにはいかない、これは毎回お答えをいただいているところですけれども、やはりかなりの年数、もう経験が積み重っているわけですので、そういったものがどういう数字になっているのか、やはりそろそろ明らかにしていただきたい。これが2点目でございます。

○細田座長 崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。
 似たような質問を皆さんされていらっしゃいますので簡単にいたしますが、資料2と資料3で、やはり地デジ対応とか、家電エコポイントの買いかえなどで非常にテレビの排出が、ここ2年ふえていると。それに関して1年ほど前の委員会のときには、ブラウン管テレビのリサイクル率をできれば下げたいというようなご提案もあったりとありますが、その後どういうふうに今この状況をリサイクルを続けていらっしゃるのか、状況を教えていただければありがたいというふうに思います。
 そして資料4に関して、やはりリユースが、きちんとしたリユースが進むために、リユースというものの仕組みをつくったわけですが、これは今、森口先生から量が、やはりきちんと回っているにしては量が少ないのではないかというお話がありましたが、販売店の皆さんにとって、この実施状況がどういうふうに思っていらっしゃるのか、もう少しご意見伺えればありがたいなというふうに思いました。
 なお、資料5のリサイクルコストの費用の内訳なんですが、先ほどご説明の中で2ページの洗濯機・衣類乾燥機に関して形が大きくなったり、運送コストがかかるということで課題視されているという話がありましたが、これに関して、例えば今、皆様、リサイクル料金とか、そういうものを上げるということで対処されようとしているのか、どういう状況なのかをもう少し教えていただければと思います。お願いします。

○細田座長 辰巳委員、どうぞ。

○辰巳委員 ありがとうございます。幾つかつけたものが、私もかなり同じポイントで、みんなが同じように思うということは、やっぱりなかなか気になるところなんだなと。
 まず、ブラウン管テレビのリサイクル率が下がってきたのが、私も前回リサイクル率を上げなかったところで何か気が緩んでいるのか、何かそのあたりが知りたいなと。あるいは誤差範囲と考えていいのかということですね。今のは資料3です。
 それから、資料4のほうで上位20社と、これは前にも伺ったかもしれないんですけれども、上位20社の方の数値なんですけれども、これは引取台数の上位20社ですよね。販売台数ではないですよね。そのあたりがちょっと気になるんで、販売台数の上位20社と引取台数の上位20社がどう関係するのかというのが知りたいということが一つと、それからこの上位20社の総計が全体の総計の、自分で計算すればどこかでわかるんだと思うんですけれども、比率がもしわかるんだったら教えていただきたいということと、あともう一つ、やはり比率の話で、フロンの話なんですけれども、資料3のフロン回収のところの破壊の状況はこれ、トータルで破壊した量の合計でしかないわけなんですけれども、やっぱり分母がわかりにくいですよね。何か、例えば台数か何かで、1台に幾ら入っているというのが多分ばらつくというか違うから無理なんだとは思うんですけれども、何かそういう、例えばエアコン何台でどうだったとか、そんなふうなことがもしわかるんであれば、知りたいなというふうに思いました。以上です。

○細田座長 それでは、ここでまとめて事務局のほうからお答えいただきたいと思います。よろしくお願いします。

○環境リサイクル室長
 まず多くの委員の方々ご質問ありがとうございます。ご指摘いただきまして。ブラウン管のリサイクル率の低下につきまして、一部サボっていたのではないかというお話もありましたが、これは実はプラスチックの市況が下がっております。プラスチックの市況が下がったことによって、分母と分子の関係で非常に厳しい状況というようなことになっております。これが事実でございます。
 続きまして、同様に液晶パネルのことについてご質問がございましたけれども、実は液晶につきましては全体におけるガラスの比率が少なく、ブラウン管の比率に比べて非常にガラスが少ないというようなことからリサイクル率が上ります。プリント基盤ですとか、あとプラスチック、分解容易な躯体ですね、そういうふうなものがLCD、つまり液晶のテレビにはございます。
 ご案内のとおり、ブラウン管式のテレビの場合はガラスがかなり占めておりますので、その関係から液晶はリサイクル率が高くなるというようなことになっているところでございます。
 あと続きまして、リユースのところでございますが、森口先生からご指摘がありました、引取、全体で800万台ちょっとの中で、このいただいた報告調査の中では0.2から0.3、これがガイドラインの中で多いか少ないかというようなことだと思いますし、あと分母、分子の関係ではございますが、後ほど見えないフローを含めたフローのところのお話をさせていただくところではございますが、どこに物が流れていたか、リユースされたのかどうかを含めて確認する必要かありますけれども、ご評価いただいたガイドラインですとかそういう形での、現行では対応という中で、その0.2か0.3が多いか少ないかというのを今後ご評価いただきたいというふうに考えておるところでございます。
 あとリサイクル料金でございますけれども、資源売却にかかることとなりますがこれにつきましては、昨年度もご質問いただいたところだと思いますけれども、全体のそれぞれのリサイクルメーカーさんの資源をどのような価格で契約を行っていくかによるところだと思いますので、詳しいところはメーカーさんの説明員の方からお話いただいたほうがいいかとは思いますものの、あるロット単位で契約をしたり、あとここのところ9月、10月ということで、一部の金属が高いようになったときには、その契約についていけているかどうかとかいうことを含めて、契約の形態をよく考えていく必要があるんではないかというふうに考えているところでございます。
 あと最後でございますけれども、フロンでございますが、トータルの確認ということでございますけれども、これ、委員ご指摘のとおり1台当たりのフロンの量がわかりませんので、分母が、これは重さになっていますけれども、処理台トンあたりのデータと、あと台数のデータは当然ございますので、後ほど台数のデータが必要であればご提示することまでは可能ですが、1台1台のフロンの量というのはバッチで処理していますけれども、1台1台をカウントしているわけではないので、それはちょっと明らかにできないということでございます。
 何かほかに足りないところがありますか。
 資源売却益は先ほど、資源売却益はプラスチックの量ですとかありますけれども、ロット単位で3カ月とかそういう契約でリサイクルをしておりますので、その部分を考える必要があるかもしれませんけれども、メーカーの方々の取引状況についてお話しいただけるとありがたいと思っております。

○細田座長 よろしゅうございますか。それでは、引き続きまだちょっと時間がございます。佐藤説明員、どうぞ。

○佐藤説明員 メーカーの立場で、先ほどのご質問の中で一部参考にお話しさせていただきます。
 洗濯機のコスト、これからどうなるんですかという内容がございましたが、現在はやはりそういった部分に対して何とか対応しようということで、いろいろと各社さん、技術開発しておりますし、この辺のリサイクル料金につきましては、個々の会社さんの内容なもので、私から今後どうなるというふうなことについてはちょっと申し上げられませんが、当然その辺のところに対応する合理化等々の技術開発を各社やっているという状況がございます。  何とかコストにつきましては抑えて、料金を上げないような、そういう効率のいい技術で対応しようという形で考えて対応しているという状況でございます。
 それから、フロンの内容は確かにわかりづらいのはそのとおりでございますが、やはり我々としても各プラントさんから出てきた実績の内容を公開しているという状況でございまして、それぞれのプラントとか地域によっても機種というか、いろいろ構成も違いますし、本当に微量ですけれども抜けているような製品もございます。ですから、単純に1台当たり幾つという形でお示しすれば、それがどういう意味合いの数字なのかというふうなところもございます。いずれにしても引取台数に対しての量ということで、当然、今、排出されているものにつきましてはフロンが減ってきておりますし、そういったところが実績にあらわれているということでご理解願えればというふうに思います。
 以上でございます。

○細田座長 どうもありがとうございました。
 それから崎田委員のご質問の中でリユース量が少ないことについて、販売店のほうでちょっとご説明をいただける部分があれば。例えば加藤委員、北原委員、いかがでしょうか。加藤さんのほうから、リユース品を扱っていらっしゃるので、いかがでしょうか。

○加藤委員 7年を境にリユース、リサイクルということで、傷がなくて正常に作動していればということで、お客様にリユースをお勧めしている。買いかえのときには、やはり10年超使われているケースが多くて、実際にガイドラインで考えている、我々のかためのほうの7年以内で買いかえられるお客様が実態としてはかなり少ないんじゃないかと考えています。購入後、3年とか4年というものが出てきているのにリサイクルしてしまうということじゃなくて、そういう年数の少ないものが少ないんじゃないかなというふうに感じております。
 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 佐藤説明員の説明、どうもありがとうございました。加えて、ちょっと私が心配していることは、ドラム式の乾燥機は、恐らく収運効率が物すごく下がるわけですよね。そのときにコストを上げない努力が必要ですけれども、赤字が収集運搬業者さんに押しつけられるようなことがあっては、これは正常ではないので、その辺ぜひ、いろいろな協力と工夫をされていただきたいというのが私、印象を持っています。よろしくお願いいたします。
 それから、多少気になるのは、かつてブラウン管のテレビでCRDのリサイクルがかなり危ないということを承っておりますが、それは大丈夫なのかどうかという、ちょっとご意見をお願いいたします。

○環境リサイクル室長 先ほどご質問いただいていて抜けていたと思います。
 昨年まで、非常に皆さんからご心配いただき、かつ、エコポイントで非常に排出量が多い中でございますけれども、ぎりぎりのところ、現在のところ、ガラスカレットにつきましては海外と契約をしておりまして、これもぎりぎりでございます。そのような中で、契約の中でやっていく状況で、様子を見ながら対応するということでございまして、現在のご報告の中では何とか対応しているというところでございます。

○細田座長 CRD問題は非常に重要な問題を含んでおりますので、ぜひその辺ウオッチ、よろしくお願い申し上げます。
 北原委員、どうぞ。

○北原委員 ちょっと消極的な質問ですみません。回収の台数はここに出ておりますが、販売の、当時の同じ時期の販売台数というのとの比較というのは、これはないわけでしょうか。
 というのは、僕が言いたいのは、実際、正規にこうやって回収されたりリユースされるのは流通経路で出てきますけれども、全く僕がいつも言うとおり、不用品回収業者等の回収というのはどこかに隠れちゃっているような気がするんですが、そういうものに対する統計というのはないんでしょうかね。これは販売と回収というのはすごく違うというふうに僕は思っています。

○細田座長 ほかにございませんでしょうか。それではここでよろしくお願いします。

○環境リサイクル室長 北原委員のご指摘ありがとうございます。
 需要と、販売時点の場合は買い換えとかそういう形で需要が見えるところでございますけれども、メーカーの場合には出荷でございまして、出荷時期とのバランス、それを製造業者の方と販売店との間で連携をとるという形が理想ではあったと思うんですけれども、そこはなかなか在庫を含めた形で、なかなか連携しないのと、回収するのは、加藤委員のほうからもありましたけれども、リユースとリサイクルの基準を決めている使用期間7年等の形もありますけれども、その期間ほどだけずれてリサイクル品が来ますので、例えば先ほど申し上げたように斜めドラム式の洗濯機・乾燥機につきましても、これは販売は、既にかなりの台数をしているところでございますけれども、各家庭に蓄積されているところでございまして、それが今後回収に回ってくるという形をとっておりますので、どうしても製造して販売しているものと回収する台数のものの割合、突合というのがなかなか難しいという状況でございます。

○細田座長 よろしゅうございますでしょうか。
 あとフロー推計のところでもちょっと海外の流出とか、収運業者の問題が正確にかなりなってきたので、よろしくご説明お願い申し上げます。  辰巳委員、何か手を挙げられましたか。

○辰巳委員 今のご説明は、同じ製品が戻ってくるというお話だったように私は聞き取れて、本来は買いかえのときに回収してもらうという話だから、先ほどおっしゃった、多分、北原さんがおっしゃったのは、販売したときに回収するという、その突合みたいなことをおっしゃっていたんじゃないかなと私は理解したんですけれども、いかがですか、そのあたりは。

○環境リサイクル室長 資料4の1ページ目でございまして、ここの左の下のところでございますけれども、合計の欄のエアコン、ブラウン管式テレビ・液晶・プラズマと書いてありますけれども、この括弧書きの中でございまして、これが引取の割合でございます。
 これではないんですか。

○細田座長 北原委員、どうぞ。

○北原委員 実際は、テレビでも何でも、洗濯機もそうですが、斜めドラムになろうと何になろうと、返ってくる台数はほかの、今までの二槽式であったり、または普通の自動洗濯機であったりしますが、必ず洗濯機なんていうのは、買っておいて、そうしてほかのやつは残しておくなんていうことはまずないと。必ず置き場所の関係もありますが返ってきますね。テレビも僕は理屈は同じだと思いますね。
 そうすると、そういう回収が、うんと売れているものと、回収されてくるものの差があるということは、やはりわけのわからんところに流れている、そういうものがどのぐらいあるかという本当はある程度、それは一月や二月ではわからんでしょうけれども、年間を通せば、そう悪い数字でないものが出てこないと、本当のリサイクル活動が満遍に行われているというのには、いささか遠いんじゃないかというふうに僕は思いますけれども、そのことを質問したわけであります。以上であります。

○細田座長 森口委員、手を挙げられましたか。同じことでしょうか。

○森口委員 全く同じことで、資料4の今、経済産業省のほうからご説明いただいた左下の括弧書きの数字が販売台数に対する引取台数の割合の幅を示すと書いておられますので、この数字以外の部分が、全量が買いかえであったとすれば、ほかのルートへ流れている可能性があるなと、そういうふうに私は読みました。
 ただ、テレビについては以前は買い増しがあり得たんじゃないかなと考えております。冷蔵庫、洗濯機は大部分買いかえであると。エアコンは買い増しもあり得るんだろうなと思っています。テレビについては地デジ化ということで、従来のものにチューナーをつけて使い続けるというようなことをされない限りは、やはりこれも買いかえである可能性が非常に高いと思いますので、この数字の括弧書きを100から引いたものが、ほかのルートへ行っている可能性が高いというふうに読むんだろうなというふうに私は解釈いたしました。

○細田座長 それでは事務局。

○環境リサイクル室長 ちょっと誤解していまして、すみませんでした。
 ご指摘いただいたところでございますけれども、まずテレビの件につきましては、エコポイント、私は、実はエコポイントも担当しておりまして、エコポイントで2台目、3台目というのが非常に多い、特に小型にシフト、エコポイントの最後のほうは地デジ化でありますけれども、小型にシフトし、1台目、2台目ということでテレビが非常に台数が売れてきたところだと思います。それは北原委員もご案内だとは思います。
 それに加えて、森口委員からご指摘ありましたけれども、チューナーということで、少し置いてCRTのままチューナーで見ていくというような方もいるという状況もあると思います。
 ただ、エアコンですとか冷蔵庫につきましてはちょっと分析が必要だと思いますけれども、小型のエアコン、冷蔵庫につきましては、単身赴任世帯ですとか独身の人たちが、特に学生さんなどが非常にぜいたくになったのかもしれませんけれども、気候が厳しいのかもしれませんが、小型かどうかをちょっと分析する必要がございますので、ご指摘の点を含めて、これ、フローのところでまたお話しさせていただければと思いますので、よろしくお願いします。

○細田座長 ということで、この差はやはり気になるところでありまして、両省におかれましても引き続き、定常状態においては、理想的には100%になるわけですけれども、それは無理だとして、ちょっとこの差が大きいかなと思いますので、少し精査をしていただきたいということと、またフロー推計のところで、もう一度その点について説明していただきたいと、このように思っています。
 ちょっと時間も押しておりますので、次に進めさせていただきたいと思います。
 それでは引き続きまして、議事(4)義務外品に関する調査の結果、(5)不法投棄に関する調査の結果、(6)使用済家電のフロー推計、及び(7)違法な不用品回収業者への対応について、まとめてご審議させていただきたいと存じます。
 事務局より資料6から9に基づいて、ご説明よろしくお願い申し上げます。

○リサイクル推進室長 資料6から資料9まで一括してご説明申し上げたいと思います。
 まず資料6をごらんください。小売業者に引取義務が課せられていない家電、いわゆる義務外品の市区町村における回収体制構築状況等についてという資料でございます。
 義務外品につきましては、前回の制度見直しの際の合同会合の報告書の中に、買いかえの場合、及びみずから過去に販売した家電については小売業者に引取義務が課せられているが、小売業者にこうした引取義務が課せられていない排出家電の回収体制が構築されていない場合は、一般廃棄物について統括的な責任を有する市町村が関係者と一体となり、早急に回収体制を構築する必要があるというような趣旨の文言が盛り込まれてございます。
 これを受けまして、環境省では市区町村における義務外品の回収体制の構築状況についての実態調査を行っております。
 昨年、この前回のこの審議会でご報告を申し上げましたときには、平成21年度に実施しました、これは追加調査も含みますが、その調査では回収体制が存在するものが91%。ところが平成22年度に調査をしますと、これが60%になっていましたということをご報告を申し上げました。この点、アンケートのやり方等に改善を施しまして、誤解がないようにということで改良したものを用いまして、今回、平成23年度の調査を実施いたしまして、このたび、平成23年4月現在の状況として1,727全自治体の99%に当たりますが状況を把握しております。その結果をご報告いたしたいと思います。
 2ポツにまいります。平成23年度調査の結果でございますが、義務外品の回収体制を構築しているとご回答いただいたのは725の自治体、全体で42%に該当いたします。人口ベースで見ますと、57.3%に該当いたします。義務外品の回収体制の主なものですけれども、4つぐらいの分類に分かれます。
 まず行政による回収。それから許可業者等による回収―これは行政が指導するというタイプでございます。3番目は協力店による回収、それから受付センターを設置した回収方式というものも自治体で実施されてございました。
 回収された義務外品は87%の自治体で指定引取場所に持ち込み、製造業者等に引き渡されているということでございます。
 おめくりいただきまして2ページでございます。次に、では、義務外品の回収体制を構築していないとご回答のあった自治体、1,002の自治体、全体では58%に該当いたしますが、では、回収方法として住民の皆様方に対してどのような説明をしているのかということをお尋ねしましたところ、義務外品回収を受け付けている家電小売店による回収ということを説明しているというところが64%、一般廃棄物収集運搬許可業者が回収していますよというような回答されていますのが39%、その他の方法が存在するというのが17%、小売店・許可業者等の組合等が設置する受付センターによる回収というのがありまして約6%ということでございました。
 このうち、その他の方法が存在するとご回答いただいた自治体の中で、実は42の自治体に置かれましては、指定引取場所に直接搬入してくださいというふうにお話しされているということでして、これのみで対応しているというご回答がありまして、これは義務外品の回収体制には該当しないというふうに整理をしたいというふうに思っております。
 そのような結果につきまして図1、図2に回収方式、あるいは説明の内容というのを棒グラフで示させていただいております。
 先ほど、排出者による指定引取場所への直接搬入のみですとご回答いただいた42の自治体を1,002の自治体から除きます960の自治体に対しまして、では、住民の皆様方に対して説明している回収方法が実施されるに当たって、行政が何らか関与しているのかと、要請とか支援とか、そういうことをお尋ねしたところ、特に関与していないというご回答が61%、3ページでございます。それから小売店・許可業者等の義務外品回収を広報、印刷物に掲載しています29%、行政から要請や依頼等を行った7%というふうになってございました。
 そこで、特に関与していませんというご回答をいただいた自治体、及び指定引取場所に直接搬入というご回答のみしているという回答のあった自治体に対しまして、587と42を足しまして629ということになりますが、その理由をお尋ねをしましたところ、現状で問題がないため及び必要性を感じていないというお答えが大半を占めております。これは図4に示してございます。
 これには、小売業者の皆様方の自主的な義務外品回収によりまして、回収体制構築への関与の必要性を感じていない自治体も含められるというふうに考えております。
 4ページに進ませていただきます。以上のことから、みずから回収体制を構築してはいないものの、住民の皆様方に対して、義務外品の回収方法について説明をしている。行政の要請支援等、何らかの措置を行っているという市区町村を、この義務外品の回収体制を構築しているの中に含めた場合、全自治体のうち61%の市区町村が義務外品の回収体制を構築しているというふうに考えられます。これは図5の中の(a)と(b)を足した部分ということでございます。  さらに義務外品の回収体制を構築している、あるいは排出者による指定引取場所に直接搬入以外の回収方法があると、例えばセンターを指定するとか、そういうことをもちまして回収体制が存在するというふうに整理をすれば、義務外品の回収体制が存在する市区町村の割合、これは97%になります。これは図5で(a)と(b)と(c)を足した割合になるということでございます。
 なお、義務外品の回収体制が存在する市区町村での回収方法でございますけれども、これを棒グラフで示したものが図6に示されてございます。
 最後5ページのほうにまとめが書かれてございます。今後の方針でございます。
 以上のようにデータを整理いたしますと、今回実施しました平成23年度調査結果によりますと、義務外品の回収体制が存在しているという自治体は97%でございました。そのうち義務外品の回収体制を構築している、これは行政の関与があるというものを含むものでございますけれども、そういう自治体は61%ということでございました。大部分の自治体においては、義務外品の回収体制が存在しているため、住民の皆様方は義務外品も適正に排出できますけれども、これは小売業者等の皆様方の自主的な取引、回収により可能となっているところが大きいと思われます。
 義務外品回収責任は自治体にあるということを踏まえまして、回収体制が存在しない自治体におきましては、自治体の回収体制が構築されるよう、関係者間で共通認識を持っていただく必要があるというふうに考えてございます。
 続きまして資料7に移らせていただきます。これは不法投棄の状況についての資料ということでございます。
 昨年、前回の審議会でご報告申し上げた際は平成21年度の結果としまして、前年度、平成22年度と比較しまして11%不法投棄が増加をしていると。これは平成15年度をピークにして、以降減少傾向があったものが初めて増加をしたということをご報告させていただきました。今回は平成22年度の調査結果ということでございます。
 まず平成22年度の不法投棄台数、まず品目ごとに申し上げますと、エアコンが1,782台、ブラウン管式テレビが9万5,357台、液晶・プラズマ式テレビが518台、電気冷蔵庫・電気冷凍庫が2万2,215台、電気洗濯機・衣類乾燥機が1万1,912台ということになってございまして、四品目合計では13万1,785台ということで前年度と比較しまして、約1.1%の減となってございます。
 なお、この集計に当たりましては、従来どおりの方法を、すなわち一部、データが利用可能でない部分に、自治体のデータにつきましては住民の方の数ということをベースに拡大推計をした部分がございます。
 この中でブラウン管式テレビにつきましては不法投棄の台数が増加をしております。平成22年度に家電リサイクル法に基づいてリサイクルされましたブラウン管式テレビですけれども、これは買いかえ需要の増加ということなどから、前年度と比較をしまして約69%増加というふうになってございますけれども、不法投棄台数の増加としては約10%の増加ということになってございます。
 おめくりいただきまして2ページの裏ですが、このほか、今申し上げました報告の数のほか、それ以外に未回収の廃家電四品目がある自治体は平成22年度は22%。その理由をお尋ねしましたところ、回収が物理的に困難、私有地で立ち入り回収ができない、時期を決めてまとめて回収をするというような理由でご報告をいただいております。
 以上が不法投棄の状況についての資料ということでございます。
 続きまして、資料8に入らせていただきます。使用済家電のフロー推計についてということでございます。まず、おめくりいただきまして2ページに、前回審議会でご指摘をいただいて、それを受けた対応というのをまとめて記載させていただいております。
 まず、このフローにつきましては、合同会合の報告書の中で、この見えないフローについては、引き続き情報の把握に努めるということにされております。毎年改善を施しまして、この審議会にご報告、そしてご審議をいただいておりますが、前回審議会でご指摘をいただいた点といたしまして、特に海外へのリユース向け販売、この点にかなりご指摘をいただきました。中古品取扱事業者、あるいは廃棄物処理業者等へのアンケート調査に基づく推計では海外へのリユース向け販売が過小評価される傾向があると。それからもう既にお話が出てきておりますが、不用品回収業者を経由した海外輸出のルートの定量的な把握がなされていないというご指摘を受けております。
 前回の見えないフローの結果は、一番最後のページに参考としてつけさせていただいておりますけれども、海外に流れる部分より、国内の部分が多くなったり、これは非常に現状、とらえられている感覚と現実の姿とかなり乖離があるんじゃないか、かなり厳しいご指摘を受けたところでございます。
 そういったご指摘を受けまして、今回、フローの精緻化について検討をして、工夫を加えてございます。大きくまとめまして2点ございます。
 一つは、海外へのリユース向け販売に関する実態、これを調査しております。具体的にはリユース関連事業者としまして、業界団体あるいはリユースショップ、中古品海外輸出業者、そういった方々にヒアリングをかけておりまして、海外へのリユース向け販売に関する実態を調査をしております。
 それから数値が上ぶれする要素が、実態よりとらえている範囲が小さいかもしれない。もう少し実態は大きいかもしれないという意味ですけれども、財務省の貿易統計に中古家電の輸出台数のデータがございまして、これもちょっと触れますが、これが最も確からしいと考えられることから、海外へのリユース向け販売数に採用をしております。
 それから2点目、不用品回収業者を経由した海外輸出のルートの実態の調査ということでございますが、不用品回収業者から実際に使用済家電を引き取っている関係者、あるいは海外輸出に関係している事業者、こういった事業者にヒアリングを行いまして、海外輸出のルールの実態について調査を実施しております。また、海外輸出に関係している事業者を把握するために、廃棄物処理業者、資源回収業者に対して引渡先に関するアンケート調査、こういったものも実施してございます。
 3ページを見ていただきますと、そういうフローを精緻化したということで、新しく今回からプレイヤーがこのフローの図の中に追加されることになります。例えば無料回収場所ですとか、スクラップ問屋とかヤード業者とかスクラップ輸出業者、こういった新しいワードを、この後、ご紹介するフローの中に入れ込んでございます。
 4ページ、ごらんいただきますと、今回のフローを推計するに当たってベースにしましたデータ、あるいは手法というのを一覧で掲げさせていただいております。これまでのデータ、情報をベースに、今回、今ご紹介申し上げましたデータを加えまして、可能な範囲でまたアップデートできる情報についてはアップデートした上で、推計、フローのデータを推計するということをしております。
 5ページ、ごらんいただきますでしょうか。こちらが平成22年度の四品目を合計いたしましたフローの推計の結果ということでございます。一番最後にあります前年度のものと比較していただきますとおわかりいただけますが、このフローの中で今回は、特に真ん中のカラムの部分スクラップ問屋に引き取り、あるいはヤード業者による引き取り、こういった部分が解析、新たに解析されまして、具体的に詳しい流れになってございます。
 それからもう一点、右側にあります紫の色がついてございますけれども、海外にどういった形で流れているのか。リユースで流れる場合、それからスクラップで流れる場合、そういったことを、この2つの流れ、リユースとスクラップでの流れに整理をして記載しているということでございます。
 これらのデータにつきましての解釈を次のページ、6ページに記載させていただいております。
 このフローの推計の対象年度、平成22年度ですが、家電エコポイントの制度の対象期間でして、例年と比較する、単純な比較がなかなか難しいところではございます。ただ、それでも昨年度と比較いたしますと、使用済家電四品目の再商品化台数は増加しておりまして、従来と比較すると、再商品化される割合も増加しております。ただし、家庭・事業者からの排出台数自体が増加をしているという影響から、家電リサイクル法ルート以外のいわゆる見えないフローへの排出台数も微増しているということでございます。
 家庭・事業者からの排出台数の排出先ですけれども、小売業者2,270万台、回収業者――不用品回収業者と無料回収場所―でございますが、これは672万台。フリーマーケット・知人譲渡、248万台、リユースショップ201万台の順に排出先はなっていると推計をしております。小売業者に引き取られた使用済家電四品目のうち、約98%が製造業者によりまして再商品化されておりまして、その他のルート以外のものも合計いたしますと、2,579万台が製造業者により再商品化されております。これは家庭事業者からの排出の約7割に該当するということでございます。
 リユース向け販売ですけれども、合計が801万台。これは家庭・事業所からの排出の約2割と推定しております。CtoC、消費者から消費者へのリユースが305万台、それからリユースショップによる国内リユースが223万台、中古品輸出業者による海外流出が273万台という推計になっております。
 それからスクラップでございますが、国内向けが79万台、海外向けが397万台ということでございまして、これは回収業者からヤード業者を経由して海外に輸出されるものが多いということがこの数値からうかがえると思います。
 ただ留意事項2点ございます。この点について引き続き実態把握が必要と考えております。
 一つはリユースショップによる国内リユース台数でございますけれども、このデータにつきましては、消費者のアンケート調査に基づく推計でございまして、中には業態が非常に多様化しておりますので、実は店舗を持たない国内販売を行わない、そういった事業者への排出についても店舗をもつリユースショップへの持ち込みというご回答が消費者の方からあるという可能性があると考えられます。このため、消費者からリユースショップ等の引き取りが過大に評価されているという可能性があるというふうに思っております。
 もう一点、中古品輸出業者による海外リユース台数でございますが、これは貿易統計の中に輸出申告1件当たり同一品目合計20万円以下の貨物が計上をされないということがわかっております。テレビ以外の3品目については、そうした少額の貨物に該当する可能性があるため、今回の推計で用いた財務省貿易統計は過少であると、上ぶれする可能性があるということが想定されます。今回の結果よりも中古品輸出業者による海外リユース台数はもっと多い可能性もあるというふうにも考えております。
 7ページが消費者及び小売業者からの排出先割合ということでございまして、品目ごとに整理をいたしますが、例えばブラウン管式テレビというものを見ていただきますと、一番多いのは小売業者による引き取りというところですが、2番目に多いのは不用品回収業者による引き取りというところになっておりまして、他の品目とも比べまして、かなり多い数字、12.1%というデータになってございます。その下は小売業者からの排出先割合ということでございます。
 8ページに移らせていただきまして、以下はちょっと参考でお示しする部分、若干だけ説明させていただきますと、今回不用品回収業者を経由したルートの推計ですけれども、実態は非常に多様ということでございます。いろいろなさまざまな事業者の皆様にヒアリングをいたしまして、その結果を総括して、以下のように行っております。
 不用品回収業者が引き取った使用済製品のうち、製造から5年または6年以内の製品というのが最も質が高いという製品でございまして、これらはリユースショップへ引き渡されて、国内リユースされていると。それからこの条件に合わないけれども、まだ中古利用ができるというものは、中古品輸出業者に引き渡され、海外リユースされる。
 3点目、国内リユース、海外リユースが難しい製品、これはスクラップ問屋やヤード業者に引き渡されて、スクラップとして国内リサイクル、または海外に輸出をされる、そういうふうな一般的な流れがあるのではないかというふうに考えております。
 それから9ページに移らせていただきまして、このスクラップの取扱実態でございますけれども、価格面で見ますと、同質のスクラップであれば海外バイヤーが国内より高い買取額を提示しているということでございます。適正に処理される場合には、最終的な受け皿となる電炉、あるいは製錬施設の受け入れ品質につきましては、国内と海外では大差ないというふうに推定しております。一定の受け入れ品質にするための選別等のコストがかかるものについては海外向けが中心になっているというふうに考えております。
 10ページでございます。スクラップの取扱実態、これはスクラップ問屋さん、あるいは輸出代行業者さん、そういった方々にいろいろヒアリングしておりまして、その結果、概要をまとめております。お時間あれば後ほど見ていただければと思います。
 11ページに最後、廃棄物処理業者あるいは資源回収業者からの排出先の割合ということで、品目ごとにどこに排出されているのかというような整理もこの中でしております。エアコンが海外に流れていっているという状況がこの中では読み取れると思います。
 最後の、すみません、12ページ以降は前回の審議会でご要望がございました四品目合計のフローではなくて、品目ごとのフローということで、エアコン、それからブラウン管式テレビ、プラズマ式テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、こういったものに品目ごとにフローを作成いたしておりますので、添付をさせていただきますが、説明は省略させていただきたいと思います。一番最後が昨年度のデータということでございます。
 以上が使用済家電のフロー推計についてのデータのご紹介ということでございます。
 最後に資料9で、違法な不用品回収業者への対応ということでご説明させていただきたいと思います。
 前回の制度見直しの折の合同会合の報告書の中にも、この家電リサイクル法ルート以外において事業者が廃家電の収集運搬処分を行う場合にも廃棄物処理法による規制の対象となるものであり、家電の回収業者等が不適正に廃家電の収集運搬処分を行うことは重大な法違反であるというようなことが指摘されております。
 これを受けまして、私どもいろいろ調査等を実施しております。その結果を2ポツでまとめてございます。よく週末、お近くにも白い軽トラが何でも回収しますという形で収集に回っている現場をごらんになることもあると思いますけれども、そういったパターンですね。廃家電等を軽トラックで戸別回収する。あるいは特定の場所を設定しまして、一般市民の方に持ち込んでいただくようなスタイルで廃家電等を回収する、そういう業者が増加をしております。その営業行為をめぐってはさまざまな問題が発生しているというところでございます。
 私ども環境省では、この不用品回収業者の活動実態について調査を実施しております。市区町村でのアンケート調査等の結果によりますと、全国の約6割の市区町村で不用品回収業者の存在を確認しており、またそのうちの33%で苦情・トラブルが発生していることがわかっております。これは1枚おめくりいただいた後に別添で報道発表資料を添付させていただいております。
不用品回収業者に関する調査結果について(おしらせ)という部分ですが、この添付資料の部分をちょっとおめくりいただきますと、2ページと3ページ、それから4ページに調査結果のまとめが記載されております。まず2ページの下のところから見ていただきますと、調査は2種類実施しておりまして、一つは消費者のアンケート調査、もう一つは市区町村向けのアンケート調査でございますが、2ページの下から3ページ目にかけまして消費者アンケート調査、この結果を書いてございますが、一番上の○の部分を見ていただきますと、不用品回収業者、不用品回収場所に家電を引き渡したときの費用ですけれども、こういった場合にお金を支払ったという回答が32.7%ございます。こういったものを事業者か逆有償で引き取るという場合にはこれは基本的に廃棄物処理法の業の許可を取っていなければ違反になるということでございます。そういったケースに該当するものが32.7%あったということでございます。
 それから市区町村のアンケート調査でございますけれども、例えば先ほど申し上げましたように約6割りの市区町村で、その存在を確認していること、またその回収拠点の設備、保管状況については建屋を持たない場合がほとんどであると、そういった取り扱いの状況についても明らかになってきているということでございます。
 資料1ページ目にちょっと戻らせていただきます。こういった違法な不用品回収業者による弊害といたしまして、大きく3点あるというふうに考えています。
 一つは不用品回収業者に回収された廃家電等の一部について、廃棄物処理基準に適合しない処理、あるいは不法投棄などが行われた事例が存在するということ。
 それからもう一点は、フロー推計によりますと、不用品回収業者に回収された廃家電が海外に輸出されておりまして、海外で不適正に処分され、環境汚染を引き起こしているという事例も指摘されていると。  3点目ですが、そもそも無料あるいは適法のルート未満の料金で回収されることにより、この適法ルート以外に排出する経済的インセンティブが働いてしまうと。適法ルートに排出するごみの皆様方に不公平感が生じるため、家電リサイクル法そのものが形骸化するおそれがあるということを非常に懸念しております。
 次のページに移らせていただきまして、こういった弊害によりまして、家電リサイクル法が形骸化して、その法目的である廃棄物の適正な処理、及び資源の有効な利用の確保が図られないことになるというふうに私ども非常に強い懸念を持っているということでございます。
 このため、環境省として取り組みを進めていきたいというふうに思っております。この廃家電ですが、廃棄物に該当する場合は、収集側に原則として廃棄物処理の業の許可が必要となります。無許可で行っている場合は廃棄物処理法の違反ということでございます。先ほど申し上げましたように廃家電を不法投棄した事案も発生しておることから、以下の方法で不用品回収業者の対策を進めていきたいというふうに思っております。
 一つは実態調査、通知等の発出でございます。これまでも自治体の皆様方に対しまして助言をさせていただいておりますけれども、今後も実態の把握に努めるとともに一層立ち入り検査の的確の遂行を促進していきたいというふうに考えております。
 その際に重要になりますのが、特に自治体の皆様方からよくご指摘がありますのは、廃棄物に該当するかどうかの判断がなかなか難しいんだということがございます。この点につきましては、廃棄物該当性の判断基準について検討を進めていくということが必要だというふうに思っております。
 廃棄物該当性ですけれども、ものの性状ですとか排出者の意志等も考慮して、総合的に判断すると。総合判断説ということでございます。総合的に判断されるものでありますため、不用品回収業者等が無料、あるいは極めて低廉な価格で引き取る場合を含めまして、使用済小型電気・電子機器等について廃棄物該当性を明確化しまして、関係機関と連携して、廃棄物処理法による取り締まりを強化する必要があると思っております。
 このため、今月の26日に学識経験者、地方自治体等を委員とした不用品回収業者対策検討会を開催いたしまして、廃棄物該当性の明確化についての議論を行いたいというふうに考えております。
 それからもう一つ、(3)でございます。バーゼル法というのがございます。バーゼル条約という有害廃棄物の越境移動を規制する管理する条約に基づく国内実施法の一つでございます。バーゼル法の適切な運用等によります水際対策、これを強化していきたいというふうに思ってございまして、これまで検討会を2回開催しております。バーゼル法の適切な運用等による水際対策について、そのアウトプットをできるだけ早いタイミングでお示ししていきたいというふうに考えております。
 最後に不適正事例の周知、あるいは地方自治体の皆様方への助言の強化ということをさらに実施していきたいというふうに考えてございます。
 以上、資料6から9まで一括してご説明させていただきました。

○細田座長 どうもありがとうございました。それでは説明がございました内容について、討議に入りたいと思います。ご意見、ご質問のある方は名札を立てて、発言のご意志をあらわしていただければ幸いでございます。よろしくお願い申し上げます。
 それでは島田説明員。

○島田説明員 2点ございます。一つ目は、今の説明、たった今ありましたとおり、対策は資料9の後ろのほうでされようとしているんだと思いますけれども、やっぱりエコポイント制度によって大幅に引き取り台数がふえたと。そして、今後、平成23年度以降は引き取り台数が大幅に減少するであろうというような懸念もあるわけですけれども、このフロー、見えないフロー推計を見ていきますと、特にエアコン、金属資源を含むエアコンの輸出が特に多い、流出量が多いというところもある。この資料9の3の(1)(2)(3)(4)というところで対策をとっていきたいとおっしゃるところだと思うんですが、やはり国内での資源循環、リサイクルですね、国内での資源循環、資源政策の面からよりこのあたりの対策を強化していただければと、既に対策はとられようとしている、とっているというところだと思いますけれども、強化が必要かなというふうに感じましたので、一言つけ加えさせていただきました。
 2つ目は、ちょっと資料を戻りますけれども、資料6をお願いします。資料6の4ページを見ますと、一番上から「以上より」と始まりますが、「みずから回収体制を構築していないが、住民に説明している義務外品回収方法につき、行政の要請支援等、何らかの措置を行っている市区町村を義務外品の回収体制を構築しているとした場合、全自治体のうち61%が回収体制を構築していることとなる」と書いてありまして、さらには、その下に行くと、さらに含むと97%になる。結論といいますかまとめの「、―今後の方針」のところにも、「既に義務外品の回収体制が存在している自治体が97%であり」と書いてあるんですけれども、ちょっとここの記述に関して、「構築している」としてよいのかどうかというところがございます。
 42%の自治体が既に構築しているという円グラフがその次の図5にありますけれども、42%の次のところを見ますと、「みずから構築していないが住民に説明している回収方法について、行政関与をしている」というのが19%、その次の、「みずから構築しておらず、住民に説明している回収方法について行政関与していない」という言葉もありますが、要するに、2行目にある「行政の要請支援等何らかの措置、要請支援」をしていれば、イコール「構築している」としてしまってよいのか。42%以外は、構築の途中、あるいはこれから構築しようというところであり、つまり回収体制が十分に構築ができていないんではないか、というような感じがいたします。
 ですので、記述としては「行政が要請支援等を通して構築に何らかの関与をしている」と記載するほうが報告書としてよろしいのではないかというところがあります。これはこのアンケートの結果をどういうふうに分類、判断して分析するかというのはあると思うんですけれども、また各自治体のコミットメントの度合いというのも、それぞれ違うと思うんですけれども、ちょっとこれを「構築している」と書くのは少々、適切かと言ったら、ちょっと厳しいのではないかという感じがしています。
 転じて……。

○細田座長 ほかの方の発言もありますので、ちょっと短めにしていただけますでしょうか。○島田説明員 もし構築されていないのでありましたら、ぜひその自治体の皆様方と、やはり処理業者がよくパートナーシップを組んで、回収の体制をつくっていけたらというふうに思っております。  以上です。すみませんでした。

○細田座長 崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。今ご説明いただいた資料全体を拝見して、結局、義務外品がきちんとリユースやリサイクルに回されて、不適正な処理をされる、あるいは海外に不適正輸出されるようなものができるだけ減るという、そういう道筋をいかにつけるかということにすべて関わっている資料だというふうに思いますので、その視点から幾つか質問させていただきたいと思うんですけれども、資料6のところのアンケートのとり方なんですけれども、回収体制の構築をしているかどうかという、構築という言葉の意味のとり方が市町村によって大変違うことがアンケートのこの結果の集計の難しさにつながっているんではないかという気がしまして、今後、アンケートのとり方をもう少しわかりやすくするということも大事なんではないかというふうに思います。
 なお、ここでやはり大事なのは、地域の方がどうやったら排出できるのかということが伝わっているかどうか。地域の方に情報が伝わっているかどうかというところが大変重要だと思うんで、そこを調べていただくようなことも重要ではないかと思います。
 次の資料7の不法投棄なんですけれども、微減、全体的には微減ですけれどもテレビはやはりふえているという、この中で不法投棄が個人なのか事業者なのか、その辺の原因をどういうふうに分析されているか教えていただきたいというふうに思います。
 資料8のフローのところなんですが、本当に細かくしていただいて、かなりわかりやすくなってありがたいと思うんですが、この中でどのぐらいが不適正な問題を起こしていると考えられるのか。どういうふうに分析されているのかということを教えていただければというふうに思います。
 資料9なんですが、それの対応で、今後こういうことを徹底した上で、その結果が消費者にきちんと伝わるという、そのためにどういうふうな仕組みを入れるのかということも考えていただければありがたいというふうに思います。よろしくお願いします。

○細田座長 ありがとうございました。佐々木委員、どうぞ。

○佐々木委員 ありがとうございます。資料6なんですが、先ほど、いろいろ意見が出ておりますが、以前やったアンケート調査結果では、必要を感じていない、いわゆる構築する必要を感じていない自治体が半分以上あるというアンケートを聞いてびっくりしたんですが、その際にも申し上げましたが、今、崎田委員が言われたように、体制を構築しているという意味をもうちょっとかみ砕いて言わないと、みずからやっていない場合は入らないじゃないかとか、今回もそういったことで、みずからやっているのが42%で、そういう対応をしてやってくれているよというものが、関与したものと、関与していないけれども例えば小売店さんなんかかやっているよというようなことで、その辺のあれで、ほぼこのアンケート結果が実態を示すものだろうなという感じはいたしました。
 ただ、言葉の定義を正確にして、もうちょっと経年的なデータになればいいのかなと思います。
 さらに42自治体なんですが、人口で言うとどのぐらいの人口になるのか。恐らく極小ではないかのかなと思うんですか、把握していれば後で教えていただければと思います。これからの課題は先ほどありましたように、住民へいかにPRしていくかと、そういったことではないかなと思います。
 それから資料7の不法投棄の状況でございますが、エコポイントの関係でふえたということで、明らかになっておるんですが、参考資料のほうについております家電製品協会さんがやっておられる不法投棄に対する支援事業というのがございます。当初予定された年限がたちましたけれども、延長していただいております。非常に自治体の立場から言うと時宜の得た判断だというふうに思っておりますし、今後もこういった状況を見て、使いやすい、いろいろな事務的な工夫をしていただいておるようですが、自治体から言って使いやすい、まだ四十数団体しか利用していないようでございますので、自治体側からもいろいろPRをして、こういった制度が活用されるようにしていただければと思います。
 それからもう一つ、フロー推計なんですが、この海外流出というか輸出というか、そういったものをどう考えるべきなのかというのをご見解があればお知らせいただければと思います。
 それから違法な不用品回収業者への対応というので、これは自治体、非常に頭を痛めているところでございます。なかなか実際に現場を押さえるというのがまた難しいですし、実際には事後に苦情がきてどうこうということが多うございます。これから本格的にこういう問題点を法的に検討していく、整備していくということになりますと、恐らく警察といいますか、そういったところとの連携協力というものも必要になってくるのかなというふうに思いますので、今後、ご検討するときにそういったものも合わせてやっていただければと思います。
 以上でございます。

○細田座長 ありがとうございます。辰巳委員、どうぞ。

○辰巳委員 ありがとうございます。違う形で多分、崎田さんがおっしゃっていたんだと思うんですけれども、義務外品の話です。
 私は実は自分の息子が海外に行っちゃったもので、そのときの彼らの家電を引き取ったんですね。私が使っていたものよりか、ずっと新しかったもので。そうすると、この義務外品が出ちゃったんです、たくさん。冷蔵庫と洗濯機とか。小さいものは自分で処理しました、テレビは自分で処理したんですけれども、冷蔵庫と洗濯機は大きくて自分でできなかったもので、私の住んでいる自治体に、うちの自治体は恐らくさっきで体制を整えているというところだと思いますけれども、ちゃんとホームページでここのお店とここのお店というふうに紹介があって、そこを3店当たったんですけれども、結局、消費者の側から使いやすいか使いにくいかという話でして、1店がもう断られたんです。表に載っていたけれども、うちはできませんと。年がいっていて、ちょっとできないと。それからもう一店は、恐らく断りたいんだろうけれども、断れないからということで非常にずっと、1カ月とか先の日時の約束をさせられた。それで、それはもうお断りした。それからもう一店は、あと家の道まで冷蔵庫と洗濯機を出せとおっしゃるんですね。理由は、ほかの自分で、私はテレビは持っていったんですけれども回収の場所まで、回収というか引き取り場所までですね、それと同じだというふうに言われて、それは私、自分ではできませんもので、結局、結果的には実を言うと加藤さんのところにお願いしちゃったんですけれども。
 それでわかったこと。もう価格も全然違った。半分以下だったんですよ、安かったんですね。要するに行政が紹介しているお店は、そういう中身が全然わからないんですよね、私たちにとって。自分で一店一店全部当たって、3つともだめだって、もうあきらめちゃって、お願いしちゃったんですけれども、そういう状況なんですよ。
 だから、まさに消費者にとって出しやすいシステムになっているのかどうか。行政が提供しているからといって、ただ形をつくって、はい、これで自分でやりなさいという格好が、本当に義務外品の回収にとっていいシステムだかどうかと。
 結局、私はいろいろ知っておりますもので、そういうことでちゃんと処理できましたけれども、恐らくそこまでわかる人がいないと、先ほどの道路に来てくださる人に、あの人たちは家まで入ってきてくれるという話ですから、だからそういう人にお願いしちゃうということで、結局義務外品の体制がちゃんとできていないからゆえに、違法な不用品回収業者がはびこってしまうというふうに私はすごく関連があるというふうに思っておりますもので、ぜひ自治体の方々にちゃんと、消費者が困らないような形にやっていただきたいし、きょう、自治体の方々、もしいらしていたら、どういうふうにお考えなのかも聞きたいなというふうに思ったぐらいです。これはことしの夏、8月の話です。
 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。テレビは郵便局券でですね。自分で処理なさったというから、自分で処理しちゃったのかと思ったらそうじゃない。ありがとうございました。
 森口委員、どうぞ。

○森口委員 2点ございます。まず1点目は資料8のフロー推計、それからそれに関連する資料9についてコメントと質問をさせていただきます。
 今回、フロー推計で、不用品回収業者が回収してヤード業者などを経てスクラップに流れる、これは貿易の品目上は雑品になっているのかもしれませんけれども、かなりの量が海外に輸出されているということを明らかにしていただいて、これは大変重要だと思います。
 また資料8の6ページ目ですと、消費者からリユースショップ等への引き取りが過大推計である可能性もあるということに言及いただいておりますので、国内リユースが今回の推計よりもさらに少なく、国内で解体した後にリサイクル目的で海外へ輸出されている量がさらに多い可能性もあるというふうに私は理解いたしました。
 この流れは、この合同審議会でかねてより見えないフローと称してきたもののかなり主要な流れかと思いますけれども、このルートが果たして違法なのか適法なのかということについては以前から問題意識を持ち、この場で行政のほうの見解をお尋ねしております。前回の議事録の27ページにもそのことを記載いただいております。
 資料9を拝見いたしますと、消費者が支払い、すなわち逆有償という状況がかなりの割合がありますので、これは廃棄物収集の業許可を持っていなければ違法ということになると思いますので、それはそれでしっかりと取り締まっていただきたいと思います。
 しかしながら、問題は、その違法回収業者ではなくて、むしろそれ以外に適法な回収業者が存在し得るというところではないかと思います。実際、アンケート調査でも無償もかなりあるということかと思いますので、無償であれば、この段階では違法性は問えないというふうに私は思います。
 その一方で、家電リサイクル法のルートではなくて、廃棄物処理の業許可を持った事業者が四品目を処理される場合には、そのフロン等に関して、家電リサイクルプラントと同等の処理を求めておられるというふうに理解しておるわけですが、この無償ないし有価で合法的に引き取ったものをヤードなどで解体する場合には、そうした環境保全上の措置はとらえる仕組みがないのではないかなと思います。そのことが廃掃法上も家電リサイクル法上もカバーされていないということであれば、消費者にとって経済的なインセンティブが働きやすいが環境保全上は望ましくないルートが存在する、それが合法的であるということであれば、これはやっぱり制度上の欠陥があると言わざるを得ないのではないかなと思います。私が誤認しているかもしれませんので、私の認識が間違っていないかどうかについては、明確に確認をお願いしたいと思います。
 そのことを申し上げた上で2点目でありますが、これはこの合同会合全体、あるいは制度全体にかかわることでございます。4年前、制度の見直しの大詰めの会合がございまして、具体的には平成19年10月30日の第15回、それから12月10日の第16回会合でも、その点に関して発言をさせていただいております。  当時、私自身は見えないフロー問題の対処のためには、料金の前払いをはじめとする抜本的な法改正が必要という立場をとっておりましたけれども、結論としては多少の運用上の手直しをした上で点検をしていくということで今日に至り、今回も点検をいただいているわけです。当時のねらいは、リユース目的も含めて小売りへの引き取りというルートを太くしていって、それによって見えないフローのルートをなくしていこうという方向であったと思います。今回の推計で、地デジへの買いかえ需要等により正規ルートへの排出の台数ですとか割合はふえておりますけれども、一方で見えないフローも台数ではふえておりまして、残念ながら当時の懸念が解消されているとは言えないかなと思います。
 今回ご説明いただいたように、義務外品に関する取り組みを強化していただく、あるいは違法回収業者に対して毅然とした対応をとっていただく。これは必要かと思いますけれども、先ほど来挙げられていますように自治体さんとして大変だと思いますし、それで消費者の利便性が増すかというと、必ずしもそうではないのではないかなと思います。第15回の会合で明確に発言させていただいておりますけれども、5年後に見直せばよいということは、それはうまくいくということを前提に、この制度でいこうということを決めたわけですので、モニタリングをしてみて、うまくいっていないのであれば、5年を待たずにもっと早い段階で手を打つ必要があるだろう。そうした覚悟をもって、今回、法改正をしないということをみんなで決めようということを念押しをさせていただきました。
 私はやっぱりうまくいっていないということが明白だと思いますし、このことは決して想定外ではなく、当時から想定いたことがそのとおり起きているわけでございます。したがって、この問題が直ちにどういう影響があるかということについては議論しなきゃいけないわけですけれども、少なくとも直ちに消費者の懐に関係するようなことが起きているわけですので、私としては、法改正の議論に直ちに着手をいただきたいと思います。

○細田座長 藤本委員、どうぞ。

○藤本委員 時間の関係もありますので端的にお願いします。
 一つは先ほど、辰巳委員のほうからもちょっとありましたけれども、自治体によって体力のあるところとないところといろいろありまして、そういう意味でいいますと、体力のあるところについては先ほども言うてはりました、ごみの持ち出し、いわゆる家電もそうなんですけれども、持ち出しするところについてできない家庭については登録制にしてふれあい収集という形で職員が行っているところもあります。
 ただ、言うてはるように、きちっと全部全部できるかというたら、体制も含めては今、各自治体、非常に厳しい、職員も含めて厳しい状況の中で、これは委託かどうかと、こういうふうになっていきますが、また委託料もかかると、こういうような現状でありますから、ぜひとも環境省さんもそうですけれども全体的にそういうのが可能な交付金のあり方も考えていただいたらというふうには思います。
 先ほどから議論してはります義務外品の回収体制の関係ですが、この存在と構築が先ほどから言うてはりますようにわかりにくいと。どこまでやり切れているかというのは、きちっと職員のほうでやっているのか、職員と業者の仕分けをちゃんとやっているところもございますし、業者に委託したとしてもどういうふうな体制で、どうやっているのかというところまで調べるのは、これはちょっとこの数字はわからへんというふうには思いますので、もう少し奥深く調べていただいたほうがいいかなというふうに思います。
 それと、というのは不用品の回収業者の関係ですけれども、前の審議会でもそうでしたけれども、言わせてもうてますが、やはり認可業者と許可を受けている業者とそうでない業者、まずそれを市民も住民もわかりやすくするということ第一なのかなと。それで自治体側が職員のほうもそうですけれども、市民啓発しながら、環境省のつくっていただいたパンフレットとかわかりやすいのをつくっていただいて、ええデータが出ていますので、こういうことをしたら、こういうふうに流れてしまいますよというような、環境意識は市民も大分高いんで、やはりそういったところをもう少し、啓発のところをしっかり自治体にやっていただくというようなことの流れをつくっていかなければ、ただ単に自治体のほうが啓発ばかりやったとしても、市民側から、住民側からすれば、先ほどみたいにお金払ってでも楽なほうというふうなことが出てきますから認可業者にきちっと流していくということであれば、それを防ぐ取り組みをぜひともお願いしたいというふうには思います。
 それともう一つは、認可業者もそうですけれども、人が足らないというようなところもあります。そういう意味で言うと、もう少し環境省さんだけとか経産省さんだけではなくて、厚労省さんも巻き込んで雇用対策も含めてきちっと認可業者も含めて対策を練る必要があるんではないかというふうには、僕は一つ感じておりますので、その辺のところも含めてご審議いただければというふうには思います。
 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。杉山委員、どうぞ。

○杉山委員 資料8のフローについて、1点お尋ねしたいと思います。資料8の5ページですが。
 この流れを見ますと、一番上にいわゆる家電ルートに乗った再商品化というのがあって、その下にリユース向け販売ということがあって、そのリユース向けは801万台ということで、この図だけを見ますと、リサイクルがあったり、リユースがあったりということで非常にきれいな図にまとまっているように見えるんですが、リユース向け販売801万台の中にこれがすべてリユースに回ってうまくいっているかというと、相当量うまくいっていない。つまりリユースという建前で集められたものの、リユースされずに不法投棄も含めて何か不適切な処理をされているものが相当量あるのではないかという懸念を持っております。
 なかなかそういう量がアンケートでつかまえるというのは難しいことだとは思いますが、ただ、このフローを見ますと、リサイクルがあってリユースがあって、かなりうまくいっているという印象を受けるんですが、実際はこのリユースの影にいろいろな処理が、不適切なものがあるのではないかということを心配されますので、ぜひその辺もお考えいただいて、また次年度以降、調査していただければと思います。よろしくお願いいたします。  以上です。

○細田座長 よろしゅうございますでしょうか。それではどうぞ。

○藤本委員 1点だけ、すぐ言います。
 この使用済家電のフローの推計のところで出ていましたけれども、海外流出の関係で、中国系のところで出ているキロ80円と、やはり国内のところでいくとそうでもないというのはごっつ気になるんですけれども、やはり高いところに流れてしまうという、ここについてどのようにお考えになっているのか、ちょっとお聞かせいただきたい。

○細田座長 ありがとうございます。時間がかなり押していますので、どうぞ。

○辰巳委員 今、杉山さんがおっしゃったお話で、義務外品がそこのリユースの後から出るんじゃないかというふうに思っているんですけれども。リユースを買った人は、そこから自分が今まで使っていたものが使わなくなるわけで、それはちょっと見えないなという気がします。

○細田座長 それでは事務局のほうから。かなり質問が多かったんで、よろしくお願いします。

○リサイクル推進室長 まず資料6の義務外品のところでございます。いろいろご指摘いただきまして、ありがとうございました。特に構築という言葉と、存在という言葉、定義がちょっと不明確じゃないか、あるいは受け取る側で解釈が若干ずれているところもあるんじゃないかということがございました。
 今回のアンケートに当たりましては、体制を構築している場合というのは具体的に幾つか例示させていただきまして、市町村の方々にはできるだけわかりやすくなるようにということでアンケート工夫をいたしておりますが、一方で、存在する、あるいは関与しているかどうかという点については、どうも受けとめ方違いというものもあるかもしれません。あるいはそういう仕組みをつくったときの感覚が、時間がたって薄れてしまっているとか、いろいろなケースがあるのかもしれませんけれども、その点、もう少し工夫したいと思っております。
 ポイント自身は、消費者の方々がお困りにならないように、こういう回収体制がやっぱりできていること、これが非常に重要なことだというふうに思っておりまして、とりあえず今回、整理といたしましては回収体制を自治体が構築しておられる場合に、構築していないけれども回収方法について説明して関与もしているという場合を加えさせていただきました。これは実態的に構築がされているということで、まずはご理解をいただければ、今回の整理としてありがたいかなというふうに思っております。
 いずれにしましても、今後、住民の方々がお困りにならないように、きょう、辰巳委員からもご指摘がありましたけれども、義務外品について、処理が円滑に進むように、これは自治体の皆様方にも引き続き取り組みを強めていっていただきたいというふうに私ども考えてございます。それから、当然ながら、それにあわせて、住民の皆様方にそういう情報を積極的にちゃんと提供していただくようなこともあわせてお願いをしたいというふうに思っているところです。  一つ、質問として、42の自治体について、これは佐々木委員から人口の割合はどうだというご指摘がございました。これはちょっと後ほど、人口データは具体的に今、データの手持ちがございませんけれども、比較的小規模な自治体が多いというふうに考えております。ちなみに、この42の自治体について、どうしてそういうふうに考える、直接持ち込みという方式になっているのかということを同様に、資料6の図4があるところですね。回収方法の特に関与していない理由を、この42の自治体についてのみ整理しても、この全体の表と同じでございまして、その42の自治体は現状で問題がないと思っているのが50%、必要性を感じていないというのが36%というようなことで、実態としては回っているのかもしれないのではないかなというふうに思っております。特に42の自治体で特別なことがあるということではないのかなと。ただ、規模としては自治体としては小規模なところが多いのかなというふうに思っております。  それから、資料7でございますけれども、不法投棄のデータでございます。崎田委員から、この不法投棄の状況について、これは個人のなせるものなのか、事業者がやっているものか分析していないかというご質問がございました。具体的にはこれは統計があるわけではございませんけれども、いろいろ報告の状況を聞きますと、中には使用済のものを分解して、いいところだけ、要は資源回収の高いものだけ取って、あとは放置をしているという、そういう悪質な例もございまして、これは明らかに個人ではなくて、事業者が不法な利潤を得るための不法投棄をしているというケースも散見されると、非常に多いのではないかと。そういうものがあるというふうに、私どもは認識しております。具体的な統計ということには至りませんが、両方あるというふうに考えております。それから不法投棄はそこだけだったと思います。
 資料8、フローにつきましてのご質問がございました。海外への流出が多いというようなことで、いろいろご指摘もいただいております。この海外への流れについて、どのぐらいか不適正なのかを分析している割合はということを、同じく崎田委員からいただいておりますけれども、なかなかこれは数値で挙げることはなかなか難しいのかなと。ただ、いろいろなところ、いろいろな団体、いろいろな学会も含めてご指摘をいただいておりまして、これは非常に不適正なものが行われているという蓋然性は高いのではないかなと、問題なのではないかと私ども思っております。またそういった実態があるということを消費者の方々にも知っていただくということも非常に重要なのではないかということで、これは不用品回収業者対策のところでも関係してまいりますけれども、そういったこともあわせてお示しして、自分たちが出したものが一体最終的にどうなっているのか、どういうふうな扱いをされてしまうのかということも含めて、国民の皆様方にご理解をしていただくのが非常に大事かなというふうに思っております。
 杉山委員からリユースされたこの先がどうなるのかということですが、これはリユースに特化して、その先どうなっているかというデータはございませんけれども、そこから出てくるものは回り回って、また家庭・事業所からの排出となってこのフローの中に入っていって、そうして国内でまた使われたり、あるいは海外に流れていったりするということになろうかと思っております。引き続き、できるだけ精緻化を図っていきたいというふうに思っております。
 それから藤本委員からございました、海外、特に中国にキロ80円でという話があって、国内のバイヤーは海外のバイヤーに買い負けているという、そういう点をどう考えるのかということですが、これについては海外で処理をされるときにいわゆる環境ダンピングと言いますが、適正な処理がされないということが前提にあって、不適正な処理をするということが前提にあって価格が下げられている要素もあるかもしれませんので、そういったことをきっちり確認して、不適切な処理ということが行われないようにしていくということが、今後の取り組みの一つの重要なポイントではないかというふうに思っております。
 それから、不用品回収業者対策でございます。資料9について、いろいろご質問、あるいはご意見をいただきました。国内でも資源循環を強めていってほしいということ、あるいは島田説明員からもお話がありました、また藤本委員からもそういった点についての見解はどうなんだというご指摘があったかと思います。
 特に、一つ大きく考えると、私ども循環型社会を構築していくということを常々、大きな日本のこの国の政策目標として掲げておりますが、その中で例えば海外との間でぐるぐる使用済のものを回していくと、海外との絡みで国際循環をどう考えるのかということですけれども、これは循環型社会の構築に当たっては環境保全上の観点から、国内における適正なリサイクルというのが原則であって、国際循環は補完的な位置づけというふうに整理されております。それをベースに、こういったものが海外に流れていって、不適正な処理をされるということについては、非常に大変な大きな問題で、これは改善していく必要があるというふうに私どもも思っております。
 この点、現場を押さえるのが難しくて、なかなか根本的な検討をするにしても警察との連携にもしていくということで佐々木委員からご指摘をいただきました。そういったことにも十分配慮して、実効性のある取り組みを進めていきたいというふうに考えております。
 森口委員からご質問とご意見がございました。廃棄物回収業者について、要は合法的にやられる場合があるんじゃないか、つまり環境保全上の措置が、とられないケースがあって、それは制度上の欠陥ではないかと。それで無料、あるいは有料で引き取ったときはどうなんだというようなことでご質問がございました。この点については、これはもうはっきり申し上げておいたほうがいいと思いますので、ご説明させていただきますと、廃棄物かどうかの判断基準というのは、総合判断説というのが採用されてございます。これは昭和52年、最高裁の判例以降、解釈が変わってございません。総合判断説、具体的にどうかといいますと、廃棄物処理法で規制されている不要物等をみずから利用し、または他人に有償で譲渡することができないために、事業者にとって不要になったもの言い、これに該当するか否かは、そのものの性状、排出の状況、通常の取扱形態、取引価値の有無、及び事業者の意志等を総合的に勘案して決するのが相当であるという考え方でございます。有価か無価かということだけで判断するということではないというのがこの総合判断説ということでございます。
 この取引価値の有無というのは、総合判断説の中の一つの判断要素ということで、非常にこれは大きな要素を占める情報ではございますけれども、これまでのこの審議会でも有価であれば廃棄物処理法が適用されないというふうな誤解があったかと思いますけれども、そこは明確に否定させていただきまして、総合判断説に沿って廃棄物かどうかの判断をしっかりしていくということが非常に重要だというふうに思っておりまして、今回の不用品回収業者対策検討会でもそれをベースに、ポイントをこういった使用済電気機器に絞りまして、そこをできるだけ明らかにしていって、実効性のある取り組みを廃棄物処理法の中でとれないかということを考えていきたいというふうに思っております。
 これ自身が制度の欠陥ではないか、欠陥であれば、直ちに制度改正についての検討を進めていくべきではないかというご指摘もございましたが、先ほど藤本委員からもご質問、ご指摘がありましたように、まず例えば市民の方にわかりやすく情報提供をしていくという、まず啓発ということも非常に重要ではないかと思っております。私ども今回、この不用品回収業者対策の検討会を実施して、これを踏まえまして、そこで出てくるアウトプット、あるいは使用済みになったものか不用品回収業者に引き取られて違法な場合にはこんなことになっている、そういった情報を広く、国民の皆様方に知っていただくという努力を積極的に今後展開をしていきたいというふうに思っております。一生懸命、この不用品回収業者対策にまず取り組んでいくということを、まず政策目標として掲げていきたいというふうに考えてございます。
 以上でございます。

○細田座長 ちょっと座長から一言。森口委員の質問に関連して、仮に廃掃法上適法で流れたとしても、いわゆる我々が家電リサイクル法で求めている質のリサイクルがなされているか、この担保の問題じゃないかと思うんですね。
 私の記憶によりますと、環境大臣告示というのがあって、これに従って、廃掃法に従って動いたところも我々がフレームワークでつくっているリサイクルの質を保たなければいけないと。これが担保されているかというところが大きいんじゃないかと思いますが、森口委員、何か。

○森口委員 私も廃棄物にはかかわってきたつもりですので、総合判断説を知らないということはないんですけれども、それを実際にどう運用するのかということになると、結局、自治体さんが現場で判断することになるのであれば、果たしてそういうことが実効性を担保し得るのかどうかということに関して非常に懸念を持っているわけです。それからそこが適法であったとしても、今、座長からおっしゃっていただいたように、その処理が適切に行われているかどうかというのはどうやってチェックするのかということに関して、そこの実効性をどういうふうに担保するのかということだと思います。
 普及啓発とおっしゃったんですが、これは前回の見直しのときにも既にそのことも出ていたはずですね。そういったことも含めて、その数年モニタリングをしてみて、やはりねらいどおりになっていなければ、それは早い段階でも法改正も含めた再検討をすべきということは、その時点で明確に申し上げたつもりでありまして、それは想定外のことが起きているのではなくて、当時からわかっていたことであって、もしそうであれば普及啓発等が不十分であった。そこについてはやはりその行政上の何らかの取り組みが不十分なところがあったというふうにお認めになってと、そういうふうに解釈をせざるを得ないと思いますが、いかがでしょうか。

○リサイクル推進室長 廃棄物である場合には、まず廃棄物処理法の適用のことから申し上げますと、廃棄物であれば、この家電リサイクル法と同等のリサイクルをしなければいけないという基準が、先ほど細田座長からありましたけれども、一般廃棄物、産業廃棄物にかかわらず、その廃棄物については規制がかかりますという状況がございます。それで、要は、じゃ廃棄物かどうかの実効性が担保されるのどうかというご指摘の部分ですけれども、これはまず、前回の制度のどきに普及啓発もやっていくということで報告書の中にまとめて方向性が記載されている、それにもかかわらず取り組みが遅れているんじゃないかというご指摘だと思いますが、これは私どもも遅れていると考えております。そこは厳しく反省して、しっかり受けとめて、取り組みをこれから強化してまいりたいというふうに考えております。
 また、森口委員からいただいております点については、次回の制度見直しの中で非常に大きな論点になるというふうに思っております。またその中で検討させていただくということになろうかと考えております。

○細田座長 森口委員のご指摘は、私もよく記憶しておりまして、いろいろ審議会の中でも議論した結果、相当前取りで意見がかなり集中していたにもかかわらず、結局そうならなかったと、私としても不可解な部分がございます。
 じゃ、状況が変わったかというと、おっしゃるとおり、ご指摘のとおりの状況が続いているわけで、確かに環境大臣告示もあるし、廃掃法上の総合判断説もありますけれども、重要なことは、いかに担保するか。市中回収業者で違法な行為を行っている者に対しての議論は進むようでございますが、いわゆる適法と見えるルートでもやはりご指摘の点があるわけで、その点はやっぱり真摯に議論を進めていかなければいけないのかなと思いますので、ちょっとここは引き取らせていただいて、どうこれを進めていくか、こちらで議論させていただきたいと思います。
 それから、やはりもう一点、自治体の義務外品について、辰巳委員もご指摘ありましたし、島田説明員からもありまして、これは本当に97%適用しているのかというと、恐らくそうではないだろうという実態もあるし、一方で、ちゃんとやっている自治体が構築しているかと言われたときに、一体どういうそれを判断していいかというので、してちゃんと対応しているのに、していないように答える場合もあるでしょうし、その辺のアンケートによるもう少し精度の高いというか、わかりやすいものをとっていただくと、よりこの実態がわかると思いますので、それはまた次回以降、宿題とさせていただきたいと思います。  崎田委員、どうぞ。手短によろしくお願いします。

○崎田委員 今、座長が引き取らせてほしいとおっしゃったので、もうそれで結構なんですが、私も森口委員の先ほどの制度に関して、もう一度きちんと見直しの検討を始めたほうがいいのではないかというのは大変重いご提案だというふうに思っております。
 前回の見直しのときに、私も参加をいたしましたが、かなりできるだけ前取りのほうにしてという議論をかなりやって、それでもう少しうまく回るのではないかという議論もしました。やはり、その次の制度改正、直ちにとおっしゃいましたが、そうじゃなくても、もうそろそろの時期のはずで、そういうデータを、どういうふうな制度だったらどういうふうな状態が想定されるかということをかなり研究を始めていただければありがたいというふうに思っております。

○細田座長 ありがとうございました。おっしゃるとおりで、単純に前取りすれば問題がすべて解決するということではなくて、非常にお金の管理から、本当にコストが転嫁されるかどうかまでテクニカルに難しい問題がいっぱいありますので、おっしゃるとおり、相当時間をかけないと準備ができないと思いますので、その辺は両省と相談して、どういうふうに対応させるか、具体的に考えさせていただきたいと思います。
 時間がもう来てしまいました。それでは、これでご質問とご意見を打ち切らせていただいて、議事を終了させていただくことにいたします。
 それでは事務局から今後の予定等について、よろしくお願いします。

○リサイクル推進室長 本日いただきましたご指摘等につきましては、今後の施策の実施に当たって留意してまいりたいと思います。また施策の取り組みの状況については、改めて、このような会合を開催して、委員の皆様にご報告させていただくこともあるかと思います。その際にはご指導のほど、どうぞよろしくお願いを申し上げます。

○細田座長 了解いたしました。
 それでは議事をすべて事務局にお返し申し上げます。

○リサイクル推進室長 それではこれをもちまして、第20回産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会家電リサイクル制度評価検討小委員会合同会合を終了いたします。
 本日は大変ありがとうございました。

午後0時00分 閉会