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■議事録一覧■

中央環境審議会 廃棄物・リサイクル部会
家電リサイクル制度評価検討小委員会
産業構造審議会 環境部会
廃棄物・リサイクル小委員会 電気・電子機器リサイクルWG
合同会合(第17回) 議事録


1.日時:

平成20年9月22日(月)

2.場所:

三田共用会議所 1階講堂

3.出席者:

細田座長、石井委員、石川(雅)委員、梅村委員、大塚委員、大鶴委員、河野委員、児玉委員、近藤委員、酒井委員、崎田委員、佐々木委員、杉山委員、鈴木委員、辰巳委員、永浦委員、中島委員、森口委員 森下氏(南部委員代理)、東氏(野呂委員代理)、加藤氏(宮嶋委員代理)、谷口氏(森本委員代理)

4.議題:

(1)
製造業者等及び小売業者に対する調査の結果について
(2)
リユース・リサイクル仕分けガイドラインの検討について
(3)
品目追加・再商品化等基準の検討について
(4)
制度改正に向けた今後の対応について
(5)
その他について

5.議事:

○事務局(河本室長) 定刻になりました。これより産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会家電リサイクル制度評価検討小委員会第17回合同会合を開催致します。今合同会合の事務局及び議事進行は、経済産業省と環境省で持ち回りとさせて頂いており、本日は経済産業省が事務局を務めさせて頂きます。
委員出欠状況報告並びに交代委員紹介

○事務局(河本室長) 本日は両審議会合わせて26名の委員のうち、産業構造審議会は現在のところ12名、中央環境審議会は13名、以上の御出席となっておりまして、現在のところ18名の委員に御出席を頂いております。これは両審議会とも定足数である過半数に達しているということをお伝え申し上げます。
 なお、昨年12月に行われた前回から委員の入れかわりがございますので、御紹介させて頂きます。
  社団法人日本電機工業会家電政策委員会副委員長の梅村博之様。
  財団法人家電製品協会環境担当役員会議委員長の大鶴英嗣様。
  日本放送協会解説委員の嶋津八生様。嶋津様においては、本日御欠席です。
  静岡県磐田市長の鈴木望様。電機連合書記次長の成瀬豊様。成瀬様も御欠席です。
  社団法人電子情報技術産業協会テレビリサイクル委員会委員長の森本弘様。
 以上の皆様方が新たに委員に御就任されました。
 また、本会合の開催につきましては、やむを得ず御欠席される場合には、代理の方に説明員として御出席頂けるよう取り扱わせて頂いております。本日は全日本自治団体連合組合現業局長の南部委員の代理として森下様に、三重県知事の野呂委員の代理として東様に、株式会社ビックカメラ代表取締役社長の宮嶋委員の代理として加藤様に、社団法人電子情報技術産業協会テレビリサイクル委員会委員長の森本委員の代理として谷口様に、それぞれ御出席頂いております。
 本日の合同会合では、本年2月に取りまとめさせて頂きました報告書を踏まえまして、その中で賜りましたさまざまな御提言に関する取り組みの状況を御報告させて頂きますので、よろしくお願い致します。
 それでは、これ以降の議事進行を細田座長にお願い致します。

○細田座長 よろしくお願い致します。

配付資料の確認

○細田座長 議題に入ります前に、事務局から配付資料の確認と資料等の扱いについて御説明をよろしくお願い申し上げます。

○事務局(河本室長) それでは、配付資料の確認を致します。配付資料は、資料1~6まで、それぞれ枝番号があるものもございますので計9種類の資料、改めて申し上げますと資料1、資料2-1、資料2-2、資料3-1、資料3-2、資料4-1、資料4-2、資料5、資料6でございます。それと、参考資料が参考資料1~3までございます。資料の過不足等がございましたらお申し出くださいますよう、お願い致します。

○細田座長 資料の確認のほう、よろしいでしょうか。

議題
(1)製造業者等及び小売業者に対する調査の結果について

○細田座長 それでは、早速審議に入らせて頂きます。まず議題(1)でございます。「製造業者等及び小売業者に対する調査の結果について」、事務局より御説明をよろしくお願い申し上げます。

○事務局(河本室長) それでは、資料2-1及び2-2に基づきまして御説明を申し上げます。
 まず資料2-1でございますが、こちらは「製造業者等の再商品化等費用の実績とその内訳に関する調査の結果について」でございます。これにつきましては、本年2月の報告書においてメーカーにおけるリサイクル料金の内訳等について消費者に余り情報が行っていないのではないか、それによって消費者の家電リサイクル等に関する理解が進まない一因になっているのではないかということで、こういったものを明らかにすることによって家電リサイクル法の円滑な運営がより一層進むのではないかという御提言を頂きました。それを踏まえまして、こういった調査を行ったものでございます。
 表紙に書いておりますように、調査対象者は全製造業者等ということになっております。これは家電を製造されております計72の会社に対して調査を行っております。調査内容と致しましては、平成19年度、昨年度の再商品化等費用の実績及びその内訳について調査を致しております。具体的には、製造業者等の再商品化等費用の内訳及び品目別の収支でございます。
 調査結果を2ページ目以降、別紙に書いておりますが、ここでは平成19年度のリサイクル料金収入の多かった上位5社、一部には企業グループ単位で回答されたものも含んでおりますが、この上位5社について、各社ごとに内訳及び品目別の収支を提示しております。その他につきましては、合計で提示をさせて頂いております。
 それでは1枚おめくり頂きまして、「製造業者等の再商品化等費用の内訳について(平成19年度実績)」と書いてございます横長の表でございます。「製造業者等」ということで、X1~X5までの会社、これは匿名ということにさせて頂いております、先ほど申し上げたように、すべてのリサイクル料金の収入の多い5社について匿名で挙げさせて頂いております。残りの会社については、「その他計」ということで挙げさせて頂いております。例えばX1社につきましてはリサイクル料金の総収入が71億3500万円、その次のX2社につきましては50億2000万円という形になっております。
 再商品化等の費用につきましては、大きく「管理会社委託費等」と「メーカー運営費」の2つに大分されるということでございます。そのうちの「管理会社委託費等」と申しますのは、御存じのように72の会社につきましてはそれぞれAグループ、Bグループということで、リサイクルを管理会社に委託をして行っているわけでございますが、それらに係る管理会社に対する委託費を中心とする費用項目が管理会社委託費等でございます。
 おおむねX1社~X5社、あるいはその他の計につきましても、大体9割前後がこの「管理会社委託費等」で支出されているという形になっております。残りの1割前後が「メーカー運営費」になっておりまして、これは管理会社に委託をするものではなくて、メーカーでこの再商品化にかかる色々なシステムの企画運営であるとか、あるいはリサイクル技術の開発に関連する費用といったものをメーカー運営費としてカウントしております。
 全社の管理会社の委託費等の内訳と致しましては、まさにリサイクルプラントそのものにかかる費用と、その中にはフロンの回収──これはエアコンや冷蔵庫についてございますが──にかかる費用を含めたリサイクルプラントの費用。それから、指定引取場所及び2次物流費用にかかるもの。それから、リサイクル券センター、これは家電製品協会のリサイクル券センターですが、そこの事務処理等にかかる費用。そして、管理会社そのものの運営費が内訳として挙げられております。
 一方のメーカー運営費につきましては、リサイクルシステムの企画・運営関連費用、これにつきましては(※1)にありますように、国・自治体・流通との連携及び情報交換、業界活動の展開、リサイクルプラントへの監査・指導、指定引取場所への監査・指導、コンプライアンス啓発の実施といったものが含まれております。
 リサイクル処理技術の開発関連費用につきましては、リサイクル処理技術開発に関する設備開発あるいは実証実験といったものについてのリサイクル技術開発の費用でございます。
 その他費用と致しましては、使用済み家電回収の促進や、あるいは適正処理啓発活動、広報活動の展開といったものの費用でございます。こういったものを足し合わせたものが、その次の「費用総計」というところに書いております。
 左から2番目の「リサイクル料金総収入」と、そして、今の費用総計を差し引きしたものが右から2番目の「収支」になっております。これにつきまして見ますと、例えばX1社につきましては5億1200万円の赤字、X2社につきましては9200万円の赤字ということで、およそすべての社におきましてリサイクル料金総収入よりも費用の総計が多くなっているという結果になっております。
 なお、一番右の欄には、各社の引取台数を1000台単位で記載をしております。
 内訳については以上でございます。
 なお、「その他計」のところにつきましては、管理会社の委託費等がブランクになっておりますが、これについて若干御説明致しますと、もともと管理会社の委託費について、「その他計」のところに書いてある会社についてはその内訳を必ずしも契約会社との関係で明らかにすることができなかったということで御報告を受けております。つまり、X1~X5社の比較的規模の大きな会社につきましては、管理会社に対するいわゆる資本参加等をしている関係でこの委託費との内訳が明らかになっているわけでございますが、「その他計」のところにつきましては、必ずしも全社がそういった内訳について、つまびらかにできていないということで、「その他計」のこの管理会社委託費等の内訳については、ブランクとさせて頂いているということでございます。
 なお、その次のページには各品目ごとの収支を記載しております。すなわち、エアコン、ブラウン管テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の4品目でございますが、これらにつきましては料金収入と再商品化等に要した費用のプラスマイナスを見ますと、各社多少の差はございますし、品目によっても多少差はございますが、軒並み費用が収入を上回るという形になっております。なお、こちらにつきましてもすべて匿名で会社名を書いておりますが、例えばXA1社~XA5社が前のページのX1社~X5社と必ずしも一致するものではなくて、この品目についてはそれぞれの品目についてのリサイクル料金の多い5社について掲示をさせて頂いているということで御理解頂ければと思います。
 以上が資料2-1の説明でございます。
 続きまして、資料2-2は「小売業者による排出家電の引取り・引渡し状況等に関する調査の結果」でございます。資料2-1は先ほど申し上げたように、メーカー側のリサイクル費用あるいはリサイクルの実績そしてその内訳について明らかにするということで、消費者の理解を求めて家電リサイクル法の円滑な運営を促進しようというものでございますが、やはりその一方で、排出の窓口になります小売業者の皆様方においての排出家電の引取り・引渡し状況も明らかにするということで、なお一層家電リサイクルの適正な運営に資するということで、併せて調査をしたものでございます。
 調査対象と致しましては、平成18年度の排出家電の引取台数の多かった上位の小売業者20社について調査をさせて頂いております。
 調査内容につきましては、今年の4月~6月の3カ月の間に、これはリユース品としての引渡しも含めてでございますが、各社が引取られました使用済みの特定家庭用機器の取扱いについて、品目ごとに調査をさせて頂いております。具体的には、使用済みの特定家庭用機器の引取・引渡台数の状況、あるいはリユースの判断基準・取扱いマニュアルの整備状況、そして製造業者等以外への引渡しや最終の販売先について調査をしております。
 調査結果につきましては2ページ目以降をご覧頂きたいと思いますが、こちらの表側で、上から「有償引取」、つまり排出者から買い取ったケース、それから「無償引取」、排出者から無料で小売業者が引き取ったケース。そしてその次が、いわゆる逆有償の引取り、すなわち排出者側が料金を支払った場合。これはリサイクル料金等もございますが、「ただし」とありますように、収集運搬料金のみを請求する場合もこの「逆有償引取」に入れております。この「逆有償引取」の中には、再商品化等料金、いわゆるリサイクル料金の受領以外の逆有償引取と、家電リサイクル料金そのものの受領引取ということで分類をしております。
 それぞれ見て頂きたいのですが、やはり家電リサイクル料金を受け取って引取りをするというケースが一番多ございまして、その欄の引取りのところをご覧頂きますと、「対象期間中に排出者から引き取った使用済みの特定家庭用機器」の台数が181万2081台。これはエアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機の4品目の合計でございます。
 一方で、「前期から引き継いだ在庫」、4月の調査開始時点において各社に在庫として溜まっていたもの、各社が在庫として持っていたものを合わせた台数が187万830台ございました。そのほかにも、有償で引取ったもの、つまり排出者から買い取ったもの、それから排出者から無料で引取ったものがございます。これらをすべて合計したものが、表頭が「引取」の③の一番下、①と②を足した合計ということで、188万9819台。これがこの期間中にこの20社が引取った台数プラス前期からの在庫の台数ということになります。
 一方で、その右側にあります「引渡」の欄の中には、それぞれ、例えば製造業者等に引渡したもの、すなわちメーカーの指定引取場所にそのまま小売業者から引渡したもの。そのほかに、特定家庭用機器として小売店自らがリユースとして使用する。これは家電リサイクル法の第10条で、必ずしも引渡しの義務がかからないというものでございますが、そういったもの。それから、特定家庭用機器として小売店がリユース品として自ら再販売するもの。それ以外に、特定家庭用機器を販売する者、いわゆるリユース業者の方々等に対して引渡しをするもの。それから⑤が、期末までにどこにも引渡されなかった、6月末現在で引き続き小売業者の倉庫に在庫として残ったもの。そして⑥では「その他」ということで、盗難及び紛失その他に計上されるものとに分かれるわけですが、それらを全部足し合わせますと、⑦の一番下で見ますと188万9819台ということで、この期間中の引取台数と引渡台数自体は過不足なく一致するということでございます。
 中身を見ますと、先ほどの家電リサイクル料金を受け取った上で引取ったもの、それで引渡したものが一番多くなっておりますが、リユースに回ったものもありまして、これは有償、それから無償で引取ったものもございますが、合わせると1万8381台ということで、これは全体で見ますと、引取られたもののうちの約1%がリユースに回っているという状況になっております。
 それから、残念ながらと申しますか、盗難あるいは紛失にあったものもトータルで22台ございます。これが多いか少ないかというのは議論があろうかと思いますが、例えば盗難の例として我々が聞いておりますのは、16台の盗難のうちでエアコンの台数が11台ということで一番多いわけですが、その中には、例えばエアコンを工事業者の方が新しいものと古いものを交換するときに、古いものを一度取り外して屋外のトラックに一度積み込んで、そしてまた新しいものを取りつけに行って、戻ってきたらその古いものが盗まれていたとか、あるいは持ち帰って各社の倉庫に入れようとして裏に鍵を開けに行ったところ、その隙に盗難に遭ってしまったなどというケースもあるように聞いております。いずれにしても、こういったものについては管理をきちんとして頂いて、盗難がゼロになることが望ましいと考えております。
 ほかにもいろいろ数字はございますが、これが全体像でございます。
 その次のページをめくって頂きますと、これは個別の4品目についての台数を書いております。これは前のページのものをさらに詳しく書いたものですが、特に最終販売先として、製造業者等以外のところに引渡しをした台数ということでして、ご覧頂きますと、その中古の台数として国内に対する中古販売と海外に対する中古販売があるわけですが、製造業者等以外の引き渡しの総数の1万8381台のち7279台が国内の中古販売に回された。一方で、海外の中古販売に回されているものが1万0877台になっております。
 その次ですが、これは後ほど報告を申し上げますリユースの判断基準についての取り扱いマニュアルがあるかどうかということについての調査結果でございますが、20社のうち、これはちょうど半分に分かれておりまして、「特定家庭用機器をリユース品として引取る場合の判断基準あるいは取扱マニュアルがある」とお答え頂いた社が10社、「なし」というお答えが残りの10社ということになっております。また、そういった判断基準あるいは取扱マニュアルがあるという場合でも、引渡先が適正な特定家庭用機器の販売者であるということを審査する具体的な基準の有無について聞いたところ、そのうちの半分の5社が「ある」、残りが「ない」という回答を得ております。
 以上が資料2-2の説明でございます。

○細田座長 ありがとうございました。この資料2-1、2-2をつくるに当たりまして、製造業者等及び小売業者の皆さんにいろいろと協力頂いたということで、この場を借りて関係の方々に座長が代表してお礼を申し上げます。
 それでは、これまでの説明に関連して御質問及び御意見を承りたいと思いますが、性質の若干違うところがございますので、まず「製造業者等の再商品化等費用の実績とその内訳に関する調査の結果について」から質問と御意見を承りたいと思いますが、いかがでございましょう。森口委員、どうぞ。

○森口委員 簡単な質問ですが、再商品化費用に関して、資源の売却益はリサイクルプラント費用の中で既に差し引かれているという理解でよろしいかどうか。それから、今後そこの部分を分離して内訳として御報告頂くことが可能かどうか、お教え頂ければと思います。

○細田座長 それでは、事務局お願い致します。

○事務局(河本室長) 今おっしゃった「リサイクルプラントに行った後にそれを処分して売ったものの売却費」ということだと思いますが、これについては、この中ではカウントをしておりません。メーカー側がリサイクルプラントの費用として管理会社に支払った金額ということで計上しております。したがって、おっしゃったいわゆる収益の部分、あがりの部分については、リサイクルプラント自体の収益として別途カウントされております。ここでは、直接には反映をしておらないという形でございます。

○細田座長 つまりこれは、メーカー、純粋に製造業者等から見た収支バランスということで、売却益というのは各プラントが売却した益なので、そこはここでは見られないということですよね。

○事務局(河本室長) そうですね。リサイクルプラントの収支には当然あがってくるはずですが、このメーカーのコストとしては、収入の部分はここには反映をしていないということでございます。

○森口委員 関連して。

○細田座長 森口委員。

○森口委員 そのことをお尋ねしているつもりなのですが、このリサイクルプラント費用の中には、結局その売却益が差し引かれた上での費用を委託先の会社さんが請求をしておられるという理解でよろしいでしょうか。そうであれば、実際にかかった費用とその資源の売却益の内訳をそこでお示し頂くことが可能なのかどうかということをお尋ねしました。

○事務局(河本室長) その部分は、要はリサイクルプラントの収支にカウントされるのですが、まずそこは、この部分とは切り離されるといいますか、ここでは純粋にかかったコスト、要はリサイクルプラントでリサイクルをするさまざまな工程において必要になる費用を計上されているということになりまして、リサイクルで処理をしたものを売却して得た利益については、このメーカーの費用としてはカウントしておりませんのでこの中には入っておりません。その部分についてはリサイクルプラント自体の収支を別途調べることによって明らかにすることはできると思いますが、いずれにしても、この中には入っておりませんし、今回の調査ではそこまでは対象として入れていないということでございます。

○細田座長 辰巳委員、どうぞ。

○辰巳委員 ありがとうございます。横長のこの表ですが、とりあえずリサイクル料金の多い順番からの5社ですが、ところによって収支が逆転しているんです。これは何ゆえかが知りたいなと思っただけなんです。

○細田座長 どうぞ。

○事務局(河本室長) これはいろいろ各社の事情なり、あるいは例えばメーカーの、運営費だけを見ると差はありますが、それぞれ割と1、2、3、4、5というふうに並んでおるのですが、管理会社等の委託費と運営費のそれぞれのコスト自体はそれぞれの順位ごとになっているのですが、差し引きをしたときにリサイクル収入とのバランスで収支で見ると、必ずしも1、2、3、4、5という順番になっていないということだと思っております。
 例えば、X1の会社を見ますと、指定引取場所あるいは2次物流に関する費用がかなり多い。あるいは、管理会社の運営費のところが多いというようなことが先ほどおっしゃったような、収支が必ずしも収入どおりの順番になっていないということの原因の一つにはなっていようかなと考えております。

○辰巳委員 もしもあれでしたら、比率的なものを出してもらえることはできるんですか。今でなくても結構ですけれども。

○事務局(河本室長) 何と何の比率ですか。

○辰巳委員 収入に対してあるいは引取台数に対してでもいいのですが、今ここで自分で計算すればいいのかもしれないのですが。

○細田座長 今後、このような資料で読み取りやすいような作成をお願いするということで、お願い致します。それでよろしいでしょうか。崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 これまでの方の御意見とほぼ似ているのですが、まずこういう数字を出して頂いたということは大変ありがたいと思っています。なお、それをどう読むかという次の段階の作業をするための今1台当たりどのくらい費用がかかっているとか、そういうのが出てくるとありがたいと思いますし、この数字をどういうふうに分析するかということを専門家の方に少しきちんとやって頂くとか、そういう作業をして頂くことがこれからよりよく進んで頂くためにも必要なのかなというふうに思いました。
 なお、これを拝見すると、資源として皆さんきちんと売却益を得てうまくやってくださっていると思うのですが、それも明かして頂いたほうが状況としては見えてくると、私はそんなふうにこれを拝見いたしました。よろしくお願い致します。

○細田座長 はい、コメントと承りました。一通り御意見、コメントを承りたいと思います。私から見て、名札を立てた早い順番でいかせて頂きます。ちょっと飛ぶことがありますが、河野委員、どうぞ。

○河野委員 ありがとうございます。
 森口委員の質問のフォローアップですが、私も資源の売却益がどこに反映されているのかというのが気になって、お答えとしては「リサイクルプラント自体の収支を今回はそこまで調査をしていないので」ということですが、「その調査をする」とすると、かなり大変なことなのか、あるいは抽出調査みたいなことが可能なのか、それによってもし可能であれば、この資源の売却益は今回の検討の過程でもかなり問題になったことでもあるので、どういうふうな抽出が可能なのか、調査が可能なのかなどについてお答え頂きたいのと、もしそれがそんなに面倒くさいことで、面倒くさいは面倒くさいのでしょうが、可能であればそれは要求したいと思います。よろしくお願いします。

○細田座長 大鶴委員、どうぞ。

○大鶴委員 御指名ありがとうございます。
 辰巳委員さんの御質問、コメントに私たちがメーカーの立場で少しお答えしたいと思います。「この横長のほうのX1~X5の処理費用、リサイクル総収入と、あるいは再商品化費用に随分差がありますね、赤字も」ということだったと思うのですが、費目別に多少差がありますのは、リサイクルプラントあるいは管理会社がどこまでやるかという費用分担の差が多少出ておりまして、指定取引場所・2次物流、管理会社等の費用負担率によって差が出ています。トータルとして、おっしゃいましたように1台当たりで割ってみますと、この引き取り台数に対する総費用はほぼ近いのです。
 以上です。ありがとうございました。

○細田座長 谷口委員、どうぞ。

○谷口代理 森口先生あるいは辰巳先生のほうから、あるいは今、河野先生からも出ていましたが、資源の売却益はプラントの中で相殺というか管理をされています。区分という点で最初に森口先生からの御質問ですが、プラントの中では4品目以外のものも取扱っているということで、その辺については中へ入っていっても、トータルで管理をされているので、区分はしにくいと思っております。

○細田座長 加藤委員、お願いします。

○加藤代理 私の質問は、販売業者の調査のほうなので、後ほどでも結構です。

○細田座長 酒井委員、どうぞ。

○酒井委員 今の資源売却益の点ですが、今のやりとりで理解ができなくなっておりまして、重ねて御質問を申し上げます。事務局のお答えでは、今回はこの管理会社等の収支の中ではカウントされていない、この表の外だという御説明と聞いたのですが今、谷口委員からは相殺されているとおっしゃられた。この辺のところが一体どちらかということと、仮に資源売却益はこの表の中で一切外枠にあるということであれば、ここの収支として示されている数字の意味というのは、これに加えてその資源の売却益を評価して収支が初めて出てくるという理解をしなければならないのか、このあたりが説明をお聞きしていてわからなくなってきましたので、再度丁寧に御説明をお願い致します。

○細田座長 この点は、混乱されている方いらっしゃると思うので、改めて河本室長のほうから、あるいは谷口さんでもいいですが、その前に質問を全部承りたいと思いますので。
 中島委員、どうぞ。

○中島委員 いつもお世話になっています。
 3ページ目の品目別収支のところで1点お聞きしたいことがあるのですが、冷蔵庫・冷凍庫のところのXR1の収支の赤字が異常に高いんです。これは構造的な問題なのか、その辺をお聞きしたいなと思っています。

○細田座長 永浦委員。

○永浦委員 ありがとうございます。
 1ページ目ですが、引取台数と収支のバランスですが、これはちなみにX1~X5まで、グループがどのようになっているのでしょうか。例えば、現在AグループとBグループと分かれていますが、例えばX1が何グループなのか、X2が何グループなのか。もし御存じでしたら教えて頂きたいと思います。

○細田座長 佐々木委員。

○佐々木委員 この数字が出たということは非常に意味があることだと思うのですが、先ほどから問題になっています売却益も含めて、こういった収支のことを業界の方がどう評価されているのか。これだけのばらつきがあるのであれば、要するにまだまだ改善の余地があるのか、目いっぱいなのか、今後で結構でございますが、その辺も含めて評価が明らかになれば非常に参考になるなという気がしています。

○細田座長 ありがとうございます。大鶴委員、どうぞ。

○大鶴委員 先ほどの中島委員さんの御質問についてですが、確かにこの品目別のあれを見ますと、XR1社の収支が大変厳しい状況になっている。あとは1億以下ですがということでしたよね。これについては、コスト差が主に発生致しますのはプラントごとの処理台数の差がございまして、コストは固定的な費用と比例的な費用の2つがありまして、量の大小によって多少差が出てきますということが一つあると思うんです。
 もう一つは、この指定引取場所からリサイクルプラントへの運送費です。距離とか積載効率。これでも結構差がついてきましたということだと思います。いま一つは、冷蔵庫などの断熱材フロンの回収装置の設備投資がちょっとおくれてありますと、その分が固定費としてぽんと上がってきますので、その分がここに載っているのではないかなと考えております。
 いずれに致しましても、透明度を上げてコストダウンを一生懸命やっていきたいと思っております。

○細田座長 大塚委員。

○大塚委員 簡単なことですが、先ほど酒井委員が言われたことに追加的にお伺いしておきたいところがございますが、ここまでできたことは非常に高く評価したいと思いますが、各品目ごとにそういう収支とか全部出しておられるわけですから、恐らくそういう意味ではプラントの中で資源の売却益はどうなっているのかは例を出そうと思えば恐らく出せるのではないかという気もするので、もしできたらそういうものは出して頂いたほうが、これはどうしても後払いですので、透明性はちょっと要求されてしまうのかなと思っております。
 以上でございます。

○細田座長 私から質問ですが、プラントごとの収支ですか。プラントごとの売却益をメーカーに案分しなさいと、そこまで求められているのですか。プラントの収支バランスですか。

○大塚委員 いや、別に全部の資源の売却益を出して頂ければいいのですが、品目ごとだって本当は分けるのはかなり大変ですよね。そういうことは、おやりになっていらっしゃるぐらいだから、資源の売却益を別にこちらの1ページ目のほうで分けられることはそんなにとっても大変なこととは、作業の大変さを比べてみると思えないんですがというお話でございます。

○細田座長 プラントには当然、メーカーがそれぞれの台数を把握して、伝票とともに費用を出してあるわけですよね。最後の売却というのは、例えば銅を取ったとか、銅はどこから出てくるか、それは案分すればわかることかもしれませんが、AグループならAグループのプラントがあって、そこで銅が出てきて、その銅も書くことに案分しなさいということをおっしゃっているのか。それとも、例えばAグループが委託しているプラントの収支バランスを明らかにしたほうがいいとおっしゃっているのか、それも、もっと売却益をここに派生して、割り当てなさいということまでおっしゃっているのでしょうか。

○大塚委員 後でおっしゃったほうだと思います。各プラントで売却益がわかると、それを足すことができるのではないかということで申し上げました。

○細田座長 それでいろいろな台数と重量と4品目等を計算して、大体何%ぐらい銅が含んだかを計算するということでしょうか。

○大塚委員 そこまでは私は別に行かなくていいと思っていますけど。

○細田座長 梅村委員、どうぞ。

○梅村委員 今御指摘頂いている内容について、メーカーとしての立場を申し上げますと、確かに見える化によりまして改善を推進することは当然意味はありまして、今後もきっちり取り組むべきだと思っておりますが、リサイクル費用の内訳をさらに見える化を進めようとした場合は、やはり委託先との守秘義務が果たせなくなるという問題もございまして、そのようなところも配慮して頂きたいという思いがございます。
 我々としては当然ばらつきがあるということを認識の中で、リサイクルプラントへの処理委託費、メーカーが担う開発運営費など、すべての項目についてコスト削減の努力は継続して取り組んでいこうと、弊社としては思ってございます。
 以上でございます。

○細田座長 谷口委員。

○谷口代理 先ほど表現が少しうまくなかったので。
 まず、資源売却益はプラントの内数でございます。プラントの中でそれが反映されていまして、各プラントに対しては毎年委託単価の交渉を行っております。その交渉時に要はメーカーサイドでもいろんなシミュレーションをやりながらターゲットを置き交渉している。こんなふうなところで、そういう意味では間接的には反映をしていくということになります。
 それから、「プラント単位の」という御質問もありましたが、メーカーからはプラントの品目単位の委託単価を決めていきますので、さっきのXR1にしても2にしても、要はプラントの委託単価はわかっているわけですから、そういう意味で品目別の管理はできるのですが、プラントの中でそういう資源の売却を費用単位に見るということは現実的ではないと思います。というのは、破砕機は例えば冷蔵庫は大型でその他の商品はいっしょくたにやっているということで、破砕機を通過しますと商品別というのは実はなくなる。こんなふうなことがございます。
 我々のほうも、プラントの中へ結構入り込まなあかんと思ってしておりますが、基本的にはプラントとは契約の中で実行していっている運営でございます。したがって、これ以上細かいプラント単位のということになりますと、守秘義務の関係もありまして、現在のところ、開示はできない契約になってございます。

○細田座長 ありがとうございました。皆さんからの貴重な御質問と御意見がありました。やはり単に数字を見せられただけではわかりにくいところを含めて、我々が知りたい内容とまだ若干乖離があるのかなという感は私もしておりますので、その辺も含めて、御説明をお願い致します。

○事務局(河本室長) いろいろ御指摘ありがとうございます。まさに今細田座長がおっしゃったように、数字の羅列だけではなくて、ここからどういう示唆といいますか、帰結があるのか。あるいはこれに足らない部分をどう補っていくのか。今回報告を頂いたのは、これは別に法令等に基づく義務的なものではなくて、いわゆる任意の形で協力をして頂いたものですが、やはり消費者の方々の御理解を得るためには、法令等に基づいて報告をして頂くということが大事かなと思っています。その際には、今いろいろ御指摘を頂いた点について明らかになるような形で、調査の仕方そのものを含めて項目について検討していきたいと思います。
 なお、先ほど永浦委員から、A、Bのグループがそれぞれどうかということかと思います。個々に申し上げると会社名がわかってしまうようなケースもあろうかと思いますが、この5社の中ではAグループが1社、Bグループが4社ということになっております。
 その制度設計というか、報告の中身のやり方については、先ほど来メーカーの方々から、守秘義務のお話もございます。当然そこは配慮をしつつ、一方で消費者に対する情報開示ということ、それはまさに消費者からの御理解を得るということですので、どこまで可能なのか。可能な範囲で数字を出して頂けるような、そこについては工夫というか調整をさせて頂ければと思っております。

○細田座長 これはメーカーの説明責任だけではなくて、この審議会の委員としても説明責任があろうかと思いますので、確かに守秘義務等はあろうかと思いますが、資源の問題も含めて、できる限り調査して頂いて明らかにして頂くことを私からも強くお願い致します。多分それが各委員の御質問の趣旨だと思います。別に細かい会計的な作業とかいうことではなくて、どうなっているのかということを説明する義務があるということで、その辺、できる限りで結構ですから、よろしく了承をお願い致します。
 それでは、時間も押しておりますので、次、「小売業者による排出家電の引取り・引渡し」等々に関しての資料2-2に関する説明について御質問、御意見ございませんか。
 森口委員、どうぞ。

○森口委員 この資料2-2のほうのテーマにつきましては、前回審議会の後でリユース、リサイクルの仕分けのガイドライン、これはこの後の議題であろうかと思いますが、そちらに私かかわってまいりまして、それとも非常に関連のあるところでございますので、3点ばかり質問させて頂きたいと思っております。
 その背景ですが、先ほど事務局から御説明あったとおり、今回の調査結果ですと、リユース等に回ったのが約1%で、ほとんどがメーカーのリサイクルプラントに回るという結果かと思います。この審議会の報告書にも出ましたが、国による家電フローの推計では、小売業からメーカーへのリサイクルプラント以外に流れるものはかなりの数がございました。リユースが300万台、資源回収が350万台という数字があったわけでして、そこでいわゆる見えないフロー問題への対応として、小売業からメーカーのリサイクルプラント以外に流れるものをきちんと調査していこうという議論があったかと思います。
 ただ、今回の調査結果を拝見しますと、そういったものは必ずしも見えていない、相変わらず見えないように思います。おととしの調査結果は、平成18年12月11日の第5回の合同会合に提出されておりますが、その際には品目や小売業の業態によっては、資源回収業者さんあるいは廃棄物の処分業者さんといったところにも一定割合流れているという結果になっておりました。
 それとの比較において、幾つか関係主体にお尋ねしたいと思います。第1は、この調査主体、経済産業省さんにお聞きするのがいいかと思うのですが、今回の調査の引渡先の④「リユース業者等」と書かれているのですが、ここには資源回収業者や廃棄物処分の許可業者といったものも含むのかどうか。つまり、リユース以外のかなりの数がここに回答されるということを想定して調査票を設計されたのかどうかをお尋ねしたいと思います。今回、まだ過渡的な調査ということかと思いますが、今後定期的な報告を求める際に、例えば資源回収業者などに引渡されるようなものがあるということを想定してそういう欄を設けられるのかどうか。そういったことも含めてお教え頂ければと思います。
 第2は、できれば小売業、特に大手量販店にお尋ねしようと思ったのですが、今日、一部委員御欠席のようでございますが、実はリユース、リサイクルの仕分けガイドラインの専門委員会の第2回の会合で、量販店さん3社からのヒアリングがございました。その際には、リユースに回しておられる割合が10%ぐらいあるという数字も出たのですが、ほかはもっと少なかった。したがって、今回の1%という数字もある意味では整合はとれているかと思うのですが、そのとき私のほうから販売店さんにお尋ねしたのは、家電リサイクルプラントに引き渡しているものとリユースとを足して100%なのか。ほかにはないのでしょうかということをお尋ねしました。
 3社とも「ない」とお答えになりまして、そのうち1社の、隣に座っておられる加藤さんからお答えを頂いたわけですが、若干まだ腑に落ちないところがございまして、今日はもう一度その点をお尋ねしようと思っておりました。
 例えば、量販店さんが配送を委託している運送事業者さんが引取った場合に、消費者は小売業に渡したというふうに──消費者に「誰に渡しましたか」と言うと、「小売店に引取ってもらいました、配送に来た人に渡しました」というふうに思われるのではないかと思うのですが、そういうものが今回の小売店さん側の調査の中で引取りの中に含まれているのかどうか。そこがわかりましたら、2点目、これをお教え頂きたいと思います。
 3点目は、今お尋ねしたこと両方と関係するのですが、今回家電リサイクルプラントへ流れたものが180万台ぐらいということですが、前年同期、4月~6月の指定引取場所の引取台数を私のほうで調べてみましたら、約274万台という数字であったと思います。
 ですから、今回の20社がその数字と同じだとすると大体66%ぐらい、3分の2ぐらいという数字になるかと思いますが、今回のその20社の販売シェアみたいなものがわかるかどうかということ。それから、質問が若干混ざってしまうのですが、仮にシェアが同じぐらいであるとすれば、それからメーカーのプラントとリユース以外に行っていないんだとすれば、逆にメーカールートへの引渡台数は増えてくるのではないか。今回この制度改正をやる中で、小売からのフローを適正化していくとメーカーへの引き渡しが増えてくるのではないかというようなことの議論をしていたわけですが、家製協さんなり経産省さんのほうでメーカールートへの引き渡しが前年4月~6月に比べて増えているのかどうか。そういったことについて、掴んでおられるかどうか。
 大変長くなって恐縮ですが、以上3つのポイントについてお教え頂ければと思います。

○細田座長 多少こちらにも考える時間が必要なので、順々に行きたいと思います。
 加藤委員、どうぞ。

○加藤代理 量販店の代表は2人、正確に言うと量販店業界の代表は1人で、私は環境を一生懸命やっていると言うと格好がいいのですが、そういうことを社是にしている立場からの発言です。今日は量販店業界の代表の岡嶋委員がいないので何となくやりにくいのですが、リユースとリサイクルのガイドラインの議論が別途される前提で、先ほど御紹介頂いたその統計で森口委員とちょっと重なるのですが、リユースの率が1%ということは見えないフローの中ではかなり少ないことであって、もっと大きな問題があるのではないかなということです。これはメーカーの方にもお伺いしたいのですが、量販店と言われるところが4品目の何%ぐらいを販売しているかということですが、約7割ぐらいと言われておりまして、その7割という数字が正しいかどうかというのは後でメーカーの方からお伺いしたいと思うのです。それから出荷額、出荷台数は大体わかっておられると思うんです。これが2300万台ぐらいというが、これが正しいのかどうかということですが、そうすると2300万台のうち、7割が仮に量販店が販売しておるとすると、1600万台ぐらいになるわけです。
 これに対して、先ほどの3カ月の4、5、6というのは平均的に4倍してちょっと足すかぐらいでいいと思うのですが、これが4倍すると734万台ということになると、仮に2200~2300万台の7割1500~1600万台のうち、734万台というのは半分にしか過ぎない。半分というのは何かというと、量販店が売ったにもかかわらず回収していない。リユースかリサイクルかは別で、とにかく回収していない。そうすると、回収していないとどういう可能性があるかというと、いわゆる買い子とかリサイクルショップに持っていっているか、あるいは森口委員がちょっと言ったように、本来販売店の引渡義務なのに工事業者とか運送業者がやってしまっているのではないか。
 ちなみに、責任を持たなければいけないので、当社の数字を今朝ばたばたっと調べてもらったら、エアコンで84%、冷蔵庫で60%、洗濯機で55%、テレビで44%ぐらい。これは販売した数に対して当社がリユース、リサイクルも含めて引き取った数で、テレビを除くと65%、テレビについては多分新しいものを、薄型テレビを買ってもまだアナログテレビは使えますから、そういう意味では低いのかなと。エアコンはフロンの問題があるので、工事業者に全部リサイクルに回すようにということを厳しく言っていて、84%ですか。そうすると、もちろん先ほどの中に一つ、リサイクルがない新規の純増の購入というのがあるのですが、このエアコンの84%の残りの16%というのは多分新製品は買うけどもリサイクルに出すものがない件数というのが結構妥当かなと思うわけです。
 何を言いたいかというと、リユース率の1%というところとは別に、大手量販店の販売台数と回収台数の間にかなり大きな乖離があるので、これは販売数統計をとっているはずですので、分析をして、もし販売している台数に比べて回収している台数が半分以下であるとかいうところについては、きちんとした家電リサイクルについての告知とか、自分の手で責任を持って回収するということをやっているのかということを確認して頂く必要があると考えます。リユースとリサイクルについては別途またガイドラインなどについてお話をしたいと思います。以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 森口委員の1番目と2番目の質問とかなり重なるコメントだったと思います。引き取らせて頂いて、また答えられることがあったらお答えします。
 それでは、御意見、御質問を承りたいと思います。辰巳委員、どうぞ。

○辰巳委員 先ほどの製造業者とも同じなのですが、数字だけ見せられてどう理解するのかというのが悩ましくて、一番気になりましたのは、森口さんからもう出たのですが、20社だけで全体の何%ぐらいに相当するのかなというのがわからなかったということ。それをどういうふうに考えればいいのかと思って、先ほどの19年度のトータルの引取台数と3月間のとかと比べながらいろいろ考えていたのですが、やっぱりちょっとわからなくて。これはまだ今年だし、こちらは去年。そのうちにそういう製造業者の数とこちらの数とが関連しないといけないというふうに思っているのですが、そういうのが見えればいいなと思いました。
 もう一つは、頂いた書類の2枚目の縦型のほうですが、最終販売先というふうになっていて、国内と海外というふうに分かれていまして、ほとんどが国内で海外少ないという御説明だったのですが、これは一次というか、直接お渡しになった先のお話で、もしかしてこの国内からさらに国内の中古販売の人たちが海外に持っていくということがあるのかどうかを知りたいなと思ったんです。以上です。

○細田座長 杉山委員、どうぞ。

○杉山委員 2つ御質問したいと思います。まず1点目ですが、有償引き取りと無償引き取りが全体としては1%ぐらいなのですが、これを引取る段階で、これはリユースに回すのかリサイクルに回すのか、各社どういう基準で決めておられるのかということをお聞きしたいと思います。見ただけでこれはリユースとして使えるかどうかというのはなかなか判断しがたいのではないかと素人には思えるのですが、その基準をそれぞれ持っておられたら、どんな基準をお持ちなのかを教えて頂きたいと思います。
 2点目としましては、収集運搬費用の回収がなかなか難しいというお話が以前の議論の中にもあったと思うのですが、今回は大手量販店ですのでその問題は比較的少ないかもしれませんが、収集運搬費用が消費者から確実に徴収できているのかということについても、何かお調べになられたかどうか教えて頂きたいと思います。以上です。

○細田座長 崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。
 最初の一覧表に関しては、森口委員の御質問で問題意識がほぼ同じだと思いますので、よろしくお願いします。私もリユース1%というのは大変少ないと思うのですが、その辺のお店の方が引き取ったものとメーカーに行ったものの間の差というのが、以前のフロー図では4分の1ぐらい数字に差があったと思うのですが、そういうものが今回の調査で埋める方向にあるのかというあたりを伺いたいなと思いました。
 その次のページの海外へのリユースとか、どういうふうにその先になっているかという表ですが、有償引取にしたものは割に多く、国内でリユースになっているけれども、無償引取にしたものは割に海外にリユースで行っているというような傾向がすごく明確に出ていると思うのですが、この海外に行っているものがきちんとリユースされていればいいわけですが、今、e-waste問題が起こっている、そういう危険性があるものがここの数字かなという気も致しまして、こういうところのトレーサビリティが今後きちんとなっていくといいなと感じました。
 次のページですが、リユースの判断基準に関して、20社の中で基準を持っていらっしゃるのがまだ半分、「なし」が10社とありますが、これは小売の中でも大手でいらっしゃると思うのですが、今後、マニュアルを持ってほしいと思っているわけですが、業界としてどんな方向にあるか伺いたいなと思いました。よろしくお願い致します。

○細田座長 それでは、一通り御意見、御質問を承りましたので、森口委員の御質問から始まりまして、ちょっと難しいところも、今すぐ数字が答えられないというのもあると思いますが、答えられるところでお願い致します。

○事務局(河本室長) 御指摘ありがとうございます。
 幾つか頂いた質問で、森口委員から、特に皆さん、リユース関係の御質問、御指摘が多かったわけですが、リユース業者等への引き渡しのところで、純粋リユース業者だけなのか、そのほかに廃棄物処理業者等もこの中に入っているのかということです。今回のこの20社3カ月間のところについて私どもが把握をしている限りでは、これはいわゆるリユース業者に引渡されたものというふうに理解をしております。
 もちろん、それ以外の廃棄物処理業者への引き渡しも理論的にはあり得ると思うのですが、今回のケースについては、リユース業者に引き渡されたということで回答を頂いているものと理解をしております。
 それから、最初のところ、排出者から小売業者、具体的には収集運搬業者等に渡したものがすべてこの中にカウントされているかどうかというところについてですが、残念ながらここのところについては、我々では、各20の小売業者自らが引き取ったものという台数の御報告を受けておりますので、その乖離が全くゼロかどうかというところについて、この今回の調査ではそこまでは把握が残念ながらできないのではないかと思っております。
 それから、これは辰巳委員からも御質問があった20社のシェアですが、こちらについて私どもが把握をしている限り、引取りの台数ベースで申し上げると、すべての小売が引取った台数が前回のフロー調査では1720万台となっていますので、それをベースに計算を致しますと、約4割程度になるのかなと。
 一方で、数値として18年度のメーカーへの引渡し台数がありまして、これが1160万台程度になりますので、それをベースに計算をしますと、約6割ぐらいになるのかなということで、それぐらいのシェアという規模でございます。
 森口委員の御質問についてはそういったところですか。

○細田座長 数字の読み方ですが、この小売のフローを考えると、増加率を見なければいけないのですが、適正化は進んでいるのかどうなのかというところ、今は答えられないと思うのですが、この数字とほかの数字をあわせて見た場合何が言えるのかもしれません。これは後で結構ですので。それから、国内リユースが国内で渡って国外という点ですが。

○事務局(河本室長) こちら2枚目の縦長の表についても幾つか御質問頂いています。国内の中古販売したものがそこからさらに海外まで行っているかどうかという御質問がございましたが、残念ながら今回の調査ではそこまでは把握ができておりません。少なくとも、直接国内の中古販売業者に回されたあるいはそちらに行ったものがこの台数でございまして、そこから先のところについては、残念ながら把握ができておりません。
 それから、崎田委員から、海外の中古販売に行ったものがリサイクルないし適正に処理されているかというところについてのトレーサビリティの話もございますが、こちらについても海外に出されたというところまでは今回の調査で把握はできますが、それ以降のトレース状況については、今回の調査では把握はできていないということになっております。

○細田座長 その関連で、崎田委員の無償で海外に渡って、これがきっちりリユースされているか、ここもトレースができていないと理解してよろしいですか。

○事務局(河本室長) そうです。

○細田座長 あと、杉山委員のリユースされるかされないかの販売店基準は一体どういうものかということに関してですが。これは加藤さんあたりから例としてお伺いしたほうがいいのかな。

○加藤代理 どの点でしょうか。

○細田座長 杉山委員の質問は、リユースの多さ、少なさの問題で、販売店でどういう基準で、例の動作確認の問題であるとか、傷の問題であるとか、どういうチェックをしてリユースするかしないかを決めているのかということでしょう。全部代表して質問に答えるのは難しいので、例えば御社の場合ですとどういう感じでしょうか。

○加藤代理 リユースとリサイクルの委員会では3社の例が報告されて、3社だけですから簡単に申し上げますと、当社は6年以内で動作確認、電源を入れると動くということと大きな傷がないということで、リユース率が0.5ないし1%。うちももう1社もエアコンはフロンの問題があるので対象外で残りの3品目ですが、もう1社の場合には7年以内で、自社で修理会社を持っているのである程度査定をする。ただ、当社の場合には一律1000円で6年以内のものでさっきの3つの条件の物はリユース、買い上げをしていたのですが、もう1社の場合には、ある程度の査定表を持って7年以内で査定をして、たしかリユース率が1%だか1.5%。もう1社が、10年以内のものはエアコンも含めてどんどんリユースしますということで、こちらのほうは特にそういうチェックはなしで、10年以内であればリユースということで、たしかリユース率が10%ということだったと思っております。
 私の質問で答えて頂きたいのは、販売数は多分経産省は把握していると思います。販売数に対する回収の数字はチェックされていて、それが各社によって大きなばらつきがないかどうかというのが──私が当社の例をお話ししてしまったのでかえって混乱してしまったと思うのですが──私の知りたいことですので、お答え頂ければと思います。

○細田座長 大変失礼しました。私はコメントかと思いましたので。今ここでどのぐらいお答えできるかわかりませんが、どうぞ。

○事務局(河本室長) 販売数自体は今、手元にございません。各社の売り上げ予測といいますか、売上高との比較ということで、ある程度相関性があるかなと思って調べたものはございますが、それだとある程度の相関性はあるかなと思います。
 ただ、加藤さんがおっしゃったような、販売数との統計できちんと調べてみるということは非常に意味のあることだと思っていますので、その数字をちゃんと把握して調べてみたいと思っております。

○細田座長 では、この点は宿題にさせてください。
 それから、杉山さんの御質問、第1点は第2の議題と関連してきますので、そこでもまた関連して御説明差し上げたいと思います。
 第2の杉山さんの御質問で、集運費用の徴収できているかどうかというところに関しては、ここではまだ調査できていないですよね。

○事務局(河本室長) そうですね。リサイクル料金の引き取りがあった、あるいはそれ以外の逆有償取引があったかというところです。そういう意味では、収集運搬料金のみを受領する場合も含んではおるのですが、収集運搬料金自体にスポットを当てた調べ方はしていないので、必ずしもこの調査からでは明らかにはならないかなと思っております。

○細田座長 それでは、大分時間も過ぎてまいりました。まだこの後御説明しなければならないことが多数控えておりますので、次に移らせて頂きます。

(2)リユース・リサイクル仕分けガイドラインの検討について

○細田座長 議題(2)の「リユース・リサイクル仕分けガイドラインの検討について」、事務局より御説明をよろしくお願い申し上げます。

○事務局(河本室長) 資料3-1に基づきまして御説明致します。このリユース・リサイクルガイドラインにつきましても、今年2月の報告書の中でいわゆる「見えないフロー」に流れないように、小売業者の方々のほうに1台でも多くといいますか、なるべく多くの廃家電が流れるようにということで、その際にリユースに回すものもあるわけですので、リユースとリサイクルの仕分けを各小売業者が基準をつくることが必要になるだろう。そのためのガイドラインを示すことが必要だということで、鋭意検討されてきたものでございます。これにつきましては、本日の午前中にパブリック・コメントも経た結果を含めたものを記者発表しておりますので、今回はこれの御紹介ということになります。
 中身と致しましては、製品性能に関して2段階ガイドラインを設定しております。1つは、この絵の左側にありますガイドラインA「家電リサイクル法遵守に資するガイドライン」と、右側にありますガイドラインB「適正なリユース促進に資するガイドライン」という2段階のガイドラインを策定しております。
 このガイドラインのAにつきましては、例えば年式、動作確認、それから外観等についてあるのですが、年式につきましては平均の使用年数とか、あるいはリユース品の取扱業者の皆さん方からのヒアリングをもとに策定をしておりますので、ここには明記しておりませんが、エアコン、テレビにつきましては約15年。そして、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機につきましては約10年を年式の目安としております。
 一方で、ガイドラインのBについては、さらに省エネルギー性能の観点を盛り込んで、適正なリユース促進と地球の温暖化防止あるいは省エネ促進という両立を図るためにどの程度の年式等が基準になるかということを書いておりますが、これについては4品目についておおむね7年以内が基準になろうかと書いております。もちろん、先ほどの15年、10年、あるいはこの7年については地域とかあるいは製品とかいったものについていろいろ差がある。あるいは、リユースについてもリユース市場、マーケットが存在するかどうかというところについて、きちんとそれを把握した上でリユースに回すということが求められるわけですが、そういったことは例外があるとしても、原則として先ほど申し上げた15年、10年あるいは7年が一つの目安になろうかということで、盛り込んでおります。
 もちろん動作確認、外観あるいは性能についてもきちんと通電検査その他の必要な検査、修理あるいはさびや破損等がないかといったものについて確認をすることが必要であるということが盛り込まれております。
 一方で、使用済み家電のトレーサビリティについて、先ほどもございましたが、トレーサビリティに関するガイドラインということで、これもガイドラインのAとB両方を設けております。Aはリユースを実施する小売業者が最低限確保することが期待されるトレーサビリティでございまして、例えばリユースに係る契約内容をちゃんと明確化・文書化しましょう、あるいは引取った使用済み家電に関する記録や管理あるいは委託配送の記録や管理といったものをきちんと取りましょうということを書いております。
 ガイドラインのBについては、適正なリユース促進に向けて小売業者が確保することが望ましいトレーサビリティということで、小売業者において引渡先において取り扱い状況がどうなっているかということをきちんと把握するということについても求めたものになっております。
 今回のこの報告書に盛り込まれているのは、先ほど申し上げたようなガイドラインでございますが、これを機に各小売業者において、このリユース、リサイクルの仕分けをするための基準が設けられて、それによって消費者からも小売店に持っていけば、リユースされるかリサイクルされるかはそれぞれ判断されるものの、いずれにしてもいわゆる「見えないフロー」に持っていかずに、小売店にまずは持っていきましょうという慣習といいますか仕組みといったものがこのガイドラインを機にできるということを期待する次第であります。
 以上です。

○細田座長 それでは、ただいまの御説明につきまして、御質問、御意見ございますか。
 加藤委員、どうぞ。

○加藤代理 岡嶋さんがいないので言いにくいのでありますが、決していないから言うのではなくて、いても言うんだということをよく理解頂ければと思います。先ほど崎田委員のお話で、大手家電流通懇談会というのがございまして、先週も開催されましたが、ここは実質8社で年間の売上が約6兆円をかなり上回っておりますので、カバレッジがかなり高いところであります。そこでこのリユースとリサイクルのガイドラインの説明があったわけですが、私はリユースとリサイクルの委員会の場でも申し上げましたし、このガイドラインの中でのBのほう、省エネ性能にもある程度配慮をして、また消費者に対して小売店の責任で何年以上、こういう条件だったらリユースとかリサイクルということをこのガイドラインの中から大手家電流通懇談会がBに近いものを自主行動基準のようなものにするのが望ましいなと思って、そう期待しておりましたが、残念ながら大手家電流通懇談会でこのガイドラインが説明されたときには、そういう議論は一切ございませんでした。私が言うと「おまえがいい子みたいになってけしからん」ということになるので、私からは敢えて主張しませんでしたが。
 ただ、崎田委員がおっしゃったように、せめて大手の販売店はリユースとリサイクルの基準、こういう考え方でやるということはきちんと示すべきだと思いますし、そこら辺まではお役所も指導されてもいいのではないかと思っております。
 何年かということについては、6年、7年でもいいと思うのですが、省エネの基準との整合性はきちんと図って頂きたい。これはリユースとリサイクルの委員会で宿題になっているのですが、片方でメーカーは大変厳しい省エネの基準をペナルティつきで規制されているときに、販売店が新製品については競って省エネ性能の高いものを売って、省エネ型家電製品普及促進優良店の認定とか、大臣表彰とかいうのを受けておいて、片方で、引き取ってきた古いものはどんなに省エネ性能が悪くてもどんどんリユースしてしまうというのは姿勢としておかしいので、そういう省エネ家電普及促進の奨励に当たっては、ちゃんとリユースについて基準を設けているかどうか。その基準が省エネ性能から言って、環境負荷を悪くしないようなところでリユースとリサイクルを区別しているかということをそういう奨励の仕組みの中で反映するようにしてほしい。来年度からで結構ですので、宿題の途中経過のお答えを聞ければと思っております。 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。辰巳委員、どうぞ。

○辰巳委員 こちらの委員会に加わっていたわけではないので、外から見た感じということでお話ししたいのですが、まず製品性能に関するガイドライン、リユースにするのかリサイクルにするのかの振り分けのガイドラインA、Bというのは、このお話しくださったことでいいと思っているのですが、その次のトレーサビリティに関するガイドラインです。これがまたガイドラインA、ガイドラインBと書いてあって、上のガイドラインA、Bとどう関係するのかなと一瞬ちょっと混乱しそうになりまして、単純な話ですが、言葉を何か変えて頂いたほうがいいと。
 これは上のガイドラインBでリユースをするということになったときに、それに対するトレースをちゃんとしようというガイドラインなのですよね、多分。違っているのであればまた違っていると教えて頂きたいのですが、そういう意味で、同じようにガイドラインA、ガイドラインBという単語が2つ並んできますもので、わかりにくいという話だけです。

○細田座長 崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。
 先ほどの質問に関して加藤委員がお答え頂きまして、どうもありがとうございます。大変ありがたかったのですが、現状としてまだまだこの新しいガイドラインに関して、きちんとBのほうを持っていこうという動きは弱いというお話がありまして、ぜひ大きいところから関心を持って頂くように、今後普及というか、情報発信を政府のほうも頑張ってやって頂ければありがたい。業界もできるだけ関心を持って頂ければありがたいと思いました。
 なお、このリユースのガイドラインを持っているところがその後のトレーサビリティに関してどういう方向性を持つかという次の問題も、実はリユースの方たちのいろんな業界の様子の状況を把握させて頂くのには大変重要なところだと思いますので、先が長いかもしれませんが、その次の段階のトレーサビリティのほうもきちんと一緒に情報発信して頂ければありがたいと心から願っています。よろしくお願い致します。

○細田座長 ありがとうございました。大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 私もこれ、小委員会のほうに加わっていませんので、一般的な意見とか質問で恐縮です。いいものをつくって頂いたと思っていますが、この2段階のガイドラインは結局、いろんな配慮から一つのところには線を引けなかったということなんだろうと思うんです。ですが、これによって、真ん中の領域のところについては、普通考えるとやはりリサイクル料金は小売業者の方は余り取りたくないので、リユース可能な製品という扱いのほうに流れていく可能性が高いのかなという感じはします。それが本当にリユースされればもちろんいいのですが、さっきのトレーサビリティとの関係でそういうことに必ずしもならないといろんな弊害を生む可能性も全くないのではないということも若干危惧しますが、その辺に関してはどういうふうにお考えになっておられるのかを事務局にお伺いしておきたいということがございます。以上でございます。

○細田座長 森口委員。

○森口委員 私はこちらの委員会にも加わっておったのですが、さっきの議題の分とも若干関係するのですが、これをつくった趣旨は、今大塚委員からも御指摘があったように、なるべくリサイクル料金を取りたくないものだからリユースだと言って引取って、実はリユースに行かないと困るねということで、これをつくったわけです。
 しかし、さっきの4月~6月の実績、これはまだガイドラインができていないからこそこうなったんだと思いたいわけですが、これは1%しかないわけです。ですから、ここの入り口を通ってもらわないことにはこの仕分けの議論にならないと思うんです。ですから、私がさっきの議題で質問申し上げたことの趣旨が十分伝わらなかったかもしれないのですが、国のほうの推計では小売経由でリユースに行っているものがかなりの数あるということを発表されているわけです。そのことと今回の答えとはかなり乖離があるわけでして、そこの乖離を埋めるような質問票の設計をされないと、せっかくこうやってガイドラインをつくってもそれが働く場がないのではないかということを懸念して申し上げました。
 ですから、まだ4月~6月でガイドラインができていないということでありましたので、ガイドラインができれば今回の調査表の④の数字がどんどん膨らんでくる、そこの中で適切なリユースがなされていく、あるいはリサイクルの仕分けがなされて家電リサイクルプラントに流れていく数字も増えていくだろうというふうに国のほうでは制度設計をされたはずです。このことは15回、16回に十分に確認させて頂いていますので、もし数字がそのような推移をたどらないということであれば、意図したように動いていないということについてはこの審議会としてきっちりと対応を考えていかなければいけないのではないかと思います。まだ過渡期でございますので、今はこれ以上踏み込んだ発言は控えさせて頂きたいと思います。

○細田座長 おっしゃるとおり、そもそもこの入口を通らないとガイドラインをつくった意味がなくなってしまうんです。その問題は本審議会でもいろいろ議論がございましたが、特にいろいろ派生的に絡んでまいりますので、これはぜひこれから両省、チェックをよろしくお願い申し上げます。佐々木委員、どうぞ。

○佐々木委員 質問を1点だけですが、このガイドラインとして(2)の製品性能に関することということで、こういったことはいいんだろうと思っております。一つ質問は、この中でリペアのことが触れられておりますが、いわゆる必要な修理が行われると。私は自分の経験から言っても、ちょっとぐあいが悪いなと思ったら、「これは部品がありませんので直りません、新しいのを買ってください」というようなことが非常に多いわけですが、そういったことの議論がどういう形であったのか、あれば教えて頂ければ。

○細田座長 それでは、事務局のほうから今までのことをまとめて、加藤委員から佐々木委員までのコメント、質問にお答えください。

○事務局(河本室長) ありがとうございます。手短にいろいろ答えさせて頂きます。
 まず加藤委員からのお話で、いわゆる省エネ型製品の普及推進優良店の認定の関係だと思います。確かにこのガイドラインの、特にBのほうは先ほど申し上げたように、省エネ性能の観点をちゃんと盛り込んだものでありまして、適切なリユースを促進する一方で、きちんと地球温暖化の防止あるいは省エネの促進の両立を図るということですので、これを売ったから即優良店の認定は受けられないということほど厳しくするのはいかがなものかと思いますが、例えば優良店の審査項目の一つとしてこういったものについて考慮がされたリユースが促進されていればポイントが高くなるとかいったことについて配慮をすることができないかどうかというところについて、担当部署と引き続き相談を続けていきたいと思っております。
 辰巳委員から、ガイドラインのA、Bが両方あるのでわかりにくいという御指摘があって、確かにそういった面もあろうかと思います。ただ、このガイドラインのAというのは、いずれも家電リサイクル法遵守に対して最低限守って頂きたいガイドライン、それからBは、適正なリユースを促進するためにさらに望ましいガイドラインということでAとBというふうに仮にここでは呼んでいるものでございまして、例えば上の製品性能に関するガイドラインのBをクリアしたもの、あるいはBよりも絵で言えば右側にあって、リユースができるものがトレーサビリティのほうに行くということだけでは必ずしもなくて、製品性能のガイドラインのAとBの間にあるこの黄色い部分、小売業者にとってリユースが可能な製品と困難な製品が混在している部分。ここでもものによってはリユースがされるケースもあるわけですので、いずれにしてもこの製品性能のガイドラインというか基準に基づいてリユースに回されたものについてこのトレーサビリティをきちんと確保しましょう、そのときに最低限守るものとして契約内容をきちんと明確化・文書化する、あるいは記録・管理をきちんととるということをしましょう。要は最低限守って頂きたいものがA、さらに適正なリユースを促進するために望ましいものがガイドラインのBということでここでは区分けをしているということでございます。
 実際に小売店のほうで基準をつくって頂く際には、何らかの方法で決めて頂くことになると思いますので、そういったことが御理解頂けるように普及・啓発に努めていきたいと思っております。
 大塚委員から、結局黄色いところは全部Bのほうに寄ってしまうのではないかと、要は料金を受けないほうが引取りやすいからということで、そうなる傾向があろうかということは想像もつきますが、一方で私どもが量販店あるいは小売の方々からお聞きしている中では必ずしもそうでないところもあるやに聞いております。そういった意味で、全員が全員Bのほうに一方的に寄るかというと、そうでもないのかなと。やはり地域の特性とか製品の状況あるいはもともとリユースのマーケットがどういう形で存在しているのかといったところにかなり影響するというか、依存するということなのかなというふうに理解をしておりますので、必ずしもBのほうに寄るわけではないのではないか。
 その関係で、森口委員の御意見にあるように、いずれにしてもリユースに回っていかなければ意味がない。さらに、そういう意味では小売業者のほうに回ってくるものがそもそも増えていかないと意味がない。そのリサイクルもリユースも含めて、小売業者にたくさん回ってくる。逆に言うと見えないフローに行く分が減っていって、見えるフローに乗っかってくる廃家電が増えてくれば、これはパーセンテージが1%から増えるかどうかはわかりませんが、リユースの数自体が増えていく。さらにリサイクルの数もあわせて増えていくということで、見えないフローから見えるフローに回ってくるものの数が増えていくことによって、この家電リサイクルの適正な処理が世の中全体では進んでいくということになろうかと思っています。そういった意味での方向性が示せるような、あるいはそれを促せるような調査票のつくり方についても工夫をしてまいりたいと思っております。
 佐々木委員から、修理のところで御質問がございました。これについては、ワーキンググループのほうでも議論があったかと思いますので、実際にはそういった動作確認についてはきちんと、小売業者そのものが必ずしもするわけではないと思われますが、最終的にリユースのマーケットに行くまでの間に必ずどこかの段階でそういうチェックがきちんとされて、あるいは修理が適正に施されてリユース市場に回っていくということを小売業者もきちんと確認をする。そうしないと結局きちんとした適正なリユースが全然進まないということがありますので、そういった確保を小売業者にも求めていくということが、これはガイドラインのBのほうになるかと思いますが、今回の中にも含まれているということでございます。

○細田座長 上田室長から補足をお願いします。

○事務局(上田室長) 先ほどの修理の関係ですが、この修理自体はガイドラインにも書いてあるのですが、家電リサイクル法の基本方針の中に修理の関係について記述がございまして、その記述を踏まえてそれぞれ4品目について小売業者より修理の項目を挙げさせて頂いておりますが、これについては今回のリサイクル、リユースのガイドラインでは今後も必要に応じて見直しを検討する形になっていますので、実際の色々な経験、知見が積み重なった上で、またどのような形にするかということは今後の課題かと思っております。基本は、基本方針から引用して記述をしたという整理になっていると聞いています。

○細田座長 石川委員、どうぞ。

○石川(雅)委員 質問です。ガイドラインで大体3つに区分されるのですが、これはつくられた段階で、これまでの知見をベースにしてそれぞれどのぐらいの比率になりそうかということは見積もられましたか。それから、これはひょっとすると加藤委員にこのガイドラインが来たとして──既にお持ちですが──どれぐらいの比率になりそうかというのは、感触でもお答え頂ければと思います。

○細田座長 ざっくり、もし加藤さんのほうからお答えできれば、よろしくお願いします。

○加藤代理 率直に申し上げて、なぜ2つに分かれたかというのは、中古家電の販売を業としている方々あるいは輸出を業としている方々で、それなりに査定能力もあって修理ができる人たちの商売を奪ってしまうというのは行き過ぎではないかということで、そういういわゆる中古品の販売を専ら行うそれなりの専門性を持った人たちに対する配慮ということで黄色いところができたのですが、役所も途中で担当者は代わりますので、その過程で、怖い人たち、怖いと言うと語弊がありますね、非常に表現は難しいのですが、だんだん感じが変わってきて、当初は、はっきり言って、大手量販店は全部Bで指導していこうという感じを持って意図されていたので、もしその意図が実現されていれば、多分7割ぐらいの家電販売のシェアを占める大手販売店はこのB基準に行くものだなと期待しておりました。
 しかし、結果的には直近の大手量販店の集まりでは「ああ、広くてよかったな」という感じは、誰も何も言わないけど有りましたので、残念ながらもう一段の指導がないと、せめてきちんとリユース、リサイクルの基準をお客さんに示して、きちんと説明をできるようにすべきであるという指導をしないと、このガイドラインはただ広いだけのガイドラインになってしまうのではないかなと懸念しております。
 答え以上のことを言って恐縮でございますが。

○細田座長 石川委員の質問は、先ほどから加藤委員が質問あるいはコメントされる内容と深く関わっている問題で、ターゲットとしてはBのほうで動くのではないかという予想もありましたが、そういう方向ではすべて、大手量販店でさえ、なかなか、まとまっていないということで、そこをどうやって見積もるのか非常に難しいという判断が少しあったかと思います。

(3)品目追加・再商品化等基準の検討について

○細田座長 それでは、また時間も押しておりますので、議題(3)「品目追加・再商品化等基準の検討」に参りたいと思います。説明をよろしくお願い申し上げます。

○事務局(河本室長) それでは、資料4-1をごらんください。再商品化、それから品目追加の報告書でございます。基本的なあり方の全体の考え方としては、現行の技術水準にかんがみて、再商品化等基準、いわゆるリサイクル率の引き上げを妥当な水準で行うということでございます。
 これにつきましても、品目の追加とセットといいますか、あわせて報告書の中に書いておりまして、追加する品目としては液晶テレビとプラズマテレビ、いわゆる薄型のテレビと(2)の「・」の3つ目にあります衣類乾燥機。これらについて新たに品目として加えるべしということでございまして、薄型テレビについては液晶とプラズマを同一の区分とすべしということ。そして、衣類乾燥機については、洗濯機と同一区分として再商品化の基準を考えるということでございます。
 なお、液晶テレビ・プラズマテレビ、いわゆる薄型のテレビについては、小型の液晶テレビも対象品目には含めますが、いわゆる携帯式のテレビ、電池式でポータブル、持ち運ぶことができるテレビについては家電リサイクル法の対象とは馴染まないのではないかということで、対象品目には入れないということになっております。
 (3)に書いてあるのは素材の回収効率の考え方でございまして、金属の回収効率の引き上げあるいはプラスチックの中で高品質なプラスチックも算出対象に加えるといったようなことが算出の根拠になっておりまして、その結果、2.の「再商品化等基準の設定」にありますように、エアコンについては現行の60%から70%へ、冷蔵庫・冷凍庫については現行の50%から60%へ、それから洗濯機については現行の50%から65%へ引き上げるとともに、追加された衣類乾燥機もそれと同じ率を設定するということ。
 そして、薄型のテレビについては現時点では50%ということで新規の設定を行いまして、これについてはパネルリサイクルが現状行われていないものが今後開始された場合には60%に引き上げていくということが言われております。なお、ブラウン管テレビについては将来のリサイクル需要が減るだろうというリスクを踏まえて、当面現状維持をするということになっております。
 また、あわせてフロンにつきましては、ヒートポンプ式の洗濯乾燥機が出ておりますが、これにフロンが使われているということで、適正な回収・破壊を義務づけるということになっております。
 タイムスケジュールと致しましては、可能な限り来年の4月1日施行するということをめどに品目追加、再商品化基準の変更等の取組みをするということが期待されております。以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、この件に関しまして、御質問、御意見をよろしくお願い申し上げます。
 杉山委員、どうぞ。

○杉山委員 再商品化等基準の設定について一つお聞きしたいと思います。既に御説明を頂きました資料2-1の3ページ目の表ですが、こちらに再商品化率という数字が挙げられておりますが、この再商品化率がここで言われるところの今の資料4-1の2.「再商品化等基準」と同じものと考えてよろしいでしょうか。もしそうだとしますと、例えばエアコンですと、再商品化率、資料2-1の数字ですと既に軒並み80%を超えているのですが、今回基準を引き上げられて70%ということで10%上がったのですが、もう少し基準を引き上げられても、現状が80数%ということであればこの基準自体をもっと引き上げてもいいのではないかという気がするのですが、そのあたりどういう経緯でこのようにされたのかを教えて頂きたいと思います。
 以上です。

○細田座長 石井委員。

○石井委員 全体の考え方の中で、市町村及び廃棄物処理業者による処理についても再商品化等の同程度の水準に廃棄物処理法の基準を強化することが適当と考えております。これは別途ということでありますが、時期的には、いつ頃のことを考えているのか質問したいと思います。

○細田座長 ありがとうございました。崎田委員。

○崎田委員 ありがとうございます。
 御説明をもう少し伺いたかったのは、今の資料4-1の1.の(2)の「・」の2番目、市町村が小売業者に引取義務が生じない廃家電をうまく回収をして、それを製造業者に引き渡すような仕組みというお話で、これに関しては以前見直しのときに少し図を書いて、今後地域でそういう体制が整備されるといいのではないかというふうに提案をしたあれの実現に関してがここのお話なのか、その辺の検討の進捗状況を伺えればありがたいと思いました。よろしくお願い致します。

○細田座長 大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 お伺いしたいことでございますが、これ自体は先ほど杉山委員が言われた質問等あるのですが、それ以外は結構だと思いますが、これとは別に資源有効利用促進法のもとで、リサイクル品を新製品にどのぐらい使うかということを多分御検討なさっていると思いますが、その結果についてもここでもし教えて頂ければありがたいと思います。
 以上でございます。

○細田座長 中島委員、どうぞ。

○中島委員 不法投棄の対策のところですが、これから現行よりかなり不法投棄が増えるだろうと思っています。今の不法投棄の対策以上の厳しい取り締まりをしないとだめなんじゃないかなと思いまして、その辺の考え方を教えてもらいたいということ。
 あとは、小型の液晶テレビもこれから入ってきますが、多分処理費用は2つに分かれるか3つに分かれるかわかりませんが、多分違ってくるはずだと思っていまして、その辺配慮しながら小型の液晶テレビの処理費用を考えて頂ければと思います。

○細田座長 それでは、事務局のほうでよろしくお願い致します。

○事務局(河本室長) ありがとうございます。
 杉山委員から、まず資料2-1に書いてあります再商品化率とここでいう再商品化等基準は基本的には一緒です。ただ、御承知のように、資料2-1にあるのは現行、実績としての再商品化率でありまして、この資料4-1でいう再商品化等基準というのは、それをクリアすることが義務として求められる最低限の基準ということでございますので、その違いはあるということです。
 おっしゃるように、現行既に80%を超えるような再商品化、リサイクルがされているものもありますので、そういった意味で現行の基準を引き上げたところで余り意味はないのではないかというような御指摘、実際にパブリック・コメントの中でも幾つかあったわけですが、ここは法律上求められる最低限の義務でありまして、今後再商品化率が著しく下がるということは余り想定していないとはいえ、最低限の基準としてこれまで60%だったものが70%に、10%最低限の基準が上がるということを各メーカーの方々にもちゃんと意識をして頂いて、再商品化率のさらなる向上に努めて頂きたいという趣旨も含めまして、こういった最低限の基準としての設定があるということで御理解を頂ければと思っております。

○事務局(上田室長) 第1点目ですが、特定家庭用機器廃棄物の適正処理についてということで、先ほど石井委員からの御質問で1.の(1)の「・」の2番目で「別途検討」というところの検討状況の話があったかと思いますが、この点につきましては、同じく専門委員会のほうで御審議を頂き別途検討しておりまして、既にパブリック・コメントをかけて1回締めておりますので、そのパブリック・コメントの対応を今、部内で検討しております。
 全体のこちらの動きとそれほどおくれることのないように取りまとめて、所要の手続等を進めたいと思っております。
 もう一つ、中島委員から不法投棄の件、御指摘ございましたが、本日の議題の「その他」の中の、「その他の対応状況」ということで家電製品協会の不法投棄の基金の話もございますので、その中での質疑と合わせて回答等をさせて頂ければと考えております。

○細田座長 私から一つ補足をさせて頂きます。杉山委員の質問でございますが、この家電リサイクル法は御存じのとおり再資源化ではなくて再商品化という言葉が使われております。有価物として売れるものに関してこれをカウントする、あるいは同等のものとして自分たちが使える資源にするということで、御存じのとおり、資源相場は物すごく変動しまして、銅ならば100万円になるものが今はもう80万円を切ってしまうとか、金ならば、ついこの間まではグラム当たり4000円だったのが今はもう2000円台になってしまう。その市場の相場の変動を考えると、今上がっているからそのままストレートに上げてしまうと経済状況を考えたときに非常に無理になるという状況、そのバッファーも一応議論があったということだけを申し添えさせて頂きます。

○事務局(河本室長) 大塚委員からの3R法案、いわゆる資源有効利用促進法との関係ということですが、こちらについては済みません、まだ特に進行はしておらないということで御理解頂ければと思います。

(4)制度改正に向けた今後の対応について

○細田座長 それでは、引き続きまして議題(4)の「制度改正に向けた今後の対応」につきまして、事務局より御説明させて頂きます。
 済みません、ちょっと長引きましたので、10分ぐらい時間を延長させて頂くことを御了承ください。よろしくお願い致します。

○事務局(河本室長) 資料5に基づきまして御説明をさせて頂きます。「制度改正に向けた今後の対応について」でございますが、これまで本日の御議論ないし御紹介をさせて頂いた点について、それに対応するためのさまざまな制度改正を今後していくことが必要になる部分がございます。それについてまず御紹介を致しますと、資料5の1枚目にございますように、現在制度改正を検討している主な内容と致しまして、大きく政令の改正、省令の改正、それから基本方針の改正。これはいずれも家電リサイクル法のもとでの改正でございますが、それらについて御紹介を致したいと思います。
 まず、家電リサイクル法の中の政令の改正ということで申し上げますと、現在は対象品目として4品目あるわけでございますが、ここに書いてありますように液晶テレビ及びプラズマテレビ、そして衣類乾燥機を追加するということが政令マターとして必要になってまいります。
 それから、ヒートポンプ式の洗濯乾燥機に現在フロン類が使用されているわけですが、そのフロン類の適正な回収及び破壊を義務づけるということもこの政令改正事項になります。それから、再商品化等基準の引上げあるいは新設につきましても、中身は先ほど申し上げたとおりですが、これらについても政令で定める必要がございます。
 それから、省令の改正事項と致しましては、今後指定引取場所、後ほどまた御紹介致しますが、AグループとBグループでそれぞれ指定引取場所が異なるわけですが、これらを共有化する。これは2月の報告書でも方向性として求められていた事項でございますが、その共有化を進めるに当たって、全体で380カ所、後ほど申し上げるように、今年度先行するもの、あるいは来年度に続くものとあるわけですが、そういったものについて主務大臣への申請手続の効率化をする必要があろうということで、それについては省令の改正事項になります。
 基本方針の改正事項と致しましては、国がその引取台数の多い小売業者に対し毎年度の排出家電引取・引渡実績の報告を求めるということ。それから、製造業者に対して再商品化等に必要な行為に関する毎年度の収支、その内訳について報告を求める。いわゆる資料2-1、2-2で今回御紹介致しましたものを法令に基づく報告徴収という形にするということでございます。中身については御指摘を頂いたものを踏まえますが、これらを基本方針の改正事項ということで対応する必要がございます。
 今後の対応の方法でございますが、現在、具体的、詳細な内容について検討をしておりますが、可能な限り来年の4月1日に施行することを目途に致しまして、今後関係者との調整あるいは改正案のパブリック・コメントといった必要な手続を実施していきたいと思っております。
 そのパブリック・コメントを行う際に、新たな規制を加えるということに形式上なりますので、その規制の事前評価について、2ページ目以降に書いております。これはこの行政手続における政策評価法等に基づきまして、こういった政令等で規制をつくるあるいは改廃するといった場合には、改正案のパブリック・コメントを行うまでに事前評価を実施するということが義務づけされております。その意味で、その事前評価をしなければならないわけですが、やり方としては実際に新たに追加をしようとしている規制に対してその代替案を提示し、その両者を比較した上で、今、新たに行おうとしている規制のほうが適正かどうかというところについて評価をするといったものでございます。
 流れと致しましては、規制の目的、内容、必要性についてそれぞれ説明をし、その代替案との間でコスト・ベネフィットを比較する。それを分析、評価するという形の流れになっております。
 今回は、規制の対象ということで品目の追加、再商品化等基準の変更、そして小売業者及び製造業者に定期的な報告徴収を求めるといったことについて、これらが新たな規制の対象ということになりますので、これらについてそれぞれ3ページ目にございますように、品目については液晶・プラズマテレビ、衣類乾燥機の追加。代替案としては、それ以外にも電子レンジ、マッサージチェアを追加するという代替案。それから、再商品化等基準の変更については、今回の引上げの代替案として、一部プラスチックの回収効率を仮に95%と想定した場合の引上げについて代替案として比較。それから、定期的な報告徴収については、小売業については引取台数の多い小売業者を対象にしたものを想定しておるわけですが、その代替案としては、すべての小売業者を対象とした報告徴収を掛けるということ。それから、製造業については逆に、すべての製造事業者に対して報告徴収を求めようとしておるわけですが、これを引取台数の多い製造業者等のみに限るという代替案。それぞれの代替案と新たな今の案との比較を致しまして事前評価にしたいと考えております。
 以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。
 ただいまの説明につきまして、何か御質問、御意見ございますか。よろしくお願い致します。近藤委員、どうぞ。

○近藤委員 ありがとうございます。
 市町村自体の側として一言お願い申し上げたいと思います。今回の改正に当たっての検討、特にこの再商品化に向けての率の引き上げ等々、大変努力をされておることに対しましては敬意を表させて頂きたいと思います。
今回のこの改正は不法投棄と再資源化の2点から主に検討がされておると思うわけでありますが、特に私ども自治体にとってごみの収集は行政の最大の課題であります。しかも今、年々ごみが増えております。そうした中で、後々の資料6でもございますが、現行のリサイクル料金から引き下げの努力もされており、このことに対しましても大変頑張っていらっしゃると思いますし、ありがたく思っておるわけであります。
 しかし、不法投棄された家電製品を回収するための経費は本当に大変なものです。こうしたことも合わせて考えていかないと、自治体自体として、私は今後のこうしたごみ行政全般から致しましても、自治体を預かる責任者としては大変懸念を致します。そういう面で、よくよく御検討を頂きたいなと思っております。同時に、今後の扱いとして、不法投棄対策に対し、メーカーの皆さん方の支援を頂くやに聞いておるわけでありますが、私も欠席しておる段も御無礼をお許し頂きたいと思いますが、これが具体的にどういう仕組みでやっていくのか。自治体とメーカー、関係者が同じくらいか、少なくとも、市町村だけでなくて、扱いとしてはごみですが、産業廃棄物という側面もあると思いますので、そういう面から致しましても、国や場合によっては県も相当かかわってもいいのではないかと私は思います。そうした面で一つ、ぜひこうしたことを含めて、これからのあり方を示して頂きたいなと思います。よろしくお願い致します。

○細田座長 ありがとうございました。大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 あまり本質的でない質問でちょっと恐縮ですが、法律学の人間が他にいらっしゃらないのでお伺いしておきますが、今回この基本方針の改正事項として小売業者さんの引取台数の多いところと製造業者等に対して報告を求めるということにされるわけですが、これは今までの感覚だと、法律に規定を入れるのが普通ではあったと思うんです。それを基本方針改正でなさるということで、規制をなかなか入れにくいということが一般的にあるのだろうと思うのです。他方で規制の事前評価のところでは規制としてこれを扱っておられるので、そこのところは法律をやっている人間からするとよくわからないところでもあるのですが、どういうふうに整理されているかというのを、余り本質的なことではなくて恐縮ですが、お伺いできればありがたいと思います。

○細田座長 辰巳委員、どうぞ。

○辰巳委員 今のお話ともちょっとかかわると思うのですが、このチェックのところで、引取台数の多い小売販売業者、先ほど御報告があった上位20社というお話なのかもしれないなと思ったのですが、その後の御説明でそれがベースが何になるか知りませんが、実質の4割だったり6割だったりというお話だったもので。それの代替案ですべての小売業者を対象としてというふうに代替案が出ているのですが、基本的にすべてなんていうのはあり得ないと思っているのですが、家製協がやっております家電製品のリサイクル券取扱優良店という制度がありまして、そちらでリサイクル券を適正に取り扱っていますよという事業者からは報告をもらってもいいのかなとちょっと思ったのですけれども。
 以上です。

○細田座長 酒井委員、どうぞ。

○酒井委員 この政策評価法での事前評価の御説明ですが、この代替案の設定がこういう設定でいいのかどうかというところが少し気にかかりました。品目追加に関してはより品目を追加する方向を代替案として比較、本来であれば今回品目追加をしないというシナリオに対しての政策評価もあってしかるべき。
 次の回収効率を踏まえた基準の引き上げ云々というところも、より回収の効率を上げていく方向を代替案としての比較。その一方の方向だけでいいのかというところは、少し御説明を頂きたいと思います。
 この事前評価がどれほどの重みでなされているのかということを十分に理解をしておりませんので、こういった意見が必要なのかどうかはよくわかりませんが、素直に考えますとこの代替案の設定がよくわからないというところがございます。

○細田座長 加藤委員、どうぞ。

○加藤代理 報告徴収義務、大塚委員からも何らかの法律の枠組みの中に取り入れるべきとの発言がありましたが、やはり販売した台数の中でどれだけ引き取ったか。それをどういう基準で仕分けて、その結果リユースが何台、リサイクルが何台ということが流れとしてチェックできて、不適正な可能性があるものについては調査を深くするというような体制にして頂きたいと思います。要望です。

○細田座長 ありがとうございました。
 それではお答え頂きます。不法投棄関連につきましては(5)その他のところで一括してこちらから御説明させて頂きたいと思います。そのほかの問題について河本室長からよろしくお願いします。

○事務局(河本室長) まず大塚委員、酒井委員からの御質問で、事前評価の内容について御質問がございましたので、事務局より経済産業省環境リサイクル室室長補佐の今井からお答えさせて頂きます。

○事務局(今井室長補佐) 事務局から御説明をさせて頂きます。
 まず大塚委員からの御質問で、基本方針で記載をする報告徴収と今回の規制の新設・審査の評価の位置づけの件ですが、今回の報告徴収は報告の根拠としては法律の規定に基づくものという位置づけでして、基本方針に記載しますのは、メーカーさんあるいは小売業者さんに毎年度報告を求めるという趣旨を国の施策の方針として記載をするという趣旨でございます。その意味では、直接的に政策評価法で定める規制の新設の事前評価の対象とは必ずしもならないのかもしれませんが、当省の政策評価の担当者より、本件については、政令の追加等とあわせて事前評価の手続をとることが望ましいという示唆を受けまして、今回評価の対象とすることにさせて頂いたものです。

○大塚委員 法律は、では、何条に基づいているという御趣旨ですか。

○事務局(今井室長補佐) その意味では、この基本方針の部分は政策評価法の法律で義務づけられている範囲ではなく、政令での品目追加については義務付けがされておる範囲ですので、その手続きとあわせて一緒に行うことが望ましいということでさせて頂くものです。

○大塚委員 そっちのほうではなくて、報告の義務づけをするのは法律の根拠は何条で、多分、今までの規定の中でできてきているという御趣旨でしょうか。

○事務局(今井室長補佐) はい。今の家電リサイクル法の第52条に主務大臣の報告徴収規定がございますので、こちらの規定に基づいて報告徴収をさせて頂くというふうに考えております。

○細田座長 それでは残りの質問、まず辰巳委員の質問に対して、お願いします。

○事務局(河本室長) 辰巳委員から小売の報告徴収の中で、リサイクル券センターのリサイクル券の取扱優良店について入れたらどうか。加藤委員からは同じく小売で、やり方だと思います、販売台数それから引取台数についても明らかにするようにすべきではないかという御指摘でございまして、今回のやり方については、小売の業者の範囲については、基本的には台数の多いところでやろうかと思っています。その取扱優良店の中身も拝見をした上で考慮はしてみたいと思いますが、基本的には取引台数の多いところと、今回は全部の代替案を比較するということでやるということを基本にはしたいと思っております。
 加藤さんの御質問については、販売台数をどう考慮するか。先ほども宿題とさせて頂くということでございますので、それについては引き続き検討させて頂きたいと思っております。

○事務局(今井室長補佐) 酒井先生からの御質問についても御説明させて頂きます。この規制の事前評価の手続と致しまして、先ほど御説明をしたように、新設する規制の原案とその代替案との比較という形での手続になっておるのですが、その比較の手続に際しまして、現状、規制を追加しない場合の現状をベースラインとして、それと原案を導入した場合の費用便益、それからベースラインと代替案との費用便益の算出という形でそれをそれぞれ比較するという形になっておりますので、御理解頂ければと思います。

○細田座長 ありがとうございました。

(5)その他について

○細田座長 それでは、時間が超過して申しわけございませんが、最後にまだ5が残っております。不法投棄問題がここに絡んでおりますので、事務局、よろしくお願い申し上げます。

○事務局(河本室長) 資料6でございます。「関係者における各種施策の取組状況について」でございます。これまでの議題の中で御説明を申し上げたのは、2月の報告書の中で求められていた制度改善のうち、政府として対応できるもの、対応が求められているものについて御報告、御紹介、あるいは御議論して頂いたわけでございますが、この資料6につきましては、それ以外の関係者における各種の取り組みということで、3点ほど挙げさせて頂いております。
 まずリサイクル料金の引下げ。「報告書」というのは2月の報告書のことでございますが、15ページ~16ページに書かれているものでございまして、これについては既に報道発表もなされておりますが、メーカーの全体72社のうちで、9月19日、先週末現在で37社がエアコン、テレビの15型以下のもの、そして冷蔵庫・冷凍庫の170L以下のものについてリサイクル料金を11月から引き下げるということを予定しておられるところでございます。
 その理由としては、回収される資源の価格上昇とか、リサイクルプラントの処理効率化、あるいはテレビについて2011年のアナログ放送停波を控えた適正な排出を促進する。さらには、消費者の負担軽減をするといったことがそれぞれ理由になっておりますが、それを便宜上ひとまとめにしたものがこの真ん中より上の一覧表でございます。
 エアコンについては、各社とも現行3150円のものを525円引き下げて2625円。それから、ブラウン管テレビについてサイズが15型以下のものを2835円から1050円引き下げて1785円。冷蔵庫・冷凍庫については170L以下のものを現行の4830円から1050円引き下げて3780円ということで、引き下げが予定されております。
 なお、※のところにも書いてありますように、これは便宜上まとめて記載をしたものでございまして、例えばエアコンとテレビをつくっていらっしゃるメーカーの中でエアコンだけ引き下げるといったメーカーもございますので、その点についてはここではすべて一括して、引き下げられるものについてのみまとめているということで御理解頂きたいと思います。
 2番目が「指定引取場所の共有化」ということでございまして、これは2月の報告書の18ページに書かれているものでございますが、現在A、Bの2グループに分かれて、全国380カ所でそれぞれ指定引取場所──ストックヤード(SY)と俗に読んでおりますが──がございます。これはそれぞれ190カ所ずつあるわけでございますが、これは今はAグループのものはAグループのSY、指定引取場所に、Bグループの製品についてはBグループの指定引取場所にそれぞれ分けるということが実際に行われているわけでございますが、これを来年度に向けて統合、共有化を図っていこうというその第一段階として今年の10月から、もう数日後でございますが、A、Bの間で、現行距離が相当程度──目安としては30㎞程度と聞いておりますが──離れている41カ所について、まず先行して共有化を図っていこうと。それの状況等も見ながらだと思いますが、21年度、来年度末までに原則としてすべての指定引取場所の共有化を図るという方向で現在調整が進められていると聞いております。
 3番目の「不法投棄・離島地域対策に係る協力体制の構築」ということで、これも2月の報告書の18ページ~19ページに書かれていたものでございますが、これにつきましては市町村において不法投棄対策あるいは離島地域における収集運搬の改善について、メーカー等による資金面も含めた協力体制を構築すべしということが記述されているわけですが、これについてはメーカー側が要請を致しまして、財団法人の家電製品協会において検討が行われました。
 その結果、不法投棄の未然防止事業協力及び離島対策事業協力の公募が開始をされました。詳しくは別紙1、2に書いてあるとおりでございますが、これらにつきましては今後3年間実施がされるという予定が組まれていると報告を受けております。
 以上でございます。

○細田座長 補足を環境省の上田さんから。

○事務局(上田室長) 不法投棄について、これまでに2回ほど御指摘をいただきましたので一言補足を致します。
 3番目の「不法投棄・離島地域の協力体制の構築」ですが、これは本日の参考資料についておりますが、2月の意見具申の記述に沿って家電製品協会のほうでメーカーがそれを受けて対応されたものですが、意見具申のところの記述を振り返りますと、そこでは市町村というのは不法投棄対策、未然防止対策に今取り組む必要があるということを前提とした上で、不法投棄対策に積極的な市町村に対しメーカー等が監視や処理について資金面を含め協力体制を構築することが必要であると書かれた記述を踏まえて検討をされたものと聞いております。
 ちなみに中身について、資料6の裏の1ページにありますように、期間は年度末の引っ越しの期間等が狭まるように2月1日始まりの1月31日終わりの1年ごとの3カ年。事業の期間は、最大で3カ月。実際の事業についてどういうものが該当するかというのが2ページ以降に要件として書いておりますが、地域を定め、その地域において事業実施後にその不法投棄の量が顕著に減るようなものであること、また緊急性が必要であることといったものが要件となっておりまして、一応来年度、2月1日から始めると聞いておりまして、その申請期限が、4ページになりますが、来月10月27日になっていると家電製品協会から報告を受けております。以上です。

○細田座長 それでは、ただいまの御説明について御質問、御意見を承りたいと思います。
 鈴木委員、どうぞ。

○鈴木委員 全国市長会の社会文教委員長をしております磐田市長の鈴木と申します。
 その関係から、稲城市長からコメントを預かっておりますので、まずその御紹介をさせてもらいます。
 ①としまして、不法投棄対策事業について、財団法人家電製品協会はその内容を一方的にホームページに掲載し、あたかも既決事実のようにしている行為は黙認できない。少なくとも不法投棄対策に悩む市区町村と具体的内容について協議をする必要がある。また、本審議会での議論を経た上で具体化すべきことも付言する。審議会を無視する態度は許容しがたい。
 ②としまして、全国の自治体が不法投棄対策に投じている予算は約9億5000万円──これは全国市長会で調べた数字です──9億5000万円で、人件費はこの金額に含まれていない。今回、協会の拠出金額は毎年2億円で、3カ年で6億円というものである。これを実態に見合うものとする必要がある。
 ③としまして、自治体に拠出金を配分する際の明確な基準を透明度を高く示すこと。
 ④としまして、国並びに協会は、本制度がスタートする際、自治体担当者にしっかりとした情報提供を行うこと。
 ⑤、今後、具体化に当たっては自治体側と真摯に協議をすること。
 ⑥、そのほか、50%の廃家電処理のアングラ部分については、定期的に情報公開し、家電リサイクルの全体像を明確にする努力を国、協会は行うこと。
 以上が稲城市長、今日、欠席しておりましてそのコメントを預かってきましたので読ませて頂きました。
 なお、全国市長会の社会文教部長あてに環境省と経済産業省の担当室長さんが文章を出しておりまして、私が社会文教委員会の委員長ですので見させてもらっているわけですが、何か他人ごとのように書いてあるんです。これは私としては、はっきり言いまして非常に納得いかないです。誰が不法投棄について責任を負うのか。その費用ということになってきますと、当然のことですが利益を受けた人、または便益を受けた人が一義的にその費用を賄うというのが当然のことではないのかなと思うんです。たまたま地方自治体、そこに場所があってそこに捨てられたということで地方自治体がやるべき仕事であるというふうに決めつけて、それに協力するがごときの文章を出して、一方的にいろんなものを押しつけるというのはおかしいではないか、私は強く指摘しておかなければいけないなと思うんです。今日、最初に私出席しましたので、黙っていようかなと思ったのですが、これについてはちゃんと指摘をしておかなくてはいけないのではないのかなと思います。
 地方自治体、特に市町村にとりまして、不法投棄されたものがその市の市民が不法投棄をしたのかどうか非常にわかりにくいわけですね。しかもその不法投棄した人が仮に市民であったとしても、それ以外の市民もいっぱいいるわけで、そういう市民の人たちが出した税金でもってその費用を賄わなければならない。これもまたおかしい話で、第一義的には不法投棄をした人またはそれによって利益を得た関係する業界の方々が出す。当たり前の話ではないかなと思います。その原則は余り繰り返してもしょうがありませんから言いません。しかしながら、そういう前提の上に立ってこういった制度が発足するとしたら、何か地方自治体、市町村が当然本来業務としてやる、やったのに協力しますというようなスタンスでいろいろ出てきて一方的にいろんなものが決められる、これは認められないということであります。
 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 個人的に私は今の御意見は何の根拠もないと思っておりますが、私は座長でございますから、あえて心を抑えて止めさせて頂きますが、まず審議会を無視したというのは座長として聞き捨てならない。できれば撤回して頂きたい。これはさんざん議論してきたことですよね。私はもう怒り爆発寸前ですが、メーカーが一義的に責任を持つというような経済理論、法的根拠、OECD、拡大生産責任、どこにそんなものがあるのか、私は聞いたこともないのですが、それ以上私は言いません。ただし、大変な怒りを感じております。

○鈴木委員 私が言ったのは、稲城市長からのコメントです。以上です。

○細田座長 石川委員、どうぞ。

○石川(雅)委員 私は少し話を、ちょっと険悪ですから変えます。リサイクル料金の引き下げに関してですが、最初のほうの資料で公開して頂いたとおり、そもそもメーカーは赤字になっている事業で、料金を下げて頂けると。これは消費者にとっては大変ハッピーな話だろうと思うのですが、一方で持続可能性から考えると、これでいいのかなという気もちょっとします。メーカーさんから来られている方にお伺いしたいのですが、短期の話と長期の話と分けて、それぞれ来年また教えて頂ける費用の内訳、収支、今年より悪くしないというお見通しで、かつ料金も下げるということですかというのが第一点。
 中長期的にこれは収支バランスをとるつもりというか、ビジネスプランとしてとって頂きたいと思いますが、その辺の決意のほどをお聞かせ頂きたいのですけれども。

○細田座長 崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 私も意見と質問と両方かと思うのですが、この不法投棄・離島対策に向けた業界の皆さんがおつくりになったこのシステムに関して一言意見を申し上げたいのですが、見直しの審議のときにやはり不法投棄を自治体だけが処理をするのは大変なので、何か新しい仕組みがあったらいいのではないかという提案あるいは意見交換がかなり続いて、メーカーもそこに協力しながら新しい仕組みを考えましょうということで、今回の見直しは連携・協同で社会的な環境負荷と経済的な負荷をできるだけ下げて、協力し合いながらつくっていこうというのがキーワードだったと思っております。それの具体策に関して今日、報告を頂きまして、私もこれに関しては、勉強不足で申しわけありません、今日、初めて拝見したので、後ほど、もう少し結果的にどのくらいの自治体がこれで救われるのかというあたりを質問させて頂きたいなと思っていたのですが、自治体の皆さんとコミュニケーションが余りうまくいっていなかったようで、私も今の自治体の発言を伺ってびっくりしております。せっかくメーカーの皆さんがここまで考えてくださったシステムですので、それが自治体の方と連携しながらよりよく活用されるように、きちんと今後しばらく意見交換の中でよりよい形で運営して頂ければ大変ありがたいと願っております。どうぞよろしくお願い致します。

○細田座長 佐々木委員、どうぞ。

○佐々木委員 不法投棄対策について、質問と意見になるかと思います。
 一つは、この不法投棄対策が業界の資金拠出によってスタートしたということについては非常に評価をしていいのではないかと私自身は思っております。その意見具申の中に、「この協力体制の具体的設計に当たっては市町村が実際に活用しやすいものになるよう留意することが重要である」という御指摘を頂きました。私も審議の中で、市町村に余りハードルの高くない使いやすいものにしてほしいということを再三にわたって申し上げましたし、意見具申の中にこういう記載ができたということも評価をしておりまして、今回発表されたものについて、先週金曜日に環境・経産両省から御通知も頂きました。それで、これはせっかくスタートしたものでありますので、我々としては今後もより使いやすい、あるいは改善すべき点、私もまだ正確に見ておりませんが、我々が環境省に対していろいろ意見を申し上げました。そういった点から見ても、まだまだ改善していく余地があるのではないかなと思っておるところでございまして、今後の取り組みについて、ぜひ環境省の御意見を承れれば、我々はそれも踏まえて会員都市あるいは市長会などとも協力して全国の自治体に発信していきたいと思っております。
 以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。近藤委員、どうぞ。

○近藤委員 先ほど市長会の市長さんがちょっと触れられたわけでありますが、人件費入れず、総額丸めて9億ですか。となると、人件費を全部入れるとどれぐらいになるのかわかりませんが、私は基本的に、自治体と業界が半々とすると。半々とすると大体、その額が今、6億がそれぐらいに相当するのか、その辺はちょっとわからんわけで、基本的にそうした一つのあれがないと。私は「であってほしいな」と思います。そのことを意見として申し上げて。アバウトな言い方でありますが、少なくともそういうことがあっていいと思います。

○細田座長 改善意見の御提案ということでございますか。

○近藤委員 そうです。

○細田座長 わかりました。それでは、事務局のほうでお答えを。上田室長。

○事務局(上田室長) 不法投棄について幾つか御意見を頂きました。まず、2点あろうかと思います。一つはこれについて、稲城市長のコメントということで、鈴木市長からいろいろ御指摘を踏まえた点の中で、手続の面、今後の面ということで一方的な掲載であるとか、今後の情報提供、真摯に対応することといった運営面の問題と、もう一つは額とか、そもそものあり方みたいな話かと思います。
 後者のそもそものあり方につきましては、先ほどの繰り返しになりますが、2月の意見具申の際にまとめられた考え方に基づいて今回の制度は考えられたものだろうと考えております。それはメーカー等が回収処理について資金面も含め協力する体制を構築することが必要であるという前提の中で制度の基本的な考え方が組まれたものであろうと思います。
 他方、もう一つ佐々木委員からも指摘がありました意見具申の中で、その後になお書きとして、これは意見具申、お手元の参考資料3の19ページにありますが、「この協力体制の具体的な設計に当たっては、市町村が実際に活用しやすいものになるよう留意することが必要である」というフレーズも入っておりますので、その点について課題は色々あろうかと思います。環境省としても、後者につきましては本事業について市町村側が使いやすいものとなるよう事前に家電製品協会には申し入れたところでございます。
 しかしながら、そのすべての事項に今回対応して頂いたわけではありませんから、協会から本件事業が発表された後に、我がほうからも今後の対応について、どういう事情かというのは聴取した経緯がございます。それによりますと、協会から来年度の事業をスタートするということを考えると、時期的にぎりぎりのタイミングとなったため、こうした発表の形となったというのが一つの答えでございまして、これが一方的に掲載するといったような経緯に対しての一つの答えとなろうかと思います。そうなりましたが、本事業が不法投棄対策に熱心に取り組む多くの市町村に活用してもらえるよう、協会としても柔軟に対応していきたいという説明を受けたところでございます。
 具体的に、その柔軟な対応というのはどういう形のものかと聞きまして、3点のお話がございました。一つは申請の書類要項がありますが、それを受け付けるに当たっては記載事項の詳細等について市町村から問い合わせがあれば協会がその設問で意図している事項を丁寧に説明し、また相談に乗るということ。
 2点目が、市町村がデータ不足等の事情により申請書類のすべての記載事項が記入できない場合であっても、その記入不足をもって形式的に受け付けないという扱いはしないで、審査の対象にすること。
 3点目、さらにはこれも重要なことかと思いますが、申請を受け付け、相談を受ける段階から事業を採択し進めていく段階で、市町村側から本事業に対してこのようにしたら市町村としてもより使いやすいものになる、そういった提案があればそれを記憶にとどめ、家電製品協会で次年度の本事業の内容を議論する際に参考にしていきたいということ。
 この3点について、柔軟に対応する具体的な中身として今後対応していきたいと聞いておりますので、まずはこういった対応により事業を進めて頂ければと思い、今回説明をさせて頂きました。以上でございます。

○細田座長 鈴木委員、どうぞ。

○鈴木委員 決まった一つの大きな動きの中で、前に出てきた制度であるというふうには思っております。要するに、今稲城市長も私も今後具体化に当たっては、自治体側と真摯に協議をして頂きたいと、そのことですので、これからじっくり協議をしていきたいなと。
 それから、座長の不興を買った部分については私の考えというところがありまして、座長ともしあれでしたらいろいろと議論をして、市町村に一方的に負担を押しつけるようなことは断じて許せない、国がやるべきだと、もしそうだとしたら。そう思っております。

○細田座長 ちょっと時間もないので、やろうと思えば私はとことんまでやるのですが、この後も私は省庁と折衝をしなければいけないものがありますので。
 ただ、大変申しわけありません、私はちょっと言葉が悪くて、座長と言いながら理性を失って申しわけないと心から反省しておりますが、市町村の痛みをこの場で共有していない人はいません。あれだけ議論したんですから。では、一体どういうシステムとしてつくり上げるかということに関して、それは意見の違いがあります。それをぶつけ合ってやったのがこの場なんです。それだけは心得ておいて頂きたい。何か一方的に、審議会を無視してこのシステムができたわけではないんです。第1点。
 第2点。私はコミュニケーションが足りなかったことは素直に認めたいと思います。私は第三者委員会の委員ですから。ただし、市町村なりメーカーなりがそれぞれの立場でいろんな悩みを持っていますよね。では、このシステムをつくるときに我々が国税庁とどれだけやり合って、最後のぎりぎりまで、このシステムができるか、できないかはらはらどきどきしながら、ひょっとして国税庁が「ノー」と言ったら終わりですよ。それまで皆さんに言えないんです。そういうこともある、我々がつくるシステムというのは、発表できる裏側にはものすごい人の血と汗と涙があるということだけはぜひ推察して頂きたいんです。だから私も市町村の悩みはよくわかっています。だから、お互いそこを大人になって、理解し合いたい。そこで建設的な批判があれば、そこはやって。これからもこのシステムに関して、先ほども上田さんから説明がありましたように、どんどん意見を言って頂いて、使いやすく。せっかくつくったんですから。使いやすいシステムにしたいというのがここにいる皆さんの御意見なんです。ということだけを鈴木さん、御理解頂きたい。我々も、本当に無視しているとかいうことではないんです。

○鈴木委員 言い過ぎた部分がありましたら、申しわけありません。

○細田座長 谷口委員。

○谷口代理 先ほどの石川先生からの持続可能なところを考えたときに、今回のコストダウンをどう見ておけばいいかという御質問。
 今回は、審議会で大小の不公平感とか、いろんな御指摘を消費者代表の皆さんとかあるいは小売業者の皆さんから頂戴を致しました。そういう観点で、今回コスト削減とか、あるいは見えないフローからの増量期待とかいうような将来の効果の先取りも含めて、少なくとも弊社の場合は価格を決めたということ。ただ、全体としてコスト・ミニマムという活動は引き続いてやっていくということでございます。
 したがって、その成果が出れば将来もそういうことはあり得るし、逆に市況等が変動すれば、また別途逆の動きもあり得る。そんなふうなとらえ方をしているところでございます。いずれにしてもコスト・ミニマムという努力は続けたいと思っているところでございます。

○細田座長 大鶴委員、何か補足がございますか。

○大鶴委員 ありがとうございます。
 今、谷口委員から発言がありましたので、全く一緒の意見ですが、あえて申し上げさせて頂きます。その前に一言、先ほどの鈴木委員からの御発言に対してというよりも、稲城市長さんのコメントに対して1メーカーとしてコメントさせて頂きたいと思います。
 「もともと、審議委員会の進行を余り知らないんだけど」というコメントがありましたが、我々リサイクルに携わる者は、この審議会の進行は本当に注意深く見守ってきました。その中で、推移を見ながら意見を申し上げているつもりです。そこで、この不法投棄というのは不法で、違法でしょう。この不法をなくす責任はどこにあるのですかということだと思う。ただ、先ほどもおっしゃいました、市町村さんが苦労されたり痛みはわかる。だから我々も一部負担させて頂きましょうと。私は極論したら、メーカーに責任があるからではないと思うんです。
 いま一つ、石川委員さんから心優しい、メーカーこれで持続できるのかという話がありましたが、これは谷口委員と全く一緒でありまして、リサイクルプラントの委託費用とか、管理会社の費用とか、あるいはメーカーの我々の運営費用とかを徹底してコストダウンを図っていきたい。今回の値下げは一部、その先取りした部分もございますが、その成果が年々出てきましたら、またできればその成果を反映していきたいというふうに決意は固めておりますので、よろしくお願いします。

○鈴木委員 私も言いたくなりまして。大鶴委員のことには真っ向からこれから反対していきたいなと思うんです。メーカーに広い意味での責任はあると私は思っています。

○細田座長 この議論はいろんなところで議論されていて、理論的にもいろいろ解明されているのですが、ぜひ皆さん、勉強して頂きたく思います。いろんな学術書も出ておりますし、OECDが一体何を言っているのか。ガイダンス・マニュアルも、多分皆さんお読みになっているとは思いますが、それを踏まえた上でぜひ御発言頂きたいと思います。
 大変時間が長くなって申しわけございませんでした。これをもちまして、今日の議論を終了させて頂きたいと思います。事務局にお返し致します。

○事務局(河本室長) いろいろな御議論、御意見ありがとうございました。本日賜りました数々の御指摘等々につきましては、今後の施策を行うに当たりまして大いに留意させて頂きたいと思っております。また、今後、施策の取り組み状況につきまして改めてこういった機会、会合を開催致しまして、委員の皆様方に御報告をさせて頂くこともあろうかと思います。その際にはぜひ、また御指導のほどをよろしくお願い致します。

○細田座長 本日は、これをもちまして議論を収束させて頂きます。どうもありがとうございました。

閉会