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■議事録一覧■

産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会
電気・電子機器リサイクルワーキンググループ
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
家電リサイクル制度評価検討小委員会 (第4回)合同会合議事録


1.日時: 平成18年8月28日(月)14:02~16:49

2.場所: 経済産業省本館 第1共用会議室

3.議題:
(1)家電リサイクル制度の見直しに係る論点整理
(2)その他

4.議事:

14時02分開会

○リサイクル推進室長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会家電リサイクル部制度評価検討小委員会、産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループの合同会合を開催いたします。
 前回の合同会合におきましてお知らせいたしましたとおり、本日は論点整理につきまして御審議をいただくこととしてございます。
 本日の出席状況でございますが、両審議会合わせて25名の委員となりますが、本日は21名の委員に御出席をいただいております。中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会につきましては、15名の委員から御出席の連絡をいただいておりまして、定足数である過半数に達していることをお伝えいたします。
 なお、本会合の開催につきましては、やむを得ず御欠席される場合には、代理の方に説明員として御出席いただけるよう取り扱わせていただいております。
 本日は奈良県知事の柿本委員の代理として田中様に、全日本自治団体労働組合中央執行委員・現業局長の松村委員の代理として小畑様に、株式会社ビックカメラ代表取締役社長の宮嶋委員の代理として加藤様にそれぞれご出席いただいております。
 それでは、これ以降の議事進行を細田座長にお願いいたします。

○細田座長 座長の細田でございます。お暑い中、皆さん御参集いただきまして、どうもありがとうございます。
 それでは、議題に入ります前に、事務局より配付資料の確認と資料等の取扱いについて御説明をお願いいたします。

○リサイクル推進室長 それでは、お手元の配付資料の御確認をお願いいたします。
 資料1から6までお配りをしておりますので、資料の不足がございましたらお申しつけいただければと存じます。

○細田座長 よろしゅうございますでしょうか。
 本日は、これまで行ってまいりました家電リサイクル関係者等からのヒアリングにおいて提示されました御意見及びそれらを踏まえた論点整理を主に御審議いただくことになっております。
 その中心的なテーマ、審議内容に入ります前に、委員の皆様から御要望がありました資料等について事務局より御報告をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

○リサイクル推進室長 それでは、お手元の資料6を御覧いただければと存じます。
 これまで委員の皆様方からご要望等ございました資料につきまして、幾つか御説明をさせていただきたいと存じます。
 まず初めに、1番目でございます。特定家庭用機器の排出・引取り・処理にかかるフローについてのところでございます。「見えないフロー」というような言い方をされておる委員もいらっしゃいましたけれども、廃家電全体の流れにつきまして、これは私ども事務局の方で把握が可能な調査結果ですとか、あるいは推計値につきまして、可能な限りの整理を試みてみたものでございます。
 初めに、四角の中に排出・引取り・処理の各段階のフローの数値やその内容を把握する際の基本的な考え方、要はこの資料を作るに当たりましての基本的な考え方を書いてございますけれども、まず、数値の把握に当たりましては、両省等の統計調査で捕捉している統計データをもとに出典・調査方法を明示して、その値を用いると。すなわち、統計データで把握できるところは、当然のことながらその統計データを用いているということでございます。
 2つ目に、こうした統計データで直接の数値が調査できていないものにつきましては、出典・算定方法を明示して、既存文献等による推計値をそのまま活用いたしました。可能な限り詳細な把握に努める。こういった方針のもとに、このデータ、今から御説明いたしますような整理をしてみたものでございます。
 初めに、そもそも排出台数の推計でございますが、御案内のように、廃棄物として排出された特定家庭用機器の台数の値というのは、なかなか直接調査をした統計データはございませんのですけれども、推計値といたしましては、以下のようなものがございます。ここに4つ並べてございます。
 初めの3つが経済産業省による推計でございます。方法はそれぞれ異なった推計方法を用いてございますけれども、一番上のものがいわば年度的には直近のもので、平成17年度になりますが、約2,287万台というような数字。
 それから、2つ目の丸が、これは平成15年度になりますが、1,886万台という数字がございます。
 2ページ目、お開きをいただきまして、その次はやはり経済産業省による推計で、平成15年ということになりますが、約2,317万台というような数字でございます。
 それぞれそこにございますような推計方法、算定方法で推計してみたものでございます。
 4つ目は、こちらの方、国立環境研究所、国環研の推計でございますが、こちらは約2,069万台というような、そういった推計が出てございます。
 排出台数につきましては、大体1,800万台余りから2,300万台余りまで、多少幅がございますけれども、こういった推計が幾つかこれまで出されているところでございます。
 それから、2ページの下、(2)、今度は引取台数でございますけれども、この引取台数につきましては、地方公共団体による引取台数につきましては、これは直接調査した統計データを用いる。それから、小売業者による引取台数、その他のルートによる引取台数につきましては、これを直接調査した統計データはございませんので、推計をした値を用いるということにしてございます。
 6ページにそのフローを全体として整理したものをつけてございます。ここを適宜参照しながらお聞きいただければ有り難いと存じます。
 2ページ目の一番下、引取台数の推計というところになりますが、[1]小売業者による引取台数、これは1,653万台というふうな推計がございます。
 2ページ目の一番下のところになりますけれども、平成17年の排出台数の推計値、すなわち先ほど排出台数として4つ推計値を掲げてございましたが、この中で一番直近になります17年の推計をしたもの、2,287万台をまずここでベースにいたしまして、これを同じ年の家電製品協会によるアンケート調査から引っ張ってきた数字、すなわち「小売業者による引取り」と回答した排出者の割合というのがございますが、これを掛け合わせまして、1,653万台というような、そういう数字を引っ張り出してきております。
 なお、3ページ目の頭になりますが、後ほど出てまいります(3)[1]家電リサイクル施設における処理台数、これはまさに実数でございますが、これから(3)[2]から推計されます地方公共団体から指定引取場所に引き渡した台数、これが19万台になりますが、それから(2)[3]その他ルートによる引取台数の中で、製造業者等による引取67万台を差し引きました約1,076万台が小売業者から製造業者等に引き渡された台数と推計されます。
 したがいまして、約1,653万台との差、約577万台が小売業者から製造業者等以外へ引き渡された台数と推計されてまいります。
 先ほどの6ページのフローの図で申しますと、一番左側、(1)排出とございますが、この排出のところに入っている数字2,287万台と申しますのは、先ほど申しました平成17年の直近であります、その排出台数の推計でございます。
 向かって右側、(2)引取りとございますが、その一番上の四角、小売業者による引取りというところが約1,653万台。その中で家電リサイクル法に基づく引取り約1,076万台、中古品としての引取り等ということで約577万台、こういった数字が、文書編の方で申しますと、2ページから3ページにかけての[1]の小売業者による引取台数ということになってまいります。
 続きまして、3ページ[2]でございます。
 地方公共団体による引取台数でございますが、地方公共団体による引取台数につきましては、不法投棄台数と地方公共団体による粗大ごみ等での家庭等からの引取台数を合計してございます。不法投棄台数は先般申し上げたとおりでございまして、約17万台でございます。これは改めて申し上げますと、環境省の方で全国の自治体に対してアンケート調査を行いまして集計したものを、調査に対する回答のあった地方公共団体の人口カバー率で割り戻しまして、全国の不法投棄台数として推計をしております。
 ただ、平成16年度が直近になりますので、先ほどの排出台数の推計とは少し年度が違っておりますけれども、ここは統計の制約ということで、そのまま16年度のものを使っております。
 それから、その次は家庭等からの引取台数でございますが、こちらの方も環境省の方で引取台数につきましてアンケート調査を行いまして、これを集計したものでございます。
 それから、[3]その他ルートによる引取台数、これは約606万台としてございますが、これは排出台数全体2,287万台から、[1]小売業者による引取台数1,653万台と[2]地方公共団体による引取台数約28万台を差し引いて606万台としてございます。
 なお、その他ルートによる引取台数といたしまして、内訳がどうかというところにつきましては直接調査をしたデータはございませんのですが、やはり家製協の方のアンケート調査をもとに推計をいたしたものがその下に書いてございます。回収業者によって引き取られたものが約215万台、中古品取扱業者で約110万台、製造業者等による引取り約67万台、引越業者による引取りで59万台、友人・知人への譲渡等では約69万台、その他約86万台。別々の調査をひっつけたりしておりますので、どこまで正確かというのは議論があるところかと思いますが、一つの推計としてこういった数字を示してございます。
 以上が引取台数の推計でございます。
 6ページのフロー図で申しますと、真ん中の(2)引取りというところ、それぞれ小売業者による引取り、地方公共団体による引取り、その他の引取りというところを御説明申し上げた次第でございます。
 次に、このフロー図でいきますと、その右側(3)処理というところでございますけれども、元に戻っていただきますと、(3)処理台数の推計とございます。
 まず[1]家電リサイクル施設における処理台数でございますが、これは約1,162万台ということで、これは家電リサイクル法に基づく製造業者等による処理台数といたしまして、家製協が家電リサイクル施設に搬入された台数を集計して両省に御報告をいただいたものでございます。
 それから、[2]が地方公共団体あるいは地方公共団体の委託業者、もしくは許可業者が一般廃棄物として処理した台数ということでございまして、これは結論的には9万台というふうに推計してございますが、これは(2)[2]で先ほどの地方公共団体の引取台数が約28万台とございましたが、これから以下の方法で計算をいたしました地方公共団体からメーカーの指定引取場所に引き渡された台数、これが約19万台になりますが、これを差し引いて9万台としてございます。
 その19万台でございますが、不法投棄分と家庭等からの引取分と2つ内訳がございまして、不法投棄分につきましては、その下にございますように、不法投棄された特定家庭用機器廃棄物のうち、平成16年度に全国の地方公共団体に対して行った私どものアンケート調査におきまして、指定引取場所に引き渡すと回答した地方公共団体の割合が約6割だったものですから、これを掛け合わせて推計いたしますと約10万台となってまいります。
 それから、家庭等からの引取分につきましては、やはりそのアンケート調査によりまして約9万台というような数字が出てまいりますので、この10万台、9万台、両方合わせますと19万台。28万台からこれを差し引きますと9万台、すなわち地方公共団体自身あるいはその自治体の委託業者が一般廃棄物として処理した台数は約9万台というふうに推計されるわけでございます。
 それから、[3]が中古品として輸出された台数でございます。これもなかなか実数的な調査はございませんので、それぞれ経済産業省あるいは国環研の方で推計したものを並べてございます。結構開きがあったりいたしますんですが、約234万台という経済産業省の推計、約530万台という国環研による推計、約735万台という経済産業省による推計がございます。かなり幅のある推計になってございますが、それぞれそこにございますようなやり方で出しているものでございます。
 それから、[4]国内での中古品販売、これも実は余り推計調査がございませんのですが、国環研のもので約50万台という数字が出てございますので、それを掲げてございます。
 以上を踏まえますと、[5]その他ルートによる処理台数とございますが、これは結論的には約331万台から832万台となってまいりますけれども、これは、その他ルートによる引取台数が先ほど606万台とございましたが、これと小売業者の方から製造業者等以外に引き渡された台数、これが577万台でございました。
 6ページのフロー図で申しますと、(2)引取りのところの一番下のその他の引取り約606万台とございますが、これと一番上の小売業者による引取り1,653万台とございまして、この中の内訳、約577万台とございますが、この2つ、606万台と577万台を足しますと1,183万台になるわけですが、この出した数字から(3)[3]中古品として輸出された台数の各推計値、234万台、530万台、735万台とございますが、それぞれ、それから国内での中古販売約50万台をとりまして、さらに、(2)[3]で出てまいりましたその他ルートによる引取台数の中で、製造業者等による引取り67万台という数字がございましたが、これらを差し引きまして、その他ルートによる処理という数字をはじきましたところ、約331万台から832万台といったような数字が出てまいります。
 最後にございますように、その他ルートによる処理台数として内訳がいろいろ考えられるんだと思うんですが、なかなかこれも直接調査をしたような統計データはございません。ただ、国環研の推計で廃棄物処理業者あるいは金属くず回収業者等による処理ということで約650万台ぐらいあるんじゃないかというような推計はございますので、御参考までにそこに付記をしてございます。
 申し訳ございません、説明の要領が悪くて複雑な説明をしてしまったかも分かりませんが、以上、まとめますと、6ページのフロー図ということになってまいります。排出・引取り・処理というような、少し矢印が錯綜しておりまして見にくいかも分かりませんが、こういったフローになってまいるのではないかというところが推計されるわけでございます。
 参考までに、一番右側の欄に家電リサイクル法あるいは廃棄物処理法の適用関係のことを付記してございます。例えば、一番上、製造業者等による処理でございますと、家電リサイクル法あるいは廃棄物処理法の処理基準などもかかってまいります。ここはまさに家電リサイクル法だということになるわけでございますが、その下、自治体あるいは自治体の委託業者、小売業者による一般廃棄物としての処理、ここも当然廃掃法の処理基準がかかってまいります。
 その下の、中古品そのものにつきましては特に規制はないわけでございますが、一番下、その他の処理の中で、例えば産業廃棄物について、産業廃棄物として処理されるものにつきましては、当然廃棄物処理法の対象として処理基準、あるいは産業廃棄物管理票、すなわちマニフェストの規制等がかかってまいることでございます。このように、当然のことではありますけれども、廃棄物として処理された場合につきましては、廃掃法による規制がかかっているということは申し上げておきたいと思います。
 以上がこのフローについてでございます。
 続きまして、そのほかのいろいろな要求資料等でございますが、次のページが、2家電製品・パソコンの製品含有物質に関する情報提供の義務化、いわゆるJ-MOSSの概要でございます。
 この制度の目的といたしまして、資源有効利用促進法、いわゆる資源リサイクル法に基づきまして、電気・電子機器に含まれる特定の化学物質に関する情報提供を行うことで、サプライチェーンあるいはライフサイクルの各段階の事業者における特定の化学物質の管理の改善を促進する。あわせて、一般消費者の理解を容易にして、再生資源や再生部品の利用の促進を図るといったことを目的としてございます。
 義務対象者は、対象製品の製造業者及び輸入販売業者でございまして、対象製品あるいは対象物質はそこに掲げてあるとおりでございます。
 情報提供の方法といたしましては、対象製品に含有される対象物質の管理を行うといったことは当然でございますけれども、対象製品に対象物質が含有基準値を超えて含有される場合に、機器本体あるいは包装箱への含有マークの表示、機器のカタログ類への含有マーク・化学物質記号の表示、ウェブサイトにおける含有状況に関する情報提供といったことを行うことが求められております。この下の含有マークがマークとして付けられているということでございます。
 続きまして、次のページ、3番目でございます。小売業者による家電リサイクル法の違反事例の類型でございます。
 家電リサイクル法施行以来、私ども所管庁といたしまして何回か勧告等申し上げたこともございますけれども、そういった案件を含めて違反事例を類型化いたしますとこういったことになってまいります。
 まず、小売店が特定家庭用機器廃棄物を無償で引き取って不法投棄をしたような例でございます。これは、無償でリユース品として引き取ったものを引き渡した中古品取扱業者が不法投棄をしていたというような事例でございます。
 それから、リサイクル料金が負担された特定家庭用機器廃棄物に小売店がリサイクル券を発券して添付をしていながら、製造業者等への引渡違反となった例というのがそこにございまして、小売店が引き取ってリサイクル券を添付したものであったんですが、小売店から委託を受けた収集運搬業者がリサイクル券をはがして輸出してしまった。
 それから、小売店がリサイクル券を添付したものだったんですが、小売店から委託を受けた収集業者の方がリサイクル券をはがして紛失してしまった例というものもございます。
 それから、その次のところが、リサイクル料金を負担されているんですが、小売店の方がリサイクル券を発券しなかった例です。そのまま製造業者等への引き渡しにはなっているわけですが、例えば小売店がリサイクル料金は支払われているんですが、リサイクル券を発券しないで、逆有償で輸出業者等に引き渡した例。
 同じように、リサイクル券を発券しなかったんですが、小売店から委託を受けた収運業者が個人に渡しまして、その個人が不法投棄をした例。
 それから、リサイクル券を発券せずに、中古品取扱業者に引き渡した例。
 その次ですと、逆有償で無料回収業者に引き渡した。
 その次ですと、逆有償で産廃処理業者に引き渡した。
 それから、その下は、小売店から委託を受けました取り付け工事店がリサイクル券控えを出さずに、これは廃エアコンだったんですが、廃エアコンの一部をリサイクル業者に引き渡した。
 それから最後が、小売店がリサイクル券を貼らずに野外に保管していた一部のものが盗難等により紛失した。こういったさまざまな事例があったところでございます。
 その下は、家電リサイクル施設における製造業者等による家電リサイクル法等の違反事例でございます。
 製造業者等からリサイクル業務の委託を受けた家電リサイクル施設におきまして、この例では、回収した冷媒フロンが適切に処理されずに大気中に放出されてしまった事案でございました。こちらの方は、処理委託元の製造業者等が家電リサイクル法における再商品化等の実施義務違反、あわせて当該施設は廃掃処法における処理基準違反ということで処分をされてございます。
 それから、その次のページでございます。5番目とございます。
 こちらは、廃家電を処理する廃棄物処理業者につきまして、私どもの方で実態調査を行ってみたものの結果でございます。すなわち、各自治体に対しまして、それぞれの自治体の中の廃棄物処分業者につきまして調査を行ってみたものでございまして、結果としてこれは19事業者、合計7万5,000台を少し切っていますが、約7万5,000台の処理がなされていたというような数字が上がってきてございます。
 この数字につきましては、19業者しか上がってきていないわけなんですけれども、基本的に各自治体の方は、特に産廃業者につきましては、どんな種類の産業廃棄物を処理しているのかというのは許可証にも書いてございませんので、正直分からないような状況になってございますので、この19業者というのは、例えば家電法の施行前に当該自治体から廃家電の処理を受託していたような事業者など、自治体がそこの業者は廃家電を処理しているといったことを事実上知っている事業者のみが恐らく調査の対象となって上がってきたものというふうに思われます。
 その19業者の実態を見ますと、処理台数は合わせて7万5,000台を少し切るぐらいだったんですが、再商品化率はそこにございますとおりで、少なくとも法定の再商品化率ははみ出しているのかなと。一つ、少しブラウン管ガラスの関係でテレビの再商品化率が低い事例がございました。
 それから、(3)フロン類のところでございますが、冷媒フロンにつきましてはエアコンと冷蔵庫・冷凍庫を扱っている業者、これは19社中18社でございましたが、これはすべてが回収機で冷媒フロン類、冷凍機油を回収する方法で回収していると回答しておりまして、みずから破壊している業者が2割、他者に委託している業者が8割でございます。
 ただ、断熱材フロン類につきましては、冷蔵庫・冷凍庫を扱っている業者は14社ございましたけれども、うち10社は、活性炭方式あるいは直接分解方式、直接燃焼方式のいずれかで処理をしていたわけですが、4社につきましては、残念ながら適正な処理をしていなかったということで、各自治体がさまざまな指導を行っているところでございます。
 それから(4)は特定家庭用機器廃棄物の回収経路でございますが、これは4つあるようでございまして、消費者が許可収集運搬業者に持ち込んで引き取らせて処理業者へ。それから、消費者が処理業者に直接持ち込む。それから、行政回収だったり不法投棄回収だったりするといったようなことでございます。
 説明が長くなって恐縮でございます。
 その次がWEEE指令対象品目と日本のリサイクル関係法令対象品目との関係を整理したものでございます。
 御案内のように、WEEE指令対象品目、大変広範にわたってございます。家電リサイクル法は一方で、御案内のように4品目とされておるわけでございますが、それに加えまして、資源リサイクル法の適用関係も掲載してございますので、こちらの方もまたあわせて御参考にしていただければ幸いでございます。
 それから、最後に大阪府のヒアリング補足資料でございますが、これは大阪府の方からの資料でございまして、ヒアリングの際に大阪府がおっしゃっておりましたいわゆる大阪方式でフロンの回収・処理がしっかりできているのかといったような御質問がございましたけれども、それに対する回答として大阪府の方から提出されたものでございます。
 再生資源業者A社におけるフロン類の回収・処理ということでございますが、冷媒フロンにつきましては、そこに写真も出てございますが、こういったプラズマ回収装置で処理を行うということになってございます。
 断熱材フロンにつきましては、これも写真がついてございますが、活性炭吸着処理装置がございまして、そこに記載しているような手順でもって処理をしているということでございます。それぞれそこにございますような設備方法で回収・処理を行っているというような報告でございます。
 最後に、冒頭申し上げませんでしたが、本日、事務局の配付資料とは別に、全国都市清掃会議から家電リサイクル法の見直しに関する意見書が石井委員の方から提出をされてございますので、あわせて御参照いただければと思います。
 以上でございます。

○細田座長 どうもありがとうございました。
 これまで委員の皆様から要望のありましたデータ、資料等について御説明いただきましたが、この段階で何か御質問ございますでしょうか。
 では、崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 ありがとうございます。
 私も「見えないフロー」をはっきりさせていただきたいというふうに意見を申し上げた一人ですので、今の資料を拝見して、かなり分からないところもどのくらい分からないのか、そういうことが分かってきたのかなという感じがいたします。
 それで、今御説明いただいた6ページのフローについてなんですけれども、やはり今後いろいろ考えていくときに、ここの課題をどうやって解決するようにしていくかというのが非常に重要なんじゃないかなというふうに思いました。
 それで、質問というか、課題だなと考えたのが2つありまして、ちょっとここで申し上げたいのは、一つは、不法投棄のところなんですけれども、今回この真ん中辺に不法投棄17万台と書いてありまして、初回にいただいた資料の中で、不法投棄が平成12年に12万台ぐらいで、余り増えていないというような雰囲気がありまして、何か余り問題がないような感じで意見が出ているようなのもあったんですけれども、まず不法投棄があるということ自体、やはりこれはきちんと減るようなインセンティブを付ける仕組みを付けなければいけないということと、本当に不法投棄がそんなに増えていないんだろうかということをちょっと疑問に思います。全国いろいろ取材したり、お会いしに行くと、やはり市民の方が不法投棄を問題視される方が多いとか、行政の方でやはりここで困っていらっしゃる方が多くて、そういう実感とここでの議論の雰囲気とが余り合わないという感じがいたします。
 もう一点は、ほかの「見えないフロー」、中古品とか、そういうものとして引き取られた中で、きちんと輸出されているのか、きちんとリサイクルされたり処理されているのかというあたりが見えないという数字が余りにも大き過ぎて、やはりこういうところに責任を持てる仕組みを持っていかなきゃいけないんじゃないかなというのを課題として考えました。
 その2点、ちょっと大事になるんじゃないかなというふうに思いますので、少しその辺を明らかにしていただけるとうれしいなと思います。よろしくお願いいたします。

○細田座長 ありがとうございます。
 それでは、今の質問も含めまして、また後で出てまいりますので、その折でまた今のコメントに対しては事務局なりの対応をさせていただきたいと思いますが。
 酒井委員、どうぞ。

○酒井委員 今、崎田委員がおっしゃられた点で同様の印象を持ちましたので、ちょっと私も追加的に発言させていただきます。
 今の17万台の比較に対して平成12年度の数字を引き合いに出されたんですが、恐らく昔との比較というのはここの一点に多分尽きるんだと思うんですけれども、当時の調査がやはり前の家電リサイクル法の議論がかなり話題に上った時点で、調べている自治体のみのたしか数字であったと理解はしておりまして、その数字というのが、17万台との比較でもって同化していないということという見方だけでいいのかというのが、やはり同様の印象を持っています。
 よく話題になる大規模な産業廃棄物の不法投棄というのがたしか40万トン程度、そして、年間の産業廃棄物の発生量4億トンと比較すれば、やはりここも0.1%という数字になるわけでして、量的な、台数とマスの量という意味ではまた別の視点かもしれませんけれども、そこの比較という意味でも、やはりここの家電関係の1%ということの意味というのはもう一度やはりちゃんと考えるべきだというふうに思っています。
 ちなみに、全国市長会の方からの取りまとめの中でも、やはり大規模な不法投棄とともに、小規模の家電関係の不法投棄に関しては、日夜非常に苦労されているという話を伺ったことがございます。そういう不法投棄への対応として、やはり使用済み自動車と同じような協力金制度が持てないのか、それは電子タグも考えていただけないか。あるいは、人的な対応も本気で考えなきゃいけないんではないかといったような意見も出ていたかと思いますので、そういった意味での論点としてはここを再度ちょっと改良した方がいいのではないかなという印象を持ちました。
 それからもう一点、ちょっと別の話になりますが、今回の資料6の中で、6番目でございますが、WEEE指令対象品目と日本のリサイクル関係法令との対象品目、マトリックスとして丸をつければこういうことになるということはよく理解をさせていただきました。どうも先生ありがとうございます。
 その上ですが、この資源有効利用促進法の中の、特に指定再利用促進製品の方で丸がついたものなんでございますが、これの実際の排出実態あるいはリサイクルの実態といったもの、これが一体どの程度実態が把握されていて、どういう状況にあるのか、そこを含めて是非とも情報提供いただきませんと、この次の共通の議論というのはかなり難しかろうというふうに思いますので、是非資源有効利用促進法の方で丸がついたところの現状というものに関してもう一度情報提供いただけたら有り難いというふうに思っております。
 以上でございます。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、中島委員。

○中島(康)委員 10ページの資料ですけれども、廃棄物処理業者における実態調査の中で少し確認をしたいと思います。
 まず19事業者という数ですけれども、母集団と19事業者のサンプリングの仕方は、統計上適正でしょうか。それと再商品化が書いてありますけれども、この辺の数字は、内容についてエビデンス等の確認をされたのか。それとフロンの破壊ですけれども、回収はしていますが、あと8割は業者に破壊の委託をしているとありますけれども、この辺がちゃんと破壊の証明書等のエビデンスを確認されたのか。
 いずれにしても、お聞きしたいのは、既存の業者が、メーカーが所持する処理するプラント会社に匹敵する処理がきちっとできているかどうかという確認を環境省としてはとられたのかどうかということです。

○リサイクル推進室長 これはダイレクトな質問なので、一度お答えいたします。
 初めに、19事業者のサンプリングということでございますけれども、先ほど申し上げましたとおりで、各自治体、全自治体に対して基本的に調査をかけているわけでございますが、自治体の方で廃家電を処理しているいわゆる産業廃棄物処理事業者というのを把握しているわけではございませんので、そういう意味では、この19業者は自治体の方で事実上把握しているのがたまたまこういう数字だったということでございます。
 それから、これ以外に廃家電が例えば1台でも2台でも処理しているところがあるのかないのかというところは、今のところ私どもでは分からないというのが正直なところでございます。
 それから、再商品化率あるいはフロンの回収にかかるエビデンスということでございますが、これはもちろん環境省の方で直接一つずつ立入検査をして確認をしたというものではございません。あくまで調査を担当した自治体の方で回答があったものを整理しているということでございます。
 再商品化率の、中島委員、経緯が違うんじゃないかとか、先般も出ておりました議論といいますか、そういった問題意識でおっしゃっているんじゃないかと思いますけれども、そういったところは確認をする必要があろうかとは思います。

○細田座長 それでは、宮嶋委員代理の加藤説明員。

○加藤説明員 今、事務局から御説明があった内容だけでも、前払いの移行など、制度の見直しが必要と考えますが、ただ、合同部会の役割として、あるいは仮に今後法律改正に向けて法制局の審議、あるいは国会審議等の観点から、もう少し「見えないフロー」の中身を明らかにする必要があるのか、その場合、どの程度の実態把握が必要と考えているのか、座長及び両省事務局の見解を伺いたいと思います。
 あわせて、もし仮にもう一段進んだ「見えないフロー」の調査を行うに当たって、4点お願いしたいと思っております。
 まず第一点は、2,000万台オーダーの流れをすべて把握することは不可能と考えますので、重点調査と、これに基づく推計の組み合わせという手法で行っていただきたいと思います。
 2番目に、環境省、経済産業省、自治体を中心に、一部については警察や税関の協力を得て、家電リサイクル法、廃掃法、その他関連する条約も含めてですが、法規の適正な運用のための調査として、行政当局自体が主体となって調査をしていただきたいというふうに思います。
 3番目ですが、地域について、都市部と地方から協力していただける自治体を選定していただいて地域を特定するとともに、一定規模以上の産廃事業者、これは色が分けられないとおっしゃっていましたが、持っているシュレッダーとか設備とかということでも分けられると思いますが、そういった特定の産廃処理事業者、量販店、一定数の小規模店、引越事業者、大手ネット販売事業者、中古家電販売事業者、あるいは買い子という言葉があるんだそうですが、よく分からないんですが、回収業者が処理するという、そういったものを対象にきちんとした調査をしていただきたい。その中で、特にメーカーの委託を受けない処理業者の処理内容及びリユースと称されているものが本当にリユースされているのかというトレースをしていただきたい。
 また、廃家電の不法投棄については、原因を明らかに、摘発した事例からでもどういうところから流れたというようなものを教えていただきたいと思います。
 最後に、4点目ですが、調査したけれども、断片しか分からないということが繰り返されないように、次の合同部会では、結果は完全でなくても結構ですから、調査のスペックを明らかにしていただくとともに、同時並行で改善策としてのシステムの見直しも検討していただきたいと思います。
 要望の方が多くて恐縮ですが、以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 私に対しての質問があったようなので、どうしましょうか。私から答えて。
 実は今の点は最後の方に私自身の見解を述べさせていただこうと思って、細かくは今日の審議の最後の段階で述べさせていただきますが、事前にいろいろ私も両省から、いろいろ打ち合わせをしたときに、どうもまだまだこれでは実態が把握されているとは言いがたい、加藤説明員の御指摘のように、そう思います。この段階で、制度の見直しをもちろんあわせてやらなければいけないんですけれども、早急にどうこうも言うこともできないだろうということで、私実は今手元にノートを用意しておりまして、環境省、経済産業省両省と、皆様の一部の方々にも少し御協力いただいて調査していただく。その調査の中身も、加藤説明員のお言葉によるとスペックのようなものをはっきりさせて、実態が分からないから何もできないんだではなくて、このような方法でここまでのことは分かったから、そのような下で何をし得るかということを次のステップとして持っていきたいと思っております。
 ということで、詳しい内容は一番最後のところで、どういうことを調べてほしいかという私の手持ちのノートといいますか、私がちょっとパソコン上でやってきた打ち出しを持っておりますので、後で皆様にお願いという形で、両省にお願いですけれども、見解を示させていただきたいと思います。
 では、御手洗委員、どうぞ。

○御手洗委員 今、座長からもう少しきちっと調査しようというお話があったので、半分くらい重なりますが、もう少し明らかにしてほしい点があります。特に中古品輸出とその他の処理については数字に大きな差がありますが、小売業者に引取られたものが、こういうところに回っていると思われます。数字上もそうなっていると思います。「こういったことが、料金の取り方だとかそういったことで本当に直るのか」といった点が数字で確認できるような方法を是非きちっと検討してほしいと思っています。
 この分類の中で、違法性のあるところと違法ではない項目があると思います。また、これは最初の議論の中にもあったと思うんですけれども、リサイクル制度のプライオリティー、3R政策のプライオリティーからいってこのままでもいいじゃないかというものがあるのかどうかとか、そういった考え方の基本をきちんと議論していただきたいと思います。よろしくお願いします。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、中島委員。

○中島(賢)委員 私も皆さんと同じような意見なんですけれども、例えば中古品の輸出業者の輸出もかなり量が多いんですけれども、このうちすべて使える物が全部いっているのかどうかということもあると思うんです。例えば、大量に積んでいくうちの中で何割かは使えない物まであわせて持っていってしまっているケースもあるんじゃないかということも一つ懸念があるなということ。
 あとは、その他の処理のところで、やはり65万台というのはちょっと多いかなという感じがします。私、国際資源循環の調査をして、中国とかへ調査にいくんですけれども、やはり港にエアコンみたいなものが大量に日本から入ってきているという状況があります。エアコンなんかの場合は、いろいろな資源の価値が高いものですから、有価で流れていて、それで金属商なり産廃処理業者に回って輸出されているというケースが多々あるんだろうと思います。その辺の廃掃法の絡まりはどうなのかちょっと分かりませんけれども、そういうことがあって、やはり明らかに持っていってはいけないものも持っていっているというケースが一つあります。
 あとは、それ以外の冷蔵庫とかテレビとかというのは明らかに逆有償のはずなのに、そういう形で産廃処理業者なり金属業者に回っているというのがかなりあるんじゃないかということで、もうちょっと、完全にクリアできなくても、ある程度実態が分かるということで料金の徴収の問題とかに絡んでくるんだろうという感じがするものですから、もう少し調べていただければ有り難いなという感じがします。

○細田座長 それでは、辰巳委員、お願いします。

○辰巳委員 かなり私も今同じように思っておりまして、私どもの方のメンバー等にちょっと相談したときに、一番先に出てきたのはやはり日本で廃棄に回る家電がきれい過ぎるんじゃないかと。つまり、廃棄物の処理場を見学した人たちからも、何でこんなにいいものをそのまま廃棄物として扱うんだ、まだまだ使えるじゃないかというふうな、海外からの視察やなんかでもいるとかというふうな意見もあります。だからやはり、必ずリサイクルされるという前に、リユース性というところをどのくらい重要視するか、その境目がとても難しいと思うんですけれども、今回も50万台がリユースされているという、これは国内のお話だと思うんですけれども、あと、中古品の輸出の中にもリユースされるものはもちろんあるし、これをどのようにとらえるのか。つまり、その前にある回収業者による引取りというのが、リサイクルしますという言い方で回収しておりますもので、出す側はいいことをしていると思って出しておりますもので、そこら辺でリユース性の価値というのか、順位をきちっとここで明確にしてもらいたいなというふうな気がしております。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、よろしゅうございますか。時間の制約もございますので、それでは、今各委員から御意見があったこともとどめながら、また私もちょっと落ちているところがあるかもしれませんけれども、ちょっと私なりに考えてきたデータのこれからの整理についても後でお話しさせていただくことにして、次のメーンの議題1の家電リサイクル制度の見直しに係る論点整理ということで、事務局の方から資料を用いて御説明いただくことにいたします。

○リサイクル推進室長 それでは、私の方から資料2と資料3につきまして御説明をさせていただきます。資料2は、これまでに出されました主な意見を幅広く整理をしたものでございまして、資料3がそれを踏まえまして、これからの検討課題につきまして事務局なりの整理をしたものでございます。
 初めに資料2の方でございますけれども、まず1、現行制度の評価というような項目をいただいてございます。その中で、いわゆる「見えないフロー」についてでございますけれども、幾つかの項目に分けて整理をしてございます。
 まず実態把握の必要性として、制度見直しに当たりまして、現状の問題点とその解決策の全体像を把握した上で新しいシステムに移行するべきではないか。
 法律を見直すのであれば、どうして「見えないフロー」にいっているのか、どうすれば見えるところに出てくるのか検討する必要があるのではないか。
 制度変更の効果を定量的・客観的に政策評価するためには、「見えないフロー」の実態把握が必要ではないか。
 また、「見えないフロー」の実態が完全には把握できていないとしても、制度改善をしていくべきではないかといったような意見がございました。
 「見えないフロー」の評価等でございますが、回収率50%程度という数字はかなり悪いのではないか。
 逆に回収率も当初の30%から高くなってきており、よくできた制度ではないかという意見もございます。
 それから、無料回収は安い処理業者へ流れるのは当然で、家電リサイクル制度のシステムに問題があるのではないか。
 それから、5割は適正に費用を負担しているが、残りは無料回収に引き渡したり、安いところへ引き渡したりしておって、不公平感があるのではないか。
 不法投棄も重要な問題であるが、より重要な問題は、全体の1~2%程度の不法投棄ではなく、「見えないフロー」の問題ではないかといった御意見もございました。
 「見えないフロー」の行方をきちんと見える形にしていくための制度改革を検討すべきではないか。
 制度見直しに当たっては、「見えないフロー」を家電リサイクル法のルートに回す努力が必要ではないか。
 それから、無料回収ということで、無料で回収された廃家電はどこでどう処理されているのかといったような御意見もございました。
 それから、中古品の輸出ということで、国外へ輸出される分が輸出先で環境汚染を起こしている可能性があるのではないか。
 偽装中古品として海外に輸出され、不適正に処理されている廃家電が存在するのではないか。
 「日本製」の表示がある廃家電が海外で不適正に処理されていること自体が問題ではないか。
 それから、国内の既存業者による処理ということで、廃掃法に基づく処理は、現行法上許容されているわけですが、かなりの量が処理基準を満たしていないのではないかといった御意見であります。
 ブラウン管ガラス、プリント基板の処理、フロンや断熱材フロンの回収等について、産廃業者はどのように行っているのか。
 家電リサイクル法以外で処理されている家電4品目の処理実態について明らかにするべきではないか。
 不法投棄だけに着目するのは議論をゆがめることになり、「見えないフロー」の中で不適正な処理が行われていることが現行制度の最大の課題ではないか。
 産廃処理業者の処理について、冷媒フロン回収装置やP/F分解装置の有無等を確認すべきではないか。
 また、「見えないフロー」のうち、恐らく数百万台はきちんとした施設を持たないところで不適正に処理されているが、それを一件一件チェックすることは困難で、システム改善の中で対応すべきではないかといったような意見もございました。
 また、リサイクル券を発行せずに、リサイクル料金を取って産廃業者に横流しする小売業者への対策が必要ではないかといったような意見もございました。
 メーカーの責務という整理をしてございますが、現行制度は、消費者、小売業者、製造業者等が家電リサイクル法上の責務を果たすことで平成17年度は1,162万台を適切に処理しており、世界で最も成功しているリサイクル制度と言えるのではないか。
 拡大生産者責任、環境配慮設計の実施の観点からいいシステムと評価するが、メーカーに物理的に戻ってくることがキーポイントであって、回収システムを確立することが必要ではないか。
 それから、環境配慮設計の促進というような項目で、各メーカーの設計・製造担当者がリサイクルしやすい製品を設計するなど、環境配慮設計の普及に大きな成果を上げているのではないか。
 家電リサイクル法のEPR上の特徴は、製造事業者が処理責任を果たしているという点で、環境配慮設計促進に関し、容リ法や自動車リサイクル法と比べて明らかにすぐれており、効果が出ているのではないか。
 それから、資源の有効利用としておりますが、再商品化されたものがどこでどう利用されているのか不明確である。これを把握できないかといったような御指摘もございました。
 リサイクルに対する意識の向上・長期使用の促進等でございますが、消費者のリサイクルに対する意識を向上させることができたのではないか。
 国民の間に製品を長く使うことの大切さ、リサイクルの重要性、世界的に日本の「もったいない」精神が浸透したのではないか。
 要らなくなったものをすぐに捨てずに知人に譲ったり、修理して使うことが促進されたのではないか。
 それから不法投棄についてでございますが、法施行前後で40%増えており、対策強化が必要ではないか。
 それから、冷蔵庫などは谷底に不法投棄されると引き上げるのに何万円もかかることを認識すべきではないか。
 平成12年の環境省の不法投棄のデータは、特に不法投棄の多い地域のデータをもとに推計していること、それから、法施行前の駆け込み廃棄の影響が見込まれること等から、これは過大な数値となっておって、実際にはこの推計値以上に法施行前後で不法投棄が急激に増加しているのではないか。
 それから、不法投棄には未発見・未回収の部分があり、実際の台数はこれ以上に多いのではないか。
 一方で、法制定時には地域によっては膨大な不法投棄の発生を懸念したが、びっくりするほど少なくて、かなりうまくいっているのではないか。
 それから、不法投棄は法施行前後で大幅な増加はなく、1%程度で推移しており、近年は減少の傾向もあって、現行の排出時負担方式が不法投棄を増加させているとは考えにくいのではないか。
 また、個人が行っている不法投棄の問題とビジネスとして行われる不法投棄は全く別の問題で、量的にも後者が大きな問題ではないかといったような御意見がございました。
 また、自治体は不法投棄防止の観点から、「義務外品」に対して十分な措置をとるべきではないか。
 無料回収を自治体が黙認していることが不法投棄等の原因になっているのではないか。
 不法投棄者に対する罰則規定の整備など、厳しい対応をすべきではないか。
 不法投棄は違法行為で、自治体の責任としてしっかり取り締まるべきではないか。
 ルール違反を見逃さないことが重要で、監視体制の整備、不法投棄情報への懸賞金など検討すべきではないか。
 消費者に対し法律の趣旨等を周知することが必要ではないか。
 不法投棄防止のためのやり方として、料金の取り方だけでなく、しっかりと議論すべきではないか。
 前払いにしたら不法投棄がなくなるかということはだれにも分からないのではないか。
 不法投棄された製品の回収・リサイクル費用について、関係業界等も一定の責任を課すべきではないかといったような、非常に多岐にわたる議論があったところでございます。
 以上が1、現行制度の評価というところでございますが、2つ目に法律の目的として、家電リサイクル法の目的について、希少金属の回収や有害物質削減の視点も取り入れるべきではないかといったような御意見もございました。
 それから、3つ目、3Rとの関係でございます。幾つか御意見がございました。
 家電リサイクル制度により3Rはどのように進展したのか。
 国際的な3Rの推進の観点から、中古品輸出をどう評価すべきか。
 リサイクルよりもリユースをもっと推進すべきではないか。
 買い替えるよりも安く修理できるような商品設計で、廃棄物の発生を抑制すべきではないか。
 故障品の迅速かつ低廉な修理対応体制等、家電製品の長期使用を進めるシステムを構築すべきではないか。
 再利用は望ましいけれども、安全問題について一定の基準、システムを確立すべきではないか。
 リユースがリサイクル料金徴収の回避のための営業戦略として活用されたりすること等が促進されないようなシステムを検討すべきではないか。こういった意見がございました。
 それから、4つ目に対象品目のあり方でございます。
 まず、配送品以外も対象として、デポジット制について検討してはどうか。
 品目拡大については、欧州のWEEEで対象となっている品目がどのように扱われているかなど、国際的な動向との整合性など、認識をそろえて議論するべきではないか。
 電子レンジ、ビデオデッキ、電話機、電気ポット、電気炊飯器なども対象とすべきではないか。
 家電量販店の半数以上は電子レンジ、掃除機、ビデオデッキ、ラジカセについて既に回収を行っており、これら製品を対象に追加すべきではないか。
 電源や乾電池を使用するすべての家電製品を対象にすべきではないか。
 電子レンジ、乾燥機、オイルヒーター、電動マッサージチェアなど、行政によるリサイクルは困難だけれども、再生利用可能な資源を含む製品を対象とすべきではないかといったような、積極的品目を拡大する御意見がありましたが、その一方で、対象品目は拡大すべきであるが、配送を伴うものについて効率的に回収するという枠組みは維持すべきではないか。
 小型製品まで対象を拡大することは、費用対効果の観点から慎重に検討すべきではないか。
 現行法の要件を満たす範囲内で拡大を検討すべきではないか。
 液晶テレビ、衣類乾燥機、電子レンジ等の大型・重量家電を追加するべきではないか。
 また、少し意見が変わりますが、業務用の製品扱いを明確化すべきではないか。
 大型で重量があり、有害物資を含む廃家電も対象とすべきではないか。
 破損している製品の引取基準を明確にすべきではないか。
 一部破損した廃家電について、破損状態にかかわらず円滑に引き取るべきではないか。
 こういった御意見もございました。
 それから、5つ目、リサイクル料金のあり方でございます。ここも幾つかの項目に分けて整理をしてございますが、まず料金水準・透明性というところですが、リサイクル料金が安くなっていないのではないか。
 リサイクル料金を大幅に見直すとともに、採算状況を公表すべきではないか。
 メーカー間でリサイクル料金がほぼ一律となっているのは問題ではないか。
 リサイクル料金について、資源の価格が高騰していることも含めて検討すべきではないか。
 指定引取場所以降に競争原理を働かせる方法を検討すべきではないか。
 適正なリサイクルには一定の費用が必要であり、リサイクル料金は安ければいいというものではないのではないか。
 料金の負担時期ですが、必要でなくなったものにお金を払いたくないというのが人間の心情であり、システムそのものを見直すべきではないか。
 不法投棄防止対策として、引取り・リサイクルにかかる費用を販売時に負担すべきではないか。
 消費者が払いやすいシステムにするという観点から、前払いにすべきではないか。
 ネット販売が拡大すると、現在の料金負担方法を見直すべきではないか。
 一方で、前払い制度にすることで消費者が製品使用後のコストを認識しないようになってしまうのではないか。
 消費者が有料で責任を持って責任を持って処理する日本の文化を維持すべきではないか。
 これに対しましては、日本国民の品格が下がっているという指摘もあり、必ずしも日本の文化では各主体が責任を持って対応するとは言えないのではないかといったような御意見もございました。
 それから、既販品への対応や製品の長期使用促進等、現行制度を採用した理由との関係を整理すべきではないか。
 また、排出時負担方式は処理時点で必要な費用を回収でき、最もシンプルで公平な方式ではないかといった意見もございました。
 それから、収集運搬料金につきましても、金額を統一して購入時に徴収すべきではないかという御意見。
 それから、料金の負担方式、ここは少し突っ込んだ議論になっているわけでございますが、
半分程度しか法定リサイクルされず、相当数が不適正処理されている実態を改善するため、製品購入時消費者負担方式、特に当期充当方式に変更すべきではないかといったような御意見がございました。
 当期充当方式につきましては、人口減少に伴い、製品の購入数も減少し、将来的には購入数<廃棄数となり、国民年金のように不平等感が発生して、不払いや料金の高騰につながるのではないかといったような懸念。
 それから、当期充当方式は、新技術により商品がなくなった場合の問題をどう考えるのか。
 エアコンなどは、冷夏か猛暑かで売れ行きが大きく異なりますので、販売台数に安定性がなく、資金の過不足が生じる蓋然性が高いことをどのように考えるのか。
 それから、自動車リサイクル法のリサイクル料金の決定方式は、自動車のように所有者が特定されない家電では難しいのではないか。
 こういった意見もございました。
 それから、料金負担方式変更の目的・効果等として整理しておりますが、前払いに変更することで、不法投棄や中古品輸出がなぜ減少するのかといったような御意見。
 それから、料金負担方式については、回収率を上げる観点から検討すべきではないか。
 パソコンのような制度にすると、リサイクルシールのない人が不法投棄するのではないか。
 こういった御意見がございました。
 それから、料金の表示方法でございますが、消費者としての義務を果たせるようにするには、料金を価格内部化すべきではないかといった御意見がございました。
 それから、逆に、料金内部化はあらゆる問題を隠してしまうので、極めて危険ではないか。
 また、リサイクル料金に関する消費者理解、適正な転嫁の観点から、料金は外部化するべきではないか、そういった意見がございました。
 それから、料金の納付方式といたしまして、仕入れ段階でメーカーが資金管理団体に料金を納入し、小売業者から料金相当分を回収する方式とすべきではないかといったような御意見もございました。
 それから、カテゴリー別料金としていますが、リサイクル料金は大きさによって3段階程度に区別すべきではないか。
 それから、その他として、リサイクル料金、収集運搬料金について地域間格差が余り出ないようにすべきではないか。
 料金負担方法については、負担された料金が安定的に管理・確保されるような仕組みを検討すべきではないか、こういった意見がございました。
 それから、6、再商品化等の基準としてございます。
 リサイクル率は目標値以上に高くなっており、もはや目標値ではなくなっているのではないか。
 市況により上下するため、将来のリスク要因も考慮すべきではないか。
 ブラウン管について、同じことをしていながら、海外に輸出すると逆有償になるという理由でリサイクル率が下がっているようなことがないようにすべきではないか。
 リサイクルの定義に品質基準を導入すべきではないか。
 再商品化率は基準を10%以上上回っているが、ミックスプラスチックや非鉄系ミックスメタルが適切にリサイクルされないといった課題を解決すべきではないか。
 静脈産業の健全な育成の観点から、動脈産業に比べて技術力アップのための税制などの支援策が不十分ではないか。
 7番、効率的・効果的な収集運搬システムの整備として整理しております。
 1つは、収集運搬料金ですが、値引きの対象となってしまっている収集運搬料金が適切に回収できるような仕組みを検討すべきではないか。
 「リサイクル料金無料」といった小売業者の広告を法律で防止できないか。
 収集運搬料金が500円のところもあれば、2,000円、3,000円のところもあり、消費者に不公平感があるのではないか。
 収集運搬料金の価格差は、指定引取場所までの距離も影響しているのではないか。
 指定引取場所の共通化等として整理しておりますが、AグループとBグループの指定引取場所を共通化、再配置すべきではないか。
 指定引取場所を大幅に増設すべきではないか。
 量販店の大型物流施設を指定引取場所として活用すべきではないか。
 効率的な回収システムの構築といたしまして、自治体のクリーンセンターのヤードをサブヤードとして協力すべきではないか。
 メーカーの責任で小売業者の店頭から回収することや、販売会社の空き地をサブヤードとして活用することを検討すべきではないか。
 回収率を上げるため、メーカーと小売が一緒に新たな回収スキームを検討すべきではないか。
 近くに電器店がない場合など、パソコンリサイクルと同様の回収ルートにしてはどうか。
 ネット販売等への対応といたしまして、ネット販売等の販売形態が出現しており、対策を検討すべきではないか。
 義務外品ですが、引取義務外品についても、小売業の業界等で円滑な引取りが可能となるような仕組みを構築すべきではないか。
 製造業者への確実な引渡しで、適正なリサイクルを確保するため、小売業者に対し、リサイクル券の回付状況の確認を義務づけてはどうか。
 消費者から小売業者に引き渡された廃家電が確実に製造業者へ引き渡されることを担保する制度を導入すべきではないか。
 指定引取場所のサービス改善ということで、連休の圧縮と繁忙期休日の廃家電受け入れ、受入時間の延長など、家電流通の実態に即した指定引取場所のサービス向上を図るべきではないか。
 店頭から指定引取場所まで一定料金で公平に回収できる仕組みを検討すべきではないか。
 その他といたしまして、マニフェストについて、電子化するなど、ITを活用した合理的な仕組みにすべきではないか。
 中小の工事業者に対する自治体ごとの廃掃法上の収集運搬許可取得に係る負担軽減策を講じるべきではないか。
 小売店は引き取った対象機器を一時保管する場合には、その管理の徹底を図るべきではないか。
 それから、8番、離島対策でございます。
 家電リサイクル法第29条の規定に基づき、離島にも指定引取場所を設置すべきではないか。
 自動車リサイクル法と同様の補助制度の創設など、特別の措置を講じるべきではないか。
 9番、制度の普及啓発等でございますが、だれに引き渡すかは排出する消費者にも責任があり、消費者の認知を高めるための方策が必要ではないか。
 自治体はもっと消費者啓発を行うべきではないか。
 事業者において、消費者に対する周知を行うべきではないか。
 リサイクルされた資源の活用先や、製品においてどのような環境配慮設計がなされているか等の情報提供を進めるべきではないか。
 10番に国際問題として整理をしてございます。
 近隣諸国での家電の廃棄について、DfEなどの日本のいい経験を発信していくことが重要ではないか。
 中国のE-Waste問題は、中国の資源を吸い込む力が大きいことが原因であり、中国への廃家電輸出の流れは前払いになったからといって止まらないので、規制するしかないのではないか。
 有害廃棄物の無許可輸出はバーゼル法違反であり、必要な措置をとるべきではないか。
 国際的な物品コード、HSコードですが、これの細分化等、中古家電やリサイクル目的の循環資源の輸出入を把握する仕組みを構築すべきではないか。
 海外での回収・リサイクル体制を整備し、海外にある生産工場などで資源としてリサイクルすることも考えられるのではないか。
 再生資源の輸出には一定の品質基準義務づけや輸出量、仕向地と相手先業者の報告の義務づけ等により、中古や再生資源と称した実質的なごみ輸出を防止すべきではないか。
 海外に輸出された後のことも視野に入れて制度の検討を行うべきではないかといったようなことでございます。
 11番に既存業者の活用として整理してございます。
 再生資源業者の活用といたしまして、家電リサイクル法の枠組みの中に法施行前からリサイクルを行ってきた再生資源業者を位置づけるべきではないか。
 前払い制度にした場合にも、適正にリサイクルを行った既存リサイクル業者に料金が渡るようなシステムとすべきではないか。
 他のリサイクル制度との比較検証等により、再生資源業者の活用策について検討すべきではないか。
 処理内容としまして、大阪方式など、安い料金でリサイクルを行っている既存業者はどういうリサイクルを行っているのか、実態を把握すべきではないか。例えばフロン回収等を適正に行っているのか。
 この点につきましては、先ほど6番の回答がございました。
 続きまして、コストにつきまして、大阪方式について、きちんと処理基準を守ってメーカーより安い料金でリサイクルできるのはなぜか。
 それから、メーカーは大阪方式と異なり、全国レベルで引取り・リサイクルの義務を果たすためのコストが必要であり、人口稠密地域で大阪方式を推進することはメーカー方式の高コストをもたらすことになるのではないか。
 それから、メーカーとそれ以外の業者のリサイクルの内容とコストについて、情報を公開し、検討できる状態にすべきではないか。
 また、「安ければいい」はリサイクルでは通用しないのではないかという意見もございました。
 それから、環境配慮設計との関係等でございますが、環境配慮設計を促進する観点から、メーカー責任で処理することとなっている拡大生産者責任の考え方を踏まえて対応すべきではないか。
 大阪方式については、法制定時に整理された、メーカー責任で処理するという趣旨と矛盾しないように留意して検討すべきではないか。
 大阪方式について、環境配慮設計等に向けた取り組みとの関係でどのように考えるべきか。
 自治体が大阪方式を推進するのであれば、市町村責任に戻すべきではないかという意見もございました。
 それから、大阪方式については、もともと市町村にとって処理困難な廃家電をメーカーが適切に処理するという法律の趣旨を踏まえて検討すべきではないか。こういうふうな意見がございました。
 それから、12番、家電リサイクル券の関係で幾つかございましたけれども、リサイクル券の記載事項の簡素化など、運用上の見直しを行うべきではないか。
 家電リサイクル券システムが制度のインフラとして大変うまく機能していることにより、円滑に制度が施行されているのではないか。
 家電リサイクル券を、郵便局だけでなくて市役所や公民館、コンビニなどでも扱うようにしてはどうか。
 すべての郵便局で家電リサイクル券を扱うようにすべきではないか。
 それから、リサイクル券にはがきをつけるなど、リサイクルしたことを直接消費者に知らせるシステムを検討すべきではないか。
 最後にその他でございますが、静脈産業の健全な育成が大事であり、動脈とは分けて競争すべきではないか。
 景気の回復とともに、これまでにない規模の廃家電が生じる可能性があり、処理体制を万全にすべきではないか。
 資源価格が高騰しており、可能な限り有用資源を回収すべきではないか。
 消費者の立場では、安い方が良いことは事実だが、リサイクルの廃はきちんと内容を説明して、料金設定の透明性を高めるべきではないか。
 家電リサイクル法制定により浮いた市町村の費用はどのように住民に還元されているのか。
 5年間で社会に定着した制度を変更するのは明確な理由が必要ではないかといったような意見がございました。
 以上が資料2でございます。
 こういった御意見を踏まえまして、資料3、これからの見直しに当たりましての検討課題につきまして整理をしてみたものでございます。
 まず、総論的な課題といたしまして、括弧書きにしております、「見えないフロー」の把握と総合的な対策の実施としてございます。
 ここを御覧いただきますと、特定家庭用機器の総排出予測台数と比較すると、家電リサイクル法ルートに乗らず、現行の法制度等で十分に把握できていない特定家庭用機器の「見えないフロー」が相当割合に上るとの指摘がある。
 その中には、不法投棄され、大きな社会経済上の問題となっているものを初め、近年の資源価格の高騰等を背景に、中古品輸出と偽装した実質的な廃棄物が不適正に輸出されたり、国内でフロン回収等を行わずに分解、破砕されるなど、不適正に処理され、環境に悪影響を及ぼしているものがある可能性があるのではないか。このような「見えないフロー」の全体像を把握することは困難だが、その実態を可能な限り把握しつつ、課題を明らかにした上で、適正に特定家庭用機器のリサイクルが行われるような総合的な対策を講じることが必要ではないか。
 それを一つの前提といたしまして、個別の課題になってまいりますが、[1]不法投棄対策の強化でございます。
 特定家庭用機器の不法投棄は、重大な違法行為であり、実際に大きな社会的コストを発生させているのではないか。近年の特定家庭用機器の不法投棄台数は、約17万台となっており、家電リサイクル法の施行前後で比較すると、環境省の推計によれば、約12万台から40%以上増加している。
 このような状況を踏まえて、家電リサイクル制度全般の見直しの中で、こうした不法投棄対策を強化するためにどのような方策を講じていくべきか。
 [2]が環境配慮設計の促進でございます。
 環境配慮設計の促進は、拡大生産責任の考え方に基づき、現行制度下で製造業者等が物理的な処理責任を負うことの大きな理由となっていることから、これまでの製造業者等の取組状況を評価するとともに、今後、企業間の競争を通じて環境配慮設計を一層促進する観点から、制度のあり方を検討すべきではないか。
 [3]3Rの推進でございますが、現行制度を3Rの推進の視点からどのような成果があったか評価し、今後、この取り組みを一層充実させていく方策を検討すべきではないか。
 [4]リサイクル料金のあり方でございますが、家電リサイクル法の施行以来、同一料金のまま変更されていない主要な製造業者のリサイクル料金について、実際にこれを負担している消費者理解促進の観点から、コスト状況を明らかにするなど、料金の決定根拠等の透明性を確保しつつ、市場原理の下で料金が低減していくような制度を検討すべきではないか。
 また、リサイクル料金の負担方式について、排出段階で負担を行う方式、廃棄時負担方式と販売段階で負担を行う方式、販売時負担方式について、考え得るさまざまな方式のメリット・デメリットを比較検討すべきではないか。
 [5]が対象品目のあり方でございますが、現行法制定当時には余り普及していなかった液晶テレビの今後の普及状況等を踏まえた対応など、個別品目について、対象品目として追加すべきかどうか検討するべきではないか。その際、現行の特定家庭用機器の4つの要件、すなわち市町村による処理困難性、資源の有効利用性、環境配慮設計促進の可能性、配送品該当性についての考え方を整理すべきではないか。
 それから、[6]再商品化率のあり方でございますが、現行の再商品化率の算定の考え方について、量的のみならず質的な観点から見直すべき点があるか。テレビのガラスカレットの海外における需給状況や、ブラウン管テレビの生産状況等の影響を十分勘案した上で検討すべきではないか。また、同じ処理内容でも、再商品化率に算入されなくなるケースについてどう考えるかといったことでございます。
 最後のページでございますが、[7]効率的な収集運搬システムの整備。指定引取場所がA・B、2グループに分かれている現在の引取体制、インターネット販売の増加等の販売形態の多様化の影響や、義務外品への対応等について、関係者の役割、サービスのあり方等も含めまして、システムの効率化の観点から検討することが必要ではないか。
 [8]離島における収集運搬に係る負担軽減。
 離島地域においては、合理的な運搬等により、収集運搬料金の軽減に努めているものの、海上輸送を伴うため、その分収集運搬料金が本土と比べて高くなっており、その負担軽減のための措置が必要ではないか。
 [9]消費者等に対する普及啓発。
 消費者、小売業者、製造業者等の関係者に対し、家電リサイクル制度の趣旨、仕組み、成果や、消費者による適正な排出等の各主体の責務等について、効果的に普及啓発を行うにはどのような手法があるか。
 [10]既存業者の取扱いでございます。
 既存業者の処理内容の透明性の確保や、環境配慮設計の促進という観点を踏まえながら、製造業者等が再商品化義務を負うことを前提とした仕組みの中で、既存業者の取扱いについて検討すべきではないか。
 少し御説明が長くなりましたが、以上でございます。

○細田座長 どうもありがとうございました。
 それでは、今提示されましたように、我々が行った議論を項目別にまとめていただいたのが資料2というわけで、それから、今後の検討課題ということで、資料3ということでおまとめいただきました。
 それでは、今の特に資料3、今後の検討課題、これを参考に、また皆さんのこれまでなさった議論をまとめていただきました。それも御参考にしていただいて、さらにこれの上に御意見、御質問等を賜れば幸いと思います。
 また、例のとおり名札を立てていただきたいと思います。
 それでは、河野委員、お願いします。

○河野委員 先ほど何点か意見に出ていたと思うんですが、この資料3の検討課題案を見ますと、最初に見えないフローの問題が前提条件として書いてあるんですが、それがちょっと雑駁というか、漠とし過ぎている感じがするんですね。
 それをさらに見ると、非常にはっきりしていない点というのが中古品市場の実態とあるべき方向というのがやはりどうなんだというのをもうちょっとクリアにすべきなのかなと思うんです。特にリデュース、リユース、リサイクルとある、リユースのところの実態等、ではもうちょっとどうあるべきかという議論が結局は家電リサイクル法の見直しにもかかわってくるのではないかと思うんですね。
 そういう意味で、ちょっとこれは事務局、つまり経産省と環境省への要望なんですが、私としてはもう一回中古品市場あるいはリユースの実態と課題という形で資料をというか、もう既にある数字だとかいろいろなものを使った上で、それをおまとめいただくことができないかということ、任意要求資料の追加としてできないかということ。
 それから、この前まであったヒアリングでも、その辺のテレビなんかで宣伝をしているリユースというか中古品家電の大きい販売店なんかもあると思うんですけれども、そういうところだとか、やはりそういうのを扱っている産廃業者だとか、そういう人たちのヒアリングをする必要があるのではないかと思うんですが、この段階に来てあれですけれども、その辺をもうちょっとクリアにして、何かが分からないのか、何をもっと分かる努力をするためには、どういう調査がでは全国的にも必要なのか。そうした上で、どういう方向を見詰めながら、何が必要なのかということをもうちょっとクリアにした上でないと、これは後で論点整理いただいている[3]の3Rの推進とも絡むんですが、それはEASの問題なんかについてどのように東南アジアと一緒にやっていくべきなのかというときに、非常にそれも大きい問題になってくるのではないかと思うんですね。
 それが一番大きな点で、もう一つはちょっと細かいんですが、リサイクル料金のあり方で、もちろんここに書かれて、おまとめいただいたようなことは非常に大事なんですけれども、単に料金を前に払うのか後に払うのかということだけではなくて、どういう取り方というか、徴収の仕方をするのが、一番、今まで積み上げていったいい意味での家電リサイクル法により推進してきた、例えばリサイクル工場とかいろいろな、自治体を阻害しないで、より伸ばしながら、要するに価格ですから小売と家電業界との絡みでもっと安く売れというところで、そこが圧縮されてきて、せっかく積み上げてきた部分がガラガラ崩れてしまう例も出ると思うんですね。
 そこをどういうふうに、よりいい方向に向けながら透明性を保ち、消費者の人たちの負担解消を盛ってできるかというリサイクル料金のあり方のところをやはりもうちょっといろいろ多角的に検討する必要があると思います。
 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、少し意見を皆さんから集約させていただいて、それで事務局等々から答えていただきたいと思いますので、石川雅紀委員。

○石川(雅)委員 私が「見えないフロー」と言い出したことが論議を呼んでいるようですので、もう少し説明を加えさせていただきたいことと、それから要望事項がございます。
 まず、ここでは家電製品のリサイクル法を議論しているわけですけれども、これは製品政策として議論しているんだということをもう一度考え直してみたいと思います。
 17万台が多いかどうかということで、4億トンに対する40万トン、大規模不法投棄ですね。これが0.1%より小さいのと比べて1.7%は大きいという比較なんですけれども、ここでは製品政策としてやっているわけで、製品政策を議論するということは、対象の製品の個別性を意識した上で、関与している事業者であったり消費者であったり、流通であったりを特定して、その人たちに対する義務だとか責任、また働きかけ、インセンティブ、そういうものを再設計すれば我々が抱えている問題が解決できるのではないか。そういう視点で物を考えているのではないかと思うんです。
 ということを考えると家電としての特性をよく考えなければいけない、そのときに比較する対象として、転売だとかスラッジとか、そういうものが大半を占めるような4億トンに対して幾つという数字は数字としてはそのとおりなんですけれども、政策を考える上で適切な参照数字かどうかということはいかがなものかと思います。
 製品としてのフローを見たときに、私が前回強調したのは、「見えないフロー」が輸出ももし含めれば一番大きくとって、輸出も含めれば1,000万台を超えているのが見えないフローになっています。これに比べて17万台はいかにも小さいのではないかと、そういうふうに言いました。これは確かに、これもまたかなりまた乱暴な比較です。1,000万台が全部不適切に処理しているということはそんなことはあり得ないんですね。1,000万台が適切かどうか確信が持てない、不安である。これは17万台として比較して50倍以上ですから、これはかなり心配だなということを申し上げました。
 製品政策として考えるというのは、そういう比較の方がいいのではないかなというふうに私は思います。
 それから、前回はそのことを強調しましたので、いわゆる不法投棄、自治体の方が困られている不法投棄の問題が問題ないというふうに受け取られたとすると、私としては心外ですので、少し説明させていただくと、いわゆるその種の不法投棄というのは別な視点で重要なんではないかと私は思います。
 量的に見ると1,000万台と17万台、1,000万台掛ける何かひと回りですか、これ分からないのが問題なんですけれども、そちらの方が大きいのではないか。それを明らかにすることが大事だ。これはある種の効率性の問題だろうと思います。
 量的に大きいものを先に対策するんだというように考えるわけですから、現在ある問題で、どれから対策していくのかと考えたときには、そちらから考えるのが自然ではないかと思います。
 ただし、質的に違う面もあるわけですね。大量に不法投棄されたりしているという話はビジネスとしてやっている話なんですが、もし個人が不法投棄しているんだとすれば、しかもそれの原因を、一般が廃棄時支払いにあるんだとすれば、これは制度が個人に対して不法なことをするインセンティブを与えているということですから、これはモラルの問題として重大な問題です。これは1台か2台かという話ではなくて、それは重大な問題です。
 余り長くなるとあれですが、簡単に申し上げると家電製品の不法投棄がスピード違反のようになってもらっては社会が困る。現状17万台というのは、私は少なくとも急増していないんだから、そんなに増えていると余り思っていないんですけれども、数字の解釈は別にしても、あるところまでいったときにスピード違反のようになってしまうと、これは大変な問題になりますが、それは啓発とか、啓蒙とか、そういう話ですがね。
 教育的な長期的に見たときに重要な問題だと。これは公平性の問題です。公平性の問題から言えば、現状、半分しかリサイクル料金を支払っていない、徴収していないというのは半分が別な、どうなっているか分かりませんが、料金は払っていないわけですから、この点にも不公平性はあるわけでして、この視点からいっても別な問題として重要な面があります。その点を私は否定しておりません。
 そういう意味で、考えなければいけないのは、1つはもし自治体の方が非常に現状の不法投棄を処理するのにコストがかかっていて、単価が高いから大事なんだというふうなこと、これは可能性としてはあります。1.2%でも1台回収する費用が100倍だったら100倍になりますから、これは重大なので、これに関してはできる限りの費用のデータは分からないものでしょうか。自治体として、いわゆる不法投棄17万台を回収するのにどの程度の費用がかかったかということは分からないものでしょうかというのが1つの要望です。
 それからもう一つは、17万台のいわゆる不法投棄と言われている台数ですが、これの中身です。これも、これまでの議論の中では、これは個人がやっているものだというふうに前提として考えているんですが、それが本当かどうか、それがもう一つ分からない。この中には、ビジネスとして行われているものもあり得ると思うんですね。これの比率が分かれば一番理想的なんですが、もちろん統計としてはありませんので、それの頼りになるような数字としては、1件の8件当たり何台ぐらい捨てられていたか。大規模であればそれはビジネスである可能性がある。であるとは言えませんけれども可能性がある。少なくとも数台というレベルのものがパラパラとあるという話であれば、それはビジネスとしては大した話ではありません。恐らく個人でしょう、そういうデータはもし出していただければ有り難いと思います。
 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、森口委員。

○森口委員 私も「見えないフロー」、リユースといったところに関係する部分に絞って発言をさせていただきたいと思います。
 「見えないフロー」については、なるべく定量的な実態解明を進めるべきであろうとは思いますけれども、どうしても限界がある。むしろ、家電リサイクル法の中で、こういったものがなぜ生じてきてしまうのか。あるいは今の家電リサイクル法の枠組みの中では、そういうものが把握できない仕組みになっているという、そのこと自身をこの見直しの中ではとらえていくべきであろうと思います。
 ですから、もちろん実態把握をこれ以上進めなくていいと申し上げているわけでは決してありません。私どもの推計でも、どういったところが特に見えにくいのかというのはそれなりに見当がついているというふうに考えておりまして、私どもの考えでは販売店から家電リサイクルルートに乗るもの以外がどこへいっているのか、あるいは家庭から出たものが販売店以外のどこへ流れているのか、この2点については、特に数量的にはおさえるのが困難であるというふうに考えております。
 これら2つがなぜ生じるかというのは、リユースということがかなりきいている。つまりリユースされるからこそ家電リサイクル法ルートに乗せるよりもこちらの方がいいのではないかと。善意でそちらの方へ流れている可能性が非常に高いのではないかなと思います。
 そういった意味で、「見えないフロー」に関しては量的な把握とともに、法律上の整理をもう一度両省にお願いできないかなと思っております。
 とりわけ、家電リサイクル法の10条で規定されているところの、つまり再使用目的であれば家電リサイクル法ルートに引き渡さなくてもいいと書いてある部分ですね。それが今日の数字ですと、五百数十万台あるというような数字が出ております。
 それに対して、国内でもちろんリユース、リサイクルよりはリユースということは推奨されるべきなわけですけれども、現実にはこういうルートに渡る前に、例えば学生が先輩から後輩に引き継ぐと、そういった形で、やはり目に見えないリユースというのが実際には行われているわけですね。こういったところに乗ってくるということは、国内のリユースというのはそれほど正直なところ拡大しにくいのではないかというのが私どもの考えであります。
 そうだとすると、リユースというのは一体どこまでのものをリユースというのか、例えば海外に輸出されて、海外でリユースされるというものもここで議論しているリユースなのかどうか、そういったところは少し意識を合わせておく必要があるかなと思います。
 それから、再商品化目的、つまり有償なりあるいは無償で販売店が引き取られて、リユース目的でそれ以外のルートに流れたものが、現実にはさらに有償で、例えば金属をそこから回収する、そういったような業態に流れた場合に、果たしてこれは家電リサイクル法上は違法行為なのかどうか、そういったところの解釈も実はまだグレーな部分というのは随分あるのではないかなと思います。
 ですから、よかれと思ってリユースというルートに流れたものが、現実には我々がここで考えているようなリユースされなかった場合にどうなっているのか。それが果たして法律上適切なことなのか、あるいは現行法違反かどうかということだけではなくて、本来の家電リサイクル法の趣旨に照らしてそれが望ましいことなのかどうか。そのあたりをやはり定性的な整理というのももう一度する必要があると思いますし、当然それぞれのルートに応じて、なるべく定量的な把握ということは必要ではないかなと思いますけれども、やはりそこのそれぞれの流れているルートが適切なものなのか、不適切なものなのかということを判断する上で、もう一度そこの部分の整理が必要ではないかなと思います。

○細田座長 それでは、大塚委員。

○大塚委員 今、森口委員がおっしゃったことは大変重要な点でして、特に最後に言われたリユース目的で流れたものが有償で金属回収されるというのは、本来の家電リサイクル法が考えていたことでは恐らくないと思いますので、それが適法でないということを明らかにしていくことが恐らく法的に必要なのではないかと思っております。
 リユース目的のものはもちろんエイリすべきですので、そこの見きわめがきっちりつけられるような仕組みを考える必要があるのではないかと思っています。
 それから、ほかに2点ほど簡単に申し上げますけれども、この家電リサイクル法が、本来できたときに、いろいろな御意見の中にもございますように、ETRに基づくDfEというのが一つの大きな眼目だったはずでございます。
 資料の3の2ページの一番上の○にお書きになっていただいているのはまさにそのとおりだと思いますけれども、環境配慮設計の促進が実際に進んだという御意見も出ていましたけれども、本当にどのぐらい進んでいるかということを私は必ずしもよく分かっておりませんので、この評価を是非きっちりしていただきたいということでございます。
 それとの関連で、私は費用負担に関してどういう方法がいいかというのを今定見を持っているわけではなく、前払い方式にした場合でもこちらに御意見として出ておりますように、当期充当方式というのはさまざまな問題がないわけではないので、なかなか自分の中では迷っているところでございますが、資料2の6ページに書いてある当期充当方式に対する批判というのはよく考えなければいけない点だと思っておりますので、今、費用負担方式をどうすべきかということについて定見を持っているわけではございませんけれども、もともとETRでメーカーさんが競争しながらDfEを進めていくというのが本来あるべき姿であることは恐らく間違いないので、そのABの2つのグループに分かれて、ただ料金はすべてどの家電も、種類によって同じだという現状は恐らく変えていただかないと、これはどうしようもないというところがございまして、前にこの会でもそれについて御指摘があって、そういう御意見がかなり多かったと思いますけれども、その点は是非変えていただきたいと思いますし、ただ、今の排出時支払いの方式だとそれが変えられない、一律にしかできないということだとすると、そこがしこりになってまいりますので、現在の排出時支払い方式をもし維持するということをお考えであれば、その中で、料金を製品によって変えていく、実際のリサイクル料金を含めた形で変えていくということが果たしてできるのかどうか。透明性の話も出てきますけれども、本当にそういうことで透明性を図ることができるのかどうかというところがかなり重要な点ではないかと思っております。
 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 児玉委員。

○児玉委員 ヒアリングとか議論を聞いていまして幾つか疑問に思った点を確認をさせていただきます。
 費用負担方式についてなんですけれども、運用に当たっては、実際の家電販売への影響というのも考えていかなくてはいけないのかなというふうに思っています。
 今の家電販売は非常に激しい競争の中で行われていて、量販店が実質的な価格決定権を持っている。そういう中で、前払い方式ということについて実質的な消費者が負担するのではなくて、メーカー側がシキネを下げて最終価格を競争する、そういう形になっていくのかなというふうに思うわけですね。
 一方、家電リサイクル法は、ユーザーに負担してもらって、ユーザーが廃棄物の処理に対するコストを認識してもらって、家電製品を長く使ってもらうこと等を喚起するという効果もねらっていたものだと思うんですよね。それとその関係はどうなるのかなと、前払い制度に賛成される方はその辺をどう考えられるのかというのを聞きたいというふうに思います。
 あともう一つは、見えないフローに関してなんですけれども、無料回収をしているものが例えば中国に行ってシュレッダーにかけただけで出されているようなものに本当に流れているんだったら、プラスチックごみを扱っている業者ということになるわけで、現行の廃掃法だけでも十分問題があるような気がするんですが、その辺は行政当局の方に見にいっていただきたい。
 それとあと大阪方式に関して言わせていただきたいんですが、地域の経済効果もあって、地域の産業廃棄物業者の利益にもなっているということであれば、他の自治体も積極的に対応してもいいのではないかという気もするんですが、大阪方式に対する他の自治体の方の感想というか評価みたいなものを聞いてみたいと思います。

○細田座長 ありがとうございました。
 一通り伺いたいと思います。酒井委員、どうぞ。

○酒井委員 先ほど、石川委員の方から不法投棄の話がございましたので、ちょっといただいたのがほしいと申し上げたと思うんです。
 ただ、おっしゃるとおり、今現れている現状として不法投棄の問題、別の切り口で考えるべきであるという部分に関して一部賛成の部分ございますが、参考数値として産廃の不法投棄量、この総体費で議論するのはおかしいということの話に関しては、そもそもそういう意味で質の違うものを比較していること自体がかなり難しい問題であるということ自体はまず認めさせていただきます。
 ただ、非常に重要なポイントは、10年前、家電製品というのは専ら公共の責任で、公共で処理をしていた。その時期に、そういう意味でこういう不法投棄問題があったかというと、これは今よりはそういう意味では問題として少なくとも小さかったはずだし、ほとんどなかったはずだというふうに考えています。
 そういう意味では、今の重要な問題というのは、数年前には表に出ていなかった現象が、リサイクル制度ができたゆえに出てきた問題であるというふうに認識すべきであるというのが私の見方であります。
 この点に関しては、先生はどう考えるかというのは、また御意見を伺いたいと思いますが、一対一の議論の場ではないと思いますので、これはまた今度のときにやらせていただくということで結構でございます。
 もう一点、私の方から、今回の資料3、検討課題への落とし込みのペーパーに向けて、少し懸念する部分を言わせていただきます。
 質的な観点というのが盛り込まれている部分が、再商品化率のあり方というところでのブラウン管の扱い方、ここに集約されているように、このペーパーの入っていると称した、本当にそういうことだけでいいのかということは是非再度問題提起したいと思います。
 というのは、3Rの促進あるいは環境配慮設計の促進という意味で、こういう質的な問題、これは希少金属という問題、有害物質を避けるという問題、ここの部分で、この3Rの推進、環境配慮設計の効果というのは、これは非常に大きな効果をもたらしているはずでございまして、恐らく世界に誇れるのは、ここが非常に誇れる部分になっているのではないかというふうに認識しております。
 EUのウィッシレーンに対して、日本のメーカーはきちんとここは対応されて、大変来ているという中で、これをなぜ国内的にはアピールされないのか、ここが不思議でなりません。そういった意味で、論点のこれまで示された主な意見というところでは、ここの目的の中に希少金属保全あるいは有害物削減をして、ここの意見はどうかというところは書き込んでいただいておりますけれども、今後、この部分をこの家電リサイクル制度として、本当にどう考えるのかというのが、再度論点整理の中で十分に行っていただきたいというふうに思います。
 仮に、今回のリサイクル法の改正の中で十分に取り込めないということであったとすれば、あるとすれば少なくとも先ほどおっしゃったんですけれども、ジェーモス制度とのブリッジ規定程度の整合性は是非つけていただきたいというふうに思います。
 すなわち品目拡大に応じてジェーモス制度の対応をすること、あるいはジェーモス側での情報公開とリサイクル施設等々でのこういった物質のフローあるいは環境配慮はどうなっているのかといった程度の情報開示は的確に図っていただきたい。あるいはこういうペーパーで十分に情報を提供していただきたいというふうに思います。
 以上です。

○細田座長 次、崎田委員、お願いします。

○崎田委員 ありがとうございます。
 先ほども発言させていただきましたので、ポイントだけにさせていただきます。
 資料を拝見させていただくと、やはり不法投棄対策の強化というところが最初に出ているわけですけれども、私、先ほど申し上げましたけれども、法律のシステムとして不法投棄を起こさない方向にインセンティブが働くようにつくるというのがそもそも大変重要だというふうに私は思っています。
 そういう意味で、今回後半の方に料金の払い方とか、そういうことがありますけれども、やはりそういうことはきちんと考える方がよろしいというふうに思っています。その方が、やはり消費者全体に分かりやすいシステムになるのではないかなというふうに思っています。
 それと、次のページの3Rの推進のところなんですが、もういろいろな委員の皆さんが、詳しくおっしゃってくださったんですが、消費者としてもとりあえず買い替えのときにお店に払うというのが、お店に持っていってもらうというのが一番楽なんですが、そのときに、かなりきれいなんだけれども、しょうがないかなというのもある。そういう意味で、きちんとしたリユースが推進され、不適正なリユースは進まないというような、そういうところをきちんと押さえていくということが大変重要だと思っています。そういう意味で、リサイクルの料金をきちっと払っておくということも大事だと私は思っておりますけれども、それだけではなく、販売店のところで、どういうふうな評価をするかとか、少し補強するシステムづくりが必要なのではないかというふうに思っています。
 あと、最後の9番の消費者に対する普及啓発というところなんですが、後々いろいろな仕組みができたときに、それが消費者に分かるように、きちんと商品の表示のところにいろいろなことが出ていくということも基本的に大事だと思うんですが、社会全体への普及として、ちょっとここでお話しするのはあれかと思うんですが、いろいろなアンケートで消費者というか若い世代もこういうことをよく知るというのは、テレビの放送がやっていたということが大変ここのところのいろいろなアンケートで市民の認知度が高まるんですね。そういうことからいくと、全国放送というのはいろいろリサイクルのことにはなじまないとよく言われていますが、今の全国の地方局でBSデジタルでどういうふうに地域の情報を的確に出していくかという技術開発を非常にやっていらっしゃいまして、先日民放連と仕事をする機会があったんですが、大変その辺の思いというのが強いなと思っています。
 ただし、その民放連の皆さんも中のいろいろな地方局の皆さんも、そこで取り上げる話題としては自然災害に対する対応とか、地震に対する対応と地域の安全・安心に対する情報提供、そこの辺でとまっているんです。もう少し環境情報あるいはリサイクル廃棄物、さまざまなこういうことを地域できちんと押さえていくという、そういうことに対しても少しシステム設計あるいはこういう方面への提案というのがあってもいいのではないかというふうに感じました。
 よろしくお願いいたします。

○細田座長 あらかじめ、かなり議論が活発化していいことだと思いますけれども、若干終わりの時間が延びることを御了承いただきたいと思います。
 辰巳委員、どうぞ。

○辰巳委員 資料3で、今後の検討課題をまとめていただきました中で、こういう切り口での検討課題の提案というのはどうかというのをちょっと思ったもので申し上げたいと思います。
 回収方式というか、回収システムというのは前にも一度言ったことがあるけれども、そのあたりを検討するというのが全然ないような気がしたんですね。そこをきちっと検討する。私の立場、消費者が出す立場からというふうなことで消費者の出す窓口というのを再度整理し直してみるというのが第一かなというふうに思っています。
 資料6でフローを見せていただいて、消費者が出すところはこの3本のような、事業者とそれから地方公共団体とその他と3つのように分かれてはいるようですけれども、再度そこのところきちっと整理する必要があるのかなというふうに思いました。
 それは、後ろの流れを明確にするということと関連してくると思いますし、あと不法投棄対策の強化にもなるというふうに思います。
 その中で、以前にちょっと言ったんですけれども、デポジットの検討というのが、やはり難しいのでしょうかということを少し言いたいんですね。
 不法投棄を防ぐという意味では、デポジットというのはかなり効果があるのではないかなというふうな気がしますもので、どうせ見直しで支払いのところを見直すのであれば、もう一度その言葉を残していただきたいというふうに思いました。
 以上です。

○細田座長 松尾委員、どうぞ。

○松尾委員 検討課題として、「見えないフロー」の把握というのが掲げられておりますが、大賛成で是非やってほしいというふうに思います。
 と言いますのも、先ほど廃家電のフローについて御説明いただきましたけれども、どうもデータが既存のデータをクロスさせて苦労して推計されたのではないかというふうに思います。
 しかし、それでは引取り、処理ともに2割とか3割あるいはそれ以上がその他に分類されておりまして、要するによく分からないという形になっているわけであります。これではなかなかこの後の議論に進めないのではないか。
 特に、無料回収業者の存在があります。先ほど来、提起されておりますけれども、私の実感では、最近話題になった竿竹屋さんより高い頻度で回ってきているのを考えますと、相当ビジネスとしても採算に乗っているのではないかというふうに思います。
 しかし、このまま放置しますと、この春先の電気製品安全保安法をめぐるトラブルのような、そういう問題が生じることが一つ言えるわけであります。重要なセーブフォルダーでありますので、その実態については間接的な推測ではなくてできるだけ直接調査に近い形で実態把握に努めていただきたい。大変、難しい問題だと思うんですけれども、その努力だけは是非お願いしたいというふうに思います。
 それからリサイクル料金、前払い制度といいますか、販売時点での負担方式をめぐる議論が高いわけでありますけれども、そもそもこの制度を導入する段階でいろいろ議論した中で、検討課題になっていたわけでありますけれども、結局今のような形に落ちついたわけであります。
 ベストではないけれどもベターの方式として今の方式が選択されたわけであります。前払い方式を導入するのであれば、現実的なシミュレーションを是非お願いしたいと思います。
 自動車のような登録制度がない中で、どうやって膨大な既存の製品を把握するのか、それから先ほどのフローでも2割、3割以上が輸出に回っているわけでありますので、その料金をどういう形で元の支払った人に払い戻していくのか、大変制度としては難しいというふうに思うわけであります。
 現実に近い形でのシミュレーションを是非1回やっていただいて、メリット、デメリットをその段階で判断する、その材料を是非提供していただきたいというふうに思います。

○細田座長 ありがとうございました。
 御手洗委員、どうぞ。

○御手洗委員 簡単に申し上げます。
 1つは、輸出品の統計をとっていないということで意見がありましたけれども、是非コード分類をして、輸出品の統計をとれるようにしていただきたいと思います。
 もう一点は、「検討課題」の既存業者の取り扱いという項目ですが、これはこの書いてある文面の意味するところは、「特定家庭用機器の排出・引取り・処理に係るフロー」の「その他の処理」と書いてある部分をどう見るかについて検討しようということでございますか。
 これは質問です。

○細田座長 それでは加藤説明員。

○加藤説明員 量販店が価格破壊の元凶かという議論とは同じようになってしまうので余り言いませんが、でも黒字のメーカーもおられるし、消費者の価格比較というのが根底にございますし、それ以上に力のあるメーカーが来年はもっと安くすると宣言して、価格破壊が起きている例も、これは複雑な問題であります。
 ただ、児玉委員がおっしゃったように転嫁できないから必要な改正をしないという議論はおかしいと思っています。前払いの基本的な精神というのは、その年に必要なリサイクル料金というものを広く新しい製品を買う消費者の方に負担していただこうという考え方ですから、当然政府、メーカー、量販店、小売業、一体となって、やはりリサイクルという必要なことをするためにこれだけの料金、コストが必要で、それをみんなで負担するということが前提になるんだと思っています。
 その一環として、先ほど論点の中に、私は説明員ではありますが、確かに申し上げたことで抜けているところがありまして、どんと羅列したところですが、やはりこういう前払いするためには、透明性を含めて消費者に対する説明責任が大きいですから、仮に前払いにして集めたお金を、例えばメーカーの正規のルートで効率的なルート以外のところで処理されたものに支出するというようなことは絶対に容認すべきではないと、そういうようなけじめも必要と考えております。それも論点の羅列の中に逆のことが記載されていたので訂正をいただければと思います。
 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 また逆に戻りまして、石川委員。

○石川(良)委員 不法投棄の問題ですけれども、確かに今出されているデータ上は17万台ということですけれども、17万台の数字をそのまま、それだけのものだというふうに考えるのは間違いだろうと思います。
 17万台に少なくとも抑え込むための極めて行政コストあるいは社会的なコストがかかっているんだと。それによって、現状17万台で抑えられているというふうにむしろ考えるべきではないかなと思います。キャンペーンをやったり、パトロールをやったりいろいろなことをやって、しかしそれでも17万台あるんだよ、そういう認識を一つ持つ必要があるのではないかなと思います。
 それから、あわせてこれはデータ上の問題ですと、私どもの市などを考えますと、実際に不法投棄されたものが、市民生活を送る上で問題になるものに対してチェックをしていくということに実際にはなるわけで、例えば公園ですとか、市民の目に見えるところに放置してあれば、それは当然回収して、処分するということになるわけですけれども、だんだんと丘陵などがあれば目に見えないところに、こういうものがどんどん進んでいくわけです。そういうもので目に見えないストックというものが、不法投棄のストックみたいなものがかなりあるだろうと思っています。
 それはイタチごっこみたいな部分がありますので、またさらに見えにくいところに不法投棄をしているという、そういう悪魔の循環といいますか、こういうものが現に進みつつあるということをひとつ御理解をいただきたいなというふうに思います。
 そういう意味では、前払い方式というのは、いわゆる処理する時点で新たに負担を発生させるということについては、不法投棄を促すインセンティブをもたらすことは間違いないだろうというふうに思います。
 また、実際に購入時に、市民がいわばリサイクル費用を負担をしているんだということをきちっと理解をするような方法をとっていくならば、別段前払いであるがゆえにリサイクル意識が低下するというようなことはないだろうというふうに思います。また自動車を考えても同じことが言えるのではないかなと思います。
 それが大阪方式の問題等につきましても、児玉委員の方からお話がありましたけれども、基本的には家電リサイクル法の基本的な考え方を進めていくならば自治体あるいは製造業者あるいは小売業者等の責任というものがあるわけで、それに基づいた進み方をしていくならば大阪方式というのは極めて例外的なやり方なんだろうというふうに思います。
 また、大阪方式が成り立つのは、やはり大阪という地理的な条件であるがゆえに成り立っている部分があるわけで、そういう意味では、全国的な普遍性は持っていない。しかもいわば既存のリサイクル事業者と今回この家電リサイクル法ができたときのスキームの関係で製造業者との役割分担等について、大阪は大阪なりのいろいろなトラブルがあったというような話も聞いていますので、極めてこれは例外的なケースだというふうに言えるのではないかなというふうに思っております。
 また、今回の見直しは、5年間たって、実際にリサイクルのコストがどれぐらいかかるのかということについてはある程度目安がついたと、そういうことが前払いが可能である一つの大きな要因になるだろうというふうに思います。
 5年前の段階ではまだなかなか見えてこなかったわけでありますけれども、5年間の蓄積によってリサイクルに対する大まかなコストというのが見えつつあると、そういうことも一つの大きな要因だろうというふうに思っています。

○細田座長 それでは、石井邦夫委員。

○石井(邦)委員 私どもは、平成13年からリサイクル業のほかに、一般廃棄物業者として、それぞれの許認可を持った市町村から家庭の依頼を受けた廃家電を指定引取場所まで運ぶという業務も一緒にやっているわけでありますけれども、なかなか業務の内容が増えてこないのが実情です。現在、1日1件あるかないぐらいです。
 ということは、再生素材がいろいろな中国製品の高騰等で高くなったせいか、先ほど来、「見えないフロー」という中のその他ルートの引取台数の中にもカウントされていると思いますけれども、無料回収業者、特に古物商のライセンスを持った方々が、我々一般廃棄物業者はドアの外からしか回収できないんですが、ドアの中までいってサービスをして、老人の家庭等の粗大ゴミと同じようなものでありますから、これの引取り、そういうサービスをすることによって、サービス料をもらってなおかつ古物商ということで、何がしのお金を置いてくるということでありますので、事実上、無料回収ということになります。
 そういう方々との競争が今激しくなって、一般廃棄物業者の個人発生のところから指定引取場所までのあれは、平成13年以降、そんなに増えていないというのが実態であります。

○細田座長 ありがとうございました。
 石井和男委員お願いいたします。

○石井(和)委員 審議の進め方の問題も含めて意見を申し上げたいと思います。
 本日、全都清から、家電リサイクル法の見直しに関する意見書を出させていただきましたことにも関連するわけでございますが、日程的に、今日論点整理して、9月で一定の方向の整理をしていくということから、全都清といたしまして、廃棄物行政を担う自治体の立場から意見を申し上げておくべきだという理事都市の皆様方の意見を踏まえて、本日、意見書を提出させていただいたわけでございます。先ほど来から見えない部分、「見えないフロー」の話が盛んに出ておりますが、私も「見えないフロー」につきましては、家電リサイクル法の目的でございますいわゆる廃棄物の適正処理と資源の有効利用の確保の観点から見まして、制度上、大きな問題だというふうに認識をしておるわけでございます。私の認識するところ、「見えないフロー」につきましては、これをすべて明らかにしていくということは非常に難しい問題であると考えます。「見えないフロー」といいますのは、法律のすき間を縫っていろいろ運用しているところに問題が出てきておるわけでございまして、その実態を正確に把握するということはなかなか難しいことではないかと思っております。
 そういうことの実態が明らかにならないと、解決策、方法含めて、なかなか検討できないというお話もございましたが、私は「見えないフロー」だとか、あるいは不法投棄の対策をどうしていったらいいかというようなことを考えますと、早く基本論議をすることが重要であり、解決策等が見えてくるのではないかなと思っております。
 全都清の意見の中に、前払い制の問題が最重点課題で出ておりますが、なぜ前払い制を出したかといいますと、「見えないフロー」との関係もあるわけでございます。先ほど石川稲城市長からもお話が出ておりましたが、いわゆる再商品化費用を購入時に払うということにつきましては、廃棄時には、再商品化の費用の負担感を感じないで済むために、不法投棄の行動を慎むようになるのではないかなということが1点。
 それから、前払い制にすることによりまして、先ほど来いろいろ問題が出ておりますが、再商品化費用を預かるメーカー等はすべての対象機器を再商品化することが明確になるわけでございまして、そういった意味で、「見えないフロー」の解消と適正処理を一層進展するというふうに考えております。全国都市清掃会議としては最重点課題で、徴収方法の見直しについて挙げさせていただいたわけでございます。
 「見えないフロー」の議論をしていて、こういった言い方をしては恐縮でございますが、容器包装リサイクル法の中でも、周辺部分の議論が盛んにされて、本質論が十分議論されなかったということもございますので、論点が家電リサイクル法については、十分整理がされているというふうに私は理解しておりますので、早く基本論議に入って、一定の方向性を出していただくような審議の進め方をしていただきたいということを要望も含めて意見としてお願いをしておきたいと思います。

○細田座長 それでは、逆に回りまして、かなり議論が収束していないかもしれません、時間は御容赦をいただきまして、かなり長くなるかもしれませんけれども、お許しください。
 岡嶋委員。

○岡嶋委員 手短に、2点だけお話ししたいと思います。
 まず第1点が、これから個別の具体的な課題に入っていく前に、総論とした中の一つとして、実際に3Rの推進というテーマがあるわけでありますけれども、先ほどもどなたかがもう少しそういう大きな視点をしっかりと据えてほしいお話がありましたが、その中のリデュースの視点が、全く今までの中では欠けているのではないのかな。それは何を言いたいかといいますと、やはり発生抑制をいかにしていくかという論点の中でいけば、今現状、実は家電製品というのは、大変店頭、我々が現場で扱っている中でいきますと、即買い替えをお勧めするというのが、非常に店舗では一般的になっているわけです。
 と申しますのは、非常に電子機器の修理料金が高騰しておりまして、実際に修理するよりも買い替えた方が安いですよ。これが全く日常的に起こっているということで、そういう面ではやはり3R、全体的なまず発生抑制をするという視点のリデュースについても、是非今後の検討の中で、御検討いただけたら有り難いなというふうに思っております。
 きっとメーカーさんと、もっと修理料金の低減については可能性があるのではないかなというふうに思っておりまして、この点については、是非今後の検討課題としてお願いしたい。
 それからもう一点が、我々の店頭で扱っております家電製品の中において、これで家電リサイクル、それからもう一つパソコンリサイクル、それから一部楽器具とか、それから電池のリサイクル、これは工業界の自主的な活動でやっているわけでありますけれども、とうとう非常にリサイクルの方式が、いろいろな部分が店頭で錯綜しているというのが現状であります。今後、品目拡大、また今まで品種によっては家電製品以外の我々が扱っている製品で電子機器とか、いろいろなものをリサイクルに持ってくるということを考えますと、やはり行政におかれましては、是非もう少し長期的な視点で、大きなグランドデザインを描いていただいて、その中で、方式というものをもう少し整理していただくということが必要ではないのかなというふうに思っています。
 どうも、このままでいきますと、家電というものに縛られて、それの特有の属性だけで占められていくと。また、今の家電リサイクルでいけば、配送商品というのはある程度枠組みの中で制定されていますので、そういう面でも今後の事業拡大、またさらにリサイクルをもっともっと拡大をしていくという視点で考えますと、長期的な視点、また業界を超えた、横断的な視点というものは是非行政の中でリーダーシップをとっていただいて、お考えいただくことが必要ではないかなというふうに思っております。
 以上です。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、崎田委員。

○崎田委員 ありがとうございます。
 先ほど時間がないかと思いまして、ポイントだけを申し上げて、もう一回…
先ほど発言しなかった部分なんですけれども、2ページのところの環境配慮設計なんですけれども、やはり今回、このシステムはメーカーの方がきちんと環境配慮設計のところまで促進させるシステムをとる、この辺がきちんと進んでいるということが大変大事なポイントなわけですけれども、これを一層進めるためにも、環境配慮設計というのが、例えば設計段階での配慮が、例えば資源を減らすだけではなく、本当の資源のリユースとか部品のリユースとか、すべての面でこれが進むというような意味で、少し環境配慮設計というのもかなりどのくらい進めるかという具体策を深めるような形で議論が進むとうれしいなというふうに思っております。
 4番目のことはもう発言しましたので、5番目の対象品目に関しては、私はやはり液晶テレビとか大型のものに関して増やしていただきたいというふうに思っていますが、もう一点、将来的に考えると、もう少し小型のものにも広げていくという方向が将来的にはあると思っています。それで、そのときに、例えば配送品だけではない、手持ちのものにも広がってしまうわけですけれども、そういうものに関してはお店に持っていく、店頭回収とか、そういうようなことも検討の視野に入れるというのが今後の流れとしてはあるというふうに思っています。
 そういうことを考えると、小型のいろいろなものにある、今の家電にもありますけれども、希少金属とか、有害物質のいろいろな問題というのもありますので、先ほどのもう一つの資料の方に法律の目的の中で、希少金属の回収や有害物質削減の視点も入れるべきではないかという意見があるということがありましたけれども、今度の方には、その視点が入っていないので、できましたら、そこも今後のいろいろな方向性としては大変重要なところですので、この法律の中にもきちんと入れたらいかがかというふうに思っています。
 あと、アジアの方に輸出されたものに関してどういう視点を持つかということに関しては、今後「見えないフロー」が出てきたときに大変重要だと思うんですが、その辺の視点も必要なのではないかというふうに思っています。
 よろしくお願いいたします。

○細田座長 ありがとうございました。
 辰巳委員、どうぞ。

○辰巳委員 すみません、私も言い忘れたことで非常に言いたかったことがありまして、今、崎田さんも指摘された[2]の環境配慮設計の促進のところなんですけれども、ここに書かれているのは、一層促進するという観点のお話が書かれておりますけれども、私は一層促進するためには、やはり私たちがDfEをなされたものを優先購入するという、そういうことがとても大事だというふうに思っておりまして、そういうインセンティブが働くためには、やはりそういうものはリサイクル料金とも絡んでくるんですけれども、価格が違うということがきちっと出てこないと優先購入につながらないだろうし、消費者の優先購入によって、さらに環境配慮設計が促進されるだろうというふうに思いますもので、そういう視点もここに入れていただきたいなというふうに思いました。

○細田座長 中島委員、どうぞ。

○中島(賢)委員 再商品化率のところなんですけれども、テレビのことが入ってあるんですけれども、資源的な価値だけで、途中で売れるからということでやめて有価にして再商品化というケースも多々あるかなという感じがするんですね。質的な観点からということが書いてあるように、それをどこまできちっとリサイクルの改定をしていくかという、そんなことのフローもきちっと明確にするべきだというふうに思っています。
 あとはトリの7番の収集運搬システムのところなんですけれども、やはり前にもお話が出たと思うんですけれども、エアコンなんかの工事のときに業者が引取れるようなこととか、あとは通信販売なんかの場合は、宅配業者が運ぶケースがかなり多いということを聞いておりますので、そのときにはその宅配業者が引取れるようなことも考えることができればいいかなと思っています。

○細田座長 それでは、中島委員、どうぞ。

○中島(康)委員 3点ほどお話ししますけれども、まず、前払いの議論をされる方がいますけれども、前払いにもいろいろな方式があって、どんな前払いしたいかというイメージを持って話されているのかどうか。
 もともとこの法律ができたときに、いろいろな前払いの中の議論、検討もあって、それでも現行方式がいいという、選んだいきさつがあるわけです。
 ですから、過去の問題どうクリアするかというのが必ず今回も問われるんです。この辺についても一緒に意見をまとめていただくと有り難いと思います。
 ちなみに、オランダの環境省が調査したデータがあるんですけれども、WEEEの収集業者の3分の1は、WEEE指令に反して冷蔵庫、洗濯機、コンピューター、テレビ等を輸出をしていたと。これは本来、既に無償で引取ったものが有価であるという理由で、海外に行っているわけですね。ですから、無償だから系外に行かないということではなくて、やはり系外のところにいかないようにするには、それなりのやはり強い規制なり意思が要るというふうに思います。
 それと不法投棄の誘惑というのはあらゆるところにありまして、例えば一次物流費の問題があります。例えば自治体がただで引取るということであればかなり誘惑は減るというふうに思います。この辺もやはり自治体としては、そこのところを見直すために、無料にするとか、そういう意思も聞かせていただきたいなということです。
 以上です。

○細田座長 濱田委員、どうぞ。

○濱田委員 かつてと言いましても、昭和50年代だったと思いますが、電気製品の中で、小型カラーテレビの中古市場があった時代があったというふうに記憶をしております。このときは、どちらかといいますと、ビジネスというよりも、何か片手間にやっておられるお仕事というような感じがいたしました。
 そのころは、制度上の問題もあって、余り不法投棄という話は買ったテレビについては聞かなかったような記憶がございます。
 今、「見えないフロー」というお話が幾つも出ておりますが、詳しいデータは知りたいというのは当然でありますが、なぜそういった「見えないフロー」でビジネスとして成り立つようになってきたのか、その理由というのは一体何なんだろうかということを是非調べていただきたいと思いますし、それを共通の認識として打つ手を考えていきたいと、こんなふうに思います。是非よろしくお願いをいたします。
 以上です。

○細田座長 本田委員、どうぞ。

○本田委員 児玉委員、中島委員から行政、自治体のトップはどう考えるかという話しがございましたので、そのことも含めて私の意見を申し上げたいと思いますが、先ほどは石川委員からもお話がございましたように、自治体としては、ごみの問題も含めまして、いろいろ工夫をしながら啓発活動をしております。
 ごみの分別収集にいたしましても、一生懸命に取り組んでおります。廃家電製品の不法投棄の問題にいたしましても啓発活動を行い、自分たちの住む市、町村という範囲内ではございますが、パトロールを行い、不法投棄が行われないように努力をしているところでございます。
 しかしながら、前回申し上げましたように、見えないところで不法投棄が行われているのが実態でございます。これを解消するためには、前払い方式で全てが解決するとは思いませんが、少なくとも家電製品を買った最初に払うのと、必要なくなった段階で支払うのでは、不要になってから支払う方が心理的には抵抗が多いのではないかなと思います。
 それから、全ての人に廃家電製品の処理に対して関心を持っていただき、正しい処理方法を理解いただく事が何よりも大切なことであると思います。
 全員が協力をし、理解をしない限り、この問題は解決しないと思います。行政側がどんなに啓発活動、宣伝を行いましても、その市町村に住む人の理解、自覚が必要であり、行政側には根気強さが要求されます。そのためにも、先払いをしていくことが、今後廃家電製品をスムーズに処理できる流れをつくることになるのではないかと思います。
 それから、前回もお話し申し上げましたが、罰則規定の整備を行っていただきたいと思います。大阪方式の説明も聞きましたが、リサイクル法のできた趣旨から考えると、大阪方式は馴染まないのではないかと思います。大阪は大阪でいろいろ経緯があり、事情があって今のような形をとられていると思いますが、全国的にこれを当てはめるのは無理があるのではないかなと思います。
 そう考えますと、前回発言をさせていただきましたが、より早く、住民の方々に徹底する意味からも、新しいリサイクル法は前払い方式が良いのではないかと思います。それが各自治体においてすべてを円滑に進めることにつながると思います。よろしくお願いいたします。

○細田座長 それでは、森口委員、どうぞ。

○森口委員 先ほど「見えないフロー」のところについて発言をしましたけれども、石井和男委員がおっしゃったとおりだと思いますので、「見えないフロー」自身をとことん明らかにしなければいけないということではなくて、むしろ、そういうものがなぜ生じているのか、それをこの制度改正の中で、見直しの中で、有効に生かしていくと、そういう趣旨で発言したつもりでございます。
 先ほどそこに絞りましたので、もう一つ言いたかったことがございます。それはリサイクル料金のことでございまして、先ほど中島康雄委員がおっしゃったとおり、例えば前払いにしてもいろいろな方式があるということであろうと思います。
 それから、辰巳委員がおっしゃったデポジットということに関しても、やはり検討する価値があると思います。
 要は、どうすれば管理しやすいルートにちゃんと戻ってくるのかということの設計だと思いますし、先ほど来、例えば消費者がちゃんとコストがかかるんだということを認識するというようなこと、先ほど来いろいろ出ている意見をすべて汲み取るような制度設計というのは、やはり目指してみるべきではないか。
 これは本当にいいかどうか分かりませんけれども、例えばデポジットはとる。実際にかかった料金は後払いする、こんなやり方だって多分あるんだと思うんです。いろいろなアイデアというのはあり得ると思いますので、先ほど来議論している、つまり前払いだけでは中国への流出は防げないのではないか。ではどうすればいいのか、そういったことをやはり前向きに、より建設的な提案ということを少しずつ考えていく、そういうタイミングではないかなというふうに思います。

○細田座長 ありがとうございました。
 大分、時間超過してしまいました。まだ、実は議題が残っているわけですけれども、今までの御意見の中には、事務局への宿題の部分もありますし、今、ここで答えるべき問題もあるし、またこれは委員同士のやり合い、前払いについて一体どう考えているのあなたたちというところもあるし、自治体はそう言うけれども、市長はどうなんですかと、なかなかいいお互いのやり合いが出てきたと思いますが、ここで今事務局で答えられる範囲のことだけ、手短によろしくお願いします。

○リサイクル推進室長 大変貴重な御意見、たくさんありがとうございました。
 基本的には、御意見あるいは御要望として皆さんの意見を承りたいと思っておりますが、何点かコメントだけさせていただければと思います。
 1つは、「見えないフロー」を中心にまず実態を把握しなければいけないのではないか。河野委員のリユースの関係でございますとか、あるいは石川先生、不法投棄の実際のコストの関係ですとか、さまざまな御意見、御要望いただいておりますが、このあたりは後ほどまた座長の方からもご提案をいただいているというよりも、一応してございますので、とにかく私どもとしては、できる限りの努力をしてまいりたいと考えております。
 それから、その中で不法投棄関係で、幾つか御意見いただきました。自治体の側からの御意見ございましたし、また酒井先生と石川先生の御議論もございましたけれども、基本的にはそういった意見、不法投棄の問題の重要性、重大性については共通していると思いますけれども、若干角度が違ったのかなと思っておりますが、そんなことも御議論の中でございました、例えば不法投棄とのいろいろな比較のことですとか、あるいは不法投棄に自治体がかけておりますコストの関係ですとか、そういったところは何がしか、少しでも整理できないかなというところで私どもも努力をしてまいりたいというふうに思っています。
 それから3つ目に、やはり負担方式に関する御意見がたくさん出ていたかと思いますが、私どもとしては論点整理、今日、本日御説明いたしました論点整理の中で申しますと、[4]の2段落目になろうかと思いますけれども、ここはいわゆる廃棄物負担方式、販売負担方式につきまして、考え得るさまざまな方式のメリット、デメリットを比較検討すべきではないかというふうに、ここは幅広に整理をしておるつもりでございまして、そういう具体的なデポジット方式云々という御意見もございましたけれども、そういったことも含めてここで幅広く御議論いただければと思っておる次第でございます。
 それから、順不同になってしまいまして恐縮です。4つ目に、希少金属とか有害物質対策につきまして、酒井先生あるいは崎田委員から言及がございました。有害物質対策等につきましては、基本的には私どもこれで、J-MOSSに至るまでの資源法上の検討ですとか、あるいは環境省としての検討ですとか行ってまいったわけでございますが、基本的に、日本の今のリサイクル法制と有害物質法制、法制度的にはそれぞれ別個に成り立っているというふうなところもございますので、余り家電リサイクル法の中で正面から有害物質対策を位置付けようというような、そういう、今のところ私ども余り頭に置いてございませんけれども、ただ酒井委員がおっしゃったようなJ-MOSSの環境の整備をするとか、リョウ改定をどうするかとか、そういう関連するところについては、おっしゃるようにまだ、今後も御意見を頂ければ有り難いというふうに思っております。
 それから5つ目に辰巳委員と、それから崎田委員からもございましたが、回収システムのあり方とか、デポジットですとか、店頭回収をどうするかとか、そういったところでございますが、私どもとしては、基本的に回収方式をどうするか、これにつきましては、対象品目のこの論点整理でいえば、対象品目のあり方というのがございまして、品目はどこまで拡大するかというところに付随して議論されるのかなというふうに思っておりまして、頭の整理としては、その中で御議論いただければと思っておりますので、理解をいただければ有り難いと思います。
 それから、その次、申し訳ございません。加藤説明員の方からおっしゃっていただいた点ですが、資料2の方について。

○加藤説明員 同じような処理をしているところには前払いの資金も充当すべきではないかというのが書いてあると思うんですが、私、前回、やはりメーカーのつくったシステムの中で行われることですから、仮に前払いになったときには前払いになってほしいというのはメーカーの今のスキームの中でやられているものにだけ充当していくということが説明責任上必要ではないか。
 具体的に言うと、これまでに出された主な意見という中の10ページの上のところですね、逆の意見もあったということを。

○リサイクル推進室長 申し訳ございません、これは私が理解できませんでした。
 それからその次に、岡嶋委員の方からございましたリデュースの視点につきましては、論点整理の中では、[3]の3Rの推進、これは河野委員から指摘がございましたリユースの方もお話がございますけれども、この[3]のところでさらに御議論いただければ有り難いというふうに考えております。
 それから、辰巳委員から改めてDfEが行われたものを優先購入するですとか、あるいは価格差につなげるといけないというような御指摘がございましたけれども、まだ私どもとしては[2]の環境配慮設計の促進のところに、後ろの方に企業間の競争を通じて環境配慮設計を一層促進する観点から制度のあり方を検討するという、非常にざっくりした書き方にしかなってございませんけれども、このあたりに今おっしゃったような議論も含めておるつもりでございますので、御理解をいただければというふうに思います。
 私の方からは以上でございます。

○細田座長 経済産業省の方から何か補足することはありますでしょうか。

○環境リサイクル室長 非常に多岐にわたる御意見をいただきましてありがとうございました。
 確かにおっしゃるとおり、私の方から申し上げますと、フローの実態をできる限り把握をする、この点については、環境省と一緒にこれからデータをいろいろと調べていきたいというふうに思っています。
 また、これとあわせまして、今、御指摘をいただきましたそれぞれのフローの処理につきまして、法的な整理という観点から、これがどうなのか、どういうふうに評価すべきかという点、それから、そこになぜ流れているのかというような定性的なところ、原因究明といいますか、そういった点、それとあわせてこれを踏まえた上での今後のどういう対策をとるべきかという、解決策というところ、それと解決策の効果あるいはそれから出てくる作用みたいなものとあわせていろいろな角度から、いただきましたようにDfEの部分についてどうなのかとか、あるいは料金の低減の方策としてどうなのかとか、その辺もあわせて総合的にこれから私どもとしても検討をさらにしたいと思いますし、皆様方にも是非御検討をいただきたいというふうに思っております。

○細田座長 ありがとうございました。
 それでは、時間もなくなってまいりまして、まだございます。引き続きまして、議題2のその他について、事務局の方から簡単によろしくお願いいたします。
 まず塩田さんから。

○環境リサイクル室長 資料4でございますが、ここに書いてございますように7月28日から8月23日までということで一般の皆様方から意見募集いたしました。
 応募総数は158件ということで非常に大部にわたりまして、なかなか私どもの方でも完全には整理し切れておりませんが、概略を申し上げますと、今までのご議論の内容とダブっているわけですけれども、やはり「見えないフロー」の実態把握ということをしっかりやるべきではないかと。感覚的な議論だけではなく、できる限り客観的、定量的なデータで把握をすべきではないかという意見が多数ございました。
 それから、「見えないフロー」の流れということで、御指摘のように無料回収業者の増加というような問題でありますとか、あるいは小売店から販促手段等々でリサイクル料金を徴収しないところへ流れている結果もあるのではないかと。
 それから回収業者については、有償で引き取ってという場合もあるというようなこともありまして、無資格者を取り締まるべきではないかというような御意見もございました。
 それから、「見えないフロー」の中で、中古品輸出につきましては、見えるようにということで輸出道程システムといったものを考えるべきではないか。あるいは中古品輸出のルール化、安全性、機能性についての基準策定というようなことも必要ではないかというような意見もございました。
 それから、前払いで中古品輸出が本当に削減するのかどうかといった御意見もございました。
 それから、既存業者の方については、廃掃法での処分についてもメーカーと同じ義務、それから管理の徹底が必要ではないか。指摘内容について公表すべきではないかというような御意見がございました。
 それから、法律の規制というものを満足させない処分が横行しているというのも、これについて取り締まりが不十分ではないかと。自治体は立入検査を強化して、不適正があればこれを摘発、厳罰に処するべきではないかといったような意見もございました。
 それからDfE、EPRという観点からメーカールート以外を認めないようにすべきではないかという御意見もございました。
 それから、不法投棄について、これまでいろいろ御議論がありましたけれども、現状については不法投棄が増加していて前払いに変更すべきという意見が多数ありました。
 一方、これまでもございましたけれども、低レベルではないかとか、余り増えていないのではないかといったような御意見もありましたし、また粗大ごみと一緒に投棄していたのはどうかというような不法投棄の現場の状況というものから原因を探るべきではないかというような意見もございました。
 それから、不法投棄の原因については、排出時負担が原因だという、そういう御意見もありましたが、自治体の、特に義務外品についての対応をもう少し何とかならないか、あるいは収集料金あるいは広報上での工夫ができないかというような御意見や、いろいろなリサイクル券などの手続が分かりにくいとか、あるいはこれはモラルの問題で、ルールを守らない人がふえているのではないかというような御意見もございました。
 それから、不法投棄が増えている自治体もあれば減っている自治体もあるのではないか。自治体間の達成率の差というものも原因を解析することで対策効果が明らかになるのではないかというような御意見もありました。
 それから、対策については前払いにすべきだ、そういう御意見も多数ございましたが、リサイクルの意義をもっとPRするというようなことで、モラルアップあるいは啓発活動をすべきではないか。また、懸賞金制度による監視体制強化でありますとか、違反者に対する厳罰というようなことをもっとやるべきだというようなことがございました。
 それから、処理費用について事業者が負担するべきだというような意見と、事業者負担にすべきではないと。そういう意見がございました。
 それから、環境配慮設計の促進につきましては、リサイクルの実務上、果たして環境配慮設計が有効であったかどうか、定かではないのではないか、そういう御意見がありました。
 また、リサイクル率の高い製品に公共性としてのインセンティブを与えてはどうかという御意見もございました。
 それから、リサイクル料金については、料金が高いという意見が幾つかございましたが、高いか低いかということは感覚論ではなくて、法施行前の自治体のコストと比較して議論してはどうかというようなこと、あるいは法施行による自治体の費用削減効果について開示すべきだという意見がございました。
 それから、支払った料金が何にどのようにどれくらい使われたのかという、コスト内容の開示が必要だという意見がございました。
 それから、料金を安くするというような方向でのインセンティブの働きを採用すべきではないかという意見もございました。
 それから、料金徴収の方式につきましては、いろいろと幾つか具体的な提案や意見というものが御紹介を踏まえていろいろ御意見もありましたが、これらにつきましても、今後実態把握をした上で、先ほどいろいろ御意見があったようなことで、これから事務局としても検討をして広めていきたいというふうに思っております。
 また、こういった各方式については消費者にもよく理解してもらうということで、アンケートなども行うべきではないかという御意見がございました。
 対象品目の拡大ということについては、液晶テレビやプラズマテレビについて対象とすべきではないかという意見が幾つかございました。
 それから、もっと対象を拡大すべきではないかというようなこと。
 それから、WEEEとの比較で、現在、日本は4品目ですべて回収、1人当たり3.5キロということでカカイ処理の部分というのも合わせると5.1キロというような調査もあるんだと。そういった実態も踏まえて検討すべきではないかとの意見がございました。
 それから、リサイクル率については、リサイクル率のカウントの仕方とか、そこに出ておりますが、この辺についても検討すべきではないか。あるいは、対象品の質という観点からどこまで対象にすべきか、していいのかといったような評価を検討すべきではないかといったような御意見がございました。
 その他、カテゴリー別料金設定をすべきであるとか、指定引取場所のAB共通化、それから離島における負担の軽減策等々、制度全般にわたりまして多数の御意見をいただきました。
 今後の審議の参考としていただければというふうに思います。

○細田座長 引き続きまして、環境省の方からお願いします。

○リサイクル推進室長 引き続きまして資料5でございますが、第2回目の意見募集についてでございます。
 今回の意見募集は、2番目のところにございますように、本日の資料2、それから資料3につきまして、再び御意見を広く募集するということで、募集を進めたいというふうに考えております。
 意見募集期間は、3番にございますように明日8月29日から9月15日でございます。意見提出方法等は前回と変わっておりません。
 ただ、最後にございますように今後の予定といたしまして、両省では、今後とも随時、意見募集を行っていくことにしてございます。

○細田座長 ありがとうございました。
 ただいまの御説明にありました資料について何か御質問、御意見ございますでしょうか。
 随分、私の不手際で時間をとってしまって申し訳ございません。ありがとうございました。
 本日もさまざまなご意見を頂戴いたしましたが、やはり今までの御意見の中にもございましたし、特に加藤説明員の中には座長としての見識を示せというような御意見もございましたとおり、やはりデータ、資料に関してもう少しはっきりさせなければいけないことがあることは私も明白だと思っております。
 それで、私も先ほど申し上げましたとおり、後で、私の姿勢といいますか考え方を示させていただくと申し上げました。
 座長は、この審議会中はなかなか物を言えませんけれども、今はちょっと言わせていただきたいと思います。
 これまで議論されてまいりましたけれども、まだまだいい資料を出していただきましたけれども、まだまだ分からないところがたくさんございます。事実関係を確かめなればいけないこともございます。そこで、私は、これは両省に関してはやっていただくということを受けていますが、改めて両省にも御協力いただき、そしてこれは委員の皆様、決して環境省と経産省だけ調べて、私たちはここに来てディスカッションすればいいんだということではなくて、皆様にも是非御協力をいただいて、調べさせていただきたいと思っておりますので、是非、うんと言っていただきたいと思います。
 まず、脅かすわけではございません、心配しないでください。
 まず、「見えないフロー」関係についてのデータです。これは2点ございます。
 1つは家電リサイクル法ルート以外のルートに流れているもので、いわばどちらかといえば合法というものの実態、もう一つは家電リサイクル法以外のルートで不適正処理、合法ではない、この2つのものがあります。
 まず前者、「見えないフロー」で家電リサイクル法ルート以外の流れに乗っているもので一応合法なもの、第1点目は廃棄物処理法ルートで処理されているものの台数です。これは是非環境省、そしてできれば地方公共団体関係業界の方にも是非ご協力いただきたい。後で、書いたものを私が整理させて出させていただきます。
 2点目は、中古品、金属スクラップ等として国内、国外で流通、処理されているものの台数、実態、使用後どのように処理されているか、今日の議論の中にありましたリユースと言いながらそれをリサイクルしている。これは有価物として売っている面があるのですけれども、これは経済産業省、そして小売の皆様、そしてそのほかの関係業界の方に御協力いただきたいと思います。
 これが家電リサイクル法以外のルートでいわば合法なもの。
 次は、家電リサイクル法ルート以外で不適正な処理の実態です。
 第1番目は家電を扱っている産業廃棄物処理業者等の処理実態ですね。処理基準違反等が実は非常に難しいところなんですけれども、あると思います。これは環境省、そして地方公共団体、そして関係業界の皆様。
 第2点目は、これは今日も議論に出てきましたが、バーゼル法違反等、これはあるやに聞いておりますし、私も視認しております。不適正な輸出の実態、これは環境省及び経済産業省に御協力いただいて、バーゼルは両省とも扱っておりますので調べていただきたいと思います。
 これが「見えないフロー」の関係。
 次、今日も議論になりましたが、リサイクル料金の関係です。これも2点ございまして、1点目は現行制度でのリサイクル料金の実態、2点目はメーカールートと既存業者ルート、大阪方式でございますけれども、この処理料金等の比較の問題でございます。まず第1点、現行制度下でのリサイクル料金の実態、メーカーごとのリサイクル料金の内訳とその変化、人件費、設備費等、なぜ下がらないかというのは、何回もここでも議論が出ておりました。その実態をできるだけ把握したいということでございます。これは是非製造業の皆様、よろしくお願いいたします。
 リサイクル料金関係の第2点目の大きな点はメーカールートと既存業者ルート、大阪方式との料金比較の関係です。それぞれのリサイクル料金の内訳ごとの比較、人件費とかあるいはその中身はどうなっているか。それぞれを比較してもらいたい。これは経済産業省、そして製造業者の皆さん、これは地方公共団体の皆さんも実態を把握している面があると思いますので、よろしくお願いいたします。
 リサイクル料金の次は、収集運搬料金関係です。これは収集運搬料金の実態を把握するということでございまして、細かく2点あります。
 第1点目は収集運搬料金の水準及びその内訳です。小売店の規模や地域等によって料金が違ったり商慣行によっていろいろ差異があると思います。その内訳を知ることは必要だと思います。これは是非小売業の方々、よろしくお願いいたします。
 収集運搬料金の小さな第2点目ですが、使用済み家電の引取台数等引渡実態、この点に関してでございます。量的な把握でございます。指定引取場所、それからリユース業者、中古品輸出業者、処理業者、逆有償あるいは有償の区別等によって物の流れが、フローが違ってまいります。今日も実態を知らなければならないという議論がございましたので、是非この点、確認したいと思いますが、これも主要に小売業者の方と販売店の皆様に是非よろしくお願いしたいと思います。
 そして、不法投棄関係、これは大きく2点ございます。
 不法投棄による不要な社会コスト増の実態と、それから法施行前後の地方公共団体の廃棄物処理経費の推移という大きな2つの問題です。まず前者の方、不法投棄による不要な社会コスト増の実態、これは細かく3点ございます。
 まず第1点目は不法投棄対策コスト、これは地方自治体の方がおっしゃっておりました。これの例えば防止にどれぐらい費用をかけていらっしゃるのか、それから原状回復に一体どれぐらい費用をかけているのか定量的に把握せよというのが、今日の意見募集の中にもございました。これを是非地方公共団体の皆様の御協力において、できるだけ把握したい。
 細かい第2点目、義務外品の対応状況ですね。これは、家電リサイクル法で、義務外品というのがございます、ご存じのとおりです。
 これが一体どう対応されているか、これは市町村によってもいろいろ違うと思います。これを是非、環境省とそれから地方公共団体の皆様の御協力によって把握したいと思います。
 細かい3点目、不法投棄による不要な社会コスト増の実態です。3点目。特定家庭用機器廃棄物の不法投棄の実態、これは産業廃棄物全般との不法投棄率の比較、今日も話がありましたけれども、製品のもちろん特性がございますので、一概に比較することはできませんが、メルクマールとなる指標があるかもしれませんので、是非そのことを知りたいと思います。投棄場所等もどうなっているかということをここで把握したいと思います。これは環境省と地方公共団体によってお願いしたいと思います。
 それから、不法投棄関係の大きな2点目、法施行前後の地方公共団体の廃棄物処理経費の推移、これもはっきりさせたいと思います。
 地方公共団体は大変だとおっしゃっていますけれども、まだ定量的には出されておりません。是非その点を、できる限りで結構ですから把握したいと思います。環境省と、それからやはり地方公共団体の皆様の御協力によってお願いしたいと思います。
 そして最後に、これも今日出ておりましたが、環境配慮設計、DfEでございます。
 環境配慮設計の現状がどうなっているのか、本当にどこまで、メーカーさんはやっているとおっしゃっているけれども、今のシステムの中でどこまでDfEが出されているのか、これを把握したいと思います。これはもちろん製造業者の皆さんに御協力いただかなければなりません。
 今、聞き取りにくかったところもあろうかと思いますけれども、おおむね皆さんが御賛成いただくようであれば、紙に書いた形、ちょっと私ごちゃごちゃになっておりますので、整理して書かせていただいて、関係の皆様に御提案させていただきたいと思いますが、いかがでございましょう。よろしゅうございますか。
 それでは、了承、よろしく。たくさんございますけれども、よろしくお願いいたします。
 皆さんの御協力の下で把握して、次の議論につなげていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
 それでは、次の審議会に向けて事務局の方から何かございますでしょうか。

○リサイクル推進室長 次回は、今いただきました宿題につきまして、皆様方、関係のところ御相談をさせていただきまして、できるものにつきましては、もちろんできる限り次回出していただきたいと思いますし、引き続き、本日ご議論いただきました検討課題につきまして、審議を行わせていただきたいと存じます。
 ただ、次回以降の開催日程につきましては、本日御議論いただいた課題に関します検討、また関係者に早急に進めまして、その状況を見て判断をして、追って御連絡を申し上げたいと思いますので、恐縮ですが、御連絡をお待ちいただければというふうに存じます。

○細田座長 よろしいでしょうか。
 それでは長い時間ありがとうございました。
 これをもちまして、今日の審議会を終了させていただきます。
 どうも長い間ありがとうございました。

16時49分閉会