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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会(懇談会)議事録


平成24年3月19日

議事次第

議題

(1)
東日本大震災により生じた災害廃棄物等の処理について
(2)
今通常国会への提出法案について
(3)
第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第4回点検結果について
(4)
PCB廃棄物の適正処理の推進に向けた検討状況について
(5)
食品廃棄物等の発生抑制の目標値について
(6)
使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について
(7)
その他

午後1時02分開会

○企画課長 少し遅れている先生もいらっしゃいますけれども、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会を開催いたします。
 委員の皆様におかれましては、ご多忙のところご出席いただきまして、大変ありがとうございます。
 なお、本日の委員の先生方のご出席の状況でございますが、現時点でご出席とのご連絡をいただいている委員の数は11名となっておりまして、過半数が12名ですので、残念ながら1名足りないということもありまして、本日は懇談会という形で開催させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 それでは、まずお手元の配付資料を確認させていただきます。
 議事次第の1枚紙の下のほうに「資料一覧」と書かれている部分がありまして、資料の1から資料の8までと、それから参考資料として予算の概要、これらの資料をきょうは用意しております。もし不足がありましたらお申しつけいただきたいと思います。
 それから、この本部会の資料につきましては原則すべて公開とさせていただきたいと思います。
 また、本部会終了後に発言者名を示した議事録を作成しまして、委員の皆様方にご確認をいただきまして、ご了解をいただいた上で公開させていただきたいと考えております。
 それでは、以降の進行につきましては田中部会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○田中部会長 中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の部会長の田中です。どうぞきょうもよろしくお願いします。 
 東日本大震災が発生してから1年たちました。今なお避難生活を強いられている方も大勢いらっしゃいます。前回の部会は昨年の10月24日に開催されて、そのとき福島第一原発事故を原因とする放射性物質汚染への対応など、復旧・復興に向けて取り組むべき課題が山積しているという報告がございました。
 本日は、議事次第にもありますとおり、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理について、その後の取り組み、現状の報告がございます。
 また、今通常国会に提出された2つの法案や、循環基本計画の第4回点検結果、PCB廃棄物の適正処理推進に向けた検討状況などについて報告をいただく予定です。
 それでは、早速ではございますが、本日の1つ目の議題、「東日本大震災により生じた災害廃棄物等の処理」につきまして、事務局から説明をお願いします。

○企画課長 それでは資料2をごらんください。災害廃棄物と、それから放射性物質に汚染された廃棄物の処理について、現在までの取り組み状況などをご説明させていただきます。
 表紙をめくっていただきますと、「災害廃棄物の処理について」ということで、今回私どもが講じております施策の全体像をここに1枚にまとめているわけでございます。
 まず①といたしましては「災害廃棄物事業の特例」でございます。今回は非常に大量の災害廃棄物が発生しているということでございまして、市町村が行う処理事業に対して特例的に財政支援措置を講じております。補助率を嵩上げする、それからそれに加えてグリーンニューディール基金を通じた支援によりまして、国の実質負担額が平均95%になるということでございます。また、残りの5%に関しましても、震災復興特別交付税により措置をするということでございますので、市町村負担が実質的に生じないように措置をしているところでございます。
 また②のところでありますが、「処理支援体制の整備」ということで、最初のところは国レベルの会議、検討・推進会議を設置している。そしてその次が県の単位で協議会を設立している。さらに各自治体、関係団体に対して協力を要請し、また人的・技術的支援も行うと、多面的な支援を今まで行ってきているわけでございます。
 そして、さらに③番目でありますが、「災害廃棄物処理に係る特別措置法の制定及びその他指針の策定」でございます。
 最初の○のところは、去年の8月に成立いたしました東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法でございまして、市町村にかわって災害廃棄物の処理を国が代行するという特例を定めたものでございます。
 さらに「廃棄物処理法に係る特例」としても幾つか定めておりまして、できるだけ災害廃棄物の処理がしやすいように、手続きの簡素化などを行ったところでございます。
 また、「損壊家屋等の撤去等に関する指針」ということで、廃棄物なのか、それとも財産であるのかというところの見極めの必要もありましたので、そういった指針も出しております。
 さらに「マスタープラン」を5月に作成し、その後11月に改定をしています。
 次のページをごらんいただきたいと思います。「マスタープラン」でございます。去年の10月にこの部会を開催したときにある程度ご説明している事項に関しましては省略をさせていただきたいと思っております。
 この5月に策定したマスタープランでは、一番下の「スケジュール」のところをごらんいただきますと、平成23年8月末までを目途に仮置場へ概ね移動。そして24年3月末までを目途に仮置場に移動させるということでございました。このうち、住民が生活を営んでいる場所の近傍にあるものについては23年8月末までということでございまして、これは概ね達成できたということでございます。
 その下の2つ目のポツの「その他」のところでございますが、24年3月末までを目途でありましたけれども、その後11月に改定をいたしまして、浸水により重機作業が困難である場合、または損壊家屋等の解体に時間を要する場合などは、遅くとも25年3月末までということで、一部例外的に目標を後ろに延ばしたというようなことも行いました。
 また、(2)の「中間処理・最終処分」に関しましては、腐敗性があるものについては速やかに処分する。木くず、コンクリートくずで再生利用を予定しているもの、これについては劣化、腐敗等が生じない期間で再生利用の需要を踏まえつつ適切な期間を設定するということでございますが、原則としては、その下にありますように26年3月末までを目途に中間処理・最終処分をする、こういうスケジュールになっているわけでございます。
 そこから2枚ほどめくっていただきますと、「工程表(全体版)」という表がございますので、ここに全体的なスケジュールがまとめられております。仮置場への移動は24年3月までが原則でありますが、そのほか、解体等に時間を要するような場合については、例外もありますが、遅くとも25年の3月まで。そして中間処理・最終処分は26年の3月までというようなことで考えております。
 その次のページからは、「災害廃棄物の処理状況」をそれぞれ各県ごとにまとめてみたものでございます。
 最初が岩手県でありまして、この右側の四角の中をごらんいただきますと、各地域ごとの実施状況が書かれております。
 一番上の久慈地域に関しては、現在既存のごみ焼却場で処理を実施している。また宮古地域に関しましては、仮設の焼却炉が24年3月9日から稼働した。釜石地区に関しましては、仮設焼却炉が2月から稼働して実施をしている。大船渡地域については、太平洋セメントのキルンで処理を実施している、こんなような状況でございます。
 そして、その次のページが宮城県でございます。宮城県もブロックごとに右側の四角の欄に書いております。
 石巻ブロックに関しては、仮設焼却炉5基設置予定、5月ごろ稼働予定でございます。亘理・名取ブロックに関しましても仮設焼却炉を設置している。それから東部ブロックについても仮設焼却炉の設置予定。気仙沼ブロックについては、こちらは少し遅れておりまして、中間処理について公募をこれからやっていくというようなことでございます。そして仙台市に関しましては昨年の10月から仮設焼却炉が稼働しているというような状況でございます。
 その次の福島県でございます。福島県に関しましては、特に原発事故の影響もございまして、他の2県に比べると少し遅れているというようなことでございます。
 この下の左側。「○国の直轄処理事業」と書かれたところをごらんいただきたいと思います。
 放射性物質汚染対処特別措置法に基づきまして、警戒区域と計画的避難区域に関しましては汚染廃棄物対策地域に指定されております。ここの地域の災害廃棄物に関しては、環境省が直轄で処理をするということになっております。今までに現地の災害廃棄物の量、分布、それから放射線レベルの調査を行ってまいりましたが、それが終わりまして今計画を策定中というところでございます。
 右側の○の「国代行処理事業」というところがございます。先ほどの対策地域の少し外側でございますが、新地町、相馬市、南相馬市、広野町に関しましては、災害廃棄物の処理を環境省が代行で行うという予定でございます。仮置場までは市町村で行っていただきますが、仮置場以降、2次処理以降は国が代行するということで現在市町村と調整をしているところでございます。
 その次のページに「進捗状況」を1枚の表でまとめたものがあります。これは3県の特に被害の大きかった沿岸部の市町村についてのまとめでございます。
 がれきの推計量が、左側のほうの一番下のところにありますように2,252万8,000トン、3県の合計でございます。このうち仮置場への搬入量でありますが、搬入済量が1,667万4,000トンということでございます。これは解体により生じるものを除いた搬入率としてみれば96%ですが、解体により生ずるものを含むと74%ということでございます。
 そして、一番右側のほうが処理・処分の状況でございます。今まで処理・処分が終わっているものが150万トン程度ということでございますので、全体の中では6.7%ということです。先ほどご説明しましたように、特に岩手県、宮城県では仮設焼却炉が最近できたところ、またはこれからできるところが多いということもあり、その仮設焼却炉での焼却が今後どんどん進んでいくということは予想しているところでございますが、しかしなかなか現地だけでは処理し切れないということもありますので、また後ほど出てまいりますが、他の地域で広域的に処理をすることも必要と考えております。
 その次のページは、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法の概要」でございますが、これはちょっと省略をさせていただきまして、その次のペーパーもちょっと省略をさせていただいて、「災害廃棄物の広域処理について」というところをごらんいただきたいと思います。
 膨大な量が発生しております。岩手県で、岩手県で通常の年に発生する量の11年分、宮城県は19年分となっているわけでございます。これらの災害廃棄物を平成26年3月末までに処理をしようとしているわけでありますが、そのためには現地だけではなかなか難しいということで、広域処理をお願いしているところでございます。
 2枚ほどめくっていただきまして、「災害廃棄物の処理の推進に関する関係閣僚会合について」と書いたペーパーをごらんいただきたいと思います。
 先週の火曜日に関係閣僚会合が開かれたところでございます。災害廃棄物の処理、これは政府を挙げて、一体となって取り組む体制を確立するためのものでございます。ここで3番のところに、「第1回会合の概要」と書かれたところがあります。総理大臣より以下の4点について指示がありました。
 まず①として、再生した災害廃棄物の活用、とりわけ防潮林や高台など、将来の津波から守る施設整備への活用。②として、セメントや製紙など焼却設備を持つ民間企業の協力拡大の要請。③として、広域処理受け入れに関する都道府県等への要請、それから受け入れ基準等の設定。④として、政務3役による自治体への働きかけでございます。
 ③番目のところの都道府県等への要請に関しては、先週金曜日に第一段の要請をしたところでございます。それから「受入基準等の設定」とありますのは、今までガイドラインなどで示してまいりました広域処理の場合のこれ以下のものを受け入れてもらいたい、そういうものを法に基づくものとしてきちっと定めていくということを予定しております。
 その次のページが「広域処理に関する地方自治体の状況」でございます。今までこの1番のところにあります東京都、山形県、青森県、この3県については既に被災地から災害廃棄物を受け入れて処理をしていただいているということでございます。
 その次のページの2番は、「受入れを検討している主な地方自治体」ということでございます。検討していただいている自治体が大分ふえてきたわけでございまして、それぞれの状況を私どもが把握している範囲でここにまとめているところでございまして、北海道からずっと行って、一番最後の沖縄県まであるわけでございますが、各地においてこの受け入れをどうするか、また受け入れに向けて、静岡県島田市では試験焼却も実施していただいたところでございまして、また静岡県の他の市でも試験焼却をしよう、そういうような予定もあるところでございまして、今後この広域処理がどんどん進んでいけば、少しでも早く災害廃棄物の処理が終わるのではないかということを考えておりまして、これが広がることを期待しているところでございます。
 その次のページは放射性物質汚染対処特措法についてでございます。これに関しましては前回の部会で制度的なところはご説明しておりますので、少しそのあたりのところは省略させていただきたいと思います。また基本方針も前回ご説明させていただいたかと思います。
 そしてその後、ちょっと横長になったもので「特定廃棄物及び除染に伴う廃棄物の処理フロー」と書かれたフローチャートのような図がありますので、そちらをごらんいただきたいと思います。
 まずは福島県内でございますが、福島県内は特に大量の除染に伴う土壌なり廃棄物が発生する。さらに対策地域、警戒区域等と計画的避難区域もありますので、対策地域の中の廃棄物も発生し、さらに8,000Bqを超える指定廃棄物も発生するということで、最も深刻な状況になっているわけでございます。
 福島県に関しましては、特に除染に伴う土壌廃棄物が大量に発生するということでございますし、また、除染をした際に仮置場にまず置いてもらわなければいけないのでありますが、その期間が何年かかるのかわからないとなかなか仮置場の設置も難しいということもありましたので、中間貯蔵施設を3年以内に設置するということを予定しているところでございます。そのようなことで、中間貯蔵施設をどのように設置していくのか、今福島県、それから関係市町村とご相談をしているという状況でございます。
 除染に伴う土壌廃棄物、それから焼却した後の10万Bqを超えるようなものに関しましては中間貯蔵施設に持っていく。一方で10万Bq以下の廃棄物については既存の管理型処分場で処分をしていこう、こういう予定で、今関係者と調整を進めているところでございます。
 その次のページは福島県以外の各都道府県のフローチャートでございまして、こちらは、中間貯蔵施設ということではなくて、10万Bq以下のものは管理型処分場で、主に既存のものを活用しながら処理を進めていきたい。10万Bqを超えるようなものに関しては遮断型の処分場、これは既存のものは余りありませんので、新規につくらざるを得ないわけでありますが、遮断型の処分場ということで処理を進めてまいりたいと考えているところでございます。これも大変大きな課題でございます。
 その次に、「指定廃棄物について」とか書かれているページがございます。この特別措置法に基づきまして、放射性セシウムの濃度が8,000Bq/kgを超える廃棄物につきましては、指定廃棄物として環境大臣が指定を行い、国の責任において処理を実施するとされております。
 2月末時点で8,000Bqを廃棄物の保管が確認されている主な都県はそこに書かれているとおりでございまして、焼却灰、それから浄水発生土、下水汚泥、農業用集落排水汚泥、農業系副産物、稲わら、牛ふん堆肥、腐葉土など、こういったものについて既に今保管されているというところでございますので、これらの処理をこれから進めていかなければならない、そういう状況にございます。
 それから、その次のページをごらんいただきたいと思います。先ほども少しご説明いたしましたが、「国代行処理事業と直轄事業について」です。
 これは福島県の浜通りのほうの地図でございますけれども、ちょうど右側と左側に青い線がありますが、その間に挟まっているところが警戒区域または計画的避難区域でありますので、国が直轄で災害廃棄物などの処理をするというものでございます。また、赤い部分に関しては、ここは国が代行で処理をするということでございまして、こちらについては処理計画を作成中、こんな予定でございます。
 いずれにしましても災害廃棄物は非常に量が多い。また放射性物質に汚染された廃棄物については、特に濃度が高いものについては十分注意をしながら、また安全に処理をしなければいけないということでございまして、それらの処理をこれから進めていかなければならないわけです。また、途中でちょっとご説明した広域処理も、これは岩手県、宮城県の汚染レベルが低いものについて他の地域で処理をお願いするということでお願いしているわけでありますが、これも放射性物質によって汚染されている、そういう心配があってなかなか進まないという状況でございます。
 広域処理の対象とするものは放射性物質の濃度が非常に低いものに限っておりまして、十分安全に処理できるものであるというふうに考えておりますので、ぜひご理解をいただきますように、これから各地で説明をしながらお願いもしていきたい、このように考えております。
 以上、簡単でございますが、最近の状況でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 ただいまの説明に対してご意見あるいはご質問があればお願いしたいと思います。名札を立てていただければと思いますが。それでは大塚委員。

○大塚委員 簡単に一言だけですけれども、最後にご説明ただいた広域処理について、徐々に進み始めているようで、大変結構なことだと思っておりますが、聞くところによると、広域処理をして、放射性物質を多少含めている廃棄物を東北から外に出すことに関して必ずしもご理解が得られてないところが残念ながらあり、先ほどの島田のほうで試験とかをして問題ないということがわかって非常によかったと思っているところでございますが、現在宮城とか岩手のほうで処理し切れないということを先ほどちょっとご説明いただきましたけれども、この点をもう少し詳細にご説明いただいたほうが納得がより得られるのかなというふうに思っております。だから、1つは試験のことで、こちらは問題ないということが明らかになってきていますので大変いいことだと思っていますが、その必要性が高いということをもっと強調して、余り強調しないほうがいいのかもしれませんが、ご説明いただくのもかなり重要じゃないかというふうに思いました。

○田中部会長 それでは、ずっと意見をまずいただいて、それから一括してお答えいただきたいと思います。崎田委員お願いします。

○崎田委員 ありがとうございます。2点ほど。
 最初の意見は今の大塚委員と大変似ている視点なんですけれども、災害廃棄物に対しては広域でしっかりと助け合って処理をしましょう、放射性物質に汚染されている廃棄物はしっかりと管理をしていきましょうという、こういうふうに切り分けて対処しようという、今国はそういう方針でやってくださっているということを今きちんと伺って思いますけれども、やはりここのところの新聞での広告とか、そういうのを発信されていて、いろいろな方からご意見が届いたりするのですが、私、そういうのを伺っていると、どうもそういう基本的な方針を理解していただくというところもまだまだ定着してない嫌いがあると。やはりそういうところを明確にしていただき、そういう放射線の影響のないものというチェックをどういうふうにして、だれが責任を持ってやっているかということをできるだけきちんと、常に市民にわかるような形にしておいていただくというのがいいのではないかというふうに思います。
 2点目なんですが、今ご説明いただいた資料の後ろから2枚目のところなんですが、「指定廃棄物について」ということで、汚染状態が8,000Bqを超えたものが、まだ指定はされてないけれども、かなりいろいろ保管されているという、そういうところの実際のご担当者のお話などを伺うと、実はもうかなり保管し切れなくなっているということで、この辺のものをどういうふうにきちんと、地域で保管をするのか、あるいはその後どういうふうにきちんと、指定を受ければ国の責任でというと、どうなるのかという、その辺のところを、きっといろいろ既に動いていらっしゃると思いますけれども、社会のほうにもどういうふうな道筋にするのかということを発信していただければ非常にこの辺の理解が進むのではないかというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○田中部会長 森口委員。

○森口委員 4点ばかり申し上げたいと思います。
 1点目は、ちょうど私も先週、気仙沼から大槌あたりまで一とおり見てまいりましたが、確かに現地での、仮置場への搬出はかなりの部分進んでいて、そこからの処理が課題であるということは十分に理解できるわけですけれども、例えば進捗状況の、きょうパーセントの数字がありましたけれども、恐らくがれきの推計量も当初の推計と現状とでやはり合ってない部分とかも出てきているのではないかなと思います。解体により生じるものも含めた進捗率と、見てきた状況から推測される数字は必ずしも一致してないところがあるような気もいたしますので、このあたりは随時アップデートはされているのかなとは思うのですけれども、現地の事情は1年を経る中で随時変化しているかと思いますので、そのあたりを反映いただければなと思います。
 特に、可燃物、不燃物あるいは津波堆積物というような分離がされていますけれども、かなり混ざってしまっているといいますか、泥の付着した木くずなのか、木くず混じりの土なのかという、かなり境界領域のところがありまして、こういったところの選別をしっかりやっていただくことによって、廃棄物として処理するのではなくて、埋め戻し材、復興資材としてなるべく活用というような話も出ておりましたけれども、そういったことで廃棄物として処理しなければいけないものを減らす中で全体の処理を早めるということもあり得るのではないかと思いますので、ぜひそういったオプションも含めて合理的に見直しつつ進めていただければなと思います。
 それから2点目は、既にお2人の委員からご発言のあったことも関係するのですけれども、放射性物質汚染対処特措法の中で決められた、例えば8,000Bq/kgという基準の位置づけが、私自身もちょっと明確に理解し切れてないところがございます。広域処理を進められる中で、8,000以下については安全に処理・処分ができますというふうに書いておられるわけですが、私の理解では、当初8,000という数字は福島県内の災害廃棄物処理を想定してつくられ、その後6月27日の東京都での8,000Bq超えを契機に、16都県に対しての通知を出されたという、いろんな経緯があったのですけれども、この8,000Bqという数字を全国47都道府県に適用するのが適切なのかどうかということについての議論が必ずしも十分に行われていないのではないかなというふうに思います。
 ちょっと固有名詞を挙げますが、徳島県のホームページを拝見いたしますと、従来100であったものを8,000にするということに関しての国の説明が不十分なのではないかというふうに一般県民からのお問い合わせについて、県の見解としてお書きになっておりましたので、この8,000というものについて、震災あるいは原発事故の後の非常に非常事態的対応として東日本としてはやむを得ないところはあると思うのですが、これを全国に適用するということに関して十分なコンセンサスが得られているのかどうかということについては、慎重な議論が必要ではないかなと思います。
 3点目は、今の点に関する極めてテクニカルな話なんですが、特措法22条で、特措法のもとでの特別な取り扱いをする廃棄物ではなくて、廃掃法のほうで扱っている部分があろうかと思います。8,000Bq超えが出た都県について、8,000以下のものについても入念に処理するという規定が、廃棄物処理法側の上乗せで対処されているかと思うのですけれども、広域処理を考えた場合に、広域処理の対象県、例えば岩手県、宮城県から搬出され、焼却灰の形ではなくて、行った先で、10都県以外で焼却をされた場合の焼却灰の埋立てに関して、この廃掃法上の入念規定がかかる仕組みになっているのかどうか。ちょっとここの部分が、私が勉強した限りでは不明確な気がいたしますので、そのあたりについてどうなっているのか、お教えいただければと思います。
 4点目は、これもこの部会あるいは循環社会部会で再三発言をさしていただいているわけですけれども、いろんな基準をしっかりと非常に時間のない中で検討していただいたわけですけれども、その検討過程が十分に伝わっていない。特に災害廃棄物安全評価検討会、あるいは私自身も加わりました環境回復検討会が非公開で行われたこと、特に災害廃棄物安全評価検討会については、その議事録の開示請求に対してややネガティブな対応をとられたということに関する不信感が非常に強い気がしておりますので、このことは大変残念でございまして、真摯な検討がされていながら、検討プロセスの透明性が足りないという理由で、この広域処理に対する不信感が募っているような感じがいたしております。これについては既に環境省内で十分にご検討いただいているというふうには伝え聞いておりますけれども、このあたりにつきまして、改めてこの場をおかりしてお願いをしておきたいと思います。
 長くなって恐縮ですが、以上、4点でございます。

○田中部会長 冨田委員。

○冨田委員 ありがとうございます。
 1点ですが、がれきの広域処理のところに関してですけれども、関係閣僚会議を開催されて進める、あるいは最近はその処理の状況を地方自治体の担当者に見ていただくというような、そういういい動きが出てきなというふうに感じております。ただ、外から見ていて、速い対応とは決して言えないなというふうには思っております。
 先週、商工会議所のほうで総会が開かれておりまして、そこでも地域におけるがれきの広域処理に関して、商工会議所としても全面的に協力をしていくということを表明しております。国におかれましても、復興のためにさらに指導力を発揮して対応を進めていただければと、そういうふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○田中部会長 新美委員お願いします。

○新美委員 どうもありがとうございます。私も1点だけです。
 先ほどの放射性汚染廃棄物のフローがありますが、それとの関連で伺いたいのですけれども、特定廃棄物とかを除染作業する過程で、防護服などの廃棄物といいますか、汚染のものが出てきますが、それはどういうふうにして扱うのか。と同時に、どれくらいの量がどのくらいの汚染レベルで発生しそうなのか。これは炉近いところに行けば行くほど、ますます汚染の程度がひどくなってくるし、作業もそれだけ頻繁に交代するようになりますので量もふえると思いますが、その辺どういう見込みなのかお伺いしたいと思います。

○田中部会長 杉山委員お願いします。

○杉山委員 私も同じ処理フローについて2点お聞きしたいと思います。
 1点目は、最終処分する段階で10万Bqで基準を切って、それ以下の場合は管理型処分場ということなんですが、これは処分場の中でもどこに、10万以下であっても汚染された廃棄物が埋まっているのかという、そういうトレーサビリティーがどこまでされているのかということ。それと、ここに「モニタリング等は国が実施」というように書かれていますけれども、もちろん十分検討されて決められたのがこの10万Bqという数字だとは思うのですが、何せ前例のないことですので、今後どういうことが起こるかわかりませんので、もし何か起こった場合に、どこまでそのトレーサビリティーというのが確保されているのかというところを教えていただければと思います。
 2点目は、福島県以外のフロー図のところに遮断型処分場というのが入っていまして、これは10万Bq以上のところですけれども、先ほどご説明の中でもおっしゃっておりましたが、なかなか遮断型処分場も難しいというお話がありました。それで、福島県の場合は、これはいずれ中間貯蔵施設ができて、そこから最終処分へというお話を伺ったのですが、こちらの福島県以外の10万Bqを超えるものについても、福島県内と同じようなフローに乗っかるということもあり得るのかどうか、そこもあわせてお聞きできればと思います。
 以上です。

○田中部会長 ありがとうございました。
 それでは一括してお答えいただきたいと思います。

○企画課長 いろいろどうもありがとうございました。
 まず最初に、広域処理について幾つかご質問またご指摘もあったところでございますが、まず、現地でなかなか処理し切れない廃棄物がどのぐらいあるのかということでございますけれども、ここは今我々も岩手県、宮城県と、いろいろ今までの間、調整をしてまいりまして、現時点では広域処理をお願いをしたいのは400万トンである、400万トンに関してはぜひとも他の件で処理をしていただきたい、こういうお願いをしているわけでございます。今のままですとなかなかそこまで到達しないものですから、もっともっと広域処理にご協力をいただかなければならない、そういうような状況でございます。
 また、島田市で試験焼却をやっていただきまして、そのときの結果はもう既に公表されているわけでありますが、排ガスについては不検出であった。それから焼却灰も、飛灰は不検出で、飛灰であっても64Bq/kgという非常に低い濃度でございましたし、また島田市がそれ以前から、つまり試験焼却じゃない、地元のごみだけを燃やしている、そういうときの濃度レベルとほとんど違わない、こういう結果になっているところでございます。
 これが1つの例なんですが、広域処理の場合には災害廃棄物だけを燃やすのではなくて、地元の廃棄物に少し混ぜながら焼却をしていくというようなことにもなりますので、結果的に焼却灰の濃度はそんなに高くはならない。地元の廃棄物が余り汚染されていない、そういう地域であれば余り高濃度には汚染されないということになろうかと思っております。
 そこで、森口委員からちょっとご質問がありましたけれども、広域処理の場合には、これが廃棄物処理法の入念的な規定がかかる特定一般廃棄物に該当するのかどうかということなんですが、これは今の整理では該当しないということになります。その基準を適用する必要があるのか、そういう検討課題がかつてあったのですけれども、我々もそれは考えましたけれども、結果的に広域処理の場合はさほど濃度が高くならないということで、それを義務的に基準を適用する必要はなかろうというのが今の判断でございます。
 ただ、1点注釈をしておきますと、東京都のようにもともとある程度濃度が高い、災害廃棄物を受け入れなくともある程度濃度が高くなる可能性があるというところは、既に特定一般廃棄物として廃棄物処理法の基準に加えて入念的な基準もかかるということでありますので、今のような整理で問題はないのだろうというふうに考えております。
 それから、あと崎田委員からご質問なりご指摘があった点でありますが、今回どういうものを広域処理の対象にするのかというところについては、我々も特にその辺は力を入れてご説明をしてきたつもりですけれども、なかなか確かにまだ誤解もある、完全には理解されていないということでございますので、その点はさらにまた引き続き説明をしていきたいと思っております。また、それらについても、岩手県、宮城県の現地でしっかりとチェックをする、そしてさらにそれを受け入れ側の、実際のところに持ってきても、そこでもまたチェックをするというような形で現在広域処理が行われておりますので、そういった仕組みについてもあわせてご説明していきたいと思っています。
 それから、指定廃棄物について、今はまだ保管されている、なかなかこの処理の先が今見つからないということで保管をお願いしているわけです。指定廃棄物については国が処理をしなければいけないわけでありますが、まずはできるだけ早く処理をするということを考えると、既存の処理施設で、既存の管理型の処分場で処理できないだろうかということを今検討していまして、いろいろな関係者と調整をしています。これもなるべく早く何らかの方向性をきちんと示していきたいというふうに思っております。
 それから、森口委員からのご指摘で、がれきの推計量のところなんですが、これは確かになかなか推計量を正確にやるというのは難しいところがあります。そして、今仮置場にかなりの量が集められましたので、地震発災後当初に比べれば、その当時に比べればもう少し正しい推計ができるというような状況になってきておりますので、この辺についてもまた随時見直しをしていく必要があるというふうに考えております。
 それから、8,000Bqの位置づけなんですけれども、ご指摘ありましたように最初は福島県内の災害廃棄物を対象にして検討していたわけでありまして、その結果8,000Bqを1つの境目として、それ以上は特別な処理が必要だ、こういうことで考えられたわけでありますが、その後、放射性物質汚染対処特措法、特別措置法ができまして、この法律に基づく指定基準として基準を定める際にこの8,000Bqという同じ数字を使ったわけであります。そのときは、その基準を定めるに当たりましては、私どもも原子力安全委員会、それから放射線審議会に諮問をいたしまして、つまりそのときは完全に法律に基づく基準である、つまり全国に適用されるそういう基準であるということで諮問をして答申を得て、それで特に差し支えない、こういう答申もいただいているところでございますので、確かに最初の検討の段階では福島を想定していたということは、これはそのとおりでございますが、その後法律の基準とする際には、全国に適用する基準ということで検討し、また放射線審議会、原子力安全委員会の了解も得ているというものでございますので、これは全国に適用され得る、そういうふうに考えております。引き続きまたいろいろご説明をしっかりやっていきたいというふうに考えております。
 それから、広域処理もなかなかまだ速くはない、冨田委員からご指摘がありましたように、なかなか進まないという状況ではあるのですが、しかし、ここに来てようやく自治体側も前向きに検討いただいているというところがふえてきましたので、あと一歩の頑張りどころではないかというふうに考えております。
 それから、新美委員からご指摘がありました防護服などなんですが、特に防護服も含めてなんですけれども、原子力発電所、福島第一原発の近くでは災害廃棄物もかなり高濃度に汚染されているものがある、中にはあるということがわかっておりまして、そこのところは作業をする上でもかなり注意が必要ですし、また、果たして今までと同じ方法で本当にいいのかどうかというところももう一回よく考え直さなければいけない点もあろうかと思っております。
 ですから、先ほどの対策地域の災害廃棄物の処理も、まずは比較的濃度が低いところから始めようということを考えておりまして、濃度が高いところについては、これからその地域の除染がどの程度進んでいくのかとか、そういうこともよく考え合わせながら、その時期をまた検討していきたいと思っております。
 それと、杉山委員からのご質問でありますが、10万Bq以下が管理型の処分場ですよということでありまして、どこに埋まっているのかのトレーサビリティーが大事だというのは、これはおっしゃるとおりだと思います。
 そこで、指定廃棄物を、または対策地域内廃棄物を埋立処分場に処分するときには、その処分場の中のどこに埋まっているのかというのを記録することになっておりまして、記録の保存義務もございます。ですから、そういうものをしっかり残しておくことによって、将来もきちんと対応できるようにしてまいりたいと考えております。
 それと、福島県は中間貯蔵施設があるのですけれども、他の県はそういうものは今考えておりません。他の県はできるだけその県の中できちんと最終処分をしていく。量的に見ても不可能ではない、そういう数字だろうと思っておりますので、各県の中で既存の処分場を活用する、または必要があれば新しい処分場をつくるというようなことで処分をしていくというようなことを今現在考えております。まだなかなか計画がきちっと固まっているわけではないのですけれども、なるべく早く調整をしながら、どういうふうに処理をしていくのか決めていきたいというふうに考えております。
 以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 引き続いて中杉委員お願いします。

○中杉委員 ちょっと細かいことになるのですが、8,000Bqあるいは10万Bqという数字で埋めるか埋めないかの話をしますね。そうすると、8,000Bq以下なら埋めたっていいという形になるのですけれども、普通は想定されるのは焼却灰が中心に8,000を超えるか超えないかの議論をしようということになるのだと思うのですが、実際には焼却をしなければ8,000を超えないというのは、これはわかっているわけですよね。焼却をしてしまうから超えてしまうというケースがあって、そうすると、8,000Bqを少し下回ったものを埋立処分場に処分する、生のものですね。そうしたときに、埋立処分地で将来的に有機物が分解をしていく、そうした場合にはどういうふうに考えるかという場合に、余りケースとしてはないのかもしれませんけれども、埋められるか埋められないかという判断に迫られたときに、そういう問題が生じてくる可能性がないとも言えない。そこら辺をどうするかというところを少し考えておいていただいたほうがよろしいのかな。これはなかなか難しい問題です。全体としては問題ないのか、先ほど8,000を決めたというときの数字ですね。それから杉山委員の一体どこにあるかということも含めて、周りは問題ないよということで想定をしておられるのでしょうから、そういう中で説明をしていただければいいのだと思うのですけれども。ちょっとそんなケースが気になる。恐らくはそんなことは余りないだろうと思いますけれども、ちょっと気になりましたので、お願いをしておきます。

○田中部会長 今後の検討課題ということでしょうか。
 じゃ森口委員お願いします。

○森口委員 たびたび恐縮です。お答えいただいたことに関して2点再度確認をさしていただきたいのです。
 1点目は今中杉委員からご発言のあったことと極めて近いのですけれども、今焼却灰を想定して、混焼させるのでそこまでの濃度には至らないだろうというご判断であったかと思いますが、文書を見ますと、やはり8,000以下であれば安全に埋め立てができますという書きぶりになっているような気がいたしますので、セシウムの存在形態等を考えて、既に東日本でも8,000以下でも浸出水中の基準を満たさなかった事例が出ておりますので、そういったことも含めて、入念規定は義務的に課すかどうかというのはいろんな行政的なご判断はあろうかと思いますけれども、十分念入りに進めていただきたいなと思います。
 と申しますのは、さっき5月2日の文書では福島県内を想定していたがとおっしゃったのですが、5月2日の文書を読み直してみますと、当時一般廃棄物、家庭系の一般廃棄物なんか特に問題ないという判断をあそこでは示しておられたわけですね。しかしながら福島県内のみならず、東日本の幅広い地域において、大量とは言えない普通の一般廃棄物においても8,000超えが出るというふうなことになったわけでありますので、やはり十二分に慎重な対処が必要かなと思います。
 それからもう1点、8,000については特措法の中では放射線審議会、原子力安全委員会のオーケーは取れているという話で、確かに年間被ばく量を一定以下に抑えるという観点からのチェックは十分にかかっていると思うのですが、それはもちろん基本的に重要なことだと思うのですけれども、環境行政のスタンスとして、放射性物質をなるべく拡散させないということをどこまでお考えになるのか、ならないのかということは、これは極めて重要なところかと思います。
 崎田委員のご発言の中でも、災害廃棄物を広域的に処理していいものはしっかりと処理していく、迅速にしていく。一方で封じ込めるべきものは封じ込めていくという話があったわけですけれども、8,000という数字は私の理解ではむしろ国の責任で対処していくレベルとしてお決めになって、それ以外にもう1つどこかに線を引くということは難しかったのかもしれませんけれども、運用上これを、法律の理論的には全国に適用するということはあり得るのだと思うのですが、本当にそういう形で運用していかれるのかどうかということにつきましては、環境行政のスタンスを問われるところが大いにあろうかと思いますので、このあたり十二分に慎重に運用していただければと思います。

○田中部会長 大塚委員お願いします。

○大塚委員 どうもありがとうございます。
 先ほどお答えいただいたこととの関係で、もう少しお伺いしたいのですけれども、400万トンぜひ協力をお願いしたいということの、その説明が、その400万トンはどうしても岩手とか宮城では処理できないのかというところが、多分ほかの自治体には、あるいはほかの自治体の住民には必ずしもよくわからないということもあると思いますので、そこはもうちょっと詳しくご説明いただいたほうがいいのかという感じがしております。
 以上です。

○田中部会長 ありがとうございました。
 じゃ、今の点お願いします。

○企画課長 まず8,000Bqのことで、もうちょっとご説明をつけ加えさしていただきますが、森口委員がおっしゃったように、私ども8,000Bq以下であれば安全に埋立処分も含めて処理できます、こういう説明をしています。ですから、例えば広域処理のときも、燃やさない場合、不燃物であればどのぐらいまでならば安全に処理できるのですかと聞かれると8,000Bqというふうに答えざるを得ない、安全に処理できますので。
 しかし実際に広域処理の対象となる岩手県、宮城県の災害廃棄物を見ると、そんなに高いものはなくて、私どもデータを出していますが、100以下であるとか百数十であるとか、そのぐらいのものでありますので、ですから、そのぐらいのものですから、そういった不燃物、仮に燃やさないで埋めるとした場合に、それについてまで入念的な規定を義務的にかける必要があるかというとそうではないだろう、こういう判断をしているという、そういうことでございます。
 それから一方で、確かに拡散させないほうがいいのじゃないか、こういうご指摘もあります。濃度が高いものはそのとおりだと思いますので、指定廃棄物またはそれに近いぐらいのものについては、これはあまり拡散させず、なるべく現場で処理をしていくということが必要かと思いますが、しかし今お願いしていますのは非常に濃度が低いものであるということでありまして、しかも現地ではなかなか処理できない。最初のほうでご説明したように、仮設焼却炉もからりたくさん、既にできているもの、建設中のものも含めて全部で25基も建設しているというようなこともあって、また現地では再生利用もなるべく進めていこうというようなことで、最大限の努力をしているわけでありますが、それでも26年3月までということになりますと、400万トン分ぐらいはどうしてもほかの地域で処理をしていただきたい、こういうことでございますので、ぜひご理解をいただきたいと思います。
 また、とにかく広域処理が進めば進むほど、現地での災害廃棄物も早く片づくということになるわけでありまして、目標としては26年3月でありますが、それよりも早く処理できるのであればそのほうがよいということにもなりますので、なるべくこの濃度が低いものに関して広域処理をお願いしていきたい、このように考えております。

○田中部会長 ありがとうございました。
 2つ目の議題に移りたいと思うのですが、いいでしょうか。なければ次の議題に移りたいと思います。
 今の通常国会への提出法案について事務局から説明いただきたいと思います。リサイクル推進室と適正処理・不法投棄対策室からお願いします。

○リサイクル推進室長 資料の3をごらんいただけますでしょうか。「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律案」でございます。
 これはいわゆる都市鉱山のリサイクルを促進するための法案というものでございます。経済産業省との共管という形で、本年3月9日に閣議決定をいただいておりまして、同日付で国会に提出をされております。
 この法案でございますけれども、本年の1月31日付でいただきました中央環境審議会の答申、これをベースに作成をさせていただいております。この小委員会でございますが、昨年の2月に環境大臣から中央環境審議会に対しまして諮問をさせていただきまして、それを受けて本部会におきまして新たに小委員会を設置いただきました。その小委員会におきまして、10回にわたるご審議をいただいております。昨年の3月31日第1回、これをスタート、皮切りにいたしまして、本年の1月30日まで、10回ご審議をいただきました。座長の慶応大学の細田先生、本日ご欠席でございますけれども、それからきょうご出席の大塚委員、崎田委員、中杉委員、それからまた、この廃リ部会の委員の皆様方にも多数ご参加をいただきまして、ご議論、ご審議をいただいておりました。この場を借りましてお礼を申し上げたいと思います。
 1月31日付で中央環境審議会の答申として、中央環境審議会会長である鈴木先生から細野環境大臣に答申が手交されてございます。
 この法律の目的でございますけれども、1枚目の真ん中のところを見ていただきますと、「使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図る。」というふうになってございます。
 「背景」のところも見ていただきますと、記載がされておりますが、資源制約、環境制約が高まる中、使用済小型電子機器に含まれるいろんな金属が、利用されることなくそのまま埋め立てられている、これを何とかしたいということが背景にございます。
 そういったことを踏まえまして、この制度でございますけれども、一口で申し上げますと、リサイクルを適切に実施すると考えておられます事業者の方々が、広域的にこの使用済の小型電子機器等、これを集めてリサイクルができるよう、計画を作成して国の認定を受けていただく。その認定を受けた場合には、廃棄物処理法の規制を緩和、具体的には業の許可を取らなくても収集、運搬、処分ができるという規制緩和等のメリットを得るということができるようにするということをもって、廃棄物の適正処理と資源の有効利用の確保を図るというものでございます。
 法案の内容ですが、3点ほど簡単にご説明させていただきます。
 まず、環境大臣及び経済産業大臣が基本方針を策定、公表いたします。再資源化の促進の基本的方向ですとか、どれぐらいの量リサイクルをするのか、そういった目標、それから促進するための具体的な措置、それから個人情報の保護に関すること、その他配慮すべき重要事項について基本方針の中で定めるということにしております。
 「再資源化を促進するための措置」ということですが、そこに記載がされておりますけれども、まずリサイクルをしようと思う事業者の方は計画をつくっていただきます。そして環境大臣及び経済産業大臣の認定を、国の認定を受けることができるということでございまして、この認定を受けた者又は認定を受けた者から委託を受けた者がこの使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を行うときには、廃棄物処理業の許可を不要とするということでございます。
 このほか、産業廃棄物処理事業振興財団が行う債務保証等の対象ともなるという規定もございます。
 「施行期日等」でございますが、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。法の施行後5年経過した場合において見直しを行うということが規定されてございます。
 おめくりをいただきまして、ポンチ絵が記載されております。これが今回この政府案でもちましてつくりたい、生み出したいというふうに思っておりますスキーム、制度の概要でございます。どこをつくりたいかというと、この真ん中に部分の矢印が5つぐらいある部分のところをちょっと見ていただきたいのですけれども、こういった流れを新しく生み出したいということでございます。
 国民の皆様方から分別をして排出をしていただきまして、自治体中心に回収をしていただきます。そして集積所に置いておいていただく。ある程度集まった段階から、これをリサイクルしようとする事業者の皆様方が、物流、物を運び、そして中間処理をし、そして金属製錬をし、そしてこの中間処理、金属回収のところで金属を売却する、この売却益でもってこのシステム全体を黒字で回していこう、これが制度のねらいということでございます。だれからも費用を徴収することなく、今まではバッズであったものを、うまく広域回収をさせるということでもって、全体でそれをグッズにかえていく、プラスを生み出していく、こういうシステムを生み出したいというふうに考えているということでございます。
 次のページに表が載ってございます。「政令指定候補品目リスト(96品目)」と書いてございますけれども、ここに挙げているようなものの中から、実際は政令指定で品目を定めていきたいというふうに思っております。
 1点注意点ですけれども、ここに掲げてあるものをすべて自治体において分別をしていただくという趣旨ではございませんで、政令指定をまずします。この中から品目を選んでというプロセスがありますが、その政令指定をした品目の中から、自治体で、うちの自治体ではこういったものを分別収集するのだということを、この中からまた選んでいただいて、それは自治体の皆様方にまずやりやすいような形で取り組みをしていただくということも含めまして、そういう自治体の自主性、みずからのこれまでの取り組みなども踏まえて品目を選んでいただくということを考えているということでございます。
 この都市鉱山リサイクル促進の説明につきましては以上でございます。

○適正処理・不法投棄対策室長 続きまして、「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」についてご説明をさせていただきます。
 この法律でございますが、平成10年6月16日以前に行われた不法投棄等による支障の除去等を計画的かつ着実に推進するために、都道府県等が支障除去等を行う際にその支援を国がしていくといった制度でございます。この現行法の期限が平成25年3月31日までということでございました。これを延長するといった内容の改正を考えているところでございます。
 「改正の必要性」でございますが、この平成25年の3月、来年度末でございますが、これまでに支障除去の事業を完了させることが困難な事案というのが出てまいりました。実は香川県の豊島でございますとか、青森・岩手の青森県のところ等、実際に不法投棄された産業廃棄物を撤去したところ、さらにその深掘りがしてあって、大量の廃棄物が見つかったというような事例がございます。
 それからもう1つ、事案の発覚の遅れ等から、まだ大臣の同意をしておりませんで、支障除去の事業をしていないのですが、この法律が延長されればぜひこの法律の対象としてほしいと言われている事案が4件ございます。
 そのような事情がございますので、こういったものについて引き続きこの法律を延長して対応してまいりたいということでございます。
 一番下の黄色のところでございますが、法律の期限をまずは10年間、平成35年3月31日まで延長する。それから、この法律では、環境大臣が基本方針を定める、その基本方針にのっとって都道府県知事が実施計画をつくって大臣が同意をしていくという流れになりますので、この基本方針を新たに定めていく。
 それから、都道府県知事は、この環境大臣への協議をするわけでございますが、これを平成25年3月末、平成24年度中には協議をするということを法律で定めております。来年度1年間で各都道府県から対象となる事業については上げていただく。案件自体が平成10年6月以前ということでございますので、今後新たに出てくるものはないだろうということで、このようなことで対応させていただき、支障の除去をなるべく早く完了させるということで対応したいと思っているところでございます。
 この法律でございますが、本年2月14日に閣議決定いたしまして、21日に国会に提出さしていただいております。
 簡単でございますが、以上でございます。

○田中部会長 説明ありがとうございました。
 ただいまの説明に対してご意見、ご質問があればお願いしたいと思います。いかがでしょうか。河野委員お願いします。

○河野委員 すみません、細かい質問なんですが、今の資料4なんですけれども、事案の発覚の遅れ等の事情からは4件あるとおっしゃっていた内容を教えていただけますか。

○適正処理・不法投棄対策室長 内容といいますか、具体的には滋賀県と三重県から相談をされております。いずれもある時点で支障というのはわかっていたところでございますが、地元で実際どういった支障の除去をやっていくかといったことについて、地域住民の方々との調整といったところを、慎重にやられたり、それから各都道府県が事前の調査等を今やっているという状況にございます。
 今お話しましたその4件につきましては、平成24年度中には環境大臣への協議まで行けるということで、地元の調整も調っているということでございます。

○河野委員 その4件とも滋賀県、三重県の両県内の事象なんでしょうか。

○適正処理・不法投棄対策室長 そうです。

○河野委員 もともとそれは産業廃棄物だったのですか。

○適正処理・不法投棄対策室長 そのとおりです。

○河野委員 不法投棄されたもの。

○適正処理・不法投棄対策室長 はい。

○河野委員 そうですか。

○田中部会長 崎田委員お願いします。

○崎田委員 ありがとうございます。
 最初の小型家電のことについて質問なんですけれども、最終的に経済産業省との共管になったということで、私自身は今後のことを考えると大変よかったのではないかというふうに思っておりますが、今後実際に仕組みをつくっていくときの両省の役割分担というのは、検討の中で、検討というか、この法案を通す中でどんなふうにお話し合いをされたのか、ぜひ教えていただければというふうに思います。よろしくお願いします。

○リサイクル推進室長 ありがとうございます。
 今回、法案をつくるプロセスの中で経済産業省さんといろいろ突っ込んだやり取りもさせていただきました。その中で、この法案というのは、資源確保を目指してつくるものだということでございまして、これからの制度づくり、それから施行にかけて両省で一緒にやっていこうというお話でございまして、それは私どももウエルカムということでしたので、今回共管という形でさせていただくということになりました。
 法案を見ていただきますとおわかりなんですけれども、両省、基本的にいわゆるべた共管というのですけれども、一緒にやっていくという精神でこの法制度ができております。もちろんそれぞれ得意な分野があると思いますので、そういったところでこの制度がうまく回っていくよう、一生懸命力を入れていくのだというふうに思っておりますけれども、できるだけ両省でしっかりタッグを組んで、この仕組みが回っていくように努力をしていきたいというふうに思っております。

○田中部会長 杉山委員。

○杉山委員 小型機器の法律の法律案についてお聞きしたいのですけれども、この絵を見せていただきますと、引き取りをするのは、この認定事業者が市町村から引き取りを求められたときは、引き取らなければいけないということなんですが、この図の中の自治体回収から次の集積所に行くまでの回収というところがあるのですが、その費用については、これは認定事業者が負担をするというふうに考えてよろしいのでしょうか。これからの検討の中で、集積所がどのぐらいの、各自治体に必ず1カ所できるとか、そういうこととは限らないと思いますので、なかなかこの回収に係る費用もかかるのではないかなということが想定されるのですけれども、その前に費用負担について、今決まっていることがありましたら教えていただきたいと思います。

○リサイクル推進室長 今ご質問がありました部分のところは、これは自治体が回収をしていただくというところになります。費用負担は、自治体の分別費に非常にコストがかかってくるのではないか、どれぐらいかかるのだというご質問だったかと思うのですけれども、この自治体の使用済小型電子機器等の収集にかかりますコストですけれども、これは回収方法でかなり大きく異なってまいりますけれども、おおよそ、人口1万人1年当たりで数万円程度かなというふうに想定をしております。これはそれほど大きくはない数値でございます。100万人の都市ということになりますと年間で数百万円程度、ということかなと思っております。
 例えば、容器包装みたいに日常的に非常に多量に出る、そういったものともちょっと違いまして、それほどたくさん日常的に出てくるというものでもございませんので、例えば月に1回ですとか2回ですとか、そういった頻度で、例えば金属ごみの日をつくっていただいて集めていただくということであれば、月1回だと年間12回集めていただいて、それをどこかに置いておくだけで、そこに手を加えるということでもございませんので、あまり大きな額がこの分別回収のところに費用として発生するということはないのかなと思っております。
 一方で、当然自治体が新しくこういった取り組みを始められるときには、例えば広報ですとか回収用のボックスを置くとか、そういった一定のコストが発生するのは当然でございます。自治体の参加を促進するということは非常に大事なことだと思っておりまして、平成24年度の予算あるいは平成25年度の予算におきまして、その自治体の皆様方がこの制度にご参加いただける、それを支援するための予算というのを最大限確保していきたいというふうに思ってございます。

○田中部会長 冨田委員どうぞ。

○冨田委員 ありがとうございます。
 今の杉山委員のご質問と似たようなところなんですけれども、このフローの図で、今は赤字になってしまうような事業を黒字化するような、そういうようなスキームができたらというご説明だったかと思います。黒字化するために、例えば製造業であるとか小売り、そういうところの費用負担で黒字になるというようなスキームは少しどうかなという感じもありまして、例えば小売業で言えば、回収に協力する、もう既にやられているところもありますけれども、人手をかけて回収するというのはなかなか無理があると。一方箱を置いておくだけだと、対象物以外のものを入れてしまうとか、そんな問題もあったりするわけで、関係者がいろいろ多くいらっしゃるわけですけれども、応分の役割というのを考えていただいて進めていただく必要があるかな、そんなふうに考えますので、よろしくお願いいたします。

○リサイクル推進室長 ありがとうございます。
 この制度を考えるに当たりまして、今ご指摘いただいた点は非常に大きな議論にもなりました。それで、そこでまずちょっと言われたことは、まず先行事例を調べてみましょうということで、実はいろんな自治体の先行的な取り組みを見させていただきますと、かなり条件がいい、恵まれた自治体におかれましては、既にこういった使用済の小型電気電子機器を集めて、それを入札で売却をされているという事例がございます。キロ数円、3円とか5円とか、場合によっては10円ぐらいで、既に有償で売却できるというところも出てきております。ですが、そういった自治体の数は非常に限られておりまして、私どもはそういった取り組みを全国に広げていきたいというふうに考えておりますけれども、じゃその条件がそんなには恵まれていない自治体の皆様方にも参加していただくためにはどうすればいいのか。そのためにはこのリサイクルをこうしていくプロセスの中で、たくさん物が集められる、ロットを多く集めていくということができれば、これは今までなかなか経済的にプラスにならなかったところも、大きく物を集めることができれば規模の経済が働いて、それで黒字化できるようなことが可能になるかもしれない、そういうことがありましてこういうデザインを今しているということでございます。義務的にお金を取っていくという仕組みについても議論がございましたけれども、結局のところ、義務的に費用を徴収するということになりますと、これは国民の皆様方に新たに費用負担をしていただくということになりますので、まず国民の皆様方からお金をいただかなくても回るかもしれない、そういう可能性があるということであれば、そういったシステムをまず目指していこうということでこのご提言を答申としていただいておりまして、その線に沿って制度設計をしているということでございます。
 それから、ご指摘がありました小売業者の役割ということもあると思います。答申の中でも、物を集めていくというのは自治体が主たる役割を担うということですけれども、小売業者の皆様方にも補完的な役割を果たしていただくということは十分大事なことだということについても指摘をされております。これから制度設計の中でしっかり考えていきたいというように思っております。

○田中部会長、筑紫委員と大塚委員、続いてお願いしたいと思います。

○筑紫委員 どうもありがとうございます。
 こちらの、こういった都市鉱山といいますか、それが結局はこのような再資源化ということの方向性というのを、私ども投資をする立場ですので、企業がどういうふうに取り組んでいるかということは既に私どものほうでも調査をしたり、それから格付けをするときの評価基準に取り入れたりしているのですけれども、そこのところでぜひ、環境省さんだからできること、経済産業省さんだからできることというのは、このメーカーの努力とか、それから小売業者さんの努力というものについて、ある程度前もって、こういったことをやっているかどうかということを確認するような質問票というのを、特に環境省さんは既に毎年、環境の調査をしておられて、民間の調査会社には答えないけれども、環境省さんにだけ答えていますとか、そういうところもありますので、それをもっときちっと調査をされて、新しいこういう法律ができて、このような方向性というものを国としても求めていくのであれば、すぐにそういう調査票のところに反映させて、きちっと回答を得たら、それをさらに、例えば非常によくやっているところ、ベンチマークができるようなところの取り組みを発表していただくとか、そういうことをやっていただけると、私どもはさらにそれを格付けに使えるということで、高い格付けを、エコの格付けを企業さんにあげることができますので、ぜひそれをやっていただけたらいいと思います。 

○大塚委員 続けてでいいですか。
 これに委員として加わらしていただきましたので、先ほどちょっと発言しませんでしたが、1つだけちょっと補足的にお伺いしておきますと、先ほどご説明あったように、金属回収のところで売却益で認定事業者が対応するということですけれども、売却益が十分得られなかった場合どうなるのかというのは多分皆さんご関心のあるところで、費用負担の話とかもさっき出ていたわけですが、この点については、契約を理由にして、その契約の終了のところまでは少なくとも対応してもらうということで確保するということを考えていたと思いますけれども、そういうことでよろしいかどうか、ちょっと確認をさしていただきたいと思います。

○リサイクル推進室長 うまくワークできなかったときの対応ということだと思いますけれども、まずは事業者の方々の計画を認定するというプロセスでしっかり確認をさせていただいて、そういったことが起こらないようにしっかり対応していきたいというふうに思っております。
 それから、この認定事業者ですけれども、1つだけの事業者を選ぶということではございませんで、複数の事業者の方々を認定していくということを念頭に置いております。
 そういったことになりますと、1つのところがうまくいかなくても、その他のところで集めていただいたものを、それじゃうちのところでちゃんとリサイクルするよというところも出てくると思いますので、そういったところと我々がやり取りをさせていただいて、サポートすることで、困るということがないように対応ができるのじゃないかなというふうに思っております。
 それから、筑紫委員からご提言がありました点につきましては、非常におもしろい、参考になるアドバイスでございましたので、我々のほうとしても検討させていただきたいというふうに思っております。ありがとうございます。

○田中部会長 いいでしょうか。今国会に提出の法案の報告でございました。
 それでは、3つ目の議題、「第二次循環型社会形成推進基本計画の進捗状況の第4回点検結果について」事務局から説明いただきたいと思います。

○循環型社会推進室長 資料5をごらんください。こちらは第4回の点検結果ということで、昨年8月から中央環境審議会の循環型社会計画部会のほうで、ここにいらっしゃる先生方にも大分入っていただきまして、ご審議をいただいたということでございます。
 この結果でございますけれども、先週金曜日に中央審議会の鈴木会長から環境大臣に報告をいたしまして、その報告内容につきまして環境大臣から閣議に報告をしたということでございます。
 その内容でございますが、この循環基本計画におきましては、物質フローという指標を設けておりまして、こちらについては3Rの取り組みの進展等によりまして概ね目標に向けて順調に推移しているということでございます。
 具体的には1.のところを見ていただきますと、資源生産性ということで、こちらはGDPを天然資源等の投入量で割ったものということでございまして、1トン当たりにどれぐらいの付加価値を生産しているかということでございます。
 こちらが、平成12年度の基準年には1トン当たり26万円ということだったのですけれども、21年度、今回の点検結果においては40.3万円ということで、53%、同じ1トン当たりから付加価値を生んでいる。27年度に42万円という目標を立てておりますけれども、概ねこの水準に達しているということでございます。
 次に循環利用率でございますが、主にリサイクル量ということでございますけれども、こちらも割合が、平成12年度には10%でございましたけれども、21年度には14.9%ということで、目標が14から15%ということですので、概ね達成しているという数字になっております。
 最後に、出口の部分で、最終処分量でございます。こちらは平成12年度に5,600万トン日本全体でございました。それが平成21年度にはマイナス67%の1,900万トンということで、27年度の目標が2,300万トンでございましたので、超過達成しているという状況でございます。
 この要因につきましては、裏面をちょっと見ていただきますと、表がございまして、国内資源の投入量というものが、上と下で非常に差が開いておりまして、11億2,500万トン平成12年度にございましたのが、6億トンということで、半分近く減っておるということで、具体的には、公共事業の削減などによりまして土石というものが非常に減っているということをもちましてこの水準になっているという要因がございます。
 さらに、短期的には、2008年度というのが世界金融危機でございましたので、その影響を受けているということもございまして、こういう傾向が継続するかにつきましては次年度以降継続して見ていく必要がございますけれども、全般的には、3Rの取り組みの推進等によりまして、この量という観点からは非常に順調に進んでいるのではないかという評価をいただいております。
 その上で「今後の展開方向」という部分でございますけれども、この量に加えまして、今後は質という観点から取り組みを進めていくべきではないかということでございます。具体的には、今小型電子機器の法律というものもございましたけれども、小型家電等の使用済製品から、ベースメタル、貴金属、レアメタル等の有用金属の回収を推進するためのリサイクルシステムの構築を目指すこと。それから、ペットボトルからペットボトルというような、水平リサイクルのような高度なリサイクルを定着させることを目指して技術開発等の取り組みを進めること。さらに、日本が高い技術を有していると言われております循環分野における環境産業の海外展開を支援すること。さらに、低炭素社会・自然共生社会と統合的な取り組みを進めるべきということで、具体的にはバイオマス系循環資源等の原燃料への再資源化、廃棄物発電等への活用などをこれらの社会と統合的に進めること。というようなことをいただいております。
 さらに、安全・安心の確保という観点から、東日本大震災で生じました廃棄物の中間処理・最終処分について、放射性物質に汚染されたものの安全な処理を確保した上で、できるだけ早期に完了させること。さらに、平素から廃棄物処理の広域的な連携体制の構築、仮置場の確保、災害に耐え得る浄化槽の設置推進等を行うこと。こういったことを第4回点検結果の報告としていただいているということでございます。
 今後は、これを踏まえまして、来年度は循環型基本計画の見直しの年に当たっておりますので、こういったご指摘も踏まえた上で見直しを進めていくということになります。
 以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 何かご意見、ご質問があればお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
 今回、○の4つ目にバイオマス系循環資源等の原燃料への再資源化とか、廃棄物発電という言葉が入って、これが進めば何か指標がよくなるというような形になればいいなと思っていますが、この循環利用率というのは、これは燃料として使ったり、廃棄物発電というものの、これは今はこの中に反映していたのでしょうか。わかりますかね。あるいはこういうのを反映するような指標も必要かなというような気がしました。
 私のコメントということで、ほかに何かご質問がありますでしょうか。
 では、次の議題に移っていいでしょうか。4つ目の議題、「PCB廃棄物の適正処理の推進に向けた検討状況について」ということで、事務局より説明いただきたいと思います。資料6ですね。

○産業廃棄物課長 はい、資料6をごらんください。産業廃棄物課長でございます。
 「「PCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」の検討状況について」ということでございます。以前にもご説明させていただいたと思いますので、これまでの経緯についてはごく簡単にしたいと思いますけれども、長年処理されなかったPCB廃棄物というものを国が中心になって処理をしなければならないということで、平成13年、ちょうど10年ちょっと前にPCB廃棄物特別措置法が制定されました。その中で、平成28年7月、法制定後15年内に処理をするべきということで、日本環境安全事業株式会社(JESCO)が処理を中心になって行うということで処理を進めてまいりました。特に高圧トランス・コンデンサ等に関しましては、1ページ目の下のほうにございますとおり、全国を5つのブロックに分けまして、北九州、大阪、愛知県豊田市、東京都江東区、それから北海道室蘭市にそれぞれ事業所を設けて処理を進めているところでございます。
 PCBの中で蛍光灯の安定器とか汚染物、汚泥というふうに言われているものにつきましては、高圧トランス・コンデンサ等に続きましてJESCO、日本環境安全事業株式会社におきまして、第2期工事の中で施設を整備してまいりました。北九州事業所では平成21年7月から処理が開始され、北海道室蘭市においては今施設をちょうど整備中ということで、これは25年操業予定でございます。別途東京事業所においては、もともとこれは平成17年11月に高圧トランス・コンデンサの施設を設置するときに、安定器も処理をするということを前提に処理施設をつくったわけでございますけれども、いろいろ難しい点もあって、結局今受け入れ停止中というふうなことでございます。
 それから、PCB廃棄物特別措置法施行後、翌年の平成14年になりまして、通常のトランス・コンデンサ、今までPCBが入ってないと思われたものの中に、いわゆるppmオーダーのPCBに汚染された機器の存在が判明したということでございます。これにつきましては、平成17年度から環境省において実証試験を実施し、平成21年に無害化処理認定制度による処理施設の処理対象物の中にPCB廃棄物を位置づけて、民間ベースで処理が進められてきたところでございます。一昨年に愛媛県の廃棄物処理センターにおきまして最初の認定がされまして、その後現在まで無害化処理認定施設は5施設、それから別途県知事許可施設が1つ、合計6施設ができまして、これも順次増やしていかなければならない状況でございます。
 このようにPCB廃棄物処理というのが進んできたわけでございますけれども、法施行後10年経ちまして、期限内に処理が本当に終わるのかどうか、終わらないとした場合どういうふうな形で処理が加速化できるかどうかにつきまして検討事項が生じてきたわけでございます。
 高圧トランス・コンデンサにつきましては処理の進捗状況が想定よりも遅れているということがございますので、やはり処理の推進策を検討しなければならない。それから安定器と汚染物につきましては、北九州においては処理施設ができ、また北海道においても建設中でございますけれども、豊田・大阪事業エリアにおいては処理施設の立地がない。東京事業では安定器の処理は困難で、受け入れは中止しているということでございます。また汚染物のうち低濃度のものについては、無害化処理認定施設の活用を検討すべきではないかというふうなところで、そういったところも含めまして、この豊田ですとか東京・大阪エリア内の処理体制の確保について検討しなければならないという状況でございます。
 それから、微量PCB汚染廃電気機器等につきましては、平成22年度からようやく民間ベースで処理に着手したわけでございますけれども、機器もさまざまなものがございますし、またOFケーブルというものにもPCBが含まれている。これの処理のためのいろいろ技術的な課題がございます。そういったものを検討した上で、処理能力の増強ですとか処理方法の多様化により処理を推進することを考えなければならない。
 こういうような課題について議論するために、昨年の10月にPCB廃棄物適正処理推進に関する検討委員会が設置されたところでございます。委員につきましては3ページの下のほうにございますけれども、本部会の永田委員を座長としまして、田中部会長にも委員として加わっていただいております。またそのほか、全国5カ所のJESCOの事業所においては安全監視委員会というものが設置されているわけでございますけれども、その委員長の先生方も加わっておりまして、中杉委員にもこういう観点で加わっていただいているところでございます。
 次のページに参ります。これまでの議論の状況について簡単にご説明したいと思います。
 まず「高圧トランス・コンデンサ等の処理推進策」についてでございますけれども、遅れの原因について議論がされました。大きく3つ指摘されまして、まず1つは処理物が多様であること、複雑であること、ひとつひとつの機器の構造や形状が異なっているということが処理を困難にしている大きな原因になっているということ。
 それから、化学処理を用いた処理システムを採用したわけでございます。これまで20世紀中に処理をしようとしたときに、焼却処理をしようとしたわけでございますけれども、全国各地域から多大な反対があって施設が設置できなかった。そのことに伴いまして化学処理を用いた処理システムを採用したわけでございますけれども、このような処理システムには多段階の前処理が必要でございますし、また各段階でさまざまな課題が発生しているというところがございます。
 またもう1つ労働環境の制限というのがございまして、ダイオキシン対策の観点で、その作業者の血中濃度というのを一定のレベル以下にとどめなければならない。その基準はかなり厳しくなっているわけでございますけれども、そういったことで、通常ですと例えば1日8時間作業をするわけですけれども、その作業時間についても、血中濃度の上がり方を見ながら、かなり時間を制約しなければならないというふうな状況がございます。もちろんこの作業員の健康管理というのは一番大切なものでございますので、さまざまな対策を施しているわけでございますけれども、それにしてもやはり制約が出てきているというところがございます。
 このような観点で、このまま行くと新たな対策を導入しなければ処理の完了というのは、5事業所、早いところでも平成30年、遅いところは平成49年まで延びてしまうということが報告されました。
 そのために、主な処理推進策として、まず設備の改造をしなければならない。大規模なもの、中規模なもの、それぞれの事業所によっていろいろございますけれども、そういった設備を改造して対応する必要があるだろうというのが1つでございます。
 それから2つ目は、他事業所の得意能力の活用ということでございますけれども、それぞれの事業エリアで若干異なる処理方式を採用してございますので、そういったものを活用しながら、また地域的な偏在もありますので、そういったものを踏まえて、他事業所の処理能力をうまく活用して何とか平準化できないかというところが2点目でございます。
 それから3点目として無害化処理認定施設の活用ということでございますけれども、JESCOが処理したもの、それから運転廃棄物というものは低濃度ではございますけれども、これを完全にJESCOのこれまでの化学処理の範疇の中で処理をしようとすると、やはり多大の労力がかかる。こういった低濃度のものについては無害化処理認定施設を活用できることによって、今までより、より容易かつ安全に処理できるのではないかということも検討しているところでございます。
 それから、下に参りまして「安定器等・汚染物の処理体制の整備の方向性」についてでございますけれども、現状については先ほど申し上げたとおりでございます。北九州においては操業開始、北海道は建設中でございますけれども、その他の地域においてはいろいろ問題があって見込みが立っていないというところでございます。
 今後の整備の方向性として、まず第1には、国は豊田や東京・大阪事業エリアにおける処理体制の確保に具体的に取り組むということ。それから北九州・北海道事業所につきましては、当該エリアの安定器等・汚染物の処理終了の見通しがついた時点で、全国の残っている廃棄物量ですとか、安定器等・汚染物の処理状況を踏まえ、国は、処理体制の方向性について判断するというふうなことを検討委員会の中で示したところでございます。
 これにつきましては検討委員会の中でもさまざまな意見をいただいているところでございますので、そういったことを踏まえながら、また取りまとめに向けていろいろ中身を詰めていきたいというふうに考えているところです。
 次のページに参ります。「微量PCB汚染廃電気機器等の処理推進策」でございますけれども、大きく方向性は2つありまして、1つはやはり処理能力を増強しなければならないということで、まず第1には、無害化処理認定制度の着実な運用をしていく。これまで燃焼度1,100℃以上の施設の認定を行ってきたわけでございますけれども、今後は、これまで実証実験の中で、いわゆるダイオキシンの対策がとられている850℃以上で燃焼するような焼却施設においては、安全に微量のPCB汚染廃電気機器の処理ができるということが確認されてございますので、今後はそういった施設も対象として運用したいというふうに考えております。
 それから、税制優遇や財政支援策等についても検討しなければならない。それから無害化処理認定制度についても、事業者さんですとか市町村の理解というのが必ずしも十分ではないというふうなご指摘がございましたので、この理解の増進を図らなければならないということが3点目。
 それから4点目として、無害化処理認定制度の活用ばかりではなくて、都道府県や政令市における許可が推進されことについても、よりそういう策をとっていかなければならないというふうに考えているところでございます。
 それから、処理方法の多様化というところでございますけれども、まずは移動式の処理方式というものです。今後、例えば大型のものを処理するといった場合に、事業所まで持っていくのが困難であるというものも相当多うございます。そういったものにつきましては移動式のもので処理をするということをやるわけでございますけれども、それについてはいわゆるアセスメントの方法論等もいろいろ問題になると思いますので、そういった方法についても現在取りまとめを進めているところでございます。
 それから2番目は、OFケーブルと言われていますけれども、そういったケーブルの処理方法というのも、またトランス・コンデンサとは違った意味で難しい点がございますので、それも取りまとめをする。
 それから3番目は、洗浄方式の活用ということで、特に容器を今までは焼却をしないと無害化できないということでございましたけれども、そうではなくて、ごく低濃度のものについては洗浄すれば十分卒業できるのではないかというふうに考えておりまして、そういったものを安全確実かつ合理的に処理するようなものを検討したいというふうに思っております。
 それから4番目は、現在使用中のものが多いところに関連してなんですけれども、絶縁油をまず一たん入れ替える。その中に入っていた油は別途処理をするわけでございますけれども、絶縁油を入れ替えて電気を通すことによって、内部部材に入っている微量のPCBを無害化する、洗浄するという方法というのを実用化したいということで、今これも試験中ということでございます。
 そういった処理方法をさまざま多様化することによって、より迅速かつ安価に処理できるのではないかというふうに考えてございます。
 これまで5回議論されてきたところでございますけれども、年度内にもう1回、それから年度を超えてあと2~3回実施した上で、平成24年度の早い段階、遅くとも夏ぐらいまでには取りまとめをしたいというふうに考えているところでございます。
 以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 何かご意見、ご質問がございますでしょうか。
 検討委員会で丁寧に議論して、8回、9回の議論でまとめる予定で、処理を急ぐということですね。
 特になければ次の議題に移りたいと思います。5つ目ですけれども、「食品廃棄物等の発生抑制の目標値について」、事務局からお願いします。

○リサイクル推進室長 資料7をごらんください。A4横の資料でございます。「食品リサイクル法に基づく「食品廃棄物等の発生抑制の目標値」の概要について」ということであります。 食品リサイクル法は平成12年にできた法律でございますけれども、循環型社会をつくっていくためにいろいろ規定を置いております。例えば、関連の事業者の方々に目標値を定めましてリサイクルをちゃんと進めてください、そういった規定を置いている法律ということでございます。
 第1回目の制度見直しが平成19年に参りまして、その際にいろんな改正がなされておりますが、1つの項目が、多量に、これは年間100トン以上ですけれども、食品廃棄物等を排出する事業者の方々に対しては、きちんとその概要について報告をしてくださいね、定期報告と言っておりますが、そういう定期報告を義務づけるということが制度化されております。
 それからさらに加えまして、当時、これは今も重要でございますけれども、リサイクルをするのはもちろん大事なんですけれども、やはりリデュース、発生抑制をちゃんと進めないといけないのじゃないかということがかなり議論を強くされまして、その結果、業種別に発生抑制の目標値を定めるべきであるという答申をこのときにいただいているということでございます。
 今回新しく導入をされましたこの定期報告の直近のデータが2年間分ようやく使えるようになったということでございまして、昨年の8月10日から、農林水産省の関係の審議会、こちらは食料・農業・農村政策審議会の小委員会と合同で中央環境審議会の食品リサイクル専門委員会におきましてご審議をしていただいたということでございます。座長は神戸大学の石川教授でいらっしゃいます。
 第1回目の議論が8月10日でございまして、その後ワーキンググループを設置いたしまして、6回ご議論をいただきました。いろんな関係の事業者にもご参加をいただきまして、ヒアリング等にもおつき合い、アンケートにもご協力いただきまして、この場をかりましてお礼を申し上げたいというふうに思っております。
 その結果を本年の2月3日に合同審議会で取りまとめておりまして、その報告書をこの2月6日から3月6日までパブリックコメントに付していたというところでございます。その結果を踏まえまして、今月の3月30日付で、この発生抑制の目標値を大臣告示として公表したいというふうに考えているところでございます。
 裏をおめくりいただきますと、その発生抑制の目標値の概要でございます。業種別に設定をするということで、食品ですと製造業、それから卸売業、小売業といったような形で業種をまず分けさせていただいて、さらに業種あるいは業態をきっちり勘案して目標値を設定するべきだというご意見を踏まえまして、肉加工品製造業等々、いろんな業種区分について目標値を設定するということにしております。
 それで、目標値なんですが、この別紙の右側の四角の括弧の中に書いてございますけれども、発生抑制の目標値というのは、食品廃棄物等の発生量を売上高とか製造数量とか、一定の非常に発生量に関連のある指標ということで、それで割って設定をするということで規定を置いております。
 これを踏まえまして、左側のグレーの表の部分ですけれども、例えば分母には売上高とか、あるいは場合によっては製造量、こういったものを採用して、その1単位当たりどれぐらい食品廃棄物等の発生量、これを目標として掲げるかというのが規定されるということで、具体的な数値については表の中の各数値をごらんいただければというふうに考えています。
 ちなみに、この目標値の設定ですけれども、大体この目標を業種区分全体の7割程度の方が達成している。逆を言えばまだ3割の方々が達成できていないというようなところで線を引いておりまして、そういった方々に積極的に、よりこの目標値の達成にしっかり取り組んでいただく。もちろん今達成している方々もさらに取り組んでいただくということをこれから進めていくというふうに考えてございます。
 ちなみに、今回の整理ではまだデータが不十分で、こういった数値の設定ができないものもございます。参考2のところに置いてございますけれども、2年後をめどに目標値を設定する業種についてもそこに規定させていただいておりまして、しっかりこの取り組みを全業種に広げていくということも今後やっていきたいというふうに考えてございます。
 以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 何かご意見、ご質問があるでしょうか。
 この数字は7割の事業所が達成していて、3割をボトムアップする、こういう戦略なんですね。そういうことで、現在がどうなっているかというのは、7割がこの数字だと、こういうふうに見ればいいということですね。新美委員お願いします。

○新美委員 ありがとうございます。
 食品についてはリデュースが大事だというのはそのとおりなんですが、そこでちょっと問題のあるのは、食品の場合、リコール制度が食品廃棄物をつくる大きな原因になっているのですが、この全体の数値目標はわかるのですが、リコール制度との絡みでは何か検討されたのでしょうか。
 私が聞いてちょっとおかしいなと思ったのは、例えば消費期限を本来の期限よりも1日だけずらして設定しちゃったというときに、スーパーからこれはおかしいということでリコールされちゃった。ということで食品産業がそれを廃棄せざるを得ないという状況が出たということを聞いているのですね。そうすると、こういった全体の数値目標そのものとリコール制度との絡みというのは相当シビアに見なきゃいけないと思うのですが、ここではそんなことは議論されたのでしょうか。

○田中部会長 ちょっと3人の意見をいただいてから、一括をして。じゃ大塚さん。

○大塚委員 すみません、簡単なことですが、原単位の分母について、売上高と製造数量等と両方挙がっているのですけれども、廃棄物との関係で言えば製造数量のほうが恐らくより適切だと思いますが、これは単にデータが取りにくかったということなんでしょうか。できたら製造数量等のほうがよろしいかと思いまして、一言申し上げます。
 以上です。

○田中美会長 筑紫委員。

○筑紫委員 すみません、先ほどと全く同じなんですけれども、またこちらで目標値をクリアしている事業者は7割程度になっているとおっしゃっているので、この7割程度を例えば発表してくださるとか、それから達成してないところを発表するとかいうようなことはやられたらいいかと思います。
 ちなみに、私どもでは既に、食品廃棄物の発生抑制については、今のところ関係ある業界の中で、同業他社さんに比べてどういうお取り組みをしていらっしゃるかとか、どれぐらいやっていらっしゃるかとか、それからそのことがむしろ収益に結びついているのかとかいうようなことをずっと質問を、定点観測のような形でやって、格付けに使っているのですけれども、さらにここのところで環境省さんが、こういったことを発表する、社名を出すということをされれば、企業はより頑張ると思います。
 それからちなみに、私どもの投資における基準の中で、法律との絡みをどう見るかということについては、これは企業さんにもちゃんと明快に言っておりますけれども、一応法律にのっとってやっているということでは余り高い評価はつけませんと。法律というのはだれでも守れるようなところが落としどころなので、そういうだれでもやれるところを人と同じようにやっているというところにはその企業の競争力はないだろうと。ですから、いつも法律以上のことをやっていますよというところを評価しますというお話をしていますが、そういう意味では、ましてや30%はできていない、こういったところは投資不適格ということで、なりますよというふうに、発表されれば企業は非常に頑張ると思いますので、ぜひそれをやっていただけたらと思います。

○リサイクル推進室長 ありがとうございます。
 1点目の新美先生からのリコール制度の話でございますが、これは実は非常に重要な課題だとしてこの委員会の中でも議論がされました。リコールというよりもむしろ、いわゆる3分の1ルールという、流通の世界の中の商取引の慣行がございます。例えば過剰在庫ですとか返品であるとか、それが発生する大本がこの流通慣行にかなりの部分があるのじゃないかという指摘がございます。
 ちなみに、食品廃棄物等というのをタイプで考えてみますと、製造過程で出てくる製造ロスと、それから流通過程で出てくる流通ロスというのがございますが、当然ながらこれはメーカーの方々は、できるだけ製造ロスというのは減らしたいというふうに考えてはおられる、当然でございまして、一方でこの流通ロスというのは、いろいろ商品の取引慣行の中でどうしても発生してきてしまう、今の仕組みを前提とすると出てきてしまう、そういったところもある。ただこの流通ロスについてもできるだけ減らす必要がある。でもそれは1つのセクターだけだと例えばなかなか難しい。これはフードチェーン全体でこういった流通慣行を改めていくというようなことが食品廃棄物等の発生抑制に非常に重要なことなんだという観点でこの報告書はまとめておられまして、この目標値の設定に当たっても、セクターを超えて、フードチェーン全体でこの商取引の慣行についても見直しをしていくのだというようなことが中でうたわれておりますので、今後実際にこれからの課題として1つ大きな問題だというふうに認識をしております。
 もう1点、大塚委員からご意見がありました売上高とか製造数量を、製造数量のほうがいいのじゃないかというご指摘をいただきましたけれども、これは実は両方チェックをしております。これは統計的に解析をいたしまして、より相関が高いもの、そしてその他の検証方法で、検定方法が、t検定というのがございますが、そういう統計解析を加えまして、例えばより売上高がいい、あるいはより製造数量がいいというものを、より統計的に精度が高いものを分母の指標として選んできているということでございます。
 最後に、筑紫委員からご提案いただいたことにつきましては、今後ちょっと検討の材料にさせていただきたいと思っております。今回発生抑制についてようやく基準をお示しすることができたというのは、我々としては非常に大事なことだと思っています。今いろんなメーカーの方々のCSR報告書を見てみても、実はこの発生抑制については何ら記載がございません。ほとんどありません。リサイクルということであれば、大体物差しとか考え方というのははっきりしているので、CSR報告書の中にも書かれているのですけれども、発生抑制というのはこれまで物差しがなかったので、メーカーの方々もなかなかそこでアピールしていくやり方がなかったということでもあろうかと思っています。
 今回、そういう発生抑制について新しい物差しを世の中に提供することができたということも、今後世の中の取り組みを変えていくということで非常に重要なことではないかというふうに私ども考えております。
 以上でございます。

○田中部会長 いいでしょうか。
 それでは次の議題に移りたいと思います。6つ目の議題ですけれども、使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について、事務局より説明いただきたいと思います。

○リサイクル推進室長 それでは資料の8をごらんいただきたいと思います。「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について」ということで、これは本日付で地方自治体の皆様方に、私ども廃棄物・リサイクル対策部の企画課、廃棄物対策課、産業廃棄物課、3課長の合同の通知ということでお示しをさせていただいたものということでございます。
 不用品回収業者、これにつきましては、前回のこの部会でもこういった取り組みを進めていきたいということでお示しをさせていただきましたが、その1つの我々の政策として、環境省の見解を、使用済家電製品の廃棄物の該当性の判断についてしっかりお示しをするということで対応させていただいたということでございます。
 冒頭の部分が背景、この通知の趣旨を記載した部分でございますけれども、もう既にご案内のところでございますが、一般の家庭などから出てまいります使用済の家電製品など、これを収集、運搬する方々、不用品回収業者、これが近年非常に増加をしているということでございます。そのほとんどは一般廃棄物の、例えば業の許可あるいはその委託といったようなことを受けておりませんで、廃棄物処理法に抵触をするものではないかと考えられるということでございます。とりわけ使用済の家電製品というものにつきましては、廃棄物処理法ですとかあるいは家電リサイクル法、そういった制度に基づきまして、再商品化等をされることによってしっかり適正な処理が確保されなければならないということでございますが、それにもかかわらず、不用品回収業者に収集されたこの使用済家電製品等につきましては、国内外において不適正な処理がなされているものが少なくないというふうに考えております。
 特に、実際に再使用に適さないにもかかわらず、再使用の名目で、輸出を含む流通に供せられる事例ですとか、あるいは不用品回収業者から引き取った使用済家電製品について、十分な環境保全上の措置、公衆衛生上の措置、例えば飛散、流出を防止するための措置ですとか、フロン回収の措置等を講ぜずに分解、破壊が行われている例が、残念ながら見られております。こういったことを通じて、生活環境保全上の支障の発生あるいは適正なリサイクルシステムを崩壊させていく、そういったことが強く懸念されているということでございまして、今回こういった通知を発出したということでございます。
 「記」というところの1.のところを見ていただきますと、今回の通知の基本的な考え方ということを書いてございます。ただここの場合は、今までの基本的な考え方を変えるということではございませんで、いわゆる総合判断説、これをしっかり堅持しながら、その中で例えばこれまでややもすると取引価値に重点を置き過ぎた取り扱いをしてきているのじゃないか、そういうことではなくて、しっかり各種の判断要素を総合的に勘案して廃棄物かどうかというのを判断することが必要なんだということを改めて記載している部分でございます。
 3枚目をちょっと見ていただきまして、2.のところがかなり具体的に書き込んでいる部分でございますので、こちらのところをご紹介させていただきますが、「使用済特定家庭用機器の廃棄物該当性の判断に当たっての基準」ということでございますけれども、これはいわゆる家電4品目ということでございますが、こういったものにつきましては、例えば鉛、ひ素等の有害物質を含むということで、適正な再生、処分がなされなければいけない、そういった性状をもっているというものでございます。消費者がそういったものを不用品回収業者に引き渡す場合には、再使用を目的としていることが明らかな場合を除いて、処分を委ねているものと判断すべきというふうに考えております。さらに、再使用に適さないこれらのものについては、製品としての市場が形成されておらず、家電リサイクル法等に基づく適正な再生または処分が必要でございます。
 これらを踏まえまして次のように取り扱うことが適当であるということで、2点お示しをさせていただいております。
 まずは、以前中央環境審議会と産業構造審議会で合同で報告書をまとめておりますが、リユース・リサイクルガイドラインというものでございます。この通知の別添でもお付けしておりますけれども、2とおりのガイドラインがありますが、ガイドラインA、Bとありますが、ガイドラインA、家電リサイクル法をしっかり遵守をしなければいけない、そういう場合のガイドラインでございますが、このガイドラインに照らしまして、リユース品としての市場性が認められない場合、例えば年式が古い、通電しない、破損、リコール対象製品、こういったものとか、または再使用の目的に適さない粗雑な取り扱い、幌なしトラックによる収集、野外保管、乱雑な積み上げ、そういったことがなされている場合には、当該使用済特定家庭用機器、家電4品目は廃棄物に該当するということ、これが1点目でございます。
 2点目ですが、不用品回収業者が収集をしましたそれらのものにつきまして、自ら又は業者に引き渡して飛散・流出を防止するための措置やフロン回収の措置等を講じないで廃棄物処理基準に適合しないやり方でいろんな処分を行っている、そんな場合が残念ながら出ております。そういった場合は、脱法的な処分を目的としたものというふうに判断をされるということで、占有者の主張による意思の内容によらず、これらのものは排出者からの収集時点から廃棄物に該当するというふうに判断をして差し支えないということを言っております。
 3.でございますけれども、この家電4品目以外のいわゆる小型の電気電子機器等々につきましても、国内外において不適正な処理がなされているものが少なくないと考えられ、あるいはそういうことで国外にも流出をしているということでございます。その中には有害物質の飛散・流出を防止するための措置を講じずに分解・破壊が行われている例が見られるということでございまして、これらのものにつきましても、無料で引き取られる場合または買い取られる場合であっても、直ちに有価物と判断されるべきではなく、廃棄物であることの疑いがある場合には、しっかりとその廃棄物該当性を判断する必要があるということをここでうたっております。
 それから4.ですが、「その他の留意事項」でございますけれども、この中では、どういうふうに使用済家電製品については取り扱っていくのかについて記載をさせていただいたり、あるいはいわゆる義務外品と言われているのですけれども、家電リサイクル法の中の義務外品ということでございまして、引き取り義務が法律上課せられていないものについては、しっかり自治体の中で収集・運搬体制というのを構築をしていただくというようなことが必要だということをあわせて留意事項として記載をさせていただいております。
 この通知につきましては、これまで廃棄物該当性判断基準検討会というのを設置させていただきまして、その中で、自治体の皆様方、それから警察庁を初めとする関係省庁の方々にご参加いただいたり、あるいはご協力をいただきました。厚くお礼申し上げたいと思います。また委員長は大塚委員ということでございまして、ありがとうございました。これらの結果を踏まえてこの通知を本日付で発出いたしまして、またさらに一般の方々に、実際に不用品回収業者に渡したらどういうことになるのかということを知っていただくということも非常に我々重要だと思っておりますので、今後新聞広告、雑誌広告、チラシ、動画、ポスター等を使ったその普及啓発についても一生懸命取り組んでいただきたいというふうに考えてございます。
 以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 何か質問があれば。じゃ大塚委員。

○大塚委員 関係させていただきましたので一言だけ申し上げたいと思います。
 今室長からご説明がございましたように、無料と偽って実は高額のお金を取るような例とか、あるいは不法投棄とか海外での不法な対応とかに影響しているということがございますので、今回このような廃棄物該当性について、使用済家電製品に限定した形で検討したということでございます。
 1つの大きな眼目は、家電リサイクル法においては現在システムが、消費者からお金を取って対応するというシステムが確立していますので、それとの関係が今回の廃棄物該当性の判断に実は大きな影響があったというか、大きな理由となっているということが1ページのところからうかがわれるわけでございます。
 それで、総合判断説をきっちり使っていくということで、ともすれば有価性のところに大きな焦点が当てられるわけですけれども、それだけではなくて、取り扱い形態のところにも重視をするということがございますし、さらに3ページにあるようにリユースとの関係を考えるというあたりが特に重要なことかと思います。
 それから、最後のところで、義務外品について特に市町村にも体制を整備していただきたいということがございますので、廃棄物該当性について厳しく対応するということだけでなく、市町村のほうにもぜひ体制整備をしていただきたいということもあわせてお願いをしているということでございます。
 以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 河野委員。

○河野委員 この使用済家電製品の廃棄物該当性の判断についてはよくおまとめになったと思います。前に家電リサイクルの小委員会などで、見えないフローとして大変問題になっていて、実際現場のいろんな取材なんかも私もしたのですけれども、こうした判断についてきっちりここで確定することで、より一層進むと思います。
 ただちょっとお聞きしたいのは、これを今後どのような体制でやっていくのかということなんですが、現実に市町村を歩いていますと、非常に少ない人数でやっていたりとか、ここで判断がはっきりしたということはあるのですけれども、どうやってそこの不適正なものを、言葉は悪いですけれども、摘発というか、何かこれは違うと言って正しいトラックに載せていくのかというところにおいては、例えば食品なんかだと食品Gメンとかありますね。あんなような格好で廃棄物Gメンじゃないですけれども、もうちょっと幅広く、もちろん不法投棄なんかも含めてですけれども、よりここの部分についても、そういうことをどんどん市町村がやっていく、あるいは国、県なんかと一緒にやっていけるような体制を、これは市町村でやってくださいよで、通知して終わりではなくて、どういうソフトというか、そういうことをやっていける体制をつくっていくのかということもぜひお考えいただきたいと思いますし、ちょっとその前に、今どういうふうにそこのところを考えているのか、今現時点でお考えになっていることが環境省側にあればご説明いただきたいと思います。

○田中部会長 新美委員お願いします。

○新美委員 ありがとうございます。
 これ、基準をまとめられたのは非常に結構なことだと思うのですが、これは現実にこういう、いわば法が予定してない形で流れていちゃうのは、むしろ一般家庭がそういった収集の許可を得てない業者に渡しちゃうというのが一番大きいと思うのです。そのための施策をぜひ考えていただきたいというふうに思います。
 ちょうど思い出しましたのは、似たような形態、ちょっとプラス・マイナス逆なんですが、訪問販売業とちょっと似ているのですね。不要な家電を買い取りますとか、正規の業者に出すと金を取られるけれども、無料で持っていきますというような形で、訪問販売の裏返しみたいな感じがするのですが、訪問販売のときにどういう対応をやったかというと、基本的には取り締りをやりましたけれども、それ以外に一般家庭の人に訪問販売業者にきちんとした身分証明書を提示させて、それを確認してから家に入れてくださいというようなラベルを張るというか、そういうことを消費者教育したわけですね。それで相当程度悪質な訪問販売業者がおさまったという例があるので、ぜひとも廃家電を出すときに、ちゃんとした収集・運搬の
 許可を取っているかどうかを一般の人にわかるように、そういった確認ができるとか、そういった何らかの手立てを考えられるのがいいのじゃないかなと思って、伺っていてぜひこの基準を生かしてやれるような施策をあわせて考えていいただきたいというふうに思った次第です。

○田中部会長 じゃ、簡潔にお願いします。

○リサイクル推進室長 ご指摘いただいた点、いずれも関係するところが非常に多いのかと思います。工夫が必要な部分があると思いますので、しっかり考えてやっていきたいと思います。
 今回特にこの不用品回収業者対策については自治体の皆様方から環境省のしっかりとした判断基準、これが示されることが大事だ、そういう我々に対しての問いかけが非常に多かったということもありますので、できるだけしっかりと判断ができるような、できるだけあいまいさを排除した考え方をお示しするという考え方に立って今回の通知をつくらせていただいています。これをベースにしっかり取り組みが進んでいくのじゃないかというふうに思っています。
 それから、私ども地方環境事務所、これもしっかり活用しながら、また地方環境事務所と自治体が連携しながら取り組んでいければいいのじゃないかと思っていますが、やり方についてはいろいろまた工夫をしていきたいと思っています。
 新美委員からもご指摘がありましたが、消費者教育も含めて、こういったことを知っていただくということは非常に重要かと思います。特定商取引法の中では、訪問販売してやり取りをした場合にはしっかり契約書を残さなきゃいけないということが法律の規定として言われておりますけれども、実はこの不用品回収業者はそういったものを残したり渡したりもなかなかしないということもございますが、そういったこともあわせて消費者の方々に知っていただくということも非常に大事なことなのかなと思っておりますが、工夫をこれからしてまいりたいというふうに考えております。

○田中部会長 ありがとうございました。
 予定の時間を過ぎたのですけれども、全体を通して何かぜひということがございますでしょうか。特になければ、最後に伊藤廃棄物・リサイクル対策部長よりご挨拶いただきたいと思います。

○廃棄物・リサイクル対策部長 廃棄物・リサイクル対策部長の伊藤でございます。
 本日はお忙しい中お集まりいただきまして、貴重なご意見をいただきまして、本当にありがとうございました。
 きょうの説明の中にもありましたけれども、昨年の3・11以降、大量の災害廃棄物を一日も早く処理をしていく、これが復旧・復興の大前提だということで、日夜非常に我々としても全力で努力をしてきたわけでございます。一応政府の目標としては、発災以降3年間で一応の処理をやりたいという、そういう目標を立てております。もちろんこれは政府の目標でありまして、要は被災者の皆さんのところから一日も早く災害廃棄物をなくしていく、こういったことが本当に求められているというふうに思っています。そのために広域処理、域内の処理が大前提ですけれども、それに加えて広域処理も水死していかなきゃならないということで、これは総理、それから大臣が先頭に立って今働きかけを行っているということでございます。
 一方で、放射性分室による問題も生じ、これは広域処理の大きな障害にもなっているという事実もございます。放射性廃棄物につきましては、ご承知のとおり、今でもそうですけれども、廃棄物処理法上からは明確に除かれて要る。放射性物質によって汚染された廃棄物はこの廃掃の対象じゃないのだ、こういうふうな中で、手探りの状況で対策を考え、講じてきたことがございました。
 そういったことで、これまでの対応が国民の期待に十分こたえられたかどうかということは、内心忸怩たるものがございますが、その中でも、昨年の8月に放射性物質の特措法ができて、今回の事故による放射性物質による廃棄物については一応の法律もできて、それに基づいて今やっているということでございます。
 この放射性分室の問題も含めまして、3・11による廃棄物の処理、これは本当に国政の中でも非常に重要な課題になっている、先般の党首討論でも真っ先にこれが議題になる、こういうことで、ある意味私ども、本当に課せられた課題が大きいというふうに思っております。これをきちっとやれるかどうかというのは、私どももそうですけれども、きょうの廃棄物リサイクル部会の委員の方々も含めまして、こういったことを言っちゃあれですけれども、まさに我が国の廃棄物リサイクル関係者の真価が問われているのだろう、こういうふうに思っている次第でございます。
 また、この災害廃棄物の処理ということと並行して、きょうご説明申し上げましたが、今国会に2本の法律も提出しております。実は環境省が提出した法案は今国会はこの廃・リ部の2本だけでございまして、原子力規制庁の設置法案も、これは内閣官房のほうで用意して提出しているということで、環境省の中で2本とも私のところで担いでいるわけですけれども、これもいわば社会的ニーズがあるということだというふうに思っています。この廃棄物・リサイクル行政が、災害廃棄物の処理と同時に、きちっと前に進んでいかなければならない、そういった社会的な要請がある、そういうところにはきちっとこたえていかなければならないのではないか、こういうふうに考えている次第でございます。
 さらには、きょうの資料でもご説明申し上げましたが、PCBの問題、これも15年でやるというふうに約束したのに何でできないのだということで、きょう午前中も立地の自治体に訪問してご説明する機会があったのですけれども、そもそも政府の取り組みがおかしかったのじゃないか、こういうふうに言われて、余り反論もできないという状況に実はあるのでけれども、これもしっかりやり遂げなければならないということで、先生方のいろいろご理解、ご指導を得ながらやっていきたいというふうに考えております。
 いずれにしましても、環境行政に中でも廃棄物・リサイクル行政は非常に今重要な時期であることは間違いないというふうに思っております。今後とも引き続き。委員の方々のご指導、ご鞭撻をよろしくお願いしたいということを申し述べさしていただいて私の挨拶とさしていただきたいと思います。
 本日はどうもありがとうございました。

○田中部会長 ありがとうございました。
 お手元の資料には24年度の予算がございますけれども、見ていただければと思います。
 それでは、ほかに事務局からありましたらお願いします。

○企画課長 どうもありがとうございました。
 次回のこの部会の開催時期につきましては、部会長と相談をして決めさせていただいて、またご連絡いたしますので、よろしくお願いいたいます。
 どうもありがとうございました。

○田中部会長 それでは本日の部会は終了したいと思います。
 どうもありがとうございました。

午後3時10分閉会