本文へジャンプ

■議事録一覧■

中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会(懇談会)議事録


平成19年11月1日

午後3時03分開会

○企画課長 定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会を開催いたします。委員の皆様におかれましては、ご多忙中にもかかわらずご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。
 本日の委員の方々の出席状況でございますが、9名の方のご出席をいただく予定となっており、残念ながら、定足数の13名の方のご出席が見込まれない状況でございます。したがいまして、本日につきましては、中央環境審議会令の第7条3項の規定によりまして、部会としてではなく懇談会として開催させていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
 本日の決定事項につきましては、また事務的な手続でとり行わせていただきたいというふうに考えている次第でございます。
 始めに、本部会の審議に先立ちまして、委員の方の変更がございましたので、ご紹介を申し上げたいと思います。
 全日本自治団体労働組合中央本部副中央執行委員長の君島委員がご退任されまして、新たに加藤孝二様が就任されております。
 次に、お手元の配付資料の確認でございます。資料の一覧をお配りしておりますので、資料の不足等が、もし万一ございましたら、その際、逐次、お申しつけいただくようお願いいたします。
 本部会の資料につきましては、原則、全て公開とさせていただきたいと存じます。また、本部会終了後に発言者名を示した議事録を作成し、委員の皆様方にご確認をいただきまして、ご了解をいただいた上で公開をさせていただきたいと存じます。
 それでは、議事に先立ちまして、由田廃棄物・リサイクル対策部長よりごあいさつを申し上げます。

○廃棄物・リサイクル対策部長 どうも大変ご苦労さまでございます。
 この部会は、7月27日に開催させていただきまして以来、随分間があいていますが、国会のもとにあります幾つかの専門委員会などが随分活発に活動をしていただいております。今日は、その状況も含めてご報告をさせていただく予定にいたしております。
 昨年、改正させていただきました容器包装リサイクル法につきましては、既に関係の再商品化に関係するプラスチックを中心にしたような専門部会、あるいは産業界から市町村へ、一部のお金を出す部分、この仕組み等々の準備が整いまして、この新しい制度へと向かっています。
 それから、食品リサイクル法に関しましては、今日の議題ということにさせていただいておりますが、さきの通常国会で改正法が成立いたしました。リサイクルループというものをつくらせていただきまして、新たな循環型社会への指標が開けるのではないかというふうに考えております。この件に関しましては、後ほど、関連のご説明させていただきまして、ご議論をいただきたいと思っておりますが、よろしくお願いをいたします。
 それから、家電リサイクル法と建設リサイクル法に関しましても、ちょうど見直しの検討を行っておる時期が来ておりまして、家電リサイクル法につきましては、昨年来、検討を続けておる状況でございます。これは経済産業省との審議会との合同の検討の場で行っているところであります。年内にも取りまとめしていただけるのではないかというふうに思っております。
 それから、建設リサイクル法に関しましても、同様に見直しの時期が来ているわけでありますが、既にこの部会のもとに専門委員会が立ち上がっております。その専門委員会でご検討がなされているものというふうに考えております。
 また、自動車リサイクル法につきましても、順調に推移をしております。ご指導いただいた賜物でございますが、順調に推移をいたしております。
 そのほか、幾つか、廃棄物処理法の関係の、いわゆるバーゼル条例絡みの対象の中で、いわゆる金属などのリサイクルをするというふうな場合に、再生利用認定制度をどう考えるかというようなことも専門委員会でご議論をいただきまして、木くずの取り扱いとあわせましてご結論をいただいております。これも、そのように進めておるところであります。
 このように、さまざまな施策がここ1年少しの間に展開をしているわけでありますが、一方で、循環型社会の進展、着々ということでありますが、いわゆる本年9月に福田内閣が発足をいたしました。引き続き、環境に重点を置くということを総理も表明をされておりますが、その中でも、特に大量生産・大量消費型の社会に対する警鐘と、持続可能社会への転換を表明されております。
 私どもとしましても、来年のG8、神戸での環境大臣会合、洞爺湖でのサミットを見据えまして、「もったいない心」を活かした施策の展開を一層進めていく所存であります。
 国際的な立場からしますと、ことしの9月上旬には福岡でエコアジアの大臣会合が開催されまして、東アジアにおけます地域協力を打ち出したところであります。また、9月下旬にはOECDと環境省が共催をいたしまして「物質フローと資源生産性に関するジャパンセミナー」というのを開催させていただきました。物質フロー分析とか、資源生産性の改善のための政策、手法、技術などが議論されたわけであります。
 また、10月上旬にはドイツのボンで、いわゆるG8プロセスであります、この3Rイニシアティブの高級事務レベル会合が開催をされまして、我々からも派遣したところでありますが、3Rの各国の進捗状況も確認をされましたし、さらなる取り組みについても約束をいたしたわけであります。
 また、国内にさらに目を転じますと、循環型社会形成推進基本計画の見直しの時期も来ておりまして、年度内にこれを見直す予定にいたしております。これは別途、中央環境審議会の循環部会の方で議論が進められておるわけでありますが、この計画の策定のための基本指針は8月に取りまとめられておりまして、これに従いまして、今後、年度末までにこれを取りまとめていく予定にいたしております。
 このように、国内的にも国際的にも、かなりの部分が循環型社会に向けて進展を見ているところでありますが、加えて申し上げますと、特にこのような中で、いわゆる循環資源のようなものの国際的な輸出入が大変増加をしてきておるわけであります。中には、当然、ハザードアスベストのようなものも入るという可能性もありまして、これを管理しておるバーゼル条約というものも、大変、さらに一層重要なものになってきております。
 これも、9月にジュネーブで締約国会議も開催されたわけでありますが、このバーゼル条約での関心事は、いわゆる議論の中で、95年のBAN・アメンドメントにかかわるもの、それからE-Wasteの関係が、中でも関心が高い分野であります。
 こういうものの一環として、現在は、バーゼル条約のアジア太平洋地域の枠組みの中で、このE-Waste対策の大きな一翼を担いながら進めているところであります。
 また、浄化槽に関しましても、この廃棄物・リサイクル部会のもとにあります浄化槽専門委員会の方で、今年の初めに「浄化槽ビジョン」というものを打ち出していただいたところでありますが、新たな浄化槽を活用して、一層の公共汚水の改善を図っていこうということでありますが、この浄化槽のニーズ、まさに、ご案内のように我が国で成熟した技術ということであります。
 これに関しましては、去る8月に北京でインフラ整備の、アジア太平洋地域の大臣会合に併設されました中国の環境保護総局でありますとか建設部でありますとか、幾つかの関係者が一緒になりまして、汚水処理新技術設備の展示会というものをやりまして、そこに我が国の浄化槽を出展させていただきました。世界の水処理メーカーなどによります先進的な給水とか、節水や汚水処理に関する技術説明について情報交換が行われたものであります。
 このように、浄化槽に関しましても、あるいは我が国のし尿処理技術に関しましても、今後、さまざまな観点から、アジアを中心に国際的な期待が集まっていくのではないかというふうに思っております。
 循環型社会の構築に向けましては、国民運動の展開も極めて重要であります。5月には「ごみゼロの日」、5月30日から6月5日までを「ごみ不法投棄監視ウィーク」というふうに設定いたしまして、国と自治体が一体となりまして、これらの対策に集中的に乗り出したわけでありますが、国の中でも環境省が中心としまして関係省庁に声をかけまして、関係省庁一体となって取り組んだものであります。今後ともこういう取り組みは、併せて大変重要なものとなってくると考えておりますし、さらに10月中旬には、北九州市で第2回目の「3R推進全国大会」も開催をさせていただきました。各種の大臣表彰を始めとしまして、3R事業におけますお祝いなども行われました。
 このように、この3R関係、あるいは廃棄物問題に関しましては、さらに熟度を高めながら今も多くの期待されているところが極めて大きいのではないかと思っております。
 本日は、これに限らず、廃棄物・リサイクル行政に関しまして、引き続き、幅広く、先生方の忌憚のないご意見をいただきたいというふうに考えてございます。いろいろご協力、ご相談を賜りますが、よろしくお願いいたします。

○企画課長 先ほどもご紹介いたしましたけれども、新たな委員として加藤孝二・全日本自治団体労働組合中央本部副中央執行委員長が就任されておりますので、改めてご紹介させていただきます。

○加藤委員 加藤でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

○企画課長 それでは、以降の進行につきまして田中部会長の方によろしくお願いいたします。

○田中部会長 今日は、お忙しいところをお集まりいただきましてありがとうございます。
 中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の部会長の田中です。どうぞよろしくお願いします。
 本日は、議事次第にありますように、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針等の改定について議論をいただきます。それ以外に、審議会あるいは専門委員会、小委員会での審議状況、取り組み状況等について報告がございます。
 それでは、本日の議題であります「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針等の改定について」、事務局から関係資料の説明をお願いします。

○廃棄物対策課・課長補佐(兼:自動車リサイクル対策室長) リサイクル推進室の松澤でございます。食品循環資源の再生利用等の促進に関します基本方針等の改定について、ご説明いたします。
 お手元の資料2-1から資料2-5までが、この関係の資料になってございます。資料2-1が答申案の本体になってございますが、まず、お手元の資料2-5「食品リサイクル法改正に係る参考資料」をごらんいただきたいと思います。
 「食品リサイクル法に関する参考資料」でございますけれども、1枚めくっていただきますと「食品リサイクル法の仕組み」ということで、平成12年6月に公布されまして、13年から実施されております改正前の食品リサイクル法の仕組みが1枚にまとめられてございます。
 この法律は、この絵の中ほどにありますように食品関連事業者――食品の製造業、あるいは卸売・小売り・外食といった食品に関します事業者の方を対象にしまして、そこから発生いたします食品廃棄物等について、発生抑制や再生利用を進めていただくという、こういう仕組みになってございます。
 その発生抑制や再生利用につきまして、法律に基づく基本方針を主務大臣が作成いたします。あるいは事業者の判断基準というものを作成すると、このようになってございます。
 本日は、この基本方針及び事業者の判断基準、これを中心に答申案に新たな見直しを行っておりますので、その内容をご説明するということでございます。
 これまでの基本方針では食品リサイクルの数値目標が定められておりまして、18年度までに再生利用などの実施率を20%以上、これを目標に取り組んでいただくと、このようになっていたわけでございますが、今回の見直しでは、この数値目標についても見直しをさせていただいております。
 主務大臣は食品関連事業者に対しまして、基本方針、これに沿います事業者の判断基準、これに基づきまして、指導・助言、あるいは大量に発生します事業者の方々――年間排出量100トン以上の方につきましては、指導・助言に加えまして、勧告・命令、あるいは罰則といったことができることになってございます。
 大量に出される事業者の方々は、食品廃棄物全体の約5割を発生量でカバーをするということでございます。こういった大量に出す方を特に重点的にリサイクルを進めていただく、このような仕組みになってございます。
 あわせまして、この法律の中では、リサイクルを促進するための措置が2つ設けられております。1つは、再生利用事業者・リサイクル事業者の、国によります登録制度ということでございます。これはリサイクル事業者を、地域で拠点的な事業を行っていただく方を育成すると、そういう趣旨で国の登録制度というのが設けられております。
 もう一つは、食品関連事業者とリサイクル事業者、それから納入業者の方々とが共同でリサイクルの計画をつくっていただく。この計画を国が認定をする、こういう仕組みでございます。
 この2つの登録あるいは認定、それぞれにつきまして一定の特例が設けられておりまして、廃棄物処理法の特例、あるいは肥料取締法・飼料安全法の特例ということで手続などの簡素化措置が設けられてございます。これが食品リサイクル法見直し前の法律の仕組みでございます。
 1枚めくっていただきますと、この食品リサイクル法を実施して5年を経過した段階での、いろんな状況がございますが、まず年間発生量の推移でございます。この棒グラフ、平成13年度から17年度までの推移を食品産業全体、あるいは業種別に整理してございます。
 これをごらんいただきますとおり、年間発生量につきましては、おおむね横ばいという状況で、初期の5年間では、発生抑制については、残念ながら、こういった整理では発生抑制の顕著の効果というのが見られないという状況でございます。
 その次に、再生利用などの実施率、これを折れ線グラフで13年度から17年度まで、業種別に示したグラフがございます。再生利用の実施率は、発生抑制、再生利用、それから減量、これについて、発生量に対してどれぐらい取り組んだかと、そういう指標でございます。
 食品製造業につきましては17年度に81%という非常に高水準に達しているわけでございます。卸売業につきましても61%という状況でございます。食品関連の事業の中で、いわゆる川下に当たります食品小売業・外食産業につきましては、例えばパッケージに食品が入っていたり、あるいは食べ残しの中にいろんな異物が入ると、こういうふうな事情もありまして、一般的にリサイクルが容易ではございませんので、取り組みは製造業なんかに比べると遅れておりますが、17年度にそれぞれ31%、21%というような状況に達してございます。
 食品産業全体としましては、13年度の37%から、17年度は52%ということで、全体を見ますと再生利用は順調に進んだということが言えるかと思います。
 その次のページは、先ほど基本方針で再生利用の実施率の目標値20%というふうに申し上げましたが、その20%を達成している事業者の方々の割合を業種別に整理したものでございます。これは17年度の実績ということでございますが、全体としますと食品産業全体で18%、100トン以上年間に発生します大量発生事業者を見ても27%というような状況で、個々の事業者ごとに見ますと、取り組みに非常に遅れている方が多数いらっしゃるということでございます。
 先ほどの折れ線グラフで、全体としては50%を超える再生利用の実施率になってございますので、食品製造業の方々を中心に大量に出される事業者の一部の方が非常に取り組みが進んでいる一方で、特に小売業・外食産業、このジャンルでは、事業者の方が多数いらっしゃいますけれども、取り組みが遅れているというのがこれまでの状況でございます。
 それで食品リサイクル法の改正ということを行ったわけでございますが、「食品リサイクル法の改正の概要」という資料が一番最後についてございます。資料2-5の最後のページでございますが、19年6月にこれが成立いたしてございます。
 今、申し上げましたように、業種別に取り組みに格差がある、それから事業者ごとについても格差があるということで、特に川下の事業者、小売り・外食の取り組みが進んでいないと、こういったところをとらえまして、一定の指導監督の教化、それから、あわせましてリサイクルの円滑化措置というものを講じてございます。
 指導監督の強化の部分でございますが、大量に発生させます大量発生事業者、年間100トン以上の事業者につきまして、毎年度、発生量ですとか再生利用の状況について、定期的に主務大臣に報告をいただくという定期報告制度を創設してございます。
 あわせまして小売業や外食産業ではフランチャイズチェーンという業態で事業が行われるケースが多ございます。こういった事業につきましては、一定の要件に該当するフランチャイズチェーンについては、フランチャイズチェーン全体で義務者とみなす、大量発生事業者とみなすという、そういった制度についてもあわせて導入をいたしてございます。
 このように、右側の部分に「取り組みの円滑化措置」がございます。これは再生利用事業計画の認定制度の見直しということでございますが、食品関連事業者とリサイクル業者、それから納入者の方々が連携してリサイクルの計画をつくっていただくという現行の仕組みを改めまして、こういったリサイクルを行う場合の入り口部分、食品循環資源を収集運搬する部分、それから最終製品であります農畜水産物の利用ということで、出口の部分につきまして、それぞれ手当を講じてリサイクルを進めようということでございます。
 具体的には、入り口部分については、一般廃棄物に該当します食品循環資源について、従来、市町村ごとの許可が収集運搬について必要でございますが、出口部分であります農畜水産物、こういうものについて、これを排出いたしました食品関連事業者が農家の方から一定程度引き取って、ループ型のリサイクルを形成する場合には、収集運搬について廃掃法の許可を不要にする特例を設けると、こういった改正が行われております。
 その他といたしまして、再生利用と実施率にカウントできる、こういったリサイクルの義務にカウントできるものとして熱回収を追加するということにいたしてございます。
 さらに基本方針、それから判断基準の策定につきまして意見を聞く審議会に「中央環境審議会」を追加するという改正でございます。
 この中央環境審議会を追加するという規定に基づきまして、本日は基本方針及び判断基準についての答申案についてご審議いただくということでございます。
 続きまして、資料2-3をごらんいただきたいと思います。
 これまでの審議経過ということでございますが、食品リサイクル法が19年、本年の6月13日に改正が公布されておりますが、その後、19年7月25日に中央環境審議会に諮問させていただきまして、それにつきましては7月27日の当部会でご説明をさせていただいているところでございますけれども、27日から9月10日まで、都合4回、専門委員会を農林水産省の「食料・農業・農村政策審議会小委員会」と合同審議会という形で審議をいただいて、最終取りまとめ案、本日の説明いたします答申(案)の中身でございますが、それが9月10日に取りまとめをいただいてございます。約1カ月間、パブリックコメントを募集させていただいて、その結果も考慮いたしまして、本日の資料をご用意させていただいております。
 この「中央環境審議会リサイクル専門委員会」につきましては、座長を神戸大学の石川先生にお願いをいたしましてご審議をいただいたわけですが、本日、石川先生は大学の講義がございましてご出席いただけないんですけれども、かわりにコメントをいただいておりますので、そのコメントを簡単にご紹介したいと思います。
 「食品リサイクル法の見直しに当たって、中央環境審議会と食料・農業・農村政策審議会の合同審議会において現行の課題について、真剣かつ建設的な討議を行い、循環型社会に向かって一歩踏み出す食品リサイクル法が成立し、基本方針について、食品循環資源の再生利用の促進に関する基本方針の改定について、最終取りまとめ(案)がまとまりました。
 当初は廃棄物政策の中心課題である、いわゆる生ごみにかかわる問題であるとともに、高度な安全性が要求される食品とかかわる点、食料供給の側面からは、マクロレベルでの窒素過多の問題もあり、難度の高い課題と予想されましたが、関係者の前向きな姿勢での議論の中から着実な一歩を踏み出すことができる、基本方針取りまとめ案がまとまったんではないかと考えております。
 基本方針として、発生抑制を優先することを強調するとともに、熱回収を「再生利用が困難な場合」と位置づけ、循環型社会への移行を目指すことといたしました。これを実現する制度的な基盤の充実施策として、提供機能の創設、フランチャイズチェーンの一体的取り扱い、いわゆるリサイクル形成――これは先ほど申し上げました廃掃法の特別措置のことでございますが――並びに熱回収、これらについて実施細目を提案しております。
 関係者の取り組みとしては個々に提案がありますが、特に消費者の役割と、消費者の役割を果たすために他の主体が果たすべき役割――例えば普及啓発・情報提供は重要です。
 また、食品関連事業者の判断基準として、発生抑制目標の設定、業種に応じた再生利用等の目標の設定は実態を踏まえて着実に循環型社会への移行を実現する上で有効だと考えます。
 今回の審議会は、大学での講義があり出席できず、失礼いたしましたが、ご審議、ご検討をよろしくお願いいたします。」ということでございます。
 それで、具体的な答申(案)の中身でございますが、お手元の資料2-1及び資料2-2に沿ってご説明をしていきます。時間が限られておりますので、資料2-2の概要に基本的に沿いまして、今回の答申(案)のポイントになるものをご説明したいと思います。
 今回の答申案につきましては、資料2-1を1枚めくっていただきますと目次がございます。「はじめに」の後に、ローマ数字ので、「基本方針の改定について」というのがございます。IIが「判断の基準となるべき事項の改定について」と。このI、IIが中心的な内容となっておりますが、あわせまして、その他の重要事項について、都合4つのものについて取りまとめをいただいております。そのほか参考資料がそれぞれ関係する部分について、つけさせていただいています。また、末尾には委員の名簿と審議経過をつけてございます。
 まず、基本方針の改定でございますけれども、資料2-2の資料をごらんいただきたいと思いますが、この基本方針の最初の部分は「食品循環資源の再生利用の促進の基本的方向」ということで、基本的な理念や考え方が設けられておりますが、その中で、今回は優先順位につきまして、改めまして発生抑制・再生利用・熱回収・減量の順とすることを明らかにするとともに、再生利用の手法の中で、今回初めて、飼料自給率向上にも寄与する飼料化、これを第一に優先するということを位置づけてございます。
 それから(2)でございますが、再生利用等の実施率の目標値でございます。これは平成24年度、この改正法を実施して5年間、各時点での実施率目標値というものを基本方針の中に定めてございます。この目標値は、制度の進捗状況を評価する指標という性格を持つものでございます。この実施率目標値を達成するための食品関連事業者の取り組みの目標といたしましては、後ほどご説明させていただきます、「2.判断基準」の中で個々の事業者ごとの目標値を定めることにいたしてございます。
 今回の実施率の目標値につきましては、これまでは一律20%というものでございましたが、業種ごとに、現在までの取り組み状況を踏まえまして、それぞれ食品製造業・卸売業・小売業・外食産業の24年度の目標値を定めてございます。
 それから、続きまして(3)でございますが、「食品循環資源の再生利用の促進のための措置に関する事項」でございます。これは、このたび定期報告制度――多量発生事業者につきまして義務化される制度を導入いたしましたが、その結果をもとに一定の情報発信、情報提供を行っていく、その内容について定めたものでございます。
 この定期報告制度の結果を国は、業種・業態ごとに食品関連事業者のトップランナー、最もすぐれた取り組みをされている方の、例えば再生利用実施率でありますとか発生抑制の進捗状況、それから業界・業種全体の平均的な水準、こういったものについて提供していくということが1つございます。
 それから、もう一つは、公表に同意いただけます食品関連事業者につきましては、その名称と再生利用実施率などを一覧的に公表させていただくということでございます。
 このような措置を通じまして、食品関連事業者全体の取り組みを高めていくとともに、消費者の皆さんにも食品関連事業者の取り組みを評価して理解を高めていただくと、そういうことをお願いして、公表、情報提供の取り組みを行うこととしてございます。
 あわせまして、今回、見直しを行いました再生利用事業計画の認定制度、あるいは従来からございます再生利用事業者の登録制度、こういったものについて積極的に普及を図るということにいたしてございます。
 それから(4)でございますが、環境保全に資するものとしての食品リサイクルの促進の意義に関する知識の普及に係る事項でございます。これについては、さまざまな情報提供・普及啓発を、広く国民の皆様に行っていくということでございますが、その中で特に、食育の一環としまして学校給食で発生する食品循環資源のリサイクルを促進する、こういった体験教育というものを積極的に行っていただくと。それを通じまして、「もったいない」という意識の普及・醸成を図るということを新たに盛り込んでございます。
 以上が基本方針の主な内容でございます。
 続きまして、2番の食品関連事業者の判断の基準となるべき事項の改定でございます。
 まず、食品関連事業者の皆さんの目標値でございますが、これは基本方針に定められました、先ほどの業種ごとの目標を達成するために、個々の事業者ごとの目標値を設定しているというものでございます。
 具体的には、飼料2-2の一番下に表がついてございますが、これまでの事業者の方々の取り組みの水準に応じまして、毎年度、一定の取り組みを進めていただくという、そういった性格を今回は盛り込んでございます。これまでは5年後に目標値20%をクリアしていただく、そういった内容でございましたが、今回の新たな5年間では、毎年度、毎年度、着実に食品リサイクル、発生抑制に取り組んでいただくと、そういう目標値の策定をさせていただいております。
 取り組みの水準につきましては、3段階に分けております。20%以上50%未満、これは、これまで取り組みが一番遅れている方々のグループでございます。こういった方につきましては、毎年2%ずつ取り組みを前進させていただくということでございます。
 具体的には、例えば19年度に20%といった事業者の方は、翌年度は22%以上を目指していただく。さらに翌22年度については24%というような形で、最終的に24年度には30%以上のところに届いていただくように、毎年、毎年、取り組んでいただくと、こういうことになるわけでございます。
 さらに中間のグループ、50%以上80%未満、こういった事業者の方につきましては、毎年度の増額ポイントを1%ということにいたしてございます。
 さらに、最終的に、この高水準な80%以上に統括されている事業者、これは主に食品製造業がこのジャンルに該当するかと思いますが、こういった方については、少なくとも現状維持、できるだけ向上していただくということでございます。
 なお、19年度の実施率が、残念ながら20%に到達していない事業者の方々につきましては、スタートラインを20%として目標値を設定するということにさせていただいております。
 資料2-2の裏側になりますが、この「再生利用等実施率」というものの、具体的な内容でございます。これは、分母が基本的に発生量に該当するものでございます。この分子の部分に、発生抑制でどれだけ減らしたか、あるいは再生利用に仕向けた量、それから今回新たに、この再生利用実施率にカウントできる手段としまして熱回収というものを加えましたので、その熱回収の実施量、さらに減量の実施量ということでございます。
 熱回収につきましては、3番のところでまたご説明しますが、再生利用ですとか発生抑制よりも優先順位が後に来るということを明確にするために、一定の割引を行ってございます。掛ける0.95ということで、5%割引をしてございます。
 この5%の割引につきましては、食品廃棄物を焼却をして、例えば廃棄物発電を行うような場合に、残渣が――灰でございますけれども、そのようなものが5%程度どうしても残りますので、その部分については有効利用できないということから0.95を乗じてございます。
 それから(2)の発生原単位でございます。これは発生抑制の目標値を設定していこうというものでございます。具体的には、発生原単位により、発生抑制の目標を業種別に設定するということでございますが、食品循環資源の発生量を、売上額ですとか製造数量などで割ったもの、そういう原単位でこの発生抑制に取り組んでいただくということでございます。
 この具体的な目標値につきましては定期報告制度、この導入が20年度分の定期報告が21年度に実施されますので、その定期報告の結果を分析して具体的な数値目標を設定していくことにしてございます。今回の答申案の中では、こういった発生原単位で発生抑制の目標を数値化するという内容、考え方を盛り込ませていただいております。
 以上が中心的な内容でございますが、3番といたしまして、その他の重要事項がございます。
 1つは熱回収でございますが、熱回収につきましては発生抑制・再生利用に優先順位が劣りますので、一定の限定をして熱回収を認めるということにしてございます。その具体的な内容を今回の答申の中に盛り込ませていただいております。
 熱回収につきましては、以下の2つの条件のいずれも満たす場合に限定して実施できることとするということでございまして、まず、[1]再生利用が困難な場合。具体的には、一定の距離内に再生利用施設がない。この一定の距離というのは75kmという距離を、一定の実態調査をもとにしまして設定をしてございます。75kmを超えなければリサイクルする工場がないという場合には再生利用が困難ということでございます。
 あるいは75km以内にリサイクルを行う施設、再生利用施設があっても、再生利用施設全体でのキャパシティが十分でないために受け入れることができない。あるいは食品循環資源の種類ですとか、性状がその再生利用施設で受け入れることができないと、そのような場合に、再生利用の行き先がなくなりますので、こういったケースにつきましても再生利用が困難ということで明確化をしてございます。
 それに加えまして[2]の部分でございますが、一定の効率以上で電気または熱の量が回収利用されること、ということを具体的な数値基準でもって今回は決めさせていただいてございます。
 それから、2番目が「定期報告の取り扱い」でございますが、食品廃棄物を大量に発生させる事業者につきまして定期報告義務を新たに創設いたしましたが、その具体的な内容を定めてございます。毎年度6月末日までに、できるだけ電子申請の方法を活用いたしまして報告をいただくということでございます。この具体的な報告の内容は、食品廃棄物等の発生量、それから発生原単位、発生抑制や再生利用、熱回収などの実施量、こういうものにつきまして報告を行っていただくということでございます。これによりまして、毎年度、取り組み状況を国におきまして把握をして、必要な指導・助言、こういったことが効率的に的確に実施していけるようになっていくということでございます。
 それから、3つ目が「再生利用事業計画の認定」でございます。これは認定の要件ということでございますけれども、まず、再生利用事業計画の認定の対象となる食品関連事業者が引き取るもの、具体的な農畜水産物の内容について定めてございます。これは「特定飼料」と書いてございますが、リサイクルで得られましたリサイクル肥料あるいはリサイクル飼料の利用によって生産された農畜水産物そのものでございます。さらに、食品につきましては、さまざまな加工が行われてございますので、そういった加工食品についても考慮する必要がございます。こういった加工食品につきましては、リサイクル肥料などで生産された農畜水産物が重量割合で50%以上含まれる食品というものでございます。
 そのような形で再生利用事業計画の認定の対象となる食品関連事業者へ引き取るものを明確化してございます。あわせまして、その引き取り量が具体的にどれぐらいでなければいけないかというものについても定めてございます。
 2つ目の

○にございますように、「自らが利用すべき量」ということで、原則50%以上、農家の方が生産されましたもののうち、もう既に農家の方が取引先を持っていると、そういう部分を除きまして、まだ販路がない、そういった農畜水産物について、少なくとも半分以上は食品関連事業者の方が引き取るようにしていただくという、こういう形で農家の取り組みを応援していくと、そういうことといたしてございます。
 最後に、再生利用の対象品目の追加でございます。
 従来は4製品、これまでは肥料、飼料、油脂・油脂製品、それからメタン、具体的にこの4つの製品にするリサイクル手法が、再生利用の方法として食品リサイクル法の中で位置づけられておりましたが、さらに2つのものを追加いたしてございます。1つは、炭化して製造される燃料及び還元剤、もう一つはエタノールということでございます。
 炭化燃料・還元剤につきましては、これは具体的に、現在、地域的に食品リサイクルの取り組みが再生利用施設がないために遅れている地域がございます。そういった地域で、この炭化、既存の技術を活用して食品廃棄物を燃料ですとか製鉄プロセスの還元剤で使うと、そういったことを実証されて事業化を進めている方がおりますので、そういったことも踏まえて、今回、炭化燃料・還元剤というものを追加したいということでございます。
 もう一つは、ご案内のとおりバイオエタノールということで、ガソリンに混合してバイオ以外のエタノールを燃料利用していこうといった動きが、我が国内でも始まろうとしてございますので、そういったことも考慮して有効活用するということとさせていただいております。
 この答申案の内容に基づきましてパブリックコメントを実施してございます。これは資料2-4をごらんいただきたいと思いますが、その実施計画が1枚目にまとめられてございます。それぞれ9月下旬から10月の下旬まで、1カ月間行いました。
 施行令関係部分、それから施行規則、基本方針関係部分、こういうふうに区分してございますが、この全体をあわせまして、答申案の内容についてパブリックコメントに付してございます。それぞれ、こういった件数の意見が提出されてございます。
 具体的な、いただいたご意見につきましては、別紙のとおり添付させていただいておりますが、本日は時間の都合もございますので、説明は省略させていただきます。
 私からは以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 ただいまのご説明に対して、何か、ご質問・ご意見がございましたら、お願いしたいと思います。
 私の方から。資料2-2で、1枚物の概要でございますけども、基本的な再生利用等の優先順位は、発生抑制・再生利用・熱回収、4番目の「減量」というのがありますね、4番目の減量は、リデュース・リユース。リサイクルというものの「リデュース」にも、英語であれば減量に当たるんですけども、この4番目の減量というのは、具体的には何をイメージされているんでしょうか。

○廃棄物対策課・課長補佐 食品リサイクル法の中で、この減量というものは、例えば食品廃棄物には非常に水分が含まれているケースが多くございますので、脱水をして、水を切って重量を減らすと、そういうものを減量ということで定義をさせていただいております。
 その減量の内容といいますか、その考え方については、具体的には資料2-1の6ページをごらんいただきますと、ここに、それぞれの発生抑制から再生利用・熱回収・減量の取り組みについて基本的な考え方が盛り込まれております。この「イロハニ」の「ニ」のところに減量というものについて、どう取り組んでいくかということが書いてございます。
 少し読み上げさせていただきますと、「減量は、再生利用及び熱回収ができない食品廃棄物等について、廃棄処分される食品廃棄物等の重量を減少させるとともに、その後の廃棄処分を容易にし、生活環境の保全を図るものであり、減量を行うに当たり、生活環境の保全上必要な措置を講ずるとともに減量により生ずる食品廃棄物等については適正な処理がなされる必要がある」と、こういうことを盛り込ませていただいています。
 したがいまして、そういうことで優先順位の一番降位に置いているものであります。

○田中部会長 それから目標達成率というのが、外食産業が21%と40%、ほぼ、もう2倍ですよね。2%ずつやっても30%ぐらいしか行かないんですけども、外食産業をもっと倍ぐらい頑張れるというので見通しがあって、こういう数字が出ているんでしょうか。
 と言いますか、熱回収を認めるということで、今の数字も熱回収を認めれば、この数字が大分、そもそも上がってくる数字、そういう試算をされているんでしょうか。

○廃棄物対策課・課長補佐 今回ご審議いただくときに、専門委員会でご審議をいただいたわけですが、資料2-1の65ページ、あるいは66ページに専門委員会委員名簿、それから農水省の「食料・農業・農村政策審議会小委員会」の委員名簿がございます。
 この中で、例えば外食産業からは代表して、「社団法人日本フードサービス協会」の専務理事の加藤様に委員として加わっていただいております。あるいは66ページで言いますと、下から3行目のところに「株式会社セブン&アイホールディングス」の山口様といったお名前がございます。こういった関連事業者の方々にご参加いただいて議論をいただいた結果、この目標にしてございます。
 そして、この食品小売業の45%ですとか、外食産業40%といった水準、こういった水準につきましては、食品小売業である外食産業から排出されます売れ残りの食品廃棄物、あるいは食べ残し、調理くず、こういったものについて45%から40%という数字といいますのは、それぞれ飼料化ですとか、あるいは肥料化、あるいはメタン化というものでもいいわけですが、そういったものを本格的に、それぞれ事業上で取り組んでいただく必要があると、そういうレベルの水準でございますので、それぞれの業種の方々には相当本格的に取り組んでいただく、挑戦的な数字ではあろうかと思います。
 ただ、こういった専門委員会の議論の中では、十分やる気を持って取り組んでいけば、できない数字ではないというふうにコンセンサスができたというふうに私どもは認識しておりますが、それぞれの業界の皆様はこの数字を業種全体で達成できるように、個々の事業者の目標値というものを持って取り組んでいただくと、そういう前向きなことで数字についてはコンセンサスが得られてございます。
 それから、この数字を見積もるに当たってでございますが、例えば外食産業40%ということでございますけれども、外食産業の現状の個々の事業者の取り組み、19年度の実施率20%未満の事業者の方も多ございますけれども、そういった事業者の方はスタートラインとして20%として計算をして、それぞれ事業者ごとの実施率増加ポイント2%ですとか1%、こういうもので、外食産業の皆さん、全事業者がそれぞれの個々の事業者の目標値を達成した場合に40%に外食産業全体として統括する、そういった関係になってございます。
 そのようなことでございまして、そのときに熱回収の実施率をどれぐらいカウントすることができるかというのは、特に考慮はいたしておりません。増加ポイント2%をクリアする手段として、再生利用が基本になるわけでございますが、もちろんケースによっては熱回収も選択せざるを得ないケースがあって、その場合には熱回収を選択した場合にそれをカウントすることができると、そういうことでございますので、あくまでも事情の中で個々の事業者が目標値を達成した場合に外食産業全体で40%という水準に到達すると、そういう性格の数字でございます。

○田中部会長 今、そういう解説を確認すると、スタートラインが、今20%以下というか、10%だったら、今を20%として、あと5%伸びれば25%したことにしてあげると、そういう意味ですか。

○廃棄物対策課・課長補佐 例えば10%、19年度の実施率が10%の方は、20年度には22%に持っていかないといけないと。

○田中部会長 12%アップすることが求められると。

○廃棄物対策課・課長補佐 求められるということでございます。そういうことで、もともと18年度に20%という目標値が定められておりましたので、本来、そこを目指してやっていただくところが、そこに到達されていなかったということでございますので、そういった方々につきまして、できるだけ取り組んでいただく必要がございますので、最初の1年目は非常にハードルが高くなりますけれども、目標値としては22%まで持ってきていただくと、こういうことでございます。

○田中部会長 わかりました。

○横山委員 全体としては結構だと思いますが、2点ぐらいご質問したいと思います。
 1点目は、資料2-2の最初の方に書いてある再生利用の手法の中で、「飼料化を第一に優先する」というふうに書いてありますけれども、これは、具体的に何か措置を立てたりしているのか、単にこうやってくださいという要望に過ぎないのか、その辺を答えていただきたいと思います。
 それから2点目は、それぞれ食品小売業とか外食産業とかの目標値が決まって、これはこれで、そこを目指して頑張るということになると思うんですが、一方で、例えば学校給食の現場とか、あるいは一般の家庭なんかでも、こういう再生利用に貢献しようと思った場合に、何か目安みたいなものがあるのか。こんなふうにするといいんだというようなものは、少なくとも基本方針とかにないと思うんですが、議論の中で、どういう意見が出たのかというのをお尋ねしたいと思います。
 これの答申案を見ても、食育の一環として学校給食においては云々すると、肥料や飼料を整合して活用していることになっているんですが、学校で、では目標を決めてやろうとした場合に、そういう目標値的なものというのは出てくるのか、今の段階では無理なのかわかりませんが、その辺のところを説明していただければと思います。

○田中部会長 ざっと質問を聞いて、まとめてやりましょうか。
 関連して、では加藤委員。

○加藤委員 先生が言われたのと関連いたしまして、私も、資料9ページの4の2つ目のところですね。特に「食育の一環として学校給食」と、こうあります。そこで、この「食べ残しを減少させるための取り組みの促進」というふうにありますけれども、この具体化はどのようなものなのか、1点お伺いをいたしたいと、このように思います。
 それから、これは食育というよりも、私は教育の一環ではないかと、こういうふうに思うんですけど。学校給食そのものが教育だと。つまり、それはどういう行程でどうやってつくられて、そして、どのような働きとなって、こういう学校給食ができるんだと。その結果、学校給食は単に残しちゃだめだよ、栄養だよと。根本的な教育の一環ではないのかなと。食育というのは狭まった概念かなと私自身は理解しているんです。
 そんな理解をしますと、文科省を巻き込んだ、この減量というものを取り組みませんと、ただ、出てきた残滓をどのやって活用するかということには、なかなかつながらないのではないかなと。こんな感じを先生の発言を聞いて、私もこういうことを感じましたので、ぜひ教育の一環だというような観点での視点をぜひお願い申し上げたいと、このように思います。

○崎田委員 これの審議というか検討に参加をさせていただきましたので、私は質問ではなく、感想というか意見なんですけれども。
 今回、この審議に際しまして、熱意ある事業者さんの取り組みは、できるだけ応援するような形で消費者の役割をきちんと書いていこうというようなことで、リサイクルループをつなぐためにも消費者の消費行動の役割とか、結構いろいろなことが書き込んでいただいておりまして、そういうことが今後は、今、消費期限・賞味期限の偽装問題で、逆にそういうマイナスイメージはあるんですけれども、消費者自身は、そういうことはきちんと取り締まっていただきつつ、自分たちがやることはきちんとやるということがありますので、そういうことをきちんと発信していただきながら、今後、進めていただきたいなと心から思います。
 なお、こういうリサイクルループをきちんと回すとか、いろんなときに、今後、例えば地域で排出事業者さんとリサイクル事業者さんの資源をきちんとつないでいく、そういうチームワークをもっと丁寧にしていくにはどうしたらいいかとか、あるいは実際に実施されたごみとしての処分を、どうしても受入れをするときには結構安いお金で、リサイクルするよりは安いお金で受け入れてしまうので、なかなか中小事業者さんが思い切ってこういうところに資源化をしようということに二の足を踏んでしまう現実があったりという、そういう社会の現実が、これから荒波が待っているわけですけれども、そういうところからプラスに行くような、いわゆる社会の評価がきちんと行くような、そういうシステムに成り立つように、これから社会全体のこういうのをきちんと運営していくという企業を、そういうことが必要なんだということが伝わるように、社会の中にこういうことを発信していくことが大事なんだというふうに思っております。
 以上です。よろしくお願いします。

○田中部会長 大塚委員、お願いします。

○大塚委員 基本的に大変結構だと思いまして、今、崎田委員がおっしゃったことと関係しますけども、リサイクルルートに関して、自ら利用すべき量が50%を超えるというような設定をされたのは、とてもよろしいと思います。
 質問ですけども、1つは再生利用実施率という概念をまず変えたことなんですけども、熱回収が法律の方で入ったからということと関係しているんですけども、この考え方自体は、前の再生利用実施率とは違ってくるわけですけども、別の話を蒸し返すようで申しわけありませんが、熱回収に関して0.95を掛けるにしても、それをかなり重視した対応になった理由というのを、もう一度教えていただきたいのと、それからもう一つは、先ほど座長がお伺いになった点と関連しますけれども、この減量というのは、ある種の減容化ということだと思いますが、これは食品に関する特例ではないと思いますが、こういう順番で出てくるというのは、これは食品に限った話というふうに考えてよろしいのでしょうかという点をお伺いしたいと思います。

○宮田説明員 事業者という立場で発言させていただきますが、食品リサイクルの場合の高品質、特に飼料化というリサイクルを想定した場合に、低温の収集運搬車という通常よりも高価な車両を使うということが必要になりますが、例えば東京都のように、都内の廃棄物を収集運搬する車は、他県の廃棄物を運べないというような制限が設けられております。そういった場合には事業者が、例えば夜間、東京都の廃棄物を集中的に収集します。でも、昼間は、また隣の千葉県でやりますというような活用をしたいときに、できないということになって、かなり効率の悪い実態が既に発生しているというふうに伺っています。
 そういったことに対して、今後、より食品リサイクルを活性化するためには都道府県単位の廃棄物行政に対して何か改善の申し入れを入れるとか、何かそういったことをご努力いただけたらと思います。
 それから、もう1点、こんな腐敗を防いで飼料化リサイクルをするということは、頻度の高い回収をするということになりますので、回収事業者が小規模であればあるほど、頻度が高ければ1回の回収量が落ちてきますよね。そういったものに対して排出事業者の立場の記録を残すという、廃棄物処理法の場合、最低限度がありませんから少量を頻繁にやろうとした場合の記録というと、非常に煩雑になります。
 そういった場合に、事業者が、例えば電子化したデータをもって検索可能なものを構築していれば、もう事業者を中心とした記録を残すということで、全体的な、それぞれの排出事業者がそれぞれ記録を残さないといけないという考え方を一部見直してもいいんじゃないかなと思います。そういったことも検討していただけたらなと思います。
 以上です。

○山本(和)委員 私も、これはかなり、よく練られていて、いただきました報告資料もよく検討されており大きな疑問はありません。
 ただ、幾つか質問があるんですが、先ほど委員長がおっしゃられたことと関連して、1つは、目標値の増加ポイントの件で、80%以上はそのまま維持向上してくださいと、そういうことをしながら、全体的に量的バランスを考えると、食品製造業でも目標値85%を達成できる。そういう計算のベースがあると思うんですが、例えば、これがもし、全ての増加ポイントをクリアしていって、時間がかかるかもしれませんが、80%に達成すると、もうそれ以上やらなくていいわけですね。
 そういう状態になったときに、全体の試算として、全体の目標値は当然クリアしてきたと思うんですけど、何%ぐらいの数値になっているのか試算されているのなら、その数値を教えていただきたいと思います。仮に、それが達成されたときということですけど。それが1つの質問です。
 それから、あと、先ほどコメントを見させていただいて、私も気になるところというので幾つか質問させていただきたいと思います。
 例えばパブリックコメントの5ページ、一番上の意見にあるように、「BDFの施設や中間処理のようなところで、臭気等の問題が発生するケースもあるから、それを気をつけて」と。それは、かなり私も重要な点じゃないかと思うんですね。廃棄物資源をリサイクルするということはいいことなんですが、そのところで適正な処理ないしは、あるいは必要な対策がなされていないと、逆にまた悪い影響を与えるということなんですけれど、この基本方針の中にもそのような念をおすコメントがあってもいいような気もするんですけれど、その辺はどうお考えになっているのか。
 それから、もう一つ。コメントの7ページの再生利用の困難性、サーマル75キロルールのところですが、これは、今、ご回答もそうですし、現段階では現状を踏まえて75kmということを決めましたということでお答えになっているので、現状はそれで全く構わないと思うんですけれど、これは社会状況によって、あるいは社会状況やリサイクルの状況、いろんなことで変化しますね。そうすると、この75kmルールっていうのは、そこで固定されていくということではないと思うんですけれど、どの程度の間隔でこういうのは見直していくおつもりなのかということをお伺いしたいと思います。

○田中部会長 新美委員、お願いします。

○新美委員 私は宮田委員と同じような問題意識を持っておりまして、リサイクルループが都道府県にまたがって構築されるというような場合に、どういう形で廃棄物行政が対応するのかというのが気になるものですから、その辺、どのようにお考えなのか伺いたいと思います。

○古市委員 私は専門委員だったものですから、確認と、お願いなんですけれども。
 再生利用の優先順位で、発生抑制・再生利用・熱回収・減量になっています。熱回収というのが入ってきたわけですけど、回るのは再生上困難な場合ということで、「一定の圏内に再生利用事業者がない場合」とありますが、むしろ、ないから熱回収に回すんじゃなしに、そういう施設をつくるように努力する方向は、もう少ししっかりやっていただいたらいいんじゃないかなと。
 例えば、例を挙げますと、地域計画等で自治体が廃棄物系バイオマスを再生利用すると、そういう施設、ある規模以上のものをつくる。そういうところに持ってくると、そういう方向に力を入れるとか。広くはアセスとか、この辺は地域計画だけじゃなしに、バイオマスタウン構想がありますよね、省庁が違いますけど。
 そういうのとリンクしながら、むしろ優先順位の高い方向に誘導するような方向も必要ではないんでしょうかということで、その辺をよろしくお願いしたいというふうに思います。

○田中部会長 ありがとうございます。
 では、お願いします。

○廃棄物対策課・課長補佐 ご意見をいただきまして、ありがとうございます。
 最初に横山先生からいただきました、飼料化の優先について、どういうふうに優先を、といいますか要項の追加というご質問がございますが、基本的に、今、食品廃棄物を有効利用しようとした場合に、現在、輸入飼料が、飼料として多く使われております。輸入飼料、非常に高騰しておりまして、このリサイクル飼料を利用していこうというところが非常に注目されております。
 また、食品関連事業者の皆さん、あるいはリサイクル事業者の皆さんも、この飼料化というものが、非常に、用途としては肥料化と比べますと、十分なキャパシティといいますか、出口が広いという部分もございますので、きちんと品質管理を行ってやっていけば、飼料化というのは非常に魅力もあり、可能性もあるということで、基本的に飼料化という部分に相当進んでいくだろうということが、まず考えられております。
 それで、この飼料化を強制的にというわけには、なかなか参りませんので、この基本方針の中で、食品リサイクル法を実施しております農水省あるいは環境省の考え方として、飼料化が優先順位第一でございますということを、まず政策的にそういう信号を発信するということでやっていくことにしてございます。
 具体的には、飼料2-1の答申案の5ページ、再生利用の「イロハ」の「ロ」のところでございますが、このロのところで飼料化を一番先に持ってきまして、飼料化について優先的に選択することが重要だということで、この基本方針の中で優先順位が第一であることを明確にする、そういった政策の、国の考え方というのを、まず少なくとも食品リサイクル法の制度の中では発信をしていくということでございます。
 また、農水省におかれましても、飼料の利用ということにつきまして、飼料自給率を向上するということで、そういった飼料利用の関係者の会議も持ちまして、そういったプラットホームを持ってこの飼料化というのを地域地域で進めていくという政策も既に講じられておりますので、食品リサイクル法の仕組みとあわせて、そういった、農水省におけます事業などもバックアップをして、飼料化を進めることができるのではないかというふうに考えているところであります。
 それから、学校給食、家庭について、一定の取り組みの目安というのがあるべきではないかと、そういうご意見であったと思います。
 食品リサイクル法の食品に関係しますもの、食品そのものを提供することで事業を行っている事業者、そういった事業者に一定の報奨責任に着目して、食品リサイクル事業を課しているというのが基本的な仕組みになっておりますので、学校給食の場合いろんな給食の供給形態がもちろんございますけれども、給食をすることでもうけるということが行われている事業では必ずしもございませんので、食品リサイクル法ではストレートに食品関連事業者という扱いは行っておりません。
 したがいまして、先生がおっしゃったような意味での目標というものは、この法律の中では設けてはいないところでございます。基本方針の中で、学校給食に関します取り組みとして、具体的な内容を9ページの部分で設けているということでございます。
 ここに書かれておりますように、学校給食におけます取り組みを、発生抑制ですとか、それからリサイクルの取り組み、そういったものを事業の方に理解していただいて、食べ物の大切さというものを教育の中で認識していただくと、そういうものを今回、できるだけ盛り込んでいこうというふうに考えてございます。
 この部分につきましては、各市町村で既に取り組みも始まってございますので、そういうものをできるだけ広げていくという取り組みを文科省さんとも連携しながら、取り組んで参りたいということでございます。
 そういう意味で、先生がお考えになっている目安というのは、今のところございません。
 それから消費者につきましてでございますが、これは崎田先生からご意見、ご説明がございましたけれども、具体的には、例えば4ページに「イロハ」の「ハ」というのがございまして、「消費者の取り組みの方向」というのがございます。
 数値的な目安・目標ということではございませんが、消費者には具体的にどういう取り組みをしていただきたいかということで、このハの部分にいろいろご議論をいただきまして、できるだけ具体的な取り組み内容、行動の内容がわかるようなものを基本方針の中で盛り込んでいこうということで、ハに書かれているような内容を示しているということでございます。
 それから、加藤委員からご意見をいただきました、学校教育の一環ではないかということでございますが、食育と学校教育とオーバーラップする部分だろうと思いますので、まさしく食品リサイクルをして、例えばリサイクルの結果得られた野菜、そういうものを再び学校給食で利用すると、こういうようなことが現に行われておりますので、そういった市町村の学校におけます取り組みというのを、文科省ともできるだけ連携して、今後広げていくということが重要だろうと私どもは考えております。
 それから、崎田委員からいろいろご意見をいただきまして、いただいたご意見につきましては、専門委員会の中でも、まさしくその点について、いろいろご議論をいただいて、100点満点ではないかもしれませんが、基本方針ですとか判断基準の省令の中で、その辺を加味をしてやっていこうということになってございます。
 市町村の、いわゆる、ごみ処理料金が安いということについては、いろいろご意見もあって、また、これについては環境省の廃棄物行政としまして有料化というものも進めてございますので、そういった有料化政策もあわせて講じていこうということでございます。
 それから、大塚委員から熱回収を重視した、今回、導入した理由というものについてのご質問でございますが、これは資料2-1の6ページのところでございますが、熱回収、これはバイオマスである食品循環資源、これに特に着目いたしますと、そのエネルギー利用というものが地球温暖化の防止に寄与すると、そういった熱回収自身はエネルギー利用ということで廃棄物の有効利用でございますが、それに加えまして、特にバイオマス系の廃棄物については温暖化の防止に貢献できると、そういうようなこともございますので、単純にリサイクルできない場合に埋め立てをしてしまうとか、あるいは単純焼却をするというのではなく、できるだけ有効利用をしていただく、それが温暖化対策にも貢献できるという、そういう観点から熱回収というのを選択肢として法律改正のときに導入をさせていただいたということでございます。
 それから、優先順位の一番最後であります減量、これは食品に限った話かということでございますが、恐らく法律の中でこういった減量という定義を置いて、その優先順位を定めておりますのは、各個別リサイクル法がございますけれども、基本的に今の時点では食品に限定されている話であろうかと思います。これは食品廃棄物が多量な水分を含んでいるという、そういった性状に着目したことから、この減量というものが特別に設けられているということでございます。
 それから猿渡説明員からご質問をいただきました、1点ございます。これは実際に、今、食品リサイクル法に基づきまして23区のコンビニエンスストアの売れ残りの廃棄物、具体的に、これは千葉に行って堆肥化あるいは飼料化が行われてリサイクルされてございます。
 これは23区で収集運搬の許可を得ている事業者が、千葉に持っていってリサイクルを行っております。それで、それは保冷車で運んでおります。私も、いろいろな現場を見るのが、仕事柄、必要になりますので、真夜中にそういったコンビニエンスストアを観察していますと、そういう保冷車がやってきて、会社名も書かれておりますけれども、23区から千葉県に、県境を超えて運搬されてリサイクルをされている、そういった実態がございますので、ご指摘のようなお話というのは、あろうかもしれませんけれども、食品リサイクルの世界では、そういった実態がございますので、改善すべきところがあれば、ご議論を経て改善することが必要かと思いますが、食品リサイクル法の中では一定の協力性ですとか、今回のリサイクルの仕組みも、再生利用事業計画の仕組みも設けられておりますので、基本的には県境を越えようが、今、申し上げたような広域的な収集運搬というのが可能だということでございます。
 それから、いろいろなものについて、事業者がそれぞれ記録に残すのが、恐らく非常に手間になってくるということだと思いますが、今、これに関連しますところでは、資料2-1の16ページに定期報告の取り扱いというのがございます。その中で、定期報告事項というのがございますが、これは発生量ですとか、いろいろなものの実施量、そういったもの。基本的にはそういう数値をご報告いただくことになっております。それを最終的に報告いただくに当たって、毎日集めている場合に、その毎日の収集量をどういうふうに、最終的な記録として残すかというのは、これは事業者の方々それぞれが、工夫した形で行っていただけるのではないかというふうに考えております。
 例えば、ある事業者ではリサイクルをする側の工場でいろいろなデータを発生事業者ごとに蓄積をして、それを発生のされる食品関連事業者にフィードバックをすると、そういう形をとられております。それをまさしくビジネスにされている事業者もいらっしゃいますので、これはいろいろな工夫の仕方が事業の中であるんではないかというふうに考えております。
 それから山本先生のご質問でございますけれども、もしかすると先生のご質問にお答えできているのか不十分かもしれませんが、各業種ごとの目標値が、食品製造業によりますと85%というふうな、それぞれの目標値が定められておりますが、先生のご質問と違うかもしれませんが、食品産業全体では今、現状では52%というところに行っております。三十数%から52%ということで、最初の5年間で約20%上昇いたしました。
 今回の、個々の事業者ごとの増加ポイントを、全ての事業者の方がクリアしたときに、業種ごとに見ますと、今回のその業種ごとの目標値に到達するわけですが、食品産業全体としては、大体六十数%、今の水準からプラス10%ぐらいのところになるという、そういった試算は行ってございます。そういう部分については、そこまで、いろいろ、さまざまなバリエーションでは、必ずしも計算は行ってございません。
 それから、BDF化施設での悪臭駆除、皮革適正処理についてのご指摘でございますが、これにつきましては基本方針の中でも、例えば6ページの「ハ」の熱回収のちょうど上の部分でございますが、ここの書き方といたしましては「食品関連事業者は食品循環資源を適正な管理を行うとともに、生活環境の保全に支障が生じないよう生活環境の保全上の支障が生じないようにしなければならない」。このように再生利用のところで書いてございます。
 例えば、環境省なら、そういう形で関係法令の遵守、生活環境の保全の支障が生じないようにするということを盛り込んでございます。
 また、判断基準の部分でございますが、その部分については11ページから12ページにかけてでございます。この4番のところに、食品循環資源の管理、それから収集・運搬、特定飼料等の製造の基準というのがございます。この中で、それぞれ幾つかの項目が設けられてございますが、これらの収集・運搬を重要視して書いてございますけれども、この中でも「生活環境の保全上、支障が生じないよう適切な措置を講ずる」ということでございますが、特定飼料等の製造、このBDF化ということにつきましては、既に現行の判断基準省令の中で、生活環境の保全上の支障が生じないよう適切な措置を講ずるということが設けられてございます。
 これにつきましては、委託をするに当たっても同様な措置を講ずることということが設けられてございます。食品衛生法の中でもそういった取り組みを行ってございます。
 それから熱回収に関する「75km」という状況でございますが、これは、もちろん、いろいろな社会状況によって変化するということは、可能性としてはあろうかと思います。ただ、一般的に、廃棄物の法律的な収集・運搬、1日に何便か往復をするというところで、そういうようなことで言われております、いわゆる近距離輸送は25kmでございます。50kmを超えると遠距離輸送というふうに言われております。そういう意味では75kmというのは相当遠くまで食品関連事業者の方が輸送コストを負担しながら、現在リサイクルを行っていただいていると、こういう状況ではないかと思います。
 ただ、大体、大消費地では75km圏内には必ず拠点的なリサイクル事業者の方が、今、存在をしているという状況でございますので、そういう意味では、この75kmが規模の中でも、かなり縮まるのかなということで、食品リサイクルの物の流れが大幅に動くということは、必ずしもないのではないかというふうに考えてございます。
 この点についても、食品リサイクル法を年ごとに見直しを行うということになってございますので、少なくとも今から5年のうちに制度を点検すると、そういう際にはこういったものに関しても見直しの対象になるんではないかというふうに考えております。
 それから、新美先生からリサイクルルートが都道府県にまたがって構成される場合、どのようになるのかというご質問がございました。これは廃棄物処理法との関係もあろうかと思いますが、その点につきましては、今回、資料2-1の21ページでございますけれども、これは食品リサイクル法の中で講じる措置ということでございませんが、21ページの、7「その他留意事項」というのを掲げてございます。リサイクル要綱の場合には、廃棄物処理法に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を受けずに収集運搬を行うことができるということになるわけですが、こういった収集運搬を行う社員につきましても、廃棄物処理法に基づきまして廃棄物処理基準の遵守、あるいはそれを怠った場合の改善命令の規定が適用されます。
 そして、それを監督を行っていくのは、権限があります市町村長ということになるわけでございます。市町村長が、こういったルール違反をした事業者を的確に把握できるように、今回の食品リサイクル法の再生利用事業計画の認定制度を運用していく必要があるかと思いますので、私どもといたしましては、認定を行うたびに主務大臣から関係市町村長に対して、認定を受けた者、収集運搬を行う者、具体的な再生利用事業のエリア、こういったものをお知らせをして、市町村長と十分連携をして、万が一、不適正処理が起きた場合にきちんと対応していけるようにしていこうと考えてございます。
 都道府県をまたがる場合でも、当然、再生利用事業計画を構成することは可能でございまして、例えば東京都と千葉県というようなエリアで、具体的にリサイクルというのを中間事業として行え得るものと考えておりますので、そういうケースというのは想定されるだろうと思います。その場合には、この「その他留意事項」のようなことを具体的に実施していく必要があると思います。
 それから、最後に古市先生から熱回収について、むしろ、その再生利用施設をつくる方に誘導していくことが重要ではないかというご指摘がございました。そういったご意見も踏まえまして、現在の基本方針の改定案の中で、具体的には9ページの一番上に5番というのがございますが、この中で再生利用施設、受け皿の整備の促進ということで、先生からもご提案がございましたように、自治体が受け皿を設置したらどうかというようなもの。あるいは、それ以外にもあろうと思います。バイオマスタウンというようなご指摘もございましたが、そういった施設整備の促進の方法について、この基本方針の中に盛り込んでいるところでございます。

○田中部会長 ご丁寧な説明をいただきましてありがとうございました。
 きょうは、猿渡委員は欠席で、宮田説明員が出席。
 説明について、確認いいでしょうか。

○宮田説明員 東京都の廃棄物を県境を越して千葉に運ぶという問題ではなくて、その収集運搬車を昼間、千葉県で出る別の廃棄物を運ぼうとすると、東京都の決まりがあってできないという、そういう問題を何とかしていただけたらという、そういう事業者の要望です。

○田中部会長 細かいので、後でまた相談してください。
 時間がかなり押せ押せになっていますので。きょうは懇談会ということで、ご欠席の委員の方々には、ご意見を別途いただきたいと思います。本日、ご出席の皆さんからいただいたご意見、あるいはご要望については、環境省の今後の施策に生かす、あるいは検討して役立てていただきたいと思います。
 その上で、きょうの議題であります食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の改定などに関する答申案について、ご了解いただけるでしょうか。

(異議なし)

○田中部会長 ありがとうございました。
 次に報告事項に入りますが、報告事項7件ありますので、残された時間を考えながら説明いただきたいと思います。
 それでは、資料1よりお願いいたします。

○リサイクル推進室長 リサイクル推進室長でございます。
 参考資料1でございます。家電リサイクル制度評価検討小委員会の審議経過についてご報告を申し上げます。
 時間が押しておりますので、ざっとご説明させていただきまして、後ほど細田先生の方からコメントなり補足があればいただきたいと思いますけれども。
 家電リサイクル法につきましては、施行5年を経過した場合の見直しの規定に基づきまして、昨年6月に本部会のもとに家電リサイクル制度評価検討小委員会を設けて、経産省の産業構造審議会の部会との合同会合で審議をいただいているところでございます。座長は細田先生にお願いをしています。
 前回の本部会の開催以降の審議状況でございますけれども、第11回合同会合以下、5回の会合が行われたところでございます。前回の部会で報告いたしましたが、第10回合同会合におきまして、これまでの議論の中間的整理というもので、問題点は何があるかというところを中心に整理をいただいたわけでございますが、それ以降、第11回会合では約半数の排出家電が家電リサイクル法ルート以外で取り扱われている課題及び収集運搬の問題。第12回はリサイクル料金及びリサイクルコストの問題。第13回は品目追加及び効率的収集運搬の問題といった個別の課題について議論をした後、第14回会合において、これまでの総括的議論を行い、第15回合同会合以下、取りまとめ案に向けての審議をいただいているところでございます。
 現在のところ、まだ取りまとめに向けての議論を行っていただいているという状況でございまして、まだ取りまとめ案がまとまるには至っていないところでございますけれども、これまでのところ、取りまとめ案に盛り込むべきものとして議論されている事項というのは、一番下に書いてあるような事項でございます。
 現行家電リサイクル制度を施行後、6年間の成果について、排出家電回収が浸透している、ないしはメーカーによる再商品化が進展しているなどの成果について評価を行っております。
 また、リサイクルに用銑費用の回収方式ということで、現在の排出時負担方式に対し、購入時負担方式のメリット・デメリットという点についても議論が行われております。
 また、現行家電リサイクル制度の課題は何で、それに対してどういった解決方法があり得るかという点についても議論をされておりまして、具体的には、その裏のページでございますけれども、主に4点及びその他の点について議論が行われております。
 消費者からどのように適正排出をしていただくか。それから、購入業者が引き取った排出家電のメーカーへの円滑な引き渡し、これは特に最近、家電量販店による不適正な引き渡し、ルール違反というようなものが相次いでいることから、それに対する対応策などについて検討されているところでございます。
 また、不法投棄対策の強化、それからリユースの促進などについて、現在検討が行われておりまして、取りまとめに向けてさらに、引き続き審議をいただくというような状況になっているところでございます。
 以上です。

○田中部会長 細田委員、何か。

○細田委員 特にございません。

○田中部会長 いいですか。
 それでは、引き続いて建設リサイクル専門委員会の設置について、事務局からお願いします。

○産業廃棄物課課長 お手元の参考資料をごらんください。
 建設リサイクル専門委員会の設置につきましては、本来ですと、この部会を開催したときにお諮りしてご了解いただくべきところ、タイミングがうまく合いませんでしたので、持ち回りということでご了解いただいているところでございます。
 この専門委員会ですが、設置の趣旨のところにございますように、建設リサイクル法は、平成12年に法施行されて以降、特定建設資材という、コンクリート、アスファルトなどの再資源化等に関する目標として、22年度に、再資源化率で95%という目標を掲げ、その達成に努めてきております。着実に進展してきておりますが、一部品目については、再資源化が十分進んでいないという状況にございます。
 また、その建設廃棄物の不法投棄、これが産業廃棄物全体の7、8割を占めておりまして、依然として全国で深刻な問題であるということでございます。
 法施行後、5年を経過した場合に施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるということがこの法律の附則に規定されておりますので、この専門委員会を設置し、見直しについてご検討をいただいているということでございます。
 検討事項としては、そこに3つありますが、まず建物の解体をするときに特定建設資材を分けて解体する分別解体、この促進に関すること、それから分別されたものを再資源化するということ、それから3番目に、その他この制度の運営に関する検討というようなことでご検討をいただいております。10月15日に第1回の専門委員会を開催させていただきまして、自由にご議論をいただいたところでございます。
 この法律は、環境省と国土交通省の共管になっておりますので、これ以降の専門委員会の開催につきましては「4.運営方針」のところにもございますが、国土交通省の相当する小委員会、建設リサイクル推進施策検討小委員会、これとの合同で開催をさせていただく予定にしております。次回の専門委員会、すなわち第1回の合同会合が11月6日火曜日に予定されておりまして、その後、月1回程度、開催させていただきたいというふうに考えております。メンバーは、紙にまとめてありますとおりです。委員長を細田先生にお願いし、ここにありますような先生方にご審議をいただいているところでございます。

○田中部会長 それでは、3つ目の報告事項。自動車リサイクル法の施行状況について、事務局から関係資料を説明いただきたいと思います。

○自動車リサイクル対策室長 参考資料3をごらんください。自動車リサイクル法の施行状況でございます。
 自動車リサイクル法が17年1月にスタートしまして、現在、施行後3年目という段階でございます。これにつきましては、基本的に毎年一度、中央環境審議会及び産業構造審議会の合同審議会で定期的にレビューといいますか、フォローアップをいただいてございます。
 この自動車リサイクル法に基づきますリサイクルシステムに乗っかってリサイクルされております使用済み自動車、18年度は約357万台ということで、シュレッダーダスト、エアバック類及びフロンそれぞれについて、円滑なリサイクルあるいは適正処理が行われているところでございます。
 この3品目についてはリサイクル料金も事業者のユーザーの方に負担をいただいているわけでございますが、基本的に新車購入時にリサイクル料金をいただいております。現在までに約7,801万台分、7,548億円が預託されてございます。これは19年12月末までには、国内の登録車両全てが預託済みとなる見込みでございます。既にリサイクルが始まっておりますので、自動車メーカーに対してリサイクル費用の払い戻しを行っておりまして、それが約482億ということでございます。
 自動車リサイクルを担う関連事業者でございますが、解体業者あるいは破砕業者の皆さん、それから引き取り業者と民間、あわせまして約12万事業者が登録あるいは許可を受けて業務を実施されております。こういった関連事業者に対しまして、各都道府県、保健食品関連事業者設置市にお願いをして、定期的な立入検査が実施されているところでございます。法律違反があれば適切な指導が行われている状況でございます。
 裏側に参りまして、4番の不法投棄、不適正保管の状況でございます。自動車リサイクル法ができる前は全国さまざまなところで山積みになっていたもの、16年9月末、約22万台弱が全国で把握されておりましたが、これは、現在19年3月末のところで3.5万台まで大幅に減少してございます。これは自動車リサイクル法で、いわゆる使用済み自動車を廃棄物とみなして、廃棄物処理法・自動車リサイクル法でそれぞれ対象にしていくということにいたしましたので、それに基づき、各都道府県、保健所設置市で厳しくご指導いただいているということが1点。それから、大変スクラップ市況が好転しているということで、リサイクルする金属材料だということで片づいてということでございます。
 あわせまして、自動車リサイクル促進センター、これがこの制度を運用するキーになっている組織でございますけれども、ユーザーからいただきましたリサイクル料金、剰余金を原資としまして、輸送からの海上運搬費用、あるいは自治体におきまして行政代執行を行った場合の不法投棄車両の処理費用、これについて最大8割の支援措置を実施しております。特に離島支援につきましては、18年度、約2万台の運搬を支援するという実績を上げてございます。
 それから、自動車リサイクル法の理解・普及活動ということでございますが、これは自動車ユーザーの皆さんに対してリサイクル料金の使途などについて、今後、十分な情報提供・発信を行っていく必要があるというふうに考えてございます。
 最近のトピックでございますけれども、自動車ユーザーの皆さんへの理解・普及活動の一環になるものでございますが、自動車ユーザーの方に、自分が廃棄いたしました使用済み自動車、これが実際にリサイクル料金を使って適切にリサイクルが行われているかというのをユーザーの方自身にウォッチしていただくと、そういう機能を自動車リサイクル促進センターのシステムの中に新たに構築をして、来年の春以降、それをオープンできるようにしようということで、今、検討を進めてございます。
 それから違法業者対策、これにつきましては、今、行っておりますものは、各都道府県保健所設置市にお願いしまして、一定の期間に全国一斉的な立入検査を実施すると、そういうふうなことも行ってございます。こういう形で違法業者対策については国と都道府県で力をあわせて実施していこうという考えでございます。
 不法投棄対策支援事業といたしましては、札幌市及び奄美市に対して、自動車リサイクル促進センターにおきまして支援を決定してございます。この事業が、今、始まっているということでございます。
 11月4日に、理解普及活動の一環といたしまして、本年開催されます東京モーターショーの場でシンポジウムを開催することを予定してございます。
 以上でございます。

○田中部会長 次に、報告事項4、3R推進月間における取り組みについて、さらに報告事項5、3Rに関する国際的な動きについて、事務局から関係資料の説明をお願いします。

○企画課長 それでは簡単にご説明申し上げます。参考資料5-4をまず取り出していただけますでしょうか。国内、国際にわたるような大きな会議のたぐい、本当に主要なものだけですけれども、ピックアップしております。
 上の方の段で書いてございますのが循環部会における循環基本計画の見直しに関する主要なスケジュールの部分でございます。下の段に書いてございますのが、いろんな取り組み、ごっちゃになって書いてございますけど、国際的な取り組みの部分で、当面、大きなものということでございます。
 何個かに分類すると、1つはメインストリームとしてありますのがG8における取り組みの部分であります。次にOECDに関する取り組み、3つ目がUNEPに関する取り組み、それから4つ目がマルチあるいはアジア関係の取り組みということでございまして、こういった国内、国際の対応が一丸となって、言うまでもなく来年4月の洞爺湖G8サミット、あるいはその前にございます、5月にあるG8の環境大臣会合の部分になだれ込んでいくと、大体こういうような流れになっているわけでございます。
 上の段の部分でございますけれど、循環基本計画の部分につきましては、まず冒頭、部長の方からもあいさつをしましたように、既に指針というのが策定されております。参考資料10が、この循環基本計画策定のための具体的な指針というものでございます。時間の関係上で、非常に端折ってご紹介をさせていただきたいと思っておりますけれども、3ページ目を見ていただきますと、重点的に検討すべき事項ということで、4つほど中身が盛り込まれております。
 1番目が、これは21世紀の環境立国戦略の中にもうたわれていたわけでございますけれども、循環型社会だけじゃなくて低炭素社会、それから自然共生社会、その統合的な展開というのが必要不可欠になっているということでございますので、そういった他の分野との連携の強化といったようなことも検討して、できるだけ具体的に示すというのが1つでございます。
 それから2つ目が、望ましい循環型社会の姿をできる限り定量的に明確にして、目標水準の再設定等々を行うということ、あるいは物質フローの廃棄物に関するデータの迅速・的確な把握とか、分析・公表を一層推進すると、こういう中身でございます。
 3つ目の中身が、地域的な循環型社会形成への視点、地域循環圏と言っておりますけれども、そういったものについて議論を深めていくと。また、コミュニティーに根ざした循環型の地域づくりの支援のあり方とか、環境教育・学習、リデュース・リユースに関する取り組みの強化等、3Rの国民運動の展開等々、こういったものについて検討して具体的に示すということ。
 それから、4つ目のくくりとして、国際的な視点ということで、世界に対する我が国の3Rに関するさまざまなものの発信、あるいは東アジア全体での適正な資源循環型の施策等について具体的に示すと、こういう中身になっておりまして、この指針を踏まえて、今、循環部会において新循環計画の具体的中身ということでご議論をいただいているところでございます。
 参考資料5-4の真ん中辺に、3R活動推進フォーラム全国大会、北九州10月18日と、こういうふうに書いてございますけれども、この北九州市で行った全国大会のときにも、循環部会、合同開催の形でご審議をいただいたということでございます。
 寄り道でございますが、参考資料4に3R推進月間における取り組みの代表的なものとして、第2回の3R推進全国大会についての模様をまとめてございます。これは環境省、それから3R活動推進フォーラム、福岡県、北九州市が主催して行った全国大会、2回目の全国大会でございます。全体で750名もの参加者が集まって賑々しく行ったところでございます。この全国大会自体につきましては10月18日だけでございましたけれども、その前後も含めると計3日あるいは4日にわたる、いろんな催し物がここで集中的になされております。県、自治体の取り組みももちろんございますし、それからアカデミアンの取り組み等も幅広く、いろんな場で意見交換がなされて、全体として大きな成果があったものというふうに認識しております。
 この全国大会におきましては、真ん中、下段の方に書いてございますけれど、さまざまな表彰式を行っております。循環型社会推進形成推進功労者表彰、これは環境大臣表彰でございますが、これを初めといたしまして、ポスターコンクールの環境大臣表彰、それから容器包装3R推進環境大臣賞、私がつくったマイバック環境大臣賞、食品リサイクル推進の環境大臣表彰といったような表彰を行っておりますし、容器包装リサイクルの目玉としてつくりました、いわゆる3R推進マイスターの地方の方々の委嘱といったようなことも行っております。加えて特別講演ということで小宮山東大総長、3R推進フォーラム会長の方から課題先進国日本からの発信3R等々、さまざまなことを行っていただいております。
 次のページでございますが、北九州の五輪サミット中学生議会も開かれまして、そこに書いてあるような中学生としての宣言といったようなものも出されているということでございます。この全国大会につきましては、第3回、来年の10月24日から26日にかけて、山形県で開催されることが決まっております。
 それから、参考資料5-4に戻っていただいて、この循環部会の方の議論につきましては、今月の21日に廃棄物学会の報告会との同時開催ということでご議論を賜ることになっておりますし、また12月、1月等に集中的にご議論をいただいた上で、最終的に新循環計画の取りまとめについては3月末ごろをめどに行っていただくと、こういう流れになっております。
 他方、今度は国際的な取り組みの部分については、この図表の中に入ってございませんけど、参考資料5-1をまずごらんいただけますでしょうか。このアジア等の取り組みの部分でございますけれども、第15回のエコアジアについてまとめてございます。エコアジアにつきましては、アジア太平洋の大臣等に集まっていただいて、原則毎年行っていく会議でございますけれども、今回、地球温暖化と並べて、初めて廃棄物リサイクル対策について大きく取り上げてご議論をいただいております。
 成果の部分につきましては2ページ目のところに簡単に書いてございますけれども、アジア太平洋の各国及び地域全体で循環型社会を構築していくことの重要性が広く認識されていると。また、それに向けた地域におけるビジョンづくりを念頭に置いた3Rに関する政策対話とか政策・技術情報、優良事例の普及等を地域協力によって一層推進していくことの必要性について一致したということであります。
 議長サマリーの部分については別紙3ということで、特に廃棄物リサイクルに関しましては、3ページ目のパラの12以降、具体的な中身は書いてございますがインフォーマルセクターの部分にも着目したような格好で現状認識、課題の部分、相当幅広く書いてございますし、今回のエコアジアの中の最大のポイントは、まさにこの部会の下に専門部会ということで、国際理解に関する専門委員会、田中委員長がヘッドになってございまして、参考審査員は細田委員ヘッドの格好であったわけでございますけれども、あそこでうたわれているような中身について、こういったマルチの国際会議の場において初めて提示して、それが合意されているというところが大きなところでございます。
 具体的には、このパラの14のところを見ていただきますと、原則は各国で、国内で循環型社会を構築するんだと。同時に廃棄物、特に有害・有毒なものの不法の輸出入を防止する活動を展開・強化して、そういったものを前提として補完的に国際的移動による循環資源の利用を円滑化することが重要なんだといったような中身がしっかり盛り込まれておりますし、東アジア全体でのビジョンの策定といったようなものを念頭に置いた上でのさまざまな協力の必要性というものが具体的に盛り込まれているということでございます。
 4ページ目にもいろんなことが書いてございまして、一番頭のところにアジア太平洋地域の廃棄物対策・3R分野の研究者による研究者ネットワークの重要性といったようなものも当然盛り込んでございますし、また全体として、企業の重要性とか、地方自治体の協力の重要性とか、優良事例の普及の重要性等々、さまざまな中身を盛り込んでございます。
 また、パラ12のところにつきましては、気候変動課題等々、シナジー効果の部分についても、しっかり見るべきだといったようなことを盛り込んでおります。
 こういった内容で、アジアの大臣も含めたような会合の中で合意がとれているというのが1つのポイントでございます。
 それから、次に参考資料5-2のところでございます。これはOECDのトラップでございますが。OECDの場においては、もともと我が国がG8サミットに物質フローあるいは資源生産性の研究、それをベースにした上での施策展開が必要だということを、かねてより強く主張していたというような流れで、これは提案自体については2003年にしておりますけれども、2004年から国際共同研究というのが開始されております。日本がこれをリーダーシップをとってきてやってきているということでございますので、ことしの9月に東京においてOECDと、あと環境省主催の形で物質フローと資源生産性に関するセミナーというのを開催した次第であります。
 最近の成果というところで書いてございますけども、OECD諸国のみならず、中国とかロシアとか、あるいはUNEP、EU、いろんな国際関係機関から120名ほどご出席いただいた場で、さまざまな意見交換を行っておりまして、そういったことについて物質フロー分析、あるいは資源生産性指標の活用の状況に関する情報とか経験が十分に共有できたというふうに思っておりますし、多くの国でこういった取り組みが進んで、政策利用、手法開発の両面でも大きな発展であったということが確認できております。
 今後の対応といたしましては、各国の状況を考慮に入れた目標の設定も含めて資源生産性の指標度といったようなものが政策の実施にとって効果的であるといったようなことについて認識が一致になっておりますし、こういった指標の政策利用を支援するために、国境を超えた物質フローとか、環境影響とか資源生産性の鍵を握るような物質とか業種とか、3Rの効果の分析などに着目したような治験の遵守が必要であるといったようなことが認識されております。
 さまざまな調査研究とか統計情報の収集、政策の企画立案に関して一層協力していくことが確認されておりますし、途上国サイドにおいてもそういったものができるようにということで国際協力が重要だということについて認識されたというような状況になっております。
 それから参考資料5-3、これがG8トラックでございますけれども、3Rイニシアティブ高級事務レベル会合、ことしの10月にドイツのボンで開かれたものです。この会議におきましてはG8の高級事務レベル対応関係者のみならず、欧州委員会、それからその他の招待国ということで、アジアのみならず中南米、それからアフリカからこういった主要国が参加したもとで、かつ、こういった国際機関が参加したもとで、いろんな議論がなされております。
 その中で、どういうことが取りまとめられたかということでございますけれども、概要の(1)にあるように、やはり、もともと3Rイニシアティブ自体については我が国のリーダーシップで全体を引っ張ってきているという状況になってきているわけでございますけれども、3Rイニシアティブの開始以降、3Rの概念というのが、とにかく広く共有されているんだと、G8各国はもとより、アジア諸国と他の国・地域でも進められているといったようなことについての認識が共有されたというのが第一でございます。
 それから来年のG8環境大臣会合、あるいは洞爺湖サミット、もちろん地球温暖化が非常に重要な議題になるというのは確定しているわけでございますけれども、3Rに関しても非常に重要な議題ということで、来年の我が国におけるG8環境会合で合意するといったようなことを念頭に、この場でいろんな議論がなされたわけですけれども、その議論をもとに、我が国の方から、今後、具体的な提案を行って全体として検討を進めていくこととされていると、こういう状況でございます。
 我が国の方から報告しました事項は(2)にございますような最近の法改正の状況とか、循環基本計画概要を巡ってどんなことを議論しているのかという話。次のページでございますけれども、21世紀環境立国戦略でどんなことが論議されているのか。それから、先ほどのエコアジアにも関係しますが、国際循環、資源循環についてどう考えるのか。あるいはアジア途上国に対してどんな具体的協力を行っているのかということついて、幅広く説明しました。
 G8各国から基本的賛同を得た事項、我が国が提示して、それが大きく言うと抽象的な中身ですけれども4点であります。
 1つは国際的な取り組みの動向を共有して国際協調を推進するということでございます。
 それから、2つ目が地球温暖化対策、生物対応性の保全に貢献するような観点からも全体として効果的に進めるべき3Rについてもしっかりコミットメントを示すことが必要なんだということ。
 それから、3つ目が世界の主要国として資源生産性にかかわる目標設定を行うことも含めて、G8が3Rの取り組みを率先して進めて、開発途上国等の能力開発についてさらなる取り組みを協調して進めること。
 それから、4つ目が国際循環の基本的な考え方、こういうことでございます。
 ということで、全体の流れとしてはG8の場においても3Rの話については、さらに具体化して進めていこうという……はしっかり維持されていると、こういう状況であります。
 ということで、ここに書いてある参考資料5-4の中、国際的な会議の部分はほんの一部分しか書いていません。アジアとの関係であれば、例えば11月の下旬、東アジアサミットが行われるわけでございますし、また来年に入っていくと、例えばアフリカ等を念頭に置いたTICAD等々、さまざまな会議もあるということでございますけれども、全体の国内の施策の部分と国際的なそういう展開の部分、うまく融合したような形でG8サミットに向けて3Rの具体的な取り組みについて打ち出していくと、こういう状況にあるということでございます。
 説明が長くなって恐縮でございますが、以上でございます。

○田中部会長 今の国際的な報告の関連で、最後に1枚物がついていると思いますけども、第3回アジア太平洋廃棄物専門家会議のお知らせということで、来週の7日から9日にかけて、岡山国際交流センターで専門家会議が開かれます。
 アジアの15カ国の専門家のネットワークを広げて3Rに取り組もうということでやっています。環境省の財政的な支援を得てやっているものであります。
 関連してご紹介いたしました。
 それでは最後になりますけども、6つ目の報告事項、有害廃棄物の輸出入管理に関する最近の動きについて、事務局から関係資料の説明をお願いします。

○適正処理・不法投棄対策室長 適正処理・不法投棄対策室長の牧谷でございます。
 資料6でございますが、アジアの経済成長を背景といたしまして、今、循環資源の国際誘導が非常に活発化しておりまして、これに伴って不適正な輸出入を見られる。そういったようなことのために、環境省では国内・国際の両面でさまざまな取り組みを続けてございます。
 その中で、この数カ月に行われました主な活動をご紹介いたします。
 まず、第6回バーゼル条約公開作業部会でございます。これは条約会合が大体1年半程度の間隔で開催されますが、その期間の間に開催をされています会合でございます。
 この中で、今回、大きなテーマが条約17条5の解釈ということでございまして、これは95年改正、通称「BAN改正」と言っておりますけれども、これは現行のバーゼル条約が輸出入に際しましての事前通報、それから同意取りつけというものを基礎とした有害物質の管理の仕組みでありますが、この「BAN改正」におきましては、先進国から途上国への輸出につきましては、これを全面的に禁止をするという内容となっておる改正でございます。
 95年に既に採択をされておるわけでございますが、その基準国が現在63カ国まで参りました。この17条5が発効要件を規定している条項でありますが、ここの解釈について、条約公開で議論がございます。この法解釈によりましては、この63カ国の批准ということで発効するということにもなり得るものですから、現在この17条5の解釈について議論が続けてられておりまして、次回COP9、来年6月に開かれますが、ここでの合意を目指すということで議論が継続しております。
 次に、E-Waste対策につきまして、現在、条約事務局におきましては、政府・産業界・市民が協同する、いわゆるパートナーシップによりまして、これを管理していこうという取り組みが新たに始められているところでございます。
 これまで携帯電話についてのパートナーシッププロジェクトが動いておりますが、今後、新たに、このコンピュータ機器についても、このパートナーシップ方式での取り組みを開始しようということになりまして、その準備プロセスについての合意がされたところでございます。
 次に2番、日中間の輸出入に関するセミナーであります。
 特に日本から中国への循環資源の移動というものがふえているわけでありますが、この管理をさらに進めようということで、環境省と、それから中国国家質量監督検験検疫総局、「検検総局」と言っておりますが、こことの間で新たに合意をいたしまして幾つかのプロジェクトをしようということになっております。
 3月に検検総局の副局長が来日した際に合意をしたプロジェクトでありまして、この中の1つとして、中国におけるセミナーが合同されております。8月9日、10日と、2日間にわたって上海でこのセミナーが開催をされております。
 めくっていただいて、上の方に3月に合意をした3つのプロジェクトがございます。
 今後、[1]合同ワーキンググループ、それから[3]日本でのセミナーについても実施をしてまいる予定でございます。
 このほか、バーゼル法説明会ということで、例年どおり全国10カ所での説明会を、現在検討中でございます。
 以上です。

○田中部会長 ありがとうございました。
 失礼しました。次が最後になりますけども、7つ目の報告事項、浄化槽による生活排水対策に関する最近の動きについて、事務局より関係資料の説明をお願いします。

○浄化槽推進室室長補佐 浄化槽推進室室長補佐の富坂と申します。
 浄化槽の国際展開の一環としまして、中国北京で行われました汚水処理新技術設備展示会における浄化槽の展示についてご報告させていただきます。
 浄化槽の国際展開ということにつきましては、本年の6月に21世紀環境立国宣言の中でも、日本初の技術でございます浄化槽につきまして、こういったものを各国に広めていくといったことでございます。
 特に中国におきましては実務者レベルでの交流を行っておりますし、またトップレベルでも中国首相と安倍前総理の間で環境保護協力の共同声明、こちらの方で水質汚濁に関する対策について中国に対して協力を行っていくということでございます。
 こちらの展示会でございますけれども、アジア太平洋地域のインフラ担当大臣会合というのが、これが2年に1回アジア地域で行われておりまして、今回、北京で行われることとなりまして、それにおきまして、特に中国建設部あるいは環境保護総局、その他の中国政府が主催しまして、汚水処理の新技術について、こういったものを一堂に集めまして展示会を行おうということがございました。日本政府にも中国政府の方から、そういった打診というのがございまして、それにつきまして浄化槽を展示して、こういったものを、浄化槽を広く中国国内で広めていこうということでございました。
 こちらの概要でございますけれども、中国、それから世界の水処理メーカー等41社が参加しまして、汚水処理施設を含めて給水・節水技術といったようなものが紹介されました。
 浄化槽につきましては、カットモデル、日本の方から持っていきまして展示いたしまして、あるいはパネル、パンフレット等でいたしまして、200名程度の来訪者がございました。熱心に質疑等が行われたという状況でございます。
 私の方からは、簡単ですが、以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 そのほかに参考資料8、9、10がございますけど、10は説明がありました。8、9はご参考にと、こういうことでお配りしているものです。
 時間が参りましたが、特に報告でご質問があれば。
 細田委員、お願いします。

○細田委員 バーゼルに関して、参考資料6なんですけど、私自身、これには反対ですが、それはともかくといたしまして、1つだけ。
 トータルバンの批准が、提案国が63でOKということになって、これが発効した場合、仮に日本なら日本と途上国が条約を締結した場合には、このバーゼル条約あるいはトータルバンから外れると考えていいんですか。そういう2国間条約を結んで、例えば廃棄物を取り引きしようと決めた場合どうなるかということを教えてください。

○適正処理・不法投棄対策室長 バーゼル条約には2国間条約の規定がございますけれども、実は、このバーゼルBANに関して、この2国間協定で抜けることができるかということについては、実は非常に従前から激しい議論がございまして、現在も議論中でございます。

○細田委員 わかりました。

○田中部会長 ほかに。
 望月説明員、お願いします。

○望月説明員 家電リサイクル制度の見直しについては、今、議論が進んでおりますけれども、それについて、3点だけ、お話しさせていただきます。
 この度、示されました案の中で、まず1点目は、不法投棄されました廃家電に関する拡大生産者責任につきまして、不法投棄対策に積極的な市町村に対してメーカーが監視や処理について、資金面も含め協力する体制を構築と、そういったくだりがあります。これはぜひ、具体的に進めていただきたいと思いますけれども、その場合には、市町村が使いやすいような制度設計をお願いしたいと思います。
 2点目は対象品目の追加の問題です。今回、案の中では、液晶プラズマテレビ等が追加されておりますが、要件に合致するものにつきましては、追加につきまして、さらに検討を深めていただきたいと、そのように思います。
 それから、3点目は前払い制の導入についてです。知事会といたしまして、かねてより前払い制の導入につきまして意見を申し上げてきたところです。今回は、導入は困難という案になっているわけですが、いずれにいたしましても、今後の検討課題といたしまして、報告書に、今後さらに検討するんだということについての何かしらの記述の反映がなされればいいと思っております。
 不法投棄の未然防止でありますとか、費用負担の問題、あるいは拡大生産者責任の徹底といった点からも、さらに今後とも前払い制の導入について検討を続けていただきたいと、そのように思っていますので、そのあたりの配慮につきましてお願いしたいという意見でございます。

○田中部会長 はい。ご要望ですか。
 ほかにございますか。
 きょうの審議事項以外でも、何かございますか。

○崎田委員 全国で地域環境活動に関心を持っている方の全国大会というのを与論島で実施いたしました。環境省の廃棄物・リサイクルの細田さんも来てくださいまして、いろいろ対応をいただき、ご発言をいただき、大変ありがとうございました。
 そのときに思ったというか、今、全国の方とお話をしていると、海洋性というか、海辺のごみとか、そういうことに対して関心を持っている団体というのが大変ふえてきているというのを実感いたします。
 そういうときには、川から出てくるもの、あるいは海辺から出てくるもの、ほかの国から来るものって、原因がいっぱいあって、それは大変だと思いますが、個人でどうにかできること、事業者の責任とか、あるいは自然災害のこととか、いろいろな多様な要因もあって、一概に解決するというのは難しいかとは思うんですが、そういう全体の状況、世界の全体の流れとか、そういうことがわかると、何を今、政策をしなきゃいけないということが逆に見えてくると思いますので、この辺に対する関心をぜひ高めていただければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。

○田中部会長 ありがとうございました。
 以上できょうの審議、報告事項は終了したいと思います。
 最後の2人からご要望もあった点も含まれて、事務局から何か連絡事項などがあればお願いしたいと思います。

○企画課長 検討させていただくということで。家電リサイクルの部分につきましては、もちろん、まだ議論していくということにはなっておりますので、当然のことながら、そういう意見があるということを念頭に置きながらのご議論ということになると思いますし、それから、あと海洋性の部分については、昨年来、特に台風の類とかで、随分問題になっているという状況を踏まえてモデル事業とか、あるいは私どもサイドでは、そういうことが起こったときの対応できるような交付金の部分の拡充とかって、いろんなことを行ったわけでございますけれども、当然のことながら非常に重要な問題だと思っていますので、そういうことも射程に入れながら、引き続き検討してまいりたいというふうに思っています。
 それで、本日は活発なご議論を賜り、まことにありがとうございました。
 次回の本部会の開催の時期につきましては、小委員会、それから専門委員会の審議の進みぐあいを見ながら、田中部会長とご相談させていただいて決めさせていただき、後日、またご連絡させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○田中部会長 それでは、本日の部会を終了したいと思います。
 どうもありがとうございました。

午後5時10分閉会