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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会(懇談会)議事録


平成18年6月5日

午前10時02分開会

○企画課長 それでは定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会を開催させていただきます。
 先生方、ご多忙中にもかかわらずお集まりいただき、本当にありがとうございます。
 開会に当たりまして、廃棄物・リサイクル部長の由田よりごあいさつ申し上げます。

○廃棄物・リサイクル対策部長 おはようございます。
 大変お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。
 この中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会に関しましては、開催してからかなり時間がたっております。きょうは少し盛りだくさんの内容のご報告なりをやらせていただきたいと思っておりますが、ひとつよろしくお願いいたします。
 最近の状況に関しまして少しお話し申し上げますと、ちょうどこの国会の冒頭におきまして、アスベスト対策のための廃棄物処理法の改正が成立いたしました。これは、アスベストの救済法というものに合わせまして、アスベストの対策の4つの法律改正で構成したのでありますが、大気汚染防止法の一部改正、それから地方財政法の一部改正、建築基準法の一部改正とあわせまして、廃棄物処理法の一部改正を行わせていただきました。後に詳しく状況をご説明させていただきますが、これによりまして、いわゆる地域におけます必要なアスベストの溶融施設等による処理を促進していこうというものであります。
 それから、現在、容器包装リサイクル法、大変お世話になりました。この改正を国会に上程中でございまして、審議中でございます。衆議院の方は通過いたしまして、現在、参議院で審議が行われており、既に本会議に上程されまして、あすから参議院の環境委員会での審議という段取りになっております。近日中に成立させていただけるのではないかというふうに期待をいたしているところでございます。
 これらのことを踏まえまして、施策の具体化とか新たな政策展開をやってまいりたいと、このように思っております。
 それから、先ほど申し上げましたアスベストに関しましては、この後、ご説明させていただきますが、この法改正を受けまして、処理基準など関係の基準の設定の作業を進めているところであります。
 それから、この容器包装リサイクル法を審議中なのでありますが、関係のリサイクル法のうち、いわゆる来年の通常国会で見直しに向けて検討していこうというものに2つございます。家電リサイクル法と食品リサイクル法であります。施行後5年を経過したということで、家電リサイクル法の見直しをさせていただければと、このようなことで検討していこうということでありますが、このための小委員会に関しまして、設置を後ほどお諮りさせていただきたいと、このように考えております。年末へ向けての検討をよろしくお願いします。できましたら、この家電リサイクル法に関しましては、秋口ぐらいには何かしっかりとした方向づけ、イメージがしていただければなと、こんなふうに思っております。よろしくお願いいたします。
 それから、食品リサイクル法であります。これも同様に見直しの時期を迎えているわけであります。これに関しましては、既に生ごみ等の3R、それから処理に関する検討会というものを環境省の廃リ部内に設置いたしておりまして、食品廃棄物など、主としてバイオマス系といいますか、こういうふうなもの、生ごみを中心としまして、この処理のあり方について検討を進めてきております。近日中にこの中間的な取りまとめをお願いしているところであります。
 今後、この廃棄物部会におきまして、専門委員会を置くなどの形で農林水産省の審議会とも連携を図りながら、検討をいただくことを考えておるわけでありますが、これに関しましては、具体化した段階で改めてまたご相談をさせていただきたい、このように考えております。
 それから、新しい制度ということではございませんが、従来からさまざまな議論のある問題がございます。これは、廃棄物の区分等にかかわる問題であります。この廃棄物の処理とか3Rを効果的・効率的に進めるための根幹といいますのは、まさに廃棄物処理法の適切な運用ということにあるわけでありますが、個々の廃棄物に関します一般廃棄物と産業廃棄物の区分などについて、ご要望もいただいておるわけであります。こういうふうなことを3Rの推進ということと、不適正処理の防止という両面を十分に考慮しながら、それぞれの廃棄物に関します廃棄物処理法の運用につきまして、調整を図っていきたいと考えておりまして、このための専門委員会を設置させていただきたいと思っておりまして、後ほどこれもお諮りさせていただきたいと思っております。
 それから、このほかに先ほど申し上げました容器包装リサイクル法が間もなく成立を期待していると、こういうことで申し上げましたが、成立いたしますれば、その中身の報告と、それから施行へ向けました検討のために拡大審議会を改めて開催させていただきたいというふうに考えております。
 それから、3Rの関係でありますが、これもこれまで一昨年のシーアイランドサミットの小泉総理の提唱以来、昨年6月の小池環境大臣を中心としましたいわゆる東京での3Rイニシアチブ閣僚会議、それから3月のそれをフォローアップするための事務方の事務レベルでの会議というものも順調にやってまいりまして、3Rも随分盛り上がってきております。この間に、国際的な我が国の対応を、ポジションをご意見をいただくために、この部会に専門委員会も置かせていただいて検討してまいりました。それを踏まえまして、3月の会合も一応無事といいますか、さらに発展していこうということで、ことしの秋にはアジアでの3Rの会議も提唱させていただきまして、関係者にそれなりに受け入れていただいたところであります。
 こういう状況も踏まえまして、今年の循環型形成推進白書、これは循環型推進基本法に基づくものでありますが、この白書、環境白書とともに先月の30日に閣議決定いたしまして、テーマとしまして「世界に発信する我が国の循環型社会づくりへの改革」ということ、それからサブタイトルとして「我が国と世界をつなげる3Rの輪」ということを副題といたしまして、日本のこれまでの経験をレビューしまして、世界に発信するという内容にいたしております。
 これは閣議決定をしたものに関しましては、当然、国会には白表紙のもので提出をしてございますし、本当の一部の皆さんにはそれをお渡ししてありますが、基本的には少し大臣のあいさつがついたり、カラーに一部なったりしまして、1,650円で販売がされておりますので、ぜひとも一読をしていただければ幸いかなと思っております。
 これまでの東京の夢の島のときのハエが大発生した話から豊島事件に至って、大変こういうごみとの闘いの歴史から改革をしてきたものが一当たり総覧できるようになっておりまして、そういうものを今、右上がり経済で発展していって、多分同じような問題を起こすであろうアジアの方々に、我が国の経験として発信をさせていただこうということでありますし、G8の方ですから世界中に発信をさせていただこうと、こんなことであります。
 4月のジュネーブにバーゼル条約の締約国会議がございましたが、そこでもアフリカの国の人たちが、日本が言っている3Rというのは一体何のことだと言って随分騒いで、そこでも1時間ほどセッションをつくっていただきまして、我が方からの派遣した担当者で紹介させていただいたというように、それはそれで広がりを持って進んでおります。
 有償でありますから決して強制はいたしませんが、ぜひともご興味をいただいて一読いただいて今後の参考にしていただければ幸いかと思っております。
 今年度もさまざまな課題、たくさん抱えております。循環型社会の形成に向けまして、全力で取り組んでまいろうと思っておりますので、今後ともご助言、ご支援のほどをよろしくお願いいたします。

○企画課長 それでは、初めに本部会の委員の変更がございましたので、ご紹介を申し上げたいと思います。
 社団法人日本経済団体連合会環境安全委員会廃棄物・リサイクル部会長の庄子委員が退任されまして、新たに同和鉱業株式会社代表取締役の河野正樹様が就任されました。本日は河野委員の代理として、日本経団連環境グループ副委員長の池田様が代理で出られておりますけれども、ご紹介申し上げます。
 本日、部会のご案内を差し上げたときには、大変急であったということもこれありですが、何とか出れるのではないかと、過半数の委員の方のご出席をいただけるのではないかという感じでございましたけれども、やはりその後、皆様方のご都合で、ご欠席の連絡もございまして、本日、定足数の12名の出席が見込まれない状況でございます。したがいまして、中環審令の第7条第3項の規定によって、本日は部会としてではなく、懇談会として開催させていただきたいと思います。
 本日、決定事項については、また事務的な手続でやらせていただきたいと考えております。
 なお、本日につきましては、先ほどご紹介しました池田様のほか、柿本委員の代理として奈良県生活環境部次長の田中さん、それから佐々木委員の代理として、日本電気環境推進部エキスパートの関様、それから君島委員の代理といたしまして、全日本自治団体労働組合現業局長の松村様のご出席をいただいてございます。
 それでは、議事に入ります前に、お手元に配布資料一覧がございますので、ご確認をいただきたいと思います。
 補足しますが、先ほど部長から循環白書のご紹介をいただきました。実は、今こういう形で書店に出てございますけれども、委員の先生には一応白表紙の形で皆さん方に送らせていただきます。さらに追加に必要であれば、ぜひこういう形でお買いいただければという趣旨でございます。恐縮でございます。
 それでは、資料は特に不足はございませんでしょうか。ありましたら、また事務的にご連絡をいただければと思います。
 それでは、これ以降の議事進行を田中部会長にお願いいたしたいというふうに思います。

○田中部会長 ご出席の委員の皆さん、それから会場にいらっしゃる皆さん方、おはようございます。今日もどうぞよろしくお願いします。
 まず、報告とお願いしたい点がございますが、3月に開催されました中央環境審議会総会におきまして、会議資料として配布する資料を必要最小限にするなど、環境への負荷を削減する趣旨の運営方針の改正が行われました。これを受け、当部会におきましても、今後、参考資料については原則委員限りの配布とさせていただきたいと思います。傍聴の皆様方のおかれましては、環境保全のための取り組みとして、何とぞご理解、ご協力いただきますようにお願い申し上げます。
 なお、参考資料も含め、議事録など会議後でできるだけ早く環境省のホームページに掲載する予定でございますので、そちらをごらんいただきたいと思います。
 それでは、議題1として、専門委員会等の設置についてお諮りしたいと思います。
 部会に設置する小委員会及び専門委員会につきましては、各部会において決定することになっているところです。
 それでは、まず家電リサイクル制度評価検討小委員会の設置につきまして、事務局より説明お願いします。

○リサイクル推進室長 リサイクル推進室長の藤井でございます。よろしくお願いいたします。
 それでは、お手元の資料2をごらんいただければと存じます。家電リサイクル制度評価検討小委員会の設置についてという資料を出させていただております。
 初めに、これは裏表のペーパーになってございますけれども、まず表の設置の趣旨のところをごらんいただきますと、家電リサイクル法は、ご案内のように平成13年4月1日から施行されておりまして、いわゆる家電4品目、エアコン、ブラウン管式のテレビ、冷蔵庫、洗濯機ということで、途中で冷凍庫も加えてございますけれども、こういった品目のリサイクルを実施をしてきております。
 リサイクルそのものは、家電メーカーの引き取り台数そのものは順調に伸びてきておりますけれども、なお不法投棄も存在しておるような、そんな状況が続いてございます。これもご案内のように、家電リサイクル法につきましては、附則の第3条におきまして、いわゆる5年目の見直し規定といったものが設けられております。今回、この規定に基づきまして、家電リサイクル法の評価・検討をしていこうということで、この小委員会の設置をお願いいたしたいと思っております。
 検討事項につきましての具体的な論点につきましては、まさにこの小委員会の方でご検討いただければと思っておりますけれども、まさに2番のところにございますように、現行の家庭用機器に係るリサイクル制度を評価し、見直すべき点についてご検討をいただきたいということでございます。
 3番目に検討スケジュールでございますが、毎月1回程度開催をお願いいたしまして、秋ごろを目途に結論が得られればというふうに考えております。
 それから、4つ目に運営方針でございますが、小委員会は、学識経験者、関係業界、消費者、報道関係者、そして地方公共団体関係者から構成をいたしたいと考えております。また、審議の進め方といたしまして、ご案内のように家電リサイクル法は経済産業省との共管でございますので、経済産業省の産業構造審議会環境部会の廃棄物・リサイクル小委員会電気・電子機器リサイクルワーキンググループ、これはまだ仮称でございますが、こちらの方と合同で開催をしていくということを考えております。
 以上のような趣旨にのっとりまして、裏の方をごらんいただきますと、小委員会の設置について(案)といったものを出させていただいております。若干重複をいたしますが、読み上げさせていただきますと、中央環境審議会議事運営規則に基づき、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の小委員会について、次のとおり決定する。
 1.中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会に、家電リサイクル制度評価検討小委員会を置く。
 2.小委員会においては、特定家庭用機器再商品化法に基づく家庭用機器のリサイクルに関する事項についての検討を行う。
 3.部会に設置する小委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、部会長が指名する。
 4.家電リサイクル制度評価検討小委員会の決議は、部会長の同意を得て、部会の決議とすることができる。
 以上でございます。
 先ほどもございましたけれども、なお小委員会の構成員につきましては、中央環境審議会議事運営規則第8条第3項におきまして、部会長がこれを指名する旨定められております。こういったことで、このペーパーの3番目にもございますが、部会長の指名をお願いしたいと考えております。
 私の方からは以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 ただいまのご説明に対して、ご質問なり、ご意見がございましたらお願いしたいと思います。
 再商品化等の基準に対して、実績は大幅に高いということがうかがえると思います。成果が上がっているということが見てとれると思いますが、5年後の見直しということになっていますので、このための小委員会の設けるということです。
 結構でしょうか。
 それでは、次に専門委員会の設置もございますので、次に移りたいと思います。
 次に廃棄物の区分等に関する専門委員会の設置につきまして、事務局より説明をお願いします。

○企画課長 それでは、資料3に基づきましてご説明申し上げます。
 まず、資料3の後ろに参考としまして規制改革民間解放推進会議(答申)というのがございます。直接的にはこの答申を受けさせていただきまして設置するものでございます。
 答申では、再資源化の促進に向けた廃棄物に係る諸制度の見直しという項目の中で幾つかご指摘をいただいております。廃棄物の区分の見直し、それから(2)としまして廃棄物処理法上の行政手続及び書類の電子化、それから(3)としまして再生利用認定制度の対象廃棄物に係る判断方法の見直し、最後にそれを受けまして専門委員会の設置と、18年度措置としてそういう専門委員会の設置は必要であろうということをご指摘いただいています。
 この(4)についてご説明しますと、いろいろ課題があって、各個別のリサイクル法と廃棄物処理法の間及び各個別リサイクル法の間のインターフェースを強化することが必要だと。したがって、廃棄物の概念がより明確に、国民にわかりやすくなるよう、また、排出物をスムーズに、より有効な手段で再利用・再資源化を促進できる社会システムを再構築するために、中央環境審議会の下部組織として、関係者による専門委員会を設置し、関係省庁の参加を得ながら、個々の廃棄物に係る一般廃棄物と産業廃棄物の区分の見直し等、廃棄物処理法の運用に関する検討を開始すべきであると、こういうご指摘をいただいてございます。
 これを受けまして、表に戻っていただきまして、この専門委員会を設置していただきたいという趣旨でございます。したがいまして、趣旨目的もそれに沿っておりまして、個々の廃棄物に係る一般廃棄物と産業廃棄物の区分の見直し等、廃棄物処理法の運用に関する検討を行うため、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会に専門委員会を設置するというものでございます。
 検討事項でございますが、この答申の際に、幾つか個別具体的にもご指摘がございました。それも受けまして、優先順位を立てながら全体に取り組んでいきたいというふうに考えております。
 まず(1)ですが、個別の廃棄物の一般廃棄物と産廃の区分の見直しについては、まず廃木製パレットなどの木屑に関する検討、それからその他の廃棄物に関する検討というふうに、まず木屑につきまして取り組んでいきたいというふうに考えております。
 (2)でございますが、答申にもございました再生利用認定制度、広域認定制度における個別の指定に関する検討ということで、特にバーゼル条約に基づく有害廃棄物につきまして、再生利用認定制度について、包括的に対象にならないとなっておるんですが、それについて個別に検討をするということを進めたいというふうに考えております。(3)も似たようなものでございます。
 そのほか運用に関するものとしまして、個別リサイクル法との連携、あるいは都道府県、市町村の指定制度の活用・促進、その他というふうに考えてございます。
 優先順位をつけながら包括的に運用の改善に資するように検討したいということでございます。
 検討スケジュールですが、おおむね月1回程度ということで考えてございますが、答申でも18年度中に幾つか宿題を片づけるようにとございますので、それに沿うような形で検討していただければというふうに考えております。
 それから、運用方針でございますが、基本的にはオープンマインドで考えていただければというふうに考えておりまして、まずはその学識経験者、関係業界及び地方公共団体を常設メンバーとして構成していただくほか、個別のテーマごと、例えば木屑を検討するときとか、あるいは再生利用認定制度を検討するときとかというテーマごとに利害関係者になる業界関係者も臨時メンバーとして、追加して検討に参加していただくと。
 それから、検討の仕方としましては、個別のテーマについて本専門委員会をラウンドテールとして議論し、合意を得られたものについて方針を示していくと。
 それから、オブザーバーとして関係省庁の参加を得まして、関係省庁にも議論に参加していただく、そんなふうな運用していただければと考えてございます。
 この答申に際しましては、ここにいらっしゃいます細田先生に大変お世話になりました。ありがとうございました。
 以上でございます。

○田中部会長 ただいまのご説明に関して、ご質問、ご意見がございましたらお願いしたいと思います。
 いかがでしょうか。
 廃棄物の区分というのは、今までも何回か議論をしてきたものですが、資源の保全という観点では再生利用の促進、それからもう1点は不適正な処理とか不法投棄の防止、それから全体の事業の効率化という3点でいろいろ議論を進めてきたと思います。その辺の兼ね合いで最もよい方向にいくことについて議論して、提言いただければと、こういうことで専門委員会の設置についての提案です。
 よろしいでしょうか。
 それでは、本日は懇談会ということですので、ご欠席の委員の方々のご意見は別途ご確認させていただきますが、その上で当部会に家電リサイクル制度検討小委員会と廃棄物の区分等に関する専門委員会を設置することについてご了解いただきたい点と、それから委員の選任については、私にご一任いただくといういことでご了解いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

○田中部会長 ありがとうございました。
 それでは、小委員会及び専門委員会における審議の進捗状況につきましては、適宜、当部会において報告してもらうこととしたいと思います。
 次に、議題2、アスベスト廃棄物に係る各種基準の設定について、事務局より説明をお願いします。

○産業廃棄物課長 産業廃棄物課長の関でございます。よろしくお願いいたします。
 お手元の資料の4に沿って取り組みの状況を説明させていただきます。
 6ページからなっておりますけれども、ページ番号を書いておりませんが、まず最初の1ページ目をごらんいただきたいと思います。
 先ほど、私ども部長のあいさつにもございましたように、この案というのは昨年12月15日の当部会懇談会でございますけれども、その際にアスベスト対策のための廃棄物処理法の改正の概要ということでご報告させていただきまして、そのご報告の内容に沿いまして、ことし1月の通常国会の冒頭に、他のアスベスト関連法とともに提出されまして、全会一致で可決成立しております。
 2月10日に改正法が公布されまして、改正部分につきましては、このページの一番下にございますように、半年以内の施行ということで、8月の初めに施行されるということでありまして、それに向けて必要な政令・省令等を現在準備中でございます。
 なお、廃棄物処理法はこれで平成15年から4年連続の改正となりまして、この4年間に大変さまざまなルールが変わったというものでございます。
 1ページ目は法律の概要で前回と同じでございますけれども、簡単にご紹介させていただきますと、アスベスト廃棄物、特に非飛散性アスベスト廃棄物、建材等に入っておりますアスベストでございますけれども、これが1の背景の最初の○にございますように、ストックとして4,000万トン程度存在しておると推計されておりまりまして、これが今後、年間100万トン以上排出してくるということでございます。こういう問題に対しまして、国民の不安を解消し、適正に処理・処分を行うための仕組みを構築しようというのが今回の改正の内容でございます。 その1の3つ目の○にございますように、このため従来、埋立処理を行っておりましたけれども、これに加えまして、無害化処理のルートというのを確保しようというものでございます。
 下の図をごらんいただきますと、破線の上が現在の状況でございまして、アスベスト廃棄物、非飛散性のアスベスト廃棄物でございますけれども、現在は解体いたしまして、なるべく破砕等をしないようにという行政指導のベースでそういうことをお願いしておりまして、これを安定型の処分場に直接埋め立てるということを行っておりました。
 今後はこの改正法に伴いまして、破線の下でございますけれども、直接埋立に加えまして、右の矢印の下でございますけれども、高度技術による無害化処理の認定ということで、高音で溶融いたしまして、アスベストの結晶構造を変えて無害化する、あるいは同時に減量化もいたしますので、そういたしまして埋め立て、可能であればリサイクル等を行いまして、アスベストの廃棄物の新たな処理ルートを確保しようというものでございます。
 1ページめくっていただきたいと思います。
 この2ページ目は、今回の改正の中心部分であります無害化処理認定手続のフローでございまして、廃棄物処理法の中に一部上の五角形で書いておりますように、石綿含有の一廃と石綿含有の産廃という定義を設けまして、それと従来からございます特環の廃石綿等、この3種類につきまして、大臣による無害化認定制度をつくろうというものでございます。
 これは、廃棄物処理法の特例でございまして、従来は都道府県知事が施設の業の許可等を行うものでありますけれども、再生利用認定制度と同様に、大臣が直接無害化処理に適しているというふうに認定いたしますと、従来の廃棄物処理法の業へは施設の許可が不要になるというものでございます。
 上の申請者の欄をごらんいただきますと、申請書には、従来の許可と同様に施設の構造等、あるいは維持管理等に関する必要な情報をご提供いただきますし、加えまして、ご提案の申請をいただきました技術が実証試験等の結果を沿えまして、確かに科学的にアスベストを無害化できるというふうな根拠もご提出いただきまして、審査をするようになっております。
 加えまして、当然ではございますけれども、許可施設と同様に設置することによって、周辺の環境にどういう影響を及ぼすかという、生活環境アセスを実施していただきまして、この結果も申請書類として添付していただくようなことを考えてございます。
 こういう申請書類を受けまして、次の欄でございますけれども、国の方におきましては申請を受理いたしました後、これは地方環境事務所経由で申請いただくようなことを現在考えておりますけれども、公告縦覧手続というのを設けてございます。これは従来の許可施設の手続と基本的には同様でございまして、関係者、関係自治体の知事さん、市町村長等々、あるいは利害関係のある方のご意見を公告縦覧をいたしまして伺うというものでございます。
 そういう手続を経まして、その中のひし形でございますけれども、認定の要件の可否を判断いたしまして、無害化認定の内容の基準、者の基準、施設の基準に照らしまして、認定に値するというふうな判断をいたしましたときに認定をさせていただきまして、無害化処理が実現するというものでございます。
 これは、国の認定制度でございますので、一番下の欄の「国」というところに書いてございますように、この無害化処理認定業者に対する報告徴収、立入検査、改善命令等々の措置は、都道府県ではなくて国が直接実施するというものでございまして、当然ながら、事業の廃止、変更等の届出も国の方にやっていただくということで、いわば国の直営で最初から最後まで行うという制度でございます。
 もう1ページめくっていただきたいと思います。
 それでは、こういう改正あるいは無害化認定制度のみならず、アスベスト対策全般について、必要な政令・省令を現在改正すべく準備しておりますけれども、これを物事の流れで見ますとどうなるかというのがこの3ページ目の資料でございます。
 アスベストを含む廃棄物の類型と改正後の対応ということで、左の方が産業廃棄物、右の方が一般廃棄物でございまして、産業廃棄物には特別管理産業廃棄物、いわゆる飛散性のアスベスト廃棄物でございます。これは、既に廃棄物処理法の中で位置づけられておりまして、必要なルールというのができているものでございます。
 それから、真ん中の欄が今回の法改正に伴って新たにできるジャンルでございまして、石綿含有産業廃棄物、非飛散性の廃棄物でございますけれども、その下の枠に書いてございますように、これは石綿をその重量の1%を超えて含有するものを石綿含有産業廃棄物とするというものでございます。これは労働安全衛生法、他法におきましても、このようなルールで石綿の含有の重量パーセント基準で区別しているものでございます。
 それから、その右の方でございますが、一般廃棄物、これは余り存在が考えられないものでございますけれども、主に産業廃棄物に当たりますスレート板等を日曜大工等で個人の方が取り外した場合等には、その廃棄物は現在の廃棄物処理法の区分上は一般廃棄物ということになりますので、同じく正常としては1%以上含まれる、そういうものが排出されましたときには、石綿含有一般廃棄物というふうな整理になるものでございます。
 ここの四角の下に書いてございますけれども、恐らく年間数トン程度しか発生しないであろうと、こういうふうに予測しております。こういう3種類の石綿廃棄物につきまして、今後、措置をしていこうというものでございますけれども、真ん中の欄がいわゆる処理基準というものでございまして、あまねくこういう廃棄物について守るべきルールを廃棄物処理法に基づいて決めるものでありますが、特別管理産業廃棄物につきましては既に措置されておりまして、真ん中の欄の産業廃棄物の処理基準、これが今回の法律改正に合わせまして、現在、新たな制定を目指しているところでございますけれども、こういう石綿含有産業廃棄物につきまして、飛散防止措置、中間処理としての破砕の禁止、一定の場所で分散しないように埋立処分し、覆土する等々、収集運搬処理におきまして、石綿含有の産業廃棄物から再度汚染が生じないような必要な措置を法に基づきましてきっちりと位置づけていこうというものでございます。
 なお、現在は通知ベースで、行政指導でこういうことをお願いしておりましたけれども、これを法定のものにしようというものでございます。
 右の石綿含有一般廃棄物につきましても、基本的には同様の考えでございますけれども、一般廃棄物というのは、家庭ごみと同様に同等で処分されるという特性がございますので、その特性に応じて一部規定ぶりを変えておりまして、中間処理としての破砕禁止等々の扱いを異なったものとしているところでございます。
 それから、一番下の方の丸い四角をごらんいただきますと、そういうふうにして排出されました石綿含有の廃棄物につきまして、3つのルートでありますけれども、直接埋め立てるというルート、これは従来と同様でございますけれども、それに加えまして、環境大臣が認定した無害化処理施設において溶融等の処理をすると。これに必要なさまざまな基準を現在検討中であるというものでございます。さらに、それに加えまして、下の欄の左の方にございます石綿含有産業廃棄物の溶融施設(許可施設として新設)というのがございますけれども、大臣の認定制度に加えまして、現在の政令の第7条の産業廃棄物の処理施設の中に、新たに溶融施設というジャンルを設けまして、これはここにありますように、1,500度以上で溶融できるものというのは、あまねく石綿の無害化ができるということが確認されておりますので、こういう施設を新たに設けまして、この部分については従来どおり都道府県知事の許可制度に係らしめるということでございます。
 この2種類のもの、今のと対比で申し上げますと、大臣の認定の方は、1,500度以下でありましても、さまざまな技術的な工夫によりまして無害化できるということを環境大臣が認定した場合には、必ずしも1,500度になっていなくても、大臣の認定がおりるというふうなものでございます。
 こういう仕組みを整備することによりまして、全体といたしまして石綿含有の廃棄物の安心・安全な処理を促進していこうというものでございます。
 それでは、もう1ページめくっていただけますでしょうか。
 これは、字ばかりでございますけれども、今ご説明しましたことを字にまとめるとこういうふうになるというものでございまして、この4ページ目の1.の背景は既に申し上げたところでございまして、2.の改正内容でありますけれども、改めて簡単に紹介させていただきますと、現在の政省令等の中で(1)で処理に係る基準、処理基準と呼ばれているものでございますけれども、これを整備しようと。これは従来行政指導でやっていたものを処理基準に位置づけるというものでございまして、イといたしまして、収集・運搬を行う場合等におきまして、他の廃棄物と混合しないようにと、こういうふうな規定を設けること。
 ロといたしまして、石綿含有の産業廃棄物の中間処理を行う場合には、許可を受けた施設において溶融するか、あるいは環境大臣の認定を受けた無害化処理を行うこととすることとしまして、原則、破砕は禁止。ただ、括弧の中にございますように、こういう溶融施設、あるいは無害化認定施設の前処理のために必要な場合のみに限定して、破砕を認めるということで、一般的な破砕行為というのは禁止しようという規定でございます。
 それから、ハといたしまして、こういう石綿含有の産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、最終処分場の一定の場所、どこでもというわけではなくて、限定した場所において埋め立てることによりまして、それ以降の管理ができるようにと。あるいは、その次のページでございますけれども、埋め立てた後には飛散、流出しないように覆土等の措置を講ずることということを位置づけていこうというものでございます。
 それから、(2)でございますが、これは環境大臣の無害化処理認定制度の運用のためのルールでありまして、以下の[1]から[3]の3つについて規定することを予定しております。
 [1]としましては、無害化処理認定制度の対象となる廃棄物。当然、石綿含有の一般廃棄物及び産業廃棄物、それと廃石綿でございますけれども、法制度上は環境大臣が定めるものでございまして、将来的にこの石綿と同様のものが生じて、大臣が直接認定することが有用であるというふうなものが出てまいりましたときには、追加して同じような制度を適用できるというものでありますけれども、今回は当然、石綿含有廃棄物ということとする予定でございます。
 それから、[2]といたしまして、無害化処理認定に係る基準につきまして、主に3点定める予定としておりまして、イといたしまして、無害化処理の内容の基準でございまして、当然、その技術によりまして石綿含有の廃棄物が確実に無害化されることが必要でございます。
 それから、ロといたしまして、無害化処理を行う者の基準でありまして、これは従来どおり許可施設の申請を行うときの者の基準、欠格要件等々、あるいは技術的な能力があるか等々がございまして、それと同等の規定でございます。
 次に、ハといたしまして、無害化処理の用に供する施設の基準でございまして、これにつきましても、どういう施設であれば運転ができるのか等々につきまして、技術的な基準を定めていきたいと、このように考えております。
 それから、次に大きな3といたしまして、無害化処理認定に係る手続につきまして、どういう書類が必要であって、どこにどういうふうに提出するか等々につきまして規定するということでございます。
 次に、下の方にまいりまして、大きな(3)でございます。これは大臣の認定制度ではございませんで、今回新たにつくります溶融施設に係る基準であります。これは、都道府県知事が従来の廃掃法のさまざまな施設と同様に、許可に係らしめる時点で、許可の対象として新たに設ける施設でございまして、これにつきまして必要な規定を整備するものでございます。これは従来の許可施設と同様でございまして、イといたしまして、技術上の基準、いわゆる構造基準と呼ばれているものでございまして、根幹的にはロの溶融炉の温度が摂氏1,500度以上の状態で溶融できるものと、これが最大の要件でございまして、そのほか付随的な環境汚染を生じない等々の構造基準を設ける予定でございます。
 それから、最後のページをごらんいただきたいと思いますけれども、あわせましてその許可施設の基準として維持管理基準というのも他の施設と同様に設けることとしております。
 それから、その他の(4)でございますけれども、今回の政令・省令等の改正の中で、従来からアスベスト対策を総合的に進めるための課題ということを措置していこうということでございまして、その他の[1]としまして、マニフェストや委託契約者にその産業廃棄物が石綿含有産業廃棄物であることを記載するということで、それぞれの段階でトレーサビリティーを確保していこうと、こういうことをきっちりと法に基づいて措置する予定でございます。
 それから、[2]といたしまして、埋め立ての際に石綿含有の産業廃棄物等が埋め立てられた場所がわかるように、図面上に記す必要がございますけれども、そういった図面をその最終処分場が廃止されるまでの間、保存するという保存義務を新たに設けることとしております。
 さらに[3]といたしまして、そういう最終処分場の土地の形質変更を行う際に、そこに石綿含有の廃棄物が埋め立てられていることが明らかな場合には、その土地の形質変更に伴いまして、生活環境の保存の支障が生ずるおそれがないことを確認する、こういう義務を新たに設けることによりまして、石綿含有の廃棄物が埋立処分された土地の形質に伴う環境汚染を防止するというものでございます。
 最後に[4]といたしまして、従来の建築物から取り出されました石綿含有の廃棄物を廃掃法の対象として考えておったわけでございますけれども、他の法令等で対象が拡大したこととあわせまして、工作物――工作物の中には当然建築物も入りますけれども、工場の建屋等々、従来の定義では入っておりませんけれども、工場等でアスベストを使っている、そういうものが解体で出てきた場合にも、石綿含有の廃棄物あるいは廃石綿等に入るということで、対象とする範囲を工作物由来ということで拡大したというものでございます。
 以上、今回の改正に係る部分の政省令につきましては、8月の初めの施行を目指しておりまして、その他については制度制定は並行して行いますけれども、周知期間等の関係で施行自体はもう少し周知期間をとって秋の初めになるかもしれないと、こういう状況でございます。
 以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 それでは、ただいまの説明に対してご質問がございましたらお願いしたいと思います。
 細田委員。

○細田委員 余り本質的なことではないのかもしれないですけれども、認定の取り消しのところでちょっと質問させていただきたいのですが、例の廃掃法上の業の許可と施設の許可の欠格要件がある場合、あれは連鎖的に許可の取り消しになると。欠格要件に該当する人が例えば違うところの役員をやっていたとかになると、連鎖的になくなる。この場合、認定ですから、それと対応的に考えれば欠格要件に該当するとここも認定の取り消しになると考えるのか、これは廃掃法上の業の許可の施設の許可ではないので取り消しにならないのか、その辺はどういうふうになるんでしょうか。

○田中部会長 お願いします。

○産業廃棄物課長 同様でございまして、例えば欠格要件に該当いたしますと、大臣の認定自体が取り消されるようになっておりますので、認定によってその業と施設の許可が不要になっておりますから、そういう認定が取り消されますと、すべてがなくなるというものでございます。

○細田委員 わかりました。ありがとうございます。

○田中部会長 続いて、松田委員。

○松田委員 アスベストの廃棄物がきちっとさらに管理されるということについては、大変喜んでおりますが、私たち市民からすると、飛散性とか非飛散性というものが、飛散性はどういうもので、非飛散性がどういうものであるかということをもう少し具体的に説明していただけるとありがたいと思います。
 次に、飛散性のものについて、無害化処理施設と許可施設の申請と溶融施設で処理されていくということを伺いましたが、年100万トン発生していくと予測されているものですけれども、無害化処理施設と溶融施設で処理されるものはどれぐらい年間処理されて、将来的にはどういう方向でいくのかなということを見てみたいと思うんですが、いかがでしょうか。

○田中部会長 将来の見通しですか。

○松田委員 はい、そうです。

○産業廃棄物課長 まず、1点目の飛散性と非飛散性の説明が余りよろしくなくて失礼いたしました。
 飛散性というのは、名前のとおり天井等に断熱材として吹きつけられておりまして、その状態でも飛散するおそれがあるということで、現在、除去が昨年の夏あたりから進められているものでございまして、一方、非飛散性は名前のとおり建材の中に練り込まれているもの、スレート板等で、例えばこういう建材の中でも、ここも古いですから、恐らくアスベストが入っている――環境省のビルも先日の検査で屋根の板は全部アスベスト入りだというのが判明しておりまして、ただ、非飛散性はそのままそっと置いておくと、破砕等いたしません限りにおいては、アスベストは封じ込められておりますので、危害はないと。飛んできて空気中に飛散するおそれはないというものでございます。
 それから、溶融処理等年間100万トン以上出てまいるという推測でありますけれども、実は溶融施設というのが、すぐ溶融できるものがたくさんあるというわけではございませんで、飛散性のアスベスト、平成16年で1.8万トン発生いたしまして、これに限ってみしますと、これ用の溶融炉というのがありまして、溶融処理がされておるんですけれども、このうち1割程度が溶融されたという実績でございまして、残りは二重袋等に詰めて直接埋め立てられたというのが現状でございまして、非飛散性につきましては、現在、溶融処理されているというものは確認しておりません。
 したがいまして、今回、新たな制度が動き出しますと、いろいろな生産設備、高温を出せるようなもので、ぜひ認定の申請をしていただきまして、そういうルートを確保していきたいと。100万トンのうちどの程度が無害化処理、溶融処理で処理されるかということについては、私ども今の段階ではどういう方にご申請いただけるかというのははっきりいたしませんけれども、直接埋立のみに頼っていますと、いろいろな問題ですべてが適正に処理できずに、結果として不法投棄につながるというおそれがございますので、なるべくそういう施設をお持ちの方で、ビジネスとしてやっていけそうな見通しがある方につきましては、こういう制度を活用していただきたいと、このように考えております。
 以上でございます。

○松田委員 よくわかりました。

○田中部会長 今の関連……。

○松田委員 ないです。よくわかりました。ありがとうございました。

○田中部会長 関連して、私の方からちょっと注文というのですか、言葉がアスベスト廃棄物というのが1枚目にうたってますよね。その次は、石綿含有一般廃棄物、あるいは産業廃棄物、あるいは廃石綿等、それからその次のページはアスベストを含む廃棄物という言葉で、そもそもアスベストというのと石綿というのが、石綿を訳してアスベストと言っているのか、法律上はどちらを使うのか、用語の定義みたいなものがあると今後わかりやすいなという気がいたします。アスベストを含む廃棄物というのとアスベスト廃棄物は同じ意味で使われているのかなど、その辺ちょっとよくわからないという印象を与えるのではないかと思います。

○産業廃棄物課長 用語が整備されてなくて大変失礼いたしました。
 法律上はアスベストという言葉を使っておりませんで、石綿というのが法令上の用語でありますので、石綿ということでありまして、特別管理産業廃棄物、廃石綿等というのは既に法令の中で使っているものでありまして、非飛散性アスベストのことを法令上、廃石綿等ということで使っております。
 今回、1%以上石綿を含有する産業廃棄物または一般廃棄物につきまして、新たな言葉としまして、石綿含有一般廃棄物なり石綿含有産業廃棄物というような用語を用いる予定でございます。
 でありますので、特別管理産業廃棄物で石綿に関係しておりますのは、既に廃石綿等という言葉になっておりまして、それに加えまして、今回、特別管理の廃棄物ではないものでありまして石綿が含まれているものを石綿含有の産業廃棄物と石綿含有の一般廃棄物と、こういうふうな用語で3種類の言葉で使い分けていきたいと。
 資料といたしましては、3ページ目の右の2つ、石綿含有産業廃棄物、石綿含有一般廃棄物というのがございまして、一番左が特別管理産業廃棄物で、これが廃石綿等に当たるというものでございます。

○田中部会長 左側のね。

○産業廃棄物課長 はい。

○田中部会長 だから、飛散性のものを廃石綿……。

○産業廃棄物課長 廃石綿等という言葉で従来から使っております。

○田中部会長 おわかりでしょうか。
 萩原さん。

○萩原委員 16、17年前だったでしょうか、娘が通う学校でアスベストの問題が起きましたときに、正しく処理していただきたいということで、いろいろな働きかけをして運動したという経緯がございます。その際に、やはり情報が提供されなかったということが起きたんですね。その際に、市民の側としてはやはりきちっと勉強しようということで、勉強会を進めながら市の方に提案をいたしまして、正しく処理していただいたということがありました。
 今回、こういう法律ができる上で、今の部会長のお話にもありましたけれども、やはりわかりやすくもっと情報提供していただきたい。今の石綿、アスベスト、混乱してしまいますので、そういう情報提供の仕方、あるいは正しく理解してもらうということが生活環境アセスの中でも大変重要かと思いますので、そういった市民に対する情報提供のあり方、その仕組みづくりについても一緒に考えていただきたいと思います。そのあたりは今現在、どういうふうになっているのかについて、ちょっとお聞きしたいと思います。

○田中部会長 お願いします。

○産業廃棄物課長 ご承知のように、廃棄物処理法上自体が極めてわかりにくい法律でありまして、私も担当課長でありますけれども、この複雑怪奇なものを理解するのに四苦八苦しております。
 とは言いましても、法律は法律でルールに従ってきっちり厳密に書く必要がございますけれども、一般の方にはなるべくわかりやすい、今度のルールがどういう意味があるのか等々について、普通の言葉で、世間の常識で読んでわかるようなものでお伝えできるように努力してまいりたいと思っております。よろしくお願いします。

○企画課長 今、廃掃法の流れの中で説明したんですけれども、もう一つ、アスベストはそもそも、今、救済法も動いていますので、いわゆるアスベスト対策としてはもっと広い形で動いています。
 専ら厚生労働省と環境省が中心になってやっていますけれども、一応内閣官房が仕切って各省徹底してそれぞれの、例えば国土交通省であれば公共施設に、それから文部科学省であれば学校にということで、徹底してやるようにというような形で進めてはいます。
 その際に、おっしゃったようにわかりやすい、あるいは市民に情報提供、特にアスベスト対策については、各省反省文を書かされてまして、それぞれその取り組みが遅れてなかったのかどうか。そこはそれぞれみんな書きまして、いわゆるヨーロッパに比べて物すごく遅かったわけではないけれども、ただ予防的な観点から取り組んだかというと非常に問題がある。あるいは各省間の連携も非常に不十分だったというところは、ある意味で反省の形でオープンにしていますので、そういうことを踏まえて、これからいわゆる情報発信、救済法の取り組みの中でやっているんですけれども、そちらの方でやはりしっかりやっていかなくてはいけないと思います。
 そういうご指摘があったことを踏まえて、伝えておきたいと思います。

○田中部会長 それでは、武田委員。

○武田委員 この無害化処理施設を認定するというのでしょうか、そういう制度そのものについては極めて妥当なものだというふうに思いますので、今日いただいた報告に対してどうこうではないんですが、一方で直接埋立というものを認めておいて、もう一方は、溶融処理あるいはその他の無害化処理ということの二本立てですので、実態としては恐らくそれほど完全に処理する方へはならないのではないかと。制度としてはわかるんですけれども、実態としてどれぐらい、先ほどの松田さんのご質問とも若干関連するかもしれないんですが、どの程度本当に処理されるのかということは、やはり経済的な側面も考えて、見通しを立てないといけないのではないかというのが1点。ですから、きょうの報告とは直接関係はありません。
 それから、もう一つは飛散性についても埋め立てができると。片や1%しか含まれていなくても溶融処理する場合がある、この辺のところがちょっとなかなか理解がしにくいところということ。
 それからもう一つは、最終処分場が廃止されると、逆に図面等はなくてもよろしいということなんですが、これはよくわからないんですが、廃止手続の中に石綿に対する安全性チェックが入っていたかどうかですね。有機物の場合だったら分解しちゃっているから、もうないからいいよというのはわかるんですが、石綿の場合は未来永劫石綿だということですので、ちょっとそのあたりはどういうふうになっているのか。
 以上です。

○田中部会長 お願いします。

○産業廃棄物課長 最初の、確かに直接埋立というのは依然有効でありますので、そちらで現に処分されておりますけれども、昨年の石綿問題以来、処分費用というのが高騰しておりまして、2倍、3倍となっておりまして、望ましいことかどうかということはありますけれども、総体的に既存の施設を活用した無害化処理であれば、経済的にも十分ペイする場合が出てきているのではないかと思っておりまして、将来的にも最終処分場、破砕もせずに埋め立てますので、容量を大変を食うようなことに直接埋め立てますとなりますので、溶融してとスラグ化しますと、堆積は3分の1とか4分の1とかにもなりますので、そういう意味でも十分競合できる可能性があると私ども見ておりまして、期待しているところであります。
 それから、廃止されたときの安全性でありますけれども、担当から。

○事務局 産業廃棄物課の課長補佐の葛西と申します。
 最終処分場につきましては、今回の制度改正の一環といたしまして、埋め立てが終わったときのまず埋め立ての記録として、石綿含有産業廃棄物を含む場合は、埋め立て位置がわかるような図面を作成するということ、それからこれらの書類を埋め立てを終了した際に行います終了届け、それから廃止をする際に行います廃止確認申請、これらの書類の中にすべて含めて提出を義務づけようと考えております。
 また、当然、現在、昨年の4月からの埋立処分場の跡地の指定区域の形質変更に関しましての手続の際に規定しております都道府県知事等が備えつけておきます指定区域台帳につきましても、その部分を明記するように検討しております。
 そういった意味では、すべて埋め立てたという事実を踏まえまして、履歴をきちんと事業所及び役所で管理していこうというふうに考えております。

○田中部会長 ということで、書類は廃止までの間、保存するんだけれども、廃止以降も指定台帳などできちんと情報が伝達されるような仕組みになっていると、こういうことでご理解いただきたいと思います。
 崎田委員、どうぞ。

○崎田委員 2点ほど意見を申し上げたいんですけれども、まず今、今回新しく無害化処理施設の話なんですけれども、社会の中での有害廃棄物に関してきちんと処理をしていただくというのは大変重要なことですので、こういう無害化処理施設という、認定という新しい仕組みがきちんとできるというのは、大変重要なことだと思っています。
 今回はアスベストを対象にするということで、ぜひこういうところにきちんと手を挙げてくださる処理施設があって、そこの基準をきちんと検査して認定していただいて、そういうところの信頼性をちゃんと社会の中に発信していくような、そういう仕組みとしてきちんと定着していただければうれしいなというふうに思います。
 それでもう1点なんですが、そういうようなこれからの社会との信頼性のことを考えますと、最後のページの(4)のところに、マニフェストなどできちんと石綿の含有産業廃棄物であることを記載するとか、割にきちんとそういうところを担保してくださっているんですが、以前の委員会のときに、マニフェストの電子化などの話もあったんですが、あのとき大変電子化の進展率が低かったような気がするんですね。やはりこういうこれから情報をさっと出すときに、そういう電子化率が非常に低いと、なかなか情報も出にくいと思いますので、いろいろな施策と総合的にあわせて進めていただけば、大変ありがたいなというふうに思っています。
 よろしくお願いいたします。

○田中部会長 電子化の件について一言。

○産業廃棄物課長 電子マニフェストの普及につきましては、現在、全マニフェストの3.5%程度でありまして、ただ年々上昇しております。政府の方でも、ことし1月の総理を本部長としますIT戦略本部の中で、さまざまな政府の行為の電子化目標を定めまして、電子マニフェストにつきましては、2010年までに50%にするようにというふうな目標をいただいております。これに向けて、現在、システムの改良、最終段階でありますけれども、取り組んでおりますし、産業廃棄物の処理業者の方々も電子化に切り変えようということで、ことしの初めあたりから大きなうねりが生じつつありますので、関係者と連携いたしまして、電子化をより一層推進していきたいと、このように考えております。

○田中部会長 ありがとうございました。
 それでは、田中説明員お願いします。

○柿本委員代理(田中説明員) 昨年12月からお伺いしていますけれども、そのときとちょっと変わっている点についてお伺いしたいんです。
 まず認定制度ですけれども、法律の施行がことしの8月ごろとおっしゃっていますけれども、認定制度の部分、ここにアセスなり告示縦覧というものが入っていますね、施設の認定に当たって。そうしますと、12月に10数カ所というめどがあるという話がありましたけれども、現実問題、稼働するのはいつごろからになるのか、その辺の見通しをお教えいただきたい。
 それからもう1点、12月の段階では、飛散性アスベストについて、これについては無害化処理の方を余り考えていないという産業廃棄物課長の話がありましたんですけれども、今回の資料では、溶融なり無害化施設で処理できるよと、これも確認なんですけれども、これでよろしいんですね。
 それからもう1点、家庭用のいわゆるアイロンですとか、非常に細かい例のアスベストを含んだ家庭用品、これにつきまして横書きの用紙の右の欄、一番下の方にアスタリスクがついて、「石綿含有家庭用品については通常の処理で飛散等の問題が生じないことを確認」と書いてございます。これはやはり、一応科学的知見を得られてのことだと思うんですけれども、各市町村は非常に今、これにシビアになっておりますので、この処理についての通知といったものを、やはり早急にお願いしたいと、そのように考えております。
 それともう1点、この真ん中の石綿含有産業廃棄物、いわゆる非飛散性ですけれども、処理基準の中で「飛散防止措置をとること」と。これは、現在の処理基準の飛散防止措置よりも厳しくなると理解してよろしいでしょうか。そして、厳しくなるとすれば、事業者側の積みかえ、保管を持っているところから申請があれば、再度現場確認をして変更許可をおろさなければならないものか、その辺について確認をお願いしたいと思います。
 以上です。

○田中部会長 お願いします。

○産業廃棄物課長 1点目の認定制度が実際に動く時期でありますけれども、生活環境アセス等が8月に、この制度がスタートいたしまして、当然アセスの手続がございますので、通常の焼却施設等の許可施設の申請があって、一定の期間が必要であるということと同等程度の時間が必要になりますので、1年前後か、もちろん設置する場所と、その施設のどういう溶融施設か内容によりますけれども、一定の時間が認定をおろすまでにかかるものと考えております。
 それから2点目につきまして、飛散性の石綿の廃棄物につきましても、現在でも溶融処理というのはできるようなルールになっておりますけれども、新たな制度のもとでも許可施設あるいは大臣の無害化認定施設において溶融処理ができるというものでありまして、ここの資料に書いてあるとおりでございます。
 それから、3点目の家庭用機器のアイロンとかドライヤー等にも、ああいうものに一部石綿が含まれておりますけれども、重量比で見ますと1%以上含まれているものはないであろうということでありまして、この資料からは日曜大工のスレート板等しか書いておらないものでございますけれども、そういうものにつきまして、実際に通常のごみ処理の中で処理したときに、どうなるかについて若干の試験等も行いまして、問題ないことを確認しておりますけれども、こういう扱いにつきましては、数値等で自治体の方にお示しをしていきたいと、このように考えております。
 それから、4点目でありますけれども、新たなその処理基準で飛散防止措置というものをさらに徹底すると、現在もございますけれども、今回はその一連の発生から処理処分に至るまでの処理基準、全体で石綿の飛散防止等々について、どうあるべきかということを措置するものでございますけれども、現在の許可をお持ちの方につきまして、変更許可が必要になるということではないというふうに現在整理しているところでございます。
 以上です。

○田中部会長 いいでしょうか。
 ほかにございますか。細田委員。

○細田委員 先ほどの武田委員のご質問とかかわるんですけれども、私、最近ちょっとある地方で産廃業者さんと何人かお会いしてお伺いしたところ、大体管理型で埋め立てるのに、通常の倍以上は払わないと、埋めさせてもらえない。大体、今30ぐらいだと60円。60円で埋め立てるということは、これはもう相当な額でありまして、私が心配するのは、今回こういうことがあって、溶融だと30円、それから30円以下で溶融スラグを埋め立てても小さくなりますが、60円以下にはなるはずなんですけれども、そうするとそれでやりやすくなる。問題なのは、このスキームに、それでも乗らないようなものが不法投棄されたり、あるいは不適性処理される可能性が、私は今でもあると思うんですけれども、ちゃんとした業者さんは60円で埋め立てるなり、ちゃんとした処理するんですが、そうじゃない人が恐らく今後出る可能性がある。そのときのことも、やはり主務官庁である環境省が、少し心構えされておいた方がよいのかなという気がいたします。今お伺いすると、そんなにすぐには認定されて動き出す、たくさんがというわけじゃないとすると、やはり管理型、倍払ってやることですから、それを忌避する不良業者もいるわけですので、その点のこともぜひお心におとめいただきたいと思います。
 以上です。

○田中部会長 これは要望ですね。
 ほかにないでしょうか。どうぞ、関説明員。

○佐々木委員代理(関説明員) 2ページ目のフロー図の認定制度のところで、1点だけ質問させてください。
 こちらに認定制度の簡単な流れが書かれているかと思うんですけれども、例えば廃棄物処理法の中で、他の認定制度を見ますと、例えば認定申請をする者が、例えば産業廃棄物の処理施設の許可をとっておくとか、もしくは都計審にかけておくと、事前の手続等々が必要になってくるかと思うんですけれども、今回の石綿の関係の認定制度というのは、例えば認定を申請する者が国、環境省さんに提出して、そこで厳しい審議がされるかと思うんですけれども、その後ある意味では環境省さんの方で主導権を握っていただいて、例えば都道府県の調整とかやっていただくようなイメージの認定制度と考えてよろしいでしょうか。

○田中部会長 お願いします。

○産業廃棄物課長 この2ページにございますように、大ざっぱに申し上げますと、許可施設のときに都道府県知事が許可をしていたものを環境大臣が許可をするようなルールであると、大ざっぱに申し上げますと、そういうことでございまして、したがいまして、問題があったときの立ち入り検査等々につきましても環境大臣が、環境省職員が直接行うというものであります。ただ、当然関係のある特定の地域に立地するような施設について審査をするわけでございますので、その地の都道府県知事さん、市町村長さん、あるいは関係の住民の方等のご意見も、公告縦覧の手続の中でいただくというものであります。

○田中部会長 いいでしょうか。

○佐々木委員代理(関説明員) はい、ありがとうございました。

○田中部会長 私から確認ですけれども、今さっきの図の類型と改正後の対策のところで、無害化処理施設について説明があったときに、溶融は必ずしも1,500度以上ではないものについてというような説明、くだりがありましたけれども、溶融施設については1,500度は都道府県の許可、それから無害化処理施設で溶融の場合は1,500度以下、あるいは場合によっては1,200度以上も、国が許認可をするということはあり得るんでしょうか。

○産業廃棄物課長 部会長ご指摘のとおりでございまして、1,500度以上の溶融炉というのは、そういうものがはっきりしているものは都道府県知事の許可でもありますけれども、この許可施設のジャンルに入るわけでありますけれども、大臣の認定は技術的に無害化ができれば1,500度以下であってもいいし、当然1,500度以上であってもいいと、そういう制限はなく無害化できるというものにつきましては、大臣の認定制度の対象となっているところでありまして、例えば1,500度以上の溶融炉をお持ちの方であれば、2つのルートがあるというふうなことになろうというふうに、現在整理しているところでございます。

○田中部会長 わかりました。
 それから、1%を超えるというところで、国民から見ればどういうものが1%を超えて、どういうものが1%を超えないかというのは、だんだんと紹介していくんでしょうか。一々分析をして図ってということは現実的にはできないと思うんですけれども、これがもう1%超えているということで、例を挙げるとか。

○産業廃棄物課長 労働安全衛生法で、解体等によって伴うさまざまな労働者の保護の措置というのが既に決められておりまして、その際1%以上の石綿を含む建材等の解体の作業におきましては、さまざまなルールがあると、規制がかかるということでありまして、現に行われております。
 それで、どういう建材が1%以上石綿を含んでいるかどうかというのは、型式番号等で明らかな場合がたくさんございまして、そういうものにつきましては既にいろいろなホームページ等で公表されておりますけれども、極めて古い建材等でありますと判別できないと、そういうもので判別できないようなものもありまして、そういうものにつきましては、労働安全衛生法においては最終的に検査をし、分析をして含まれているかどうかを確認すると。あるいは、すべて含まれているものとして、安全側に立って対応するというふうなことになっております。
 したがいまして、廃棄物処理法におきましても、不明なもので1%以下であるということが、明らかに生産者の資料等からならないものにつきましては、何らかの形で明らかにして、石綿と関係ない廃棄物であると証明しない限りにおいては、疑わしいものということで石綿の含有の廃棄物というふうに扱っていただくことになると思います。

○田中部会長 わかりました。
 松田委員。

○松田委員 先ほどのアイロンの話が出ていてふっと気づいたんですが、この石綿を重量の1%というときの、データの分母に当たるものをはっきりさせておいた方がいいのかなと。建物の建築の場合、それぞれの方たちが重量というところを何を基準にした重量なのかがないと、判断ができにくくなってくるから、困ったなというふうに思いました。

○田中部会長 という質問ですね。もうはっきりしているでしょう。

○産業廃棄物課長 建材の場合、製品の重さ、普通最も典型的なのはスレートの板でございますけれども、その中に何%練り込まれているかということでありまして、他方でもこういうふうな考え方でありますので、そうしたいと。アイロンの場合でしたら、アイロンの重さ分の石綿の重さとなるのかなと考えております。

○田中部会長 議論も尽きないと思いますけれども、この辺にさせていただきたいと思います。
 次に、議題3のその他について、事務局より報告事項があるようですので、よろしくお願いします。

○企画課長 時間も押しておりますので、少し急いでやらせていただきたいと思います。
 参考資料の2と参考資料の3というのがございます。参考資料の2というのが、こちらの中央環境審議会の専門委員会でご検討いただきまして、中間報告としてまとめていただいたものでございます。概要版でございます。それをもとに、最初に部長の方からも話がございましたけれども、循環型白書において、そこで中環審に出させていただいたものを、いわば政府の方針として閣議決定したという形をとっております。それが参考資料の3でございます。きょうは、この参考資料の3をベースにご説明しながら、今後の課題として残されたものをご紹介したいと思います。
 では、横長の資料でざくっとご説明させていただきますが、まずこの循環型社会白書では、まず今まで日本がどういうふうに取り組んできたかと、過去においてどういう問題があって、それに対してどういう改革を取り組んできたかというのを、まず最初に第1節、第2節で紹介しております。3ページ目が、いわば改革以前の状況ということでございます。写真がございますが、例えば夢の島のハエの大発生であるとか、あるいはごみの処理量がふえているとかというデータがございます。それから、4ページにございますけれども、豊島のように不法投棄が生じておったという、そういういわば臭い物にはふた状況というのがありましたと。それからPCBについても処理ができないで苦しんでおりましたと、こういう状況でございます。
 それに対して平成に入りまして、幾つかの方針のもとに改正をしてきたわけですが、4ページの右上にございますけれども、3つの方針でございます。1つは、産廃につきましては、排出事業者責任というのをどんどん強化していくと。それから2番目に、リサイクル制度を導入していくに当たりまして、いわゆる拡大生産者責任という考え方に基づいて、個別物質についてリサイクル制度を導入していったと。それから、もう一つは、一般廃棄物につきまして、国と地方の連携した取り組みで、地理的にはもちろん焼却を中心にしておりましたが、最近になりまして焼却ということよりも、焼却もありますけれども熱利用であるとか、あるいはメタン回収であるとかいう方向へ、大きくかじをとりつつあると、そんな形でございます。
 以下、順番に説明しているんですが、まず4ページの右下でございますけれども、産廃対策の強化。先生方ご承知のとおり、マニフェスト制度であるとか罰則の強化であるとか、そういったものを取り組んできたということでございます。
 それから5ページの左下から、リサイクル制度でございますけれども、各個別の物質ごとに、それぞれ導入の程度は違いますけれども、拡大生産者責任というのを導入して取り組んでいると。その結果として、いわゆるリサイクルとしては5ページの右にあるように、少しずつ進化しているということでございます。
 6ページにいきまして、これは一般廃棄物の関係でございます。いわゆる衛生の観点から焼却に誘導し、その副産物としてダイオキシン問題が発生したと。そのダイオキシン対策に取り組むために、いわゆる炉の取りかえを行いまして、ダイオキシン対策については克服が可能になったと。しかしながら、そういう焼却一辺倒というところから、6ページの右にありますように、昨年度から新しい交付金制度、交付のための地域計画というのを地域でつくっていただきまして、そこで一定の目標、例えばリサイクル率を上げるであるとか最終処分場を減らすであるとか、そういった目標を立てまして進めていただく。その際に、交付金を交付させていただいて、それを応援させていただくと、そういう形に今流れが変わってきてございます。
 それから7ページでございますが、以上がいわば行政の方の取り組みでございますが、それを実際に取り組んでおられるのは、例えば企業であるとか、あるいは市民であるとかというものでございます。企業サイドで言えば、そもそも製品のエコデザインを例に挙げてありますけれども、そうしたいわば排出抑制とか、あるいはリサイクルを視野に入れた取り組みが進められつつあるということ。それから、ライフスタイルの変革に関する取り組みとしまして、従来からあります町内会、自治会の取り組みに加えて、一人一人の生活を変えようという動きが広がりつつあるというところでございます。
 8ページ、9ページは、その成績表の形になっていますけれども、いわゆる廃棄物の排出量そのものは頭打ちという状況ではありますが、減ってはいないということでございますから、いわゆるリデュースとか、そういうものの取り組みがまだまだ十分でないということであろうかと思います。その上でリサイクルとか、最終処分量を見ますと、産廃に関しては50%程度、それから一般廃棄物については20%程度というリサイクル率になりつつあります。最終処分量も減りつつあるということでございます。
 そういった日本のいわば状況をベースにしまして、10ページ、11ページでございますけれども、国際的な3Rの中で日本がどう取り組むかというふうな考え方を示してございます。まず現状の把握としまして、田中先生から指摘をしていただいたものでございますが、世界の廃棄物排出量は今後どんどんふえていくだろうと。それから、途上国においてはオープン・ダンピングのように適正な処理が必ずしも行われていない、これがさらに拡大する可能性がある。それから、有害廃棄物の越境移動量もどんどんふえている。したがって、国際ルールをより強化する必要があるのではないか。それから、11ページの左の上でございますが、日本のリサイクルビジネスという観点からすると、循環資源がどんどん海外に出ていくということは、必ずしも望ましいことではないんではないと。もちろん公益事業でありますけれども、一定の日本での処理能力の確保あるいは産業としての育成ということが大事ではないか、こういう問題点があるということでございます。
 そういうことを踏まえまして、中央環境審議会の中間報告でもいただいた基本的な考え方としまして、この11ページの右の方の3点を、いわば国の方針として明確にしたということでございます。
 まず第1には、各国国内の循環型社会の構築に向けて、循環資源の適正な利用・処分を行う能力を向上させる、これがまず基本であると。地産地消と申しましょうか、地域での循環型社会の構築が大切だと。その上で、循環資源の国際移動については、各国の国内循環を補完するものとして位置づけて、国境での適正な管理を行う、あるいは不法な輸出入の防止をするという取り組みも、さらに強化する必要があるだろうということでございます。
 3番目が新しい観点でございますが、上記の取り組みによって、環境汚染の防止が十分確保され、東アジア地域全体の環境負荷の低減に資する場合には、循環資源の輸出入の円滑化も図る必要があるだろうと。それによって、地域全体での環境保全と資源の有効利用に貢献する必要があるのではないか、こういう3点をいわば方針として明確化したということでございます。
 最後の12ページは、それを踏まえて、では具体的にどういうアクションを起こしていくんだというところでございます。ざくっとしたことが書いてございますが、一つは東アジア循環型社会ビジョンというのを策定していくと。去年の閣僚会議で「ゴミゼロ国際化行動計画」というのを日本として発信したんですが、その中で東アジア循環型社会ビジョンをつくるんだということを申し上げたんですが、実際つくるに当たっては各国との対話とか協調が必要でございますので、そうした取り組みも進めていきたいというものでございます。
 12ページの下の方でございますが、ではそうした取り組みを今後どうしていくかということでございますが、これまでも何回か国際会議を開きましたが、今後も引き続き開いていきたい。例えば今度、あさってですけれども、韓国の幹部が参りまして、日韓で具体的な進め方について議論をすることにしてございますが、例えばそういう機会を持ちたいというふうに考えています。平成20年が日本で行われるサミットでございますので、そこをいわば一里塚というか中間点と申しますか、ということで、そこをひとつターゲットにして、まずは取り組んでいきたいというふうに考えているということでございます。
 参考資料の2にちょっと戻っていただきまして、大体この循環型社会白書は、この中間報告をベースに各省連携しまして、こういう形で閣議決定したわけですが、今後の課題としまして残ったというか、残ったというよりは、さらにそれをブレークダウンして進めていくべき課題としまして、3ページにございます。具体的な取り組み内容と。白書では、ここまで詳細なものは必ずしも全部は書いてございませんけれども、基本的にはそういう考え方に基づいて進めていくということで、基本的な合意がございます。実際にも、この中で申し上げれば、例えば政策対話の実施や計画策定の支援、それから循環型利用・処分の能力の向上。例えば計画策定に関しては、ベトナムからオファーがありまして、3R計画のようなもの、全国計画のものを日本が今支援をしてございます。それから、廃棄物学会などとも協力させていただいて、例えば3番目の研究ネットワークであるとか、そうしたものにも取り組んでいきたいと思っています。今後さらに具体化していくに当たって、この中環審の中間取りまとめでいただいた、こうした具体的な取り組みというのが一つの目標でございますので、こうしたものを今後、来年度予算にもつなげていって取り組んでいきたい。また、各省とも連携しながら取り組んでいきたいというふうに考えております。
 以上です。

○田中部会長 ありがとうございました。
 ご質問などございますでしょうか。細田委員。

○細田委員 一つだけ。ここの中の容リに関してなんですが、容リ、今国会で審議されている最中で、いろいろ批判もあるんですが、先ほど私が地方に行ったときに、容リのその他プラのリサイクルを見て驚いたんですけれども、その他プラの70%がリサイクルされて、30%残滓が出ますが、それがプラスチック製パレットに変わって、その98%が容リのその他プラでできてしまう。しかも、企業と提携して、そのプラスチックパレットが壊れたら、またそれがリサイクルされて入ってくるということで、要するに目の見えたリサイクルが国内資源でされているということで、その他プラは外に出せませんから、容リでもすごくいい面がたくさんあるということが一つ。
 それからもう一つは、その業者さんをインタビューしたときにやっぱり驚いたのは、市町村によって、きれいの度合いが全く違って、きれいなものはちゃんとリサイクルはそのようになるけれども、汚いものはとてもできない。市町村と市民の責任も、やはり物すごく大きい。それを理解しないと、幾ら拡大生産者責任といっても、やはりそれは果たせない、マテリアルで回らないということで、容リのいい面でこれからやらなきゃいけない面が見えてきて、この間のインセンティブシステムもそれなりに理由があるものだなと、私は関心いたしました。
 以上です。

○田中部会長 筑紫委員。

○筑紫委員 アジアに発信すべき我が国の廃棄物・リサイクルの対策の経験等なんですけれども、こちらでこれは、我が国の経済発展が正しかったという前提のもとに、その結果、間違えましたけれども、今はこんなふうにうまくやっていますよということだと、ちょっともしかしたら間違うのではないかというのを先週までカンボジアにいて感じました。
 つまり、日本の50年前というような状況の中で、寒いほどがんがんにクーラーをきかせた外国人向けのそういうところがあり、それに現地の人がはだしの人たちも、やはりそうなることをあこがれて靴を履き、たくさんお洋服を着て、そちらにかかわると。それから、はだしでありながら携帯とインターネットにはアクセスできるというような、この3つが大変印象的だったときに、実はあの国は、はだしの方が気持ちがいいんですね。ですから、私が一人ではだしで歩いているとみんなが笑って、「何で靴を履かないんだ」というので「あなたの国では、はだしの方が気持ちがいい」と。はだしと、それから扇子と、それからせいぜいお家にみんなシーリングファンでもあると、とても気持ちがいいんですね。それを結局日本型とか経済成長といいますか、これは無条件でそうなってもいいでしょうと。それで失敗もしたけれども、日本はこんなにリサイクルとか廃棄物処理とか、そういうのが進んでいますよというようなことだとどうなのかなという感じを、ちょっとしました。その辺いかがでしょうか。

○田中部会長 では、部長お願いします。

○廃棄物・リサイクル対策部長 ありがとうございます。
 おっしゃるとおりだと思っています。我が国の経験が、よかったか悪かったかという、経済面でのコメントを特別しているわけではありませんが、この経験のようなことを淡々と、事実は事実として発信をしたいというふうに思っていますが、今後のもののとらえ方として、政策対話などをやっていく場合、例えば先ほど森本課長の説明した最後の方に、アジアの循環ビジョンをつくるという手前のところに、少しだけ書いてあるんですが、いわゆる、ものによりさまざまな考え方があろうかと思います。例えば感染性廃棄物のようなものの処理というのは、どこの国も今緊急事態で、鳥インフルエンザということで、あるいはSARSということで、少々お金をかけても何とか処理体制はつくらねばならぬという思いを、どこの政府の関係者と話しても強くされておりますが、例えば生ごみの処理をする場合には、特に東南アジアなどから我が国はたくさんの食料品が来て、やや窒素過多になっていると言われている面もあるわけです。
 我が国などにおきますと、先ほど焼却からダイオキシンが報告されていることもございますが、ある意味ではこういうバイオマスのようなものからは、石油にかわって、とにかく熱を徹底して回収するというようなことも試みる必要があるわけでありますが、これはかなり高度な技術に、先ほどのメタン回収の話も出してまいりましたが、こういうことになります。それから一方、先ほどと同じようなものが出ておりましたが、ベトナムその他の国でありましょうか、いわゆる従来のコンポストのようなものが極めて適切であるというようなこともありますし、我が国の経験を発信し、政策対話あるいは援助を求めてこられた場合には、多様な形で当然当該国に対して、できるだけ適切な形で我が国と一緒に手を携えるようにしていければと思っております。また別途、家電製品のE-Wasteのような場合に、またその違った側面がありますので、そのものにより廃棄物により、今後動きに合わせまして、より適切にやっていくことは、当然のことながら最も配慮すべき重要なことであると思っていますし、これがアジアの循環ビジョンなどをつくり上げていく場合に、基本となるものの考え方ではないかと、このように考えております。

○田中部会長 ありがとうございました。
 大塚委員お願いします。

○大塚委員 このアジアの循環に関して、3Rとか循環問題について随分ご検討されておりまして、大変敬意を表したいと思います。
 1点、これに関連はしますけれども、ちょっと別の問題なんですけれども、地球部会でも出ている漂着ごみの問題とかもあるんですけれども、これは輸出入ではなくて、まさに必ずしも明確な形での人為的ではなくて、ごみが流れてきているという問題が日本にもあるわけですけれども、ひょっとすると日本だけが被害国ではなくて、もう少し広い範囲でそういう問題があるのかもしれないのでお伺いしたいんですけれども、ちょっと別の観点ではありますけれども、この中にどこかにもぐり込ませていただいたり、あるいはアジアと対話をするときに、そういう問題も一緒に議論していくということが可能かどうかという点も含めて、ちょっとお伺いしておきたいということでございます。

○企画課長 漂着ごみの問題は、今、政府部内で関係省庁連絡会議をつくりまして検討を開始した段階でございます。実際の漂着ごみの成分というんですか、国内由来か国外由来かということも十分踏まえなくちゃいけないと思いますけれども、国際的な取り組みの検討の中で、やはり話し合うべき課題だというふうに思っています。
 多分、今度の韓国との対話の中でも少し出てくるんじゃないかと思います。決してクローズドな会議じゃないものですから、自由に議論をしたいと思います。

○田中部会長 ありがとうございました。
 それでは時間の予定もございますので、最後に事務局より今後のスケジュールなどについてありましたら、ご連絡願いたいと思います。

○企画課長 参考資料の4に議事録がございますので、それにつきまして確認をお願いしたいと思います。何かありましたらば、事務局までお願いしたいと思います。
 それから、次回以降につきましては、開催が決まりましたところで、また改めて詳細について別途ご連絡したいというふうに思います。今のところ、いつごろというのはちょっと今申し上げられる状況にはございません。

○田中部会長 終わる前に、由田部長から一言お願いしたいと思います。

○廃棄物・リサイクル対策部長 すみません。冒頭でごあいさつ申し上げたときに、ちょっと言い落としていたことがございまして、大変失礼しました。
 一つだけ、皆様方にもお願いしたいといいますか、これはごみの話、産業廃棄物、国際的な動きを申し上げさせていただいたんですが、実は浄化槽専門委員会がこの部会に設置されておりまして、昨年の浄化槽法の改正を受けまして、さまざまな政省令事項をつくる議論をして取りまとめていただきました。それを踏まえまして、年末にかけまして、改めまして浄化槽ビジョンとでも言うようなものを取りまとめていただきたいということで、専門委員会の方にお願いをしてございます。また、この部会で折に触れ報告させていただくことになろうかと思います。よろしくお願いいたします。

○田中部会長 ありがとうございました。
 それでは、本日の議事を終了したいと思います。どうもありがとうございました。

午前11時41分閉会