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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会(懇談会)議事録


平成17年1月26日(水)
環 境 省
廃棄物・リサイクル対策部


議事次第

(1) 廃棄物の適正処理に係る課題への制度的対応について
(2) 「循環型社会の形成に向けた市町村による一般廃棄物の処理の在り方について」
意見具申(案)について
(3) その他

午後12時30分開会

○企画課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物リサイクル部会を始めさせていただきます。委員の皆様には、大変お忙しい中また足元のお悪い中をお集まりいただきまして、大変ありがとうございます。
 開会にあたりまして、廃棄物・リサイクル対策部長よりごあいさつを申し上げます。

○廃棄物・リサイクル対策部長 どうも皆様、本日はお忙しいところありがとうございます。担当部長の南川でございます。
 きょうは、部会長が交代いたしまして初めての審議会でございます。また何人かの先生にもご異動がございました。まず、田中部会長には、どうぞよろしくお願いいたします。
 花嶋前部会長から引き継ぎをされたわけでございますが、途中わざわざ福岡まで、田中新部会長には行っていただきまして、福岡の方で入念に花嶋前部会長からご説明と引き継ぎを受けたというふうに伺っておるところでございます。多分こんなことをやっている部会長はほかにいないと思います。また、ほかの先生方もどうぞよろしくお願いいたします。
 今年は、私どもぜひ名実ともに循環型社会をつくると、そういう年にしていきたいというふうに考えております。小泉総理の、つい先日でございますけれども、今年の所信表明、国会でございました。その中でも、従前と違いまして、非常にこの問題について発言がなされております。若干さわりだけ読み上げますと、「ごみゼロ社会の実現に向け、国と地方が一体となって5年以内に大規模不法投棄を撲滅いたします。昨年の先進国首脳会議で、私はごみを減らし、使えるものは繰り返し使い、ごみになったら資源として再利用する社会づくりを提唱しました」というところから始まりまして、最後が「地球規模で循環型社会の構築に向けて具体的な行動を起こすため、4月に日本で閣僚級の国際会議を開催します」ということになっております。これだけ触れられたのは前代未聞であるというふうに考えております。
 ご承知のとおり、予算につきましても、従来のその公害防止のための施設整備というものから循環型社会をつくるための交付金ということにかわりまして、より国と地方公共団体が連携して効率的な施設整備を行うことになりました。また制度につきましても、今日もご議論いただきますけれども、今日のご議論を踏まえて、廃棄物処理法の必要な改正という作業にも取り組みたいと思っております。またさらに、この問題の一部をなしますし尿等の生活排水につきましても、浄化槽の活用をより円滑にするためにいろいろな要望も出ております。それを踏まえて国会議員の先生と相談しながら、必要な措置をとっていきたいというふうに考えておるところでございます。
 どうぞ、また今年もよろしくお願いいたします。

○企画課長 まず初めにご紹介を申し上げます。
 中環審におきましては、本年の1月5日をもちまして、委員の方々の任期満了ということになった次第でございます。これに伴いまして花嶋部会長が退任をされました。新たに田中勝委員が部会長に就任をされました。
 ここで田中新部会長から、一言ご挨拶を賜ればと思います。よろしくお願い申し上げます。

○田中部会長 議事を始める前に一言ご挨拶させていただきたいと思います。
 去る1月6日に、中央環境審議会がございまして、新たに鈴木基之先生が新会長に就任されました。鈴木基之先生から、廃棄物・リサイクル部会長ということで私が指名されました。岡山大学の田中勝です。どうぞよろしくお願いしたいと思います。
 私たち毎日の生活に伴って排出されるごみ、し尿、生活雑排水それから私たちの豊かな生活を支える諸活動から出てくる産業廃棄物、これらを適切に処理することということは極めて重要で、私たちの健康のため、また快適な環境づくりのために不可欠な重要なことだと思っております。
 また、循環型―持続可能な社会ということで、私たち循環型社会と言っているわけですけれども、このために廃棄物を発生抑制ということで、リデュース、リユース、リサイクルということで3Rの推進を進めているわけですけれども、これをこの部会ではリサイクルと、こう呼んでいるということだと思います。
 昨年のG8で、日本政府が3Rイニシアチブというのを提案して受け入れられて、この資源の保全のために、そして地球環境の保全のためにということで、日本だけでやっても限界があると、世界で一緒に国際的な取り組みが必要であるということで、それで、今年の4月の末に関係の諸国の環境閣僚会議が開かれるということで、そのためにも日本が模範的な3R推進国、それから廃棄物の適正管理ということを進めていかなくてはならないなと、このように思っております。
 そういう意味で、この部会は非常に重要で、委員の先生方、皆さん方のご協力を得て世界の模範になるように、そして子供や孫から、また外国の専門家から見ても高く評価されるようなかじ取りをみんなと一緒にやりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

○企画課長 ありがとうございました。
 引き続きまして、委員の先生方のご異動についてご報告を申し上げます。
 花嶋部会長のほかに、任期満了をもちまして、日本商工会議所環境・エネルギー委員会委員長代理の永利新一様、並びに独立行政法人産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センター長の中西準子様の2名の委員の先生も退任をされました。
 新たに日本商工会議所環境小委員会委員の猿渡辰彦様、明治大学法学部専任教授の新美育文様、また東京大学環境安全研究センター長の山本和男様の3名が就任をされたわけでございます。
 本日の委員の先生方の出席状況でございますが、部会のご案内を差し上げました時点では、過半数の委員の皆様のご出席が予定されておったわけでございますけれども、その後ご都合ができたというようなことでご欠席の連絡もございまして、本日は定足数に達していないという状況でございます。したがいまして、中央環境審議会令第7条第3項の規定によりまして、本日は懇談会という形で開催をさせていただきたいと思います。
 なお、岡部委員の代理といたしまして、全日本自治団体労働組合廃棄物政策委員会委員の小畑様、柿本委員の代理として、奈良県生活環境部次長の田中様、佐々木委員の代理といたしまして、NECエグゼクティブ・エキスパートの山口様、猿渡委員の代理といたしまして、東陶機器株式会社技術員の宮田様にご出席をいただいております。
 議事に入ります前に、まずお手元の配付資料のご確認をお願い申し上げます。
 資料一覧お配りしてございますので、不足等がありましたらご連絡を賜ればと思います。
 資料のほか一部委員の皆様方には、中環審の委員の辞令を置かせていただいております。これは、本年1月5日の任期満了をもちまして、新たに任命された委員の方々を含めて、すべての委員の皆様方に改めて任命の辞令を交付させていただいたものでございます。ただし、この辞令、部会ごとにお渡しする運びとなっております。本日ご出席の先生方で、複数の部会にご所属いただいております先生方におかれましては、形の上でございますけれども、それぞれの担当部会からお渡しするということになっておりますので、主にほかの部会で事務手続を担当させていただいております先生方につきましては、そちらの方の部会の席上などで辞令をお渡しさせていただくことになっておりますので、ご了承賜ればと思います。
 それでは、これ以降の議事進行を田中部会長にお願いを申し上げます。

○田中部会長 それでは早速、議題1を始めたいと思います。
 議題の1は、廃棄物処理法の改正についての審議をしたいと思います。
 廃棄物の適正処理をめぐる今後の課題については、前回及び前々回の部会において花嶋前部会長のもとでご審議いただき、当部会としても事務局の問題意識を、基本的には了解したところでございます。こうした課題のうち、前回の部会では、花嶋前部会長より事務局に対して今通常国会での法案提出に向けて、法改正すべき事項を整理するように具体的な指示がなされました。事務局の作業を受けて、花嶋前部会長が十分な時間をとって確認いただきましたので、それを私と、そして部会に報告させていただくことになった次第でございます。
 私は、今さっき南川部長のおっしゃったように、2日前に花嶋先生のところに行きまして、直接お会いして経緯と内容について伺ったところです。その内容を今からご説明させていただき、ご審議いただきたいと思います。
 それでは法改正の内容について、前部会長が確認され、私が引き継いだ資料を事務局に説明していただきたいと思います。お願いします。

○産業廃棄物課長 それでは、資料2に沿って説明をさせていただきたいと思います。
 この資料は、まずこれまでの部会審議の経緯を述べております。12月2日開催において、これまでの廃棄物処理法改正の内容と施行状況を概括するとともに、岐阜市の案件でありますとか、中国向けの廃プラの輸出案件といったようなことを踏まえて課題整理を行ったわけですが、次に12月28日は、これらの課題につきまして、さらに具体的に審議をしていただきまして、取り組みの方向性についても審議していただいたところでございます。
 以上の結果といたしまして、法改正が必要な緊急性の高い事項については、次期通常国会において法案を提出する方向で検討することが了解されました。その手順としては、今、部会長の方からお話のあったとおりでありまして、なるべく早い時期に新たに任命された委員による部会を開催し、その内容を説明、確認するという手順が了解されました。
 今般、下記3の別紙の内容が部会長に引き継がれたところでありますが、ここでは2で、これまで委員からの主なご意見を整理している資料となっております。
 全般にわたるご意見といたしましては、海外への輸出に関してのトレーサビリティーの確保や優良な者を評価するといったようなことを通じて、本当に信頼をされる社会ができていくという方向性が出されているのではないかといった点でありますとか、一般廃棄物だけではなく、産業廃棄物についても情報公開しながら、消費者がかかわっていくということの重要性を指摘いだたきました。
 それから、地方自治体の実務体制につきましては、次のページになりますが、人員というだけではなく権限なり専門性を持った体制、あるいは機動的に動けるような体制を求める声がありますので、それを踏まえたご指摘をいただきました。
 マニフェストのことでございますけれども、マニフェストの偽装といったようなことについては重罰を求める意見を頂戴しています。それから、公共工事の電子入札といったことの実績を踏まえまして、電子マニフェストの普及はもっと進むはずだというご意見もいただきました。また、普及率が現在2%というようなことから、IT講習会を含めた普及のための具体案が必要であるというご意見もいただきました。
 廃棄物の無確認輸出に関することにつきましては、港湾でのデータ、それからバーゼルの輸出のデータといった点、両面見た場合、食い違いもある、水際での廃棄物のチェックが重要だという指摘を受けました。
 続きまして、優良な処理業者の育成については、業者の育成と、これを選択できるといったことの重要性が指摘されまして、将来に向けての明るい話であるという認識をいただいたところです。それから、処理業者がネットで公開されることについてですが、そういったことがなかなか動かないこともあり得るのではないかとの心配もあるというご懸念もいただきました。それから、優良業者については、排出業者が望む情報と処理業者の出したい情報とにずれがあるといったようなところが指摘されまして、特に料金については何らかの情報を示す上での基準を示していく必要があるというご指摘をいただきました。
 それから、最終処分場の維持管理の積み立て制度は、これは平成10年6月に埋め立てが開始されていなくても、現在埋め立て処分が続いていれば、維持管理積立金を義務づけることはできるのではないかという見解をいただきました。
 それから、3ページになりますが、罰則の強化ということでは、現在不法投棄の場合、1億円という最高額が定められているわけですが、環境犯罪という面から、さらに不法投棄の予防という面からのご指摘もいただきまして、それのみならずマニフェストの問題や欠格要件の問題にも、もっと断固たる措置をすべきであるというご意見をいただきました。
 その他の項目としては、不法投棄案件がこれだけ出てくると、何らかの優先順位をつけて対応する必要性が叫ばれました。それから、そもそもの問題として、産廃の処理にあたっては、適正処理ができるわけのない値段で大企業が委託している実態があるわけで、その点はきちんとした対応が必要であるというご指摘をいただきました。
 一方で、廃掃法で、余りにもぎりぎり縛ってしまうと再生資源がうまく回らなくなるといったようなことから、廃棄物定義の問題も引き続き議論すべきであるというご意見をいただきました。
 そこで、3のところにございますように、上記のご意見も踏まえ、前部会長から引き継がれた制度改正の内容は別紙のとおりということで、これから私かわってご説明したいと思います。
 今後の進め方についてでございますけれども、ここで部会として了解された制度改正の内容については、環境省において法案を作成し関係者との調整を経て、3月上旬目途の閣議決定を行い、今国会に提出するといったことを考えられているということでございます。
 それでは、別紙の方に移らせていただきます。
 背景と経緯のところにつきましては、多少冒頭ご説明させていただいたところと重なりますので、省略させていただければと思います。
 最後のパラグラフにおきまして、制度的対応が必要な課題については、早急に具体化する必要があることから、ここではそのような課題に対象を絞って、基本的な考え方並びに各課題の現状及び制度の見直しの方向性を取りまとめたという締めくくりをしておられます。
 それでは、まず基本的な考え方につきましては、3点示されております。
 1つは、大規模不法投棄事案への対応というものでございます。初期の段階で発見を行って是正することが重要という視点から、次の2ページのところになりますが、2つの面がございます。1つは行政側の部分についてでございますが、特に一部の保健所設置市にあっては、必ずしも十分な体制を備えているとは言えない状況にあり、このため適切な行政主体についての検討が必要であるという点です。それから、産廃の組織的な横流しと隠ぺいといったことのために、マニフェストの不正行為が目立っているということから、このマニフェスト制度の改善と罰則強化という点があるということでございます。
 それから(2)、不適性輸出事案につきましては、無確認で輸出された廃棄物があった場合には、その結果が2国間のリサイクル全体に阻害を与える、また通商・外交上の問題にも進展するという懸念があるわけですので、水際で防止することが極めて重要である。さらに取締の強化も図る必要があるということでございます。
 それから(3)は、その他の制度上の問題点の対応ということで、これは制度を悪用するなどして悪質な行為が大規模化するといったことを阻止するために、どういった手直しが必要であるかという点を点検し、具体的な対応を図る必要があるということでございます。
 それでは、まず3の産業廃棄物関係事務等を行う行政主体の見直しの点でございますけれども、現状と課題をごくわずかに触れさせていただきますと、現在産業廃棄物の関係事務については、県と同等の立場で保健所設置市がございますが、この内容は、政令指定都市、中核市そしてこれら2つ以外の保健所設置市という、この3つに分かれます。許可事務の負担、そして監視指導の強化といった両方をにらんだ場合に、処理業の許可事務の負担が多くなった場合には、なかなか監視指導の方の体制が十分ではなくなってしまう。さらには自治体を比較すると、相当のばらつきが体制上あるわけですが、現在では当初公衆衛生行政を担うという保健所設置市が強く意識されたわけですが、今では生活環境保全の要素を強める産廃の事務ということからすると、その合理性が低下しているように考えられ、保健所において当該事務を行っている市はごく少数となっているという現状認識でございます。
 見直しの方向性につきまして、これは読み上げさせていただきます。保健所設置市のすべてが自動的に産業廃棄物関係事務等の都道府県知事の事務を行うこととなる現行制度を見直し、当該事務を行う体制が整っていると判断される市を廃棄物処理法の政令で指定する制度に改めるべきである。
 続きまして、4、マニフェストの制度の強化のことでございます。
 現状と課題という中では、事業者から産業廃棄物の運搬、処分を受託した処理業者については、現在マニフェストの保存が法律上義務づけられておらず罰則もないといったことから、青森、岩手の事案であったと私は思っておりますが、不適正処理事案における排出事業者責任の追求が困難となるケースが少なくない。また、現在マニフェスト違反に対する都道府県知事などの勧告というものがあるわけですが、勧告に従わない場合には、制裁措置がないということで、実効性を確保できていないということがあります。このようなことから、マニフェストの偽造、虚偽記載を通じて、不正行為が後を絶たないわけでありますので、現行のマニフェスト違反に係る罰則についても、この50万円以下の罰金ということでは抑止効果が不十分ではないかという認識でございます。
 そこで、(2)見直しの方向性ということでございますけれども、不適正処理事案における排出事業者責任をより効果的かつ適正に追及するため、運搬または処分を受諾した処理業者に対し、マニフェストまたはその写しを保存する義務を課すとともに、義務に違反した場合は、措置命令の対象者として追加し、直罰を科すべきである。また、勧告の実効性を確保し、マニフェスト制度の遵守を徹底するため、違反行為に対する勧告に従わなかった者に対し、都道府県知事等が公表等―氏名と思いますが、氏名公表等の措置をとることができることとし、あわせてマニフェスト違反に係る罰則を強化すべきであるという記述です。
 それから5番目、廃棄物の無確認輸出に係る取り締まりの強化、現状と課題のところを簡単に申し上げますと、現在は船舶等に廃棄物が積み込まれた段階において、それがもし環境大臣の確認をとっていない場合には罪が成立するという解釈がなされておりますが、例えば税関検査等で、現在は環境大臣の確認を受けていない廃棄物が発見されたとしても、無確認輸出罪の未遂段階であることから、その罪を問うことができないという現状になっております。
 そこで、(2)見直しの方向性ですが、廃棄物の無確認輸出を輸出通関手続の段階で発見した場合に、その罪を確実に問うことによって抑止効果を高めるため、廃棄物の無確認輸出に未遂罪を創設するなど、無確認輸出に係る罰則を強化すべきである。
 それから4ページ目に移らせていただきます。
 最終処分場の維持管理積立金制度の拡充というものでございまして、これは先ほど触れさせていただきましたが、現在平成10年6月以前に埋め立て処分が開始された最終処分場については、維持管理積立金の制度の適用対象外でございますので、一部のこういった旧処分場については、維持管理のための資金が積み立てられず、仮に設置者の倒産等があれば、適切な維持管理が継続できなくなるという問題が生じております。
 そこで見直しの方向性ですが、現在維持管理金制度の対象となっていない旧処分場についても、維持管理積立金制度の対象として、埋め立て処分を継続している旧処分場については、積み立てを義務づけるべきであるということでございます。
 続きまして、7、罰則の強化等でございます。
 現状については大きく2つあります。まず、違反行為に対する罰則適用の問題点でございますけれども、無許可営業ということで、莫大な不法利益を上げる法人が存在したとしても、現在では不法投棄や不法焼却に適用可能な法人重課、罰金1億円ですが、これはありませんので抑止効果が少ないと言えます。また、廃棄物の収集運搬過程において受託した内容に反して、廃棄物の横流しを行う等の不正行為がしばしば見られますが、これを禁止する規定が法律上必ずしも明確になっていないということがあります。時として、収集運搬業者が処分等を委託した場合、必ずしも違反として問えないといったようなことがあり得るということでございます。
 そこで、さらに許可制度にかかる問題点ということでは、見せ金などを用意して、不正な手段で業や施設の許可を得るというものが存在しますが、現在の場合には、これを許可の取り消し処分とすること、そして罰則を適用するということが法律では規定されておりません。また一方で、行政側では欠格要件に該当した者を、すべからく把握することが困難な状況にあります。また、暴力団支配の点では、そのような支配を受けている法人は、欠格要件に当たるとしているわけですが、近年では個人でも、このように暴力団員等による事業活動支配を試みるケースが見受けられますので、これについても問題として上げられております。
 そこで、次のページになりますが、見直しの方向性といたしましては、無許可営業に対する罰則に法人重課を追加。それから、許可業者による廃棄物の横流し等の不正行為を明確に禁止すべきである。また、許可制度に係る課題としては、不正な手段により許可を受けた者については、法律に基づく許可取り消し処分の対象にするとともに直罰の対象とすること。続きまして、許可業者等が欠格要件に該当するに至ったときは、これを都道府県知事等へ届け出ることを義務づける。また、義務違反に対して直罰を科すこと。最後には、現在法人に対してのみ設けられている暴力団員等の事業活動支配に係る欠格要件を、個人事業者に対しても適用することということ。さらには、このほか廃棄物処理法の違法行為を効果的に抑制し、悪質な処理業者を排除するため、必要な規定の明確化、罰則の強化等の措置を講ずるべきであるということでございます。
 最後に「おわりに」という点は、花嶋部会長からも、特にここはご意見があったということでございますが、読み上げさせていただきます。
 今回、廃棄物の適正処理に係る課題について、廃棄物処理法の改正等の制度的な対応が急がれる事項に焦点を絞り、見直しの方向性を取りまとめた。これらの制度的な見直しについては、その緊急性にかんがみ今国会での制度改正の実現に努めるべきである。
 あわせて、廃棄物の不適性処理事案を根絶し、廃棄物の排出抑制を中心とした循環型社会の構築を一層推進するため、今回の制度改正によらない地方自治体の実務体制の充実や、処理業者の優良化の推進、電子マニフェストの普及促進等の課題を含めた諸課題について、全体として着実な進展が図られるよう、さまざまな政策手法を活用して対策の強化・推進を図るべきである。その際、関係者における対策実施が円滑に進むように特に運用面での支援施策の充実に努めるとともに、対策の進捗状況を適宜モニタリング・評価して、十分な効果が認められない場合にはより踏み込んだ対策を検討するなど、不断の評価、見直しを継続することが重要である。
 また、今後廃棄物処理に対する信頼性を高めていくためには、悪質な違反行為に対しては、さらなる厳正な処理が徹底されなければならない。そのためには、これらを規制する廃棄物行政には、一般的な行政分野と比してより豊富な経験と専門性が求められることを踏まえ、長期的な展望に立った人材育成を含めた人事上の考慮が望まれる。あわせて、担当職員の増強が容易でない現状を踏まえ、関係行政機関相互の連携はもとより、環境関連NPOとの連携など、他の組織も積極的に活用し、違法行為に対する監視体制を強化していくことが望まれる。
 以上、かわって説明させていただきました。

○田中部会長 ありがとうございました。
 ただいまのご説明に対して、ご質問なりご意見いただきたいと思います。
 大塚委員、どうぞ。

○大塚委員 2点、ちょっとお伺いしたいところがございます。
 3ページの4の(2)でございますが、見直しとして、このマニフェストの保存に関してですけれども、保存の義務を課するとともに、義務に違反した者について措置命令の対象者として追加すると、そして直罰を科するということですが、直罰の方はよくわかるんですけれども、この措置命令としてはどういうことをお考えなのかというのをちょっとお伺いしておきたいと思います。例えば捨ててしまった場合に措置命令といっても、なかなか何をやるのか、少しよくわからないところもないわけではございませんので、ちょっとお伺いしておきたいということがございます。
 それから第2点でございますけれども、そのすぐ2行ほど後のところで、勧告に対して従わなかった者に対して、知事等が公表等の措置をとるということでございますが、これは制裁としての公表だということだと思いますけれども、廃棄物処理の関係で一般的な情報開示としての公表というのも別に幾つか既に行れておりますし、自主的にということかもしれませんが、今回の優良業者の関連でも公表ということはやっていくことだと思いますが、制裁措置としての公表と、それから一般的な情報開示としての公表との関係について、環境省としてはどういうふうにお考えになっているかということを、ちょっとお伺いしておきたいと思います。
 もちろん、これは法的には全然意味が違うんですけれども、受け取る方は、余りそこの区別がよくわからなくなってしまうかもしれませんので、ちょっとお伺いしておきたいところでございます。
 以上、2点でございます。

○田中部会長 森谷課長、いかがでしょうか。

○産業廃棄物課長 前者の方につきましては、現在マニフェストに関して違反があった場合に、たしか19条の5という規定だったと思いますけれども、不適正なことがあったときに、実行した人のみならず、その処理過程でかかわった中でマニフェスト違反もあれば、かかわった者も措置命令の対象になるということだったと思いますので、その並びで今検討しているということでございます。
 それから公表については、みずから率先して、私はこのような取り組みをしていますといった意味での、みずから自主的に公表するといった点と、それからここの場合の公表というのは、今既に、もう条文としてはあるんですけれども、マニフェストに関する義務が規定されている条文の中で、遵守がされていないといったときに都道府県知事は勧告できるということがあります。ただ、その勧告も実効性を伴わせるためには、少なくとも公表といったことを行って、是正させるということが必要ではないかという認識であります。
 そういったお答えでよろしかったでしょうか。

○田中部会長 ほかにございますか。新美先生。

○新美委員 新参者の新美ですけれども、今、大塚委員の発言に絡むんですけれども、現実にマニフェストを公表するというのは、行政主体が公表するというのは相当難しいところがありますけれども、情報公開法の対象としての公開は可能だという位置づけくらいはしっかりしておく必要があろうかと思います。
 それからもう一つは、公取などが消費者行政の中で、告発者がいた場合には説明責任の一環として、どういう処理をしたのかということの情報をきちんと渡すと。事後処理の結果を説明するということをやっております。ですから、制裁としての公表以外にも、情報を明らかにするということは、やり方はいろいろありますので、そのあたりを少し検討する必要があるんではないかなというふうに思います。

○黒氏委員 ちょっと私の方から、2ページ目の3の関係なんですが、産業廃棄物関係事務等を行う行政主体の見直しの関係でございますけれども、今、この保健所の設置市が自動的に行うという現行制度で今やってございますけれども、この廃棄物処理法の政令で、指定する制度を改めるということについては、これ以前、多分平成14年11月だったと思うんですが、このときにこの本部会の中でも、この問題について議論されているんではないかなというふうに思っております。
 特に、廃棄物等リサイクル制度専門委員会の中で、これは議論されまして、このときに私どもの全国市長会から、当時安城市の杉浦市長さんが来られて、この話をさせていただいた経緯があるというふうに私伺ってございます。そのときにもいろいろな議論をされた中で、この産業廃棄物行政を一部の市のみにすることを改めるというような内容で、これも当時議論されたというふうに聞いておりますけれども、この問題については、もともとこの地方分権の理念に反するよと。またさらには、一部の保健所の設置市でのこの体制に問題があるとするならば、むしろそうしたところの体制強化を図るべきだというような意見が出されて、これが議論されているときに、この中環審の委員の中からもそういったいろいろな意見が出されて、その項目が一部削除されたということも以前聞いております。
 そういったことで、今回またこの問題がここに提案がされてきておりますけれども、こういった問題については、私どもも単に中核都市だけではなく、それぞれの都道府県または市町村に保健所があるわけありますけれども、そういったところにしっかりとした、こういった問題を位置づけてやることが、逆に言えば今のこういった産業廃棄物等のいろいろな環境問題等が、きちっと地域の中でそれが整備されていくものだと私は思っておりますので、今ここに見直しの方向性の中で出されているような内容について、果たしてこういったことがいいのかどうなのかと、ちょっと疑問に思う部分がありますし、これは全国市長会の中でも、特にこういった中核都市に関しましては、国、地方を上げて今取り組んでいる、この地方分権推進、こういったものに対する具体策としての一つとしての制度がされてきている、そういった内容の中で、この中核市において、これらの事務の権限だとか責任が引き続き全部行われていくということが、一番やはりこの効果をあらわしていくものと私は思っております。
 そういった意味で、整備がされている保健所だけにその権限を与えるのではなく、すべての保健所に権限を与えつつ、なおかつもしその整備がされていない保健所については、国がしっかりと指導すべきだと、私はそう思うんですが、この今の改正内容を見ますと、どう見ても特定の整備されている保健所だけに権限を与えるというような内容でこれを進めようということになっているようでありますので、その辺は、例えば国の方でも、こういった環境行政というのは今非常に重要なことでありますし、またさらには、今のこの地方分権からしますと、それぞれの地域の中でこういったことをしっかりと取り組んでいくということが大事なことでありますので、ぜひそういった意味では、これはすべての保健所にそういう権限を与え、なおかつもし整備が整っていないところについては、国からしっかりとそうした指導をしていくということを私はした方がいいんではないかなというふうに思っておりますので、ちょっとこういった拙速の改正は、私はちょっといかがかなというふうに思っております。
 これは、私個人の意見ではなく、全国の中核都市だとか保健所を抱えているそれぞれの市町村が、皆こういうことを思っているんではないかなというふうに思っておりますので、これはそういったことを1回、国の方でも、もう少しこの辺の見直しをかけていただければなというふうに思います。

○田中部会長 ありがとうございました。
では、部長。

○廃棄物・リサイクル対策部長 まず新美先生からいろいろお話がありました公開の件ですが、私ども基本的には、廃掃法の中で制裁としての公表という規定がないとなかなか実際運用しにくいということで、これはこれで必要かと思いますけれども、あとの情報公開法の関係とか、他の関係の法律等の整理は、ぜひ行っていきたいと思います。
 それから、今、黒氏さんからお話のあった件ですが、私どもよくここで問題にしておりますのは、要は保健所というのは基本的には廃棄物全体ではなくて、産廃の世界とは少しずれがあるんではないかと思っております。ですから、都市においても政令指定都市なり中核市と、単なる保健所を設置してもやはり違うんではないかと。今いろいろ地方分権の議論の中で、中核市の議論が行われていますけれども、そういうことと、保健所を設置しながら直ちに全部事務を県から抜くということは別だと思っておりまして、そういう意味で、地方のいろいろな声も聞きながら必要な整理をしていきたいと考えております。

○黒氏委員 いいですか。

○田中部会長 はい。

○黒氏委員 私どもも全部を取り除くということではなく、そういう中核都市だとか、できるところはしっかりとそれをやっていただくということが大前提でありますから、そのことをしっかり考えていただくことと、できるところについては国がちゃんと指導をして、そういった指導の中で、地域の中で産廃だとかいろいろな環境問題が取り扱えるような、そういった指導をしていただきたい。それを何でも、ただ取り上げるということではなく、そういう取り上げるということになると、やはりこれは地方分権の推進において大きな根幹を揺るがすことになるだろうと私は思っておりますので、できるところはしっかりとそういった指導をしながら、地域の中でそういったことができるような体制強化を国がちゃんと指導していくべきだと、私はそう思っております。
 ただ、どこかの場所に1カ所ずつ決めるということではなくて、全体にそういった自治体同士が連携し合ってできるような体制強化というのは、その地域にそういうことができるところがあるということが一番大事ですから、そういった指導をしっかりしていただきたいなというふうに思います。

○廃棄物・リサイクル対策部長 私どもも今いろいろ勉強しておりますけれども、ぜひ中核市などについては体制をきちんと整えていただきたいし、また研修等も含めて何とか産廃行政が円滑に、滞りなくできるようにやっていただきたいということで、そういう能力向上の機会を、視察も含めてぜひ対応していきたいということでございまして、基本的には司法の権限ということで抜くということではなくて、むしろ全体的にどうすれば、その中核都市などにおいてしっかりした行政がしていただけるかということをよく考えていきたいと思っています。

○黒氏委員 よろしく頼みます。

○田中部会長 どうぞ。

○小畑説明員(岡部委員代理) 産廃問題につきましては、平成15年それから16年と、今度また17年改正されるんですけれども、やはりちょっと産廃については、もうこの辺で施設とか、いろいろな問題があるんではないかなという気がしますので、一遍、産業廃棄物の実態について、きっちりとつかむ必要があるんではないかなというふうに考えまして、我々もこの間15年の改正の審議のとき以来いろいろと検討してきていまして、一定の方向をまとめていますので、ちょっと文書でも渡していますので、ちょっと説明をさせていただきたいなと思います。
 それで、一つは産業廃棄物は、やはり適正に処理させるということについては、産廃の実態を正確に把握して、それに見合う処理施設の整備なり、あるいはそれに基づいて不法投棄の防止策を講ずるべきだと考えるんですけれども、なかなか産業廃棄物の実態把握につきましては、これはもう事業の場合、昭和56年のフェニックス当時のときから産廃の実態についてはきちっと把握されているんではないんではないかということで指摘していきまして、当時園田厚生大臣も24年前ですけれども、産廃については、国民の審判はやはり的確な数字をつかめないから、これは早急に実態をつかむようにするという答弁をされて、それから24年たつんですけれども、いまだに、それから余り大きく変わっていないというふうに私としては感じるところなんです。
 一方、産業廃棄物の実態把握をするには、一番いいのはマニフェストの制度の電子化をしていただくのが、これが一番正確に排出量も―それからだれが運んで、そしてどこで処理されたということもわかるんではないかなというふうに考えておったんですけれども、この問題平成15年、16年と2年間にわたって廃棄物処理法改正のときに国会で議論されたんですけれども、その中で国会審議の中で環境省の方からは、マニフェストの電子化は、マニフェスト制度の目的が排出事業者がみずからの処理責任をまっとうするためにつくった仕組みであって、電子化の強制はできないし、また全国に600、700万からある排出者の中には、電子の報告が入力できないような人もおられるので、これはちょっと早急な実現は無理であるというふうに回答されていますし、その後、努力はいろいろされていると思うんですけれども、私たちとしましては、やはり今までの審議過程からしますと、短期間に現行のマニフェストの電子化というのは、もうできないんではないかなというふうに判断をしているところなんです。
 そうなってきますと、しかし廃棄物を適正に処理していこうと思えば、実態把握というのは絶対必要だと思いますので、むしろこれはぜひ早くやる必要があるんではないかなというところから、できればもうこの実態把握という立場から、いつになるかわからない、あるいは全部電子化というところから、もう何年待たなければならないというマニフェストの電子化だけに実態把握を待つのでなくて、できれば早急に産業廃棄物の実態把握をするために、現行のマニフェスト制度の電子化だけではなく別の方法で、いろいろと実態把握をする必要があるんではないかなというふうに考えているところなんです。
 そのために、一番後ろのところに資料として載せていますけれども、これは排出者はマニフェストを使って持ってこられる、それを受けた許可業者から以降のところは、これはマニフェストの電子化とは別に、もうここはなかなか電子化いきませんので、できればそこについては、それぞれ許可業者を受けて業をやられておるわけですから、その許可業者を受けた、それぞれの収集運搬業者あるいはリサイクル施設の方、あるいは処分業者が、それぞれ自分の預かった品物について、そこまでマニフェストに書けばいいですから、そこでどんなものを来たかに基づいて、そこで扱った品物について業の実績報告を電子で行うと、こういう方向で実態を把握するという方向をとれば、ある程度今の産廃の状況について把握できるんではないかなというふうに考えますので、そういう方向を一遍ご議論をしていただけないかなと。
 これそのものについてもなかなか、排出者は五、六百人に比べると許可業者というのは数ずっと減ると思うんですけれども、その収集運搬業者の中には、なかなか電子化というのはやりにくい人も多いかもわからないと言われますので、その辺のところはマニフェストそのものの電子化ではないので、かなりやり方といいますか、報告も簡素化とか、あるいは報告、知らすというようなことも十分検討して、それを加味した形の新しい状況、いわゆるそれぞれの実績状況をつかむと、こういう方向をぜひとも一遍考えてみていただきたいなというふうに考えますので、その点よろしくお願いしたいと思います。

○田中部会長 筑紫さん。

○筑紫(み)委員 私も2ページの廃棄物の不適性処理を監視し規制するための法律上の規定は格段に強化されているけれども、当該事務を行う適切な行政主体について検討する必要があるというところは、もう少し詳しく検討する必要があるんではないかと。
 まず、こちらの保健所設置市と、非常にあれなんですが、保健所設置市と言われるための要件といいますか、こういうところが保健所設置市なんだよということについて教えていただきたいことと、それからもし都道府県と保健所設置市2つあって1つのものを扱うときに、どちらに権限の多寡といいますか、どちらが大きい権限があるのか。両方でおやりになるのかというようなことが起こるんでしょうか。そういうことを教えていただけますか。

○田中部会長 それでは事務局の方から説明いただきたいと思います。

○産業廃棄物課長 保健所というものは、地域保健法に定められている主体でありまして、それで今の廃棄物処理法では、保健所が設置されている市といった場合には、その市の中における産業廃棄物の許可事務でありますとか、産業廃棄物の施設の設置に係る事務、その他、県が通常行うものすべてが県と同じことをしなければならない、することになっているというものです。ですから、例えばある県の中に一つの保健所を設置する市があったとしますと、その市の中において業をしたい人は、その市から許可をもらわないといけないし、その市から施設の設置許可をもらわないといけない。こういうことになっていまして、ここの部分は県は取り扱わない。県から見ればそこは抜けている。市から見ると、市以外のところはすべて県が行っています、こういう形になります。
 それで、ここでの論点は、先ほどからも話題になっています中核市というものですが、中核市は中核市になるための要件というのがありまして、その中で保健所が設置されていることが「ねばらならない」という「必置」という扱いになっています。中核市になれるということは保健所がなくてはいけない。保健所ができてしまうと、中核市はこれまでそうではなかったものであれば、中核市になった段階で、例えば具体的には、私の記憶では愛知県の岡崎市でありますとか豊田市といったようなところなんですが、そういうところは県と同様の事務をその市の市域の中で行うと、こういうことになります。
 保健所といったときに、県における保健所というのも県内の保健所業務を行うために、県の中に何カ所かあるといったときに、それは県の保健所なのか市の保健所なのかということで、そこは区別して考えなくてはいけない、こういうことになります。

○筑紫(み)委員 そうすると県の保健所、この保健所は県の保健所だからこれはできない、この保健所は市の保健所だからこれはできるというようなことが起こるということですか。そして、そういうふうにあることが効率的だということなんでしょうか。あった方が効率的なのでしょうか。

○産業廃棄物課長 実際に、かつては保健所に勤めている人が、一般廃棄物の仕事もすれば産業廃棄物の仕事もしている、これが多かったと思います。ところが、現在は保健所が設置されているかどうかというのは、一つの市を県と同格と見るためのメルクマールになっているにすぎない場合もありまして、保健所を持っている市であるけれども、実際には保健所の職員以外の人が産業廃棄物の業務を行うということもあるということになっております。

○筑紫(み)委員 そういうふうにいろいろあることが効率的なんでしょうか。ですから、そういうふうにいろいろあってわかりにくいことが、効率的だから両方あった方がいいということですか。それとも、ここで「当該事務を行う適切な行政主体について検討する必要がある」と書いていらっしゃるのは、そういうことがわかりにくい、並立していて、そのことがその事務の効率性ということを阻んでいるかもしれないので、それで「適切な行政主体について検討する必要がある」と書いていらっしゃるんでしょうか。

○産業廃棄物課長 ここでの文章、「特に一部の保健所設置市にあっては、必ずしも十分な体制を備えているとは言えない状況にあるため、当該事務を行う適切な行政主体について検討する必要がある」といった点については、私、先ほど申し上げましたとおり、保健所そのものの働きとしてというよりも、保健所を持っているということで県と同格に行っている市が、例えば不適正処理の防止のために、監視指導で十分に必要な職員数とか必要な機材とか、その他いろいろな産業廃棄物の事案に対抗するために専門性といったことで十分でない場合もあるので、一つ一つ単に保健所が設置されているというだけで県と同様に扱うのではなくて、実際にその保健所の設置している市がどういった事務をどれほど今できているのか、どんな体制であるのかということを十分検討する必要があるのではないか、そういう意味でとらえております。

○筑紫(み)委員 それで、そのときに十分でないとみなした場合には、どうするということもここで検討するということでいらっしゃいますか。

○産業廃棄物課長 具体的に、私どもがイメージしていますのは、先ほど黒氏さんの方からもございましたが、例えば今これだけの人口を抱え、これだけの処理業者がその中で業許可をとっていると。そういったときに施設もこれだけあった場合に、例えばおおむねこれぐらいの職員が必要である、おおむねこれぐらいの現場での検査のための試験を行うための組織が必要であるとか、そういったことの一つ目安を持って、これは全国の実態がどうであるかということを調べ尽くしての上ですけれども、その上で時間的余裕がある場合には、今足りない状況にあるとすれば、あるレベルまで追いついていただくということの努力をしていただくわけですけれども、しかし必ずしもそこまで努力も難しいとか、どう考えてもこれだけの、他に比べてたくさんの産業廃棄物処理施設があるといった場合など、いろいろな観点が出てくると思いますが、市がその市域の中の産業廃棄物処理の業務を市がすべて責任を持つということが難しいということであれば、県がその事務をこれまでしていなかったけれども、県がそこの部分を担当することはあり得ないのかということで……

○田中部会長 ちょっと申しわけないけれども、45分ぐらいに終わってほしいというので……

○筑紫(み)委員 はい、わかりました。

○田中部会長 容器包装の方が次は待っています。
 それから、ここの部分は黒氏委員の指摘のように全部取り上げるというのではなくて、実態の整備をされていないのに許可業務が非常に多い、監視の方に手が回らないと、こういうようなことがあって、そういう場合には県も政令市がやっているから手を出さないよということではなくて、補完し合いながらきちっとそういうことが、もう渡したんだから県の義務は何もないよということにならないようにやりましょうと、こういうことの検討ですので、ご理解いただきたいと思います。

○筑紫(み)委員 わかりました。どうもありがとうございます。

○田中部会長 それで、随分この件は今までも何回も議論して、ここまでまとまっていますので、さらに特別にということがあれば、もしなければ次の議題に移りたいと思います。
 では、古市委員。

○古市委員 すみません、時間がちょっとなくて申しわけないんですけれども、不法投棄の件なんですけれども、この別紙の1ページのところで、大規模不法投棄事案の対応で、予防的な措置のお話、マニフェストの不正行為、この辺のところの制度をしっかりするというお話を掲げているんですけれども、ご存じのように不法投棄の方は予防と事後対策でありますね。事後対策の方の議論については、本文の3ページのところに、やはり優先順位とか実施計画を立ててやっていかないと、もうパンクしますよということは目に見えていますよね―いや、100万規模のやつがぼんぼこ出てくる可能性もあるわけですよね。そうすると、そういうものについては、動き出したらもう途中でとめられないんですよね。そうすると、その予算をどうするかという話もありますよね。ですから、そういう場合に、やはり何らかの客観的な優先順位なり、実際毎年出てくる実施計画が適正にやられているかどうかということをチェックするルールみたいなもの、そういう具体的なそういうものをやはりつくっていかないと動かないんではないかなという、そういう気がするんですが、いかがでしょうか。

○田中部会長 部長。

○廃棄物・リサイクル対策部長 ご指摘の点、よく問題意識、私どもも持っております。ぜひそういう方向にしたいと思っていますが、きょうの話は、実は制度改正に直結する話としてまとめさせていただいていますので入れていないだけで、古市委員おっしゃるとおり、ぜひそういう形で動かしていくように心がけたいと思っております。

○田中部会長 ほかに。大塚委員―大勢いらっしゃるので……

○大塚委員 余り長くしないようにしますけれども。

○田中部会長 では、手短にお願いします。

○大塚委員 ちょっと先ほど伺った点で、新美先生が追加してくださった点について、ちょっと気になるので一つだけ申し上げておきますけれども、抽象的な話ではなくて、2001年の現状把握についての環境省の中の検討会のときにも議論がございましたが、行政処分をした場合に、それが情報公開ができるかどうかという問題があって、一応できるという議論をそのときしていたんですけれども、今回この勧告に関して、勧告に従っていなかったものについて公表するということ、制裁としての公表として規定するとすると、一般の情報公開としての勧告に従わなかったものに対しての公表とか、あるいは行政処分をした場合の公表とか、この関係で、これだけ制裁としての公表の規定を置くと、ほかのものとの関係で、こういう制裁としての公表の場合しか公表ができないというふうに受け取られる可能性があると思いますが、その辺の整理はどういうふうになさっているのかがちょっと気になりますので、今すぐお答えいただけるかどうかわかりませんけれども、ご検討いただければと思っております。 

○田中部会長 では先にざっと意見だけ。次、田中委員。

○田中説明員(柿本委員代理) すみません、1点だけ。
 4ページの最終処分場の維持管理積立金制度なんですけれども、これは安定型も管理型も両方とも含めてという考え方でいいんでしょうか。

○産業廃棄物課長 今の点お答えします。安定型、管理型、両方考えております。

○田中部会長 では、崎田委員。

○崎田委員 処理の信頼性を高めるということで、これだけ制度改正に関してきちんと出していただきまして、大変すばらしいと思っています。
 ただし、制度改正につながることということですので、今回、前回ご提示いただいた中で、特に罰則規定を強化することとか、そういうことが話の中心になっておりますので、それはもちろん当然だと思いますけれども、ぜひ今回いただいた書類の「おわりに」という、5ページのところに書いてある部分もじっくりと、徹底していただければと思います。
 特に、ここで処理事業者の優良化の推進と電子マニフェストの普及促進などとありますが、こういうふうにやる気のある方を積極的に応援していくような、こういうようなバランスをとった中で全体像を好循環するような、信頼性の好循環をするような社会に持っていっていただければと思います。
 特に、この実施に関してその数行下に、こういう全体像がきちんと運営できるようにモニタリング・評価していきたいとありますけれども、ぜひここにモニタリング・評価と情報公開というような部分も入れておいていただければありがたいなというふうに思います。そういう中で社会全体でこれを考えながら、ともに歩んでいくというような状況ができるのではないかなと思っています。
 あともう一点だけ、簡単な意見というか質問なんですが、実は今回、数日前までアジアの方にちょっと視察に行っていたんですが、たまたまそれは社会資本整備の話だったので、廃棄物問題だけが中心というわけではありませんでしたが、やはり見ていると急激な発展の中で、いろいろな設備設計が追いついていないというのを非常に実感しました。そういう中で、今後アジア諸国の設備、制度が整うまでの間、あちらからの廃棄物の輸入というのもかなりあり得るんではないかなとふと思いました。今回これを拝見していると輸出ということであるんですけれども、今に輸入ということに関しての、もう少しきちんとした制度みたいなものも必要な時代に来るのかななんと、ふと思いました。それだけよろしくお願いいたします。

○田中部会長 では最後に筑紫委員―いいですか、はい。
 ありがとうございました。以上のご議論を踏まえまして、ちょっと事務局と最終的には修正させていただきたいと思います。尊重させていただいて、資料1の法改正の方向、内容という点では大体ご了解いただいたのではないかと思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。事務局は、本国会での法案の提出に向けて準備を進めるようによろしくお願いしたいと思います。
 時間が非常に短くなりましたけれども、続きまして、議題の2の当部会の意見具申(案)に対するパブリックコメントの結果について、事務局よりご説明いただきたいと思います。

○廃棄物対策課長 それでは資料3、それから資料4でございます。
 前回取りまとめていただきました、循環型社会の形成に向けた市町村による一般廃棄物処理のあり方についてということで、パブリックコメントにかけさせていただきました。意見募集期間は、昨年の12月15日から本年の1月11日にかけてでありまして、環境省のホームページ、それから記者発表ということでやらせていただきました。
 いただいたご意見に関しましては、資料3のところの表紙、横長の方にございますが、延べ360件であります。意見そのものは76件でありますが、いろいろな項目に分かれておりまして、延べの件数が360ということであります。
 全体的には背景にかかわるもの、それから基本的な視点あるいはそれぞれの具体的なライフスタイルの見直しでありますとか、一般廃棄物処理のコスト分析、有料化の推進あるいはその広域的な処理の取り組みだとか一般廃棄物処理システムの最適化とか、戦略的な目標設定と総合的な施策の推進にかかわるもの等々でございます。そのほか、このパブリックコメントを求めたものの対象外の意見のものも100近くございました。
 以上のものに関しまして、この審議会としてこれに対する答えというものを用意させていただいております。ちょっとこれに関しましては、後に説明をさせていただきます。
 それから、パブコメの意見も踏まえましたり、あるいは最終的なチェックを行い、部会長とも相談をさせていただきまして、意見具申案として資料4というのを今日改めて配らせていただいております。修正点、前回からの、この一部パブコメを踏まえたもの、それからちょっと時点が違いますもので修正させていただいたもの含めまして、ご説明をさせていただきます。
 まず資料4の1ページであります。これに関しましては、まず1.の背景のところからでありますが、以降修正してあるところで「昨年」とか「本年」とかいう書き方、「来年」と書いてあるものをすべて直させていただいておりまして、これは去年の段階のものを出させていただいておりますので、「昨年」と書いてあるところは「一昨年」、それから「来年」と書いてありますのは「本年」、こういうふうな修正がございます。
 実は、資料で1カ所直し忘れがございまして、ご訂正をお願いしたいんですが、2ページの中ほどでございます。中ほど、「一方、容器包装リサイクル法等の各種リサイクル法」というくだりのところのパラグラフのちょうど中ほどに、「平成12年に制定され、循環型社会の形成に向けた取組が始まり」―ここ「昨年」と書いてございまして、修正が入っておりませんが、これは「一昨年」ということで修正をお願いしたいと思います。
 そのほかの修正点であります。2ページの今のパラグラフでありますが、最後に「また、天然資源の枯渇や地球温暖化が重要な問題となっている。」ということでありまして、これはパブコメの方でも指摘がございまして、これを挿入をさせていただきたいと思っております。
 それから3ページ目の、これは中ほど、下のところでありまして、下から10行ぐらいのパラグラフであります。「既に、地域によっては」というところの2行目のところに修正をしておりますが、「有機野菜の栽培・販売、エコマネーを活用した」という「エコマネー」ということでありますが、これはどうも特定の地域の用語であるという指摘がございまして「地域通貨」というふうに直させていただいております。
 それから4ページでございます。4ページの中ほどであります。「コスト分析に係る諸課題を検討し、標準的な分析手法を提案していくべきである」というくだりに、誰がやるのか書いていないということのご指摘もございまして、「国において」というのを挿入させていただいております。
 そのほか、6ページであります。6ページの一番下のところでありますが、これは審議会の方でもご議論がございまして、昨年前部会長とも相談させていただきまして消した部分でありまして、最後下のところに解説をつけるということで、解説の修正をさせていただいております。
 それから7ページにいきまして、特にここの下のところ、7ページの最後の方でありますけれども、線が引いてあるところ、「住民に対して明確に説明する」とか、あるいは「住民の理解と協力を求めていく」というところに「事業者」というのを入れるべきであるというご指摘がございました。これを加えております。
 以上が修正点であります。時間もございませんので、主だったところのポイントだけ、パブコメのものを説明をさせてもらいたいと思います。

○事務局 パブコメの意見、360とかなり多うございましたが、もうお時間も差し迫っておりますので、主なもの、特に同じ意見を複数の方がおっしゃっていたというものについてだけ、かいつまんでご説明します。
 一つ資料戻りまして、資料3ですが、1枚はねていただきまして、2ページ。背景の一番上でございます。
 杉並病等の有害化学物質による健康被害等まだ克服していない問題があるという認識を持つべきだというご指摘でございましたが、確かにそのような科学的に未解明な問題が残っていることは否定するものではないと。しかしながら、現在の一般廃棄物処理の状況を総括するという観点から見れば、原文の記述でほぼ適切なものではないかという答えにしております。
 続きまして、次のページの基本的視点の上から3つ目、江戸時代の高度なリユース文化に触れるべきというご指摘がありました。基本的視点の中で、歴史的な考察つらつら書いておりますが、ここにつきましては背景的な話であるということと、それからここについて、我が国が近代国家として成立した明治時代以降の状況を中心に記述するということで足りるのではないかと考えております。
 それから、しばらく飛んで6ページ目お願いいたします。
 有料化の推進につきまして、この6ページ目の一つ目のところですが、幾つかご意見がありました。まとめますと、有料化はごみ減量化に効果がないのではないかというご指摘でございました。ここにつきましては、昨年の審議において提供されましたさまざまな調査結果、データがありました、あるいは山谷先生のご講演もありました、そういった中で、一定の減量効果というのは確認されているところであると。ただ、有料化だけでごみ減量化を進めるという話ではなくて、他の手法との組み合わせによる総合的施策が重要であるというのは、ご指摘のとおりであろうということにしております。
 続きまして、次の7ページ、下半分の方をご覧いただければと思います。
 有料化によって不法投棄が増えるのではないか、あるいはリバウンド、不適性排出の問題があるのではないかというご指摘です。これにつきましては、もともと本文に書いてあるという話でもあるのですが、実際の有料化の導入にあたっては、不法投棄対策等の事項についても十分な検討を行った上で導入する必要があるでしょうということで提言していますという答えにしております。
 次のページ、8ページにまいりまして、上から2つ目のご指摘です。
 ごみ処理の有料化は、地方自治法227条に違反しているのではないかというもの。それから、一つ飛んで有料化を国で審議していることは、地方自治への介入ではないか、地方自治体の裁量にゆだねるべきではないかといったご指摘がございました。
 まず、地方自治法の方でございますが、ごみ処理サービスは住民各自の利益のためになされる役務の提供であると。そういうことで、一般廃棄物処理の有料化は地方自治法227条に違反するものではないという見解であるというように、審議会としては役所の側から聞いていると、そういった回答にしております。
 それから、地方自治への介入の問題につきましては、廃棄物処理法に基づいて、いわゆる基本方針と呼んでいるものですが、環境大臣はその基本方針を策定することとなっています。当然ながら、その内容について、この審議会で審議するということは妥当であろうという回答にしています。なお、有料化の導入そのものについては最終的には個々の市町村の判断にゆだねられるということとなります。
 続きまして、9ページ、4.(1)広域的取り組みの推進のところです。
 一つ目の意見で、広域処理を進めるあまり、自区内処理の原則がおろそかになる、あるいはごみ処理責任が不明確になるというご指摘がありました。これに対しては、一般廃棄物の処理責任は市町村にありますが、しかし必ずしも市区町村区域内での処理を原則としているわけではなくて、適正かつ最適な処理システムを構築する観点から、地域の実情に応じて検討を行った上で広域的な取り組みを進めることが必要であろうというのが、この審議会の回答となろうかと思います。
 それから次、一番下、次のページにまたがっておりますが、広域処理を行う場合と地域分散で処理を行う場合の比較分析が不十分ではないかとか、災害はまだよいが、それ以外の場合について広域化をしなければいけない理由の考察が不十分だというご指摘が数多くございました。これにつきましては、文章中で既に書いているところかなと思っておりまして、マテリアルリサイクルについては、リサイクルが事業として成り立つためには、一定量以上のごみを集めなければいけないと、熱回収についても、効率的に行うには、ある程度の規模を確保しなければいかんなどなどといった理由から、広域化した上で集約的に行うべき場合があるだろうということになります。
 それから、またちょっとしばらく飛んでいただきまして、13ページ。
 上から2つ目でございます。分別区分について、各市町村が実情に応じて決定すべきであるとか、処理システムについては全国一律にするのではなくて、国は大きな枠を決めて、市町村が個別に対応すべきという意見でございます。これにつきしましても、国では国全体としての最適な処理システムの構築に関する基本的な考え方を示すんだと、市町村はその考えに基づいて個別にシステムを構築していくべきで、ご意見のとおりであるという回答になっております。また循環社会の形成に向けての取り組みについては、市町村を主体としつつ国は支援するということで提言していると回答しております。
 それから、また飛んでいただきまして、16ページ以降、ここはかなり同じような意見がたくさん出ておるところでして、廃プラスチックごみの焼却等々の問題についてです。
 プラスチックの焼却に反対する意見、環境汚染の問題や温暖化の問題を指摘する声が多くございました。ここについてはまとめて答弁しておりますので、読み上げます。今回の施策においては、第一に発生抑制、第二に再使用、第三に再生利用、第四に熱回収、第五に適正処分という優先順位で取り組むべきこと、またこの優先順位は、環境への負荷の低減にとって有効であるということを前提としなければならないということについて、循環型社会形成推進基本法にその旨規定されているとともに、この意見具申の中でも繰り返し指摘しております。この考え方に基づいて、発生抑制、再使用、再生利用を進め、それでも残ったものについては熱回収を行うことが適当であろうと。焼却に伴うダイオキシンや重金属の問題につきましては、近年のダイオキシン類対策の中で規制が強化されていて、その過程で既に問題ないものとなってきていると考えている。
 それから、熱回収につきましては、その効率の確保、一層の向上、これは重要な課題でして、例えば効率のよい熱回収が可能な施設で実施することなどを提言しているというようにしております。
 意見の数の多かったものについては以上です。一部、ご意見の多いものではあったんですが、今紹介していないものが幾つかありまして、というのも個別の分野ごとに、例えばコスト分析のやり方あるいは分別区分をどうすべきか、どんなものをリサイクルに回すべきか、そういったことに関する具体的なご提案、ご希望という意見が結構ありました。これらについては、今紹介はしませんでしたが、今回の意見具申では、今後の一般廃棄物処理の一般的方向性を示すという観点で書いているもので、特にこの意見具申に反映させることはないけれども、今後国が例えばガイドラインをつくる、あるいは自治体が個別に廃棄物処理のシステムを組んでいくという際に、ご意見について留意する、あるいは参考とすべきであろうという形でまとめております。
 簡単ですが、以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 パブリックコメント、76団体からトータルで360のご意見いただきました。本当に厚くお礼を申し上げたいと思います。時間がないので、これについての議論はちょっとする時間かないです。したがって、委員からは、これについてのさらにご意見があれば、事務局に今週中ぐらいにファクスなり送っていただきたいと、このように思います。特にどうしても今という方がいらっしゃれば承りたいと思いますが。いいでしょうか。はい、では。

○新美委員 中身は結構でございますが、方針案のところですね、意見具申案のところで、地域通貨という言葉を使われていますが、「通貨」という言葉はちょっと法律的な観点からいくとまずいと思います。というのは、強制通用力を持った貨幣というのは国家権力の最たるものですから「通貨」という言葉は避けて、むしろ「地域貨幣」くらいに、ちょっとマイルドにした方がよろしいんではないかというふうに思います。

○田中部会長 ありがとうございました。いいでしょうか、他には。
 それでは時間が参りましたので、その他ということでいきたいと思いますが、皆さんからいただいた意見をもとに、最終的には対応を考える取りまとめは私の方に一任いただきたいと思いますが、いいでしょうか。ありがとうございます。
 それでは、ご了解いただいたものということで、意見具申案を私の方から取りまとめた後、鈴木基之中央環境審議会の会長に報告いたしまして、会長から環境大臣への意見具申ということで提出させていただきたいと思います。
 本件については、これまで足かけ9カ月にわたり活発なご審議をいただき、どうもありがとうございました。事務局にはこの意見具申を受けて、しっかりと施策を進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。
 続きまして、議題の3のその他について、事務局より報告事項があるようですので、よろしくお願いします。

○浄化槽推進室長 浄化槽推進室長でございます。お手元の資料5をごらんいただきたいと思います。
 冒頭、部長の方からもお話ございましたが、浄化槽はし尿処理あるいは生活排水処理施設として重要性は増しておりますし、今般の補助金改革におきましても循環型社会推進形成交付金の対象となり、また地域再生という観点からも下水道あるいは集落排水等の補助金、交付金とあわせて一緒に整備するということで、今後整備が進められるものという位置づけがなされておるところでございます。一方、今は合併処理浄化槽が、浄化槽でございますけれども、その法体系を見ますと、昭和58年に単独処理浄化槽を中心とした時代の法体系になっているのではないか、また浄化槽、ものはいいけれども、その後、維持管理をしなければ本当に環境に貢献する、循環社会に貢献する施設だとは言えないとのご指摘もあって、その設置後の維持管理の重要性というものも必要性というのは指摘されているところでございます。
 そうした情勢なり意見を踏まえまして、業界団体の方で、ここにございます社団法人全国浄化槽団体連合会でございますが、みずからそれであればきちんと環境社会、循環社会にふさわしい浄化槽の制度体系にしていただきたい、そして、きちんと浄化槽の信頼を勝ち得て、今後の整備を進めていただきたいという要望書をいただいたところでございます。
 内容の具体については申し上げませんけれども、こうした要請を受けまして、行政当局といたしましてもこうした団体と協議をし、また国会などでもご相談して今後の対応を決めていきたいと思っております。また必要に応じ、この場でご報告したいと思います。
 以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 ほかにはいいでしょうか。ないようですので、それでは本日の議事はこれで終了させていただきたいと思います。
 なお、引き続き、第26回中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会、産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会、第14回容器包装リサイクルワーキンググループ合同会合を開催いたしますので、よろしくお願いしたいと思います。
 以上、どうもありがとうございました。

午後1時55分閉会