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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会 (懇談会)議事録



平成16年7月16日(金) 10:00~12:00
 
虎ノ門パストラル新館5階ミモザ

環 境 省
廃棄物・リサイクル対策部


議 事 次 第

(1) 改正廃棄物処理法等に基づく政省令改正について
(2) 前回委員よりご指摘のあった事項について
(3) 循環型社会の形成に向けた市町村の一般廃棄物処理のあり方についてのヒアリング
   [1](社)全国都市清掃会議
   [2] 東京都
(4) 自動車用鉛蓄電池リサイクル専門部会の設置について
(5) その他
 

午前10時00分開会

○企画課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会を始めさせていただきます。
   委員の皆様方におかれましては、お暑い中、また御多忙にもかかわらずお集まりいただきまして大変ありがとうございます。
   本日の委員の出欠状況でございますけれども、あらかじめ事務局に出席をいただけるという御返事をいただいた委員の先生方が12名ということでございますので、予定どおり全員の委員がご出席いただければ定足数に達するということでございます。なお、黒氏委員の代理といたしまして、生活環境部長の佐々木様、また柿本臨時委員の代理といたしまして奈良県の生活環境部次長の田中様、また、佐々木臨時委員の代理といたしまして、エグゼクティブエキスパートの山口様に御出席をいただいております。
   議事に入ります前に、一言ごあいさつ申し上げたいと思いますけれども、7月1日付けで企画課長を拝命いたしました谷津でございます。仁井同様、よろしくお願いしたいと思います。
   お手元の配付資料でございますが、資料一覧を添付させていただいておりますので、恐縮でございますが、御確認いただきまして、もし不足がございましたら、事務局までお申しつけいただければと思います。
   それでは、これ以降の議事進行を花嶋部会長にお願いをいたします。先生、どうぞよろしくお願いいたします。

○花嶋部会長 それでは、早速でございますが議題に入りたいと思います。
   本日は、お手元の議事次第にありますように、改正廃棄物処理法等に基づく政省令改正及び前回皆様より御指摘がございました事項につきまして、事務局より説明いただきたいと思います。続きまして、循環型社会の形成に向けた市町村の一般廃棄物処理のあり方につきまして、財団法人全国都市清掃会議及び東京都よりヒアリングを行いたいと思います。
   最後に、当部会に自動車用鉛蓄電池のリサイクル専門委員会を設置することにつきましてお諮りしたいと思っております。
   まず、改正処理法等に基づく政省令の改正及び前回皆様から御指摘いただきました事項につきまして、事務局より御説明お願いします。よろしくお願いします。

○産業廃棄物課長 産業廃棄物課長の森谷でございます。
   資料2を御覧いただきながら、説明させていただきたいと思います。
   まず、1枚開いていただきますと、産業廃棄物の収集運搬にかかわる表示、書面備え付けの義務関係でございますけれども、表示を車体の両側に見やすいように表示させるということを、考えております。これは、許可業者、自社運搬両方について、例えば「産廃運搬車」、事業者名、統一許可番号、これは環境省と都道府県が決めているものですが、それを許可業者については付ける、自社運搬の場合、「自社運搬」ということを書かせるということを考えております。大きさ、太さ、文字について、例えば、縦5cm、横5cmといったことを決めていきたいと思います。
   なお、12月からはPCB廃棄物処理が北九州で本格的に進みますけれども、PCBについては、PCBの廃棄物の運搬であるということがわかるような表示にしたいと申しております。
   なお、備え付けの書面関係につきましては、許可業者、それから自社運搬の場合、ここにございますように、許可業者の場合ですと、許可証の写しでありますとか、さらに必要となりますけれども、基本的には何を、どういったものを運搬しているのか、事業者名、名称、住所ということで書きあらわすことになりますが、どこからどこへ運んでいるかということがわかるようにしてもらう書面を携行してもらいたいと思っております。
   なお、電子マニフェストの場合には、電子情報、つまり電子端末でも、それが証明できることで構わないという扱いにしたいと思っております。
   2番目になります。最終処分場の残余容量に関することでございますけれども、残余容量を定期的に把握を行う、また記録の作成・保存をするということにつきまして義務付けしたいと思います。これは、最終処分場に維持管理基準というのが、現在かかっておりますけれども、その中において義務付けたいと思っております。
   記録及び閲覧についてですが、既に義務が課せられているものと同様に、記録を最終処分場に備え置く、そして生活環境上の利害関係を有する人の求めがあれば閲覧していただけるようにするということを考えております。
   さらに、そのときに、残余容量、覆土分も含めて、いつそういう容量を算出したかという年月日も記してもらうということにしたいと思っております。
   3点目に移らせていただきます。ミニ処分場等にかかる埋立処分基準の具体化です。ミニ処分場そのものは、許可対象となるような大きさでない処分場であったもの、具体的には、例えば管理型処分場でありますと、 1,000平米未満の面積を持つものです。それから、昭和52年に廃棄物の埋立処分基準というのが決まったわけですが、それ以前から既に埋め立てされていたような既にあった処分場、それも含めてミニ処分場等と申し上げています。これについて、これまで公共の水域、及び地下水を汚染するおそれがないような措置を講じなさいという規定でありましたけれども、さらに具体的に、ここにございますように、公共水域及び地下水の汚染防止のために必要な遮水工とか、浸出液の処理設備なとの設備を設けること、それから、放流される水質を一定の基準、これは現在、許可対象となっている最終処分場に適用される基準と同等なものですが、それと適合するものということを決めたいと思っております。
   ただし、もちろん例外を設けないといけないと思っておりまして、次のページにございますが、一般廃棄物のみの埋立処分で、こういった公共の水域、地下水の汚染を防止するため必要な措置が講じられているものは、これは例外扱いにしたいと思っておりますし、それから、安定型産業廃棄物のみの埋立処分でありまして、いわゆるコンクリート殻といったようなものですけれども、展開検査の実施等によって、混入、付着といった安定型物以外のものがないような措置を講じた上で、浸出液自身が問題ない、浸透水基準に適合しているということが確認されたものは例外扱いしようと思っております。2つ目ですが、公共の水域及び地下水と遮断されている埋立地、具体的には、例えば屋根がついて、4面が矢板で覆われているといったような埋立地を想定しておりますけれども、こういったものは例外扱いしようと思っております。
   なお、具体的な基準をいつから適用するかについては、これは若干の猶予期間を設ける必要があると認識しておるところです。
   対象数でいいますと、現在、都道府県として把握しているものとしては、産廃関係ですと約1,000程度、一廃関係ですと約200程度というふうに、私ども思っております。
   続きまして、4番目は、硫酸ピッチに関することであります。不正軽油を作ることに伴って生成される硫酸ピッチの問題が社会的な問題になっていますので、それに対抗するために、指定有害廃棄物といった制度を、今回の16年改正で設けたわけですが、硫酸ピッチを指定有害廃棄物に指定することと処理基準についてであります。
   定義につきましては、ここにありますように、灯油、重油等と硫酸との混合物で著しい腐食性を有し、不要物であるもの、といったようなものを定義したいと思っておりますが、具体的な文言については、他の法律における規定ぶりなども比較しながら詰めていきたいと思っております。
   なお、基準内容については、廃酸や廃油について、現在特別管理産業廃棄物としての基準がありますので、その中から、今回の指定有害廃棄物として、引き続き適用すべき基準の内容と、それだけでは足りないということで、新たに規定したいというものを、両面から最終的に硫酸ピッチの処理基準を作成したいと思っておりまして、この表にございますように、特別管理産業廃棄物から引用予定の部分と新たに規定するもの、その両者から構成したいと思っております。でき上がりは、その区別はありませんけれども、現在、このような内容で考えておりまして、保管、飛散、流出等の防止の措置、保管方法、収集運搬方法、具体的な処分の方法といったものを、今ここにございますような形で検討しております。
   新たに規定するものは、ここにもございますように、保管は屋内であることとか、貯留槽の設置、硫酸ピッチから発生する亜硫酸ガス防止の設備の設置、積みかえや保管、収集運搬については禁止する、といったことを新たに追加したいと思っているところでございます。
   続きまして、事故に関する関係の対象となる施設について申し上げたいと思います。この事故時の措置を講ずべき廃棄物の処理施設というものにつきましては、今回の16年改正におきまして、対象となる施設において事故が発生した場合に、廃棄物の飛散等を防止するために、まず、都道府県知事に届出を行い、必要な措置を講じる。都道府県知事が届出を受けて、その措置が不十分と思ったときには必要な命令を行う。そういう制度の中におけるものですが、現在、この事故が起きた時の届出対象とする施設については、以下の主に3つのものから構成したいと思っています。廃棄物処理法の最も厳しい規制対象となっている施設、許可対象施設、焼却施設でありますとか、そういったものでございますが、これと、一廃、産廃、両方ともですが、焼却や熱分解、乾燥、そういった設備を有する施設、それから、産廃につきましては、さらに廃プラスチック関係の溶融加工、RDF化設備、廃油の蒸留、さらには有機性汚泥等からメタンを作り出すメタン発酵の設備などを対象としたいと思っておりますが、許可対象施設については、規模要件が定められているものがありますように、果たして、この3つのカテゴリーのもの、許可対象施設はもちろん規模要件があるものは、そのとおりでありますけれども、果たして、どこまで規模要件を設定すべきか、場合によっては規模要件をなしとすべきか、現在検討しているところでございます。
   次のページに移らせていただきます。産業廃棄物のRDF化施設の構造基準、維持管理基準の設定に関することでございますが、これは、一般廃棄物の関係で、既に制定されている構造基準や維持管理基準を利用させていただくということで、1日当たり産廃のRDF化施設について1日の処理能力が5トンを超えるものについては、設置に当たって許可が必要であるという対象としたいと思っております。構造維持管理基準については、一般廃棄物の固形化、燃料化施設と準ずるものにしたいと思っております。
   続きまして、今回の廃棄物処理法の改正と必ずしも直接にはつながらないものですが、かねてからの懸案になっていることについて、4点ほど説明を追加させていただきます。
   まず1つは、油化・炭化施設の処理基準のことでございます。廃プラスチックなどを用いて熱分解により炭化水素油をつくり出す。結果として、場合によっては、油化として売れるようなものを作りたいという施設ですけれども、これまで焼却施設に対しては、大変厳しい規制がかかっていたために、そういう油化ということを偽装の手段として、焼却施設であることを逃れようとするものがあります。一方で、炭化水素油というものを再資源化という中で積極的に進めていきたいという動きもあるわけです。
   そこで、私どもとしては、廃棄物の処理でありますが、結果として再生利用となるようなものについては、一定割合以上の炭化水素油を回収する場合について、さらには、そこまではいかないけれども、炭化といった処理のものについては、基準を設定したいと思っております。これは全国を見渡したときにも、必ずしも大きな施設があるわけではありませんので、現在のところは、許可対象施設にするということではありませんけれども、こういう施設における処理基準を設定したいと思っています。
   具体的には、熱分解の設備内の酸素に関すること、温度に関すること、圧力に関すること、熱分解後の残渣物に関すること、すなわち外気と接触する前に冷却するといったこと、それから、偽装を防止する観点からも、どれだけの廃棄物を使って、どれだけの量の炭化水素油を生成し、熱分解後の残渣量はどれほどのものであるのか、極点に残渣物が多いと、炭化水素の生成量が少ないということでは何をしているかわからないわけですので、こういったことをきちんと測定させたいと思っております。
   処理方法の基準としては、熱分解ガスが未処理で排気口から排出されないこととか、炭化水素油としては、どうしても回収されない、いわゆるオフガスといったものについて、廃ガス処理として燃焼する場合についての黒煙などが排出されない、といったことをおつけしたいと思っております。
   続きまして、2番目の既存の製造設備を活用した廃棄物の焼却施設の構造・維持管理基準の関係でございます。製鋼用の施設、非鉄金属精錬用の施設ということで、製鋼用の電気炉と、非鉄金属精錬用の転炉、熔解炉及び焙焼炉について、一定規模以上のものでありますけれども、廃棄物を投入して、それが焼却処理されるというものについては、廃棄物処理法の許可が必要な施設として位置づけたいと思っています。
   しかしながら、通常の産業廃棄物や一般廃棄物の通常の焼却施設と違った面が、これらの製造設備についてありますので、製造設備の構造や稼働実態等から、現行の焼却施設にかかる構造や維持管理の基準では不合理だという面については、一部基準を適用除外するとか、それに代わる基準を設定するということを考えております。
   具体的には燃焼室については、必要な温度を適正に保持すること、これは製品を作る上でもされていることかと思います。それから、燃焼室については外気と遮断されていること、または燃焼ガスが外気へ流出しない。それから、炉内温度を把握し測定、記録すること。炉の出口の熔解されているものの温度を測定、記録することということのみならず、最後にありますように、集じん機に流入する燃焼ガス濃度をおおむね 200度以下に冷却すること、これはダイオキシン生成防止のためですが、規定したいと思っております。ただし、非鉄金属精錬用の3つの炉につきましては、そのプロセス自身が、どうしても亜硫酸ガスが生成されるものでありますので、200度以下に冷却した場合に、亜硫酸ガスが凝結するといったことがあり得た場合に、そこの点が問題になりますので、もし、このような問題があるものについては、年1日のダイオキシン測定というのではなくて、三月に1回のダイオキシン類の測定を行って、ダイオキシンの問題が起きないようにしてもらいたいと思っております。
   3点目になります。小型廃棄物焼却炉にかかる処理基準の見直し。これは先回、お話しいたしましたが、小型の廃棄物焼却炉のみならず、一般廃棄物や産業廃棄物の焼却炉から生成される放出されるダイオキシン量が、国が定めた削減計画の目標値をほぼ間違いなく達成する見込みということから、中小の企業者が所有する小型廃棄物焼却炉については、一部、設備に関する基準を見直す、緩和するということを検討しているものであります。あくまでも大前提はダイオキシン類対策等特別措置法に基づく濃度基準が守られているという中での話であります。具体的に検討している方向としては、外気と遮断された状態で廃棄物を燃焼室に投入するということについては、廃棄物を1回の投入で燃やし切るようなバッチ炉も使用可能であることを明確化したい。
   それから、2番目に、燃焼ガス温度が安定した燃焼状態が維持できる場合は、常時温度計が設置されていなくても、燃焼ガス温度が定期的に測定可能な構造であれば、使用可能としたい。それから、着火用のバーナーも、燃焼ガス温度を保つ役割を有している場合については、必ずしも新たに助燃バーナーの設置ということを求めないというような方向で考えております。
   それから、最後になりましたが、これは、先々回になりましょうか、5月のこの廃棄物・リサイクル部会においては御報告はしておりませんが、実はホウ素、フッ素、アンモニア及び硝酸、亜硝酸化合物、この3項目については、水質の環境基準が最近新たに設定され、それに伴って水質汚濁防止法の排出規制が導入されました。一方、管理型最終処分場からの排水についても、基準が廃棄物処理法において設定されておりますけれども、この3つの基準、3つの項目については、平成17年3月までに、実は暫定排水基準というのが適用されることになっております。いわば、耐用可能性が非常に難しいという実情から設定されておりまして、例えば下にありますように、ホウ素及びその化合物が50、フッ素及びその化合物が15、アンモニア等が200という数値がございますけれども、これにつきましては、主に海水に直接放流されるということではなくて、海域以外に、例えば河川等に放流される場合の暫定排水基準になっておりますが、ホウ素につきまして、いわゆる本則といわれている基準が、ホウ素及びその化合物については10、フッ素及びその化合物については8といったような数値になっております。
   現在のところ、今、申し上げたような排水基準を超過する排水で行っている管理型最終処分場において、これらの物質を除去する安価で、利用可能な排水処理技術が特にあるというわけではありません。
   それから、排水濃度の一層の低減は、もう既に処分場内に埋め立てたものから流出して流れ出して放流されていくものですので、なかなか排水濃度は、その点が難しい状況にあります。また放流先の河川において、これらの物質が環境基準値を超えたという報告もないことから、来年4月1日以降のこれらの項目について、管理型最終処分場から放流される場合に、その数値については、当分の間、現行の暫定排水基準値、すなわち50、15、200というものを引き続き適用したいと、現在考えております。
   なお、あとわずかな時間を使って、先回、御質問のあった中で、お話ししておかないといけない点が何点かあろうかと思います。まず、硫酸ピッチの関係で特管との整合というお話がありました。特管の基準との整合。それは、先ほど申し上げたようなことから、一部お分かりいただけますように、今回、新たに指定有害廃棄物として指定された硫酸ピッチにつきましては、さらに最低限の指針が適用されるということになります。まず、こういった対象物として、現実に保管されているものが該当した場合には、ここにある特管基準と新たな規定の基準をあわせたものに適合しているかどうかということを都道府県がチェックして、問題がある場合には罰則を適用するということになります。
   それから、小型焼却炉に関しまして、どれほどの対策費用がダイオキシン規制等に適合させるために必要であるかといった点がございました。その前にちょっと申し上げたいと思いますが、現在、廃棄物処理法上は、許可対象になっている大きな施設というのが1時間当たり200kg以上の廃棄物を処理する施設であります。さらにダイオキシン法では、この1時間当たり200kgを処理する施設に加えまして、1時間当たり50kg以上、もしくはちょっと技術的ですが、面積がたしか0.5平米以上のものも規制対象となっています。そこで、ダイオキシンの規制対象となっている、いわゆる大型の炉というのが、全国で届出されている件数が約6,000ありまして、それ以外のダイオキシンの濃度規制はされているが、廃棄物処理法の許可対象でないというものは約同数ございます。大型と、ここでいう小型というのが1対1であります。施設としてはそういうことになります。
   しかし、対象とする廃棄物の焼却炉で見ますと、大型の、すなわち 200kg以上の能力を持つものが、全体の97%ほどの焼却量を担っておりまして、小型焼却炉は3%と推定しております。一方、さらに細かくダイオキシン類の排出量についてみますと、 200kg以上のものにつきましては、いわゆる焼却施設からのダイオキシンの約80%程度を放出していると推定しており、小型焼却炉については、約20%弱と見積もってございます。
   さて、コストの点でございますけれども、必ずしも悉皆の調査ができているわけではありませんが、前回以降、把握できたものとして焼却施設、これは小型のが多いと思いますが、木屑焼却関係で焼却施設を設備基準などに適合して、その上で処理を行った場合に、どの程度、以前に比べて処理費用がかかることになったのかというのは、おおむね3割弱と聞いております。3割弱の追加的な費用増になっているということでございます。
   しかしながら、そういった改造が難しいということもあり、さらには油化として木屑を売れないという状況の場合には、場合によってですが、これがすべてということではないと思いますが、処理業者に委託する場合には、従業員が10名を超えるようなものでは、大変大きくなるかと思いますが、中小規模の約10名程度のものであれば、処理費用は全体として約2倍程度に増加しているのではないかという報告を受けておりますが、さらにこれについては正確な数値を把握していかなければいけないと思っております。
   多少、長くなって恐縮ですが、御質問いただいた点で、特に詳細な説明が必要であったものについて申し上げところでございます。
   どうもありがとうございました。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。では、次を。

○廃棄物対策課長 それでは、引き続きまして、前回、皆様方から御指摘がございました事項につきまして、資料3から資料6を使って御説明させていただきます。資料3-1、3-2、3-3と3つに分かれておりまして、資料4、5、6を使わせていただきます。
   まず、資料3-1であります。前回、それぞれ収集量などにつきましての言葉の意味がどうもはっきりしないという御指摘がございまして、計画収集量とは何か、直接搬入量とは何か、自家処理量とは何か、集団回収量とは何か、こういうことの説明をさせていただいております。用語の定義であります。それを踏まえまして、ごみの総排出量、1人1日当たりのごみの排出量、ごみの排出量というのはどういうことなのかという関係を整理させていただいております。
   参考までに、下に書いてあります一般廃棄物処理事業の実態調査ということで公表させていただいているものの中に、このように計画収集量、直接搬入量、自家処理量、ごみ総排出量、集団回収量というふうな言葉が出てきて、よく関係がわからないということでありましたが、一応これで用語の定義はこうなっているという説明であります。
   続きまして、資料3-2であります。これも循環基本計画と廃棄物処理法の基本方針と2つに目標年等がいろいろ書いてあって、どうなっているのかという御質問でございました。それぞれ時期が少し違っておりますが、目標年は、いずれも平成22年ということであります。基準年が、これが策定されましたときが違っておりますもので、廃棄物処理法の基本方針が平成9年、循環計画の方が平成12年ということであります。
   減量目標の対象でありますが、右側の方の廃棄物処理法基本方針の方はごみの排出量ということで、先ほどの計画収集量、直接搬入量、集団回収量というものを、平成22年を目標年におきまして、基準年である平成9年から約5%減らすということであります。
   それから、左側の基本計画の方は、1人1日当たり家庭から排出されるごみの量、それから資源回収されたものを除くということでありますが、事業所からのものと分けまして、それぞれ目標を立てまして、平成22年度におきまして、平成12年度比で約20%減ということであります。したがって、策定された年、それからそれぞれの法律毎に少し違っておりますので、書き方が違っておりますが、ベースになる考え方は同じということでございます。
   続きまして、資料3-3でございます。これに関しましては、折れ線グラフに数字が入っていなくて、数字はまた別のところを見なければいけないというふうなことで、非常に見にくいという御指摘がありまして、1つのグラフの中に数字をきちんとできるだけ入れるべきではないかということでありまして、特に折れ線グラフのところに、すべて数字を書かせていただいたものであります。例えば1ページは、ごみの原単位につきまして、流れと同時に数値を入れさせていただいております。そのほか、例えば折れ線グラフでありますと、4ページ、5ページもすべて数値を入れさせていただいております。7ページも同じであります。9ページも同じであります。以上、グラフの整理に関しまして、御指摘がありましたところの修正をさせていただきました。
   それから、資料4に関しましては、一般廃棄物の処理の有料化の状況に関しまして、事業系ごみとの関係の記載がないではないかということがございまして、できる限り、家庭系のものと事業系のものと両方書かせていただきました。これは3ページで家庭系と事業系ということで記述させていただいております。4ページも同じであります。家庭系と事業系を区分しながら、以下、可能なところはすべて比較させていただいております。
   資料5であります。これは清掃工場の設置の時期、どの時期にどれぐらいの施設ができたのかというふうなことがわからないかという御指摘がありました。これまでの財産処分の状況の実績によりますと、この清掃工場、いろいろな呼び方で呼ばれております。一般廃棄物処理施設、焼却施設、クリーンセンターと名前をつけられたところもたくさんございますが、稼働年数は平均で22年程度ということであります。それから、下の図に記載しておりますが、特に1984年以前に整備された施設に関しまして、稼働年数が20年以上経過した施設は、直線的に減少しておりまして、平均的な耐用年数を超えているというものがかなりあるということが推測されるわけであります。
   それから、設置年度が古いにもかかわらず、現在も稼働しているというものに関しましては、相当大きな改修工事を実施しまして、延命対策が講じられたものというふうに理解いたしております。
   それから、過去20年ぐらいの期間を見てみますと、多少ばらつきはあるわけでございますが、1990年から98年に整備されたものが、施設としては最も多くなっております。したがいまして、2010年以降に、またこういう施設が耐用年数を迎えてくることが想定されまして、その更新の時期が高まってくるのではないかと思っております。
   一方で、ごみの減量化ということがどれくらい進んでいくかということで、その規模に関しましては、今後どうなるかということになろうかと思いますし、熱回収をしていくということも進んでいくと思いますが、いずれにいたしましても、ごみ処理施設に関しましては、また2002年以降に相当の施設の更新をしていかなくてはいけないという時期を迎えることになろうかと思います。
   続きまして、資料6であります。これはもう少し簡単な図をということでお願いしたいということで示させていただいたんですが、もう少し全体がぱっと見えるような絵を作ってもらえないものかという御注文でありまして、こういう絵を作ってみました。
   これは、前回御説明したものの論点を絵にさせていただいたものであります。流れとしましては、当然、最初の資源をとりまして、生産する。この段階で環境に配慮した生産設計がされる。それを消費していくということになるわけであります。消費の段階で、環境負荷の少ないグリーン製品、サービスの選択と、それからリペアでありますとか、メンテナンスによる製品の長期間の使用というようなことの努力もしていくことも可能ではないか。こういうふうな段階から、廃棄、いよいよ廃棄物の本来的な話になるわけでありますが、発生抑制、それから適切な分別収集、この廃棄段階で住民の人に担ってもらおうではないか。消費と廃棄のところでありますが、右側にありますように、論点のところで、前回整理させていただきましたライフスタイルの見直しに向けた普及啓発のあり方でありますとか、廃棄のところで、ごみの有料化の問題、あるいは標準的な分別収集方法とはどう考えるべきかという問題になろうかと思います。
   続いて、収集された後、中間処理の段階で、ごみの減量処理、焼却、資源化、こういうふうなことになるわけでありますが、この中でマテリアルリサイクルの推進、サーマルリサイクルの推進、このようなことになるわけでありますが、このときに廃プラスチックの取扱いを含めたマテリアルリサイクル、サーマルリサイクルの推進の進め方というのはどうあるべきか。あるいは、こういう施設整備のことを踏まえました施設整備推進のための国の支援というのは、どうあるべきか、ということであります。
   最後に、これらで中間処理・リサイクルが進められた後、どうしても残る最終処分量については、なかなかゼロということにはなるものではないと思います。最終処分量の減量を図っていくと同時に、適切な最終処分の確保が必要でありますが、前回も申し上げましたが、五百数十の市町村が、現在最終処分場が全くなく、他地域の民間業者等に依存しているという状況にあるわけであります。こういうものの最低限確保していくのに、どのような支援をしていくべきなのか、こういう課題であります。
   最後のところに、市町村以外の主体による処理としての排出事業者の自己処理、委託、あるいは生産者による回収とか再生利用というものがあるわけであります。ここのところで、生産者のそういう部分に関しましては、この審議会のもう一方で、別途議論をしていただくことになっております、容器包装リサイクル法のお話なども、中心的なものになろうかと思うわけであります。
   以上、前回に御質問、御要請あるいは御指摘いただきましたものに関しまして、御説明をさせていただきました。よろしくお願いいたします。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。では、ただいまの事務局からの説明につきまして、御意見、御質問お願いいたします。どうぞ、松田委員。

○松田委員 資料3-2の中の最後のところですが、減量の目標というところで、2つ分け方があると大変よく分かりやすくて助かるんですが、結論としては、5,300万トンの5%が、具体的にどれだけの数字になって、それから、平成12年度の20%も同じデータになるというふうに考えていいんですよね。計算すると、何トンになりますか。

○廃棄物対策課長 循環計画の方では、数値を示しておりませんが、廃棄物処理法基本方針の方では、4,900万トンという数字を示させていただいております。ちょっと、今計算させていただきます。若干、時間をいただきたいと思います。

○松田委員 ありがとうございました。

○花嶋部会長 では、細田さん。

○細田委員 3の資料の数字の明確化についてはありがとうございました。大変役に立つと思います。
   それから、資料2の施設のところなんですが、3つ質問があります。まず第1の油化施設、炭化施設の処理基準の明確化のところで、これは油化施設と炭化施設に限るというわけですね。例えば、一番下の「・」で、オフガスの問題が出ていますけれども、いろいろな例もあるのかもしれないけれども、廃プラをガス化回収して、アンモニアを回収する。施設のホームバウンドからオフガスが出るということは十分あるわけです。回収されないガスが出ているわけですけれども、そういうものには適用されない、油化施設と炭化施設だけである、という解釈でよろしいのかというのが1点。
   2点目が、既存の製造整備を活用した廃棄物の焼却施設云々で、ここで電炉とか、非鉄精錬が書いてある、2の方に「合理化」と書いてあるんですが、何が合理化されたのかよくわからない。文面を読んでも、よくわからないので、どういう点で合理化がなされたのかをちょっと御説明いただきたい。もしかしたら、前に説明があったかもしれないけれども、お願いします。
   3番目は、3の小型廃棄物焼却炉にかかる処理基準の見直し。確かに現行のまま、こういうことがなされないと、コストは高くなるということがあるのかもしれませんけれども、コストが高くなるということ、そのこと自身は決して悪くなくて、適正処理するためにコストがかかるということは、我々の環境を保全するために支払うべき適正の費用があるわけで、その理由だけなのか。この見直しをなぜ行うのかということが、前回欠席したので資料を読ませていただいたのですけれども、いまひとつ見えてこないのです。第3番目の見直しというのは、確かにダイオキシンの濃度基準を支障を来さない範囲ということで、但書がありますので、文面上は確かにいいように思われますけれども、このメッセージ効果というのは、非常に大きいものがあるのではないか。この間までいけないといったものが、あっという間に見直しができてしまって、国はどういうふうに考えているのだろうかという背景もよく分からないですね。そこをもう少し納得いくように御説明していただかないと、なかなか承服できない問題だろうと思っております。
   以上でございます。

○花嶋部会長 どうもありがとうございます。事務局、何か説明を。

○産業廃棄物課長 3点のうち、まず、1点目でありますけれども、廃プラを用いて、どのような再生利用というか、最新化するか、いろいろな仕方があるのであろうと想像いたします。ここで、現在考えておりますのは、いわゆる炭化水素油を生成したいという処理の施設があった場合について適用する基準をということでございますので、それ以外にも問題となるようなものとか、ここでは網羅できないようなものもあるかもしれないというのを、今の細田先生の御指摘で伺いましたので、具体的に対象がどうかということの明確化を情報を集めて、さらにしないといけないなと感じました。
   それから、2点目の合理化の点は、どういう点が合理化ということかということですが、「合理化」という言葉自身が、確かに正しい使い方かどうかという気はしております。さっき申し上げたとおり、一部、通常の焼却施設であれば、適用されるような、例えば外気と遮断された状態で廃棄物を定量的に燃焼室に供給する装置があるといった基準があるわけですが、例えば電気炉などについていうと、バッチ炉でありますので、連続的ということは事実上できないわけです。今、焼却施設の基準適用をそのまますることができないものは除外せざるを得ないものもあるだろう。しかしながら、例えば800度以上で燃焼できる燃焼室というものについては、電気炉では1,000度を超えるというようなことですから、ほとんど問題にならないということで、それは代替という、そういうことで両面から考えています。
   それから、小型廃棄物焼却炉にかかる処理基準の見直しについてのことでございます。先回、御報告したことにつきましては、小型廃棄物焼却炉の数でありますとか、それがどれだけダイオキシンを排出しているのかということは、きょう改めてちょっと申し上げさせてもらったところですけれども、最終的には、今年最終確認ということだと思いますけれども、ダイオキシンの排出量そのものが、国が達成しようとしている約9割削減が、ほぼ満足されることになるであろうということがあります。最終的な数値は、今年、さらに新しいものが出ると思います。
   そういった中で、一方で、ダイオキシンの対策というのも重要であるということは引き続き変わらないわけですけれども、一方で、一部自家処理として、廃棄物としてダイオキシン上問題なければ処理したいという動きも引き続きあるわけでして、それが単にダイオキシンの濃度は達成しているが、設備上、例えば温度計が設置されていないといったようなことから、休止に追い込まれているものが、先ほど小型焼却炉6,000と申し上げましたが、全体の約1割あるということです。こういった基準を設定して再開できるかどうかは、一応改めてダイオキシン濃度を測定して、ということになると思うのですけれども、ダイオキシン濃度が満足されるということであれば、一部、少し緩和した設備における基準でも、適用対象としていくことができないかというのが背景にあります。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。よろしゅうございますか。

○古市委員 資料3-1、言葉の定義をきっちりしていただきましてありがとうございました。
   ただ、やはり「ごみ総排出量」というのは「計画処理量」+「自家処理量」ということで、また「ごみ排出量」というのは、「計画処理量」+「集団回収量」ということになっていますけれども、「総排出量」というのと、「排出量」といったとき、一般的に上流側から流れを見たときに、逆転しているような使い方なんですよね。これは、過去の統計上、仕方ないことだろうとは思うんですけれども、少しわかりにくいのではないかという気がします。
   それと、資料3-2のところで、循環基本計画と廃棄物処理法の基本方針のところでの減量化目標とかが示されてありますけれども、例えば、廃棄物処理法の廃棄物処理施設整備計画における平成9年度の達成目標とかいうのがありますね。そういうものとの関係というのはどうなっているのか。このときのごみのリサイクル率でいきますと、要するに、ごみの排出量から自家処理を引いた分の再生量というような形でやっています。ですから、この辺のところの量の算定をきっちり、実際の減量と率という部分と関係するのであれば、その辺の定義の関連性をしっかりしていただいた方がいいんじゃないかなという気がしたんですが、それが質問です。
   あとで、もう一つ、埋立処分場の質問をしたいんですけれども。

○花嶋部会長 どうぞ。

○廃棄物対策課長 排出量に対する言葉の使い方が、何かどういうふうのがいいのか、いろいろな御意見があろうかと思いますが、また今後、参考にさせていただけたと思います。
   それから、いわゆる廃棄物処理施設整備計画の中での目標というのは、たしか、従来は量を示しまして、それに対してどれだけの施設量を整備するのだということにいたしておいたわけでありますが、従来、廃棄物処理施設特別措置法ということでやっておったのですが、現在、廃棄物処理法の中での廃棄物処理施設の整備計画はアウトカムの目標ということで、またこれとは別の立て方をしております。ある種のリサイクル率を何%に上げるとか、そういう立て方をしておりまして、少し全体の廃棄物の中での総合的な、先ほどの基本計画の中では10%減、あるいは全体での50%減と、こういうものと少し違って、さらに個別の施設ごとに立てるということになっていますので、そこは違っております。ただ、考え方としましては、先ほど、廃棄物処理法の方と基本計画の方でお話ししましたように、今、量で計算しておりますから、松田委員の御指摘のものは、基本的にベースは同じ考え方をとりながら、ただ、若干作っているときに、経年的に何をベースに置くのかというのは、年によって、そのときに違っておりますが、ベースそのものは同じ考え方をとっている、そんな関係だろうと思います。

○古市委員 ありがとうございました。2点だけ、まだ続けてよろしいですか。

○花嶋部会長 はい。

○古市委員 資料2のミニ処分場の部分なんですけれども、ミニ処分場等というのが、過去の処分場を含むということなんですけれども、前回か前々回のときに、要するに、これの具体化・明確化というのは、稼動中のものに限るというようなお話でしたよね。その辺をちょっと確認したい。稼動中のものなのか、それとも、廃止じゃないですけれども閉鎖してしまっているものを含むのかどうか、その辺のところなんですけれども。今回のような遮水工だとか、処理設備だとかというようなことになると、かなり大変なことになるんじゃないかなという気がしたんですが。

○産業廃棄物課長 私ども、廃棄物の埋立てをしている行為に着目して、今回の基準の具体化・明確化をしたいと思っておりますので、その意味で、稼動しているというものであります。
   ただし、ミニ処分場等というのは、何らかの形で埋立ては終わっていると称して、何らかの適正処理がされていないというような場所があった場合に、それはどうするかというのは、不適正なことがないように改善を求めるとか、もしくは、生活環境上の支障が生じているようなものがあれば、支障の除去をするような措置を命じるという手段を講じることになるんじゃないかと思っております。

○古市委員 ということは、必ずしも稼動中のものでなくてもいいということですか。

○産業廃棄物課長 基準自身は稼動中のものを適用させるということですね。

○庄子委員 今の点に関して、遮水工、浸出液の処理設備を設けること、というのを入れられるわけですけれども、これは違反すると、どういう結果になるというふうに、今お考えになっていらっしゃるんでしょうか。それをお伺いしたいんですが。

○産業廃棄物課長 廃棄物処理法上は、現在の手段は改善命令をかけるという形になります。

○庄子委員 改善命令に違反すれば、罰則ということもあり得る、そういうことですか。

○産業廃棄物課長 そうです。

○庄子委員 それは昭和50年以前に埋め立てられることとして処分場がつくられている場合でも、そういうことになるというお考えですか。

○産業廃棄物課長 そういう方向で規制強化ができないかと思っておりますが、いろいろ法的な難しい面があろうかなと思っております。

○庄子委員 私はやっていくこと自体は心情的にはいいと思っていますけれども、法的にはどういう説明されるか、ちょっとお考えになった方がいいかと思います。例えば、こういうミニ処分場であっても、処理設備を作らないと、汚染が広がっていく可能性があるので、現在の危険があるから、過去に届出だけでよかったものについても、こういう規制が必要だというような説明をされるとか、そういう新たな説明が、おそらく必要になってくると思いますので、その辺の根拠は明確にしておかれるとよろしいかと思います。

○産業廃棄物課長 今の御指摘の点、もう少し具体的なところでは、昭和52年に環境庁ですが、総理府と厚生省共同命令というもので、最終処分場にかかる技術基準が設定されておりますので、その基準が設定された以降の話と以前の話と、ここが大変違うものではないかと御指摘はあろうかと思うので、仮に既存処分場といわれている52年以前の、そこの基準の施行以前のものまで、どのように措置するかというのは、きちんと分けて論理構成していかなくてはいけないなと思います。

○酒井委員 指定有害廃棄物の件なんですけれども、今回、基準が特別管理廃棄物の基準から引用予定、プラス新たに規定をするということで、特別管理廃棄物以上に一定の管理が必要なものという、こういう印象を最終的に与えることになるんですけれども、指定有害廃棄物は、そもそもの考え方をどう整理されていかれるのかということを、少しお伺いをしたいと思います。
   それにあわせて、今回、硫酸ピッチが指定されるわけですけれども、それ以外に、今後、指定される可能性というのはあるのかという、この2点をお願いいたします。

○適正処理・不法投棄対策室長 指定有害廃棄物の話、経緯はご存じかと思いますが、いわゆる硫酸ピッチ問題に端を発しております。それに対しまして、硫酸ピッチの問題、非常に生活環境保全上の支障が大きいということで、そこに着目しながらの規制の強化というふうに考えております。
   それから、実態問題として、硫酸ピッチにつきましては、PH2を下回っておりますので、おのずと特管には該当してしまっているということであります。そういう状態であり、かつ、硫酸ピッチの亜硫酸ガスを発生するですとか、そういう状況にかんがみて、必要な分を追加する、こういう考え方でございます。
   今、先生のお話の中で、硫酸ピッチ以外のものもあり得るのかというお話でございますが、それは絶対ないとは言えないということになりますけれども、今のところ想定されるものはないということでございます。

○花嶋部会長 よろしゅうございますか。

○田中説明員(柿本臨時委員代理) 1点だけ、すみません。資料3-1で、例の集団回収量の問題なんですけれども、自治体等で行われているもので、市町村が補助金の交付に関与して、今後、地方財政の逼迫化から減ってくると思うんですけれども、そういった点で、データ上に問題が起こらないのかどうか。私どもの方でも減っております。というのは、市町村からデータが上がってこないという現実の問題がございますので、そういった点を加味して議論していただきたいなと思います。

○花嶋部会長 よろしゅうございますか。

○廃棄物対策課長 今の点は、今後のご議論の参考に、ということですか。

○田中説明員(柿本臨時委員代理) はい。

○廃棄物対策課長 それから、さっき御質問がありました、20%削減についてですが、今検証させておりますが、ちょっと時間をいただきたいので、次回に御報告させていただければと思います。
   ちなみに、上のところに書いてあります、平均、例えば、家庭系でありますと630gというのは、これを約 500gに減らす、平均10kgというのは8kgに減らす、単純にいいますとこのようになります。全体的にはちょっと精査させていたきたいと思います。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
   時間の関係もございますので、事務局におかれましては、本日委員会から御指摘のあった御意見を踏まえ、改正廃棄物処理法等に基づく政省令の改正作業を進めていただきたいと思います。
   また、今後、当部会におきましては、資料6にあります論点に沿いまして審議を進めたいと思っております。
   続きまして、本日の社団法人全国都市清掃会議、石井和男専務理事にお越しいただいておりますので、石井理事の方から御説明をお願いいたします。

○石井全国都市清掃会議専務理事 今御紹介いただきました全国都市清掃会議の専務理事の石井でございます。
   中央環境審議会の委員の皆様方には、日ごろから全国都市清掃会議並びに市区町村の廃棄物行政に対しまして御支援、御指導を賜り、感謝を申し上げます。
   本日は、家庭系一般ゴミ処理の有料化につきまして、平成14年度事業として、環境省から委託を受けて実施いたしました「ごみ処理の有料化にかかる調査」から見えたことを申し述べさせていただきたいと思います。
   大変恐縮ですが、事前の準備が不十分でございまして、本格的な説明ができませんが、よろしくお願いをいたします。お手元の簡単なレジュメ、資料7でございますが、それに沿いまして御説明をさせていただきます。
   まず、有料化の目的でございますが、ご案内のように、申し上げるまでもございませんが、現在、大量生産・大量消費・大量廃棄の構造を改め、省資源化や環境負荷の低減を目指した循環型社会の構築がいわれておるわけでございます。その中で廃棄物行政に求められているものは、いわゆるごみの減量化だというふうに理解をしているわけでございます。特に、環境省から毎年発表されております日本の廃棄物のデータを見ましても、ここ10年間のごみの総排出量の推移で見る限り、ほとんど減っていないわけでございます。
   今回の有料化の調査では、先ほど環境省から資料説明があった中の資料4を、ご覧いただきたいと思いますが、そこのページ5の(2)、有料化の目的の項目がございますが、ごらんいただきたいと思います。家庭系の一般廃棄物の処理を有料化した自治体が、その目的として、第1に挙げた点、5ページの一番上に表がございますが、ごみの減量化を挙げてございます。約70%近い有料化の目的に約70%がごみの減量化を挙げているわけでございます。以下、「住民の意識」の向上でございますとか、「財政負担の軽減」、「負担の公平」と続いているわけでございますが、「ごみの減量化」は、これらの他の目的に比べて群を抜いているわけでございます。
   特に、有料化をごみを排出する市民に対しまして、ごみ減量やリサイクルを進めるインセンティブにしようとすることは、ごみの減量が緊急の課題となっている市町村にとりましては、当然の帰結であり、時代の要請であると考えているところでございます。
   それから、2の有料化実施に伴う留意点でございますが、有料化を実施した市区町村についてみますと、有料化実施に伴って、資源ごみの分別収集でございますとか、容器包装リサイクル法への対応など、様々な施策を開始または強化拡充しているわけでございますが、このことは、ごみの有料化による減量効果が有料化だけから得られるものではなく、こうした有料化と並行いたしまして始められた、または強化された施策との相乗効果であるというふうに理解をしております。今回の調査結果には、有料化せずにごみの減量に効果を上げております市区町村があることからも、こういったことがうかがえるかと思います。
   また、調査では有料化導入後、ごみの減量に効果が見られても、その効果が一時的で、程なく増加に転じて、もとの量まで戻ってしまう、いわゆるリバウンド現象を見せている市町村があることも留意すべき点ではないかと思います。
   環境省から先ほど配付されております資料4の8ページの(4)を見ていただきますと、家庭系一般廃棄物の有料化後に生じた問題課題の項の中で、一時的に減量したものが、もとに戻りつつあるというふうに、有料化を実施している自治体の中で約49%ほどが、回答しているわけでございます。そういったことを考えますと、有料化がオールマイティなものではないことを示しているのではないかなと思えます。
   それから、次のレジュメの3でございますが、なぜ有料化の方法をとるのかということで、そこに2点ほど挙げてございますが、廃掃法の枠組みからは、減量・減容のための中間処理を徹底すること、また、ごみとして排出されたもののリサイクルも推進するということによりまして、埋立処分量を減らすための減量は、市町村サイドで可能でございますが、ごみの排出量自体の減量、すなわち排出を規制することにつきましては、自治体にはできないわけでございます。
   そういったことを考えますと、今、暮らしから出る家庭ごみの排出抑制を、具体的に実効性のあるものとする施策を考える時期に来ているのではないでしょうか。
   循環型社会形成推進の基本計画では、平成12年度比で平成22年度までに、暮らしから出るごみを20%削減するという目標が示されておるわけでございますが、現状から察しますと、これまでの施策では、その数字の達成が非常に困難と思われます。
   その目標達成のためには、かなり強力な減量施策の具体化が求められるのではないかなと思っておりまして、そのために選択可能な方法がごみ処理の有料化ではないでしょうか。有料化は個々の市区町村が独自に採用できるごみ減量化のための有効な施策、選択肢だというふうに考えております。
   それから、多量なごみの排出は、多様なごみ質の変化に対しまして、市区町村は多額の経費をかけて、ごみの適正処理に大変苦労をしておるわけでございます。その中で、排出されたごみを無料で市区町村が受け入れ、処理するだけでは、市民いわゆる消費者が、自ら減量化を努力しようとするインセンティブが働きにくく、市民がごみの減量を意識した購買行動を起こさない限り、商品を生産販売する企業に、ごみ処理やリサイクルを考慮した生産販売を行おうという動機づけが起きないわけでございます。
   そればかりか、消費者あるいは市民の要求を理由に、使い捨て容器などの商品が市場を支配することにつながってしまう、ということもあるわけでございまして、結果として自治体の財政負担を引き上げ、ごみ処理施設を圧迫するということになるわけでございます。
   こうした状況を踏まえますと、有料化の基本的狙いは、ごみを排出する市民に、減量やリサイクルを進めるインセンティブを与えることにより、ごみ量に応じた経済的負担を求めながら、市民の意識改革を促すことにあるものと考えております。
   それから、最後の項目の、有料化実施までの取組むべき課題でございますが、有料化の効果につきましては、経済的な負担を課すことによる効果というよりも、むしろ市区町村の有料化実施の過程から導かれる効果ということが、この調査結果から見えます。
   有料化実施につきましては、市民のご理解を得にくいとの判断が、自治体にはございまして、こうした中で、有料化の合意を得るためには、審議会への諮問等市民参加による議論、昼夜分かたぬ市民への説明など、膨大なエネルギーを必要とする、幾段ものステップを踏んでいくことにより、市民に対する意識改革が図られるものではないかなと考えております。特に、ごみの問題を刺激的に市民に投げかけて、市民にごみ問題を考えてもらう、そのことが、ごみ減量の効果につながるものというふうに思っております。
   このように、ごみ処理の有料化につきましては、今日のごみ問題はあらゆる側面から解決する1つの方法であり、廃棄物行政の重要な施策、優れた手法と位置づけができるのではないかなと思っております。
   そこで、全都清といたしましては、平成14年度に引き継ぎまして、ごみの有料化にかかわる調査の第二段といたしまして、一次調査から得られました内容をさらに深めまして、有料化実施に伴い、議会、住民説明等様々な障壁に、どう対応しながら進めていったか、第2次調査といたしまして、ヒアリング等を行いなから、追跡調査をいたしまして、ごみ処理の有料化に係わる障壁等、課題を明らかにいたしまして、有料化を検討している自治体に情報提供することで、有料化の実施に取組もうとしている市区町村を支援してまいりたいというふうに考えているところでございます。
   大変雑駁な説明で恐縮でございました。以上で説明を終わらせていただきます。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
   では、ただいまのご説明につきまして、何かご質問、ご意見ございますか。――どうぞ。

○松田委員 私は、有料化を進めないと、ごみ問題は解決できないと思っておりますので、今の御報告を聞きまして大変励まされましたし、それから、ぜひ力強く打ち出していただきたいと思っております。
   ただ、私が少しだけ市民の立場で、もっと強く理解していくためには、マスコミの報道の中で、6月11日に「三者三論」という記事がございまして、有料のことについて3人の人たちが議論している紙面がございましたが、大学の先生の御報告の中で、法律の中で「有料」の言葉がないから、有料制はできないんだというふうに書いた文がございました。あれが非常に影響を与えておりまして、事実ではないことを、ああいうふうに書かれると困ってしまいますので、環境省の皆さん、専門家の立場から、あの記事に対してわかりやすい説明というのをしていただきたいと思っております。

○廃棄物対策課長 全都清の御発表の意見交換の場ですから、ちょっと私が申し上げるのはいかがかなとは思うんですが、新聞等で学者の方がおっしゃられることが間違っていることというは多々あるのではないかという認識を私もしておりますが、間違っていようと言論は自由というものが世の中の常でありまして、それを役人に是正させろというのも、どうすればいいのかわかりません。今、松田委員が御指摘した部分の地方自治法違反ではないか、というところに関しては間違っております。間違っておりますが、それを言うことを反論して、紙面でもう一回やるとか、あるいは言っても書いてくれない可能性はありますし、載ってしまうものはどうにもとめろということに関してはなかなか難しい問題だと思っております。

○石井全国都市清掃会議専務理事 今、由田課長からの説明で十分かと思います。特に自治体の自治法がございまして、個別の手数料の具体的な表記ではございませんが、自治法で手数料を条例によって定めることができるというふうになってございます。各自治体の自主的な判断でできるということになってございます。

○大塚委員 資料4の8ページに出ているいろいろ御説明があった、一時的に減少したけれども、もとに戻るという、この点は結構重要だと思いますが、この言葉自体、表現自体はかなり漠然としているというか、いろいろなものを含んでいるような感じがしますけれども、例えば放っておいたら、もっと増えたかもしれないのに、元に戻りつつあるだけですんでいるというふうにも見えなくもないわけですから、そういう場合も多分あるでしょうし、本当に戻りつつあるという場合もあるでしょうが、これをもう少し精査していただくことがよろしいのではないかなという感じがいたします。
   特に、ごみ減量の目的で有料化すると、もし考える場合には、この点は少し精査していただけるとよろしいのではないかと思います。
   蛇足ですが、個人的には、先ほど少しおっしゃっていただいたように、ごみ量に応じて負担をさせることが、公正全般原則の観点からも適切ですし、今、そういうことをしないと、基本的には幾らごみを出しても、何の負担もなくて、どんどんふえていくというふうに、理論的には少なくとも考えられますので、必ずしも減少するということが明確にあらわれなくても、有料化は進めるべきだと、私自身は思ってはいますけれども、しかし、そうではない考えの方も結構多いと思いますので、この点は、もう少し精査をしていただけると大変ありがたいと思います。

○松田委員 次に調査なさるときに、ぜひお願いしたいのは、日本の有料制の袋の代金が20円とか30円ということで、抑止効果として適正かどうかというところを、さらに次の議論の中でお願いしたいと思います。

○石井全国都市清掃会議専務理事 前回の調査でも、各自治体がどの程度料金をかけているか、各自治体ごとに一応調査をしてございます。一番難しいのは、どのくらいな料金にした場合に、経済的なインセンティブが働いて、ごみの減量の抑止効果が出てくるのか、その辺のところは中小都市、あるいは大都市、住民の受け方が違いますので、なかなかその辺のところが画一的に難しいかなと思っております。料金を、各自治体がどういう形で住民にお願いをしているかということについても、きちっと調査してまいりたいと考えております。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。ほかにございますか。

○永利委員 わかりやすい話で説明いただきましてありがとうございました。
   基本的なことでちょっとお聞きしたいんですけれども、今、全国の自治体で、ごみ処理場を自治体みずからがやっておられるところとか、三セク的にやられるところ、あるいは民間でやられるところの割合というのが、わかればお聞きしたい。
   2点目といたしまして、ごみ処理をやるとコストがかかります。その中の一環として減量するための有料化という問題と、コスト補てんという意味も込めてやるんじゃないかなと思うんですけれども、基本的には国も自治体も全国的に非常に財政危機に陥っている中で、これをどんなふうにコスト負担できるようになっていくのかという見通し、それから先ほどの処理設備が非常に老朽化したり、新しいものにクリアしようと思えば、それなりのコストが増加する。こういったときに、単に民営化でやっていこうとするのか、民営化しても、今度、市民から来る有料のコストと入ってくる収入と、その経費が賄える状況なのか、もしできないとすれば、補助金的な形で何か考えられるのか、やりたくてもやれないから、基準はあるけれども、満たないところについて罰則だけ行ったときに、現実は非常に深刻な問題が起きてくるんじゃないかなと思いますので、そのあたりのお考えをお聞かせいただければありがたいと思います。

○石井全国都市清掃会議専務理事 ごみの有料化の問題を離れて、非常に幅広いご質問だったかと思います。自治体の基本的な考え方、今、先生、ご指摘のように、財政状況が非常に厳しいわけでございまして、ごみ行政だけでなくて、いろいろな角度から財政の今日的な状況を見ながら、行政の効率化が求められておりまして、ごみの収集を考えてみましても、年々直営でやっていた部分から委託といいましょうか、民間への委託の割合が少しずつ増えてきております。
   基本的には、これは私の個人的な考え方になるかもしれませんが、市民に負担を求めていくという一方、自治体がごみ処理にどのくらいの経費がかかっているかということは、きちっと市民なり国民に明らかにしながら、ごみ行政にはこれだけお金がかかるということも含めて理解を求めながら、行政を進めていくということが基本的には大事なことではないかと思っておりまして、今、先生、御指摘の点、充分踏まえまして、これから進めてまいりたいと考えております。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。時間の関係もございます。本日、本当にお忙しい中、非常にわかりやすいご説明、ありがとうございました。今後とも市町村における一般廃棄物処理のあり方につきまして、貴重なご意見を賜ることができるよう、ひとつよろしくお願いいたします。

○石井全国都市清掃会議専務理事 ありがとうございました。

○花嶋部会長 それでは、引き続きまして、東京都環境局廃棄物対策部の福永富夫部長にお越しいただいておりますので、福永部長より、御説明をお願いいたします。

○福永東京都廃棄物対策部長 ただいま御紹介いただきました東京都環境局の廃棄物対策部長の福永でございます。
   きょうは、5月18日に東京都廃棄物審議会から答申いただきました廃プラスチックの発生抑制リサイクルの促進について、という内容について御説明させていただきます。お手元の資料8-1が概要版でございます。それから、資料8-2の方が、審議会の答申の本文の方でございますので、資料8-2の本文の方で説明をさせていただきます。
   まず、諮問の背景についてでございますけれども、答申本文の65ページをお開き願いたいと思います。昨年6月、東京都廃棄物審議会の方に、私どもの方から諮問いたしました事項は2つございまして、1つは産業廃棄物の適正処理の徹底についてということでございまして、もう一つの事項は廃プラスチックの発生抑制、リサイクルの促進についてということでございまして、今申し上げました廃プラスチックの発生抑制リサイクルの促進についてということで、本日は概要を説明させていただきます。
   67ページを御覧いただきたいと思います。諮問の趣旨にございますように、東京都は、環境基本計画の基本理念といたしまして、健康で安全な環境の確保と、持続可能な社会への変革を東京都から実現するというのを掲げまして、これを受けて策定をいたしました東京都廃棄物処理計画におきまして、廃棄物の発生抑制リサイクルの適正処理の一層の推進を図り、循環型社会への変革を実現するための具体的施策を定めてございます。しかしながら、廃プラスチックなどを初めとして、有効利用されずに最終的処分される廃棄物も多く残されている現状でございます。
   68ページをお開きいただきたいと思います。プラスチックは廃棄物として排出される量も多く、産業廃棄物、一般廃棄物を問わず、埋立処分されているものが非常に多い状況にございます。循環型社会への変革を進めるためには、貴重なエネルギー資源でございます廃プラスチックのサーマルリサイクルに関する議論を避けて通ることはできず、都民の合意形成に向けて、今後の方向性を指し示していくということが東京都に課せられた課題であるという認識から、発生抑制を図りつつ、廃プラスチックを有用な資源としてとらえまして、サーマルリサイクルを含めましてリサイクルの促進策についての検討を審議会にお願いしたものでございます。
   73ページの、審議の経過にありますように、廃プラスチックの発生抑制、リサイクルの促進につきましては、昨年6月の諮問以降、廃プラスチック部会で審議をされまして、本年2月にとりまとめられました中間のまとめにいて、都民等の意見を求めまして、さらに審議を経て、本年5月に答申のとりまとめというものでございます。
   それでは、続きまして答申の内容についてご説明をさせていただきます。27ページに戻っていただきたいと思います。構成でございますけれども、第1章が廃プラスチックの現状と課題、第2章が発生抑制リサイクルの基本的な考え方、第3章が今後の施策の方向という3章構成になってございます。
   29ページをお開きいただきたいと思います。第1章は、廃プラスチック処理の現状と課題でございます。図1の都内の廃プラスチックフローをごらんいただきたいと思います。都内から一般廃棄物、産業廃棄物をあわせまして、年間約 125万トンの廃プラスチックが排出されまして、そのうちの5割強の67万トンが埋立処分されてございます。これは全国平均が3割であるのに対しましても、非常に高い数値でございます。
   30ページをお開きいただきたいと思います。プラスチックは化石資源の塊であるにもかかわらず、現状では、今、申し上げましたように、これだけの価値を有する資源が有効利用せず埋め立てることになってございます。廃プラスチックの発生抑制リサイクルには化石燃料をいかに有効活用するかという視点が重要であるということで、悉皆の方ではされてございます。
   31ページをごらんいただきたいと思います。図2でございますけれども、東京都区部の埋立処分量の内訳でございますが、重量比では32%、容積比では51%が廃プラスチックとなってございまして、埋立処分空間が限りあるという再生不可の資源であるにもかかわらず、非常に大きな容積を占める廃プラスチックによって埋め尽くされつつある、という現状でございます。
   32ページをお開きいただきたいと思います。廃プラスチックの発生抑制の現状についてでございますが、図3でお示ししたとおり、国内のプラスチック消費量あるいは廃棄物量を見ましても、さまざまな発生抑制の取り組みが行われているわけでございますけれども、それにもかかわらず、廃プラスチックの発生抑制効果が、また十分に発揮されないということでございます。
   33ページをごらんいただきたいと思います。区市町村にとりましては、過度の財政負担ということで、その他プラスチック製容器包装の分別収集が余り進んでございませんけれども、そういった容器包装リサイクル法が抱える問題点というのが掲げられております。また、マテリアルリサイクルの現状といたしまして、34ページにかけまして、ペットボトルやトレー以外のプラスチック類は、汚れ、あるいは複合素材、素材のわかりにくさといった点から素材としてのリサイクルが大変難しい状況になっているということが示されております。
   34ページから35ページにかけましては、サーマルリサイクルの位置づけについて述べられております。都内におきまして廃プラスチックが不燃ごみに区分されている経緯といたしまして、昭和40年代に区部の清掃事業を東京都は所管をしておりましたけれども、当時の焼却処理技術、あるいは廃プラスチックの急激な増加の状況等を踏まえて、不燃ごみということで決定した分別方法が現在まで引き継がれております。それが多摩地域と島嶼地域にも区部の分別方法が大きく影響されているということが述べられております。
   しかしながら、エネルギー回収や環境対策の技術開発が進展をいたしまして、最新の技術を取り入れた施設が整備されてきたことによりまして、現在では廃プラスチックをエネルギー資源として安全に活用することが十分可能な状況である、ということが述べられているところでございます。
   36ページをお開きいただきたいと思います。第2章は、発生抑制・リサイクルの基本的考え方が示されております。循環型社会の形成に向けましては、発生抑制を促進し、定着させるような、経済的なインセンティブを市場経済の中にビルドインさせた社会的な仕組みが必要である。また発生抑制を可能な限り推進しても、現実に生じる廃プラスチックにつきましては、資源の保全、環境への負荷、経済性という3つの評価軸に沿いまして、合理的な評価を行った上で、最適なリサイクルシステムを構築し、埋立処分量ゼロを目指していく必要があるというふうにされているところでございます。
   さらに、都は事業者や都民の取り組みを促進されるような、コーディネーターとしての重要な役割を果たさなければならない、というふうに伝えているところでございます。
   38ページをお開きいただきたいと思います。第3章は第2章の基本的な考え方を受けまして、今後の施策の方向が示されております。38ページの中段の斜体の文字にありますとおり、廃プラスチックは貴重な資源であり、「埋立不適物」である、との認識に立ちまして、都は可能な限り発生抑制を推進するとともに、現実に生じる大量の廃プラスチックにつきましては、品目に応じた適切な方法により、マテリアルリサイクルや、サーマルリサイクルを徹底し、埋立処分量をゼロに近づけていくことを目指すべきである、というふうにされているところでございます。
   発生抑制の促進につきましては、事業者との連携により、廃棄物の発生が少ない商品の普及などを促進していくべぎであるとされています。都はプラスチック製容器包装などの発生抑制の促進につきまして、8都県市と連携するなど、広域的に取り組んでいくべき、というふうにされてございます。
   また、39ページの下段部分でございますけれども、経済的インセンティブを市場に組み入れる方策といたしまして、現行の容器包装リサイクル法の抜本的な見直しということで、これは分別収集とか保管が市町村の役割ということで、税金で負担をしているわけですけれども、そういった費用を含めて、製品に、いわゆる費用の内部化といいますか、そういった抜本的な見直し、あるいは先ほども議論をされておりますけれども、家庭ごみの有料化の活用ということで減量に努力する人と、しない人との負担の公平を図るということもございますので、そういった家庭ごみの有料化についての活用も挙げられてございます。
   40ページをお開きいただきたいと思います。マテリアルリサイクルにつきましては、ペットボトルやトレーなど、単一素材であるなど、再資源化しやすく、分別や異物の除去等が容易なものにつきましては、マテリアルリサイクルを一層徹底すべきであるというふうにされてございます。
   41ページをお開きいただきたいと思います。サーマルリサイクルにつき、プラスチックの種類別に分別することが困難なものや、汚れが付着しているもの、複合素材であるものなど、材料としてのリサイクルが難しい、資源の保全、環境への負荷、経済性の面で、マテリアルリサイクルに適さない場合は、サーマルリサイクルを行って埋立処分量ゼロを目指すべきである、というふうにされているところでございます。
   42ページをお開きいただきたいと思います。都民の信頼にこたえる環境コミュニケーションにつきましては、施設の安全性や環境負荷にかかわる情報発信、リスクコミュニケーションが重要であり、またサーマルリサイクルを行う場合には、エネルギーの有効活用についても積極的に情報発信していくことが必要であるというふうにされております。
   43ページをお開きいただきたいと思います。今後の取り組みに向けて、でございますけれども、廃プラスチックの発生抑制とリサイクル、埋立処分の実態につきまして、情報をわかりやすく正確に伝えるとともに、サーマルリサイクルについては、都民の十分な理解が得られますよう、丁寧でわかりやすい説明に努めるべきだというふうにされております。
   答申につきましては以上でございますが、45ページから62ページにかけて、資料及び用語解説をまとめて掲載してございます。
   なお、本年2月の中間のまとめの段階で都民意見を求めております。主な意見といたしましては、発生抑制に関しましては、発生抑制が最も重要であって、都はその具体策を提案すべきとのご意見がございました。またサーマルリサイクルに関する意見としては、発生するエネルギーを電気として回収することが有効であるとの意見や、埋立処分量の抑制に効果的であるとの意見が寄せられたほか、有害な廃ガスが出るのではないか、地球温暖化に拍車がかかるのではないかとの意見もございました。また、留意点といたしまして、リスコミュニケーションに関する意見などもございました。これらを踏まえまして、さらに議論が進められて、この5月18日に答申がまとめられたというものでございます。
   以上が東京都廃棄物審議会答申についてのご説明でございます。
   なお、現在、都では、この答申を踏まえまして、廃プラスチックの発生抑制、リサイクルの促進につきまして、都みずから取り組むべきこと、あるいは区市町村にも働きかけるということで、区市町村に働きかけを行っているというところでございます。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。では、ただいまのご説明につきまして、ご質問あるいはご意見ございますか。

○田中委員 私もかかわっておりますので、今の御説明で、特に補足はないんですけれども、東京都がこのように廃プラスチックを焼却的から埋立的と、こういうふうに政策を変えたという背景ですけれども、こういう方策を定期的に見直して、変えるべきものは変えるべきだと思うんですけれども、今回の場合は、ごみ処理についての情報が、都民に広く諮って、それで廃プラスチックのマテリアルリサイクルと、それからエネルギーリサイクル、この点で随分理解されてきた、そういう変化がある。それから、国のダイオキシン対策など施設整備が非常に進んで、世界最高レベルの施設で処理しているという技術の発展という変化もある。そういうことから、廃プラスチックを焼却的から埋立的に変えても、十分受け入れられる。むしろ、今まで変えていなかったのが遅過ぎたような、そんな感じがしております。
   廃プラスチック、特に汚れた、劣化した廃プラスチックというものが、収集から最終処分まで含めたLCAの関係での研究の発表などがずいぶんされて、それから見ると、資源の保全や環境の負荷、経済性を考えれば、必ずしも埋め立てるということのマイナス、それからマテリアルとしてのリサイクルというのは、ガラスあるいは金属類は非常に効果がありますけれども、プラスチックはちょっと疑問だというところを、各自治体がきちんと評価をして、物質回収か、あるいはエネルギー回収かを判断すべきだと思います。
   今回、紹介されたように、パブリックコメントの結果も、もう少しわかれば紹介していただきたいと思いますけれども、一応好意的に受け入れられたのではないかなと、このように思っております。
   以上です。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。

○庄子委員 ただいまの御報告、ありがとうございました。といいますのは、実は、産業界が大変困っておりましたのは、一般国民の方々に対して、地方自治体がどういうふうに環境に対して進めておられるのだろうかというようなことで、私は産業界側の取りまとめをスクリプトしまして、審議会の経過につきましては、ずうっとウォッチさせていただいておりました。
   その中で、大変関心いたしましたのは、環境技術の発展、進展というのはすごく産業界の中では行われているわけです。審議会がそれに呼応しているというか、そういう形でまとめられたということで、これは大変すばらしいことだと思います。
   ちょっと1つだけ御意見を伺いたいんですけれども、東京都は日本全体の何割というのを財政的にも、いろいろな形で占めているわけですけれども、東京都がこういう形で進むということが、日本国全体を進めていくということにもなろうと思うんですけれども、実は東京都の中でも、市町村によっては、ずいぶん温度差が見られるわけです。そういうものに対して、環境局が非常にうまい形で進めているのを、私も聞いて知っているんですけれども、なおかつ徹底して進めていただくために、何か方策をお持ちになって、今、進められているかどうか。東京都が温度差ということをなくす形でいけば、日本全国、これにあわせてくるんじゃないかというふうに思っていますので、その辺についてご意見を賜りたいと思います。

○福永東京都廃棄物対策部長 御案内かと思いますけれども、平成11年度末までは、東京都が直接、清掃事業、一般廃棄物事業を東京都清掃局ということで、収集から焼却、最終処分の埋立まで、区部についてはやっておったわけですけれども、御案内のとおり、12年度から区部については23区の方に事務移管、事業移管ということで、中間処理につきましては、23区全体が組合をつくって中間処理をする。それから、収集と運搬については、それぞれの区が収集をするということで、都の方としては23区の部分については、新海面処分場地を埋立の外側の処分場といいますか、最終処分の方は東京都が引き続き管理をしているという状況でございます。
   多摩につきましては、通常の都道府県としての役割ということで、多摩の市町村について、都道府県業務としてのかかわりを持っているということでございます。ただ、全体の状況からいきますと、多摩の方が埋立最終処分場が非常に逼迫しているということで、御案内のとおり、二ツ塚の最終処分場というのを設置するにも大変苦労したということで、有料化の資料がございますけれども、有料化あるいはリサイクルについても、多摩地方の方は大変進んでいるというのが実態でございまして、23区の方は移管をしたばかりということもございますけれども、非常に広大な埋立処分場を、東京都が苦労してつくったということもございまして、なかなか減量の方に、これから23区の方も大いに努力をしていただいて、減量リサイクル、それから、今のような形で、私どもの方が、そういったこと、本来は東京都がすべてきちっと片づけてから国に移管すればよかったんですけれども、現状のまま移管したということがございますので、これからは23区の方に、そういった本来の地方自治体の一番根っこの部分がごみの処理というところでございますので、その辺について、減量とリサイクルに大いに取組んでいただきたいということで、我々もそういうことで現実に答申をいただいて、23区の方に働きかけを行っているという現状でございます。

○松田委員 わかりやすい言葉で確認させていただきたいと思います。
   この答申は、私も勉強させていただきまして、東京都は、今、都として管理できるところは埋立地にプラスチックを持ってこないで、23区、市町村にリサイクルの推進について考えなさいということで、ここで述べていらっしゃるということですよね。私は市民の立場から見ますと、これもマスコミの方でサーマルリサイクルだけが特出した報道をされておりまして、答申の中には、ちゃんとごみ減量対策、それからトレーとペットボトルについてはマテリアルというふうに読み取れんですけれども、東京都がサーマルリサイクルを認めちゃったから、みんなサーマルの方へ行っちゃうんだ、みたいな報道のされ方をすることに対しては、情報が正確に伝わっていないのではないかと思っております。
   次に、サーマルリサイクルは、私もやむを得ないので、やるべきところはあると思うのですが、優先順位が法律で決まっているところを、きちっと置いておきたいし、あと、市町村の清掃工場で技術があるからサーマルをやるのはいいと思いますが、誰がコストを負担するのかというところの法律的な解釈というのを、まだ東京都の答申の中では、当然なさっていないわけでして、このあたりも、ぜひ、東京都としては、だれがコストを負担するのかというところを、先進自治体として議論を深めていただいて、私たちが学べる機会を作っていただきたいと思います。
   以上です。

○福永東京都廃棄物対策部長 資料の71ページを御覧いただきたいと思いますけれども、こちらの方の委員でございます田中先生に会長になっていただいて、また細田先生にも加わっていただいているところで、この答申をよくお読みいただければ、“サーマルリサイクルありき”ではなくて、むしろ審議会の中の議論は、いかに発生抑制すべきであるか、あるいはマテリアルリサイクルがもっとできないのか、そういったものが、むしろ議論の中心でありまして、私どもの方もこの中で、サーマルリサイクルという1つの選択肢もあるのではないかということで議論を進めておりますし、優先順位としても、まだ発生抑制、それからマテリアルリサイクルになじむものは、まずマテリアルリサイクル。汚れがあったり、複合素材であったり、どうしてもマテリアルをやればコストもかかるし、なかなかそれができないというものは、今は埋立処分場にそのまま行っているものも、それはサーマルリサイクルすれば発電もできる、電気としてのエネルギーも、本来の化石燃料から出ているものですから、電気としてエネルギー回収できるのではないかという項立てになっていまして、我々議会のときも、この答申は、“初めにサーマルありき”ではないか、なんというご質問をいただいたりしたんですが、その辺については、ちゃんと答申を読んでください、ということでご答弁を申し上げております。
   それから、今、コストのお話が出ましたけれども、逆にいうと、コスト面からいっても、今、中央防波堤の外側に、例えば練馬区であるとか、世田谷区から延々と自動車で運んでいるわけです。本当に汚れたプラスチックであれば、そばに清掃工場が、世田谷にもありますし、練馬にもあります。簡単にそばでエネルギー回収できるものを長時間輸送してわざわざ埋立処分場へ持っていっている。埋立処分場の中では汚れがあるから、メタンガスが発生して、いつまでたっても埋立処分場が、排水処理のコストもかかるし、なおさら土地もプラスチックで埋まっていくだけだということで、コスト面から考えても、むしろサーマルという選択肢は有力な選択肢であるというのが審議会の議論であったというふうに記憶してございます。

○大塚委員 2点ございますけれども、第1点は、今、松田委員がおっしゃったことと関係しますが、結局、先ほど田中先生もおっしゃったように、埋立からサーマルというかなり大きな動きがあるというふうに一般的には見られますので、そういうふうに受け取れるということは十分認識しておられると思いますが、そう認識しておかないといけないと思います。循環基本法との関係で、マテリアルの方が上ということになっていますので、その関係では説明がこの中に入っていないというのは、少し問題があるというふうに思いますが、先ほどおっしゃっていただいたように、経済的なコストとの関係とか、経済的、技術的に可能でなければマテリアルの次はサーマルということになりますので、別に循環基本法の条文に反するわけではないんですけれども、そこの説明は書いていただきたかったなという感じがいたします。
   あるいは54ページに書いておられるように、今も少しお話があったように、環境負荷との関係で、サーマルでも、あるいはいいという評価をされているかもしれないのまで、その点も、循環基本法には、その場合にはサーマルを優先していいということになっていますので、そういう説明をしていただいてもいいと思いますが、ぜひ関係は書いていただきたかったなという、分権推進ですから、国とは関係なくやるという御趣旨もあるかもしれませんが、ちょっと気になるところです。
   それから、もう一点、お伺いしておきたいところは、これは既に基準がある大気汚染物質と55ページにあるように、余り問題がないということでよろしいかと思いますけれども、杉並病にあるように、あれも当事者でおられるので、なかなか大変かもしれませんが、ここに出てきていない有機性物質が出てくる可能性というのは、十分ご検討いただきたいところもございますので、これは常に警戒をするというのは、ご配慮なさって政策を進めていただければというのは、これは私のお願いです。

○福永東京都廃棄物対策部長 すみません、1点目の方は、私が説明を省いただけでございまして、資料36ページを御覧いただければ、廃プラスチックの処理のあり方云々というのが、第2段落にございますけれども、循環型社会形成推進基本法の基本原則に基づいて、できる限りの発生抑制、リデュースを進めるとともに、それでも生じた廃プラスチックについては、資源の保全環境への負荷、経済性を考慮しながらリユース、再生利用、熱回収の順でということで、優先順位をはっきりと法律の順番が、推進基本法の基本原則にのっとって、ということできちっと書いているつもりでございます。時間の都合もありますので、説明をはしょらせていただいたということでございます。
   もう一つの、杉並病については、科学的にいろいろな形で、私どもの方としては直接の施設からのことではないというふうに認識しておりますけれども、ご案内のとおり、不燃ごみとしての中間処理、あそこで積みかえをして、圧縮をして、それから埋立処分場へ持っていくというものでございますので、あれが杉並病の原因でないということは、我々、はっきり科学的に証明されているというふうに考えておりますけれども、仮に万一それが原因であれば、なおさらのこと、ああいう圧縮や何かの中間処理施設ではなくて、直接サーマルでやれば、ああいう問題になるようなことも、かえってないのではないかというふうに、逆に考えております。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。本日はお忙しい中、ありがとうございました。今後とも、市町村におけるあり方につきまして、貴重なご意見をよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。
   では、引き続きまして、専門委員会の設置につきましてお諮りしたいと思います。部会に設置する専門委員会につきましては、各部会が決定することになっております。廃棄物・リサイクル部会に設定すべき専門委員会といたしまして、事務局より説明をお願いいたします。

○リサイクル推進室長 リサイクル推進室長の藤井でございます。
   資料9につきまして簡単に御説明させていただきたいと存じます。資料9の表側でございますが、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の専門委員会の設置について、というペーパーでございます。部会決定をお願いいたしたいと存じしておりますので、そのまま読ませていただきますが、中央環境審議会議事運営規則に基づき中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の専門委員会について、次のとおりお願いいたしたいということでございます。
   まず、1番目に、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会に自動車用鉛蓄電池リサイクル専門委員会を置く。
   2つ目に、専門委員会においは、自動車用鉛蓄電池のリサイクルに関する専門の事項を調査する。
   3つ目に、部会に設置する専門委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、部会に属する委員、臨時委員及び専門委員の中から部会長が指名する。といったことをお願いいたしたいと存じます。
   裏を御覧いただきたいと存じますが、この専門委員会でございますが、自動車用の鉛蓄電池及びバッテリーのリサイクルにつきましては、平成6年3月に、当時の厚生省あるいは通産省の要請に基づきまして、国内清掃事業者が自主的に再生鉛を購入するといったような、そういった、いわば自主的な回収リサイクルの仕組みを構築していただいてきたところでございます。
   しかしながら、近年、輸入製品の増大等の状況の変化に大きなものがございまして、なかなか現状も自主的なシステムだけでは回っていかないといったような、そういう状況になってございます。
   従いまして、回収サイクルシステムの再構築が、ぜひとも必要ではないかというふうに考えるに至っておりまして、そこで検討の場といたしまして、この廃棄物・リサイクル部会の下に、自動車用の鉛蓄電池リサイクル専門委員会を設けて、ご検討いただければありがたいというふうに存じておる次第でございます。
   従いまして、(2)の検討事項につきましては、当面、そういった状況に鑑みまして、輸入事業者も含めましたリサイクルシステム再構築のあり方について、御検討いただきたいと存じております。
   検討スケジュールにつきましては、来年1月から、例の自動車リサイクル法が施行されるところでもございますので、これも見据えながら、この秋を目途に結論をいただければ、というふうに存じております。
   なお、この検討につきましては、経済産業省の産業構造審議会の方でも、同じような組織ができというふうに聞いておりますので、そこら辺とも合同での検討を予定しているところでございます。
   以上でございます。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
   では、これにつきまして、御質問ありますか。どうぞ。

○酒井委員 1点確認させて下さい。
   自動車用鉛蓄電池リサイクル専門委員会と称しておりますが、「自動車用」の意味には、二輪車向けのバッテリーも含まれているという理解でよろしいでしょうか。自動車リサイクル法という枠組みでは、二輪車は対象にはなっておらない一方、また二輪車には独自の自主的なリサイクルの取組がなされつつあるという、そういう状況の中で、二輪車に関しても、この検討は必要ではないかというふうに認識をしております。特に、二輪車のバッテリーは小さいこともございますので、投棄された場合に、目につきにくいというような、そういう側面もありますので、ぜひ、そこも含めて検討していただきたいというのが希望でございます。

○リサイクル推進室長 二輪車のバッテリーにつきましても、まさに対象とするべきかどうかというところも含めまして、専門委員会で御検討いただければというふうに考えております。

○花嶋部会長 ほかにございませんか。
   それでは、本日、当初御出席の予定でありました中西委員がお見えになっておりませんので、定数である12名に達しておりません。それで、専門委員会の設置につきましては、追って事務局より所属の委員へ郵送にて御意見を照会させていただきたいと思っております。この件につきまして、御了承いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
   最後に、事務局より今後のスケジュールにつきまして、何かありましたら、よろしくお願いいたします。

○企画課長 今後の御予定でございますが、既にご案内のとおりでございますけれども、次回は8月19日、引き続き市町村からのヒアリングということで、御予定をお願いしたいと思います。
   また、容器包装リサイクル法の評価検討について、でございますけれども、来週7月21日に、この問題にかかります臨時委員を加えて、本格的に議論を始めていただきたいというふうに思っております。
   会場の確認でございますけれども、当初、環境省の会議室ということで御連絡を申し上げたところでございますけれども、その後、出席委員あるいは全体の参加者等の関係で、物理的にきついということもございまして、東条会館に会場を変更するという御案内を申し上げているところでございますけれども、念のために御確認いただければと思います。
   また、最後でございますけれども、前回の議事録でございますが、もし訂正すべき点等ございましたら、7月30日、金曜日までに御連絡を賜ればと思います。
   以上でございます。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
   それでは、本日の議事を終了いたしたいと思います。本日は、活発なご意見、どうもありがとうございました。