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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会(第49回)議事録


平成23年10月24日

午後1時30分 開会

○企画課長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、ご多忙にもかかわらずご出席をいただきまして、大変ありがとうございます。
 本日は、まだ遅れていらっしゃる委員の方もおりますけれども、現時点で13名の委員のご出席を予定しております。定足数であります過半数に達する見込みであることをご報告させていただきます。
 また、廃棄物・リサイクル対策部長の伊藤は、国会に出席しておりまして、遅れてこちらに参る予定でございます。部長のあいさつは、最後のほうでさせていただければと思っております。よろしくお願いいたします。
 それでは、最初に配付資料を確認させていただきます。資料一覧を配付しておりますので、ご覧ください。資料は、資料1~5、それから、参考資料が1~10ということになっております。このうち、参考資料1と参考資料2につきましては大部になっておりますので、委員のみ全文を配付しております。後日、環境省のホームページで全文を掲載させていただきますので、ご了承いただきたいと思っております。
 本部会の資料につきましては、原則すべて公開とさせていただきたいと思います。また、本部会終了後に発言者名を示した議事録を作成いたしまして、委員の皆様方にご確認をいただきまして、ご了解をいただいた上で公開させていただきたいと考えております。
 それでは、以降の進行につきましては田中部会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いします。

○田中部会長 廃棄物・リサイクル部会長の田中です。今日もどうぞよろしくお願いします。
 本部会は、本年2月1日以来の開催でございますが、皆様ご承知のとおり、3月11日に東日本大震災という未曾有の災害が発生しました。今なお避難生活を強いられている方もいらっしゃいますし、福島第一原発事故を原因とする放射性物質汚染への対応など、復旧・復興に向けて取り組むべき課題が山積しております。
 本日は、議事次第にありますとおり、東日本大震災により生じた災害廃棄物等の処理について、現状の報告とあわせてご審議いただきます。
 また、本年2月に設置した「小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会」における審議状況の報告と、幾つかの論点についてご審議いただきます。
 さらに、本部会に設置されております各種委員会の検討状況などについても報告をいただく予定です。
 それでは、早速ではございますが、本日の一つ目の議題、東日本大震災により生じた災害廃棄物等の処理につきまして、ご審議いただきます。事務局より説明をお願いいたします。

○企画課長 それでは、資料2と資料3を主に用いましてご説明いたします。資料2が災害廃棄物の処理についてでありますが、資料3は、特に放射性物質に汚染された廃棄物の処理について、これは別の資料としております。また、それぞれ参考資料がございまして、参考資料1が災害廃棄物の処理に関する参考資料集、また、参考資料2が放射性物質に汚染されたおそれのある廃棄物の処理に関する参考資料集と、このようになっております。
 それでは、まず資料2からご覧いただきたいと思います。
 資料2の表紙をめくっていただきますと、下に1と書かれたページでありますが、災害廃棄物の処理についてと書かれたページがあります。ここに全体的なものをまとめて整理しています。
 最初に、上の文章をご覧いただきますと、今回の震災におきましては、特に大規模な津波による被害が大変大きかったということで、膨大な量の災害廃棄物が発生しております。岩手県が約508万トン、宮城県が約1,584万トン、福島県が約228万トン、3県合計で約2,300万トンということで、各県において1年で排出される一般廃棄物の量と比較いたしましても大変多い。3県合計では約11年分の廃棄物量に相当しています。そこで、この災害廃棄物の円滑な処理を進めていかなければならないわけでございまして、そのために、以下のような取組を行ってきております。
 [1]として財政上の措置であります。
 災害廃棄物の処理は、基本的に市町村が実施しております。一部、その市町村が実施することが難しい場合には、地方自治法に基づきまして県に委託することも可能です。これらに対する財政上の措置を行っております。従来から災害廃棄物の処理に関しましては、国庫補助制度があったわけですけれども、今回は特に手厚い支援を行っています。
 13ページをご覧ください。13ページに、通常の場合、阪神・淡路大震災の場合、それから今回の東日本大震災の場合ということで、それぞれ、どのような支援が行われているかをまとめているものでございます。
 まず、国庫補助率でございますが、通常の場合、阪神・淡路大震災の場合は2分の1の国庫補助ということでございました。今回の大震災では、特定被災地方公共団体――特に被害が大きかった地方公共団体に関しましては、補助率のかさ上げを行っております。これは標準税収入の額と、それから災害廃棄物処理事業費の額と、この割合を比較して決めているわけでございますけれども、災害廃棄物処理事業費の割合が標準税収入の100分の10以下の部分は100分の50、つまり、2分の1。標準税収入の100分の10を超えて100分の20以下の部分は100分の80、それを超える部分は100分の90ということで、最大9割に近いところまで国庫補助がなされると、結果的にそういうことになっております。また、今回はグリーンニューディール基金を活用いたしまして、先ほどの国庫補助率と合わせて、国の実質負担額を平均95%というところまで引き上げるということでございます。
 さらに、地方財政措置も手厚くなっておりまして、従来、通常の場合は地方負担分の80%について交付税措置でありましたけれども、特定被災地方公共団体に関しましては、地方負担分の全額について災害対策債により対処することとし、その元利償還金の95%について普通交付税措置、残余の5%については特別交付税措置ということで、実質的にこの交付税措置も合わせますと国が100%負担をすると、このような状況でございます。
 1ページに戻っていただきまして、次に、処理の支援体制の整備であります。
 まず、国のレベルにおきましては、[2]の最初の丸のところですけれども、「災害廃棄物の処理等の円滑化に関する検討・推進会議」を設置いたしまして、各省庁の連携により支援体制を確保しています。特に被害が大きかった3県におきましては、県においても対策協議会を設立しております。ここには県、市町村のほか、国の各省庁の出先機関、関係業界団体もメンバーとして含まれているわけでございます。さらに、被災地以外の各自治体、関係団体に対しても協力を要請しております。
 さらに、災害廃棄物の処理に関する人的・技術的支援ということで、環境省職員を現地に派遣しておりまして、15ページをご覧いただきたいと思います。環境省は現地災害対策本部を設置しております。官房審議官を対策本部長として派遣しておりまして、その下にこのような体制をつくっています。例えば、この下に四角が三つありますけれども、岩手県、宮城県、福島県、それぞれに環境省の職員を。それからエキスパートは、これは民間の方にお願いをしておりますが、環境省職員プラス民間の方を含め支援チームを設置いたしまして、現地に常駐させています。市町村の現場にも足を運びながら、状況を把握しています。
 次に、また1ページに戻っていただきまして、災害廃棄物処理に係る法令上の措置についても、特別な措置を講じております。
 最初の丸のところでありますが、損壊家屋等の撤去等に関する指針を定めました。これは災害廃棄物と見えるものの中にも、財産に相当する価値のあるものも含まれておりますので、そのようなものを勝手に市町村が処理していいのかどうかというところを判断するための指針をつくったものでございまして、法務省など関係省庁とも調整をしながら作成しました。
 その次に、廃棄物処理法に係る特例措置でありますが、災害廃棄物は、基本的に一般廃棄物として市町村が処理をしておりますが、一般廃棄物処理施設だけではなくて、産業廃棄物処理施設も活用を図る必要があるということでございます。そこで、災害廃棄物処理施設において一般廃棄物を処理する際には、都道府県知事への事前届出が必要になるわけです。これは従来の制度では30日前に届け出なければならないということでございますが、この地震に関しましては例外規定を設けまして、都道府県知事が認めた場合には、より短い期間でもって処理ができると、このようにいたしました。
 また、コンクリートくずなどの災害廃棄物を安定型最終処分場において埋立処分する場合にも、手続を簡素化して、届出で済むということにしたものでございます。
 さらに、被災市町村が災害廃棄物処理を委託する場合に、一定の条件のもとで再委託を認めることとしました。市町村にとってみれば、もし再委託ができませんと、非常にたくさんの受託先と契約を結ばなければいけません。手続的に大変であるということで、一定の条件のもとに再委託を認めたわけでございます。
 次の丸でありますが、東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法という法律が成立しております。この法律については、11ページをご覧いただきたいと思います。特別措置法の概要がここにまとめられていますが、この中で最も大事なのは、主な内容の(2)でありまして、市町村の処理の代行というものでございます。環境大臣は、震災により甚大な被害を受けた市町村の長から要請があった場合に、そこに書かれている[1]、[2]、[3]のようなことを勘案いたしまして、必要があると認めるときには、環境大臣が当該市町村にかわって災害廃棄物の処理を行う、いわゆる代行をすることができると、このような規定が設けられたところでございます。現在、この特別措置法に基づく代行の実施について、関係市町村と調整をしているところでございます。
 また1ページに戻っていただきまして、その他、被災した自動車、家電リサイクル法対象品目、パソコン、アスベストやPCB廃棄物等の有害廃棄物の扱いなどについても、その取り扱い方を整理して、ガイドラインなどを作成し、各自治体に周知しているところでございます。
 [4]は指針の策定でありますが、通称マスタープランと呼んでおりますけれども、この災害廃棄物の処理をどのようなスケジュールで行っていくのか、国としての統一的な方針をまとめました。3ページをご覧いただきたいと思います。これがマスタープランの中で重要な部分でありまして、スケジュールをここに表しているものでございます。
 まず、廃棄物を大きく二つに分けまして、1番の避難施設・居住地の近傍の廃棄物と、2番のそれ以外の廃棄物、この二つでスケジュールが少し異なっております。
 まず、1番のほうの避難施設・居住地の近傍の廃棄物に関しましては、8月までにその収集を終える。つまり、仮置場に8月までに収集運搬して、仮置場に集めるということでございます。この目標は幸い達成されました。市町村のご努力によりまして、この目標は達成されております。
 そして、その後の処理は、中間処理、最終処分とありますけれども、最終処分のところは25年度までに処理をするというのが原則でございます。ただ、一部、点線で少し26年度以降に延びておりますが、これは再生利用をするもので、劣化、腐敗等が生じないもの、ここで再生利用の需要を踏まえつつ利用していかなければいけないと、こういうものもありますので、一部、26年度以降に延びますが、それ以外のものは25年度までに処分まで行うというスケジュールになっています。
 そして、それ以外の2番のほうですが、上記以外の廃棄物に関しましては、収集が23年度、今年度内、来年の3月末までという目標を立てております。その後、中間処理、最終処分とありまして、最終処分については、1番と同様のスケジュールを立てているところでございます。このようなスケジュールでもって、現在、災害廃棄物の処理を進めています。
 そして、次のページ、5ページをご覧いただきたいと思います。
 これは特に被害が大きかった沿岸市町村の市町村別の処理の進捗状況を示したものでございまして、がれきの推計量を市町村ごとに表しております。これをご覧いただきますと、最も災害廃棄物の発生量が多いのは宮城県の石巻市、約616万トンという大変大きな量になっております。仮置場への搬入状況を示しておりますが、一番右側の欄が10月18日現在で、がれき推計量に対する搬入済量の割合ということでございます。まだ搬入が終わっていないというところも多くなっておりますので、これを急いでいく必要があります。
 また、その一つ左側は、撤去率とあります。解体を除いたがれき推計量に対する搬入済量の割合ということでございます。つまり、これから解体をしないといけない、そういう建物がまだたくさん残っておりますので、それをとりあえず除いて、解体しなければいけないもの以外のがれき、既にもうがれきになってしまっていると、そういうものについて、搬入済量の割合を示したものがこの欄ということになるわけでございます。
 7ページからは各県ごとの今の状況を簡単にまとめているものでございます。例えば岩手県ですと、右の四角のところにありますように、それぞれの地区ごとに委託先を決めて、受託予定者を決定して契約を進めつつあるという状況でございます。
 また、宮城県については、次の8ページでありますが、県の中を四つのブロック、プラス仙台市ということで分けて処理を進めております。また、その四角の中の一番下に書いてありますように、仙台市では仮設焼却炉を3カ所設置して、10月1日から焼却処理を開始と、こういう状況にございます。  また、9ページは福島県でありまして、福島県は、後ほどご説明いたしますが、放射性物質によって汚染されているというようなこともありまして、他の2県に比べると少し処理が遅れていると、このような状況にございます。
 それでは、時間の関係もございますので、次に、資料の3のほうに移らせていただきます。資料の3が放射性物質に汚染されたおそれのある廃棄物の処理についてでございます。
 先ほど申し上げましたように、今回の地震に伴いまして、非常に大量の災害廃棄物が発生しています。しかも、市町村の被害が甚大でありまして、従来の災害とはかなり異なっています。それに加えまして、もう一つ問題を難しくしておりますのが、放射性物質による汚染でございます。そこで、表紙をめくって、1ページをご覧いただきたいと思います。
 原子力発電所の事故が起きました後、この災害廃棄物についても、放射性物質によって汚染されているのではないかと、そういう懸念がありまして、実際、その後、調べてみますと、ある程度汚染されているということが明らかになったわけでございますが、当初はなかなか実態が明らかにならない中で、どのようにしていけばいいのか、環境省としても、従来、放射性物質については所管していなかったということもあり、関係省庁のご協力を得ながら、対策を検討してきました。
 1の(1)にありますように、5月2日には、経済産業省、厚生労働省と協力いたしまして、当面の取り扱いの取りまとめを行っております。ここでは、まず避難区域、計画的避難区域といった、人が住んでいないようなところについては、当面の間、移動及び処分は行わないということ。それから、それ以外の中通り、浜通り地方については、仮置場に集積しておき、処分は行わない。処分については、調査を行った上で、どのように処分すればよいのか検討をする、こういう方針を出しまして、福島県と関係市町村にご説明をしたわけでございます。その後、さまざまな調査を行いまして、その処分方法を検討してきたわけであります。
 2ページをご覧いただきたいと思います。2ページの一番上、(6)のところでありますが、6月23日に福島県内の災害廃棄物の処理の方針を取りまとめております。この主たる内容は、アンダーラインを引いているところでありますが、まず可燃物については、バグフィルター及び排ガス吸着能力を有する焼却施設で焼却をする。こういった十分な排ガス処理装置がついているところでは放射性セシウムも十分除去できると、こういう判断でございましたし、また、排ガスを測定をした結果でも、極めて低濃度または不検出ということでございましたので、安全に焼却することができるということでございます。
 さらに、その灰の中に放射性セシウムがある程度濃縮されます。これに関しては、主灰について、8,000Bq/Kg以下の場合には管理型最終処分場で埋め立てる。8,000Bq/Kgを超えるものは、一時保管した後、安全な最終処分の方法を検討ということにいたしました。その後、さらにこの安全な最終処分の方法を検討しまして、次の3ページの(10)ですが、8,000Bq/Kgを超えて10万Bq/Kg以下の焼却灰の処分方法に関する方針を取りまとめまして、文書を発出いたしました。これが8月31日でございます。
 一つ目のポツですが、一般廃棄物最終処分場で埋立処分を行うに当たりましては、放射性セシウムによる公共用水域や地下水の汚染の防止のために、土壌層の上に埋め立てる。それから、焼却灰と水がなるべく接触しないように対策を講じて、排水等についてモニタリングを行う。また、雨水が流入しない遮断型最終処分場で埋立処分を行うことも可能ということでございます。実際にはもう少し詳しい内容になっておりますが、概要はこのようなことでございます。
 また、埋立終了後においても、覆土が適切に行われたことを確認する。跡地の利用制限、それからモニタリングの継続等を含めた放射性物質に関する長期的な管理を行うということになっております。その後も検討会を開催いたしまして、さまざまな検討を行っているところでございます。
 一番下、(13)にパブリックコメントの実施とありますが、これは何かといいますと、参考資料2をご覧いただきたいと思います。参考資料2の67ページをお開きいただけますでしょうか。そこに非常に長い名前の法律の題名が書かれています。これを略して「放射性物質汚染対処特別措置法」という呼び方をいたしますけれども、この法律が8月30日に公布されたところでございまして、来年1月1日に本格施行ということになっております。
 この中に基本方針の策定という欄があります。この基本方針をまず策定しなければなりません。それから、環境大臣が廃棄物の処理の方法でありますとか、除染の方法など、さまざまな基準を設定する必要があります。そこで、まずはこの基本方針から先にパブリックコメントを実施しています。
 それが69ページ以降ということになるわけでございまして、この放射性物質による環境の汚染への対処、特に汚染された廃棄物の処理、それから土壌等の除染、これらに関しまして、どういう考え方で行っていくのか、その基本的な方針をまとめまして、これを、今、パブリックコメントに付しているところでございます。パブリックコメントでいろいろご意見をいただいた上で、できましたら、来月のなるべく早い時期に閣議決定をしていきたいと考えているところでございます。
 次に行かせていただきますが、先ほどの資料3の4ページをご覧いただきたいと思います。
 4ページは、2番として災害廃棄物の広域処理についてです。災害廃棄物2,300万トンということで非常に大量でありますので、これを被災地だけで処理・処分するのは極めて困難という状況にあります。そこで、この被災地の災害廃棄物の中で、放射性物質によって汚染されていない、また、比較的汚染のレベルが低いというものに関しましては、被災地以外の地方公共団体で広域的に処理をしていく、そういうことが必要だと考えております。そうしなければなかなか処理し切れないという状況にあるわけです。
 しかしながら、やはりその放射性物質による汚染のおそれについて非常に心配されておりまして、なかなか他の自治体、または、その関係の住民の方々の不安が強いと、こういう状況にありますので、広域処理がなかなか進みません。今まで東京都が岩手県の災害廃棄物を処理するということを決めていただきましたけれども、実際に決まっているのはそれ1件のみということでございまして、それ以外はなかなか進んでいません。
 そこで、環境省としては、安全にというのは大前提でありますが、安全に広域処理をしていく必要があるということで、8月に広域処理についてのガイドラインを取りまとめております。その考え方といたしましては、焼却した後に生ずる焼却灰の濃度が8,000Bq/Kg以下であると、そういうことであれば、そういうふうになるように処理をすれば、受入側の自治体にも負担をかけることなく、安全に処分することができるだろうと、こういう考え方でございます。  そこに表がありますけれども、これは陸前高田市と宮古市の災害廃棄物の放射性セシウム濃度を測定した例でありまして、単位はBq/Kgであります。全体的に低い濃度になっておりまして、このような災害廃棄物を焼却したときに放射性セシウムが全量飛灰に移行すると最大どのぐらいになり得るかということで、濃縮率33.3倍、これは最も高いケースを想定しているわけでありますが、それを仮定したとしても、宮古市、陸前高田市とも、8,000Bq/Kgには大分及ばず、かなり低いということでございます。
 それから、先ほどの濃縮率も、かなり安全側に仮定を置いた結果でありますので、このような災害廃棄物であれば広域処理を行っても、受入側に対して安全な埋立のための追加的な措置を必要とすることなく、埋立処分ができると、このような評価をいたしたところでございます。
 そして、次の5ページに行っていただきまして、災害廃棄物の広域処理の推進会議を10月4日に開催し、関係の自治体にご協力をお願いしたところでございます。
 次に、この3番のところでありますが、福島県以外の一般廃棄物焼却施設での調査結果であります。放射性物質による汚染は福島県だけではなくて、それ以外の都県にもある程度広がっているということでございます。
 そこで、6ページの表をご覧いただきますと、岩手県から、これは静岡県までの表が書かれておりますけれども、それぞれの一般廃棄物焼却施設で、焼却灰の濃度を測定していただきまして、その結果を報告してもらいました。それをまとめたものでありまして、岩手県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都で、飛灰で8,000Bq/Kgを超える事例があったわけでございます。これらについても、適切な処理・処分をしていかなければいけないということでありまして、検討課題になっているところでございます。
 それから、先ほどの参考資料2の67ページをご覧いただきたいのですが、最後に補足説明をいたします。
 先ほどの特別措置法の中で、この67ページの図の真ん中の欄の左側、放射性物質により汚染された廃棄物の処理というところがあります。そこで[1]のところでは、地域を指定いたしまして、その地域の中の廃棄物については、国がその処理を実施すると、こういうことになっています。[1]と[4]を組み合わせて読んでいただきますと、[1]の地域の中の廃棄物の処理は国が実施となっています。この地域に関しましては、現在の案では、警戒区域と計画的避難区域、。つまり、現在、人が住んでいない、居住していない地域を予定しております。
 それから、[3]のところでありますが、放射性物質による汚染状態が一定の基準を超えるものについて環境大臣が指定します。これを指定廃棄物と呼んでおりますが、この指定廃棄物についても、[4]にありますように、国が処理をするという仕組みになっています。ここの[3]の汚染状態が一定の基準、これに関しましては、先ほどの8,000Bq/Kgというものをこの基準にするというのが現在の案でございます。いずれも、まだ正式に決定したわけではありませんし、これからまたパブリックコメントをして、ご意見を伺いながら決めていくことになりますが、現在の案としてはそのようなことを考えておりまして、この対策地域の中の廃棄物、それから一定の基準を超える廃棄物、これに関しては国が処理をしていくこととなります。来年1月1日以降、施行されますが、そのための準備を現在進めているところです。
 以上、ちょっと時間の関係で、簡単なご説明になってしまいましたが、ご説明を終わらせていただきます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 災害廃棄物の処理についてと、放射性物質に汚染されたおそれのある廃棄物の処理について、説明いただきました。
 迅速にいろいろ対応していることがよくわかりましたけれども、ご意見・ご質問があればお願いしたいと思います。

○細田委員 今日は法律の先生もいらっしゃるので、もしかしたら法律の先生にお答えいただいたほうがいいのかもしれませんけど、これだけ膨大な費用がかかるわけですよね。これ、当初は税金負担ということなのでしょうけど、これは論理的には公害と同じですよね。大気汚染、土壌汚染をした企業があって、水俣病なら、当然それは熊本県が県債を発行して、これは後でチッソが返すわけですから、チッソは負担すると。
 多分土壌も、大気も、水も、無過失責任ではなかったかと思いますけど、これ福島原発、つまり東電は、この廃棄物の処理費用に対しては免責されてしまうのですか。もっとも、私はわかりませんけど、1,200億円ぐらいの上限が決まっていて、それを超えると国が負担してしまうわけですから、どっちにしろ、これは東電は負担しないのかもしれませんけど、これだけ費用がかかったものを税金処理が当たり前というのも、当たり前ではないかもしれませんけど、すごく不思議な気がするのですけど、その辺のちょっと、法律的な解釈をお聞かせいただきたいと、費用負担に関して、お願いいたします。

○田中部会長 何人か、質問を聞いてからお願いしたいと思います。
 森口委員、ではお願いします。

○森口委員 主に資料3の、放射性物質に汚染されたおそれのある廃棄物の処理について、3点ばかりコメント及び質問させていただきたいと思います。
 1点目は、先週の金曜日の循環型社会計画部会でも申し上げましたので、同じことを言うなとおしかりを受けるかもしれませんけれども、資料3の3ページにございます、(13)のパブリックコメントの実施ということで、先週から明後日、締め切りということで実施されているかと思いますけれども、非常に短い期間です。それから、今日ご説明のありました災害廃棄物の安全評価検討会については、非公開で行われているということで、どうもなかなか知らされていないところで議論が進んでいるのではないかという、そういう見方をされているようにも感じております。
 大変真摯な議論をしていただいているのではないかと思いますけれども、また、こういう形で進めることは、いろいろやむを得ないところがあることは重々承知しておりますし、環境基本法をはじめ、放射性物質は所管外とされてきた環境省が、急にこういうことに対応される中で、非常にご苦労されているということはよくわかるのですけれども、それゆえに、どうぞ不信感を招かないような形でお進めいただければ、大変ありがたいと思います。
 2点目は、それとも関係するのですが、広域処理に関してのお尋ねでございます。災害廃棄物は当初、津波、地震の被災地での災害廃棄物処理ということでスタートしたと思いますし、特に放射性物質の汚染の問題についても、それらを念頭に置いて進められたかと思いますけれども、資料3の最後のページの表に載っておりますとおり、いわゆる津波の被災地以外の都県でも、一定レベルの焼却灰中のセシウムが検出されていると。
 これも災害廃棄物といえば災害廃棄物なのかもしれませんけれども、原発事故の被災という意味ではですね。ただ、私もこの問題に最近関わっておりまして、津波被災地の廃棄物の問題と、津波被災地ではないのだけれども放射能で汚染された地域の廃棄物という問題が、どうもあまりきれいに伝わっていなくて、かなり誤解をされているように感じております。
 津波被災地のがれきのほうが放射性物質濃度が低いにもかかわらず、そういったものの持ち込みに対して非常に危機感があるということにつきましては、逆に言えば、津波被災地以外の放射性物質による汚染の状況というのがちゃんと伝わっていないということかと思います。最近になりまして、ようやく首都圏の汚染の状況等も報じられるようになりましたので、そのあたりの誤解は少しずつ解けていくかもしれませんけれども、そういったことはぜひ丁寧に説明しなければいけないのではないかなと思います。
 さりながら、ちょっと気になっておりますのは、6ページを見ましても、これはいわゆる東日本だけの測定結果ということになっているかと思います。それで、広域処理の場合においては、恐らく現時点では少なくとも、日本全国の自治体に照会をかけたりしておられると思うのですけれども、やはり東日本と西日本、このように二分するのは、またよからぬ対立を招くかもしれませんし、適切ではないかもしれませんが、かなり状況が違うと思いますし、今回の放射能汚染の状況に関する認識といいますか、行政なり市民の知識なりでも、相当に両方で差があるような気がいたします。
 そういった中で、西日本も含めて広域処理を進めるということが本当に適切なのかどうか、8,000Bq/Kgというところの一定の線引きはあるわけですけれども、今回の事故以前の100Bq/Kgという、クリアランスレベルに照らせば、二けた近く高い水準でありますので、既に災害廃棄物を受け入れないとしても、その放射性物質を一定程度含んだ廃棄物を処理せざるを得ない東日本と、そうではない地域、もちろん食品の全国流通等に伴ってゼロにはならないと思いますけれども、それは少し分けて考える必要があるのではないかなと思います。
 それで、6ページに、これは東日本の測定結果が出ておりますけれども、西日本が、一体今どういう状況にあるのか。これは文科省の土壌、それから空間線量の航空機モニタリングについても、当初は東日本だけというふうにアナウンスされておりましたけど、西日本も含めてカバーをされるということですので、空間線量のデータも出てくると思いますが、空間線量に比べて、むしろ廃棄物焼却灰というのは非常に、何といいますか、検出感度の高い測定法であるということも言えるかと思いますので、場合によりましては、廃棄物焼却灰につきましても、西日本も含めて調査をされるということも必要ではないかと思いますので、そのあたり、可能性があるかどうかお教えいただければと思います。
 長くなって恐縮ですが、3点目は、今の話と関係するのですけれども、特に焼却の安全性ということに関して、これも非常に国民からの懸念の強いところでございます。私もかなり近いところで関わっておりますが、バグフィルター等により、かなりの部分は除去されるということの安全性は確認されていると思うのですけれども、そういったことに関する、情報提供が必ずしも十分でないように感じられているところでありまして、そういったところをやはりわかりやすくご説明をいただきたいなと思います。
 1点気になりましたのは、私の不勉強かもしれませんが、私の知る限りでは、検出下限以下のものがほとんどであったと思うのですが、坂川課長からのご説明の中で、極めて低濃度というご説明がございました。極めて低濃度でも検出可能であったということは、それはそれで一つの、逆に言えば進歩かもしれませんので、それの検出事例について、数値等あるいは測定法等について、今日お教えいただけることがありましたら、ちょっとこれはテクニカルな質問ですけれども、お教えいただければと思います。
 長くなって恐縮ですが、以上3点です。

○田中部会長 中杉委員、お願いします。

○中杉委員 広域処理の、今、森口委員からいろいろご意見があったところに絡む話ですけれども、広域処理で、自治体の中には、どこも受け入れたいけども、住民の反対があって受け入れられないと。環境省は安全なレベルをしっかり示せということで、今回、そのような形で示されたのだろうというふうに思うのですが、なかなかこれで済むかなという感じはいたします。
 一つの考え方として、計算がこうなるからというのではなくて、実際に焼却してみた灰がどのレベルにあるかというのをはかって、もし万が一、超えたらどうするのかというところは少し考えてみる必要があるのかなというふうに思います。いろいろな組み合わせがあって、例えば焼却して燃やしてあげるのはいいけども、一回その灰はもとに戻すと。これも、戻してもらっても困るという話なのかもしれませんけれども、そういう方法だとか、例えば8,000Bq/Kgを超えた場合は、その出したところが引き取るとか、いろいろなところの少しやり方を考える必要があるのだろうと。
 多分これは、実際のこういうふうな論理で安全だといっても、なかなか受け入れてもらえない話があると。実際には港湾の海面埋立をすると、港湾の管理者が、廃棄物を埋め立てると、いわゆる港が放射線が汚染されるから、ほかの国から船が入ってこなくなると。だから絶対だめだというような話もあるわけですね。そこら辺のところも説いていかないと、なかなか協力は得られないのではないかと。何かこういう意味で、処分と中間処理というのを区別した形で、少し考えてみるというのも一つの方策ではないだろうかと。いろいろ知恵を出していただければというふうに思います。

○田中部会長 崎田委員、ではお願いします。

○崎田委員 ありがとうございます。今回、災害廃棄物と、やはりその放射線の影響した廃棄物に関して、きちんと基準を決めていくということで、かなり進んできたということは大変すばらしいことだというふうに思っております。ただし、こういう基準が決まった、ガイドラインができてきたということと、現地で本当に関係の方たちの信頼関係を醸成して、その現地での事業を推進していく、回していくというのとには、かなり時間差とか、温度差とか、そういうものがあるのではないかというふうに感じています。
 そこを埋めることに関して、できるだけそこが重要だという意識を強く持って、そこをどうやって埋めていくかということも、きちんと仕組みの中に入れ込んでいくくらいの形で、ぜひ情報を出していく、あるいは相互交流させていくということに心を砕いていただきたいなというふうに思います。
 具体的に言えば、例えば、福島あるいはその周りの放射線影響の強い関連地域にお住まいの方たちにとっては、地域で住民説明会などがあっても、いろいろお話がありましたけど、バグフィルターで99.9%の灰はそこでおさまる、取れるのだと言っても、残りの0.1%が毎日重なっていったらどうなるかとか、そういう微妙な質問が出てきたりいたしますし、やはり専門家の方や、いろいろな方の情報を合わせて、どういうふうに地域の方たちの不安な気持ちに寄り添っていくかというのを、かなりきちんと考えていただければありがたいなというふうに思っています。
 なお、そのときに廃棄物の分野だけではなくて、除染と、そこから出てくる廃棄物などと、関連の地域の方々は関心が一緒に出てきますので、そういうことにきちんと対応できるような体制をとっていただければありがたいというふうに思っています。
 なお、関連の地域だけではなく、社会全体がより関心を持つということが、やはり先ほど来の広域処理がうまくいくということにもつながってくると思います。福島ではなくて、岩手とか宮城のところの処理で、やはり広域処理をやりましょうという意思表示をしてくださった自治体が3分の1ぐらいあるといっても、現実に少しセシウム濃度が高いものが検出されると、今、全国的に不安感が広がっているということで。
 今回の資料を拝見しても、東京都が率先して、とりあえずスタートさせましょうという動きがあるということで、ぜひこういうところの事例と、現実にどのくらいの濃度が検出されたのか、しないのかということをきちんと情報発信していただき、こういう広域的な動きもきちんと進むようにということで、社会全体への関心度を高める、コミュニケーションをするということにも心を砕いていただければありがたいというふうに思っております。どうぞよろしくお願いします。

○田中部会長 ありがとうございました。
 大塚先生、どうぞ。

○大塚委員 私も、工程表ができて、基準ができてきたことに関して、環境省のご苦労を多としたいと思いますが、1点質問、あるいは意見のような話ですけど、もう一つ、先ほど細田委員がお話しになった件について、若干お話ししたいと思います。
 1点目は、放射性物質が若干含まれているような廃棄物の再利用の件ですけども、セメントとか、高炉とかもそうだと思いますけれども、現在、そのリサイクルがちょっと進まなくなっているという問題がございます。さらに、リユースの話だと、今日、新聞紙上にも出ていましたが、中古車の問題で、放射性が出ているようなものをどう扱うかというような問題が出てきていると思います。これは気をつけないと、リサイクルとかリユースがストップしてしまうことが考えられますので、何らかのガイドラインとかをつくったほうがいいのではないかと個人的には思っていますけども、この点は、災害廃棄物の安全評価の検討会でも申し上げましたので、繰り返しになって恐縮ですが、何かコメントしていただけるとありがたいというのが1点でございます。
 それから、もう1点ですけれども、先ほど細田委員がお話しになった件については、事務局から正確なお答えがあると思いますけれども、一応法律の関係ですので申し上げておきますと、この特措法の44条という規定がございまして、原子力事業者の負担のもとに実施されるということになっており、また、国が費用を払った場合には、原子力事業者に対して求償することになっていますので、基本的には東電が払うというのが、この特措法の立場だということだと思います。
 以上でございます。

○田中部会長 それでは、事務局から簡潔にお願いします。

○企画課長 今、大塚先生からちょっとご説明がありましたが、費用の負担に関しましては、先ほどの参考資料2の67ページの、この特別措置法の概要のページ、この下のほうに費用の負担という項目があります。この二つ目なのですが、「本法の措置は原子力損害賠償法による損害に係るものとして、関係原子力事業者の負担のもとに実施」と。この「関係原子力事業者」というものが東京電力に当たるということでございます。
 そして、その一つ上に「国は、汚染への対処に関する施策を推進するために必要な費用についての財政上の措置等を実施」ということでございまして、ですから、国がさまざまな財政上の措置を講じますが、この法律に基づく措置に関しては、基本的に後で東京電力に求償していくと、こういう考え方でございます。
 それから、森口委員からご指摘のあった件ですが、今回、ちょっとパブコメの期間が10日間ということで、短かったのではないかということであります。実を言いますと、この基本方針を定めた後に、この方針に従ってまたさまざまな基準をつくっていかなければなりません。いろいろなことがその後に待ち構えているものですから、やむを得ず、短くせざるを得なかったわけでございます。
 普通、これぐらいの政令であるとか、省令をつくる法律ができますと、大体施行までに1年ぐらいとるのが私どもの常識なのですけれども、今回は4カ月しかないということでありまして、最大限の努力をして間に合うかどうかというようなところでやっております。といっても、間に合うかどうかではなくて、間に合わせなければいけないということでありますので、その辺をご理解いただければと思っております。
 また、検討会に関しましても、短い期間で早急にいろいろなことを決めていかなければいけないという中で、私どももいろいろな、なかなかその時点では公開できないような情報も持ち寄りながら検討しているということで、今まで非公開にしてきたわけでありますが、資料はできるだけ公開ということで、その点は努めてきたつもりでございます。
 それから、排ガスからの検出事例なのですけれども、今までの調査結果を見ますと、不検出というケースが非常に多いのですが、中には検出されたものもあります。これは検討会の資料としても公開しておりますが、電気集塵機でもって処理をしているという場合に、今までの例では、最も高い濃度では2.9Bq/m3というぐらいの濃度レベルでは検出されておりますけれども、ただ、それが排出されたとしても、周辺住民に与える影響というのは極めて小さいというところは確認をしておりますので、特に問題はないというふうに考えているところでございます。  また、森口委員から、西日本のほうがどういう状況にあるのかということ、これも大事な情報ではないかというご指摘がありました。西日本のほうに関しましては、恐らく濃度は非常に低いと思いますので、こちらのほうで調査をお願いするというのはなかなか難しいというふうに思いますけれども、可能な範囲で、これからデータを集めたいというふうに考えております。  それから、中杉委員と崎田委員から、広域処理についていろいろご指摘もありまして、大変ありがとうございました。広域処理をこれから何とか進めていかなければいけません。放射性物質によってかなり汚染されているところは広域処理は難しいと思いますが、あまり汚染されていないようなところは、ぜひこれから進めていきたいというふうに思っております。そのためには、我々ももっといろいろなデータを集めて、わかりやすく提供していくということが必要だと思っております。
 例えば岩手県では、もう既に災害廃棄物の焼却が一部始まっておりまして、そういう焼却をしたところでも、実際の焼却灰、灰の濃度はこんなに低かったんだというようなデータももうありますので、そういうようなものもどんどん公表をしていって、安全なものであるということをしっかり周知していきたいというふうに思っております。
 あと、中杉委員からご指摘があった、海面埋立のような場合、特に処分をした後、その後の跡地利用のようなところまで考えると、なかなか難しいというようなケースも確かにあるということは我々も聞いておりまして、そのような方々のご意見もこれからいろいろお聞きしながら、どうすればうまくいくのかということを、引き続き検討していきたいというふうに思っております。
 いずれにしろ、この問題は大変難しい問題なのですが、とにかく被災地だけでは処理し切れないという状況でありますし、また、今、仮置場に積んでいるわけでありますが、時々火事が起きるとか、そういう問題も起きてしまうということも考えれば、なるべく早く処分していかなければいけないと考えておりますので、ぜひとも全国の自治体のご協力を得たいと、このように考えているところでございます。
 また、大塚委員から、再生利用の点についてのご指摘もありました。災害廃棄物は非常に大量なものですから、できるだけ安全性を確保しながら、再利用、再生利用も行っていかなければいけないのですが、これもやはり間違えて汚染を拡大させるということがあってはなりませんので、どのように使えば安全に使えるのか、環境汚染を起こさずに、なおかつ人の被ばく量も十分低くなるように使うことができるのかというような、その使い方といいましょうか、その方法について、今、検討をしているところでございまして、これもなるべく早く考え方をまとめて公表していきたいと、このように考えております。
 以上です。

○田中部会長 ありがとうございました。  細田委員。

○細田委員 ちょっと確認だけ、今の質問に関して。別に食い下がるということではなくて、ぜひ教えていただきたいのですけど、原子力損害賠償法の第7条に賠償のことが定められて、「その措置により」云々があって、「1工場もしくは1事業所当たり、もしくは1原子力船当たり1,200億円」、括弧書きで「政令で定める」云々と書いてありますけれども、「を原子力損害の賠償に充てることができるものとして、文部科学大臣に」云々と書いてありますね。
 それでその後に、第16条に国の措置というのが書いてあって、「第3条の規定により、損害賠償をする責めに任ずる額が賠償措置額を超え」、これは多分1,200億円だと思うのですけど、「かつ、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、原子力事業者に対し、原子力事業者が損害を賠償するために必要な援助を国が行う」と書いてあるんですね。
 私が聞きたいのはここで、災害廃棄物は別として汚染されたもの、土壌も含めてこれは1,200億円で当然片づくわけはないわけで、私が申し上げたいのは、既に10兆円を超えると言われている、それに対して私たちが、これを税金で負担することになるのか、それとも、1,200億円を超えても東電から請求することができるのかということを法律的にお伺いしたいと、そういうことでございます。

○大塚委員 私ですか。紛争審査会のほうに入っているから、私のほうに目が来るのかもしれませんが、私の個人的な意見にしかなりませんので、この辺はまだ議論があるところだと思いますけれども。
 今般、国が賠償支援機構法をつくったことが代表だと思いますけれども、あと今、仮払い法とかができたこととか、そういう賠償に関しての支援をしているというのは、一応16条の援助に入るかなと思います。それ以上に何を国がするかというのは、条分上、援助することができるという規定に、評価はいろいろ分かれますけどなっておりますので、何をするかは、割と国にフリーハンドがあるような規定になっている――それについて批判はもちろんあるところなのですけれども――というのが、ニュートラルに私が今、答えさせていただけることではないかと思います。

○田中部会長 吉川委員。

○吉川委員 今の大塚先生と細田先生に関連して申し上げますが、9月末まで、国の第三者委員会の委員をやっておりまして、今、支援機構のほうの運営委員をやっておりますが、その中で既に議論されていることは、今の費用は東電が負担するという前提で考えております。これは、法律上どうなっているのかはわかりませんが、実際の運営については東電負担ということで、既に支援が始まっております。そういうことをご報告申し上げます。

○田中部会長 ありがとうございました。  新美委員。

○新美委員 原子力損害賠償法がどう適用されるかというのは、本来、司法が決めるべき問題で、国が勝手にこうだと言っているだけなんですね。ですから、どれが免責で、どこまで支援しなければいけないかというのは、裁判所が最終的な適用を決めるわけですので、一応見込みで動いているだけと考えたほうがいいのではないかと思います。
 それから、もう一つは、これを仮に東電に全額持てといった場合でも、これまでの環境問題あるいは公害に関係する行政庁の責任に関する判例を見ますと、監督責任が全くないということにはならないだろうと思います。そうしますと、東電に原賠法の責任を課しておいた上で、国の監督責任はどうだったのかということを言われるのは、明らかだと思います。ましてや、東電の株主訴訟などが出てきたときに、求償権の行使はあり得るということも考えなければいけないので、税金の投入が全くなしというわけにはいかないのではないと、個人的な意見を持っております。
 以上です。

○田中部会長 関連して、大塚委員。

○大塚委員 新美委員のおっしゃるとおりということも、もちろんあるのですけれども、先ほど細田先生に聞かれたのは、原子力損害賠償法の16条の話ですので、先ほどの私の答えは、それはそれで正しいのですけれども。新美先生がおっしゃったように、最終的には司法が決めることですので、今後、どう動くかはわからないということと、国が国家賠償の責任を負うことになるかどうかも、まさに司法が決めることですので、どうなるか、ちょっとわからないところは残っているということかと思います。  以上です。

○田中部会長 武田委員、お願いします。

○武田委員 原子力のこととは直接関係ないのですが、廃棄物との関係で言えば、ダイオキシン汚染のときも相当苦労をしたわけですけれど、今回の放射性物質に汚染されたということについて、私の不勉強かもしれませんけども、リスク概念というのがあまり入っていなくて、今、ゼロイチ議論みたいに、あるのか、ないのかというようなことで、随分と拒否反応が出たりしているように感じます。
 ちょっと私が不勉強で知らないのかもしれませんけど、そういう視点をやっぱりもう少し持ち込まれて、このままの状態で行ったらどれぐらいリスクが高くなるのかとか、例えば広域処理についてもそうだと思うのですが、むしろトータルとしてリスクが下げられるのだとかいうような情報を開示したほうが、私はよりスムーズにいくのではないかというふうに考えますので、これはコメントとして受けてもらったら結構でございますが。

○田中部会長 ありがとうございました。  では、資料2・3についてはこの程度にさせていただいて、次の議題に移らせていただきたいと思います。
 二つ目の議題は、使用済電気電子機器の不適正な海外流出防止対策等につきまして、ご審議いただきたいと思います。事務局から説明をお願いします。

○リサイクル推進室長 リサイクル推進室長の森下でございます。
 資料4をご覧いただけますでしょうか。小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会の審議状況について、ご報告させていただくための資料でございます。
 おめくりをいただきまして、1ページ目でございます。こちら、前回の廃棄物・リサイクル部会でもお示しをしたスライドでございまして、小型電気電子機器リサイクル制度検討の必要性について書かせていただいたものでございます。いわゆる「都市鉱山」と呼ばれておりますが、小型電気電子機器は、循環資源としての有効利用が期待されておりますけれども、一方で、最終処分場にそのまま埋め立てられるなど、リサイクルされずに処分されているものも多いと。
 一方で、循環型社会の形成を推進する観点から、使用済製品中のリサイクルのあり方を検討する必要性が高く、こういったもののリサイクルが行われることで、資源の確保ですとか、廃棄物の減量、有害物質の適正処理、地球環境の改善といったような効果が期待されるということで、ご議論をいただきました。
 その結果、この廃棄物・リサイクル部会におきまして、新たに小委員会を設置をするということを前回お認めいただいております。それが2ページに記載されております。
 設置されました小委員会ですが、名前が「小型電気電子機器リサイクル制度及び使用済製品中の有用金属の再生利用に関する小委員会」ということでございまして、この委員会の名称からもおわかりいただけますように、大きく分けて二つの検討事項がございます。
 1点目は小型家電のリサイクル、すなわちリサイクルに係る独自の法制度が存在しない使用済小型電気電子機器中の有用金属のリサイクルのあり方、これをご審議をいただくと。もう1点目はもう少し横断的に、使用済みの製品から有用金属をどう回収するか。その際に、小型電気電子機器だけではなくて、その他の家電4品目、パソコン、自動車、そういったものとの整合性についてもご議論いただくということになってございます。
 小委員会の設置をいただきましてから、これまで都合、第6回まで議論をさせていただいています。第1回目が3月31日、直近では第6回が9月27日に開催をされております。大まかに申し上げますと、この夏ぐらいまで、制度の必要性についてのご議論を審議会の中でいただいておりまして、その後、現在は制度の具体的な中身についてのご議論を開始されているという状況でございまして、来年1月を目途に、リサイクル制度のあり方についてご結論をいただきたいというふうに予定をいたしております。なお、この小委員会の委員長には、細田先生にご就任をいただいております。
 おめくりいただきまして、3ページ目ですが、有用金属の主な用途でございます。こちらのほうは、詳細な説明は割愛させていただきますけれども、有用な金属、これは資源として利用価値のあるベースメタルですとか、貴金属ですとかレアメタル、そういったものを考えておりますが、日本の産業競争力のかなめとしても必要な資源であるということでございます。
 4ページ目には、こういった有用な資源について、資源の価格の高騰あるいは変動という状況について、直近の20年間についての動向についてまとめさせていただいております。このように近年の上昇は著しくなる一方で、価格が暴騰したり、あるいは落ちるといったようなこともあるということでございます。
 5ページのほうに移らせていただきます。こちらは有用金属が使用済みの電気電子機器の中にどれぐらい含まれているのかというのを、私どものほうで分析をした結果をまとめさせていただいております。対象品目として、97品目というものを選びまして、この中にどういった金属がどれぐらい含まれているのかということを実際に分析をした結果でございます。
 その合計のところを見ていただきますと、例えば排出重量だと28万4,000t、有用金属にいたしまして、金額換算ですと874億円というところでございます。この重量でございますけれども、排出量で見ますと76.1万t、排出量で見ますと27万m3ということでございまして、この量は一般廃棄物最終処分量に占める割合として考えますと4.35%、それから最終処分場残余量に占める割合ですと0.23%という、そういう量になってございまして、一定程度、そういう意味ではインパクトのある数字というふうに考えていいというふうに私どもは思っております。
 なお、ここで掲げさせていただいております数値でございますけれども、あくまでもこの使用済みの小型電気電子機器の中に含まれている金属、この金額換算をしたということでございまして、実際には、使用済みの製品から、例えば取り出すのにどれぐらいコストがかかる、あるいは集めてくるのにコストがかかる、あるいは歩どまりと、そういったようなことについての考慮ということは必要ということでございます。
 小委員会におきましては、ステップ・バイ・ステップでご議論をいただいております。6ページのほうを見ていただきますと、検討の方向性ということで書かせていただきましたけど、まず、問題認識の時点から議論をしていただきまして、さらにこういった制度をつくる必要性があるのかどうか、そして、必要性があるとすると、どういう検討対象、範囲にフォーカスを当てていけばいいのかということについてご議論をいただいております。
 問題認識としては、先ほども出てまいりましたけれども、有用金属を含む使用済製品のリサイクルが必要だが、その際、そういったものが最終処分場に埋め立てられ、あるいは海外に不適正な形で流出をしていると、そういうようなことについて、あわせて検討をするということが必要だというふうに考えております。
 必要性の部分でもご議論をいただいておりますけれども、資源制約が進む中、リサイクルによって有用金属の安定供給が可能となる、国益にもなるというような点。それから、最終処分量が減少し、最終処分場が延命化されるという点。あるいはリサイクル工程の中で有害物質が適正に処理されるということで、有害物質管理の観点で効果があると。そして最後に、天然資源使用料を削減することで、地球に与える環境負荷を削減できる、地球を新しく掘り返さなくてもいいと。そういったさまざまな効果が考えられるということでございます。
 その検討対象でございますけれども、既存法制度の中でリサイクルが進んでいるもの、あるいは自主的な取組によりリサイクルが進んでいるものを把握いたしまして、どの範囲でリサイクルを検討する必要があるのか、これを整理いたしております。その際に、短期的な視点だけではなく、中長期的な視点、例えば金属の価格の変動ですとか、製品中に含まれる有用金属の経年変化、そういったことについても配慮をするということでございます。
 7ページのほうに移らせていただきまして、検討対象製品分野につきまして、なぜ小型電気電子機器なのかというところでご議論をいただいた結果、そこに掲げておりますようなことにかんがみまして、検討を行うということになっております。主要な有用金属の用途のうち、現在、リサイクルシステムが存在せず、有効利用されていないと考えられる製品が小型電気電子機器であると。また、海外でも、こういったものを対象として検討を行う――制度の対象となっているというようなことを踏まえて、小型電気電子機器を対象に検討を行うということでご審議が進んでおります。
 また市町村、そういったところで、通常の施設でも、鉄やアルミについてはリサイクルが可能です。特に小型電気電子機器に含まれる基板等の有用金属のリサイクルを検討することが――市町村では、鉄やアルミについて、ある程度回収ができておりますけれども、有用金属については、なかなか回収がされておらないんだという点についても、十分考えておく必要があるということでございます。
 8ページに、政府方針の位置づけ、書かれております。新成長戦略実現2011という、上から3つめの閣議決定を見ていただければと思いますけれども、2011年に見込まれる主要な成果と課題ということで、使用済小型家電のリサイクル及び使用済製品からのレアメタルを含む有用金属のリサイクルのあり方についての取りまとめ、これは2011年度末までに行うということで、閣議決定という観点からも、制度が、検討が必要だということでございます。
 おめくりいただきまして、現在、私どもが直近の小委員会でお示ししたリサイクルの制度の案というものが、9ページにポンチ絵という形で載せてさせていただいております。
 こちらの制度につきまして、概要をご説明させていただきたいと思いますが、こちら、ポイントというところを見ていただきますと、一定期間にわたる引き取りを市町村と契約して、確実に適切なリサイクルを実施することを約束したものに限って国が認定をいたしまして、その者に対して廃掃法の特例、例えば広域回収、保管の長期化、そういうものを与える制度、こういうものを考えているということでございます。
 基本的な考え方といたしまして、いろんなタイプが想像されますが、促進型というタイプを私どもは考えております。すべての関係者が協力をしながらリサイクルを推進することが望ましい、そういったご議論、ご審議の結果を踏まえまして、それをベースにした考え方として考えております案ということが、このポンチ絵に示されております。
 大きく左と右と2つのパートがございます。
 まず、左側のパートですが、これは自治体側でのパートということでございます。まず、排出者の方から適切に分別、そして排出をしていただきます。自治体の皆様方には、回収ボックス、あるいは資源ごみの日とか、そういう新区分をつくっていただく、あるいはピックアップ回収をしていただく、そういうことで、自治体において回収をしていただくと。
 そして、それをクリーンセンターといったようなところで一定程度、物が集まるまで置いといていただくということをお願いしたいというふうに考えてございます。ここの自治体の役割ということでございますが、このリサイクルシステムに乗ってくるかどうか、参加するかどうかについては、自治体独自のご判断ということでございます。
 参加をする場合には、分別収集計画を策定していただく。そして、この物をリサイクルする者に引き渡すというときには、原則無料ということで考えております。ただし、これはいろいろなケースがあるということで、有料化になったり、逆にお金をお支払いするというようなケースもある、そういう柔軟な仕組みというものも考えたいというふうに思っております。
 右側のほうに移らせていただきますと、こちらがリサイクルをする者の流れということでございまして、2つのルートを考えております。指定再資源化機関ルート、それから自主計画ルートというものでございます。まず、上側の指定再資源化機関ルートということですが、株式会社を想定しておりまして、全国あるいは地域ブロックでリサイクルを行うということを想定しております。物流から中間処理をして金属を製錬するというところまで、一貫して、この指定再資源化機関が実施をするということでございまして、この実施に当たりましては、委託をして実施をできるというところがポイントの一つということでございます。
 適正な再資源化と資源確保のためレアメタルリサイクルを促進する者を国が指定するということで、指定を受けることによって排出の特例を受けると。例えば今、現状ですと、市町村単位で業の許可というものをとらなければいけませんけれども、そういったものが不要になるという特典を付与するということを考えてございます。
 実施計画ルートでございますけれども、これも静脈物流から中間処理、金属製錬に至るまで、一貫のプロセスを――これは実施計画を策定する者が自ら実施をするというパターンでございまして、地域密着型の取組と。これを推進することを想定いたしております。この計画申請者を国が認定をすることによりまして、廃掃法の特例が与えられるという、そういうことを考えております。
 一番下のところを見ていただきますと、制度開始時点というところがありますが、資源性の高い品目に着目をして、この制度を設計していくということを考えております。そうすることによって、経済的にプラスで回るという仕組みにしていきたいというふうに思っております。品目の範囲等につきましては、実効性を踏まえて、5年後に見直しをする必要があると思います。  なお、有用金属につきましては、当面はベースメタル、銅とか鉛、亜鉛とか、あるいは金、銀といったような貴金属、あわせてバイプロダクトでとれますパラジウム、プラチナ、アンチモン、ビスマスといったようなものを念頭に、当初は回収対象とするというようなことを考えておりまして、この制度が根づきまして、大きな流れとなってさらにより大きなものが回収できるということになりますと、タングステンですとか、タンタルですとか、そういった今後レアメタル、レアアースに対象をさらに拡大していくということを考えてございます。
 以上が、この制度の案でございますが、この制度を設計するに当たりまして、さまざまな試算を行っております。それらを最後に若干ご説明をさせていただきます。
 10ページでございますけれども、費用対効果分析ということを検討するということでございまして、この際、どういった目的を達成するにはどういったリサイクルシステムを設計していけばいいのかと、そういうことにもつながってまいります。そのため対象品目、それからレアメタルを積極的に回収するのかどうか。機械破砕だけなのか、それとも積極的に手解体を入れて回収をしていくのか――この場合、経済性が落ちることになります。広域回収を現状のままにするのか、あるいは広域回収が可能な形にするのか。対象地域をどうするのか。回収率――これは年間に回収が想定される率ということでございますけれども、5%から50%まで振ってみる。資源価格が変動する。そういったケースを設定いたしまして、試算した結果が11ページということでございます。
 こちらでその試算の結果がございます。金額――お金に換算できる部分と、便益として換算できる部分と、なかなか費用換算できない部分とございますけれども、効果という形で一覧表に、各ケースごとに設定をさせていただいた例がここだということでございます。
 ケース1というのが、まずはちょっといろんなパターンのベースになっている部分ではございますが、ケース1のところに30%という数字がちょっと抜けてございます。すみません。これは年間回収率という数字でして、30%が回収をされると、このリサイクルシステムを組むと、関係者の利潤として18.6億円という利潤が得られるということでございます。それが、回収率が5%に落ちるということになると、逆に今度は赤字になるというような試算でございます。そのほかTMRという地球環境を掘らなくてもいい効果ですとか、最終処分場の延命効果等々、関連する費用対効果について、この一覧表に載せさせていただいております。
 なお、この費用対効果の試算で明らかなことが1つございます。それはどういうシステムを組んでも、自治体での取組については必ずマイナスになってしまうということでございます。自治体には、また汗をかいていただくことをお願いしなければいけないということでございますけれども、私どもとしては、自治体がこのリサイクルシステムに積極的に取り組まれるよう、できるだけ初期投資の部分について、実証事業というような形で、その取組をサポートしていくということを考えたいというふうに思っております。
 それでは、資料5のほうに移らせていただきます。
 資料4で申し上げましたようなリサイクルシステムを国内で組む、国内で適正な資源循環を組んでいくということを考えましても、一方で、使用済みのこういった製品が海外にそのままずるずる抜けていくというようなことでは、こういった適正なリサイクルというものが絵にかいたもちになってしまうということでございます。このため、海外流出防止対策等について取組を進める必要があるということが、いろんなところからご指摘をいただいております。
 この資料につきましては、今、私ども環境省が持っております問題意識、検討を既に開始しているもの、今後検討を予定しているもの、そういったものを部としてまとめさせていただいております。関係各室で取りまとめておりますものではございますけれども、私のほうから、時間の関係で一括説明をさせていただきます。
 なお、同じ資料を、来週10月31日に予定しております第7回小委員会でも、同じ資料を用いましてご議論をいただくということを考えております。
 おめくりいただきまして、最初のポンチ絵の部分でございますけれども、右側は使用済電気電子機器リサイクル制度ということで、同じ内容でございます。左側のほうを注目していただきますと、海外での不適正処理防止のための措置として3点記載をさせていただいています。水際規制の強化、不用品回収業者対策、[3]が持ち去り対策ということでございます。それぞれ後ろに個票を用意しておりますので、そちらでご説明をさせていただきます。
 まず、[1]水際規制の強化~バーゼル法の適切な施行、運用等の検討~というページでございますけれども、ご承知のように、有害廃棄物の越境移動に関しましては、国際的にバーゼル条約というものがありまして、その条約担保法としてバーゼル法というものがございます。ただ、現状の問題点といたしまして、実際には中古利用に適さない使用済電気電子機器が、輸出の承認を受けずに中古利用目的名目で輸出され、リサイクルまたは処分されているおそれがあると。
 このバーゼル条約は、リユース対象ですと規制対象の中に入ってこないと、そういうことになっておりまして、偽装リユース、偽装中古利用名目、そういった形で海外に出ているものがあるというご指摘を受けております。また同時に、金属スクラップの中には、非常に不均一で非常に多様な品目が混合物として存在する、そういう場合がございます。こういった場合に、バーゼル条約(バーゼル法)の対象であるかどうか、その該当性の判断が困難だという状況がございます。
 こういった点につきまして、具体的な、例えば中古品判断基準の検討を行う、あるいは有害物質の重量比、重量、濃度ということに関しまして、現在ない分析方法ですとか、税関での即物的な確認方法ですとか、必要な管理方策を検討するということで、北海道大学の吉田教授を座長とする検討会が既に検討を開始しております。
 おめくりいただきまして、次は水際規制の強化~廃棄物処理法の輸出規制~というところでございます。廃棄物処理法の中にも、使用済製品、廃棄物が海外に輸出されるときの規制というものがございます。同じくバーゼル条約締結の際に、この法律改正で入った規定でございますけれども、現状の問題点のところを見ていただきますと、なかなか廃棄物該当性の判断について苦慮するケースがあると。
 具体的には、いろんなものがぐちゃぐちゃと入っているような場合、個々の構成物が密接に混合しておりまして不可分の場合には総体として廃棄物該当性が判断できるんですけれども、そうでない場合には、原則として個々の物ごとに判断をするというのが通常の廃棄物の考え方ということでございますが、なかなか税関といって水際における取り締まりでそれが即物的に判断できるかどうかという技術的な課題がございます。そういった問題点に対処するために、廃棄物処理法の規制対象となる範囲、要件等について明確化が必要ではないかというふうに考えております。
 それから、2つ目のポツですが、国内取引では逆有償ということでも、海外に出すときに、海外では人件費が安いとか、ニーズが違うとか、そういった要因によって、輸出の場合に有償の取引になるというものがございます。しかしながら、その際に、環境に配慮した処理が行われずに、一部が投棄をされているというようなことがあれば、それは国内処理の原則に照らして規制をされるべきであります。しかしながら、そういうことが、事例をチェックできるようなことには今現状できていないということがありまして、こういった廃棄物の疑いがあるものについて、対策を今後検討していきたいというふうに考えております。
 [2]が不用品回収業者対策でございます。不要回収業者でございますが、廃棄物処理法違反であれば、これは取り締まることが可能でございます。問題点のところを見ていただきますと、例えば許可なく排出者から処理料金を徴収した事例とか、集めた物品の一部を不法投棄した事例、こういう場合は廃棄物処理法に違反しているということで対処することができますが、ただ実際、個々の局面では廃棄物該当性について判断することが難しいという状況もございまして、現場で厳正な取り締まりが困難であるということがございます。
 したがいまして、今後、検討の方向性といたしまして、廃棄物該当性の判断基準、こういうものを検討していきたいというふうに考えておりまして、検討会を設置するということを考えております。また、地方自治体への助言の強化、あるいは周知といったようなことについても取り組んでまいりたいというふうに思っております。
 なお、既にこの不用品回収業者対策については、小委員会、あるいはいろいろなところでもご議論をいただいておりまして、上流対策について、さらに検討をすべきじゃないかということをいただいております。例えば消費者(排出者)から使用済家電が排出された段階で、それを廃棄物としてみなすというようなことも検討のオプションの一つとして今後考えられるというふうにも思ってございます。
 最後のページになります。持ち去り対策ということでございます。現状の問題点ということですが、今回、使用済電気電子機器のリサイクルの制度ができますと、逆にそういったものを持ち去ってしまうような者が出てくるおそれが高いということでございます。この使用済電気電子機器につきましては、有害物質を適正に管理する必要があるということでございまして、そういった者に持ち去られた場合、環境汚染を引き起こすおそれがあるということで、持ち去り行為の禁止について検討をしたいというふうに考えております。
 具体的には、市町村長及び市町村長が指定する者以外の者は、ごみ集積場に集積された使用済電気電子機器を収集しまたは運搬してはならないというような内容を想定しております。この点につきましては、現行の廃掃法の規定でどこまで担保ができるのか、もし担保ができない場合にはどういった形で規制をする必要があるのか、そういった法制的な観点も含めて検討を進めていきたいというふうに考えてございます。
 以上、資料4、資料5、駆け足でご説明をさせていただきました。

○田中部会長 ありがとうございました。
 細田小委員会委員長に、何か補足的な説明があればお願いしたいと思います。

○細田委員 詳細にご説明いただいて、ほぼ尽くされていると思いますので、ちょっと概念的なことだけ少し補足させていただきます。
 我々はもう既に、幾つかの個別リサイクル法と資源有効利用促進法を持っていまして、また廃棄物処理に関しては廃掃法があって、私は日本は誇るべき、資源循環の制度を相当築き上げてきたと思っております。パフォーマンスを見ても、ヨーロッパはいい、いいと言うけど、決してそんなことはなくて、日本は率的に非常に高いリサイクルのシステムをつくっていると私は確信しております。
 ただ、そうは申しましても、我々のつくってきたシステムから漏れ出るものがあって、それが先ほど森下室長のほうから説明がありましたが、特に海外に流出して、汚染を伴いながらリサイクルされているというところがあります。
 例えば、最近ではPCの端末が随分変わってまいりまして、タブレット型のPC、それからスマートフォン、あるいはもっともっといろんな家電も形態が変わってまいりまして、それは私たちの資源循環のシステムの中に入ってこないと。その資源性の高いものが我が国で資源として残らずに、特にレアメタルと言われているものですけど。それで、かつ若干の砒素が入っていたり、あるいは鉛が入っていたものが不適切に処理されることによって、特に海外で、途上国で汚染を伴いながらリサイクルされているという現状は、やっぱり大変好ましくないと。
 ということで、これを何とかしようということで、資源性を考えながら汚染性を考えて、かつどうやっていいシステムをつくるかというところなんですが、何分、対象品目が非常に複雑になって、変化しますし、種類も多うございますので、難しいので、そこをどうしようかというのが苦労をした点で、今回のは実は促進型ということで、個々の主体の動機づけをうまく利用して、責任をかける義務型というよりも、促進型で人々をエンカレッジすることによって、うまく物が集まるようなシステムをつくるということで、大変苦労をして考えている枠組みでございます。
 対象品目をどうするか、対象鉱種をどうするかということで今、もうかなり絞られてきてまいりまして、このままいくと、ある程度の仕組みはできるかなと。そのときに重要なことは、出口のところでどれぐらい集まるのかと。市町村のお話がありましたけど、そこでしっかり回収していただいて回収率を上げれば、そこそこ採算のとれる仕組みになるのかなと思っております。
 そして最後に、もう一つ大きな点は、環境省を中心にして考えているこの枠組みはですね、進化できるシステムなんです。今までの自動車リサイクル法、容器包装リサイクル法、家電リサイクル法というのは、すごくしっかりしたいいシステムなんですけど、品目を変えるとかということは非常に難しゅうございます。非常にそれ自身よくできているんだけど、個別にかたくなっていると。
 小型家電は品目も変わる可能性がありますし、新しいものがどんどん入ってくる、品質も変わってくる、内容物も変わってくるということで、その辺、うまく製品の進化に対応できて、枠組みも進化できるような、要は伸縮性を持っているシステムをつくろうということで、環境省のほうはその辺苦労をされてこの枠組みをつくっていると私は理解しておりますので、もう少し、ちょっと精緻なところを詰めて、ぜひ実行に移したいと思っております。
 以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 それでは、資料4・5について、ご意見やご質問があればお願いしたいと思います。特に資料5の海外流出防止対策についての、いろいろないいアイデアがあればお願いしたいと思います。
 それでは、冨田委員から。

○冨田委員 ありがとうございます。資料5ではなくて、4のほうですけれども、1点質問させていただきます。
 ページの9のところで、リサイクル制度案ということで先ほどご説明がありましたけれども、ここで第一種有用金属(回収可能金属)ということで掲げられていますが、それぞれ回収にかかるコストは違うと思いますし、回収した後の売却できる値段も当然違ってくると思います。
 指定された機関になる上では、この有用金属を全部回収しないといけないという扱いにするのか、それとも市場原理の中で、あるものは回収できるようになりますと、そういうことで委ねていくのか、どちらなのか教えていただきたいと思います。

○田中部会長 それでは、新美委員、お願いします。

○新美委員 どうもありがとうございます。
 私は、システムをつくることには賛成なんですが、1つお伺いしたいのは、こういった小型家電の場合には、ユーザーがちゃんと出してくれるかどうかが、一番のかなめだと思います。例えば携帯にしても、先ほどの小型のタブレット型のものにしても、古くなったとしても、音楽再生に使うとか、あるいは中には個人情報が入っているとか、いろんなことで出てこない可能性が高い。
 たしか総務省の調査でもそうなっていたと思いますが、そういうものをどう出してもらうのかということが大きなかぎを握るんじゃないでしょうか。その辺については何かアイデアがあるのかどうかお伺いしたいと思います。

○田中部会長 吉川委員、お願いします。

○吉川委員 教えてほしいのですが、これは資料4の一番後ろ、11ページですね、費用対効果のところですが、この費用というのは、どこの範囲までの費用でしょうか。効果については回収金属だと思うのですが。費用は、9ページのフローの、どこからどこまでの費用をカウントされているのでしょうか。
 以上です。

○田中部会長 大塚委員、お願いします。

○大塚委員 3点ほどありますけども。
 意見になってしまいますけど、1つは、先ほど細田委員がおっしゃったことに私も大賛成でして、今回、この小型家電のスキームというのを、まあつくることになると思いますけども、これは前回の廃棄物・リサイクル部会でもちょっと申し上げたことで、重複で恐縮ですけども、実はレアメタルとかが入っていたり、有用資源が入っているのは別に小型家電に限りませんので、この後、このシステムを広げていくことをぜひ――今すぐというわけにはいかないかと思いますけれども、引き続き検討していただきたいというのが1点でございます。
 それから、もう一つでございますが、先ほど来、資料4のご説明にもございましたように、今回、資源の有効利用ということではあるんですけれども、その中でも資源の確保ということが割と目的の中に――もちろん、ほかの有害物質の減少とか環境影響の改善とかももちろんあるんですけども、それ以外に、そういう観点が打ち出されているということがあって、今までの循環の考え方の中に、新しい視点というと言い過ぎかもしれませんが、若干、今までとは違った色彩の視点が入ったということは、認識を共有すべきことではないかというふうに思っています。それは、特に環境基本計画の第四次とかいう話も出ていますので、そういうことも含めて、そういう視点は必要ではないかと思っています。
 それから、第3点でございますが、資料5のほうですけども、資料5のスライドの、後ろから2ページ目の不用品回収業者対策のところでございますが、これは小型家電ももちろんそうですし、家電リサイクルの現在のスキーム自体、あまり不用品回収業者さんが海外に輸出されて、レジュメ自体がちょっとおかしくなってしまうようでは大問題ですので、ぜひ十分な検討をしていただきたいと思いますし、この廃棄物の定義の問題につきましては、実はかねてから議論のあったところでございますので、期待をしておりますということだけ申し上げておきたいと思います。
 以上です。

○田中部会長 崎田委員、じゃあ、お願いします。

○崎田委員 ありがとうございます。
 資料4のほうなんですけれども、私も、この小型電子機器のリサイクルの制度の検討の委員会に入らせていただいておりますので、そちらで既に発言しているんですけれども、こちらの委員会に関係の皆さんもいらっしゃるので、一言申し上げたいと思います。
 9ページのところで、大体今回の提案の仕組みがあるんですけれども、私の今、身の回りというか、関係しているような自治体は非常に関心を高く持っていますので、手を挙げるところがきっと増えてくるというふうに思っております。ただし、やはり自治体の取組というのは、それだけ税金で支えているということですので、より多くの主体がこの取組を積極的に活用しながら参加をしていくという形が大変大事だと思っておりますので、メーカー、小売店の積極的な役割の参加とか、やはりそういうところがまだまだこの制度をよりよくしていく余地のあるところだというふうに思っておりますので、そういう検討を今後もぜひやっていきたいなというふうに思っています。
 なお、そのときに実は、いいリユースというか、簡単な修理のようなものは残しておくようなリユースを、制度としてはちゃんと位置づけないといけないんじゃないかなというのがずっと気になっていたんですけれども。先ほどのご説明で、海外の不適正な海外流出をやめるために、ユーザーから出てきたものは廃棄物というふうに位置づけたらどうかというご説明が先ほどあったかと思うので、きっとその辺の関連でリユースをこちらのほうでわざと位置づけないことにしたのかなというふうに思うんですが、そういうことを考えると、やはり例えば小売店の今、積極的な店頭での回収とか、そういうことに関しても、できるだけ減らないような、積極的な位置づけが必要かなというふうにちょっと感じました。よろしくお願いします。

○田中部会長 河野委員。

○河野委員 ちょっと1点だけ、細かい質問なんですが、この資料5の水際規制の強化というところなんですけれども。金属スクラップが不均一で多様な品目の混合物である場合など、該当性の判断が困難な場合があるということで、今、それをどうしたらいいか検討されていると思うんですけれども。
 これ、ちょっと私自身も、3~4年前にかなり細かく取材していて、ここのところは取材していないので最近の状況はわからないのですが、いわゆる雑品貿易というのが増えていて――増えていてというか、その当時、かなりあって、それは事実上バーゼルでやることになっているけれども、事実上、それを細かくチェックなどできないのでしていないと。ざっくり言うと、そういう形だったと思うんですけれども。
 これ、もうちょっとそういう、雑品貿易のほうから迫るとか、業界として自主的にその辺をやってもらうとか、そういうことも――もちろんそれは環境省の所管じゃないかもしれませんが、必要なのかなという気もしているんですが。その辺のところは、今、実態をまず、いわゆる雑品貿易というものの実態の統計的なものをつかんでおられるのかどうか、その辺の業界とか、やっている人たちも含めた規制であるとか、改善策みたいなものも検討しているのかどうか、その辺、ちょっと興味があるところなので、教えていただきたいと思います。

○田中部会長 ありがとうございました。
 では一旦、いいでしょうか。
 では、事務局から答えられる範囲でお願いします。

○リサイクル推進室長 ありがとうございます。
 冨田委員からご質問がありましたコストの部分ですけれども、これは有用金属を回収する段階で全部回収を義務づけるのか、あるいは市場原理で任せるのかということでございますが、これは新しくリサイクル制度を組むということですので、一定程度のリサイクルをしていただくということは重要だと考えております。
 ただし、徹底的に有用な金属は全部回収をするということになると、これはもう非常に経済性が落ちてシステムが回らないというふうになってございます。資料の中で第一種と第二種に分けておりますのは、第一種は現状の機械を使った分析で、非常に経済的に回収ができるというようなものを当初は念頭として置いて、回収スキームの中の対象鉱種にしてはどうかということで考えているということでございます。
 そして、このスキームが定着をして、さらに発展をして、さらに大きな形に生まれ変わることができる、そういう進化ができるという段階で、さらに、例えば現状で機械で選別が、回収ができないような鉱種につきましても回収をするというようなことに、ステップアップをしていくというようなことを今、考えております。ある意味、柔軟な仕組みを考えているということでございます。
 それから、新美委員からご質問がありました、ユーザーが本当に出してくれるのかどうか、その辺について何か工夫があるのかということでございます。これ、私ども、いわゆる滞蔵の問題と認識しておりまして、消費者の方々がどうして滞蔵をするのかというようなこと、あるいはどれぐらいのものが滞蔵に回っているのか、あわせて調べております。
 だんだん、滞蔵のものについても、ある程度外に出てきているというような状況もわかってきておりまして、次回の小委員会でお示しもしたいというふうに思っておりますけれども、1点、出さない理由というところですけれども、やっぱり愛着があるという場合と、それからどこに出したらいいのかわからないという、この両方があるというふうに思っておりまして、特に後者の場合は、きちんと普及啓発をするというようなことで、かなり効果的に排出をしていただける、そういったことになるんじゃないかというふうに考えております。
 吉川委員からの資料4の費用対効果につきまして、コスト(費用)の部分、どこまで範囲として組んでいるのかということでご質問がございました。費用の点につきましては、小型家電をまず回収するところ、自治体が普及啓発をしつつ、実際にこれを集めてくるところ、そこから中間処理の段階、それから金属回収の段階、静脈物流の部分も当然含めてでございますけれども、金属を回収するという段階まで含めたコストということで計算をさせていただいております。
 大塚委員と、それから崎田委員からいただいた意見につきましては、今後の小委員会の検討に生かしていきたいというふうに思っておりますけれども、1点、崎田委員から最後にご指摘がありましたリユースの点でございますが、先ほど申し上げました、排出者から出された時点で廃棄物みなしというようなことの検討オプションということの一つで申し上げましたが、この場合にも、リユースで行われるものについては、除外というようなことを当然考える必要があるのかなというふうに私どもは思っております。
 最後、バーゼルの関係でございますけれども、雑品貿易の点については、これはバーゼルの検討会の中でも1つ大きなイシューとして取り上げられてきております。情報収集をいたしまして、こういったものに対して、きちんとバーゼル法の中でどう適切に対応することができるのか、これから大きな要素になると思っておりますので、しっかり取り組んでいきたいというふうに思っております。
 以上でございます。

○企画課長 すみません、ちょっと補足をいたしますが、雑品の場合、雑品すべてがバーゼルの対象となるということではなくて、有害物質がどのぐらい含まれているのかというのが一つのポイントになりまして、その有害物質の含有量をどのように測定して判定するのかと、このところが、いろんな形態があるので、まだ統一的なものが示せていないと。それが検討課題になっているという、そういうことでございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 ほかには、いいでしょうか。
(はい)

○田中部会長 ありがとうございました。今回いただいたご意見は、事務局が整理した上で小委員会のほうへ報告することとし、小委員会における今後の議論に反映していただきたいと思っております。
(資料の配付)

○田中部会長 今、お配りした小委員会の設置に関連して、今後予定されている小委員会の決議につきましては、部会長の同意を得て、部会の決議とすることとしたいと考えております。ついては、ただいま委員の席上に配付しております案のとおり、小委員会の設置に関する部会決定を改正したいと考えております。
 ただ今、現時点では、委員の出席が過半数に達していないため、部会は成立していません。まず本日、ご出席の委員にご了解をいただいた上で、ご欠席の委員には後日照会をかけて、個別にご了解をいただければ、部会決定を改正することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(異議なし)

○田中部会長 ありがとうございます。それでは、そのように取り扱うこととさせていただきます。
 これ以降は、報告事項に移りたいと思います。報告事項については、本会に設置している各委員会の検討状況等に関するものと、廃棄物リサイクル行政の最近の動きに関するものの2つに分けて、それぞれまとめて事務局から説明いただきたいと思います。
 まずは各委員会の検討状況などについて、事務局から説明をお願いします。

○産業廃棄物課長 産業廃棄物課長でございます。私からは参考資料3を使いまして、廃棄物処理基準等専門委員会の審議状況についてご説明したいと思います。
 まず、資料3の1.でございます。この専門委員会でございますけれども、一昨年、平成21年に塩化ビニルモノマーですとか、1,1-ジクロロエチレン、それから1,2-ジクロロエチレン及び1,4-ジオキサンに関しまして、水質の環境基準、それから地下水の環境基準の項目追加、それから基準値の変更ということが行われまして、告示が定められたところでございます。これを受けて、昨年の1月にこの廃棄物処理基準等専門委員会を設置して審議をいただいているというところでございます。
 審議事項として、そもそも廃棄物の最終処分場からの放流水の排水基準等の項目追加をどうするか、またその基準値の設定をどうするかということ、それから、特別管理産業廃棄物としての項目追加、それから、その判定基準の設定についてどうするかということを審議していただいてございます。
 昨年度は、廃棄物最終処分場からの放流水の実態調査、それから排出業者が1,4-ジオキサンを含む廃棄物の排出実態はどうなっているのかということについて調査して報告していただいたところでございますけど、今年度に入りまして、第3回、第4回ですね、その実態調査の結果を検討し、論点整理を行うとともに、関係団体に対しまして暫定排水基準等の検討についてヒアリングを行ったところでございます。これにつきましては、今、放射性物質の特別措置法等の基準の検討もありますので、日程的には流動的ではございますけど、何とか年度内に一定の結論を出したいということで作業を進めているところでございます。
 以上でございます。

○田中部会長 次、リサイクル推進室長。

○リサイクル推進室長 参考資料4と参考資料5、一括してご説明をさせていただきます。
 参考資料4は、自動車リサイクルの関係でございます。今年の2月の部会で、使用済自動車判別ガイドラインにつきまして概要をご報告させていただきましたが、その後、取りまとめて公表をいたしております。
 1枚目の一番下のところに、第29回合同会議というのがございますが、そこで車載用のリチウムイオン電池等の取り扱い、それから輸出取り戻しに係る手続の円滑化、この2点について、8月に開かれました、産業構造審議会と合同の自動車リサイクル専門委員会でご議論をいただいております。
 これにつきましては、おめくりいただきまして、その概要を載せさせていただいております。具体的には、車載用のリチウムイオン電池等、これは発火――いろいろなリサイクルにとってなかなか阻害要因になるということで、事前回収物品、いわゆるそれとして位置づけて対応していくということを今検討をしております。
 さらにおめくりいただきまして、3.を見ていただきますと、輸出取戻しに係る手続の円滑化等についてというところでございます。これまで船で海外に中古車が出ていく場合に、自動車リサイクル料金を返還するということができるという規定を置いておりましたけれども、飛行機(航空機)で例えば車を出すという例もまれにはあるということでございまして、そういったときにもリサイクル料金が返還できるような、そんな規定を置きたいというふうに思っております。それから、さらに、あわせまして手続の円滑化ということで、返還のために必要な書類を少し増やすというようなことを今考えておりまして、この点につきましても、廃・リ部会でもしご意見がありましたら、ちょうだいをしたいというふうに思っております。
 参考資料5のほうに移らせていただきます。
 食品リサイクル専門委員会の審議状況ということでございまして、平成19年の食品リサイクル法の見直しの際に、排出抑制が非常に大事だと、3Rの観点から大事だということで、制度見直しにおきまして、いわゆる基準発生原単位を設定する、発生抑制の目標値というのをつくるということがうたわれております。今般、新しい改正をされました食品リサイクル法に基づきまして、大量排出事業者からの定期報告というのが2年間分蓄積されてきたということも踏まえまして、この発生抑制の目標値を実際につくっていくという作業に着手をいたしております。
 その審議、日程等につきまして、2.のところに記載をさせていただいておりまして、今年度中に、その成果をまとめて、制度化していきたいというふうに考えております。
 以上でございます。

○田中部会長 今までの説明に対して、ご意見・ご質問ございますでしょうか。 (なし)

○田中部会長 特になければ、続きまして廃棄物・リサイクル行政の最近の動きに関するもので、事務局から関連の資料を説明いただきたいと思います。

○企画課長 それでは、参考資料6をご覧ください。平成24年度の廃棄物・リサイクル対策関係予算概算要求の概要でございます。
 例年、8月末に概算要求を行いますが、今年は1カ月遅れで9月末に概算要求をしております。やはり重要なところは震災対策の部分でございまして、ご覧いただきますように、災害等廃棄物処理事業費補助金、これが2,898億円ということになっておりますし、その2つ下に災害廃棄物処理代行事業と、これは国が代行して行う部分を想定してのものでありますが、513億円。先ほどの2,898億と合わせまして、3,000億を超えるわけでございます。
 ちなみに、今年度も第一次補正予算で約3,500億、第三次補正予算、これから審議されますが、約3,000億ほどであります。ですから、来年度も合わせ、また恐らく再来年度まで少なくとも続くことが想定されますので、それを全部合わせますと1兆円に達するということが想定されるわけでございまして、非常に多額の予算が必要になっております。それから、放射性物質に関しましても、やはりこれも国が処理を実施していくことが必要になりますので、772億円と。それから、中間貯蔵施設についても、検討・整備事業、これが20億円。ここまでが震災対策です。  それ以外の重要なところとしては、循環型社会形成推進交付金、市町村の一般廃棄物処理施設、それから浄化槽の整備に必要な経費でございまして、今年度は前年度よりもさらに削減されまして、その結果、足りなくなっているという状況なものですから、来年度はこれを増額して何とか確保してまいりたいと、このように考えております。
 さらに、先ほどご議論いただきました使用済小型電気電子機器の有効利用の促進ということで、制度を創設するための事業を実施していくための予算が8億円でございます。
 さらに、循環型社会の形成推進に向けた国際的な取組ということで、今年度から行っております日系静脈産業メジャーの育成・海外展開促進事業、これを7億円要求しています。
 以上で参考資料6のご説明を終わります。

○産業廃棄物課長 引き続きまして、参考資料7をご覧ください。私のほうからは、特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の見直しについてということでご説明したいと思います。
 このいわゆる産廃特措法と言われている法律でございますけど、ご承知のとおり、平成9年の廃棄物処理法の改正によりまして、平成10年6月16日以降、不適正処分された産業廃棄物につきましては、原因者が除去できないというときには、基金に基づきまして支障除去のための財政支援が行われるということでございます。それ以前の不適正処分された産業廃棄物、代表的なものは、いわゆる香川県の豊島ですとか、あるいは青森・岩手県境の不法投棄とか、ああいうものでございますけれども、そうしたものが非常に問題になりまして、平成15年に、平成24年度末までの10年間の時限立法ということで、特定の支障除去等の事業を行うというふうな仕組みができたわけでございます。
 これにつきましては、平成24年度末までの10年間の時限立法ということでもございますので、いわゆる失効期限が平成25年3月31日に迫ってきているというところがございますけど、既に事業を実施しております、先ほど申し上げました香川県ですとか、あるいは青森県におきましては、事業の進展に伴いまして、これまで確認できなかった廃棄物が新たに確認されているというようなことも生じているというように聞いております。また、それとともに新たな事案も発覚しているというふうなことでございます。そのようなことから、現行法の期間内にすべての事業を終了させることは非常に困難だというふうな状況になってきております。
 すみません、裏の面をめくっていただきたいと思いますけれども、具体的に、先ほど申し上げたように、支障除去の検討が必要な事案というのはさまざまございます。上の部分にございますのは、現時点で産廃特措法に基づき事業支援を行っている事業の一覧でございますけれども、投棄量につきましては、もともとこれは環境大臣が承認した実施計画に位置づけられている数字ということでございます。
 先ほど申し上げましたように、一部の事案につきまして、特に香川県の豊島ですとか、青森県・岩手県県境の事案につきましては、ここに出ている投棄量の推定よりも、最近になってかなり多い量が実際には投棄されているということがだんだんわかってきまして、そうなりますと、これまで考えていた24年度末までにすべての事業を終えることができるかというと、なかなか予断を許さないという状況になってきたのが事実でございます。
 また、それとともに、この下の部分にございますけれども、今後、同意申請が見込まれる事案も数多く出てきております。これは最近になって支障のおそれが確認された事案もありますし、また、中には地元調整の難航等によって計画の策定が遅れている事案もあるわけでございますけれども、いずれの事案につきましても、それぞれの県において検討が進められているというところでございます。
 この産廃特措法の失効までは、まだ1年以上の期間があるわけではございますけれども、環境省としましては、引き続き、都道府県等に関して、現行法の期限内に事業が終了するようお願いしているというところでございます。しかしながら、一方では、都道府県等における実施計画の策定ですとか、予算の確保に関しましては、一定の時間が必要だということでございますので、先ほど申し上げたような事情も考えまして、現在、産廃特措法の期限延長を含めた検討を行っているというふうなところでございます。
 以上、参考資料7の説明でございます。
 引き続きまして、参考資料8について説明させていただきたいと思います。PCB廃棄物適正処理の推進に向けた検討状況等についてということでございます。
 まず、背景・現状でございますけど、ちょうど10年前ですね、いわゆるPCB特別措置法と通称言われているものでございますけれども、PCB処理が長年、非常に進んでいなかったというふうな事情がございまして、それで国が中心になって、これを処理しなければならないというふうなことで、ちょうど10年前の平成13年にPCB特別措置法が成立し、これで政令に定める期間内に処分をしようというふうなことになりまして、これは法施行日というのが平成13年7月でございますけど、それから起算して15年で処理をしようというふうなことになってございます。
 それとともに、この法の附則の第2条におきまして、「政府はこの施行後10年を経過した場合」――いわゆる今年度7月以降ということになりますけれども、そこにおきまして「法の施行状況について検討を加え、その結果に基づき必要な措置を講ずる」ということとされているところでございます。
 しかしながら、現状をかんがみますと、まず、いわゆる高圧トランスですとか、汚染物に関しましては、今、日本環境安全事業(JESCO)におきまして処理を行っているわけでございますけど、初期トラブル等もございまして、正直なところ、この期限内に処理を完了できるかどうかというのは、予断を許さない状況になってきているというのはございます。
 また、これとともに、PCB特別措置法が施行された後に、微量PCB汚染廃電気機器というのも大量にあるということがわかってまいりました。これにつきましては、現在も使用中の機器が大部分でございますし、処理対象量が非常に多いということで、これはかなり期限内の処理というのは非常に難しいというふうに言わざるを得ないという状況でございます。
 こういった事情にかんがみまして、ちょうど法施行後10年を迎えたということもございますので、高圧トランスと汚染物質と、それから微量PCB汚染廃電気機器等につきまして、それぞれの今までの処理の状況をレビューした上で、課題を整理し、実際、どこまで期限内に処理がきちんとできるのか、処理ができるならば、やっぱりやったほうがいいのは当然でございますので、そういった策はいろいろ考えるとともに、また、どういうふうに今後処理を進めいけばいいのかということを検討したいというふうに考えているところでございます。
 具体的には、その次のページをめくっていただきますと、上の欄に検討委員会の委員等名簿がございますけど、こういった委員の方々、PCB処理ですとか、環境ですとか、環境法のさまざまな専門家にもご参画いただきまして、検討を進めているというところでございます。
 具体的なスケジュールでございますけど、第1回は既に10月1日に開催したわけでございますけど、今後のスケジュールは、めくって3ページ目にあるとおりでございますが、これに沿いまして、月1回程度のペースで、平成24年度の早い段階で取りまとめを予定しているということで、現在議論を進めているところでございます。
 以上でございます。

○循環型社会推進室長 続きまして、循環室長の中尾でございます。
 参考資料9と参考10といたしまして、海外関係の資料をお配りしております。時間もございませんので、ごく簡単に、ご紹介いたします。参考資料9のアジア3R推進フォーラムにつきましては、この背景のところにもございますけれども、2008年にベトナムで開催された第1回東アジアサミット環境大臣会合において日本が提案し、参加各国より賛同を得て、2009年に設立されました。その第3回目の会合を10月5日から7日、シンガポールで開催しております。
 参加者23カ国、国際機関・援助機関なども多数参加いたしまして、また回数を重ねてまいりまして、関係者もかなり顔見知りのような形にもなってきまして、3R分野の国際取組を進めていくには非常によいプラットホームになってきているかと思います。
 結果でございますけれども、今年は技術移転をテーマに開催いたしまして、来年、リオ+20が開かれますことから、そちらへのメッセージを「シンガポールフォーラム提言」ということでまとめております。来年はベトナム(ハノイ)で開催する予定となっております。
 詳細やチェアマンズサマリーなどにつきましては、資料の方を後でご興味があればお目通しいただければ幸いでございます。  参考資料10につきましては、今後、アジアにおきまして、廃棄物処理・リサイクルの潜在的市場もかなり大きいということで、日系静脈産業メジャーの育成・海外展開促進事業を幾つかの施策を組み合わせて、パッケージで現在展開しているところでございます。
 特に2枚目のほうでございますけれども、今年度から、具体的な案件につきましてフィージビリティスタディを開始しているところでございます。4月から5月、公募をしたところ、31応募があったということで、その中から7件ほど、こちらにあるような事業を進めているところでございます。
 3枚目につきましては、その前に国家戦略の策定・法整備を支援いたしました、二国間での政策対話を進めているところでございます。
 以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
 以上で報告事項は全部終わりましたけども、これまでの説明に対して、ご質問、ご意見があれば。
 はい、大塚委員。

○大塚委員 1点だけ質問をさせていただきたいんですけど、参考資料7の産廃特措法についてですが、これは平成10年6月16日以前に不適正処分された産業廃棄物が対象になっているわけですけども、裏のページの、今後、環境大臣の同意への申請見込みのある事案というのは、平成10年6月16日以前に不適正処分されたと考えられるものでしょうかということだけ、ちょっとお伺いしておきたいと思います。
 以上です。

○産業廃棄物課長 まさにそのとおりでございまして、そうでなければ当然、廃棄物処理法に基づいておけばいいわけですけど、いまだにこれだけのものが平成10年6月以前のもので出てきているという状況で……。

○大塚委員 発覚が遅れたということなんですか。

○産業廃棄物課長 発覚が遅れたということでございます。

○田中部会長 ほかにいいでしょうか。 (なし)

○田中部会長 ありがとうございました。
 本日も闊達なご議論をいただきまして、まことにありがとうございました。
 今日の議論、1つは3.11以降の緊急時対応を行政的にも迫られて、その取組がよくわかりました。最大限に情報公開が求められる、そういう中で結論、あるいはマニュアル、あるいはガイドライン、基準などが決められた過程なども、できるだけオープンにして、どういういきさつで、どういう状況でここに至ったかということが大事かと思います。
 それから、国民の安全を確保するというのが大前提ですけども、合理的な廃棄物処理で、国民の経済的な負担も考慮しなくてはならないと。そういうご指摘があったと思います。
 以上で今日の部会は終わりにしたいと思いますけども、これからもできるだけ情報を報告いただければと思います。  最後に、伊藤廃棄物・リサイクル対策部長より、ごあいさついただきたいと思います。

○廃棄物・リサイクル対策部長 廃棄物・リサイクル対策部長の伊藤でございます。本日はお忙しいところを、お集まりいただきましてありがとうございました。また、私もちょっと国会に呼ばれていまして、出席が遅れまして、大変申し訳ございませんでした。
 この3.11以降、私ども廃棄物・リサイクル対策部は、かつて例のない規模の災害廃棄物への対応ということに主眼を置いてやってまいりました。その過程で、国会などいろんな場でも、一生懸命やっているんですけど、遅いという話とか、いろいろご指摘を得ています。現場では、ご遺体もある中で、慎重な瓦れきの撤去ということが求められたと、こういうこともあり、市町村は非常によくやっていただいているというふうに感じてはおるんですが、その過程で、いろんなご批判は――やはり国のほうでもっとしっかりやれと、こういうことは謙虚に受け止めてやっていきたいと、こういうふうに考えております。
 それから、放射性物質による廃棄物の問題が、今回新しく起こったわけでございます。これはご承知のとおり、廃棄物処理法自体が明確に「放射性物質及びこれに汚染された物を除く」と、こう書いてあるわけで、そういった中で、じゃあ、その廃棄物処理法を所管している環境省がやらなくてもいいのかということになると、実際に問題が起こってみると、そうはいかないということで、私どもは前面に立ってこれまでも対処してまいりました。
 法律の対象外じゃないかと、こういうふうなことが当然懸念されたわけですけども、非常にある意味便法ではありますけれども、放射性物質に汚染されたおそれのある災害廃棄物だと、完全に汚染されているかどうかは、基準もないので決められないと。だから、おそれがあるということで、廃棄物処理法の延長線上で、私どもが前面に立ってやってきたわけでございますが、これは明らかに無理があるということもまた事実でありました。
 そういったことで、さきの国会のまさに今日ご説明を――資料等もありますけども、放射性物質による環境汚染を回復するための特別措置法ができて、放射性廃棄物についても、今回の事故に起因するものについては法律的な枠組みができたと。結局は、国が前面に立ってやらなきゃいけないと。それから、福島以外のところでも、焼却灰で一定レベル以上のものについては国が自ら処分しなければならないと。こういうふうな状況になっておりまして、課題はいっぱいございまして、これは国民の期待に応えるためには、我々がもっとさらに頑張っていかなければならないと。こういうふうに率直に考えている次第であります。
 まさに今回の3.11というのは、我が国の廃棄物に関連する――行政はもちろんですけども、学会の先生方、それから産業界、地方公共団体のまさに総力が問われていると、まさに真価が問われていると、こういうふうに考えている次第でございます。
 それから、そういった災害対策を進める一方で、今日もご報告申し上げましたですけども、小型電気電子機器のリサイクル制度、あるいは有用金属の再生利用の問題、この問題についても、災害があるから1年延ばしにするという選択は、我々はとりたくないと。循環型社会づくりための前進ということも、あわせてぜひやりたいと。ぜひ、我々事務局としてやりたいと。こういうふうに考えております。ぜひ、先生方のご理解、ご協力、今後一層のご鞭撻をお願いしたいと、こういうふうに考えております。  本日は、どうも本当にありがとうございました。

○田中部会長 ありがとうございました。
 このほか、事務局から何かございますでしょうか。

○企画課長 次回の本部会の開催時期でありますが、小委員会や専門委員会の審議の進み具合を見ながら、部会長と相談をして決めさせていただきたいと思っております。改めてご連絡させていただきますので、よろしくお願いいたします。

○田中部会長 それでは、本日の部会を終了いたします。
 どうもありがとうございました。

午後3時08分閉会