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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会(第42回)議事録


平成18年6月27日 開催

議事次第
(1)
容器包装リサイクル法の改正について(報告)
(2)
中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会における小委員会の設置について
(3)
その他

午前10時32分開会

○リサイクル推進室長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会を開催いたします。
  委員の皆様にはお忙しい中お集まりいただきまして、ありがとうございます。
  始めに、本日の出席状況でございますが、20名の委員からご出席の連絡をいただいておりまして、定足数では過半数に達しているということをご報告させていただきます。
  なお、本部会の開催につきましては、やむを得ずご欠席される場合には代理の方に説明員としてご出席いただけるよう取り扱わせていただいております。本日は、日本チェーンストア協会環境委員会委員長の岡田委員の代理として上山様に、全日本自治団体労働組合副中央執行委員長の君島委員の代理として松村様に、日本経済団体連合会環境安全委員会廃棄物・リサイクル部会長の河野委員の代理として池田様に、経済同友会地球環境・エネルギー委員会委員長の佐々木委員の代理として斎田様に、日本商工会議所環境小委員会委員の猿渡委員の代理として宮田様に、株式会社グッドバンカー代表取締役社長の筑紫委員の代理として宮田様にそれぞれご出席いただいております。
  このほか、容器包装リサイクル法に関する審議につきましては、経済産業省の産業構造審議会におきましても同時並行で審議が進められてまいりました関係で、本日の審議につきましても経済産業省リサイクル推進課の井内課長にオブザーバーとしてご参加いただいております。
  次に、お手元の配布資料をご確認願います。
  資料一覧をお配りしておりますので、資料の不足がございましたらお申しつけいただければと存じます。
  また、委員限りとなっておりますけれども、容器包装リサイクル法の改正法の参考資料を冊子で配布をさせていただいております。これでございますけれども、よろしくご査収をお願いいたします。
  このほか、本日服部委員から「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律に関する意見表明」と題した資料が、それから事務局からであ、社団法人日本鉄鋼連盟の「2006年度容器包装リサイクル落札結果を踏まえた再商品化手法評価についての要望」と題した資料が配布されております。
  本部会の資料につきましては原則すべて公開とさせていただきたいと存じます。
  また、部会終了後に発言者名を示した議事録を作成し、委員に確認をしていただき、各委員のご了解をいただいた上で公開をさせていただきます。
  それでは、まず、議事に先立ちまして、由田大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長よりごあいさつを申し上げます。

○廃棄物・リサイクル対策部長 どうも皆様おはようございます。環境省の由田でございます。容器包装リサイクル法の改正につきましては、ご案内のように、先の通常国会で改正を成立させていただきました。審議会の委員の皆様方には本当に長い間ご苦労さまでございました。実は国会の質問の中でもこの審議会での審議内容が随分質問に出ました。中にはこの部分を読みあげろというような質問まで出まして、審議会のことが多く議論がなされました。私も幾つか法律の制定、改正などに関わってまいりましたが、審議会での議論のことが国会でこれだけ聞かれるということは私自身は初めてのような気がします。そういう意味で一昨年来約1年半にわたりまして中央環境審議会を、皆さん方で29回やられたということであります。約1年半、29回審議があったということは国会でも質問の中で報告をさせていただいておりますが、時間をオーバーして随分議論があったということはさすがに質問にもありませんでしたので、そこは申し上げておりませんが、印象としまして随分時間をオーバーして熱心なご議論をいただいたというのが印象であります。
  それから年末におきましては昨年末で私自身は部会長の方にもとりまとめていただくようにお願いをしておったのでありますが、関係者の意見調整をさらにということで、1月延ばしてとりまとめていただいたという、審議会での議論の長さといい審査といい大変なご議論をしていただいたという印象であります。本当にありがとうございました。
  この容器包装リサイクル法10年目の改正でありましたが、今度は5年後にまた見直すという要綱がついてございます。それまではしっかりと改正法を施行をしていきたいと思っております。国会でも最後に附帯決議が衆参ともについておりまして、大臣の方からも尊重してしっかりとやっていきたいと、こういうことを申し上げております。
  これからは政省令などの制定ということになるわけであります。引き続きまして、経済産業省産業構造審議会の方と連携をいたしましてしっかりとした政省令をつくらせていただき、施行に向けて取り組ませていただきたいというふうに思っております。
  本当にありがとうございました。
  それから、ややついでではありますが、この容器包装リサイクル法制定から10年で改正ということになったわけであります。廃棄物の問題に関しましてはかつて我が国におきましてもなかなか今のような状態ではないような時代もございました。例えば典型的に申し上げますと、十七、八年前に起こりました、瀬戸内海の豊島におけます産業廃棄物の不法投棄事件でありますとか、あるいは福島県のいわきにあります大谷総業事件とか、大きな不法投棄事件がございまして、その後我が国も新聞などで産廃を中心にします紛争列島とかいうふうなことも世の中で随分報道されたことがあるぐらい、実は廃棄物問題は、大変な時期がございました。そういう時期に1つの法律として成立させていただいたのがこの10年前の容器包装リサイクル法ではなかったかと思っております。
  その後、この容器包装リサイクル法などを中心としますリサイクル法も数多く制定されておりまして、例えば家電リサイクル法でありますとか食品リサイクルでありますとかまた見直しの検討を進めていくべきような制度も次から次へとございますが、そういう制度もひとあたり制定してきました。
  それから、廃棄物処理法も随分根本的に大きく変えさせていただきまして、いわゆる悪貨が良貨を駆逐するような世界に展開するというような改革も何とかあるところまできております。まだ循環型社会を目指しましてあと一歩道半ばというそういう感じも持っております。ここに至りまして、この十数年振り返ってみますと、大変ひどいなとだれが見ても思う状況から何とか少しは我が国の廃棄物政策を中心としまして循環型社会へ、前進をしてきているのではないかというふうなこともございます。
  ことしの循環型社会推進基本法に基づきます循環白書におきましては、これまでもここ十数年というよりはさらにといいますと戦後ある時期からの状況、特にこの十数年の改革の時期を中心にいたしまして、我が国が進んできた、歩んできたこの循環型あるいは廃棄物・リサイクルの政策の歩みをベースにいたしまして、今後それをアジアあるいは世界に発信していこうということで、この中央環境審議会にも別途委員会をつくっていただきまして、田中部会長に委員長をしていただきましたが、そのあたりでの国際的な発信のこともとりまとめていただきました。
  これらをベースにいたしまして、循環型白書をつくらせていただきました。このテーマは世界に向けての発信する我が国の経験と、こういうふうな中身となっております。委員の方々には既にお手元にお配りしておると思います。もしない方がいらっしゃれば申し出ていただければと思います。市販で1,650円で売っておりますので、ぜひとも手に入れて取得していただければと思っております。
  特にそういう白書でありますから、ことしはこれを若干アレンジし、英訳をさせていただきまして、先週、エコアジアという国際会議がございましたけれども、ここでも300部ほど配らせていただきました。今英語版はほとんど部数をついておりますが、また増刷をしております。ぜひともご入用の方、特に学校の先生方もたくさんいらっしゃると思いますし、我が国はたくさん留学生も来られております。ぜひともそういうことの活用をしていただければと思っております。
  循環型社会の構築に向けてはまだ、申し上げましたように、道半ばあと一歩とこういう感じであります。これからも引き続きまして邁進していただきたいと思いますが、今後は容器包装リサイクル法に関しましては政省令の段階に移るとこのようになりまして、きょう小委員会のご決定などをお願いをするということになりますが、引き続きましてよろしくお願いいたします。
  成立に関しましては本当にこれは1年半の29回、産業構造審議会の方は30回ということですからたしか1回多かったと思いますけれども、すごく大変な時間をかけて議論をしていただきましてまずは御礼を申し上げましてごあいさつとさせていただきます。
  どうもありがとうございました。

○リサイクル推進室長 それでは、これ以降の議事進行を中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の田中部会長にお願いいたします。

○田中部会長 皆さん、おはようございます。廃棄物・リサイクル部会の部会長の田中です。どうぞよろしくお願いします。
  本日は、当部会の意見具申に基づいて政府が立案し、今月9日に国会で可決・成立いたしました容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要及び審議の経緯について、事務局より報告していただきます。このほか、この法律の可決・成立を受け、検討すべき政省令事項を含めた詳細な制度設計に関する審議の進め方などについてご意見をお伺いしたいと思います。
  審議は12時までの1時間半を予定しておりますので、よろしくご協力をお願いしたいと思います。
  それではまず最初に、資料2、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律」について、また資料3、「今後検討すべき政省令事項等について」、事務局から説明をお願いします。

○リサイクル推進室長 それでは、資料2及び資料3につきましてご説明をさせていただきます。お手元資料2が「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律の概要」という資料でございます。資料3が、「今後検討すべき政省令事項等について」でございます。資料2を説明させていただきます前に、初めに成立までの経緯につきまして簡単に口頭でご紹介をさせていただきます。
  そもそも本年1月23日にこの廃棄物・リサイクル部会、それから産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会容器包装・リサイクルワーキンググループの合同会合がございました。そこで容器包装リサイクル制度見直しに係る最終とりまとめ案につきましてご審議をいただいて、最終的にまとめていただいたところでございます。その後、その最終とりまとめをパブコメに付しまして、平成18年2月22日になりますが、中央環境審議会の意見具申といたしまして本部会の最終とりまとめと同内容の今後の容器包装リサイクル制の在り方についてという意見具申を提出していただいたという格好になっております。
  その後、政府部内の法案の作成作業は環境省、経済産業省を中心に並行して進めてまいりまして、平成18年3月10日になりますが、この容器包装リサイクル法改正法案の閣議決定を見たところでございます。
  その後、国会における審議ということになってまいりますけれども、最初の審議、5月9日の衆議院本会議で趣旨説明、質疑から審議に入りまして、衆議院の環境委員会の提案理由説明、質疑、あるいは参考人質疑等を経まして、5月23日に衆議院環境委員会で採決、5月25日に衆議院本会議で可決されております。
  環境委員会の採決に際しましては、合わせて可決をされました附帯決議を参考資料としてつけてございます。衆議院で19項目ということで、前代未聞とまでは言えないのですけれども、かなり例も少ないぐらいの数の項目の附帯決議をいただいております。
  続きまして、6月2日から今度は参議院の方で審議に入りまして、衆議院とほぼ同様の流れでもって6月9日に参議院本会議で可決されまして、6月15日に改正法が官報で公布されてございます。
  以上が、簡単ではございますが、今日に至る経緯ということになります。
  そこで、資料2でございますが、続きまして、この容リ法の一部改正法の概要でございますが。当然のことでございますが、基本的にいただきました最終とりまとめ、意見具申をベースに作成された法案でございます。資料2の1ページ目、改正の趣旨及び背景でございますが、ここはもうほぼといいますか、ほぼ全くいただいた意見具申と同様でございます。(2)にございますように、法施行後10年が経過をして、ペットボトルの回収率が大きく伸びるなど、容器包装廃棄物の分別収集、再商品化は着実に進展をし、一般廃棄物のリサイクル率の上昇、一般廃棄物の最終処分場も年々減少し、最終処分場の残余年数についても一定の改善が見られて、循環型社会の形成に寄与してきた。
  こういった評価の下に、(3)に掲げておりますような課題への対応を基本的な方向といたしまして今回の改正案は組み立てられておるところでございます。すなわち、[1]、[2]、[3]と3つございますが、[1]は循環基本法における3R推進の基本原則に則った循環型社会構築の推進でございます。この循環基本原則に基づきましてリサイクルより優先されるべきリデュース、リユースをさらに推進をする。また、リサイクルにつきましては効率的・効果的な推進、質的な向上を図るといったことが1つ目の柱になってございます。また、[2]が社会全体のコストの効率化、[3]が国・自治体・事業者・国民等すべての関係者の協働といったことです。こういった3つの基本的な柱に則って法案が作成されてございます。
  2ページ目からが改正の概要ということで改正の各論でございます。1つ目の大きな柱がリデュース、すなわち排出抑制に向けた取組の促進でございます。容器包装廃棄物の排出の抑制の促進を図るために、その排出抑制に向けた基本的な方向を国として示した上で、消費者の意識向上を図るとともに、消費者における排出の抑制を促進するための事業者の取組を促進するということにしてございます。
  (1)から(4)までございます。(1)は目的あるいは基本方針等における排出抑制の促進に係る規定の追加でございます。法律内における排出抑制といったことの位置付けをより明確にするための改正、整理をしたものでございます。
  (2)は、消費者の意識向上・事業者との連携を図るための取組でございますが。ここにつきましては、いただきました意見具申の方で具体的には掲げられていない部分でございますけれども、ただ、意見具申の中でも普及啓発ですとかあるいは環境教育につきましては再三指摘をされておったところでございますので、政府といたしましてはそれを踏まえましてその具体化の一環としてここが規定をしたところでございます。すなわち、[1]にございますように、容器包装廃棄物の排出の抑制についての消費者の意識啓発等を図るため、環境大臣が「容器包装廃棄物排出抑制推進員」を委嘱することとする。こういったことなどの条文を幾つか置いておるところでございます。
  それから、(3)が事業者の自主的取組を促進するための措置でございます。ここは基本的に意見具申に則ったものでございます。まず、容器包装利用事業者、特に小売業者を想定してございますが、容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出抑制を促進するために取り組むべき措置に関する「判断の基準となるべき事項」を主務大臣、これは事業所管大臣でございますが、が定めることといたしております。この場合、主務大臣はあらかじめ環境大臣に協議するとともに、環境大臣は必要に応じて、その主務大臣に意見を述べることができるといったような規定となっております。
  それから、[2]にございますように、主務大臣は判断基準に基づきまして、事業者に対する指導・助言を行う。また、容器包装を多量に利用する事業者に対しまして、事業活動に伴う容器包装の使用量及び容器包装の使用の合理化のために取り組んだ措置の実施状況につきまして定期報告を義務付けるということにしてございます。
  また、判断の基準に照らしまして取組が著しく不十分な容器包装を多量に利用する事業者に対しましては、勧告・公表・命令の措置を講ずることとしておりまして、この命令違反に対しては罰則も設けているところでございます。
  なお、この審議会でも熱心にご議論いただきましたいわゆるレジ袋対策、レジ袋の使用抑制対策につきましては、この判断基準の中で位置付けることで対応するような予定にしてございます。
  それから、(4)が市町村分別収集計画の公表の義務付けでございます。ここにつきましては、容器包装廃棄物の分別収集・排出抑制等に係る事業者・消費者の理解を深めるために、市町村は定めた分別収集計画、これは排出抑制に関する事項も当然合わせてでございますけれども、これを公表するものとしてございます。
  以上が排出抑制に向けた取組の促進でございます。
  3ページ目が2つ目の柱になってまいりますが、事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの創設でございます。この仕組み、ここももう年末から年明けにかけまして熱心にご議論いただきました意見具申どおりの仕組みとなってございます。改めて申し上げますと、現行法におきまして、容器包装廃棄物の分別収集は市町村が、分別基準適合物の再商品化は事業者が行っておるわけでございますが、市町村が質の高い分別収集を実施した場合には再商品化の質の向上等により処理コストが低減される。実際の再商品化費用が当初想定していた再商品化費用を下回るといったことになってまいります。
  このため、市町村による分別収集の質を高めて、再商品化の質的向上を促進するとともに、容器包装廃棄物のリサイクルに係る社会的コストの効率化を図るために、実際に要した再商品化費用が想定額を下回った部分のうち、市町村の分別収集による再商品化の合理化への寄与の程度を勘案いたしまして、事業者が市町村に資金を拠出する仕組みを創設することとしております。
  事業者から市町村へ拠出される額につきましては、再商品化費用の効率化に寄与する要因には、市町村の取組によるものと事業者の取組によるものがあるわけでございますので、この効率化分の2分の1とすることとしてございます。
  さらに、各市町村への資金の拠出につきましては、より効果的・効率的に容器包装に係る3Rを推進する観点から、市町村ごとの分別基準適合物の質ですとか、あるいはこれによる再商品化費用の低減額に着目して行うといったような基本的な方向としてございます。
  以上が2つ目の柱でございます。
  4ページに3番目、その他の措置とございます。ここには2つほど掲げてございます。1つは、再商品化の義務を果たさない事業者に対する罰則の強化、いわゆる「ただ乗り事業者」に対する罰則の強化でございますが、ここは抑止効果を高めるために罰則を現行の50万円以下の罰金から100万円以下の罰金に引き上げるということにしてございます。
  それから、2つ目が、「容器包装廃棄物の再商品化のための円滑な引渡し等に関する事項」の基本方針への追加ということでございます。少しわかりにくいかもわかりませんが、2段落目の真ん中あたりに、分別収集された廃ペットボトルの国外への流出というようなことがございます。この廃ペットボトルの国外への流出というこの状況につきましては、いただいた意見具申の中でも大きなご憂慮いただいておりましたけれど、意見具申の段階では具体策の提示まではございませんでした。そこで、政府といたしましては、具体的な対策の1つといたしまして、3段落目にございますように、「分別収集された容器包装廃棄物の再商品化のための円滑な引渡しその他の適正な処理に関する事項」を基本方針に加えまして、国の方針として市町村による容器包装廃棄物の指定法人等への円滑な引渡しを促進するといったようなことを明らかにすることとしたところでございます。
  以上が改正法の内容でございます。
  施行期日が最後に記してございますが、今回の改正、平成19年4月1日から施行すると書いてございます。ただし、再商品化の義務も果たさない事業者に対する罰則の強化等の規定については、公布の日から6月を超えない政令で定める日から、また事業者が市町村に資金を拠出する仕組みの創設に係る改正規定につきましては平成20年4月1日から施行するという整理になってございます。
  さらに、最後にございますが、改正後のこの容器包装リサイクル法につきましては、施行後今回5年を目途に見直しを行うという規定を、これは付則に置いておるところでございます。
  以上が改正法の概要でございます。
  続きまして、資料3でございます。「今後検討すべき政省令事項等について」ということでございます。今後、法施行に向けましてあるいは法施行と合わせまして検討すべき事項、いろいろございます。ここでは主な事項につきまして掲げてございますので、簡単にご紹介をさせていただきます。
  まず、1つの大きな固まりといたしまして、排出抑制対策の中の事業者の判断となるべき事項に関する部分が幾つかございます。そこに[1]から[3]まで3つほど掲げてございますが、1つは、この容器包装の使用の合理化を行うことが特に必要な業種ということで、これは政令で定めることになっておりますが、小売業者を考えておるところでございます。
  それから、2つ目が、容器包装多量利用事業者として指定される事業者の要件でございます。これも政令で定めることになってございまして、これが1つございます。
  それから、3つ目が、事業者の判断の基準となるべき事項そのものでございまして、これはそれぞれ当該業を所管をいたします事業所管官庁が定めることとなってございまして、環境大臣が協議を受けるあるいは意見を言うようなそういう整理になってございます。
  それから、2つ目の固まり、これは改正法と直接関係があるというわけではございませんが、プラスチック製容器包装の再商品化手法につきまして、政令を見直すということが1つございます。これは具体的には、いわゆるサーマルリカバリーの位置付けでございます。ご参考までにお手元にその意見具申がございますが、その意見具申の16ページに、このサーマルリカバリーをめぐる課題もこの1年半の議論の中で1つの大きな課題でございまして熱心なご議論をいただいたわけでございます。この中環審の意見具申では16ページの下から2番目のポツですね、こういった整理になってございます。
  改めてご紹介いたしますと、平成18年度以降5年間におけるプラスチック製容器包装の分別収集の見込量と再商品化見込量を比べると、分別収集量が再商品化能力を上回る可能性があるが、こうした場合の対応として、循環型社会形成推進基本法の優先順位を堅持しつつ、緊急避難的にサーマルリカバリーを再商品化手法として位置付けることを検討する必要がある。具体的な手法については、市町村の一般廃棄物処理施設における発電・熱利用と比較して優位かどうか等を十分勘案しつつ検討すべきである。こういった意見具申の内容となってございます。
  これも踏まえまして、この政令でどのような規定をするかということについて検討する必要があるということでございます。
  それから、大きな固まりで3番目に事業者から市町村に対する資金の拠出とございます。ここはいずれも省令事項となってまいりますが、再商品化に要すると見込まれた費用の総額の、図で申しますと上のラインをどのようにして想定をするかということでございます。それから、2つ目が、各市町村の再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して算定される額ということで、どのようにして各消費者に配るかと、そういったことも省令で定めるとなってございます。
  こういったことで拠出の仕組みの具体的内容につきましては、省令に委ねられているところが幾つかございますので、そこにつきまして検討する必要があるということでございます。
  それから、その他ということで幾つか掲げてございます。まず、基本方針の改定ということで、先ほど改正法の中身でも申し上げました廃ペットボトルの輸出の関係がまず筆頭にのぼってまいりますが、それ以外に何かあるかどうかも含めまして基本方針を改定する必要がある。これは基本方針はもともと所管5省庁の告示になっておりますけれども、告示を見直す必要があるということでございます。
  それから、2つ目に、これも改正法の中で新たに設けた規定がございます。自主回収認定を受けた事業者につきまして、報告をお願いするような格好になってございまして、報告事項につきましてやはり省令で定めることになっております。
  それから、[3]、[4]でございますが、[3]はきめ細かいプラスチック製容器包装廃棄物の分別収集、これも1つ皆様方に熱心にご議論いただきましたPPとかPSをほかのプラスチックとどのようにして分別していけばいいかといったようなそういった課題でございました。
  それから、[4]のリターナブルびんの市町村による分別収集といった点。これらにつきましては今年度私ども環境省のモデル事業などでいわば実証実験的な取組を行ってみようということにしておりまして、その結果を踏まえまして、省令改正も検討してまいりたいというふうに考えておるところでございます。
  以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
  ただいまのご説明のありました資料につきまして、ご質問ご意見がございましたらよろしくお願いします。
  石井節委員、お願いします。

○石井(節)委員 1つ確認をさせていただきたいのですが。施行日についてです。資金を拠出する仕組みの施行日が平成20年4月1日からというふうになっていますが、この意味は、20年の実績を見て、実際に市町村に拠出するのは21年というふうに理解してよろしいのでしょうか。

○リサイクル推進室長 それはそのような手順だと思います。

○田中部会長 ほかに明確にする点や質問がありましたら。
  岩倉委員、お願いします。

○岩倉委員 これは附帯決議関連でもよろしいのですか。それは後ほどですか。

○田中部会長 どうぞ。

○岩倉委員 附帯決議が衆議院と参議院の議論の中でつけられまして、その中で両院とも、例えばこの次の方の6項目目、「様々な再商品化手法に係る環境負荷の程度について調査を行い」云々と。それから、同様のことが参議院の附帯決議にもついております。このことは、3Rを進める、循環型社会を形成するという点では極めて重要だなと。審議会の中でもこういうことに関する議論経過はありましたけれども、しっかりとした実証なり数字の分析というのはできなかったから議論が十分尽くせないという形で経過してきたと思います。そういう点ではこれは極めて重要だなと思います。
  国の方として、これに対する取組を今後どんなふうにしていこうということのお考えがあればちょっとお聞かせを願いたいと思います。

○リサイクル推進室長 いかんせんまだ改正法国会を通過したばかりでございますので、私もまだ具体的にどうしていこうというようなところまで考えは整理しておりませんけれども、これはもう附帯決議でございますので厳粛に受けとめまして、関係省庁とも十分相談をしながら、どんな体制でもってどんなやり方でやればいいのか、また皆様方のご意見もいろいろな形で伺いながら検討していきたいと思っております。

○田中部会長 附帯決議は参考資料の2-1、衆議院、それから参考資料2-2が参議院ですね。
  ほかにございますか。横山委員。

○横山委員 2点伺いたいと思います。1点目は、資料2の2ページの市町村分別収集計画の公表の義務付けということになっているわけですが、これ各市町村が出してくると膨大なものになると思いますが、その辺をどうまとめて、例えばデータベース化するとか、せっかくそういうものが出てきたときに国としてそれをどう活用するのか、その辺のことを少し説明していただきたいと思います。
  それから、2番目は、私はやはり全体として今回の改正案は市町村に厳しく出て、事業者にはやさしいというか、事業者にとってはそんなに負担にならない改正になったのではないかと思っています。それに関連して、資料3の1ページの、「各市町村の再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して算定される額」と、これを事業者から市町村に拠出するということですが、やはり具体的にこれはかなり難しいと思います。そのやり方によってまたまた市町村の方からはクレームがつくとかというようなことになると思うのですが。
  ここで例えばこういうようなことを考えているというようなことを今の段階で説明できるなら説明していただきたいというふうに思います。
  以上です。

○田中部会長 それでは、室長、お願いします。

○リサイクル推進室長 前者の分別収集計画につきましては、1つは、まさに分別収集計画でございますので、各市町村の分別収集量の見込みを素材ごとに規定をしていただくような格好になってございます。これは現行法におきましても都道府県で集計し、その都道府県からいただいたデータを私ども環境省の方で全体を集計をいたしまして、全国ベースの分別収集量の見込みとして、計画量として公表しておるところでございますので、そのあたりはこれまでどおりのやり方をしたいと思っております。
  もう1つは、現行法でもこの分別収集計画の中で各市町村が排出抑制についてどのような取組をするかというようなところを規定することに現行法でもなってございます。今回これを公表するということを義務付けたということは、その各市町村において市町村として排出抑制に向けたどのような取組、努力をしていくかということを定めた計画を公表するというような意味もあるわけでございます。基本的には当該市町村の住民の皆様、消費者の皆さん、あるいは事業者の皆さんと同じ計画を共有することでもって取組を一層進めていただきたいというところを願っておるところでございます。
  ただ、私どもも排出抑制に関する部分も各市町村から都道府県を通じまして報告を受けますので、そこはどのような整理あるいは分析などができるかどうか、まだ余り具体的な頭はございませんけれども、何がしかいわば全国的な取組の状況のようなものはできる限りお出しできるように検討していきたいと考えております。

○田中部会長 それから、2点目。

○リサイクル推進室長 もう1つの「各市町村の再商品化の合理化に寄与する程度を勘案して算定される額」のところでございますが、省令事項でございますのでまだ余り具体的な検討は正直進んでございませんが。基本的には資料2の3ページの4つ目の○にお示しをしておりましたように、市町村ごとの分別基準適合物の質ですとか、あるいはこれによる再商品化の低減額に着目して行うというふうな基本的な方向としてございます。要すれば、やはり努力した市町村にたくさん配分ができるようなそういったような基準なり指標なりで拠出をしていきたいと考えておりまして、具体的にどんな格好にすればいいかというのを今後また皆様方のご意見もいろいろな形で伺いながら決めていきたいと思っております。

○田中部会長 横山委員、いいでしょうか。

○横山委員 各自治体ごとに算定するということ、それを積み上げるということですか。日本全体では。

○リサイクル推進室長 前者の方ですか。そうですね、前者は分別収集見込量の合計値です。

○横山委員 後者は、努力した自治体は見返りが多いということですよね。そうすると、それぞれ自治体ごとに効果をどうか。

○リサイクル推進室長 そうですね、何がしかの形で。基本的に全体の総枠が先に決まるような格好になってまいりますので、この仕組みは。それを配分する基準といいますか、指標といったものを省令で定めるようなことになりますが、その基準なり指標なりできる限り自治体の努力が反映できるような形でつくっていきたいと、そういう趣旨でございます。

○田中部会長 服部委員、お願いします。

○服部委員 きょうは皆さんに意見表明を配らせていただきました。ありがとうございました。冒頭、由田部長からもお話ありましたけれども、私も国会審議を何回か傍聴しまして、審議会のことが議論の中でも話題になっていました。附帯決議が衆参合わせて30項目という、先ほど前代未聞というお話ありましたけれども、たくさんの附帯決議がつきました。これは言いかえれば、もう決まった法律ですけれども、表現も合わせて不十分だったと感じています。
  意見主旨に確認を求めますと書かせていただいております。田中部会長から審議委員の皆さんにお諮りいただければと思います。少し長い意見表明なので簡単に説明をさせていただきます。
  理由の1は「発生抑制」と「再使用」、今3Rというフレーズが国民の間ではかなり定着してきていると思いますが、残念ながら「発生抑制」「再使用」という言葉が改正法には明記されておりません。参考資料にも意見具申がありますが、審議会の中でこの「発生抑制」と「再使用」に関しては「発生抑制及び再使用の推進」という項目でかなり時間をかけて審議をしてきたと思います。私も審議会の委員としてリサイクルが進んでごみが減らないという、こういう法律を何とかそちらの方向に変えたいという思いでした。皆さんも真摯に議論したと思います。一番肝心かなめのこの「発生抑制」と「再使用」の言葉をこの法案の中に国民が見てすぐわかるように入れないのかと非常に疑問に思っています。
  そのことに関して国会の審議の中でも「発生抑制」と「再使用」に関して質問が出て、具体的な附帯事項がついているわけです。これから循環型社会をつくっていくに当たって、環境省がなぜこの排出抑制という文言に固執して法案をまとめたのか、お聞かせいただければと思います。
  この30項目の附帯決議の中で、特に「発生抑制」と「再使用」、ごみを減らすということに関して最優先で、、進めていただきたいと思っています。
  自主行動計画に事業者は、低いところで1%あるいは3%の軽量化をしていくと書いてあります。これを国で監視していくということですけれども、国会審議の中では5%の削減と答弁がありました。この5%の削減を目標とするのであれば、事業者の3%程度の削減はまだまだ低い数値ですので、政府の方でリードをして、5%の削減を目指していただきたいと思います。
  循環型基本法でも3Rというのはきちんと明文化をされているのに改正容リ法の中に盛り込まれなかったのはとても残念だと思います。容器包装の改正というのは今回で終わりではありません。また審議会は立ち上げると思います。審議会で出した最終まとめが法案の中にきちんと反映されていないということに関して私は廃棄物・リサイクル対策部のリサイクル推進室に意見書を個人的に提出しました。審議会に出られている皆さんはこういったことに関してどのように感じられているか、お聞かせいただければと思います。
 

○田中部会長 ありがとうございました。この件については、部長の最初のあいさつにもありましたように、環境省が附帯決議を尊重して進めるということですし、それからこの法律の資料2にございますように、基本的な方向として、ここではリデュース、リユース、これを推進するということでリサイクルよりも優先して進めると。これはもう提言の中にも一貫して言っていますし、それから附帯決議にも書かれていますよね、発生抑制と。私たちが使っている言葉、排出抑制というのは発生抑制と排出抑制を一緒に含めて使っている概念だと思います。ですから、排出抑制するためには当然発生抑制だし、発生抑制の重要性はいくら強調しても足りないくらい、それは各関係者は理解していると思います。
  ということで、附帯決議にも、資料3でしたか、ありますよね、資料2のI(3)の[1]に、循環型社会形成推進基本法の基本原則に則り、発生抑制を最も優先すべきであるとあり、これは附帯決議に入っていますし、これを尊重して進めるということで理解しております。
  それでは、引き続いて、木野委員、お願いします。

○木野委員 すみません、資料3の「4.その他」の[2]でございますけれども、自主回収認定、これ従来の容リ法の18条の自主回収認定でございますよね。これを受けたものによる報告事項、今現在でも年間の量は報告しておりますけれども、新たな要素ございますでしょうか。

○リサイクル推進室長 報告事項につきましては法律との関係では特段法律上義務付けられていたものではなかったということなのです。具体的に報告事項をどのような整理にするかというのはまたこれから省令の中で整理をしていきますけれども、そういうことで、法律上の位置付けをきっちり入れたとふうにご理解いただければと思います。

○田中部会長 上山説明員。

○岡田委員代理(上山説明員) チェーンストア協会の上山です。意見を3つ、質問を1つお話しさせていただきたいと思います。
  まず、意見の1つは、事業者の判断の基準をこれから政省令、特に省令で論議することになるという報告をお聞きしておりますけれども、レジ袋の有料化が義務化されなかったことについては非常に残念に思っております。この省令の中にどれくらいの目標を日本の社会の中で達成しようとするのかということを私は明記していただきたいと思っております。50%を超えるレジ袋の排出抑制を目標とするという趣旨の内容をぜひ入れて、実行を上げていきたいと思っております。これは意見の1つです。
  それから、2つ目に、ただ乗り事業者対策で前進が見られましたけれども、もう1つ現場で非常に問題と思うのは、過少申告がございます。過少申告と思われる事態がございます。やはり基本的には市民のモニタリングということを十分に機能させていくということが重要だと思いますし、そのこと自体は他の廃棄物に対しても広がる、ある意味で日本のいい文化を育てていくことにもつながると思いますので、市民の方々がこの案件に関して関心を持つような情報公開を省令の中でより設計をしていただきたいと思います。透明性を確保するためにも必要な施策と思っております。
  それから、意見の最後は、これは5年後の審議会の議題にしていただきたい案件でありますが、やはりこの基本方針の基本原則3つある中の3番の、それぞれの各セクター関係者の協働というのがやはり一番重要な政策テーマだと思っています。当然市民もそうでありますし、事業者もそう、自治体もそうだと。その意味では、プラスチックそのものの原料である石油精製業から、川上から消費者に至る川下まですべてのセクターが応分にこのことに参加し、そして発生抑制、3Rを具体化していくということの内容が必要と思っておりますから、5年後の審議会の審議でこの法律そのものの基本的なところの論議になろうかと思いますが、ぜひやっていくべきではないかと思っております。
  それから、質問でございますが、実際に私どもも各地域で各セクターの人たちと話し合いをし、どのように容器包装廃棄物を発生抑制していくのかという具体的なことの運動等の話し合いを今進めておりますけれども、非常に痛感しますのは、やはり政府のこの案件に関するキャンペーンを中心とした国民に対する強い働きかけをそろそろ本格的にやっていただきたいと思います。まだまだ体温にばらつき、ずれを現場では感じております。最初にやる特定の地域のアクションというのは必ず成功させなければいけないと思っておりますので。
  質問としては、環境省としてあるいは政府として、どのような規模の、いつから、どのような方法での国民に対する啓蒙活動をされようとしているのか、この辺もちょっと詳しく具体的にお聞きをしたいと思います。
  以上です。

○田中部会長 何か今の時点で答えられる点があれば。

○リサイクル推進室長 幾つかございました。いわゆる判断基準省令の中にどれくらいまで目標が盛り込めるかということですが。判断基準省令自体は事業所管官庁がそれぞれつくるような整理になってございます。いずれにしましても自主的取組の促進というのはそういう仕組みが成り立っておりますので、なかなかその判断基準省令の中で全国一律の目標を設けるようなことは難しいのではないかというふうに考えておりまして、むしろそれぞれの事業者が自主的な取組の促進の目標としてそれぞれしっかりと目標を打ち立てていただくようなそんなことを判断基準省令の中で促していくといったようなことではないかというふうに考えておるところでございます。
  それから、過少申告の関係や透明性の関係でございますけれども、この中環審の中でも何回か、例えばそれぞれの事業者が協会に対してお支払いいただいている委託料金を公開したらどうかとかそういった議論もあったかと思います。そういった個々の委託料金を公開するということにつきましては、なかなか営業上の秘密との関係もございますので慎重に検討すべきであるといったことは考えているところでございますけれども、一方で自発的に公表することで社会全体に対して適切に再商品化を履行しているということを示す意向があるようなところにつきましては協会の方でその委託額の公表を行うことも検討していきたいというふうに考えております。
  それから、キャンペーンでございますが、まだ具体的に私どもの方もきっちりとしたレプログラムが働いておるわけではございませんけれども、幾つか山のようなものをつくりまして、施行までの間にできる限りのキャンペーンをやっていきたいというふうに、キャンペーンといいますかPR事業ですね、やっていきたいと思っております。また合わせまして、モデル事業ですとか、先ほど申し上げたような分別のやり方、あるいはリターナブルびんの回収の方法なども含めました、あるいはレジ袋対策も含めましたモデル事業、そういった実効対策も含めた環境対策に一生懸命取り組んでいただいているような店舗ですとか、あるいは環境配慮に優れた製品ですとか、そういったものを表彰するような仕組みなどもつくろうと思っておりますので、そういった具体的な事業も含めまして、そのPRと合わせて今年度やれる限りのことに取り組んでまいりたいというふうに思っております。

○廃棄物・リサイクル対策部長 今のPRの関係で一言だけつけ加えますと、国会の審議の中でも答弁をさせていただきましたが、実は排出抑制をやるということで中心的なものは今お話にありましたレジ袋ということであります。容器包装全体をとらえまして、容器包装廃棄物排出抑制推進員というのを環境大臣が委嘱してということが1つ新しい施策として打ち出しておりますが、どうもこの容器包装排出抑制推進員という名前、法律上こういう名前になったのですが、国会でもそうだったのですが、まず答弁している人が私を含めましてスラリと出てこないという、詰まってしまうということもありまして、もう少しわかりやすい言葉で一般的には使うべきではないかというご意見もありました。これに関しましては、別の呼称といいますか呼び方を考えますと、こういうことを申し上げてきました。
  これに関しましては公募させていただこうと思っておりまして、7月初めから公募をさせていただきます。ぜひともいいこういうニックネームがいいと思われる方がございましたら、審議会の先生方に限りませんが、ぜひとも奮って公募に参加をしていただければと思っております。今のお話のように、最初に啓発することが大変重要であるというふうに私どもも考えておりますし、そのためには呼び方というのは、非常に大事なインパクトがありますので、何とかいいネーミングができたらと思っております。
  あしたは立川市にお世話になりまして、その他プラスチックの選別のところをちゃんとリサイクルができるように選別をする実演を、小池大臣以下、私も藤井室長も参加させていただきますが、まずはそこで実践をしてみるというようなことも考えておる次第でございます。朝から立川市の方にお世話になってやります。
  幾つかの機会をとらえましてキャンペーンはできる限りのことは我々もやらせていただきたいと思っております。委員の先生方におかれましてもぜひとも機会をとらえましていろいろなキャンペーンご尽力いただければありがたいと思います。よろしくお願いします。

○田中部会長 ありがとうございました。
  多くの方がまだ意見を述べる事を期待されていますけれども、ちょっと時間の関係で、資料3の今後検討すべき内容について、具体的には小委員会を設置すること、これをきょう了承してもらいたいということで、この説明をまず先にさせていただきたいと思います。それからご意見をいただきたいと思います。
  小委員会は、容器包装リサイクル制度という非常に関係者が多い制度の見直しを検討いただくため、当部会では平成16年7月の部会より多くの関係者の方に臨時委員として参画いただき、拡大審議という形で議論を進めてまいりました。1年半、29回にも及ぶ熱心なご議論をいただき、新しい改正法案が国会で成立するという1つの大きな区切りを迎えることができました。
  これを機会として、拡大審議による検討についても一区切りをつけさせていただき、政省令事項を中心としてより具体的かつ詳細な制度については小委員会に検討をお願いしたいと考えております。
  部会に設置する小委員会につきまして、各部会において決定をすることになっておりますが、まず最初に資料4「中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の小委員会の設置について」事務局から説明をお願いします。

○リサイクル推進室長 それでは、資料4をごらんいただければと存じます。まず、表の方に趣旨、検討事項等の概略を記してございます。6月9日にこの改正法が可決・成立したことを踏まえまして、適切な法の施行を確保するために関係者の意見を十分に踏まえつつ、政省令事項の制定を含めて法の施行に向けた準備を円滑に進めるとともに、その他容器包装の3Rを一層推進するために必要な事項につきまして検討することが必要だということです。この部会のもとに容器包装の3R推進に関する小委員会を置いて、必要な議論を行っていただければありがたいというふうに思っているところでございます
  検討事項につきましては、2番にございますように、適切な法の施行を確保するために整備が必要な政省令事項を中心に、その他容器包装の3R推進のために必要な事項ということでございます。
  検討スケジュールといたしまして、月一、二回程度ということですが、まずは平成19年4月1日施行分の検討事項につきまして、秋ごろを目途に結論を得るということかと存じます。
  運営方針といたしまして、小委員会は学識経験者、関係業界、消費者、地方公共団体の関係者から構成をする。オブザーバーとして関係省庁の参加を得る。必要に応じて産構審の容リのワーキンググループと合同開催を行うことも考えるといったようなことでございます。
  それの裏の方でございますが、部会決定の決定案ということでお示しをしてございます。読みあげをさせていただきます。

 中央環境審議会議事運営規則に基づき、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の小委員会について、次のとおり決定する。
  1.中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会に、容器包装の3R推進に関する小委員会を置く。
  2.小委員会においては、改正容器包装リサイクル法の可決・成立を受けて整備が必要な政省令事項を中心として、その他容器包装の3Rを一層推進するために必要な事項について、検討を進めていただくことを予定。
  3.部会に設置する小委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、部会長が指名する。
  4.小委員会の決議は、部会長の同意を得て、部会の決議とすることができる。

 以上でございます。

○田中部会長 それでは、この小委員会の設置についてのご質問なりご意見をいただければと思いますが。ございますか。今の説明に対して。
  では、石井委員。

○石川(節)委員 1つ質問だけさせてください。小委員会の設置については特に問題ないと思いますが、何名ぐらいをイメージされているのか、それを1つお聞きします。

○リサイクル推進室長 まだアプリオリに、先に人数ありきではございませんので、特段何名をイメージしているということもございません。この拡大審議も結構数が多かったこともございまして、産構審と合同でありますとすごい数になるということもございますので、多少人数を絞るようなことは考えざるを得ないのかなとは思いますが、基本的に人数を最初に決めて委員を決めるようなことはないのではないかと思っております。

○田中部会長 いいですか。

○石井(節)委員 私はたしか前の審議会のときに、この審議会自体を少し効率化することを考えていただきたいという意見を言ったと思うのですが、やはりこうなりますと非常に大人数でやるとなかなか決めることもままならないという感じがしますので、私としてはできるだけ関係者の中で人数を絞ってやった方が効率的ではないかというふうに思ったものですから、どのくらいの人数をイメージされているのかということをちょっとお聞きしたわけです。

○田中部会長 わかりました。では、そういうご意見もあったということで。
  ほかに今の小委員会に関しての質問ご意見ございますか。いいでしょうか。
  それでは、全体についてのご意見はこの時間でお願いしたいと思いますが、廃棄物・リサイクル部会の拡大審議についてはこれを一たん終了させていただくとともに、政省令を含む制度の具体的かつ詳細な事項の在り方につきましては、今ご説明ございましたとおり、中央環境審議会議事運営規則第8条に基づき、小委員会を立ち上げ、そこでご検討いただくことにしたいと思いますが、ご異存ないでしょうか。
(「異議なし」の声あり)

○田中部会長 はい、ありがとうございました。
  なお、小委員会の委員長につきましては、中央環境審議会議事運営規則第8条第3項に、小委員会の委員につきましては同規則第8条第2項において部会長がこれを指名すると定められておりますことから、私にご一任いただくことでご了解いただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
  次に、先にざっと進めさせていただいて、最後にまたご意見をいただきたいと思いますので、事務局より資料5「使用済ペットボトルの有償入札について」、説明をお願いしたいと思います。

○リサイクル推進室長 それでは、資料5についてご説明をさせていただきます。
  なお、使用済ペットボトルの件につきましては、輸出絡みのところで本審議会でもご熱心な議論をいただいたところでございます。この有償入札につきましては資料5にございます。まず、現状といたしまして、近年使用済ペットボトルにつきまして中国における好景気等を受けまして素材としての価値が上昇しております。そこで、市町村の中には協会の方、容リ協の方へ引き渡さず、有価で売却をするというような例がふえております。
  一方で、国内における再商品化能力が十分整備をされてまいりましたことから、国内の再商品化事業者の再商品化能力が協会による使用済ペットボトルの引取量を大きく上回るようなそういった状況となってございます。
  こういった状況を受けまして、協会は平成18年度の再商品化事業者の入札選定におきましては有償入札を認めるというふうなことにしたわけでございますが、落札の結果といたしまして、有償入札がかなり大きな部分を占めてございまして、約26億円の有償入札による金銭が再商品化事業者から協会へ支払われるような見込みとなってございます。ちなみに落札単価の平均はマイナス1万7,300円でございまして、前年度はプラス1万3,600円でございましたので、かなりマーケットの状況は変わってきているということが言えると思います。
  なお、こういった状況に対する対応の方針といたしまして、容リ法におきましてアルミ缶、スチール缶、缶ですとか紙パック、ダンボールといったものは分別収集後に有償で取引をされるということが明らかでございますので、こういったものにつきましては再商品化義務の対象から除いておりますが。この使用済ペットボトルが有償で入札されるというのは、使用済ペットボトルもそういったものに近づいていっているのではないかと、そういった過渡的な状況に今あるのではないかというようなそんなふうに考える次第でございます。
  このため、使用済ペットボトルの有償入札で協会が得る金銭につきましては、将来その使用済ペットボトルの再商品化義務を免除してあるいは市町村が独自に売却するようになった場合との連続性などを考えますと、市町村に拠出をする方向で検討するべきではないかというふうに考えております。
  こういった方針につきましては参考資料4につけてございますように、協会から市町村には連絡をされてございまして、環境省からも念のために同様の趣旨を協会の文書をつけましてご連絡をさせていただいておるところでございます。
  今後の検討課題といたしまして、その資料5の3番にございますように、実際に市町村に拠出するような具体的なタイミングですとかあるいは方法ですとか、制度設計の詳細につきましては引き続き協会、関係省庁と議論をしていくのかなと思っております。
  なお、中国等の使用済ペットボトルの有償による需要が引き続きあるのかどうかというところはまだ不透明なところもございますので、今後ともマーケットの動向は注視が必要だというふうに考えております。
  なお、これにつきましては意見具申でも大きな危機感を持って指摘されておりました市町村による廃ペットボトルの輸出につきまして、市町村が輸出をせずに指定法人の方へ引き渡す1つのインセンティブになればというふうにも考えておるところでございます。
  以上でございます。

○田中部会長 ありがとうございました。
  ただいま説明のありました資料につきまして、ご質問ご意見等ありましたらお願いします。いいでしょうか。
  では、大塚委員、お願いします。

○大塚委員 確認で恐縮でございますけれども、これは今回改正法において有価のものであっても容器包装廃棄物というか、本法の対象にするということにしたことと大いに関係しているというふうに考えさせていただいてよろしいのでしょうか。今までこういうことをやれなかったのが法改正によって可能になったというふうに考えてよろしいのでしょうか。その点を確認させていただければ幸いでございます。
  具体的には2条の定義のところで、容器包装の中で括弧して、「商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む」というのも今回お入れになったのですけれども、そこで変わってきたというふうに考えさせていただいてよろしいでしょうか。

○リサイクル推進室長 そこはそういうことではございませんで、特段改正法と直接のリンクがあるわけではございません。むしろこれは私が説明をしなかったのが申しわけなかったのですが、2条の定義のところで、「商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む」というふうに入れましたのは、むしろこれもやはり審議会の中でご議論いただき、意見具申でご指摘をいただきましたレジ袋が有料化された場合の後のこういったものをやはり容リ法の対象に加えるということで改正をしてございます。この2条の1項の改正はそういった趣旨でございまして、このペットボトルの分とは関係ございません。

○田中部会長 ほかにいいでしょうか。
  それでは、一たん全部資料の説明をしたいと思いますので、新宮委員より、資料6「平成18年度再商品化事業者落札状況」について、ご説明をお願いします。

○新宮委員 容リ協会の新宮でございます。それでは、平成18年度再商品化事業者落札状況について、資料6に基づきご説明申し上げます。
  例年のごとく本年1月に18年度の再商品化事業者による入札を行い、3月初めにその結果を出し、3月いっぱいかけて再商品化事業者と協会による契約を結びました結果を4月12日、ホームページに発表いたしたところでございます。
  まず、1ページ目の「1.平成18年度、指定保管施設からの引取予定概況」でございます。これは平成の大合併による市町村数の減少に伴いまして、指定保管施設数、市町村数とも減ってはおりますけれども、全体としては減ってはおりません。合併による減少があるということだけでございまして、実施市町村については微増でございます。
  「2.落札にいたる概況」の契約者数は、各4素材とも若干昨年より減ってございます。
  次、2ページでございますけれども、落札単価、ここで私ども協会は平成18年度の入札におきまして、従来と異なって2つの改革、改善をいたしました。1つには、先ほど資料5に基づきまして藤井室長の方からご説明ございましたように、ペットボトルの市場性・公平性にかんがみる有償入札を認めたということによりまして、ペットボトルが昨年は1万3,600円の入札価格でございましたが、平成18年度は2ページの上から5行目にございますように、1万7,300円のマイナス、いわゆる有償入札、協会にお金を支払ってでも再商品化をやると、こういった形になっております。
  もう1点が、その他プラ容器における上限価格の設定でございます。これは1万2,300円という形で実施いたしましたところ、2ページのプラスチックにおきますように、一部合成ガス化を除きまして、材料リサイクル、ケミカルリサイクルとも価格が、トン当たりでございますけれども、下がってございます。ただ、全体的にプラスチック全般では600円しか下がっておらないということは、高い価格を占めております材料リサイクルの構成比が33から48%に向上したという結果でございまして、それは3ページの「4.再商品化手法別契約量と構成比」に掲げておるところでございます。詳しい説明は省かせていただきます。
  以上をもちまして、入札状況についてのご報告とさせていただきます。

○田中部会長 ありがとうございました。
  ただいまのご説明に関してご質問ご意見ございましたらお願いします。
  岩倉委員。

○岩倉委員 今、容リ協から18年度の再商品化事業者の落札状況の報告をいただきました。この中で非常に審議会の審議の中ではあらわれてなかった状況が出てきていて、そのことが大変大きな問題だというふうに思っているところがありまして1つ申し上げて、今後の検討としてぜひ検討をお願いしたいと思います。
  それは、プラスチックの再商品化の問題であります。先ほど藤井室長から資料3でプラスチックの容器包装の再商品化については燃料化の問題を今後検討すると、こういうことをお話しいただきました。これはぜひ進めていただきたいと思いますが、それを進める際に、今の18年度の落札状況を見て、審議会の中ではここまで顕著に出てなかった実態が出ているなというふうに思っておるのは、材料リサイクルのウェイトが33%、17年度が48.2、5割近くになったという実態であります。16年度は25%でありましたから年々材料リサイクルが優先されているという入札状況のもとで随分ふえてしまっていると。
  この容リ協のきょうの報告された内容の中には出ておりませんけれども、その結果どういうことが生じているかといいますと、材料リサイクルは審議会での議論の中でありましたように、リサイクルをした後の残さ、廃棄物になるものが5割近くあるというのが材料リサイクルの実態としてあると。したがいまして、この18年度のこの落札状況を踏まえてますと、いわゆるせっかく消費者の皆さんが分別収集したものがどれだけリサイクルに回っているかという中身は、17年度は7割強はリサイクルされていたのですけれども、ところが18年度、材料がこれだけウェイト高くなりましたから、もう7割を切って6割強しかリサイクルされていなくて、あとは残さとして処理しなくてはいけないという実態が生じていると。優先状況がこのまま続くと、来年以降、さらにこの材料のウェイトが高まってしまい、廃棄しなくてはいけない、せっかくなのに捨てなくてはいけないというものがどんどんふえるという極めて循型社会を形成する上で問題をはらんでいるし、この法律の趣旨からいって逆行するような自体が拡大をすると、こういうことが懸念されるわけであります。
  最初に環境負荷等をいろいろLCA等で分析するというのはぜひしていかなければいけないと思いますが、こういう検討結果を待ったのでは今のこの状態を放置して非常に大きな問題がその前に出てしまうという状況になりますので、この問題は緊急的な問題としてぜひ解決に向けた方策を講じていただきたい。
  私ども容リ協にもご協力いただいて検討しておりますので、早急にそれについてのご意見を申し上げたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。
  それから、先ほどちょっと事業者のリユースについてお話がありましたけれども、ご承知のように、3月末に審議会の経過を踏まえて、容器包装のリサイクルを推進する8つの団体で自主行動計画をつくりまして、事業者みずからリユースを進めるということを報道関係者に発表させていただきました。一部数字が不足だとかいうお話がありますけれども、これまで個別企業は取り組んできておりましたものが、産業界全体としての取組を今度スタートさせようということで計画し、それぞれ参加の企業も具体的なリユース等に向けての取組を進めております。さらに、消費者、自治体の皆さんとも連携をすることが必要だということで、そういうことにも取組をスタートいたしました。
  ぜひ事業者としてそういうものを推進させたいと思いますので、関係者の皆さんのご支援をよろしくお願いしたいと思います。
  以上です。

○田中部会長 ありがとうございました。
  それでは、今の議題、資料6にかかわらず、ご意見があればと思います。
  石川委員からお願いします。

○石川委員 さっきのところにちょっと戻りますが、今回の法改正が内容が固まったわけですけれども、いずれにしろ自治体が負担をしております分別収集、選別保管等の費用の問題については全くそのまま残された課題だというふうに思っております。
  今回、19年度から実際に施行されるわけですけれども、その中で自治体が負担をしている費用がまず現状実態がどうなのかということを明確にきちっと把握をしていただきたい。合わせて法改正によってどのような変化が生じてくるのか、このあたりについてもアバウトな数字ではなくて、実態をまずしっかりと把握をしていただきたいと思っております。分別収集計画などを出させるわけですから、そういうものと合わせて実際のコストがどうなっているのかの詳細な分析をぜひ進めていただきたいということが1点。
  それから、排出抑制推進員ですね、こういう新しい制度をつくるということですけれども、実際にはもう自治体ではかなり、自治体単位でいろいろな審議会を設けたりあるいは推進制度を設けたりというようなことでやっておりまして、そういうものの屋上屋あるいはそういうものとの連携がうまく図れるような制度にぜひしていただかないと、余り効果があらわれないのではないかと。実際には推進的に進めている自治体ではもうこういうことはかなり細かい、町会ですとかそういう単位で委員をお願いしてやっていただいているという実態がありますので、それにさらにこういった推進員を設けるということが一体その自治体にとってどういう意味があるのか、明確な位置付けをしていただきながら進めていただきたいと、この2点をお願いし、また特にご所見ありましたらお聞かせいただきたいと思います。

○田中部会長 後でまとめて。
  大塚委員。

○大塚委員 2点ご質問でございますけれども。今の資料との関係で1つお伺いしておきたいのは、意見具申、今、標準価格というお話があったんですけれども、標準価格という話はなかったので、少し趣旨が違ってきているようにも思わないでもないですが、この辺についてどういうふうに、協会の方でお考えになっているか、あるいは環境省の方でお考えになっているかお伺いしたいというのが1つでございます。
  それから、もう1つは、先ほど服部さんの方から出てきた資料で、衆議院の環境委員会の方で政府の方で容器包装廃棄物に関して5%削減という3Rの目標についての答弁があったわけですが、これについて余り今まで議論していないと思いますので、もし何か環境省の方でコメントいただきましたら幸いでございます。
  以上です。

○田中部会長 崎田委員。

○崎田委員 ありがとうございます。全体的な意見を言わせていただきたいと思います。まず、今回の改正の法案の2ページのところなのですけれども、先ほど出ている消費者の意識向上、事業者との連携を図るために新しい推進員制度を設けたという点、実際のここの検討ではこういうことが大事だということなのですが、こういう仕掛けのところまで言及しなかったのです。政府の方でこういうことが必要だというふうに具体的に見せてくださったということは私は、大変すばらしいと思っています。それをきちんと機能させるためにということが大変重要だと思っていますので、ここのところ、どのくらいの規模なのか、どういうふうにするのかというのを環境大臣がリーダーとなってという形になっていますので、動きをもう少し具体的に早く見ていけるように、これもできれば皆さんとの検討の中で少し意見交換ができるとうれしいなという気もしております。
  それで、特にここではそれぞれの消費者への普及啓発だけではなくて、事業者の方と行政をつなぐようなコーディネーターのような役割、そういうところも非常に大事なのではないかというふうに感じています。
  そして、その下の自主的な取組を促進するための措置なのですが、市民にとって今回の見直しの中で排出抑制のところが明確に見えてくるということが大変重要だと思っていますので、特にこの仕組みの中でいろいろな事業者の方が率先して取り組んでくださるということは大変重要だと思っております。今、例えばレジ袋のお話などが大変重要になってきていますけれども、ここの場合、主務大臣という、きっと小売店などは経済産業省の皆さんになるのかと思うのですが。ぜひ経済産業省の皆さんとも連携をしながらきちんとやっていければというふうに思っております。
  ぜひ私はこういう委員会でここまで検討してきた環境省の皆さんもこういうレジ袋の実際の削減とかこういう具体的なものに関して、できればはっきりとそういうところをきちんと押していきたいという方針を出して、一緒に取り組んでいただければありがたいというふうに私は思っています。
  特にやはり目標値というか、レジ袋の使用削減の目標値を下げると頑張ってくださっている企業や何かがやはりなかなか取り組めないとかいうこともありますので、できるだけ目標は高くしつつ、それを国民やみんなにコミュニケーションしながらきちんと取り組んでいく、そういう場に先ほどの推進員制度などもきちんと使っていく、そういうようなしっかりとした仕組みがつくれていければいいのではないかという感じがしています。
  あと、資金を拠出する仕組みのお話ですけれども、私、先ほどから最近有価の入札にあってペットボトルが指定法人に回らない分がふえてきたというようなお話も伺っていると、資金を拠出する仕組みがどういうふうにきちんと回っていくかということ、きちんと効率的に集められるような仕組みをどうするのかと、それをどう評価するのかというのをきちんとつくっていくということが非常に重要になってくると思いますので、ここの話し合いに参加される方はぜひ、そういうふうにうまく進むように、効率化するような方向できちんと仕組みをつくっていただければありがたいというふうに思っています。
  あともう1点。先ほど材料リサイクルのことで、リサイクルできる率が下がってくるので少し検討というご意見もありましたけれども、そういうことを考えてもっと集まる質をよくするためにこういう拠出する仕組みをつくったり、あるいは検討の中で市町村の家庭ごみ有料化などが大変強く話し合われたのだと思いますので、そういう全体像、この容器包装材全体像をどうするかという仕組みを見ながら一緒に考えていただければありがたいというふうに思っています。
  よろしくお願いいたします。

○田中部会長 ありがとうございました。
  新宮委員、お願いします。

○新宮委員 2点ほどご質問並びに確認をさせていただきたいと思います。1点目は、改正容リ法の第10条2項の市町村に対する金銭の支払という条文でございます。こういう指定法人または認定特定事業者は主務省令で定めるところにより、当該各市町村に対して支払わなければならないと、主語と述語は決められていますが、協会は特定事業者から再商品化費用をお預かりしておるだけなので、責任を持たされるといったことはいかがなものかという意見もございます。私は逆に、特定事業者からお預かりしたお金を特定事業者にかわって、10条2項に定めるところにより当該市町村にお渡しする権限を付与されたのだと解釈をしておりますが、それはいいのかどうなのか。法制局並びに環境省のお考えを、主務省庁の1つとしての環境省のお考えをお聞かせ願いたいということが1点。
  それから、2点目は、この10条2項を読みますと、見込まれる費用の総額云々その他もろもろは主務省庁が定めますよね。そうすると、私どもが従来行っております容リ協会としての予算執行とのリンクはいかがなものかと。我々としてはリンクさせざるを得ないとは思うんですけれども、リンクしてなくてもいいという、こういう解釈でよろしいのでございますか。
  以上2点でございます。

○田中部会長 後でまとめてお願いします。
  では、服部委員、植田委員と続けてお願いします。

○服部委員 2点ほど質問させていただきます。先ほど意見表明につきまして、田中部会長の方から附帯決議がついているということと、あと政省令の検討の中で具体化していくという2点のお答えがあったと思います。環境省の方にお聞きしたいのですが、先ほども申し上げましたが、3R、小池環境大臣も3Rの推進についてはいろいろと発言をされておりますし、国民の中でも定着してきたフレーズだと思いますけれども、なぜあえて排出抑制という言葉を使い、改正法の中でも「再使用」ということは全然出てこない。項目もないです。私が思うに、事業者の方に遠慮があって「再使用」はあえて使わないのか。先ほど他の委員の方からも市町村に厳しくて事業者に甘いというご発言ありましたけれども、あくまでも排出抑制、イメージとしては出たごみを始末するというふうに受け取りかねないのですが、その言葉に固執するというのをお聞きしたいと思います。
  それから、レジ袋の有料化が義務化されなかったことにつきまして、上山説明員の方からも発言がありました。多くの自治体、市民団体が啓発の限界があると、もう有料化しなければ排出抑制は無理なのだということが散々言われてきて、今回有料化が法制化されるだろうと大きな期待を持って、まるで容リ法の改正の問題がレジ袋の有料化のようにマスコミの方で扱われてきたわけです。
  営業の自由に抵触するとか、あるいは金額を決めると独禁法に触れるということがありましたけれども、諸外国ではレジ袋税の条例を制定するとか、法規制によって有料化されているところはかなりあるわけです。
  先ほどの上山説明員の発言に関しても、今度国レベルで啓発をしていくという、もっとキャンペーンしていただきたいいという答弁がありました。私もレジ袋の削減の運動をしていますが、やはり有料化が即効性があります。千葉大の大学生協にきのう行ってきましたが、もう95%も削減しているのですね、5円のレジ袋で。もう5%未満なんですよ、レジ袋を買う人は。こんなに効果がある方法があるのに、どのように義務化に向けて検討されたのか、そこを教えていただければと思います。

○田中部会長 はい。
  では、植田委員。

○植田委員 もう既にご意見もあったのですけれども、資料6でご説明いただいた件につきましては、審議会の中でも議論してきたことだとも思うのですが、再確認のようなことでお伺いしたいと思います。今、委員長からもリサイクル市場がすごい構造変化を起こしているというか変化してきているということがありますね。事実それ自体についてはご説明いただいたという気がするんですが、原因と評価といいますか、これをどう考えるかという問題がやはりあって、今後の方向性を考えないといけない、あるいは法改正が十分かという問題をまた考えていくといようなことも必要になると思うのです。その点で原因と評価について、これまでもおっしゃっておられたと思うのですが、少しまとまったご見解を聞かせていただければありがたいなというふうに思います。

○田中部会長 以上で質疑、ご意見は終わりにしたいと思いますが。
  石井和男委員、お願いします。

○石井(和)委員 一言だけ。小委員会で検討する事項になっている、先ほども岩倉委員の方からもお話がございましたが、各業界が自主的に取組をされるということにつきましては、ご努力いただきたいと思っております。この審議会でも冒頭から自治体の立場から主張しておりましたのは、10年かけてやってきた結果として、そのごみの総量はそんなに相前後しているわけですが、容器包装廃棄物については相当量がふえているということで、それをどういうふうにしていったらいいか。量がふえることによって自治体が通常の廃棄物、ごみを集める方法と違う方法で集める、その結果として費用が負担感を持ちながらやってきた。ごみの総量をどういうふうに発生抑制もしていくかということです。
  製造事業者といいましょうか、それを使う特定事業者といいましょうか、そういった立場の方が第一義的に発生抑制についてご努力をいただくということがないとなかなか先に進んでいかないのかなと思っております。
  そういった意味で、自主規制等で各事業者の組織を挙げて検討されているということは大いに結構なことですが、例えば軽量化の目標パーセントを決めるとか、そういったことでやってきて10年間結果的にごみが減らなかったわけですね。したがって、今後の小委員会の中で検討するに当たって、そういった本質的にどうやったら発生抑制につながるかというようなことをもう少し違った角度で、例えばワンウェイ容器の製造取り扱いに対してどういうふうにしていくのか、そういったことを含めて環境省はじめ経済産業省、関係省庁のリーダーシップなり指導性といいましょうか、そういったことを特に私の立場からお願いをしておきたいと思います。

○田中部会長 ありがとうございました。
  それでは、今までの質問に対して答えられる範囲でお願いします。

○リサイクル推進室長 それでは、もしかしたら順不同になるかもわかりませんが、お許しいただきたいと思います。
  始めに、岩倉委員からのご指摘で、1つの課題としてお受けとめはいたします。ただ、残さだけに着目をする議論はどうかというような議論はあるかと思います。残さだけに着目いたしますと、1つは崎田委員からご指摘いただきましたように、自治体の方で質を向上していくことでもってクリアできる部分が行政か、あるいはこの1年半の議論の中でもその残さについてまさにサーマルリカバリーに使っていけばいいのではないかというような議論もあったかと思います。そういった残さの観点から言えば、そういったことも含めて議論をするべきではないかと思いますが。
  いずれにいたしましても、残さ率、全体としての環境負荷がどのような評価になるのかということは附帯決議でも指摘をされておるところでございますので、何がしかの体制なり方法なりを関係省庁とも相談しながら検討していきたいというふうに思っております。
  それから、石川委員からの指摘ございました、市町村のコストのさらなる詳細な実態把握につきましては、これもおっしゃるとおりでございます。今私ども廃リ部の方でもこのコストの分析ツールのようなものを検討しておるところでございますが、そういったものも十分活用しながら実態把握に努めてまいりたいと思っております。
  それから、推進員の位置付けにつきまして、石川委員の方からも、あるいは崎田委員の方からも推進員の役割というようなことございました。この容器包装廃棄物排出抑制推進員につきましては、確かにそれぞれの地域に根ざしたような活動をされているような別の仕組みというのは今でもいろいろございますけれども、どちらかといいますと今回のこの容リ法の推進員はイメージといたしましては全国的なといいますか、社会全体に影響力のある方とオピニオンリーダーでありますとか、著明人でありますとか、そういった方、あるいはいわゆる市民団体で活動されている方でも、例えば全国組織の長でいらっしゃるとか、そういった比較的広い範囲に影響力のあるような方をイメージをしてございます。そういう意味ではちょっと個々の地域で活動をされている方というのとは違った役割を果たせるのではないかというようなそんなふうな頭の整理もございますので、そういったことも踏まえながら今後役割の詰めをしていきたいというふうに考えております。
  それから、大塚委員から、上限価格のお話は、ちょっと申しわけございません、私趣旨がいまいちわからないのですが。

○大塚委員 ここの意見具申では標準価格ということだと思うのですけれども、不正競争防止法の観点からすると、上限価格ということで不正競争防止法との関係だとより制約的にはなるので、もちろんリサイクルを進めていく上でその必要性は高いかもしれませんが、独禁法とか不正競争防止法との関係での問題というのはあり得るので、その辺の考え方が少しでも変わっているならちょっとご説明いただきたいという趣旨です。不正競争防止法との関係でいうと、制約をしていることにはなるものですから。

○リサイクル推進室長 上限価格として使うこと自体がですか。

○大塚委員 はい。

○リサイクル推進室長 とりあえず独禁法との関係で具体的な問題が出てくるというような認識はしておりません。もちろんいわゆる標準コストの定め方、それからその上限価格としての使い方というのはいろいろ議論もあると思いますし、それが行き過ぎたようなやり方をすると確かにおっしゃるような問題点も出てこようかとは思いますが、当座、上限価格を設定するというようなことは比較的いろいろな入札の場面で容リ法に限らずいろいろな入札の場面で行われているようなことであるとも認識をしております。当座、今のやり方で特段何か問題が出てくるようなことは認識しておりません。
  それから、5%の目標でございますが、これはこれまでも一般廃棄物全体につきまして5%削減していこうというような目標を置いてございました。国会審議の中で答弁をさせていただきましたのは、一般廃棄物全体を5%、したがって容器包装廃棄物につきましても同様に5%の削減を目指していくというようなそんなことを答弁させていただいた次第でございます。
  それから、新宮委員のこの10条への権限ということではないと思うのですが、10条の2の規定の仕方が、基本的に従来の再商品化のシステムを活用しながら効率的あるいは効果的に資金拠出のための制度をつくっていくというような観点からこういったような条文になってございます。確かに協会にも一定の役割をお願いをしておるところでございますが。権限ということはちょっと違うのかなというふうに考えております。
  それから、予算執行との関係では、これは実態上のお話なのだとは思うんですけれども、実行上システム全体がうまく回るように、協会の予算の執行等の関係といいますかつながりといいますか連携といいますか、そういったこともしっかり考えながらお互いに検討していければというふうに思っております。
  それから、服部委員の排出抑制、発生抑制というようなところでございますが、これは何遍か国会でも質疑があったかと思うのですが、決して何か大意があるわけではございませんで、容器包装リサイクル法は現行法におきましても排出抑制という言葉を使っておりまして、これは発生抑制も、あるいは再使用の促進も含めた概念として使ってまいりました。実際に今でも告示ではありますけれども、基本方針の中には排出抑制という項目の中に再使用の促進もしっかり盛り込まれております。
  排出抑制ということで特段何か主体、そもそも主体を限定すべきではないといいますか、努力をしなければいけないのは当然事業者だけではございませんので、事業者も消費者も市町村も排出抑制に対して努力をしていくというようなことでこういった文言が使われておるということであろうと思います。
  それから、服部委員からもう1つ、レジ袋の有料化の件ですね。これは審議会でも何か議論があったかと思うのですが、なかなか有料化を法律で義務付けるということにつきましてはいろいろ憲法の関係とかあるいは法的なほかの容器包装の公平性の問題とかそういったことがどうしても絡んでまいりますので、有料化を法律で義務付けるというところまではなかなか難しいというようなことであったというふうに記憶をしております。
  それからあと、植田先生の原因と評価といいますと、全体ということでしょうか。原因というのは、ちょっと申しわけございません、ピントがずれているかもわかりませんが、もともと容リ法はこの資料2の1ページにもございますように、一般廃棄物の最終処分場の逼迫というような状況が当時ございまして、一般廃棄物で言えば家庭ごみ6割を占める容器包装につきましてリサイクル制度をつくろうということで創設をされた制度でございました。10年経過いたしまして、リサイクルにつきましては順調に伸びてきた。結果として、最終処分場も減少しておるし、最終処分場の残余年数も、一定ではありますけれども、改善が見られてきたという、そういった流れであろうと思います。
  そういった流れを踏まえて、では、今後の課題は何だろうというふうに考えたときに、あるいはまさにこの審議会でもご議論をいただきましたときに、いまやリサイクルだけではなくて、3Rの時代だと、循環法もできているといったようなことで、そのリサイクルよりも優先されるべきリデュースとかリユースとかをまさに推進していこうというような方向。これまでやってきたリサイクルにつきましても順調にいってはいるんですが、もっと効率的・効果的な推進が必要ではないかということ。そういった基本的な課題をご提示いただきまして、そこに沿うような具体策を盛り込んだと、こういった流れであろうかと思います。
  お答えになっておりますでしょうか。
  以上です。

○田中部会長 どうもありがとうございました。
  予定の時間を超えていますが、議事は以上ですので、今後のスケジュールについて、事務局より説明何かあればお願いします。

○リサイクル推進室長 次回の本部会につきましては、今後開催が決まりましたら別途ご連絡をさせていただきたいというふうに存じます。

○田中部会長 どうも熱心なご議論をありがとうございました。長い期間にわたり、容器包装リサイクル制度に係る委員の皆さんの熱心なご審議、改めて感謝申し上げたいと思います。
  どうもありがとうございました。

午後0時25分閉会