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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会 (第18回)議事録



平成16年7月21日
環境省 廃棄物・リサイクル対策部

議 事 次 第

(1) 容器包装リサイクル法の現状と課題について
(2) その他
 
午前10時01分開会

○リサイクル推進室長 それでは、定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会を開催いたします。
 委員の皆様にはお忙しい中をお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。
 まず、お手元の配付資料をご確認いただきたいと存じます。資料一覧をお配りしてございますので、資料の不足がございましたらお申しつけいただければと存じます。
 本日は、5月28日の廃棄物・リサイクル部会懇談会でご了解いただきました容器包装リサイクル制度の評価・検討を行うための拡大審議の第1回目をお願いいたします。
 まず、本部会の開催に当たりまして、廃棄物・リサイクル部会委員に新たに指名されました中央環境審議会の委員のご紹介をいたします。ジャーリナスト・環境カウンセラーの崎田裕子委員です。

○崎田委員 崎田です。よろしくお願いいたします。

○リサイクル推進室長 また、新たにこの容器包装リサイクル制度の拡大審議のための臨時委員として選任されました方々のご紹介をさせていただきます。漫画家の赤星たみこ委員です。

○赤星委員 よろしくお願いいたします。

○リサイクル推進室長 全国都市清掃会議専務理事の石井和男委員です。

○石井(和)委員 よろしくお願いします。

○リサイクル推進室長 日本石鹸洗剤工業会容器・廃棄物専門委員会委員長の石井節委員です。

○石井(節)委員 石井でございます。よろしくお願いします。

○リサイクル推進室長 全国市長会稲城市長の石川良一委員、本日はご欠席でございます。
 それから、全国牛乳容器環境協議会会長の岩倉捷之助委員です。

○岩倉委員 岩倉でございます。よろしくお願いいたします。

○リサイクル推進室長 続きまして、日本製薬団体連合会PTP等包装検討部会部会長の大澤總弘委員でございます。

○大澤委員 大澤です。よろしくお願いします。

○リサイクル推進室長 日本チェーンストア協会環境委員会委員長の岡田元也委員、本日は代理の上山様にご出席いただいております。
 続きまして、ビール酒造組合容器環境問題担当部会委員の木野正則委員です。

○木野委員 木野です。よろしくお願いします。

○リサイクル推進室長 続きまして、埼玉エコ・リサイクル連絡会事務局長の園田真見子委員です。

○園田委員 よろしくお願いします。

○リサイクル推進室長 財団法人食品産業センター専務理事高濱正博委員です。

○高濱委員 高濱でございます。よろしくお願いいたします。

○リサイクル推進室長 財団法人日本容器包装リサイクル協会専務理事の新宮昭委員でございます。

○新宮委員 新宮でございます。よろしくお願いいたします。

○リサイクル推進室長 続きまして、大日本印刷株式会社包装総合開発センター環境包材対策室長の長谷川浩委員です。

○長谷川委員 長谷川です。よろしくお願いします。

○リサイクル推進室長 容器包装リサイクル法の改正を求める全国ネットワーク事務局の服部美佐子委員です。

○服部委員 服部です。よろしくお願いいたします。

○リサイクル推進室長 東洋製罐株式会社資材・環境本部環境部長の森章次委員です。

○森委員 森でございます。よろしくお願いいたします。

○リサイクル推進室長 本日は、26名の委員からご出席の連絡をいただいており、定足数である過半数に達しているということをご報告させていただきます。
 なお、本部会の開催につきましては、やむを得ずご欠席をされる場合には、代理の方に説明員としてご出席いただけるよう取り扱わせていただいております。本日は、既にご紹介いたしましたほかに、全国知事会奈良県知事の柿本委員の代理といたしまして奈良県生活環境部の田中次長にご出席いただいております。
 また、念のためでございますが、本拡大審議の資料につきましては、原則すべて公開とさせていただきたいと存じます。また、会議終了後に発言者名を示しました議事録を作成いたしまして、委員限りで配付、確認をしていただき、事前に各委員のご了解をいただいた上で公開といたしますので、ご了承いただければと存じます。
 それでは、これ以降の議事進行を花嶋部会長にお願いいたします。

○花嶋部会長 廃棄物・リサイクル部会長をいたしております花嶋でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、まず南川廃棄物・リサイクル対策部長から一言ごあいさつをお願いいたします。

○廃棄物・リサイクル対策部長 おはようございます。環境省廃棄物・リサイクル対策部長南川でございます。お暑い中をありがとうございます。暑い中で、また熱い審議をしていただきますし、この審議は少し時間をかけてゆっくり行いたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。今日が拡大審議の第1回ということでございます。容器包装リサイクル法の見直しに向けてご審議を賜りたいということでございます。
 容器包装リサイクル法は、最初にできたリサイクル関係の法律でございます。これ以降、家電を始め幾つかのリサイクル法ができておりまして、その最初の見直しということでございます。容器包装リサイクル法ができまして、後に循環型社会形成推進基本法もできましたし、またOECDのEPRガイダンスマニュアルというものも採択されたりしております。そういう意味では、ここでの見直しということは、もちろん容器包装リサイクル法についての制度見直しでございますけれども、その後に続くリサイクル諸法の見直しにも大きな影響が出ると考えております。容器包装リサイクル法につきましては、18年1月には法案として必要な改正をまとめたいということでございまして、またじっくりと審議をやっていただきたいと思っております。
 循環型社会ということで、私どももリサイクルに限らず廃棄物行政、リサイクル行政を行っておりますけれども、いろいろご批判もいただいております。今、盛んにリサイクル関係の諸法も整理してまいりましたけれども、もっと費用負担の問題あるいはエネルギー利用効率の問題を考えた上でしっかりリサイクルを進めろと言ってくださる方もたくさんございます。ただ、反面そういった政策技術的な問題だけではなくて、例えばリサイクルの安易な促進ということがリユースということをだめにしているのではないかといったご指摘もまた一方で強くいただいております。そういう意味で、リサイクルそれ自身が目的なのか、あるいは循環型社会の中でどうやってそれを位置づけていくかということにもさかのぼった議論が必要かと考えております。そういう意味で、ぜひ幅広い意見を聞いてまいりたいと思いますし、この場でのご議論もお願いしたいと考えております。
 本日は事実上第1回でございますので、容器包装リサイクル法の現状・課題につきまして、おさらいになる部分が多いと思いますけれども、これからの議論を進めるためにベースとなる数字でございますので、ある程度詳しくご説明させていただきます。私どもの持っているデータについては、基本的にお出しするということで用意しております。それから、全国の都市にお願いしておりました収集費用などのアンケート結果の集計作業につきましては、あるマスコミに一部早い時期に流れましたが、現在まだ中間的な段階のものでございます。本日ご説明申し上げますけれども、全く中間段階のものでございまして、これから精査していくということでございます。
 暑い中、ますます審議も盛り上がると思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、本日の議題でございますけれども、お手元の議事次第にあるとおりでございます。容器包装リサイクル法の現状と課題についてご議論いただきたいと思います。
 それでは、事務局より資料のご説明をお願いいたします。

○リサイクル推進室長 それでは、容器包装リサイクル法、容器包装リサイクル制度の概要と、これまでの施行状況等につきまして、お手元の資料に基づきましてご説明をさせていただきます。なお、お手元の資料はクリップを外していただきますと、資料2~4がございますけれども、それぞれかなり基本的なものも含まれておりまして、釈迦に説法といったこともあるかもしれないと存じますが、審議の開始に当たりまして確認していただくという意味も込めまして、ざっとご説明させていただきます。
 初めに、法律の概要ということで、お手元の資料2の2ページになりますけれども、こちらの方からご説明させていただきます。
 容器包装リサイクル法の法律の趣旨でございますが、家庭から排出されますごみの重量の2~3割、容積で申しますと6割を占めております容器包装廃棄物につきまして、廃棄物の減量化あるいは資源の有効利用を図るために、平成7年6月に制定されまして、同年12月に一部施行されまして、平成9年4月から本格施行されております。これは従来市町村が全面的に処理責任を担っていたわけですが、こういった考え方を改めまして、容器包装の利用事業者あるいは容器の製造事業者、消費者におきましても一定の役割を担っていただくということにしたものでございます。
 制度の概要といたしましては、対象の容器包装は、そこにございますように、スチール缶、アルミニウム缶、ガラスびん、ペットボトル、紙パック、プラスチック製容器包装、紙製容器包装ということになっております。それから、基本的な消費者・市町村・事業者の役割分担といたしまして、消費者は分別排出、市町村は分別収集、事業者は再商品化といった役割分担を定めてございます。(3)にございます計画的推進でございますが、国は再商品化の見込量を明らかにした再商品化計画を策定する、市町村はこれを勘案して分別収集計画を策定して分別収集を実施するということになってございます。(4)事業者の再商品化の義務履行でございますが、事業者は容器包装の使用量に応じまして一定の方法でこれを再商品化する義務を負うという形になってございます。ただ、事業者は、義務履行を代行する指定法人、これが財団法人日本容器包装リサイクル協会でございますが、ここに委託費を支払うことにより義務を履行することができるといった制度になってございます。
 3ページが仕組みということで図示したものでございます。右端に消費者の役割、市町村の役割、事業者の役割とございますが、先ほど申しましたように、消費者が分別排出、市町村が分別収集、事業者が再商品化、いわゆるリサイクルといった基本的な役割分担を示してございます。一番下のところにございますように、この事業者のリサイクルには3つのルートがございます。自主回収ルート、独自ルート、指定法人ルートでございます。自主回収ルートにつきましては、後ほどまたご説明いたしますように、事業者がご自身で容器を回収する場合でございますが、それ以外の一般的なリサイクルにつきましては、独自ルートと指定法人ルートがあるわけでございますが、現時点までに独自ルートを使われている事業者は皆無でございますので、自主回収ルートを使っていらっしゃる事業者以外のすべての事業者が現時点まで指定法人ルートを使われているといった現状になってございます。
 続きまして4ページ、対象容器包装でございます。平成9年4月に当初スタートした段階では、ガラスびん、ペットボトル、スチール缶、アルミ缶、紙パックが対象でございましたが、平成12年4月から、これにプラ製容器包装と紙製容器包装あるいは段ボールがつけ加わってございます。ただ、下の点線で囲っている部分につきましては、これは市町村が分別収集いたしました段階で有償で売却ができるものでございますので、事業者の再商品化の義務は生じないといった整理になってございます。したがいまして、事業者が再商品化義務を負う対象になりますのは、点線の上の方にございますガラスびん、ペットボトル、プラ製容器包装、紙製容器包装の4種類ということになってございます。
 続きまして5ページですが、対象事業者の拡大でございます。平成9年4月に当初施行されました際には、ガラスびんとペットボトルにつきまして、大企業が再商品化の義務を負っていたわけでございますが、平成12年4月からは中小企業におかれましても再商品化の義務を負っていただくという整理になりました。同時に紙製・プラ製容器包装も対象に加わりましたので、これにつきましては大企業、中小企業の区別なく再商品化の義務を負っていただいております。ただし、一方で小規模事業者につきましては、現時点におきましても再商品化義務は免除されてございます。下半分の表が中小企業者あるいは小規模事業者の基準でございますけれども、現在も適用対象外となっております小規模事業者につきましては、政令でこの基準が定められているといった格好になってございます。
 続きまして6ページ、これは指定法人ルートのフローでございます。右上にございます容器の製造等事業者、容器包装の利用事業者、いわゆる容器包装のメーカーとその中身のメーカーでございますけれども、これらが特定事業者として再商品化の義務を負っていただいているわけでございますが、これは消費者に商品を提供する、消費者が分別排出したものを左下にございます市町村が分別収集をいたしますが、指定法人ルートにおきましては、この指定法人と市町村が引取契約を結びます。一方で、再商品化を実際に行うリサイクル事業者は、指定法人に登録していただきます。指定法人は、この登録をしたリサイクル事業者につきまして、市町村が集めたもの、正確に申しますとそれぞれの市町村が持っております指定保管場所ごとに入札を行います。落札したリサイクル事業者がその市町村が集めた容器包装の引き渡しを受けまして、そのリサイクルの費用を指定法人から支払われるという形になってございます。さらに、この指定法人が支払ったリサイクル費用につきまして、右上になります容器の製造等事業者や容器包装の利用事業者が容器包装リサイクル法でいう特定事業者としてリサイクル費用を支払う、これでリサイクル義務を履行するといった仕組みになってございます。
 7ページでございますが、基本方針、再商品化計画、分別収集計画とございます。容器包装リサイクル法の第3条で主務大臣が基本方針を策定するということになってございます。この基本方針に即しまして、3年ごとに5年を1期といたしまして、主務大臣が再商品化計画をつくります。また一方で、やはり3年ごとに5年を1期といたしまして、市町村が分別収集計画をつくる。これを都道府県が集計いたしまして、環境大臣に提出する。この計画を環境大臣が公表するといった流れになってございます。
 8ページは、基本方針の概要でございますが、これは容器包装リサイクル法の共管5省による共同告示という形で発出されております。詳細につきましては省略させていただきます。
 9ページ以降ですが、特定事業者の再商品化義務量の算定でございます。10ページ、11ページにさらに詳細がございますが、概略のみ9ページの図で説明させていただければと存じます。これはなかなか複雑な仕組みで、わかりにくいかとも存じますが、これは特定容器利用事業者、いわゆる中身メーカーa社の義務量が概略どのようにして算定されるかを示した図でございます。まず、この四角の部分全体がいわゆる再商品化義務総量でございます。これは全特定事業者で負担する額の総額ということになりますけれども、基本的には、特定事業者責任比率とは、また後ほど出てまいりますけれども、再商品化義務を負わない小規模事業者を除いた、再商品化義務を負う特定事業者全体が再商品化義務を負うべき比率のことでございますけれども、分別収集見込量にこの特定事業者責任比率を掛けたものと、再商品化計画量に同じ比率を掛けたもののどちらか低い方が、再商品化義務総量になってまいります。この再商品化義務総量につきまして、幾つかの調査から算定されます、左端にございます特定容器比率、特定包装比率で、容器についてご負担いただく分と包装についてご負担いただく分をまず分ける形になります。この容器について分かれたものを、今度は逆に右端にございます業種別比率で、各業種ごとに按分してまいります。さらに業種ごとに分かれたもの、例えばA業種が一番上にございますけれども、A業種につきまして、今度は販売見込額で業種別の特定容器利用事業者比率と業種別の特定容器製造等事業者比率に按分してまいります。これで容器の製造事業者と容器の利用事業者、中身メーカーの負担分を按分するわけでございます。ここまで来ますと、A業種の中の特定容器利用事業者の義務量が決まってまいります。その次に一番下の式がございます。これで特定容器利用事業者に按分された義務量のうちa社が再商品化すべき比率といたしまして、分母に業種別特定容器利用事業者の総排出見込量を置き、分子に当該a社の個別の特定容器利用事業者排出見込量を置いて、この比率を先ほどのA業種の分担分の中の利用事業者の分担分に掛けますと、a社の分担する再商品化義務量が出てまいります。概略そのような計算でそれぞれの特定事業者の再商品化の義務量が算定されるような仕組みになってございます。
 続きまして12ページ、識別表示についてでございます。識別表示、これは容器包装リサイクル法の中の制度ではございませんけれども、制度の概要にございますように、スチール缶、アルミ缶、ペットボトル、紙製容器包装、プラ製容器包装それぞれにつきまして、資源有効利用促進法によりまして容器包装の利用・製造等事業者に対し識別表示を行うことが義務化されてございます。表示義務者は、3番にございますように、これは容器包装リサイクル法の再商品化義務とは異なりまして、事業規模の大小にかかわりなく、すべての容器包装の利用・製造等事業者に表示義務が課されております。ただし、9-4にございますように、小規模事業者につきましては罰則の適用がないという整理になってございます。表示そのものは、12ページの下半分にございますけれども、皆様方がふだんスーパー、コンビニなどでよくご覧いただいている表示ではないかと存じます。
 以上が制度の概要でございます。
 取り急ぎで恐縮でございますが、続きまして資料3で、容器包装リサイクル法を取り巻く現状についてご説明させていただきます。
 まず、資料3の2ページでございますけれども、ごみの排出量及び容器包装廃棄物の割合とございます。私どもは、容器包装リサイクル法を施行してまいりまして、先ほど部長のごあいさつにもありましたように、いわゆる大量排出・大量リサイクルにつながっているのではないか、ごみの減量、いわゆるリデュースにつながっていないのではないかといったご批判もしばしば受けるわけでございますけれども、我が国のごみの排出量を全体として見てまいりますと、2ページの1-1の図にございますように、横ばいないし微増傾向ということになってございます。平成13年度におきましてはおおむね5,210万トンとなってございます。ちなみに、リサイクルの促進に伴いまして、埋め立て量あるいは最終処分量につきましては、平成8年度の1,309万トンから13年度995万トンでございますので、かなり減少していることは減少しておりますけれども、ごみの排出量そのものはこういった状態でございます。
 このうち容器包装廃棄物が占める割合でございますけれども、3ページ、これは2ページの表と年度を合わせる意味で13年度を掲げてございますけれども、容積比で約6割、重量比で2~3割程度ということになってございます。4ページに14年度の数字もございますが、傾向的にはほぼ変わらない数字が出ております。
 5ページでございますが、分別収集及び再商品化の実績と計画でございます。分別収集及び再商品化の実績を見てまいりますと、次の6ページに表がございますが、ほとんどの容器包装について増加してございます。また、分別収集実施市町村数につきましても、順調に伸びてきているところでございます。ただ、紙製容器包装、プラ製容器包装につきましては、いかんせんまだ法律の対象になってから実績ベースで3年しかございませんので、低い数字になっておりますけれども、その後に出てまいります計画を見てまいりますと、平成19年度には現在の2倍以上の市町村が分別収集を実施する予定になっておりまして、今後順調に伸びていくことが期待もされるところでございます。
 6ページの表をご覧いただきますと、真ん中に分別収集実績量がございます。これは、生産量そのものが減っておりますガラスびんあるいはスチール缶を除きますと、計画量と実績量の差はあるにせよ、実績量は順調に伸びていると言えるかと存じます。それから、分別収集実施市町村、右の方に割合とございますけれども、これをご覧いただきますと、ガラスびんで無色86.4%、茶色86.8%、その他の色で84.7、またペットボトルが84.9、スチール缶96.5、アルミ缶96.8といった数字で、このあたりにつきましては既にほとんどの市町村が分別収集を実施しております。ただ、先ほど申しましたように、プラ製容器包装はまだ平成14年度40.4%の市町村ということになってございますが、7ページの分別収集計画をご覧いただきますと、平成19年度にはプラ製容器包装で2,666、82.3%が実施を予定しているといった数字になってございます。
 続きまして8ページは自主回収認定の状況でございます。自主回収認定、すなわち自ら使用した容器を自ら回収するといった事業者でございますけれども、認定事業者数にして累計で74ございます。認定容器の種類にして213でございますが、内訳をご覧いただきますと、そのうちガラスが209、その中でいわゆるリターナブル容器が207でございまして、ほとんどがリターナブル容器だとお考えいただいてよろしいかと思います。私どもは、リターナブル容器が減少しているという批判を受けることがよくございますけれども、自主回収認定はある意味ではリターナブルの促進策としての一面もあるのかなと考えているところでございます。
 9ページ、10ページと、いわゆる素材ごとの回収率でございます。スチール缶、アルミ缶、ガラス、ペットボトルと並べてございますが、それぞれの業界団体からいただいた資料が中心でございますので、若干平仄が合わないということをご留意いただければありがたいと存じます。9ページのスチール缶は、消費重量に対する再資源化重量の割合で2003年度は87.5%、アルミ缶も同じように、消費重量に対する再資源化重量の割合で81.8%。10ページ、ガラスはカレット利用量ということで、ガラスびんの生産量に対するカレットの利用量で示してございますけれども、これで2002年度83.3%、2003年度90.3%。それから、ペットボトルは、生産量に対する回収量は、事業系も含めた回収量ということで見てまいりますと、2002年度53.4%、5割を上回ったぐらいの水準ということになってございます。
 11ページ、特定事業者数の推移でございます。特定事業者数は、ガラスびん及びペットボトルでは、14年度に若干減少するようなことがございましたけれども、それを除きましては、総数といたしましても年々増加してきているところでございます。12年度にけた違いに増加してございますけれども、これは紙製容器包装、プラ製容器包装が対象として追加されただけではございませんで、さらに中小企業者も対象になったということが理由になってございます。
 12ページ、委託額等の推移でございます。委託額につきましては、次の13ページに出てまいりますように、委託額の単価はここ数年減少しているわけでございますけれども、一方で特定事業者数あるいは分別収集量が増加しているものですから、委託額の総額は年々増加してございます。表4-1で見ていただきますと、15年度の実績ベースで399億円という数字になってございます。中でもプラ製容器包装の委託額につきましては、年々大幅に増加しているような状況でございます。
 13ページが、委託単価でございます。これは、入札の効果等もございまして、年々小さくなってきているという傾向がございます。ペットボトルは16年度でトン当たり4万8,000円、プラ製容器包装で7万3,000円という数字でございます。4-3は、再生処理事業者数でございますが、このような数字になってございます。
 14ページですが、これは再商品化義務総量の推移でございます。先ほど申し上げましたように、再商品化義務総量と申しますのは、分別収集計画見込総量に特定事業者責任比率を掛けたものと、再商品化見込総量に特定事業者責任比率を掛けたもののどちらか低い方を基本として定められるものでございます。それで定めた再商品化義務総量が右端にあるとおりでございますけれども、これは逆に、特定事業者責任比率が大体80%台後半から90%台になってまいりますが、この逆といいますか、100からこれを引いた率が逆に言えば本来小規模事業者が負担する分ということになりまして、その小規模事業者は再商品化義務を免除されておりますので、その分につきましては市町村が処理する、あるいは場合によっては容器包装リサイクル協会に委託費を払って処理を委託するという形になってございます。
 15ページ、容器包装廃棄物の再商品化でございます。再商品化の手法につきましては、マテリアル・リサイクルを基本としつつも、プラ製容器包装についてはケミカル・リサイクルも大きな割合を占めてございます。また、近年ペットボトルのリサイクル手法として、いわゆるボトル・トゥ・ボトルのB to Bの手法が加わったことは耳に新しいところではないかと存じます。
 手法といたしましては、15ページに簡単にまとめてございますように、いろいろな手法がとられてございますが、16ページの利用状況をご覧いただきますと、大体ガラスびんですと5割から8割はガラスびんに戻っていくという状況、ペットボトルですと、繊維、シートといったところが量的には多くなってございますが、15年度ペットボトルというところで、いわゆる先ほど申しましたB to Bがあらわれ始めているところでございます。紙製容器包装につきましては、製紙原料となる割合が年々増えてきております。プラ製容器包装につきましては、材料リサイクル、いわゆるマテリアル・リサイクルが16.3%という数字でございますが、量的には高炉還元剤ですとか、あるいはコークス炉化学原料といったケミカル・リサイクルが大きなウエートを占めているところでございます。
 17ページ、容器包装リサイクル法の効果というタイトルをつけてございますけれども、特定事業者の方でこの容器包装リサイクル法の施行によりまして、容器の軽量化ですとか、あるいは複合素材を使用した容器包装から単一素材のものへの変更といった、いわゆるリサイクルに配慮した設計、素材選択等に取り組んでいる事例が見られるところでございます。もとより17・18・19ページに挙げましたものはあくまで事例でございますので、産業界全体の傾向としてマクロ的な動きを実証するようなものではございませんけれども、少なくとも個々のメーカーベースで申しますと、このような努力も行っていただいているということでございます。17ページが軽量化の事例ということで、かなりの減少をしているところもございます。18ページがリサイクルしやすい設計に配慮しているということでティッシュのケースの例、19ページが粉チーズの例でございますけれども、こういった努力も行われております。
 では、資料3の最後でございますが、「市町村における分別収集等に要する費用について」という資料でございます。これは、「容器包装リサイクルに係る効果検証に関する評価事業」といたしまして、環境省におきまして実施してきたものでございます。何をしてきたかと申しますと、市区町村の分別収集あるいは選別保管に係ります費用を調査してきたものでございます。背景といたしましては、大方の皆様ご存じのように、一方で容器包装リサイクル法につきまして、容器包装リサイクル法による市区町村の分別収集あるいは選別保管に要する費用負担が大きくなってきているのではないかというご批判ですとか、あるいはいわゆる拡大生産者責任の観点から、分別収集等に要する費用につきましても事業者サイドでご負担いただいた方がいいのではないかというご要望もございます。また一方で、今度は事業者サイドの皆さんからは、市町村のコストといいましても、一体どれぐらいかかっているかわからないではないかとか、あるいは非効率な部分もたくさんあるのではないかとか、そういったご意見も従来からあったところでございますので、環境省といたしましては、これは平成13年度から調査を試みてきたものでございます。実はまだ報告書はまとまってございませんで、かなり分厚い、恐らく300ページとか400ページとか、そういった報告書になろうかと思いますけれども、まだ全部まとめ切るまでにはあと数週間かかるんじゃないかと思っておりますので、本日ご説明いたしますのは、調査方法の概略と、結果として大体こんなものが出てくるのではないかといういわばダイジェスト版みたいなものでございますので、その点をご理解いただければ幸いでございます。
 20ページにございますように、この調査の目的は、市区町村の分別収集・選別保管に係る費用の実態を把握しようとしたということ。2つ目に内容とございますが、分別収集を行っている市区町村に対しましてアンケート調査を実施いたしまして、容器包装の種類ごとの費用原単位、すなわち重量当たりの費用の算定を実施いたしまして、それを使って、人口規模5,000人、3万人、30万人と、これは全く仮定した架空の市区町村でございますけれども、こういった規模の市区町村につきましては一体どれぐらい分別収集ないし選別保管に費用がかかるのかということを算定しようとしたものでございます。
 事業年度は13年度から15年度までの3カ年でございましたけれども、実は結構紆余曲折がございまして、7-4にございますように、平成13年度当初は、2つ目の○にございますように、容器包装リサイクル法の施行前と施行後の総費用の比較をやってみようということで始めました。すなわち、容器包装リサイクル法が施行されて分別収集を始めたことで市区町村の費用がどれぐらい増加したのかというのを調査してみようということで始めました。ただ、実際やってみますと、ほとんどの市町村では平成8年度のデータというのが残ってございませんで、ほとんどデータがとれなかったというのが正直なところでございます。そこで、平成14年度は方針を転換いたしまして、今度は容器包装の種類ごとに分別収集費用あるいは選別保管費用の重量当たりの原単位を作成して、それをもとに14年度は3万人と30万人の都市で分別収集と選別保管に要する費用を算定しようとした。すなわち、今度は分別収集とか選別保管にかかっている費用そのものを把握しようとしたわけでございます。それで、14年度は一応一定の成果を得ましたので、15年度はそれを引き継ぎまして、対象を2,686の市町村に拡大いたしました。実際、回収率も71.9%と、1,931の市町村からご回答をいただきました。これにつきまして、市町村の人口規模別、これは後に出てまいりますように、1万人未満と1~10万人と10万人以上と3つの人口規模に分けて集計いたしましたが、人口規模別あるいは分別区分別などのいろいろな収集・選別保管の体制のパターンに対応した形で、かなりきめ細かくパターンに分けております。そういった形で収集等の費用の重量当たり原単位――これはアンケート中央値をもとに算定しておりますけれども、これを作成して、それをもとに人口規模5,000人、3万人、30万人と仮定した架空の市区町村につきまして、分別収集あるいは選別保管の費用がどれぐらいかかるかというのを算定しようとしたものでございます。
 それから、22ページ以降は別添として整理してございます。結局この調査の結果がどれかと言われますと、別添の表の30、31、32、33、34、35、36ページ、非常に細かい表ではございますけれども、このあたりが調査結果ということになってまいります。これをご覧いただく前に、21ページの方をご覧いただければと存じます。(2)(3)あたりに書いてございますように、率直に申し上げまして、この数字はまだまだ課題が多うございます。したがいまして、さらに私どもとしましては調査方法を詰めてまいりまして、今後さらに充実したものにしなければいけない。なかなかこのままでは容器包装リサイクル法の見直しの議論のベースになる数字とはならないのではないかと考えております。
 具体的には、(2)にございますように、例えば選別保管した後の残渣の処理費用が入っていないのではないかとか、あるいは直営で選別保管をしたときに、資源物収入、すなわち缶などを売却した収入が考慮されていないのではないかとか、あるいはこれは人件費等で、収集の人件費だけを扱っておりまして、それ以外の、例えば洗車ですとか、業務報告ですとか、そういった一般的な業務の業務時間は考慮しておりませんので、そういったことも考慮するべきではないかといった課題もございます。また、回答サンプルの少ない項目のデータの取り扱い方法とございますが、これはカテゴリーをかなり細かく分けてまいりますので、カテゴリーによりましてはサンプル数が大変少ないところがございます。そういったところはほかのカテゴリーとまとめないと統計上有意な数字にならないのではないかとか、あるいは回答中の異常値の検証・取り扱い方法とございますが、サンプル数が少のうございますと、どうしてもこれは異常値かどうかという判断がなかなか難しくなってまいりますが、極端なものはこの時点でも異常値として除いて計算しているのですけれども、いかんせん14年度単年度のデータしかとってございませんので、なかなか異常値かどうか判断しかねるような場合もございます。こういったさまざまな問題点・課題がございますものですから、私どもとしましては、一番下に今後の方針とございますように、こういった問題点・課題を勘案しながら、今度は15年度の実績につきまして今後早急に再度調査を実施したいと考えております。これにつきましては、またまとまり次第、今度はもう少し分析的な整理も加えまして、この審議会でご報告をさせていただきたいと考えております。
 まだそういった課題の多い段階でございますので、この結果の報告と申しましても中間段階としか申し上げようがありませんで、大変恐縮でございますけれども、22ページ以降、一応ここまでこういうことをやってきたということの結果ということで、概略をご説明させていただければと存じます。
 22ページからは算定フレームについてでございます。これは大変複雑なことをやっておりますので、ご理解いただけるように説明できるかどうか、ちょっと私も心もとないところなのでございますけれども、まず初めにどんなところから始めたかと申しますと、費用算定に当たっての費用変動項目とその選択肢と1番にございますけれども、まずその費用に変化をもたらすと考えられるような項目、費用変動項目といたしまして、その選択肢の整理を行っております。その結果が24ページの図1でございます。すなわち、当初これだけの各自治体、1,931の回答数があったわけですが、その自治体の分別収集あるいは選別保管の体制をこれだけのパターンに分けてまいりました。無数とは言いませんけれども、かなりの数のパターンに分けてまいりまして、それぞれのサンプルを当てはめていったわけでございます。そうやって分けてまいりますと、選択肢ごとに見てまいったときに、サンプル数が、ここはゼロだとか、あるいはほとんど数がないといったところですとか、あるいは分けてはみたのですけれども、データについて見ると、傾向に違いがないとか、そういったところがたくさんございました。そういったところをオミットしていきまして、費用算定を実際に行う分別収集・選別保管方法のパターンを原単位算出区分と置きまして、それが25ページの図2に整理してある項目でございます。すなわち、直営収集、委託収集、直営選別保管、公設・民営選別保管、委託選別保管、それから6つ目に収集・選別保管を一括して委託する場合、大きくこの6パターンそれぞれにつきまして、例えば直営収集ですと、容器包装種ごとに分析パターンとしてこういう車種で分析するというところが有効だということで、直営収集につきましてはこういう車種による分析パターンを立てた。一方、委託収集につきましては、委託形態とか委託費の決定方法でアンケート調査を分けてみたのですけれども、実際には分けたことで特段違った傾向が見られなかったということで、区別をせずに、結局委託費用そのものの中央値で算定したとか、直営選別保管ですと、手選別があるかどうか、機械選別のみなのかどうかといったことが有効なファクターとして出てまいりますので、これは区別したとか、こういったことで、原単位を算定するパターンを25ページのようにまず整理したということでございます。
 22ページの方に戻っていただきますと、次に大きな2で費用の算定とございます。ここで費目構成とございます。今度は、それぞれのパターンごとにどういう費目を算定するかということを整理したわけでございますが、それが23ページの表1にございます。分別収集費用は、直営の場合ですと、[1]~[5]までのこういった項目、委託の場合ですと、収集のみの場合の委託費、それから収集・選別保管の一括委託の場合の委託費といったような、こういう費用算定項目を整理いたしました。ちなみに、22ページの真ん中のところにございますが、人件費は収集作業員を対象としたものでございまして、管理部門は含んでございません。また、個々の容器包装ごとの人件費は、収集に携わる人員の人件費総額に総労働時間分の当該容器包装の収集に要する時間の比を乗じるという形で算定してございます。当該容器包装の収集に要する時間というのは、それぞれの市町村からご報告いただいたものでございます。人件費につきましてはそういった考え方で整理いたしておりますが、いずれにしましてもここで費目構成を表1のように整理いたしました。
 続きまして、23ページの2)にございますように、今度は先ほどのパターンごとに原単位を算出してございます。原単位は、2)にございますように、基本的には1)で整理いたしました原単位の算出区分ごとにアンケート結果から得られた数字の中央値をとるという考え方にとりあえず整理してございます。この原単位を実際に算定したものが26・27・28ページでございます。この原単位と申しますのが、23ページで申しますと表1のそれぞれの費目を算定するために必要なものでございますけれども、これを人口規模別に整理いたしましたのが今ご覧いただいた26・27・28ページでございます。1万人未満、1万~10万人未満、10万人以上の3つの人口区分に分けまして、それぞれ原単位を算出したということでございます。
 この原単位を用いまして各費目を算定するわけですが、その算定式が29ページにございます。人口規模別にそれぞれの原単位を29ページのそれぞれの式に代入していきますと、先ほどご覧いただきましたそれぞれの費目ごとの数値が出てまいります。これによりまして、冒頭申しましたように人口5,000人、3万人、30万人を想定した架空の市町村の場合の分別収集・選別保管の費用を、それぞれ今度は人口1万人未満、1~10万人、10万人の原単位を用いまして、その原単位算出区分ごとに算定していくというのが結果になるわけでございますけれども、次の30ページ以降の表ができてまいるわけでございます。こうやって人口規模別に作成してまいりました原単位を用いて各費目を最初に分けた分別収集・選別保管のパターンごとに計算いたしまして、最終的にでき上がったものが30ページ以下の表になってまいるわけでございます。
 ちなみに、参考までに36ページの表もございます。これは実額ベースではございませんで、あくまで原単位ベースでございますけれども、収集の原単位と選別保管の原単位をパターンごとに組み合わせまして、原単位、すなわち1キログラムで何円かかるかということで、収集と選別のパターンの組み合わせごとに幾らかかるかということを計算したものでございます。これも参考までに掲げてございます。
 ただ、これは、結果としてかなり細かい数字が並んでおりますが、この調査はまさにある意味ではこういうきめの細かい分類ごとの数字を出そうとしたものでございまして、ご理解いただければ幸いでございますけれども、先ほど申し上げましたように、さらに幾つかの課題をクリアしつつ、再度この秋に調査をしてまいりたいと思ってございますので、現時点ではこれ以上の分析的な整理もしてございませんけれども、その点をご理解いただきたいと思います。ただ、数字をざっと見てみて傾向として言えることだけ幾つか、21ページの上半分に参考として掲げてございます。分別収集あるいは選別保管それぞれ委託の割合が高いところでございますけれども、[3]、[4]にございますように、費用について全般的に見ますと委託の方が低いといった傾向が見られております。また、図表を出してございませんが、[5]にございますように、大体収集費用・保管費用は人件費がかなりの割合を占めてございまして、単純平均で申しますと8割ないし8割超ぐらいが人件費で占められていると言えようかと思います。
 以上、複雑かつ稚拙な説明で申しわけございませんが、資料3の説明を終わりたいと思います。
 
 では最後に、資料4、海外における容器包装廃棄物のリサイクルということで、ドイツ、フランス、スウェーデン、特にドイツ、フランスは話題になることもございますので、簡単にまとめてみております。時間の関係もございますので、かいつまんで説明させていただきます。なお、この資料は文献ですとか、あるいは私どもの職員が直接これらの国に調査に行きました際の結果をまとめたものでございますけれども、いかんせん海外につきましてはまだわからない部分も多うございますので、このあたりにつきましてもさらに今年度調査をしてまいりたいと考えております。もし何かこういったところも調べたらどうかという点などがございましたら、ご指摘いただければ幸いでございます。
 初めにドイツでございます。廃棄物行政一般といたしまして、処理責任者とございますが、基本的には家庭系のものについては自治体、事業系のものについては排出者自らが処理責任を負っているという形でございます。ドイツは、(3)にございますように、ごみ徴収税という税目で有料化されていると聞いてございますけれども、これが広く浸透していると聞いております。
 それから、容器包装廃棄物行政の概要といたしまして、(2)[1]家庭系容器包装廃棄物とございますが、特徴的なところで申しますと、そのほとんどをDSD社が処理しているというところでございます。ただ、完全に独占になっているわけではございませんで、ランドウェルですとか、あるいはインターゼロですとか、こういった会社が分担している部分もございます。
 3ページにまいりまして、そのDSDシステムでございますが、グリューネプンクトというマークがございまして、グリューネプンクトのマークはDSD社のシステムで収集を行う容器包装廃棄物につきましては、企業の規模に関係なく使用しなければならないとされております。このマーク使用料の支払責任は、その支払責任者の約9割が中身の業者となっているようでございます。一部例外的に流通業界等で負担されているところがあると聞いております。また、小規模事業者に対するマーク使用料の免除等の例外はないようでございます。マーク使用料の構成でございますが、ドイツでは、収集、選別、それからリサイクルに要する費用がその構成要素となってございます。
 分別収集につきましては、DSD社が地域あるいは素材ごとに分別収集の実施者――企業あるいは自治体と個別に契約を行っております。現在はすべての都市で入札制度を導入していると聞いておりますが、ただ複数の応札者があるという自治体は約半分であると聞いております。また、分別収集の実施者とDSDとの契約に際しましては、収集の最低量や選別の程度等の基準があるようでございまして、分別収集の実施者から再生処理業者への引き渡しに当たって問題が生じないようにしているとのことでございます。実際の分別収集の方法は、市街地などに回収ボックスを設置して、素材ごとに選別しております。
 4ページのリサイクルにつきましては、リサイクル保証会社というのがございまして、DSDは各素材ごとにリサイクルに責任を持つ会社と契約をいたしまして、各素材のリサイクルを行う。例えばプラスチックで申しますと、DKR社と契約いたしまして、DKR社がリサイクルについて責任を負う。こういった二層構造のような形になっているようでございます。実際にリサイクルを行うリサイクル業者は、さらにリサイクル保証会社と契約した個別のリサイクル業者が行うといったことのようでございます。簡略化した図を4ページの下につけてございます。 5ページ、ドイツではむしろ強制デポジット制度が話題になることが多うございますけれども、強制デポジット制度は、包装廃棄物政令におきまして、飲料容器の中でリターナブル容器の市場占有率が72%を下回った場合に、ワンウェイ容器に対する強制デポジット制度を発動するという規定があったようでございます。97年から2年連続で72%を下回ったものですから、2003年1月から強制デポジットが発動されております。ただ、対象になっていますのは、ミネラルウォーター、炭酸飲料、それからビールのワンウェイ容器ということでございます。そういった経緯でございますので、ドイツのデポジット制度はリターナブル容器の普及促進を図ることが導入の主な理由ということになっております。したがいまして、デポジットの水準も(3)にございますように、リターナブル容器とワンウェイ容器で差を設けておりまして、ワンウェイ容器の方が高いデポジットを取るといった仕組みになってございます。これはいろいろな混乱があったように聞いてございますけれども、(4)にございますように、リターナブル容器の利用率につきましては2003年には61%にまで上昇しているということでございます。

 6ページにPシステムとございますけれども、ドイツのデポジットシステムは、2段落目にございますように、スーパー等が独自の回収システムを構築したものですから、幾つもに分立するような形になったようでございます。それが一つの混乱の原因にもなったようでございますけれども、このPシステムというのはそのうちの一つでございまして、これはキオスクとか小規模の小売店を中心とするシステムの一つでございまして、そういったシステムの中では8割程度のシェア、かつドイツ全土で実施されているということで、かなり大きなシステムでございますけれども、デポジットの仕組み、システムとしましては、こういったシステムがスーパーごとあるいはこういった横割りの幾つかのシステムに分立しているという状況のようでございます。
 7ページからはフランスでございます。廃棄物行政一般ということで、フランスでも家庭系のものは自治体、事業系のものは排出者自らが処理責任を負うということでございますが、フランスの家庭系容器包装廃棄物につきましては、真ん中より下のところにございますが、分別収集に関しましては自治体が実施するということになっております。回収された容器包装廃棄物の処理責任と分別に要した費用の負担を事業者に求めるシステムということでございます。このシステムの中核になってまいりますのが、エコ・アンバラージュ社(EE社)でございまして、EE社と自治体あるいは事業者が個別に契約を締結することでこのシステムが成り立ってございます。ただ、EE社も必ずしも独占的にやっているわけではございませんで、市町村との契約で約80%、事業者との契約では95%でございまして、ほかにアデルフ社といったものもあるようでございます。
 8ページはEE社のシステムでございますが、やはりポアンヴェールといったマークがございまして、ポアンヴェールのマークは、EE社のシステムで収集を行う容器包装廃棄物につきましては、企業の規模に関係なく使用しなければならないとなっております。ここで表1に素材別比率がございますけれども、ご留意いただきたいのは、ここにプラスチックとございますが、これはペットボトルなどのいわゆるボトルものでございまして、日本で言うその他プラのたぐいの収集は行われていないと聞いております。それから、マーク使用料の支払責任は、重量あるいは種類に応じて負担金額が異なるような仕組みでございます。また、小規模事業者に対するマーク使用料の免除等はないようでございます。
 9ページ、マーク使用料の構成でございますが、フランスではこのマークの使用料は分別収集に要する費用のみが構成要素になっているようでございまして、リサイクルの費用につきましては、集めたものがすべて有価で取引をされているということです。したがいまして、リサイクルに要する処理費用につきましては事業者が負担する必要はないと聞いております。
 分別収集の実施者は、自治体が責任を負っているわけでございますけれども、EE社あるいはアデルフ社のいずれかと契約いたします。実際の分別収集につきましては、市町村が直営でやっているのが2割、残りの8割が民間業者への委託で行われていると聞いております。[3]にございますように、EE社の自治体費用の負担とございますけれども、負担の方法といたしましては、それぞれのマテリアルごとに単価を設定いたしまして、その単価に収集量を乗ずるという方法で決定されているようでございます。
 10ページはリサイクルの方でございますが、リサイクル保証会社がございまして、EE社は分別収集された物の確実なリサイクルを担保するため、素材ごとにリサイクルに責任を持つ会社と契約をしてリサイクルを行う。この実際に具体的にリサイクルを行うリサイクル業者は、さらに選別センターで選別されたものを有償で引き取って、実際にリサイクルを行うといった構造になってございます。なお、このページの一番下にございますように、フランスでは特段リターナブル容器の普及促進策あるいはデポジット制度といったことは行われておりません。
 最後にスウェーデンでございますけれども、スウェーデンではコミューンといった小さな単位で廃棄物の処理を行うことになってございますけれども、家庭あるいは事業者が排出する物につきまして、一定の料金を支払うような仕組みになってございます。家庭から排出されるそこにございます5種類の廃棄物については、事業者がその処理責任を負うということになっておりまして、その中に容器包装も含まれているところでございます。
 11ページの下、容器包装廃棄物行政の概要とございまして、処理責任とございますが、「容器包装に関わる製造者責任に関する布告」というのがあるようでございますけれども、これにつきましては非常に包括的なことしか定められていないようでございまして、実際の分別収集対象物、収集体制等につきましては市町村の判断に任されているということでございます。例えば、一例としてストックホルムの現状で申しますと、市内の至るところに容器包装廃棄物を中心とした分別収集のためのボックスが設置されておりまして、市民はそこに廃棄物を分別して排出している。そこに排出するものにつきましては費用を要しないという整理になってございます。ボックスで分別収集された容器包装廃棄物につきましては、リーパ社という非営利の株式会社が処理責任を負っております。運営費は事業者からの手数料で賄っているということでございます。
 そのリーパ社を12ページに若干説明させていただいております。リーパ社は、実際には4つのマテリアルごとに存在するリサイクル会社の下部組織として設立された非営利の株式会社ということでございます。機能的には、ドイツのDSDと似たような組織なのかなと思っておりますけれども、約1万社が会員になってございまして、これらの会員で大体スウェーデン国内の容器包装市場の9割を占めると言われております。ただ、こういったリーパ社を中心とするような分別収集のシステムは法的に規定されたものではございませんで、あくまで事業者が任意に形成したものだということでございます。
 分別収集に関しましては、各素材ごとのリサイクル会社が個別に契約した民間の収集業者、ストックホルムではシータ社というところが行っておりまして、市内にボックスを設置して回収を行っております。この収集業者に対しましても、リーパ社が事業者から徴収した手数料の中から収集に要する費用が支払われているようでございます。
 14ページ、デポジット制度でございます。スウェーデンにはデポジット制度はあるようでございますけれども、ただ法的なシステムではございませんで、あくまで任意のシステムということでございます。アルミ缶、ペットボトル、ガラスびんが対象になっております。(2)に一つの例といたしましてリツールパック社というところのデポジット制度を掲げてございますので、ここはワンウェイ容器だけを対象としているというところが若干特徴的ではございますけれども、また参考にしていただければと思います。
 最後に16ページ、リターナブル容器のシェアを掲げておりますが、リツールパック社にインタビューした結果で申しますと、中身メーカーはどうしてもワンウェイ容器にシフトしていますので、スウェーデンでもリターナブル容器の普及率は低下しているといったお話だったようでございます。
 少し時間が長くなりましたけれども、説明は以上でございます。失礼いたしました。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、資料の内容に対するご質問を含めて、容器包装リサイクル制度の現状と課題について、ご自由にご発言いただければと思っております。どなたからでも結構でございます。どうぞ。

○大塚委員 3点ほど質問と意見を申し上げさせていただきたいと思います。
 最初に、ペットボトルやガラスびんなどのリサイクルの再商品化の委託単価について13ページに数字が出ておりまして、ペットボトルについてはトン当たり4万8,000円、あるいはプラスチック製の容器包装については7万3,000円ということで、ガラスびんに比べるとかなり多いわけですが、これが委託額という形でどのように反映されているか、そしてそれが現在ペットボトルの生産量が減少しているということはないわけですから、消費者の利便との関係ではむしろ増えているわけですけれども、この額がどのように反映しているかということについてお伺いしておきたい。影響を与えているのか、いないのかという点について1点お伺いしておきたいと思います。
 第2点でございますが、20ページから随分詳しくご検討なさっていて、非常に詳細な検討で、結果が期待されるところですけれども、一番大事なところは結局は再商品化の費用と分別収集の費用との比率というどこでもよく問題になるところかと思います。それを品目ごとに出すということが多分必要になってくると思いますので、恐らくそちらの方向に最後は持っていかれるんだと思いますけれども、現在ある程度でもわかっておられることがあれば教えていただきたいというのが第2点でございます。
 第3点でございますが、外国の制度についてマークの使用料という議論があって、我が国で参考になるところではないかと思います。フランスの制度について10ページのご説明のところで、リターナブル容器の普及促進策は存在しないということだったのですが、9ページの表2のところでポアンヴェールのマークの使用料に関して2004年のところを見ると、ガラスは0.36で、これはセントですが、プスラチックは17.78ということで、かなり大きな違いがあるのです。マークの使用料を払っていただくということのメリットの一つは、どういう素材を選択すべきか、あるいはリターナブルにシフトしていくべきかということを、この単価を決める際に考慮できるというところだと思います。そういう意味では、リターナブル容器の普及促進をポアンヴェールのマークによってかなりしているのではないかとも思えます。この点については、先ほどのご説明だと、必ずしもそうではないということですので、ちょっとその点についてお伺いしたいというのが第3点でございます。以上でございます。

○リサイクル推進室長 第1点でございますが、申しわけございません、先生。どのように反映しているかと申しますと、申しわけございません、もう少し具体的に……。

○大塚委員 すみません。普通考えると、これだけ委託の費用がかかるのであれば、それが生産の減少とかに影響を与えることは考えられないわけではないんですけれども、その点は全く影響を与えていないと理解すればよろしいのでしょうか。

○リサイクル推進室長 そこは率直に申しますと、この数字だけでは、先生もおっしゃったような企業の行動という意味で生産量なりに影響が出ているかどうかというのは、私どもも今把握している段階ではなかなか一概には申し上げられないと考えます。
 2つ目の効果検証事業に関しまして、品目ごとの再商品化の費用と分別収集等の費用の比率でございますが、申しわけございませんが、先ほど申し上げましたように、この資料は中途段階だと認識してございますので、まだそこまでの分析をするには至っておりません。今年度、さらに詳しく調査をした上で、そのあたりの分析的な整理もしてまいりたいと考えております。
 最後のフランスの例でございますが、少なくとも私どもが把握している限りでは、ポアンヴェールのマークの単価の違いでリターナブル容器の方へ誘導していこうといった意図があるということは、全く聞いてございません。

○大塚委員 ドイツについてはそういう話があったので、フランスはどうかということですけれども、わかりました。どうも恐れ入ります。

○花嶋部会長 はい、どうぞ。

○佐々木委員 ただいま幅広い、かつ詳細なご説明を頂戴いたしまして、ありがとうございました。これからの議論の中において、容器包装リサイクル法をこれからどう位置づけていくかという基本的なものの考え方を明確にしておくことが重要だと感じている次第でございます。当初これが制定されましたときは、確かに廃棄物の減量化を図るということも緊急の課題だったわけでございますが、資源有効利用促進法との関連を考えれば、資源の有効利用ということを念頭に置いた仕組みというものをどうつくっていくのかという議論が重要ではないかと私は思う次第でございます。ですから、そういう点から考えますと、先ほど費用の問題についていろいろな調査をし、かつモデルケースを算出されたわけですが、その中において回収等におけるエネルギーのライフサイクルアセスメント、要するにどういう素材を使ってどういう回収をすればどれだけのエネルギーが消費されるのかということも一つの重要な要素になるのではないかなという気がしているわけでございます。そういったものを含めまして、資源の有効利用という観点からどういう情報を発信し、そしてそれが実際の生産者における材料の選択、あるいは消費者の容器に対する選別の考え方というものを前向きの方向に持っていくような内容の議論をしていただければと思う次第でございます。
 以上でございます。

○花嶋部会長 ありがとうございました。
 ほかに。はい、どうぞ。

○松田委員 これで容器包装リサイクル法の改正に向けてお互いに知恵を出し得るテーブルができたということを心からうれしく思っております。それで、これは環境省にご質問というよりは、回収率を出していただいているそれぞれの協会の方にご質問をして、次回までに回答をお願いできればと思いますが、消費者の立場で、消費重量という定義が、多分輸入品が入っての消費量なんだと思いますが、データの把握の基礎はどこから入手しているのかということを聞きたいのがまず1つでございます。スチール缶とアルミ缶についてです。あとは、今度はガラスびんの場合は生産量となっておりますが、これは日本の生産量と考えた場合には、外国からのガラスワインなどの重量はどのように換算しているのかなというのがあります。それから、ペットボトルですけれども、容器包装リサイクル協会の方に入ってくる分については、データは正確だと思っておりますけれども、事業系のところで50何%と出ておりますが、これもデータの入手の根拠はどこへ求められているのかということを知りたいと思います。リサイクル率のいいとか悪いとかではなくて、これから議論するときに、データの出所場所をきちんと把握しておく方が議論はしやすいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 お答えはありますか、何か。

○リサイクル推進室長 それでは、団体に確認いたしまして、次回またご報告させていただきます。

○花嶋部会長 どうもありがとうございます。
 では、横山委員。

○横山委員 ペットボトルについて2点ほどお伺いしたいと思います。
 これまでは、ペットボトルの回収率は高まっても、結局ペットボトルの増産が続いて、ペットボトルのごみが大量に出るのではないかということが非常に問題だと言われてきたと思います。その点について、最近のデータから少し状況は変わっているのか、そんなにペットボトルのごみが出ないような見通しが出てきたのか、それを1点お願いします。
 それから、ペットボトルについてB to Bという新しい手法が出てきたということなんですけれども、これまでは私も現場などへ伺って、B to Bはこれでは無理ですといったことを言われました。それで、どういうブレークスルーがあったのか。それから、B to Bの手法が出てきたことによって、ごみの減量化というか、ペットボトルのごみが大量に出るのが少し緩和されるということにつながるのか。それをちょっと教えていただきけますか。

○リサイクル推進室長 最初のご質問でございますが、ペットボトルの廃棄量でございますが、なかなかこれを正確に出してまいりますような統計もございませんのですが、仮に生産量と分別収集量の差をとって、これを一応廃棄量と考えてまいりますと、大体平成11年ごろから、微減といいますか、少し減ってきているといった数字は見えてきております。今日は資料を用意してございませんので、また次回に資料を用意してお配りいたしたいと存じます。
 2つ目のB to Bのブレークスルーでございますけれども、申しわけございませんが、技術的に何がというのは、特にここはこうだというところも把握してございませんので、そこもまた確認いたしまして、もしお話しできるようなことがございましたら、次回お話をさせていただきたいと思います。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 ほかにございますか。はい、どうぞ。

○服部委員 先ほどご紹介がありましたけれども、私たちは容器包装リサイクル法の改正を求める全国ネットワークということで、ちょっと会の紹介をさせていただきながら、質問を2点ほどさせていただきます。
 冒頭のお話にありましたように、リサイクル法の先陣を切って容器包装リサイクル法ができたわけですけれども、結果的にはごみの排出量は余り減っていないということで、市民からしますと、とても残念だなと思っております。先ほど来、費用負担のことが問題になっておりますけれども、私たちのネットワークでは、214団体が全国の消費者団体あるいは市民団体、生活協同組合などがネットワーク化しまして、署名活動をずっと行ってまいりました。今、自治体が負担しております収集・分別・保管・選別の費用を事業者の方に負担していただきたいということと、3Rの優先順位をきちんと守っていただきたいという2点を掲げまして、さきの通常国会の方に93万4,560名の署名を、超党派の210人の国会議員さんに紹介議員になっていただきまして提出いたしました。結果は残念ながら審議未了ということになってしまいましたけれども、この容器包装リサイクル法の問題が広く全国の皆様の方に伝わっていったということと、法改正がかなり早まったのではないかということで、この署名の意味は大きなものがあると思います。
 ご説明の中に、特にその他プラスチック容器なんですけれども、まだ運用が始まってから3年ちょっということで、40.4%しか実施していないというお話がありました。リサイクル貧乏という言葉があります。市町村の収集にはもろもろの負担が非常に大きいということで、リサイクルをしたいという意欲はありながら、処分場なども逼迫しておりますので、そういう自治体は多いと思いますが、なかなかリサイクルに踏み切ることができないというのが現状ではないかと思います。先日の日経新聞にプラスチックは燃えるごみということが出ていて、非常に驚いて、私の周りの知人からもいろいろと問い合わせがありました。これからの循環型社会形成ということで言えば、焼却処理をなるべく縮小化して、リサイクルを拡大していくというのが方向性としてはいいのではないかと思います。容器包装リサイクル法も、まだプラスチック容器などは40.4%だとしても、行く行くは100%になるように環境省の方でも努力されていると思いますし、そうなるように中身的にも改正されていけばいいのかと思います。プラスチックは燃えるごみとなってしまいますと、今、リサイクルをしようか、あるいは燃やそうかと非常に迷っている。それには財政的な問題もありますし、市町村にとっては、ああいった文言が一人歩きしてしまうので、とても問題ではないかと思います。同じ環境省という省の中で、片方ではリサイクルをどんどん進めていこうと、もちろんごみの発生抑制も含めてですけれども。もう一方では燃やそうと言っている。プラスチックを燃えるごみにという記事の中に、容器包装の品目も含まれていました。同じ省の中でこういった私の目から見ると矛盾したことが今提起されているように思いますので、お聞きしたいと思います。
 それから、費用負担に関連してくるのですけれども、先ほど特定事業者が年度を追って増えていっているという、それはとてもいいことだと思いますけれども、特定事業者総数では大体何事業者というのがわかれば教えていただきたいと思います。これは自然発生的に増えていくという推移をこのまま見守っているのか、それとも何らかの強制力をもって特定事業者を増やしていこうとされているのか。それが直に特定事業者が負担する委託額の推移とも比例してくるわけなので、そのあたり、積極的に事業者を増やそうとされているのかということをお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○廃棄物対策課長 今のプラスチックは燃えるごみという件に関してでありますが、実は当審議会では、別の議論として、市町村が扱います一般廃棄物全体に関しまして、いわゆるライフスタイルをどうしていけるのかとか、あるいは有料化をどのようにして進めるべきなのかどうなのか、あるいはそういうところを踏まえまして、あと収集の基本的な考え方をどうしていくのか、マテリアル・リサイクルとサーマル・リサイクルの考え方をどうするのかとか、その中で例えばプラスチックの扱いがあるわけでありますが、それを踏まえまして各種の関連の処理体制、リサイクルの体制はどうあるべきかといった議論を別途していただいているところであります。あの新聞の記事は、こう決めたということで、やや一方的な書かれ方がしていたような感想を持っておりますが、実は今の問題に関しましては、例えば東京都で先般もヒアリングをさせていただいたのでありますが、これはいわゆる不燃ごみとして収集いたしまして埋め立て処分をいたしております。これは歴史的な経緯も説明していただいておりますが、焼却施設がなかなか立地できないというところから埋め立てをずっとしてきているという相当の長い歴史があるわけであります。近年、東京都では都区移管ということで都の事務が区の事務に移管されまして、焼却施設もかなりの区の方で整備がされてきているという情勢の中で、東京都の方がどう考えるのかということで、東京都で審議会をやられ、そこで答申がなされたという紹介をしていただいております。この中で、埋め立てるよりも焼却してエネルギーを活用すべきではないかということが、その中ではかなり強く出されております。それから、他の自治体に関しましても、このプラスチックの問題に関しましては、埋め立てがされているところ、それから焼却しているところ、大都市においても双方が東京都以外にも存在しているということであります。これに関しましてどのように取り扱いを考えていくべきなのかということで、この審議会の方での議論をしていただき、今の点に関しまして、全体的に年末までに考え方を取りまとめていくということで、現在議論を続けているという状況であります。
 以上が1点目であります。

○リサイクル推進室長 2点目の特定事業者の数でございますけれども、数そのものにつきましては、資料3の11ページの方に15年度で6万7,196という特定事業者の数を掲げてございますけれども、増やすという意味では、いわゆるフリーライダーをなくしていくための努力といたしましては、関係各省も含めまして、いわゆる地方支部分局を中心にして、いろいろな把握のための努力をしていただいているところでございまして、本来再商品化義務があるにもかかわらず委託費を払っていないようないわゆるフリーライダーの皆様方につきましては、できる限り義務を果たしていただくような策を講じていっているところでございます。

○花嶋部会長 では、どうぞ。

○細田委員 1つ質問と、1つ、先の問題ですけれども、ちょっと意見のようなものです。
 1つは、資料3の後の方にいろいろデータの集計があるのですが、私はばらつきが多いから中央値をとると言っている意味がよくわからなくて、ばらつきが多いというのは平均から考えて分散が大きいからで、分散が大きいと中央値にするというのはよくわからなくて、しかも中央値で計算したものを積み上げて、そこに有意な差があるかどうかというのはどうやって検定するのでしょうか。私にはちょっとわからないので、その辺のことを教えていただきたい。
 もう1つは、独自ルートが今までないとおっしゃったのは、これは当然のことで、再委託ができませんから、独自ルートをやると自分のところで全部決めなければいけないわけです。例えば、大手コーラ会社が別のコーラ会社と法人を組んで容リ協会みたいなものをつくって、そこからまた業者を委託するということはできないわけです、私が間違っていなければ。自分でやらなければいけない。だからまさに独自ルートというわけで、そんなコストの高いことができるわけがない。これは何が悪いことを呼んでいるかというと、容リ協会のいわば独占状態をつくっているわけです。私は、これは長期的に改善すべき問題だと思っています。2番目は意見ですから、お答えは要りませんけれども、1番目の点はちょっとご教示いただきたいと思います。

○リサイクル推進室長 確かに、ばらつきが多いから中央値をとったという言い方はあれかもわかりません。本来はそれぞれの項目ごとに正規分布ないし正規分布に近いような分布をサンプルがしていれば、中央値をとることに大変大きな意味があるのではないかと思いますが、そういう意味では、これはデータを処理する上で中央値、あるいはほかに平均値だとか、あるいは75パーセンタイルですとか、25パーセンタイルですとか、いろいろなとり方がございますけれども、それぞれの項目を見たときにデータのばらつきがあり、一定のパターンがなかなか見出しがたいというところもございましたので、ここではまずその中央値をとって、それで計算してみたとお考えいただければありがたいと思います。

○廃棄物・リサイクル対策部長 細田先生ご指摘の協会の独占問題についてもぜひご議論いただければと思っていまして、私どももタブーなしでぜひご議論を賜りたいと思っています。

○酒井委員 今の細田先生のご意見にちょっと関連して、中央値採択の件なんですけれども、この資料の最後の36ページが、原単位としての総括表的なご説明がございましたが、人口1万人、10万人、10万人以上ということで、通常規模のメリットというのが数字の方にあらわれてくるかなと思って見たりしているのですけれども、結構傾向がばらばらなんですね。ですから、その辺のところが今の統計量の扱い方でどのように変わってくるのかというあたりは、少なくとも今言われた平均値、あるいは25パーセンタイル、75パーセンタイルとか、少し統計量を丁寧に解析いただいて、ちょっとこの傾向を確認いただきたいというのが希望でございます。

○花嶋部会長 お答えはありますか、今の。

○リサイクル推進室長 先生がおっしゃるように、さまざまな形で、またさらに今年度これからまた調査をする中で、今度は15年度のデータをとってまいりたいと思いますが、そこを整理する段階で、先生がおっしゃられるようなことなども頭に入れながら、いろいろな整理・分析をしてまいりたいと考えております。

○花嶋部会長 では、どうぞ。

○赤星委員 質問が2つと、意見が1つあります。
 質問は大変基本的なことなんですけれども、リターナブルの容器が減っているのはなぜかということです。どうしてもワンウェイの方が増えていく。海外の事例を見てもそうですし、ペットボトルの方が増えていますけれども、リターナブルがどんどん減っているのはなぜか。
 あとは、これは意見なんですけれども、リターナブルよりもワンウェイの方が便利だからとか、よく日本人は新品のびんを好む、傷がついていると絶対売れないとか、そういう話をよく聞くんです。そんなことは、質問がものすごく恣意的な質問であって、きれいなびんと傷のついたびんがあったらどちらを選びますかといった質問をすることが多分多いと思うんです。そうすると、一応エコ意識の高いと言われている私ですら、きれいなびんを選びます、きれいなびんと汚いびんと言われたら。でも、全部傷がついているびんだったらどうですかと、そういう質問をしていただきたいんです。そういう質問をしないで、何か企業とかに都合のいいような、日本人はきれいなびんばかり好むから、仕方なくお客様の嗜好に合わせてやっているんだといったことをおっしゃる企業がままあるので、その辺は質問の仕方をもっと、我々に都合のいい質問をもっとすべきではないかと私は思っております。
 それから、もう1つの質問ですけれども、プラスチックの容器で、農水省では今バイオマス、生分解性プラスチックの容器をすごく促進していますけれども、それと石油からできたプラスチックの容器をどうするのか。生分解性プラスチックだったら、燃やしても別に有毒ガスは出ないとか、例えば給食の残渣にそれがまじっていても堆肥になるとか、メリットもいっぱいあるんです。これから生分解性プラスチックと石油からできたプラスチック容器はどのように競合していくのか、その辺をお伺いしたいと思います。

○リサイクル推進室長 1点目、リターナブル容器が減っている原因ということでございますが、これも肯定的にこれとこれといった分析整理はなかなかできにくいところだと思います。まさに先生ご自身がおっしゃったように、いろいろな方がいろいろなことをおっしゃっています。一つは、ペットボトルの利便性が、かなりほかの容器を超えている、少なくともリターナブルの容器を超えている。また、日本ではリターナブルと申しましたときに、ヨーロッパなどと違いましてどうしてもガラスびんということになってしまうものですから、ガラスびんと比べた場合の利便性が主張されることはございます。そういったことですとか、あるいは論者によりましては、リターナブルびんは自主回収が基本でございますので、当然事業者が自分自身でその費用から何から負担しなければいけないわけですけれども、リサイクルですと、分別収集費用は市町村が負担しておりますので、それが何か裏側から補助金的な機能を果たしているのではないかとおっしゃる方もいらっしゃいますし、そういった種々の議論がございます。むしろ、私どもといたしましても、お集まりいただいた先生方皆様でその辺の原因あるいは対策等を率直にご議論いただければありがたいと思っている次第でございます。

○廃棄物対策課長2点目の生分解性プラスチックの扱いについてでありますが、ごみの立場から考えますと、先ほど東京都では長らくプラスチックに関しては不燃物として埋め立て処分をしてきているということを申し上げましたが、他の自治体もかなりそういうところがございますけれども、これは最終処分場で基本的には恒久的に減るということはございませんで、普通は分解しないということで、ずっと、やや極端に言えば未来永劫その状態が続いていくということになるわけです。こういう問題に対して、生分解性プラスチックの場合には、通常の他の有機物と同様に分解していくという性質を有しているというプラスチックが開発されたということでありまして、相当以前から開発はされております。そうしますと、最終処分をした場合に、他の有機物などと同じように最終処分場でかさがどんどん減っていって、安定していくということになるのではないかということであります。それはそのとおりであるわけでありますが、先ほど申し上げましたように、プラスチックを焼却してエネルギーを回収することができない、あるいは50年近く、プラスチックだけではございませんが、ごみの焼却とダイオキシン問題というのがあったわけであります。これも、ダイオキシンの関連のさまざまな特措法を初めとして施策が講じられまして、いわゆる廃棄物に関連するダイオキシンの排出量の9割以上削減ということで、これはほぼ削減された状態になっているということは確定しているわけであります。こういった中で、先ほど言いましたように、埋め立てるのではなく焼却しようということになりますと、焼却して熱を回収するという観点に関しては、生分解性プラスチックも普通のプラスチックもほぼ同様ということになってまいります。そういうことでありますから、ごみの立場から見ますと大変難しい問題がございまして、必ずしもごみの立場からどちらのプラスチックの方がよりすぐれているのかということは、これまで余り言及はしてきておりません。
 ただ1点、最終処分する場合に、先ほどプラスチックに関しては半永久的に恒久的に分解しないでそのままの形で残るということを申し上げましたが、きれいに洗われたようなプラスチックの場合には、これから汚水が出てくるということは基本的にほぼないということでありますから、現在産業廃棄物などでプラスチックだけの埋め立てということになりますと、安定型の埋め立て地ということで水の心配はないということになるわけですが、生分解性プラスチックの場合には、分解していくので、その過程を通じまして若干BOD、SSなどが高くなって水に影響する可能性があるということで、双方埋め立てた場合には、最終処分場というのは管理型の最終処分場で管理していただかなくてはいけないということもございます。なかなか難しいものでありまして、いずれがよいのかということはまだまだこれからの話ではないかと思っております。

○花嶋部会長 園田さん、どうぞ。

○園田委員 埼玉エコ・リサイクル連絡会の園田です。資料3の収集ですとか分別の費用の計算のところなんですけれども、非常に貴重な調査で、ぜひこれは進めていただきたいと思っています。私は埼玉県の志木市というところに30年ぐらい住んでいまして、いろいろごみの現場で市役所の方とか委託業者の方とか、それから衛生組合の方とお話ししたり、現場を見せていただいたりしていて、この調査のところどころで言われている、要素が複雑で、現状をつかむのがかなり大変だったというところも多分そうだろうと非常に実感で感じて、さらに貴重な調査だと思ったんです。この調査の目的そのものは容器包装リサイクル法以前と以後の費用の比較というところなので、それを出すためにはどんどん単純化していかなくてはいけないだろうと思うんです。せっかくの調査ですので、その調査のときにいろいろ現場の状態が見えてきたのではないかと思うんです。その調査の複雑さのところで見えてきたそういう課題みたいなものをぜひ取り上げて、この審議会の課題にしていっていただきたいと思います。
 それから、費用負担のときに気をつけなくてはいけないのは、ただ安ければいいという発想になってしまうと、現状ではリサイクルよりも焼却の方がいいという結論になってしまうと思うんです。それとか、直営と委託の比較では、労働条件などがかなり違うということを私は感じていまして、効率的にやることで費用が安くなることはいいことなんですけれども、何人乗車というのがありまして、委託業者によっては1人でやっているようなところも見かけます。その辺も単純に安ければいいというのではなくて、そういったことも配慮しながら、いろいろ課題を挙げていっていただきたいと思います。
 この調査は、今まではアンケートの数字だけでされたのか、それともヒアリングとか電話で聞いたり、そんなこともされたのかということをお聞きしたいと思います。
 もう1点なんですけれども、そのことと関連するんですが、容器包装のリサイクルというものを考えるときに、ライフサイクルアセスメントというお話がありましたけれども、ライフサイクルアセスメントで考えるときに、動脈産業というのは本当に効率的にハイテクでどんどんいっていると思うんですけれども、収集作業の現場というのは依然としてローテクでやっているというのが現状だと思うんです。そういうこともあわせて考えたときに、これからの資料の中に、動脈産業がどのように容器を生産したり流通させたりしているかといった資料を出していただきたいと思います。
 以上です。

○リサイクル推進室長 1点目の現場の皆様方からの意見という意味で、また先ほど申し上げましたように、これからなお調査を続けていくわけでございますけれども、その際にまた現場の方々のご意見もお伺いする機会を設けたいといいますか、必ず出てくると思いますので、そういったところでいろいろいただくご意見につきましては、できる限り吸い上げてまいりたいと考えております。
 それから、この調査は、基本的にはアンケート調査でございますが、不明の点ですとか、これはちょっと違うのではないかとか、そういうことにつきましては逐一電話等で確認してやっております。
 最後の点につきましては、ライフサイクルアセスメント――LCAにつきましては、容器包装のLCAは、この効果検証事業とは別に、14・15・16の3年度計画でやってきております。また、動脈産業も入れた、そもそも製造段階から入れたLCA――ライフサイクルアセスメントということで、環境負荷はどんな格好になっているかというのを調べることを試みております。また、16年度今年度までの事業でございますので、何がしかの結果が出てまいりましたら、ここでもご報告したいとは思っております。ただ、動脈産業も入れてまいりますと、これはなかなか難しいところでございます。データの制約等もございますし、また容器と容器で同じようなデータがそろわなかったり、また評価手法もそれほど学会でもコンセンサスがないようなところもあったり、なかなか難しい点もございますけれども、いずれにしましても何がしかの結論を得ましたら、またご報告させていただきたいと思っております。

○花嶋部会長 では、崎田さん、どうぞ。

○崎田委員 私は、この委員会に向けての私の考えを申し上げたいと思って手を挙げました。私は環境カウンセラーとしてかなり全国各地にこのごみ問題、環境問題の普及啓発で伺うことが多いんですけれども、至るところで市民の方からは、リサイクルが大変進んでうれしいんだけれども、大量リサイクルになってしまっているんじゃないかというお話を本当にいろいろなところで伺います。それとともに、自治体の方からは、やはり仕組みを一生懸命つくるときのコスト負担というお話を伺います。この大量リサイクルになってリターナブルを阻害しているのではないかという点と、もう一つの自治体のコスト負担、この2つにかなりポイントを絞った資料を出してくださいまして、非常に見直しの方向性をきちんと見据えてスタートしていただいたということで、私は、今回本当に皆さんの意気込みを感じて、きちんとお話し合いに参加させていただけることを大変うれしく思っています。
 今から5年ほど前に、ちょうど容器包装リサイクル法の5年目ということで、課題の整理の検討会が開かれたときにも参加させていただきました。そのときにもかなり細かいお話、ポイントなどもでましたので、そういうときのまとめなども参考にしていただきながら、お話し合いに資料として出していただければとも思います。
 なお、そのときに私も先ほど申した点などを一生懸命発言したのですが、そのときに業界の方からは、いろいろとリターナブルの実験などもしたり、デポジットの実験などもしていますけれども、消費者のライフスタイルがなかなか伴っていない面もあるのではないかというお話もかなり伺いました。それから5年たちまして、最近は本当にそういう点では、環境教育ということもかなり強く、法律もできましたし、総合的な学習の時間というのも進んでおります。子供たちの取り組みや意識もかなり変わってきております。また、いろいろな地域の現場ではボランティアの方などが今、例えば日本中のJリーグの会場ではリターナブル容器をちゃんと使うというのがはやりのようになっていて、いろいろなところできちんとリユースということを定着させるという取り組みも行われています。今年の夏は特にいろいろな自治体で夏祭りはリユース容器を使ってごみゼロでやるというのがはやっているようで、かなり社会の様子もかわってきました。自治体も家庭ごみ有料化などもきちんと押さえて実施するようになりまして、このような社会全体で市民自身もきちんと暮らしを見直し、そして行政も仕組みをつくるということで、かなり動いてきておりますので、そういう意味で今後の社会を循環型社会形成推進基本計画などの視点に沿って、3Rの優先順位などもきちんと入っておりますので、そういう視点に沿ってこの法律をどのようにしていったらいいのか、前向きな議論をして、ある程度の方向性を見つけられるような形でお話が進むといいなと期待しております。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 すみません。そろそろ時間がオーバーしております。これは続きましてまた次回もこういう議論を行いますので、今日のところはひとつこれで打ち切らせていただければと思っておりますが、よろしゅうございましょうか。
 では、次回以降の本拡大審議の進め方について、ひとつご説明いただければと思います。

○リサイクル推進室長 それでは、資料5をご覧いただきたいと存じます。
 次回以降、関係者からのヒアリングを実施してはどうかと考えております。いかんせん、皆様方からのご意見もいろいろ本日お伺いしましたけれども、この制度は関係者が大変多うございます。こういった関係者の皆様方からヒアリングを行いまして、今後の本部会における容器包装リサイクル法の評価・検討を行うための参考としてはどうかと考えております。
 そのヒアリングに当たりましては、実は容器包装リサイクル法を共管しております経済産業省の方でも、産業構造審議会の容器包装リサイクルワーキンググループが近々、私どものこちらの方と同じように立ち上がると聞いております。その中でもやはり関係者からのヒアリングを予定していると聞いておりまして、これは同じ法律の見直し、同じ法制度の見直しを検討するものですから、ヒアリングの対象となる関係者の皆様につきましても重複が予想されますので、本部会と産業構造審議会の容器包装リサイクルワーキンググループとの合同でヒアリングを実施してはどうかと考えております。
 ヒアリングの対象者といたしましては、一応私どもの予想と申しますか、単純に整理してみたところでは、大体そこにございますような有識者、自治体関係者、特定事業者関係、再商品化事業者関係、あるいは市民団体関係ということで、20名から25名ほどのヒアリング対象者になるのではないかなと考えておりますが、具体的なヒアリング対象者の決定方法につきましては、有識者、自治体関係者、特定事業者関係、あるいは再商品化事業者関係につきましては、本部会の花嶋部会長と先方の郡嶌座長がご相談いただいた上でご決定いただくと。市民団体の関係につきましては、これは全国から幅広くご意見を伺いたいと考えますので、公募を実施してはどうかと考えております。応募された市民団体の中から花嶋部会長あるいは郡嶌座長とご相談いただいた上で決定するといったことでどうかと考えております。
 実施回数でございますが、20名から25名程度を前提にいたしますと、年内6回程度お願いできればありがたいなと考えている次第でございます。
 以上でございます。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、ただいまのご説明につきまして、何かご質問がありましたら。ございますか。どうぞ。

○庄子委員 今ので賛成でございますけれども、実は容器包装リサイクル法の実際の場にいる財団法人日本容器包装リサイクル協会が、量的な把握とか、あるいは地域的なもの、時系列的なものというのに分けまして分析しております。また、コスト的にも市町村がどのようになっているか、あるいは事業者がどのようになっているかといったことをよくわかっておりますので、ぜひともヒアリングの最初の方で容器包装リサイクル協会にご説明いただいた上で進められたらよろしいのではなかろうかと思いますが、いかがでございましょうか。

○リサイクル推進室長 では、ご意見を踏まえまして相談させていただきます。

○花嶋部会長 ほかにございませんでしょうか。もしございませんようでしたら、本日の議事はこれで終了させていただきます。
 次回の拡大審議会の開催につきましては、事前に日程を調整させていただきました結果、8月31日火曜日15時からといたします。産業構造審議会容器包装リサイクルワーキンググループとの合同開催といたします。正式な通知につきましては、事務局の方から連絡をいたさせます。
 本日はどうも長時間ありがとうございました。本日はこれで会議を終了いたします。どうもありがとうございました。

午後0時02分閉会