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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
(第12回)議事録


平成14年11月22日(金)10:00~11:15
 
於:東京會館11階 ゴールドルーム

環 境 省
廃棄物・リサイクル対策部


議 事 次 第

(1) 「今後の廃棄物・リサイクル制度の在り方について(案)」について
(2) その他
 
 
午前10時00分開会
                              

○企画課長 おはようございます。定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会を開催いたします。
 委員の皆様には、お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。
 まず、お手元の配付資料を確認させていただきます。議事次第に一覧が載っております。資料2と3、これは内容的には同じでございますが、資料3の方は前回の専門委員会からの報告との差をわかるようにした、いわゆる見え消しの修正版でございます。それから、参考といたしまして「家電リサイクル法におけるフロン対策の強化に対する意見募集について」、それから、EPRに関する国際シンポジウムの開催状況、それから参考3でございますが、本日ご欠席の庄子委員からのご意見が入っております。資料としては以上でございます。不足等ございましたらお申し出ください。
 それでは、議事進行を花嶋部会長にお願いします。

○花嶋部会長 おはようございます。それでは、議事に入ります。
 今回はお手元の議事次第にありますように、本部会としての最終の取りまとめ案についてご議論をいただきたいと思っております。
 なお、本日会場の方の都合により、できれば11時半ぐらいまでに審議を終了させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、事務局より資料の説明をお願いいたします。
 なお、最終取りまとめ案の構成は、基本的に廃棄物・リサイクル制度専門委員会の検討結果と同じものになっておりまして、前回のご議論を踏まえた修正を施した形となっております。
 では、よろしくお願いします。

○企画課長 それでは、資料3に沿いまして、前回、専門委員会から報告のありました専門委員会報告書を議論していただきましたが、その際にさまざまなご意見がございました。それを事務局の方で部会長とご相談させていただきまして、このように取りまとめた案でございます。これについてご説明申し上げます。
 まず、表紙をつけております。それから、開いていただきまして1ページ、2ページのところが「背景と経緯」でございます。その途中のところでございますが、「国民、事業者、国、地方公共団体」とございましたが、その地方公共団体と国の順番を変えるというのが真ん中あたりにございます。
 それから、1ページの下から2ページにかけてでございますが、これは専門委員会の報告から部会の最終報告にするということの関係での修正でございます。
 3ページでございます。ここから「基本的視点」が始まるわけでございますが、その冒頭の頭書きのところに2行、「なお」ということで、「制度見直しとあわせて、廃棄物分野における人材の育成及び資質向上や研究・技術開発を進めていくことが極めて重要である」ということで、前回ご指摘をしていただきました人材育成、あるいは技術開発というのをここに入れております。
 次に、 (2)の「不適正処理の防止・適正処理の確保」でございますが、下の方で、「また、産業廃棄物分野の構造改革を行いながら」とございますが、ここに「未然防止対策を基本としつつ」という一文を入れているところでございます。
 それから、産業廃棄物分野の構造改革の説明でございますが、原文でございますと、国と地方公共団体が法律を施行するということで、大変なことをやってしまうような感じでありましたが、最後にありますように、関係者全員の取り組みを通じてという趣旨から、最初の2行目、3行目のところも変えておりまして、「国と地方公共団体が一体となって施行し、排出事業者が信頼できる産業廃棄物処理業者を的確に選択することにより」と。それで「関係者全員の取組を通じて転換する改革」というふうに直しております。
 次に (3)の「適切な役割分担による廃棄物の排出抑制等」のところでございますが、この1行目のところも「国民、事業者、地方公共団体及び国」ということで、この4つの主体の順番を逆にしております。さらに、「適正かつ公平な費用負担を含めて適切に役割を分担し」というふうに直しております。
 一番下の行あたりでございますが、「国民も排出者として果たすべき役割を適切に分担することが必要である」というご指摘を入れております。
 次に5ページから「制度見直しの主な論点」ということで、まず「合理的な制度の確立による効率的な廃棄物処理・リサイクルの推進」という論点に入るわけでございますが、そのうち、「見直しの方向性」の(イ)というところでございますが、6ページの上の方でございますけれども、ここで新たな広域指定制度を整備すると。その対象を拡大するということで、積極的に活用していくことが必要であるということでございますが、加えまして、「その対象をリサイクル技術などの進展を踏まえ従来の広域指定制度以上に拡大する」というふうに直しております。
 それから、(エ)で「保健所設置市の事務について」の項目でございますが、前回ご指摘があったことを踏まえまして、「基準を明確にした上で市の規模や能力等に応じて一部の市のみとするよう改めることを含め」という一文を削除しております。
 次に、8ページからは「不適正処理の防止・適正処理の確保」の部分でございますが、その最初の「不適正処理防止のための廃棄物の定義の在り方」の「現状」のところでございますが、真ん中あたりでございますけれども、豊島事件と、これに象徴されるような不適正処理というのが原文でございますが、豊島事件は不法投棄の事例だということで、そこを明確にして、豊島事件のような不法投棄の事例に象徴されるような不適正処理という整理にしております。
 それから、次に「使用済みとなった被覆電線のように」ということで、環境保全上問題となる事例があるということでございますが、こうした事例につきましては、現行の廃棄物処理法の中で焼却禁止の規定はあるわけでございますけれども、あくまでも現行の廃棄物処理法の焼却禁止の規定は廃棄物というものを対象にした禁止だということで、こういった事例については適用されていないということを括弧書きで説明を加えております。
 9ページからでございますが、定義の在り方などにつきましての見直しの方向性のところでございますが、まず、不要物の概念ということで、不要物全体を廃棄物としてとらえることが必要であるという記述がございましたが、それをより正確にといいますか、わかりやすく、「不要物全体を廃棄物として制度的な管理の下に置くことが必要である」としております。
 それから、9ページの下の方から、「さらに」のところからでございますが、ここは先ほど現状のところにもありました被覆電線の野焼きのような、環境保全上の支障が生ずるような事例に対しましては、必要最小限の処理基準の適用、あるいは不適正な取り扱いがなされた場合の行政調査・命令といった事後対策を軸とした環境保全上の管理が必要だということでありますが、そうした環境保全上の管理が必要だというものの対象には、有償取り引きの市場が確立しているようなものまでしないということがもともと書いてあるわけでありますが、これをより明確にするために「このような対象物とすべきではないことに留意し、環境保全上の管理が必要となる対象を明確にすることが必要である」というふうに、よりわかりやすく書き直しているところでございます。
 それから、(イ)のところの「留意すべき視点」の真ん中あたりでございますが、廃棄物としての規制がリサイクルを阻害するという観点から云々でございますが、「廃棄物としての厳格な規制がリサイクルを阻害する」というふうにしております。
 11ページの真ん中あたりから「不法投棄対策の充実」がございます。ここの「現状」の中で、原状回復基金というのが紹介されておりますが、これの説明を加えておりまして、「産業界の出えん及び国の補助金による原状回復基金」というふうにつけ加えております。
 12ページでございますが、この不法投棄対策の充実の「見直しの方向性」の頭の方でございますが、「産業廃棄物の不法投棄対策については、排出事業者責任の徹底等を通じた産業廃棄物分野の構造改革」ということで、産業廃棄物分野の構造改革の中身の説明を若干加えております。
 それから次に、「未然防止対策としては最終処分まで一貫したマニフェストによる廃棄物の管理の徹底を、電子マニフェストを一層普及させつつ図っていくことも重要である」ということで、いわゆる静脈物の管理ということでマニフェストについての点をつけ加えております。
 この後の最後のところで、「改正された廃棄物処理法をより一層厳格に運用することにより」というふうに改めております。
 それから、次のところでございますが、「今後とも関係者の意見を十分に踏まえた基金制度の運用等により適切な支援を行っていくことが必要である」というふうにしております。
 それから、最後のところでございますが、後段のところでございますが、「以上の対策を基本とした上で」となっておりますが、例えばということで、前回土地所有者の責任の強化ということで、いわば裸で表現されておりましたが、その土地所有者の内容というのが「不法投棄場所を提供し、あるいはこれを黙認した土地所有者の責任」というふうにつけ加えております。
 それから、「行政、警察と地元住民が一体となった対応の推進」というふうなものもつけ加えておりますし、都道府県とありましたところを、市町村もありますから地方公共団体というふうに直しております。
 次に14ページからは (3)の論点でございまして、「役割分担の適正化と、それによる排出抑制等の推進」と。その中の「処理責任に着目した廃棄物の区分の在り方」の「現状」のところでございます。この「現状」の最後の方でございますけれども、「また、市町村は」ということで、「事業系一般廃棄物の排出事業者から処理費用の一部として手数料を徴収する例が多い」とございましたが、そのいわば根拠といいますか、背景といいますか、それを書いたらどうかということでございまして、廃棄物処理法の第3条第1項に事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において処理しなければならないという一般的な責務規定があるわけでございまして、これを踏まえて処理費用の一部として手数料を徴収する例が多いというふうに説明を加えております。
 「見直しの方向性」の下の方になりますが、先ほどもありましたように、「厳格な排出事業者責任について」とつけ加えております。
 それから、その「見直しの方向性」の続きでございますが、剪定枝などは個々に産業廃棄物に振り分けた上で、それ以外の事業系一般廃棄物につきましては、「当面、市町村の処理責任の下、排出抑制の推進の観点から」というふうにございましたが、そこにつけ加えまして、「排出事業者としての責務にかんがみ適正な費用負担を求める」と。それから、「一定以上の量を排出する者」とありましたが、「事業者」と。事業系一般廃棄物を排出する事業者ということなんですが、「事業者に対する減量計画の策定に係る制度の強化 等」ということに直しております。
 それから、「また」以下のところでございますが、「同一性状の廃棄物で排出源の違いにより別の区分となるようなものについては、性状が同一である事実が処理責任を同一にするわけではない」というふうに、わかりやすくしております。
 それから、15ページの真ん中以降から「排出者責任・拡大生産者責任による適正な処理・リサイクルの推進」の部分でございまして、[1]が「現状」でございます。そのうち、拡大生産者責任の現状について述べられておりますが、16ページの後段の方で、より詳しい説明をつけ加えておりまして、これは循環型社会形成推進基本法に定められている事項をここでも引用しているということでございまして、「循環的な利用が促進されることが循環型社会の形成を推進する上で重要であると認められるものについては引き取り等の責務を有する」という拡大生産者責任の概念が明記されているというふうに、より説明を加えております。
 それから、追加いたしまして、「資源有効利用促進法に基づく生産者等による自主的な3R(リデュース・リユース・リサイクル)活動の推進が図られるとともに」と、容器包装リサイクル法、各種リサイクル法ということについてと。
 それから、前回もご議論ございましたところとして、最後でございますが、「こうしたことを背景として、現在、生産者においては製品設計上の配慮など拡大生産者責任の趣旨に則った取組が様々な分野で見られるところである」というものを追加しております。
 それから、「見直しの方向性」のところでございますが、その中の「排出者責任」でございますが、16ページの下の方で産業廃棄物、17ページの上から一般廃棄物についてということでございますが、一般廃棄物については、「国民も排出者としての責務を認識し、排出抑制に努める」と。それから、「地域特性等に応じて地方公共団体が行うごみ有料化を通じた費用負担や、分別排出等の取組を行う」と。積極的に協力するように書き直したという点と、それから、「国民も排出する当事者として廃棄物の処理や施設整備に注意を払い」ということで、みずから排出する者として最後まで注意を払うといったような点のご指摘がございましたので、これをつけ加えております。
 その下のところの「リサイクル」が追加しておりますのは、1行前にも「リサイクルや最終処分」とありますものですから、それに合わせたということでございます。
 それから、18ページの真ん中あたりから「産業廃棄物行政の円滑な執行」というのがございまして、その「現状」の中の「住民同意・流入規制対応」というところでございますが、現状として一番下のところからでありますが、アメリカの一部の州で導入されておりますホストコミュニティーフィー制度について説明をつけ加えております。
 19ページの下からこの分野についての見直しの方向性が始まっておりますが、まず、20ページの(ア)で、「住民同意・流入規制対応」という部分でございますが、「産業廃棄物分野の構造改革を進め」ということがありましたが、それにつけ加えまして、「これの推進とマニフェストによる排出事業者責任の徹底強化、監視の強化や不法投棄対策の充実、民間の処理体制の補完とモデルの役割を果たす公共関与による施設整備などにより」ということで、対策を充実させております。
 それから、このようなことによって、「行政指導や流入規制となる行政指導の原因となった根本的な問題の解決を図るとともに」ということで、さらに「優良事業者の活動を阻害するなど産業廃棄物分野の構造改革と逆行するような行政指導についてはその考え方を転換し」ということで、前回のご指摘を踏まえましてこのように直しております。
 前回の専門委員会の報告に対するご議論をいただきましたものを踏まえた修正の個所は以上のとおりでございます。
 なお、参考資料3に本日ご欠席の庄子委員からご意見が寄せられております。ご紹介いたしますと、「本日、取りまとめ予定の標記報告書は、日本経団連がかねてより主張していた[1]廃棄物の定義と不法投棄対策を切り離して考えること、[2]リサイクル促進のための合理的な制度とすること、が盛り込まれている点で大いに評価できるものと考える。ついては、今後、制度の具体化に当たって、特に下記の点に留意されるようご配慮いただきたい」ということで、記といたしまして、「ごく一部の部品等が有価値であるために総体として取引価値が生じている使用済み物品で、ぞんざいに扱われ環境保全上の支障が生じるおそれがある物として、被覆電線が野外焼却されている例があげられているが、その対象について明確にしながら、具体の制度化を進められたい。産業界は日頃から環境保全に努めており、有償取引の市場が確立している物が適正に管理されている場合には、従来通り、廃棄物処理法の対象としないでいただきたいと考えているので、「ぞんざい」と見なされるものについての規制が、実質的に廃棄物の定義の拡大となることを懸念しており、規制される対象は法令で明確にされたい」というご意見でございます。
 事務局の方からは以上でございます。よろしくお願いします。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、最終取りまとめ案の内容についていろいろご議論いただきたいと思っております。前回と同様に、まず最初に全体の構成及び基本的視点の内容についてご議論いただいた後に、制度見直しの主な論点ごとに区切って議論を進めたいと思っております。
 それでは、まず最初の表題、「背景と経緯」、「基本的視点」の内容に関しましてご質問、ご意見がありましたらひとつよろしくお願いします。
 ございませんか。

○田中委員 私は前回の議論や意見が中に十分盛り込まれているので、これでいいと思っております。ただ、最初の基本的な視点のところに、「廃棄物分野における人材の育成及び資質向上や研究・技術開発を推進していくことが極めて重要である」と、こういったことも入れていただいて感謝したいと思います。
 ただ、この背景を披露したいと思うんですけれども、アメリカの廃棄物処理法が1965年にできて、そのときに廃棄物をよくするためには人材育成が大事だということで、トレーニングプログラムが最初にできました。1965年のときの1期生として私はノースウエスト大学に行って廃棄物の研究をしたわけですけれども、そういう廃棄物の制度、あるいは全体をよくするために人の育成、人材育成が大事だと、こういうやり方が日本でも重要ではないかなということで、行政やあるいは廃棄物業に携わる人を送り込むのに、この中の専門的な知識、技術を身につけた人があらゆる分野で活躍していただきたいなという願いで発言をしたわけです。
 それで、これからこの分野に行く人たちの養成と、それから現在携わっている人たちの資質の向上という側面があります。それから、もう一つ、国民に広く廃棄物・リサイクルを含めた環境教育、これもきちんとシステマティックにやっていく必要があるのではないかなと。いろいろ法律や制度を変えても、それが生きたものにならないということがあるので、それにギャップがあったり、それが十分でないと廃棄物行政、あるいは廃棄物のレベルが向上するのにはよくない。
 それから、もう一つ追加したい点は、米国が日本の--私が行ったと同じように、日本が開発途上国の人たちの人材養成や、あるいはそういうところへの支援というのも大事かなと。ですから、日本だけの廃棄物問題ではなくて、周辺の開発途上国の廃棄物問題の解決も視野に入れた、そういうところも日本を学ぼう、あるいは模範にしようということで見ていますので、そういう人たちの指導や人材育成というのも本格的に、ここで書いていただいていますので、別途検討、あるいは充実するための方策を整備していただきたいな、こういう願いで背景について説明させていただきました。

○花嶋部会長 ありがとうございました。
 これは、では文言の修正は特にありませんよね。ありがとうございました。
 ほかに。

○浅野委員 基本的視点として書かれているうち、 (3)の部分に加筆されたのはまことに適切なことであると思います。前回、1999年の改正でも排出者責任を強化することを強調しているわけですが、ともすれば排出者責任の強化というのは、事業系の廃棄物、産業廃棄物というところだけを意識してしまうということになりがちですし、それから公平な費用分担ということはみんな言うんですが、公平な費用分担という概念は必ずしも適正ということまで意識させないんですね。ともかくちょっとでも負担すれば公平という何となく意識を持たせてしまうんですが、やはり適正に費用を負担させるということが何よりも適正処理のために必要なことで、一部の者に犠牲を負わせて、処理費用のダンピングなどを許すというようなことが問題の根源にあるということをたびたび強調しておかなければいけないわけで、これはぜひ法改正のときに、責務規定的な形でもいいから明瞭に打ち出していただきたいということです。これはお願いを申し上げたいと思います。特にこれは家庭系の一廃についても全く同様だということです。
 あと、全体にそれで税金が浮くのどうだこうだという話は廃掃法の世界とは別なんですから、それはもっと自治体全体が政策の中で考えるべきことで、税をとっているんだから廃棄物処理のためには何も負担しなくてもいいというのは本末転倒だということについては、少なくとも廃掃法の世界から明瞭にメッセージを出すべきだろうと思います。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 特にこれについて加えることはありませんね。
 ほかに。ほかにございませんか。
 それでは、続きまして検討結果の「制度見直しの主な論点」に示した各論点の議論に入りたいと思います。
 まず、 (1)の「合理的な制度の確立による効率的な廃棄物処理・リサイクルの推進」につきまして、ご質問、ご意見をお願いしたいと思います。

○松田委員 今回の法律のねらいというのは、私は再生利用認定制度と広域指定制度をさらに積極的に活用していくというところが大きな山場ではないかと思っています。それで、私自身も経験不足なので、このところについて、実をいうと東京23区内で 150人の雇用をしている、市民活動と連なった活動をしているリサイクル事業者の方たちに、この部分をちょっとインタビューしてまいりました。そうしたら、この文章は大企業や大手の方たちにとっては非常にいい制度であるけれども、地元の中で地道に活動している 150人だとか、そういうレベルの方にとっては、とてもこれは申請してとれるものでもないので、従来のやり方を変える制度にはならないから、着実に良心的な仕事をしていくということをおっしゃっておりました。彼らが望むことは、どうも霞が関で決まっていくことが、地域の現場で働いている方たちの意見が吸い上げられにくい環境にあるので、ぜひこの内容の運営に当たっては、地域の自分たちの仕事がしやすくなるように、もちろん悪いことをすることを前提にしているわけではないので、地道に活動している現場の方たちの声が反映されるような運営をぜひ考えていただきたいというメッセージをいただいてまいりました。
 環境ビジネスというのは単に大手の方たちが大量生産・大量消費・大量リサイクルをするために施設をどんどん拡大していくことではなくて、むしろ地域の中に雇用を促進していくという部分もありますので、そこで法律的なそういうご配慮を運用の中でしていただければありがたいと私も思って発言いたします。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。

○佐々木委員 本提案の取りまとめにつきましては、当初中間取りまとめにおきまして不法投棄とリサイクル促進が同じ視点で検討されるのではないかと危惧しておりましたけれども、パブリックコメントやその後の審議過程の中で産業界の意見も取り入れていただき、不適正処理防止及びリサイクル促進のバランスのとれた方向性を出していただいたということに心から感謝いたしております。今後の具体的な法改正検討に当たりましては、ここに盛り込まれた精神が生かされるよう、これまでも要望しておりました2点についてコメントさせていただきたいと思います。
 1つは、拡大生産者責任の趣旨にかんがみた適正処理困難物制度の基本枠組みの構築に対してでございますが、2点ございまして、対象製品の選定は環境大臣が行うものと理解しておりますけれども、地方公共団体が条例等で独自の認定をしたり、過度の規制を出すことに歯どめをかける工夫をしていただきたいということであります。
 もう一つは、こうした過程において、産業界の意見を具体的に取り上げる場を設置していただきたいということであります。産業界は拡大生産者責任を果たしていく所存でありますが、今回の改正によりまして、適正処理困難物に関し、回収、引き取り、処分等について一方的に産業界に責任が転嫁される状態は避けていただきたいということでございます。今までご意見がございましたように、一般消費者、地方公共団体等の役割分担の中で実現されるものであるというふうなことをご理解いただきたい。生産者といたしましても、製品設計、素材の選択の工夫を進めてまいりますが、その場合には廃棄物処理以外の要素とのバランスを配慮することも必要かと思います。
 2番目には、許認可取得手続の簡素化についてでございまして、その合理化を進めるに当たり、現状のさまざまな問題点や合理化すべき具体的事項の洗い出しを行う場合には、具体的検討を行う場を設けていただきまして、産業界の意見も十分に取り入れていただくようお願いいたします。産業界といたしましては、拡大生産者責任を果たすために、処理、リサイクルにかかわる効率性の向上に努めてまいりますが、その中におきまして、物の性状に応じた施設認可制度の合理化を行う際に、収集から特に最終処分までを含めて適正処理、リサイクル推進に実効を上げていただくようご配慮お願いいたしたいということでございまして、特にこの提言の内容についての修正をお願いするという点はございません。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 ほかに。

○浅野委員 先ほどの松田委員のご発言に関連することでありますけれども、後の方の10ページの不適正処理防止のところで、従来、廃棄物に必ずしも該当しないということで放置されていたものについて、環境保全上の観点からの管理が必要なものについてはきちっと管理をすべきであるということが書かれているわけです。ここで、特に10ページの上から5行目のところで「事後対応を軸とした」という表現があるわけですが、従来はどちらかというと事前の許認可のところできちっとやれば、後はいいという感じが強いわけです。それで、実際、取り締まりの行政のスタッフの人員数等々からいっても、事後対応と言われてもなかなか対応できないから、事前にきっちり規制をすれば後はいいだろうという感じできていたわけです。しかし、やはりこれには限界があるということですね。
 6ページの部分に書かれている表現もそれに関連すると思うわけですが、「責任の所在を明確化する」ということが書かれています。これは非常に重要なことです。ともかく規制を緩和することは大いにいいことなんですが、緩和しておいてそれでうまくいかないときのチェックはきっちりやる。そこの両方についての合意がないまま、規制緩和だけが先行するのではうまくいかない。今までの事前の規制を厳しくすればすべてうまくいくだろうという方式が破綻したのであれば、あるいは、それではどうもうまくいかなかったのであれば、そこは緩和しなければいけない。しかし緩和された部分についてはやはり事後の管理をきちっと行わなければいけない。そのときも、現在のさまざまな環境施策の中で利用されているのは、在来の単純な直接規制型の管理だけを事後の管理といっているわけではないので、その中には例えば枠組み規制のあるものとか、あるいは経済的手法を用いるやり方であるとか、自主的取り組みを自主協定などの方法で公のものにしてもらうようなこととか、さまざまな方法があるわけですから、ここのところはさまざまな政策手法を活用しながら、しかしやはり事が起こったときの責任の所在は明確にしてもらう可能性がある。
 最終的には費用負担がきちっと不適正な行為を行った者にいくようにする、そういった全体のシステムの中でこの広域指定制度の拡充であるとかさまざまな緩和というようなものを、さっき松田委員が言われたように大手だけではなくて、少し規模が小さいところでもちゃんとやれそうなところには広げていくということを考えられなければいけない。これをやらないと、どうしても行政の現場では安全なところにしか許可を出さないというところになりますから、小さいところはどうしてもはじき飛ばされるということになってしまう。そこはやはり発想を変えていかないとうまくいかないと思います。
 法令上はなかなか書きづらいことではあるわけですから、従来からの書き方になると思いますけれども、運用上はそのような考え方を積極的に取り入れるべきであるということが多分松田委員のご発言の趣旨でもあると思いますし、私もそう思いますから、これはぜひ議事録にとどめておいて、実施のときの通達その他の中ではそのような趣旨が明らかになるようにして頂きたい。NPOなどでまじめにやっているようなところでも、なかなか容易には許可がとれないという現実はヒアリングでも聞かされるわけです。しかしそれはよくない。ですから、そこは自治体がちゃんと信頼できるところについては勇気を持って許可を与える。そのかわり、悪いときはきっちりチェックをするということが行われれば、この問題は解決していくと思うんですね。ですから、その意味でこの責任の所在の明確化とか、事後的な対応という記述は決して単なるレトリックではないということを強く主張したいと思います。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。非常にいいご意見ありがとうございました。
 ほかにございませんでしょうか。
 もしございませんようでしたら、その次の課題、主な論点 (2)の「不適正処理の防止・適正処理の確保」につきまして、ご質問はございますか。

○横山委員 12ページの下の方の新たにつけ加わった「行政、警察と地元住民が一体となった対応」と、この表現がちょっと引っかかるんですが、不法投棄対策の充実ということで、これが今後重要になるので、何か新たにこういう表現を書いたと思うんですが、この部会だったか循環部会だったか、ちょっと記憶が定かでは……

○企画課長 循環です。

○横山委員 循環部会ですか。循環部会でそういう表現が出てきて、警察と一体となったという表現はちょっとまずいのではないですかといって、それが通って安心したと思ったらまたここで出てきているので、警察はやはり行政の一環ですから、「警察と」というのをとって「行政と地元住民が一体となった」でいいのではないかと思いますが、いかがでしょうか。

○花嶋部会長 いかがでございますか。

○松田委員 私の方からもちょっと。私は今、現場に行って非常に心強く思っているのは、従来は行政だけに不法投棄だとか任されていたのが、警察の方たちの非常なご活躍によってどんどんと不法投棄のところの摘発がされていくという、そういう力強い側面があるわけです。ですから、このキーワードをとってしまうと、ちょっと今頑張ろうとしている現場の方たちがまたここで尻すぼみになってしまうのも危険なので、「一体」という言葉にもし形容詞としてこだわるのであれば、「連携」という言葉にしてもいいんですけれども、やはりこのキーワードというのは、現場で今私たちが住民として頼りにしている警察のご活躍ということを考えると、私は入れておいた方がいいかなとか思ったりしてしまうんです。「一体」という言葉にこだわって……

○浅野委員 今の松田委員の意見に賛成です。11ページは「警察機関との連携」と書いてあるんですね。これはもちろん行政というのがその中に入ってはいないんですが、警察機関との関係に関しては、現状では「連携」なんですが、それを見直しの方向では「一体となって」という書き方をすると、何かいかにも連携よりもっと強くするというような印象を与えてしまうことは事実ですから、これは十分連携でも意味は通じるのではないかと。これは修文されたらいかがでしょうかね。
 マイクを握ったついでにと言っては申しわけないんですが、今回は全体としては概念、定義の問題に関して大きく変えるということがなかなか難しい。それから、客観説で整理をしようという努力はこれまでしてきたけれども、どうしても総合判断でいかざるを得ないという現実があることを踏まえて、枠組みとしては従来のものを維持するということになってはいるんですけれども、しかし、やはり有価か無価かということが決定的な識別区分になっているというところで、同じものがあっちいったりこっちいったりという問題が残ってしまうことは余りよくない。少なくとも逆有償はともかく、無償引き取りであっても、それは有償で引き取りの場合と無償引き取りの場合で区別するという運用がいいのかどうかというのは、もうちょっとこの条文上の表現ではなくて、運用の問題ですが、そこは資源循環の促進、それから循環基本法との考え方ともあわせ考えて、事後対応で環境保全の管理がきちっとできるかどうかというところがむしろ重要で、それを確保すれば廃掃法の観点からは有価か無価ということをまず出発点にするというのではない運用に徐々に変わっていくという道が開けていくと、さらに現在の法の枠組みも、もう少しは長生きすると思われます。余りこれにこだわってそのままでいくと、命脈はそう長くはない。また五、六年後には基本問題検討会を開かなければいけないということになりかねないのではないのか。
 循環基本法が上位法である。そこで廃棄物と循環資源という概念が扱われているということについて廃掃法の側はしっかり留意して、今後の運用は循環基本法の体系の中で廃掃法も動くことが大切である。しかし、従来野放しだったものについては、しかるべき環境保全上の管理は強化する。これも大事なことですから、強化をするんだけれども、そうではない部分については、今までのような形式的な切り方はしないようにすることが必要だろうと思います。
 ついこの間までは資源として利用するためにものを持ってきた人にお金を払えたけれども、市況の変化である日以降は払えなくなってしまって、ただで引き取ったらその瞬間から廃掃法の許可が必要という、そういうことは余り感心できる話でもないだろうと思うんですね。現実にはそういう事件が起こっているわけですから、これは何とかしなければいけないと思います。大企業はまさかこんなことはなさらないでしょうけれども、中堅どころで頑張っているところがそんな憂き目に遭っているという現実があるわけですから、それは防ぐことが必要ではないかと思います。

○花嶋部会長 では、今の問題につきましては、これは警察をとれというご意見と、それから、これは「一体となって」は「連携」という言葉を使うんですか。

○浅野委員 「一体」は「連携」として……

○花嶋部会長 この辺をどういたしましょうか。どういうふうに……事務局の方で何かお考えがありましたら……

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 これは不法投棄懇談会の取りまとめも参考にしながらやったところでございますけれども、先ほどのちょっと強過ぎるということであれば、ここを「十分連携をとった対応の推進」というご意見も考えられるかとは思いますが。

○花嶋部会長 では、そのご意見でよろしゅうございますか。
 では、そういうことで。では、「行政、警察と地元が連携をとった対応の推進」ということで修正させていただきます。ありがとうございました。
 では、もしご意見がなければ、その次の項に移りたいと思いますが、3番目の「役割分担の適正化と、それによる排出抑制等の推進」ということで。

○松田委員 今回、もう一つこの答申の中で一番私がすごいと思ったのは、17ページのところの国民の役割というところをきちんと書いていただいたことなんです。ここでごみの有料制のこともきちっと書き込んでいただいて、本当にありがとうございました。ごみの問題というのは、やはり国民が排出者として責任を持つということで、ごみの有料制が日本が世界の中で一番おくれていると思いますので、これを書き込んだ後に、どれぐらい自治体の方でそういう政策を推進したのかどうかというような評価みたいなものが報告されてくるといいなというふうに思っています。答申というのはかえってそれでその後どうなったかというのが国民に見えなくなってまいりますので、この17ページの国民の役割というところで、どういうふうにこの文章が1年後、2年後に評価されつつ具体化していくかということを見てみたいと思います。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 ほかに。

○武田委員 内容的な問題ではないんですが、19ページの「産業廃棄物行政の事務区分」というところの第2段落なんですが、「これまで」の後なんですけれども、「処理される場所の都道府県でその区域外から搬入された産業廃棄物の不適正処理が多発してきた」という一文があるんですが、非常にわかりにくい表現というふうにちょっと読み返してみて思ったわけですが、これはあれでしょうか、他の都道府県から処理される予定であるとして運び込まれたその都道府県で問題が多発していると。何かその辺がちょっとわかりにくかったんですが。何か文章的に克服できないでしょうか。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 もしわかりにくければ、「これまで都道府県域を越えて搬入されてきた産業廃棄物に関して不適正処理が多発してきた」というふうな文章など考えられるかと思いますが。

○花嶋部会長 では、ここを今のご意見で、「都道府県域を越えて搬入されてきた産業廃棄物の不適正処理の多発」ということでようございますか。では、そういうことで修正させていただきます。ありがとうございました。

○浅野委員 2点ほどあるんですが、17ページでありますが、拡大生産者責任の見直しの方向という部分の下から3行目です。「基本的な枠組みを設けることが必要」とあるわけですが、ここの基本的枠組みの前提となる求める主体は、市町村ということですね。つまり一廃の処理責任を有する市町村が柔軟に対応するために求めると、こういう読み方になると思うんですが、こういうように基本的な枠組みを設けると廃掃法でいっても、たかだか要請をすることができるというぐらいのことにしかならないんでしょうけれども、現実に一廃を処理する政令市ぐらいの規模であるとか、一緒になって市長会みたいなところが言ってくればいいかもしれませんが、個々の業界に対して生産者に取り組みを求めるという枠組みを仮に法令上何かの形で書くにしても、そううまく書けるはずがないのではないか。要請といったって、道交法の要請限度で要請というものほど強いものは書きにくいですね。
 だから、ここは考え方として示しているならいいんですけれども、実際に制度的にどうすればいいかということについては、答申としてはこの書き方でいいけれども、よっぽど工夫して書かなければいけないし、むしろこの部分は現在は産構審の方の部会で取り扱っている枠組みでいうと、自主的取り組みをやってもらってそれを法律に結びつけるというような手法がとられているわけですが、むしろそういうところにしっかり情報が流れていて、こういうものはこうしてほしいという話が流れる仕組みの方が手っ取り早いような気もするんですね。ですけれども、ここはやはり引き取りを考える場合に、資源有効利用促進法の枠組みの中には既にその枠組みがあるわけですから、それとここの現場ともうまくつながるようなルートを考えるということが大事なのではないかなと思います。
 つまり、ただ単に廃掃法の世界だけで自己完結的に言うというようなやり方でない方がいいと思うんです。この答申の中ではこれ以上書きようがないので、この書き方で一応いいと思いますけれども、ぜひしっかり検討して工夫をしていただきたいし、関係省庁の間で連絡を取り合って、この部分が生きるようにしていただきたい。これが第1点。
 もう一つは、20ページの最後のところで、「産業廃棄物行政に税という手法を位置づけていくことについて」という部分で、これは「さらに詳細に検討する場を別途設ける」ということも性質上しょうがないので、ここでいきなりこんなことについて細かく言えないのはよくわかるわけですが、ただ少々気になりますのは、ここに書かれている例示が、読みようによってはですが、財源を調達するということの効用だけが強調されているようにも読めるんです。そこでそういうつもりでないということは議事録にはとどめておきたいと思うわけです。
 ここで例えば「技術開発支援」と書いてあるわけですが、これは補助金を出すという意味の支援ではなくて、インセンティブを与えるということがあれば、それは技術も進むでしょうということも当然含まれるのではないかということですね。それから、「周辺環境の整備」というのは、それはどう考えても財源としか結びつかないわけですが、その後の「など」というところがあるから、この「など」の中にはやはりインセンティブの効果を考えた税という手法ということがあるんだと読むべきだと思います。
 税源を確保するためだけに産廃税を考えている自治体があるとは思いませんけれども、しかし、どうも何となくそんな雰囲気もあるわけです。実際事業者の方々との間でこの問題でヒアリングをやったときに言われるのは、財源で言われたら、結局税が集まらなくなったら税率を上げるということになりはしませんかということです。際限なく税をとられるのでは、全然インセンティブになりませんと、こう言われるわけですね。それはなるほどそうだろうと思います。だから、本来環境政策を経済的な負担を課す措置によって進めていこうというときには、収入が減っていくことが理想であるというのが前提にあるわけですから、その辺を産廃税を考えている税務当局がしっかり意識をしてくれないと、新しい税源が見つかったからこれで財源が確保できるからやるんだというような発想だけで税に取り組まれては困るという気がするわけです。
 その辺のところをちょっとこの答申文からは読み取りにくい面もあるんです。だから、私はここは支援というのは要するにインセンティブを与えるということだ。だから、減量のためには技術を開発して減量すれば負担も軽くなるからいいねという、ただ単に集めたお金をそのために補助金として回すという意味ばかりではありませんよということがここに含まれているし、「など」というところにはインセンティブということが当然考えられているんだということを確認はさせていただきたいと思います。

○小早川委員 今のご意見、大変2点とももっともだと思いますが、若干コメントさせていただきたいんですが、1つは第1の17ページのところですね。この文章の読みようはいろいろあると思いますけれども、読み方によっては「必要に応じて柔軟に対応する」というのは、もちろん現行法のシステムでは市町村が一義的な処理責任を負っているわけですが--その仕事をやることになっていますが、ただ、その場合の処理困難物についての対応をどうするかということは、これは制度的な問題でもあるわけでして、おっしゃるように、確かに市町村がばらばらに事業者に対していろいろな要求をするということでは全体としてうまくいかないだろうということは当然予想されるわけなので、国で新たなシステムとして、そこを合理的に市町村の立場、責任、役割を中心に据えながら、しかし、ばらばらにならないような、そういうシステムが必要だということまで柔軟に対応するという、文言の中に柔軟に読むことはできるのではないかというふうに思います。また、そういう幅広な観点でもって検討していただければという気がいたします。
 それから、もう一つの税ですね。おっしゃることは税そのものを考える際には当然基本的な観点として踏まえるべきことですが、ここはたまたま住民同意・流入規制対応という、そういう文脈の中で触れられているので、排出抑制のためのという観点が表現には直接出てこないということですが、もちろんこれを考える、別の場でさらに詳細に検討する際にその点が基本的な観点になることは言えると思います。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 ほかにございませんか、何か。
 それでは、最終取りまとめ案の各論点のご議論をいただきましたので、最後に最終取りまとめ案全体に関しまして、ご意見、ご質問をいただきたいと思っております。

○横山委員 前回もお話ししたんですが、やはり全体としてごみ問題にかなり関心の高い人なら理解できると思うんですが、そうでない方はやはり難しいと思うんです。それで、私は最後にでも、例えばこの報告書の要点はこうであって、今後これに沿ってこういうような廃棄物・リサイクル行政を進めていくんだという理念みたいなものが入ればよかったかなと思っているんですが、今さらそれを入れてくださいとは言いません。しかし、聞くところによると概要版を今つくろうとしているということで、それがもしできた場合、内部資料にとどめなくて、きちんとホームページなんかにも載っけていただきたいなと。この報告書にも国民の役割というものを書いているわけで、それが読んでもわからないというか理解しにくいというのを避けるために、ぜひいい概要版をつくって、それを公表するという格好で理解を高めていただきたいなと思います。
 以上です。

○花嶋部会長 どうもありがとうございます。

○永田委員 おくれてまいりましたので、少しタイミングがわからなくて、全般の方の話の部分も1点ちょっとコメントさせていただきたいと思うんですけれども、それと同時に、この案についての総論の話として、1つは総論の話の要点は、我々はまだ循環型社会へ向かっての移行期にある。今般のこれに基づく法改正がされると、循環型基本法が制定されて初めての改正と。そういう意味では循環型社会基本法を相当やはり意識した、先ほど浅野先生が言われたように意識した形で考えていただきたい。そういう中にあって、先ほど申し上げたようにまだ過渡的な状態だということから、他の制度、あるいは誘導策、さまざまな方策がいろいろ組み合わされて国全体として循環型に向かっていこうという流れが構築されているんだろうと思いますので、その辺、少しいろいろ連携を図りながらこの問題に取り組んでいってほしい。
 それから、もう一つ、制度の面からしますと、これに直接かかわらないようなさまざまな制度の中でも、循環型社会に向かう配慮をしていただかないと、なかなか循環型社会の達成というのは難しいのではないか、あるいは加速できないのではないかという気もしておりますので、そういう点についてもいろいろ検討していただく中で、逆にそちらの方からそういう部署に積極的に提案していく、提言していくということもやっていただきたいなというふうに思っています。
 それから、これはちょっと本当は個別のところで申し上げればよかったのかもしれませんが、9ページから10ページにかけまして、当初、議論のときに不要物というものをどう考えるか、若干この不要物の定義自体がここではそうはっきり見えないなというふうに思っているんですけれども、「不要物全体を廃棄物として」という書き方になっているわけで、10ページ目のそれの章の最後のところの考え方で整理はされているんですけれども、若干ちょっと狭過ぎはしないかなという気もしないではないんです。ただ、こうやって決着をつけられるんでしたらそれでも結構だというふうに思いますが。
 一方で、この最後のような、10ページ目の訂正された文章の中に入っているような格好で考えられたときに、対象物とそれをやる行為、処理する行為、前の方で例示に挙がっているのが廃電線の話が出てきますけれども、廃電線を野焼きする、我々から考えてみると野焼きというのは、やはりこれは廃棄物だけにかかっているというあれですけれども、普通のところでもちょっとやってもらってはまずい話だと、対象物が何であろうと、非常に小規模な家庭でやっているやつはしょうがないという面もあるかもしれませんけれども、普通の野焼きというのは、それ自体がやってはいけない部類に入るような行為だろうなというふうに思っています。そういう中身からしますと、物と行為とか、野焼きの場合には施設がないものですから、あるいは施設、こういうものの組み合わせでどう考えていくかということをこの中では考えていただきたい。物を規定するだけでは、逆に一生懸命やっている人たち、努力して適正な形で、あるいはよりよい方法でやっているような人たちまで迷惑をこうむるような話になってきてしまいますので、その辺のところは十分配慮いただきたい。
 それから、こういう問題が出てくると、あるいはほかの環境規制法、例えば大防法なんかで野焼きの問題なんてもう少し広範囲に取り上げられるべきなのではないかという気もしておりまして、そういう方面の整備もあわせてこういう中の検討の中に出てくる部分についてはどんどん処理をしていっていただきたいなというふうに思います。その点、2点、総論と各論。

○花嶋部会長 ありがとうございました。
 ほかにございませんでしょうか。

○筑紫委員 私どものエコファンドの方では、既に企業さんを環境対応度で評価をいたしますときに、廃棄物の処理につきましては、どういう形で業者さんに委託するかとか、それから、単に委託するだけではなくて、現場まで担当者が見に行っているかとか、年に何回ぐらい行っているかというような感じで質の高い業者さんを選んでいくことが企業にとってのインセンティブになるような形での評価を進めておりまして、こういう形で今後も金融の側としてこのような廃棄物の処理につきまして、リサイクル等につきまして貢献をしていきたいと思っております。
 それから、ちょっとまた今さらということで、私も今さら入れてくださいとは申しませんが、全体として今ある廃棄物の処理をいかに効率化していくかとか、不適正処理をなくしていくかというところに比重が置かれているので、もう少し本来でしたらば廃棄物にしなかったケース、本来でしたら廃棄物だったものが実はちょっとしたデザインとか、新しい付加価値を加えたことで廃棄物にならなかったケース、そういったものにインセンティブを与えていくとか、あるいはそういったことを鼓舞していくんだというような視点というのが最後のところで少し入るといいのではないかなと思います。というのは、例えば現実問題として、私が今着ている洋服が古い大島紬を洋服にしたものなんですけれども、今70歳の女性が30年前から古い着物とかを集めてそういったことをやっておりましたものが、海外の方から今注目を集めておりまして、引き合いがきておる状態なんですね。そういったこともケースとして、国として、何ていうんでしょうか、別にお金をあげるとかいうことではなくても、表彰していくとか、国民が1人1人の努力の中で実際はごみになるはずたったものをいろいろな民間の工夫によってごみではなく、なおかつ産業としても今後可能性があるのではないかというようなことをやった場合には、それを非常に鼓舞していきますよというような視点も入れられたらいいのではないかと思いました。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 ただいまご意見をいただきまして、これまでの部会、専門部会における議論の流れもございますので、このようなご意見もあるということを議事録にとどめさせていただくことでよろしゅうございますか。どうもありがとうございます。
 ほかに。

○細田委員 全般的に、これは私はつくるのに参加した方ですし、このままお認めいただければと思うんですが、先ほどいろいろ意見がありましたように、これをいかに考え方を、単に法律を改正して終わりというふうに思っていらっしゃらないだろうし、いかにやはり我々自身が1人1人受けとるかというのが大事だと思うんです。それで、先ほど佐々木さんの方で企業は拡大生産者責任で企業はやるという非常に力強い言葉、うれしいと思うんですが、本当に今の日本の企業、ここに来ている庄子さんもそうで、立派で、やっていらっしゃることはそうなんですけれども、ごく最近、非常に日本を代表する大手物流業者さんが広域認定を取り消されるという事件が起きましたよね。これは不法投棄に絡んだということで、こういうことをやっている最中に日本を代表するような大手物流企業の方が、本当は母体がそこではなくてあるところと連携してやった、そこが地元の業者さんということで、母体まで影響を受けた。当然のことだと思うんですけれども、やはりこれだけ議論しながらわきが甘い。大企業もそうだし、まだまだ地元もやはりまだ甘くて、大事なときに、せっかく広域指定をエンカレッジしようというときにそういうことをやって、だめになってしまうということが起こってしまうわけですよね。ですから、やはりより一層私たちがこれを受けとめて、いい方向で循環社会をつくるということをぜひ概要版でもいいですし、いろいろなチャンネルを通じて環境省にご努力いただきたいと思います。いろいろなところで我々も協力できると思うので、ぜひそれを進めていっていただきたいと思います。
 以上でございます。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。

○武田委員 先ほど永田先生からいただいた意見、私も賛成なんですが、ちょっと永田先生には申しわけないんですが、野焼きというふうにおっしゃったんですが、野外焼却というふうに議事録では残してください。というのは、野焼きというのは重要な農作業の行為ですので、ダイオキシンの問題のときにも随分それが混同されて、農村では混乱が起こったということがございますので、環境省さんも最近は野外焼却と書いていただいていますので、ちょっとよろしいでしょうか、すみません。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 では、もしございませんようでしたら、今までいろいろ活発なご議論をいただきまして、修正も2カ所ほどございました。その表現につきましては、一応協議いたしておりますけれども、ご意見を踏まえまして修正することにいたしますので、それは私に一任させていただけるかどうか。
              (「異議なし」の声あり)

○花嶋部会長 ありがとうございました。
 今回取りまとめた部会の最終取りまとめの扱いにつきましてでございますが、私から森嶌中央環境審議会長に報告して、中央環境審議会会長から環境大臣への意見具申の形としたいと思っております。それでよろしゅうございますか。
              (「異議なし」の声あり)

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、最後に家電リサイクル法におけるフロンの対策の強化に関しまして報告がありますので、ひとつ事務局よりご説明をお願いいたします。

○リサイクル推進室長 私の方からは前回の当部会におきまして設置をご報告いたしました家電等リサイクル専門委員会におけます審議の状況について、1件ご報告をさせていただきます。
 お手元の資料の参考1をごらんいただければと存じます。資料の参考1、これはパブリックコメントを行うための資料でございますので、体裁はやや通常の資料と異なっておりますが、家電等リサイクル専門委員会におきましては、経済産業省の産業構造審議会のもとに置かれております電気・電子機器リサイクルワーキンググループと合同開催ということで、10月から家電等のリサイクルの制度について議論を始めさせていただいております。これまで2回の議論を行いました中で、家電リサイクル法におけますフロン対策の強化について、一定の方向性についてご議論がまとまりましたので、お手元にお配りしています参考1のような形で現在パブリックコメントをいただいております。
 パブリックコメントを行っておりますフロン対策の強化の内容でございますが、参考1の資料の4ページ以降をごらんいただければと存じます。4ページの上から4行目ほどのところに「2.強化すべきフロン対策」という項目がございますが、今回の対策につきましては、項目として大きく3点ございます。 (1)に書いてございますが、「家庭用冷蔵庫の断熱材フロン対策」、これが1件でございます。この内容につきましては、5ページの[8]と[9]に具体的に書いてございますが、従来、家電リサイクル法では冷蔵庫、エアコンの冷媒フロンの回収は義務づけがございましたが、断熱材フロン、冷蔵庫に使っております断熱材フロンについては任意で回収を行っておりました。この点につきまして、5ページの[8]でございますが、フロン類の回収・破壊を一層進めるため、家庭用冷蔵庫の断熱材フロンについても回収・破壊等を義務づけるという、これは政令改正になりますが、取り組みを行ってはどうかというご指摘をいただいております。また、これに伴いまして[9]でございますが、廃棄物処理法上の廃家電の処理基準につきましても必要な見直しを行ってはどうかというご指摘をいただいております。
 それから、2点目は今の[9]のすぐ次のところでございますが、 (2)といたしまして、従来、家庭の冷蔵庫はリサイクル法の対象にいたしておりましたが、冷凍庫につきましても実は家庭用のものが実際施行の中で出てまいりまして、これにつきましても内容的には冷蔵庫と同じような状況にあるということで、これを家電リサイクル法の対象に取り込むという改正を6ページの上から3分の1あたり、 (2)の[4]でございますが、家庭用冷凍庫についも家庭用冷蔵庫と同一の対象品目に加えるということを検討してはどうかということでございます。
 それから、最後の3点目は、これはやや技術的な話で恐縮でございますが、フロン類等に関します事業者の方での帳簿記載の事項について、従前よりも詳細に事項を立てるという、そういう3点の改正を行う方向で取り組みの強化を図ってはというご指摘をいただき、現在パブリックコメントを行っておりますことをこの機会にご報告させていただきます。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、これで本日の審議は終了したいと思います。
 廃棄物・リサイクル制度の基本問題につきましては、昨年の8月に検討を開始して以来、およそ1年3カ月間にわたって議論を行ってまいりました。基本問題専門委員会、それから制度専門委員会での議論を経まして、本日こうした部会としての最終報告を取りまとめることができました。改めて委員の皆様に感謝をしたいと思います。どうもありがとうございました。
 最後に事務局から一言お願いしたいと思います。

○廃棄物・リサイクル対策部長 どうもありがとうございました。
 昨年の夏以来、1年以上にわたりまして各専門委員会、基本問題専門委員会、また、制度専門委員会におきましてご審議いただきまして、委員の皆様方には大変感謝を申し上げます。
 きょう、おまとめいただきました最終報告、これが意見具申という形になるわけでございますが、ただいまご議論ございましたように、単に制度を改正するだけではなく、中身について魂を込めて運用していくということを十分認識した上で、今後制度改正に向けた検討を行ってまいりたいと思います。長期間にわたり大変お世話になりました。今後ともよろしくご指導いただくことをお願い申し上げまして、お礼のごあいさつにさせていただきます。どうもありがとうございました。

○企画課長 それから、最後に1つご案内でございますが、参考2の資料にございますように、拡大生産者責任に関する国際シンポジウムというものを環境省と経済産業省、それからOECD3者の共催によりまして12月の10、11、12と3日間、東京国際フォーラムにおいて開催いたします。これにつきましてのご案内が参考2でございます。
 以上でございます。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 それでは、本日の審議はこれで終了したいと思います。どうも長時間ありがとうございました。

 
午前11時15分閉会