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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
(第11回)議事録


平成14年11月1日(金)13:00~15:02
 
於:経済産業省別館 1028号会議室

環 境 省
廃棄物・リサイクル対策部


議 事 次 第

1. 開会
 
2. 議題
(1)廃棄物・リサイクル制度の基本問題について
(2)その他
 
3. 閉会
                               

午後1時開会

○企画課長 定刻になりましたので、ただいまから中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会を開催いたします。
 委員の皆様方には、お忙しい中、お集まりいただきましてありがとうございます。
 まず、配付資料の確認を申し上げたいと思いますが、議事次第が入っております紙の下の方に一覧がございます。
 資料1は名簿、2が専門委員会の報告、資料3が地方分権改革推進会議の意見の抜粋でございます。資料4が、先般設置されました家電等リサイクル専門委員会の設置についてでございます。
 参考といたしまして、1から4でございますが、そのうち1から3は、本日ご欠席の委員を含めまして、3人の委員からペーパーが出されております。参考4が、3月の中間取りまとめでございます。
 不足がございましたら、お申しつけください。
 それでは、これ以降の議事進行を花嶋部会長にお願いいたします。

○花嶋部会長 それでは、議事に入ります。
 今回は、お手元の議事次第にありますとおりに、廃棄物・リサイクル制度の基本問題について審議を行いたいと思います。
 廃棄物・リサイクル制度の基本問題につきましては、今年の3月に当部会として「中間取りまとめ」を行った後に、今年の7月に設置いたしました廃棄物・リサイクル制度専門委員会におきまして精力的にご検討いただきまして、その結果が取りまとめられましたものでございます。
 本日は、その報告をいただき、部会としての取りまとめに向けた議論をいただきたいと思っております。
 それでは、小早川専門委員長の方からご報告をお願いいたします。よろしくお願いします。

○小早川委員 それでは、まず私からご報告させていただきます。廃棄物・リサイクル制度専門委員会での検討経緯と検討結果の概要についてのご説明でございます。よろしくお願いいたします。
 今部会長からもお話がありましたとおり、今年7月に廃棄物・リサイクル制度専門委員会が設置されまして、廃棄物・リサイクル制度の基本問題につき、特に制度面での課題を中心として、7回にわたって検討を行いました。10月18日にその結果を取りまとめました。これが本日資料2として配付されております、専門委員会から部会に提出いたしました「廃棄物・リサイクル制度の基本問題に関する制度面の見直し等について」というものでございます。
 この検討結果でございますが、中身は、最初に「背景と経緯」について説明した後に、「基本的視点」といたしまして、3ページでございますが、3つ掲げております。(1)が「合理的な制度の確立による効率的な廃棄物処理・リサイクルの推進」、(2)が「不適正処理の防止・適正処理の確保」、(3)「適切な役割分担による廃棄物の排出抑制等」ということでございますが、この3つの基本的視点を掲げまして、続きまして、「制度見直しの主な論点」について記述をしていくという構成になっております。
 なお、先般の「中間取りまとめ」におきましては、制度見直しの論点について、廃棄物の定義とか、区分とかといったいわば制度の部分ごとの論点が、章立てになって構成ができておりましたが、今回の検討結果は、これが今後最終取りまとめの議論に供されるということにもかんがみまして、何のために見直すのかということをわかりやすくする観点から、先ほどの3つの見直しの基本的視点に沿いまして論点を組みかえ直して、書類を構成しております。
 そこで、続きまして、「制度見直しの主な論点」につきまして、個別に概要をご説明申し上げます。
 各論点ごとに、最初に現状について説明しまして、見直しの方向について記述するという構成になっておりますが、ここでは差し当たり、見直しの方向性の概要について簡単にご説明したいと思います。
 まず、4ページから6ページでありますが、(1)「合理的な制度の確立による効率的な廃棄物処理・リサイクルの推進」でございます。この部分は、「中間取りまとめ」の論点で申しますと、「廃棄物処理業・施設に対する規制」とか、「廃棄物の区分」の中のリサイクルされる廃棄物の区分に関する議論に対応しております。主な見直しの方向性といたしましては、4ページの下の方からでございますが、広域的なリサイクルの実施のため、環境大臣の指定により地方公共団体ごとの業の許可を不要とする広域指定制度の整備を進めるとか、また、一般廃棄物、産業廃棄物の区分にかかわらず、同様の性状を有する廃棄物を処理する施設について、その許可制度の合理化といったような、許可制度の合理化の具体策を打ち出しております。
 私からは、簡単に要点だけ申し上げておりますが、次に、検討結果、7ページから12ページが、(2)「不適正処理の防止・適正処理の確保」であります。
 ここは「中間取りまとめ」の論点で申しますと、「廃棄物の定義」、「廃棄物の区分」の中の有害性のある廃棄物の区分に関する議論、それから、「中間取りまとめ」では「その他」でありましたが、その中の不法投棄防止対策及び原状回復促進策について必要な検討を行うとされていましたが、そのことに対応しているものであります。本年7月に不法投棄防止及び原状回復に関する懇談会の報告書がございますが、それを踏まえて取りまとめをしております。
 主な見直しの方向性としましては、「不適正処理防止のための廃棄物の定義の在り方」としまして、不要物でないリサイクル可能物と称する廃棄物に関し不適正処理例が見られるということにかんがみ地方公共団体の行政調査権限を強化することが必要であるとか、使用済物品等であってぞんざいに扱われるために環境保全上支障を生ずるものが問題となっているがこれについて必要最小限の処理基準の適用や事後対応を軸とした環境保全上の管理が必要であるというような考え方を打ち出しております。
 そのほか、土地所有者の責任強化、自社処分と称する行為などに対する取り締まりの強化など、不法投棄対策のさらなる充実について必要な措置を講じていくべきであるとしております。
 最後に、検討結果の13ページから19ページが、「役割分担の適正化と、それによる排出抑制等の推進」であります。ここは、「中間取りまとめ」の論点で申しますと、「廃棄物の区分」の中の「処理責任に着目した区分」に関する議論、「排出者責任及び拡大生産者責任等」という部分、それから「中間取りまとめ」の「その他」の中で触れられていました国と地方の役割分担と関連する産業廃棄物行政の問題に対応するものであります。
 なお、この産業廃棄物行政の問題につきましては、本年6月の産業廃棄物行政に関する懇談会の報告書があります。これを踏まえて、ここでは取りまとめをしております。
 ここでの主な見直しの方向性としましては、事業系一般廃棄物につきましては排出事業者の責任で処理すべき事業系廃棄物に区分するということが方向性としては考えられるところでありますが、当面は市町村の処理責任のもとで適正な費用負担など排出事業者の責任を強化するということも考えられる、拡大生産者責任の趣旨に基づきまして、市町村においては処理が困難であるようなものについて生産者による製品設計上の工夫とかあるいは引き取り処理などの取り組みを求める、そのための基本的な枠組みを設けることが必要であるなどとしております。
 そのほか、産業廃棄物行政の執行につきましては、産業廃棄物行政に税という手法を位置づけていくことについて、さらに詳細に検討する場を別途設けることが必要であるとか、都道府県と国が一体となって産業廃棄物分野の構造改革をなし遂げるまでの当面の間、産業廃棄物に関する許可等の行政を、引き続き法定受託事務としておくことが必要といった結論を出しております。
 以上が、廃棄物・リサイクル制度専門委員会の検討経緯及び検討結果の概要につきましての簡単なご説明でございます。
 それでは、引き続き検討結果の詳細につきまして、事務局から説明をしていただきたいと思っております。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 では、事務局の方からこの報告書の読み上げをさせていただきたいと思います。

○事務局 資料2「廃棄物・リサイクル制度の基本問題に関する制度面の見直し等について(報告)」朗読

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 引き続きまして、この専門委員会報告に対して、委員から意見が出されておりますので、その内容につきましてご説明を願いたいと思います。
 まず、本日欠席をされております杉浦委員及び永利委員から提出されました意見につきまして、事務局からご説明を願います。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 事務局でございます。「参考1」をごらんください。永利委員からの書面であります。
 1.「合理的な制度の確立による効率的な廃棄物処理・リサイクルの推進」でございますけれども、「規制は厳格なものとしつつ、その手続は合理的に」という方向性は評価した上で、不法投棄は厳しく処罰し、リサイクルは緩和していくというスタンスでございます。
 また、2番目でございますが、色々な制度の拡充に当たっては、現場で実際に活かされるような内容としていただきたいという内容でございます。
 2.「不適正処理の防止・適正処理の確保」のところでございますけれども、個別事例に即して不要物であるか否かの具体的な判断基準を明確化することは重要であるということを訴えられています。
 また、2ポツでございますが、一部の有価物が含まれ、総体として取引の価値があるものについても、事後規制でございますが、地域によってバラツキが出ないように配慮すべきであるというご意見でございます。
 3.「排出者責任・拡大生産者責任による適正な処理・リサイクルの推進」でございますけれども、拡大生産者責任の議論につきましては、次のページでございますが、各種リサイクル法等における関係主体の役割分担との整合性について十分配慮した上、また、中小事業者に過大な負担を求めることがないよう配慮すべきであるとされております。
 また、不法投棄の処理について、安易に事業者に責任・負担を求めるべきでないというご意見もいただいております。
 その他、パブリックコメントに付して意見を求めることも考えていいのではないかとされています。
 また、「参考2」でございますが、杉浦委員からいただいております。
 まず、最初の1.「廃棄物の定義と区分について」でございますが、これは市長会の方で平成11年にまとめられた提言に関するご意見かと考えております。
 後ろの2ページをおあけくださいませ。具体的に、こういう考え方もあるのではないかということでございますが、具体的な報告書についてのご意見は3ページからになっております。
 3ページでございますけれども、保健所設置市の事務の削除の(理由)のところでございますが、市の規模や能力等に応じて一部の市のみとするように改めることを検討することが必要としているが、むしろ体制の強化を図って、しっかりできるようにすべきではないか、そういうふうなご趣旨でございます。
 次、4ページでございます。排出者責任ということで、排出者が本来的に責任がある、そういう点の主張をもっと強調すべきではないかということでございます。
 5ページで、拡大生産者責任のところでございますが、不法投棄を未然防止する観点から制度の見直しをも視野に入れた議論が必要ではないかということでございます。
 6ページでございます。産業廃棄物行政の円滑な執行について、住民同意・流入規制のところでございますけれども、行政指導の考え方の転換については慎重に取り扱うべきではないかというご意見。
 7ページでございます。むしろ(4)「国による研究開発について」という内容を盛り込んだらどうだろうということでございます。
 以上でございます。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 最後に、本日ご出席になっておられます庄子委員もご意見を提出されておりますので、これにつきましては、庄子委員の方からご説明願います。

○庄子委員 本当は「参考3」だけでよろしいのでございますけれども、議事録に載せていただきたいということもございまして、発言させていただきたいと思います。
 今回の本報告書でございますけれども、これは日本経団連がかねてから主張しておりましたまず廃棄物の定義と不法投棄対策を切り離して考えていること、資源有効利用促進法との兼ね合いからも、リサイクル促進のための合理的な制度にしてもらいたいということを申し上げていたわけでございますけれども、この辺が盛り込まれた点で、大いに評価できるものと考えております。
 伺いますと、今後来年の通常国会への改正廃棄物処理法案の提出並びに政省令の改正等があるとのことでございますけれども、本法案の基本的な考え方、あるいは運用等につきましても、産業界の考え方を常に聴取していただいて、ご配慮賜りたいと思っております。
 この(1)の「廃棄物の定義について」は、廃棄物の定義について、適正な管理がなされる有償取引の市場が確立しているものは、従来どおり廃棄物処理法の対象としないこととしていただきたい。これは念押しでございます。
 なお、ごく一部の部品等が有価値であるために総体として取引価値が生じている使用済み物品で、ぞんざいに扱われ環境保全上の支障が生じるおそれがあるものとは、判断する基準が難しいのでございますけれども、その判断基準を明確にして運用していただきたいということでございます。
 (2)の「拡大生産者責任に関する問題」でございますけれども、これは永利さんも似たようなことはおっしゃっているのですが、拡大者生産者責任の趣旨にかんがみた適正処理困難物制度の基本的な枠組みの構築に際しましては、対象製品の選定を行う場合には、地方公共団体ごとにそれぞれの形、事情等が異なるということで選定されるのではなくて、経済性等を考慮しながら、国が選定していただきたいということでございます。その際、産業界も参加して具体的な検討を行う場を設けて進めていただければ、産業界は挙げて、情報の開示なども含めまして、積極的に協力させていただきたいと考えております。
 次の・でございますけれども、捨てられたものの片づけにかかる費用負担は何でも生産者にさせるという不合理な行政が行われないような、そういう配慮をしていただきたい。産業界は、将来的にはここにおいてどのように役割を担うべきかは、十分に認識しておる次第でございます。
 (3)の「許認可取得手続の簡素化について」でございますが、これは、要すれば、効率的な適正処理、リサイクルの担い手である産業界の意見を、今後とも十分に取り入れていただきたいということでございます。
 (4)の「不法投棄原状回復基金について」、これは産業界は毎年、金額をいうのは、いかにも産業界がこれだけやっていますというようなことをいいそうなので避けますけれども、これは社会に対する1つの奉仕であるという形で出捐させていただいておりますので、これにつきましては、不法投棄が捨て得になっているというようなこともございますので、今後そういうことの決してないような措置、対策を講じていっていただきたいということでございます。
 以上でございます。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 基本的には、専門委員会報告をもとに部会で議論を行い、取りまとめることになっております。
 ただいまの専門委員会報告の説明につきましてご議論いただきたいと思いますが、まず最初に全体構成及び「基本的視点」の内容についてご議論いただいた後に、「制度見直しの主な論点」についての議論を進めていただきたいと思います。
 それでは、最初に検討結果全体の構成及び1の「背景と経緯」、2の「基本的視点」の内容につきまして、ご質問、ご意見をいただきたいと思っております。どなたからでも結構でございます。よろしくお願いします。

○田中委員 全体を読ませていただいて気がついた点ですけれども、検討の範囲がこのように廃棄物の定義等々の範囲を制度面から検討されているわけですが、今さっきだれか指摘がありましたように、研究、技術開発という事項もありましたけれども、いろんな面から見れば、人の問題はどうだろうか。体制づくりとか、あるいはいろんなところにプロの人間を入れることによって問題の解決を図る、モラルハザードとかいろいろ問題点が指摘されていますがそういう問題を解決するためには、この分野にかかわる人たちの質の向上を図らなくてはならないなということで、優秀な人材を、またこの分野の知見を持った人をこの社会に送り出す。現在かかわっている人たちの教育、訓練、あるいは研修を、今回の制度検討では入れていないのですけれども、最後のところに触れておくとか、次の検討課題に指摘しておくことが重要ではないかなと思いました。

○永田委員 私、少し早めに出なくてはいけないので、この検討の内容についていけるかどうかわからないのですけれども、今とりあえず前の方の部分のところで私が申し上げておきたいのは、そんなに大きなことではないのですが、例えば3ページ目のところで役割分担を書かれるときに、「国、地方公共団体、事業者、国民」、これはさかさまにする時代になってきたのではないかという気がしていまして、そういうこともちょっとお考えいただきたい。
 全体的には、廃棄物の定義の問題は、不要物とかいろいろ考えられた話もあるのですが、そういうものをこれからもう少しきちっとした配慮をしていかなければいけないものも考えていきますよという話と同時に、内容も一緒に考えていくんだ。従来の廃棄物というだけのものではない。定義上の話かもしれません。その辺のところもあわせて考えていくのですよということを、「基本的視点」の中でどこかにちょっと表現していただくとありがたい。
 「産業廃棄物分野の構造改革」、ここもそうなのですけれども、ここでは「国と地方公共団体が一体となって施行することにより」と書いてあるのですが、そういう意味では、排出側の事業者の役割も非常に重要で、そういう人たちも取り込みながら、ここに書いてあるような意図を実現していくことになっていくのだと思いますので、そういう点でのことをもう少しちゃんと入れていただけるとありがたいなと思って見ていました。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。ほかに何かございますか。

○松田委員 私も、この案に対しては、よかったなというふうに思っておりますが、国民とか市民の立場から、今後のことについて2つほどお願いしたいことがございます。
 1800件もの方たちが、これに対して、最初の取りまとめとして意見を出してきたわけですが、その方たちが新しい21世紀の廃棄物の未来について、すごい期待を持ってこの委員会を見ていると思います。出てきたものは大変緻密に書かれているのですけれども、素人の方たち、国民が見たときに非常にわかりにくくて、どこがどういうふうに変わったのかとか、今後どういうふうになっていくのかということが、この文を読んだだけではなかなか見えてこないので、21世紀の廃棄物はどういうふうになるのだということを絵で見せる形のものをぜひつくっていただいて、21世紀、みんなで頑張っていこうというふうなプレゼンテーションをしていただきたいなというのが1つです。
 もう1つは、後半の方になるのかもしれませんが、基本問題の枠組みの検討のところだから仕方がないのかもしれませんけれども、後ろの方で、産業廃棄物の税の話だとか、ごみの有料制、公平な負担というものが出てくるのです。私、国民の役割ということで結構あるという気がしています。ですから、いわゆる産業界とか自治体の役割ということで書いてあるのですが、国民もコスト負担はきちっとすべき時代に来ているということをどこかで明確に書いていただきたい。そうすることによって、国民の理解がさらに深まるのではないか。また、1800件の応募者に対する1つの回答になるのではないか。
 あとは、区分の話は、私は最初はわかりにくいとかいっていたのですが、基本的に、今のようにいろんなトラブルがある中では、この枠組みを守り通したということについてはよかったと思っています。ただ、これも、環境ビジネスに参入したいという方たちの現場の声を、この枠組みの中で彼らが精いっぱい働きやすいような仕組みをつくっていくことはとても大事なことだと思いますので、この3点についてお願いをしたいと思います。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。はい、どうぞ。

○佐々木委員 専門委員会の方々が精力的に検討されまして、非常に内容に富んだ、わかりやすい報告にしていただいたことを、まず敬意を表する次第でございます。
 その中で、「基本的視点」に関しましては、先ほどもご意見が出ましたけれども、産業廃棄物分野の構造改革につながっていく改正廃棄物処理法の施行、そこのつながりをどこかにもう少し書き込んでいただくと、先ほど松田委員のご指摘にもあったように、そういう意味では、国民として、あるいは地域住民としての役割等も踏まえた、国全体としての構図がきれいに描き出されるのではないかと思いますので、その辺を少し補強することが、本報告の理解を高めていただく上で有用ではないかと思う次第でございます。
 以上です。

○甲斐委員 1点お願いしたいんですけれども、拡大生産者責任の問題なんですが、先ほど庄子さんがおっしゃられましたけれども、今電子機器などは開発途上にあるということもありまして、サイクルは短くなっておりますね。私どもは、やっぱり耐久性のあるものを長く大事に使いましょうということで、協力しようという形があるのですが、サイクルがすごく短くなっています。それは確かにそうなんですけれども、物をつくってどんどん新しくなると、古いものは捨てられていく。拡大生産者責任の最初に書いてあるのですけれども、「製品のライフサイクル全体にわたり適正に」というところが、今でもなっていないと思うのです。技術革新の最先端についていこうと思っている国民が何%いるか。私たちが不要な機能までたくさんつけたものがどんどん出てきて、使いこなせないというところがあります。
 ですから、技術革新は大事で、決してそういうものに水をさそうとは思っておりませんけれども、この拡大生産者責任をごみ問題として見たときには、すぐ古くなるものだったら、開発のときにもうちょっと落ちつくまで待ってから製品にするとか、何か工夫があっていいんじゃないかなというところがとても気になるところで、ほかの委員会で、ライフサイクルは短くなっております、消費電力は少なくなっております、どんどん買い直してくださいというお声があったので、私どもとしては、ちょっとよくわからない分野なんですね。よろしくお願いします。

○庄子委員 ちょっとだけよろしいですか。全く今の話のとおりでございまして、実は、日本経団連の廃棄物・リサイクル部会は、この本報告が出てから直ちにワーキンググループをつくりまして、各産業界、各企業代表、代表といいましても若手、技術にもよく通暁している者たちを十数名集めまして、この報告の文言についても全部検討したわけでございます。その中で、実は今、甲斐委員がおっしゃったようなこともございまして、隣にNECの佐々木会長さんがおられるところで、まことにまずいのでございますけれども、エコデザインとか、素材が必ずリサイクル、リユースできるものでない限りは、売れるからとか、あるいは国民をむしろそっちの方に持っていって無理やり使わせるようなことのないようにしていくことが必要だということが出ているのです。
 その辺は産業界も重々、これからは環境ということをまず最初に考えて、それからというふうなことでいます。また、NECさんの擁護をするわけではございませんけれども、NECさんの本社ビルは、絶対壊れないんですけれども、鹿島がつくったといったらまずいんですけれども、九十数%リサイクルできるという形になっておりまして、NECさんの開発陣とお話ししまして、先日もちょっとお話ししたんですが、今後、本当に不要な形で世の中に出ないような格好にということを随分心がけておられるようでございます。その辺、どうぞご理解いただければと思います。

○永田委員 ちょっといいですか、簡単に済みますから。
 今、例に挙がったパソコンの方は私がやらせてもらっていたので、弁護するわけではないのですが、基本的には、社会システムとしてもそういうことをきちっと位置づけていかなくてはいけないし、そういう取り組みがいろんな形で始まっているということで、今後の動向をよく見ていただきたいなと思います。
 松田さん、先ほど国民と、私も申し上げたのは、基本的には、この問題に関して事業者と国民が主体的なプレーヤーなんだ、その点だけははっきりさせていただきたい。国、地方公共団体と前面に書いてしまうと、ついついここに頼ろうとしちゃうけれども、そうではないんですよという世の中に変わりつつあるんだという点ですね。この辺は、この3ページの文章の中でもう少しはっきりさせていただきたいなと思います。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。ほかにもしございませんようでしたら、時間もございますので、ただいまのご指摘を踏まえまして、部会としてはこれを取りまとめていきたいと思います。ひとつよろしくお願いします。
 では、続きまして、検討結果3の「制度見直しの主な論点」について、各論点ごとに議論願いたいと思います。
 まず、(1)の「合理的な制度の確立による効率的な廃棄物処理・リサイクルの推進」につきましてご質問、ご意見がございましたら、よろしくお願いします。

○永田委員 5ページ目のところで、広域の話とか再生利用の話があるんですけれども、こういう中でも、我々が見ていると、記述としてちょっと問題かなという内容で決められたところもあります。例えばサーマルリサイクルの取り上げ方のようなものも、中をもう少しきちっと議論していかないといけない部分もあるのかなと思っているのです。実態としてそれがどう活用されているか、運用してしまったかというと、一般の人たちに誤解を与えかねない。
 具体的な話で申し上げれば、時々再生利用の方でタイヤの話が出て、セメントで使うといったときに、内容的には、そこの中に入っているスチールがリサイクルされます、鉄分としてセメントで有効に使われますというけれども、それはやっぱりちょっと無理だという気がするのです。とってつけたような理由なんですよ。あれはゴムの部分の熱的な利用ももちろん入っているわけで、そういう点をはっきりしないで、変な形で使っていくと、国民に対して説明責任の問題からして、我々としてもいろいろ問題を指摘しなくてはいけない事項が多くなってくるんじゃないかと思うので、こういう点も含めて、少しはっきりさせてほしいなと思っています。ここに書いてあることは反対じゃないんですけれども、内容について、そちらでももう少し考えていただきたいと思います。
 それから、効率的な話になってくると、輸送の問題ももう1つ出てくるのかなと思っていまして、廃棄物の定義の問題とも絡むのかもしれませんけれども、静脈物流などを、これはきちっと書けていないというわけではなくて、もう少し取り上げていただくようなチャンスはどこかにあってもいいのかなと思いました。

○花嶋部会長 ほかにございませんか。細田先生、何かありませんか。

○細田委員 私はこの委員としてつくった方ですから、余り。

○花嶋部会長 そうですか。失礼しました。
 では、今の永田さんのご意見、どうもありがとうございました。静脈物流などについても、これは大いに反映させていただきたいと思っております。
 それでは、続きまして(2)の「不適正処理の防止・適正処理の確保」につきまして、ご質問、ご意見はありますか。

○佐々木委員 実は、その後の(3)の方にもかかわってくる質問で恐縮でございますが、11ページの真ん中の辺に段落がございまして、その2行目に「自社処分と称する無許可処理業行為」云々の取締強化ということがございまして、もう1つは、16ページの下から10行目ぐらいになりますか、「又は、適正に引取り・処理と認められる取組を生産者が自主的に行う場合においては」業の許可の特例を適用するということがありまして、それはもちろん精神からいってそうなんでございますが、ここら辺の区分けをどういう形でやるのか。その辺につきましてお考えがあればお教えいただければと思います。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 11ページのところでございます。ちょうど真ん中辺、「自社処分と称する無許可処理業行為」、自社処分であれば業の許可が必要ないわけですが、実際は他社のものを扱って、自社だといって不適法な処理をする、それが問題になっておりまして、そこをきちんと取締強化していくということでございますが、16ページのところは、具体的に広域指定制度という形で書いてございます。これは現在もございますが、それをきちんとした制度に拡充していこうということをこの報告書で述べてございますが、これは実際環境省の方に、こういう形で広域的な収集とかをつくるという申請を上げていただいて、環境省の方でもしっかり審査してやる。そういう面では、16ページの方は役所の方でもきちんと判断して行うものでございますので、そこはきちんと区別できていくというふうに考えております。

○佐々木委員 はい、わかりました。

○永田委員 たびたび申しわけないんですけれども、1つ、9ページ目のところで「留意すべき視点」か、あるいはその上の方も絡んでくるんですが、リサイクル可能物であっても何らかの環境保全上の管理が必要であって、何かしなくてはいけませんねという話になっているのです。これは裏を返すと、土砂の話が出てきて、ここでは建設リサイクル法にのっとった形での指定処分を徹底するとかという書き方になっていまして、ある意味においては、これがさっきの話、何かしなくてはいけないという内容の中のものに関係してくる。こういうことをすれば別枠で考えてやってもいいんですよといいますか、そういう意味では、何らかの管理が必要なという中身をあらわしているのかなという理解もできるわけで、この辺も何を考えていらっしゃったのかという話ですね。先ほど申し上げた前の方に戻って、リサイクル可能物であっても何からの管理が必要なものであるという言い方のときに、その内容のことを検討されたのかなというのを、ちょっとお知らせ願えればありがたい。
 もう1点は、11ページ目のところの不法投棄の後の処理の話ですけれども、大規模、広域的な、実は私、豊島の問題にかかわっている人間からすると、ここでは、そういうものに対して国が調整・助言等を行うと書いてあるんですけれども、後の方の18ページにちょっと絡むのですが、産廃のときにも、国が積極的に財政支援を行いますよとかという書き方もされているわけですね。不公平が出てきてはいかぬ。そういう意味では、モラルハザードになってはいかぬというようなことも重々わかっているつもりでおりますが、一方で、そういうものの結果としてあらわれた最悪の事態がここに存在しているということを考えてみると、あるいは国の財政的な支援とかそういうことも考えてもらわなくてはいけないのかなという気がしておりまして、ここにはその話は明示的に出てきていないのですが、どういう結論になるかわかりませんけれども、我々としてみると、何かそういうものも入れておいていただいてもいいのかな。要するに、11ページの中でも財政的支援を少し議題に上げて検討していくという視点があってもいいのかなと思っています。
 以上です。

○花嶋部会長 ほかにございませんか。

○田中委員 9ページの一番上のところから、この段落なんですけれども、「対象物」という言葉があって、上から6行目、「……ものまで対象とすべきではないことに留意し、その対象を明確にすることが必要である」、この「対象」といっている中身がわかりにくいのです。この「対象とすべきではない」というのは、不要物という定義の対象としないということなんでしょうか。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 ここの8ページから9ページ目にかけての段落でございますけれども、具体的にどういうものかというと、7ページの「現状」辺にちょっと出ています。「使用済みとなった被覆電線のように、銅線が有価値であるため総体として取引価値が生じている」、そういう面では一応有価物ではあるわけでございますけれども、不要な被覆部分を焼却施設を使用せずに野焼きにしてしまって、環境保全上支障が生ずる。そういうものがございます。そういうものを対象に、環境保全の支障が生じないように、事後的な規制、具体的には処理基準の適用であるとか、あるいは不適正な取り扱いがなされた場合に行政調査・命令、そうした事後規制をかけることを軸とした管理をしたらどうかということを、8ページから9ページに書いております。そういうふうな事後規制の対象という意味で、ここを考えてございます。

○田中委員 そうであれば、その文章の最後のところに、その辺がわかるように書かれたらいいかなという気がします。
 その下の「留意すべき視点」で、真ん中辺に「中古品や二次原料などとして適正な管理がなされている有償取引の市場が確立しているものを除けば」ということで、こういうものは例外だよということですので、中古品や二次原料、有償取引の市場があるものはリサイクル可能物として扱ってもいいよというニュアンスでいっているのでしょうか。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 こういうものは中古品や二次原料として適正な管理がなされている有償取引のもので、廃棄物ではございません。そういう面では問題がないのではなかろうかということで、例示を具体的に挙げておるところでございます。

○細田委員 私は、この案の作成に参画した委員でございますので、質問というのはおかしいので、1つ、11ページの「見直しの方向性」の不法投棄のところで、第1パラグラフの上から4行目「これらの基本的な考え方を反映した平成12年に改正された廃棄物処理法の厳格な運用により」、これはそのとおりでいいと私は思うのですが、ただ、姿勢をあらわす言葉としてやや弱いかな。というのは、先ほど庄子委員、佐々木委員からご意見がありました産業界の取り組みは、私は大変評価するもので、この10年間で経団連参加28業種の埋立量を3分の1に減らすということをやられて、その面では、私は大変評価するものではあるのですが、一方で、大企業の安易な委託があることはまた事実で、青森・岩手の県境の82万立米の不法投棄は、一流の大企業が委託しているやにも聞いております。その辺、まだまだ安易な委託、処理業者を調べずに委託をしているということが、大企業の中にもある。あるいは、価格を値切ることがあるやにも聞いております。
 そこで、ここを、単なる言葉のいいかえにすぎないんですけれども、「12年に改正された廃棄物処理法をより一層厳格に適用することにより」とか、そういう言葉で決意を出した方がいいのかなと、さっき思い始めていますので、言葉の修正なのかもしれませんが、強い決意表明をその辺で出していただければ、平成12年改正はだてじゃないぞと、その辺をよろしくお願いいたします。

○花嶋部会長 ありがとうございました。ほかに何かございませんでしょうか。――ございませんようでしたら、どうもありがとうございました。では、ただいまのご指摘、十分参考にさせていただきまして、今後の取りまとめに反映させていただきたいと思います。
 引き続きまして、主な論点(3)の「役割分担の適正化と、それによる排出抑制等の推進」につきまして、ご質問、ご意見ございませんか。

○岡部委員 18ページの「見直しの方向性」のところで、「住民同意と流入規制対応」のところですが、市長会の方からも意見が出ているのですが、「こうした行政指導の考え方を転換し」という表現になっています。私、ほかの項目もここのくだりも含めて、文書全体として、「行政指導の考え方を転換し」というその「転換し」という言葉の趣旨が、全体の文脈からしてそぐわないのではないかと思います。「現状」のところでも繰り返しいわれていますけれども、不法投棄の問題は住民の忌避感情とかいろいろある中で、考え方として、行政指導だけに頼ったやり方ではないということをいわんとされているのだと思いますが、この表現ですと、この行政指導が間違っているというふうに受け取られかねないという心配がありますので、そこのところは表現をちょっと変更されるべきではないかと思います。

○永田委員 1つは、13ページから14ページにかかる部分なのですけれども、ここでの考え方、苦労してよくまとめていただいたというのはよくわかるのです。例えば1行目の「当面」という言葉が後ろの方に入っているようなところは、意図が伝わってくるのですが、一方で、14ページの排出者責任のところの書き方ですね。最初の文書の書き方は、このままずっと来たわけですが、ここでもし一廃とか産廃というのを除いた、といってはおかしいですが、こういう区分が最初からありきの話ではないとすれば、市町村が処理責任を負うものは国民が排出するもので、それに対して国民は協力ぐらいの責任しかなかなか果たせませんよ。監視とか、これからいろいろつけ加わっていくかもしれませんが、そういう視点なのだろうと思っているのです。そういう意味では、事業の方から出てくる廃棄物に対する本当の意味での責任と、我々市民レベルで果たす責任は、やはり随分違うのだろうと思っていますので、大分苦労されているのは重々わかった上で申し上げているのですけれども、原則論はきちっと整理していただけるとありがたいなというのが1つでございます。
 15ページのところで、適正処理困難物の話がいろいろ出てきているのですけれども、事実関係として、資源有効利用促進法がきちっとあって、それはどういう役割を果たしてきたかというと、ここに書いてあるようなリサイクルしやすい製品の設計とか開発とかいう話については、一定の役割を果たしてきたと思うのです。そういうのはやはりきちっと入れておいていただかないと、私もそっちの方にも絡んでいますが、その立場でここで申し上げているのではなくて、総体として我々は循環型社会に向かっていくのに当たって、どういう体系のもとでやってきたかという事実はきちっと出していただかないと、何か変な形になっていきそうだなという気もしていますので、それはちょっと考えていただきたいと思います。
 そういう視点から見ていくと、16ページ目の真ん中辺あたりに、「基本的な枠組みを設けることが必要である」と書いてあります。内容的には、今申し上げたような内容に絡んでいるのですが、そういう意味で、廃掃法だけでなくて、それぞれのほかの法体系のものも含めて、ほかの法体系のもので有害物質の視点が足りないというのだったら、こっちでちゃんと対応していかなくちゃいけないし、全体として、こういう機能がちゃんと果たせるような日本の制度にしていってほしいということはいえるのですけれども、それを全部廃掃法でやるかどうかという話は、既存の法律との関係をもうちょっとよく見ていただいて対応していただくことがいいのかなと思っていますので、それはぜひお願いしておきたいと思います。
 18ページ目の一番下に税金の話が出てくるのですけれども、この住民同意とか流入規制の話の中で、ほかに具体的な検討は何かないのかな。ここで見ていく限りにおいては、これをちゃんとやっていこうとしたときに、検討する手法として、読んでいくと、ここに書いてある内容ぐらいしか余り出てきていないものですから、もし検討された内容でまだ十分表現されていないものがあったとしても、何かここに例示でも入れていただくと、我々もイメージがわいてくるし、そういうものをさらに拡大していく、あるいは新しい手法をそれに類似のものを入れていくということは考えられるのかなと思っておりまして、その辺がちょっと気になった点です。
 以上です。

○田中委員 2点あるのですけれども、16ページの拡大生産者責任のところで、3行目に、「環境コストを正しく市場に反映させる」ということで、それはいいのですが、その結果、生産者が何でも引き取ったり、あるいはリサイクルするということを求めるようにならないように、いいたいのは、消費者にとってトータルで環境コストを含めて安いというか効率的であるということで、環境コストを市場に反映させるためにやることが、環境コストを上げることになりかねないということをちょっと恐れていまして、ガイダンスマニュアルには、その辺を十分気をつけていろいろ選択するようになっているのですけれども、今の流れを見ると、「拡大生産者責任が引き取る、そしてリサイクル」ということになっていますが、単純にそのようにつながらないように、その辺、書かれたらいいなと思います。
 それから、18ページの、今永田委員からもご指摘があったのですが、税が今いろんな県で導入されてきております。私、いろんなところで紹介しているアメリカなどで使われている1トン当たりの課徴金は、施設ごとに設定され、処分量に応じて徴収して、その地元の処理施設の整備に生かしている。そういう仕組みが非常に大事で、往々にして税制度が賛成されますが、その税金の使われ方が非常に問題だ。広く一般に環境教育だとか技術開発に使うのだ、高くなれば廃棄物の削減、あるいはリサイクル促進に向かうだろう、こんな感じで議論されているところがあるのですが、そうではなくて、やっぱり必要な施設の整備に使うようにするためには、ホストコミュニティーフィーといった例も挙げて、それも含めて検討していただくといいかなと思っております。

○松田委員 それでは、15ページのところですけれども、下から6行目のところの「ごみ有料化や分別排出等の取組に協力」ということがあるのですが、私たち国民は主体的にごみ処理費を払うことが当然のことだと思っていますから、「協力」という日本語は弱いのではないかという気がします。しかも、ごみの有料化に協力などという形のセンテンスにつながると、まだ国民は協力しかしないのという感じで、主体はやっぱり排出ということになりますから、協力という言葉をもう少し強化した言葉にしてください。
 あと、ここでは、排出抑制、出さないというキーワードが抜けているので、やっぱり出さないことが一番大事で、そして集団回収・リサイクル活動の参加というふうにつなげていかないと、うっかりなのかな、発生抑制の話が抜けているなと思いました。遠慮なさらないで、国民が出すごみなので、国民が責任を持って管理します、そして、有料化という言葉でなくて、14ページのところにある適切な費用の負担というか、税の公平な分担というところまで書き込んでもいいのかなというぐらいに、私は、ごみの有料制は推進すべきだと思っています。

○佐々木委員 このところがいいのかどうかという考えはあるのでございますが、実は19ページの上から9行目に、「違反行為を行う悪質業者を法に基づき厳正に処分することが必要である」と書いてございます。それに加えまして、行政指導や許可停止などを受けた悪質業者に関する情報公開も必要なのではないか。先ほど細田委員からご指摘がありましたけれども、安いから使っているのではないかというようなこともございますが、やはりそういう情報を公開していただくことが、そういった安易な処理を防止する上でも効果があるのではないかと思います。ここがいいかどうかあれでございますが、ちょっとご検討を賜ればと思います。

○花嶋部会長 ほかに何か。

○庄子委員 松田委員の方からのお話で、私も同じように、いつも国民に環境教育が必要ですというようなことで環境省の方にもお願いしたら、環境省の方からは、教育の予算はありませんと回答されたんですけれども、環境省が国のこういうものを主導していかれるということであるならば、私、いつでもスキームということを一生懸命いうのですけれども、一番ベースにあるのは環境教育ではなかろうか。文科省等に積極的に予算獲得をされて、ぜひとも環境教育をやってもらいたいと思うのです。
 それから、一般の消費者、国民がどういうふうにやっているか。私、実は月、水、金の朝、身をもって体験しているのです。私、朝5時になりますと、月、水、金のときには、女房から、あなたはごみの会長だから、ごみ捨てに行きなさいといわれて、いつも行くのです。まずびっくりしますのは、一般の主婦の方たちのごみに対する理解がほとんどない。もうちょっとあの辺のところを教育されればいいなということで、私は、近くの人からにらまれても困りますので、笑いながらいうわけですけれども、分別ということについても、横浜がルーズといえばルーズなのかもしれませんが、ちょっと認識がなさ過ぎると思うのです。あの辺は相当いろんな角度で、子供たちだけでなくて、もうちょっと上の方たちに対しても、奥様というとちょっとまずいのでいいませんけれども、そういう方たちに対する教育も含めて、やっていただきたい。産業界は十分にいろんなことを認識して、今進めておりますので、よろしくお願いします。
 最後に1つだけ。この本報告は非常によくできているというのは、私、さっき申し上げました部会の下にワーキンググループをつくって、精力的に毎日毎日、1つずつ検討していったのです。ケーススタディを挙げて、これの場合にはどうだろうか、これの場合にはどうだろうかというようなことをやっていって、それぞれいいのでございますけれども、それはあくまでもこの文言どおりにとっていった場合でございます。よもやこの文言の裏に何かあるということになりますと、ちょっと困りますので、例えば16ページの一番下の行にも、「引き続き検討が必要である」というときに、検討があらぬ方向に行かないように、ぜひとも常にいろんな方々、各層の方とご検討をいただきながら進めてもらいたい。それをお願いいたします。

○甲斐委員 消費者がちょっとばか呼ばわりされたのですけれども、産業界が今、不況のところで大変なご努力をされているのは十分認めます。けれども、私どもが安易な技術開発をしないでくださいといったのは、石油ショックの前くらいからなのです。本当の技術革新でなくて、ただ売らんかなでどんどん出てきた。そのときから通産省にお願いに行っていたのです。もっと本当に技術革新された新しいものを出していただくのはいいけれども、ただ外側の見ばえが変わった、色が変わったぐらいでどんどんやらないでくれ。直そうと思っても、新しいものを買った方が安いですよという形で、あのころはまだ環境といわなかったので、そういう形で進められてきました。
 私ども一般の市民は、大変難しくてこういういろんな法案や何かの内容にまでついていかれません。けれども、現実に毎日生活をしておりまして、21世紀は環境が大変だということは十分承知していますので、私どもはグリーンコンシューマーの運動を今始めております。それは、さっき松田さんがおっしゃったように、買うときから捨てるときのことも頭に入れて買おうという運動をやっております。どういうことかわかりませんけれども、環境を大事にするということは、やっぱり買って、使って、捨てる、そのサイクルの中で起こってくるので、買うときから自分のライフスタイルに合った必要なものを買いましょう、捨てるときのことも考えて買いましょうという運動で立ち向かっておりますというとおかしいのですが、そういう生活をしております。すべての国民に対してそういうのが浸透するということは大変難しいのですけれども、安易なところからは、袋を持って買い物に行きましょう、ビニール袋は断りましょうとか、つい最近では、5日に「ノー袋デー」というのでみんなお願いして、微々たることとお思いでしょうけれども、全国民が使って、捨てているものの中では大変大きな問題がありますので、今そういうことで意識改革を一生懸命やっているところです。どうぞ町内会でもお声をお出しになって、私ども、ごみ捨て場所とかいうことは、町内会で大変検討しておりますので、よろしくお願いします。

○横山委員 この会議での1つの大きなポイントは、やはり廃棄物処理、リサイクルを推進する。その一方で、不法投棄はできるだけ根絶するというのがポイントだったと思います。「基本的視点」とか、ほかのところにも「不適正処理を防止するための規制は厳しく、手続は合理的に」と簡単なキャッチフレーズが書いてあって、これはわかりやすいのですが、全体を読んでみて、では、規制を厳しく、手続を合理的にという意味がすとんと胸に落ちないというか、その辺の工夫をしないと、全体を読んでも何がどう変わるのかというところがちょっとわかりにくいと思います。松田委員は何か図でも描いてスキームというようなことがありましたけれども、例えば最後の方にでも、どういう点は規制が厳しくなって、これで不法投棄を防止できますよ。その一方で、リサイクル、廃棄物処理を推進するために、この辺が合理的になりますよ、これで理解してください、こんなふうに日本の廃棄物行政、リサイクルは変わりますというのがあると、なるほどそんなふうに変わって、いろんな意識改革も求められるかというのがわかるのではないかと思います。せっかく前のところに出てくる「規制は厳しく、手続は合理的に」というのが、私はこれを何度も読み通したのですが、まだ読み方が足りないのかもわからないのですが、はっきりわからないという点がずっと気になっていました。
 以上です。

○花嶋部会長 ありがとうございました。ほかにございますか。

○田中委員 全体として、よい技術やよいアイデアを採用するような形がいいと思っています。広域指定制度の拡充では、これからどういうふうに拡充していくかというときに、それぞれ考えている方々が、こういう理由でこうする必要があるというようなものを申請して、ケース・バイ・ケースで検討する。それから、基準も、最低限の安全を確保するためにナショナルミニマムで基準をつくりますけれども、地域によってやっぱり事情が違う。埋立処分場がある、中間処理施設がある、けれども、産廃の感染性廃棄物の処理施設がないとか、そういったときに、こういう工夫をすれば十分対応できるのにと地方でいろいろいって、制度がこうだからできないのだという話をよく聞きます。そういうのも、ここではこういう事情で、だから、こういうふうにというようなものを提案して、それをできるだけ制度面から工夫しながらやれるようにすることが大事かなと思います。
 ですから、技術的に見てとか、効率的に見たらこれが一番いいんだけれどもなというのが、今ある制度が理由でできないというようなことがあるものを指摘していただいて、その都度柔軟に対応できるような制度ができるといいなと思います。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。ほかにございませんか。かなりいろいろ厳しいご意見も出ておりますし。

○小早川委員 いろいろご意見も出たので。

○花嶋部会長 ひとつまとめという意味ですか。

○小早川委員 まとめという感じじゃないですけれども、よろしいですか。

○花嶋部会長 どうぞ。

○小早川委員 大変いろいろなご意見が出されたのですが、最初にこの専門委員会の方からこれについてご紹介をさせていただいた立場で、ちょっと一言申し上げたいのです。
 いろいろご意見がある中で、このペーパーの考え方がまだ不十分である、あるいは整理が十分されていない、あるいはこういうことなのだろうけれども表現がまだ不十分であるというようなところは、それぞれ全くそのとおりでありまして、あるいは専門委員会なり事務局なりがちょっと遠慮し過ぎたところもあるのかなという気もしておりまして、そういうところはもちろんこの部会で最終のまとめに向けて、さらに突っ込んで議論をしていくべきことであろうと思っております。
 ご意見の中に、この委員会のペーパーについての、ここはそうじゃないんじゃないかというご意見が若干あったように思いますので、それはもちろんこの部会でこれからご検討いただくことですけれども、専門委員会のメンバーとして一応の考え方を申し上げておいた方がいいのかなと思いまして、2点だけ申し上げます。
 1つは、岡部委員から、18ページの「こうした行政指導の考え方を転換し」という書き方がどうなのかというご指摘がありました。ここは、あるいはいろんな考え方があるところかもしれませんけれども、専門委員会の考え方、あるいはその前提になりました産廃に関する懇談会の考え方ですが、自治体が行政指導で対処していること自体がよくないということではなくて、行政指導の際の一般にとられているように思われる考え方が、ここで考えられている産廃分野の構造改革の方向性に多少抵触するところがあるのではないか。それは、要するに、産業廃棄物及びリサイクルも含めてですが、それについていろいろな事業者が事業活動を展開していく、その前提を阻害するような、そういう方向での行政指導がなされているとすれば、それは問題だろうというつもりであります。行政指導という行政のやり方自体が一般的にいいか悪いかという議論は、またもう一つあると思いますが、少なくともここでの書き方はそれを問題にしているわけではなくて、ある種の考え方については考え直していく必要があるのではないか、そういう趣旨でございますので、それでなお問題があるということでしたら、この部会で議論する必要があると思いますけれども、一応そういうことでございます。
 もう1つは、ペーパーで最初にご紹介がありました杉浦委員からの保健所設置市云々という、そこですが、これもいろんな考え方があると思います。もちろん地方分権の推進ということからしますと、この廃棄物行政はもちろん住民に最も身近な行政であることは間違いないので、より身近な基礎的自治体の方にできるだけ役割を移すことが望ましい。これは一般的にはそうだと思いますが、このペーパーで提起しているのは、やはり産業廃棄物の現在の移動の仕方、その一定の部分については広域性というものがどうしてもあるということでの関係で、保健所設置市であれば、当然にこの事務を市が担うという基準でいいのかどうか。そこはやっぱり場合によって県が引き受けることがいいところもあるだろうし、今よりもさらに県から市に移していく方がいいところもあるのかもしれない。ただ一般に地方分権の流れで国から県へ、県から市へと、そこだけが強調されるものですから、そうでない部分もこの分野ではあるのではないかということを特に書いているわけで、そこが非常に目立つのかもしれませんが、もちろん何でもかんでも市から県に上げろということではないというつもりでございます。

○甲斐委員 先ほどどなたかおっしゃられましたように、この一番の眼目は発生抑制と不法投棄の問題だったと思うのですが、先ほど細田委員が、11ページの「見直しの方向性」のところは弱いんじゃないか、改正された廃棄物処理法のより一層のとおっしゃいましたけれども、その後で、専門委員会の検討の中では、処分に関してその業者名とか情報提供を検討するなど、都道府県排出事業者からの要請も踏まえて、適正な処置をというようなお声が出ていたんじゃないかなと思っているんです。やはり情報公開という言葉が細田さんの方から出されましたけれども、そういうことは必要なのではないか。過程の中では、取り締まりを強化するために、処分に関してその業者名などの公表とかいう言葉が入っていたような気がするのですが。

○廃棄物・リサイクル制度企画室長 そのお話でございますが、同じ11ページの真ん中ほどに「優良処理業者や行政処分に関してその業者名などの情報提供を検討する等」という形で記述しております。

○花嶋部会長 ほかにございませんでしょうか。きょう、かなり活発なご意見をいただきまして、また貴重なご意見をいただきました。あと、これを取りまとめるわけでございますが、これは非常に大事な問題でございますので、取りまとめたものをもう一度ぐらい皆さんにお聞きいただいて、これで十分だということで最終のまとめにしたいと思うのですが、いかがでしょうか。
     (「異議なし」と呼ぶ者あり)

○花嶋部会長 では、そういうことで、本日はお忙しい中を、また非常に貴重な意見をたくさん出していただきましてありがとうございました。では、次回、これをきちっと取りまとめて皆さんにお見せいたしまして、またご批判を、もうほとんどないと思いますけれども、きょうも庄子先生の方からいろいろお話しいただきましたが、非常に好評といいますか、いいご評価をいただいておりますので、そういうことで多分この次にはかなり充実したものになると思います。
 本日はお忙しい中、どうもありがとうございました。では、これで。
 あとは事務連絡がございましたね。

○企画課長 その前に、資料3に沿いまして、若干ご説明させていただきます。

○産業廃棄物課長 押し詰まっていますので、手短に資料3をご説明申し上げたいと思います。
 地方分権改革推進会議から出された意見のうち、産業廃棄物分野にかかわるものであります。審議会の専門委員会における議論を逐次、分権会議の方にお伝えしながら来ておるわけですが、国と地方の役割といった分野についての考え方が出されております。
 1ページ目の○のところに、まず分野としては、「廃棄物処理に係る国の総合的な責任の明確化等」、裏を見ていただきますとあと3点ありまして、「産業廃棄物最終処分場や広域的不法投棄対策に係る国の関与の強化」、3点目が「廃棄物をめぐる様々な問題に関係省庁で総合的に取り組む体制の整備等」、最後、4点目が「国の基本方針と都道府県の計画との整合性をとり、県域を超えた問題への対応を図るために必要な措置」、この4点でございます。
 また表の方に戻っていただきまして、このところは、先ほどでもご議論がありましたが、廃掃法の中で法定受託事務、国の事務とされている産業廃棄物分野の都道府県事務のことでございますけれども、これについては、「国の責務や総合的な責任強化の方向の明確化等を図った上で」、その上にいろいろございますけれども、「法定受託事務と位置付ける方向で検討する」という意見となっております。
 ただ、なお書きにありますように、廃棄物分野の構造改革を成し遂げた時点においては、その他種々の変化を踏まえた上で、「自治事務とすることを検討するものとする」というご意見となっております。
 その関係で、構造改革の観点から法律第4条の国の責務をもっと明確にすべきであるとか、広域行政の視点も踏まえ、国の廃棄物に関する基本方針の国分野の内容の明確化を図るべきであるというご意見となっております。これが以上1ページ目です。
 2ページ目の方は、産業廃棄物処理施設につきまして、「公共関与による処理体制確保を図るため、各都道府県の取組みや大都市圏の自治体の共同での取組みに対する視線措置等の一層」、これが1点目でございます。
 2点目は、排出事業者責任原則に沿って、民間による処理体制確保を基本としつつ」、「処理業者のさらなる優良化や優良な施設の立地促進を図るなど」の施策を実施すること。
 それから、広域的な不法投棄対策につきましては、関係都道府県・関係機関の連携確保のもと、「国がより積極的に広域的視点から調整・助言する仕組みを創設する」というご意見でございます。
 その次は、関係省庁で総合的な取組みということで、環境省の地方事務所と他省庁の関係都道府県、関係機関などとの連携ということでございます。
 最後に、県域を超えた問題への対応ということにつきましては、「最終処分場の確保が困難な地域における広域的な産業廃棄物処理方針を定める等」、先ほど出ました基本方針の内容の明確化、そういった中で「国及び都道府県が調整する仕組みを創設する」といったご意見をいただいておりますが、先ほど専門委員会の報告ということで見ていただきましたとおり、専門委員会の方でもこの点についてはご議論になった次第であります。
 以上でございます。

○企画課長 続きまして、資料4でございますが、これは、先般、各委員に個別に書面でお諮りいたしました新たな専門委員会の設置に関することでございまして、家電等リサイクル専門委員会をこのような形で設置され、このようなメンバーで今ご審議をいただいておりますという報告でございます。
 最後に、次回の日程につきましては、委員の皆様方のご都合をお伺いした上で決定したいと存じます。お手数でございますが、お手元にお配りいたしました日程案にお名前とそれぞれの日程のご都合を○×でご記入いただきたいと思います。正式なご案内は追ってお送りいたしたいと思います。
 以上でございます。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 では、本日はこれをもって閉会といたします。

午後3時2分閉会