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中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会(第1回)議事録


○平成13年4月16日(月)10:30~12:35
○於:経済産業省別館827号会議室

環 境 省 大 臣 官 房
廃 棄 物 ・ リ サ イ ク ル 対 策 部

<議題>


午前10時30分開会

○企画課長 大変お待たせをいたしました。定刻となりましたので、ただいまから、中央環境審議会地球環境部会廃棄物・リサイクル部会を開催いたします。
 委員の皆様には大変お忙しい中お集まりいただきましてありがとうございました。
 本日は14名の委員からご出席の連絡をいただいております。全体23名でございますので定足数であります過半数に達しております。1名、永田先生が遅れておりますが14名の予定でございます。
 まず、お手元の資料の確認をいただきたいと思います。
 大変今日は分厚い資料を配付させていただいておりまして、お手元の1枚目、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の議事次第の下に配付資料と書いてございます。資料1から11、それから2枚目の裏側を見ていただきますと、これは12からずっといきまして、資料20まで、4月からリサイクル関係各法が施行されたりということで、大変膨大な資料を配らせていただいております。今、逐次確認をさせていただきますと、それだけでかなり時間をとってしまいますので、説明の際に、もし資料がなければ、その場で挙手なりをお願いをして、ご指示いただければ事務局の方からお届けをするということにさせていただきたいと思います。それでは、資料についてはそういうことでお願いをします。
 本日は、第1回の部会でございますので、まず、委員の皆様方と事務局の担当職員をご紹介させていただきたいと思います。
 まず、部会長でございますが、中央環境審議会令第6条第3項に基づきまして、中央環境審議会の会長より、花嶋正孝委員が指名を受けております。
 それから、廃棄物・リサイクル部会に所属いただく委員の皆様方につきましては、中央環境審議会令第6条第2項に基づきまして、お手元の資料1にございますような皆様方が会長の指名を受けております。
 それでは、本日ご出席の委員の皆様方をご紹介をさせていただきたいと思います。
 まず、私どもこちらからで恐縮でございますが、グットバンカー代表取締役の筑紫みずえ委員でございます。
 続きまして、永田委員はちょっと遅れてご出席の予定でございます。
 それから、日本商工会議所環境委員会副委員長の永利新一委員でございます。

○永利委員 永利です。

○企画課長 続きまして、横浜国立大学教授の中西準子委員です。

○中西委員 よろしくお願いします。

○企画課長 続きまして、生活環境評論家ということで、松田美夜子委員でございます。

○松田委員 よろしくお願いします。

○企画課長 それから、谷田部委員、今日ご出席の予定でございましたが急遽ご欠席ということでございます。
 続きまして、毎日新聞社論説委員の横山裕道委員でございます。
 次に、京都大学大学院経済学研究科教授の植田和弘委員でございます。
 続きまして、早稲田大学法学部教授の大塚直委員でございます。
 それから、主婦連合会副会長の甲斐麗子委員でございます。

○甲斐委員 甲斐でございます。よろしくお願いいたします。

○企画課長 それから、ジャーナリストで国連大学にも席をお持ちの幸田シャーミン委員でございます。
 それから、経済連環境安全委員会廃棄物部会長の庄子幹雄委員です。

○庄子委員 庄子です。よろしくお願いします。

○企画課長 続きまして、全国市長会評議員の杉浦正行委員でございます。

○杉浦委員 杉浦です。

○企画課長 それから、京都大学大学院工学部研究科教授の武田信生委員でございます。

○武田委員 よろしくお願いします。

○企画課長 以上が、委員の皆様方でございます。
 続きまして、事務局の担当職員をご紹介したいと思います。お手元の資料2をご覧頂きたいと思います。
 この1月6日付をもちまして、環境省に新しく廃棄物・リサイクル対策部が設置をされております。その組織はここに書いてあるとおりでございますが、これに沿いましてご紹介をさせていただきます。
 部長の岡澤和好です。

○岡澤部長 よろしくお願いします。

○企画課長 それから、私、企画課長の江口でございます。私、組織図にありますように循環型社会推進室長も兼務しております。
 続きまして、リサイクル推進室の長門でございます。

○リサイクル推進室長 長門でございます。よろしくお願いします。

○企画課長 続きまして、廃棄物対策課課長の飯島でございます。

○廃棄物対策課長 よろしくお願いします。

○企画課長 それから、同じく対策課浄化槽対策室の室長田河でございます。

○浄化槽対策室長 田河です。よろしくお願いします。

○企画課長 それから、産業課廃棄物課の課長由田が、ちょっと急遽仕事で遅れております。追っつけ参りますので、よろしくお願いしたいと思います。
 同じく、適正処理推進室の室長鏑木でございます。

○適正処理推進室長 鏑木でございます。よろしくお願いします。

○企画課長 以上、事務局の紹介をさせていただきました。
 それでは、これ以降の議事進行を花嶋部会長にお願いをいたします。
 部会長よろしくお願いします。

○花嶋部会長 先ほどご紹介いただきました花嶋でございます。会長のご指名により、廃棄物・リサイクル部会部会長を務めさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
 では、早速でございますが、まず岡澤廃棄物・リサイクル対策部長より一言ご挨拶をいただきます。

○岡澤部長 廃棄物・リサイクル対策部長の岡澤です。おはようございます。
 きょうは第1回の廃棄物・リサイクル対策部会ということでございますので簡単にご挨拶させていただきたいと思います。
 ご案内のように、1月6日の省庁再編によりまして、従来の環境庁と厚生省に分かれて所管されておりました廃棄物・リサイクル関係の行政が環境省の方へ一本化されることになりました。それに伴いまして、審議会の再編も行われまして、従来ですと中環審の廃棄物部会と厚生省の生活環境審議会廃棄物処理部会というところでそれぞれ検討されてまいったわけですが、生活環境審議会の方は廃止になりまして、この中環審廃棄物・リサイクル部会に一本化されたわけでございます。
 メンバーは、中環審から引き続きお世話になっている方もおられますし、また生活環境審議会の方からこちらの方に移って参られた方もおりますので、合同というような形になりますがひとつよろしくお願いいたします。
 昨年、廃棄物・リサイクル関係では6本の法律の新設、改正がございました。今年もまた後ほどご説明いたしますけれども、PCB関係の法案を2本出してございます。廃棄物・リサイクル関係、循環型社会の構築ということで、政府としてもいろいろな手だてを講じている訳でございますが、廃棄物・リサイクル対策部会では、循環型社会形成のための基本的な事項をご審議頂くということでございますので、私どもにご指導、あるいは適切なご助言を賜れればと思っております。よろしくお願いいたします。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 次に、議事に入ります前に、中央環境審議会令第6条第5項に基づきまして、部会長はあらかじめ部会長代理を指名することとされております。
 本部会の部会長代理は武田信生委員にお願いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたます。
 それでは、議事に入りたいと思います。
 まず、事務局より本部会の設置及び所掌について説明をお願いいたします。

○企画課長 お手元の資料3をお開きいただきたいと思います。
 お手元の資料3に、中央環境審議会令環境法令が書いてございます。
 1枚目は環境基本法でございます。
 2枚目をお開きいただきたいわけですが、裏側になっております。
 2枚目に中央環境審議会令が書いてございます。省庁再編で環境基本法及び環境審議会令が改正されまして、環境省に置く審議会として中央環境審議会が設置されております。この3条で、先ほど申しましたように、委員、理事については大臣が任命する。さらに専門委員についても大臣が任命することとされております。
 それから、今、お話がございましたように、事故があるときには職務を代行するということで、これは6条の方になりますけれども、部会は6条の5項で準用をされております。
 それから、お手元の資料ですが、ちょっと飛びまして、議事運営規則というのがございます。議事運営規則の中で、部会という第4条がございまして、審議会に次に掲げる13部会を置くということで、第2号に、廃棄物・リサイクル部会というものが設置されております。
 その所掌事務は別表に定めるところによるということで、恐縮でございますが、また1ページ飛びまして最後のページ別表というところに廃棄物・リサイクル部会として、廃棄物処理及びリサイクル推進に係る重要な事項に関することということが定められております。
 とりあえず以上でございます。

○花嶋部会長 ただいまの説明につきまして、ご質問ございましたらどうぞ。
 ございませんか。
 ございませんようでしたら、次に、専門委員会の設置について、お諮りしたいと思います。
 部会に設置する専門委員会につきましては、中央環境審議会議事運営規則第9条第1項に基づきまして、各部会が決定することとされております。廃棄物・リサイクル部会に設置すべき専門委員会につきまして、事務局よりご説明をお願いいたします。

○企画課長 お手元の資料4をご覧頂きたいと思います。
 中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の専門委員会の設置について(案)ということでご提示させていただいております。
 中央環境審議会記事運営規則に基づきまして、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会の専門委員会について次のとおり決定をするという案でございます。
 1に書いてございますように、次の専門委員会を置くということで、廃棄物処理基準等専門委員会、自動車リサイクル専門委員会の2つの委員会の設置についてお図りしたいというふうに思います。
 まず、廃棄物処理基準等専門委員会におきましては、廃棄物の適正な処理を行うために必要な基準等の設定に関する専門の事項を調査する。
 それから、3にありますように、自動車リサイクル専門委員会におきましては、使用済み自動車のリサイクルに関する専門事項を調査するということでございます。
 それから、4にありますように、部会の設置する専門委員会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は部会に属する委員、臨時委員及び専門委員の中から部会長が指名することにさせて頂きたいと思っています。
 次の裏側でございますが、参考としまして、それぞれの専門委員会の趣旨及び検討内容をつけさせて頂いております。
 まず、廃棄物処理基準等専門委員会でございますが、設置の趣旨といたしましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、処理技術の進展、廃棄物の性状等諸状況の変化に対応し、廃棄物の処理に関する基準等について検討する専門的な場を設けることとし、廃棄物問題に関する知見を有する学識経験者に調査・検討を頂く。
 検討事項としましては、当面は廃棄物に関するダイオキシン類に関する基準等、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理に係る基準及び廃棄物の海洋投入処分に係る基準について調査・検討いただくことを予定しております。
 それから、自動車リサイクル専門委員会でございます。
 設置の趣旨としましては、まず第1に使用済み自動車の逆有償化がこの数年で顕著になりつつあり、不法投棄、不適正処理が増大するとの懸念が生じていること。
 第2に、最終処分場の逼迫等による処分費用の高騰でシュレッダーダストの処分が困難になりつつあること。
 第3に、フロンやエアバック等の回収・処理など自動車処理に求められる技術が高度化していることなどの情勢の変化により、使用済み自動車のリサイクルをするための新たなシステムの構築が急務となっていること。
から、使用済み自動車の適正処理及びリサイクルを確保するためのシステム、関係者の役割分担、処理技術等について専門的な見地から調査検討を頂く、ということを予定しています。
 検討事項でございますが、使用済み自動車の適正処理及びリサイクルを確保する新たなシステムについて調査検討を頂きたいというふうに考えております。
 以上でございます。

○花島委員長 どうもありがとうございました。
 ただいまの説明につきまして、何かご質問がありましたら。

○横山委員 自動車リサイクル法については、経済省でも審議中だと思いますけれども、こちらも多分何か設けて検討していると思うんですが、その関係はどうなんですか。

○リサイクル推進室長 きょう後ほど資料でご説明させていただきたいと思いますが、その際に、説明させていただきます。

○企画課長 ポイントを申し上げますと、経済産業省は経済産業省のお立場でご検討いただく。我々環境省といたしましては廃棄物処理法等を所管するという立場から、必要なご審議をいただくということを考えております。

○花嶋部会長 ありがとうございます。
 では、このとおりにさせていただきたいと思います。
 それでは、廃棄物・リサイクル部会の廃棄物処理基準等専門委員会及び自動車リサイクル専門委員会を設置することにいたします。
 なお、専門委員会に所属すべき委員及び臨時委員及び専門委員、並びに専門委員会の委員長につきましては、追って私より指名することになっておりますのでよろしくお願いいたします。
 次に、先ほど設置を決定いたしました専門部会の運営方針についてお諮りしたいと思っております。
 中央環境境審議会の総会及び部会の運営方針につきましては、資料5にありますとおり、総会の決定事項として、部会について原則として公開すること等が定められておりますが、各部会に設置する専門委員会につきましては、部会長が定めることとなっております。当部会に設置する専門委員会の運営方針の案につきまして事務局より説明をお願いいたします。

○企画課長 お手元の資料の5をごらんいただきたいと存じます。
 今、部会長からお話がありましたように、まず資料5が中央環境審議会の運営方針でございます。
 会の公開につきましては、部会については1の[1]にありますように、原則として公開する。ただし、一定の場合には部会は非公開とすることができるという規定になっております。
 それから、お手元の資料5の3ページになりますが、その他というところで、専門委員会の公開、その他、会議運営に必要な事項は部会長が定めることができる。こういうことになっております。
 これを受けまして、資料の6でございますが、中央環境審議会の廃棄物・リサイク部会の専門委員会の運営方法について(案)ということでお出しをさせていただいております。
 まず会議の公開及び出席者でございます。
 会議は原則として公開をするものとし、公開することにより、公正かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、または、特定の者に不当な利益、もしくは不利益をもたらすおそれがある場合には専門委員会の委員長は会議を非公開とすることができる。
 2といたしまして、委員長は会議の公開に当たり、会議の円滑かつ静穏な進行を確保する観点から、傍聴者の入室について、人数の制限、その他必要な制限を課すことができる。
 それから、2の代理出席等でございますが、代理出席は認めない。会議を欠席した委員、臨時委員及び専門委員に対しては、事務局からの資料送付等により、会議の状況を伝えるものとする。
 ちなみに、代理出席を認めないというのは、あくまでも学識経験者として、各委員の先生方に委嘱をしているという整理、考え方に基づいております。
 それから、2の会議録等でございますが、[1]会議録の内容、会議録には発言内容を精査に記載するものとする。
 [2]会議録の調製に当たっては、会議に出席した委員等の了承を得るものとする。
 2会議録の配布でございます。
 会議録は専門委員会に属する委員等に配布するものとする。
 3会議録及び議事要旨の公開。
 [1]公開した会議の議事録は公開するものとする。
 [2]会議の議事要旨は公開するものとする。
 [3]公開した会議の会議録及び議事要旨の公開は、環境省ホームページへの掲載及び環境省閲覧窓口への備付けを行うものとする。
 3、その他でございますが、1及び2に規定するもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項については、委員長が定めることができるものとする。
 以上でございます。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 ただいまの説明につきまして何かご質問ございますか。
 ございませんか。
 では、このようにさせていただきたいと思います。
 次に、報告事項として、廃棄物・リサイクル対策の現状等につきまして、事務局より資料のご説明をお願いいたします。

○企画課長 それでは、引き続きまして、資料7以下、循環基本法、それから廃棄物処理法、その他リサイクル関係各法の施行状況について順次ご説明をさせていただきたいと思います。
 資料、内部が大部になっておりますので、特に新しい話を中心にお話をさせていただきますので、既にご承知のことについては簡単にご説明をさせていただくということでご了承いただきたいと思います。
 まず、資料7でございますが、廃棄物処理・リサイクルの現状と課題ということで、まず書いてございますのは、いわゆるマテリアルフロー、物質収支でございます。ここに書いてございますように、総投入量20億トンに対して再生資源量2億トンということで、我が国の大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会システム、これが環境へ大きな負荷をもたらしているということでございます。
 ちなみに右側の下の四角の中にエネルギー消費4.0トンと書いてございまして、計8.4トンの上の一般廃棄物の計「0.1」トンになっていますが「0.5」トンの間違いでございます。恐縮でございますがご訂正をお願いしたいと思います。
 それから、2ページでございますが、これもどなた様もご承知のことと思います。現在、先ほど申しましたように、一般廃棄物が5,000万トン、産業廃棄物が4億トン余りということになっておりまして、それぞれ最終処分場、さらには、再生利用率等々が記してございます。
 それから、参考で、一廃と産廃の区分が書いてございますが、このポイントはこういった区分がそれぞれの処理責任の違いをもたらすと。一般については市町村、それから産廃については、排出事業者、いわゆる排出事業者責任ということが一番大きな違いになっているということでございます。
 それから、資料8に移らせていただきます。
 循環型社会形成推進基本法についてでございます。
 これも昨年5月に成立いたしました案件でございます。この法律によりまして、要は循環型社会に向けた施策の全体の方向性、ないしは理念というものが明確にされております。
 例えば、3に書いてございますように、発生抑制、再使用、再生利用、熱回収、適正処分といった優先順位、関係者の責務、それから5に書いてございます基本計画の策定、こういったようなことが規定をされているわけです。
 お手元の資料1枚おめくり頂きまして、3ページにまいります。
 そういう中で、循環型社会形成推進基本計画策定までの作業スケジュールをお示しさせていただいております。
 なお、この循環型社会形成推進基本計画につきましては、先ほどの中央環境審議会環境法令の別表の、実は私ども廃棄物・リサイクル部の隣に循環型社会計画部会という部会がございまして、循環型社会計画部会でご議論いただくということになっております。ただ予定といたしましては、今年の1月6日に基本法の計画部分が施行されております。これは法律に基づく年次報告書としまして循環白書というものを年1回報告するということで、そういった作業を今事務局が進めているわけでございます。
 さらに審議会で指針のご議論をいただき、パブリックコメント等を踏まえまして、14年4月1日、来年の4月までに意見の指針を申し上げる。それを踏まえまして、環境大臣が基本計画の素案を作成する。さらに、これにつきましてヒアリング、パブリックコメント等を重ねた上、審議会が計画案につきまして意見陳述し、関係大臣と協議の上、平成15年10月までに閣議決定、国会報告、公表するという手順になっています。
 平成15年10月と、かなり先の話でございますが、私どもとしましては、できる限り前倒しで策定をしたいというふうに考えております。
 それから、続きまして、資料9でございます。
 9-1、平成12年廃棄物処理法等の改正についてでございます。
 これは、既にご承知のことと存じますが、不適正処理の増加、それから処理施設の深刻な不足に対応するために大きく3つのポイントを、まず左側に書いてございますように、不適正処理対策の強化、具体的には排出事業者責任の徹底とそのための規制強化というものを行っております。 
 それから、下に書いてございますように、施設許可等の規制強化ということで、これによりまして廃棄物処理への信頼の確保を行っていこうということで、施設とか、人的要件の追加、この中には暴力団関係者の追放等も入っておりますが、こういった改正が行われています。
 それとあわせまして、右側に書いてございますように、公共関与による安全・適正な施設整備の推進ということで、廃棄物処理センターの要件緩和等を規定した訳でございます。
 こういう改正によりまして、許可業者の信頼性の確保、さらには廃棄物処理施設の信頼性の確保に努めたいということでございます。
 この施行状況でございますが、次のページをご覧を頂きたいと思います。
 まず、昨年6月2日に施行されております。これは、処理センター制度の見直し等は一部即日施行となっております。
 昨年の10月に廃棄物の適正処理のための規制強化ということで許可の取消要件等の追加、それから許可要件の追加等が施行されております。
 また、併せて、罰則の強化ということで廃棄物の不法投棄、廃棄物処理施設の無許可譲受け又は借受け等についての罰則の強化部分が施行されています。
 4月から全面施行ということになっておりまして、ここに書いてございますような基本方針に始まりまして、都道府県の廃棄物処理計画、さらには、多量排出事業者の産業廃棄物処理計画、それからマニフェスト、産業廃棄物管理票制度の見直し、それから、野外での焼却の禁止、不適正処分に関する原状の回復措置命令の強化、罰則の強化、こういった部分が4月から施行されております。
 それから、お手元の資料9-2ということでお配りをしておりますが、これは先ほど申しました廃棄物処理法の改正に基づきます国の基本方針の案でございます。
 これにつきましては、パブリック・コメントを3月の下旬から4月にかけて実施しております。現在、そういったご意見を踏まえながら最終的な案を調整をしておりまして、近々こういった形で官報に掲載するといったような手続を進めております。
 私の方からは以上でございます。
 続きまして、リサイクル関係についてご説明申し上げます。

○リサイクル推進室長 私の方からは、昨年12月に生活環境審議会の廃棄物処理部会でご報告しました以降のリサイクルに関します動きについてご報告をさせていただきたいと思います。
 資料9-1から15まで、非常に大部の資料で恐縮ですが、限られた時間ではございますが、要点について若干のご紹介をさせていただきたいと思います。
 ご説明させていただきます内容は、大きくは6つの事項にわたりますが、第1点が容器包装リサイクル法の関係でございます。
 この制度につきましては、家庭ごみ等の大きな割合を占めます容器包装廃棄物に着目いたしまして、平成7年度に消費者、市町村、事業者の3者が新しい役割分担を行うということで、新たなリサイクルを進めるシステムが構築されております。その制度の概要につきましては、お手元の資料の10-3に簡単な制度の仕組みのポンチ絵が示されております。この制度につきましては、平成9年4月から施行されまして、昨年4月から本格施行されました。
 10-3-1の資料を裏返していただきますと、完全施行の説明が載っておりますが、平成12年4月からは、新たにプラスチックと紙の容器包装、さらには段ボールといったものが対象に追加されております。
 また、ご協力いただきます事業者につきましても、従来の大規模な事業者から、中小企業者まで対象を広げて本格的な施行が始まっております。こうした本格施行が始まりました中で、容器包装リサイクル法の施行状況について、何点かご紹介をさせていただきたいと思います。
 資料の10-1に戻っていただきまして、ページを打っていないので大変恐縮でございますが、10-1の2枚目の裏、そこに容器包装リサイクル法に基づく分別収集・再商品化の実績の表がございます。それをごらんいただきますと一番右の欄が実施市町村数でございますが、平成9年から実施いたしておりますガラス瓶でありますとかペットボトル、缶、そうしたものにつきましては、おおむね2千数百から3千を超えるような市町村で実施をしていただいております。
 また、プラスチックにつきましても、12年度からのスタートでございますが、 864の市町村で取組みが始まっております。
 そういう意味で、おおむね容器包装リサイクル法の仕組みがかなり広範囲に行われているという状況が見てとれるかと思います。
 それから、その右側のページで表2をご覧頂ければと思うんですが、容器包装のリサイクルに費用負担をするためにご協力いただいております事業者の数でございますが、当初の3年間、一部施行の間は大体 500の事業者で推移いたしておりましたが、平成12年度、本格施行後は約2万 8,000弱の事業者に参加いただいております。
 この数は日々ふえておりまして、容器包装リサイクル法が、やっと本来期待されていた効果を発揮し始めております。お手元の資料の中にはございませんが、ちなみに、事業者の方々に負担いただきます委託費につきましては、平成9年度約17億円でございましたが、平成12年度には、予算ベースでございますが約 288億円、13年度には約 450億円を超える費用を負担いただくような状況になっております。
 こうした中で、各事業者におかれましても、容器包装の減量化の取組みなり、もしくはリサイクルのしやすい容器包装材の使用、開発といったものの取組みが始まっております。
 お手元の資料の10-1の2ページ目、3ページ目に戻りますが、こうした動きについて若干の動きをご説明いたしますと、1つは、2ページ目の(3)でございますが、プラスチックの容器包装等について識別表示が始まっております。従来、アルミ、スチールの缶、あるいはペットボトルと表示ございましたが、12年度から新たに制度が始まりましたプラスチック製、紙製容器につきまして、本年4月から、識別表示が義務づけられまして、罰則規定そのものは2年間の猶予期間がございますが、実際には、大手ではほとんどのメーカーにおいて、13年4月1日から実行していただいております。皆様方の身の回りで、たくさんあります商品をごらん頂きますと、「プラ」とか「紙」と書いたマークが載っていると思いますが、そういう状況で、従来分別をするに当たりまして、消費者、住民の方々が苦慮された点が、こういう取組みで改善されることが期待されます。
 もう一つは、次のページ(4)でございますが、これはペットボトルのことでございます。従来業界団体の方で自主設計ガイドラインが制定されておりましたが、これにつきまして今回見直しが行われまして、ここでも本年4月からでございますが、従来着色されたペットボトルがリサイクルの支障になるという声がかなりございましたが、そうしたものについて、1年以内に無色透明にしていくこととなりました。
 ちなみに、(5)でありますが、これは私ども行政の方の対応でございますが、容器包装リサイクル法が公平に事業者の中で適用されていくためにはフリーライダーの存在を解決していかなければなりません。そうしたことで、特定事業者捕捉システム、これは経済産業省を中心としまして、この2年ほどかけて開発してまいりましたシステムでございますが、商品のPOSシステムを活用いたしまして、POSシステムから、どのような商品をどの事業者がつくっているかということを把握いたします。それを別途用意いたします、従業員数、資本金のデータベースと突き合わせまして、容器包装リサイクル法の適用対象事業所の洗い出しを行うことといたしました。把握できた対象事業所に対しては5省庁の本省や、地方事務局の職員が指導を行って、より広範な容器包装リサイクルの取組みを促すという状況にございます。
 次に、家電リサイクル法の関係をご説明させていただきたいと思います。
 家電リサイクル法につきましては、既に報道等でも随分触れられておりますので、制度の内容等についてはご案内かと思いますが、これにつきましても、資料の11-3に家電リサイクル法の制度の大きな流れについて簡単な説明図を付けさせていただいております。
 施行状況につきましては、資料11-1でございます。これは私どもと経済産業省の方で協力して施行前後の状況についてまとめたものでございますが、非常に注目度が高いわけでございますが、おおむね順調に制度はスタートしたのではないかと考えております。
 そうした中で、従来、小売業者の収集運搬料金の公表が遅れているというご指摘がございましたが、それについては11-1、1.の(2)、(3)でございますが、一応4月1日の段階ではおおむねほぼ全店で料金の公表をいただき、金額も大体 1,500円プラス・マイナス 1,000円程度の適正な料金かと思いますが、数字が出されております。
 また、リサイクルを行う製造メーカー等の取組み状況でございますが、これにつきましては、一時的に廃家電を集める指定引取場所が全国で 380カ所整備され、リサイクル施設も37カ所が整備されまして、リサイクルの取組みが行われております。
 しかしながら、(4)でございますが、最初の1週間の実績につきまして調べましたところでは、指定引取場所に入りましたものが約1万 3,000、廃家電は大体年間1,800万台あると推定いたしておりますので、その点では、単純に52週で割りますと各週三十四、五万の廃家電が引き取られてもよろしいわけでございますが、1けた少ない、かなり限られた数にとどまっているという状況でございます。ちなみに、自治体の状況でございますが、これについては、後ほど資料11-2でご説明させていただきたいと思います。
 あと、廃家電の流れにつきましては、これが適正にリサイクルされることを確保するために管理票(マニュフェスト)の制度を導入いたしておりますが、マニュフェストにつきましては、ほぼ全国5万 5,000店の小売店に参加いただき、郵便局等も含めまして、必要な家電リサイクル券を交付いたしているところでございます。
 市町村の取組みでございますが、資料11-2をごらんいただきたいと思います。
 これは私どもの方で、3月に全市町村を対象に調査を行わせていただいたものでございますが、有効回答がありました 2,500余の市区町村のデータをまとめております。
 11-2の1ページの中ほどでございますが、4品目について、従来粗大ごみ等として行政が回収を行っていたものにつきましては65.5%に当たります1,659の市区町村では、今後行政回収は行わないとの回答がありました。そうした行政回収を行わない市区町村につきましては、次のページですが、54.8%の市区町村が小売り店に協力を依頼した回収ルートを作り、34.9%の市区町村が廃棄物処理業者に協力をお願いした回収ルートを作っておられます。
 そういう意味で、従来のような行政回収を行わない地域でも、法律上小売店が必ず引き取るものについては小売店が、それ以外の法律上義務のない、小売店が通常受け取らないものについても、小売店あるいは廃棄物処理業者の協力を得る形で回収ルートが構築されております。
 それから、資料を少し飛ばしていただきまして、11-2の4ページでございますが、引き続き市区町村が行政回収を行う場合の収集運搬料金についても調査いたしております。
 4ページの中ほどでございますが、費用につきましては[3]のところでございますが、徴収する市区町村が91.9%、大半の市区町村では粗大ごみとして引き続き収集する場合でも処理料金が徴収される。その場合の運搬料金の額は下に分布が出ておりますが、大体2千数百円、エアコンですと平均で 2,300円、テレビですと平均 2,200円、そうした2千何百円プラス・マイナスの範囲で数字が大体定められております。若干小売店の金額よりは、少しは上回っておりますが、おおむね妥当な水準かと思います。
 以下、指定引取場所につきましては、約3割の市区町村がさらに増設を希望されているような結果、また、資料11の最後のページでございますが、不法投棄につきましては、既に若干新聞でも取り上げられような事件がございましたが、95%の市町村が不法投棄の増ということを懸念されているという実態がございます。
 なお、この点につきましては、現にほぼ半数の市区町村においてそのための対策費を計上するなどの取組みをしていただいているところでございます。
 それから、資料12-1へ参ります。
 ご説明の3つ目の事項でございますが、建設リサイクル法の関係でございまして、建物解体工事等において発生いたします廃棄物のリサイクルについてでございます。
 この法律につきましては、資料12-1の一番下のところに書いてございますが、解体工事業者の登録制度、これについては、公布の日から1年以内に施行することになっておりますが、法律本体の、建物の解体等を行いますときの分別解体義務及び発生した廃棄物等についての再資源化等の義務につきましては、公布の日から2年を超えない範囲で施行ということで、施行につきましては、来春を予定いたしております。
 施行準備状況についてご説明いたしますと、平成13年1月に基本方針が公表されております。基本方針につきましては、前項の資料の12-3でお示ししております。時間に限りがありますので、資料の12-2でポイントをご説明いたしますと、ちょっとコピーが見づらいかと思いますが、大きく全体が[1]から[6]まで6つの構成になっております。その中で、分別解体、再資源化等の基本的な方向、排出抑制のための方策、再資源化等の目標設定、さらには、再資源化されたものの利用促進の方策、またこうしたリサイクルの取組みの重要性についての啓発、普及、その他事項について基本方針でまとめております。
 その中で、資料12-2の右側の方でございます[3]のところをご覧いただきますと、再資源化等の目標を掲げております。Coはコンクリート、Asがアスファルトのかたまりでございます。これらに木材を加えました3品目をこの建設リサイクル法で再資源化を義務付ける対象といたしまして、政令指定いたしましたが、そうしたものにつきまして、平成22年度までにそれぞれ95%を再資源化していこうという目標を掲げております。
 また、国の直轄事業では、平成17年度までに基本的に最終処分量がゼロとなるように、そうした取組みを進めようと、そういうことを目標に掲げております。
 資料の一番最初に戻りますが、対象建設工事の規模につきましては、解体工事は80平米以上を想定いたしております。また、再資源化施設が近隣にない場合に、減容化を行う廃棄物を指定するとなっておりますが、そうしたものについての政令指定、それから解体工事業者の登録制度、分別解体を行う際の基準についての省令を今後順次整備してまいりたいと思っております。
 解体工事業者の登録制度については、1年を超えない範囲でございますので、来月中には施行をさせていただきたいと思っております。
 資料の13-1は食品リサイクル法の関係でございます。
 これは、食品の製造工場から出ます残渣、あるいはスーパー、小売店等から出ます売れ残った商品、あるいは飲食店等での残渣、食品廃棄物には幾つかあるわけですが、そうした食品に由来します廃棄物を排出される事業者、そうした食品関連事業者の方々に、発生抑制なり、リサイクルの取組みをお願いするものでございます。
 これにつきましても、制度の概要が一番最後のページ、13-6に書いてございますが、昨年の国会で可決した法律の1本でございます。
 これにつきましては、公布の日から1年を越えない範囲で施行するということでございます。おおむね、5月から施行できるのではないかと考えておりますが、関係政省令の準備を進めているところでございます。
 具体的な制度の中身にかかわります政省令につきまして、13-1に4つ書いておりますが、政省令、それから基本方針についてパブリックコメントを行ったところでございます。
 政令につきましては、13-2に資料を付けておりますが、1つは、先ほど申しました食品循環資源、食品に由来します廃棄物等を発生させます事業者につきまして、一部政令で定めることになっております。食事の提供を行う業者の範囲を定めることになっておりまして、政令では、旅館業、結婚式場等を定めることになっております。なお、13-2の[3]でございますが、受託給食業については、内閣法制局の方のご指摘もあって、むしろこれを落としまして、例えばディナークルーズとか、よく花火大会等で見られる屋形船とかにおける食事の提供ということで内陸水運業とか、沿海旅客海運業とかを追加する方向で最終的な内容は整理させていただいております。
 それから、食品廃棄物等についてリサイクルする手法につきまして、法律では肥料化、飼料化が挙げられていますが、政令でさらに追加いたしております。それが13-2の一番下のところでございまして、油脂、油脂製品、さらにはメタン、このメタンはメタンガスからさらに水素を取って燃料電池等により発電事業を行う、そうしたものを想定いたしております。
 それから、13-2の次のページ4.でございますが、この食品リサイクル法は、基本的には、事業者にリサイクルの取組みをお願いするということで制度ができておりますが、大量に廃棄物を発生させる事業者については、農林大臣、環境大臣による改善命令等が適用される場合もあります。その大量発生の対象を年間当たり100トン以上とするということを同じく省令で定めることといたしております。
 それから、13-3、13-4につきましては、恐縮ですが説明を割愛させていただきます。
 13-5は基本方針でございますが、基本方針全文の案を付けております。
 この中で6ページをごらんいただきますと、食品循環資源の再生利用等を実施すべき量に関する目標ということで、リサイクルの目標を掲げております。漢数字の二から下へ3行目でございますが、食品循環資源の再生利用の実施率を平成18年度までに20%に向上させることを目標とする。従来は施行後5年程度で20%と申し上げておりましたが、基本方針では明確に平成18年度という期限を掲げております。
 産業廃棄物として出される食品廃棄物に関しては、むしろこれを超える再資源化が進められておりますが、全体を通して、少なくとも最低20%以上に引き上げていこうという目標を立てております。
 それから、5点目でございますが、資料の14-1に移らせていただきます。
 資料14-1は、資源有効利用促進法の関係でございます。これは、従来再生資源の利用の促進に関する法律と言われていた法律が、昨年の国会で改正されたものでございますが、かなり大幅な改正になっておりまして、制度の枠組みについては、資料の14-6のとおりです。非常に小さな図になってしまったので見づらく恐縮ですが、中ほどに大きく7つの流れがあろうかと思います。破線の四角が付いたものと付いてないものがありますが、柱が7つございます。左側2つが業種を指定するものでして、一番左が省資源業種、発生抑制に取り組んでいただく業種を指定するもの、2つ目が再利用業種、物の再利用に取り組んでいただく業種、そういう業種を指定するものです。それから3つ目の柱から、6つ目の柱までが製品を指定するものでして、製品の一番左端ですと省資源化を促進する製品、それから再利用製品、それから商品について表示を義務づける製品、先ほど容器包装リサイクル法のところで説明しました表示もここで行っております。
 それから、※の6がついております指定再資源化製品の政令指定、これが再資源化を進めていただく製品の政令指定でございます。基本的にこの法律は経済産業省の所管でございますが、この6つ目の柱の指定再資源化製品、リサイクルを促進すべき製品の指定については、私どもも共管になっておりまして、具体的には、この※6のところでは、パソコンと二次電池、充電式の電池について、今年の4月から事業者によります製品回収、リサイクルの仕組みを作っていただくことになっております。この資源有効利用促進法は、基本的に、今申しましたように業種とか、製品、一部副産物が入ってございますが、それを政令で指定いたしまして、その指定を受けました業種、または製品等にかかわる事業者の自主的な取組みとして、3R(リデュース・リユース・リサイクル)の取組みを進めていただくという法律でございます。その中の、リサイクル部分につきましては、経済産業省と私どもで今後その取組みを各事業者にお願いすることになります。
 その関係で、先ほどの資料の14-1に戻らせていただきますが、中央環境審議会の前身になります生活環境審議会の時代から、昨年の8月以降、当時は厚生省でございましたが、パソコン等リサイクル検討会を厚生省に設置いたしました。その検討会と産業構造審議会の中におかれました経済産業省の検討会を合同で開きまして、ことしの4月から先ほど申し上げましたパソコンと電池についてリサイクルを進めていく上での課題について整理をいたしております。
 パソコンにつきましては、昨年12月に報告書が出ておりまして、生活環境審議会の中でもご報告いたしましたが、二次電池については、本年1月に報告を取りまとめたところであり、本日資料の14-3としまして、報告書の全文を付けております。
 今回、新たに中央環境審議会になりましたこともありまして、資料の14-2にパソコンの部分も含めて、2つを検討の場でまとめられました課題の概要について資料の14-2にお付けしております。
 14-2の表側がパソコンの関係でございまして、これにつきまして、回収・再資源化を事業者に中心となっていっていただく。具体的な再資源化の目標としましては、中ほどに表がございますが、デスクトップのパソコン本体であれば50%以上の再資源化を目指すということで、達成年度につきましては、平成15年度ということにさせていただいております。
 パソコンの回収に当たりましては、一番下の5)のところでございますが、事業所から出ますパソコンにつきましては、従来産業廃棄物として排出時に費用負担がされていたことから、排出時に料金を負担していただく形でパソコンメーカーが回収する形にさせていただきました。しかしながら、家庭から出ますパソコンにつきましては、これはそもそも家庭からそれほどパソコンが廃棄される状況にはないということでございますが、回収の実効性を高めるために、どの時点で費用負担をいただくのがいいのか、もう少し検討する必要があるということになりまして、これについては、実施を14年度半ばまで少し延ばさせていただいておりまして、その間に費用負担のあり方についてもう少し検討をさせていただくということになっております。
 それから、裏返しまして、二次電池でございますが、二次電池につきましても、基本的に業界中心で回収ルートを作っていただきます。これまでも店頭に電池ボックスを置く等により回収を行っていただいておりましたが、それをより確実な形で実施していただくということで、ここに考えているような再資源化の目標率になっておりまして、電池は、初年度からこの目標値で取り組むということになっております。
 また、実際のリサイクルの仕方につきましては、これまでも無償で引き取りをメーカーが行っておりましたので、電池についてはメーカーが事業所あるいは電気店の店頭に置いた回収ボックス等から無償で電池を回収する形を考えております。
 その関係の政省令が3月に出ておりますので、資料に付けておりますが、恐縮ですが、きょうは説明は割愛させていただきます。
 最後の6点目ですが、自動車リサイクルの関係でございます。
 これは、今までご説明しましたように、既に制度化されたものの施行に関する話ではございませんで、むしろこれからの取組みに関連するものでございます。
 資料の15でお付けいたしておりますものは、先ほど横山委員のご質問にございましたが、経済産業省におきましては、既に産業構造審議会の中にワーキンググループを置かれまして、自動車リサイクルのあり方について検討が行われております。ここにご出席いただいております永田委員がその座長をされておりますので、本来であれば永田委員からお聞きいただいた方がよろしいのかもしれませんが、私の方から簡単にご説明させていただきますと、この4月6日に、中間報告が取りまとめられておりまして、お手元に概要版だけ配布いたしておりますが、全文につきましては、経済産業省のホームページ等に掲載されております。自動車リサイクルについて、資料の15の1ページ目でございますが、基本的考え方として、[1]から[4]の視点で自動車リサイクルの問題について検討が行われております。
 具体的な提言の内容といたしましては2.の関係者の役割、これは自動車メーカー、輸入業者を初めとするそれぞれの関係者の役割分担について考え方の整理が行われております。
 また、次のページの一番下のところですが、3.において、費用負担金、費用徴収方法について、これは大きく次のページの四角の中に書いてございますが、AからF方式という6つの方式について選択肢をお示しになっております。これについては、選択肢のどれが優先するという話ではありませんで、今後さらに検討が行われることになっております。
 以上が、経済産業省におけますこれまでの検討でございますが、この内容がパブリックコメントを受けまして、4月6日に一応この内容で確定いたしております。それを踏まえまして、今後、さらに次回は4月20日だったと思いますが、産業構造審議会のワーキンググループの場で引き続き検討が行われます。
 そういうこともございますので、私ども、若干観点は違いますが、自動車リサイクルの問題、非常に重要な問題と考えておりましたので、本日の冒頭で専門委員会の設置ということで中央環境審議会において検討の場をつくっていただだくようお願いしたところでございます。
 以上、最近のリサイクルに関します諸制度の取組み状況について報告させていただきました。

○産業廃棄物課長 それでは、続きましてPCB関係につきまして、ご報告させていただきます。資料の16-1、16-2というのをお開き願いまして、資料の16-1は横でございます。資料の16-2は縦長でございます。
 まず資料の16-1でございます。ポリ塩化ビフェニルをPCBというふうに呼ばせていただきます。PCB廃棄物の今の状況でございますが、まずこの横長の表を見ていただきますと、1つは、PCBによります環境汚染の進行が随分懸念をされているところであります。PCB、ご案内のとおり有害物質でございます。ダイオキシン類であるコプラナーPCBを含んでいるわけであります。これらが環境中に出てまいりますと、魚介類等を通じまして、人への健康影響への懸念がされるという状況のものであります。
 このPCBどうなっているかと申し上げますと、真ん中にありますが長期保管による紛失の発生ということになります。約最大30年間程度保管をされているということであります。PCBに関しましては、生産量5万 7,000トンほどのうち、輸出入を考慮すると国内で5万 4,000トン程度使用されておりますが、その中の大層を占めますものは3万数千トンは高圧のトランス・コンデンサに使われているということであります。そのほか、熱媒体などにも使われておりますし、あと量的には少のうございますが、数が多いということで、昨年にも少し新聞等でも話題になりました蛍光灯の安定管などにも使われているわけであります。あるいは、旧カーボン紙というふうなものにも使われております。
 大層を占めておりますのが、高圧のトランス・コンデンサであります。これらにつきましては、耐用年数が30年程度と言われておりますので、間もなく全体が廃棄物としての保管に移行するというふうなことではないかというふうに考えております。
 現在、高圧トランス・コンデンサを例に挙げますと、我が国では39万台が何らかの形で存在しておるわけであります。このうち、平成10年度末現在で22万台程度が廃棄物としての保管をされておりますし、16万台程度がまだ使用中ということでありまして、これが間もなく耐用年数が到来するということであります。
 さらに、平成4年の調査によりまして、それまでに紛失・不明したものが約 6,000台程度、平成10年の調査によりまして平成4年から平成10年にかけて紛失・不明したものが 5,000台程度報告されており、合計約1万 1,000台が既にどこかへ紛失・不明していまったことが調査の結果分かっております。
 さらに、今使っているのか、廃棄物になって保管しているのか、所在が不明という状態のものが1万 5,000台程度ございます。不明紛失1万 1,000台ということでありますから、このうち 5,000台が平成4年から10年の調査の間ということでありますので、年間 1,000台近くが紛失・不明しているというのが近年の状況ではないかというふうに考えています。
 これらが何らかの都合によりまして環境中に出てきたといたしますと、左側のような形での汚染が大変な汚染が懸念されるわけであります。
 我が国の固有の問題として、これらの状況が懸念されるわけでありますが、実はPCBの処理でこういうふうに保管が続いておりまして、本格的な処理といいますのは、熱媒体を当時回収いたしました兵庫県高砂市の鐘淵化学工業以外で全く本格的な処理はできていないわけでありますが、こういう状態が続いているのは、先進国の中でも日本だけであります。近年、国際的な取り組みも進められているわけでありまして、POPs条約という条約が5月にも採択をされようという状況にあるわけであります。POPs条約に関しましては、ダイオキシン対策とか農薬の対策に並びましてこのPCBもこのPOPs条約の重要な1つとして、議論がされているわけであります。
 PCBに関しましては、特にPOPs条約の中では、2028年までには国際的に処理を完了すべく努力をしようというのが仮の案として、現在、議論されているわけであります。EUなどでは、既に2010年には処理を完了するということで、おおむねEU、アメリカでもおおむね処理はかなりのところまで終わってきておりますが、ある意味2010年には終了、完了すると宣伝をされているわけであります。
 こういう中で、国際的な取組みによりました1つの理由としましては、特に北極のアザラシでありますとか、シロクマでありますとかこういうふうなもの、あるいはイヌイットの人たちに、特に例えばアザラシ等でありますと、PCB濃度が非常に高く検出されていると言われておりまして、このダイオキシン発生源の状況にないという中で汚染がわかってきている。こういうことの指摘もございまして国際的な取組みが進んできている。
 一方で、日本では処理が進まない状況が続いているという状況にあるわけであります。
 これまでの取り組みといたしまして、民間によりまして、これらの取組みがほぼ数10年間続いてきたわけでありますが、先ほど申し上げました兵庫県の鐘淵化学工業の処理以外には本格的な処理はされていないということでありまして、また、新たな処理施設の立地が、できなかったというわけであります。
 このような状況が続く中、このPCBの何とか早期処理に何らかの対応をしつつこの処理をきちんとやっていく必要があるというふうなことから、真ん中にありますPCBの早期処理体制を構築する法制化が必要ということから、今回、関連の法案を提出させていただいているということであります。
 このPCBに関しましては、左側にありますように、トランス・コンデンサの多くが中小企業が保有をしているというふうなことがわかって、全体の約6割が中小企業者が保管しているという状況にあります。
 このようなことから、早期処理の推進のために、1つは、保管とか、処理をしたかどうかというふうなことの届け出を義務づけるということが1点であります。毎年、届け出をしてもらうという必要性を法制の中では考えております。
 それから、一定期間内の処分を義務づけるということであります。
 後ほど説明いたしますが、おおむね5年程度で、処理施設を全国に五、六カ所程度の整備をいたしまして、その後、10年程度で処理するということで、そのことを努力目標として整備を進めたいというふうに考えております。
 さらに、それらの施設をつくるということで、国による広域な処理体制の確保、それから地方自治体と連携した処理体制の確保であります。
 それから、中小企業が6割程度ということであり、これら費用負担能力の小さい中小企業の処理の円滑な推進のための助成等の基金の創設ということを考えているわけであります。これらの内容としますPCB廃棄物適正処理推進特別措置法、環境事業団法の一部改正というので改正案を提出させていただいておりまして、現在、衆議院における審議が終わったところであります。今後参議院における審議がある予定であります。
 概要でございますが、資料の16-2、縦長の方でございます。
 上の方がPCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法案でございます。下の方が、環境事業団法の一部を改正する法律案でございます。
 まず、上の方のPCB廃棄物の適正な処理計画でございます。国はPCB廃棄物処理基本計画を策定する。都道府県は国の基本計画に即しまして処理計画を策定するということでございます。これは計画的な処理を推進するということでございます。
 2番目は、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の確保ということであります。
 これは、先ほど申し上げました、PCBの保管者であります事業者は、PCB廃棄物の保管、処分の状況を都道府県知事に毎年届け出る。都道府県は、届けで内容を公表するということでございます。
 事業者に対しまして、期間内のPCBの廃棄物の処分を義務づけを行うということであります。処分しない場合には、環境大臣または都道府県知事が改善命令を出す。改善命令違反の場合には罰則を受ける。こういうことになります。
 それから、PCB製造者等に対しましては、円滑な処理推進のための資金の出捐等の協力要請を行うということであります。
 それから、環境事業団法の一部を改正する法律案でありますが、まずは、先ほども申し上げましたが、製造メーカー等でつくります財団法人電気絶縁物処理協会を中心に、民間事業者でこれまでの間、処理施設建設に向けた努力がなされてきたわけでありますが、これまで39カ所において地域住民等の理解が得られたなかったというようなことから、処理施設ができずにいるというふうな状況を考えまして、今回、環境事業団を活用いたしまして、PCBの処理体制を構築するということでございます。1の方でございますが、PCB廃棄物の処理事業を環境事業団ができるようにいたしまして、PCB廃棄物を広域的に処理する事業を新たな業務として追加するということでございます。
 それから、2番目が、PCB廃棄物の処理基金の設置でございます。
 これは、先ほども申し上げたとおり中小企業者の処理費用助成措置を講じるものです。国と都道府県により設置をいたしまして、一部産業界から出捐金も充当するわけであります。PCBの円滑な処理を推進するために、中小企業の負担の軽減措置等のための基金をつくった。こういうことでございます。
 環境事業団法に関してましては、まずこれらの事業に対しまして、5年程度を努力目標に施設を全国に五、六カ所程度の設備を行い、その後、10年間程度で処理を行うということことでございまして、この事業の推進に関する事業に対しましては、法律の中で15年後に廃止を含めて見直すという規定を得まして、期限を切っておるわけであります。
 それから、スクラップアンドビルドという観点も踏まえ、国立・国定公園複合施設建設譲渡事業を廃止するというのを入れてございます。こういう形の法案を提出させていただいております。
 現在、衆議院は通過いたしておりまして、附帯決議がそれぞれついておりまして、資料16-3がPCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に関する附帯決議でございます。それから、環境事業団法の一部を改正する法律案の附帯決議が16-4でございます。
 以上でございます。

○浄化槽対策室長 浄化槽対策室長の田河でございます。
 浄化槽法の一部を改正する法律案の内容についてご説明させていただきます。
 資料17-1と17-2でございますが、浄化槽は下水道に並ぶ汚水処理施設として重要なものでございますが、その枠囲みの一番上の方にもありますように、その性能確保のためには、適正な施工と維持管理が重要でございます。このため、浄化槽法におきましては、適正な施工を確保するための浄化槽設備士、あるいはまた適正な維持管理のための浄化槽管理士の制度が既に設けられております。また、これらの資格につきましては、指定試験機関等の制度がございますが、現在の法律でも設けられております。
 しかし、余り細かい言葉だとまだ法律段階で規定されておりませんでした。しかし、資料17-2にございますように、政府の閣議決定にも、公益法人等に資格等の事務を委託する場合には、その基準の法律で定められていることなど、いろいろなことが求められております。このため、最後の資料17-1の一番下の枠囲みでございますが、指定試験機関等の指定基準を明確化、あるいは、役職員、試験委員等に秘密保持義務を課すとか、あるいは、主務大臣による監督命令、罰則などの規定の整備を図るものでございます。
 新たに資格や指定法人の制度を設けることではごさいませんが、指定試験機関等の適正な業務運営を図るため、こういった法律案を国会に提出いたしました。
 閣議決定は3月に行いましたが、まだ国会で審議は行っておりません。
 以上でございます。

○企画課長 大変長くなって恐縮でございますが、続きまして、資料の18以下をご説明いたします。
 以下の資料は、直接、私ども当部が改正を立案した等の資料でございます。むしろ廃棄物行政等を取り巻く状況という意味で委員の先生方にご理解いただきたいという趣旨でございます。
 まず、資料の18でございます。
 これは、昨年の12月行政改革推進本部の規制改革委員会から出されたものでございます。
 1ページお開きいただきますと章の47ページ以下が抜粋になっております。その中で、実は廃棄物・リサイクル行政、規制に関する関連からもいろいろな議論が出されております。
 例えば、47ページの2-1でございますが、廃棄物の定義及び区分の見直しということで47ページから48ページにかけまして意見を頂戴しております。ポイントを申し上げますと、なかなか定義についてわかりにくいという意見、さらには48ページの方に入りますと、処理責任との関連、他方がリサイクルという名目での不適正処理というものをどうするかといったようなさまざまな観点が列挙されまして、その上で2-2の前3行ほどでございますが、平成13年前半には、廃棄物の指定や区分について検討を開始し、処理責任のあり方等について、関係者の合意形成を図りつつ、必要な措置を講ずるべきである。こういったような意見を頂戴しております。
 それから、2-2としては、個別リサイクル法の対象となる品目に対する廃棄物処理法の施設許可の検討ということで、次の49ページ2の3の上の方でございますが、やはり同じように、さまざまな観点からの議論を踏まえた上で、類型化が可能であるかどうかとあわせて、廃棄物処理法上の施設設置許可要件が適切であるか否かを検討し、その結果を明らかにすべきである、こういうようなことを頂いております。
 それから2-3では、再生利用認定制度の範囲の拡充ということで50ページの頭にありますように、現在、自動車の廃ゴムタイヤ、廃プラスチック、汚泥の3種類ということになっております。
 こういうものにつきまして、51ページの頭でございますけれども、過去の認定の例を体系的にし、再生利用認定制度の対象品目として追加されるために満たされた要件について明確な指針を出すべきであるというふうな意見。
 2-4、ペットボトルを中心とした容器包装廃棄物のリサイクル率向上のための総合的施策の検討ということで、これも51ページから52ページ、さらには53ページにかけまして、ご意見を頂戴しております。
 これにつきましても、私ども昨年検討会を設けておりますし、同法のあり方等については、必要な措置等を引き続き講じているというスタンスでおります。
 それから、54ページには、これは共同政策の関係で、公正取引委員会の関係でございます。
 それから、55ページでございますが、2-6で、使用済み自動車のリサイクル推進のための施策ということで、先ほど専門委員会の設置についてご承認いただきましたが、これにつきまして、規制改革委員会の方からもご意見を頂戴している。
 それから、制度改正ということで55ページ以下、医療廃棄物の問題等も指摘をされております。
 それから、57ページでは、廃棄物処理業者に対する情報の開示ということで、例えば格付けの問題でありますとか、利用事業者の選択というものを改めた上で、情報提供をどうするか、こんなようなご指摘を頂戴しているわけです。
 これを踏まえまして、資料の19でございますが、規制推進3か年計画ということで、これは、この3月30日に行政改革推進本部の決定、案が消してございますが、決定をされております。
 そういう中で、お手元のところに抜粋でございます。同じように、資料40ページというふうに下にページが書いてございますが、今申し上げましたような事項につきまして、実施予定時期等を具体的にここで記されております。
 まず廃棄物の定義及び区分の見直しについては、13年度、今年度前半に検討を開始するといったようなことになっております。
 それから、以下幾つか[2]以下、項目が書いてございます。例えば、先ほどお手元の資料でいいますと42ページになりますが、容器包装廃棄物のリサイクル率向上のための総合的施策の検討については、13年度も引き続き検討するでありますとか、それから、43ページでございますが、自動車リサイクル対策について検討するといったようなこと。それから、43ページの一番下、先ほど産業廃棄物課長から説明申し上げましたが、産業廃棄物リサイクルの推進という中で、PCB廃棄物の確実かつ適切な処理を促進するための所要の措置を講ずる、こういったようなことも徹底の中にうたわれております。
 それから、資料20でございます。
 ここはまたがらっと観点を変えまして、地方分権推進委員会からの意見でございます。これは昨年8月に出されております。
 廃棄物リサイクル行政というのはさまざまな局面で、いろいろな議論がございます。そういう中で、個別法に関する論点という中の1廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正についてというような1ページに書いてございます。
 その中で、1ページの最後で、先般の改正というものについて、抜本的な制度改正にまでには至っていないというようなご意見を頂戴しておりまして、次の2ページでございますが、廃棄物の処理に当たってと冒頭に書いてごさいますように、廃棄物の発生抑制を図り、またこれを資源として有効に活用する循環型の社会経済システムに転換を図っていくことが求められている、こういう意見を頂戴しております。
 その上で、ここで、以下のフレーズでございますが、廃棄物行政における国、都道府県、市町村のそれぞれの責任分担の明確化を行うことが必要であるということ。
 また、域内で処理するのが困難であるといったものについては、国がこれまで以上に積極的な役割を果たすべきであるといったようこと。さっきのPCBの問題などは、これにかなり該当するんだと思います。そういったような指摘を頂いております。
 さらに、下から2番目のフレーズでございますが、現在、暫定的に法廷受託事務として位置づけられているけれども、国と地方の役割をよりもう一度明確にするような形で見直そうではないかというような意見も頂戴をしているわけでございます。
 以上が、取り巻く状況でございます。
 お手元の資料の9-2です。先ほど時間の関係がございまして説明を省略いたしましたが、先般の廃棄物処理法の改正に基づきます基本方針、これは現在、閣議コメント終了したものということでお話をしておりますが、その中の2ページをお開きいただきたいと思います。
 先ほど来、リサイクル関係各法の中で、基本方針、減量化目標等々をうたっておりますが、この中で、2ページの二のところで、廃棄物処理法に基づく基本方針におきましても、2の廃棄物の減量化の目標量というものを定めております。
 これにつきましては、ダイオキシン対策関係閣僚会議決定というものが平成11年になされておりますが、それを踏まえまして、2の[1]に書いてございますように、一般廃棄物の減量化の目標というもので一般廃棄物につきましては、平成22年度において、最終処分量をおおむね半分に削減する。それから、産業廃棄物につきましても、同じように最終処分量をおおむね半分に削減する。こういったような目標を定めております。その上で、2ページから3ページ以下、住民、事業者、地方公共団体、それから国の役割というものを記載されておりますし、さらに4ページから5ページにかけまして、一般廃棄物、それから産業廃棄物について、それぞれ、例えば広域的な対応でありますとか、公的な関与のあり方というものを踏まえました記述というものにさせて頂いております。
 さらに、6ページ以下でございますが、6ページの4のところで廃棄物の処理施設の整備に関する基本的事項ということで、今後の最終処分量と全国的な制度の目標等についてもうたわせて頂いております。
 後先になりましたが、以上で説明を終わらせて頂きます。

○花嶋部会長 どうもありがとうごさいました。
 非常に膨大な資料でございます。これにつきまして、どこからでも結構でございますが、資料ナンバーをきちんとおっしゃっていただいて、ご質問をいただければありがたいと思います。

○松田委員 自分の専門の分野だけひとつお願いがございますので、お聞きしたいと思います。
 私の仕事柄、全国の市町村の現場を回って家電リサイクル法の3月20日ごろから4月10日ぐらいまでの件で申し上げますと、不法投棄のことを懸念する自治体が、「お金をとられますからどうぞ持ってきてください」といって持ってきた家電が、例えば草加市の場合、前年3月に回収された量の11倍たまってきました。それから、広島県の久米南町の場合は 8,800人の町ですけれども、大体 100台以上の家電製品が山となって積まれております。
 自治体個々で産業廃棄物の業者に処理をお願いするということはできるわけですからお願いしますけれども、持っていく場所がないから断られている状況があります。
 そこでお願いなんですが、今行政がお金をとられますよということで、行政の善意に基づいて収集した家電リサイクル法に基づく4品目が、行政の粗大ごみ処理置き場にどれくらい滞貨するか、または集まっているかという実態のデータと、それからリサイクルプラントに持ち込まれている量、先ほど一杯とおっしゃいましたけれども、その量を全国的に調査していただきまして、具体的な対応策というものが、法律が移行するとか、システムが変わるときには、やっぱり変化に基づいた何かの措置が必要だと思いますけれども、そのあたりをどう考えたらいいかというようなプロジェクトチームでもないんですけれども、そういうような考え方をつけていくような方たちが必要ではないかと、今思っております。行政の担当者の中だけは、苦労がこれだけ出てきている中で、もう片一方をつぶすといういうことは、やっぱり担当者としては心もとないし、また鉛ガラスをつぶすということについても心もとないし、どうしたらいいでしょうというふうに悩んでいます。
 以上です。

○花嶋部会長 一問一答でお答えいただけますか。
 じゃあどうぞ。

○リサイクル推進室長 確かに、3月末に向けて、自治体の粗大ごみの受付けに申し込みが殺到したり、それから買いかえを急がれた方が多くおられたという話が、随分報道の方をにぎわして、実際そういう面があったわけですけれども、そうした動きについての実態というのは、まだ正直申しまして、3月末のことですから、具体的にその辺の数字については把握できておらず、今後の課題ではないかと思っております。
 先般、別の場所で、例えば市町村に滞留しているものを、リサイクルプラントが余力がありますから、そちらの方で処理してはどうかというは話をお聞きしたのですけれども、費用をだれが負担するかという問題がどうしてもあるわけです。それを、例えば国とか市町村が負担することにしてしまいますと、折角家電リサイクル法を作って、家電を頻繁に捨てている人も大事に使っている人も、同じ費用負担で、即ち税で廃棄物処理コストが不透明のままに廃家電が処理されているという状態を変えていこうという法律の趣旨が、ともすると損なわれてしまう面があるわけです。ですから、一応そこのところについては今の制度の切りかえ期の問題として、ある程度は甘受するというか、受けとめていかざるを得ない面があるのかと思っております。

○花嶋部会長 よろしゅうございますか。

○松田委員 制度が変わるときには、やっぱり血税が積まれるような形が出てくることは事実なので、いずれにしても、行政側はお金を出しても構わないんだとか言っていますけれども、それに廃棄物の処理法の中で、この家電法がなければ自分たちで処理しなければいけなかった部分のお金というのはあるわけですし、現実にどれくらい行政に出てきたのか分からなければ判断のしようがないかなという気もしておりまして、リサイクルプラントもせっかくつくったんだけども物数がなけれもば閑古鳥が鳴いてしまうというような中で、今の時期で緊急措置的に、どういうふうに考えれば一番ベストなのかというところも考えるようなことが大事ではないのかなということを現場で考えております。

○大塚委員 今、松田委員のご指摘のこと私も大変重要な指摘だと思っておりますが、もう少し広い話もお伺いしたいところなんですけれども、リサイクルプラントについては、今お話がありましたように、閑古鳥が鳴いているような状況になっているかと思うんですけれども、先ほどのご答弁の方の関係でお伺いしますと、今の3月までに出されたものですので、行政が負担をするという形でリサイクルプラントでリサイクルしてもらうということは余り問題がないんじゃないかという感じもするんですが、先ほど、今までの不透明さを変えようと変えようと思っているのに、元に戻ってしまうような問題があるというご指摘があったんですけれども、そういう問題がなくて解決できるんじゃないかという気もしますので、もう少しその点について詳しくお伺いできたらというふうに思います。
 それから、これは当たり前のことかもしれませんが、資料の11-1の2の(4)ところで、廃家電製品1万 3,000台で、先ほど1桁少ないというお話だったんですけれども、これは、先ほどから松田委員の方のお話でもありましたように、3月で駆け込みで入ってきた人がたくさんいるからだという理解でよろしいかと思いますけれども、ほかに何か読みがあるのかはどうかについて、何か、分析をもししておられましたら教えていただきたいと思います。

○リサイクル推進室長 まず粗大ごみとして廃家電がどのくらい出ているかについては、具体的な数字まで把握いたしておりませんが、新年度になりましてから幾つかの市の担当の局長さん、部長さんとお話をする機会がありまして、そういう場で伺いますと、今松田委員のお話がありましたように、通常の時期よりは数倍程度も出ていますという自治体の方も確かにいらっしゃいました。ですから、解体も含めまして、かなりの量が家電リサイクル法施行前に、いわゆるリサイクル法の適用を受ければ費用負担をしなければならないところを、時期を早めて、その負担について、別の形で家電を処理された方がおられたのは事実だと思います。
 その結果が、ここにあるように、4月冒頭の受入れ数が少ないということになったのではないかと思います。もちろん、4月冒頭というのは、制度が発足した直後でございますので、もともとそういう問題がなくても、物が動き出すのに若干の時間のずれというのはございますから、そうしたものを見なければいけないと思いますが、その影響かとは思っております。
 それから、3月までのものについては、例えば税で負担してリサイクルプラントで処理してはどうかというお話のようでこざいましたが、どこで線を引くのかということがあると思うんです。確かに法の施行日は4月1日ですから、その前後に線を引くというのも1つの考え方でしょうが、住民の立場に立って考えると、3月30日はよくて、4月2日はだめだというとのもなかなかご納得いただけないのではないかと思うのです。そもそも今回の家電リサイクル法については、税のような形で見るのではなくて、実際に最終的に商品を利用された方の負担で処理していきましょうという、そういう考え方に今回変えるという大前提があったと思うので、そういう考え方に則って進めていかざるを得ないのではないかと思っております。

○花嶋部会長 大塚委員いいですか。

○大塚委員 はい。

○花嶋部会長 永田委員。

○永田委員 よろしいでしょうか。今の問題、私、家電リサイクル法のときの委員長だったんですけれども、一気にいろいろなことが起こりそうだなというのは、前にも予想された話ですけれども、こういう事態も十分考えるべき話だったということになるかもしれません。
 今回、かけ込み需要という言い方されておりますけれども、この人たちは、きっと法制広告無視処理法施行後の事態になったときにはお金を払って、すぐに委託しようというふうに考えていた人たちで、ある意味ではそれだけの浸透力があったかなという解釈なんだと思います。それでちょっと松田委員が言われたような話なんですが、ちょっと立ち話で正確聞いているわけじゃないんですが、ある処理プラントは、かなり地方自治体で集めたものを引き受けていますというとこも出てきていまして、大塚さんは逆にほとんど閑古鳥が鳴いているんでないかと言うけれども、満杯になっていますと。全部調査したわけじゃないんであれなんですけれども、そういう意味では、実態としてどうなっているのかという話で、それをぜひ調べていただいて、そういうことを知らない地方自治体の方もおられるんだろう思うんです。そこがどういうふうな対応の仕方をされるかというのは、これはまたそれぞれの地方自治体でも考えてもらわなければいけない話だというふうに思いますので、情報だけはときちんと流すという必要がありそうだなというふうに思っております。
 それから、ついでと言っては何ですが、不法投棄の実態といいますか、ここ1カ月のところで、どういう状況になったのかという話、この辺の情報も、1、2カ月ぐらいたてばある程度わかるかなと思いますので、その点もぜひ調査をお願いしたいというような、家電リサイクル法の関係で思いますけれども。

○リサイクル推進室長 先ほど松田委員にも若干そういうつもりでお答えしたんですが、実態については、経済産業省とも相談しながら必要な調査を行っていきたいと思っております。
 不法投棄については、先ほどの調査でも、自治体の方で非常にご懸念を現に持っておられるということがありますので、何らかの調査は行いたいと思っておりますが、なかなか難しい点が正直ございまして、これまで各自治体におかれましても、不法投棄の件数というものはそんなに細かくデータをお持ちでなく、特に品目別にデータを持ちのところというのは限られておりますので、一定の制約の下にはなると思いますが、そういうデータをお持ちの自治体、あるいは、これは地域が限定されるかと思いますが河川の管理者、それから道路の管理者、そういう立場にある方と調整をさせていただいておりまして、それを踏まえて、実態の追跡はしていきたいと思っております。

○横山委員 行政全般についても言えると思うのですが、廃棄物リサイクルについても、行政の生きがいというか、環境行政の配慮というのは課題になっていると思うのです。それで自動車リサイクルのところはその点からいうと気になるんですが、というのは経済産業省の方で、審議会でもうパブリックコメントも出ているという段階で中央環境審議会の方に専門委員会を設けて改めて検討すると。今、確かに両省によって所管がえがあって、別の観点から審議するんだということは分かるんですけれども、何かむだな、むだと言うとちょっと語弊がありますけれども、どうしてそういうことをやるのかなと、とりあえず、今後合同の委員会を開くとか、どういう格好でやっていくのか、例えばどういう傾向的にやるというのはまだ分かりますけれども、一方ではほとんど結論が出かかっているというときに、改めて専門委員会というのが何となく理解ができないんですが、ちょっと全体の中での間違いかもわかりませんが。

○リサイクル推進室長 先ほどちょっと説明時間がなかったので言葉が足りなかったかと思いますが、経済産業省の検討は結論を出したということではございませんで、4月6日にとりあえずまとまりましたものが、中間段階の報告書として公表されたというものです。今後、経済産業省においても引き続き議論をされて、夏を目途にさらにもう一度意見をまとめてパブリックコメントにかけたいということです。場合によっては、それをさらに若干検討するようなことを、事務局との意見交換の中では伺っております。
 私どもも、別に屋上屋を重ねて検討を行おうとしているわけではございませんで、現に先ほどもご説明しましたように、例えばパソコン、電池の回収等については、まさに合同で検討の場を設けて検討したりしております。それからまた、今回の産業構造審議会の検討におきましても私どもも出席しております。また国土交通省も出席されておりますので、省庁横断的に議論に参加させていただいております。ですから中環審の議論でも、また逆に経済産業省なり、国土交通省の方に来ていただくこともあると思います。
 なぜ、あえて、今、このタイミングで中央環境審議にも議論の場をお願いするかということでございますが、その点は、1つは、これまでの産構審の議論では、議題としてそれほど大きく取り上げられていない1つの課題として、廃棄物処理法との関係の議論があるということでございます。当初は、有価物として自動車という物の流れが回っておりましたが、昨今は、先ほどの専門委員会設置の趣旨の説明にもございましたように、その逆有償化が見られ、廃棄物処理法の適用関係について整理しなければいけない点があるということでございます。
 それから、産業構造審議会での検討でも、今後、課題として検討されるとは伺っていますが、自動車をリサイクルする際のリサイクルの仕方の問題がございます。これについては、今複数の選択肢が出てきているかと思いますが、先ほどご説明しました産構審の現段階での議論では、主として、シュレッダーにかけるような処理、もちろんそれだけを想定されているわけでないと思うのですが、主としてはシュレッダーダストが出るような処理の仕方というものを中心に今回の検討はされております。しかしながら、中環審の今後の検討では、そうしたものとは異なる処理の仕方、自動車リサイクルにも今いろいろな手法が出てきておりますので、そうしたものについても検討させていただく必要があるのではないかと思っております。
 そういう意味では、観点と言いますか、それぞれ経済産業省の所掌と私どもの所掌で課題が違ってくる部分がございますので、それについて検討するということでありまして、重複した課題を重ねて議論するという考えは持っておりません。

○甲斐委員 今の関連で一つ伺いたいのは、資料の19なんですけれども、これには全く関与していないんですか。これは経済産業省だけのたたき台というか報告書でしょうか。

○リサイクル推進室長 私どもの場合、産構審の場に出席しておる立場は一応オブザーバーという立場ですので直接発言をさせていただく立場にはございません。

○甲斐委員 そこのところとっても重要だと思うんですが、私も環境省さんに期待するところは、一本化でいろいろ検討していただく。要するにつくられたものは必ずこの環境内に捨てられるわけですので、自動車をつくられる段階で、捨てたものを処理する省が出席していなくてはわからないと。特に化学物質なんかでは出てくるように思いますので、今、合同でなさっている委員会も大分あるようですけれども。
 例えば、容器包装の件で、ペットボトルがいずれ大量に捨てられて問題になるだろうということで、通産では平成3年ごろからいろいろ検討会があったはずなんです。そのときから、私はそのときから色つきを申し上げていたんですけれども、10年かかって、やっと色つき廃止の方向になったということなので、そういうころにほかの省庁も一緒に入って検討していただけると大変いいなと思いますのでよろしくお願いします。

○企画課長 今、甲斐委員からお話がございましたように、私どもも経済産業省の立場に加えて、そういった不法投棄とか廃棄物の行政というのはどう考えるという観点から議論をしていくつもりでございます。
 田河委員からお話がございましたけれども、確かに私どもも機会があれば、必要であれば、協力してやっていくこともございます。それから場合によってはそれぞれ違う立場から同じものをながめると。そういった意味では、協調と適切な緊張感といいますか、そういう中で、国民、ないしは日本全体にとってよりよいシステムをつくりたいという意味でございます。
 そういった意味では、手を結ぶところがあれば、意見が対立しながら最終的にいいリサイクルシステムをつくっていく。こういうことで、中環審にはご審議お願いしたいと考えております。

○花嶋部会長 幸田委員。

○幸田委員 質問が1つあるんですけれども、建設リサイクル法の部分なんですけれども、これは対象になっているのは、検討中で、解体工事が80平米、それから新築工事が 500平米、土木工事 500万円とありますが、この意味は全部を同時に満たした人のみにということですか、それともどれかに当てはまる、どれかですか。
 そうすると、新築工事 500平米というと、一般の家庭で壊した人はほとんど入らないんじゃないかなと思いまして、大きい事業所のみを考えているのでしょうか。

○リサイクル推進室長 解体の場合は、80平方以上が対象となります。

○幸田委員 そういうことですね。わかりました。
 それからもう一つ、浄化槽の方の今回の1条の法の改正なんですけれども、今から、私がお話をすることは、これとは直接関係ない、範囲に入らないんですが、こういう資格は大事なことだと思いますのでそれはいいんですけれども。
 今、現状、確か単独浄化槽がついている家庭の方がはるかに合併浄化槽をつけている家庭よりも多い。何回もいろいろなところでお話してきているわけですけれども、どうしても今垂れ流し状態をどうするかというものの行政的なバックアップがまだまだまだ足りなくて、一般の人は、合併浄化槽にかえようとしているが、コスト高というのが非常にネックになっていまして、その自治体だけにやってくださいというだけでは、この条例はなかなか改正できないんじゃないかと思いますので、どこかで、これとは別に、今の現状をどういうふうにしていったらいいかというところを、もっと環境省の方で合併浄化槽というか、浄化槽をつくる行政も来たことですので、ぜひそちらの方とも力を入れて、今の垂れ流し状態を未然防止という環境の原点に立ちますと、今の垂れ流しをどうするかというのをあわせて見るだけじゃなくて、どうするかという意味ではすごく大事だと思うんです。ですから、ぜひそこら辺の取り組みに力を入れていただきたいということをお話ししたいと思います。

○浄化槽対策室長 お答えいたします。
 単独浄化槽になりますけれども、これは残念ながら、ご指摘のようにまだ多く残っております。新設の浄化槽についても、昔はまだ単独が結構多かったんですけれども、だんだん私どもの取組みもあったかとは思いますけれども、平成12年度の上半期で77.1%が合併浄化槽という形に、新設段階ですけれども。ところが、その新設についても、昨年、議員立法で法律ができて、基本的に合併浄化槽でやっていこうという形になっています。ただ既存の単独浄化槽についてどうするのか、これは補助のあり方というのも関係してくるかもしれません。また、自治体の取り組みをどう進めていくのか、そういうことから私ども、今年の課長会議の課題でも、こういう浄化槽の推進というものをお願いしてきたわけでございます。
 個人設置型の浄化槽というのもありますし、あるいは市町村が主体的にやる特定事業というのもあります。そういうことで、また合併浄化槽を進めるということでございますので、先ほど、もっと頑張れというふうなご趣旨であったかと思いますけれども、私ども努力してまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

○幸田委員 自治体の方からもぜひ……

○杉浦委員 私は、地方自治体から出ておりますのは一人だと思いますが、さっきからお話しをいただいていますように、家電リサイクル法が施行されまして、具体的には、それぞれの市町村が大変な量の、ストックの置き場所もないくらい大変実際は困っているのが実情だと思います。
 従来から、リサイクルプラザ、あるいはその施設等をつくっておるところは、私どもつくりましたので処理をいたしておりますが、そういった施設のないところは大変な集積をいたしております。これは1日からの施行ですから、それぞれメーカーによって、運び込む場所が設定されておりますので、多少施設の返還不能の時は、やっぱり最後は下流の自治体が全部それを背負うということになっておりますので、新しいメーカーのプラントがあって、十分な、1カ月、あるいは2カ月は、恐らく搬入される物量もないだろうと思いますので、その経過措置として、私ども環境省は製造メーカーであります産業省とともに、十分連携をとられて、各市町村のストックをしておりますのがうまく循環できるように、両省の応援の中で、ぜひひとつ誘導してもらいたい、これが1点お願いしたいことです。
 それから、不法投棄の関係で、各市町村は、実際進めておりますのは郵便局との連携プレー、これによって郵便配達の皆さんが発見をしたときには、即座にご連絡をくださるというふうな手段をとっております。これは自主的に進めておるわけですが、環境省はこの法の施行と併せて、全国に郵便局はたくさんございますが、総務省との連携プレーをぜひひとつお願い申し上げたいと思います。
 それから、市町村が、先ほどお話がございましたように、道路、河川、いわば国の関係するもの、あるいは都道府県の関係するもの、市町村の関係するもの、その位置に、廃棄物を不法投棄されたものは、市町村が責任をもって、国なり都道府県に通告をいたします。これが、受け入れがうまくいかないとこれも長い間不法投棄がされるというふうな繰り返しになりますので、これを環境の方としても、ぜひ国土交通省をはじめ都道府県に、市町村からそのような通報があった場合は、責任を持って早期に処理していただきたいというふうなことを体系づけてぜひご指導いただきたいというふうに思います。
 お互いになすりつけ合いでございますと、また捨てたところに必ずそういった不法投棄はされるんですから、その辺のルールづくりを是非ひとつお願い申し上げたいと思います。
 私は3点ほどご要望いたしました。よろしくお願いします。

○花嶋部会長 もうそろそろ時間もございませんので……

○永田委員 ちょっとこの資料は直接環境省の資料じゃない形になんですけれども、行政改革委員会の規制改革委員会、こちらの方の話なんですけれども。
 第1点に、廃棄物の定義の問題、この辺のところは基本的な話だと思うんですが、一方でドイツのようなやり方をして、ドイツも、ああいう定義でうまくいったかというとそうじゃないところもあるんで、十分に環境審の定義の練り直しというのは、いろいろな情報を集めてやっていただきたいと思います。
 それから、もう1点は、後の方で余り出ていなかったんですが、独禁法との間の関係なんですけれども、今後は、非常にこれから循環型社会をつくっていく、それもできるだけ社会コストを低レベルで実現しようとなると難しいというんだけれどもあるんだそうです。従来の動脈で適応していたままで独禁法の考え方でいいんだろうか。この辺も、ヨーロッパを中心にいろいろな視野、考え方も少しずつ変わってきているという話がありますので、そういう点も調査しながら対応をしていってほしいなということで意見出したんですが。
 あとPCBの話なんですけれども、適正な処理の推進に関する特別措置法、推進ぐらいの話じゃないだろうと思うんです。ほかの法律はみな促進となっているんですが、推進と促進、大分意味が違うのかもしれませんが、これ、先ほどの説明にあったように、業者に対して処理を義務づけるという話なんで、義務化法ぐらいの話の方が、一般社会に理解が通りやすいし、あるいは受ける事業者の方が、もう少し促進とか、推進とかの話じゃなくて、この問題きちんとやっていかなくちゃいけないんだということを認識してもらえるのかなと思うので、中身によってはこういう格好で十分だろうと思いますけれども、呼称のときにちょっと注意していただければありがたいなと思っています。

○花嶋部会長 武田委員。

○武田委員 私かねてから思っているんですけれども、資料でいいますと11、この資料で生産量、あるいは使用量がどれくらいあるのかということを載せていなかないと、こういう資料いつも出てくるんですけれども、法律が随分浸透してきましたねとか、あるいはよくやっているねという話にはなるんですけれども、この辺が低負荷型社会というのに、役に立っているのかどうだろうかという判断ができないですし、それからどう変えていったらいいかというのも判断できないので、生産量がどういうふうに変わってきているか、あるいは使用量がどういうふうに変わってきているかということをぜひとも入れていただきたいと思いまひす。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 最後に筑紫委員。それで終わりたいと思います。

○筑紫委員 こちらの方で気になりましたのが、循環社会の構築に向けて、諸制度の改変という中で、金融システムに対する言及が全然ないということ。それから、フリーライダー企業等について罰則強化とか期制強化だけで、頑張っている企業に対してメリットになる仕組みというものを構築をする視点がないということが大変気になりましたので。
 例えば、廃棄物・リサイクル部会さんとして、こういう部分で頑張っている企業に対して、メリットになるという形の仕組みというものも出していかないと、このことが進んでいかないのではないかと思います。ですから、例えばこちらの方で、国の廃棄物・リサイクル等についての目標値にどれだけ近づいたかによって、その企業に対して例えば株式投資等を通して資金が流れていって、そういう企業に対して有利な立場を提供する。インセンティブになるというようなことをこちらでもきちんと言っていかれるべきだと思います。
 例えば、公的年金と民間の厚生年金は合わせて 200兆円、それから郵便貯金と簡易保険の資金が 300兆円以上ありまして、こちら 500兆円は何らかの形で株式投資を通して企業に流れているわけです。その中の一番先頭に、こういったところをチェックして統制するということを言っていただくだけで企業はそのように競争をするわけですから、その視点をぜひ入れて話をしていっていただきたいと思います。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 最後に、庄子委員。

○庄子委員 それでは、産業界からということでお話しさせていただきたいと思います。
 行政と産業界というのは、この分野では割合うまく連絡し合いながらやっているとは思うんですけれども、その中で、ちょっとこの場をお借りして申し上げたいのは、産業界は、一生懸命相応の負担をしていきましょうと、廃棄物・リサイクルに関しましては、特に一般廃棄物に比べますと産業界の廃棄物は10倍以上なわけですから、真剣になって取り上げているわけですけれども、どうもそのような努力も不法投棄ということで、消え去ってしまっているんではなかろうかと思います。やはり行政の方で、不法投棄に関しては、完全な形でこれを追跡するくらいの、一罰百戒みたいなことでも結構ですからやっていただきたい。もう既に私の住んでいるところなど、側には自動車も、不法投棄が行われているというような現状でございます。
 それから、産業界前向きでやっているのは、地球環境行動会議(GEA)でも竹下さんがまだご存命のとき申し上げたのですが、産業界も利益を0にしても、環境問題というものには真正面に真摯に取り組んでいこうという姿勢でいるわけですけれども、どうも、産業界のそういうような姿勢というものが、例えば今もお話出ておりましたですけれども、リサイクルというようなことで、スキームができてないわけです。せっかくリサイクルプラントというものをつくりまして一生懸命やったはいいけれども、がらがらのリサイクルプラントもありますし、満杯で活動しているプラントもあるんです。リサイクルされたものが利用されないということも、各省の縦割から来ているんではなかろうかと思います。したがいまして、ぜひ役所の方々には、そういうご高配でもってこの問題をわかっていただきたい。
 それから、今インセンティブのお話がちょっと出ましたけれども、静脈産業、これは産業界としても一生懸命起こそうと、そういうことによって、何万人、何10万人という雇用が確保できるだろうということですけれども、現在のところは、最初に廃棄物をなくそう、リサイクルをしていこうと、それだけであって、その後のことが何も行われていない。例えば最終処分場というものに関しまして、産業界はゼロエミッションということは、これはもう目標としますけれども、現在の科学技術ではどうしてもできないでしょう。だから最終処分場は行政の方にお願いしますというふうなことを言っても、なかなか「いえ地域住民が反対するものですからつくれません」というようなことで終わってしまうということですので、ぜひ、静脈産業を育てるという意味におきましても、行政の方で何とかその点を解決していってもらいたいというふうに思いました。とにかく、スキームさえでき上がれば、かなりの部分、廃棄物問題、それからリサイクル問題というものが解決していくのではなかろうか。産業界も一生懸命やりますので、どうぞその辺ご理解いただきたいと思います。
 以上です。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。

○岡澤部長 いろいろご意見いただきましてありがとうございました。
 私どもリサイクル社会の形成、当然、各省連携で進めていくというのは言うまでもないことですけれども、ちょっと先ほど家電と自動車のところはちょっとぎくしゃくしたような感じを与えたかもしれませんが、制度的には共存制度にしていくつもりで、どういうふうに共同関係をつくっていくかというところが今は考え中でございます。一緒にやっていくことには間違いございませんので、こういう形で、連携する進めていきたいと思います。
 また、循環型社会の一番大きなのは、国、自治体、企業、住民という役割分担、費用負担をどうするかというようなことになりますが、この辺のところは、また重要なテーマ、それぞれ個別にやっていますが、法律ごとにそれぞれ考え方が違いますし、また時代が変わってくると考え方も違ってまいりますので、こういう廃棄物処理・リサイクル部会の中で、そうした根本的な問題は、また議論していただきたいというふうに考えておりますのでよろしくお願いいたします。

○花嶋部会長 どうもありがとうございました。
 長時間にわたって、またいろいろ多岐にわたる質問いただきましてどうもありがとうございました。
 では、本日はこれで終了いたします。
 どうもありがとうございました。

○企画課長 次回の日程等につきましては、改めましてご連絡を差し上げますのでよろしくお願いいたします。

午後零時35分閉会