(1) | 諮問事項 [1]瀬戸内海国立公園(六甲及び淡路地域)の公園計画の変更について [2]西海国立公園の公園区域及び公園計画の変更について [3]国立公園事業の決定及び変更について |
(2) | その他 |
(1) | 瀬戸内海国立公園(六甲及び淡路地域)の公園計画の変更について審議がなされ,適当であるとの答申がなされた。 |
(2) | 西海国立公園の公園区域及び公園計画の変更について審議がなされ,適当であるとの答申がなされた。 |
(3) | 国立公園事業の決定及び変更について審議がなされ,適当であるとの答申がなされた。 |
なお,主要な発言は以下のとおりである。
委員 | : | 六甲地域の六甲回遊線車道と周法ヶ原周遊線歩道の追加する区間は,施設計画変更図上,どこにあたるのか。 |
事務局 | : | 施設計画変更図上,車道を赤色で,歩道は緑色で表示している。 今回追加するのは,それぞれショートカットしている区間。 |
委員 | : | 淡路地域の三熊山線車道は,どこの区間を追加するものか。 |
事務局 | : | 洲本市津田の集落付近(延長100m程)を追加するもの。 |
委員 | : | 三熊山線車道は,途中の区間が表示されていないが,なぜか。 |
事務局 | : | 表示していない区間は,公園区域外にあたるため。 |
委員 | : | 施設計画変更図の表示が,わかりにくい。 変更箇所をわかりやすくするなど工夫すべき。 |
事務局 | : | 今後,工夫する。 |
委員 | : | 淡路地域の由良集団施設地区は,何を変更するものか。 |
事務局 | : | 整備方針を変更するもの。 |
委員 | : | 整備方針を変更することにより,何か変わるのか。 |
事務局 | : | 成ヶ島整備計画区において宿泊施設が閉鎖されたこともあり,これまでの宿泊を中心とした利用から,自然とのふれあいの場として「日帰り型」中心の利用形態へ転換を図る。 |
委員 | : | 具体的には。 |
事務局 | : | 宿泊利用者を前提とした運動場などの既存計画を削除する。 |
委員 | : | それでは,「日帰り型」利用の促進を図るため,どのような施設の整備を考えているのか。 |
事務局 | : | それは,「公園計画書(案)」(冊子)に記載している。 |
委員 | : | 要は,既存の施設を活用して,新しく集団施設地区の整備方針を定め,今後はこの方針に則って整備を図っていくということか。 |
事務局 | : | はい。 |
委員 | : | 集団施設地区内で,自然観察などを中心とした利用を図ることは重要。 しかし,集団施設地区は国立公園の利用の拠点であり,宿泊施設は重要な要素のひとつ。 宿泊施設計画を集団施設地区から削除しては,そもそもの意味をなさないのではないか。 |
事務局 | : | 集団施設地区とは,集団的に利用施設の整備を図る地区。 必ずしも,宿泊施設を中心とした整備を図らなければならないものではなく,ビジターセンター(博物展示施設)を中心とした整備など,さまざまなタイプに分けられる。 |
委員 | : | 由良集団施設地区において,具体的な整備内容は,まだ決まっていないのか。 |
事務局 | : | 地元に協議会を設けており,協議会の場を通じて,具体的な整備内容をまとめていく。 |
委員 | : | 協議会の場では,このような制度の導入も含めて検討してもらい,充実した内容にすることを期待。 |
委員 | : | 六甲地域の道路の変更について,今回追加する区間の延長はどれくらいか。 |
事務局 | : | それぞれ,200m程。 |
委員 | : | (保護計画上)変更箇所は特別保護地区か,それとも特別地域か。 |
事務局 | : | 特別地域。 |
委員 | : | なぜ一部区間を追加するのか。 |
事務局 | : | 利用の実態と公園計画との整合性を適正に保つため,変更するもの。 |
委員 | : | 利用者の立場に鑑みて,今回の変更の必要性は理解できる。 しかし,このような軽微な変更案件についてまでも,わざわざ自然環境保全審議会に意見を聞かなければならない現行の制度には疑問を感じる。 軽微な変更案件については,審議会に諮らなくても変更できる制度に変えていくべきではないか。 |
事務局 | : | 現行の制度では,非常に軽微な変更案でも審議会に諮らなければならず,事務局としても‘もやもやとしたもの’を感じていることは事実。 世の中の流れからしても,もう少し審議会を簡素化して運営する必要はある。 簡素にして,かつ,効率を上げるような「審議会と行政との関係のあり方」を模索しなければならない。 |
委員 | : | 平成7年1月の「阪神・淡路大震災」に関連して,六甲地域においても多くの崩壊地が発生したが,今回公園計画の見直しを行うにあたり,この問題についてどのような対処を考えたのか。 |
事務局 | : | (摩耶ロープウェーなど)各種公園利用施設が被害を受け,現在も地元神戸市などを中心に復興を進めているところ。 崩壊地の整備については,建設省などを中心に治山・砂防事業が進められている。 |
委員 | : | 鹿子前集団施設地区は,何を変更するものか。 |
事務局 | : | 整備方針などは,基本的に従来の計画を踏襲した内容であり,形式的な変更を行うもの。 これまで,地区を8箇所に分けて整備方針を定めていたが,より一層,地区内において総合的で体系だった整備を図るため,ひとつの整備計画区に今回まとめるもの。 |
委員 | : | 公園区域の変更は,主に漁港整備に伴う埋立地を整理した内容。 非常に小規模な面積の案件が大多数であり,事務的にも煩雑と推察する。 漁港整備計画などを反映させ,事前に埋め立てられることを前提として,公園区域を定めておくことはできないか。 |
事務局 | : | 西海国立公園には,多数の小規模な漁港が点在しており,それが人文景観として彩りを添え,特色のひとつとなっているもの。 漁港整備計画などに則り,継続して埋立などを含め整備が進められているが,事業予算の関係などもあり,必ずしも全ての事業が順調に進んでいるとは限らない。 あらかじめ埋立を前提として公園区域の整理をした場合,結果的に必要のない箇所まで整理してしまったともなりかねない。 自然保護に取り組む環境庁としては,「埋立は必要最小限に」との姿勢が基本であり,たしかに事務的には煩雑となるが,現行の運用でやむを得ないものと考える。 |
委員 | : | 福江島周廻線車道の変更により,公園計画から削除する区間が生じるが,この部分は廃道となるのか。 |
事務局 | : | 公園計画上の車道とは「国立公園を利用される方々の自動車利用の用に供される道路」を指すもの。 今回,バイパスの整備にともない公園計画からは削除するが,現に地元の方々の生活道として利用されており,廃道されないものと考えられる。 |
委員 | : | 鹿子前集団施設地区においては,埋立を前提として区域を定めているが,これはどういうことか。 |
事務局 | : | この部分については,埋立免許が既に下りているもの。 |
委員 | : | 里宮平駐車場は,どれくらいの規模を考えているのか。 |
事務局 | : | 現時点では,3,000m<SUP>2</SUP>程度の規模のものを考えている。 |
委員 | : | 西湯浦園地において駐車場が必要とのことだが,具体的な内容は。 |
事務局 | : | 現に自動車が停められ草地の裸地化が認められるので,今回は,周辺の草地に車が入り込まないよう縁石などの整備を図るもの。 |
委員 | : | 国立公園内でもあるので,駐車場の整備にあたっては,草が生えるようにするなどの配慮を考えてほしい。 |
事務局 | : | 整備の詳細については事業執行の段階で行うこととなるが,九州地区自然保護事務所を通じて,舗装の配慮など十分検討させてもらいたい。 |
委員 | : | 一般的な考え方として,公園内の駐車場整備は,路傍駐車などの実態を踏まえ現状を追認するものなのか。 それとも,地域の適正な利用者数まで計算した上で,駐車台数を割り出し,整備を図っていくということなのか。 |
事務局 | : | ピーク時の利用者数を想定した規模は,駐車場として過大整備になりがち。 自然環境への配慮などから,ピーク時以外のの利用の状況などを踏まえ,適正な規模のものを整備している。 駐車場の規模を抑制し,利用者を規制することは,基本的に困難と考えている。 |
委員 | : | 三ツ峠山口浅川線歩道の事業変更において,「駐車場,公衆便所の整備」とあるが,具体的な場所は。 |
事務局 | : | 歩道の起点箇所に,駐車場と水洗式便所の整備を考えているもの。 |
委員 | : | 公衆便所は,歩道の要所要所に整備すべきではないか。 |
事務局 | : | 今回の案件では,起点箇所に駐車場と公衆便所を整備するということ。 三ツ峠山には,既に既設の公衆便所がある。 |
委員 | : | 今回,あらたに路線区間を追加するようだが,追加区間での整備は行わないのか。 |
事務局 | : | 標識などの整備も考えている。 |
委員 | : | 「国立公園事業の決定書及び変更書(案)」(冊子)の,例えば48頁の精進口登山線歩道の事業決定だが,備考欄には「休憩所の整備」とあるが,図面上に場所が表されていない。 施設整備は,やはり自然環境に一定の負荷をかけてしまうことであり,どの場所に整備するかは大事な判断要素のひとつ。 整備を行うにあたり資材を運搬するにしても,昔と違い,全て人力に頼るというわけではない。 |
事務局 | : | 精進口登山線歩道の休憩所の整備は,富士山三合目付近を予定しているもの。 実際の詳細な施工方法については,今後,事業執行の段階で詰めることとなるが,一般的に,例えば車道沿線の整備であれば,車道を有効に活用して資材を運搬したり,資材を有効に運搬する手段の乏しい山岳部などについては,状況にもよるが,ヘリコプターを活用することもある。 いずれにしても,国立公園内における整備なので,施工にあたっては,できるだけ自然環境への負荷が少なくなる方法などを採用し,配慮に努めている。 |
委員 | : | 「国立公園事業の決定書及び変更書(案)」(冊子)の見方や事業決定の考え方について確認しておきたい。 |
事務局 | : | 歩道の場合で説明させてもらう。 まず,公園計画で,おおよその「区間」を定める。 公園計画の次の段階の手続きが事業決定であり,公園計画よりも精度の高い,より正確な路線の「起点・終点」及び「距離」を,ここで確定する。 この内容について審議会に諮り,審議いただいているもの。 さらに補足すると,事業決定案件を審議会に諮問するにあたっては,近々施工の予定があるということが一般的。 近々施工する予定の内容を,「国立公園事業の決定書及び変更書(案)」(冊子)の参考事項欄に記載しているもの。 |
委員 | : | 今回の秩父多摩甲斐国立公園の車道に関する案件には,「国立公園入口標識の整備」が含まれているが,こうした標識の整備は,今後とも精力的に推進することを期待。 また,標識の整備にあたっては,極力デザインを統一する方向でお願いしたい。 |
事務局 | : | 秩父多摩甲斐国立公園は,前回(平成12年7月5日)開催の自然環境保全審議会自然公園部会及び同小委員会での審議を踏まえ,8月10日に「秩父多摩」から名称を変更させていただいた。 その節は,熱心に審議いただき,感謝している。 同公園については,関係4都県(埼玉県,東京都,山梨県,長野県)で協議会を設けており,また,指定50周年の節目にもあたることから,こうして具体的な事業案件が上がってきたもの。 今後とも関係4都県と協力して,快適な国立公園の利用を図るため,適正な施設の整備に努めたい。 |
委員 | : | 公園計画の変更に際しては,パブリック・コメントの募集を行っているが,この国立公園事業の決定及び変更に際しては必要ないのか。 |
事務局 | : | パブリック・コメントとは,「規制の設定又は改廃にあたり,行政機関が変更案を公表し,この案に対して国民のみなさまにご意見をお寄せいただき,必要に応じて反映もさせていただく」という制度。 国立公園事業の決定及び変更は,「規制の設定又は改廃」には当たらない。 |
委員 | : | 国立公園内の環境庁直轄の公共事業における現地の自然保護事務所の役割を教えてもらいたい。 |
事務局 | : | 平成6年度から公共事業として予算化し,それまでは環境庁で行えなかった整備が直接できるようになった。 その成果は,徐々に現れているところ。 当初は,現地の体制が不十分であったため,直轄事業についても,都道府県に施工委任して対応していたが,林野庁から部門間配転で経験豊かな人材が仲間として一緒になるなど,現地の自然保護事務所の体制強化が進んでいる。 この結果,徐々にではあるが,直接執行も行えるようになってきた。 ただし,まだまだ経験不足は否めず,設計業務などは外部に委託して対応している。 直営直轄の実現に向けて,体制強化に今後とも努力したい。 |
環境庁自然保護局国立公園課 | ||
課長 | 田部和博(6440) | |
公園計画専門官 | 番匠克二(6444)<国立公園計画関係> | |
事業係長 | 藤森貞明(6448)<国立公園事業関係> |
(資料の公開について) | |
※ | 自然環境保全審議会自然公園部会小委員会での資料は,請求があれば公開する。 ただし,「国立公園事業の決定及び変更について」に関する資料のうち,事業費に関しては,特定の者のプライバシーなどに係る情報に該当することから,これを伏して公開するものとする。 |