中央環境審議会第23回廃棄物部会議事要旨


1.日時 平成11年3月10日(水)10:00~12:00

2.場所 法曹会館 高砂の間

3.議事

(1)総合的体系的な廃棄物・リサイクル対策の基本的考え方に関するとりまとめについて
(2)廃棄物の最終処分に関する基準の一部改正等について(諮問・付議)
(3)その他

4.議事要旨

(事務局) (配付資料の確認)

(水質保全局長) とりまとめに当たって、次の5点を主要なポイントとした。
 第1は、環境負荷の低減と物質循環の確保という観点を明確にして、廃棄物の処理と資源の循環的再利用を一体として円滑に進めていくという視点を明らかにしていること。
 第2は、廃棄物処理に関連してエリアの概念に言及していること。
 第3は、これは単なるごみ問題あるいは地域問題としてだけでなくて、地球環境問題をも発生させているという明確なメッセージを入れていること。
 第4は、国民、事業者、地方公共団体、国等の社会を構成する全体の主体の主体的取組を明確にし、3つの視点を列記したこと。
 第5は、不法投棄などを回避する形での隙間のない循環、柔軟なシステムを念頭においた廃棄物の分類の新しい視点からの見直しといった柔軟性のある仕組みを提起していること。

(事務局) (資料3に基づき説明)

○ 1ページに「廃棄物処理法」という法律が出てくるが、正式名称を使うべき。また、13ページの(1)の3番目のパラグラフで、「自らの責任のもとで,第三者に委託することもできる」というところだが、例えば、「第三者に委託することもできるが,これによって自らの責任を免れうるものと考えるべきではない」というぐらいに強く言っても、おかしくはない。21ページで、「モノの流れを正確に把握し,社会的に共有していく」というのは、「情報」が落ちているのではないかと思うので、21ページの「社会的に」の前に、「情報を社会的に共有する」といっておいた方がわかりやすいのではないか。

○ 19ページのライフサイクルアセスメントについて、「公平を期する観点から義務づけとなる」という表現がわかりづらい。ライフサイクルアセスメントというのはまだ確立されていないものであり、基盤の整備をしながら手法を確立し、各自業者が自主的に取り組みしていくということを示すべきではないか。

(事務局) ここでは、公平を期する観点からは義務づけという手法が適切で、自主的でできるか、義務づけがいいかという判断まではしていない文章である。もしわかりづらいという御指摘であれば、整理する。

○ 発生抑制、リサイクルあるいは適正処理ということを一元的にこれからとらえていくためには、資源循環・廃棄物法という新しい法律の整備が必要ではないかという提言について検討いただきたい。

○ リサイクルすべきものと廃棄物との区別を明確にすることを検討いただきたい。

○ リサイクルできる容器の開発あるいは輸入などの指導を徹底するといったことを位置づけられないか。

○ 包装関係については、「使い捨て製品の製造販売や過剰包装の自粛」だけではなく「徹底的な包装の削減」という文言まで入れていただいて、製造業者の創意工夫をこの中に導入していただくと有効ではないかと思う。

○ 国あるいは地方自治体の役割分担の中で、非営利団体の活動支援ということをもう少し明確にしていただきたい。

○ 12ページに、役割について、排出者、行政、製品生産者という3者あるが、メディア及び静脈産業の役割も重要であり、強調できないか。

○ 手法というところでいろいろ書かれているが、ソフトに偏りすぎているのではないか。もっと技術の研究開発等のハードを重視すべきではないか。

○ 20ページの○の「適正処理」の段の下から2行目に「処分するのではなく将来リサイクル可能になるまで保管する,という観点からの施設整備等」という文章があるが、この文章が、「保管」と称して長期放置ということにつながらないか懸念される。

(事務局) 保管の件だが、もっと長期のリサイクルの可能性を考えるという趣旨で入れている。

○ ドイツの循環経済・廃棄物法の22条には、製造物責任ということで、製造物責任も具体的に、使用後に残る廃棄物の環境にやさしい再利用のときの有害物を含む製品の特徴表示等が書かれており、23条には、禁止、制限、特徴表示というものが書き込んである。将来に向かって、そういう検討が必要ではないか。

(部会長) 先程の意見も含めてごもっとであるが、この考え方のとりまとめイコール日本版循環経済・廃棄物法の成立に向けてということではなく、あくまでも考え方を提案するものである。それがきっかけになって、もし日本版循環経済・廃棄物法ができるときには、当然、委員のような御意見が入らなければならないと理解している。

○ この考え方のとりまとめをうけて環境庁として具体的にどういうふうに取り組んでいくのか。

(部会長) 後ほど戻られたら、局長より挨拶の中でそれに触れていただけると思う。

○ 企業が個々の単品の評価によりそれなりの理由付けで原料をワンウェイ利用していることと、社会的に期待されている循環型の仕組みにギャップがある場合、17ページにある賦課金や、その他の誘導的手法が一つの社会的政策になると思う。しかし、個々の単品について、だれが有害物であるとか、リサイクルからみて望ましい・望ましくないということを評価するのか、という制度作りが課題であると思う。

(部会長) 御提案いただいたものが全部修正の中に入らない場合もあるが、できる限り事務局と相談して、今日の御提案も含めた形で修正していきたいと思うので、あとの扱いについては、部会長に御一任いただきたい。

(部会長) 本日付けで環境庁長官から中央環境審議会に「廃棄物の最終処分に関する基準の一部改正等について」の諮問がありまして、当部会に付議された。まず、事務局から諮問の趣旨等について説明をお願いしたい。
 
(事務局) (資料4,5、参考資料1~4に沿って説明)

(部会長) それでは、この諮問の検討の進め方について、事務局から説明をお願いしたい。

(事務局) (資料6に沿って説明)

(部会長) 事務局の説明にありましたように、専門委員会にお願いして、審議を進めさせていただく。

(水質保全局長) (あいさつ)

--了--