中央環境審議会水質部会排水規制等専門委員会(第9回)議事録


日    時 :平成12年10月18日(水)18:00〜20:00

会    場 :合同庁舎5号館環境庁第一会議室(22階)

出席委員 :松尾委員長(東洋大学工学部教授)
佐竹委員((財)日本軽種馬登録協会理事長)
須藤委員(東北工業大学土木工学科客員教授)
伊藤専門委員((財)畜産環境整備機構畜産環境技術研究所開発部長)
土屋専門委員(東京都環境科学研究所所長)
中村専門委員(土木研究所下水道部長)
増島専門委員(東京農業大学応用生物科学部教授)
森田専門委員(国立環境研究所地域環境研究グループ統括研究官)
米澤専門委員(工業技術院資源環境技術総合研究所首席研究官)
 
欠席委員 :浅野委員(福岡大学法学部教授)
田中専門委員(岡山大学環境理工学部教授)
 
(事務局)水質保全局長、企画課長、水質管理課長、水質規制課長、土壌農薬課長、地下水・地盤環境室長、総量規制室長

 

議事 1「前回議事録(案)の確認について」

 委員の先生方が持ち帰り検討し、意見がある場合には1週間以内に事務局に連絡することとなった。

議事 2「排水規制等の専門委員会報告(案)について」(資料2について説明)

(A委員) 前回、指摘があった地下浸透規制について、事務局から説明願いたい。

(地下水・地盤環境室長) 前回の専門委員会において、天然ガス採取のためにくみ上げたかん水を地下に還元する場合や、下水処理水を散水する場合の考え方についてご質問があった。地下浸透規制とは有害物質を含む特定地下浸透水の地下への浸透を禁止するものである。規制対象となる水は有害物質を製造・使用・処理する特定施設に係る汚水や廃液に限られ、天然ガス採取のためにくみ上げるかん水にはもともと、アンモニア性窒素が含まれているが、その施設でアンモニア性窒素を製品として製造したり、原料や触媒として使用したり、処理しているわけではないので、地下浸透規制の対象にはならない。
 次に下水処理水の緑地等への散水については、通常の場合、水質汚濁防止法の規制対象として想定しているものではない。散水と称して排水を処分するような場合は規制対象となるが、公共用水域に排水できるような処理水をわざわざ散水を装って地下浸透させるというようなことも想定しにくい。
 それに関連して前回、処理水を運び出して街路樹へ散水利用するという事例の紹介もあった。例えば敷地の隣に素掘りの溝を掘って地下水を浸透させるというような場合については、その溝が当該事業場の管理下にあって、事業場と一体とみなせる場合には規制対象となると考えているが、そういう場合を除いて原則として地下浸透規制は当該特定事業場内における浸透が規制対象になる。

(事務局) (資料2について説明)

(A委員) No.3について、アンモニア性窒素分の40%を加えて硝酸・亜硝酸の環境基準値の10倍、合計で100mg/l以下にするということだが、どうか。

(B委員) 生物の同化を考慮するのであれば、定常状態で考えたらどんどん生物が増えていくことになる。それは有機物になって増えていくことであるから、増える分があればまた回帰してくる分があり、一定の定常値を示すのが自然界だと思う。そうなったときに、同化速度だけを入れて回帰速度等を入れないとおかしい。実測値を示してこうだとまで言い切れないが、いろいろなことを考えたら真ん中ぐらいの硝化も脱窒も入れ、同化も回帰もすべて入れる。入れると0.5ぐらいが妥当ではないか。定常状態を仮定して考えるべきだと思う。

(C委員) 0.5まで行く時間の問題がある。我が国の河川の現状から考えれば0.4でいいのではないか。

(D委員) 基本的に同じだ。

(E委員) アンモニアの方が硝酸よりも魚に対する毒性が強く、アンモニアを硝酸に変えるようなプロセスがうまく進行しないと、影響が出てしまうというのが頭の底にある。そういう意味では、アンモニアになるべく高い変換係数を与えておいた方がいい、しかし一方でかなり厳しい対応になってくることもどうかと思う。

(F委員) ピークまで何日間ぐらいで行くという話が前回出たと思う。やはり、今の河川の状況を考えたら0.4でいいのでは。

(G委員) 河川によって違うわけだから、結構だと思う。

(H委員) 0.4と0.5の効果が実質的に同じであれば、0.4でも構わない。厳しくする理由もない。むしろ日本全体の海域のことを考えた場合、富栄養化の方が問題だとすると、最初にアンモニアが取り込まれるであろう。そうすると同化の係数は、両方合わせて差し引いたネットの数値だと思えば、このシミュレーションも納得できないシミュレーションではない。ただ、定常状態を出すべきと思う。むしろ定常状態でどうなるかという数値を出す方が正しいのではないか。

(B委員) 例えば川を見たらわかるように、付着生物膜で取り込まれたものはそこで流れるのではなく、そこで堆積をされている。霞ヶ浦等はそうだが、湖沼に入ったらそこで増えたものは沈殿をする。そこで、有機性窒素から今のように回帰をしてくるわけだから、単純に水の流れが2〜3日だからとは言えない。このため、固定化された窒素化合物がどういう挙動をするかを考察しなくてはいけないので、単純に書かれてしまうと具合が悪い。0.4でも構わないがもう少し考察をしてほしい。

(A委員) 自分なりに納得しているのは、光合成による生物転換の場合はアンモニアが1に対して有機物が1で、アンモニアが減った分だけ有機物が増えている。硝化の場合は、硝化菌が増える割合があるのだが、硝化した分の22分の1ぐらいが硝化菌になっている。だから、0.05%ぐらいしか菌にはならない。そういう意味では同化は余りなく、ほとんどが硝酸になってしまう。脱窒でどのくらいなくなるかと考えると、これは亜硝酸でとまる可能性もある。そこは川の中で早く流れていて硝化が進みやすいところもあるし、流れのないところで脱窒の方が卓越するところもあるだろう。そういうものを見てみると、硝化したものの20%ぐらい、脱窒で戻る方が割合からいうと大きくなって、20%ぐらい戻るだろうと考えると硝酸になった分の20%ぐらいが戻る。トータルのマスバランスとして光合成と硝化が1対1の割合で、そのうち脱窒でなくなる部分を考えると、なくなる方が少し多いと思える。そうすると、0.4については特段根拠がないわけでもない。ある種の定常的なバランスを考えた上で、瞬間的に有機物になったものは長期的には硝酸になるか、もう一度脱窒されて窒素ガスになるか、硝酸になった部分は残り続けるが、それは海域に入るか湖沼に入るか。湖沼の方は濃度が増え続けるかもしれない。そこは、富栄養化の問題として総量規制で対応してもらわなければならない。この間の長年にわたり活動が続いてきた割には、それほど海の硝酸濃度が上がり続けているということでもない。だから、海域で非常に閉鎖性のものには、もし総量規制をかけてもらう以外にない。海域については、現状のレベルが抑制できるということであればある種のマスバランスをとった上で、0.4も合理性を持っているのではないかと納得している。
 以上により、原案のとおりで進めたいと考えているがどうか。

(水質規制課長) ご指摘のあったことは、現象論としては確かにそのとおりだと思うが、ここは排水規制基準、有害物質としての排水基準をどう設定するか、アンモニア性窒素が硝酸性窒素と比較したときの相対論の問題であるかと思う。排水規制というのは希釈、拡散することも認めて濃度規制をしているという要素も考え合わせると、いわゆる1つの空間の中での物質循環のオイラー的な計算でなくてもラグラジュ的に排水されたものを追いかけていくとどうなるかの計算でも妥当なのではないかと思う。そういう意味で、排水規制を設定する局面においては、必要な情報を盛り込むことが一番わかりやすいのではないか。

(A委員) アンモニア性窒素の0.4を対象物質として考えるということに意味があるのでメカニズム全部をここに正しく記述しなくてもいい。
 今後のアンモニア性窒素対策については、生態影響の防止といった観点も含めて幅広く検討すべきではないかと思っている。
 次に、ほう素について、海域に適用する排水基準を200mg/l〜230mg/lとされている。さらに、これは現時点での対策技術レベル等を考慮して設定したものであって、引き続き対策技術の開発を進めつつ、その的確な見直しを進めることが必要であるとなっている。
 このような幅を持った決め方というのは従来、健康項目の中ではなかったと思うがどうか。

(I委員) 二酸化窒素の環境基準が0.04〜0.06と幅を持っている。

(A委員) NOx系統の環境基準は幅を持っているのがあるが、排水基準で幅を持たせるというのは余りすっきりしない。

(事務局) 前回の専門委員会では、従来基準値を決定するに当たり安全性を見込んで数字を丸めるといった議論があった。切り下げるというのは、確かに水道水質基準でも環境基準でもそうなのでそれはある程度合理的な手法であり、230mg/lを切り下げて200mg/l。それ以下にすることも難しいし、また230mg/lを超える数字も難しい。200mg/lか230mg/lかというところで再度事務局の方で調整という形となった。
 現状として、このぐらいの濃度を出すものはどれかと言うと、めっき、釉薬はここまでは出さない。そうすると現状が330mg/lである石炭火力発電所でどの程度の対策技術が可能か。仮に試算をすると、大規模な100万kwクラスの発電所を想定する。現状でも大体100万kwというのは10ヶ所まで行かないが、そのぐらいのオーダー。また、今後新設されるものもそのぐらいのものは多く建設中、もしくは計画中のものを含め100万kwの大規模な発電所では、石炭消費量は1時間当たり350t。石炭のほう素濃度はばらつきがあり、確かに260mg/kgや250mg/kgに及ぶものもある。
 石炭から排水へのほう素の移行率はどうかというと、データが2つしかなく3.5〜17.5%。
 排水量はというと、設計値は32t/h、それをどこまで引き上げられるかということ、38tぐらいまで。この場合は水で薄めることになり、余り好ましくないということもある。このように、350t/hに260mg/kgを掛ける、移行率を3.5%から17.5%として、排水量の32が38ぐらいになるということを考える。仮に17.5という移行率を、運転管理によりどの程度まで下げられるかと考えた場合、例えば12.5%これに排水量を38tとした場合大体300mg/kg。さらに努力目標で2割を引き下げると230mg/l〜240mg/lとかになる。もう1つの試算として3.5と17.5%、その中間値を目指すということで10%と考えると230mg/lプラスアルファとなる。果たして、200mg/l〜230mg/lの間に非常に厚い壁があり、これが乗り越えられない壁なのかどうか。発電所系は特異なものかということについては、まだ十分に解明されていない部分がある。

(A委員) ターゲットが何となく石炭火力発電所に絞られたような感じが若干ある。しかし、転換率なりを抑える方法はあるのか。

(事務局) 17.5%をそれぞれ効率を上げて12.5%、さらに2割カットするようなやり方で10%。17.5%を運転管理の工夫によって10%まで落とすということが1つの努力かと思っている。

(A委員) このような状況であり、200mg/lと230mg/lで違わないと言えば違わないが、この幅で設定するというのがよくないのかどうか。

(事務局) 環境基準は一定の範囲内であれば可とする。排水規制はそれをもって違反者を罰する基準であるのでいずれにせよ幅を持つ数字で結論付けられても、最後は行政で決めなければならないので、そこをご理解いただきたい。

(B委員) やはり1つの数値にしないと水質汚濁防止の排水規制の一律基準としては成立しないし、排水規制ができないのでいずれかの数値をとらないといけないだろう。範囲というのは事務局がもう1度議論してほしいと思って提出したので、この範囲で決めようという意味ではないという理解でいいか。

(水質規制課長) そうだ。

(B委員) だから、1つの数値にすべきだと思う。235mg/lがTDIから出された数値であるのなら、より一番近い丸まった数字にするのが環境庁の今までの慣例だろうと思って200mg/lと申し上げた。200mg/lと230mg/lがすごく違うと言われるのだったら議論した方がいいと思うが、今までの基準をつくるときの慣例だと思ったので200mg/lということを言った。

(D委員) 前回、少し技術的に230mg/lという数字でもどうかという含みを入れて言ったと思う。他の業種と違い、特に石炭火力の場合や焼却の場合で大気へ排出する粉じんやガスを洗浄し、その排水を処理しなければならない。だから、排ガス処理を技術的にどこまでできるかが一番のかぎになるだろう。ほう素の性質として気化しやすいので、粉じん等をとる効率や技術的展望がどうなっているのかが気になっている。特にほう素は今のところ、大気に関しては基準がないから、副次的に落ちているもの、粉じん等をとるためのプロセスで落ちているものにしかすぎない。だから、そういう形になると、大気との規制物質とのリスクバランスをどうとるのかという議論をしなければならない。そういう問題が含まれているので、他の最初から水に出てくるものへの対策とは大分性質が違うものを考えなくてはならない。
 18ページの第2パラグラフの下に対策技術の開発を進めつつ、その的確な見直しをするという文言が入っているので、技術的にすぐに可能でないようなものであるのだから、230mg/lでいいと思っている。

(A委員) 後ろのただしの部分を、今後も引き続き検討するとして数値自体は高目に設定してはどうか。

(事務局) 仮に200mg/lにした場合は要らない、そういう話になるのか。

(A委員) 違う。それは常にどんな場合でも書く。だから、今のように200mg/lにしたらこれを抜くとか、そういう話ではない。それは常にどういう時でも書かざるを得ない決まり文句だろうけれど、この場の雰囲気はこのことを重要視していたことを残すという趣旨で。だから、今後基準値の見直しをできるような日頃のサーベイと、何かそれをやれる仕掛けを合わせて考えておくのがいいように思う。これは大気汚染の問題であるが、NOxの時随分非難された。実態を調べ、もし、合理的であれば基準値の引き上げもあってもいいと思う。もちろんやっても全くよくならなければ、もっと厳しくするというのは当然ある。

(E委員) ここの委員会が200mg/l〜230mg/lという範囲で提出し、行政の裁量である数字に決めるのは1つの選択肢。ただし、200mg/lと230mg/lの間の壁が少し読みきれない。それはなぜかというと、石炭中の含有量に大きな幅があり、それから燃焼し気化して出てくるところに、また5倍近い幅がある。しかもデータが非常に少ないという中で、もしかしたら、案外簡単に解決してしまう問題なのかもしれない感じが若干ある。しかし、ある一定の期間内で答えを出すとすると、この範囲内でというのも悪い答申ではないような気はするのが、もし、1つに決めようとすると、200mg/lも230mg/lも特にこだわらない感じはあるが、230mg/lの数字を出そうとすると、どうして230mg/lになったのかという計算が聞かれこととなる。そういう計算はもちろんあり、しかも偶然と言っていいぐらい230mg/lに合ってはいるが、幅があってもいいなのかというのが直観だ。

(C委員) 幅ではなくやはり1点でいくべきだろう。TDIの計算からTDI23.5が来ているのであれば、直近の230mg/lかという気がする。

(H委員) どちらかというと、海域で今問題となって、何か起きているというわけではない。もともとほう素・ふっ素というのは水道水の方からきた健康項目として取り上げられたわけだから、18ページの一番上に書いてあるように自然状態の海域濃度を大幅に上回らないという、これは1つの行政目標の考え方として納得できるものだから、そうすると230mg/lで技術の進捗状況を見て、適時見直していくという姿勢をとればいいのではないか。

(G委員) 要するに23.5を丸めるということだから、丸め方の問題と思っている。そういう意味で230mg/lでも200mg/lでも構わないと思っている。

(F委員) ヒアリングをしたときに、石炭中のほう素含有量が産地によってかなり異なると思ったが、そういう材料を使わざるを得ないところで、事務局が言ったように、運転管理の努力目標だけでは本当に乗り切れるかというのが少し心配だ。そうすると、一応TDIから導かれた数字が示されたので、直近の230mg/lで、むしろただし書きの方を強調して進めた方がいいと思う。

(B委員) 丸め方の問題として200mg/lにまとめたらいいのではないかと言ったので、皆さんが230mg/lということであれば異論はない。これまでの排水基準で有効数字2けたはない。そのことも意識があった。要するに初めて2けたの数字を出すというのがどんなものかと思ったので、丸め方としては200mg/lだろうと思う。健康項目に初めて2けたが出てくるのがどうかと思う。

(A委員) 分析方法は200mg/lと230mg/lを識別できるのか。ほう素の識別オーダーはどんなものなのか。

(E委員) ほう素の分析は非常にやさしく、とにかく海水をやたら薄める。例えば1,000倍ぐらい薄めても測かれてる。分析技術上の問題は全くない。
 それから、天然の海水中のほう素はたしか5ppm。この場合、排水基準がおおむね50倍近くなっていて、このぐらいのレベルで放流しても海水中濃度を大きく上げる心配はないのか。

(A委員) この前のヒアリングのときにカドミウムは海の方がはるかに低く、排水基準の方が海の1,000倍ぐらいの高濃度の排水基準を有しているというようなことが書いてあり、そうなると50倍というのは高いのかという話にも若干なってくる。大体、水産用水の10倍というのはいつのまにか定着してある種の共通の理解になっているのだが、それは10倍までは薄まる可能性があるという認識だ。それでは海の場合、50倍かと言われると希釈をオーバーエスティメートしているのではないかと思う。では、カドミウムは1,000倍も濃いものを出しているじゃないかという話も出て、海の濃度の何倍といってもなかなか決めにくい。カドミウムの場合は別の事情でそういうのが決まっているわけだから、ケース・バイ・ケースで恐らく相手の物質や状況を見ながら決めざるを得ない。海の状態の50倍までというのはある種の考え方の1つの根拠にはなり得ると思うが、TDIも一応考える、200mg/lにするのは少し丸め過ぎだとすると、今回は海の50倍、そういうことも考え方としてはあり得るのではないか。

(水質規制課長) 今回も相当時間をさいていただいて、技術論やTDIを用いた論理から多面的に検討いただいた結果、単に数字から言えば200mg/lから230mg/lではあるが、非常に凝縮した議論の結果だと思うので、今回のプロセスをすべて事務局も共有した上で今後の施策の進め方について検討させてもらいたい。50倍云々の話は短絡的にはなかなか言えない。

(D委員) 今回のこの3物質の話があった時点から、主に水を経由して人への曝露がターゲットになるものに対して、なぜ海までやるのかというのが議論になった。そのときに、現在の有害物質に関しても海に出て魚を経由して食物連鎖で戻ってくる可能性もある。そのとき食物連鎖での濃縮倍率がどうなっているか、物質ごとで大分違う話がある。それがTDIの議論が出たときに濃縮倍率を1、つまり非常に濃縮しにくい物質に対してという議論が出てきた。だから、そういう濃縮率の低いものをこういう水経由で出すときの1つの考え方として、濃縮度の高いものと低いものにグループ分けをして、低いものは、例えば海域の場合は50倍というような話を持ってくるというのが、整理として将来的にはいい考え方だと思う。だから、今まで出たいろいろな議論を踏まえて、次の展開と考える提案もやってみてもいいのかと思うが。

(E委員) 海の汚染物質をどう考えるかは、有害物質の場合は魚で入ってくるか、水で入ってくるか。しかし、海水をそのまま飲まないので、水で入ってくる場合は、例えば逆浸透膜等で海水をきれいにしてから入ってくる。そこの部分ではおそらくほう素は余り来ないだろう。ほう酸というのは抜けやすい元素だからそれも含めて200mg/lで飲料水基準をクリアできるのであればいい。

(A委員) 50倍原則を新たに合意して設定するというつもりはない。妥協案として言ったのであって、それをここへ書く必要は全くない。技術的なレベル等を考えるときのこの委員会の1つの合意を得る数字として220mg/lがあるのではないかとか、その根拠としては50倍ということを言っているだけで、何にもなくて210mg/lにしよう、220mg/lにしよう、225mg/lにしようというのでは余りにも生産的ではない。

(事務局) 本来であれば水質環境基準が設定されていれば従来の10倍というやり方。また、それに変わる新しい考え方が出れば別だとは思うが。

(A委員) ほう素で苦労している点は、環境基準がないこと。そのときに、排水処理の現在の技術レベルで決めるということだが、今後ともそれだけで決めない方がいいと思う。やはり、ある種のTDI的なものや、いろいろな要素を入れた判断を加えていくことの方が大事で、それと技術レベルを勘案しながらやっていくということであろう。やはり魚に蓄積する可能性があって、それが最終的には戻ってくることを一応は考えながら決めるということも、非常に妥当な決め方だと思う。その要素がなくなってしまったり、これはできないと言い張って水かけ論になってしまう。だから、排水基準は現在のレベル、対策技術の可能性のところでだけできめるのでなく、やはり安全性を考えた上で数値を決めていくというのは最も基本ではないか。それでTDIから導かれた数字が合理的であれば、それから数字を出していく。

(I委員) 健康項目ということが全面に押し出されているのだから、健康項目も法律的に言えば望ましい基準であり、生活環境項目と変わらないわけだ。当てはめの自由はないがそこは制度的な違いがある。しかも、水濁法が制定された当時は急性毒性で現実にかなりひどい被害が出ており、その時に制定された法律。まさに望ましい基準なわけだから、一律に健康項目であるというだけの理由で同じように扱わなければならないものでもないのではないか。そこはやはり、時代の要請に応じて法律の解釈は弾力的にしていくというのが、1つのあり方だろう。だから230mg/lがいいのか、200mg/lがいいのかはっきりとは分からないが、健康項目だからという理由だけではいかがか。

(A委員) なぜ今やっているかと言えば、健康項目だから発がん性物質だって10のマイナス何乗と言いながら数値は決めざるを得ない。そのときの考え方としてやはり健康項目だということは非常に大きい。

(D委員) 海域のふっ素に対しては15という2桁の数字を生活項目の方から持ってきているので、数字を2桁にすること自体は問題ないと思う。それで、200mg/lか230mg/lかという話に関しては、技術的にいろいろな問題を含んでいるので、単に技術的だけではなくてリスク管理の面からも問題を含んでいるため、より長期にわたって見直しをすることを前提に考えなければならない。そうした場合に、200mg/lにまで持っていく積極的な根拠はないのではないか。だから、その意味で高い方の数字に設定する方が今の時点ではいいのではない。

(E委員) 要するに、数字を1つ選べと言われれば、200mg/lとするところ。というのは、200mg/lと230mg/lの違いはそんなに大きくなく、したがって電力も水で洗って硫黄酸化物を除く過程で一緒に落ちているのだろうと思う。特別な固形廃棄物を発生させるようなプロセスを経ないで、直感的には200mg/lにおさまるというのが印象だ。燃焼管理や石炭は輸入先を固定しているのだろうが、少し薄いものを混ぜてやれば、それで下げることもできるので直感的には200mg/l。ただ200mg/lがどうしても達成できないと電力がいうのであれば230mg/lでも構わない。

(C委員) 石炭事情は今後どうなるか見当がつかないので、230mg/lでいいのでは。

(H委員) 結論的には230mg/l。今、海域でほう素が問題になっている事例はないと思う。これ以上上げないという考え方は必要だと思うが、今の状態はよくないから、このように下げなければならないというのはどうか。今、230mg/lで出ているのであれば230mg/lを追随して、これ以上上げないという意味で230mg/lが適当ではないか。

(G委員) 結局健康項目ということで、TDIなり、あるいは水産用水基準なりがあればそういうものに乗るということになるのではないか。

(F委員) 石炭の産地によってはすごく振れている。それを抑えようとしているのだろうが、先ほど言ったようにただし書きの方なり、こういう議論があったということが明確にしておいて、230mg/lでいいのではないか。

(A委員) ただし書きについて、具体的にどういうふうに今後の行政的な措置をとっていく上で機能することになるか。

(水質規制課長) タイムスケールの問題はあるが、ほう素の処理技術は非常に難しいという問題もあるし、ただ、必ずしも今まで勉強した範囲では悲観的ではない。今回、200mg/lなり230mg/lのいずれにしても高い数字であるとの受け取られ方は世の中にあるのだろうと思うけれども、それに対して対策技術を国もそれなりに力を入れて開発する、それは環境庁だけではなく関係省庁にも協力をいただきつつ、その上で処理対策、あるいはそれ以外の運転管理等の技術も含めての開発を進めながら、その成果が見えたときに200mg/lなりにする。有害物質である限りは油断できないし、あるいはTDIの見直しもあるかもしれない。そういうことも考えながら、常々節目節目で見直しをして、それを数値に反映をさせる。ただ、タイムスケールとして1年以内なのか、3年タームなのかということについては、必ずしも確定的には考えていない。

(A委員) 暫定基準になると、何年以内という数字が出てくるからその暫定基準に比べて、ただし書きの効果は大分違う感じになるか。

(水質規制課長) 暫定は今までの運用だと、有害物質については3年間としてやってきた。ただ、それも事情に応じての話であるし、今、言った対策技術の進展等も考えなければいけないと思う。

(A委員) 基準は200mg/l、暫定基準230mg/lというのがあり得るか。

(水質規制課長) 200mg/lという合理的理由があって、その上でやっていることであれば、暫定というオプションはある。

(A委員) 各委員の発言をひととおり聞いた訳であるが、委員の数から言うと230mg/lの方が多い印象を受ける。それではほう素の排水基準を230mg/lと設定することが適当であるとする。
 ただし、これは現時点での対策技術レベル等を考慮して設定したものであり、引き続き対策技術の開発を進めつつ、その的確な見直しを進めることが必要であるということで今後とも的確な見直しを進めていくことが必要であろう。

(事務局) 大体11月を目途に、現状を踏まえた暫定排出基準の案をつくりたい。それは委員の方にも送らせてもらい了承をもらえればそれを差し込んで専門委員会報告とさせていただく形でお願いしたい。

(A委員) 改めて文書等で連絡して、もし、特に意見があればその段階で言ってもらうということ。この委員会もそのために集まることはしないということで、任せてもらえたらありがたいと思う。

議事 3「その他」

(水質保全局長) ここで提起された問題については、水濁法の行政責任者として、非常に重く受けとめている。したがって、部内において多角的に検討する対応を考えていきたいと思う。ただ、歴史から言うと、生態系影響の防止については既に検討を開始しているところであるが、一方、地域特性の問題、あるいは規制物質が非常に多様化していって、そういう中で少ない人員体制でどういうふうな形で対応し得るかというあたりは、非常にいろいろ知恵を絞らなくてはならない。特に地域指定規制から全国一律規制に変わって、その延長線上でまた地域特性というときに、その辺は非常に大変になるのではないかと思っている。いずれにしても、非常に重くかつ非常に貴重な提言であるので、今後、とにかく我々総力を挙げて検討を進めていきたい。
 これまで、長きにわたりご検討いただき、どうもありがとうございました。