<日時> 平成12年8月29日(火)10:00〜12:30
<場所> 通商産業省別館833会議室
<議事>
(1)今後の自動車排出ガス総合対策中間報告(案)について
(2)その他
<会議経過> 会議は公開で実施
○議事(1)に関して以下の資料について事務局より説明。
資料2 今後の自動車排出ガス総合対策中間報告(案)
委員からの主な指摘事項は以下のとおり。
[第1章について]
SPMについて、自然界由来分があることを明記すべき。
NOxとPMについて、発生源別寄与率を示して自動車からの寄与率を明らかにすべき。
等
[第2章について]
特定地域の全体とそれぞれについて環境の現状と見通しが分かるような記述にすべき。
ディーゼル化の傾向を示すデータを示すべき。
単体・車種規制以外の対策の効果が十分でなかった原因をもう少し書くべき。
当初のNOx削減目標量の各施策ごとの内分けを示すべき。
今後の対策の検討にあたってNOx削減目標量を定量的評価が困難な施策にまで割り振ったことに無理があったことを踏まえることが必要。
普及啓発の施策も重点的に実施されており、記述すべし。
等
[第3章について]
これまでNOx対策に重点を置きすぎ、欧米に比べ、PM対策が遅れている。可能な限りの削減を目途に、PMをぜひ自動車NOx法の対象物質に加えるべき。
今後の対策の推進においては、地方自治体が中心的役割を担い、国は、地方自治体が対策を行いやすいようにサポートするという役割を担うべき。
対策の手法の選択にあたっては、国民の負担をできるだけ少なくするため、効率的な対策を選択するよう配慮すべき。
SPMの削減目標についても、できるだけ定量的に定めることが必要。
土地利用対策の重要性を記述すべき。
等
[第4章について]
車種規制の猶予期間に関して、基準非適合車を所有している者の「権利」の保護とされているが、自動車メーカーに加えて、「財産権」の保護とすべき。
低排出ガス車を普及させるインセンティブを与える上で、ナンバープレート等を活用する方法についても言及すべき。
自動車利用管理計画については、条例で定めている自治体もあるが、法律に位置付けることが重要。
グリーン調達は、製品だけではない。環境負荷の少ない流通サービスを、荷主としての政府が調達することが望まれる。
フリート平均値抑制策については、特定地域内では効果が上がらないので、全国で導入するべき。
自動車メーカーに加えて、自動車の販売事業者の役割について強調すべき。
経済的措置については、課徴金と補助金をうまく組合せるべき。
ロードプライシングの具体化には様々な問題がある。
各施策を一体的に、推進する仕組みが必要ということを記述すべき。
等
○資料3 自動車排出ガス総合対策審議スケジュール(案)について説明。
<会議録の公表> 後日、会議録を公表
<今後の会議日程>
○第2回 大気・交通公害合同部会 9月5日(火)14〜16時 通産別館833会議室
○第11回 自動車排出ガス総合対策小委員会 9月20日(火)10〜12時
○第12回 自動車排出ガス総合対策小委員会 10月2日(月)10〜12時
<本件に関する問い合わせ先>
環境庁(電話 3581−3351)大気保全局自動車環境対策第一課
課長 石野耕也(内線:6520) 課長補佐 宮崎正信(内線:6521)